日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年5月 3級 学科の概要
FPと関連業法(金融商品取引業の登録)
ライフプランニングと資金計画 · ファイナンシャル・プランナーの倫理・コンプライアンス / 金融商品取引法
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づいて有価証券の価値等についての投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業の登録を受ける必要があるか否かを判断しなさい。
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解答
1
解説
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して個別具体的な有価証券の投資判断に係る助言を反復継続して行い、対価を得る(投資顧問契約を締結する)場合は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当するため登録が必須となります。
解き方
- 顧客との間で投資顧問契約を締結し投資助言を行う行為がどの法律に規制されるかを確認する。
- 金融商品取引法において、当該行為は投資助言・代理業として登録が義務付けられているため、正しい記述であると判定する。
- 選択肢 1正解
- 投資顧問契約に基づく投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者としての登録を受ける必要があるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 登録を受けずに投資助言・代理業を行うことは金融商品取引法違反となるため、本記述を不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 一般的な経済動向の解説や金融商品の仕組みの説明は登録不要だが、個別の投資助言契約締結には金融商品取引業の登録が必要。
間違えやすいところ
- FP資格を保有していれば登録なしで個別の投資助言契約を締結できると誤解しないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の金融商品取引法第29条に基づく規定
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の居宅介護住宅改修費の支給限度と自己負担
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 居宅介護住宅改修費
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合、所定の手続により改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給されるか否かを判断しなさい。
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解答
2
解説
公的介護保険の給付は一定割合を被保険者が自己負担する仕組みとなっており、居宅介護住宅改修費についても改修費用全額が無制限に全額支給されるわけではありません。
解き方
- 公的介護保険における居宅介護住宅改修費の支給要件および支給内容を確認する。
- 支給限度基準額(20万円)および1割〜2割(法改正後は最大3割)の自己負担が存在するため、「全額が支給される」とする記述を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅改修費には支給限度基準額があり、利用者の自己負担割合が存在するため、全額が支給されるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 居宅介護住宅改修費は全額支給ではなく、原則として上限20万円の改修費用に対して9割等(1割等の自己負担あり)が支給されるため不適切です。
覚えるポイント
- 居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は同一住宅・原則1人あたり一生涯で20万円(利用者は1〜2割負担)。
間違えやすいところ
- 介護サービスと同様に住宅改修にも自己負担があり、「全額支給」ではない点に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の介護保険法第45条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金保険料の追納可能期間
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 学生納付特例制度 / 保険料の追納
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納を行う場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られるか否かを判断しなさい。
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解答
1
解説
学生納付特例制度などの免除・猶予を受けた期間の保険料は、追納により老齢基礎年金額を満額に近づけることができますが、追納できる期間は承認月前10年以内と法令で定められています。
解き方
- 国民年金法における保険料追納制度の遡及可能期間を確認する。
- 追納可能期間は「厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内」であるため、問題文の記述は正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 国民年金保険料の追納は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 追納可能期間は10年間と法令で定められており、記述どおりであるため不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 追納可能期間は10年。ただし3年度目以降の追納には加算額(利息相当分)が上乗せされる。
間違えやすいところ
- 通常の後納(時効2年)や特例後納制度(5年など)の期間と、免除期間の追納(10年)を混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の国民年金法第94条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族基礎年金の受給資格要件(長期要件)
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族基礎年金 / 受給資格期間
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得できるか否かを判断しなさい。
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解答
2
解説
平成29年8月から老齢年金の受給資格期間は10年に短縮されましたが、死亡した受給権者等を要件とする遺族年金(長期要件)の受給資格期間は原則として25年以上のまま据え置かれています。
解き方
- 老齢年金受給資格期間の10年短縮と遺族年金の受給要件の違いを確認する。
- 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合(長期要件)の必要期間は25年以上であるため、10年の受給権者死亡では支給されないと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 受給権者死亡による遺族基礎年金の受給資格期間は25年以上が必要であるため、10年では受給できず不適切です。
- 選択肢 2正解
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合に遺族基礎年金が支給されるためには受給資格期間が25年以上必要であるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の受給資格期間は10年だが、遺族基礎年金・遺族厚生年金の長期要件は25年以上必要。
間違えやすいところ
- 老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されたことで、遺族年金の長期要件も10年になったと誤解しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の国民年金法第37条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の融資金利の決定方式
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35 / 融資金利
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンである「フラット35」の融資金利は、全国一律ではなく、取扱金融機関がそれぞれ独自に決定するか否かを判断しなさい。
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解答
1
解説
フラット35は公的機関である住宅金融支援機構と民間金融機関の提携商品ですが、金利設定や融資手数料は取扱窓口となる民間金融機関ごとの裁量に委ねられており、取扱機関によって異なります。
解き方
- フラット35の制度概要および金利決定ルールを整理する。
- 金利は各金融機関によって異なる(独自に決定される)ため、問題文の記述は適切であると判定する。
- 選択肢 1正解
- フラット35の適用金利は取扱金融機関が独自に決定するため、機関によって異なっており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 全国一律ではなく各取扱金融機関が独自に決めるため、本記述を不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- フラット35の借入金利や融資手数料は全取扱金融機関で一律ではなく、各金融機関が独自に決定する。
間違えやすいところ
- 公的要素を含む住宅ローンのため金利が全国一律であると誤解しないよう注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在の住宅金融支援機構法及びフラット35融資基準
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約者保護機構の保護対象(銀行窓口販売)
リスク管理 · 生命保険契約者保護機構 / 保険契約者の保護
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならないか否かを判断しなさい。
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解答
2
解説
生命保険契約者保護機構の保護対象は、引受保険会社(日本国内で事業を行う生命保険会社)によって決まり、販売チャネル(保険会社の営業職員、保険代理店、銀行窓口等)によって補償対象から除外されることはありません。
解き方
- 生命保険契約者保護機構の対象範囲を契約の引受先と販売窓口の観点から確認する。
- 銀行窓口販売であっても国内の生命保険会社が引き受けている限り保護の対象となるため、「対象とならない」とする記述を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 銀行窓口で加入した契約であっても引受保険会社が対象であれば保護機構の補償対象となるため、適切とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 募集窓口に関わらず国内で営業する生命保険会社の契約は原則として保護機構の対象となるため、記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 生命保険契約者保護機構は、販売チャネルに関係なく国内で引き受けられた生命保険契約(少額短期保険や共済等を除く)を保護対象とする。
間違えやすいところ
- 預金保険制度の対象外であることと混同し、生命保険契約者保護機構の補償からも外れると誤解しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の保険業法第265条の33
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険特約付終身保険の更新時の告知・診査
リスク管理 · 定期保険特約付終身保険 / 保険契約の更新
定期保険特約付終身保険(更新型)において、定期保険特約を更新する際には都度告知が必要であり、健康状態によっては特約を更新できないか否かを判断しなさい。
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解答
2
解説
生命保険の更新型特約は、被保険者の健康状態が悪化した場合でも保障を継続できるようにするため、更新時の医師の診査や健康状態の告知を不要としています。ただし、更新時の年齢に応じた保険料が適用されるため通常は保険料が上がります。
解き方
- 更新型保険の更新手続における健康告知の要否を確認する。
- 更新時には健康状態の告知や医師の診査は不要であるため、「健康状態によっては更新できない」とする記述を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 更新時には告知や診査が不要であるため、健康状態によって更新が拒否されるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 更新型定期保険特約の更新は原則として無告知・無診査で行うことができるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 更新型保険の更新は無告知・無診査で行えるが、保険料は更新時の年齢で再計算されるため通常高くなる。
間違えやすいところ
- 新規加入時の告知義務と更新時のルールを混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在の一般的な生命保険普通保険約款の規定
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療保険の1入院の通算日数規定(180日ルール)
リスク管理 · 医療保険 / 入院給付金 / 1入院の限度日数
医療保険において退院後に入院給付金を受給し、退院日の翌日から1年経過後に前回と同一の疾病で再入院した場合、入院日数は前回の入院日数と合算されて1入院当たりの給付日数制限を受けるか否かを判断しなさい。
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解答
2
解説
医療保険における「1入院」の取り扱いでは、同一の疾病または医学上密接な関係がある疾病による再入院について、退院日の翌日から180日以内に再入院した場合は「同一の入院」として合算されますが、180日を超えて再入院した場合は別個の入院として扱われます。
解き方
- 医療保険における同一疾病による再入院の通算規定(180日基準)を確認する。
- 本問では退院日の翌日から「1年(約365日)」が経過しているため、合算されず新たな入院として扱われることから、記述を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 退院日の翌日から180日を超えているため合算されず、新たな入院として扱われるので適切とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 退院日の翌日から180日を超えて同一の疾病で再入院した場合は別の入院として扱われるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 同一原因による再入院は退院翌日から180日以内なら合算、180日超なら別入院として扱う。
間違えやすいところ
- 通算基準の日数(180日)を1年や2年と誤認しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在の一般的な医療保険約款の規定
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険料の構成(純保険料と付加保険料)
リスク管理 · 損害保険の仕組み / 保険料の構成
損害保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成されており、このうち純保険料は保険会社が支払う将来の保険金の原資となるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
損害保険および生命保険の保険料は、大別して事故時の保険金支払いに充当される「純保険料」と、保険会社の運営経費等に充当される「付加保険料(社費・維持費・集金費等)」の合計で構成されます。
解き方
- 保険料の内訳が「純保険料」と「付加保険料」からなることを確認する。
- 純保険料が保険金支払いの財源として充当される役割を持つことを確認し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、純保険料は保険会社が支払う保険金の原資となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 純保険料を保険金の原資とする定義に合致しているため、誤りとする判断は不適当です。
覚えるポイント
- 純保険料は保険金の原資、付加保険料は保険会社の運営経費等。
間違えやすいところ
- 純保険料と付加保険料の役割を逆に覚えてしまう誤りに注意。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
リスク管理の手法(リスクコントロールとリスクファイナンス)
リスク管理 · リスクマネジメント / リスクコントロール / リスクファイナンス
企業のリスク対策の手法であるリスクコントロールとは、損失を補てんするために金銭的な手当てをする方法であるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
リスク処理技術は、リスクの発生そのものを回避・低減・防止・分離する「リスクコントロール」と、発生した損失を補填するための金銭的調達(保険移転や自己準備等)を行う「リスクファイナンス」に大別されます。
解き方
- 問題文に記載された「損失を補てんするために金銭的な手当てをする方法」の定義を確認する。
- この手法はリスクファイナンスに該当し、リスクコントロールではないと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 金銭的手当てを行うのはリスクファイナンスであるため、リスクコントロールとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 記述内容はリスクファイナンスに該当するため、本問の文章は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- リスクコントロール=発生予防・軽減・回避、リスクファイナンス=金銭的補填・移転。
間違えやすいところ
- 金銭手当て(資金調達)と物理的対策の区別を混同しやすい点に注意。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の分配金(普通分配金と元本払戻金)
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金(特別分配金)
追加型の株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る場合、当該受益者に対する分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
追加型株式投資信託の分配金は、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本以上であれば「普通分配金」(全額課税)、分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」(元本の払い戻しとして非課税)となります。
解き方
- 分配金支払後の基準価額と個別元本の高低関係を確認する。
- 基準価額が個別元本を上回っている場合は全額が運用益(普通分配金・課税扱い)であるため、誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 個別元本を上回る部分は普通分配金として課税対象となるため、非課税とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 個別元本を上回る分配金は元本払戻金(特別分配金)ではなく普通分配金であるため、本問は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 分配落ち後の基準価額≧個別元本なら普通分配金(課税)、下回る部分が元本払戻金(非課税)。
間違えやすいところ
- 基準価額が個別元本を「下回る」場合と「上回る」場合を取り違えないように注意。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の格付と価格・利回りの関係
金融資産運用 · 債券投資 / 信用リスク / 債券価格と利回り
残存期間や表面利率(クーポンレート)等の他の条件が同一であれば、一般に格付の高い債券ほど安全性が高いため、債券価格が高くなり、利回りも高くなるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
債券の価格と利回りは逆相関(シーソーの関係)にあります。信用度(格付)が高い債券はデフォルトリスクが低いため債券価格が高く形成され、結果として利回り(投資利回り)は低くなります。
解き方
- 格付の高い債券の信用リスクと債券価格の関係(信用度高→価格高)を整理する。
- 債券価格と利回りの逆相関関係を適用し、価格が高いと利回りは低くなると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 債券価格が上昇すれば利回りは低下するため、「利回りも高くなる」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 債券価格が高くなれば利回りは低くなるため、本問の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 「債券価格が高い=利回りは低い」「債券価格が安い=利回りは高い」という逆相関。
間違えやすいところ
- 安全性が高い(格付が高い)と利回りも良いと錯覚しないように注意。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融政策と株式市場への影響
金融資産運用 · 金融政策 / 金利と株価 / 金融引締め
日本銀行による金融引締め政策は、一般に、日本の株式市場における株価の上昇要因となるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
金融引締め政策が行われると市場金利が上昇します。金利上昇は企業の資金調達コストを増やして収益を圧迫し、また株式投資の相対的な魅力を低下させるため、通常は株価の下落要因として作用します。
解き方
- 金融引締め政策が市場の金利動向や資金供給量に与える影響(金利上昇・資金吸収)を把握する。
- 金利上昇が企業業績や投資資金に与える悪影響から、株価に対しては下落要因となると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 金融引締めは金利の上昇を招き、一般的に株価の下落要因となるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 金融引締めは株価の上昇要因ではなく下落要因であるため、本問の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 金融緩和=金利低下・株価上昇要因、金融引締め=金利上昇・株価下落要因。
間違えやすいところ
- 「金融緩和」と「金融引締め」の経済的効果を逆に認識してしまうミスに注意。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金保険制度による決済用預金の保護
金融資産運用 · セーフティネット / 預金保険制度 / 決済用預金
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
預金保険制度において、一般預金等(定期預金や利息のつく普通預金等)は「1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息」が保護対象ですが、「無利息、いつでも払戻しができること、決済サービスを提供できること」を満たす決済用預金は全額が保護されます。
解き方
- 決済用預金の定義(無利息・要求払い・決済機能)を確認する。
- 決済用預金に対する預金保険制度の保護範囲が「金額無制限(全額保護)」であることを適用し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 決済用預金は預入金額に関係なく全額が保護対象となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 一般預金等の限度額(1,000万円+利息)とは異なり決済用預金は全額保護されるため、誤りとする判断は不適当です。
覚えるポイント
- 決済用預金(無利息・即時払戻可能・決済性)は金額無制限で全額保護。
間違えやすいところ
- 一般預金等の「元本1,000万円までとその利息」という制限を決済用預金にも当てはめてしまう誤解。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法上の適合性の原則
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 適合性の原則 / 投資者保護
金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされているという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融商品取引法における「適合性の原則」とは、金融商品取引業者等が勧誘を行う際に、顧客の意向や投資知識・経験・財産状況・投資目的に適合した商品を勧誘しなければならず、過度なリスクを持つ不適当な勧誘を行ってはならないとする投資者保護の基本ルールです。
解き方
- 適合性の原則の定義および求められる要件(顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的)を確認する。
- 問題文の記述が金融商品取引法上の適合性の原則の規定に完全に一致していることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 金融商品取引法に定められた適合性の原則の内容と一致しているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 適合性の原則の条文・定義どおりの正しい記述であるため、不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 適合性の原則=顧客の知識・経験・財産の状況・契約締結目的に照らして不適当な勧誘の禁止。
間違えやすいところ
- 説明義務(重要事項の説明)と適合性の原則(不適当な勧誘の禁止)の規定内容を混同しないように注意。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業所得の金額の計算方法
タックスプランニング · 所得税 / 事業所得 / 総収入金額と必要経費
所得税における事業所得の金額は、「(その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費)× 1/2」の算式により計算されるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
事業所得の金額は、その年中の「総収入金額」から「必要経費」を控除して計算します(青色申告の場合はさらに青色申告特別控除を控除)。算式で「1/2」を乗じるのは、譲渡所得(総合課税の長期譲渡所得)や一時所得の総所得金額への算入計算などの特有のルールです。
解き方
- 事業所得の金額の計算式が「総収入金額-必要経費」であることを確認する。
- 問題文に記載された「× 1/2」は事業所得の計算には存在しないため、誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 事業所得に「× 1/2」を掛ける計算規定はないため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 事業所得の金額は「総収入金額-必要経費」であるため、本問の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 事業所得の金額=総収入金額-必要経費(1/2は掛けない)。
間違えやすいところ
- 総合課税の長期譲渡所得や一時所得の「1/2を総所得金額に算入」する規定と混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る所得の所得区分
タックスプランニング · 公的年金等 / 雑所得 / 所得区分
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の公的年金等に係る所得は、雑所得に該当するかどうかを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法において所得は10種類に分類されており、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにも該当しない所得は雑所得となります。公的年金等(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)は公的年金等控除を適用したうえで雑所得として計算されます。
解き方
- 受給する年金の種類が老齢基礎年金や老齢厚生年金であることを確認する。
- 税法上の所得区分に照らし、公的年金等に係る所得が雑所得に該当することを判断する。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金や老齢厚生年金等の公的年金等による収入は、所得税法上、雑所得として分類されるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 公的年金等による収入は給与所得や一時所得ではなく雑所得に該当するため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等は、公的年金等控除を適用して雑所得として課税される。
間違えやすいところ
- 遺族年金や障害年金は非課税であるのに対し、老齢年金は課税対象(雑所得)となる点を取り違えないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得の受給に関する申告書の提出と源泉徴収税率
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得の受給に関する申告書 / 源泉徴収
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるかどうかを判断しなさい。
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解答
2
解説
退職手当等の受給者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、2分の1を乗じた金額に対して正規の税率で源泉徴収が行われ課税関係が完了します。申告書を提出しない場合は退職手当等の支払金額全体に対して一律20.42%(復興特別所得税含む)が源泉徴収され、確定申告で精算する必要があります。
解き方
- 受給者が「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しているか否かの条件を確認する。
- 申告書を提出している場合は適正な退職所得控除を適用した税額が計算され、一律20.42%が徴収されるわけではないことから誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 申告書を提出している場合は退職所得控除を控除した適正税額が源泉徴収されるため、20.42%で徴収されるとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 支払金額に20.42%の税率を乗じて源泉徴収されるのは「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合であるため、本問の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると適正税額で源泉徴収され、提出しないと一律20.42%で源泉徴収される。
間違えやすいところ
- 申告書を「提出した場合」と「提出しなかった場合」の源泉徴収税率の扱いを逆に取り違えやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告における純損失の繰越控除
タックスプランニング · 青色申告 / 純損失の繰越控除 / 損益通算
所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができるかどうかを判断しなさい。
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解答
2
解説
所得税の青色申告者が損益通算を行ってもなお控除しきれない純損失の金額が生じた場合、所定の確定申告を継続して行うことで、その損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除することができます(純損失の繰越控除)。
解き方
- 所得税の青色申告における純損失の繰越控除の繰越可能年数を確認する。
- 法令上の繰越期間は「3年間」であり、問題文の「5年間」は誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 純損失の繰越控除の期間は最長3年間であるため、「5年間繰り越すことができる」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 青色申告の純損失の繰越期間は翌年以降3年間であるため、問題文の「5年間」という記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 個人の所得税における純損失の繰越控除期間は最長3年間である。
間違えやすいところ
- 法人税における青色申告の欠損金の繰越控除(9年または10年)や他の年数と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法第70条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の確定申告義務
タックスプランニング · 給与所得者 / 確定申告義務 / 年末調整
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならないかどうかを判断しなさい。
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解答
1
解説
給与所得者は通常、勤務先での年末調整により所得税が精算されます。しかし、その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える者、または給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える者などは、年末調整が行われないか確定申告義務が課されます。
解き方
- 給与所得者が確定申告を要する収入金額の基準(2,000万円超)を確認する。
- 給与収入が2,000万円を超える者は確定申告義務があるため、記述が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 年間給与収入が2,000万円を超える者は年末調整を受けることができず、確定申告を行う義務があるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 給与収入が2,000万円を超える者は法律上確定申告を行う義務があるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 年間の給与収入金額が2,000万円を超えるサラリーマンは確定申告が義務付けられる。
間違えやすいところ
- 給与以外の副業所得が「20万円超」で申告義務が生じる基準と、本業の給与収入が「2,000万円超」で申告義務が生じる基準の数字を混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法第121条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成(甲区と乙区)
不動産 · 不動産登記記録 / 表題部 / 権利部甲区 / 権利部乙区
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録されるかどうかを判断しなさい。
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解答
2
解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」に分かれており、さらに権利部は「甲区」と「乙区」に分かれています。甲区には所有権に関する事項(所有権保存、所有権移転、差押えなど)が記録され、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など)が記録されます。
解き方
- 不動産登記記録における権利部の構成(甲区・乙区)を確認する。
- 所有権に関する登記事項は「甲区」に記録され、「乙区」は所有権以外の権利であるため、本肢は誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 所有権に関する登記事項が記録されるのは権利部甲区であるため、乙区とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 所有権に関する事項は「甲区」、所有権以外の権利に関する事項は「乙区」に記録されるため、問題文の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 権利部甲区=所有権に関する事項、権利部乙区=所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項。
間違えやすいところ
- 甲区と乙区の記載対象(甲区が所有権、乙区が所有権以外)を逆に取り違えやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の不動産登記法
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における重要事項説明
不動産 · 宅地建物取引業法 / 重要事項説明 / 第35条書面 / 宅地建物取引士
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該買主に対して売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について書面を交付して説明させなければならないかどうかを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法第35条において、宅地建物取引業者は売買等の契約が成立するまでの間に、買主(宅建業者を除く)に対して、宅地建物取引士をして、所定の重要事項を記載した書面を交付したうえで口頭で説明させなければならないと定められています(説明時には宅地建物取引士証の提示が必要)。
解き方
- 宅地建物取引業法上の重要事項説明(35条)の時期と担当者、交付要件を確認する。
- 契約成立前までに、宅地建物取引士が書面を交付して説明する必要があるため、正しい記述と判断する。
- 選択肢 1正解
- 売買契約成立前までに、宅地建物取引士が重要事項を記載した書面を交付して説明させなければならないため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 重要事項説明は契約が成立する前に宅地建物取引士が行わなければならない法定の義務であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 重要事項説明(35条書面)は「契約が成立する前」に「宅地建物取引士」が書面を交付して説明する。
間違えやすいところ
- 契約締結後に遅滞なく交付する「37条書面(契約内容記載書面)」と、事前に行う「35条書面(重要事項説明書)」の交付時期を混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の宅地建物取引業法第35条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における借地権の存続期間
不動産 · 借地借家法 / 普通借地権 / 存続期間
借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされているかどうかを判断しなさい。
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解答
2
解説
現行の借地借家法第3条では、借地権の当初存続期間は建物の構造(木造などの非堅固建物か、鉄筋コンクリート造などの堅固建物か)による区別を設けず、一律「30年」(当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間)とされています。堅固建物30年・非堅固建物20年とされていたのは、1992年に廃止された旧借地法のルールです。
解き方
- 現行の借地借家法における借地権(普通借地権)の当初存続期間の規定を確認する。
- 建物の堅固・非堅固を問わず一律30年以上と定められているため、区分している問題文は誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 堅固・非堅固で期間を区別していたのは旧借地法であり、借地借家法では構造を問わず一律30年以上であるため本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 借地借家法上の借地権の当初存続期間は建物の種類・構造にかかわらず一律30年以上であるため、問題文の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 借地借家法の借地権存続期間は、建物の構造に関係なく一律「30年」(更新後は第1回20年、第2回以降10年)。
間違えやすいところ
- 旧借地法の「堅固30年・非堅固20年」という古い規定と、現行借地借家法の「一律30年」を混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の借地借家法第3条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の適用期限
不動産 · 空き家の3000万円特別控除 / 譲渡所得 / 相続
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに当該譲渡を行わなければならないかどうかを判断しなさい。
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解答
2
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋および敷地等を、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合等に適用されます。相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)までに譲渡する必要はありません。
解き方
- 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の適用対象となる譲渡期限を確認する。
- 期限は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であり、「相続税の申告期限まで」ではないため誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 譲渡期限は相続税の申告期限(10カ月)ではなく、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特例を受けるための譲渡期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であるため、問題文の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 空き家譲渡の特例の適用期限は「相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」。
間違えやすいところ
- 相続税の申告期限(10カ月以内)や、相続税額の取得費加算の特例の適用期限(申告期限の翌日以後3年以内)と混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の租税特別措置法第35条第3項
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業用定期借地権等の用途制限
不動産 · 借地借家法 / 事業用定期借地権等
借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
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解答
1
解説
借地借家法に定める事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として設定される定期借地権であり、社宅や賃貸マンションなどの居住用建物を含む用途を目的とすることは認められていません。また、公正証書によって契約を締結することが必須要件とされています。
解き方
- 事業用定期借地権等の定義および利用目的に関する借地借家法第23条の要件を確認します。
- 事業用定期借地権等は『専ら事業の用』に限られ、居住用の建物所有目的での設定は不可であるため、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、事業用定期借地権等は専ら事業用の建物を目的とするものであり、居住用の建物を目的として設定することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 事業用定期借地権等は居住用建物の所有を目的とすることが禁止されているため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等は専ら事業用建物の所有目的であり、必ず公正証書で締結する。
間違えやすいところ
- 賃貸マンションや社宅など居住を兼ねる建物でも事業目的であれば利用可能と誤認しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の借地借家法第23条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
負担付贈与契約の定義
相続・事業承継 · 民法 / 贈与契約 / 負担付贈与
住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐといったように、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与契約は無償契約・片務契約が原則ですが、受贈者に対して一定の給付等の義務(債務)を負わせる贈与を「負担付贈与」と呼びます。負担付贈与では、贈与された財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となります。
解き方
- 贈与に伴い受贈者が住宅ローン残高などの債務を引き受ける契約形態の法的名称を確認します。
- 受贈者に一定の債務を負担させる契約は「負担付贈与契約」に該当するため、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、受贈者に債務などの一定の負担を課す贈与契約を「負担付贈与契約」といいます。
- 選択肢 2不正解
- 問題文の定義は負担付贈与契約の正確な説明であるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 受贈者に債務負担を伴わせる贈与を負担付贈与という。
間違えやすいところ
- 死因贈与契約(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与)と負担付贈与契約を混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の民法第553条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続人の順位と法定相続分
相続・事業承継 · 民法 / 法定相続人 / 法定相続分
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
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解答
2
解説
民法上、血族相続人には順位があり、第1順位が子(またはその代襲相続人)、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。先順位の血族相続人がいる場合、後順位の者は相続人になりません。配偶者がいない状況で子がいる場合、第2順位の直系尊属(母)は相続人になれず、子がすべての遺産を相続します。
解き方
- 被相続人の相続人の順位を整理します(配偶者なし、第1順位:子、第2順位:母)。
- 先順位である子が存在するため第2順位の母は相続人にならず、子の法定相続分は1(全部)となることから、記述を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 子が相続人となるため母には相続権がなく、子の相続分が3分の2となるわけではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 第1順位の子がいるため母は相続人とならず、子が遺産のすべて(全部)を相続するため記述は誤りです。
覚えるポイント
- 先順位の相続人が1人でもいれば、次順位以降の血族は相続人にならない。
間違えやすいところ
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分(3分の2と3分の1)と混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の民法第887条、第889条、第900条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の検認手続
相続・事業承継 · 民法 / 遺言 / 公正証書遺言 / 検認
公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その現状を確認・保存するための家庭裁判所の手続です。自筆証書遺言や秘密証書遺言では家庭裁判所での検認が必要ですが、公証人が作成に関与し原本が公証役場に保存される公正証書遺言については検認手続が不要とされています。
解き方
- 遺言の種類ごとの検認の要否(自筆証書・秘密証書は原則必要、公正証書は不要)を確認します。
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要であるため、公証人が提出・請求する義務があるとする記述は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続自体が不要であるため、記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 公正証書遺言は検認が不要であるため、公証人が家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要である。
間違えやすいところ
- すべての遺言書で相続開始後に家庭裁判所の検認が必須であると混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の民法第1004条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算
相続・事業承継 · 相続税法 / 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続人
平成29年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は、平成27年1月1日以降に開始した相続について「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で算出します。法定相続人の数が増えるごとに600万円ずつ加算されます。
解き方
- 遺産に係る基礎控除額の計算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を確認します。
- 法定相続人は配偶者と子2人の計3人であるため、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円と計算され、8,000万円とする記述は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続人3人の場合の基礎控除額は4,800万円であり、8,000万円ではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となるため、記述は誤りです。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。
間違えやすいところ
- 平成26年以前の旧制度の算式(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=3人で8,000万円)と混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の相続税法第15条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
類似業種比準方式の比準要素
相続・事業承継 · 財産評価基準 / 取引相場のない株式 / 類似業種比準方式 / 比準要素
取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種比準方式における比準要素には、「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」がある。
解答・解説を表示
解答
1
解説
取引相場のない株式を大会社が評価する際などに適用される類似業種比準方式では、評価会社の規模等に応じ、類似業種の株価に対して「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額(帳簿価額)」の3つの要素を比準させて評価額を算出します。
解き方
- 取引相場のない株式の類似業種比準方式で用いられる3つの比準要素を確認します。
- 比準要素は「配当金額」「利益金額」「純資産価額」の3つであるため、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、類似業種比準方式における3つの比準要素は配当金額、利益金額、純資産価額です。
- 選択肢 2不正解
- 問題文に示された3要素はすべて類似業種比準方式の比準要素であるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 類似業種比準方式の3大比準要素は「配当」「利益」「純資産」。
間違えやすいところ
- 「売上高」や「資本金」などを比準要素と誤認しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の財産評価基本通達180
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数の活用(元金の均等取り崩し額の計算)
ライフプランニングと資金計画 · 係数 / 資本回収係数 / 資金計画
元金2,000万円を、利率(年率)1%で複利運用しながら10年にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額は、下記〈資料〉の係数を使用して算出するといくらになるか。 〈資料〉利率(年率)1%・期間10年の各種係数 終価係数:1.1046 減債基金係数:0.0956 資本回収係数:0.1056
解答・解説を表示
解答
2
解説
まとまった資金(元金)を一定期間複利運用しながら均等に取り崩して受け取る場合の毎年の年金額(受取額)や、借入金を返済するための毎年の返済額を求める際には「資本回収係数」を乗じて計算します。一方、将来の目標額を積み立てるための毎年の積立額を求める際には「減債基金係数」を用います。
解き方
- 運用しながら毎年均等に取り崩して受け取る毎年の金額を求めるため、使用すべき係数を「資本回収係数(0.1056)」と特定します。
- 元金2,000万円に資本回収係数0.1056を乗じて計算します:20,000,000円 × 0.1056 = 2,112,000円。
- 選択肢 1不正解
- 単に元金2,000万円を10年で均等配分した額(無利息での受取額)であり、複利運用の効果が反映されていないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 資本回収係数を用いて「2,000万円 × 0.1056 = 2,112,000円」と正しく計算されています。
- 選択肢 3不正解
- 終価係数(1.1046)に2を乗じた数値に基づく誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 現在ある元金を複利運用しながら取り崩す受取額の計算には「資本回収係数」を用いる。
間違えやすいところ
- 将来の目標額を積み立てるための「減債基金係数」と取り崩し・返済に用いる「資本回収係数」を逆に選択しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在のFP技能検定試験基準
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者の申出期限
ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 健康保険 / 任意継続被保険者
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として( )以内にしなければならない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職等によって健康保険の被保険者資格を喪失した者が、個人の希望によって退職前の健康保険に最長2年間継続して加入できる制度が「任意継続被保険者」制度です。任意継続被保険者となるには、「資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること」および「資格喪失日から原則として20日以内に申出を行うこと」が要件となっています。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者となるための要件のうち申出期限の規定を確認します。
- 資格喪失日から原則として「20日以内」と定められているため、選択肢3を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 申出期限は10日以内ではなく「20日以内」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 国民健康保険への加入届出期限(資格喪失から14日以内)と混同しやすいですが、任意継続の申出期限は「20日以内」です。
- 選択肢 3正解
- 任意継続被保険者の申出は、資格を喪失した日から原則として20日以内にしなければなりません。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の要件:資格喪失前までに継続して2カ月以上の加入期間、資格喪失日から20日以内の申出。
間違えやすいところ
- 国民健康保険の加入届出期限である「14日以内」と混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の健康保険法第37条
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給の増額率
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 年金増額率
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合における増額率として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、1か月繰り下げるごとに0.7%ずつ加算され、生涯にわたって増額された年金を受給することができます。
解き方
- 繰下げ期間を月数に換算します。65歳到達時から68歳到達時までは3年間であるため、3年×12か月=36か月となります。
- 1か月当たりの増額率0.7%に繰下げ月数を乗じます。0.7%×36か月=25.2%が適用される増額率となります。
- 選択肢 1不正解
- 18.0%は繰下げ月数に合致しません。なお、繰下げ月数が25か月程度の場合や繰上げ減額等の別の計算値です。
- 選択肢 2正解
- 繰下げ月数36か月に月当たり0.7%を乗じると25.2%となり、正しい増額率です。
- 選択肢 3不正解
- 33.6%は48か月(4年間)繰り下げた場合の増額率(0.7%×48か月)であり、68歳到達時点(36か月)の数値ではありません。
覚えるポイント
- 繰下げ支給の増額率は1か月あたり+0.7%です。
- 繰上げ支給の減額率は出題基準日現在1か月あたり-0.5%です。
間違えやすいところ
- 繰下げの増額率(月0.7%)と繰上げの減額率(月0.5%)の率を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの返済方式と利息負担の比較
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 元利均等返済 / 元金均等返済
住宅ローンの返済方法である元利均等返済方式と元金均等返済方式について、借入額・返済期間・適用金利などの他の借入条件が同一である場合の利息を含めた総返済金額の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
借入残高に対して利息が発生するため、借入当初から元金の返済が進む元金均等返済方式のほうが、毎回の返済額が一定で初期の元金返済が遅い元利均等返済方式よりも支払利息の総額が少なく、総返済金額も少なくなります。
解き方
- 元利均等返済と元金均等返済の元金返済の進行速度を比較します。元金均等返済は返済当初から元金部分が大きいため、元金残高の減少ペースが早くなります。
- 借入残高の減りが遅い元利均等返済方式のほうが期間中の累計利息額が大きくなり、結果として総返済金額が多くなると判断します。
- 選択肢 1正解
- 同一条件であれば、元金の減りが遅い元利均等返済方式のほうが支払利息総額が多くなり、総返済金額も多くなります。
- 選択肢 2不正解
- 返済の進み方によって利息の発生総額が異なるため、両者の総返済金額が同じ額になることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 元金均等返済方式は当初から元金が速やかに減少し利息総額が抑えられるため、総返済金額は少なくなります。
覚えるポイント
- 総返済金額:元利均等返済 > 元金均等返済
- 当初返済額:元金均等返済 > 元利均等返済
間違えやすいところ
- 返済開始当初の毎月返済額の大小関係(元金均等>元利均等)と、総返済額の大小関係(元利均等>元金均等)を逆に混同しがちです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令・金融実務基準
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額
ライフプランニングと資金計画 · 国の教育ローン / 教育一般貸付 / 融資限度額
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、進学・在学する( ① )につき( ② )である。空欄( ① )、( ② )にあてはまる最も適切な組合せはどれか。
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解答
2
解説
日本政策金融公庫が扱う教育一般貸付(国の教育ローン)は、高校・大学等へ進学・在学する子どもを持つ保護者を対象とした公的融資制度であり、融資限度額は世帯単位ではなく学生・生徒1人単位で設定されています。
解き方
- 教育一般貸付の融資枠の単位を確認します。世帯単位ではなく「学生・生徒1人」につき設定されています。
- 基本となる融資限度額の数値を確認します。通常の進学・在学資金の場合は「350万円」(海外留学等の特例時は450万円)です。
- 選択肢 1不正解
- 単位は学生・生徒1人ですが、融資限度額は300万円ではなく350万円です。
- 選択肢 2正解
- 教育一般貸付の融資限度額は、学生・生徒1人につき350万円(海外留学資金等の場合は450万円)です。
- 選択肢 3不正解
- 限度額は世帯単位ではなく学生・生徒1人につき設定されており、通常限度額は400万円ではなく350万円です。
覚えるポイント
- 国の教育ローン(教育一般貸付)の限度額は学生・生徒1人につき350万円(一定の海外留学資金等は450万円)です。
間違えやすいところ
- 世帯ごとの上限と勘違いしやすいですが、子ども(学生・生徒)1人あたりごとに350万円まで借入れが可能です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の株式会社日本政策金融公庫法および業務方法書
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約の継続方法(延長保険)
リスク管理 · 保険契約の継続 / 延長保険 / 払済保険
生命保険の保険料払込みが困難になった場合に契約を有効に継続するための方法のうち、以後の保険料払込みを中止し、その時点の解約返戻金相当額をもとに保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り換えるものを指す語句として、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
保険料の払込みを中止して解約返戻金を充当する場合、保険期間を変えずに保険金額を減額するものを「払済保険」、保険金額を変えずに保険期間を短縮した定期保険とするものを「延長保険」と呼びます。
解き方
- 問題文の条件である「保険金額を変えない」「一時払いの定期保険に切り換える」という変更内容を確認します。
- 保険期間を同一にする「払済保険」と、保険金額を同一にする「延長保険」の違いを区別し、該当するのが「延長保険」であると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 払済保険は、保険期間を変えずに解約返戻金をもとに保障額(保険金額)を減額して継続する制度です。
- 選択肢 2不正解
- 継続保険という保険料払込中止時の切り換え制度の名称は存在しません。
- 選択肢 3正解
- 延長保険は、解約返戻金をもとに保険金額を変えずに一時払定期保険に切り換えて契約を継続する仕組みです。
覚えるポイント
- 払済保険:保険期間は元のままで、保険金額が小さくなる。
- 延長保険:保険金額は元のままで、保険期間が短くなる(定期保険になる)。
間違えやすいところ
- 払済保険と延長保険について、「期間が変わらないのか」「金額が変わらないのか」を取り違えて解答してしまうミスが多いです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の保険法・生命保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険の満期保険金と死亡保険金
リスク管理 · 養老保険 / 満期保険金 / 死亡保険金
養老保険において、被保険者が保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金の金額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
養老保険は保障機能と貯蓄機能を兼ね備えた生死混合保険であり、保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が、保険期間満了まで生存した場合には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。
解き方
- 養老保険の基本構造(生死混合保険)の特徴を把握します。
- 被保険者が保険期間中に死亡した場合の保険金額と、満了まで生存した場合の満期保険金額は同額であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 養老保険の満期保険金は死亡保険金と同額であり、死亡保険金より少なくなることはありません。
- 選択肢 2不正解
- 養老保険の満期保険金は死亡保険金と同額であり、死亡保険金より多くなることはありません。
- 選択肢 3正解
- 養老保険では、満期まで生存した場合の満期保険金は死亡時に受け取る死亡保険金と同額です。
覚えるポイント
- 養老保険の基本:死亡保険金 = 満期保険金。
間違えやすいところ
- 定期保険(満期金なし)や終身保険(満期なし)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の保険法および標準的な生命保険商品約款
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払変額個人年金保険の勘定と保証
リスク管理 · 変額個人年金保険 / 特別勘定 / 最低保証
一時払変額個人年金保険は、( ① )の運用実績に基づいて保険金額等が変動するが、一般に、( ② )については最低保証がある。空欄( ① )、( ② )にあてはまる最も適切な組合せはどれか。
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解答
3
解説
変額保険・変額個人年金保険は、株式や債券を中心に運用する「特別勘定」で管理され資産運用のリスクは契約者が負います。年金原資や解約返戻金は元本割れのリスクがありますが、死亡給付金については一般に基本保険金額(払込保険料相当額)の最低保証が設けられています。
解き方
- 変額個人年金保険が運用される勘定を確認します。一般の保険資産と分別して運用する「特別勘定」です。
- 何に最低保証があるかを確認します。解約返戻金には最低保証がありませんが、「死亡給付金」には一般に最低保証があります。
- 選択肢 1不正解
- 変額保険は一般勘定ではなく特別勘定で運用され、また解約返戻金に最低保証はありません。
- 選択肢 2不正解
- 特別勘定で運用されますが、解約返戻金については運用実績が直接反映されるため最低保証はありません。
- 選択肢 3正解
- 特別勘定の運用実績に応じて変動しますが、一般に死亡給付金には基本保険金額等の最低保証があります。
覚えるポイント
- 変額保険は「特別勘定」で運用される。
- 変額個人年金保険:死亡給付金には最低保証があるが、解約返戻金には最低保証がない。
間違えやすいところ
- 中途解約時の解約返戻金にも元本保証・最低保証があると勘違いしやすいので注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の保険業法および変額個人年金保険取扱基準
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任補償特約の補償対象外事由
リスク管理 · 損害保険 / 個人賠償責任補償特約 / 受託物賠償
家族傷害保険に付帯された個人賠償責任補償特約において、損害賠償責任を負った場合でも補償の対象とならない事例として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
個人賠償責任保険(特約)は、日常生活において他人の生命・身体を害したり、他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。ただし、「他人からの借用物・預かり物(受託物)の損壊」や「業務遂行に起因する事故」などは免責(補償対象外)と定められています。
解き方
- 各選択肢の被保険者範囲および事故原因を確認します。
- 別居の未婚の子は被保険者の範囲に含まれ、自転車事故や飼い犬による加害事故は対象となります。
- 友人から借りた物(受託品)の損壊は免責条項に該当し、補償の対象外であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 別居の未婚の子は家族傷害保険の個人賠償特約の被保険者に含まれるため、自転車事故による賠償責任は補償対象となります。
- 選択肢 2正解
- 他人から借りた物や預かった物(受託品)を破損した事故は、個人賠償責任補償特約では免責事由となり対象外です。
- 選択肢 3不正解
- 飼い犬の散歩中に他人に噛みついてけがを負わせた事故は、日常生活に起因する事故として補償の対象となります。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険の対象外代表例:受託品(借用物)の損壊、業務中の事故、自動車の運転・所有に伴う事故、同居の親族に対する事故。
間違えやすいところ
- 別居の未婚の子が被保険者の範囲(本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)に含まれる点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の標準的な普通保険約款および特約条項
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業の休業損失に備える損害保険
リスク管理 · 法人向け損害保険 / 企業費用・利益総合保険 / 休業損失
小売業を営む企業が、火災・爆発等によって営業が休止または阻害されたことによる利益の減少等に備える保険として、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
企業が火災などの災害により営業停止に追い込まれた場合、店舗等の直接的な物的被害だけでなく、休業期間中に得られるはずだった喪失利益や、営業休止中も発生する経常費用(人件費や賃料等)の損失が生じます。これらを補償するのが企業費用・利益総合保険です。
解き方
- 事故内容と補償対象を確認します。「火災等の事故により営業が休止・阻害されたことによる利益の減少等」に対する補償です。
- 各保険の補償内容(労災補償の上乗せ、第三者への施設賠償責任、企業の利益・費用補償)を比較し、「企業費用・利益総合保険」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 労働災害総合保険は、従業員の業務上の災害や通勤災害に対して、政府労災保険に上乗せして補償する保険です。
- 選択肢 2不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の構造上の欠陥や業務遂行に起因して他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する保険です。
- 選択肢 3正解
- 企業費用・利益総合保険は、火災等の災害により営業が休止または阻害されたことによって生じた営業利益の減少や継続費用を補償する保険です。
覚えるポイント
- 企業費用・利益総合保険=営業休止に伴う「喪失利益」や「継続経費」をカバーする保険。
間違えやすいところ
- 物的な損害を補償する一般の火災保険と、休業に伴う間接損害(利益減少等)を補償する利益保険の対象を区別しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の標準的な損害保険商品約款
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の公開市場操作(売りオペレーション)
金融資産運用 · 金融政策 / 公開市場操作 / 金利変動要因
日本銀行が売りオペレーションを行うと、市場の資金量が( ① )することから、市場金利は( ② )する。空欄( ① )および( ② )に入る適切な組み合わせを選択しなさい。
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解答
1
解説
中央銀行が市場の資金供給量を調整する公開市場操作において、売りオペは金融引締め、買いオペは金融緩和の効果を持ちます。
解き方
- 売りオペレーションによる市場の資金量(マネーサプライ)への影響(日銀が資金を吸い上げるため減少)を確認する。
- 市場の資金量が減少することにより、資金調達競争等を通じて市場金利が上昇するメカニズムを適用する。
- 選択肢 1正解
- 売りオペにより市場の資金量が減少し、需給関係から市場金利が上昇するため正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- 市場の資金量が増加し市場金利が低下するのは、日銀が市場から債券等を買い入れる「買いオペレーション」の場合です。
- 選択肢 3不正解
- 市場の資金量が減少すると資金不足から金利は上昇するため、金利が「低下」とする点は不適切です。
覚えるポイント
- 売りオペは市場の資金を吸収して金利上昇を促す金融引締め策です。
間違えやすいところ
- 買いオペと売りオペの資金フローや金利への効果を逆に取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 債券利回り計算
表面利率(クーポンレート)3%、残存期間6年の固定利付債券を、額面100円当たり103円で購入した場合の単利最終利回りはどれか。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
1
解説
単利最終利回りは、既発債を購入して満期償還まで保有したときの年換算利回りで、クーポン収入と償還差損益の合計を購入価格で除して計算します。
解き方
- 1年あたりの償還差損益を「(償還価格100円 - 購入価格103円) ÷ 残存期間6年 = -0.5円」と計算する。
- 年間の合計収益「クーポン3円 + (-0.5円) = 2.5円」を求め、購入価格103円で割って100を掛けると約2.427%となり、四捨五入して2.43%を導く。
- 選択肢 1正解
- 計算式により算出される約2.427%の小数点以下第3位を四捨五入すると2.43%となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 分母を購入価格103円ではなく額面100円として計算すると2.50%となりますが、利回り計算では購入価格で除す必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 償還差損(-0.5円)を加算(+0.5円)と誤認した上で計算した場合に近い数値であり、不適切です。
覚えるポイント
- 債券利回り計算の分母は常に「購入価格」であり、額面100円ではありません。
間違えやすいところ
- 額面より高く購入しているため償還差損が発生し、表面利率3%よりも低い利回りになる点を確認してください。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
代表的な株価指標の特徴
金融資産運用 · 株式指標 / 日経平均株価 / TOPIX
東京証券取引所市場第一部に上場する代表的な225銘柄を対象とする修正平均型の株価指標として、最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
日経平均株価は代表銘柄の株価を調整して平均する修正平均型指標であり、TOPIXは東証一部全銘柄を対象とした時価総額加重平均型の指標です。
解き方
- 東証市場第一部の選定された「225銘柄」を対象としている指標を確認する。
- 計算方式が「修正平均型」である指標として日経平均株価を特定する。
- 選択肢 1不正解
- TOPIXは東証市場第一部の全銘柄を対象とし、時価総額加重平均型で算出される指数です。
- 選択肢 2不正解
- 東証マザーズ株価指数は新興企業向け市場であるマザーズ市場の全銘柄を対象とする指数です。
- 選択肢 3正解
- 東証一部の代表的な225銘柄を対象とした修正平均型の指標は日経平均株価です。
覚えるポイント
- 日経平均は「225銘柄・修正株価平均」、TOPIXは「東証一部全銘柄・時価総額加重平均」です。
間違えやすいところ
- TOPIXと日経平均の対象銘柄数および算出方式の違いを混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PBRおよびPERの計算)
金融資産運用 · 投資指標 / PBR / PER
ある企業の株価が600円、1株当たり純資産が250円、1株当たり純利益が40円である場合、株価純資産倍率(PBR)は( ① )倍、株価収益率(PER)は( ② )倍である。空欄( ① )および( ② )に入る適切な組み合わせを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
PBR(株価純資産倍率)は株価を1株当たり純資産(BPS)で除して求め、PER(株価収益率)は株価を1株当たり純利益(EPS)で除して求めます。
解き方
- PBRの計算式「株価 ÷ 1株当たり純資産」に数値を当てはめ、「600 ÷ 250 = 2.40倍」を算出する。
- PERの計算式「株価 ÷ 1株当たり純利益」に数値を当てはめ、「600 ÷ 40 = 15.00倍」を算出する。
- 選択肢 1不正解
- ①の6.25は1株当たり純資産250円を1株当たり純利益40円で除した値であり、PBRの計算として誤りです。
- 選択肢 2正解
- PBRは600/250=2.40倍、PERは600/40=15.00倍であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- PBRとPERの数値が逆に配置されているため誤りです。
覚えるポイント
- PBRは「純資産(Book-value)」、PERは「利益(Earnings)」で株価を割った値です。
間違えやすいところ
- PBRとPERの計算式で、分子(株価)と分母を逆にしてしまわないよう注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論における相関係数と分散投資効果
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / リスク低減効果
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの低減)は最大となる。空欄にあてはまる適切な値を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相関係数は-1から+1の範囲をとり、+1未満であれば分散投資効果が得られ、-1に近づくほどリスク低減効果は大きくなり、-1で最大となります。
解き方
- 相関係数が表す値の範囲(-1以上+1以下)と値動きの相関関係を整理する。
- 完全に逆方向に動く「相関係数=-1」の場合に、互いの値動きを最も相殺できるため分散投資効果が最大となると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 相関係数が1の場合は2資産が全く同じ方向に同じ割合で動くため、分散投資によるリスク低減効果は全く得られません。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0の場合は2資産が無相関であり一定のリスク低減効果はありますが、最大ではありません。
- 選択肢 3正解
- 相関係数が-1のときに2資産は正反対に連動し、リスク低減効果は最大となります。
覚えるポイント
- 相関係数が+1のときはリスク低減効果ゼロ、-1のときにリスク低減効果が最大です。
間違えやすいところ
- 「相関係数が0のときに最大」と誤認しやすいので、負の相関(-1)が最大効果である点を押さえましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地建物の長期譲渡所得と短期譲渡所得の判定
タックスプランニング · 譲渡所得 / 短期譲渡所得 / 長期譲渡所得
土地・建物の譲渡に係る所得については、( ① )における所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。空欄( ① )および( ② )に入る適切な組み合わせを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地や建物の譲渡所得に対する税率は長期と短期で異なり、判定基準日は譲渡日そのものではなく「譲渡した年の1月1日」現在における所有期間5年超か否かで区分されます。
解き方
- 所有期間の判定基準日が「譲渡した日の属する年の1月1日」であることを確認する。
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得の境界となる所有期間が「5年」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 基準日は1月1日で合っていますが、区分される期間は3年ではなく5年です。
- 選択肢 2正解
- 「譲渡した日の属する年の1月1日」において所有期間が「5年」を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得となります。
- 選択肢 3不正解
- 基準日は譲渡契約締結日ではなく「その年の1月1日」であり、期間も10年ではありません。
覚えるポイント
- 土地建物の譲渡所得の長短区分は「譲渡した年の1月1日」時点で「5年超か5年以下か」で判定します。
間違えやすいところ
- 実際の譲渡日時点で5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得になる点に注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の総所得金額への算入額の計算
タックスプランニング · 所得税 / 一時所得 / 総所得金額算入額
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額はどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
一時所得の金額は「総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額(最高50万円)」で計算し、他の所得と合算して総所得金額に算入する際は、その金額の2分の1を算入します。
解き方
- 一時所得の金額を「1,000万円 - 600万円 - 50万円(特別控除額) = 350万円」と計算する。
- 総所得金額への算入額を求めるため、一時所得の金額に「1/2」を乗じて「350万円 × 1/2 = 175万円」を導く。
- 選択肢 1正解
- 一時所得350万円の2分の1に相当する175万円が総所得金額に算入されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特別控除額50万円を控除せずに2分の1にするなどの計算誤りによる数値です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の金額そのものは350万円ですが、総所得金額に算入する際は2分の1にする必要があるため不適切です。
覚えるポイント
- 一時所得を総所得金額へ算入する際は、特別控除後の一時所得の金額を「2分の1」にします。
間違えやすいところ
- 特別控除(最高50万円)の引き忘れや、最後に2分の1を掛け忘れて一時所得額をそのまま答えてしまうミスが多いです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の掛金の所得控除
タックスプランニング · 所得控除 / 社会保険料控除 / 国民年金基金
国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。空欄にあてはまる最も適切な所得控除の区分を選択しなさい。
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解答
3
解説
公的年金制度の第1号被保険者の上乗せ年金である国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象であり、支払った全額を控除することができます。
解き方
- 国民年金基金の掛金の税務上の取扱いを確認する。
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)や生命保険料控除ではなく、「社会保険料控除」に該当すると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済などの掛金です。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険料控除の対象となるのは、民間の生命保険会社等に支払う保険料などです。
- 選択肢 3正解
- 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。
覚えるポイント
- 国民年金基金の掛金は「社会保険料控除」、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」です。
間違えやすいところ
- 国民年金基金と個人型確定拠出年金(iDeCo)で適用される所得控除の名称を混同しやすいため明確に区別しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の床面積および居住割合要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 所得税の税額控除 / 家屋要件
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための家屋の要件に関する次の記述について、空欄( ① )および( ② )に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。 「所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。」
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解答
1
解説
住宅借入金等特別控除は自己が居住するための住宅取得を税制面から支援する制度であるため、取得する家屋の床面積(登記簿面積で判定)が原則50㎡以上であること、および床面積の2分の1以上が専ら居住用であることが要件とされています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の床面積要件(登記簿面積で50㎡以上)を確認する。
- 店舗併用住宅などの場合における自己の居住用床面積の割合要件(2分の1以上)を確認して組合せを選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 床面積は「50㎡以上」、専ら自己の居住の用に供される部分は「2分の1以上」であるため、正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 居住用割合が「3分の2」となっている点が誤りであり、正しくは「2分の1以上」です。
- 選択肢 3不正解
- 床面積が「60㎡」、居住用割合が「4分の3」となっている点が誤りで、正しくは「50㎡以上」かつ「2分の1以上」です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の床面積要件は原則50㎡以上かつ居住用割合2分の1以上である。
間違えやすいところ
- マンションの場合は専有面積(内法面積)で50㎡以上を判定するため、パンフレット記載の壁芯面積と混同しないこと。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(所得税法・租税特別措置法)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告書の提出期間
タックスプランニング · 確定申告 / 申告手続 / 所得税の申告期限
所得税の確定申告書の提出期間に関する次の記述について、空欄( ① )および( ② )に当てはまる月日の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。 「所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の( ① )から( ② )までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。」
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解答
2
解説
所得税の確定申告は、前年1年間に生じた所得金額および納付すべき税額を自ら計算して申告・納付する手続きであり、その法定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで(土日祝の場合は翌平日)と規定されています。
解き方
- 所得税の確定申告書の法定提出開始日(2月16日)を確認する。
- 法定申告期限(原則として3月15日)を確認し、正しい選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 提出開始日は2月1日ではなく、原則として「2月16日」から「3月15日」までです。
- 選択肢 2正解
- 確定申告の法定申告期間は「2月16日から3月15日まで」であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 提出期限が3月31日となっている点が誤りで、原則は「3月15日」までです。
覚えるポイント
- 所得税の確定申告の提出期間は原則として翌年2月16日から3月15日までである。
間違えやすいところ
- 還付申告は翌年1月1日から5年間提出可能ですが、納税を伴う確定申告書の提出期間(2月16日〜3月15日)と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(所得税法第120条)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における売主の瑕疵担保責任の権利行使期間
不動産 · 民法 / 瑕疵担保責任 / 権利行使期間
民法の規定に基づく不動産売買における瑕疵担保責任に関する次の記述について、空欄に当てはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。」
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解答
1
解説
基準日時点における民法の瑕疵担保責任では、目的物に隠れた瑕疵(買主が善意・無過失で気付かなかった欠陥)があった場合、買主は契約解除や損害賠償請求ができますが、その権利行使期間は法律関係の早期安定を図るため「瑕疵を知った時から1年以内」に制限されています。
解き方
- 民法の瑕疵担保責任における除斥期間の起算点(瑕疵がある事実を知った時)を確認する。
- 権利を行使しなければならない期間が「1年以内」であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 買主は隠れた瑕疵を知った時から「1年以内」に権利を行使しなければならないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 権利行使期間は3年ではなく、「1年」以内です。
- 選択肢 3不正解
- 権利行使期間は5年ではなく、「1年」以内です。
覚えるポイント
- 民法の瑕疵担保責任における買主の権利行使期間は「知った時から1年以内」である。
間違えやすいところ
- 引渡しの日から1年ではなく、「事実を知った時から1年」である点に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(民法旧第566条第3項・旧第570条)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における市街化調整区域の定義
不動産 · 都市計画法 / 都市計画区域 / 市街化調整区域
都市計画法における区域区分に関する次の記述について、空欄に当てはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。」
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解答
2
解説
都市計画区域を区分(線引き)する場合、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」とし、無秩序な市街化を防ぐため「市街化を抑制すべき区域」を「市街化調整区域」と定めています。
解き方
- 都市計画法における市街化区域の定義(既成市街地およびおおむね10年以内に市街化を図る区域)を確認する。
- 市街化調整区域の定義(市街化を抑制すべき区域)を確認し、一致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 「既に市街地を形成している区域」は市街化区域の定義の一部です。
- 選択肢 2正解
- 都市計画法上、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と定義されているため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は市街化区域の定義の一部です。
覚えるポイント
- 市街化区域は「市街化を図る区域」、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」である。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域は市街化を「禁止」する区域ではなく「抑制」すべき区域である点にも注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(都市計画法第7条第3項)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建ぺい率の計算
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率 / 敷地面積と建築面積
建ぺい率の計算に関する次の記述について、空欄に当てはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「幅員6mの市道に12m接し、面積が300㎡である敷地に、建築面積が120㎡、延べ面積が180㎡の2階建ての住宅を建築する場合、この住宅の建ぺい率は、( )となる。」
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解答
1
解説
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合を指し、「建ぺい率(%)=建築面積÷敷地面積×100」で算出します。延べ面積(床面積の合計)は容積率の計算に使用する数値です。
解き方
- 問題文から敷地面積(300㎡)と建築面積(120㎡)を抽出する(延べ面積180㎡や道路幅員等は建ぺい率算出には直接使わない)。
- 建ぺい率の計算式(建築面積÷敷地面積×100)に数値を当てはめ、120㎡÷300㎡×100=40%を求める。
- 選択肢 1正解
- 建築面積120㎡÷敷地面積300㎡×100=40%となり、適切です。
- 選択肢 2不正解
- 延べ面積180㎡÷敷地面積300㎡×100=60%は容積率の計算値であり、建ぺい率ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 計算結果は40%であるため、100%は誤りです。
覚えるポイント
- 建ぺい率は「建築面積÷敷地面積」、容積率は「延べ面積÷敷地面積」で計算する。
間違えやすいところ
- 建ぺい率の計算に延べ面積(床面積合計)を用いて容積率と取り違えないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(建築基準法第53条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における管理規約の変更決議要件
不動産 · 区分所有法 / 集会の決議 / 規約の設定・変更・廃止
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に基づく集会の決議要件に関する次の記述について、空欄に当てはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。」
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解答
2
解説
マンションの規約の設定・変更・廃止は区分所有者全員の利害に大きく関わる重要事項であるため、通常の普通決議(過半数)よりも重い特別多数決議として「区分所有者および議決権の各4分の3以上」の賛成が必要とされています。
解き方
- 区分所有法における決議要件の種別(普通決議:過半数、特別決議:4分の3以上または5分の4以上)を整理する。
- 規約の変更は特別決議事項であり、「区分所有者および議決権の各4分の3以上」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 区分所有法上の規約変更の決議要件は3分の2ではなく、「4分の3」以上です。
- 選択肢 2正解
- 規約の変更は区分所有者および議決権の各「4分の3以上」の多数による決議が必要であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 5分の4以上の多数が必要とされるのは規約変更ではなく「建替え決議」です。
覚えるポイント
- 規約の設定・変更・廃止は「各4分の3以上」、建替え決議は「各5分の4以上」である。
間違えやすいところ
- 普通決議(過半数)、規約変更や共用部分の重大変更(4分の3)、建替え(5分の4)の割合を混同しないように整理する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(建物の区分所有等に関する法律第31条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
譲渡所得における概算取得費の割合
不動産 · 譲渡所得 / 取得費 / 概算取得費
土地・建物の譲渡所得の計算における取得費に関する次の記述について、空欄に当てはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。」
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解答
1
解説
譲渡所得の金額は「総収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されますが、先祖伝来の土地など取得費が不明な場合や実額が5%未満の場合は、収入金額(譲渡価額)の5%を概算取得費として経費計上することが認められています。
解き方
- 土地建物の譲渡所得計算において、取得費が不明な場合に適用できる「概算取得費」の規定を確認する。
- 概算取得費は譲渡収入金額の「5%」相当額であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 概算取得費は譲渡収入金額の「5%」相当額とすることができるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 概算取得費の割合は10%ではなく「5%」です。
- 選択肢 3不正解
- 概算取得費の割合は15%ではなく「5%」です。
覚えるポイント
- 取得費が不明な場合の概算取得費は「譲渡収入金額の5%」である。
間違えやすいところ
- 実際の取得費が判明していても、5%の概算取得費のほうが大きいときは概算取得費を選択できる点も覚えておく。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第31条の4)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与契約における財産の取得時期
相続・事業承継 · 贈与税 / 取得時期 / 書面による贈与・書面によらない贈与
贈与契約における財産の取得時期に関する次の記述について、空欄( ① )および( ② )に当てはまる語句の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。 「贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( ① )、書面によらない贈与の場合は( ② )とされる。」
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解答
1
解説
贈与税の課税時期となる財産の取得時期は、原則として書面による贈与の場合は契約成立と同時に撤回できなくなるため「贈与契約の効力が発生した時」となり、書面によらない贈与の場合は履行前であればいつでも撤回できるため「現実に履行(引渡し等)があった時」とされます。
解き方
- 書面による贈与契約における財産の取得時期(契約の効力発生時)を確認する。
- 書面によらない(口頭など)贈与契約における財産の取得時期(贈与の履行があった時)を確認し、一致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 書面による贈与は「契約の効力が発生した時」、書面によらない贈与は「履行があった時」であるため、正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 書面による贈与の取得時期が「履行があった時」となっている点、および書面によらない贈与が「意思表示をした時」となっている点がいずれも誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 書面によらない贈与は履行があるまで撤回可能であるため「意思表示をした時」ではなく「履行があった時」です。
覚えるポイント
- 書面による贈与は「効力発生時」、書面によらない贈与は「履行時」に財産を取得したものとされる。
間違えやすいところ
- 書面によらない贈与は合意(意思表示)の時点では取得時期とならない点に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(相続税法基本通達1の3・1の4共-8)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
相続・事業承継 · 贈与税の特例 / 住宅取得等資金の非課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるための受贈者の要件として、空欄( ① )および( ② )にあてはまる適切な組合せを選択しなさい。 「受贈者は、贈与を受けた( ① )において20歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が( ② )でなければならない。」
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解答
1
解説
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例では、父母や祖父母等の直系尊属から住宅の新築・取得等の資金を取得した受贈者が、贈与年の1月1日時点で一定年齢以上であることや、合計所得金額が2,000万円以下であることなどが求められます。
解き方
- 受贈者の年齢判定基準日が「贈与を受けた日」ではなく「贈与を受けた日の属する年の1月1日」であることを確認します。
- 受贈者の所得制限が「合計所得金額2,000万円以下」であることを適用要件と照らし合わせて確認します。
- 選択肢 1正解
- 受贈者は贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であり、かつ合計所得金額が2,000万円以下である必要があるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 年齢基準日は「贈与を受けた日」ではなく、「贈与を受けた日の属する年の1月1日」であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所得要件の限度額は「3,000万円以下」ではなく「2,000万円以下」であるため不適切です。
答えの内訳
- ①:日の属する年の1月1日
- 受贈者の年齢要件は、贈与を受けた日の属する年の1月1日現在で20歳以上(施行日基準)である必要があります。
- ②:2,000万円以下
- 受贈者の所得要件は、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下と定められています。
覚えるポイント
- 受贈者の年齢判定基準日は贈与年の1月1日時点、所得上限は合計所得金額2,000万円以下です。
間違えやすいところ
- 年齢を贈与を受けた当日時点で判定すると誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険金の非課税限度額の計算
相続・事業承継 · 相続税の非課税財産 / 生命保険金 / 法定相続人の数
相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額の算式に関する次の文の空欄( ① )および( ② )にあてはまる適切な組合せを選択しなさい。 「非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」の算式により算出するが、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、当該法定相続人の数は、相続を放棄した者を( ② )人数とされる。」
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解答
1
解説
被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。この算式で用いる法定相続人の数には、民法上の相続放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いるため、放棄した者を含めます。
解き方
- 死亡保険金の非課税限度額の計算式における1人当たりの定額控除額が500万円であることを確認します。
- 相続税法上の「法定相続人の数」をカウントする際、相続放棄をした者がいたとしてもその放棄がなかったものとして算入することを確認します。
- 選択肢 1正解
- 非課税限度額の算式は「500万円×法定相続人の数」であり、放棄した者も含めて計算するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 法定相続人の数を算定する際、相続の放棄をした者は「含まない」のではなく「含む」ため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 1人当たりの非課税金額は「600万円」ではなく「500万円」であるため不適切です。
答えの内訳
- ①:500万円
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」の計算式により算定されます。
- ②:含む
- 非課税限度額の計算における「法定相続人の数」には、相続の放棄をした者も含めて数えます。
覚えるポイント
- 死亡保険金および死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数(放棄者を含む)」です。
間違えやすいところ
- 遺産に係る基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の600万円と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告書の提出期限
相続・事業承継 · 相続税の申告と納付 / 申告期限
相続税の申告書の提出期限に関する次の文の( )内にあてはまる適切なものを選択しなさい。 「相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。」
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解答
3
解説
相続税の申告および納付は、被相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。なお、被相続人の所得税の準確定申告の期限(4カ月以内)と混同しないことが重要です。
解き方
- 相続税の申告・納付期限の起算日(相続の開始があったことを知った日の翌日)を確認します。
- 法律で定められた期間が「10カ月以内」であることを照らし合わせます。
- 選択肢 1不正解
- 4カ月以内は被相続人の所得税の準確定申告書の提出期限であり、相続税の申告期限ではないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 6カ月以内という規定は相続税の申告期限には存在しないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内であるため適切です。
覚えるポイント
- 相続税の申告書の提出期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。
間違えやすいところ
- 準確定申告の期限である「4カ月以内」や、相続放棄・限定承認の「3カ月以内」と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(特定居住用宅地等)
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 限度面積と減額割合
小規模宅地等の特例に関する次の文の空欄( ① )および( ② )にあてはまる適切な組合せを選択しなさい。 「被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することができる。」
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解答
2
解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」において、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を配偶者等が取得した場合(特定居住用宅地等)、限度面積330㎡まで相続税評価額から80%が減額されます。
解き方
- 対象となる宅地が被相続人の居住用宅地(配偶者が取得)であるため、区分が「特定居住用宅地等」に該当することを確認します。
- 特定居住用宅地等の限度面積が330㎡、減額割合が80%であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 200㎡まで50%減額となるのは「貸付事業用宅地等」の規定であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等に該当する場合、限度面積は330㎡、減額割合は80%であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 400㎡まで80%減額となるのは「特定事業用宅地等」などの規定であるため不適切です。
答えの内訳
- ①:330㎡
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡までとなります。
- ②:80%
- 特定居住用宅地等の減額割合は80%となります。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額割合80%、特定事業用宅地等は400㎡・80%、貸付事業用宅地等は200㎡・50%です。
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等の400㎡や、貸付事業用宅地等の200㎡(50%)と数値を混同しないよう整理が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年5月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年5月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

