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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 3級 学科の概要
30:00

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FPと関連業法(税理士法)

ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 税理士法

税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客から土地譲渡の相談を受け、実際の売買契約書等に基づいて譲渡所得税および住民税の具体的な税額計算を行い、確定申告書の作成代行を行う行為の適否を判断しなさい。

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解答

2

解説

税理士法第52条により、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は税理士の独占業務と定められています。資格のない者は、無償や顧客の同意があっても具体的税額の計算や申告書作成を行えません。

解き方

  1. 税理士資格を持たないFPが行った行為(具体的税額計算および確定申告書の作成代行)を確認する。
  2. 税理士法における独占業務の規定に照らし合わせ、無償であっても法令違反に該当することから誤りと判断する。
選択肢 1不正解
税理士法上、具体的税額の計算や申告書の代行作成は税理士の独占業務であるため、正しいとする本記述は誤りです。
選択肢 2正解
税理士資格のない者が具体的な税額計算や申告書の作成代行を行うことは、税理士法に違反するため誤り(不適切)の判断が正しいです。

覚えるポイント

  • 資格のないFPは、仮定の計算や税法の一般的解説しか行えない点に注意する。

間違えやすいところ

  • 顧客から報酬を受け取らなければ申告書の作成代行を行ってもよいと誤認しやすい。

出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(税理士法)

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。