日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年1月 3級 学科の概要
顧客に対する説明と理解(インフォームド・コンセント)
ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理 / インフォームド・コンセント
ファイナンシャル・プランニング業務において、職業倫理の観点から、提案内容等をあらかじめ顧客へ十分に説明し、顧客の理解を確認しつつ業務を進めることが求められるか判定しなさい。
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解答
1
解説
ファイナンシャル・プランナー(FP)は高い職業倫理を保つ義務があり、顧客第一主義、守秘義務の遵守、事前十分説明と合意(インフォームド・コンセント)の確認が基本姿勢として求められます。
解き方
- FPの職業倫理における基本方針(説明責任や顧客本位の合意形成)を確認する。
- 顧客への十分な説明と理解の確認を進める姿勢が求められているという記述が適切であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、提案内容等を事前に分かりやすく説明し顧客の理解を得ながら進めることはFPの重要な職業倫理です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述はFPの職業倫理として適切であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- FPの職業倫理には「顧客第一主義」「守秘義務」「インフォームド・コンセント」などがある。
間違えやすいところ
- 専門家に任せきりにさせず、顧客自身が納得・合意して選択することが求められる点を見落としやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の第2号被保険者の要件
ライフプランニングと資金計画 · 社会保険 / 公的介護保険 / 被保険者の区分
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上60歳未満の医療保険加入者であるか判定しなさい。
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解答
2
解説
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の者を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区分しています。
解き方
- 公的介護保険における被保険者の年齢区分(第1号と第2号の境目)を確認する。
- 第2号被保険者の上限年齢は65歳未満であるため、設問の「60歳未満」を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 第2号被保険者の対象年齢は40歳以上65歳未満であるため、正しいとする選択は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、「60歳未満」とする設問の記述は誤りです。
覚えるポイント
- 公的介護保険の第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
間違えやすいところ
- 国民年金保険料の納付義務期間(20歳以上60歳未満)などの数字と混同しないよう注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金額の加算要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金額
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるために必要な受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間は、原則として25年以上であるか判定しなさい。
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解答
2
解説
老齢厚生年金の加給年金額(年金の家族手当に相当)は、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上あり、65歳到達時点等で生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算されます。
解き方
- 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件となる厚生年金被保険者期間の基準年数(20年)を確認する。
- 設問の「25年以上」は誤りであると判定する(合算対象期間等を含む受給資格期間の短縮前要件等との混同に注意)。
- 選択肢 1不正解
- 加給年金額の加算要件となる被保険者期間は原則20年以上であるため、正しいとする選択は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 加給年金額の加算要件は「20年以上」であるため、「25年以上」とする設問の記述は誤りです。
覚えるポイント
- 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件は厚生年金被保険者期間「原則20年以上」。
間違えやすいところ
- かつての年金受給資格期間である「原則25年」(現在は10年)などの年数と混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族基礎年金の受給対象遺族の要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族基礎年金 / 受給権者
遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者により生計を維持され、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」であるか判定しなさい。
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解答
1
解説
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者等が死亡した際に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます(子のない配偶者は受給できません)。
解き方
- 遺族基礎年金の支給対象となる遺族の範囲を確認する。
- 要件を満たす遺族は「子のある配偶者」または「子」であるため、記述を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 遺族基礎年金の受給対象遺族は、生計維持要件および年齢等の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 記述のとおり「子のある配偶者」または「子」が受給要件を満たす遺族であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者」または「子」のみ。子のない配偶者には支給されない。
間違えやすいところ
- 遺族厚生年金では「子のない妻」や「父母・祖父母」等も受給対象になり得るが、遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」に限定される点に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 国の教育ローン / 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円であるか判定しなさい。
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解答
1
解説
日本政策金融公庫が取り扱う「国の教育ローン(教育一般貸付)」は、高校・大学等へ進学・在学する生徒・学生の保護者を対象とした公的な融資制度であり、限度額は学生・生徒1人につき原則350万円です。
解き方
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額(原則)を確認する。
- 原則として学生・生徒1人あたり350万円(海外留学等は450万円)であるため、記述を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 所定の海外留学資金等を除き、学生・生徒1人あたりの融資限度額は原則350万円であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 教育一般貸付の原則の限度額は350万円で正しい記述であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 国の教育ローン(教育一般貸付)の融資限度額は原則350万円(海外留学資金等は450万円)。
間違えやすいところ
- 海外留学等の特定要件時の限度額(450万円)や、日本学生支援機構の奨学金の制度と混同しないよう注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
銀行窓口で加入した生命保険と保護機構の対象
リスク管理 · 生命保険 / セーフティネット / 生命保険契約者保護機構
国内銀行の窓口において加入した個人年金保険は、預金保険機構による保護の対象ではなく、生命保険契約者保護機構による補償の対象となるか判定しなさい。
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解答
1
解説
金融商品の保護機構は販売窓口ではなく引受機関・商品性によって決まります。銀行の窓口で募集・加入した生命保険や個人年金保険は生命保険商品であるため、破綻時は生命保険契約者保護機構の補償対象となります。
解き方
- 銀行窓口で取り扱われる保険商品の引受主体と保護の仕組みを確認する。
- 銀行が代理店として販売した商品であっても生命保険契約者保護機構の保護対象となるため、記述を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 銀行等の窓口で契約した場合でも、引受会社が生命保険会社であるため生命保険契約者保護機構の対象となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 預金保険機構ではなく生命保険契約者保護機構の対象となるという記述は正しいため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 銀行窓口で購入した保険は「生命保険契約者保護機構」の対象(預金保険制度の対象外)。
間違えやすいところ
- 販売窓口が銀行だからといって預金保険制度で保護されると勘違いしないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
学資保険の出生前加入特則
リスク管理 · 生命保険 / 学資保険 / 契約特則
学資(こども)保険において、出生前加入特則を付加することにより、被保険者となる子どもが出生する前であっても加入できるものがあるか判定しなさい。
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解答
1
解説
学資保険(こども保険)では、出産前であっても契約者が早めに保障を確保できるよう、「出生前加入特則」を取り扱っている保険会社があります。
解き方
- 学資保険における出生前加入特則の有無・概要を確認する。
- 子が出生する前であっても特則付加により加入可能な保険が存在するため、記述を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、出生前加入特則を付加することで、被保険者となる子の出生前から加入できる学資保険があります。
- 選択肢 2不正解
- 出生前加入特則により出産前の加入が可能であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 学資保険は「出生前加入特則」により、子の出産予定日の前から加入できる。
間違えやすいところ
- 被保険者は必ず出生後でなければ保険加入できないと思い込まないよう注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害特約に係る保険料の生命保険料控除の区分
リスク管理 · 生命保険 / 所得控除 / 生命保険料控除
平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となるか判定しなさい。
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解答
2
解説
平成24年以降の新生命保険料控除制度では、控除区分が「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに改編されました。この際、身体の傷害のみを保障する傷害特約や災害割増特約等の保険料は控除の対象外と定められました。
解き方
- 平成24年1月1日以降の新契約における生命保険料控除の対象範囲を確認する。
- 傷害特約に係る保険料はいずれの生命保険料控除の対象にもならないため、介護医療保険料控除の対象とする設問を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 新契約の傷害特約等の保険料は生命保険料控除(介護医療保険料控除を含む)の対象外であるため、正しいとする選択は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 平成24年以後に契約した保険に付加された傷害特約に係る保険料は生命保険料控除の対象外であるため、「対象となる」とする設問は誤りです。
覚えるポイント
- 平成24年以降の新生命保険料控除では、身体の傷害のみを保障する特約保険料は控除対象外。
間違えやすいところ
- 病気・入院等を保障する「医療特約」は介護医療保険料控除の対象だが、ケガのみを保障する「傷害特約」は対象外となる違いに注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険の支払限度額
リスク管理 · 自動車損害賠償責任保険 / 損害賠償限度額
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における被害者1人当たりの保険金の支払限度額について、死亡の場合は3,000万円、後遺障害の場合は5,000万円であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づく強制保険であり、対人賠償事故において被害者1人当たりの支払限度額が法令で明確に区分(傷害最高120万円、死亡最高3,000万円、後遺障害最高4,000万円)されています。
解き方
- 自賠責保険における被害者1人当たりの支払限度額の規定(死亡は最高3,000万円、傷害は最高120万円、後遺障害は要介護で最高4,000万円)を確認します。
- 問題文に示された後遺障害の支払限度額「5,000万円」が法定の最高額(4,000万円)と異なっているため、不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 後遺障害の支払限度額は最高4,000万円(常時介護を要する場合等)であるため、5,000万円とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自賠責保険の後遺障害に対する支払限度額は最大で4,000万円であるため、本記述は誤り(不適切)として正しい判断です。
覚えるポイント
- 自賠責の限度額は傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害最高4,000万円
間違えやすいところ
- 後遺障害の最高限度額(4,000万円)を任意保険の基準や5,000万円などと混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の自動車損害賠償保障法施行令に基づく規定
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賠償責任保険の補償対象(受託者賠償責任保険)
リスク管理 · 賠償責任保険 / 受託者賠償責任保険 / 施設所有(管理)者賠償責任保険
ホテルがクロークで顧客から預かった衣類や荷物の紛失・盗難により、法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害に備える保険は、施設所有(管理)者賠償責任保険であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
法人の賠償責任保険では、責任の原因ごとに保険種類が分かれており、施設の欠陥や業務遂行に起因する対人・対物事故は施設所有管理者賠償責任保険、他者から預かった物を管理中に滅失・毀損させた事故は受託者賠償責任保険が対応します。
解き方
- 問題文の事故形態が「クロークで預かった顧客の荷物の紛失・盗難」であることを確認します。
- 預かり物の紛失や損壊に備える保険は受託者賠償責任保険であり、施設所有(管理)者賠償責任保険ではないと照合して判定します。
- 選択肢 1不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険では、他人から預かった受託物の紛失や盗難損害は免責条項に該当し補償されません。
- 選択肢 2正解
- クロークで預かった荷物の紛失・盗難に対する賠償責任を補償する適切な保険は受託者賠償責任保険であるため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 預かり物の滅失・毀損・盗難リスクは受託者賠償責任保険で備える
間違えやすいところ
- ホテル等の施設内で起きた事故だからといって、受託物に関する事故まで施設所有(管理)者賠償責任保険の補償範囲に含まれると誤認しやすいです。
出題の前提:損害保険各社における賠償責任保険の約款基準(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国内総生産(GDP)の定義
金融資産運用 · 国内総生産(GDP) / 経済指標
国内総生産(GDP)は、一定期間内に生産された付加価値の総額を示すものであり、日本企業が外国で生産した付加価値も含まれるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
GDP(Gross Domestic Product)は領域主義(「国内」で生み出された付加価値)に基づく指標です。一方、国民の所得を表す国民総所得(GNI)等は居住者基準に基づいて海外からの所得を含めて集計されます。
解き方
- GDPの基本的概念が「国内」で新たに生産された財・サービスの付加価値の合計であることを確認します。
- 日本企業が「外国で生産した付加価値」は海外の生産活動に属するため、日本のGDPには算入されないことを確認して誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 日本企業が外国で生産した付加価値は日本の国内総生産(GDP)には含まれないため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- GDPは国内で生み出された付加価値のみを対象とし、日本企業の海外生産分は含まないため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- GDPは「国内」で生み出された付加価値であり海外生産分は含まない
間違えやすいところ
- GDP(国内総生産)とGNP/GNI(国民総生産/国民総所得)の違いを取り違え、日本企業なら海外生産分もGDPに含まれると錯覚しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:国民経済計算(SNA)基準(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用手法(パッシブ運用とアクティブ運用)
金融資産運用 · 投資信託 / パッシブ運用 / アクティブ運用
投資信託におけるパッシブ運用は、経済環境や金利動向などを踏まえ、ベンチマークを上回る運用成果を目指す運用手法であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
投資信託の基本的な運用スタイルには、目標指標(ベンチマーク)への連動を目指す「パッシブ(インデックス)運用」と、分析や予測に基づいてベンチマークを上回る収益を目指す「アクティブ運用」があります。
解き方
- パッシブ運用(ベンチマーク連動型)とアクティブ運用(ベンチマーク超過型)の定義をそれぞれ整理します。
- 問題文が「ベンチマークを上回る運用成果を目指す」と説明しているのはアクティブ運用の特徴であるため、パッシブ運用の説明としては不適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- ベンチマークを上回る収益を目指すのはアクティブ運用であるため、本記述を正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- パッシブ運用はベンチマークへの連動を目指す手法であり、ベンチマークを上回る成果を目指す手法ではないため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- パッシブは指標連動、アクティブは指標超過を目指す運用手法
間違えやすいところ
- 「パッシブ」と「アクティブ」の用語の意味を取り違えて覚えてしまわないよう、受動的(パッシブ=連動)と能動的(アクティブ=上回る)で対比して覚えます。
出題の前提:投資信託の基本運用手法(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利運用の元利合計金額の計算
金融資産運用 · 複利計算 / 元利合計
元金1,000,000円を年利1%の1年複利で2年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、1,020,100円であるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
複利運用では、毎期得られた利息が元金に組み入れられて次の期間の利息を生むため、元利合計は「元金×(1+利率)^期間」の算式で指数関数的に増加します。
解き方
- 与えられた条件(元金1,000,000円、年利1%=0.01、期間2年、1年複利)を確認します。
- 1年後の元利合計:1,000,000円×1.01=1,010,000円を計算します。
- 2年後の元利合計:1,010,000円×1.01=1,020,100円を計算し、設問の記述が正しいことを確認します。
- 選択肢 1正解
- 複利計算の算式に基づき計算すると正確に1,020,100円となるため、本記述は正しい(適切)です。
- 選択肢 2不正解
- 計算結果と問題文の金額が完全に合致しているため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 1年複利の元利合計は 元金 × (1 + 年利率)^運用年数 で算出
間違えやすいところ
- 単利計算(100万円+1万円×2年=102万円)と複利計算を混同し、利息の利息部分(100円)を見落とすミスに注意が必要です。
出題の前提:金融電卓・複利計算の一般的数理基準(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の信用リスクと価格・利回りの関係
金融資産運用 · 債券投資 / 信用リスク / 債券価格と利回り
ある債券の信用リスク(デフォルトリスク)が高まった場合、一般に、その債券の価格は下落し、利回りは上昇するという記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
債券の価格と利回りは常にシーソーのように逆の動き(逆相関関係)をします。リスクの増大によって投資家がより高いプレミアムを要求するため、価格が下がって利回りが高くなります。
解き方
- 信用リスクが高まった際の発行体の信用低下により、当該債券が売却されて価格が下落することを確認します。
- 債券価格の下落により、満期までの利回り(最終利回りなど)が上昇する関係性を適用し、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 信用リスクの上昇により債券価格は下落し、価格と逆相関の関係にある利回りは上昇するため、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 債券価格の下落と利回りの上昇という市場メカニズムの一般的な原則に一致しているため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 信用リスク上昇 → 債券価格下落 → 債券利回り上昇
間違えやすいところ
- 債券価格と利回りの逆相関関係を誤って同方向(価格下落時に利回りも下落)と認識してしまうミスが頻出します。
出題の前提:債券市場における価格形成の一般原則(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式市場の売買注文(価格優先の原則)
金融資産運用 · 取引所取引 / 価格優先の原則 / 株式の注文方法
証券取引所での株式の売買において、ある銘柄の株式に価格の異なる複数の買い指値注文がある場合、指値の低い注文から優先して売買が成立するとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
金融商品取引所のオークション原則には「価格優先の原則」と「時間優先の原則」があります。価格優先の原則では、売り注文は安い指値が優先され、買い注文は高い指値が優先されます。
解き方
- 株式取引の優先原則(価格優先の原則)を確認します。
- 買い手側は「少しでも高く買おうとする注文」が市場で最も有利とみなされて優先されるため、指値の低い注文から優先されるとする本問の記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 買い指値注文は高い注文から優先されるため、低い注文から優先されるとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 価格優先の原則上、買い注文は指値の高い注文から優先して売買が成立するため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 価格優先の原則:買い注文は高値優先、売り注文は安値優先
間違えやすいところ
- 売り注文(安値優先)のルールと買い注文(高値優先)のルールを混同してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:金融商品取引所における取引所規程・売買立会規程(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る所得の課税区分
タックスプランニング · 雑所得 / 公的年金等控除 / 非課税所得
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は非課税所得とされる記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
公的年金のうち、受給者の生存中の生活保障となる老齢年金は課税対象(雑所得)です。一方、社会政策的配慮から、遺族年金や障害年金は全額が非課税所得とされています。
解き方
- 公的年金の給付種類(老齢年金・障害年金・遺族年金)ごとの課税上の取扱いを整理します。
- 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は「雑所得」として課税されるため、非課税所得とする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 老齢年金は雑所得として課税対象となるため、非課税所得とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 公的年金等のうち非課税となるのは障害年金や遺族年金であり、老齢年金は課税対象(雑所得)であるため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 老齢年金は雑所得(課税)、遺族年金・障害年金は非課税
間違えやすいところ
- 遺族年金や障害年金が非課税であることと混同し、老齢年金まで非課税所得であると誤解しないように注意します。
出題の前提:所得税法第35条(公的年金等に係る雑所得)および第9条(非課税所得)(2018年10月1日現在)
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損失と損益通算の制限
タックスプランニング · 不動産所得 / 損益通算 / 土地取得のための負債利子
不動産所得の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得との損益通算の対象とならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得で損失が生じた場合、原則として他の黒字の所得と損益通算ができますが、租税回避防止の観点から土地等の取得に要した負債の利子に相当する赤字部分は損益通算の対象外と定められています。
解き方
- 不動産所得において赤字(損失)が発生した場合の損益通算ルールを確認します。
- 土地取得に要した借入金利子に相当する損失分は損益通算の対象外であるという例外規定を適用し、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債利子に相当する金額は損益通算が認められないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は税法上の損益通算の制限規定に合致しており、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 土地取得にかかる負債利子相当の損失は損益通算の対象外
間違えやすいところ
- 建物取得のための借入金利子は損益通算の対象となる点と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の控除額の計算方法
タックスプランニング · 医療費控除 / 所得控除
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等で補てんされる金額を除く)から、総所得金額等の5%相当額または20万円のいずれか低いほうを控除して計算される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除の額は、(支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)で算出され、控除限度額は最高200万円となります。
解き方
- 医療費控除の算出算式における足切り基準額(差し引くべき金額)を確認します。
- 基準となる金額は「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い方であるため、記述の「20万円」は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 控除される金額の基準は20万円ではなく10万円であるため、正しいとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 総所得金額等の5%と比較される金額は正しくは「10万円」であるため、本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 医療費控除の足切り額は「総所得金額等の5%」または「10万円」のいずれか低い方
間違えやすいところ
- 最高控除限度額である200万円や、セルフメディケーション税制の足切り額(1万2,000円)と数字を取り違えやすいです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告承認申請書の提出期限
タックスプランニング · 青色申告 / 確定申告 / 青色申告承認申請手続
その年の1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、業務を開始した日から2カ月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出し承認を受けなければならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の青色申告承認申請手続は、原則としてその年の3月15日までに提出します。ただし、その年の1月16日以後に新規開業した場合は、開業日から2カ月以内に申請書を提出すればその年分から適用を受けられます。
解き方
- 青色申告承認申請書の原則的な提出期限(その年の3月15日まで)と新規開業時の特例を確認します。
- 1月16日以後に新たに業務を開始した場合は業務開始日から2カ月以内であるため、問題文の記述は正しいと判定します。
- 選択肢 1正解
- 1月16日以降に新規開業した事業者の提出期限は「業務開始日から2カ月以内」であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 法令の規定通りの提出期限が記載されているため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 新規開業が1月16日以降の場合は業務開始日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出
間違えやすいところ
- 1月15日以前に開業していた場合の期限(3月15日)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA口座における非課税適用の手続
タックスプランニング · NISA / 少額投資非課税制度 / 確定申告不要制度
NISA口座(少額投資非課税制度の非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
NISA口座内で得た上場株式等の譲渡益や配当金等は税法上非課税所得として扱われるため、確定申告を行う必要はありません。また、損益通算の対象にもなりません。
解き方
- NISA口座内での譲渡益および配当金等に対する課税・申告ルールを確認します。
- NISA口座で生じる利益は確定申告不要で非課税が適用されるため、「確定申告が必要」とする記述を誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- NISA口座内の利益を非課税とするための確定申告は不要であるため、正しいとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- NISA口座内で発生した売却益や配当金は確定申告なしで非課税となるため、本記述は不適切です。
覚えるポイント
- NISA口座内の売却益・配当金等は確定申告不要で非課税
間違えやすいところ
- 特定口座(源泉徴収あり)の申告不要制度と、NISA自体の非課税措置(申告不要)の手続きの違いを誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記の効力(公信力)
不動産 · 不動産登記 / 公信力 / 対抗力
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
日本の不動産登記制度には第三者に対抗するための「対抗力」は認められていますが、登記内容の真実性を法的に保証する「公信力」は認められていません。そのため、虚偽の登記を信じて取引した善意の第三者であっても原則保護されません。
解き方
- 不動産登記に公信力が認められているかどうか(公信力の有無)を確認します。
- 公信力がないため登記を信頼した買主は原則として保護されないという法理に基づき、記述が適切であると判断します。
- 選択肢 1正解
- 不動産登記には公信力がないため、無権利者の登記を信頼して取引しても原則として保護されないという内容は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 不動産登記に公信力がないことに関する正しい説明であるため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 不動産の登記には対抗力はあるが公信力はない
間違えやすいところ
- 動産に認められる即時取得(公信力に準じる保護)と不動産登記の効力を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における専任媒介契約の有効期間
不動産 · 宅地建物取引業法 / 媒介契約 / 専任媒介契約の有効期間
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は最長で6カ月である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法において、依頼者を過度に拘束しないよう、専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は「3カ月を超えることができない」と定められています(これより長い期間を定めた場合は3カ月となります)。
解き方
- 専任媒介契約の法律上の有効期間の上限を確認します。
- 有効期間は最長3カ月と定められているため、設問の「最長で6カ月」は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 専任媒介契約の有効期間の上限は3カ月であるため、正しいとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 宅地建物取引業法で定められた専任媒介契約の有効期間は最長3カ月であるため、本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は最長3カ月
間違えやすいところ
- 一般媒介契約には法律上の有効期間制限がない(標準約款では3カ月)ことや、6カ月という誤った期間と混同しやすいです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建蔽率の制限緩和(適用除外)
不動産 · 建築基準法 / 建蔽率 / 防火地域内の耐火建築物
建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法第53条第6項において、建蔽率の指定限度が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が撤廃され(建蔽率100%)、制限規定が適用されません。
解き方
- 対象地域の指定建蔽率(80%)および防火地域の条件と、建築物の構造(耐火建築物)を確認します。
- 指定建蔽率80%の地域かつ防火地域内にある耐火建築物は建蔽率制限の適用除外となる規定を当てはめ、正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 指定建蔽率80%地域で防火地域内にある耐火建築物には建蔽率の制限が適用されないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 建築基準法の適用除外規定に合致しているため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 指定建蔽率80%地域かつ防火地域の耐火建築物は建蔽率制限なし(100%)
間違えやすいところ
- 指定建蔽率が80%以外の地域における「+10%緩和」の特例と混同しないように区別しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第一種低層住居専用地域における絶対的高さ制限
不動産 · 建築基準法 / 低層住居専用地域 / 建築物の絶対的高さ制限
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
低層住宅の良好な住環境を守るため、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域内では、建築物の高さは都市計画で定められた「10mまたは12m」の限度を超えてはならないとする絶対的高さ制限が設けられています。
解き方
- 低層住居専用地域における建築物の絶対的高さ制限の規定値を確認します。
- 限度値は「10mまたは12m」であるため、問題文中の「20m」という記述は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 都市計画で定められる絶対的高さ制限は10mまたは12mであるため、正しいとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建築物の高さ限度は「10mまたは12m」と定められているため、20mとする本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 低層住居専用地域内の絶対的高さ制限は10mまたは12m
間違えやすいところ
- 高さ制限の数値を10mまたは15m、あるいは20mなど他の規制値と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の3,000万円特別控除における適用要件
不動産 · 譲渡所得 / 特別控除 / 居住用財産
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について、自己が居住していた家屋を配偶者や子に対して譲渡した場合は、その適用を受けることができないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
居住用財産の3,000万円特別控除は、居住用財産の売却益から最高3,000万円を控除できる特例ですが、租税回避を防ぐため買主が配偶者や直系血族などの特殊関係者である場合には適用除外とされています。
解き方
- 譲渡相手が配偶者や子などの親族(特別の関係がある者)に該当するかを確認する。
- 特別の関係がある者に対する居住用財産の譲渡では、3,000万円特別控除の適用を受けられないという規定と照らし合わせて正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 配偶者や直系血族、生計を一にする親族など特別な関係にある者への譲渡には本特例を適用できないため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者や子への譲渡は特例適用の除外事由に該当するため、「適用を受けることができない」とする記述は誤りではありません。
覚えるポイント
- 居住用財産の3,000万円特別控除は配偶者や直系血族など特殊関係者への譲渡には適用不可
間違えやすいところ
- 所有期間の長短を問わず適用できる特例であることと、親族間売買では適用できない制限を混同しないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人が法人から贈与を受けた場合の課税関係
相続・事業承継 · 贈与税 / 所得税 / 一時所得
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税は個人から個人への財産の贈与に対して課される税金です。個人が法人から受けた経済的利益や無償取得した財産については、原則として所得税の課税対象(一時所得など)となります。
解き方
- 贈与者と受贈者の主体(個人または法人)を確認する。
- 個人が法人から財産を取得した場合は贈与税ではなく所得税の対象となる法規を適用する。
- 選択肢 1不正解
- 個人が法人から贈与を受けた財産には所得税が課されるため、贈与税の課税対象とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法人からの贈与は所得税(一時所得等)の課税対象であり贈与税は課されないため、誤りとする判定が適切です。
覚えるポイント
- 贈与税は個人間贈与に適用され、法人から個人への贈与は所得税(一時所得)の対象
間違えやすいところ
- 個人から法人への贈与では受取側法人に法人税、渡した側個人にみなし譲渡所得課税が生じる点と混同しないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の納付方法(延納と物納)
相続・事業承継 · 贈与税 / 納付方法 / 延納 / 物納
贈与税の納付において、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば延納または物納によることが認められているとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国税は金銭での一括納付が原則です。相続税には延納と物納の両方が認められていますが、贈与税においては延納制度は存在するものの、物納制度は規定されていません。
解き方
- 贈与税の納付方法における緩和措置(延納・物納)の可否を確認する。
- 贈与税では延納は可能だが物納は認められていないという規定に照らして判定する。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税には物納の制度は認められていないため、物納によることが認められているとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 贈与税では延納のみが認められており物納は認められていないため、記述は誤りであると判断するのが適切です。
覚えるポイント
- 贈与税で認められているのは延納のみであり、物納は認められない(相続税は延納・物納ともに可能)
間違えやすいところ
- 相続税と混同して、贈与税でも物納ができると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産分割の方法(代償分割の定義)
相続・事業承継 · 遺産分割 / 代償分割 / 現物分割
共同相続人の1人または数人が遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの自己の財産で負担する遺産分割の方法を「代償分割」という記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
遺産分割には、遺産をそのまま分ける「現物分割」、遺産を売却して金銭を分ける「換価分割」、特定の相続人が遺産を取得し他の相続人に金銭等を支払う「代償分割」などがあります。
解き方
- 問題文に示された遺産分割方法の具体的仕組みを読み取る。
- 遺産を取得した者が自己の財産から代償金を交付する形態が代償分割の定義と合致しているか照合する。
- 選択肢 1正解
- 問題文の説明は代償分割の定義そのものであるため、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 遺産を取得した相続人が他の相続人に代償財産を支払う方法は代償分割であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に自己の財産(代償金等)を支払うのが代償分割
間違えやすいところ
- 遺産そのものを売却して換金した現金を分ける「換価分割」と混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
取引相場のない株式の評価(配当還元方式)
相続・事業承継 · 取引相場のない株式 / 配当還元方式 / 相続税評価額
取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である配当還元方式により評価することができるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
取引相場のない株式の評価は、取得者が同族株主等の場合は原則的評価方式(類似業種比準方式や純資産価額方式等)により、同族株主等以外の少数株主等の場合は特例的評価方式(配当還元方式)によります。
解き方
- 株式を取得した株主の区分(同族株主か、同族株主以外の少数株主等か)を確認する。
- 同族株主以外の株主等に対しては特例的評価方式である配当還元方式が適用されるルールを確認する。
- 選択肢 1正解
- 同族株主以外の株主等が取得した株式は配当還元方式で評価することができるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 同族株主以外の株主等に対して配当還元方式が適用されるのは評価基本通達どおりであり、誤りではありません。
覚えるポイント
- 同族株主等以外の少数株主が取得した非上場株式は「配当還元方式」で評価する
間違えやすいところ
- 同族株主が取得した場合に類似業種比準方式や純資産価額方式等の原則的評価方式を用いる点と逆にならないよう整理する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の相続税評価(貸宅地と貸家建付地)
相続・事業承継 · 相続税評価 / 貸家建付地 / 貸宅地
被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は「貸宅地」として評価されるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所有する土地の利用形態による評価区分において、借地権などを設定して他人に土地を貸し付けている敷地は「貸宅地」、自己所有の賃貸アパート・マンション等が建っている敷地は「貸家建付地」として評価します。
解き方
- 土地の所有者と建物の所有者および建物の賃貸状況を確認する。
- 自己所有地に自己所有の賃貸建物を建てている場合は「貸家建付地」に分類されることを適用し正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 自己所有の賃貸物件が建っている宅地は貸家建付地として評価されるため、貸宅地とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自己名義の賃貸マンションの敷地は「貸宅地」ではなく「貸家建付地」として評価されるため、誤りとする判定が適切です。
覚えるポイント
- 自己所有の土地に自己の賃貸建物を建てている敷地は「貸家建付地」(貸宅地は他人の建物が建つ借地)
間違えやすいところ
- 「貸宅地(土地そのものを他人に貸している)」と「貸家建付地(自分の貸家が建っている自分の土地)」を混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における6つの係数の選択(資本回収係数)
ライフプランニングと資金計画 · 資金計画 / 6つの係数 / 資本回収係数
現在保有している資金(元金)を一定の利率で複利運用しながら毎年一定金額を一定期間にわたり取り崩していくときの毎年の取崩し金額を計算する場合、資金(元金)に乗じる係数として適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
資金計算に用いる6つの係数のうち、現時点の資金から将来にわたる毎年の取崩額(受取額)を算出する係数、または借入元金から毎年の返済額を算出する係数は「資本回収係数」です。
解き方
- 計算の前提条件である「現在の元金を複利運用しながら毎年一定額を取り崩す場合の毎年の金額」を確認する。
- 「現在額×係数=毎年の取崩額」となる係数を6つの係数の中から資本回収係数と特定する。
- 選択肢 1正解
- 現在保有する資金を複利運用しながら均等に取り崩す毎年の金額を求める係数は「資本回収係数」です。
- 選択肢 2不正解
- 減債基金係数は、将来の目標額を達成するために毎年積み立てるべき金額を求める際に用いる係数です。
- 選択肢 3不正解
- 年金終価係数は、毎年一定額を積み立てた場合の将来の元利合計額を求める際に用いる係数です。
覚えるポイント
- 資本回収係数:現在の元金から毎年の取崩額や元利均等返済額を求める係数
間違えやすいところ
- 目標額から毎年の積立額を求める「減債基金係数」や、毎年の受取額から必要な原資を逆算する「年金現価係数」との混同に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の最長支給期間
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金 / 支給期間
健康保険の被保険者が業務外の事由による療養のため仕事を連続して4日以上休み報酬を受けられない場合、傷病手当金は支給を始めた日から起算してどの期間を限度として支給されるか選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
傷病手当金は、業務外の病気やケガで連続して3日間休んだ(待期完成)後の4日目から労務不能期間について支給され、支給を始めた日から起算して最長1年6カ月受給できます。
解き方
- 健康保険法における傷病手当金の支給要件(待期3日間、4日目以降の支給)を確認する。
- 支給開始日からの支給限度期間が最長で「1年6カ月」であることを選択肢から見つける。
- 選択肢 1不正解
- 傷病手当金の支給限度期間は6カ月ではないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 傷病手当金の支給限度期間は1年ではないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 健康保険法により、傷病手当金の支給限度期間は支給開始日から起算して「1年6カ月」と定められています。
覚えるポイント
- 傷病手当金の支給期間限度は「支給開始日から起算して1年6カ月」
間違えやすいところ
- 雇用保険の基本手当の受給期間(原則1年)や他の給付期間と混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 学生納付特例 / 受給資格期間 / 年金額の反映
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の承認を受けて保険料の納付を猶予された期間について、追納を行わなかった場合、老齢基礎年金の受給資格期間および年金額への反映に関する記述として、空欄( ① )および( ② )に入る最も適切な組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国民年金の学生納付特例制度は、所得が少ない学生の保険料納付を猶予する制度です。この猶予期間は老齢基礎年金の受給資格期間(10年要件)には算入されますが、国庫負担が投入されない猶予扱いであるため、追納を行わない限り将来の年金額には一切反映されません。
解き方
- 学生納付特例期間が受給資格期間に算入されるか(保険料免除期間等として合算されるか)を確認する。
- 追納を行わない場合に年金額の計算に反映されるかどうか(保険料免除と異なり国庫負担分も反映されない)を確認して組み合わせを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 追納を行わない限り年金額には反映されないため、「②にも反映される」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 受給資格期間には算入されますが、追納を行わない場合は老齢基礎年金の年金額には反映されないため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 学生納付特例を受けた期間は受給資格期間には算入されるため、「①には算入されず」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 学生納付特例や納付猶予期間は、受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない。
間違えやすいところ
- 全額免除制度(国庫負担により年金額の2分の1が反映される)と学生納付特例(追納しないと年金額に反映されない)を混同しないこと。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金制度
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 付加年金 / 第1号被保険者 / 付加保険料
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。空欄( ① )および( ② )に入る金額の組み合わせとして最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国民年金の第1号被保険者(または任意加入被保険者)は、申し出により月額400円の付加保険料を納付できます。受給する付加年金の年額は「200円×納付月数」で計算され、年金を2年間受給すれば納付した付加保険料と同額を回収できる有利な制度です。
解き方
- 付加保険料の月額保険料(400円)を確認する。
- 老齢基礎年金に加算される付加年金の年額計算式「200円×納付済月数」を確認し、組み合わせを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 保険料が200円、年金額の乗数が400円となっており、数値が逆転しているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 付加保険料月額は400円、付加年金額に乗じる額は200円であるため正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 付加年金の年額計算で月数に乗じる額は200円であるため、300円とする本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 付加年金は「納めるのは月額400円、貰えるのは年額200円×月数」と覚える。
間違えやすいところ
- 国民年金基金に加入している期間は付加保険料を納付できない点にも注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの返済方式(元利均等返済の構造)
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 元利均等返済 / 元金均等返済 / 利息と元金の内訳
住宅ローンの返済方式を示した図において、毎回の返済額が一定で、期間の経過とともに返済額の内訳が変化している。この図が表す返済方式( ① )と、当初大きく徐々に減少する上側のP部分( ② )、当初小さく徐々に増加する下側のQ部分( ③ )の組み合わせとして最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅ローンの元利均等返済方式は、返済期間を通じて毎回の返済額(元金+利息の合計)が一定となる方式です。返済が進むにつれて借入残高が減るため利息分(P)は徐々に減少し、その分毎回の返済額に占める元金充当額(Q)が徐々に増加します。
解き方
- 外枠の長方形から毎回の返済総額が一定であることを読み取り、元利均等返済方式(①)であることを特定する。
- 残高減少に伴って減少するPが利息(②)、逆に増加していくQが元金(③)であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 返済総額が一定であるため元金均等返済ではなく元利均等返済であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- Pは徐々に減少するため利息であり、Qが元金であるため、PとQが逆になっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- 返済方式は元利均等返済であり、Pは利息部分、Qは元金部分を正しく表しています。
覚えるポイント
- 元利均等返済は返済額一定で、初期は利息割合が高く、次第に元金割合が高くなる。
間違えやすいところ
- 元金均等返済は「元金が一定」で「総返済額が徐々に減少する」グラフになる点と混同しないこと。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約のクーリング・オフ制度
リスク管理 · 生命保険 / クーリング・オフ / 保険業法 / 撤回期間 / 書面手続き
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )により申込みの撤回ができる。空欄( ① )および( ② )に入る最も適切な組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
保険契約のクーリング・オフ(申込みの撤回等)は、保険業法第309条により、契約の申込日または注意喚起情報等の書面交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、書面を発信することにより行うことができると規定されています(会社によってはこれより長い期間を独自に定めている場合もありますが、法定の原則は8日以内・書面です)。
解き方
- 保険業法上のクーリング・オフ期間の原則(遅い日を含めて8日以内)を確認する。
- 撤回の意思表示の方法(書面による発信主義)を確認し、適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 保険業法上のクーリング・オフは申込日または書面受領日の遅い日を含めて8日以内に書面により行うため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 保険業法で定められた原則的な期間は8日以内であるため、14日とする本記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 期間は8日以内であり、かつ口頭での撤回は認められず書面による必要があるため誤りです。
覚えるポイント
- 保険のクーリング・オフは原則「8日以内・書面」。医師の診査後や法人契約は対象外。
間違えやすいところ
- 口頭や電話ではクーリング・オフできないこと、自ら保険会社の営業所等に赴いて申し込んだ場合は適用除外となることに注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の保険料払込み中止時の変更(払済保険)
リスク管理 · 生命保険 / 契約変更 / 払済保険 / 延長保険 / 解約返戻金
一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、保障額の少ない保険(元の主契約と同じ種類の保険または養老保険)に変更するものを何というか、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
保険料の支払いが困難になった場合の変更方法として「払済保険」と「延長定期保険」があります。払済保険は「保険期間を変えずに、保険金額を減額する」変更です。これに対して延長保険は「保険金額を変えずに、以後の保険期間を短縮する(定期保険に変更する)」ものです。どちらも特約部分は原則として消滅します。
解き方
- 問題文の条件「保険料の払込みを中止」「保険期間を変えずに」「保障額の少ない保険に変更」を整理する。
- 保険期間がそのまま保たれるのが「払済保険」、保険金額が保たれるのが「延長保険」であることから正解を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 延長保険は、保険金額を変えずに解約返戻金をもとに保険期間の短い定期保険に変更するものであるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 継続保険という制度名称はなく、文脈に合致しないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 保険期間を変えずにその時点の解約返戻金で同種等の保険に変更し保険金額を少なくする制度は払済保険であるため正しいです。
覚えるポイント
- 払済保険=「期間同じ・金額減少」、延長定期保険=「金額同じ・期間短縮(定期化)」。
間違えやすいところ
- どちらに変更した場合でも、元の契約に付加されていた各種特約は原則として消滅する点に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借家人の失火による損害賠償責任と失火責任法
リスク管理 · 損害保険 / 失火責任法 / 債務不履行責任 / 不法行為責任 / 借家人賠償責任
借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。空欄( ① )および( ② )に入る最も適切な組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
失火の責任に関する法律(失火責任法)により、失火による不法行為責任は重大な過失がない限り免責されるため、隣家の所有者に対しては損害賠償責任を負いません。一方、借家の家主に対しては賃貸借契約上の原状回復義務(債務不履行責任)が生じ、これには失火責任法が適用されないため、軽過失であっても損害賠償責任を負います。
解き方
- 隣家への責任について、不法行為責任となり失火責任法が適用されるため重過失がない限り「負わない」ことを確認する。
- 家主への責任について、賃貸借契約の債務不履行責任となり失火責任法は適用されないため「負う」ことを確認する。
- 選択肢 1正解
- 家主に対しては債務不履行責任を負いますが、隣家に対しては失火責任法により重過失がないため責任を負いません。
- 選択肢 2不正解
- 隣家に対しては重大な過失がない限り失火責任法により損害賠償責任を負わないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 家主への責任と隣家への責任が逆になって記述されているため誤りです。
覚えるポイント
- 失火責任法は不法行為(隣家等)に適用されるが、契約関係のある大家(債務不履行)には適用されない。
間違えやすいところ
- 重過失がない場合、誰に対しても賠償責任を負わないと勘違いしやすい(大家に対しては借家人賠償責任保険で備える)。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の割引制度と重複適用の可否
リスク管理 · 地震保険 / 建築年割引 / 耐震等級割引 / 免震建築物割引 / 重複適用の禁止
地震保険の保険料の割引制度(「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」)において、割引率は「耐震等級割引(耐震等級3)」および「免震建築物割引」の( ① )が最大となる。また、それぞれの割引制度の重複適用は( ② )。空欄( ① )および( ② )に入る最も適切な組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地震保険には建物の耐震性能等に応じた4つの割引制度(免震建築物割引:50%、耐震等級割引:等級1が10%・等級2が30%・等級3が50%、建築年割引:10%、耐震診断割引:10%)があります。最大割引率は50%であり、これらの割引制度を重複して適用することは認められていません(いずれか1つのみ適用可能)。
解き方
- 免震建築物割引および耐震等級割引(耐震等級3)の割引率が50%であることを確認する。
- 地震保険の各種割引制度は重複適用ができないことを確認し、組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 耐震等級3および免震建築物割引の割引率は50%であるため、30%とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 最大割引率は50%であり、それぞれの割引制度の重複適用はできないため正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 地震保険の各種割引制度は重複適用が認められていないため、「重複適用はできる」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 地震保険の割引率は10%〜50%(最大は免震建築物・耐震等級3の50%)。重複適用は不可。
間違えやすいところ
- 火災保険の各種割引と混同したり、複数の証明書類があっても合算して割引を受けられると誤解しないこと。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の免責期間(待機期間)
リスク管理 · 生命保険 / 医療保険 / がん保険 / 免責期間 / 待機期間
がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間(待機期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定されたとしても診断給付金は支払われない。空欄にあてはまる最も適切な期間を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
がん保険は、自覚症状のない初期のがん罹患者による逆選択(悪意の加入)を防ぐため、保険料の払込みや告知が完了した日(第1回保険料払込等の日)から90日間(または3カ月間)の免責期間(待機期間)が設定されています。この免責期間中にがんと診断確定された場合、契約は無効となり給付金は支払われません。
解き方
- がん保険特有の制度である免責期間(待機期間)の趣旨を理解する。
- 一般的ながん保険で設定されている免責期間の日数「90日間(または3カ月間)」を選択肢から特定する。
- 選択肢 1不正解
- 一般的ながん保険の免責期間は30日間ではなく、90日間(または3カ月間)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 一般的ながん保険の免責期間は60日間ではなく、90日間(または3カ月間)であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- がん保険の責任開始期には一般に90日間(または3カ月間)の免責期間が設けられているため正しいです。
覚えるポイント
- がん保険の免責期間(待機期間)は「90日または3カ月」。この期間中の診断は無効・不払い。
間違えやすいところ
- 通常の医療保険の責任開始日(第1回保険料払込・告知等が完了した時)と異なり、がん保険には待機期間が存在する点に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の所有期間利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 所有期間利回り
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり98円で購入し、2年後に額面100円当たり99円で売却した場合の所有期間利回り(単利・年率%)を算出する計算式として、正しいものはどれか。なお、税金や手数料等は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
債券の所有期間利回り(単利)は、投資した元本(購入価格)に対して、保有期間中に得られた利息と売却損益の合計が年換算で何%に相当するかを表す指標です。
解き方
- 所有期間利回りの計算式〔表面利率+(売却価格-購入価格)/所有年数〕/購入価格×100を確認します。
- 与えられた条件(表面利率2%、購入価格98円、売却価格99円、所有年数2年)を式に代入し、〔2+(99-98)/2〕/98×100を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 所有年数が2年であるにもかかわらず残存期間である4年で割っているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 1年当たりのキャピタルゲインを所有期間2年で計算し、購入価格98円で割って100を乗じているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 売却価格ではなく償還価格100円を用いており、分母も売却価格99円となっているため誤りです。
覚えるポイント
- 所有期間利回りでは分母が「購入価格」、分子の売買損益部分の分母は「所有年数」となります。
間違えやすいところ
- 所有期間ではなく残存期間で割ってしまうミスや、分母に売却価格を置いてしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株価評価指標(PBRとPER)の計算式
金融資産運用 · 株式投資指標 / PBR / PER
株式の投資指標のうち、PBRは「株価÷( ① )」、PERは「株価÷( ② )」の算式によって求められる。空欄①・②にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
株式の割安性を測る指標として、企業の資産価値に着目するPBR(Book-value Ratio)と、収益力に着目するPER(Earnings Ratio)があります。
解き方
- PBRは純資産(Book-value)を基準とする指標であるため、株価を「1株当たり純資産(BPS)」で除します。
- PERは収益(Earnings)を基準とする指標であるため、株価を「1株当たり純利益(EPS)」で除します。
- 選択肢 1不正解
- ①が1株当たり純利益、②が1株当たり純資産となっており、PBRとPERの定義が逆になっています。
- 選択肢 2正解
- ①が1株当たり純資産(BPS)、②が1株当たり純利益(EPS)であり、正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- ②の「株価÷1株当たり配当金」は配当利回りの逆数であり、PERの算式ではありません。
覚えるポイント
- PBRは「純資産(BPS)」、PERは「純利益(EPS)」で株価を割って計算します。
間違えやすいところ
- PBRのB(Book-value: 資産)とPERのE(Earnings: 収益・利益)の意味を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオの期待収益率の算出
金融資産運用 · ポートフォリオ運用 / 期待収益率
A資産の期待収益率が2.0%、B資産の期待収益率が4.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
複数資産から成るポートフォリオ全体の期待収益率は、各構成資産の期待収益率を組入比率(投資割合)で加重平均して計算します。
解き方
- A資産の寄与度を計算します:2.0%×40%(0.40)=0.8%。
- B資産の寄与度を計算します:4.0%×60%(0.60)=2.4%。
- 双方を合算してポートフォリオの期待収益率を求めます:0.8%+2.4%=3.2%。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果と一致せず、加重平均の計算として不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 単純平均(2.0%+4.0%)÷2=3.0%を計算しており、組入比率を考慮していません。
- 選択肢 3正解
- 加重平均の計算式(2.0%×0.40+4.0%×0.60=3.2%)と合致しており適切です。
覚えるポイント
- ポートフォリオの期待収益率は、各資産の期待収益率の「加重平均」で求められます。
間違えやすいところ
- 組入比率を無視して単純に2資産を足して2で割る単純平均を計算してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の普通分配金と元本払戻金
金融資産運用 · 投資信託 / 分配金 / 普通分配金 / 元本払戻金
追加型株式投資信託を基準価額1万2,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万1,700円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。空欄にあてはまる金額の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
追加型株式投資信託の分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回る部分の額が非課税の元本払戻金(特別分配金)となり、残りの金額が課税対象の普通分配金となります。
解き方
- 個別元本12,000円と分配落ち後基準価額11,700円を比較します。元本を下回る差額は12,000円-11,700円=300円です。
- 分配金400円のうち、元本を下回った300円が「元本払戻金(特別分配金)」、残額の100円(400円-300円)が「普通分配金」となります。
- 選択肢 1正解
- 普通分配金が100円、元本払戻金(特別分配金)が300円となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の金額が逆に計上されています。
- 選択肢 3不正解
- 分配金の合計額(400円)の内訳になっておらず誤りです。
覚えるポイント
- 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る分が非課税の「元本払戻金(特別分配金)」です。
間違えやすいところ
- 普通分配金と元本払戻金の金額を取り違えたり、分配前基準価額と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
つみたてNISAの年間投資限度額と非課税期間
金融資産運用 · NISA / つみたてNISA / 非課税期間
つみたてNISA勘定(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度における累積投資勘定)に受け入れることができる限度額は年間( ① )で、その非課税期間は最長で( ② )となる。空欄①・②にあてはまる数値の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
少額からの長期・積立・分散投資を支援するためのつみたてNISAでは、年間40万円までの投資信託等の買付けについて、得られる分配金や譲渡益が最長20年間非課税となります。
解き方
- つみたてNISAの年間の非課税投資限度額を確認します(年間40万円)。
- 投資した年から分配金や譲渡益が非課税となる最長期間を確認します(最長20年間)。
- 選択肢 1正解
- 年間限度額40万円、非課税期間最長20年間であり、規定通りで正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 年間限度額は80万円ではなく40万円であるため誤りです(80万円はジュニアNISAの枠)。
- 選択肢 3不正解
- 年間120万円・最長5年間は一般NISAの規定であり、つみたてNISAの規定ではありません。
覚えるポイント
- 旧つみたてNISAの投資上限枠は「年間40万円」、非課税期間は「最長20年間」です。
間違えやすいところ
- 一般NISAの「年間120万円・最長5年間」やジュニアNISAの「年間80万円」と数字を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産貸付による所得の所得区分
タックスプランニング · 不動産所得 / 所得区分
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産等の貸付けによる所得は所得税法上「不動産所得」と定められており、いわゆる5棟10室基準など事業的規模で行われている場合でも、所得区分自体は事業所得ではなく不動産所得となります。
解き方
- 賃貸マンション等の貸付けによる所得がどの所得区分に属するかを確認します。
- 事業的規模であっても事業所得にはならず「不動産所得」に区分されることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても不動産所得に分類されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 事業的規模であっても、不動産の貸付による所得は事業所得にはならず不動産所得となります。
- 選択肢 3不正解
- 給料や賃金などの勤務先からの給与等に対する所得ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模(5棟10室基準)であっても「不動産所得」です。
間違えやすいところ
- 「事業的規模」という言葉から「事業所得」を選んでしまう間違いが非常に多いので注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算(勤続22年)
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額
給与所得者が、22年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額の算式および金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職所得控除額は、勤続年数20年以下の期間は年40万円、20年を超える期間については年70万円で計算します(勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年))。
解き方
- 勤続年数22年は20年を超えているため、20年超の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を適用します。
- 計算式に代入して計算します:800万円+70万円×(22年-20年)=800万円+140万円=940万円。
- 選択肢 1不正解
- 退職所得控除額の計算において1/2を乗じることはないため誤りです(1/2は退職所得金額の計算時に適用)。
- 選択肢 2不正解
- 20年を超える部分の金額は年70万円で計算するため、年40万円を乗じている本肢は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 勤続20年超の正しい算式「800万円+70万円×(22年-20年)=940万円」となっており適切です。
覚えるポイント
- 退職所得控除額は、勤続20年以下は40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)です。
間違えやすいところ
- 退職所得の金額計算で行う「×1/2」を、退職所得控除額の計算式に入れてしまう混同に注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除の適用要件(所得制限)
タックスプランニング · 所得控除 / 配偶者控除 / 合計所得金額
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。空欄にあてはまる金額として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の配偶者控除には納税者本人の所得制限が設けられており、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減額され、1,000万円を超えると控除が一切適用されなくなります。
解き方
- 平成30年分以降の配偶者控除の所得制限規定を確認します。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用を受けられなくなることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 800万円は配偶者控除の適用除外となる限度額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 合計所得金額900万円以下であれば満額の控除を受けられますが、適用除外の基準は1,000万円超です。
- 選択肢 3正解
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないため適切です。
覚えるポイント
- 配偶者控除・配偶者特別控除ともに、納税者本人の合計所得金額が「1,000万円」を超えると適用不可となります。
間違えやすいところ
- 控除額が減額され始めるラインである「900万円」と、完全に対象外となる上限ライン「1,000万円」を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
扶養控除(特定扶養親族)の控除額
タックスプランニング · 所得控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
所得税の控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。対象者の年齢等によって控除額が異なり、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は学費等の負担に配慮して63万円に加算されています。
解き方
- 扶養親族の年齢区分(19歳以上23歳未満は特定扶養親族)を確認する。
- 特定扶養親族に対する所得税の控除額(63万円)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 38万円は、特定扶養親族や老人扶養親族以外の一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)に適用される控除額です。
- 選択肢 2不正解
- 48万円は、同居老親等以外の老人扶養親族(70歳以上)に適用される控除額です。
- 選択肢 3正解
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の額は63万円であり適切です。
覚えるポイント
- 一般の扶養控除は38万円、特定扶養親族(19〜22歳)は63万円、老人扶養親族は同居老親等58万円・非同居48万円。
間違えやすいところ
- 一般の扶養控除額38万円や、老人扶養親族の48万円と混同しないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の所得要件
タックスプランニング · 税額控除 / 住宅借入金等特別控除 / 適用要件
所得税における住宅借入金等特別控除の適用要件に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 「所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が( )を超える年分は、適用を受けることができない。」
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解答
3
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をした場合に受けられる税額控除です。高所得者への優遇を防ぐため所得要件が設けられており、本試験基準日時点の法令では、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年分については適用を受けられないと定められています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除における所得制限の要件を確認する。
- 合計所得金額の制限限度額が3,000万円であることを確認して該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 1,000万円は配偶者控除等の適用を受けるための納税者本人の所得制限の基準値などであり、住宅借入金等特別控除の所得要件ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円は給与所得者が年末調整の対象から除外される給与収入要件(2,000万円超)等で用いられる数値であり、本控除の制限額ではありません。
- 選択肢 3正解
- 本問の基準日(2018年10月1日)現在、住宅借入金等特別控除は合計所得金額が3,000万円を超える年分は適用対象外となるため適切です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除を受ける年の合計所得金額要件は3,000万円以下(本試験基準時)。
間違えやすいところ
- 年末調整の給与収入制限(2,000万円)や配偶者控除の合計所得金額制限(1,000万円)と混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成(甲区・乙区)
不動産 · 不動産登記法 / 登記記録 / 表題部と権利部
不動産の登記記録の構成に関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は( ① )に記録され、抵当権に関する登記事項は( ② )に記録される。」
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解答
1
解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」から構成されます。表題部には不動産の所在・地番・地目・地積・家屋番号などの物理的状況が記録されます。権利部は「甲区」と「乙区」に分かれ、甲区には所有権の保存や移転など所有権に関する事項が記録され、乙区には抵当権や地上権、賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。
解き方
- 所有権に関する事項が記録される権利部の区分(甲区)を特定する。
- 所有権以外の権利(抵当権等)に関する事項が記録される権利部の区分(乙区)を特定する。
- 選択肢 1正解
- 所有権に関する事項は権利部(甲区)、所有権以外の権利(抵当権等)に関する事項は権利部(乙区)に記録されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 表題部には所在、地番、地積などの不動産の物理的現況が記録され、抵当権は記録されません。
- 選択肢 3不正解
- 所有権に関する事項が甲区、抵当権等の所有権以外の権利に関する事項が乙区であるため、配置が逆になっています。
覚えるポイント
- 登記記録は「表題部(物理的状況)」「権利部甲区(所有権)」「権利部乙区(所有権以外・抵当権等)」と整理する。
間違えやすいところ
- 甲区と乙区の記録内容(所有権か、所有権以外の権利か)を逆に取り違えやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の不動産登記法
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通建物賃貸借の期間の定め
不動産 · 借地借家法 / 普通建物賃貸借 / 賃貸借期間
借地借家法における建物の賃貸借契約に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 「借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。」
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解答
1
解説
借地借家法第29条第1項により、普通建物賃貸借契約において1年未満の期間を定めたときは、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。一方、最長期間についての制限は民法の原則に従います(定期建物賃貸借契約の場合は1年未満の期間を定めることも可能です)。
解き方
- 普通建物賃貸借における存続期間のルール(下限)を想起する。
- 1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めがないものとみなされる」ことを確認する。
- 選択肢 1正解
- 借地借家法上、1年未満の期間を定めたときは期間の定めがない建物賃貸借とみなされるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 1年6カ月という基準は普通建物賃貸借契約の期間の定めには存在しません。
- 選択肢 3不正解
- 実務上の賃貸借期間として2年と定める例は多いですが、法律上期間の定めなしとみなされる基準は1年未満です。
覚えるポイント
- 普通建物賃貸借では1年未満の期間設定は無効となり「期間の定めがない賃貸借」とみなされる。
間違えやすいところ
- 定期建物賃貸借では1年未満の期間を有効に定められる点と、普通建物賃貸借での規定を混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の借地借家法第29条
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市街化区域内の開発許可の規模要件
不動産 · 都市計画法 / 開発許可 / 市街化区域
都市計画法に基づく開発行為の許可要件に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 「都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」
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解答
3
解説
都市計画法では、無秩序な市街化を防ぐために開発許可制度を設けています。建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合、区域区分に応じた一定規模以上であれば原則として都道府県知事(指定都市等では市長)の許可が必要です。市街化区域では原則として1,000㎡以上(三大都市圏等の市街化区域では条例により500㎡以上等に引き下げられる場合あり)が許可を要する規模となります。
解き方
- 都市計画法の市街化区域における開発許可が原則必要となる面積基準(1,000㎡以上)を確認する。
- 選択肢から1,000㎡に該当するものを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 200㎡は開発許可の一般的な規模基準ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 400㎡は開発許可の一般的な規模基準ではありません。
- 選択肢 3正解
- 市街化区域内で行う開発行為では、規模が原則として1,000㎡以上の場合に都道府県知事等の開発許可が必要となるため適切です。
覚えるポイント
- 市街化区域内の開発許可は原則1,000㎡以上。市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可が必要。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域では規模に関わらず許可が必要である点や、非線引区域等の3,000㎡基準と混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の都市計画法第29条
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
農地転用(農地法第4条)の許可と届出
不動産 · 農地法 / 農地法第4条 / 市街化区域の特例
農地法の規定に基づく農地の転用手続きに関する次の文章の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。」
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解答
1
解説
農地を自ら農地以外のものに転用する場合(農地法4条転用)は、原則として都道府県知事等(指定市町村の長を含む)の許可が必要です。ただし、市街化を推進すべき市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届出を行うことで、都道府県知事等の許可を受けることなく転用することができます。
解き方
- 自己所有農地の転用(4条)における原則的な許可権者(都道府県知事等)を確認する。
- 市街化区域内における特例届出の提出先(農業委員会)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 原則の許可権者は都道府県知事等であり、市街化区域内の特例としての届出先は農業委員会であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 市街化区域内におけるあらかじめの届出先は市町村長ではなく農業委員会です。
- 選択肢 3不正解
- 原則の許可権者は農業委員会ではなく都道府県知事等です(農業委員会は3条許可等の権限を持つ)。
覚えるポイント
- 農地法4条・5条は原則「都道府県知事等の許可」、市街化区域内の特例は「農業委員会への届出」。
間違えやすいところ
- 農地法3条(権利移動)の「農業委員会許可」と、4条・5条(転用)の「都道府県知事等許可」を混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の農地法第4条
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地・建物の譲渡所得における長期・短期の区分
不動産 · 譲渡所得 / 短期譲渡所得 / 長期譲渡所得
土地・建物等の譲渡所得における長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に関する次の文章の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句および数字の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。」
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解答
2
解説
土地・建物等の譲渡による所得は、他の所得と区分して分離課税により計算されます。税率や特例の適用関係を決定する「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の判定は、単に取得日から売却日までの期間ではなく、「譲渡した年の1月1日現在」において所有期間が5年を超えているかどうかで区分されます。
解き方
- 所有期間の判定基準日(譲渡した日の属する年の1月1日)を確認する。
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得を分ける年数基準(5年超か5年以下か)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 10年は居住用財産の軽減税率の特例等の要件年数であり、通常の長期・短期の区分は5年です。
- 選択肢 2正解
- 「譲渡した日の属する年の1月1日」時点で所有期間が「5年」を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 基準日は譲渡契約締結日ではなく「譲渡した年の1月1日」であり、年数基準も3年ではなく「5年」です。
覚えるポイント
- 土地建物の譲渡所得の判定基準日は「譲渡年の1月1日」、長期と短期の境界は「5年」。
間違えやすいところ
- 実際の引渡日や契約日時点で5年経過していれば足りると誤認しやすい(必ずその年の1月1日時点でカウントする)。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の租税特別措置法第31条、第32条
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の申告期間と提出先
相続・事業承継 · 贈与税 / 申告手続 / 提出期限 / 提出先
贈与税の申告手続きに関する次の文章の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句および日付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」
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解答
1
解説
贈与税は財産をもらった人(受贈者)が納める税金です。1年間に基礎控除額(110万円)を超える財産の贈与を受けた者は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地(納税地)を所轄する税務署長に対して申告・納税を行わなければなりません。
解き方
- 贈与税の申告書提出期間の開始日(2月1日)を確認する(所得税確定申告の開始日2月16日と区別)。
- 申告書の提出先・納税地(財産を受け取った受贈者の所轄税務署長)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 贈与税の申告期間は「2月1日」から3月15日までであり、提出先は「受贈者」の所轄税務署長であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 贈与税の納税義務者は受贈者であるため、提出先は贈与者ではなく受贈者の住所地の所轄税務署長です。
- 選択肢 3不正解
- 2月16日は所得税の確定申告期間の開始日であり、贈与税の申告書受付開始日は2月1日です。
覚えるポイント
- 贈与税の申告期間は「翌年2月1日〜3月15日」、申告先は「受贈者(もらった人)」の納税地。
間違えやすいところ
- 所得税の申告期間開始日(2月16日)や、贈与者の納税地と取り違えやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の相続税法第28条
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の特別控除額と税率
相続・事業承継 · 相続時精算課税制度 / 特別控除額 / 贈与税率
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率で贈与税が課される。空欄( ① )、( ② )にあてはまる数値の組合せとして最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から20歳(改正後は18歳)以上の子・孫への生前贈与について選択できる制度であり、特別控除限度額2,500万円までは贈与税が課されず、超過分には一律20%が課税され、相続時に相続税額からその贈与税額を精算します。
解き方
- 相続時精算課税制度における特別控除の累計限度額が2,500万円であることを確認します。
- 特別控除額を超過した金額に対して適用される一律の贈与税率が20%であることを確認し、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 特別控除額は2,000万円ではなく2,500万円であり、税率も10%ではなく一律20%であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 税率は一律20%で適切ですが、特別控除額は2,000万円ではなく2,500万円であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 特別控除額は累計2,500万円まで、控除額を超えた部分の税率は一律20%であるため適切です。
答えの内訳
- ①:2,500万円
- 相続時精算課税制度における特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円まで非課税となります。
- ②:20%
- 累計2,500万円の特別控除額を超えた部分の贈与金額に対しては、一律20%の税率で贈与税が課されます。
覚えるポイント
- 相続時精算課税の特別控除枠は累計2,500万円、超過分の税率は一律20%です。
間違えやすいところ
- 配偶者控除の最高限度額(2,000万円)と相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額の計算式
相続・事業承継 · 生命保険金 / 非課税限度額 / 法定相続人
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「( )×法定相続人の数」の算式により算出する。空欄にあてはまる金額として最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
被相続人の死亡によって取得した生命保険金等のうち、相続人が取得したものについては、残された遺族の生活保障等の趣旨から一定の非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」で算出される金額まで相続税が非課税となります。
解き方
- 死亡保険金および死亡退職金の非課税限度額の算式を思い出します。
- 計算式は「500万円×法定相続人の数」であるため、空欄には500万円が入ります。
- 選択肢 1正解
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 600万円は、遺産に係る基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で用いられる金額であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 1,000万円とする規定はなく、死亡保険金の非課税限度額の算定基準額として誤りです。
覚えるポイント
- 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 相続税の遺産に係る基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の「600万円」と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 上場株式の評価 / 最終価格 / 相続税評価額
平成30年12月20日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の<資料>によれば、( )である。 <資料>上場株式Xの価格 ・平成30年10月の毎日の最終価格の平均額:2,300円 ・平成30年11月の毎日の最終価格の平均額:2,400円 ・平成30年12月の毎日の最終価格の平均額:2,400円 ・平成30年12月20日の最終価格:2,500円
解答・解説を表示
解答
1
解説
上場株式の相続税評価額は、原則として相続開始の日(課税時期)の最終価格により評価しますが、その最終価格が「当月の毎日の最終価格の平均額」「前月の毎日の最終価格の平均額」「前々月の毎日の最終価格の平均額」のいずれよりも高い場合には、これら4つの価格のうち最も低い金額によって評価することができます。
解き方
- 比較対象となる4つの価格(課税時期の日の最終価格:2,500円、当月平均:2,400円、前月平均:2,400円、前々月平均:2,300円)を確認します。
- 4つの価格の中で最も低い価額である2,300円を相続税評価額として決定します。
- 選択肢 1正解
- 課税時期の日の最終価格および前2カ月を含む月別平均価格のうち最も低い価額である2,300円となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 2,400円は11月および12月の平均額ですが、10月の平均額2,300円のほうが低いため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 2,500円は死亡当日の最終価格ですが、月平均価格の中にこれより低い価額がある場合は最も低い金額を採用するため誤りです。
覚えるポイント
- 上場株式の評価は、課税時期当日、当月平均、前月平均、前々月平均の4つの中で「最も低い価格」を採用します。
間違えやすいところ
- 当日の終値だけで判断してしまったり、最も高い金額を選んでしまったりしないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積と減額割合
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 限度面積 / 減額割合
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。空欄( ① )、( ② )にあてはまる数値の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、個人が相続等により取得した財産のうち一定の事業用や居住用の宅地等について、一定の限度面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。特定居住用宅地等の場合は限度面積が330㎡、減額割合が80%と定められています。
解き方
- 小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)を確認します。
- 特定居住用宅地等に適用される減額割合(80%)を確認し、該当する組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 200㎡・50%は、貸付事業用宅地等に適用される限度面積および減額割合であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡であり、減額割合は80%であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 400㎡・80%は、特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等の限度面積と減額割合であるため誤りです。
答えの内訳
- ①:330㎡
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡です。
- ②:80%
- 特定居住用宅地等に適用される減額割合は80%です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額80%、特定事業用宅地等は400㎡・80%、貸付事業用宅地等は200㎡・50%です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)の限度面積を取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

