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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金の額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 合算対象期間 / 年金額の計算式

設例のAさん(昭和38年10月17日生まれの女性)が老齢基礎年金を65歳から受給する場合の年金額の計算式として、最も適切なものを次の選択肢の中から1つ選びなさい。なお、老齢基礎年金の満額は平成30年度価額(779,300円)に基づき計算するものとする。

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解答

1

解説

老齢基礎年金の額は、満額に「保険料納付済月数+保険料免除月数に応じた月数」を480月で除した割合を乗じて算出します。学生時代の任意未加入期間は合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間には算入されますが、年金額の反映対象にはなりません。

解き方

  1. 設例より20歳から22歳までの学生期間(30月)は国民年金未加入(合算対象期間)であり年金額に反映されないことを確認します。
  2. 厚生年金保険の被保険者期間は204月+246月=450月であり、第2号被保険者期間として老齢基礎年金の保険料納付済期間に全額算入されるため、計算式は779,300円×450月/480月となります。
選択肢 1正解
納付済期間450月のみが年金額の計算に反映され、合算対象期間(30月)は金額計算には反映されないため適切です。
選択肢 2不正解
任意未加入であった期間は免除期間ではなく合算対象期間であるため、2分の1を乗じて年金額に加算することはできません。
選択肢 3不正解
任意未加入であった期間は合算対象期間であり、国庫負担相当分の3分の1等を乗じて年金額に反映することはできません。

覚えるポイント

  • 合算対象期間(カラ期間)は受給資格期間の10年には算入されるが年金額の計算には反映されない。

間違えやすいところ

  • 保険料免除期間の計算式(国庫負担分を加算する端数計算)と合算対象期間を混同しないように注意する。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等(平成30年度老齢基礎年金満額779,300円)

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。