日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年9月 3級 学科の概要
FPと関連業法(税理士法)
ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 税理士法
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客から土地譲渡の相談を受け、実際の売買契約書等に基づいて譲渡所得税および住民税の具体的な税額計算を行い、確定申告書の作成代行を行う行為の適否を判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
税理士法第52条により、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は税理士の独占業務と定められています。資格のない者は、無償や顧客の同意があっても具体的税額の計算や申告書作成を行えません。
解き方
- 税理士資格を持たないFPが行った行為(具体的税額計算および確定申告書の作成代行)を確認する。
- 税理士法における独占業務の規定に照らし合わせ、無償であっても法令違反に該当することから誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 税理士法上、具体的税額の計算や申告書の代行作成は税理士の独占業務であるため、正しいとする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 税理士資格のない者が具体的な税額計算や申告書の作成代行を行うことは、税理士法に違反するため誤り(不適切)の判断が正しいです。
覚えるポイント
- 資格のないFPは、仮定の計算や税法の一般的解説しか行えない点に注意する。
間違えやすいところ
- 顧客から報酬を受け取らなければ申告書の作成代行を行ってもよいと誤認しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(税理士法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に支給される傷病手当金の1日当たりの支給額は、原則として支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に4分の3を乗じた額であるか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の傷病手当金は、療養のため連続する3日間の待期期間を含めて4日以上休業し、給与の支払いがない場合に支給されます。1日当たりの額は標準報酬日額の3分の2相当額と法令で規定されています。
解き方
- 傷病手当金の1日当たりの支給額の計算基準(直近12カ月間の標準報酬月額平均の30分の1)を確認する。
- 乗ずる割合が「4分の3」ではなく「3分の2」であるため、誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 乗ずる割合は「3分の2」であり、「4分の3」とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 傷病手当金の支給割合は標準報酬日額の3分の2相当額であるため、記述が誤りであるとの判断が正しいです。
覚えるポイント
- 健康保険の傷病手当金と出産手当金の給付割合はいずれも「3分の2」と覚える。
間違えやすいところ
- 雇用保険の給付率や他の割合(4分の3など)と数値を混同しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(健康保険法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の被保険者区分(第3号被保険者の要件)
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 被保険者種別
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となるか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国民年金の第3号被保険者は、会社員や公務員などの「第2号被保険者」に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者です。自営業者等の「第1号被保険者」に扶養されている配偶者は自身も第1号被保険者となります。
解き方
- 問題文記載の「第1号被保険者によって生計を維持している配偶者」の被保険者区分を確認する。
- 第3号被保険者の要件は「第2号被保険者」の被扶養配偶者であるため、本記述は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 第1号被保険者に扶養される配偶者は第1号被保険者となるため、第3号被保険者とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 第3号被保険者の要件を満たすのは第2号被保険者に扶養される配偶者のみであるため、誤りとする判断が適切です。
覚えるポイント
- 第3号被保険者は「第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者」に限定される。
間違えやすいところ
- 自営業者(第1号)の専業主婦も第3号被保険者になれると勘違いしやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(国民年金法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金の年金額計算式
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 付加年金
国民年金の付加年金の受給額は、400円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であるか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国民年金の第1号被保険者が任意加入できる付加年金は、月額400円の付加保険料を納付することで、将来「200円×付加保険料納付済月数」の年金額が老齢基礎年金に一生涯上乗せされます(2年で元が取れる仕組み)。
解き方
- 付加年金の年金額の算定式「200円×付加保険料納付済月数」を思い出す。
- 問題文に示された乗数「400円」は月額保険料の額であり、受給年金額の算定式としては誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 付加年金の受給額の計算式における乗数は200円であるため、400円とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 納付する付加保険料が月額400円、受け取る年金額は「200円×納付月数」であるため、記述が誤りであるとの判断は正しいです。
覚えるポイント
- 付加保険料の支払いは「月額400円」、もらえる付加年金は「年額200円×月数」と対比して整理する。
間違えやすいところ
- 支払う保険料の月額(400円)と年金額算出の乗数(200円)を取り違えやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(国民年金法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの一部繰上げ返済の種類と特徴
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 繰上げ返済
住宅ローンの一部繰上げ返済には、毎月の返済額を変更せずに返済期間を短くする「期間短縮型」と、返済期間を変更せずに毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」があるか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
一部繰上げ返済は、元金の一部を前倒しで返済することで利息負担を軽減する手法です。「期間短縮型(毎月返済額一定・期間短縮・利息軽減効果大)」と「返済額軽減型(期間一定・毎月返済額減少・家計負担軽減)」の2種類があります。
解き方
- 期間短縮型と返済額軽減型のそれぞれの定義と特徴を整理する。
- 問題文の記述が両者の定義と完全に一致していることを確認し、正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 毎月返済額を変えずに期間を短くする期間短縮型、期間を変えずに返済額を減らす返済額軽減型の説明は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 問題文に示された住宅ローンの繰上げ返済の手法に関する解説は正しい記述です。
覚えるポイント
- 同じ返済額であれば、利息軽減効果が大きいのは「期間短縮型」である。
間違えやすいところ
- 期間短縮型と返済額軽減型の効果や特徴の定義を混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
払済保険への変更時における特約の取扱い
リスク管理 · 生命保険の見直し / 払済保険
定期保険特約付終身保険の保険料払込みを中止して払済終身保険に変更した場合、元契約に付加されていた入院特約などの各種特約はそのまま継続するか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
払済保険とは、解約返戻金をもとに保険期間を元のままとして同種の保険に変更する仕組みです。以後の保険料の払込みは不要になりますが、保険金額は減額され、元契約に付加されていた各種特約は原則として消滅(失効)します。
解き方
- 払済保険への変更に伴う契約内容の変更点(主契約の保障額減額、特約の取扱い)を確認する。
- 付加されていた入院特約等の各種特約は消滅するため、「そのまま継続する」とする記述を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 払済保険に変更すると付加されていた特約は原則として消滅するため、継続するとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 払済保険への変更時には各種特約は継続せず消滅するため、記述が誤りであるとの判断は正しいです。
覚えるポイント
- 払済保険・延長保険に変更した場合、各種特約はすべて消滅する。
間違えやすいところ
- 主契約の保険期間が変わらないため特約もそのまま継続すると誤認しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保証期間付終身年金の年金受取条件
リスク管理 · 個人年金保険 / 終身年金
定額個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、保証期間経過後は被保険者が生存している限り年金を受け取ることができるか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
保証期間付終身年金は、被保険者が生存している限り一生涯年金が支給される終身年金に保証期間を設けたものです。保証期間内に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間に対応する年金(または現価一時金)を遺族が受取可能です。
解き方
- 保証期間付終身年金における「保証期間中」の受給ルール(生死を問わず支給)を確認する。
- 「保証期間経過後」の受給ルール(生存している限り支給)を確認し、記述と完全に一致するため正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 保証期間中は生死にかかわらず受取可能で、経過後は生存中に限り年金が受け取れるため記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 保証期間付終身年金の給付要件を的確に説明しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 保証期間中は被保険者死亡でも遺族が受取可能、保証期間終了後は生存中のみ支給。
間違えやすいところ
- 確定年金(一定期間のみ受取)と終身年金(生涯受取)の仕組みの違いを混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の養老保険の経理処理(ハーフタックスプラン)
リスク管理 · 法人契約の保険 / 養老保険の経理処理
契約者および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を遺族とする養老保険に加入した場合、法人は支払保険料の全額を福利厚生費として損金算入できるか判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
役員・従業員全員を被保険者とし、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険は「福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)」と呼ばれます。この場合、支払保険料の2分の1を「福利厚生費(損金)」、残りの2分の1を「保険料積立金(資産)」として処理します。
解き方
- 契約形態(契約者・満期受取人=法人、被保険者=役員・全従業員、死亡受取人=遺族)を確認する。
- ハーフタックスプランの経理処理では「2分の1損金・2分の1資産計上」であるため、「全額損金算入できる」とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 全額損金算入ではなく、2分の1を福利厚生費として損金算入し、2分の1は資産計上するため本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- ハーフタックスプランでは支払保険料の半分しか損金算入できないため、誤り(不適切)とする判断が正しいです。
覚えるポイント
- 養老保険のハーフタックスプランは「2分の1が福利厚生費(損金)、2分の1が資産計上」。
間違えやすいところ
- 被保険者が全員加入であれば全額を福利厚生費として損金算入できると誤解しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(法人税法基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
失火の責任に関する法律(失火責任法)
リスク管理 · 失火責任法 / 火災保険 / 損害賠償責任
失火によって隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して隣家の全焼について損害賠償責任を負わないとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法の不法行為責任(民法第709条)の特則として「失火の責任に関する法律(失火責任法)」が定められており、失火者に重大な過失(重過失)がない限り、失火による延焼についての損害賠償責任は問われないとされています。
解き方
- 失火による延焼被害に対する損害賠償責任の法的根拠(失火責任法)を確認する。
- 重大な過失の有無を判定し、重大な過失がない場合は損害賠償責任を負わないことを確認して正誤を判断する。
- 選択肢 1正解
- 重大な過失がない失火については失火責任法が適用され、損害賠償責任を負わないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 重過失がない場合でも賠償責任を負うとする判断は、失火責任法の免責規定に反するため誤りです。
覚えるポイント
- 失火責任法により重大な過失がない限り延焼先の損害賠償責任は免責される
間違えやすいところ
- 借家人から家主への損害賠償責任(債務不履行責任)には失火責任法が適用されない点と混同しないように注意する
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の入院給付金の支払限度日数
リスク管理 · がん保険 / 入院給付金 / 支払限度日数
がん保険の入院給付金は、通常、1回の入院および通算の支払限度日数が定められているとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
がん保険における入院給付金は、がん治療の長期化や再発リスクに対応するため、一般的な医療保険と異なり、1回の入院日数および通算の支払限度日数が無制限(日数無制限)とされているのが一般的です。
解き方
- 一般的な医療保険とがん保険における入院給付金の支払限度日数の取扱いの違いを整理する。
- がん保険では通常1回・通算ともに支払限度日数が無制限であることを確認し、日数が定められているとする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- がん保険の入院給付金は支払限度日数が無制限であることが通例であるため、限度日数が定められているとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- がん保険の入院給付金には通常、1回あたりや通算の支払限度日数の制限がないため、本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- がん保険の入院給付金は1回および通算の支払限度日数が無制限である
間違えやすいところ
- 通常の医療保険(1入院60日や通算1,000日などの制限あり)の支払限度日数ルールと混同しないようにする
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公開市場操作(買いオペレーション)と資金量
金融資産運用 · 公開市場操作 / 日本銀行 / 買いオペレーション / 金融緩和
日本銀行の金融市場調節の主な手段の1つである公開市場操作において、日本銀行が国債の買入れを行えば、市中に出回る資金量は増加するという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
日本銀行が行う公開市場操作のうち、市中の金融機関から国債等を買い入れる「買いオペレーション」は、国債の対価として日銀当座預金等へ資金が供給されるため、市中の資金量が増加し金利を低下させる効果があります。
解き方
- 日本銀行による国債買入れ(買いオペレーション)の取引構造と資金の流れを確認する。
- 日銀から市中金融機関へ資金が供給され、市中の資金量が増加することを導き正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 国債の買入れにより日本銀行から市中へ資金が支払われて資金量が増加するため、記述内容は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 買いオペレーションによって資金量が増加することは金融緩和の基本原則であり、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 買いオペは資金供給(資金量増加・金利低下)、売りオペは資金吸収(資金量減少・金利上昇)
間違えやすいところ
- 買いオペ(資金供給)と売りオペ(資金吸収)の資金の移動方向を取り違えて覚えないようにする
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の連動対象指標
金融資産運用 · 上場投資信託 / ETF / 投資対象指標
東京証券取引所に上場されている上場投資信託(ETF)には、日本株、債券、外国株などの指標に連動する銘柄があるとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
上場投資信託(ETF)は金融商品取引所で株式と同様に売買できる投資信託であり、日本国内の株式指数だけでなく、外国株式、国内・外国債券、不動産投資信託(REIT)、貴金属・原油等のコモディティ指標に連動する多様な商品が上場されています。
解き方
- 上場投資信託(ETF)の連動対象となる資産クラスや指標の範囲を確認する。
- 東証には日本株指数連動型だけでなく債券や外国株指数連動型のETFも存在することから、記述が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 東証上場のETFには日本株だけでなく債券や外国株などの各種指標に連動する銘柄が幅広く上場しているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- ETFは日本株に限定された商品ではなく債券や外国株等も対象となっているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- ETFは日本株だけでなく外国株や債券やREITや商品(コモディティ)等にも連動する銘柄がある
間違えやすいところ
- ETFは株式市場に上場しているため株価指数だけに連動するものと誤認しないようにする
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の信用格付における投資適格と投機的格付
金融資産運用 · 債券投資 / 信用格付 / 投資適格格付 / 投機的格付
債券の信用格付がトリプルB格相当以下である場合、一般に、投機的格付とされるとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
債券の信用格付では、AAAからBBB格相当までが元利金の支払いの確実性が高いとされる「投資適格格付」に分類され、BB格相当以下が信用リスクの高い「投機的格付(ジャンク債・ハイイールド債)」に分類されます。
解き方
- 信用格付の階層と投資適格格付・投機的格付の境界線を確認する。
- トリプルB(BBB)格相当は投資適格格付であり、投機的格付となるのはBB格以下であることから記述を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- トリプルB(BBB)格相当は投資適格格付に含まれるため、投機的格付とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 投機的格付とされるのはBB格相当以下であり、BBB格相当は投資適格格付であるため、本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- BBB以上が投資適格格付、BB以下が投機的格付(ジャンク債)
間違えやすいところ
- 「トリプルB格相当以上」と「トリプルB格相当以下」の境界線の表現を取り違えやすい点に注意する
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引におけるコールとプットの定義
金融資産運用 · オプション取引 / コール・オプション / プット・オプション
オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で買う権利のことを、プット・オプションというとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
オプション取引では、対象となる原資産を特定の価格(権利行使価格)で買うことができる権利を「コール・オプション」、売ることができる権利を「プット・オプション」と定義します。
解き方
- オプション取引における「コール」と「プット」の定義を確認する。
- 「買う権利」はコール・オプションであり、プット・オプションは「売る権利」であることから、本問の記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 原資産を特定の価格で買う権利はコール・オプションであるため、プット・オプションとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 原資産を買う権利はコール・オプション、売る権利がプット・オプションであるため、本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- コール・オプション=買う権利、プット・オプション=売る権利
間違えやすいところ
- 買う権利(コール)と売る権利(プット)の名称を逆に混同して記憶しないように注意する
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)の課税関係
タックスプランニング · 株式投資信託 / 元本払戻金 / 特別分配金 / 普通分配金 / 非課税
追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税となる記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
追加型公募株式投資信託の収益分配金には、個別元本を上回る部分から支払われる「普通分配金」(課税)と、個別元本を下回る部分から支払われる「元本払戻金(特別分配金)」があります。元本払戻金は自己の投資元本の払い戻しとみなされるため非課税とされ、その金額分だけ個別元本が修正(減額)されます。
解き方
- 追加型株式投資信託の分配金における普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違いを確認する。
- 元本払戻金(特別分配金)は元本の払戻しに該当し税務上非課税とされる規定を適用して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 元本払戻金(特別分配金)は投資元本の一部払い戻しであるため非課税扱いとなり、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特別分配金(元本払戻金)は非課税であり課税対象とはならないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 普通分配金は配当所得として課税、元本払戻金(特別分配金)は非課税
間違えやすいところ
- 元本払戻金を受領すると非課税となる一方で個別元本が引き下げられる点を見落とさないようにする
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生活用動産の譲渡による所得の非課税規定
タックスプランニング · 譲渡所得 / 生活用動産 / 非課税所得
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法において、自己またはその配偶者等の生活の用に供する家具、什器、衣服などの生活用動産の譲渡による所得は非課税と規定されています。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、美術工芸品等の譲渡所得は課税対象となります。
解き方
- 所得税における譲渡所得の課税対象と非課税所得の規定を確認する。
- 30万円を超える貴金属等に該当しない生活用動産の譲渡による所得は非課税とされることから記述を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 30万円超の貴金属等を除く生活用動産の譲渡による所得は所得税法上非課税とされるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 生活用動産の譲渡による所得が課税対象となることは原則としてないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 生活用動産の譲渡所得は非課税だが1個・1組30万円超の貴金属等は課税対象
間違えやすいところ
- 生活用動産の譲渡により損失が生じた場合でも他の譲渡所得や給与所得等との損益通算はできない点に注意する
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の計算と総所得金額への算入
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額 / 損益通算・所得控除
一時所得の金額は、その年中の総収入金額から収入を得るために直接支出した金額を控除し、さらに最高50万円の特別控除額を控除して算出し、その全額が総所得金額にそのまま算入される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
一時所得は臨時的・偶発的な所得であるため税負担の急増を緩和する趣旨から、一時所得の金額を求めた後、総所得金額に合算する際には金額を2分の1にして総合課税の対象とします。
解き方
- 一時所得の計算式「総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)」を確認する。
- 総所得金額に合算する際のルール(一時所得の金額に2分の1を乗じる)と本問記述を照合し、誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 一時所得の金額の全額を総所得金額に算入するとしている点が誤りです。
- 選択肢 2正解
- 総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の2分の1に相当する金額であるため、本問の記述は誤りです。
覚えるポイント
- 一時所得を総所得金額に算入する際は2分の1を乗じる(2分の1課税)。
間違えやすいところ
- 特別控除(最高50万円)を引いた後の金額をそのまま総所得金額へ合算してしまう間違い。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法第22条および第34条の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る雑所得の計算
タックスプランニング · 雑所得 / 公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得の金額は、「(その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)× 1/2」という算式により計算される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
雑所得において、公的年金等を受給した場合は必要経費の代わりに「公的年金等控除額」を収入金額から差し引いて所得金額を算出します。一時所得のような2分の1計算は行いません。
解き方
- 公的年金等に係る雑所得の金額の算式「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」を確認する。
- 問題文に記載された「× 1/2」という計算の要否を検討し、不要であるため誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 公的年金等に係る雑所得の計算において2分の1を乗じる算式は存在しないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 公的年金等に係る雑所得の金額は収入金額から公的年金等控除額を控除した残額そのものであるため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 公的年金等の雑所得は「収入金額-公的年金等控除額」であり2分の1は掛けない。
間違えやすいところ
- 一時所得や総合長期譲渡所得の「2分の1」のルールと混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法第35条の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
セルフメディケーション税制の控除限度額
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制 / 特定一般用医薬品等購入費
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に基づき対象となるスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合、要件を満たせば通常の医療費控除との選択により最高10万円の控除を受けることができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
セルフメディケーション税制では、健康の保持増進等の一定の取組を行う居住者が支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から1万2,000円を控除した金額(最高8万8,000円)について医療費控除を受けられます。
解き方
- セルフメディケーション税制の控除額の計算式「対象購入費用-1万2,000円」を確認する。
- 控除限度額が「最高8万8,000円」であることを確認し、問題文の「最高10万円」が誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- セルフメディケーション税制の最高控除限度額は8万8,000円であるため適切ではありません。
- 選択肢 2正解
- 控除限度額は10万円ではなく最高8万8,000円(購入額上限10万円-1万2,000円)であるため、記述は誤りです。
覚えるポイント
- セルフメディケーション税制の足切り額は1.2万円、控除上限は8.8万円。
間違えやすいところ
- 通常の医療費控除の上限(200万円)や足切り額(10万円)と数字を混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の租税特別措置法第41条の17の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除の適用要件(納税者の所得制限)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 合計所得金額 / 所得制限
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
税制改正により平成30年分(2018年分)以後の所得税から、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人について所得制限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える者は適用対象外となりました。
解き方
- 平成30年分以後の所得税法における配偶者控除の所得要件を確認する。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合に控除額がゼロ(適用不可)となる規定と合致していることを判断する。
- 選択肢 1正解
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除の適用を受けることができないため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 平成30年分以後は納税者の所得上限(1,000万円以下)が導入されたため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者控除・配偶者特別控除は納税者の合計所得金額が1,000万円超で適用不可。
間違えやすいところ
- 控除対象配偶者側の所得制限(38万円以下)と納税者本人の所得制限(1,000万円以下)を混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法第84条の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記事項証明書の交付請求権者
不動産 · 不動産登記法 / 登記事項証明書 / 公開の原則
不動産の登記事項証明書の交付を請求できる者は、対象となる不動産の所有者に限られている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産登記制度は不動産の権利関係を広く一般に公示して取引の安全を保護する目的があるため、何人でも手数料を納めて登記記録に記録されている事項を証明した書面等の交付を請求できます。
解き方
- 不動産登記制度における公開の原則および登記事項証明書の交付請求権者を確認する。
- 所有者に限定されるとする問題文の記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 請求権者は所有者に限定されず誰でも請求可能であるため、適切とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 手数料を納付すれば所有者に限らず誰でも交付請求ができるため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 不動産の登記事項証明書は手数料を納めれば誰でも取得可能。
間違えやすいところ
- 公図や固定資産課税台帳(名寄帳)などの閲覧・交付権者制限と混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の不動産登記法第119条第1項の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
瑕疵担保責任に基づく権利行使期間
不動産 · 民法 / 瑕疵担保責任 / 権利行使期間
民法の規定によれば、不動産の売買契約において売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をする場合、瑕疵がある事実を知った時から2年以内に権利行使しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
売買契約における目的物の隠れた瑕疵に関する売主の瑕疵担保責任について、民法では法律関係の早期安定を図るため、買主がその事実を知った時から1年以内に行使しなければならないと定めています。
解き方
- 民法の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権の行使期間(瑕疵を知った時からの期間)を確認する。
- 民法の定める期間は「1年以内」であり、問題文の「2年以内」が誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 瑕疵担保責任の権利行使期間は知った時から1年以内であるため、適切とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 民法上の権利行使期間は瑕疵を知った時から「1年以内」であるため、本問の記述は誤りです。
覚えるポイント
- 民法上の瑕疵担保責任(契約不適合責任)の通知・行使期間は知った時から1年以内。
間違えやすいところ
- 品確法における新築住宅の10年保証や、宅建業法が定める特約制限(引渡しから2年以上)と混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の民法第570条および第566条第3項の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借契約における契約の終了・更新の有無
不動産 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借 / 契約の更新
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は借主からの契約の更新の請求を拒むことができない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
借地借家法における定期建物賃貸借契約(定期借家)は、あらかじめ定めた期間の満了により確定的に契約が終了し、更新はありません。正当事由が必要となるのは普通建物賃貸借契約の場合です。
解き方
- 定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の特徴(契約の更新がなく期間満了で終了する)を確認する。
- 貸主の更新拒絶に「正当の事由」が要求されるのは普通借家契約であるため、問題文の記述を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 定期借家契約は更新がないため、正当事由が必要とされるとする記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 定期建物賃貸借契約には契約の更新がなく期間満了により終了するため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 定期借家契約は「更新がない契約」。正当事由が要求されるのは普通借家契約。
間違えやすいところ
- 普通借家契約の更新拒絶要件(正当事由)を定期借家契約にも適用されると思い込むこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の借地借家法第38条第1項の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税の課税対象(生前贈与による取得)
不動産 · 不動産取得税 / 生前贈与 / 非課税取引
地方税法に規定される不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して課される地方税です。取得原因が有償(売買等)か無償(贈与等)かを問わず課税されます。ただし、相続や法人の合併による取得は非課税とされています。
解き方
- 不動産取得税の課税対象(売買・贈与・交換・新改築等)と非課税対象(相続・法人合併等)を整理する。
- 生前贈与による不動産の取得は課税対象であるため、「課されない」とする本問は誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 生前贈与による不動産の取得には不動産取得税が課されるため、適切とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 生前贈与による取得は不動産取得税の課税対象となるため(非課税となるのは相続等)、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 不動産取得税は「贈与」には課税され、「相続」には課税されない。
間違えやすいところ
- 相続による取得が非課税であることと、生前贈与による取得を混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の地方税法第73条の2および第73条の7の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の譲渡所得における長期譲渡所得の判定基準
不動産 · 譲渡所得 / 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
土地を譲渡した場合において、譲渡した日の属する年の1月1日時点でその所有期間が5年を超えているときは、当該譲渡による譲渡所得は長期譲渡所得に区分されるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地・建物の譲渡所得は他の所得と区分して課税される分離課税であり、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」としてそれぞれ異なる税率が適用されます。
解き方
- 所有期間の判定基準日が「譲渡日そのものではなく、譲渡した年の1月1日現在」であることを確認する。
- 所有期間が5年を超えているため、長期譲渡所得に該当すると判定する。
- 選択肢 1正解
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等の譲渡は長期譲渡所得となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は税法上の長期譲渡所得の定義と完全に一致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 土地建物の譲渡所得区分は「譲渡した年の1月1日」時点で5年超か5年以下かで判定する。
間違えやすいところ
- 実際の譲渡日時点で5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期譲渡所得になる点を見落としやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続人の順位における実子・養子および嫡出子・非嫡出子の取扱い
相続・事業承継 · 法定相続人 / 相続順位 / 嫡出子と非嫡出子
民法上の相続において、実子と養子、または嫡出子と嫡出でない子の区分によって、相続人となる順位に違いがあるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法において被相続人の子は常に第1順位の相続人となります。実子と普通養子、婚姻関係にある男女間に生まれた嫡出子とそうでない非嫡出子のいずれも第1順位の「子」として同等の順位を持ちます。
解き方
- 相続人の順位ルール(配偶者は常に相続人、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹)を確認する。
- 実子・養子・嫡出子・非嫡出子はいずれも「子」に含まれるため順位に違いはないと判断する。
- 選択肢 1正解
- 養子や嫡出でない子であっても第1順位の相続人としての地位は同じであり、順位に差はないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 実子・養子や嫡出・非嫡出によって相続順位が変わることはないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 実子と養子、嫡出子と非嫡出子はすべて第1順位の相続人であり、法定相続分も同等である。
間違えやすいところ
- 非嫡出子の法定相続分は平成25年の民法改正で嫡出子と同等になったが、順位自体も従前から全く同順位であることと混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格における債務控除(香典返戻費用)
相続・事業承継 · 相続税の課税価格 / 債務控除 / 葬式費用
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の課税価格の計算において、被相続人の債務および葬式費用は相続財産から控除できます。ただし、香典は喪主等への贈与として非課税であるため、そのお返しである香典返戻費用も葬式費用には該当せず控除対象外です。
解き方
- 相続税法上、債務控除の対象となる「葬式費用」の範囲を確認する。
- 通夜・告別式費用、火葬料等は控除できるが、香典返戻費用や初七日・四十九日等の法要費用は控除できないことを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 香典返戻費用は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することはできないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 香典返戻費用は控除対象の葬式費用には含まれないため、「控除することができる」とする本問は誤りです。
覚えるポイント
- 香典返し(返戻費用)や墓地・仏壇の購入費用、法要の費用は葬式費用として控除できない。
間違えやすいところ
- 火葬代や通夜・告別式の葬儀費用と香典返戻費用の取扱いを混同しやすいので注意が必要である。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の納付方法(延納)
相続・事業承継 · 相続税の納付 / 金銭一括納付 / 延納
相続税は、申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
国税は金銭で一時に納付することが大原則です。しかし、相続税は多額になることが多く金銭納付が困難な場合があるため、納期限内に納付困難などの要件を満たせば年賦で納付する「延納」が認められています。
解き方
- 相続税納付の大原則が「金銭による一時納付」であることを確認する。
- 例外として要件を満たす場合に年賦納付を認める「延納」、延納でも困難な場合の「物納」の制度が存在することを確認する。
- 選択肢 1正解
- 納付困難な理由があるなど一定の要件を満たせば、申請により延納が認められるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 相続税には金銭一括納付の緩和措置として延納が明確に規定されているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の納付は金銭一括納付が原則であり、要件を満たせば延納、さらに困難なら物納が認められる。
間違えやすいところ
- 延納や物納が無条件に選択できると勘違いしやすいが、金銭一時納付が困難である等の要件が必要である。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険金と相続税(みなし相続財産)
リスク管理 · 生命保険金 / みなし相続財産 / 相続税の課税対象
生命保険契約において、契約者(保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
死亡保険金に係る税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって異なります。「被保険者=保険料負担者」の場合、負担者の死亡により受取人が財産を取得したとみなされるため、相続税の課税対象(みなし相続財産)となります。
解き方
- 契約形態を確認する(契約者・保険料負担者:A、被保険者:A、受取人:B)。
- 被保険者自らが保険料を負担していた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税が課されるルールを適用する。
- 選択肢 1正解
- 被保険者と保険料負担者が同一である死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 所得税(契約者=受取人)や贈与税(契約者・被保険者・受取人がすべて別)には該当せず相続税が課されるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 契約者(負担者)と被保険者が同じ場合の死亡保険金は「相続税(みなし相続財産)」となる。
間違えやすいところ
- 契約者(負担者)が受取人の場合は一時所得(または雑所得)、契約者が第三者の場合は贈与税となる関係を混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の限度面積と減額割合)
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等 / 限度面積
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、限度面積400㎡まで評価額の80%相当額を減額することができるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、被相続人等の居住の用に供されていた特定居住用宅地等は、330㎡までの部分について評価額を80%減額することができます(400㎡は特定事業用宅地等の限度面積)。
解き方
- 特定居住用宅地等の限度面積と減額割合の規定を確認する(330㎡まで80%減額)。
- 問題文の「400㎡」は特定事業用宅地等の限度面積であり、特定居住用宅地等は330㎡であるため誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡(特定事業用宅地等は400㎡)であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等についての限度面積は330㎡であるため、「400㎡まで」とする本問は誤りです。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は「330㎡まで80%減額」、特定事業用宅地等は「400㎡まで80%減額」である。
間違えやすいところ
- 特定居住用(330㎡)と特定事業用(400㎡)の限度面積を取り違えやすい。貸付事業用宅地等は200㎡(50%減額)である。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における各種係数の計算(減債基金係数)
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 減債基金係数 / 積立額の計算
Aさん(50歳)は、10年後に老後資金として1,000万円を準備するため、利率(年率)2%で複利運用しながら毎年一定額を積み立てる予定である。提示された各種係数を用いて必要となる毎年の積立金額を求めなさい。 〈資料〉利率(年率)2%・期間10年の各種係数 現価係数:0.8203 減債基金係数:0.0913 資本回収係数:0.1113
解答・解説を表示
解答
3
解説
将来の目標額(将来価値)を達成するために必要な毎年の積立額を計算する際は「減債基金係数」を乗じます。一方、現在の元本から将来一定期間取り崩せる年金額を求める際には「資本回収係数」を用います。
解き方
- 目標とする将来額(1,000万円)から毎年の積立額を求める適切な係数として「減債基金係数(0.0913)」を選択する。
- 計算を実行する:10,000,000円 × 0.0913 = 913,000円。
- 選択肢 1不正解
- 資料にない計算結果であり、適切な係数による算出結果ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 1,000万円に現価係数(0.8203)を乗じた820,300円であり、将来一定額を得るために現在一括で必要な元本を求める計算となっています。
- 選択肢 3正解
- 将来の目標額1,000万円に減債基金係数0.0913を乗じた913,000円であり正しい金額です。
覚えるポイント
- 将来の目標額から毎年の積立額を求める時は「減債基金係数」を使う。
間違えやすいところ
- 現在額から毎年の受取額・返済額を求める「資本回収係数」と、将来額から積立額を求める「減債基金係数」を混同しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の育児休業給付金の支給率
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 育児休業給付金 / 支給率
雇用保険の育児休業給付金の額は、育児休業開始日から支給日数が通算して180日に達するまでの間、1支給単位期間当たり原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の何%相当額となるか、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
雇用保険の育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者に支給されます。休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額×支給日数の「67%」、181日目以降は「50%」が支給されます。
解き方
- 育児休業給付金の期間ごとの給付率の規定(180日目までと181日目以降)を思い出す。
- 育児休業開始から通算180日に達するまでの給付率は「67%」であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 育児休業給付金の給付率に33%という規定は存在しないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 育児休業開始から通算して180日目までの支給率は原則として67%となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 75%という給付率は育児休業給付金には存在せず不適切です(雇用継続給付の支給要件等とも異なります)。
覚えるポイント
- 育児休業給付金は「180日目まで67%、181日目以降は50%」が支給される。
間違えやすいところ
- 180日経過後の支給率(50%)や高年齢雇用継続給付等の率(最大15%)と取り違えないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金額の支給要件
ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。空欄に入る適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
加給年金は厚生年金の「家族手当」に相当する制度であり、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある受給権者が、65歳到達時に一定の生計維持関係にある配偶者または子を有する場合に加算されます。
解き方
- 受給権者本人の厚生年金被保険者期間の要件を確認し、原則として20年(240月)以上であることを把握します。
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者等が存在する場合に、加給年金額が加算される仕組みを照合して選択肢を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 10年は受給資格期間の最短要件であり、加給年金額の加算要件である原則20年には足りません。
- 選択肢 2不正解
- 15年は加給年金の原則的な被保険者期間要件ではないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが加給年金の加算要件とされています。
覚えるポイント
- 加給年金の加算に必要な厚生年金被保険者期間は原則20年(240月)以上です。
間違えやすいところ
- 老齢年金の受給資格期間(10年)と加給年金の被保険者期間要件(20年)を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の要件
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、( )である。空欄に入る適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給できない中高齢の妻に対する生活保障のための加算措置です。子のない妻の場合は夫死亡時に40歳以上65歳未満であることが要件とされ、65歳に達すると自身の老齢基礎年金を受給するため加算は終了します。
解き方
- 子のない妻が夫の死亡時に中高齢寡婦加算を受給するための開始年齢要件(40歳以上)を確認します。
- 加算が打ち切られ自身の老齢基礎年金に移行する年齢上限(65歳未満)を確認して適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 夫死亡時に子のない妻に対する中高齢寡婦加算の年齢要件は、40歳以上65歳未満です。
- 選択肢 2不正解
- 上限は自身の老齢基礎年金を受給開始する65歳未満であり、70歳未満ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 開始時の年齢下限は40歳以上であり、45歳以上ではありません。
覚えるポイント
- 中高齢寡婦加算は夫死亡時に子のない妻の場合「40歳以上65歳未満」が対象です。
間違えやすいところ
- 加算終了時期が70歳まで継続すると誤解しがちですが、65歳到達で打ち切られます。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法の総量規制
ライフプランニングと資金計画 · 貸金業法 / 総量規制
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入れはできない。空欄に入る適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
貸金業法における総量規制は、過剰借入れによる多重債務問題を防止するため、個人が貸金業者から借り入れられる金額の総額を本人の年収の3分の1までに制限する規制です。
解き方
- 貸金業法における個人向け融資に関する総量規制の割合の規定を想起します。
- 年収に対する制限基準が3分の1であることを確認し、該当する選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 総量規制の基準は年収の2分の1ではなく3分の1です。
- 選択肢 2正解
- 貸金業法の総量規制により、個人の借入総額は原則として年収の3分の1までに制限されます。
- 選択肢 3不正解
- 総量規制の割合は年収の5分の2ではなく3分の1です。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制の借入限度額は「年収の3分の1」です。
間違えやすいところ
- 銀行による融資は銀行法が適用され、貸金業法の総量規制の直接の対象外である点も押さえておきましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ソルベンシー・マージン比率と早期是正措置
リスク管理 · 保険業法 / ソルベンシー・マージン比率
保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。空欄①および②の組合せとして適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ソルベンシー・マージン比率は、大災害や株価暴落など通常の予測を超えて発生するリスクに対する支払余力を示した指標です。200%以上であれば健全性の基準をクリアしているとみなされ、200%未満になると行政による早期是正措置の対象となります。
解き方
- 保険会社の通常の予測を超えるリスクに対する支払余力を表す指標名称(ソルベンシー・マージン比率)を特定します。
- 監督当局の早期是正措置発動の基準値となる割合(200%)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 自己資本比率は主に銀行等の健全性指標であり、基準値も異なります。
- 選択肢 2正解
- 指標名はソルベンシー・マージン比率であり、200%を下回ると早期是正措置の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 早期是正措置の判断基準となるソルベンシー・マージン比率は300%ではなく200%です。
覚えるポイント
- 保険会社の健全性指標は「ソルベンシー・マージン比率」で、基準は「200%」です。
間違えやすいところ
- 銀行の自己資本比率基準(国内基準4%、国際統一基準8%)と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険特約付終身保険の更新時の保険料
リスク管理 · 定期保険特約付終身保険 / 保険の更新
定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前( )。空欄に入る適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
定期保険特約付終身保険の定期保険特約を更新する際、告知や診査は不要ですが、更新時の被保険者の到達年齢における保険料率が適用されます。加齢に伴い死亡率は上昇するため、保障額が同一であれば更新後の保険料は通常高くなります。
解き方
- 保険契約の更新時における保険料計算の仕組み(更新時の到達年齢で保険料が再計算されること)を確認します。
- 年齢の上昇に伴い死亡リスクが高くなるため、保険金額が同額であれば保険料は「高くなる」と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 年齢が上昇して死亡リスクが高くなるため、保険金額が同一であれば安くなることは通常ありません。
- 選択肢 2不正解
- 更新時は到達年齢で再計算されるため、前回の保険料のまま変わらないということはありません。
- 選択肢 3正解
- 更新時の到達年齢に応じた保険料率が適用されるため、保険金額が同額の場合、更新前よりも保険料は高くなります。
覚えるポイント
- 定期保険特約を同額で更新すると、到達年齢で再計算されるため保険料は通常高くなります。
間違えやすいところ
- 更新時に健康診査や告知は不要ですが、保険料が変わらないわけではない点に注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の介護医療保険料控除の上限額
リスク管理 · 生命保険料控除 / 介護医療保険料控除
所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額の上限は、( )である。空欄に入る適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
平成24年1月1日以降に締結した新契約の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分があり、所得税における各控除の上限額は一律4万円、3区分全体の合計適用上限額は12万円となっています。
解き方
- 生命保険料控除の新制度における各控除枠(一般、介護医療、個人年金)を確認します。
- 所得税における介護医療保険料控除単体の最高限度額が4万円であることを導き出します。
- 選択肢 1正解
- 新契約の生命保険料控除における介護医療保険料控除の所得税の控除上限額は4万円です。
- 選択肢 2不正解
- 5万円は旧契約(平成23年12月31日以前締結)の一般生命保険料控除や個人年金保険料控除の所得税上限額です。
- 選択肢 3不正解
- 12万円は所得税における生命保険料控除全体の合計限度額です。
覚えるポイント
- 新契約の所得税控除上限額は「各枠4万円」、3枠合計で「最大12万円」です。
間違えやすいところ
- 各枠の上限(4万円)と、全体の合計上限(12万円)や旧契約の上限(5万円)を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の保険金額の限度額
リスク管理 · 損害保険 / 地震保険
地震保険の保険金額は、火災保険等の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建物については( ① )万円、生活用動産については( ② )万円が上限となる。空欄①および②の組合せとして適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地震保険は単独での加入ができず主契約である火災保険等とセットで加入します。保険金額は主契約の30%~50%の範囲で設定し、限度額は建物5,000万円、生活用動産(家財)1,000万円と法的に上限が設定されています。
解き方
- 地震保険の付帯割合(主契約の30%~50%)と絶対的な金額上限のルールを確認します。
- 居住用建物の上限額が5,000万円、生活用動産の上限額が1,000万円であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 建物1,000万円、家財200万円は地震保険の法定上限額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 建物3,000万円、家財500万円は地震保険の法定上限額ではありません。
- 選択肢 3正解
- 地震保険の保険金額の上限は、居住用建物が5,000万円、生活用動産(家財)が1,000万円です。
覚えるポイント
- 地震保険の上限額は建物「5,000万円」、家財「1,000万円」です。
間違えやすいところ
- 主契約に対する割合(30%~50%)だけでなく、絶対額の上限(5,000万円/1,000万円)も正確に覚えましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険(自賠責)の支払限度額
リスク管理 · 自動車損害賠償責任保険 / 自賠責保険の支払限度額
自動車損害賠償責任保険において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で( ① )万円、傷害の場合で( ② )万円である。空欄①および②の組合せとして適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
自賠責保険は人身事故による被害者の救済を目的とした強制保険です。被害者1人当たりの支払限度額は、死亡の場合が最高3,000万円、傷害の場合が最高120万円、後遺障害の場合は症状の重さに応じて最高4,000万円(常時介護を要する重度の場合など)と定められています。
解き方
- 自賠責保険における人身損害の補償区分(死亡・傷害・後遺障害)の支払限度額を確認します。
- 死亡事故の限度額が3,000万円、傷害事故の限度額が120万円であることを選択肢から選びます。
- 選択肢 1不正解
- 死亡事故の支払限度額は2,000万円ではなく3,000万円、傷害は100万円ではなく120万円です。
- 選択肢 2不正解
- 傷害事故の支払限度額は200万円ではなく120万円です。
- 選択肢 3正解
- 自賠責保険の支払限度額は、死亡で3,000万円、傷害で120万円です。
覚えるポイント
- 自賠責保険の限度額は、死亡「3,000万円」、傷害「120万円」、後遺障害「最大4,000万円」です。
間違えやすいところ
- 自賠責保険は対人賠償(人身事故)のみが対象であり、対物事故は補償対象外である点にも注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用管理費用(信託報酬)の負担者
金融資産運用 · 投資信託のコスト / 信託報酬
投資信託の運用管理費用(信託報酬)は信託財産から日々差し引かれる費用であるが、この費用を間接的に負担するのは誰か、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
投資信託の運用・管理の対価として信託財産から差し引かれる運用管理費用(信託報酬)は、ファンドの純資産総額から日々控除されるため、投資家である受益者が間接的に負担する仕組みとなっています。
解き方
- 投資信託の保有期間中にかかるコストである運用管理費用(信託報酬)の徴収方法を確認します。
- 信託財産(純資産総額)から直接差し引かれるため、投資家(受益者)が間接的に負担していることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 販売会社は信託報酬を負担する側ではなく、受益者から支払われた信託報酬の一部を代行手数料などとして受け取る側です。
- 選択肢 2正解
- 運用管理費用(信託報酬)は投資信託の信託財産から差し引かれるため、受益者(投資家)が間接的に負担します。
- 選択肢 3不正解
- 投資信託委託会社は運用の指図を行う対価として、信託報酬の一部を受託会社等から受け取る側であり、負担者ではありません。
覚えるポイント
- 信託報酬(運用管理費用)は保有期間中に信託財産から差し引かれ、投資家(受益者)が間接的に負担する。
間違えやすいところ
- 販売会社や委託会社が支払うコストと混同しないように、最終的な負担者が受益者(投資家)であることを意識する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令・金融商品関連基準
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
東証株価指数(TOPIX)の概要
金融資産運用 · 日本の主要株価指数 / TOPIX
東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とした株価指数として、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部上場の内国普通株式全銘柄を対象とし、基準時(1968年1月4日)の時価総額を100として現在の時価総額を指数化したものです。
解き方
- 各株価指数の対象銘柄の選定基準(全銘柄か選定銘柄か、対象市場はどこか)を確認します。
- 東証一部の全銘柄を対象とする指数が東証株価指数(TOPIX)であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 日経平均株価は、東証第一部上場銘柄の中から選定された流動性の高い代表的な225銘柄を対象とする株価平均型の指数です。
- 選択肢 2正解
- 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。
- 選択肢 3不正解
- 東証マザーズ株価指数は、新興市場であるマザーズ市場に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。
覚えるポイント
- 日経平均株価は東証一部の代表的な225銘柄、TOPIXは東証一部の内国普通株式全銘柄が対象。
間違えやすいところ
- 日経平均株価(225銘柄・株価平均型)とTOPIX(全銘柄・時価総額加重型)の特徴を取り違えやすいので注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令・金融市場指標基準
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER・配当利回り)の計算
金融資産運用 · PER / 配当利回り / 株式指標の計算
株価400円、1株当たり配当金20円、1株当たり純利益40円、1株当たり純資産360円のデータに基づくX社株式の株価収益率(PER)と配当利回りの組み合わせとして、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
PER(株価収益率)は株価が1株当たり純利益(EPS)の何倍であるかを示し、配当利回りは株価に対する年間配当金の割合(1株当たり配当金÷株価×100)を示します。
解き方
- PERの算式「株価÷1株当たり純利益」に数値を代入し、400円÷40円=10倍を算出します。
- 配当利回りの算式「(1株当たり配当金÷株価)×100」に数値を代入し、(20円÷400円)×100=5%を算出します。
- 選択肢 1正解
- PERは400円÷40円=10倍、配当利回りは20円÷400円×100=5%であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- 配当利回りを1株当たり純利益で割るなどして50%とするのは誤りです(配当性向との混同)。
- 選択肢 3不正解
- PERを株価÷配当金(400÷20=20倍)で計算するなど、分子と分母の組み合わせが誤っています。
覚えるポイント
- PER=株価÷1株当たり純利益(EPS)、配当利回り=1株当たり配当金÷株価×100。
間違えやすいところ
- 配当利回り(配当金÷株価)と配当性向(配当金÷純利益)の計算式の分母を混同しないように注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相関係数とポートフォリオのリスク低減効果
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / 分散投資効果
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。空欄①・②にあてはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が+1の場合は2資産がまったく同じ方向に同じ比率で変動するためリスクは分散されず、+1未満(特に-1に近いほど)リスク低減効果が大きくなります。
解き方
- 相関係数の値と資産の値動きの連動性(+1は完全に同じ値動き、-1は完全に逆の値動き)の関係を整理します。
- 完全に同じ値動き(+1)をするときにはリスク低減効果が得られないことを確認し、組み合わせを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 相関係数が-1で逆の値動きをする場合、リスク低減効果は理論上最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0の場合は両資産の値動きに相関(直線的な連動関係)がない状態であり、リスク低減効果は得られます。
- 選択肢 3正解
- 相関係数が+1の場合は両資産が全く同じ値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られません。
覚えるポイント
- 相関係数が+1のときはリスク低減効果なし、-1のときはリスク低減効果が最大。
間違えやすいところ
- 相関係数が0のときにリスク低減効果がないと誤解しやすいが、+1未満であればリスク低減効果はある。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本投資者保護基金の補償限度額
金融資産運用 · 投資者保護基金 / 分別管理 / 補償限度額
日本投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が破綻等により分別管理義務に違反し顧客資産を返還できない場合、一般顧客1人につきいくらを上限に金銭による補償を行うか、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融商品取引業者は顧客から預託された有価証券や金銭を自社の資産と分別して管理することが義務付けられていますが、万一破綻等により返還できなくなった場合、日本投資者保護基金が1人当たり最高1,000万円まで補償します。
解き方
- 金融商品取引業者の破綻時における投資者保護の制度(日本投資者保護基金)を確認します。
- 保護対象となる金額の上限が一般顧客1人当たり「1,000万円」であることを特定します。
- 選択肢 1正解
- 日本投資者保護基金による補償限度額は、一般顧客1人につき1,000万円です。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円ではありません。補償限度額は1人につき1,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 1億円ではありません。預金保険制度の一般預金等と同様に1,000万円が上限です。
覚えるポイント
- 日本投資者保護基金の補償限度額は一般顧客1人につき1,000万円まで。
間違えやすいところ
- 銀行等の預金保険制度(元本1,000万円とその利息)と混同しないように、証券会社の保護基金も「1,000万円」と覚える。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の配当金に係る源泉徴収税率
タックスプランニング · 配当所得 / 源泉徴収税率 / 復興特別所得税
大口株主でない個人が平成30年中に上場会社から受け取る株式配当金に対して、所得税・復興特別所得税・住民税が源泉(特別)徴収される場合の合計税率として最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
上場株式の配当金を受け取る際、所得税および復興特別所得税(所得税の2.1%)として15.315%、住民税として5%が源泉徴収(特別徴収)され、合計税率は20.315%となります。
解き方
- 上場株式の配当金に対する各税率の内訳を確認します(所得税15%、住民税5%)。
- 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%=15%×2.1%=0.315%)を加算し、合計20.315%を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 10.147%は、かつて適用されていた軽減税率(所得税7.147%+住民税3%)の数値であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を合計した20.315%が適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 20.42%は所得税および復興特別所得税のみの合計税率(基準税率20%+復興特別所得税0.42%)で適用されるケースであり、住民税を含む本問の税率としては誤りです。
覚えるポイント
- 上場株式の配当等の源泉徴収税率は20.315%(所得税15%+復興0.315%+住民税5%)。
間違えやすいところ
- 住民税抜きの国税のみ(15.315%)や、非上場株式の配当等の税率(20.42%)と混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法・租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算(勤続年数20年以下)
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額
退職所得の金額の計算上、勤続年数が20年以下である場合の退職所得控除額は、勤続年数にいくらを乗じて計算するか、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい(計算額が80万円未満の場合は80万円)。
解答・解説を表示
解答
2
解説
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」によって計算されます。
解き方
- 退職所得控除額の勤続年数に応じた計算式を確認します。
- 勤続年数が20年以下の部分に乗じる金額が「40万円」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 20万円ではありません。勤続年数20年以下の場合は1年につき40万円です。
- 選択肢 2正解
- 勤続年数が20年以下の場合の退職所得控除額は、40万円に勤続年数を乗じて計算します。
- 選択肢 3不正解
- 60万円ではありません。20年以下の期間は40万円、20年を超える期間は70万円です。
覚えるポイント
- 退職所得控除額:20年以下は40万円/年(最低80万円)、20年超は800万円+70万円/年。
間違えやすいところ
- 20年以下の「40万円」と、20年を超える部分の「70万円」を取り違えないように注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(損益通算)
タックスプランニング · 損益通算 / 総所得金額の計算 / 不動産所得 / 事業所得 / 雑所得
Aさんの平成30年分の所得が、不動産所得800万円、雑所得▲50万円、事業所得▲100万円であった場合、損益通算後の総所得金額として最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい(▲は損失を表す)。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法上、他の黒字の所得と損益通算できる赤字(損失)は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」(富士山麓=不・事・山・譲)に限られます。雑所得の赤字は損益通算の対象外(切り捨て)となります。
解き方
- 提示された各所得の損失のうち、損益通算の対象となる所得を判別します(事業所得▲100万円は対象、雑所得▲50万円は対象外)。
- 不動産所得800万円から事業所得の損失100万円を差し引き、損益通算後の総所得金額700万円を算出します。
- 選択肢 1正解
- 事業所得の損失▲100万円のみが損益通算できるため、800万円-100万円=700万円となります。
- 選択肢 2不正解
- 事業所得ではなく雑所得のみを通算して750万円とするのは誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 事業所得の損失も通算せずに800万円とするのは誤りです。事業所得の損失は損益通算の対象です。
覚えるポイント
- 損益通算できる損失は「不・事・山・譲」(不動産・事業・山林・譲渡)のみ。雑所得の赤字は通算不可。
間違えやすいところ
- 雑所得の損失も損益通算できると誤認して、800万-50万-100万=650万円と計算してしまわないこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金の掛金に係る所得控除
タックスプランニング · 確定拠出年金 / 小規模企業共済等掛金控除 / 所得控除
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金を支払った場合、その支払った金額について適用を受けることができる所得控除として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、自立的な老後資金形成を支援するため、所得税法上「小規模企業共済等掛金控除」として支払った全額を所得控除することができます。
解き方
- 確定拠出年金(iDeCo)の加入者掛金がどの所得控除に該当するかを確認します。
- 社会保険料控除や生命保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除に該当することを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険料控除は、生命保険契約や個人年金保険契約などの保険料を支払った場合に適用される控除であり、不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 社会保険料控除は、健康保険や国民年金、厚生年金保険などの公的保険料を支払った場合に適用される控除であり、不適切です。
- 選択肢 3正解
- 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、支払った全額を控除できます。
覚えるポイント
- iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
間違えやすいところ
- 公的年金と同様と考えて社会保険料控除と混同しやすいので注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整で適用を受けることができる所得控除
タックスプランニング · 年末調整 / 所得控除 / 確定申告
年末調整の対象となる給与所得者が、年末調整の際に勤務先へ所定の書類を提出することで適用を受けることができる所得控除として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得控除のうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つは年末調整では適用できず、確定申告を行う必要があります。その他の所得控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)は年末調整で控除を受けられます。
解き方
- 年末調整で適用できる所得控除と、確定申告でしか適用できない所得控除を区別します。
- 寄附金控除と雑損控除は確定申告が必要であり、生命保険料控除は年末調整で適用可能であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 寄附金控除(ふるさと納税など)の適用を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があり、年末調整では適用できません。
- 選択肢 2正解
- 生命保険料控除は、保険料控除申告書に控除証明書を添付して勤務先に提出することで、年末調整において控除が受けられます。
- 選択肢 3不正解
- 雑損控除は、災害や盗難等による損失を申告するものであり、年末調整では適用できず確定申告が必要です。
覚えるポイント
- 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つは年末調整では受けられず確定申告が必要。
間違えやすいところ
- 寄附金控除や雑損控除も勤務先に提出すれば年末調整で処理できると誤解しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における媒介契約の種類
不動産 · 媒介契約 / 一般媒介契約 / 宅地建物取引業法
宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる契約として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法上の媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。他の業者への重ねての依頼が制限されないのは一般媒介契約のみです。
解き方
- 媒介契約3種類(一般、専任、専属専任)における「他の宅建業者への依頼可否」のルールを確認します。
- 他の業者に重ねて依頼できるのは「一般媒介契約」であることを選びます。
- 選択肢 1正解
- 一般媒介契約は、複数の宅建業者に重ねて売買の媒介を依頼することができる契約類型です。
- 選択肢 2不正解
- 専任媒介契約では、依頼者は他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁止されています。
- 選択肢 3不正解
- 専属専任媒介契約では、他の宅建業者への依頼が禁止されているだけでなく、自己発見取引も禁止されています。
覚えるポイント
- 他の業者に重ねて媒介を依頼できるのは「一般媒介契約」のみである。
間違えやすいところ
- 専任媒介契約と専属専任媒介契約はどちらも他社への重ねての依頼が禁止される点に留意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合の制限
不動産 · 建築基準法 / 防火地域 / 準防火地域
建築基準法の規定において、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則としてその全部についてどの地域の建築物に関する規定が適用されるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法第65条(現67条等)の規定により、建築物が防火地域と準防火地域など異なる規制地域にわたる場合、原則として建築物の全部について、制限の厳しい方の地域の規定が適用されます。
解き方
- 建築物が異なる防火規制地域にわたる場合の適用原則(厳しい方の地域が適用される)を確認します。
- 防火地域と準防火地域では防火地域の方が厳しいため、建築物の全部について防火地域の規定が適用されると判断します。
- 選択肢 1正解
- 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則としてより制限の厳しい「防火地域」内の規定がその全部に適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 防火制限では緩い方の地域が適用されるわけではないため、準防火地域は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 用途地域や日影規制等とは異なり、防火規制では「敷地の過半が属する地域」ではなく「厳しい方の地域」が適用されます。
覚えるポイント
- 防火地域・準防火地域にわたる建築物は、原則としてより厳しい地域の規定(防火地域)が全部に適用される。
間違えやすいところ
- 用途地域の過半主義ルールと混同して「過半が属する地域」を選ばないように注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別多数決議
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において建物を取り壊してその敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(建替え決議)をする場合、必要とされる区分所有者および議決権の多数決要件として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
区分所有法第62条第1項により、建替え決議は区分所有関係のなかでも最も重大な決定であるため、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要と規定されています。
解き方
- 区分所有法における各種決議の要件(普通決議は過半数、規約設定・変更等は4分の3、建替えは5分の4)を確認します。
- 建替え決議に必要な要件は「各5分の4以上」であると特定します。
- 選択肢 1不正解
- 3分の2以上の要件は、区分所有法の建替え決議の要件には該当しません。
- 選択肢 2不正解
- 4分の3以上は、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などに必要な要件です。
- 選択肢 3正解
- 建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により決議することができます。
覚えるポイント
- 建替え決議の要件は「区分所有者および議決権の各5分の4以上」。
間違えやすいところ
- 規約変更等の「4分の3以上」と建替え決議の「5分の4以上」を混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税の評価替えの周期
不動産 · 固定資産税 / 評価替え / 基準年度
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格について、原則として何年ごとの基準年度において評価替えが行われるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地方税法上、固定資産税の課税標準となる土地および家屋の適正な時価を把握・維持するため、原則として3年ごとに評価替えを行う「基準年度」が設けられています。
解き方
- 固定資産税における土地・家屋の評価替え周期に関する制度を確認します。
- 原則として3年ごとに評価替えが行われると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産税の評価替えは2年ごとではなく、原則として3年ごとに行われます。
- 選択肢 2正解
- 土地および家屋の固定資産税の課税標準となる価格は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。
- 選択肢 3不正解
- 固定資産税の評価替え周期は5年ではなく、原則として3年ごとです。
覚えるポイント
- 土地・家屋の固定資産税評価額の評価替えは「3年ごと」。
間違えやすいところ
- 路線価が毎年公表されること等と混同して評価替え周期を誤らないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除期間
不動産 · 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 / 譲渡損失 / 繰越控除
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について、譲渡の年の翌年以後、最長で何年以内の繰越控除が認められるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
マイホームの買い換えや買換えを伴わない譲渡により生じた譲渡損失は、一定の要件を満たすことで給与所得等との損益通算が可能であり、引ききれない損失額は翌年以後最長3年間にわたり繰越控除できます。
解き方
- 特定居住用財産の譲渡損失に係る繰越控除の最長適用期間の規定を確認します。
- 翌年以後「最長3年以内」に繰越控除が可能であると特定します。
- 選択肢 1正解
- 損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後最長3年間にわたって繰越控除することができます。
- 選択肢 2不正解
- 繰越控除の期間は最長3年間であり、5年ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 繰越控除の期間は最長3年間であり、10年ではありません。
覚えるポイント
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除期間は、譲渡年の翌年以後最長3年間。
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除の控除期間(原則10年等)などと混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死因贈与により取得した財産に対する課税
相続・事業承継 · 死因贈与 / みなし相続財産 / 相続税
死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、どの税金の課税対象となるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
死因贈与(贈与者の死亡を原因として効力が発生する贈与契約)によって取得した財産は、相続税法上、遺贈により取得した財産とみなされ、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
解き方
- 死因贈与により財産を取得した際の税法上の取扱いを確認します。
- 贈与という名称がついているものの、死亡を原因とする財産移転であるため相続税が課されると判断します。
- 選択肢 1正解
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 死因贈与は死亡により効力が発生するため、生前贈与に適用される贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 死因贈与によって取得した財産に対して所得税が課税されることは原則としてありません。
覚えるポイント
- 死因贈与により取得した財産は、遺贈と同様に「相続税」の課税対象となる。
間違えやすいところ
- 名称に「贈与」と入っているため贈与税が課されると誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属と配偶者が相続人である場合の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 親族関係図
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における配偶者である妻Bさんの法定相続分として、最も適切なものはどれか。 〈親族関係図の状況〉 ・被相続人:Aさん ・配偶者:妻Bさん ・被相続人の尊属:父(存命)、母(存命) ・被相続人の兄弟姉妹:弟(存命) ・被相続人に子はいない
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法における法定相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。子がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となり、このときの法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
解き方
- 被相続人に子がいないことを確認し、直系尊属である父母が第2順位の法定相続人となることを特定する。
- 配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となる場合の配偶者の法定相続分は3分の2であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1は、配偶者と第1順位である子(または代襲相続人)が共同相続人となる場合の配偶者の法定相続分です。
- 選択肢 2正解
- 配偶者と第2順位である直系尊属が共同相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2となります。
- 選択肢 3不正解
- 4分の3は、配偶者と第3順位である兄弟姉妹が共同相続人となる場合の配偶者の法定相続分です。
覚えるポイント
- 配偶者の法定相続分は、子と一緒なら1/2、直系尊属と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4。
間違えやすいところ
- 直系尊属(父母)が存命であるにもかかわらず、兄弟姉妹(第3順位)も相続人になると誤認してしまうこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と子が相続人である場合の配偶者の遺留分
相続・事業承継 · 遺留分 / 遺留分の計算
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続人が配偶者および子である場合、遺留分権利者全体に認められる総遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。各相続人の個別の遺留分は、総遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出します。
解き方
- 相続人が妻と子2人であるため、全体の遺留分割合(総遺留分)が1/2であることを確認する。
- 妻の法定相続分(1/2)を掛け合わせて、妻の遺留分を計算する(1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円)。
- 選択肢 1不正解
- 2,000万円は、1億2,000万円を相続人3人で均等に分けた場合などの誤った計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 妻の遺留分は、遺留分算定の基礎財産1億2,000万円 × 総遺留分割合1/2 × 妻の法定相続分1/2 = 3,000万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 6,000万円は、相続人全体の総遺留分の金額、または妻の法定相続分(1億2,000万円 × 1/2)の金額です。
覚えるポイント
- 遺留分算定において、直系尊属のみが相続人の場合は総遺留分1/3、それ以外は総遺留分1/2。
間違えやすいところ
- 法定相続分の金額そのものを遺留分と混同して6,000万円を選んでしまうこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の放棄がある場合の相続税の基礎控除額
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除 / 相続の放棄 / 法定相続人の数
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、二男は相続の放棄をするものとする。 〈親族関係図の状況〉 ・被相続人:Aさん ・配偶者:妻 ・子:長男、二男(放棄)、三男
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」により計算されます。相続税法上、相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数をカウントします。
解き方
- 相続を放棄した二男を含めて法定相続人の数を数える(妻、長男、二男、三男の合計4人)。
- 算式「3,000万円 + 600万円 × 4人」に当てはめて基礎控除額5,400万円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 4,800万円は、二男の放棄を反映して法定相続人の数を3人として計算した場合(3,000万円+600万円×3)の誤りです。
- 選択肢 2正解
- 放棄がなかったものとして法定相続人の数を4人とするため、3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 8,000万円は、平成26年12月31日以前の旧制度における基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)の計算数値です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除の法定相続人の数には、相続放棄をした者も「放棄がなかったもの」として含める。
間違えやすいところ
- 民法上の相続人と混同し、相続税法上の法定相続人の数から放棄した人を除外してしまうこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家(家屋)の相続税評価額の計算算式
相続・事業承継 · 貸家の評価 / 財産評価 / 相続税評価額
他人に賃貸している貸家の用に供されている家屋の相続税評価額を算出する算式として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
自己所有の家屋を他人に賃貸している場合、借家権の負担があるため、自用家屋としての評価額(固定資産税評価額に1.0倍を乗じた額)から借家権相当分を減額して評価します。減額割合は「借家権割合 × 賃貸割合」となります。
解き方
- 家屋の相続税評価額は固定資産税評価額が基準となることを確認する。
- 貸家(建物)の減額要因は借家権であるため、「1 - 借家権割合 × 賃貸割合」を乗じる算式を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 「1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合」は、自己所有の土地に建てた貸家の敷地(貸家建付地)を評価する際に用いる減額算式です。
- 選択肢 2不正解
- 家屋(建物)の評価に借地権割合は用いられません。借地権は土地の利用権に関する割合です。
- 選択肢 3正解
- 貸家(家屋)の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」の算式により計算されます。
覚えるポイント
- 貸家(建物)の評価=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)。貸家建付地(土地)の評価=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)。
間違えやすいところ
- 家屋(貸家)の評価算式と、敷地(貸家建付地)の評価算式を混同してしまうこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

