日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
退職後の公的医療保険(国民健康保険と健康保険任意継続制度)
ライフプランニングと資金計画 · 国民健康保険 / 健康保険任意継続
会社員を早期退職した後の公的医療保険制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんが退職した後に加入する公的医療保険については、国民健康保険に加入するか、現在加入している健康保険の任意継続被保険者になることが考えられます。国民健康保険に加入する場合、国民健康保険の保険料(税)は、保険者である( ① )や国民健康保険組合によって異なります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、原則としてその手続は、退職した日の翌日から( ② )以内に行う必要があります。なお、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で( ③ )となります」
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解答
2
解説
会社を退職した後の公的医療保険の選択肢には、国民健康保険への加入と退職前健康保険の任意継続があります。任意継続被保険者となるには、資格喪失日までに継続して2カ月以上の被保険者期間が必要であり、退職日の翌日から20日以内に申出を行う必要があります。また、任意継続できる期間は最長で2年間と法律で定められています。
解き方
- 国民健康保険の運営主体(保険者)が市町村(特別区を含む)や国民健康保険組合であることを確認する。
- 健康保険の任意継続被保険者の申出期限が退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内である要件を確認する。
- 任意継続被保険者として加入できる最長期間が2年間であることを確認し、整合する選択肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 手続期限は14日ではなく20日以内であり、加入可能期間は3年間ではなく最長2年間であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①市町村(特別区を含む)、②20日、③2年間のすべての記述が正しいため最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- 国民健康保険の保険者は都道府県ではなく市町村(特別区を含む)等であり、また任意継続期間は3年間ではなく最長2年間であるため不適切です。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の申出期限は退職日の翌日から20日以内、継続期間は最長2年間。
間違えやすいところ
- 国民健康保険の資格取得届出期間(14日以内)と任意継続の申出期限(20日以内)を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職後の国民年金(種別変更・前納・保険料納付猶予制度)
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金の種別変更 / 国民年金保険料の前納 / 納付猶予制度
退職後における公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
国民年金の第2号被保険者が退職して第2号被保険者の資格を喪失した場合、その被扶養配偶者である第3号被保険者は第1号被保険者への種別変更手続きを行い、保険料の納付が必要になります。また、国民年金保険料は前納による割引制度や、所得要件等を満たした場合の免除・猶予制度(50歳未満を対象とする納付猶予制度など)が設けられています。
解き方
- 厚生年金保険被保険者の退職に伴う被扶養配偶者の種別変更義務(第3号から第1号へ)を確認する。
- 国民年金保険料の前納制度と割引適用の仕組みを確認する。
- 保険料納付猶予制度の対象年齢要件(平成28年7月より30歳未満から50歳未満に拡大)を確認し、50歳以上としている誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 扶養者である会社員の退職により第2号被保険者資格がなくなると、被扶養配偶者は第3号から第1号被保険者への種別変更手続が必要となり、以後は保険料を自身で納付するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金保険料は将来の一定期間分を前納することができ、前納期間(6カ月、1年、2年等)や納付方法(口座振替等)に応じて割引が適用されるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 平成28年7月からの納付猶予制度の対象拡大は「30歳未満」から「50歳未満」への拡充であり、「50歳以上」ではないため最も不適切です。
覚えるポイント
- 国民年金の保険料納付猶予制度(若年者納付猶予)の対象年齢は「50歳未満」。
間違えやすいところ
- 納付猶予制度の対象年齢「50歳未満」を「50歳以上」と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の給付改善策(付加年金・国民年金基金・後納制度)
ライフプランニングと資金計画 · 付加年金 / 国民年金基金 / 国民年金保険料の後納制度
退職後に自営業を営む予定のAさんが将来の公的年金受給額等を増やす方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
国民年金の第1号被保険者は、老後の年金額を増やす手段として付加年金や国民年金基金を利用できます。付加年金の年額は「200円×納付月数」で計算され、国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となります。
解き方
- 付加年金の年金額計算式(200円×付加保険料納付済月数)と月額保険料(400円)の違いを確認します。
- 国民年金基金の掛金に対する税制上の取扱い(全額が社会保険料控除の対象)を確認します。
- 国民年金保険料の後納制度の対象が「未納期間」であり、納付義務がなかった「任意未加入期間」は対象外であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」で算出されるため、「400円×」とする記述は誤りです。なお、付加保険料の納付額が月額400円です。
- 選択肢 2正解
- 第1号被保険者が加入できる国民年金基金の掛金は、税法上、全額が社会保険料控除として所得控除の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 国民年金保険料の後納制度は、過去の「納付義務があった未納期間」を対象とする制度であり、学生等の「任意未加入期間」を後納することはできません。
覚えるポイント
- 付加年金の受給額は「200円×納付済月数」で、2年間受給すれば納付した保険料と同額を回収できます。
間違えやすいところ
- 付加保険料の月額納付額(400円)と受取年金額の乗数(200円)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資の仕組み(委託手数料・注文方法)
金融資産運用 · 株式売買委託手数料 / 指値注文 / 成行注文 / 価格優先の原則
株式投資の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
上場株式の取引において、売買委託手数料は自由化されており各証券会社が独自に設定します。また、取引所では「成行注文が指値注文に優先する」という価格優先の原則が適用されます。
解き方
- 株式売買委託手数料が証券会社ごとに異なる(自由化されている)点を確認します。
- 売買の優先順位において、成行注文が指値注文に優先する原則を確認します。
- 買いの成行注文では、価格を指定しないため想定以上の高値で約定するリスクがあることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 株式売買委託手数料は自由化されているため、各証券会社によって手数料体系や金額は異なります。
- 選択肢 2不正解
- 金融商品取引所における価格優先の原則により、成行注文は指値注文に対して常に優先されます。
- 選択肢 3正解
- 成行注文は価格を指定しないため、相場の急変時などには直近の気配値や想定していた価格よりも高い株価で約定する可能性があります。
覚えるポイント
- 価格優先の原則により、買い注文では「成行注文>高い指値>低い指値」の順に優先されます。
間違えやすいところ
- 指値注文は価格を指定できる利点があるものの、成行注文よりも約定の優先順位は劣る点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資の基礎知識と為替要因および投資勧誘ルール
金融資産運用 · 為替レートの影響 / 配当金 / 断定的判断の提供禁止
設例のX社(外食事業を展開し、主な原材料を輸入に依存している上場企業)の株式に関するファイナンシャル・プランナーの説明として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
株式投資における配当金は企業の利益還元策の一つであり、業績等に応じて増減(増配・減配・無配)します。また、原材料を輸入する企業は円安になると仕入コストが上昇して収益が圧迫される傾向があります。さらに、将来の価格変動が不確実な金融商品について断定的判断を提供して勧誘することは法令で禁止されています。
解き方
- 為替変動が企業の業績に与える影響を確認する。輸入企業は円高が仕入コスト低下で好材料となり、円安はコスト高で悪材料となります。
- 配当金の性格を確認する。配当金は業績連動等で変動し得るため、前期と同額が支払われる保証はありません。
- 金融商品取引における勧誘ルールを確認する。「必ず上昇する」といった断定的判断の提供は禁止行為です。
- 選択肢 1不正解
- X社は主な原材料を海外から輸入しているため、円安が進行すると輸入仕入コストが増加して業績を圧迫する要因(悪材料)となります。
- 選択肢 2正解
- 株式の配当金は企業の業績や財務状況、配当方針等によって変動するものであり、増配や減配、無配となることがあります。
- 選択肢 3不正解
- 将来の不確実な事項について「必ず上昇する」などと断定的な判断を提供して投資勧誘を行うことは、金融商品取引法等により禁止されています。
覚えるポイント
- 輸入企業は円安がコスト高(悪材料)、円高がコスト低減(好材料)となる点。
- 不確実な価格変動に対して「必ず上がる」などの断定的判断を提供することは禁止されている点。
間違えやすいところ
- 輸出企業(円安が好材料)と輸入企業(円安が悪材料)の為替変動による損益影響を取り違えやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER・PBR・ROE)の計算と判定
金融資産運用 · PER / PBR / ROE / 株式投資指標
設例のX社株式の資料(株価600円、当期純利益30億円、純資産400億円、総資産600億円、発行済株式数1億株)に基づく投資指標の記述として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
株式の主要な投資指標として、PER(株価収益率=株価÷1株当たり当期純利益)、PBR(株価純資産倍率=株価÷1株当たり純資産)、ROE(自己資本利益率=当期純利益÷自己資本×100)があります。各指標の定義に基づき、1株当たりの指標または企業全体の数値を求めて計算します。
解き方
- 1株当たり数値を求める。1株当たり当期純利益(EPS)は 30億円÷1億株=30円、1株当たり純資産(BPS)は 400億円÷1億株=400円 です。
- 各指標を算出する。PERは 600円÷30円=20倍、PBRは 600円÷400円=1.5倍、ROEは 30億円÷400億円×100=7.5% です。
- 算出した結果と各選択肢の数値を比較し、正しいものを特定します。
- 選択肢 1正解
- EPS(1株当たり当期純利益)は 30億円÷1億株=30円 であり、PER(株価収益率)は 600円÷30円=20倍 となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- BPS(1株当たり純資産)は 400億円÷1億株=400円 であり、PBR(株価純資産倍率)は 600円÷400円=1.5倍 となるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ROE(自己資本利益率)は 当期純利益30億円÷自己資本400億円×100=7.5% となるため誤りです。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)
- PBR=株価÷BPS(1株当たり純資産)
- ROE=当期純利益÷自己資本×100(または EPS÷BPS×100)
間違えやすいところ
- ROEを計算する際、分母に自己資本(400億円)ではなく総資産(600億円)を使ってしまうミス(ROAとの混同)。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除および扶養控除の要件と控除額
タックスプランニング · 配偶者控除 / 配偶者特別控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
Aさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
所得税において、配偶者控除と配偶者特別控除は選択的・段階的な制度であり、両者を重複して適用することはできません。扶養親族についてはその年の12月31日時点の年齢等に応じて区分され、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円、それ以外の一般の控除対象扶養親族は38万円の控除が認められます。
解き方
- 妻Bさんの状況(収入なし、生計一)を確認し、配偶者控除と配偶者特別控除の関係(併用不可)を判定する。
- 長女Cさん(26歳・収入なし)が一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)に該当することを確認する。
- 長男Dさん(22歳・収入なし)が19歳以上23歳未満の特定扶養親族(控除額63万円)に該当することを確認する。
- 選択肢 1正解
- 配偶者控除と配偶者特別控除を同時に重複して受けることはできません。妻Bさんは年間の合計所得金額が38万円以下であるため配偶者控除の対象となりますが、配偶者特別控除は適用されません。
- 選択肢 2不正解
- 長女Cさんは26歳で合計所得金額が38万円以下(収入なし)であり、生計を一にしているため、一般の控除対象扶養親族として扶養控除(38万円)の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 長男Dさんは22歳(19歳以上23歳未満)で合計所得金額が38万円以下(収入なし)であり、生計を一にしているため、特定扶養親族として扶養控除(63万円)の対象となります。
覚えるポイント
- 配偶者控除と配偶者特別控除は絶対に併用・重複適用できない点。
- 特定扶養親族は年末時点で19歳以上23歳未満であり控除額は63万円となる点。
間違えやすいところ
- 配偶者控除と配偶者特別控除の控除額がともに38万円であることから、両方を受けられると誤認しやすい。
- 特定扶養親族の対象年齢(19歳以上23歳未満)を大学生の年齢と混同して年齢要件を取り違えるミス。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得の受給に関する申告書と源泉徴収税率・確定申告
タックスプランニング · 退職手当等 / 退職所得の受給に関する申告書 / 源泉徴収税率 / 確定申告の提出先
退職金の支払を受ける場合の所得税および復興特別所得税の課税関係に関する文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「退職金の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者は、退職金の支払を受ける際に、この申告書に基づいた正規の所得税および復興特別所得税の税額が( ① )されるため、その退職金について、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。 一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は、退職金の支払を受ける際に、退職金の支払金額に( ② )の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が( ① )されるため、この税額が正規の所得税および復興特別所得税の税額に満たない場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要である。また、この場合の確定申告書の提出先は、( ③ )の納税地の所轄税務署長となる。」
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解答
3
解説
退職金が支払われる際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば適正な退職所得控除を反映した正規の税額が源泉徴収されて課税関係が完了します。提出しなかった場合は退職金の支払金額全体に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税)が源泉徴収され、受給者本人が確定申告を行うことで精算します。
解き方
- 給与や退職金の支払時に所得税が差し引かれる手続きが「源泉徴収」であることを特定する(空欄①)。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合の源泉徴収税率が一律20.42%であることを確認する(空欄②)。
- 確定申告書は所得を得て納税義務を負う「退職金の受給者」の納税地を所轄する税務署長に提出することを確認する(空欄③)。
- 選択肢 1不正解
- ①は普通徴収ではなく源泉徴収であり、②の税率も10.21%ではなく20.42%であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- ②の税率は10.21%ではなく20.42%であり、③の提出先は支払者ではなく受給者の納税地所轄税務署長であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①源泉徴収、②20.42%、③退職金の受給者、の組合せがすべて正しく適切です。
覚えるポイント
- 退職所得の受給に関する申告書を未提出の場合の源泉徴収税率は一律20.42%である点。
- 確定申告書は納税義務者(受給者)の住所地等を所轄する税務署長へ提出する点。
間違えやすいところ
- 申告書未提出時の源泉徴収税率を他の所得の源泉徴収税率(10.21%など)と混同してしまうミス。
- 確定申告書の提出先を「会社の所在地(退職金の支払者)」と勘違いしてしまうミス。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額
AさんがX社から平成28年3月末に受け取った退職金2,800万円に係る退職所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんの勤続期間は40年3カ月であり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているものとする。また、障害者になったことが退職の直接の原因ではない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
退職所得の金額は、原則として(収入金額-退職所得控除額)×1/2で計算されます。勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて計算し、勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。
解き方
- 勤続期間(40年3カ月)の1年未満の端数を切り上げて勤続年数を41年とする。
- 勤続年数20年超の算式「800万円+70万円×(41年-20年)」により退職所得控除額2,270万円を算出する。
- 「(収入金額2,800万円-退職所得控除額2,270万円)×1/2」を計算して265万円を導く。
- 選択肢 1正解
- 勤続年数41年の退職所得控除額の計算式「800万円+70万円×(41年-20年)」および退職所得の算式「1/2の乗算」がすべて正しく適用されています。
- 選択肢 2不正解
- 20年超の部分に乗じる金額が70万円ではなく60万円となっており誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 20年超の基準控除額が800万円ではなく600万円、乗じる金額も70万円ではなく60万円となっており誤りです。
覚えるポイント
- 勤続年数の1年未満の端数は月数にかかわらず1年に切り上げる。
- 勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」である。
間違えやすいところ
- 20年超の部分の係数「70万円」を「60万円」や「40万円」と取り違えないようにする。
- 控除後の差引金額に対して最後に1/2を乗じる手順を忘れないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸アパート建築・賃貸時の留意点
不動産 · 不動産取得税 / 借地借家法 / 定期借家契約 / 普通借家契約
Aさんが甲土地に賃貸アパートを建築し、賃貸する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約とする。
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解答
3
解説
定期借家契約(借地借家法第38条)では、契約期間に関する制限(上限・下限)がなく、当事者の合意により1年未満の期間を設定することも有効です。一方、普通借家契約では1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めのないもの」とみなされ、家主からの更新拒絶には正当事由が必要です。
解き方
- 不動産取得税の課税標準の特例要件(賃貸用住宅は1戸当たり40㎡以上240㎡以下)と計画の規模(40㎡未満)を対比して選択肢1の正誤を判断する。
- 借地借家法における普通借家契約の更新拒絶要件(正当事由の要否)を確認して選択肢2の正誤を判断する。
- 定期借家契約における契約期間の制限(下限の有無)を確認し、1年未満でも有効であることを確認して選択肢3の不適切性を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 新築賃貸住宅における不動産取得税の課税標準の特例(1戸当たり1,200万円控除)は床面積が40㎡以上240㎡以下である必要があるため、40㎡未満の本計画では特例の適用を受けることができず適切です。
- 選択肢 2不正解
- 普通借家契約において賃貸人側から更新拒絶をするには、借地借家法第28条に基づき正当な事由が必要とされるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 定期借家契約では期間の下限の定めはなく、1年未満の期間を定めて契約することも有効であるため、「1年以上としなければならない」とする本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 定期借家契約の期間には上限も下限もなく、1年未満でも設定可能である。
- 新築賃貸住宅の不動産取得税の課税標準の特例は1戸あたり40㎡以上240㎡以下が要件である。
間違えやすいところ
- 普通借家契約の「1年未満は期間の定めのない契約とみなされる」規定と、定期借家契約の期間の自由を混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建築面積と延べ床面積の限度
不動産 · 建ぺい率の緩和 / 前面道路の幅員による容積率制限 / 延べ面積の限度
甲土地(敷地面積150㎡、第一種住居地域、指定建ぺい率60%、指定容積率200%、特定行政庁が指定する角地、幅員6mの公道2つに接道、防火規制なし)に賃貸アパートを建築する際の建築基準法による①最大の建築面積、②最大の延べ床面積の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築面積の限度は「敷地面積×適用建ぺい率」、延べ面積の限度は「敷地面積×適用容積率」で求めます。特定行政庁が指定する角地では建ぺい率が10%緩和されます。容積率は都市計画で定められた指定容積率と、前面道路の幅員に法定乗数を乗じた制限数値を比較し、厳しい方(小さい方)が上限となります。
解き方
- 適用される建ぺい率を算出します。特定行政庁が指定する角地であるため、指定建ぺい率60%に10%が加算され、70%となります。これより最大建築面積は 150㎡ × 70% = 105㎡ です。
- 適用される容積率を算出します。前面道路の幅員による制限数値は 6m × (4/10) = 240% です。指定容積率(200%)と比較して小さい方の200%が基準容積率となります。これより最大延べ床面積は 150㎡ × 200% = 300㎡ です。
- 選択肢 1不正解
- 建ぺい率の角地緩和(10%加算)が考慮されておらず、建築面積を150㎡×60%=90㎡としているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 最大建築面積105㎡(建ぺい率70%)、最大延べ床面積300㎡(基準容積率200%)であり、正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 最大延べ床面積が360㎡となっていますが、基準容積率は200%であるため300㎡が正しく、誤りです。
覚えるポイント
- 特定行政庁が指定する角地は建ぺい率が10%加算される。
- 容積率は指定容積率と前面道路幅員制限(住居系は原則幅員×4/10)の小さい方を適用する。
間違えやすいところ
- 角地緩和の10%加算を忘れて指定建ぺい率のまま計算してしまうこと。
- 前面道路幅員による制限(240%)を指定容積率(200%)より大きいにもかかわらず上限として採用してしまうこと。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(建築基準法第52条、第53条)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 純利回り / NOI利回り / 不動産の投資判断指標
《設例》の賃貸アパートの概要(建築費等投資額7,200万円、年間賃貸収入720万円、減価償却費・借入金利子を含まない年間運営費用216万円、年間減価償却費288万円、年間借入金利子144万円)に基づいて計算する場合の、建築費等投資額に対する純利回り(NOI利回り)として最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
純利回り(NOI利回り:Net Operating Income利回り)は、不動産から得られる年間の純収益(賃貸収入から実際の運営費用を引いた実質的な収益)を総投資額で割って算出する実質利回りです。NOIの算出においては、非現金支出である減価償却費や、資金調達に関連する借入金利子は運営費用に含めず控除しません。
解き方
- 年間の純収益(NOI)を計算します。NOI = 年間賃貸収入 720万円 - 年間運営費用 216万円 = 504万円。減価償却費および借入金利子は差し引きません。
- 建築費等投資額(総投資額)7,200万円に対するNOI利回りを計算します。504万円 ÷ 7,200万円 × 100 = 7% となります。
- 選択肢 1不正解
- 分子の72万円は、賃貸収入から運営費用・減価償却費・借入金利子のすべてを控除した後の金額(720万-216万-288万-144万=72万円)であり、NOI利回りの計算式として誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 分子の216万円は年間運営費用の金額であり、純収益ではないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 純収益(NOI)である504万円(720万円-216万円)を建築費等投資額7,200万円で除して100を乗じた7%であり、最も適切です。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)= 純収益(年間収入-年間運営費用)÷ 投資総額 × 100。
- NOI(純収益)を計算するときは、減価償却費や借入金利子は差し引かない。
間違えやすいところ
- 純収益(NOI)の計算時に、減価償却費や借入金利子まで差し引いてしまうミス。
- 運営費用を差し引かずに表面利回り(総利回り=720万円÷7,200万円=10%)と混同すること。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令・一般的な不動産投資指標基準
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
代襲相続人と法定相続分
相続・事業承継 · 民法上の相続人 / 代襲相続 / 法定相続分
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさん、既に死亡している長男Cさん、長女Dさんがいる。また、長男Cさんには配偶者と2人の子(孫Eさん・孫Fさん)がいる。Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその法定相続分の組合せとして、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
配偶者は常に相続人となり、子がすでに死亡しているときはその直系卑属(孫など)が代襲相続人となります。配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。死亡した子の法定相続分は、その代襲相続人たちで均等に按分します。なお、子の配偶者は民法上の相続人にはなれません。
解き方
- 民法上の相続人を確定します。配偶者である妻Bさん、子の長女Dさん、死亡した長男Cさんを代襲する孫Eさん・孫Fさんの計4人です(長男Cさんの配偶者は相続人になりません)。
- 法定相続分を計算します。妻Bさんは2分の1、子グループ全体で2分の1です。長女Dさんは1/2×1/2=1/4です。長男Cさんの取り分1/4を孫Eさんと孫Fさんが均等に代襲するため、それぞれ1/4×1/2=1/8となります。
- 選択肢 1不正解
- 被相続人より先に死亡した長男Cさんの子である孫Eさん・孫Fさんが代襲相続人となるため、長女Dさんのみが子の相続分をすべて引き継ぐわけではありません。
- 選択肢 2正解
- 配偶者である妻Bさんが1/2、長女Dさんが1/4、死亡した長男Cさんの相続分1/4を孫Eさんと孫Fさんが均等に代襲してそれぞれ1/8ずつ取得するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 代襲相続人は被代襲者(長男C)の法定相続分(1/4)の範囲内で頭数按分するため、長女Dと孫E・Fの3人で均等に1/6ずつ分ける計算は誤りです。
覚えるポイント
- 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の割合を頭数で按分する。
間違えやすいところ
- 死亡した子の配偶者を相続人に含めてしまったり、代襲相続人を最初から子と同列に数えて等分計算してしまったりする誤りに注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・配偶者の取得)
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等 / 配偶者の適用要件
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「妻Bさんが、Aさんの自宅の家屋および敷地を相続により取得し、その敷地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、( ① )を限度面積として( ② )の評価減をすることができる。なお、妻Bさんが、仮に相続税の申告期限までに自宅の家屋および敷地を売却した場合、本特例の適用を受けることが( ③ )。」
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解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等の限度面積は330㎡で、減額割合は80%です。被相続人の配偶者が取得する場合、他の親族とは異なり、相続税の申告期限までの居住継続要件や所有継続要件が一切課されず、取得するだけで無条件に特例の適用を受けることができます。
解き方
- 特定居住用宅地等の限度面積と減額割合を確認します。限度面積は330㎡、減額割合は80%です。
- 配偶者が取得した場合の適用要件を確認します。配偶者には申告期限までの所有継続要件や居住継続要件が課されないため、申告期限までに売却した場合でも本特例の適用を「受けることができる」と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%であるため、240㎡や50%とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%であり、配偶者には所有継続要件がないため申告期限前に売却しても適用可能であり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 減額割合は80%であり、配偶者は申告期限までに売却しても特例の適用を受けることができるため誤りです。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡・80%減額、配偶者は無条件で適用可能。
間違えやすいところ
- 貸付事業用宅地等(200㎡・50%減額)の数値と混同しないように注意する。また、同居親族等に求められる申告期限までの所有継続要件が配偶者には課されない点を取り違えやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除・配偶者の税額軽減・延納制度
相続・事業承継 · 基礎控除額 / 配偶者に対する相続税額の軽減 / 延納
被相続人Aさんの相続(法定相続人は妻Bさん、長女Dさん、死亡した長男Cさんを代襲相続した孫Eさん・孫Fさんの計4人)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
相続税の計算では法定相続人の数に応じた基礎控除額が控除されます。また、申告期限までに未分割の財産があっても「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出等の手続により配偶者の税額軽減の適用が可能であり、納税が困難な場合には一定の要件のもと延納が認められます。
解き方
- 法定相続人の数を確認し、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を算定して選択肢1の当否を判断する。
- 配偶者に対する相続税額の軽減における遺産分割の要件と特例適用のルールを確認し、選択肢2の当否を判断する。
- 相続税の原則的な納付方法(金銭一括納付)と延納の要件を照合し、選択肢3が適切であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 法定相続人は妻Bさん、長女Dさん、代襲相続人である孫Eさん・孫Fさんの計4人です。したがって基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となり、4,200万円ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者の税額軽減は、申告期限までに分割された財産について適用が受けられるほか、未分割であっても「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して期限後3年以内に分割された場合などに適用を受けることができます。
- 選択肢 3正解
- 相続税は金銭による一括納付が原則ですが、納付税額が10万円を超え、金銭一時納付が困難な事由があるなどの要件を満たして申請すれば延納が認められます。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であること
- 延納の要件は納付税額が10万円超かつ金銭納付困難事由があること
間違えやすいところ
- 被相続人より先に死亡した子がいる場合に孫が代襲相続人になることを見落として法定相続人の数を誤認するミス
- 配偶者の税額軽減は申告期限までに全財産が分割されていないと一切適用できないと誤解するミス
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

