日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年9月 3級 学科の概要
FPと関連業法(税理士法)
ライフプランニングと資金計画 · 税理士法 / FP倫理
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書の作成を代行する場合、その行為が無償であれば税理士法に抵触しないか。
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解答
2
解説
税理士法第52条において、税理士または税理士法人でない者は、原則として業として税務相談や税務書類の作成を行ってはならないと定められており、無償であっても反復継続して代行することはできません。
解き方
- 税理士法上の制限業務に確定申告書等の税務書類の作成が含まれているかを確認します。
- 有償・無償にかかわらず、反復継続して無資格者が税務書類作成を行う行為が税理士法違反に該当することを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 税務書類の作成代行は有償か無償かを問わず税理士業務に該当するため、無償であっても税理士法に抵触します。
- 選択肢 2正解
- 税理士法では有償・無償を問わず税理士資格のない者が税務書類を作成代行することを禁じているため、本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 税理士業務は有償・無償を問わず無資格者の代行・具体的相談が禁止されています。
間違えやすいところ
- 「無償であれば可能である」と誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(税理士法第52条)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付(返済期間)
ライフプランニングと資金計画 · 教育ローン / 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、母子家庭等の場合を除き10年以内であるか。
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解答
2
解説
日本政策金融公庫が取り扱う教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生1人につき350万円(一定の要件を満たす場合は450万円)を上限とし、返済期間は原則15年以内(優遇措置適用世帯は18年以内)です。
解き方
- 国の教育ローンの基本融資条件における返済期間の規定を確認します。
- 原則の返済期間が「10年以内」ではなく「15年以内」であることを照合して誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 教育一般貸付の返済期間は10年以内ではなく原則として15年以内とされているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 教育一般貸付の返済期間は母子家庭等の例外を除き原則15年以内であるため、設問の「10年以内」は不適切です。
覚えるポイント
- 国の教育ローンの返済期間は原則15年以内、限度額は原則350万円です。
間違えやすいところ
- 他の一般融資制度の10年と混同しやすいため15年という期間を明確に覚えます。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の自己負担割合
ライフプランニングと資金計画 · 介護保険 / 自己負担割合
公的介護保険の保険給付対象となるサービスを利用した際の被保険者の自己負担割合は、原則としてそのサービスにかかった費用の3割であるか。
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解答
2
解説
公的介護保険において、要介護・要支援認定を受けた被保険者が介護サービスを利用したときの利用者負担割合は原則として1割と定められています。
解き方
- 介護保険制度におけるサービス利用者の原則負担割合を確認します。
- 原則負担割合が「3割」ではなく「1割」であることを確認し、設問を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 公的介護保険の原則的な自己負担割合は1割であるため、3割とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 公的介護保険の自己負担割合は原則1割(一定所得者は2割等)であるため、設問の記述は不適切です。
覚えるポイント
- 公的介護保険の自己負担割合は原則1割です。
間違えやすいところ
- 健康保険(医療保険)の原則自己負担割合である3割と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(介護保険法)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給と増額率
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ受給
65歳到達時に受給資格期間を満たしている者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給を申し出た場合、年金の増額率は42%になるか。
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解答
1
解説
老齢基礎年金は受給開始を繰り下げることが可能であり、増額率は1月あたり0.7%です。65歳から70歳到達月までの繰下げ期間は60カ月となり、最大42%の増額となります。
解き方
- 繰下げ受給における1月当たりの増額率が0.7%であることを確認します。
- 65歳から70歳までの繰下げ月数(60月)に0.7%を乗じて42%を算出し、設問の正しさを判定します。
- 選択肢 1正解
- 60月×0.7%=42%となり、70歳到達時点での繰下げ増額率として正しいため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 計算式(60月×0.7%=42%)と合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 繰下げ増額率は「繰下げ月数×0.7%」、70歳までの最大増額率は42%です。
間違えやすいところ
- 繰上げ減額率(月0.5%、2022年4月以降は0.4%)と混同しないよう区別が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(国民年金法第28条)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の受給権者の範囲
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 受給権者
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲に、生計を維持されていた兄弟姉妹が含まれるか。
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解答
2
解説
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族の範囲は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者・子、父母、孫、祖父母の順位で定められており、兄弟姉妹は対象に含まれていません。
解き方
- 遺族厚生年金を受給できる親族の範囲と優先順位(配偶者・子→父母→孫→祖父母)を確認します。
- 受給対象者の範囲に「兄弟姉妹」が含まれていないことを確認し、誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 遺族厚生年金の受給対象遺族に兄弟姉妹は含まれないため、正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 受給可能な遺族は「配偶者、子、父母、孫、祖父母」であり、兄弟姉妹は対象外であるため設問は不適切です。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の対象遺族に兄弟姉妹は含まれません。
間違えやすいところ
- 民法の法定相続人には兄弟姉妹が含まれるため、年金受給資格者と混同しやすい点に注意します。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(厚生年金保険法第59条)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の特徴と活用法
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 事業保険
長期平準定期保険は、死亡保障の確保に加え、解約返戻金を役員退職金の原資として活用することができる生命保険であるか。
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解答
1
解説
長期平準定期保険は、契約期間満了時の年齢が概ね70歳から100歳を超えるような長期の定期保険です。保障機能に加え、契約期間の経過に伴いまとまった解約返戻金が発生するため、勇退時の役員退職金の準備として広く利用されます。
解き方
- 長期平準定期保険の基本的な商品特性(長期間の定期保険、解約返戻金の推移)を整理します。
- 役員の死亡保障と勇退時の退職金原資の積立目的として適していることを確認し、正答と判断します。
- 選択肢 1正解
- 死亡保障とともに、ピーク時の解約返戻金を役員退職金の原資として充当できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 長期平準定期保険は法人の退職金原資準備として典型的に利用されるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険は長期保障と中盤以降の高い解約返戻金を活かして役員退職金準備に用いられます。
間違えやすいところ
- 解約返戻金がほとんどない掛け捨ての普通定期保険と混同しないようにします。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
収入保障保険の保険金受取方法
リスク管理 · 収入保障保険 / 死亡保険金受取方法
収入保障保険において、保険期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金を年金形式のほか一時金で受け取ることも可能であるか。
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解答
1
解説
収入保障保険は被保険者死亡時に年金形式で保険金が支払われる逓減定期保険の一種ですが、契約の定めにより一括受取(一時金受取)を選択することも認められています。ただし、一時金受取時の総額は年金形式の受取総額より少なくなります。
解き方
- 収入保障保険の標準的な受取方式(年金受取)と選択可能なオプションを確認します。
- 一時金として一括受取することも可能であるという規定に合致することを確認します。
- 選択肢 1正解
- 収入保障保険の死亡保険金は年金形式だけでなく一時金での受取も可能であるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 一時金受取が選択可能であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 収入保障保険は年金受取が基本ですが、一時金での一括受取も可能です。
間違えやすいところ
- 年金形式でしか受取ができないと思い込まないように注意します。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険料の構成(純保険料と付加保険料)
リスク管理 · 損害保険料 / 保険料の構成
損害保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成され、純保険料は保険会社が支払う保険金の原資となるか。
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解答
1
解説
保険料は、事故発生時に支払う保険金の原資となる「純保険料」と、保険会社が事業を営むための経費(人件費や代理店手数料など)や予定利潤となる「付加保険料」を合算して決定されます。
解き方
- 損害保険料が「純保険料」と「付加保険料」に大別されることを確認します。
- 純保険料が保険金支払いの原資となるという定義が正確であることを判定します。
- 選択肢 1正解
- 純保険料は将来の保険金支払いの原資となり、付加保険料は経費等に充てられるため記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 純保険料の定義として完全に合致しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 保険料=純保険料(保険金の原資)+付加保険料(事業経費・予定利潤)です。
間違えやすいところ
- 純保険料と付加保険料の役割を逆に覚えないように注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の損害区分
リスク管理 · 地震保険 / 損害認定の区分
保険始期が平成29年1月1日以降となる地震保険契約について、損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされている。
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解答
2
解説
地震保険は居住用建物や家財の地震・噴火・津波による損害を補償する保険であり、損害状況を的確に反映するため、2017年1月の制度改定により従来の3区分から4区分へと細分化されました。
解き方
- 2017年(平成29年)1月1日以降を保険始期とする地震保険の損害区分改定内容を確認する。
- 従来の「全損」「半損」「一部損」から、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に変更されているため、3区分とする記述を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 平成29年1月1日以降の契約では4区分に改定されたため、3区分とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分とされているため、本問の記述は不適切です。
覚えるポイント
- 2017年1月以降始期の地震保険の損害区分は「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分。
間違えやすいところ
- 平成28年12月31日以前の旧契約における「全損・半損・一部損」の3区分と混同しない。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族のための必要保障額の推移
リスク管理 · 必要保障額 / ライフプランニング
遺族のための必要保障額(遺族に必要な生活資金等の総額から遺族の収入見込金額を差し引いた金額)は、通常、子どもの成長とともに逓増する。
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解答
2
解説
必要保障額は「遺族に必要な支出見込額」から「遺族の収入見込額(遺族年金や給与等)」を差し引いて算出されます。時間の経過に伴って末子の独立までに必要な生活費・養育費等の総額は年々減少するため、必要保障額は逓減していきます。
解き方
- 必要保障額の算定構造(将来必要な総支出-将来得られる総収入)を整理する。
- 子どもが成長するほど将来支払うべき養育費や生活費の総額は減少するため、必要保障額は逓増ではなく逓減すると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 必要保障額は子どもの成長とともに減少(逓減)していくため、逓増するとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 子どもの独立までの残存期間が短くなり必要資金が減少するため、逓増ではなく逓減するのが正しく、本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 必要保障額は末子誕生時が最も高く、子どもの成長とともに逓減する。
間違えやすいところ
- 単年度にかかる教育費の負担増と、将来にわたる必要保障額全体の推移(逓減)を混同しない。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公開市場操作(買いオペレーション)の効果
金融資産運用 · 公開市場操作 / 金融政策 / 買いオペレーション
日本銀行の金融政策の1つである公開市場操作において、日本銀行が金融機関の保有する有価証券等の買入を行えば、市中に出回る資金量は増加する。
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解答
1
解説
公開市場操作(オペレーション)は、日本銀行が金融機関との間で国債や手形などを売買することにより、市場の資金量を調節する金融政策です。買いオペレーションは市場へ資金を供給し、売りオペレーションは市場から資金を吸収します。
解き方
- 日本銀行による有価証券等の買入(買いオペレーション)の取引内容を確認する。
- 日銀から代金が市中銀行へ供給されるため、市中の資金量が増加する(適切)と判定する。
- 選択肢 1正解
- 買いオペレーションによって日銀から金融機関へ資金が供給されるため、市中の資金量は増加し、記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 買入(買いオペ)により代金が市場に供給されるため、市中の資金量は増加します。
覚えるポイント
- 買いオペレーション=資金供給(資金量増加・金利低下)、売りオペレーション=資金吸収(資金量減少・金利上昇)。
間違えやすいところ
- 有価証券を日銀が「買う」のか「売る」のかによって資金の流れる方向を逆にとらえてしまうこと。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場不動産投資信託(J-REIT)の売買注文方法
金融資産運用 · J-REIT / 成行注文 / 指値注文
上場不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができる。
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解答
1
解説
上場不動産投資信託(J-REIT)は、不動産を投資対象とする投資法人の投資口であり、金融商品取引所に上場されています。取引所が開いている時間帯に株式と同様のルールで売買が成立し、成行注文や指値注文が可能です。
解き方
- J-REITが金融商品取引所に上場されている金融商品であることを確認する。
- 取引所における売買ルールが株式と同様であり、成行注文や指値注文が可能であると判断する。
- 選択肢 1正解
- J-REITは取引所で売買されるため、上場株式と同様に成行注文や指値注文を行うことができ適切です。
- 選択肢 2不正解
- J-REITは上場株式と同じ取引ルールが適用され、成行注文や指値注文が可能です。
覚えるポイント
- J-REITは証券取引所に上場しており、上場株式と同様に成行注文・指値注文で売買可能。
間違えやすいところ
- 非上場の一般の追加型公募株式投資信託(ブラインド方式で1日1つの基準価額で取引)と混同しない。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
信用格付と債券価格・利回りの関係
金融資産運用 · 債券投資 / 信用格付 / 利回り
残存期間や表面利率等の他の条件が同一であれば、通常、高い信用格付を付された債券は、低い信用格付を付された債券に比べて債券価格が低く、利回りが高い。
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解答
2
解説
信用格付は債務履行の確実性(デフォルトリスクの低さ)を示します。信用格付が高い債券は安全性が高く投資家に好まれるため価格が高くなり、利回りは低くなります。反対に格付が低い債券はリスクプレミアムが求められるため価格が安く、利回りが高くなります。
解き方
- 信用格付と債券のリスク・価格・利回りの関係性を確認する。
- 信用格付が高い債券は「価格が高く、利回りが低い」ため、問題文の「価格が低く、利回りが高い」は誤り(不適切)と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 格付が高い債券は安全性が高いため買われやすく価格が高くなり利回りは低くなるので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 高い格付の債券は価格が高く利回りが低くなるため、問題文の記述は不適切です。
覚えるポイント
- 信用リスク小(格付高)=債券価格高・利回り低。信用リスク大(格付低)=債券価格安・利回り高。
間違えやすいところ
- 債券価格と利回りが逆方向(価格が上がれば利回りは下がる)に動く関係を取り違えないように注意する。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の元本払戻金(特別分配金)の課税
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金(特別分配金)
追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、配当所得として所得税の課税対象となる。
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解答
2
解説
公募株式投資信託の分配金のうち、個別元本を上回る部分から支払われるものは「普通分配金」として配当所得課税の対象となります。一方、個別元本を下回る部分から支払われる「元本払戻金(特別分配金)」は元本の払い戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
解き方
- 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の税法上の性格の違いを整理する。
- 元本払戻金は元本の一部払戻しであり所得税が課されない非課税であるため、課税対象とする記述を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 元本払戻金(特別分配金)は元本の払戻しとして非課税であるため、課税対象とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 元本払戻金(特別分配金)は配当所得ではなく非課税となるため、問題文の記述は不適切です。
覚えるポイント
- 普通分配金は配当所得として課税、元本払戻金(特別分配金)は非課税。
間違えやすいところ
- 受け取った分配金全額が自動的に課税対象になると誤解しないようにする。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法における適合性の原則
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 適合性の原則 / 投資家保護
金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
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解答
1
解説
適合性の原則は、投資家保護のための金融商品取引法上の重要な基本原則です。投資者の意向やリスク許容度に適合した金融商品を勧誘することを求め、顧客属性に照らして過度にリスクの高い商品の勧誘等を禁止しています。
解き方
- 金融商品取引法第40条(適合性の原則)の規定内容を確認する。
- 問題文に示された勧誘禁止要件(知識、経験、財産の状況、契約締結目的)が条文と完全に一致しているため適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 金融商品取引法が定める適合性の原則の定義に合致した正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 適合性の原則に関する条文の規定通りであるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 適合性の原則=顧客の「知識・経験・財産の状況・契約締結目的」に照らして不適当な勧誘を禁止。
間違えやすいところ
- 金融商品販売法上の「重要事項の説明義務」と、金融商品取引法上の「適合性の原則」を混同しない。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式等の配当所得に係る申告不要制度
タックスプランニング · 配当所得 / 上場株式等 / 確定申告不要制度
個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
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解答
1
解説
上場株式等の配当等は配当支払時に所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%(合計20.315%)が源泉徴収されるため、納税者は金額の大小を問わず確定申告不要制度を選択して課税関係を完結させることができます。
解き方
- 上場株式等の配当等に係る課税方式の選択肢(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)を確認する。
- 発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主等を除き、上場株式等の配当等は金額にかかわらず申告不要を選択可能であるため適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 大口株主を除く上場株式等の配当等は、受け取った金額に関係なく確定申告不要制度を選択できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 上場株式等の配当等は受取金額の制限なく確定申告不要を選択できるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 上場株式等の配当は金額にかかわらず確定申告不要を選択可能(非上場株式の少額配当は1回10万円以下)。
間違えやすいところ
- 非上場株式の配当金に適用される少額配当の申告不要要件(1回1銘柄10万円以下)と混同しない。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
少額の減価償却資産の必要経費算入
タックスプランニング · 事業所得 / 少額減価償却資産 / 必要経費
所得税の事業所得の計算において、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満である減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入することができるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
業務用の減価償却資産であっても、使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満である少額の資産については、減価償却を行わずにその全額を業務の用に供した年分の必要経費として処理することが認められています。
解き方
- 少額の減価償却資産の判定基準である使用可能期間(1年未満)と取得価額(10万円未満)を確認します。
- 要件に該当する資産は、業務の用に供した年分の必要経費に全額算入できるため、記述内容が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満の減価償却資産は、業務の用に供した年の必要経費に一括算入できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 少額の減価償却資産の経費算入ルールに合致しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 少額減価償却資産の基準は「使用可能期間1年未満」または「取得価額10万円未満」です。
間違えやすいところ
- 青色申告法人の少額減価償却資産の特例(30万円未満)と一般の10万円未満基準を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額と総所得金額への算入割合
タックスプランニング · 一時所得 / 特別控除額 / 総所得金額
所得税の一時所得の金額は、総収入金額から支出金額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額であり、その全額がそのまま総所得金額に算入されるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算されますが、総合課税として他の所得と合算して総所得金額に算入する際は、この一時所得の金額の2分の1が対象となります。
解き方
- 一時所得自体の金額の計算式(総収入-支出金額-特別控除額)を確認します。
- 総所得金額に算入される金額は「一時所得の金額×2分の1」であるため、一時所得の全額がそのまま算入されるとする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の2分の1であるため、全額が算入されるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 総所得金額へ合算される際には2分の1を乗じる必要があるため、不適切とする判定が正しいです。
覚えるポイント
- 一時所得を総所得金額に算入する際は「2分の1」を乗じるルールを徹底して覚えましょう。
間違えやすいところ
- 特別控除額の最高50万円の引き忘れや、最後に2分の1を掛け忘れるミスに注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の所得制限要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 合計所得金額 / 税額控除
所得税において、合計所得金額が1,000万円を超える年分については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるためには、その年分の合計所得金額が一定以下である必要があります。2017年4月1日時点の法令等において、この合計所得金額の制限要件は3,000万円以下と定められています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の所得要件を確認します。
- 所得要件の上限は3,000万円であり、1,000万円を超える年分が直ちに適用対象外になるわけではないため誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 控除を受けられない所得基準は3,000万円超であるため、1,000万円を超える年分が受けられないとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 合計所得金額の制限は3,000万円以下であるため、不適切とする判定が正しいです。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の所得制限は当時の基準で「3,000万円以下」です。
間違えやすいところ
- 配偶者控除の所得要件(1,000万円以下)などの他の所得制限と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における青色申告の対象所得
タックスプランニング · 青色申告 / 不動産所得 / 事業所得 / 山林所得
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法において青色申告が認められている所得は、一定の帳簿書類を備え付ける不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者に限られます。青色申告を行うためには、事前に納税地の所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
解き方
- 青色申告を行うことができる所得の種類(不動産所得・事業所得・山林所得)を確認します。
- 手続きとして所轄税務署長の承認を受ける必要があることを確認し、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 不動産所得・事業所得・山林所得を有する者が税務署長の承認を受けることで青色申告できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 青色申告の対象所得(不動産・事業・山林)および手続きの記述が正確であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 青色申告ができるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つ(富士山=不・事・山)です。
間違えやすいところ
- 給与所得や譲渡所得、雑所得では青色申告を行うことができません。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税評価における路線価の定義
不動産 · 相続税路線価 / 財産評価基準 / 宅地評価
宅地の相続税評価の基礎となる路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額であるか。
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解答
1
解説
路線価方式による宅地の相続税評価では、国税局長が定めた路線価(その道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額)を基準とし、これに奥行価格補正率などの各種補正率を適用して宅地を評価します。
解き方
- 路線価の定義および単位面積あたりの基準(1平方メートル当たり)を確認します。
- 記述内容が路線価の正確な定義と一致しているため、正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 路線価は道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を定めたものであるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 路線価の定義通りの正確な文章であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 路線価は道路に面する標準的な宅地の「1㎡当たり」の価額(千円単位)です。
間違えやすいところ
- 1坪当たりではなく「1㎡当たり」である点に注意しましょう。公示価格の約80%の水準です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における手付の額の制限
不動産 · 宅地建物取引業法 / 自ら売主規制 / 手付金の額の制限
宅地建物取引業者が自ら売主となり相手方が宅地建物取引業者でない売買契約の締結に際し、代金の10分の1を超える額の手付を受領することは禁止されているか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法第39条により、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、買主が宅建業者でない場合、代金の額の10分の2(20%)を超える手付金を受領することは制限されています。
解き方
- 宅建業法における自ら売主規制の手付金の額の制限比率(代金の10分の2)を確認します。
- 問題文は「10分の1を超える額を受領できない」としているため誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 受領できる手付金の上限は代金の10分の2(20%)であるため、10分の1とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 手付金の制限額は10分の2まで受領可能であるため、不適切とする判定が正しいです。
覚えるポイント
- 宅建業者が自ら売主となる場合の手付金の限度額は「代金の20%(10分の2)」です。
間違えやすいところ
- 手付金の額の制限(10分の2)と手付金等の保全措置を要する割合(未完成物件5%、完成物件10%など)を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別多数決議
建物の区分所有等に関する法律によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で建替え決議をすることができるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建物の区分所有等に関する法律第62条において、建物を取り壊して新たに建築する建替え決議を行うには、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による賛成が必要です。各4分の3以上で決議できるのは規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更等です。
解き方
- 区分所有法における建替え決議に必要な議決要件(各5分の4以上)を確認します。
- 問題文にある「各4分の3以上」は規約の変更等の要件であり、建替え決議の要件とは異なるため誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 建替え決議に必要な賛成数は各5分の4以上であるため、4分の3以上とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建替え決議の議決要件は各5分の4以上が必要であるため、不適切とする判定が正しいです。
覚えるポイント
- 区分所有法で最も重い特別多数決議である「建替え決議」は区分所有者および議決権の「各5分の4以上」です。
間違えやすいところ
- 共用部分の重大変更や管理規約の変更等に必要な「4分の3以上」と混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税における小規模住宅用地の課税標準の特例
不動産 · 固定資産税 / 小規模住宅用地 / 課税標準の特例
固定資産税における小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の4分の1の額とする特例が設けられているか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例において、住宅1戸につき200㎡以下の小規模住宅用地は価格の「6分の1」、200㎡を超える一般住宅用地は価格の「3分の1」に軽減されます。
解き方
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)に対する固定資産税の軽減割合(6分の1)を確認します。
- 問題文に書かれている「4分の1」は都市計画税の一般住宅用地の特例(3分の2)や都市計画税の小規模住宅用地(3分の1)のいずれとも異なり誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 小規模住宅用地の固定資産税課税標準は「6分の1」とされるため、4分の1とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 固定資産税の小規模住宅用地の特例割合は6分の1であるため、不適切とする判定が正しいです。
覚えるポイント
- 固定資産税の住宅用地の特例:小規模住宅用地(200㎡以下)は「6分の1」、一般住宅用地は「3分の1」です。
間違えやすいところ
- 都市計画税の特例(小規模は3分の1、一般は3分の2)と固定資産税の特例(小規模は6分の1、一般は3分の1)を取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地譲渡のための建物取壊し費用の譲渡費用該当性
タックスプランニング · 譲渡所得 / 譲渡費用
個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合、その取壊し費用は所得税における譲渡所得の計算上、譲渡費用に算入されるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
譲渡所得の金額は「総収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。譲渡費用とは資産の譲渡に際して直接支出した費用を指し、土地を売却するために既存建物を取り壊す必要があった場合の取壊し代金や損失は譲渡費用に含まれます。
解き方
- 譲渡資産の売却に直接要した費用であるかを確認します。
- 土地譲渡のための建物取壊し費用は、所得税法上の譲渡費用に該当するため正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 土地を売却するために直接要した老朽化建物の取壊し費用は、譲渡所得の計算上、譲渡費用に算入できます。
- 選択肢 2不正解
- 土地の譲渡に直接関連する建物取壊し費用は譲渡費用として認められるため、譲渡費用とならないとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 土地を売るために要した建物取壊し費用は譲渡所得の「譲渡費用」になる。
間違えやすいところ
- 維持管理や通常の修繕のための費用は譲渡費用にならず、売却のために直接要した費用のみが該当します。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
書面によらない贈与の撤回
相続・事業承継 · 民法 / 贈与契約 / 書面によらない贈与
書面によらない贈与契約について、すでに履行が終わった部分を含めて各当事者が撤回することができるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法第550条において、書面によらない贈与は各当事者がいつでも解除(撤回)することができますが、取引の安全と法的安定性を図るため、すでに履行が終わった部分については撤回することができないと定められています。
解き方
- 書面によらない贈与契約の撤回に関する民法の条文規定を確認します。
- 「既に履行が終わった部分を含めて撤回できる」という記述は誤り(履行終了部分は撤回不可)であると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 履行が終わった部分については撤回することが認められないため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 書面によらない贈与契約は、履行が終わっていない部分に限り各当事者が撤回可能であり、履行済み部分は撤回できません。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は各当事者が撤回できるが、履行が終わった部分は撤回できない。
間違えやすいところ
- 書面による贈与契約は原則として一方的に撤回できないことと混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の納付方法と物納制度の有無
相続・事業承継 · 贈与税 / 納税方法 / 延納 / 物納
贈与税の納付において、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、一定の要件を満たせば物納による納付が認められているか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国税は金銭での一括納付が原則です。相続税には一定の要件のもとで延納および物納の制度が認められていますが、贈与税には延納の制度はあるものの物納の制度は存在しません。
解き方
- 贈与税において認められている納税猶予・緩和措置の種類(延納・物納)を確認します。
- 贈与税では物納が認められていないため、記述は不適切(誤り)と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税において物納は認められていないため、物納によることが認められているとする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 贈与税で認められている例外的な納付方法は延納のみであり、物納は認められていないため適切(誤りの記述)です。
覚えるポイント
- 相続税は「延納」も「物納」も可能だが、贈与税は「延納」のみ可能で「物納」は不可。
間違えやすいところ
- 相続税と贈与税の納付方法を混同し、贈与税でも物納ができると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
成年後見制度の分類と類型
相続・事業承継 · 成年後見制度 / 法定後見 / 任意後見
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つがあるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
成年後見制度は認知症や精神上の障害等で判断能力が不十分な人を保護する制度です。本人の判断能力が十分なうちに契約する任意後見制度と、判断能力が衰えた後に申立てを行う法定後見制度があり、法定後見制度は判断能力の程度に応じて「後見(判断能力が常に欠けている)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3類型が設定されています。
解き方
- 成年後見制度全体の構成(法定後見と任意後見)を確認します。
- 法定後見制度の3つの区分(後見・保佐・補助)と合致しているため正しいと判定します。
- 選択肢 1正解
- 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度には判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型があるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 問題文の記述は成年後見制度の基本構成を正しく述べているため、誤りとする判断は適切ではありません。
覚えるポイント
- 法定後見は重い順に「後見(欠く)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3類型。
間違えやすいところ
- 任意後見と法定後見の区別、および法定後見の3区分の名称を正確に押さえましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約に係る死亡保険金の課税関係
リスク管理 · 生命保険 / 死亡保険金 / 所得税 / 一時所得 / 相続税
生命保険契約において、契約者(保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって異なります。契約者と受取人が同一人の場合は自ら拠出した保険料の満期・保険金受け取りに準じるため「所得税(一時所得)」、契約者と被保険者が同一人の場合は「相続税」、3者がすべて異なる場合は「贈与税」の課税対象となります。
解き方
- 保険料負担者(契約者=Aさん)、被保険者(配偶者)、保険金受取人(Aさん)の関係を確認します。
- 契約者と受取人が同一人であるため、所得税(一時所得)の対象となり、相続税とする問題文は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者と受取人が同一人物であるため、相続税ではなく所得税(一時所得)が課税されます。
- 選択肢 2正解
- 保険料負担者自身が保険金を受け取る形態であるため、所得税(一時所得)の課税対象であり、相続税とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 保険料負担者=受取人なら「所得税」、被保険者=保険料負担者なら「相続税」、3者すべて別なら「贈与税」。
間違えやすいところ
- 被保険者が死亡したからといって常に相続税になるわけではなく、誰が保険料を負担していたかにより課税区分が決まる点に注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税評価における貸家建付地の計算式
相続・事業承継 · 財産評価 / 貸家建付地 / 借地権割合 / 借家権割合
相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価するか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所有する土地の上に自ら建築した家屋を他人に賃貸している場合、その敷地を「貸家建付地」と呼びます。借地権および借家権の制約を受けるため、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」によって自用地よりも減額して評価されます。「自用地評価額×借地権割合」は借地権そのものの評価額の算式です。
解き方
- 貸家建付地の評価方法の計算式を確認します。
- 問題文の算式「自用地評価額×借地権割合」は借地権の評価算式であり、貸家建付地の算式とは異なるため誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 「自用地としての評価額×借地権割合」は借地権の評価額を求める算式であるため、貸家建付地の評価式とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 貸家建付地の評価額は「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で算出するため、問題文の算式は誤りです。
覚えるポイント
- 貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)。
間違えやすいところ
- 「自用地評価額×借地権割合」は借地権の計算式であり、貸家建付地や底地(貸宅地)の計算式と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
係数を用いた将来の目標額に対する毎年の積立額計算
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 減債基金係数 / 老後資金計画
現在40歳のAさんが、60歳定年時に老後資金として2,000万円を準備するために、今後20年間、年利1%で複利運用しながら毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金額として最も適切なものを計算しなさい。 〈資料〉利率(年率)1%・期間20年の各種係数 現価係数:0.8195 資本回収係数:0.0554 減債基金係数:0.0454
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の目標金額を一定期間の複利運用で積み立てる際に、毎年積み立てるべき金額を計算するには「減債基金係数」を使用します(将来の目標額×減債基金係数=毎年の積立金額)。これに対して、元本から毎年一定額を取り崩して受け取る受取額や、借入金の毎年の返済額を求める場合には「資本回収係数」を用います。
解き方
- 求めるべき値が「将来の目標額(2,000万円)を得るための毎年の積立額」であることを確認し、減債基金係数を選択します。
- 資料の減債基金係数(0.0454)を用いて計算します:20,000,000円 × 0.0454 = 908,000円。
- 選択肢 1不正解
- 2,000万円に現価係数0.8195を乗じた金額(1,639万円)を期間等で割った誤った計算値です。
- 選択肢 2正解
- 目標額2,000万円に減債基金係数0.0454を乗じると 908,000円 となり、正しい金額です。
- 選択肢 3不正解
- 運用を行わずに単純に2,000万円を20年間で均等積立した場合の金額(年100万円)であり、複利運用が考慮されていません。
覚えるポイント
- 将来の目標額から毎年の積立額を求める係数は「減債基金係数」。
間違えやすいところ
- 現在の元本から将来の毎年の受取額(または返済額)を求める「資本回収係数」と取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者の加入可能期間
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 公的医療保険
健康保険の任意継続被保険者として加入することができる最長期間として、適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
会社等を退職した被保険者は、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、退職後20日以内に申し出ることにより、最長2年間にわたって健康保険の任意継続被保険者となることができます。保険料は全額自己負担となります。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者制度の要件および期間の規定を確認します。
- 被保険者として継続できる最長期間は「2年間」であるため、選択肢1を選びます。
- 選択肢 1正解
- 健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間は、法律上、最長で2年間と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 任意継続被保険者の加入可能期間は最長2年であるため、3年間とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 任意継続被保険者の加入可能期間は最長2年であるため、4年間とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の3大数字:退職前「2カ月以上」の被保険者期間、退職後「20日以内」に申請、最長「2年間」加入可能。
間違えやすいところ
- 被保険者期間の要件(2カ月以上)や申請期限(20日以内)など、「2」に関わる数字が多いため期間と混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金額の加算要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるために受給権者本人に求められる、原則としての厚生年金保険の被保険者期間として適切な期間を選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
加給年金は厚生年金の「家族手当」に相当する制度であり、受給権者本人が20年以上の厚生年金保険の被保険者期間を満たしていること、および生計を維持されている65歳未満の配偶者や高校生以下の子等の要件を満たす場合に加算されます。
解き方
- 老齢厚生年金に加給年金が加算されるための受給権者本人の被保険者期間の要件を確認する。
- 原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(または中高齢の特例)必要であることから、該当する選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 厚生年金保険の被保険者期間が15年では、加給年金額の原則的な加算要件である20年を満たしません。
- 選択肢 2正解
- 加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上(実質240月以上)必要となります。
- 選択肢 3不正解
- 25年は老齢年金の受給資格期間として過去に用いられていた期間であり、加給年金の被保険者期間の要件である20年とは異なります。
覚えるポイント
- 加給年金の本人要件は「厚生年金被保険者期間が原則20年以上」であることを押さえましょう。
間違えやすいところ
- 年金の受給資格期間(2017年8月施行の10年や従来の25年)と加給年金の20年要件を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に係る所得控除
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 所得控除 / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金を支払った場合、支払った掛金全額が所得税においてどの所得控除の対象となるかを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が支払う掛金は全額所得控除の対象であり、所得税法上は「小規模企業共済等掛金控除」として適用されます。社会保険料控除や生命保険料控除ではありません。
解き方
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に対する税制優遇措置を確認する。
- 拠出した掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の区分で所得控除されることを選択肢と照らし合わせて判断する。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険料控除は民間生命保険や個人年金保険料等を対象とする控除であり、確定拠出年金の掛金は該当しません。
- 選択肢 2不正解
- 社会保険料控除は健康保険料や国民年金保険料、厚生年金保険料などを対象とする控除であり、確定拠出年金の掛金は該当しません。
- 選択肢 3正解
- 確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除の対象となります。
覚えるポイント
- iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得から全額控除されます。
間違えやすいところ
- 公的年金の保険料が対象となる「社会保険料控除」と混同しないように区別して覚えましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法における総量規制の基準
ライフプランニングと資金計画 · 貸金業法 / 総量規制 / 借入限度額
貸金業法の総量規制に基づき、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合に原則として超えてはならない年収に対する借入比率として適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
過剰債務を防止するため、貸金業法では個人の借入総額を年収の「3分の1」までに制限する総量規制が設けられています。これは消費者金融やクレジットカードのキャッシング等に適用されます(銀行借入や住宅ローン等は対象外)。
解き方
- 貸金業法における個人の借入制限に関する規制(総量規制)の数値を想起する。
- 年収の3分の1を超える新規借入が原則禁止されている点を確認し、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1ではありません。貸金業法の総量規制における借入限度基準は年収の3分の1です。
- 選択肢 2正解
- 貸金業法の総量規制により、貸金業者からの借入総額は原則として年収の3分の1までに制限されます。
- 選択肢 3不正解
- 4分の1ではありません。貸金業法で定められた総量規制の割合は年収の3分の1です。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制は「年収の3分の1」が上限と覚えましょう。
間違えやすいところ
- 銀行のカードローンや住宅ローン、自動車ローン(信販)など総量規制の対象外となる貸付と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約のクーリング・オフ制度
リスク管理 · 生命保険 / クーリング・オフ / 保険業法
生命保険契約の申込みを撤回等(クーリング・オフ)する場合について、保険業法上で原則として定められている期間(起算日からの日数)および申出方法の組合せとして適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険のクーリング・オフ(申込みの撤回等)は、申込日または告知・書面受領日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、書面(電磁的記録等を含まない原則書面)を発信して行う必要があります。口頭での撤回は認められません。
解き方
- 保険業法に定められているクーリング・オフの期間が「8日以内」であることを確認する。
- 申込みの撤回の意思表示は言った・言わないの争いを防ぐため「書面」による必要があることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 保険業法上の原則期間は8日であり、かつ申出は書面で行う必要があり口頭は不可です。
- 選択肢 2正解
- いずれか遅い日を含めて「8日以内」に、「書面」によって申込みの撤回を行う必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 期間は8日以内ですが、口頭による申出は認められず、必ず書面で行う必要があります。
覚えるポイント
- 保険のクーリング・オフは「8日以内」かつ「書面」による意思表示が必要です。
間違えやすいところ
- 医師の診査を受けた場合や保険期間が1年以内の短期契約などはクーリング・オフの対象外となる点も合わせて注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
少額短期保険業者の引受保険金額上限
リスク管理 · 少額短期保険 / 保険業法 / 引受保険金額の制限
少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額の原則的な上限額として適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
少額短期保険業者は、保険期間が短く(損害保険は2年以内、生命保険等は1年以内)、引受保険金額が少額な保険を取り扱う事業者です。1人の被保険者に対して引き受ける保険金額の総額は原則1,000万円以下に制限されています。
解き方
- 少額短期保険業者に関する引受限度額の規制内容を思い出す。
- 1人の被保険者あたりの合計引受上限額が「1,000万円」であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は原則として1,000万円以下と規定されています。
- 選択肢 2不正解
- 1,200万円ではありません。原則の上限は1,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 1,500万円ではありません。1人の被保険者に対する引受限度額は1,000万円です。
覚えるポイント
- 少額短期保険の1人あたりの総保険金額の上限は「1,000万円」です。
間違えやすいところ
- 死亡保険金額の上限(原則300万円)と、1人の被保険者に対する総額の上限(1,000万円)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険特約付終身保険の更新時の保険料
リスク管理 · 定期保険特約付終身保険 / 更新型 / 更新時の保険料
定期保険特約付終身保険(更新型)において、定期保険特約の保険金額を同額で自動更新した場合の更新後の保険料について適切な記述を選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生命保険の保険料は被保険者の年齢が高くなるほど死亡率が上昇するため高くなります。更新型の定期保険特約を同額の保険金額で更新した場合、更新時の年齢によって再計算されるため、通常は更新前より保険料が高くなります。
解き方
- 定期保険特約の更新時における保険料計算の仕組み(更新時の年齢適用)を確認する。
- 加齢に伴い死亡リスクが上昇するため、同額保障であれば通常保険料が高くなることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 年齢が上がるにつれて死亡率は上昇するため、同額の保険金額で更新すると保険料が安くなることは通常ありません。
- 選択肢 2不正解
- 全期型とは異なり、更新型では更新時の年齢で保険料が再計算されるため、同じ金額にとどまることはありません。
- 選択肢 3正解
- 更新時の年齢における保険料率が適用されるため、更新後の保険料は通常、更新前よりも高くなります。
覚えるポイント
- 更新型の保険は更新時の年齢で保険料が決まるため、同額保障の更新後は保険料が高くなります。
間違えやすいところ
- 更新時に健康状態の告知や診査は不要ですが、保険料自体は加齢により高くなる点に留意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の入院保険金の税務上の取扱い
リスク管理 · 傷害保険 / 入院保険金 / 非課税
家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居する子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金の所得税法上の取扱いとして適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
病気やケガの治療・入院に対して給付される入院給付金・手術給付金・通院給付金などの保険金は、実質的な損害填補であり担税力がないため、受取人が本人・配偶者・直系血族・生計を一にする親族である場合は所得税が非課税となります。
解き方
- 給付される保険金がケガの入院に基づく損害填補的なものであることを確認する。
- 身体の傷害に起因して支払われる給付金等は所得税法上非課税とされる規定を適用する。
- 選択肢 1正解
- 身体の傷害に対して支払われる入院保険金は、受取人が被保険者の生計を一にする親族等の場合、所得税は非課税となります。
- 選択肢 2不正解
- 年金形式で受給する個人年金保険などと異なり、入院保険金は雑所得として課税されることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 満期保険金や解約返戻金と異なり、身体の傷害に対する補償として支払われる入院保険金は一時所得にもならず非課税です。
覚えるポイント
- 病気やケガを原因として支払われる入院保険金・給付金等は原則として「非課税」です。
間違えやすいところ
- 満期保険金(一時所得)や年金給付(雑所得)と、身体の損害に対する入院保険金(非課税)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の免責期間(待ち期間)
リスク管理 · がん保険 / 免責期間 / 責任開始日
がん保険において、責任開始日前に設けられている一般的な免責期間(待ち期間)の長さとして適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
がん保険では、加入時点ですでに自覚症状のないがんを患っている者の逆選択(不当な保険金請求)を防止するため、契約から通常90日(または3カ月)の免責期間(待ち期間)が設定されており、この期間内に診断されたがんは保障の対象外となります。
解き方
- がん保険特有の待ち期間(免責期間)の規定を思い出す。
- 責任開始までの免責日数が一般に「90日間(または3カ月)」であることを選択肢と照合する。
- 選択肢 1不正解
- 60日間ではありません。がん保険の免責期間は一般に90日間(または3カ月)と設定されています。
- 選択肢 2正解
- がん保険では、逆選択を防止するため責任開始前に90日間(または3カ月)の免責期間が設けられます。
- 選択肢 3不正解
- 120日間ではありません。標準的な免責期間は90日間(または3カ月)です。
覚えるポイント
- がん保険の免責期間(待ち期間)は一般に「90日間(または3カ月)」です。
間違えやすいところ
- 契約日や第1回保険料払込日と同時に保障が開始する他の医療保険と異なり、がん保険には待ち期間がある点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の信託報酬の負担者
金融資産運用 · 投資信託 / 運用管理費用(信託報酬)
投資信託に係る運用管理費用(信託報酬)は、信託財産から日々差し引かれるコストであるが、これを間接的に負担する者として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
投資信託の保有期間中にかかる運用管理費用(信託報酬)は、投資信託財産の中から日々自動的に差し引かれるため、投資信託を購入・保有している受益者(投資家)が間接的に負担することになります。
解き方
- 運用管理費用(信託報酬)の性質が信託財産から差し引かれる継続的コストであることを確認する。
- 信託財産の実質的な持分権者である受益者(投資家)が間接的な負担者であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 販売会社は信託報酬から一定の割合で代行手数料を受け取る立場であり、費用を負担する側ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 投資信託委託会社(運用会社)は運用の対価として信託報酬を受け取る立場であり、費用を負担する側ではありません。
- 選択肢 3正解
- 運用管理費用(信託報酬)は投資信託財産から日々差し引かれるため、投資家である受益者が間接的に負担します。
覚えるポイント
- 信託報酬は信託財産から日々差し引かれ、受益者(投資家)が間接的に負担する
間違えやすいところ
- 信託報酬の支払先(委託会社・販売会社・受託会社)と負担者(受益者)を混同しないように注意する。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利現価の計算
金融資産運用 · 債券・金利計算 / 複利計算 / 現在価値
期間2年の金利を年率2%(1年複利)と仮定した場合、2年後に受け取る1万円の現在価値として、最も適切なものはどれか。なお、計算結果の円未満は四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
年率複利で将来受け取る金額の現在価値を求めるには、将来受取額を「(1+年利率)^年数」で割り引く計算を行います。
解き方
- 割引率の係数として、(1+0.02)^2 = 1.0404 を算出する。
- 将来受取額10,000円を1.0404で除算し、10,000÷1.0404 = 9,611.687…円を計算する。
- 円未満を四捨五入して9,612円を導く。
- 選択肢 1不正解
- 9,600円は単利のように10,000×(1-0.02×2)等で簡易計算した場合の誤った数値です。
- 選択肢 2正解
- 10,000÷(1.02)^2 = 10,000÷1.0404 ≒ 9,611.69円となり、円未満を四捨五入すると9,612円で正解です。
- 選択肢 3不正解
- 10,404円は、現在1万円を年率2%で2年間運用した場合の2年後の将来価値(10,000×1.02^2)です。
覚えるポイント
- 現在価値=将来受取額÷(1+年利)^年数(複利割引計算)
間違えやすいところ
- 現在価値を求める割り戻し計算と、将来価値を求める掛け算を混同しないようにする。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 単利最終利回り
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間5年の固定利付債券を、額面100円当たり101円で購入した場合の単利最終利回りとして、最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
固定利付債券の単利最終利回りは、「年間の受取利息」と「償還差損益の1年当たり金額」の合計を「購入価格」で割って100を掛けて算出します。分母が額面100円ではなく購入価格である点に注意が必要です。
解き方
- 1年当たりの償還差損益を求める:(額面100円-購入価格101円)÷残存期間5年 = -0.2円。
- 年換算利益を求める:表面利率2円 + (-0.2円) = 1.8円。
- 年換算利益を購入価格で除して利回りを算出する:1.8円 ÷ 101円 × 100 = 1.7821…%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して1.78%を導く。
- 選択肢 1不正解
- 1.00%は利回り計算の分母や分子を誤って計算した結果生じる数値です。
- 選択肢 2正解
- [2+(100-101)/5]÷101×100 = 1.8÷101×100 ≒ 1.782%となり、四捨五入すると1.78%で適切です。
- 選択肢 3不正解
- 1.80%は分子の1.8円を分母の購入価格101円ではなく額面100円で割ってしまった場合の誤りです。
覚えるポイント
- 最終利回り=[表面利率+(償還価格-購入価格)/残存年数]÷購入価格×100
間違えやすいところ
- 分母に「購入価格」ではなく「額面100円」を置いてしまうミスが多いので注意する。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株価指数の特徴(TOPIX)
金融資産運用 · 株式投資 / 株価指数 / TOPIX
東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とした株価指数として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
東証株価指数(TOPIX)は、東証第一部に上場する全銘柄(内国普通株式)を対象に、基準日(1968年1月4日)の時価総額を100として算出した時価総額加重型の株価指数です。
解き方
- 問題文に示された「東証一部上場の内国普通株式全銘柄を対象」という条件を確認する。
- 日経平均株価(東証一部の代表225銘柄・株価平均型)や東証マザーズ指数との違いを比較し、東証株価指数(TOPIX)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 日経平均株価は、東証一部上場銘柄のうち日本経済新聞社が選定した代表的な225銘柄を対象とした修正平均型の指数です。
- 選択肢 2不正解
- 東証マザーズ株価指数は、新興市場であるマザーズ市場に上場する全銘柄を対象とした指数です。
- 選択肢 3正解
- 東証株価指数(TOPIX)は、出題当時の東京証券取引所市場第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型指数です。
覚えるポイント
- TOPIXは東証一部全銘柄対象の時価総額加重型、日経平均は225銘柄対象の株価平均型
間違えやすいところ
- 東証一部全銘柄を対象とするTOPIXと、代表225銘柄を対象とする日経平均株価の特徴を混同しないようにする。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品販売法における業者の責任
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 重要事項の説明 / 損害賠償責任
金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。空欄①・②に入る適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
金融商品販売法(金融サービスの提供に関する法律)は、業者が重要事項の説明を怠ったり、不確実な事項について断定的判断を提供して顧客に元本割れ等の損害を与えた場合、業者に無過失の損害賠償責任を負わせることで投資家を保護しています。
解き方
- 金融商品販売法で禁止・義務付けられている主な行為が「重要事項の説明義務」および「断定的判断の提供等の禁止」であることを確認する。
- これらの違反により損害が生じた場合に業者が負う法的義務が「損害賠償責任」であることを確認し、組合せを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 金融商品販売法で定められているのは「損害賠償責任」であり、「契約取消義務」ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 禁止されている行為は断定的判断の提供等であり、また業者が負う責任は損害賠償責任です。
- 選択肢 3正解
- ①断定的判断の提供等、②損害賠償責任の組合せが金融商品販売法の規定として適切です。
覚えるポイント
- 金融商品販売法=重要事項の不説明・断定的判断の提供による損害に対する損害賠償責任(無過失責任)
間違えやすいところ
- 消費者契約法に規定される「取消権」と、金融商品販売法に規定される「損害賠償責任」を混同しないようにする。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の貸付けによる所得の所得区分
タックスプランニング · 所得税 / 不動産所得 / 所得区分
所得税において、事業的規模(いわゆる5棟10室基準など)で行われている賃貸マンションの貸付けによる所得の所得区分として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産の貸付け(賃貸マンションやアパートの経営など)から得られる所得は、規模が事業的規模であるか否かにかかわらず、原則として所得税法上「不動産所得」に分類されます。
解き方
- 賃貸マンションの貸付けによる所得の性質(不動産の貸付け)を確認する。
- 事業的規模であっても所得区分は事業所得にはならず「不動産所得」のままであるというルールを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 「事業的規模」という言葉が使われますが、不動産の貸付けによる所得区分は事業所得ではなく不動産所得となります。
- 選択肢 2正解
- 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模で行われている場合であっても「不動産所得」に区分されます。
- 選択肢 3不正解
- 不動産の貸付けによる所得は不動産所得に分類され、雑所得には該当しません。
覚えるポイント
- 事業的規模の賃貸経営であっても、所得区分は「不動産所得」である
間違えやすいところ
- 「事業的規模」という名称に惑わされて「事業所得」を選んでしまわないように注意する。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地・建物等の長期・短期譲渡所得の判定基準
タックスプランニング · 譲渡所得 / 長期譲渡所得 / 短期譲渡所得 / 所有期間の判定
土地・建物等の譲渡に係る所得について、長期譲渡所得と短期譲渡所得を区分する際の基準日(①)と所有期間(②)の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地や建物の譲渡所得において、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分は、「譲渡した日の属する年の1月1日」時点で所有期間が5年を超えているか否かによって判定されます。
解き方
- 判定の基準日が実際の売却日(契約日や引渡日)ではなく「譲渡した日の属する年の1月1日」であることを確認する。
- 長期・短期の分岐点となる所有期間が「5年」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 判定基準日は「譲渡契約の締結日」ではなく「譲渡した日の属する年の1月1日」であり、期間も3年ではなく5年です。
- 選択肢 2正解
- ①譲渡した日の属する年の1月1日、②5年が法令に基づく正しい基準日と年数です。
- 選択肢 3不正解
- 10年は軽減税率の特例(居住用財産の10年超所有軽減税率特例)などの要件であり、通常の長期・短期の判定期間は5年です。
覚えるポイント
- 土地建物の長期・短期判定:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超か5年以下か
間違えやすいところ
- 基準日を「譲渡日(売却日)」と誤認したり、区分期間を「10年」や「3年」と混同しないようにする。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数
給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,000万円を受領した場合において、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額を求める算式および金額として、最も適切なものはどれか。なお、障害者となったことによる退職ではない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算します。
解き方
- 勤続年数が30年であり、20年を超えていることを確認する。
- 20年超の部分に適用される計算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を適用する。
- 800万円+70万円×(30年-20年) = 800万円+700万円 = 1,500万円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 20年超の部分に掛ける金額が40万円ではなく70万円であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 20年超の場合の基本控除額(20年分控除額)は40万円×20年=800万円であり、700万円ではありません。
- 選択肢 3正解
- 勤続年数20年超の控除式「800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円」に合致しており適切です。
覚えるポイント
- 退職所得控除額:20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)
間違えやすいところ
- 20年超部分の加算額「70万円」と20年以下部分の「40万円」を逆に当てはめないように注意する。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損失と損益通算
タックスプランニング · 不動産所得 / 損益通算 / 土地取得のための借入金利子
次の資料において、所得税の不動産所得の計算上生じた損失のうち、他の所得と損益通算が可能な金額として、最も適切なものはどれか。 〈資料〉不動産所得に関する資料 ・総収入金額:100万円 ・必要経費:150万円(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得の金額の計算上生じた損失は他の各種所得と損益通算が可能ですが、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の損失は、損益通算の対象から除外されます。
解き方
- 不動産所得の金額を「総収入金額100万円-必要経費150万円=▲50万円(損失50万円)」と計算します。
- 生じた損失50万円から、損益通算が認められない土地取得に係る負債利子10万円を差し引き、通算可能な損失額を「50万円-10万円=40万円」と求めます。
- 選択肢 1正解
- 不動産所得の損失50万円から土地取得にかかる負債利子10万円を除いた40万円が損益通算の対象となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 50万円は不動産所得全体の赤字額であり、土地取得に要した負債利子10万円を除外していないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 90万円は計算の根拠がなく、損益通算可能な金額として誤りであるため不適切です。
覚えるポイント
- 不動産所得の赤字のうち土地取得に係る借入金利子分は損益通算の対象外となります。
間違えやすいところ
- 建物取得のための負債利子は除外対象とならず損益通算できる点と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整で適用可能な所得控除
タックスプランニング · 年末調整 / 所得控除 / 確定申告
年末調整の対象となる給与所得者が、年末調整の際に所定の書類を勤務先に提出することにより、適用を受けることができる所得控除として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
給与所得者の所得控除のうち、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除、配偶者控除、基礎控除、障害者控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などは年末調整で控除を受けられますが、医療費控除、寄附金控除、雑損控除は確定申告を行わなければ適用を受けられません。
解き方
- 各選択肢の所得控除が年末調整で適用可能か確定申告限定かを判別します。
- 寄附金控除と雑損控除は確定申告が必要であり、生命保険料控除は年末調整で適用可能であることから適切な選択肢を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 寄附金控除(ふるさと納税等)は年末調整では適用できず、確定申告を行う必要があるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 生命保険料控除は、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」と証明書を提出することで適用を受けられるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 雑損控除は年末調整では適用できず、確定申告を行う必要があるため不適切です。
覚えるポイント
- 「医療費控除・寄附金控除・雑損控除」の3つは年末調整では受けられず確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除は1年目のみ確定申告が必要ですが、所得控除の医療費・寄附金・雑損控除は毎年確定申告が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借の終了通知期間
不動産 · 定期建物賃貸借 / 借地借家法 / 事前通知
借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
定期建物賃貸借(定期借家契約)では、期間が1年以上の契約の場合、賃貸人が期間満了により賃貸借が終了する旨を「期間満了の1年前から6カ月前までの間」に賃借人に通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できません(通知後に6カ月を経過すれば終了を対抗可能です)。
解き方
- 定期建物賃貸借における契約終了の通知義務の規定を確認します。
- 期間が1年以上の契約の場合の通知期間は「期間満了の1年前から6カ月前までの間」であるため、空欄に入る数値を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 通知期間の満了時期は1カ月前ではなく6カ月前までであるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 通知期間の満了時期は3カ月前ではなく6カ月前までであるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 借地借家法上、賃貸借期間が1年以上の場合の通知期間は「期間満了の1年前から6カ月前までの間」と規定されているため適切です。
覚えるポイント
- 定期借家契約(期間1年以上)の終了通知は「1年前から6カ月前まで」に行う必要があります。
間違えやすいところ
- 期間が1年未満の定期建物賃貸借契約の場合は、この終了通知に関する規定は適用されません。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法第42条第2項の道路(みなし道路の後退距離)
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 2項道路 / セットバック
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上と規定されています。ただし、幅員4m未満であっても建築基準法の適用時に既に建築物が立ち並んでいた特定行政庁指定の道(2項道路)は、道路の中心線から2.0m後退(セットバック)した線を道路境界線とみなすことで、将来的に4mの道路幅員を確保します。
解き方
- 建築基準法第42条第2項に規定される2項道路のセットバックの原則要件を確認します。
- 両側に宅地がある場合は道路の中心線から両側にそれぞれ2.0m(合計4m)後退した線が境界線となるため、該当する数値を選びます。
- 選択肢 1正解
- 原則として道路幅員4mを確保するため、中心線から水平距離で2.0m後退した線が境界線とみなされるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 後退距離は2.5mではなく2.0mであるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 後退距離は3.0mではなく2.0mであるため不適切です。
覚えるポイント
- 2項道路は中心線から水平距離2.0m後退(片側が崖や川等の場合は反対側の境界線から4.0m後退)します。
間違えやすいところ
- 道路幅員が4mであるため、中心線からの後退距離は半分の2.0mである点を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税の課税標準
不動産 · 不動産取得税 / 固定資産税評価額 / 地方税
不動産取得税の課税標準は、原則として( )である。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)の取得に対して都道府県が課税する地方税です。その課税標準となる価格は、実際の売買価格(取引価額)や建築費、地価公示価格等ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)が原則として用いられます。
解き方
- 不動産取得税における課税標準の法的基準を確認します。
- 取引価格等ではなく、客観的な公的評価額である「固定資産課税台帳に登録された価格」が課税標準とされることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 公示価格は地価公示法に基づいて標準地の正常な価格を判定したものであり、不動産取得税の課税標準ではないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 地方税法上、不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 実際の売買代金や通常の取引価額は不動産取得税の課税標準とはならないため不適切です。
覚えるポイント
- 不動産取得税・登録免許税・固定資産税の課税標準は原則として「固定資産課税台帳に登録された価格」です。
間違えやすいところ
- 実際の売買価格や建築代金で計算すると誤解しやすいため、固定資産税評価額基準であることを押さえましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定の居住用財産の買換え特例の要件(譲渡対価の上限)
不動産 · 居住用財産 / 買換え特例 / 譲渡所得 / 要件
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
特定の居住用財産の買換え特例は、居住期間10年以上かつ譲渡年の1月1日時点での所有期間が10年を超える居住用財産を売却し、一定の代わりの居住用財産を取得した場合に課税を将来に繰り延べることができる制度です。この特例の適用要件の一つとして、売却した資産の譲渡対価の額が1億円以下であることが定められています。
解き方
- 特定の居住用財産の買換えの特例における譲渡資産の要件(所有期間・居住期間・譲渡対価の限度額)を想起します。
- 譲渡資産の譲渡対価の上限額は「1億円」であるため、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 特定の居住用財産の買換え特例の適用要件として、譲渡対価の額が1億円以下と規定されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 譲渡対価の上限は1億2,000万円ではなく1億円であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 譲渡対価の上限は1億5,000万円ではなく1億円であるため不適切です。
覚えるポイント
- 居住用財産の買換え特例では「所有期間・居住期間10年超」「譲渡対価1億円以下」が要件です。
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除には譲渡対価1億円以下という上限要件はありませんが、買換え特例にはある点に注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用方式(等価交換方式)
不動産 · 土地の有効活用 / 等価交換方式 / 事業受託方式
土地の有効活用方式のうち、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設費等を拠出して、それぞれの出資比率に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、( )という。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
等価交換方式とは、土地所有者が土地を提供し、デベロッパー(開発業者)が建築資金等を拠出して建物を建設し、出資した価値の比率に応じて土地・建物の権利を分け合う有効活用方式です。土地所有者は自己資金なしで新しい建物の一部を取得できます。
解き方
- 問題文に示された有効活用手法(土地所有者が土地を拠出、開発業者が建築費を拠出し、比率に応じて権利を按分取得)の特徴を確認します。
- この仕組みに該当する活用方式が「等価交換方式」であることを確認し選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 事業受託方式は、土地所有者が建設資金を調達し、デベロッパーに開発計画や管理を委託する方式であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 土地所有者が土地を、事業者が建設費を拠出し、出資比率に応じて土地建物の権利を取得する手法は等価交換方式であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 定期借地権方式は、土地を事業者に一定期間貸し付けて地代を得る方式であり、出資比率で権利を按分するものではないため不適切です。
覚えるポイント
- 等価交換方式は「土地」と「建築費」をそれぞれ拠出して出資比率に応じて完成資産を按分します。
間違えやすいところ
- 土地所有者が自ら資金調達して委託する「事業受託方式」と混同しないよう区別しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与の非課税限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 教育資金の一括贈与 / 非課税特例
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき( )である。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
祖父母や父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に教育資金を一括して拠出し、金融機関に信託等を行った場合、受贈者1人につき最高1,500万円までの信託受益権等の価額が贈与税の非課税となります(学校等以外の習い事や塾等に支払う費用は500万円が限度)。
解き方
- 教育資金の一括贈与に係る非課税措置の受贈者1人あたりの拠出限度額を想起します。
- 非課税拠出額の最高限度額が「1,500万円」であることを確認し、該当する選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額が受贈者1人につき1,000万円であり、教育資金の一括贈与は1,500万円であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 教育資金の一括贈与の非課税特例における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 非課税限度額は2,000万円ではなく1,500万円であるため不適切です。
覚えるポイント
- 教育資金一括贈与の非課税限度額は受贈者1人あたり最高1,500万円(学校等以外は500万円)です。
間違えやすいところ
- 「結婚・子育て資金の一括贈与(限度額1,000万円)」と非課税限度額を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 親族関係図
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさんがおり、父母は既に死亡しています。また、Aさんには弟Cさんがいます(子どもはいません)。この親族関係図における妻Bさんの法定相続分として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法における法定相続分は、配偶者とどの血族相続人(第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)が同順位で相続人になるかによって割合が段階的に変化します。
解き方
- 被相続人Aさんの血族相続人の順位を確認すると、第1順位(子)はおらず、第2順位(父母)は既に他界しているため、第3順位である弟Cさんが相続人となります。
- 配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1と定められているため、妻Bさんの法定相続分は4分の3です。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者と第1順位である「子」が相続人となる場合の配偶者の法定相続分は2分の1(子も2分の1)です。本問は兄弟姉妹が相続人であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者と第2順位である「直系尊属(父母等)」が相続人となる場合の配偶者の法定相続分は3分の2(直系尊属は3分の1)です。
- 選択肢 3正解
- 配偶者と第3順位である「兄弟姉妹」が相続人となる場合の配偶者の法定相続分は4分の3(兄弟姉妹は4分の1)であるため適切です。
覚えるポイント
- 配偶者の法定相続分:子と一緒なら1/2、親と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4。
間違えやすいところ
- 配偶者の法定相続分が2分の1固定であると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の作成要件と検認手続
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 証人の人数 / 検認手続
公正証書遺言の作成手続きおよび相続開始後の取り扱いに関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる最も適切な組合せはどれか。 「公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上の普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。公証人が関与する公正証書遺言は信頼性が担保されるため、検認が免除される特長があります。
解き方
- 公正証書遺言を作成する際の立会証人の必要人数を確認します。民法第969条により「証人2人以上」の立会いが求められます。
- 相続開始後の家庭裁判所の検認手続の要否を確認します。公正証書遺言は公証役場に原本が保管され変造等の危険がないため検認は「不要」です。
- 選択肢 1不正解
- 作成時に立会いが必要な証人の人数は1人ではなく「2人以上」であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 公正証書遺言では家庭裁判所における検認手続は「不要」であるため不適切です。検認が必要なのは自筆証書遺言(法務局保管を除く)や秘密証書遺言です。
- 選択肢 3正解
- 立会い証人は「2人以上」、家庭裁判所の検認手続は「不要」という組合せであり、正しい記述です。
覚えるポイント
- 公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要で、家庭裁判所の検認手続は不要。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、公正証書遺言は不要である点を取り違えやすいです。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 上場株式の評価 / 最終価格 / 月平均額
平成29年9月5日に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額として、資料に基づき最も適切なものはどれか。 〈資料〉上場株式Xの価格 平成29年7月の毎日の最終価格の平均額:5,200円 平成29年8月の毎日の最終価格の平均額:5,100円 平成29年9月の毎日の最終価格の平均額:5,200円 平成29年9月5日の最終価格:5,300円
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法における上場株式の評価は、課税時期(死亡日)の株価の一時的な急騰等による納税者の不利益を避けるため、課税時期当日の最終価格と、当月・前月・前々月の終値平均額の中から最も低い金額を選ぶことが認められています。
解き方
- 比較対象となる4つの価格を確認します。(1)死亡日(9月5日)の最終価格:5,300円、(2)死亡月の9月の平均額:5,200円、(3)前月である8月の平均額:5,100円、(4)前々月である7月の平均額:5,200円。
- 上記4つの価格の中で最も低い金額を選択します。min(5,300円, 5,200円, 5,100円, 5,200円) = 5,100円となります。
- 選択肢 1正解
- 4つの価格(当日、当月平均、前月平均、前々月平均)の中で最も低い価格である5,100円が評価額となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 5,200円は当月および前々月の平均額ですが、より低い前月の平均額(5,100円)が存在するため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 5,300円は課税時期(死亡日)当日の最終価格ですが、4つの価格のうち最も高い価格であるため不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式の相続税評価は「当日、当月平均、前月平均、前々月平均」のうち最も低い額。
間違えやすいところ
- 死亡日当日の最終価格だけで評価すると勘違いして5,300円を選んでしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の限度面積と減額割合
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定事業用宅地等 / 限度面積 / 減額割合
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合の限度面積( ① )と評価額の減額割合( ② )にあてはまる最も適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、事業用や居住用宅地の相続税負担を軽減して生活や事業の継続を守る制度であり、宅地の利用区分ごとに限度面積と減額割合が規定されています。
解き方
- 特例の対象となる宅地の区分を確認します。本問は「特定事業用宅地等」です。
- 特定事業用宅地等の適用要件における限度面積と減額割合を照合します。限度面積は400㎡、評価額の減額割合は80%です。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積400㎡は正しいですが、特定事業用宅地等の減額割合は50%ではなく80%であるため誤りです(50%は貸付事業用宅地等)。
- 選択肢 2不正解
- 限度面積330㎡・減額割合80%は「特定居住用宅地等」の規定であるため、特定事業用宅地等を問う本問では誤りです。
- 選択肢 3正解
- 特定事業用宅地等の限度面積は400㎡、減額割合は80%であるため適切です。
覚えるポイント
- 特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡・80%減額)と特定事業用宅地等(400㎡・80%減額)の限度面積を混同しやすいです。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

