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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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公的医療保険(健康保険)の給付

ライフプランニングと資金計画 · 高額療養費 / 自己負担割合 / 傷病手当金

健康保険(協会けんぽ)の被保険者である会社員Aさんに対する保険給付の説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

解答・解説を表示

解答

1

解説

健康保険における療養の給付では、現役世代の自己負担割合は原則3割であり、医療費が高額になった際は所得区分に応じた高額療養費が支給されます。また、休業時の傷病手当金には要件と支給期間の定めがあります。

解き方

  1. 各選択肢に記載された給付制度(高額療養費、一部負担金割合、傷病手当金)の要件と数値を照合します。
  2. 70歳未満の自己負担割合が3割であること、傷病手当金の支給期間が支給開始日から通算最長1年6か月であることを確認し、正しい記述を選びます。
選択肢 1正解
高額療養費制度は、暦月の医療費自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に超過分が払い戻される制度であり、限度額は被保険者の標準報酬月額等の所得区分に応じて設定されています。
選択肢 2不正解
70歳未満の被保険者に係る医療費の一部負担金の割合は、義務教育就学後から70歳未満まで一律で3割となります(1割となるのは75歳以上の一般所得者等です)。
選択肢 3不正解
傷病手当金は、療養のため連続3日間の待期を完成した後の第4日目から支給され、支給期間は支給開始日から起算して最長1年6か月です(3年ではありません)。

覚えるポイント

  • 傷病手当金の支給期間は支給開始日から最長1年6か月(待期3日間)

間違えやすいところ

  • 70歳未満の自己負担割合3割を後期高齢者等の1割と混同しないこと

出題の前提:2018年4月1日現在施行の健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。