日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年5月 3級 学科の概要
FPの職業倫理と弁護士法
ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / 弁護士法
弁護士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続の相談を受け、遺産分割に関する一般的な法制度の解説を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触するかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
弁護士法第72条により、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で個別の法律事件に関する法律事務を取り扱うことは禁止されています。ただし、一般的な法令・制度の解説や概要の説明を行う行為は、有償・無償を問わず弁護士法に抵触しません。
解き方
- 相談内容が個別具体的な紛争・権利義務に関する法的判断や事務の代行であるか、一般的な法令等の説明にとどまるかを確認します。
- 一般的な法制度の説明にとどまる行為は弁護士法に違反しないため、問題文の記述は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 一般的な法制度や遺産分割の仕組みを説明する行為は弁護士法違反に該当しないため、不適切です。
- 選択肢 2正解
- 個別具体的な法律判断ではなく一般的な説明を行う行為は、無償・有償にかかわらず弁護士法に抵触しないため正しい判断です。
覚えるポイント
- FPは一般的な法制度の説明は可能だが、個別具体的な法的判断や遺産分割協議書の作成代行等は弁護士法に違反する。
間違えやすいところ
- 無償であれば個別具体的な法律事務も行ってよいと誤認しやすいが、個別具体的な紛争解決事務は無償でも反復継続して行えば違法とされるリスクがある。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(弁護士法第72条)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人のバランスシートの作成基準
ライフプランニングと資金計画 · ライフプランニング / バランスシート
ライフプランニングにおいて個人顧客のバランスシートを作成する際、計上する有価証券の価額は時価、生命保険については作成時点の解約返戻金相当額を使用するかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人のバランスシートは、ある一時点における資産・負債・純資産の財務健全性を把握するために作成されます。そのため、資産の評価額には取得原価ではなく、作成時点における時価(売却処分可能価額)を用い、生命保険については作成時点の解約返戻金相当額を資産として計上します。
解き方
- バランスシートにおける有価証券の計上価額が「取得価額」か「作成時点の時価」かを確認します。
- 生命保険の資産計上額が「払込保険料累計額」や「死亡保険金額」ではなく「解約返戻金相当額」であるかを確認し、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 個人バランスシートでは有価証券は時価、生命保険は作成時点の解約返戻金相当額を計上するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 問題文の計上基準は正しい評価方法であるため、不適切とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 個人のバランスシートでは資産をすべて作成時点の時価で評価し、生命保険は解約返戻金相当額で計上する。
間違えやすいところ
- 企業の簿記・会計のように取得原価で計上したり、生命保険を死亡保険金満額や払込済保険料総額で計上したりすると誤りになる。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令・ファイナンシャルプランニング基準
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の高額療養費制度
ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 高額療養費
健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公的医療保険(健康保険等)の高額療養費制度は、同一暦月(1日〜末日)中に同一医療機関等に支払った保険診療の一部負担金が所定の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻す制度です。限度額は年齢や所得水準に応じて区分されています。
解き方
- 高額療養費制度の支給要件が「同一月内(暦月)」「同一医療機関等」「自己負担限度額超過」であるかを確認します。
- 条件を満たした場合に超えた金額が支給されるため、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 自己負担限度額を超えた部分の医療費は、申請手続きを行うことで高額療養費として支給されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 高額療養費制度の基本規定に合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 高額療養費の計算単位は「暦月(月の1日から末日まで)」および「医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来別)」である。
間違えやすいところ
- 差額ベッド代や先進医療の技術料など、保険外併用療養費や自費診療の費用は高額療養費の合算対象外となる点に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の健康保険法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族基礎年金の受給対象者
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族基礎年金
遺族基礎年金を受給できる遺族は、被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持され、かつ所定要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
国民年金に基づく遺族基礎年金は、遺された子の健全な養育・育成を支援することを主たる目的としており、受給対象となる遺族は死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(原則18歳到達年度末日までの未婚の子等)」に限定されます。子のない配偶者や親、祖父母等は対象外です。
解き方
- 遺族基礎年金の受給権者として定められている遺族の範囲を確認します。
- 受給対象が「子のある配偶者」および「子」に限定されていることを確認し、問題文の記述は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 遺族基礎年金の受給対象は所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限定されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 遺族厚生年金とは異なり、子のない配偶者や父母等は遺族基礎年金の受給権者になれないため誤りです。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者」または「子」。子のない妻や父母は遺族厚生年金の対象であっても遺族基礎年金は受け取れない。
間違えやすいところ
- 遺族厚生年金では配偶者だけでなく子、父母、孫、祖父母まで順位があるのに対し、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のみである点を混同しやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 国の教育ローン
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途は、受験費用および学校納付金に限られるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本政策金融公庫が扱う「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、高校・大学等へ進学・在学する学生の保護者を対象とした公的融資です。使途は学校納付金(入学金・授業料等)や受験費用のほか、住居費用(家賃、敷金等)、教科書代、パソコン購入費、通学費など修学に必要な広範な資金が認められています。
解き方
- 教育一般貸付で認められている資金使途の範囲を確認します。
- 受験費用や学校納付金のみならず、アパートの敷金・家賃や通学費用等の生活関連費用も幅広く含まれるため、「限られる」とする記述は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 資金使途は受験費用や学校納付金に限定されず、在学のための住居費や通学交通費等も含まれるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 通学費用やアパートの家賃・敷金、教材費など教育に関する幅広い資金使途が認められているため、誤りとする記述が適切です。
覚えるポイント
- 国の教育ローン(教育一般貸付)の使途は、入学金・授業料だけでなくアパート家賃やパソコン代、通学交通費も対象。
間違えやすいところ
- 使途が学校への直接の納付金のみに限定されると誤解しやすいが、修学に伴う生活費等も対象となる。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の日本政策金融公庫法および業務規定
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約者保護機構の対象契約
リスク管理 · 生命保険制度 / 生命保険契約者保護機構
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならないかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国内で事業を行う生命保険会社はすべて「生命保険契約者保護機構」に加入することが義務付けられています。生命保険契約者保護機構の補償対象は、保険会社の破綻時における契約であり、保険募集の代理店(国内銀行窓口等)の違いに関わらず、引受保険会社が会員会社であれば補償の対象となります。
解き方
- 生命保険契約者保護機構の補償対象が「販売チャネル(銀行窓口か否か)」に依存するか確認します。
- 引受会社が保護機構の会員である生命保険会社であれば販売窓口を問わず保護対象となるため、記述は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 銀行窓口で販売された生命保険であっても、生命保険会社が引き受けた契約であれば保護機構の補償対象となるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 引受保険会社が機構会員であれば販売窓口に関係なく補償対象となるため、誤りとする判断が適切です。
覚えるポイント
- 生命保険契約者保護機構の対象可否は「引受会社が対象の生命保険会社か」で決まり、銀行等の窓口販売でも補償対象。
間違えやすいところ
- 預金保険制度(銀行の破綻に対する保護)と生命保険契約者保護機構の対象範囲を混同し、窓口が銀行だと対象外になると勘違いしやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の保険料構成と予定基礎率
リスク管理 · 生命保険の仕組み / 保険料の計算基礎
生命保険の保険料のうち、将来の保険金等を支払うための財源となる純保険料は、予定死亡率および予定事業費率に基づいて計算されるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険料は「純保険料」と「付加保険料」から構成されます。将来の保険金・給付金の支払財源となる「純保険料」は、予定死亡率と予定利率に基づいて計算されます。一方、保険会社の運営に必要な諸経費に充てられる「付加保険料」は、予定事業費率に基づいて計算されます。
解き方
- 純保険料と付加保険料のそれぞれの構成要素と基礎となる予定率を確認します。
- 純保険料の計算には「予定死亡率」と「予定利率」が用いられ、「予定事業費率」は付加保険料の計算に用いられるため、問題文の記述は誤りであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 予定事業費率は付加保険料の計算基礎であり、純保険料の計算基礎ではないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 純保険料は予定死亡率と予定利率によって計算されるため、記述を誤りとする判断が適切です。
覚えるポイント
- 純保険料=予定死亡率+予定利率、付加保険料=予定事業費率。
間違えやすいところ
- 3つの予定基礎率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)のうち、どれが純保険料でどれが付加保険料に対応するかを取り違えやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の保険業法および数理基準
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の保険金と保険料の特徴
リスク管理 · 生命保険商品 / 逓増定期保険
逓増定期保険では、保険期間の経過に伴い保険金額が所定の割合で増加するが、保険料は保険期間を通じて一定であるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
逓増定期保険は、契約後の経過年数に応じて保険金額が当初契約時の数倍(最大5倍など)まで段階的に増加する定期保険です。役員の退職慰労金財源や事業保障などに活用されます。保険金額は増加しますが、平準保険料方式がとられているため、支払う保険料は保険期間を通じて一定です。
解き方
- 逓増定期保険における「保険金額」の推移(期間経過に伴い逓増)を確認します。
- 平準払いの保険契約であるため「支払保険料」は期間中一定であることを確認し、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 逓増定期保険は保険金額が段階的に増加する一方で、保険料は保険期間を通じて平準(一定)であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 保険金額が増加するからといって保険料まで連動して増額されるわけではないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 逓増定期保険は「保険金額は逓増、保険料は一定(平準)」である。
間違えやすいところ
- 保険金額の増加に合わせて保険料も段階的に上がっていくと誤認しやすいので注意が必要。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の保険料割引制度
リスク管理 · 地震保険 / 保険料割引制度
地震保険の保険料の割引制度には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引があり、重複して適用を受けることができる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地震保険には建物の耐震性能や免震性能等に応じた4種類の保険料割引制度が用意されていますが、これらは重複して適用することはできず、いずれか1つを選択して適用を受けます。
解き方
- 地震保険に設けられている4つの割引制度(免震建築物割引・耐震等級割引・耐震診断割引・建築年割引)を確認する。
- これらの割引制度は重複適用が認められておらず、いずれか1つのみ適用可能であるという規定に照らして正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 地震保険の各種割引制度は重複して適用を受けることができないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 地震保険の割引制度は4種類ありますが重複適用はできず、いずれか1種類のみ適用されるため本問の記述は誤り(2)です。
覚えるポイント
- 地震保険の割引制度(4種類)は重複適用不可(いずれか1つのみ適用)
間違えやすいところ
- 4種類の割引制度が存在すること自体は正しいが、重複適用できると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任保険の補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 個人賠償責任保険
個人賠償責任保険では、被保険者の飼い犬が他人を噛んでケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象となる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人賠償責任保険は、被保険者が日常生活における偶然の事故等により他人の身体を害したり他人の財物を損壊したりして、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険です。
解き方
- 個人賠償責任保険が補償する事故の範囲(日常生活における偶然の対人・対物事故)を確認する。
- 飼い犬が他人にケガを負わせた事故が日常生活に起因する法律上の賠償責任に該当するかを判定する。
- 選択肢 1正解
- 飼い犬の散歩中などに他人にケガを負わせた損害賠償責任は個人賠償責任保険の補償対象となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 飼い犬による咬傷事故は日常生活に起因する賠償事故として補償対象となるため誤りではありません。
覚えるポイント
- 飼い犬による咬傷事故や自転車事故は個人賠償責任保険の代表的な補償対象
間違えやすいところ
- 業務遂行に起因する事故や車両の所有・使用・管理に起因する事故は対象外となる点と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
大口定期預金の税引き後手取り利息の計算
金融資産運用 · 預貯金 / 利子所得 / 源泉分離課税
個人が年0.01%、預入期間1年の大口定期預金に1億円を預け入れた場合、所得税、復興特別所得税および住民税の源泉(特別)徴収後の手取りの利息は、8,000円である。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
個人の預貯金利子に対する税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)、住民税5%の合計20.315%が源泉分離課税されます。税引後利息は税引前利息からこの税額を差し引いて求めます。
解き方
- 元本1億円に年利0.01%を乗じて税引前の年間利息を計算する(100,000,000円×0.0001=10,000円)。
- 預貯金利子の源泉徴収税率(合計20.315%)を適用し、手取り利息が7,968円(税額2,031円控除)となることを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 税率20%で単純計算すると8,000円ですが、復興特別所得税を含めた税率は20.315%であるため手取り利息は7,968円となり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 源泉徴収税率は復興特別所得税を含めて20.315%であるため、手取り利息は8,000円ではなく7,968円となり、記述は誤り(2)です。
覚えるポイント
- 預貯金等の利子所得に対する源泉徴収税率は20.315%(国税15.315%、地方税5%)
間違えやすいところ
- 復興特別所得税(0.315%)を忘れて20%で計算し、手取り利息を8,000円と誤認しやすいです。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の信用リスクと市場価格
金融資産運用 · 債券投資 / 信用リスク / 債券価格
一般に、債券の発行体の財務状況の悪化や経営不振などにより、償還や利払い等が履行されない可能性が高まると、当該債券の市場価格は下落する。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
債券の発行体が利息の支払いや元本の償還を期日通りに行えないリスクを信用リスク(デフォルトリスク)といい、信用リスクが高まると信用格付けが低下し、債券の市場価格は下落(要求利回りは上昇)します。
解き方
- 発行体の財務状況悪化や経営不振が債券の信用リスクに与える影響を確認する。
- 信用リスクの高まりに伴って債券の市場価格が下落し利回りが上昇する関係と問題文が一致しているか判定する。
- 選択肢 1正解
- 債務不履行の可能性が高まると買い手が減り売りが増えるため、市場価格は下落します。記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 信用リスクが高まった場合に市場価格が下落するのは金融商品の一般的な原則であり、誤りではありません。
覚えるポイント
- 信用リスクの上昇=債券価格の下落=債券利回りの上昇
間違えやすいところ
- 価格の下落と利回りの上昇を混同して判断を誤らないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当性向の定義
金融資産運用 · 株式投資指標 / 配当性向 / 配当利回り
株式投資に関する評価指標の1つである配当性向は、株価に対する配当金の割合を示す指標である。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配当性向は企業が獲得した当期純利益からどれだけ配当金を支払ったかを表す指標であり「配当金総額÷当期純利益×100」で計算されます。株価に対する配当金の割合を示す指標は「配当利回り」です。
解き方
- 問題文に示された「株価に対する配当金の割合」という定義を確認する。
- この定義は「配当利回り」のものであり、「配当性向」は純利益に対する配当金の割合であることから誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 株価に対する配当金の割合を示す指標は配当利回りであるため、配当性向とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 配当性向は純利益に対する配当金の割合を示す指標であり、記述は配当利回りの説明であるため誤り(2)です。
覚えるポイント
- 配当性向=配当金÷当期純利益、配当利回り=1株当たり配当金÷株価
間違えやすいところ
- 「配当性向」と「配当利回り」は名前が似ているため、分母が純利益か株価かを混同しやすいです。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
為替レート(TTSとTTB)
金融資産運用 · 外貨預金 / 外国為替レート / TTS / TTB
外貨預金に預け入れるために、預金者が円貨を外貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTSである。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
為替レートのTTS・TTBは金融機関側から見た用語です。顧客が円を外貨に換えるときは金融機関が外貨を売るため「TTS(Selling)」が適用され、外貨を円に戻すときは金融機関が外貨を買うため「TTB(Buying)」が適用されます。
解き方
- 顧客が円貨を外貨に換える取引において、金融機関側が外貨を「売る」側であることを確認する。
- 金融機関が外貨を売るレートがTTS(Telegraphic Transfer Selling rate)であることから、問題文が正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 円貨から外貨への換算には金融機関が外貨を売る相場であるTTSが適用されるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 円貨を外貨に換える際に適用されるレートは実際にTTSであるため誤りではありません。
覚えるポイント
- 円から外貨へ=銀行が売る=TTS、外貨から円へ=銀行が買う=TTB
間違えやすいところ
- 顧客目線で「外貨を買う」と考えてBuying(TTB)と勘違いしやすいので、主語は金融機関であると覚えます。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融ADR制度の指定紛争解決機関
金融資産運用 · 金融ADR制度 / 指定紛争解決機関
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融ADR制度は金融分野のトラブルを裁判外で迅速・簡便・柔軟に解決するための制度です。業態ごとに内閣総理大臣から指定を受けた指定紛争解決機関(全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会など)が紛争解決手続を実施します。
解き方
- 金融ADR制度における指定紛争解決機関の役割と所管機関を確認する。
- 設問に挙げられている全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会がいずれも該当することを確認し正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 挙げられている機関はいずれも金融ADR制度の指定紛争解決機関として指定されているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 問題文に例示された各機関はすべて指定紛争解決機関であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 金融ADRの指定紛争解決機関:銀行=全銀協、証券=FINMAC、生保=生保協会、損保=損保協会
間違えやすいところ
- 指定紛争解決機関が業態ごとに分かれている点を把握していないと正誤判定に迷いやすいです。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定公社債の利子の課税方式
タックスプランニング · 利子所得 / 特定公社債 / 申告分離課税
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
平成28年(2016年)1月からの金融所得課税の一体化により、国債や地方債、公募公社債等の「特定公社債」の利子は、利子所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象となり、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができるようになりました。
解き方
- 2016年1月施行の公社債税制の改正内容を確認する。
- 特定公社債の利子が従来の源泉分離課税から申告分離課税(申告不要の選択も可能)へ移行したことに基づき、記述を正しいと判定する。
- 選択肢 1正解
- 特定公社債の利子は所得税において申告分離課税の対象(申告不要の選択も可能)となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 特定公社債の利子は2016年1月より申告分離課税の対象となっているため誤りではありません。
覚えるポイント
- 特定公社債の利子・譲渡損益・償還損益は申告分離課税(上場株式等と損益通算可能)
間違えやすいところ
- 預貯金利子や一般公社債の利子は源泉分離課税ですが、特定公社債の利子は申告分離課税である点との区別に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得控除と給与所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 給与所得控除
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
給与所得の金額は「給与等の収入金額-給与所得控除額」により計算されます。当時の税法において給与所得控除額の最低保障額は65万円と定められており、収入金額が65万円以下の場合は収入全額が控除され、所得金額は0円になります。
解き方
- 給与所得控除額の最低額が65万円であることを確認します。
- 年間の給与収入が65万円以下の場合、給与所得控除を差し引くと所得金額が0円になることを導きます。
- 選択肢 1正解
- 給与所得控除額の最低額は65万円であるため、給与収入が65万円以下であれば給与所得は0円となり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は税法の規定どおり正しいため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 給与所得控除の最低保障額は65万円(2020年分以降は55万円へ改正)であるため収入が同額以下なら所得は0円になります。
間違えやすいところ
- 基礎控除(38万円)と給与所得控除の最低額(65万円)の数値を混同しないよう注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算方法
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除
勤続年数が20年を超える定年退職者が退職手当等を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
退職所得控除額の計算は勤続年数に応じて2段階に分かれています。勤続年数20年以下の部分は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、勤続年数20年を超える部分は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。勤続年数すべてに70万円を乗じるわけではありません。
解き方
- 勤続年数20年以下の算式が「40万円×勤続年数」であることを確認します。
- 勤続年数20年超の算式が「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」であるため、全期間に70万円を掛ける本問は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」であり、全期間に70万円を乗じる記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 70万円が適用されるのは20年を超えた年数分のみであり、記述は不適切であるため「誤り」が正解です。
覚えるポイント
- 退職所得控除額は20年以下が「40万円×年数」、20年超が「800万円+70万円×(年数-20年)」です。
間違えやすいところ
- 20年を超えた場合に勤続年数全体に70万円を乗じてしまう誤りに気をつけましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の対象となる費用(助産師の分べん介助料)
タックスプランニング · 医療費控除 / 出産費用
助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の医療費控除では、医師や歯科医師による診療・治療の対価のほか、助産師による分べんの介助を受けるために直接要した費用も医療費控除の対象として明確に定められています(妊娠と診断されてからの定期検診や出産費用なども対象となります)。
解き方
- 助産師による分べんの介助費用が医療費控除の対象に含まれるか法令上の要件を確認します。
- 介助に直接要した費用は控除対象に含まれるため、「対象とならない」とする設問の記述は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 助産師による分べん介助料は医療費控除の対象となるため、対象外とする記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 助産師による分べん介助に直接必要な費用は医療費控除の対象に含まれるため、記述は誤り(正解)となります。
覚えるポイント
- 助産師による分べん介助料や定期検診費、通院交通費(公共交通機関)は医療費控除の対象になります。
間違えやすいところ
- 実家での出産のための帰省交通費や自己都合の差額ベッド代は控除対象外となる点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の確定申告義務(年収要件)
タックスプランニング · 確定申告 / 給与所得者
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
給与所得者は原則として勤務先で行われる年末調整によって所得税額が確定・精算されますが、給与等の年間収入金額が2,000万円を超える者については年末調整の対象外とされ、自ら確定申告書を提出して納税しなければなりません。
解き方
- 給与所得者が年末調整を受けられる年収の上限(2,000万円以下)を確認します。
- 年収が2,000万円を超える者は年末調整が行われず、確定申告が義務付けられていることから本問は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- その年の給与収入金額が2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象外であり確定申告義務があるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 給与収入2,000万円超の者は法令上確定申告を行う必要があるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 給与年収が2,000万円を超える給与所得者、または給与以外の所得が20万円を超える者は確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 給与以外の所得基準である「20万円」と年収基準である「2,000万円」の数字を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成(権利部乙区)
不動産 · 不動産登記 / 登記記録の構成
不動産の登記記録において、抵当権に関する登記事項は、権利部(乙区)に記録される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」に分かれており、さらに権利部は「甲区」と「乙区」に分かれています。甲区には所有権に関する事項(所有権保存、移転等)が記録され、乙区には抵当権や地上権、賃借権などの所有権以外の権利に関する事項が記録されます。
解き方
- 不動産登記記録の甲区が所有権に関する事項、乙区が所有権以外の権利に関する事項であることを想起します。
- 抵当権は所有権以外の権利であるため、権利部(乙区)に記録されるという記述は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 抵当権は所有権以外の権利であるため、権利部乙区に記録されるという内容は適正です。
- 選択肢 2不正解
- 所有権以外の権利に関する事項は乙区に記録されるため、誤りとする選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 登記記録の甲区は「所有権に関する事項」、乙区は「所有権以外の権利に関する事項(抵当権など)」です。
間違えやすいところ
- 表題部(不動産の物理的現況)と権利部(権利関係)、甲区と乙区の役割分担を逆に取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の瑕疵担保責任の権利行使期間
不動産 · 民法 / 瑕疵担保責任 / 権利行使期間
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
試験基準日時点の民法第570条および第566条の規定において、売買目的物の隠れた瑕疵に対する損害賠償請求や契約解除などの瑕疵担保責任は、買主がその「事実を知った時から1年以内」に行使しなければならないと定められていました。
解き方
- 民法上の瑕疵担保責任に基づく権利行使期間の基準(知った時からの年数)を確認します。
- 民法上の行使期間は「知った時から1年以内」であるため、「2年以内」とする設問の記述は誤りと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 民法上の瑕疵担保責任に基づく権利行使期間は「知った時から1年以内」であり、2年以内ではありません。
- 選択肢 2正解
- 買主が瑕疵を知った時から行使できる期間は1年以内であるため、記述は誤り(正解)となります。
覚えるポイント
- 民法の瑕疵担保責任(契約不適合責任)における買主の通知・行使期間は「知った時から1年以内」です。
間違えやすいところ
- 宅地建物取引業法上の特約の制限(引渡しの日から2年以上)と民法原則(知った時から1年以内)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における北側斜線制限の適用地域
不動産 · 建築基準法 / 北側斜線制限 / 用途地域
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法第56条の北側斜線制限(北側隣地の日照悪化等を防ぐための高さ制限)は、低層住居専用地域(第一種・第二種)および中高層住居専用地域(第一種・第二種、ただし日影規制の適用区域等を除く)に適用されます。商業地域や工業地域などには適用されません。
解き方
- 北側斜線制限が適用される用途地域(低層住居専用地域および中高層住居専用地域)を確認します。
- 第一種低層住居専用地域は適用対象地域に含まれるため、設問の記述は正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 第一種低層住居専用地域内の建築物には原則として北側斜線制限が適用されるため、記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 低層住居専用地域は北側斜線制限の典型的な対象区域であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 北側斜線制限が適用されるのは低層住居専用地域と中高層住居専用地域です(商業地域等は適用外)。
間違えやすいところ
- 道路斜線制限(全地域に適用)や隣地斜線制限(低層住居専用地域には適用されない)と北側斜線制限の適用地域を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別多数決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
区分所有法における集会の決議には普通決議と特別決議があります。建替え決議は区分所有関係において極めて重大な影響を与えるため、もっとも厳しい要件である「区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数」が必要です。規約の変更や共用部分の重大変更などは「各4分の3以上の多数」です。
解き方
- 区分所有法における特別決議(4分の3以上)と建替え決議(5分の4以上)の要件を区別します。
- 建替え決議に必要な議決割合は各5分の4以上であるため、「各4分の3以上」とする設問は誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 建替え決議には区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要であるため、4分の3以上とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 建替え決議の要件は各5分の4以上であるため、設問の記述は不適切であり「誤り」が正解です。
覚えるポイント
- 区分所有建物の建替え決議は最も厳格な「各5分の4以上」の多数決議が必要です。
間違えやすいところ
- 規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更に必要な「各4分の3以上」と建替え決議の「各5分の4以上」を取り違えやすいので整理して覚えましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地等の譲渡所得における長期・短期の区分判定
不動産 · 譲渡所得 / 長期譲渡所得 / 短期譲渡所得 / 保有期間
Aさんが平成23年10月1日に購入した土地を平成28年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は所得税における長期譲渡所得に区分される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地や建物の譲渡所得において長期譲渡所得と短期譲渡所得を判定する基準日は、譲渡した日ではなく「譲渡した日の属する年の1月1日」時点における所有期間で判定します。この時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となります。
解き方
- 譲渡日(平成28年10月1日)の属する年の1月1日(平成28年1月1日)を基準日とする。
- 取得日(平成23年10月1日)から基準日(平成28年1月1日)までの所有期間を計算すると4年3カ月となり、5年を超えていないため短期譲渡所得に区分されると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 譲渡日時点ではちょうど5年経過していますが、判定基準日は譲渡した年の1月1日であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 平成28年1月1日現在で所有期間が5年以下であるため、長期譲渡所得ではなく短期譲渡所得に区分されるため適切です。
覚えるポイント
- 譲渡所得の長期・短期の区分判定は「譲渡した年の1月1日時点」で所有期間が5年超か5年以下かで判断する。
間違えやすいところ
- 実際の譲渡日時点での経過年数で計算して5年超と誤認してしまうミスに注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
使用貸借による土地の無償借受けと贈与税の課税関係
相続・事業承継 · 贈与税 / 使用貸借 / 借地権 / 無償借受
子が父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地を無償(地代が固定資産税等相当額以下の場合を含む)で借りて建物を建築する形態は民法上の「使用貸借」に該当します。税法上、使用貸借による土地の借受けは借地権の価値がゼロとして扱われるため、借地権相当額の贈与があったとはみなされず、贈与税は課税されません。
解き方
- 子が父の土地を無償で借りて建物を建てる取引関係が使用貸借に該当することを確認する。
- 使用貸借による土地の利用権は税務上ゼロとして評価され、借地権設定に伴う贈与税の認定課税は行われないことを適用して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 使用貸借による土地の無償借受けについては、借地権の贈与があったものとして贈与税が課税されることはないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 無償で借り受ける使用貸借では借地権の贈与と認定されず贈与税は非課税となるため、本記述は誤り(不適切)の判定が正しいです。
覚えるポイント
- 親等の所有地を無償で借りて家を建てる使用貸借では、借地権の贈与税は課税されない。
間違えやすいところ
- 地代を支払わない権利設定だから経済的利益の贈与になると混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の相続税法・相続税基本通達
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通養子縁組成立に伴う実方父母との親族関係
相続・事業承継 · 普通養子縁組 / 実方の父母 / 親族関係 / 法定相続権
養子縁組(特別養子縁組を除く)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
解答・解説を表示
解答
2
解説
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。特別養子縁組では実親との親族関係が法的に終了しますが、通常の養子縁組(普通養子縁組)では養親との間に法定血族関係が生じるものの、実方の父母との法的な親族関係や扶養義務・相続権は終了せず二重に存続します。
解き方
- 問題文が「養子縁組(特別養子縁組を除く)」、すなわち普通養子縁組であることを確認する。
- 普通養子縁組では実親との親族関係は終了せず継続することを法令に基づき判定する。
- 選択肢 1不正解
- 実親との親族関係が終了するのは「特別養子縁組」の場合であり、普通養子縁組では終了しないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 普通養子縁組では実方の父母との親族関係は終了せず存続するため、本記述は誤り(不適切)の判定が正しいです。
覚えるポイント
- 普通養子は実親・養親の両方の親族関係が存続し、双方から相続権を持つ。
間違えやすいところ
- 実方の父母との親族関係が終了する特別養子縁組の規定と混同しやすい点に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡退職金の非課税限度額計算における法定相続人の数
相続・事業承継 · 死亡退職金 / 非課税限度額 / 法定相続人の数 / 相続の放棄
相続税の計算において、相続人が受け取った退職手当金等の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法において、生命保険金や退職手当金(死亡退職金)の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」によって計算されます。この非課税限度額の計算に用いる「法定相続人の数」には、民法上の相続放棄をした者がいたとしても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いることが定められています。
解き方
- 退職手当金等の非課税限度額の計算式が「500万円×法定相続人の数」であることを確認する。
- 相続放棄者がいる場合でも、相続税法上の法定相続人の数は「放棄がなかったものとした人数」とする規定を適用し、文意が正しいと判断する。
- 選択肢 1正解
- 非課税限度額の計算における法定相続人の数は、相続放棄があった場合でも放棄がなかったものとして算定するため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 放棄がなかったものとして計算するため、本記述を不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除や生命保険金・退職金の非課税限度額計算では、相続放棄者は最初から放棄がなかったものとして法定相続人に含める。
間違えやすいところ
- 民法上は相続権を失うため、法定相続人の数からも除外されると誤認してしまう点に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の相続税法第12条
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
代襲相続人である孫に対する相続税額の加算判定
相続・事業承継 · 相続税額の2割加算 / 代襲相続
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税法上、財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(実子、養子、代襲相続人である孫など)および配偶者以外である場合、算出された相続税額に2割が加算されます。代襲相続人となった孫は直系卑属として代襲しているため加算対象から除外されます。
解き方
- 被相続人の財産を取得した相続人の立場(代襲相続人である孫)を確認する。
- 相続税額の2割加算の除外要件(一親等の血族および配偶者、ならびに子の代襲相続人)に該当するかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 代襲相続人となった孫は2割加算の対象外となるため、「2割加算の対象者となる」とする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 被相続人の子を代襲して相続人となった孫は相続税額の2割加算の対象とはならないため、不適切とする本肢が正解です。
覚えるポイント
- 代襲相続人となった孫は相続税額の2割加算の対象外であること。
間違えやすいところ
- 代襲相続ではない「養子縁組をした孫」は2割加算の対象となる点と混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減の要件
相続・事業承継 · 配偶者の税額軽減 / 適用要件
相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならないかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献や以後の生活保障を考慮した制度であり、戸籍上の配偶者であれば婚姻期間の要件なしに適用されます。婚姻期間20年以上が要件となるのは、贈与税における夫婦間での居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)です。
解き方
- 設問の制度が「相続税の配偶者に対する税額軽減」であることを確認する。
- 相続税の配偶者軽減には婚姻期間の要件がなく、贈与税の配偶者控除(20年以上)の要件と混同している点を見抜く。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者の税額軽減には婚姻期間20年以上の要件はないため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 婚姻期間にかかわらず法律上の配偶者であれば適用可能であるため、誤りとする本肢が正解です。
覚えるポイント
- 相続税の配偶者控除には婚姻期間の要件がないこと。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上)の要件と混同しやすいので区別する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における6つの係数(年金終価係数)
ライフプランニングと資金計画 · 係数の活用 / 年金終価係数
一定の利率で複利運用しながら、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数として最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ライフプランニングにおける6つの係数のうち、毎年一定額を積み立てた場合の将来の元利合計額を計算するときは「年金終価係数」を用います。一方、将来の目標額を貯めるために必要な毎年の積立額を求める係数は「減債基金係数」、将来毎年受け取る年金額から必要な元本を逆算する係数は「年金現価係数」です。
解き方
- 与えられた条件が「毎年の積立額」から「将来の元利合計額」を求める計算であることを整理する。
- 6つの係数の定義に照らし、毎年の積立額に掛けて将来の終価を算出する「年金終価係数」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 減債基金係数は、将来の目標額を得るために必要な「毎年の積立額」を求める際に用いる係数です。
- 選択肢 2不正解
- 年金現価係数は、将来一定期間にわたって毎年一定額を受け取るために「現在必要な元本」を求める際に用いる係数です。
- 選択肢 3正解
- 年金終価係数は、毎年の積立額から将来の元利合計額を計算する際に乗じる係数であるため適切です。
覚えるポイント
- 毎年の積立額×年金終価係数=将来の元利合計額という関係。
間違えやすいところ
- 減債基金係数(将来額から毎年の積立額を求める係数)と逆算関係にあるため取り違えないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の被保険者区分と年齢要件
リスク管理 · 公的介護保険 / 被保険者
公的介護保険の被保険者の区分に関して、空欄( ① )および( ② )にあてはまる適切な数値の組合せを選択しなさい。 「公的介護保険の被保険者は、( ① )以上の者は第1号被保険者、( ② )の公的医療保険加入者は第2号被保険者に区分される。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
介護保険法において、被保険者は市町村の区域内に住所を有する「65歳以上の者(第1号被保険者)」と、市町村の区域内に住所を有する「40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)」に明確に区分されています。
解き方
- 第1号被保険者の年齢要件が「65歳以上」であることを確認する。
- 第2号被保険者の要件が「40歳以上65歳未満」かつ「公的医療保険の加入者」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 第1号被保険者の区分年齢は60歳ではなく65歳以上であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①が65歳、②が40歳以上65歳未満の組合せであり、介護保険法の規定に合致しているため正解です。
- 選択肢 3不正解
- 第2号被保険者の下限年齢は45歳ではなく40歳以上であるため不適切です。
覚えるポイント
- 介護保険の第1号は65歳以上、第2号は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者の受給要件(特定疾病に起因する必要がある点)や、下限年齢を45歳等と誤認しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 公的年金 / 報酬比例部分
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額のどれだけに相当するか、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
厚生年金保険の被保険者等が死亡した際に支給される遺族厚生年金は、原則として被相続人の厚生年金被保険者記録に基づき算出した報酬比例部分の4分の3相当額が支給されます。
解き方
- 遺族厚生年金の基本となる計算式が老齢厚生年金の報酬比例部分の何割(何分の何)であるかを確認する。
- 規定割合が4分の3(75%)であることを確認し、該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 遺族厚生年金の報酬比例部分に対する支給割合は2分の1ではなく、4分の3相当額です。
- 選択肢 2不正解
- 公的年金制度において3分の2という基準はなく、遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3相当額です。
- 選択肢 3正解
- 遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額となります。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の基本年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」であること。
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金(定額+子の加算)と遺族厚生年金(報酬比例部分の4分の3)の計算方法を混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の国民年金法・厚生年金保険法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金のマッチング拠出と所得控除
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 企業型DC / マッチング拠出 / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の税務上の取扱いとして、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる割合として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
確定拠出年金において個人(加入者)が負担した掛金(個人型年金の掛金や企業型年金のマッチング拠出による加入者掛金)は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり所得税・住民税が軽減されます。
解き方
- マッチング拠出において加入者が拠出する掛金の所得控除上の区分(小規模企業共済等掛金控除)を確認する。
- 小規模企業共済等掛金控除における掛金の控除対象割合が「全額」であることを確認して選択肢を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険料控除などの一部控除とは異なり、2分の1ではなく全額が控除対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 3分の2相当額ではなく、支払った掛金の全額が控除されます。
- 選択肢 3正解
- マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
覚えるポイント
- 確定拠出年金(個人型・企業型マッチング拠出)の自己負担掛金は「全額」が小規模企業共済等掛金控除の対象。
間違えやすいところ
- 事業主が拠出する掛金(損金算入・給与課税されない)と、従業員が上乗せ拠出するマッチング拠出掛金(小規模企業共済等掛金控除)を混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法および確定拠出年金法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の融資率と適用金利
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35 / 融資率
フラット35(買取型)において、融資率(フラット35の借入額÷住宅の建設費または購入価額)が所定の割合を超える場合、それ以下の場合と比較して借入額全体の金利が高く設定される。空欄にあてはまる割合として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅金融支援機構のフラット35(買取型)では、建設費または購入価額に対する借入額の割合(融資率)が9割を超えるか9割以下であるかによって適用金利が区分されており、9割超の場合は金利が高くなります。
解き方
- フラット35(買取型)の借入金利の区分基準となる融資率の分岐割合を思い出す。
- 融資率が「9割以下」と「9割超」で金利差が設けられていることを確認し、該当する割合(9割)を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 融資率の基準は7割ではなく、9割(90%)です。
- 選択肢 2不正解
- 融資率の基準は8割ではなく、9割(90%)です。
- 選択肢 3正解
- フラット35(買取型)は融資率が「9割」を超える場合、9割以下の場合よりも通常高い金利が適用されます。
覚えるポイント
- フラット35(買取型)の金利区分の境目は「融資率9割(90%)」であること。
間違えやすいところ
- 融資率は建設費・購入価額に対する借入額の比率であり、頭金の比率(1割)と混同して誤認しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の住宅金融支援機構融資基準
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険会社のソルベンシー・マージン比率と早期是正措置
リスク管理 · ソルベンシー・マージン比率 / 早期是正措置 / 保険業法
保険業法で定められた保険会社の健全性を示す( ① )は、保険金等の支払余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が( ② )を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。空欄( ① )・( ② )にあてはまる組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
保険会社が大災害や株価暴落などの通常の予測を超えたリスクに対してどれだけ支払余力を有しているかを示す指標がソルベンシー・マージン比率です。200%以上であれば健全と判断され、200%を下回ると金融庁による早期是正措置の対象となります。
解き方
- 保険会社の健全性・支払余力を表す指標の名称(ソルベンシー・マージン比率)を特定する。
- 早期是正措置の発動基準となる数値が「200%未満(下回った場合)」であることを確認し、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 支払余力を示す指標はソルベンシー・マージン比率であり、200%を下回ると早期是正措置の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 保険会社の健全性・支払余力を表す指標はレバレッジ比率ではなく、ソルベンシー・マージン比率です。
- 選択肢 3不正解
- 自己資本比率は主に銀行等で用いられる指標であり、早期是正措置基準は400%ではありません。
覚えるポイント
- 保険会社のソルベンシー・マージン比率は「200%」を下回ると早期是正措置の対象となる。
間違えやすいところ
- 銀行の自己資本比率(国内基準4%、国際統一基準8%)などの他の金融機関の健全性基準と混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の保険業法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の養老保険(福利厚生プラン)の経理処理
リスク管理 · 養老保険 / 福利厚生プラン / ハーフタックスプラン / 損金算入
養老保険の福利厚生プランにおいて、契約者および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金に算入することができる。空欄にあてはまる組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人契約の養老保険で、契約者・満期受取人を法人、死亡受取人を遺族とする場合、役員・従業員全員を被保険者とする(普遍的加入)ことで、支払保険料の2分の1を資産計上(保険料積立金)、残り2分の1を福利厚生費として損金算入できます(ハーフタックスプラン)。
解き方
- 福利厚生費として認められるための被保険者の対象要件(普遍的加入=役員および従業員全員)を確認する。
- この契約形態(満期受取人が法人、死亡受取人が遺族)における支払保険料の損金算入割合が「2分の1」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 被保険者を「役員全員」のみとした場合、福利厚生費としての損金算入は認められず給与課税等となります。
- 選択肢 2正解
- 被保険者を「役員および従業員全員」とし、満期受取人=法人、死亡受取人=遺族とすることで保険料の「2分の1相当額」を福利厚生費(損金)に算入できます。
- 選択肢 3不正解
- 満期保険金受取人が法人であるため、支払保険料の全額ではなく2分の1のみが損金算入され、残り2分の1は資産計上されます。
覚えるポイント
- 養老保険のハーフタックスプラン:満期受取人=法人、死亡受取人=遺族、被保険者=「役員・従業員全員」、損金算入=「2分の1」。
間違えやすいところ
- 被保険者を役員のみや特定の従業員のみにすると普遍的加入を満たさず、福利厚生費として認められない点に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法人税法基本通達
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
先進医療特約における対象先進医療の判定時期
リスク管理 · 先進医療特約 / 医療保険 / 療養を受けた日
医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、どの時点において厚生労働大臣が承認しているものであるか、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
先進医療は随時見直されるため、保険契約締結時ではなく、実際に「療養を受けた日(施術を受けた日)」の時点で厚生労働大臣により先進医療として承認されている医療技術のみが先進医療特約の給付対象となります。
解き方
- 先進医療特約の給付対象となる判定基準のタイミングを整理する。
- 保険契約時や責任開始日ではなく「療養を受けた日」現在で承認されている必要があることを確認して選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 契約日に承認されていても、療養を受けた時点で承認から外れている場合は先進医療特約の対象外となります。
- 選択肢 2不正解
- 責任開始日ではなく、実際に療養を受けた日時点で承認されているかどうかが判断基準となります。
- 選択肢 3正解
- 先進医療特約の対象となる先進医療は、「療養を受けた日」現在において厚生労働大臣の承認を受けている技術です。
覚えるポイント
- 先進医療特約の対象判定は「療養を受けた日」現在で行われること。
間違えやすいところ
- 契約締結時に先進医療であった技術でも、受療時に公的保険適用等で先進医療から除外されていると特約給付の対象外となる点に注意。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の医療保険商品約款基準
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の死亡保険金限度額
リスク管理 · 自賠責保険 / 損害賠償 / 保険金限度額
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、死亡による損害に対して支払われる保険金の限度額として、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
自賠責保険(強制保険)の補償限度額は被害者1人あたり、傷害による損害は120万円、死亡による損害は3,000万円、後遺障害による損害は症状の程度に応じて最高4,000万円(常時介護等を要する重度後遺障害)と法律で定められています。
解き方
- 自賠責保険における「死亡による損害」の限度額規定を確認する。
- 傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害最高4,000万円のうち、死亡に該当する「3,000万円」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 2,000万円ではありません。自賠責保険の死亡による損害の限度額は3,000万円です。
- 選択肢 2正解
- 自賠責保険において、被害者1人当たりの死亡による損害に対する支払限度額は3,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 4,000万円は常に介護を要する重度後遺障害(第1級)の支払限度額です。
覚えるポイント
- 自賠責保険の支払限度額(1人当たり):傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害最高4,000万円。
間違えやすいところ
- 死亡の3,000万円と、後遺障害最高額の4,000万円を取り違えないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の自動車損害賠償保障法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人が受け取る車両保険金の所得税法上の取扱い
リスク管理 · 損害保険 / 車両保険金 / 所得税 / 非課税
自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金の所得税における取扱いとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法上、心身の傷害や資産に加えられた損害に起因して取得する保険金・損害賠償金等(非業務用の車両保険金、火災保険金、傷害保険の通院・入院保険金など)は実質的な損失の穴埋めであるため、非課税所得となります。
解き方
- 受け取った保険金の性質(非業務用の車両に生じた物損を補てんする損害保険金)を確認する。
- 資産の損害に基因して支払を受ける損害保険金は所得税法上「非課税」とされる規定を適用する。
- 選択肢 1正解
- 自家用車等の資産の損害を補てんするために受け取る車両保険金は、所得税法上非課税となります。
- 選択肢 2不正解
- 損害保険金による物損の補てんは利益ではなく損失の填補であるため、雑所得として課税されることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 満期返戻金などの貯蓄性のある給付と異なり、実損填補の損害保険金は一時所得ではなく非課税です。
覚えるポイント
- 個人が受け取る損害保険金(車両保険金・火災保険金・入院給付金等)は原則「非課税」。
間違えやすいところ
- 損害保険でも「満期返戻金」や「年金払積立傷害保険の年金」は課税対象(一時所得や雑所得)になることとの違いに注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法第9条(非課税所得)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
経済指標(物価指数)
金融資産運用 · 消費者物価指数 / 経済指標
全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定する指標であり、総務省が作成および公表しているものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
物価動向を把握する指標には、家計が購入する財やサービスを対象として総務省が公表する消費者物価指数と、企業間で取引される財を対象として日本銀行が公表する企業物価指数があります。
解き方
- 対象が「全国の世帯が購入する財およびサービス」である点と「総務省公表」という発表元を確認します。
- 該当する指標が消費者物価指数であることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 景気動向指数は景気の現状把握や将来予測を行うための指標であり、内閣府が作成・公表しています。
- 選択肢 2正解
- 消費者物価指数は、家計が消費する商品やサービスの価格動向を総合的に測定する指標で、総務省が公表しています。
- 選択肢 3不正解
- 企業物価指数は、企業間で売買される財の価格動向を測定する指標であり、日本銀行が作成・公表しています。
覚えるポイント
- 消費者物価指数は総務省、企業物価指数は日本銀行、景気動向指数は内閣府が公表します。
間違えやすいところ
- 消費者物価指数と企業物価指数の対象(家計向けか企業間取引か)および公表機関を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型投資信託の分配金(普通分配金と元本払戻金)
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金
追加型株式投資信託を基準価額1万1,000円(個別元本1万1,000円)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり500円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万800円となった場合、普通分配金および元本払戻金(特別分配金)の額の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
追加型投資信託の収益分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、下回る部分の額は元本の一部払戻しとみなされて元本払戻金(非課税)となり、分配金の残額が普通分配金(課税)となります。
解き方
- 分配落ち後の基準価額(10,800円)と個別元本(11,000円)を比較し、差額(11,000円-10,800円=200円)を元本払戻金(特別分配金)と判定します。
- 全体の分配金(500円)から元本払戻金(200円)を差し引き、普通分配金が300円であることを計算します。
- 選択肢 1正解
- 元本払戻金が個別元本を下回る200円、普通分配金が分配金500円から200円を引いた300円となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 普通分配金と元本払戻金の金額が逆に設定されています。
- 選択肢 3不正解
- 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る額は200円であり、全額が元本払戻金となるわけではありません。
答えの内訳
- ①:300円
- 分配金500円のうち、元本払戻金200円を控除した残額の300円が普通分配金(課税対象)となります。
- ②:200円
- 分配落ち後の基準価額1万800円が個別元本1万1,000円を200円下回るため、その下回る部分である200円が元本払戻金(非課税)となります。
覚えるポイント
- 元本払戻金(特別分配金)は個別元本を下回った金額であり、非課税として扱われます。
間違えやすいところ
- 分配落ち前ではなく、分配落ち後の基準価額と個別元本を比較して判定する点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り
表面利率1.30%、残存期間3年の固定利付債券を、額面100円当たり104.32円で購入した場合の最終利回り(単利・年率)として、最も適切なものはどれか。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
最終利回り(単利)は、〔表面利率+(償還価格100円-購入価格)/残存年数〕÷購入価格×100の計算式により算出します。
解き方
- 1年当たりの償還差損益を計算します:(100円-104.32円)/3年=-1.44円。
- 年利率と年換算損益を合算して年間収益を求めます:1.30円+(-1.44円)=-0.14円。
- 年間収益を購入価格で除して100を乗じます:(-0.14円 / 104.32円) × 100 ≒ -0.1342%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して-0.13%を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順または分子の計算に誤りがあり、正しく計算すると-0.13%となります。
- 選択肢 2正解
- 計算式に当てはめると、〔1.30+(100-104.32)/3〕÷104.32×100≒-0.1342%となり、-0.13%が適切です。
- 選択肢 3不正解
- 購入価格が額面100円を上回るため償還差損が発生し、利回りはマイナスとなります。
覚えるポイント
- 利回り計算の分母は「額面(100円)」ではなく「購入価格」を用います。
間違えやすいところ
- 購入価格が額面を上回っている場合は償還差損が生じるため、符号がマイナスになることに注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(ROEおよびPERの計算)
金融資産運用 · ROE / PER / 株価指標
下記<X社のデータ>に基づいて計算したX社のROE(自己資本利益率)およびPER(株価収益率)の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、純資産と自己資本は同額であるものとする。 <X社のデータ> 株価:2,000円 1株当たり当期純利益:200円 1株当たり純資産:800円
解答・解説を表示
解答
3
解説
ROE(自己資本利益率)は自己資本(純資産)に対する当期純利益の割合を表し、PER(株価収益率)は株価が1株当たり当期純利益(EPS)の何倍まで買われているかを表す投資指標です。
解き方
- ROEを計算します:1株当たり当期純利益(200円)÷ 1株当たり純資産(800円)× 100 = 25%。
- PERを計算します:株価(2,000円)÷ 1株当たり当期純利益(200円)= 10倍。
- 該当する数値の組合せ(①25%、②10倍)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- ROEの計算式において分母を純資産(800円)ではなく株価(2,000円)として計算した誤りです。
- 選択肢 2不正解
- PERの計算において株価ではなく純資産を当期純利益で除した誤り(PBRの逆数)です。
- 選択肢 3正解
- ROEは200円÷800円×100=25%、PERは2,000円÷200円=10倍となり正しい組合せです。
答えの内訳
- ①(ROE):25%
- ROE=1株当たり当期純利益 / 1株当たり純資産 × 100 = 200円 / 800円 × 100 = 25%です。
- ②(PER):10倍
- PER=株価 / 1株当たり当期純利益 = 2,000円 / 200円 = 10倍です。
覚えるポイント
- ROE=当期純利益÷自己資本、PER=株価÷1株当たり当期純利益(EPS)、PBR=株価÷1株当たり純資産(BPS)です。
間違えやすいところ
- PER(利益に基づく倍率)とPBR(純資産に基づく倍率)の計算式を混同しないように整理しておきましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法(適合性の原則)
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 適合性の原則
金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の( )および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
適合性の原則とは、金融商品取引業者等が投資勧誘を行うにあたり、投資者の知識・経験・財産の状況や投資目的に適合した商品を勧誘しなければならないとする投資者保護の基本原則です。
解き方
- 金融商品取引法第40条における適合性の原則の規定条文を確認します。
- 勧誘の適合性を判断する要件である「知識、経験、財産の状況」および「契約を締結する目的」と照らし合わせて選択肢を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 適合性の原則の法定要件には「家族の構成」は規定されていません。
- 選択肢 2不正解
- 適合性の原則の法定要件には「職業」は規定されていません。
- 選択肢 3正解
- 金融商品取引法第40条に規定されている文言は「知識、経験、財産の状況」であり適切です。
覚えるポイント
- 適合性の原則のキーワードは「知識」「経験」「財産の状況」「投資目的」の4点です。
間違えやすいところ
- 顧客の年齢や職業、家族構成などは顧客カード等に記載されることがありますが、法定の適合性の原則の要件と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の損益通算
タックスプランニング · 損益通算 / 総所得金額
Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、損失が生じていることを表すものとする。 〈資料〉 不動産所得の金額:300万円 雑所得の金額:▲50万円 事業所得の金額(株式等に係るものを除く):▲200万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税において損益通算の対象となる損失は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つ(不・事・山・譲)に限られます。雑所得の損失は他の所得と損益通算できません。
解き方
- 各所得の損失が損益通算の対象となるか判定します。雑所得の損失▲50万円は通算対象外(0円)であり、事業所得の損失▲200万円は通算可能です。
- 不動産所得の黒字300万円から事業所得の損失200万円を差し引き、300万円-200万円=100万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 雑所得の損失▲50万円まで損益通算してしまった場合の金額(300万-50万-200万=50万円)であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 事業所得の損失▲200万円のみが不動産所得300万円と損益通算されるため、総所得金額は100万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 事業所得の損失を通算せず、雑所得のみを控除した計算であり誤りです。
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得の損失は「富士山譲渡(不・事・山・譲)」と覚えましょう。
間違えやすいところ
- 雑所得に損失が生じても、他の各種所得の黒字から差し引くことはできない点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払養老保険の満期保険金に係る一時所得の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 満期保険金 / 総所得金額
契約者(保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額および総所得金額に算入される額の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
保険期間が5年を超える契約者=受取人の一時払養老保険の満期保険金は一時所得となります。一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、総所得金額にはその2分の1が算入されます。
解き方
- 一時所得の金額を計算します:1,100万円-1,000万円-50万円(特別控除額)=50万円。
- 総所得金額に算入する金額を計算します:一時所得の金額50万円×1/2=25万円。
- ①が50万円、②が25万円の選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の金額は特別控除50万円を控除した50万円、総所得金額への算入額はその1/2である25万円となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の計算において最高50万円の特別控除額を控除していないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の金額で特別控除を引いておらず、総所得金額への算入額の計算も誤りです。
答えの内訳
- ①(一時所得の金額):50万円
- 一時所得の金額は、総収入金額1,100万円-支出金額1,000万円-特別控除額50万円=50万円となります。
- ②(総所得金額算入額):25万円
- 一時所得の金額を総所得金額に算入する際は、その2分の1の金額(50万円×1/2=25万円)を算入します。
覚えるポイント
- 一時所得の計算式は「収入-経費-特別控除50万円」、総所得金額への算入は「一時所得の金額×1/2」です。
間違えやすいところ
- 「一時所得の金額」の段階で特別控除50万円を引くことを忘れずに適用しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の地震保険料控除の控除額
タックスプランニング · 地震保険料控除 / 所得控除
平成28年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、所得税における地震保険料控除の控除額として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の地震保険料控除額は、その年に支払った地震保険料の全額ですが、最高限度額が5万円と定められているため、支払額が5万円を超える場合は一律5万円となります。
解き方
- 地震保険料の支払金額(6万円)を確認します。
- 支払保険料が5万円を超えているため、所得税の最高限度額である5万円が適用されることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 4万円は生命保険料控除の各区分の所得税最高限度額であり、地震保険料控除の限度額ではありません。
- 選択肢 2正解
- 支払保険料が5万円を超えるため、所得税の地震保険料控除の限度額である5万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 支払った保険料全額(6万円)がそのまま控除されるわけではなく、最高5万円の限度額が設けられています。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は、所得税が5万円、住民税が2万5,000円です。
間違えやすいところ
- 生命保険料控除(所得税最高4万円)の控除限度額や、住民税の限度額(2万5,000円)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
扶養控除(同居老親等)の控除額
タックスプランニング · 所得控除 / 扶養控除 / 同居老親等
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
扶養控除は扶養親族の年齢や同居区分等に応じて控除額が異なり、一般の扶養親族は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、同居老親等以外の老人扶養親族は48万円、同居老親等は58万円と定められています。
解き方
- 扶養親族の対象区分(同居老親等)を確認する。
- 同居老親等に適用される所得税の扶養控除額が58万円であることを選定する。
- 選択肢 1不正解
- 48万円は、同居老親等以外の老人扶養親族に適用される扶養控除額です。
- 選択肢 2正解
- 同居老親等(直系尊属で常に同居している老人扶養親族)に係る扶養控除額は58万円です。
- 選択肢 3不正解
- 63万円は、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に適用される扶養控除額です。
覚えるポイント
- 同居老親等の扶養控除額は58万円、同居老親等以外の老人扶養親族は48万円。
間違えやすいところ
- 特定扶養親族の63万円と同居老親等の58万円を混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告特別控除の適用要件と控除額
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告特別控除
事業所得または( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( ② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。文中の空欄①・②にあてはまる最も適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
青色申告特別控除には10万円控除と最高65万円控除(※当時の法令基準)があります。最高65万円の控除を受けるには、不動産所得(事業的規模)または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則による記帳を行い、貸借対照表等を添付して期限内に申告する必要があります。
解き方
- 最高65万円控除の対象となる所得(不動産所得・事業所得)を確認する。
- 正規の簿記の原則・貸借対照表添付・期限内申告の要件を満たしたときの最高控除額(65万円)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 譲渡所得は青色申告の対象となる所得ではなく、控除額も要件を満たす場合は最高65万円です。
- 選択肢 2不正解
- 山林所得については、正規の簿記の原則による記帳等を行っても最高65万円の青色申告特別控除の適用はなく10万円控除となります。
- 選択肢 3正解
- 事業所得または不動産所得(事業的規模)を営む者が所定の要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
覚えるポイント
- 青色申告ができる所得は不動産所得・事業所得・山林所得の3つだが、65万円控除の対象は事業所得と不動産所得(事業的規模)のみ。
間違えやすいところ
- 山林所得も青色申告自体は可能だが、65万円控除の対象にはならず10万円控除にとどまる点に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的土地評価(相続税路線価の水準)
不動産 · 公的土地評価 / 相続税路線価 / 公示価格
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定されている。
解答・解説を表示
解答
2
解説
公的土地価格には、公示価格(基準日1月1日)、基準地標準価格(7月1日)、固定資産税評価額(公示価格の約70%目安)、相続税路線価(公示価格の約80%目安)があります。
解き方
- 相続税路線価が何をもとに算定され、どの水準を目安としているかを確認する。
- 地価公示の公示価格に対して「80%」であることを選定する。
- 選択肢 1不正解
- 70%を目安としているのは固定資産税評価額です。
- 選択肢 2正解
- 相続税路線価は、公示価格の80%程度を価格水準の目安として設定されています。
- 選択肢 3不正解
- 公示価格の90%を目安とする公的評価指標はありません。
覚えるポイント
- 相続税路線価は公示価格の80%、固定資産税評価額は公示価格の70%を目安とする。
間違えやすいところ
- 固定資産税評価額の70%と相続税路線価の80%を混同しやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における媒介契約の有効期間
不動産 · 媒介契約 / 専任媒介契約 / 宅地建物取引業法
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地または建物の取引について宅地建物取引業者が依頼者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で( )である。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法において、依頼者を過度に拘束しないよう、専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3カ月を超えることができません(これより長い期間を定めたときは3カ月となります)。一方、一般媒介契約には法令上の期間制限はありません(標準約款では3カ月)。
解き方
- 問題で問われている媒介契約の種類(専任媒介契約)を確認する。
- 専任媒介契約の法定最長有効期間が3カ月であることを選定する。
- 選択肢 1正解
- 専任媒介契約の有効期間は、宅地建物取引業法により最長で3カ月と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 6カ月とする規定はなく、3カ月を超える期間を定めても3カ月となります。
- 選択肢 3不正解
- 1年とする規定はなく、誤りです。
覚えるポイント
- 専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は最長3カ月。
間違えやすいところ
- 一般媒介契約には法令上の期間制限がないが、専任媒介契約等は3カ月の上限がある点を取り違えないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通借地権の更新期間
不動産 · 借地借家法 / 普通借地権 / 更新期間
借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から( ① )、それ以降の更新では( ② )とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされている。文中の空欄①・②にあてはまる最も適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
借地借家法における普通借地権の存続期間は、当初の設定時は30年(別段の定めがあればそれ以上の期間)です。契約を更新する場合、当事者がこれより長い期間を定めない限り、借地権設定後の最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年と定められています。
解き方
- 借地契約の更新期間に関する規定を想起する。
- 最初の更新期間は20年、それ以降の更新期間は10年であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 2回目以降の更新期間は5年ではなく10年です。
- 選択肢 2正解
- 最初の更新時は20年、それ以降の更新時は10年と規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 30年は当初の契約期間の規定であり、最初の更新は20年、以降は10年です。
覚えるポイント
- 普通借地権の存続期間:当初30年、第1回更新20年、第2回以降更新10年。
間違えやすいところ
- 当初契約の30年と更新時の年数を混同しないこと。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
防火地域内の耐火建築物における緩和措置
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率 / 防火地域
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内における防火地域内に耐火建築物を建築する場合、( )について緩和措置を受けることができる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法上、防火地域内にある耐火建築物については、原則として指定建ぺい率が10%緩和(加算)されます(さらに指定建ぺい率が80%の地域では建ぺい率の制限がなくなります)。防火地域内の耐火建築物に対する容積率の緩和規定はありません。
解き方
- 防火地域内で耐火建築物を建築する際の緩和規定の対象を確認する。
- 建ぺい率に10%加算等の緩和措置がある一方で、容積率の緩和措置はないことを確認する。
- 選択肢 1正解
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限について10%加算等の緩和措置を受けられます。
- 選択肢 2不正解
- 防火地域内の耐火建築物に対する容積率の緩和措置はありません。
- 選択肢 3不正解
- 容積率についての緩和措置はないため、双方の制限について緩和を受けるわけではありません。
覚えるポイント
- 防火地域内の耐火建築物による緩和は「建ぺい率」が対象(+10%など)。容積率の緩和ではない。
間違えやすいところ
- 建ぺい率と容積率の緩和条件をごちゃ混ぜにして選ばないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
譲渡所得の概算取得費
不動産 · 譲渡所得 / 取得費 / 概算取得費
所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地や建物を譲渡した際の譲渡所得の計算において、取得費が不明な場合や実際の取得費が収入金額の5%未満である場合には、譲渡収入金額(譲渡価額)の5%を「概算取得費」として計上することができます。
解き方
- 譲渡所得計算における取得費不明時の取扱い(概算取得費)を確認する。
- 譲渡収入金額の「5%」相当額と定められていることを選定する。
- 選択肢 1不正解
- 概算取得費の割合は3%ではなく5%です。
- 選択肢 2正解
- 取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
- 選択肢 3不正解
- 概算取得費の割合は10%ではなく5%です。
覚えるポイント
- 取得費が不明なときの概算取得費は、譲渡収入金額の5%。
間違えやすいところ
- 3%や10%などの他の数値と間違えないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の親族の範囲
相続・事業承継 · 親族 / 血族 / 姻族
民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。文中の空欄①・②にあてはまる最も適切な組合せはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法第725条において、親族の範囲は①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族と規定されています。血族の方が姻族よりも広く親族として定義されています。
解き方
- 民法上の親族の定義における血族の親等数(6親等内)を確認する。
- 姻族の親等数(3親等内)を確認し、組み合わせを選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
- 選択肢 2不正解
- 血族は4親等ではなく6親等、姻族は2親等ではなく3親等です。
- 選択肢 3不正解
- 血族が6親等、姻族が3親等であり、数値が逆になっています。
覚えるポイント
- 親族の範囲:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族。
間違えやすいところ
- 血族と姻族の数字を逆に覚えてしまわないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属が同順位となる場合の配偶者の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 相続人の順位
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分として、正しいものはどれか。 なお、Aさんの父は既に死亡しており、母Dさんと妹Cさんが存命である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配偶者は常に相続人となります。血族相続人には順位があり、第1順位(子・代襲相続人)がいない場合は第2順位(直系尊属)が相続人になります。配偶者と直系尊属が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
解き方
- 被相続人Aさんに子がいないため、第2順位の直系尊属(母Dさん)が法定相続人になることを確認します(第3順位の妹Cさんは相続人になりません)。
- 配偶者と第2順位の直系尊属が相続人である場合の法定相続分の割合(配偶者3分の2、直系尊属3分の1)を適用します。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1は、配偶者と第1順位である子(またはその代襲相続人)が法定相続人である場合の配偶者の法定相続分です。
- 選択肢 2正解
- 配偶者と第2順位である直系尊属(母Dさん)が相続人となるため、妻Bさんの法定相続分は3分の2となります。
- 選択肢 3不正解
- 4分の3は、配偶者と第3順位である兄弟姉妹が法定相続人である場合の配偶者の法定相続分です。
覚えるポイント
- 配偶者の法定相続分は、子となら1/2、直系尊属となら2/3、兄弟姉妹となら3/4となります。
間違えやすいところ
- 妹がいることで第3順位の相続分(3/4)と混同しがちですが、直系尊属が存命の場合は兄弟姉妹は相続人になりません。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
実子がいる場合における相続税の基礎控除額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 普通養子の算入制限
平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に算入できる養子(特別養子等を除く普通養子)の数は1人までに制限されます。
解き方
- 実子がいる場合の養子の算入制限を確認し、普通養子2人のうち法定相続人の数に含められるのは1人であることを確認します。
- 基礎控除の計算対象となる法定相続人の数を「配偶者1人+実子2人+養子1人=4人」と計算します。
- 算式「3,000万円+600万円×4人」により、5,400万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 4,800万円は法定相続人の数を3人として計算した場合(3,000万円+600万円×3人)の金額であり不適切です。
- 選択肢 2正解
- 実子がいるため普通養子は1人のみ算入され、法定相続人の数は4人となり、3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 6,000万円は養子2人を制限なく両方含めて5人として計算した場合の金額であり、実子がいる場合の算入制限に反します。
覚えるポイント
- 実子がいる場合は普通養子は1人まで、実子がいない場合は普通養子は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
間違えやすいところ
- 民法上の相続人の数(本問では5人全員が相続人)と、相続税の計算上カウントできる法定相続人の数(本問では4人)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家(借家)の相続税評価額の算定式
相続・事業承継 · 財産評価 / 貸家の評価 / 借家権割合
貸家の用に供されている家屋の相続税評価額を算出する算式として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
他人に賃貸している家屋(貸家)は、自用家屋と比べて所有者の自由な利用が制限されるため、借家権の価値および実際の賃貸割合を反映して自用家屋評価額から減額して評価します。
解き方
- 家屋の自用評価額が固定資産税評価額に基づくことを確認します。
- 貸家の場合に控除される権利割合が「借家権割合」であることを確認し、実際の稼働状況である「賃貸割合」を乗じて控除額を求める算式を特定します。
- 選択肢 1正解
- 貸家の相続税評価額は「家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で正しく表されています。
- 選択肢 2不正解
- 借地権割合は土地の評価に用いる割合であり、家屋の評価減には借家権割合を用います。
- 選択肢 3不正解
- 借家権割合に掛けるのは「賃貸割合」であり、借地権割合を乗じる計算は誤りです。
覚えるポイント
- 貸家の評価額=自用家屋評価額(固定資産税評価額)×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
間違えやすいところ
- 家屋の評価に「借地権割合」を混同して用いてしまうミスがよく見られます。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の減額計算
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等 / 限度面積と減額割合
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積350㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額の算式として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等に該当する場合、限度面積は330㎡まで、減額割合は80%と定められています。敷地面積が限度面積を超える場合は按分計算して減額額を求めます。
解き方
- 特定居住用宅地等の適用限度面積が330㎡、減額割合が80%であることを確認します。
- 総面積350㎡のうち限度面積である330㎡を分子、総面積350㎡を分母とした割合に減額割合80%を乗じる算式を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡・減額割合50%は貸付事業用宅地等に適用される基準であり、特定居住用宅地等には該当しません。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等は限度面積が330㎡、減額割合が80%であるため、「宅地の評価額×(330㎡/350㎡)×80%」が正しい減額算式です。
- 選択肢 3不正解
- 分母が400㎡となっていますが、総面積である350㎡を超えて按分することはできず、特定事業用宅地等の限度面積400㎡とも混同しています。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の特例は「330㎡まで80%減額」、貸付事業用宅地等は「200㎡まで50%減額」、特定事業用宅地等は「400㎡まで80%減額」です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と特定事業用宅地等の限度面積(400㎡)や貸付事業用宅地等の条件(200㎡・50%)を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年5月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年5月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

