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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金と在職老齢年金

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 受給資格期間

MさんがAさん(昭和34年5月11日生まれの男性)に対して説明した、65歳到達前の老齢給付に関する文章の空欄①〜③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「老齢基礎年金の受給資格期間である( ① )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。昭和34年5月生まれのAさんは、原則として、( ② )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 なお、Aさんが( ② )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ③ )万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止となります」

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解答

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解説

公的年金の老齢給付を受けるための受給資格期間は原則10年です。男性の場合、昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの人は生年月日に応じて段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給され、60歳台前半の在職老齢年金では総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると支給停止の仕組みが適用されます。

解き方

  1. 公的年金の受給資格期間を確認し、①に10を当てはめる。
  2. 昭和34年5月生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の開始年齢を判定し、②に64を当てはめる。
  3. 60歳台前半の在職老齢年金における平成30年度の支給停止調整開始額(28万円)を確認し、③に28を当てはめる。
選択肢 1不正解
昭和34年5月生まれの男性の支給開始年齢は64歳であり、60歳台前半の在職老齢年金の基準額は28万円であるため誤りです。
選択肢 2正解
①受給資格期間は10年、②昭和34年5月生まれの男性の支給開始年齢は64歳、③60歳代前半の支給停止調整開始額は28万円となり、正しい組合せです。
選択肢 3不正解
受給資格期間は法改正により10年となっており25年ではありません。また、③の支給停止調整開始額も28万円であるため誤りです。

答えの内訳

空欄①:10
公的年金の受給資格期間は、平成29年8月1日の法改正により従来の25年から「10年」に短縮されました。
空欄②:64
昭和34年5月生まれの男性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は「64歳」です。
空欄③:28
60歳以上65歳未満の在職老齢年金において、年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が支給停止調整開始額「28万円」(平成30年度)を超えると年金の一部または全部が支給停止となります。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の生年月日ごとの支給開始年齢の推移
  • 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額(28万円)

間違えやすいところ

  • 受給資格期間を旧制度の25年と混同すること
  • 60歳台前半の在職老齢年金の基準額(28万円)と65歳以降の基準額(46万円・平成30年度)を混同すること

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。