日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の年金額と繰上げ支給
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰上げ受給 / 受給額の計算
個人事業主のAさん(昭和46年4月22日生まれ、46歳)の公的年金加入歴は、未納期間24月、納付済期間290月、今後の納付予定期間166月(20歳から60歳までの480月中)である。Aさんが60歳まで保険料を納付した場合の老齢基礎年金額(平成28年度価額)、60歳0カ月で繰上げ請求した場合の減額率、および繰上げ請求に伴う留意点に関する文中の空欄①~③に入る数値や語句の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 「Aさんが60歳になるまで国民年金の定額保険料を納付した場合、65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額は、( ① )円(平成28年度価額)となります。 老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( ② )%となります。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合は、『( ③ )減額された年金が支給される』『繰上げ支給の受給権が発生した後は、障害基礎年金の受給権が取得できない』等に注意が必要です」
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解答
1
解説
老齢基礎年金の満額は加入可能月数480月を基準に計算され、保険料納付月数に応じて比例按分されます。繰上げ請求を行うと、請求月から65歳に達する前月までの月数に応じて月あたり0.5%(2016年10月1日基準法令)減額され、減額率は生涯適用されます。
解き方
- 納付済期間290月と納付予定期間166月を合算し、合計の納付月数456月を算出する。
- 満額780,100円に納付割合(456月/480月)を乗じて、65歳時点の受給額741,095円を計算する。
- 60歳0カ月での繰上げ月数60カ月に減額率0.5%を乗じて減額率30%を求め、減額は生涯継続することを確認する。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金額の計算式780,100円×456/480=741,095円、繰上げ減額率0.5%×60カ月=30%、および減額された年金が生涯受給される点がすべて正しく示されています。
- 選択肢 2不正解
- 減額率は42%ではなく30%であり、減額された年金は65歳になるまでではなく生涯にわたって支給されるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 未納期間が24月あるため満額の780,100円にはならず、減額率も42%ではなく30%、減額期間も70歳までではなく生涯続くため誤りです。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の繰上げ減額率は1月あたり0.5%(昭和37年4月1日以前生まれ等、当時の基準)で減額は一生涯続きます。
間違えやすいところ
- 繰上げ請求による減額が65歳に到達した時点で満額に戻ると誤解しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(平成28年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金
ライフプランニングと資金計画 · 付加保険料 / 付加年金 / 国民年金基金
国民年金の付加保険料および付加年金に関する次の説明のうち、最も不適切なものを選びなさい。
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解答
1
解説
国民年金第1号被保険者等は、月額400円の付加保険料を上乗せ納付することで、「200円×付加保険料納付月数」で計算された付加年金を老齢基礎年金に上乗せして生涯受給できます。付加保険料納付者は2年間受給すれば支払った保険料相当額を回収できる有利な制度ですが、国民年金基金との併用はできません。
解き方
- 付加保険料の月額納付額(月額400円)と受給年金額の算定基準(年額200円×納付月数)の違いを確認する。
- 付加年金額の上乗せ計算(200円×120月=24,000円)が正しいかを検証する。
- 国民年金基金加入者は付加保険料を納付できないという制限規定を確認する。
- 選択肢 1正解
- 付加保険料の金額は月額400円(付加年金の受給額が200円×月数)であるため、「月額200円の付加保険料を納付」とする本記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 付加年金の年額は「200円×納付済月数」で計算されるため、120月納付時の加算額は200円×120月=24,000円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 国民年金基金の掛金には付加年金相当が含まれているため、国民年金基金と付加保険料の納付は併用できず適切です。
覚えるポイント
- 付加保険料は「支払うのが月400円、もらえる年金が年額200円×月数」です。
間違えやすいところ
- 支払う保険料(月400円)と受け取る年金額の計算係数(200円)を逆にしてしまわないよう注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模企業共済制度の掛金と共済金の受取り
リスク管理 · 小規模企業共済 / 所得控除 / 退職所得
小規模企業共済制度に関する文中の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )円の範囲内で、500円刻みで選択することができ、その全額が( ② )の対象となります。 共済金(死亡事由以外)の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があります。個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、( ③ )所得として扱われます」
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解答
3
解説
小規模企業共済は、個人事業主等の退職金代わりとなる共済制度です。掛金は月額1,000円から7万円まで自由に設定でき、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。廃業時に一括で受け取る共済金は「退職所得」として優遇された税制が適用されます。
解き方
- 小規模企業共済の掛金上限額が月額70,000円(下限1,000円、500円単位)であることを確認する。
- 支払った掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になることを確認する。
- 個人事業の廃業により一括受領する共済金が税法上「退職所得」として扱われることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 掛金の上限は30,000円ではなく70,000円であり、控除は税額控除ではなく所得控除、一括受取共済金は一時所得ではなく退職所得となるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 掛金の上限は68,000円(国民年金基金等の上限額)ではなく70,000円であり、一括受取共済金は一時所得ではなく退職所得となるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 掛金限度額が月額70,000円、掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)、廃業時の一括受取り共済金が退職所得として課税される組合せであり適切です。
覚えるポイント
- 小規模企業共済の掛金上限は月額7万円、全額所得控除、廃業時一括受取は退職所得です。
間違えやすいところ
- 国民年金基金等の拠出限度額である月額68,000円と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族・障害給付および介護保険制度
リスク管理 · 遺族厚生年金 / 公的介護保険 / 第2号被保険者 / 障害年金
公的年金制度の給付および公的介護保険の給付に関する次の説明のうち、最も適切なものを選びなさい。
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解答
2
解説
介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険給付は、老化に起因する特定疾病(16種類)により要介護・要支援状態となった場合に限定されます。一方、遺族厚生年金の額は原則として報酬比例部分の4分の3であり、障害基礎年金は子の有無にかかわらず受給できます。
解き方
- 遺族厚生年金の支給額の基準割合が老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」であることを確認する。
- 介護保険の第2号被保険者の給付要件が「特定疾病」による要介護・要支援状態に限定されているかを確認する。
- 障害基礎年金は本人の障害等級(1級・2級)に応じて支給され、子の有無は加算の有無に関係するのみで受給権自体には関係しないことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 遺族厚生年金の額は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3」相当額であるため誤りです(3分の2ではありません)。
- 選択肢 2正解
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護・要支援の原因が末期がんや脳血管疾患などの特定疾病によるものである場合に限定して給付を受けられるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 障害等級1級または2級に該当する場合、子どもがいない場合であっても障害基礎年金は支給されるため誤りです(子の加算がつかないだけです)。
覚えるポイント
- 介護保険の第2号被保険者は、原因が特定疾病(16種類)による場合にのみ保険給付を受けられます。
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金は「子のいる配偶者または子」が受給対象ですが、障害基礎年金は子の有無を問わず受給できます。混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
提案された生命保険の保障内容の分析
リスク管理 · 生命保険の保障内容 / 収入保障特約 / 保険料払込免除特約
Aさんが提案を受けている生命保険の保障内容に関する次の説明のうち、最も不適切なものを選びなさい。
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解答
3
解説
生命保険の保険料払込免除特約は、被保険者が所定のがんや三大疾病、重度障害などの約定状態に該当した際、以後の主契約および特約に係るすべての保険料の払込みを免除し、保障をそのまま継続させる特約です。
解き方
- 障害時の公的給付と生活費・療養費の収支リスク、および民間保障の準備の妥当性を評価する。
- 死亡保障の合計額(終身100万円+定期特約900万円+収入保障特約の最低保証60万円×5年=1,300万円)を確認する。
- がん保険料払込免除特約の効果が主契約を含む保険料全体に及ぶことを確認し、「主契約は免除されない」という記述の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 障害時の支出増と収入減少のリスクを指摘し民間保険の準備を助言する内容は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 終身保険100万円、定期保険特約900万円、収入保障特約(最低保証5回:60万円×5年=300万円)の合計最低死亡保障額は1,300万円であり適切です。
- 選択肢 3正解
- がん保険料払込免除特約が適用されると、特約のみならず主契約を含めた以後の保険料の払込みが免除されるため、「主契約の保険料は免除されない」とする本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 保険料払込免除特約が適用された場合、主契約を含む保険契約全体の保険料払込みが免除されます。
間違えやすいところ
- 払込免除特約について、免除されるのが特約部分だけと勘違いしないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約に係る税務
リスク管理 · 生命保険料控除 / 収入保障保険の年金課税 / 指定代理請求特約
提案された生命保険の課税関係に関する次の説明のうち、最も適切なものを選びなさい。
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解答
2
解説
契約者と被保険者が同一の死亡保険金を年金形式で受け取る場合、受取開始時に年金受給権に対して相続税が課税されます。2年目以降に受給する年金は、すでに相続税の対象となった部分を除いた運用益相当部分について所得税(雑所得)が課税されます。
解き方
- 新契約の生命保険料控除限度額(所得税各4万円・住民税各2.8万円)を確認し、選択肢1の金額(旧制度の金額)の誤りを判定する。
- 死亡保険年金の権利取得時の相続税課税と、2年目以降の年金受取時の所得税(雑所得)課税の二重課税防止ルールを確認する。
- 指定代理請求人が代わりに受給した身体障害一時金は、所得税法上非課税となることを確認し、選択肢3の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 現行の新契約における生命保険料控除の限度額は、所得税が各枠40,000円、住民税が各枠28,000円であるため誤りです(記載の数値は旧制度のものです)。
- 選択肢 2正解
- 年金受取開始時に年金受給権の評価額に対して相続税が課税され、その後に毎年受け取る年金は課税部分が雑所得として総合課税されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 被保険者の身体の障害に起因して支払われる給付金を指定代理請求人が受領した場合、非課税所得となるため一時所得として課税されるとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 身体の障害や疾病に起因して受給する給付金(身体障害一時金や入院給付金等)は非課税です。
間違えやすいところ
- 死亡保険金を年金受取する場合、受取年金の全額に雑所得がかかるのではなく、相続税課税対象部分を差し引いた運用益部分にのみ雑所得が課税されます。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金の支給と税務
タックスプランニング · 役員退職慰労金 / 過大役員退職金 / 損金不算入 / 退職所得控除
役員退職金の支給に関する次の説明のうち、最も不適切なものを選びなさい。
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解答
1
解説
法人が支給する役員退職金は、株主総会決議等を経て支給されますが、法人税法上は「不相当に高額な部分」について損金算入が認められません。功績倍率方式などの算式は適正額を判定するための指標であり、会社法上の支給自体を制限するものではありません。
解き方
- 法人税法における役員退職金の過大部分の取扱いが「損金不算入」であり、支給そのものを禁止する規定ではないことを確認する。
- 相当と認められる額を超える部分が損金不算入となる法人税法の規定を確認する。
- 役員在任年数35年の退職所得の計算において、通常の1/2課税(特定役員退職手当等に該当しない)が適用されることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 法人税法は算式を超えた支給自体を禁止しているわけではなく、相当と認められる額を超える部分の損金算入を認めない(損金不算入とする)規定であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 不相当に高額な役員退職金のうち、相当であると認められる金額を超える部分は法人税法上損金の額に算入されないため適切です。
- 選択肢 3不正解
- Aさんは役員在任年数が35年であり特定役員等(在任5年以下)に該当しないため、退職所得の金額は(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算され適切です。
覚えるポイント
- 法人税法上、不相当に高額な役員退職金の額は「支給禁止」ではなく「損金不算入」となります。
間違えやすいところ
- 特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下)の1/2計算不適用のルールと、長期在任(35年)の通常の退職所得計算を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する長期平準定期保険の経理処理
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 経理処理 / 損金算入 / 資産計上
契約者および死亡保険金受取人が法人(X社)、被保険者が長男Bさん(40歳加入、100歳満了)である長期平準定期保険(年払保険料210万円)について、第1回保険料払込時の経理処理(仕訳)として最も適切なものを選びなさい。
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解答
2
解説
法人が被保険者を役員・従業員、受取人を法人として加入する長期平準定期保険は、保険期間の前半6割相当期間において支払保険料の2分の1を資産計上(前払保険料等)、2分の1を損金算入(定期保険料等)として処理します(基準日当時の税務通達に基づく処理)。
解き方
- 契約内容(40歳加入・100歳満了、保険期間60年)が長期平準定期保険(満了時70歳超かつ40+60×2=160>105)に該当することを確認する。
- 第1回保険料払込時は前半6割期間に該当するため、年払保険料210万円の2分の1(105万円)を前払保険料(資産)、2分の1(105万円)を定期保険料(損金)に振り分ける。
- 借方に定期保険料105万円および前払保険料105万円、貸方に現金・預金210万円とする仕訳を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 全額を前払保険料として資産計上する処理は長期平準定期保険の保険料払込時の仕訳として誤りです。
- 選択肢 2正解
- 支払保険料210万円の2分の1である105万円を損金(定期保険料)、105万円を資産(前払保険料)に計上する仕訳であり最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- 借方と貸方の科目の配置および金額の対応関係が誤っています。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険の前半6割期間は「2分の1損金・2分の1資産計上」です。
間違えやすいところ
- 全額損金算入や全額資産計上と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(当時の法人税基本通達9-3-5の2)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の特徴と解約時の経理処理
タックスプランニング · 法人契約の生命保険 / 長期平準定期保険 / 経理処理 / 雑収入
X社(契約者・死亡保険金受取人)が長男Bさん(40歳)を被保険者として加入する長期平準定期保険(100歳満了、年払保険料210万円、65歳時解約返戻金4,850万円)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人が契約者および死亡保険金受取人となる長期平準定期保険では、保険期間前半の払込保険料の2分の1を資産(前払保険料)に計上し、2分の1を損金(定期保険料)に算入します。途中解約時には、それまで積み立てた資産計上額を取り崩し、解約返戻金額との差額を処理します。解約返戻金額が資産計上額を上回る場合は「雑収入(益金)」、下回る場合は「雑損失(損金)」として計上します。
解き方
- 長男Bさんが65歳になるまでの払込期間は25年間(40歳から65歳)であり、年払保険料210万円のうち半分である105万円が毎年資産計上されるため、資産計上累計額は2,625万円(105万円×25年)となることを確認します。
- 65歳解約時点の解約返戻金は4,850万円であり、資産計上額2,625万円を上回るため、差額の2,225万円は「雑損失」ではなく「雑収入」として益金算入されることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 解約返戻金の一定範囲内(本問では80%以内)で生命保険会社から資金の貸付けを受けられる契約者貸付制度を利用すれば、契約を解約することなく一時的な事業資金を調達することができます。
- 選択肢 2正解
- 解約返戻金(4,850万円)が解約時の資産計上累計額(2,625万円)を上回っているため、その差額2,225万円は雑損失ではなく「雑収入」として益金に算入されます。
- 選択肢 3不正解
- 定期保険の性質上、解約返戻金は一定時期(ピーク時)まで増加しますが、その後は満期に向けて減少し、保険期間満了時には0になります。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険の解約時、返戻金が資産計上額を超えれば雑収入、下回れば雑損失となる。
間違えやすいところ
- 支払保険料の総額と解約返戻金だけで比較して損失と誤認しがちですが、経理処理上は「資産計上額」との差額で雑収入か雑損失かを判定します。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除)
タックスプランニング · 所得控除 / 社会保険料控除 / 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
Aさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( ① )。 ⅱ)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。 ⅲ)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。
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解答
3
解説
居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その全額を支払った者の社会保険料控除とすることができます。また、生計を一にする配偶者(合計所得金額38万円以下)がいる場合の配偶者控除額は原則38万円です。扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は「特定扶養親族」となり、控除額は一般の扶養控除(38万円)に25万円が加算された63万円となります。
解き方
- 長男Cさん(20歳)の国民年金保険料は、生計を一にする親族の負担分をAさんが支払っているため、Aさんの社会保険料控除の対象となる(①なる)ことを確認します。
- 妻Bさん(50歳)は収入がなく合計所得金額が38万円以下であるため、配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は一般の配偶者控除として38万円(②)であることを確認します。
- 長男Cさんは平成28年12月31日現在で20歳であり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するため、控除額は63万円(③)であることを導き出します。
- 選択肢 1不正解
- 生計を一にする子の国民年金保険料は支払った親の社会保険料控除の対象となり、また20歳の子は特定扶養親族に該当し扶養控除額は63万円であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者控除の控除額は原則38万円(老人配偶者は48万円)であり、76万円は配偶者特別控除の最高額などの別規定と混同しているため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 生計を一にする子の国民年金保険料は控除対象(なる)であり、妻の配偶者控除は38万円、20歳の子は特定扶養親族に該当するため控除額は63万円となり適切です。
覚えるポイント
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円。
間違えやすいところ
- 生計を一にする親族の国民年金保険料は本人が払わないと控除できないと誤解しがちですが、実際に負担・支払った者の社会保険料控除にできます。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得と一時所得の計算および総所得金額
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 一時所得 / 特別控除額
給与収入が800万円あり、同年中に終身保険を解約して解約返戻金320万円(正味払込済保険料280万円)を受け取った会社員Aさんの平成28年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
総所得金額は、給与所得や一時所得の金額(一時所得は2分の1を乗じた後の金額)などの各所得を合算して求めます。給与所得は「給与等の収入金額-給与所得控除額」で計算します。契約者と保険金受取人が同一人である生命保険の解約返戻金は一時所得に該当し、「総収入金額-必要経費(払込保険料)-特別控除額(最高50万円)」で計算します。特別控除前の差額が50万円以下の場合は一時所得の金額は0円となり、給与所得のみが総所得金額となります。
解き方
- 給与所得控除額の速算表より、給与収入800万円の控除額は「800万円×10%+120万円=200万円」と計算します。
- 給与所得の金額は「800万円-200万円=600万円」となります。
- 生命保険の解約返戻金に係る一時所得の金額は「320万円-280万円-50万円(特別控除額)=▲10万円 → 0円」となります(一時所得に損失は生じない)。
- 総所得金額は「給与所得600万円+一時所得0円=600万円」となります。
- 選択肢 1正解
- 給与所得の金額が600万円であり、解約返戻金に係る一時所得は差益が40万円で特別控除(最高50万円)を差し引くと0円となるため、総所得金額は600万円となります。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の特別控除額(50万円)を差し引かずに差益40万円の2分の1である20万円を合算してしまうと620万円となりますが、特別控除が適用されるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の計算において差益40万円をそのまま加算してしまうなどの計算ミスによる数値であり、誤りです。
覚えるポイント
- 一時所得の計算では、収入から支出を引いた差額から最高50万円の特別控除を引く。
間違えやすいところ
- 一時所得の特別控除(最高50万円)の差し引きを忘れてしまい、差益に直接1/2を掛けて加算してしまうミスが多く見られます。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告と医療費控除の要件
タックスプランニング · 医療費控除 / 確定申告の提出先 / 給与所得者の確定申告義務
Aさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の確定申告書は、原則として納税地(一般的には住所地)を所轄する税務署長に対して提出します。医療費控除額は「(支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等×5%)」で計算されます(最高200万円)。また、給与所得者で確定申告を要するのは、給与以外の所得金額(収入から必要経費等を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える場合等です。
解き方
- 記述1について、医療費控除の足切り額は原則として「10万円」であり、20万円ではないため不適切と判断します。
- 記述2について、終身保険の解約差益は40万円ですが、一時所得の特別控除(50万円)を控除すると所得金額は0円となり、給与以外の所得が20万円を超えないため申告義務は生じず不適切と判断します。
- 記述3について、確定申告書の提出先は住所地(納税地)を所轄する税務署長であるため適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除で差し引く基準額は原則「10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)」であり、「20万円」ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 解約返戻金に係る一時所得の金額は、特別控除額50万円を控除すると0円になるため、給与以外の所得が20万円を超えることによる確定申告義務は生じません。
- 選択肢 3正解
- 所得税の確定申告書は、原則として本人の納税地(住所地)を所轄する税務署長に対して提出します。
覚えるポイント
- 医療費控除の足切り額は原則10万円。確定申告書の提出先は住所地所轄の税務署長。
間違えやすいところ
- 医療費控除の限度額(最高200万円)と控除基準額(10万円)を取り違えたり、一時所得の差額計算で50万円控除を忘れて「差益40万円>20万円で確定申告が必要」と誤認しやすいです。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続分・相続税の基礎控除・生命保険金の非課税限度額
相続・事業承継 · 法定相続分 / 遺産に係る基礎控除額 / 死亡保険金の非課税限度額 / 兄弟姉妹の相続
子がおらず両親も他界しているAさん(配偶者Bさん、弟Cさん、妹Dさん)の相続が開始した場合に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)Aさんの相続に係る法定相続人は、妻Bさん、弟Cさん、妹Dさんの3人となる。したがって、妻Bさんの法定相続分は( ① )である。 ⅱ)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ② )である。 ⅲ)Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ③ )である。
解答・解説を表示
解答
3
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、民法上の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。また、被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となり、それを超える部分が相続税の課税価格に算入されます。
解き方
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となるため、妻Bさんの法定相続分は「4分の3」(①)であることを確認します。
- 法定相続人は妻B、弟C、妹Dの3人なので、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」(②)と算出します。
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」となるため、受取額2,000万円から非課税枠を差し引いた課税価格算入額は「2,000万円-1,500万円=500万円」(③)と算出します。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者と子が相続人の場合の相続分(1/2)や、法定相続人を1人と計算した基礎控除額等になっており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者と直系尊属が相続人の場合の相続分(2/3)や、法定相続人を2人と計算した基礎控除額等になっており誤りです。
- 選択肢 3正解
- 配偶者の法定相続分は4分の3、基礎控除額は4,800万円、死亡保険金の課税価格算入額は500万円で正しく一致しています。
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3/4。非課税枠は500万円×法定相続人の数。
間違えやすいところ
- 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分(3/4と1/4)を、直系尊属のパターン(2/3と1/3)や子のパターン(1/2と1/2)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 課税遺産総額 / 法定相続分に応ずる取得金額 / 相続税の速算表
Aさんの相続に係る課税遺産総額が1億2,000万円であった場合、法定相続人が妻Bさん(法定相続分4分の3)、弟Cさん(同8分の1)、妹Dさん(同8分の1)であるときの相続税の総額として、最も適切なものはどれか。 なお、相続税の速算表は以下のとおりである。 ・1,000万円超~3,000万円以下:税率15%、控除額50万円 ・5,000万円超~1億円以下:税率30%、控除額700万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が民法の法定相続分に従って取得したものと仮定して各人の「法定相続分に応ずる取得金額」を算出し、それぞれに相続税の速算表の税率・控除額を適用して各人の算出税額を求めた後、それらを合算して計算します(2割加算や配偶者の税額軽減等の適用前の総額を求めます)。
解き方
- 課税遺産総額1億2,000万円を各人の法定相続分で按分します。 ・妻B:1億2,000万円 × 3/4 = 9,000万円 ・弟C:1億2,000万円 × 1/8 = 1,500万円 ・妹D:1億2,000万円 × 1/8 = 1,500万円
- 速算表を適用して各人の相続税額を算出します。 ・妻B:9,000万円 × 30% - 700万円 = 2,000万円 ・弟C:1,500万円 × 15% - 50万円 = 175万円 ・妹D:1,500万円 × 15% - 50万円 = 175万円
- 各人の税額を合計して相続税の総額を求めます。 ・2,000万円 + 175万円 + 175万円 = 2,350万円。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順の途中で控除額の適用を誤るなどの計算ミスによる数値です。
- 選択肢 2正解
- 妻Bの税額2,000万円、弟Cの税額175万円、妹Dの税額175万円を合算した2,350万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 法定相続分に按分せず、課税遺産総額1億2,000万円に対して直接速算表を適用して算出した税額(1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円)であり、誤りです。
覚えるポイント
- 相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で按分した額に速算表を適用して合算する。
間違えやすいところ
- 課税遺産総額に直接税率を掛けてしまうミスに注意してください。必ず法定相続分に一度按分してから速算表を適用します。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の要件と遺留分の権利者
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 遺言の証人欠格事由 / 遺留分 / 兄弟姉妹の遺留分
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に原則保管されるため偽造や紛失、方式不備による無効の危険性がありません。作成時には証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人やその配偶者・直系血族は証人欠格者となります。また、遺留分は一定の相続人に保障された最低限の遺産取得分ですが、民法上、兄弟姉妹(第3順位の相続人)には遺留分が認められていません。
解き方
- 記述1について、公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、公証人が関与するため形式不備等の心配がない安全な方式であり適切と判断します。
- 記述2について、公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人である妻Bさんは証人欠格者に該当するため証人になれず、記述は適切と判断します。
- 記述3について、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利が認められていないため、弟Cおよび妹Dの遺留分侵害を配慮する必要はなく、不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造、形式不備による無効のリスクが極めて低い安全な方式です。
- 選択肢 2不正解
- 公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要ですが、推定相続人である妻Bさんは民法上の証人欠格事由に該当するため証人になれません。
- 選択肢 3正解
- 民法上、遺留分が認められているのは配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみであり、兄弟姉妹(弟C・妹D)には遺留分がありません。
覚えるポイント
- 兄弟姉妹には遺留分がない(全財産を妻に遺贈しても遺留分侵害額請求はされない)。
間違えやすいところ
- 配偶者や子だけでなく、兄弟姉妹にも遺留分があると思い込んでしまう間違いが非常に多いため、第3順位の相続人には遺留分がない点を確実に記憶しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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