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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金の額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算額

会社員のAさん(50歳)が死亡した場合に妻Bさん(47歳)に支給される遺族基礎年金の年金額(平成29年度価額)を算出する式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、子の長男Cさんは16歳、長女Dさんは13歳である。

解答・解説を表示

解答

3

解説

遺族基礎年金は、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。基本額に加えて第1子・第2子は1人につき224,300円、第3子以降は1人につき74,800円(平成29年度価額)が加算されます。

解き方

  1. 対象となる子の人数を確認します(長男16歳・長女13歳はいずれも18歳到達年度末日以前の子に該当するため2人)。
  2. 基本額779,300円に第1子・第2子の加算額(各224,300円)を加算する計算式を選択します。
選択肢 1不正解
対象となる子が2人いるにもかかわらず、加算額が1人分しか加算されていないため不適切です。
選択肢 2不正解
第2子の加算額が第3子以降の額(74,800円)で計算されているため不適切です。
選択肢 3正解
基本額779,300円に第1子と第2子の加算額各224,300円を加算する式であり適切です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算は第1子・第2子が各224,300円、第3子以降が各74,800円(平成29年度)です。

間違えやすいところ

  • 第2子から加算額が減額されると勘違いしないように注意が必要です。

出題の前提:平成29年度(2017年度)価額の法令基準に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。