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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の受給資格期間と付加年金の仕組み

年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 受給資格期間 / 付加年金

国民年金の制度に関する次の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が( ① )年必要です。Aさんは、原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。 Aさんが老後の年金収入を増やすために、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( ② )円の付加保険料を納付し、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合、Aさんは、老齢基礎年金と『( ③ )円×付加保険料納付済期間の月数』の算式で計算した付加年金を受け取ることができます」

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解答

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解説

公的年金制度における老齢基礎年金の受給資格期間は法改正により10年に短縮され、第1号被保険者が任意で上乗せできる付加保険料は月額400円、年金額の加算は「200円×月数」として計算されます。

解き方

  1. 受給資格期間の原則年数を確認し、平成29年8月の法改正により25年から10年になったことを把握します。
  2. 付加年金制度における毎月の付加保険料額(400円)と受給時の年金額計算式(200円×月数)を適用します。
選択肢 1正解
①受給資格期間は10年、②付加保険料は月額400円、③付加年金の加算式は200円×月数であり、すべて正しい組合せです。
選択肢 2不正解
受給資格期間は改正前が25年でしたが現行では10年であり、付加年金の算式に乗じる金額も400円ではなく200円のため誤りです。
選択肢 3不正解
受給資格期間の原則は10年、付加保険料は月額400円、付加年金額の算式は200円×月数であるため、数値が一致せず誤りです。

覚えるポイント

  • 老齢基礎年金の受給資格期間は原則10年
  • 付加保険料は月額400円、年金額加算は200円×月数(2年で元が取れる)

間違えやすいところ

  • かつての受給資格期間要件であった25年と混同しないこと
  • 付加保険料(400円)と年金額算出時の乗数(200円)を取り違えないこと

出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(2017年8月施行の受給資格期間10年短縮を含む)

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。