本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2017年5月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年5月 3級 学科の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPの職業倫理と弁護士法

ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / 弁護士法

弁護士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続の相談を受け、遺産分割に関する一般的な法制度の解説を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触するかどうかを判定しなさい。

解答・解説を表示

解答

2

解説

弁護士法第72条により、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で個別の法律事件に関する法律事務を取り扱うことは禁止されています。ただし、一般的な法令・制度の解説や概要の説明を行う行為は、有償・無償を問わず弁護士法に抵触しません。

解き方

  1. 相談内容が個別具体的な紛争・権利義務に関する法的判断や事務の代行であるか、一般的な法令等の説明にとどまるかを確認します。
  2. 一般的な法制度の説明にとどまる行為は弁護士法に違反しないため、問題文の記述は誤りであると判断します。
選択肢 1不正解
一般的な法制度や遺産分割の仕組みを説明する行為は弁護士法違反に該当しないため、不適切です。
選択肢 2正解
個別具体的な法律判断ではなく一般的な説明を行う行為は、無償・有償にかかわらず弁護士法に抵触しないため正しい判断です。

覚えるポイント

  • FPは一般的な法制度の説明は可能だが、個別具体的な法的判断や遺産分割協議書の作成代行等は弁護士法に違反する。

間違えやすいところ

  • 無償であれば個別具体的な法律事務も行ってよいと誤認しやすいが、個別具体的な紛争解決事務は無償でも反復継続して行えば違法とされるリスクがある。

出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(弁護士法第72条)

出典:金融財政事情研究会『2017年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年5月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年5月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。