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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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国民年金保険料と学生納付特例制度

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金保険料 / 学生納付特例制度 / 追納

MさんがAさんに対して説明した、長女Cさんに係る国民年金の保険料および学生納付特例制度に関する文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 「長女Cさんは、原則として、国民年金の第1号被保険者として、国民年金の保険料を納付する義務があります。国民年金の保険料は、月額( ① )円(平成29年度)です。ただし、大学生である長女Cさんについては、長女Cさん本人の所得が一定額以下の場合には、学生納付特例制度を利用することにより、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予されます。この制度を利用して納付が猶予された保険料は、所定の手続により、( ② )前まで遡って納めることができます。なお、保険料を追納しなかった場合、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額の計算の対象となる月数に( ③ )」

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解答

2

解説

20歳以上の国内居住者は原則として国民年金の被保険者となります。学生納付特例制度は本人の所得基準を満たす場合に保険料納付が猶予される制度であり、受給資格期間には算入されますが、年金額を増やすには10年以内の追納が必要です。

解き方

  1. 平成29年度における国民年金第1号被保険者の保険料月額が16,490円であることを確認する。
  2. 学生納付特例制度により猶予された保険料の追納可能期間が過去10年以内であることを確認する。
  3. 追納を行わなかった場合、当該猶予期間は老齢基礎年金の合算対象・受給資格期間には含まれるが受給額の計算には算入されないことを確認する。
選択肢 1不正解
平成29年度の保険料額(16,490円)および追納可能期間(10年)の記述が誤りです。
選択肢 2正解
①16,490円、②10年、③算入されません、の組み合わせがすべて正しく適切です。
選択肢 3不正解
追納可能期間(10年)および年金額計算への算入(算入されない)の記述が誤りです。一部算入されるのは国庫負担のある一部免除等の場合です。

覚えるポイント

  • 学生納付特例の承認期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額には反映されない。追納は10年前まで可能。

間違えやすいところ

  • 一部免除期間と混同して学生納付特例でも国庫負担分が年金額に一部反映されると誤解しやすい。

出題の前提:平成29年度(2017年度)施行法令等

出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。