日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の受給資格および年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 年金額の計算
Mさんが試算したAさんおよび妻Bさんが原則として65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額(平成29年度価額:満額779,300円)の計算式の組合せとして、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
老齢基礎年金の年金額は、原則として20歳以上60歳未満の40年間(480月)の保険料納付済月数および免除月数等に応じて計算されます。20歳未満や60歳以後の厚生年金加入期間は老齢基礎年金の受給額計算には反映されず、老齢厚生年金の計算基礎等となります。
解き方
- Aさんの20歳以上60歳未満における納付済月数を計算する。20歳から22歳までの30月は未加入のため、22歳から60歳までの厚生年金加入期間450月が算入される。
- 妻Bさんの月数を計算する。18歳から20歳までの厚生年金加入期間は20歳未満であるため老齢基礎年金の算入対象外となり、20歳から60歳までの480月(厚生年金84月+国民年金392月)が全て納付済期間(満額)となる。
- 計算式「779,300円×月数/480月」にそれぞれの月数を当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- 妻Bさんの計算式において、20歳から27歳までの厚生年金加入期間(84月)が除外されて国民年金期間(392月)のみとなっているため不適切です。
- 選択肢 2正解
- Aさんは20歳から60歳までの厚生年金加入期間450月分、妻Bさんは20歳から60歳までの480月分(満額)を正しく反映しています。
- 選択肢 3不正解
- Aさんは未加入期間30月があるため480月とならず、妻Bさんも老齢基礎年金の月数は最大480月までとなるため500月とはならず不適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の計算対象となる加入月数は20歳以上60歳未満の最大480月です。
間違えやすいところ
- 20歳未満や60歳以降の厚生年金加入期間を老齢基礎年金の月数に含めてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の支給要件と給付内容
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金
MさんがAさんに対して説明した老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
男性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢は生年月日に応じて段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性には支給されず、年金給付は原則の65歳からとなります。
解き方
- Aさんの性別(男性)および生年月日(昭和39年10月9日)を確認する。
- 昭和36年4月2日以降生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金の対象外であることを判定する。
- 記述1の「60歳から報酬比例部分のみの特別支給を受け取ることができる」という部分が誤りであると特定する。
- 選択肢 1正解
- 昭和36年4月2日以降生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金を受給できないため、本記述は最も不適切(正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 65歳到達時に在職中である場合、65歳到達月までの被保険者記録を基に老齢厚生年金の年金額が再計算されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 厚生年金被保険者期間が20年以上ある者が65歳到達時に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が加算されるため適切です。
覚えるポイント
- 男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれから特別支給の老齢厚生年金が完全に支給されなくなります。
間違えやすいところ
- 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢スケジュールにおいて、男性と女性の開始区分の差(女性は5年遅れ)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の概要
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 拠出限度額 / 運用リスク
MさんがAさんに対して説明した確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
確定拠出年金(個人型・企業型)は、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額が決定される年金制度です。運用商品の選択とリスクは加入者自身が負うため、年金受取総額の最低保証はありません。
解き方
- 各記述の確定拠出年金に関する制度的特徴を確認する。
- 確定拠出年金の受取総額は自己責任の運用実績に連動し、制度的な最低保証は存在しない点を確認する。
- 記述3が制度趣旨に反していることを確認して正解を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 企業年金加入者や第3号被保険者も個人型年金に加入可能であり、それぞれ拠出限度額が異なるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 個人型年金の掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得控除が受けられるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 確定拠出年金において受取総額の最低保証はなく、自己の指図による運用実績に応じて変動するため、本記述は最も不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
間違えやすいところ
- 元本確保型の商品を選択することは可能ですが、年金制度そのものとして受取総額の最低保証があるわけではありません。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金制度の遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
リスク管理 · 遺族年金 / 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
MさんがAさんに対して説明した、現時点でAさんが死亡した場合の公的年金制度からの遺族給付に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
遺族基礎年金は死亡した者によって生計を維持されていた「生計を同じくする子のある配偶者」または「子」に支給されます。受取額は定額の基本額に子の加算額(第1子・第2子は各224,300円等)が加算されます。遺族厚生年金の額は原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
解き方
- 長男Cさん(6歳)は18歳到達年度の末日までに該当するため、妻Bさんは遺族基礎年金の支給対象となることを確認する。
- 遺族基礎年金の額は基本額(779,300円)に第1子の加算額(224,300円)を加えた金額であることを確認する(記述1が適切)。
- 遺族厚生年金の乗率が「3分の2」ではなく「4分の3」であること、中高齢寡婦加算は遺族基礎年金を受給している間は加算されないことを確認する。
- 選択肢 1正解
- 遺族基礎年金の額は基本額779,300円+第1子の加算額224,300円となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の額の「3分の2」ではなく原則として「4分の3」相当額であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 中高齢寡婦加算は遺族基礎年金を受給している間は支給されず、長男が18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が失権した後に支給要件を満たす場合に加算されるため不適切です。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
間違えやすいところ
- 中高齢寡婦加算と遺族基礎年金の併給関係(遺族基礎年金を受給中は中高齢寡婦加算は加算されない)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的医療保険・公的介護保険と生命保険の見直し
リスク管理 · 公的介護保険 / 自己負担割合 / 先進医療特約 / 必要保障額
MさんがAさんに対して説明した生命保険の見直しに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
公的介護保険の介護サービスを利用したときの利用者負担は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、原則として1割です(一定所得以上の負担増は第1号被保険者が対象)。先進医療を受ける場合、一般の保険診療と共通する部分(診察や検査等)は公的保険が適用され、先進医療の技術料部分のみが全額自己負担となります。
解き方
- 公的介護保険における第2号被保険者の自己負担割合を確認する(原則1割)。
- 記述2の「実際にかかった費用の3割を自己負担する必要がある」という説明が誤りであることを判定する。
- 記述1(必要保障額の算定)および記述3(先進医療の費用分担)の内容が適切であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険の見直しにあたって必要保障額を算定し、適正な保障を確保することは適切なアプローチです。
- 選択肢 2正解
- 公的介護保険の介護サービスにおける第2号被保険者の自己負担割合は原則として1割であるため、本記述は最も不適切(正解)です。
- 選択肢 3不正解
- 先進医療にかかる技術料は全額自己負担となり、診察料や投薬料などの基本部分は公的医療保険の対象となるため適切です。
覚えるポイント
- 公的介護保険の介護サービスの自己負担割合は、原則1割です。
間違えやすいところ
- 公的医療保険の現役世代の自己負担割合(3割)と公的介護保険の自己負担割合(原則1割)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
提案された生命保険の保障内容・税務および生命保険料控除
リスク管理 · 収入保障保険 / 生命保険料控除 / 特定疾病保障特約 / 所得税
Mさんが提案した生命保険について、Aさんに対して説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
生命保険料控除制度(新契約)では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分があります。病気やケガの入院・通院、介護による給付を行う医療保険や介護保険等は介護医療保険料控除の対象ですが、死亡保険金と同額が支払われる特定疾病保障定期保険特約は一般生命保険料控除の対象となります。
解き方
- 収入保障特約の年金額を計算する(年額60万円×20年=1,200万円となり記述1は適切)。
- 収入保障年金の課税関係を確認する(相続税の対象となった権利部分を除き、翌年以降の年金受取は雑所得として課税部分のみ所得税対象となり記述2は適切)。
- 特約ごとの生命保険料控除の区分を確認する。特定疾病保障定期保険特約は死亡保険と同等とみなされ「一般の生命保険料控除」に該当するため、記述3が不適切であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 65歳満了で45歳死亡の場合、残存年数は20年であり、60万円×20年=1,200万円となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 受給権に対して相続税が課税された後、2年目以降に受け取る年金は雑所得として課税・非課税に按分されて課税されるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 特定疾病保障定期保険特約は介護医療保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象となるため、本記述は最も不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 特定疾病保障(定期)保険特約の保険料は、介護医療保険料控除ではなく一般生命保険料控除の対象となります。
間違えやすいところ
- 「特定疾病(三大疾病)」という名称から医療保険と誤認して介護医療保険料控除に含めてしまわないよう注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する長期平準定期保険の特徴と経理処理
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 長期平準定期保険 / 経理処理 / 解約返戻金
MさんがAさんに対して説明した、<資料1>の長期平準定期保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
長期平準定期保険は保険期間が長期にわたる定期保険であり、一定期間に高い解約返戻金率となる特徴があります。ただし定期保険であるため、満期時に支払われる満期保険金は存在しません。税務上(設例の基準日当時)、保険期間の前半6割相当期間中は支払保険料の2分の1を前払保険料(資産)に計上し、2分の1を損金算入します。
解き方
- 長期平準定期保険の保険種類(定期保険)と満期時の取り扱いを確認する。
- 定期保険であるため満期保険金の支払いはなく保障は終了することを確認する。
- 記述3の「保険期間満了時には満期保険金が支払われます」という説明が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 解約返戻金は法人の事業資金や退職金の原資として使途の制限なく活用できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 長期平準定期保険の税務処理(従来ルール)として、保険期間の前半6割期間は支払保険料の2分の1を資産計上、2分の1を損金算入するため適切です。
- 選択肢 3正解
- 長期平準定期保険は定期保険であり満期保険金は支払われないため、本記述は最も不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 定期保険には満期保険金はありません。満期を無事に迎えた場合はそのまま契約終了となります。
間違えやすいところ
- 養老保険などの貯蓄性保険と定期保険を混同し、定期保険でも満期保険金があると誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する長期平準定期保険の解約時の仕訳(経理処理)
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 長期平準定期保険 / 解約時の仕訳 / 雑収入
<資料1>の長期平準定期保険を<条件>(65歳時に解約、解約返戻金5,100万円、支払保険料総額5,500万円)にて解約した場合の経理処理(仕訳)として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
長期平準定期保険を解約した際、受け取った解約返戻金を借方に計上し、それまでに資産計上されていた「前払保険料」を取り崩して貸方に計上します。解約返戻金額が資産計上額を上回る部分については「雑収入」(益金)として計上します。
解き方
- 契約期間(40歳〜100歳=60年間)の前半6割(36年間)内に解約(40歳〜65歳=25年間)していることを確認する。
- 支払保険料総額5,500万円のうち、前払保険料として資産計上されている金額を計算する(5,500万円×1/2=2,750万円)。
- 受取解約返戻金5,100万円を借方(現金・預金)に計上し、資産計上済の前払保険料2,750万円を貸方に振り替える。
- 差額(5,100万円-2,750万円=2,350万円)を貸方の「雑収入」として計上する仕訳を特定する。
- 選択肢 1正解
- 借方に現金・預金5,100万円、貸方に前払保険料2,750万円の取崩しと差額の雑収入2,350万円を計上しており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 解約返戻金が資産計上額(2,750万円)を上回っているため益金(雑収入)が発生し、雑損失は生じないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 解約返戻金を受け取る取引であるため、借方に現金・預金が来なければならず、貸借が逆になっているため不適切です。
覚えるポイント
- 法人の解約返戻金処理では「受取返戻金-資産計上額=雑収入(または雑損失)」となります。
間違えやすいところ
- 支払保険料総額(5,500万円)と解約返戻金(5,100万円)を比較して400万円の損失が出たと誤解しないよう、必ず「資産計上累計額」と比較してください。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険を活用した福利厚生プランの経理処理
リスク管理 · ハーフタックスプラン / 福利厚生費 / 法人保険の経理処理
X社が導入を検討している従業員を被保険者とする養老保険(契約者・満期受取人:X社、死亡受取人:従業員の遺族、対象:全従業員30名)に関するファイナンシャル・プランナーの説明として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
法人契約の養老保険で死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期受取人を法人とし、普遍的加入などの要件を満たす場合は福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)として保険料の半分を損金算入できます。
解き方
- 契約形態(契約者・受取人の関係)と加入対象者が全従業員であるかを確認します。
- ハーフタックスプランの要件を満たすため、保険料の2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費(損金)とする税務上の取扱いを判定します。
- 選択肢 1正解
- 契約者・満期受取人が法人、死亡受取人が被保険者の遺族であり、全従業員を対象としているため、支払保険料の2分の1を資産、2分の1を福利厚生費として損金計上します。
- 選択肢 2不正解
- 契約者および満期受取人はX社であるため、従業員の中途退職に伴い解約した場合の解約返戻金は契約者であるX社に支払われます。
- 選択肢 3不正解
- 普遍的加入要件を満たさず一部の従業員等のみを対象とした場合、本来福利厚生費とされる損金部分は当該従業員に対する給与等として取り扱われます。
覚えるポイント
- ハーフタックスプランは「満期=法人」「死亡=遺族」「全従業員加入」で1/2損金算入となります。
間違えやすいところ
- 解約返戻金の受取人は従業員本人ではなく契約者である法人となる点に注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法人税法基本通達に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除の要件および年末調整の対象範囲
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 年末調整
Aさんの平成29年分の所得税における所得控除に関する文章の空欄①~③に入る適切な語句の組合せを選択しなさい。 ⅰ)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ① )である。 ⅱ)長女Cさんの合計所得金額は( ① )を超えるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができない。Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ② )である。 ⅲ)所得控除のうち、雑損控除、医療費控除および( ③ )の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
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解答
1
解説
所得控除において配偶者控除・扶養控除の対象要件となる合計所得金額基準は38万円であり、19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族として63万円の控除が適用されます。
解き方
- 妻Bさんの収入なしから配偶者控除額38万円を特定し、控除対象扶養親族の所得要件38万円を確認します。
- 長男Dさん(20歳)が特定扶養親族(控除額63万円)に該当することを確認し、年末調整対象外の所得控除が寄附金控除であることを照合します。
- 選択肢 1正解
- 配偶者控除額および所得上限要件は38万円、20歳の子は特定扶養親族で63万円、確定申告が必要な所得控除は寄附金控除であり正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 長男Dさん(20歳)は特定扶養親族に該当するため控除額は38万円ではなく63万円であり、小規模企業共済等掛金控除は年末調整可能です。
- 選択肢 3不正解
- 配偶者控除額は38万円であり65万円ではありません。また配当控除は所得控除ではなく税額控除です。
覚えるポイント
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円です。
間違えやすいところ
- 年末調整で控除を受けられない所得控除は「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得と一時所得による総所得金額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 満期保険金 / 一時所得
給与収入900万円を得ている会社員Aさんが、満期保険金500万円(正味払込済保険料380万円)を受け取った場合の平成29年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
総所得金額を計算する際、給与所得は収入金額から給与所得控除を差し引いて求め、一時所得は特別控除(最大50万円)後の金額の2分の1を総所得金額に算入します。
解き方
- 給与収入900万円から給与所得控除額(900万円×10%+120万円=210万円)を差し引き、給与所得690万円を計算します。
- 満期保険金から払込保険料と特別控除50万円を差し引き、一時所得の金額(500万-380万-50万=70万円)を求めます。
- 一時所得の2分の1(35万円)を給与所得690万円に加算して総所得金額725万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得690万円のみの金額であり、満期保険金に係る一時所得の総所得金額算入額(35万円)が含まれていません。
- 選択肢 2正解
- 給与所得690万円に一時所得の算入額35万円(70万円×1/2)を加算した725万円が正しい総所得金額です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の2分の1課税を行わずに給与所得に一時所得70万円をそのまま全額加算した計算ミスです。
覚えるポイント
- 一時所得を総所得金額に合算する際は、特別控除後の金額をさらに1/2にします。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額(70万円)をそのまま給与所得に足してしまう誤りが多いです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除および給与所得者の確定申告義務
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制 / 確定申告義務
Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
1か所から給与の支払を受けている給与所得者で年末調整を受けた者であっても、給与所得・退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超えるときは所得税の確定申告が必要です。
解き方
- 通常の医療費控除の足切り限度額(原則10万円)とセルフメディケーション税制との選択適用関係を確認します。
- Aさんの一時所得の総所得金額算入額が35万円(20万円超)であることから確定申告義務の有無を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額等が200万円以上の場合、通常の医療費控除の差引金額は20万円ではなく「10万円」です。
- 選択肢 2不正解
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と通常の医療費控除は選択適用であり、重複して適用を受けることはできません。
- 選択肢 3正解
- 給与所得以外の所得金額の合計(一時所得の総所得金額算入額35万円)が20万円を超えるため、確定申告義務が生じます。
覚えるポイント
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用であり重複不可です。
間違えやすいところ
- 給与所得者の申告不要基準「20万円以下」の判定は、一時所得の2分の1後の金額で判定します。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続分に応じた相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 相続税の速算表
被相続人Aさんの相続人(妻Bさん、長男Cさん、二男Dさん)に係る課税遺産総額が9,000万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして各人の税額を速算表から計算し、それらを合算して算出します。
解き方
- 配偶者1/2、子各1/4の法定相続分に基づき、各人の取得金額(妻4,500万円、子各2,250万円)を求めます。
- 相続税の速算表を適用して各人の相続税額(妻700万円、子各287.5万円)を計算し、全員分を合算して総額1,275万円を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続分に応じた正しい按分と速算表の計算が反映されていません。
- 選択肢 2正解
- 妻700万円、長男287.5万円、二男287.5万円の合計で1,275万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額9,000万円にそのまま税率を乗じるなどの誤った計算です。
覚えるポイント
- 相続税の総額は実際の按分比率ではなく、必ず「法定相続分」で仮定按分して計算します。
間違えやすいところ
- 配偶者の税額軽減をこの段階で引いてしまわないよう注意が必要です(税額軽減は総額計算後に行う)。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の相続税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の方式および遺留分の計算
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 自筆証書遺言 / 遺留分
遺言および遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
遺言の普通方式には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。配偶者と子が相続人の場合の遺留分は全体で2分の1です。
解き方
- 公正証書遺言の保管場所が公証役場である点を確認し、選択肢1の誤りを判定します。
- 相続人が配偶者と子2人の場合の二男の遺留分割合(全体1/2×法定相続分1/4=1/8)から遺留金額(2億円×1/8=2,500万円)を検証します。
- 自筆証書遺言の長所と短所に関する記述の正しさを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書遺言の原本が保管されるのは家庭裁判所ではなく「公証役場」です。
- 選択肢 2不正解
- 二男Dさんの遺留分割合は1/2×1/4=1/8であり、基礎財産が2億円の場合は2,500万円となります。
- 選択肢 3正解
- 自筆証書遺言の作成の手軽さ・秘密保持のメリットおよび紛失・偽造・解釈の紛争等のデメリットについて正確に説明されています。
覚えるポイント
- 公正証書遺言の原本は家庭裁判所ではなく公証役場に保管されます。
間違えやすいところ
- 遺留分の計算で、全体遺留分1/2に個人の法定相続分を掛け忘れるミスに注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の民法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険金の非課税限度額・代償分割・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 生命保険金非課税枠 / 代償分割 / 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等
Aさんの相続等に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模宅地等の特例において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等は配偶者だけでなく同居親族が取得して一定要件を満たす場合にも適用可能です。
解き方
- 死亡保険金の非課税限度額が「500万円×法定相続人の数」であることを確認します。
- 代償分割の定義(現物を取得した相続人が他の相続人に金銭等を交付する分割方法)を確認します。
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は同居親族である長男Cさんも要件を満たせば適用可能であることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 相続人が受け取る生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 現物不動産を取得する相続人が他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する分割法は代償分割として有効です。
- 選択肢 3正解
- 被相続人と同居していた長男Cさんが相続した場合でも、居住・所有継続要件等を満たせば特定居住用宅地等の特例を受けることができます。
覚えるポイント
- 同居親族が居住用宅地を相続した場合でも小規模宅地等の特例(80%減額)の適用が可能です。
間違えやすいところ
- 配偶者しか小規模宅地等の特例を受けられないと誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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