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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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健康保険の任意継続被保険者制度

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 公的医療保険

Aさんが60歳でX社を定年退職し、その後再就職をしない場合の健康保険の任意継続被保険者制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんの退職後の公的医療保険制度への加入方法の1つとして、現在加入している健康保険に任意継続被保険者として加入する方法があります。任意継続被保険者の資格取得の手続は、原則として退職日の翌日から( ① )以内に行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で( ② )です。また、任意継続被保険者として健康保険に加入する期間の保険料は( ③ )となります。なお、国民健康保険に加入する方法もありますので、事前に検討されることをお勧めします」

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解答

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解説

退職に伴い健康保険の被保険者資格を喪失した者は、継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、退職後も元の健康保険に任意継続被保険者として加入できます。ただし事業主負担がなくなるため保険料は全額自己負担となり、手続き期限や加入可能期間に厳格な制限が定められています。

解き方

  1. 資格取得の手続き期限を確認する:退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内であるため、①は「20日」となります。
  2. 加入可能期間および保険料負担を確認する:加入できる最長期間は「2年」、在職中に事業主と折半していた保険料は「全額自己負担」となるため、②は「2年」、③は「全額自己負担」となります。
選択肢 1不正解
手続期限は原則20日以内、最長加入期間は2年であるため、14日および1年とする本記述は誤りです。
選択肢 2不正解
手続期限は原則20日以内であり、退職後の保険料は会社負担分がなくなるため労使折半ではなく全額自己負担となります。
選択肢 3正解
手続期限「20日以内」、加入期間「最長2年」、保険料「全額自己負担」という組み合わせはすべて正確です。

覚えるポイント

  • 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から20日以内、期間は最長2年間、保険料は全額自己負担(上限額あり)です。

間違えやすいところ

  • 国民健康保険への切り替え届出期間(14日以内)と任意継続の申出期限(20日以内)を混同しないように注意が必要です。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の健康保険法に基づく出題条件

出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年5月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。