日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年1月 3級 学科の概要
各種係数の活用(年金終価係数と減債基金係数)
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 年金終価係数 / 減債基金係数
一定の利率で複利運用しながら、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、減債基金係数である。
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解答
2
解説
資金計画の計算で用いる6つの係数のうち、毎年一定額を積み立てた場合の将来の元利合計額を求めるには「年金終価係数」を用います。一方、将来の目標額を準備するために必要な毎年の積立額を求める際に乗じるのは「減債基金係数」です。
解き方
- 求める対象が「将来の積立合計額(終価)」であるか「毎年の必要積立額」であるかを確認します。
- 毎年の積立額から将来の元利合計額を計算する係数は年金終価係数であるため、記述は誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 毎年の積立額に乗じて将来の元利合計額を試算する係数は年金終価係数であるため、本問の記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 減債基金係数は目標金額から毎年の積立額を逆算する際に乗じる係数であるため、本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 毎年積み立てて将来の合計額を求める係数は「年金終価係数」
- 将来の目標額から毎年の積立額を逆算する係数は「減債基金係数」
間違えやすいところ
- 年金終価係数と減債基金係数は互いに逆数の関係にあるため、どちらを掛けるかの主語を取り違えやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 高年齢雇用継続基本給付金 / 支給要件
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
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解答
2
解説
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間(算定基礎期間)が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者に対して、60歳到達時と比較して賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。
解き方
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件における賃金低下率の基準値を確認します。
- 支給要件となる基準は「75%未満」であり、問題文の「85%未満」は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 給付金の支給を受けるための賃金低下基準は75%未満であるため、85%未満とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は60歳時点と比較して賃金が「75%未満」に低下した場合であるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 高年齢雇用継続給付の支給要件は「60歳到達時の賃金の75%未満」に低下したこと
間違えやすいところ
- 賃金が61%未満に低下したときに最大支給率(各月に支払われた賃金額の15%)となる数値と、受給開始基準である75%未満を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ受給と最大増額率
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 繰下げ受給 / 増額率
老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げて受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大42%である。
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解答
1
解説
本試験の法令基準日(2017年10月1日)において、老齢基礎年金は65歳に達した月から最長70歳まで(最大60カ月)繰り下げて受給することができました。繰下げ受給による増額率は1カ月あたり0.7%であり、最大で0.7%×60カ月=42%となります。
解き方
- 繰下げ受給における1カ月あたりの増額率(0.7%)と繰下げ可能な最大月数(60カ月)を確認します。
- 0.7%×60カ月=42%を算出し、最大増額率が42%である記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 基準日時点の制度では70歳までの最大60カ月繰り下げが可能であり、0.7%×60カ月=最大42%の増額となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 増額率は「1カ月あたり0.7%」で最大60カ月繰り下げにより最大42%となるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 繰下げ増額率は1カ月あたり+0.7%(70歳までの60カ月繰下げで最大+42%)
- 繰上げ減額率は1カ月あたり-0.5%(当時:60歳までの60カ月繰上げで最大-30%)
間違えやすいところ
- 繰下げ(1月あたり+0.7%)と繰上げ(1月あたり-0.5%、2022年4月以降は-0.4%)の月あたり割合や最大増減率を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入資格
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 第3号被保険者 / 加入対象者
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができる。
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解答
1
解説
確定拠出年金制度の改正(2017年1月施行)により、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者が大幅に拡大され、公務員や企業年金加入者に加え、国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫等)も加入できるようになりました。
解き方
- 国民年金第3号被保険者の確定拠出年金(個人型)への加入資格の有無を確認します。
- 法改正により第3号被保険者も加入可能(掛金拠出限度額は月額2.3万円)となっているため、記述は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 2017年1月以降、第3号被保険者(専業主婦等)もiDeCoに加入できるようになったため、本記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 第3号被保険者はiDeCoの加入対象者として認められているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- iDeCoは第1号・第2号被保険者だけでなく第3号被保険者(専業主婦等)も加入可能
間違えやすいところ
- 第3号被保険者は付加年金や国民年金基金には加入できませんが、iDeCoには加入できる点を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの返済方式(元利均等返済と元金均等返済の総返済額比較)
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 元利均等返済 / 元金均等返済 / 総返済額
住宅ローンの返済方法において元利均等返済方式と元金均等返済方式を比較した場合、返済期間や金利などの他の条件が同一であれば、通常、利息を含めた総返済金額が多いのは、元金均等返済方式である。
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解答
2
解説
元金均等返済方式は毎回の返済で元金を均等に返済するため、初期から元金の減りが早く、支払う総利息額が少なくなります。一方、元利均等返済方式は返済当初の元金の減りが遅いため、同条件で比較した場合、利息を含めた総返済額は「元利均等返済方式」の方が多くなります。
解き方
- 元利均等返済と元金均等返済における元金残高の減少ペースを比較します。
- 元金均等返済の方が早く元金が減るため総利息は少なくなり、総返済額が多いのは元利均等返済であるため、設問の記述は誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 同一条件における総返済金額は、元金残高の減りが遅い元利均等返済方式の方が多くなるため、誤りです。
- 選択肢 2正解
- 元金均等返済方式は元金の返済が進みやすく利息総額が抑えられるため、総返済金額は元利均等返済より少なくなります。したがって本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 総返済額が多いのは「元利均等返済」、返済当初の返済額が大きいのは「元金均等返済」
間違えやすいところ
- 元金均等返済は「当初の返済負担」が大きい方式ですが、「利息を含めた総返済額」は小さくなるという関係を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険会社の健全性指標(ソルベンシー・マージン比率)
リスク管理 · 生命保険 / ソルベンシー・マージン比率 / 早期是正措置
生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が100%を超えていれば、通常の予測を超えるリスクに対する保険金等の支払余力が十分にあるとされ、金融庁による早期是正措置の対象とならない。
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解答
2
解説
ソルベンシー・マージン比率は、大災害や株価暴落など通常の予測を超えるリスクに対して保険会社の支払余力がどの程度あるかを示す指標です。この比率が「200%以上」であれば経営の健全性に問題がないと判断され、200%を下回ると監督官庁(金融庁)による早期是正措置(業務改善命令等)の対象となります。
解き方
- ソルベンシー・マージン比率における行政上の健全性基準数値を確認します。
- 早期是正措置の対象とならない健全な支払余力の基準は「200%以上」であるため、100%超とする記述は誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 支払余力が十分とみなされ早期是正措置の対象とならない基準は「200%以上」であるため、100%とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- ソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると早期是正措置の対象となるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- ソルベンシー・マージン比率は「200%以上」で健全(支払余力十分)とされる
間違えやすいところ
- 100%未満はより厳しい改善命令等の発動ラインですが、早期是正措置の非対象となる健全性基準は「200%以上」です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の契約内容変更(払済保険の仕組み)
リスク管理 · 生命保険の見直し / 払済保険 / 解約返戻金
払済保険は、一般に、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または終身保険等)に変更するものである。
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解答
1
解説
保険料の払込みを中止して契約を継続する方法には「払済保険」と「延長(定期)保険」があります。払済保険は「保険期間を変えずに(同じ期間のまま)、保険金額を減額する」変更です。一方、延長定期保険は「保険金額を変えずに、保険期間を短縮(定期保険に変更)する」変更です。
解き方
- 問題文で示されている変更方式が「払済保険」の定義と合致しているか確認します。
- 保険料払込みを中止し、解約返戻金を元手に保険期間を変えずに保障額を減らして変更する仕組みであるため、適切(正しい)と判断します。
- 選択肢 1正解
- 以後の保険料の払込みを中止し、解約返戻金をもとに保険期間を変えずに保険を変更する払済保険の定義として正しく記述されています。
- 選択肢 2不正解
- 設問の記述内容は払済保険の正しい仕組みを述べているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 払済保険:保険期間は同じ、保険金額は減額
- 延長定期保険:保険金額は同じ、保険期間は短縮
間違えやすいところ
- 払済保険(期間同一・金額縮小)と延長保険(金額同一・期間変更)の特徴を逆に取り違えないように整理して記憶しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険特約付終身保険の更新時の保険料
リスク管理 · 生命保険 / 定期保険特約付終身保険 / 自動更新 / 更新保険料
定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新すると、更新後の保険料は、通常、更新前よりも安くなる。
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解答
2
解説
定期保険特約付終身保険などの定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、健康状態の告知や診査は不要ですが、保険料は「更新時の年齢および保険料率」によって再計算されます。一般に年齢が上がるほど死亡リスクが高くなるため、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
解き方
- 定期保険特約の自動更新時における保険料の決定方法を確認します。
- 更新時の年齢で再計算されるため、通常は加齢によって保険料が高くなることから、問題文の「安くなる」は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 更新時は年齢が上がっているため死亡率が高くなり、同額保障であれば通常保険料は高くなるため、誤りです。
- 選択肢 2正解
- 更新後の保険料は更新時の年齢によって再計算され通常は高くなるため、安くなるとする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 定期保険の更新では診査は不要だが、保険料は更新時の年齢で再計算されるため高くなる
間違えやすいところ
- 無診査・無告知で更新できることと、保険料がそのまま維持されたり安くなったりすることを混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険料の構成(純保険料と付加保険料)
リスク管理 · 損害保険の保険料構造 / 付加保険料
損害保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成されており、このうち付加保険料は保険会社の事業運営費用や代理店手数料等に充当されるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
保険料は将来の保険金等の支払いに充てられる純保険料と、保険事業の運営費や代理店手数料等に充当される付加保険料の2つで成り立っています。
解き方
- 損害保険の保険料の内訳(純保険料と付加保険料)を確認する。
- 付加保険料が保険会社の事業費や代理店手数料などに充当される役割を持っていることを確認し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 付加保険料は事業運営費や代理店手数料などの社費等に充てられるため、記述内容は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は損害保険料の構成および付加保険料の使途として完全に正しいため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 純保険料は事故発生時の保険金支払いに充当される。
- 付加保険料は事業費や代理店手数料などの運営費用に充当される。
間違えやすいところ
- 純保険料と付加保険料のそれぞれの使途を取り違えないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の契約形態(一部保険)
リスク管理 · 火災保険 / 一部保険 / 保険価額と保険金額
火災保険において、設定された保険金額が対象物件の保険価額に満たない保険を一部保険と呼ぶことの正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
保険金額と保険価額の関係において、保険金額が保険価額未満のものを一部保険、保険金額と保険価額が同等のものを全部保険、保険金額が保険価額を超えるものを超過保険といいます。
解き方
- 保険金額(契約で支払われる限度額)と保険価額(対象物の実際の評価額)の関係を整理する。
- 保険金額<保険価額となっている契約形態が「一部保険」であるかを確認し、判定する。
- 選択肢 1正解
- 保険金額が保険価額に満たない保険は定義どおり一部保険と呼ばれるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 一部保険の定義と合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 保険金額<保険価額は一部保険(比例てん補の対象となる場合がある)。
- 保険金額=保険価額は全部保険、保険金額>保険価額は超過保険。
間違えやすいところ
- 一部保険と超過保険(保険金額が保険価額を上回る状態)の用語を混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金利変動と為替相場の関係
金融資産運用 · 為替レートの変動要因 / 金利差と為替
A国の市場金利が上昇し、B国の市場金利が低下することは、両国通貨の為替相場において一般にA国通貨安・B国通貨高の要因となるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
外国為替市場では、一般に金利の高い国の通貨が買われて金利の低い国の通貨が売られるため、金利上昇国通貨高・金利低下国通貨安の傾向が生じます。
解き方
- 各国の金利変動(A国金利上昇・B国金利低下)による資金移動のインセンティブを考える。
- 利回りを求める投資家がA国通貨を買いB国通貨を売るため、A国通貨高・B国通貨安要因となることを導き、記述が逆であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- A国金利上昇・B国金利低下はA国通貨高・B国通貨安要因となるため、記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 本問の記述は通貨高と通貨安の方向が逆転して説明されているため、誤り(2)が正解です。
覚えるポイント
- 金利が高い通貨には資金が流入し通貨高要因となる。
- 金利が低い通貨からは資金が流出し通貨安要因となる。
間違えやすいところ
- 金利の上昇・低下と通貨の買われやすさ(強弱)の関係を逆に捉えてしまう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の対象指標
金融資産運用 · ETF / 上場投資信託 / 海外株価指数連動型
東京証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)には、海外の株価指数などに連動する銘柄も存在するという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ETFは証券取引所に上場している投資信託で、国内の株価指数だけでなく、海外の株式・債券・REIT指数や商品(コモディティ)価格に連動するものも取引されています。
解き方
- ETFの連動対象となる指数の種類(国内株式、海外株式、債券、コモディティ等)を確認する。
- 東京証券取引所には海外株価指数に連動するETFが上場されている事実と合致することを確認し、判定する。
- 選択肢 1正解
- 東証に上場されているETFには海外の株価指数に連動する銘柄も含まれているため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 東証上場ETFの連動対象は国内指数に限定されないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- ETFは国内の株価指数に限らず、海外指数や商品価格等に連動するものもある。
間違えやすいところ
- 国内の証券取引所に上場しているETFは日本の指数にしか連動できないと誤解しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標の定義(配当性向と配当利回り)
金融資産運用 · 株式投資指標 / 配当性向 / 配当利回り
株式投資評価指標の1つである配当性向は、株価に対する1株当たり配当金の割合を示す指標であるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
2
解説
配当利回りは「1株当たり配当金÷株価×100」で算出し、配当性向は「配当金総額÷当期純利益×100(または1株当たり配当金÷1株当たり当期純利益×100)」で算出します。
解き方
- 問題文の定義「株価に対する1株当たりの配当金の割合」がどの指標に該当するかを特定する(配当利回り)。
- 配当性向は純利益に対する配当の割合であるため、問題文の説明が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 設問の記述は配当利回りの定義であり、配当性向の定義ではないため正しくありません。
- 選択肢 2正解
- 設問は配当利回りと配当性向を混同した記述であるため、誤り(2)が正解です。
覚えるポイント
- 配当利回り=1株当たり配当金÷株価×100
- 配当性向=1株当たり配当金÷1株当たり当期純利益(EPS)×100
間違えやすいところ
- 「配当利回り(対株価)」と「配当性向(対利益)」の分母の違いを取り違えやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ジュニアNISAの年間非課税投資枠
金融資産運用 · ジュニアNISA / 非課税投資枠 / 少額投資非課税制度
ジュニアNISA口座において、新規投資により受け入れることができる上場株式等の受入限度額(非課税枠)は年間80万円であるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
2016年に導入されたジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は、日本在住の0歳から19歳(制度開始時基準)の未成年者を対象とし、年間80万円までの投資に対する運用益が最長5年間非課税とされます。
解き方
- ジュニアNISAの年間の非課税投資枠の金額を確認する。
- 年間の投資上限額が80万円であるため、記述が正しいことを確認して判定する。
- 選択肢 1正解
- ジュニアNISAの年間投資限度額は80万円であるため、問題文の記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 年間限度額は正確に80万円と規定されているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 一般NISAは年間120万円(当時)、つみたてNISAは年間40万円、ジュニアNISAは年間80万円。
間違えやすいところ
- 一般NISA(120万円)やつみたてNISA(40万円)の投資限度額と数値を混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法における適合性の原則
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 適合性の原則 / 投資者保護
金融商品取引法に規定される「適合性の原則」とは、業者が顧客の知識、経験、財産の状況および契約目的等に照らして不適当な勧誘を行ってはならないルールであることの正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
金融商品取引法第40条が定める適合性の原則では、金融商品取引業者等に対し、顧客の属性(知識、経験、財産状況、取引目的)に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護を欠くことのないよう義務付けています。
解き方
- 金融商品取引法における適合性の原則の定義内容(知識・経験・財産状況・目的に照らした勧誘規制)を確認する。
- 記述内容が適合性の原則の規定に完全に一致していることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 顧客の知識、経験、財産の状況、取引目的に照らして不適当な勧誘を禁じる規定であり、正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 適合性の原則の法的な定義そのものであるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 適合性の原則の4要素:顧客の「知識」「経験」「財産の状況」「契約締結の目的」。
間違えやすいところ
- 契約締結前交付書面などの説明義務(金融商品販売法や金商法の重要事項説明)と適合性の原則を混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定公社債の利子に対する課税方式
タックスプランニング · 所得税 / 特定公社債 / 申告分離課税 / 利子所得
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において申告分離課税の対象となるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
1
解説
平成28年(2016年)1月の金融所得課税の一体化により、国債や地方債、公募公社債などの「特定公社債」等の利子所得は、申告分離課税の対象(申告不要を選択することも可)とされ、上場株式等の譲渡損失と通算できるようになりました。
解き方
- 公社債税制における「特定公社債」と「一般公社債」の区分を確認する。
- 国債・地方債を含む特定公社債の利子が申告分離課税の対象である事実と合致することを確認し、判定する。
- 選択肢 1正解
- 特定公社債の利子は申告分離課税の対象(申告不要制度も選択可能)となるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 特定公社債の利子は申告分離課税の対象とされているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 特定公社債(国債、地方債、公募公社債など)の利子は申告分離課税(申告不要も可)。
- 預貯金や一般公社債の利子は源泉分離課税のまま。
間違えやすいところ
- すべての利子所得が一律に源泉分離課税であると思い込んでしまう誤りに注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額の計算上生じた損失と損益通算
タックスプランニング · 所得税 / 一時所得 / 損益通算
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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解答
1
解説
所得税法上、他の所得との損益通算が認められている損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得(頭文字をとって「不・事・山・譲」)で生じた損失に限定されています。これら以外の所得(一時所得や雑所得など)の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算することができません。
解き方
- 所得税法で損益通算が認められている所得(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)を確認する。
- 一時所得で生じた損失が損益通算の対象に含まれているかを判定し、対象外であることを導く。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の計算上生じた損失は損益通算の対象外であるため、他の各種所得の金額と損益通算できないとする本記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の損失は損益通算が認められないため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 損益通算できる所得の損失は「不(不動産)・事(事業)・山(山林)・譲(譲渡)」の4つのみです。
間違えやすいところ
- 雑所得や一時所得の損失も他の所得と通算できると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生計を一にする親族負担分の社会保険料控除
タックスプランニング · 所得税 / 所得控除 / 社会保険料控除
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の社会保険料控除は、納税者本人が自己の社会保険料を支払った場合だけでなく、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を納税者が実際に支払った場合にも、その全額を納税者本人の控除対象とすることができます。
解き方
- 社会保険料控除の対象となる保険料の範囲(納税者本人分および生計を一にする配偶者・親族分)を確認する。
- 「控除することができない」としている設問の文末の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を納税者が支払った場合は社会保険料控除の対象となるため、「正しい」とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、社会保険料控除を受けることができるため、控除できないとする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 納税者が実際に支払った生計を一にする親族の社会保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。
間違えやすいところ
- 親族自身の所得からしか控除できないと混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
申告分離課税を選択した上場株式配当所得と配当控除
タックスプランニング · 所得税 / 配当所得 / 配当控除
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。
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解答
2
解説
上場株式等の配当所得については、確定申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できます。法人税と所得税の二重課税を調整するための「配当控除」(税額控除)の適用が受けられるのは、総合課税を選択して確定申告した場合のみです。申告分離課税を選択した場合は配当控除の対象外となります。
解き方
- 配当控除の適用要件(総合課税での確定申告が必要であること)を確認する。
- 申告分離課税を選択した場合に配当控除を受けられるか判定し、受けられないため誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 配当控除は総合課税を選択した場合にのみ適用されるため、「正しい」とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 申告分離課税を選択した上場株式の配当所得は配当控除の適用を受けられないため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 配当控除の適用を受けられるのは「総合課税」を選択した場合のみです。
間違えやすいところ
- 申告分離課税を選択して株式譲渡損失と通算しながら、同時に配当控除も受けられると誤認しやすいです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の確定申告義務(収入金額2,000万円超)
タックスプランニング · 所得税 / 給与所得 / 確定申告義務
給与所得者のうち、その年分の給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
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解答
1
解説
給与所得者は通常、勤務先での年末調整により所得税額の精算が完了するため確定申告は不要ですが、その年分の給与等の収入金額が2,000万円を超える者は年末調整の対象外とされ、自ら所得税の確定申告書を提出して税額を精算する義務があります。
解き方
- 年末調整の対象とならない給与所得者の基準(年間給与収入が2,000万円超)を確認する。
- 該当者は年末調整が行われないため、確定申告が義務付けられていることを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 給与等の年間収入金額が2,000万円を超える給与所得者は確定申告をしなければならないため、本記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円を超える給与所得者は年末調整が受けられず確定申告義務があるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 年間の給与等の収入金額が2,000万円を超える給与所得者は確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 副業所得が20万円を超える場合の申告要件と、本業の給与収入が2,000万円を超える場合の申告要件を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
重要事項説明時の宅地建物取引士証の提示義務
不動産 · 宅地建物取引業法 / 重要事項説明 / 宅地建物取引士
宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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解答
1
解説
宅地建物取引業法上、宅地建物取引士が重要事項説明(第35条書面の説明)を行う際は、相手方から求められなくても必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。なお、取引関係者から請求があったときに提示義務が生じる通常業務時のルールと区別することが重要です。
解き方
- 宅地建物取引業法第35条における重要事項説明時の取引士証提示義務の規定を確認する。
- 重要事項説明時には相手方の請求の有無にかかわらず提示義務があることを照らし合わせ、本記述が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 重要事項説明を行う際は、相手方に対し必ず宅地建物取引士証を提示しなければならないため、本記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 重要事項説明時の宅地建物取引士証の提示は法律上の必須義務であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 重要事項説明を行う際は、相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
間違えやすいところ
- 「相手方から請求されたときに限り提示すればよい」と誤解しないよう注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の宅地建物取引業法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合の制限
不動産 · 建築基準法 / 防火地域 / 準防火地域
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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解答
2
解説
建築物が防火地域・準防火地域・指定のない区域など異なる規制地域にまたがって建築される場合、火災予防の観点から、原則として建築物の全部について「より厳しい地域」の規制が適用されます。したがって、防火地域と準防火地域にまたがる場合は、より厳しい「防火地域」の規定が適用されます。
解き方
- 建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合の建築基準法の原則(より制限が厳しい方の規定が全体に適用される)を確認する。
- 設問の「準防火地域内の建築物に関する規定が適用される」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 適用されるのは緩い準防火地域ではなく厳しい防火地域の規定であるため、「正しい」とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 原則としてその全部について制限が厳しい「防火地域」の規定が適用されるため、準防火地域の規定が適用されるとする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 防火地域と準防火地域にまたがる建築物は、原則として厳しい方の「防火地域」の規定が全体に適用されます。
間違えやすいところ
- 敷地の過半が属する地域の規定が適用される用途地域等のルールと混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の建築基準法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建物の区分所有等に関する法律における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別多数決
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
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解答
2
解説
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、集会における決議要件として通常決議(過半数)のほか、重要な事項についての特別決議が定められています。規約の変更や共用部分の重大変更などは「各4分の3以上」ですが、権利関係に最も重大な影響を与える建替え決議は最も要件が重く「区分所有者および議決権の各5分の4以上」が必要です。
解き方
- 区分所有法における集会の特別決議要件のうち、建替え決議に必要な議決割合(各5分の4以上)を確認する。
- 設問の「各4分の3以上」という要件が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 建替え決議に必要な要件は各5分の4以上であるため、「正しい」とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建替え決議は区分所有者および議決権の「各5分の4以上」の多数が必要であるため、「各4分の3以上」とする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 建替え決議は「各5分の4以上」、規約の変更や共用部分の重大変更は「各4分の3以上」です。
間違えやすいところ
- 規約の設定・変更・廃止の「4分の3以上」と、建替え決議の「5分の4以上」を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の譲渡対価要件
不動産 · 不動産の税金 / 空き家特例 / 譲渡所得の特別控除
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続によって取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地等を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(空き家の3,000万円特別控除)を受けるためには、対象となる家屋や敷地の譲渡価額の合計額が「1億円以下」である必要があります。
解き方
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の適用要件における譲渡価額の限度額(1億円以下)を確認する。
- 設問の「5,000万円以下」という数値を照らし合わせ、本記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 譲渡価額の要件は1億円以下であるため、「正しい」とする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特例の適用要件である譲渡対価の額は「1億円以下」であるため、「5,000万円以下」とする本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の譲渡価額要件は「1億円以下」です。
間違えやすいところ
- 控除限度額の「3,000万円」や設問にある「5,000万円」などの数字と要件である「1億円以下」を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の譲渡による所得の所得区分
不動産 · 譲渡所得 / 不動産所得の区分
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことによって生じた所得は、所得税において不動産所得に該当するか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け(賃貸料や更新料等)によって生じる所得を指します。保有する不動産を売却したことによる所得は譲渡所得となります。
解き方
- 賃貸アパートの敷地および建物の売却という行為が所得税法のどの所得分類に該当するかを特定します。
- 不動産の貸付けによる所得が不動産所得であり、売却による譲渡益は譲渡所得に区分されるため誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 賃貸アパートの敷地および建物の売却益は譲渡所得に区分されるため、不動産所得とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 事業用や賃貸用の資産であっても売却による所得は譲渡所得となるため、不動産所得とする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる賃料は不動産所得、不動産の売却による所得は譲渡所得となります。
間違えやすいところ
- 賃貸用アパートという点から不動産所得と混同しやすいですが、資産の売却は譲渡所得に該当します。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における贈与契約の成立要件
相続・事業承継 · 贈与の成立要件 / 諾成契約
贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することのみによって生じ、相手方がこれを受諾する必要はないか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上、贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって効力が生じる「契約(諾成・無償・不要式契約)」です。
解き方
- 贈与が単独行為か契約であるかという民法上の性質を確認します。
- 贈与は契約であり相手方の受諾が必要であるため、受諾不要とする記述を誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 贈与は契約であるため、受贈者の受諾がなければ効力は生じません。受諾不要とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 民法第549条において贈与は受諾により効力を生じると規定されているため、受諾を不要とする本問は不適切です。
覚えるポイント
- 贈与は一方的な単独行為ではなく、相手方の受諾を必要とする諾成契約です。
間違えやすいところ
- 遺言による遺贈(単独行為)と混同して、受諾が不要であると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
嫡出子と嫡出でない子の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 非嫡出子の相続分
民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同一であるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
かつて民法では嫡出でない子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、違憲判決を受けて2013年(平成25年)に民法が改正され、両者の相続分は同等となりました。
解き方
- 現行民法における嫡出子と嫡出でない子の法定相続分の規定を確認します。
- 両者の法定相続分は現在同一(同等)とされているため、本記述は適切と判断します。
- 選択肢 1正解
- 現行民法において、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は全く同一の割合と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 民法改正により両者の法定相続分は同等と規定されているため、不適切とする選択は誤りです。
覚えるポイント
- 嫡出子と嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は同等(同じ)です。
間違えやすいところ
- 改正前の「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」という古い規定と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険金の非課税限度額と法定相続人の数
相続・事業承継 · 生命保険金の非課税枠 / 相続放棄と法定相続人の数
相続税の計算において、死亡保険金の非課税限度額を算出する際の法定相続人の数は、相続を放棄した者がいる場合、その放棄をした者を含めた人数とするか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法上の死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の算定にあたっては、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数を用います。
解き方
- 死亡保険金の非課税限度額の計算式(500万円×法定相続人の数)を確認します。
- 相続税法上の法定相続人の数には、相続放棄をした者も含まれるため適切と判断します。
- 選択肢 1正解
- 死亡保険金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした者を含めます。
- 選択肢 2不正解
- 放棄をした者も含めた法定相続人の数で非課税枠を計算するため、不適切とする選択は誤りです。
覚えるポイント
- 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額や基礎控除の法定相続人の数には相続放棄者も含めます。
間違えやすいところ
- 民法上の相続人と税法上の「法定相続人の数」の扱いを混同し、放棄者を除外すると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の相続税評価額の決定方法
相続・事業承継 · 上場株式の評価 / 最終価格の平均額
上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格、課税時期の属する月およびその前月・前々月の毎日の最終価格の平均額のうち、いずれか高い価額となるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
上場株式の相続税評価額は、原則として課税時期(死亡日)の最終価格、課税時期の属する月の最終価格の平均額、前月の平均額、前々月の平均額の4つのうち「最も低い(いずれか低い)」価額で評価します。
解き方
- 上場株式の財産評価基本通達における価格選定基準(4つの価格のうち最低額)を確認します。
- 問題文では「いずれか高い価額」と記載されているため、誤り(不適切)と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 納税者に有利になるよう最も「低い」価額を選択するため、「いずれか高い価額」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 課税時期の価格や過去2ヶ月の平均株価のうち、最も低い価格によって評価するため本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式の相続税評価は、課税時期の株価と当月・前月・前々月の平均株価のうち「最も低いもの」を用います。
間違えやすいところ
- 「最も高い」価額と「最も低い」価額を取り違えやすいので確実に覚えましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 限度面積
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等に係る適用対象面積の限度は200㎡までであるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等の特例における限度面積と減額割合は、特定居住用宅地等が「330㎡まで(80%減額)」、特定事業用宅地等が「400㎡まで(80%減額)」、貸付事業用宅地等が「200㎡まで(50%減額)」と定められています。
解き方
- 小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)を確認します。
- 設問の「200㎡」は貸付事業用宅地等の限度面積であるため、不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡であるため、200㎡とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡(減額割合80%)であるため、200㎡とする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡(減額割合80%)、貸付事業用宅地等は200㎡(50%)です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡)と貸付事業用宅地等(200㎡)の面積限度を取り違えるミスが多く見られます。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の最長支給期間
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金 / 支給期間
健康保険の被保険者が業務外の負傷・疾病療養で連続4日以上休み報酬を受けられない場合、傷病手当金は支給開始日から起算してどの期間を限度として支給されるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の傷病手当金は、療養のため休業した4日目から支給され、支給開始日から起算して最長1年6カ月間受給することができます(試験基準日時点)。
解き方
- 傷病手当金の待期期間(3日間)と支給開始要件を整理します。
- 支給開始日からの最大受給可能期間である「1年6カ月」を選択肢から特定します。
- 選択肢 1不正解
- 1年ではありません。健康保険法における傷病手当金の最長支給期間は1年6カ月です。
- 選択肢 2正解
- 傷病手当金の支給期間の限度は、支給開始日から起算して1年6カ月と規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 2年ではありません。傷病手当金の最長支給限度は1年6カ月と定められています。
覚えるポイント
- 傷病手当金の支給期間は支給開始日から起算して最長1年6カ月です。
間違えやすいところ
- 雇用保険の基本手当の給付日数や労災保険の給付期間と年数を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の受給資格期間
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 受給資格期間 / 10年短縮
老齢基礎年金の受給資格期間を満たすためには、保険料納付済期間や免除期間等を合算した期間が何年以上必要であるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公的年金制度の受給資格期間について、2017年(平成29年)8月1日施行の年金機能強化法により、老齢基礎年金を受け取るために必要な資格期間が従来の25年以上から10年以上に短縮されました。
解き方
- 老齢基礎年金の受給資格期間に関する法令基準(2017年8月施行改正)を確認します。
- 合算対象期間等を含めた必要期間が「10年」であるため、選択肢1を選びます。
- 選択肢 1正解
- 2017年8月より老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)以上に短縮されています。
- 選択肢 2不正解
- 20年ではありません。加給年金や振替加算の要件等で20年が用いられることはありますが受給資格期間は10年です。
- 選択肢 3不正解
- 25年は法改正前の旧受給資格期間であり、2017年8月以降は10年に短縮されています。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の受給資格期間は10年(120月)以上です。
間違えやすいところ
- かつての受給資格期間であった25年と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の年齢要件
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件において、夫の死亡当時に子のない妻である場合の対象年齢として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者である妻について、子のない妻が夫死亡時に40歳以上65歳未満である場合等に支給される加算給付です。
解き方
- 遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の支給対象となる妻の条件を確認する。
- 夫の死亡当時に子のない妻について、対象年齢が「40歳以上65歳未満」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 中高齢寡婦加算の年齢要件は30歳以上ではなく40歳以上65歳未満であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 夫死亡当時に子のない妻の場合、40歳以上65歳未満であることが中高齢寡婦加算の要件として適切です。
- 選択肢 3不正解
- 65歳に達すると自身の老齢基礎年金を受給できるため、中高齢寡婦加算は65歳未満までの加算であり誤りです。
覚えるポイント
- 中高齢寡婦加算は夫死亡時に40歳以上65歳未満の子のない妻等に支給される。
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金の受給要件(高校卒業までの子がいる配偶者)と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
マッチング拠出による加入者掛金の所得控除
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 企業型年金 / マッチング拠出 / 所得控除
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金について、小規模企業共済等掛金控除の対象となる割合として最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
確定拠出年金の企業型年金で加入者本人が拠出する掛金(マッチング拠出)や個人型(iDeCo)の掛金は、税制上の優遇措置として支払った全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
解き方
- 企業型確定拠出年金におけるマッチング拠出による加入者拠出分の税務上の取扱いを確認する。
- 所得控除として「小規模企業共済等掛金控除」が適用され、その対象が拠出全額であることを選択する。
- 選択肢 1不正解
- マッチング拠出の掛金は2分の1相当額ではなく全額が所得控除の対象となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- マッチング拠出の掛金は4分の3相当額ではなく全額が所得控除の対象となるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 加入者が拠出した掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
覚えるポイント
- 確定拠出年金で加入者自身が拠出した掛金は「全額」が小規模企業共済等掛金控除となる。
間違えやすいところ
- 生命保険料控除のように一定の計算式で一部のみが控除されると混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育一般貸付(国の教育ローン)の金利タイプと返済期間
ライフプランニングと資金計画 · 国の教育ローン / 教育一般貸付 / 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利( ① )および、返済期間(母子家庭等の場合を除く)( ② )の組合せとして最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、固定金利が適用され、返済期間は原則15年以内(母子家庭・父子家庭・交通遺児家庭等は18年以内)と規定されています。
解き方
- 教育一般貸付の金利体系が固定金利であることを確認する。
- 通常の返済期間の限度が15年以内であることを確認し、該当する組合せを選択する。
- 選択肢 1正解
- 教育一般貸付の融資金利は固定金利で、通常の返済期間は15年以内であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 金利は変動金利ではなく固定金利であり、通常の返済期間も18年ではなく15年以内であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 母子家庭等を除いた原則的な返済期間は18年ではなく15年以内であるため誤りです。
覚えるポイント
- 国の教育ローンは固定金利で、返済期間は原則15年以内(母子・父子家庭等は18年以内)。
間違えやすいところ
- 特例の18年と原則の15年を取り違えないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約者保護機構の補償割合の対象
リスク管理 · 生命保険契約者保護機構 / 責任準備金等 / セーフティネット
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の( )の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。空欄に入る最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
生命保険契約者保護機構による破綻時の補償対象は、保険金額そのものや払込保険料ではなく、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備えて積み立てられている「責任準備金等」の90%となります。
解き方
- 生命保険契約者保護機構の補償限度額の基準となる指標を把握する。
- 保険金額や既払込保険料ではなく「責任準備金等」の90%が対象であることを選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 補償の基準は死亡保険金額ではなく、責任準備金等であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 保護機構の補償割合は「責任準備金等」の90%(高予定利率契約を除く)と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 契約者がこれまでに払い込んだ既払込保険料相当額が基準になるわけではないため誤りです。
覚えるポイント
- 生命保険契約者保護機構の補償は「責任準備金等」の90%まで。
間違えやすいところ
- 死亡保険金額の90%が保障されると誤解しやすい点に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金準備に活用される生命保険
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 法人向け保険 / 解約返戻金
役員退職金の原資として活用されるが、保険期間が長期にわたり、一定のピーク時を過ぎると解約返戻金は減少していき、保険期間満了時には0(ゼロ)となる生命保険として最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
長期平準定期保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が最高70歳〜100歳超となるような超長期の定期保険です。定期保険の一種であるため満期保険金はなく満了時の解約返戻金はゼロになりますが、途中でまとまった解約返戻金が蓄積されるため退職金原資などに使われます。
解き方
- 問題文の記述(長期の保険期間、解約返戻金がピーク後減少し満了時に0、退職金準備に活用)に適合する保険種類を特定する。
- 終身保険(満了がない)や収入保障保険(解約返戻金が極めて少ない・ゼロ)を除外し、長期平準定期保険を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 収入保障保険は保険期間の経過とともに保険金額が減少する定期保険で、解約返戻金は原則ないかごくわずかです。
- 選択肢 2不正解
- 終身保険は保険期間に終わりがなく一生涯保障が続くため、保険期間満了という概念や満了時に0になることはありません。
- 選択肢 3正解
- 長期平準定期保険は、保険期間の途中で解約返戻金のピークを迎え、満了時には0になるため適切です。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険は定期保険なので満了時の解約返戻金はゼロになる。
間違えやすいところ
- 役員向け保険だからといって満了のない終身保険と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
リビング・ニーズ特約の控除内容
リスク管理 · リビング・ニーズ特約 / 生命保険特約
リビング・ニーズ特約による保険金は、指定した保険金額から対応する( )の利息および保険料相当額を控除した額になる。空欄に入る最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
リビング・ニーズ特約は、余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の一部または全部を生前に前払いで受け取れる特約です。このとき、前払いされる期間(6カ月)に本来生じるはずだった利息と保険料の相当額が差し引かれます。
解き方
- リビング・ニーズ特約の対象となる余命期間(6カ月以内)を確認する。
- 前払いに伴い控除される利息および保険料相当額が「6カ月分」であることを選択する。
- 選択肢 1不正解
- リビング・ニーズ特約において控除される利息および保険料相当額は3カ月分ではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 余命6カ月以内と診断された場合に支払われるため、対応する「6カ月分」の利息・保険料相当額が控除されます。
- 選択肢 3不正解
- リビング・ニーズ特約において控除される利息および保険料相当額は12カ月分ではないため誤りです。
覚えるポイント
- リビング・ニーズ特約は余命6カ月以内が対象で、控除される利息・保険料も「6カ月分」。
間違えやすいところ
- 控除額の期間を12カ月(1年)や3カ月と取り違えないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の保険金額の設定範囲
リスク管理 · 地震保険 / 火災保険 / 付帯限度額
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%から( )の範囲内で設定する。空欄に入る最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
地震保険は単独で加入できず火災保険に付帯して契約します。その保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内とし、さらに限度額(建物5,000万円、家財1,000万円)が設けられています。
解き方
- 地震保険の付帯割合の法的・約款上の基準(30%〜50%)を思い出す。
- 上限が50%であることを確認して選択する。
- 選択肢 1正解
- 地震保険の保険金額は、主契約の火災保険金額の30%から50%の範囲内で設定するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 上限割合は70%ではなく50%であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 上限割合は90%ではなく50%であるため不適切です。
覚えるポイント
- 地震保険の保険金額は火災保険の30%〜50%(建物上限5,000万円、家財上限1,000万円)。
間違えやすいところ
- 火災保険と同額(100%)まで加入できると誤解しないよう注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
食中毒等の製造物責任に備える賠償責任保険
リスク管理 · 生産物賠償責任保険 / PL保険 / 賠償責任保険
食品の製造販売を営む企業が、販売した食品が原因で顧客が食中毒を起こし、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害に備える場合、加入に適している保険として最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥や、施工した仕事の結果によって事故が生じ、法律上の損害賠償責任を負った場合に被る損害を補償する保険です。販売した食品による食中毒はその代表例です。
解き方
- 損害の原因が「販売した食品(生産物・商品)の欠陥等による食中毒」であることを確認する。
- 生産物の欠陥による対人・対物事故を補償する保険が「生産物賠償責任保険(PL保険)」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 受託者賠償責任保険は、他人から預かった受託物を破損・紛失等した場合の賠償責任を補償する保険です。
- 選択肢 2不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や施設内外での業務遂行に起因する事故を補償するもので、販売後の生産物事故は対象外です。
- 選択肢 3正解
- 製造・販売した食品が原因で食中毒を起こした場合の損害賠償責任を補償するのは生産物賠償責任保険(PL保険)です。
覚えるポイント
- 製造・販売した製品による食中毒や事故には生産物賠償責任保険(PL保険)。
間違えやすいところ
- 店舗や施設内での事故を補償する施設所有(管理)者賠償責任保険と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
景気動向指数の系列分類(有効求人倍率)
金融資産運用 · 景気動向指数 / 有効求人倍率 / 一致系列
景気動向指数において、有効求人倍率(除学卒)はどの系列に分類されるか。適切なものを次の中から1つ選びなさい。
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解答
2
解説
景気動向指数は、景気の現状把握や将来予測のために複数の経済指標を統合した指標であり、景気に先行して動く先行系列、ほぼ一致して動く一致系列、遅れて動く遅行系列の3つに分類されます。
解き方
- 景気動向指数における各系列の代表的な構成指標を確認する。
- 有効求人倍率(除学卒)がどの系列に該当するかを特定し、一致系列(選択肢2)を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 先行系列には、新規求人数(除学卒)、東証株価指数、消費者態度指数などが分類されます。
- 選択肢 2正解
- 有効求人倍率(除学卒)は、鉱工業生産指数や商業販売額などとともに一致系列に分類されます。
- 選択肢 3不正解
- 遅行系列には、完全失業率、常用雇用指数、家計消費支出などが分類されます。
覚えるポイント
- 「新規求人数」は先行系列、「有効求人倍率」は一致系列、「完全失業率」は遅行系列です。
間違えやすいところ
- 新規求人数(先行)と有効求人倍率(一致)の分類を取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令・経済統計基準に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利計算(元利合計金額の計算)
金融資産運用 · 1年複利 / 元利合計額の計算 / 利息計算
元金2,000,000円を年利2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額として、税金や手数料等を考慮しない場合、最も適切なものを次の中から1つ選びなさい。
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解答
3
解説
1年複利運用の元利合計額は「元金 × (1 + 年利率)^運用年数」の算式で求められ、毎年の利息が次の年の元金に組み入れられて計算されます。
解き方
- 複利計算式「元金 × (1 + r)^n」に数値を代入する。
- 2,000,000 × (1.02)^3 = 2,000,000 × 1.061208 = 2,122,416円 を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 計算結果と一致しません。2年目の途中の金額や誤った乗数による数値です。
- 選択肢 2不正解
- 単利で計算した場合の金額(2,000,000 + 2,000,000 × 0.02 × 3 = 2,120,000円)です。
- 選択肢 3正解
- 1年複利で3年間計算した 2,000,000 × 1.02^3 = 2,122,416円 と合致します。
覚えるポイント
- 複利計算は「元金 × (1+利率)^年数」で行います。単利計算と混同しないようにします。
間違えやすいところ
- 単利計算(2,000,000 × 0.02 × 3 = 120,000円の利息加算)を選ばないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令・出題条件に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の信用格付(投資適格格付)
金融資産運用 · 信用格付 / 投資適格債券 / トリプルB
債券の信用格付において、一般に何格相当以上の格付が付されていれば投資適格債券とされるか。最も適切なものを次の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
信用格付は債券の元利払いの確実性をアルファベット等の記号で評価したものであり、AAAからBBBまでが投資適格、BB以下は投機的(ハイイールド)と位置付けられます。
解き方
- 投資適格と投機的(投資不適格)の境界となる格付を確認する。
- トリプルB(BBB)格以上が投資適格とされるため、選択肢2を選択する。
- 選択肢 1不正解
- シングルB(B格)は、BB格以下に属するため投資適格ではなく投機的格付とされます。
- 選択肢 2正解
- トリプルB(BBB格)相当以上が付されている債券が投資適格債券と定義されます。
- 選択肢 3不正解
- トリプルC(CCC格)は債務不履行の危険性が高い投機的格付に分類されます。
覚えるポイント
- BBB(トリプルB)以上が「投資適格」、BB(ダブルB)以下が「投機的格付」です。
間違えやすいところ
- A格以上と誤認したり、B格全般を適格と勘違いしないよう境界を正確に覚えます。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論(相関係数と分散投資効果)
金融資産運用 · ポートフォリオ効果 / 相関係数 / リスク低減効果
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。空欄( ① )、( ② )に入る最も適切な組合せを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ポートフォリオのリスク低減効果は、2資産間の相関係数が+1未満であれば得られ、特に-1のときにリスク低減効果が最大化します。+1のときは全くリスク低減効果がありません。
解き方
- 分散投資によるリスク低減効果が得られない場合の相関係数と値動きの特徴を確認する。
- 相関係数が+1のときは両資産が同じ値動きをするため効果がないことから、選択肢3を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 相関係数が-1の場合は完全に逆の値動きをし、リスク低減効果が最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0の場合は無相関であり、リスク低減効果は得られます。
- 選択肢 3正解
- 相関係数が+1のときは両資産が同じ値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られません。
覚えるポイント
- 相関係数は+1で「リスク低減効果なし」、-1で「リスク低減効果が最大」となります。
間違えやすいところ
- 相関係数0(無相関)のときにリスク低減効果がないと誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本投資者保護基金の補償対象
金融資産運用 · 日本投資者保護基金 / 投資者保護 / 外貨建てMMF
日本投資者保護基金の補償の対象となるものとして、最も適切なものを次の中から1つ選びなさい。
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解答
3
解説
日本投資者保護基金は、証券会社(金融商品取引業者)が破綻した際に分別管理が不十分で顧客資産が返還されない場合に、1人当たり最高1,000万円まで補償する制度です。銀行などの登録金融機関や店頭FX等は対象外です。
解き方
- 保護基金の対象機関(証券会社)と対象商品・非対象商品を照合する。
- 銀行で購入した投資信託やFX証拠金は対象外であり、証券会社で保護預かりされている外貨建てMMFが対象となるため、選択肢3を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 銀行等の登録金融機関は日本投資者保護基金に加入していないため、銀行で販売・管理される投資信託は補償対象外です。
- 選択肢 2不正解
- 証券会社が扱う店頭デリバティブ取引である外国為替証拠金取引(FX)の証拠金は補償対象外です。
- 選択肢 3正解
- 証券会社が分別管理して保管の委託を受けている外貨建てMMFは、日本投資者保護基金の補償対象となります。
覚えるポイント
- 銀行取扱いの投資信託やFX証拠金は対象外、証券会社取扱いの株式・公社債投信(外貨建てMMF等)は対象です。
間違えやすいところ
- 外貨建てであることのみを理由に対象外と早合点しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損失における損益通算限度額の計算
タックスプランニング · 不動産所得 / 損益通算 / 土地取得に要した負債の利子
下記の資料において、所得税における不動産所得の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額として、最も適切なものを次の中から1つ選びなさい。 〈資料〉不動産所得に関する資料 総収入金額:100万円 必要経費:180万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む)
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなされ、他の所得と損益通算することができません。
解き方
- 不動産所得の総損失額を算出する:100万円 - 180万円 = ▲80万円。
- 土地取得負債利子30万円を損失額から控除し、通算可能額を算出する:80万円 - 30万円 = 50万円。
- 選択肢 1正解
- 損失80万円から土地取得負債の利子30万円を差し引いた50万円が損益通算可能な金額となります。
- 選択肢 2不正解
- 必要経費から負債利子のみを除いた額などに基づく誤った計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 損失額80万円全額を通算できるとした場合の誤りです。土地取得負債の利子は通算対象外です。
覚えるポイント
- 不動産所得の損失のうち「土地取得に要した負債利子」は損益通算の対象外です。
間違えやすいところ
- 建物取得のための借入金利子は通算可能ですが、土地取得のための借入金利子は通算不可である点に注意します。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(要件)
タックスプランニング · 譲渡所得 / 居住用財産の軽減税率の特例 / 所有期間要件
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。空欄( ① )、( ② )に入る最も適切な組合せを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
居住用財産の軽減税率の特例(10年超所有軽減税率)は、長期譲渡所得となる居住用家屋・敷地について、譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に税率が引き下げられる制度です。
解き方
- 税法上の所有期間の判定基準日を確認する(譲渡した日の属する年の1月1日)。
- 軽減税率の適用に必要な所有期間要件(10年超)を確認し、選択肢2を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 所有期間は20年ではなく「10年」を超えていることが要件です。
- 選択肢 2正解
- 「譲渡した日の属する年の1月1日」において所有期間が「10年」を超えている必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 基準日は譲渡日当日ではなく「譲渡した日の属する年の1月1日」であり、期間も10年超です。
覚えるポイント
- 軽減税率の特例は「譲渡年の1月1日現在で所有期間10年超」が要件です。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除の婚姻期間要件(20年)等と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除 / 勤続年数20年超 / 退職所得
給与所得者が25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額の計算式および金額として、最も適切なものを次の中から1つ選びなさい。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数20年以下の部分は年40万円(最低80万円)、20年を超える部分は年70万円が加算されます。なお、2分の1を乗じるのは控除後の退職所得の金額を計算する段階です。
解き方
- 勤続年数25年の退職所得控除の算式「800万円 + 70万円 × (25年 - 20年)」を立てる。
- 計算を実行し、800万円 + 350万円 = 1,150万円 を求める。
- 選択肢 1不正解
- 控除額の計算式自体に「× 1/2」を乗じているため誤りです(1/2は退職所得の計算時に控除後の額に乗じます)。
- 選択肢 2不正解
- 勤続20年までの基本額が700万円ではなく正しくは800万円(40万円×20年)です。
- 選択肢 3正解
- 算式・計算結果ともに正しく、退職所得控除額は1,150万円となります。
覚えるポイント
- 勤続20年以下は40万円/年、勤続20年超は800万円+70万円×(年数-20年)です。
間違えやすいところ
- 退職所得控除の計算段階で2分の1を掛けてしまう計算ミスに気をつけましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の控除額の計算方法
タックスプランニング · 医療費控除 / 所得控除 / 総所得金額等
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等で補填される金額を除く)から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または空欄の金額のいずれか低いほうを差し引いた金額(最高200万円)となる。空欄に当てはまる金額として適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除は、自己や生計を一にする配偶者等の医療費を支払った場合に受けられる所得控除で、支払った医療費から保険金等の補填額と一定の基準額(原則10万円、総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を差し引いて計算します。
解き方
- 医療費控除における足切り額の計算規定を確認する。
- 総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額が差し引かれる基準額であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 5万円はセルフメディケーション税制における控除対象上限額(8万8,000円)の文脈等で誤認しやすいですが、通常の医療費控除の基準額ではありません。
- 選択肢 2正解
- 通常の医療費控除では、総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの額を差し引きます。
- 選択肢 3不正解
- 20万円は医療費控除の足切り額ではなく、確定申告が不要となる給与所得以外の所得基準などの数値です。
覚えるポイント
- 医療費控除の足切り額は原則10万円(総所得金額等200万円未満は5%)
- 医療費控除の最高限度額は200万円
間違えやすいところ
- 総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく5%相当額が差し引かれる点に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の床面積および居住要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 床面積要件
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための家屋要件に関して、取得等をした家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。空欄に入る適切な組み合わせを選びなさい。
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解答
1
解説
住宅借入金等特別控除の適用対象となる家屋は、登記簿上の床面積が原則50㎡以上であり、かつ店舗併用住宅などの場合には床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることが求められます。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の家屋の床面積の下限要件(50㎡以上)を確認する。
- 自己の居住の用に供されている割合の要件(2分の1以上)を確認して正しい組み合わせを選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 床面積が50㎡以上で、かつ専ら自己の居住の用に供される部分が2分の1以上であることが正確な要件です。
- 選択肢 2不正解
- 居住用割合が「5分の4」となっている点が誤りです。正しくは「2分の1」以上です。
- 選択肢 3不正解
- 床面積が「60㎡」および居住用割合が「5分の4」とされている点が誤りです。正しくは「50㎡以上」かつ「2分の1以上」です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の床面積は原則50㎡以上(登記簿面積)
- 居住用割合は床面積の2分の1以上
間違えやすいところ
- マンションの場合はパンフレット等の壁芯面積ではなく登記簿謄本の専有部分(内法面積)で50㎡以上が必要な点に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成と記録事項
不動産 · 不動産登記 / 抵当権 / 権利部(乙区)
不動産の登記記録において、抵当権に関する事項が記録される区分として適切なものを選びなさい。
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解答
3
解説
不動産登記記録は表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項を記録する「甲区」と、所有権以外の権利(抵当権、根抵当権、地上権、賃借権など)に関する事項を記録する「乙区」に分かれています。
解き方
- 不動産登記記録の構成(表題部、権利部甲区、権利部乙区)を整理する。
- 抵当権は「所有権以外の権利」であるため、権利部乙区に記録されると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 表題部には、所在、地番、地目、地積、家屋番号、床面積などの不動産の物理的状況が表示されます。
- 選択肢 2不正解
- 権利部(甲区)には、所有権の保存、移転、差押えなど、所有権に関する事項が記録されます。
- 選択肢 3正解
- 権利部(乙区)には、抵当権や地上権、質権など、所有権以外の権利に関する事項が記録されます。
覚えるポイント
- 甲区は所有権に関する事項
- 乙区は所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項
間違えやすいところ
- 所有権の仮登記や差押えは甲区に記載されるため、乙区と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の不動産登記法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
媒介契約の種類の比較と重複依頼の可否
不動産 · 宅地建物取引業法 / 媒介契約 / 専任媒介契約 / 一般媒介契約
宅地または建物の売買・交換の媒介契約のうち、( ① )では依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( ② )では依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。空欄に入る語句の正しい組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法上の媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。専任媒介契約および専属専任媒介契約では他の業者への重複依頼が禁止され、一般媒介契約では重複依頼が認められています。
解き方
- 他の宅建業者への重ねての依頼が禁止される媒介契約(専任・専属専任)を確認する。
- 他の宅建業者への重ねての依頼が認められている媒介契約(一般)を確認し、文脈に合致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 専属専任媒介契約でも他の宅建業者への重複依頼は禁止されているため、②に当てはまりません。
- 選択肢 2正解
- ①専任媒介契約では他の業者への重複依頼が禁止され、②一般媒介契約では重複依頼が可能です。
- 選択肢 3不正解
- 一般媒介契約と専任媒介契約の役割・性質が逆に配置されているため誤りです。
覚えるポイント
- 一般媒介:他社への重ねて依頼可能、自己発見取引可能
- 専任媒介:他社への重ねて依頼禁止、自己発見取引可能
- 専属専任媒介:他社への重ねて依頼禁止、自己発見取引禁止
間違えやすいところ
- 専任媒介と専属専任媒介の相違点(自己発見取引の可否)と混同しないよう注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の宅地建物取引業法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
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建築基準法における接道義務の長さ
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 都市計画区域
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。空欄に入る適切な数値を選びなさい。
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解答
1
解説
都市計画区域および準都市計画区域内では、火災時の消防活動や避難経路を確保するため、建築物の敷地は建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接していなければならない(接道義務)と規定されています。
解き方
- 建築基準法の接道義務における「接道長さ」と「道路幅員」の規定を区別する。
- 敷地が接しなければならない長さは「2m以上」であると特定する。
- 選択肢 1正解
- 建築基準法上の接道義務において、敷地が接道すべき長さは原則2m以上です。
- 選択肢 2不正解
- 4mは建築基準法上の原則的な道路の幅員要件であり、敷地が接する長さではありません。
- 選択肢 3不正解
- 8mは特定行政庁の安全条例等で大規模建築物等に別途定められる場合がある数値等であり、原則的な接道義務ではありません。
覚えるポイント
- 接道義務:道路の幅員は原則4m以上、接道長さは2m以上
間違えやすいところ
- 道路幅員の4mと、接道義務の長さの2mを入れ替えて覚えてしまう誤りに注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の建築基準法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
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事業用定期借地権の契約方式(公正証書要件)
不動産 · 借地借家法 / 事業用定期借地権 / 公正証書
借地借家法上、定期借地権等のうち、その設定を目的とする契約を公正証書によって締結しなければならないと規定されているものを選びなさい。
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解答
2
解説
借地借家法に定める定期借地権等のうち、一般定期借地権は公正証書等の「書面」、建物譲渡特約付借地権は方式の定めなし(書面でなくても可)ですが、事業用定期借地権等はその設定契約を「必ず公正証書によって」行わなければ無効となります。
解き方
- 各定期借地権等における契約締結の方式(書面要件、公正証書要件)を比較する。
- 「公正証書によらなければならない」と厳格に定められているのは事業用定期借地権等であることを導き出す。
- 選択肢 1不正解
- 一般定期借地権の契約は、公正証書等の「書面」による必要がありますが、公正証書に限定はされていません。
- 選択肢 2正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は、必ず公正証書によって締結しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 建物譲渡特約付借地権の契約は、法律上の書面要件の定めがなく、口頭でも成立可能です(実務上は書面化されます)。
覚えるポイント
- 一般定期借地権:公正証書等の書面
- 事業用定期借地権等:公正証書に限定
- 建物譲渡特約付借地権:書面の制限なし
間違えやすいところ
- 一般定期借地権は「公正証書などの書面」で良いため、「必ず公正証書」と義務付けられている事業用定期借地権と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の借地借家法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
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不動産投資における純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産の投資判断手法 / NOI利回り / 純利回り
投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が2,000万円、年間費用の合計額が400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として正しいものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
純利回り(NOI利回り:Net Operating Income利回り)は、年間の総収入から実際に発生した諸経費(管理費・固定資産税等)を控除した純収益(NOI)を総投資額で除して算出する指標です。
解き方
- 年間純収益(NOI)を計算する:年間収入2,000万円-年間費用400万円=1,600万円。
- 純収益を投資総額で除して利回りを算出する:1,600万円÷20,000万円×100=8%。
- 選択肢 1不正解
- 年間費用400万円を投資総額2億円で除した比率(2%)であり、純利回りではありません。
- 選択肢 2正解
- 純収益1,600万円を投資総額2億円で除した8%が正しい純利回り(NOI利回り)です。
- 選択肢 3不正解
- 年間費用を差し引かずに年間収入2,000万円を総投資額2億円で除した単純利回り(表面利回り:10%)です。
覚えるポイント
- 表面利回り=年間収入÷総投資額×100
- 純利回り(NOI利回り)=(年間収入-年間費用)÷総投資額×100
間違えやすいところ
- 表面利回り(費用を引かない)と純利回り(費用を引く)を取り違えて10%と答えないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の諸法令および不動産鑑定評価基準に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
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贈与税の配偶者控除の最高控除限度額
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 暦年課税 / 基礎控除額
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる最高金額(基礎控除額を含む)として正しいものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、最高2,000万円まで控除できる配偶者控除が受けられます。さらに暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、合計で最高2,110万円まで非課税で控除可能です。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の限度額が2,000万円であることを確認する。
- 暦年課税の基礎控除額110万円を合算し、合計の控除可能限度額(2,110万円)を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 1,110万円は配偶者控除の額を1,000万円と誤認した場合等の誤った数値です。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円は配偶者控除単体の控除限度額であり、基礎控除110万円を含めていないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 配偶者控除の最高2,000万円に基礎控除の110万円を加えた2,110万円が課税価格から控除できる最高額です。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除=最高2,000万円(婚姻期間20年以上必要)
- 基礎控除110万円と併用して合計2,110万円まで控除可能
間違えやすいところ
- 「基礎控除額も含めて」という問題文の指定を見落とし、2,000万円を選んでしまう間違いに注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の相続税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額
資産設計提案業務 · 贈与税の非課税特例 / 結婚・子育て資金の一括贈与
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、受贈者1人につき適用を受けることができる非課税拠出額の限度額として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て資金を一括して信託等した場合、受贈者1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。
解き方
- 受贈者ごとに定められている結婚・子育て資金の非課税限度額がいくらであるかを確認する。
- 全体の限度額1,000万円と、内枠である結婚関連費用の限度額500万円を区別して正解を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 500万円は、1,000万円の非課税拠出限度額のうち結婚に関して支払われる費用の限度額です。
- 選択肢 2正解
- 本特例における受贈者1人あたりの非課税拠出額の限度額は1,000万円と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 1,500万円は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の限度額です。
覚えるポイント
- 結婚・子育て資金一括贈与の非課税限度額は1,000万円(結婚関係は500万円)です。
間違えやすいところ
- 教育資金一括贈与の1,500万円と結婚・子育て資金の1,000万円を取り違えやすいです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属と配偶者が相続人となる場合の法定相続分
資産設計提案業務 · 法定相続分 / 親族関係図
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさん、実の親である父Cさんと母Dさん、実の兄弟である兄Eさんがいる場合、妻Bさんの法定相続分として適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上の法定相続分は配偶者と誰が共同相続人になるかで異なります。子(第1順位)がいる場合は配偶者1/2・子1/2、直系尊属(第2順位)がいる場合は配偶者2/3・直系尊属1/3、兄弟姉妹(第3順位)の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。
解き方
- 被相続人に子がいないことを確認し、第2順位の直系尊属(父C・母D)が相続人になることを特定する(兄Eは後順位のため相続人にならない)。
- 配偶者と直系尊属が共同相続人となる場合の配偶者の法定相続分が3分の2であることを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者と子(第1順位)が共同相続人となる場合における配偶者の法定相続分が2分の1です。
- 選択肢 2正解
- 配偶者と直系尊属(第2順位)が共同相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2です。
- 選択肢 3不正解
- 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が共同相続人となる場合における配偶者の法定相続分が4分の3です。
覚えるポイント
- 直系尊属がいるときは配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属全体で3分の1となります。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹がいるからと第3順位の配偶者分4分の3と混同しないよう先順位の有無を確認します。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の計算における債務控除の対象範囲
資産設計提案業務 · 相続税 / 債務控除 / 非課税財産
相続税の計算において、被相続人が死亡したときにあった確実な債務として遺産総額から差し引くことができないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の課税価格の計算では被相続人の債務を遺産総額から控除できますが、墓地や仏壇等の非課税財産の購入に係る未払金は控除対象外とされています。
解き方
- 相続税法上、被相続人の債務控除の対象となる債務と対象外となる債務の基準を確認する。
- 墓地等の非課税財産に関連する債務は債務控除の対象外であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 銀行等からの借入金残高は被相続人の確実な債務であり、遺産総額から債務控除できます。
- 選択肢 2正解
- 墓地等の非課税財産を取得するための未払代金は、相続税の債務控除の対象とはなりません。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人の死亡時に確定している未納の公課(所得税や住民税など)は債務控除の対象となります。
覚えるポイント
- 墓地や仏具など非課税財産の購入に伴う未払代金は債務控除できません。
間違えやすいところ
- 被相続人が納めるべきであった未納所得税が債務控除できることを見落としがちです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家建付地の相続税評価額の算式
資産設計提案業務 · 財産評価 / 貸家建付地 / 借地権割合
貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額を求める算式として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所有する土地の上に自分が所有する賃貸用建物を建てている宅地(貸家建付地)は、借家人による敷地の利用権の制約を受けるため、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を乗じた分だけ自用地価額から減額評価されます。
解き方
- 貸家建付地の定義(自らの土地に自らが建築した貸家が存在する状態)を把握する。
- 敷地に対する権利制限部分が「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」であることを確認し、自用地価格から減額する算式を選択する。
- 選択肢 1不正解
- これは他人に土地を貸して建物所有を認めている「貸宅地(底地)」の評価方式です。
- 選択肢 2不正解
- これは土地ではなく「貸家(建物)」の相続税評価額を求める際の算式です。
- 選択肢 3正解
- 貸家建付地は「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」によって評価します。
覚えるポイント
- 貸家建付地の評価減では「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を自用地価額から差し引きます。
間違えやすいところ
- 貸家の建物自体の計算式(固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合))と混同しやすいです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

