日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年1月 3級 学科の概要
FPと税理士法(確定申告書の作成代行)
ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 税理士法
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、顧客から依頼を受けて提出用確定申告書を代理で作成する行為は、無償で行うのであれば税理士法に抵触しないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
税理士法第52条により、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)は税理士資格を持つ者のみが行うことができる独占業務と規定されており、無償であっても行うことはできません。
解き方
- 税理士資格を持たないFPが可能な業務範囲(一般的な税法解説や仮の事例計算など)を確認します。
- 確定申告書の代理作成は税務書類の作成にあたり、有償・無償を問わず税理士法に違反することを判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 無償であっても確定申告書の代理作成は税務書類の作成に該当するため、税理士法違反となります。
- 選択肢 ②正解
- 税理士資格のない者が顧客の確定申告書を代理作成する行為は、無償であっても税理士法に違反するため記述は誤りです。
覚えるポイント
- 税理士業務の独占(税務代理・税務書類の作成・個別具体的な税務相談)は無償であっても資格なしで行えません。
間違えやすいところ
- 「相談料を受け取らなければ(無償なら)確定申告書を作成してもよい」と勘違いしやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(税理士法第52条)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金保険料免除制度 / 学生納付特例
国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間について、追納を行わなかった場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが老齢基礎年金の額には反映されないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
学生納付特例制度は保険料の支払いが猶予される制度であり、全額免除等の法定免除・申請免除とは異なり国庫負担分の反映がないため、追納しない限り年金額の計算には反映されません。
解き方
- 学生納付特例を受けた期間が老齢基礎年金の「受給資格期間」に算入されるかを確認します(受給資格期間には全期間算入されます)。
- 追納を行わない場合の「年金額への反映」を確認し、国庫負担分を含め年金額には一切反映されないことを確認して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 学生納付特例期間は受給資格期間には算入されますが、保険料の追納をしない限り年金額には反映されないため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 学生納付特例の猶予期間は受給資格期間に算入され年金額には反映されないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 学生納付特例や納付猶予の期間は受給資格期間に算入されるが、追納しなければ年金額には反映されません。
間違えやすいところ
- 一般の全額免除制度(国庫負担により年金額の一部が反映される)と混同し、学生納付特例でも国庫負担分が年金額に反映されると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(国民年金法)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金と付加保険料の併用制限
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 付加年金 / 国民年金基金
次の記述の正誤を判定しなさい。国民年金基金に加入している者は、国民年金の付加保険料を納付することができない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
国民年金の第1号被保険者が独自に年金を上乗せする手段として付加年金と国民年金基金がありますが、国民年金基金には付加年金相当額が含まれているため、両者を重複して加入・納付することは認められていません。
解き方
- 付加年金と国民年金基金それぞれの制度趣旨および対象者(第1号被保険者等)を確認します。
- 国民年金基金が付加年金を代行・内包する構造となっていることから、付加保険料納付との同時併用が不可である規定を適用して正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、国民年金基金に加入している第1号被保険者は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
- 選択肢 ②不正解
- 国民年金基金と付加年金(付加保険料)の重複利用は法律で禁止されているため、納付できるとする解釈は不適切です。
覚えるポイント
- 国民年金基金と付加年金(付加保険料)は同時に加入・納付できない。
間違えやすいところ
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)と国民年金基金は合算枠(月額6.8万円)の範囲で併用可能ですが、付加年金と国民年金基金は完全併用不可である点と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の報酬比例部分の支給割合
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族厚生年金 / 報酬比例部分
次の記述の正誤を判定しなさい。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
解答・解説を表示
解答
②
解説
被保険者または被保険者であった者が死亡したときに支給される遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額と定められています。
解き方
- 遺族厚生年金の額の計算基準となる部分(老齢厚生年金の報酬比例部分)を確認します。
- 法令で定められている乗率が「4分の3」であるのに対し、問題文が「3分の2」となっている誤りを判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 報酬比例部分に乗じる割合は3分の2ではなく「4分の3」であるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 遺族厚生年金の額は原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」相当額であるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の報酬比例部分は死亡した者の老齢厚生年金の「4分の3」相当額。
間違えやすいところ
- 中高齢寡婦加算の額(遺族基礎年金の4分の3相当)など「4分の3」という数字が頻出しますが、誤って「3分の2」や「2分の1」と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
クレジットカード紛失時の支払債務免除期間
ライフプランニングと資金計画 · クレジットカード / 紛失盗難補償
クレジットカードを紛失した個人のカード会員が、速やかにカード会社等へ所定の届出を行った場合、原則としてカード会社が届出を受けた日の120日前以降のカード利用代金の支払債務が免除されるか、正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
クレジットカードに付帯している盗難・紛失補償制度では、会員に重大な過失がない限り、カード会社に届出があった日の一定期間前(原則として60日前)以降に生じた不正使用被害が補償・免除の対象となります。
解き方
- クレジットカードの盗難・紛失補償における免除対象期間(届出日から遡る日数)の基本ルールを確認する。
- 一般的な規約では「60日前」以降の利用が対象であり、問題文の「120日前」は誤りであると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 補償される期間は届出日の120日前以降ではなく原則として60日前以降であるため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 紛失・盗難時の支払債務が免除されるのは原則として届出日の60日前以降であるため、本記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- クレジットカードの紛失・盗難補償は「届出日の60日前」以降が対象。
間違えやすいところ
- 暗証番号(PIN)を用いて取引された不正利用など、会員の故意・過失がある場合は免除対象外となる点に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約者保護機構による補償限度
リスク管理 · 生命保険契約者保護機構 / 責任準備金
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は破綻時点における補償対象契約の保険金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償するか、正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により補償対象契約の「責任準備金等」の原則90%(過去5年間の基準利率を常に超える高予定利率契約を除く)まで資金援助が行われます。
解き方
- 生命保険契約者保護機構の救済基準となる対象指標(保険金額か責任準備金等か)を確認する。
- 保護されるのは「責任準備金等の90%」であり、「保険金額の90%」ではないことから不適切と判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 保護される限度額は「保険金額」の90%ではなく「責任準備金等」の90%であるため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 生命保険契約者保護機構の補償割合は責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)が正しいため、本記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 生命保険契約者保護機構の補償限度は「責任準備金等の90%」(保険金額の90%ではない)。
間違えやすいところ
- 「保険金額」と「責任準備金」の用語のすり替え出題に注意する。また損害保険契約者保護機構の補償割合(保険金の80%や90%など)との混同に注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の保険料払込猶予期間
リスク管理 · 生命保険の契約管理 / 保険料払込猶予期間
生命保険の継続した保険料の払込みにおいて、月払契約における払込猶予期間は、保険料払込期月の翌月初日から翌々月末日までであるとする記述について、正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
生命保険契約では期日までに保険料が払い込まれなかった場合でも、即座に失効させず一定の払込猶予期間が設けられています。月払の場合は払込期月の翌月初日から翌月末日まで、半年払・年払の場合は払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までと定められています。
解き方
- 月払契約における保険料の払込猶予期間のルール(期月の翌月初日から翌月末日まで)を確認する。
- 問題文に記載された「翌々月末日まで」という期間が誤りであることを判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 月払契約の猶予期間は翌月末日までであり、翌々月末日ではないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 記述内容は誤りであり、正誤問題として「誤っている(②)」を選択するのが適切です。
覚えるポイント
- 月払契約の猶予期間は払込期月の翌月初日から翌月末日までです。
- 年払・半年払の猶予期間は翌月初日から翌々月の契約応当日までとなります。
間違えやすいところ
- 月払の猶予期間を年払・半年払と混同して「翌々月」までと誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
収入保障保険の保険金受取方法
リスク管理 · 収入保障保険 / 死亡保険金の受取方法
収入保障保険の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた年金額が一定期間にわたって支払われるが、一時金で支払われることはないとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害となった場合に、残された遺族に対して契約時に定めた年金が年金支払期間満了まで毎月等で支払われる保険です。原則は年金形式ですが、受取人の請求により将来の年金を一時金として一括で受領することも認められています(ただし一括受取の場合の総額は年金受取総額より少なくなります)。
解き方
- 収入保障保険の死亡・高度障害保険金の原則的な受取方法(年金受取)を確認する。
- 受取人の選択によって一時金(全部または一部)での受取も可能である規定を照合し、記述の「支払われることはない」が誤りであると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 一時金として一括で受け取る選択肢も存在するため、「一時金で支払われることはない」とする内容は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 一時金による受取も可能であるため、本記述は誤りであり「②」が正解となります。
覚えるポイント
- 収入保障保険は年金形式での受取が基本ですが、一時金受取も可能です。
- 一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る総額よりも少なくなります。
間違えやすいところ
- 年金形式専用の保険であると誤認し、一時金受取が一切できないと思い込んでしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の控除限度額
タックスプランニング · 所得控除 / 地震保険料控除
所得税において、年中に自己の所有する居住用家屋を対象とする地震保険契約の保険料として6万円を支払った場合、地震保険料控除の控除額は5万円であるか、適切か不適切かを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税の地震保険料控除では、居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険契約等の保険料を支払った場合、年間支払保険料が5万円以下であればその全額、5万円を超える場合は一律5万円が所得金額から控除されます。
解き方
- 対象となる保険料が地震保険料控除の対象要件を満たしているか確認する。
- 年間の支払保険料額(6万円)を所得税の控除計算式に当てはめ、限度額である5万円が控除額になることを確認する。
- 選択肢 ①正解
- 所得税の地震保険料控除の最高限度額は5万円であるため、6万円を支払った場合の控除額は5万円となり記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 地震保険料の控除額は支払額が5万円超の場合は上限の5万円となるため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 所得税の地震保険料控除の最高限度額は5万円(住民税は最高2万5,000円)
間違えやすいところ
- 住民税の最高限度額(2万5,000円)や旧長期損害保険料の経過措置の限度額と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払限度額
リスク管理 · 損害保険 / 自動車損害賠償責任保険 / 自賠責保険の補償限度額
自動車損害賠償責任保険における保険金の限度額について、被害者1人につき死亡による損害は4,000万円、傷害による損害(一定の後遺障害による損害を除く)は75万円であるか、適切か不適切かを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、人身事故における被害者救済を目的とした強制加入の対人賠償保険です。被害者1人当たりの支払限度額は、傷害・死亡・後遺障害の区分ごとに法定されています。
解き方
- 自賠責保険の被害者1人当たりの法定支払限度額(死亡:最高3,000万円、傷害:最高120万円)を確認する。
- 問題文に示された金額(死亡4,000万円、傷害75万円)が法定限度額と異なっていることを判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 自賠責保険の限度額は死亡が最高3,000万円、傷害が最高120万円であるため、記述を正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 死亡による損害の限度額は3,000万円、傷害による損害の限度額は120万円であるため、問題文の記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 自賠責保険の限度額(被害者1人当たり):傷害は最高120万円、死亡は最高3,000万円、後遺障害は最高4,000万円
間違えやすいところ
- 自賠責保険では物損事故は補償対象外(人身事故のみ補償)である点や、各区分の限度額の数値を入れ替えて記憶しないよう注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の市中金利と債券価格の関係
金融資産運用 · 債券投資 / 金利と債券価格の関係
流通市場で取引されている固定利付債券において、市中金利が上昇した場合に債券価格が上昇するかどうかの正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
債券価格と金利(利回り)はシーソーの関係にあります。市中金利が上昇すると、新しく発行される債券の利率が高くなるため、クーポン(利息)が固定されている既発債の魅力が低下し、価格が下落します。
解き方
- 固定利付債券のクーポンは発行時に固定されている特徴を確認します。
- 市中金利が上昇した際、既存債券への需要が減少し価格が下落する関係を導きます。
- 選択肢 ①不正解
- 市中金利が上昇すると債券価格は下落するため、上昇するとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 市中金利の上昇に伴い債券価格は下落するため、記述は誤り(不適切)であり正しい判定です。
覚えるポイント
- 金利上昇なら債券価格は下落、金利低下なら債券価格は上昇するという逆相関関係を押さえる。
間違えやすいところ
- 金利の上昇と債券価格の上昇を同じ方向に動くと混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ETF(上場投資信託)の連動対象
金融資産運用 · 投資信託 / ETFの仕組み
東京証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)の対象指標について、TOPIXやJPX日経インデックス400などの株価指数のほかに金価格の指標に連動する銘柄もあるかどうかの正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
ETF(Exchange Traded Funds:上場投資信託)は、取引所に上場され株式と同様に売買できる投資信託です。連動対象となる指標は株価指数だけでなく、債券指数、REIT指数、金・原油などのコモディティ指標等多岐にわたります。
解き方
- ETFが連動を目指す指標の種類(株式、債券、不動産、商品等)を整理します。
- 金価格等の商品価格指標に連動するETFが実際に上場されていることを確認して判定します。
- 選択肢 ①正解
- 東京証券取引所には金価格の指標に連動するETFも上場されているため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 金価格指標に連動する銘柄も上場されているため、「誤っている(不適切)」とする判定は不適当です。
覚えるポイント
- ETFは株価指数だけでなく商品(金・原油など)や外国指数にも連動する銘柄がある。
間違えやすいところ
- ETFは株式市場の指数に連動するもののみに限定されていると思い込む誤りに注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建て金融商品の為替手数料
金融資産運用 · 為替手数料 / 外貨建て金融商品
外貨建て金融商品の取引に係る為替手数料は、外国通貨の種類ごとに決められており、取扱金融機関による差異はないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
外貨建て金融商品の取引における為替手数料は、通貨の種類だけでなく取扱金融機関によって独自に設定されているため各社で差があります。
解き方
- 問題文の外貨建て金融商品における為替手数料の決定主体および金融機関ごとの設定条件を確認する。
- 為替手数料は取扱金融機関ごとに自由に決められており差異が存在することから、記述が誤りであると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 取扱金融機関による差異はないとする記述は誤りであり、金融機関ごとに手数料が異なります。
- 選択肢 ②正解
- 為替手数料は金融機関が独自に決めているため金融機関ごとに差があり、本記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- 外貨取引の為替手数料(為替スプレッド)は金融機関によって異なる。
間違えやすいところ
- 通貨種類ごとに一律に法令等で決まっていると混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本投資者保護基金による補償
金融資産運用 · 日本投資者保護基金 / 分別管理 / 投資者保護
証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、日本投資者保護基金は、一般顧客1人当たり1,000万円を上限として顧客資産(補償対象債権に係るもの)を補償するという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
証券会社等の金融商品取引業者は顧客資産を分別管理する義務があり、万一の破綻等で資産返還ができない場合は日本投資者保護基金が1人1,000万円まで補償します。
解き方
- 証券会社の分別管理違反時における日本投資者保護基金の役割と補償限度額の規定を確認する。
- 補償限度額は一般顧客1人当たり1,000万円を上限とするため、問題文の記述は正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 日本投資者保護基金の補償限度額は一般顧客1人当たり上限1,000万円であり、正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の規定は法および制度通りの内容であるため、誤りとする選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 日本投資者保護基金の補償限度額は一般顧客1人当たり上限1,000万円。
間違えやすいところ
- 預金保険制度(1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円とその利息)と混同しやすいが、上限額は同じ1,000万円である。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品販売法における断定的判断の提供の禁止
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 断定的判断の提供の禁止 / 特定顧客
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等がすべての顧客に対して行う金融商品の販売等に適用されるか。
解答・解説を表示
解答
①
解説
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)では、顧客保護のために重要事項の説明義務と断定的判断の提供等の禁止を設けています。重要事項の説明義務についてはプロである「特定顧客」に対する販売等では適用が除外されますが、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は取引の公正を害するため、特定顧客を含む「すべての顧客」に対して禁止されています。
解き方
- 金融商品販売法における重要事項説明義務と断定的判断の提供等の禁止の対象範囲を比較・整理する。
- 重要事項説明義務とは異なり、断定的判断の提供等の禁止には特定顧客への除外規定がなく全顧客が対象であることから適切と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 断定的判断の提供等の禁止規定は、特定顧客(プロ)を含むすべての顧客に対する金融商品の販売等に適用されます。
- 選択肢 ②不正解
- 断定的判断の提供等の禁止はすべての顧客に適用されるため、記述は正しく、誤りとする選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 重要事項の説明義務は特定顧客(プロ)には適用除外となるが、断定的判断の提供等の禁止はすべての顧客に適用される。
間違えやすいところ
- 重要事項説明義務(プロは除外)と断定的判断の提供の禁止(プロも含め全員に適用)の適用対象の差異を混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
白色申告における事業専従者控除
タックスプランニング · 所得税 / 白色申告 / 事業専従者控除
白色申告をしている事業主と生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合、所得税において事業専従者控除の適用を受けることができるか。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法上、生計を一にする親族に対する給与の支払は原則として必要経費になりませんが、一定の要件を満たす親族が事業に専従している場合には特例が認められています。青色申告者の場合は届出に基づき「青色事業専従者給与」として必要経費に算入でき、白色申告者の場合も「事業専従者控除」として定額の必要経費控除が認められています。
解き方
- 白色申告を行う事業主が生計を一にする親族を事業に従事させている場合の特例制度を確認する。
- 白色申告者には事業専従者控除の適用が認められているため、記述の内容を適切(正しい)と判定する。
- 選択肢 ①正解
- 白色申告者の事業に従事する生計同一親族が専従要件を満たす場合、事業専従者控除の適用を受けることができます。
- 選択肢 ②不正解
- 白色申告者であっても所定の事業専従者控除の適用を受けることができるため、誤りとする選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 白色申告は「事業専従者控除」(配偶者最高86万円・その他親族最高50万円)、青色申告は「青色事業専従者給与」(届出額の範囲で経費算入)。
間違えやすいところ
- 白色申告には専従者に対する優遇措置が全くないと誤解しがちであるが、定額控除である事業専従者控除が用意されている。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ゴルフ会員権の譲渡損失と損益通算
タックスプランニング · 譲渡所得 / 損益通算 / 生活に通常必要でない資産
次の記述の正誤を判定しなさい。 「ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法上、損益通算が可能な所得は原則として不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山譲渡)に限られますが、譲渡所得の損失であっても「生活に通常必要でない資産」に該当するゴルフ会員権や別荘等から生じた譲渡損失は、他の所得と損益通算することができません。
解き方
- 譲渡された資産がゴルフ会員権であることを確認する。
- 税制改正後の現行規定において、ゴルフ会員権の譲渡損失が他の各種所得と損益通算できない(生じなかったものとみなされる)ルールに照らし合わせて正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 税制改正により、ゴルフ会員権の譲渡による損失は他の所得と損益通算することができなくなったため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 損益通算ができるとする判断は平成26年3月31日以前の旧税制に基づく誤りであるため不適切です。
覚えるポイント
- 損益通算できる所得は「不動産・事業・山林・譲渡」であるが、ゴルフ会員権等の譲渡損失は対象外。
間違えやすいところ
- かつてはゴルフ会員権の譲渡損失が損益通算可能であったため、古い知識と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る所得の所得区分
タックスプランニング · 雑所得 / 公的年金等控除 / 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金
次の記述の正誤を判定しなさい。 「所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、雑所得に該当する。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
個人の担税力に応じて公平に課税するため、所得税では10種類の所得区分が設けられています。老齢基礎年金や老齢厚生年金等の公的年金等は雑所得として扱われ、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて雑所得の金額を算出します(なお、遺族年金や障害年金は非課税となります)。
解き方
- 対象となる年金が老齢を事由とする公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)であることを確認する。
- 所得税法上の所得区分(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑)のうち、雑所得(公的年金等)に該当することを照合して正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 老齢を給付事由とする公的年金等の受取額は、所得税法上、雑所得として課税対象となるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 老齢年金が非課税であったり他の所得区分に該当したりするわけではないため、不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 老齢年金は課税対象(雑所得)であり、障害年金や遺族年金は非課税所得となる。
間違えやすいところ
- 退職後に受給するため退職所得や一時所得と混同したり、遺族・障害年金と同様に非課税と勘違いしやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
扶養控除(同居老親等の控除額)
タックスプランニング · 所得控除 / 扶養控除 / 老人扶養親族
所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円であるか、正しいか誤っているかを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税の扶養控除は扶養親族の年齢や同居区分により異なり、一般の扶養親族は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)のうち同居老親等は58万円、同居老親等以外は48万円となります。
解き方
- 設問の対象である同居老親等(70歳以上かつ同居している直系尊属)の区分を確認します。
- 同居老親等に係る所得税の扶養控除額が58万円であることを適用し、記述の63万円(特定扶養親族の控除額)と比較して正誤を判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 同居老親等の扶養控除額は63万円ではなく58万円であるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 同居老親等の控除額は58万円であり、設問の「63万円」は特定扶養親族の控除額であるため、本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 同居老親等の控除額は58万円、同居以外の老人扶養親族は48万円です。
- 控除額63万円が適用されるのは19歳以上23歳未満の特定扶養親族です。
間違えやすいところ
- 特定扶養親族の63万円と同居老親等の58万円を混同して覚えてしまう誤り。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当所得と配当控除の適用関係
タックスプランニング · 配当所得 / 配当控除 / 申告分離課税
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができないか、正しいか誤っているかを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
上場株式等の配当所得は、総合課税・申告分離課税・申告不要制度のいずれかを選択できます。法人税との二重課税を調整するための税額控除である「配当控除」の適用が受けられるのは、総合課税を選択して確定申告を行った場合に限定されます。
解き方
- 配当所得に対する課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)の仕組みを確認します。
- 配当控除が適用できるのは総合課税を選択した場合のみであり、申告分離課税では適用不可であることを確認して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 申告分離課税を選択した配当所得については配当控除の適用を受けることができないため、正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 配当控除を受けられるのは総合課税を選択した場合のみであるため、不適用とする設問の記述は誤りではありません。
覚えるポイント
- 配当控除が適用できるのは「総合課税」を選択した場合のみです。
- 申告分離課税を選択すると上場株式等の譲渡損失と損益通算できますが、配当控除は受けられません。
間違えやすいところ
- 申告分離課税を選択しても配当控除が受けられると誤認してしまうケース。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地価公示の価格判定基準日
不動産 · 公的管理価格 / 地価公示 / 公示価格
国土交通省の土地鑑定委員会が判定・公表する公示価格(地価公示)は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
地価公示法に基づく地価公示は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として標準地の正常な価格を判定し、3月下旬頃に公表する公的管理価格の一つです。
解き方
- 地価公示の公表主体が国土交通省の土地鑑定委員会であることを確認します。
- 地価公示における価格判定の基準日が毎年1月1日であると照合し、正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 公示価格は毎年1月1日を判定基準日とし、土地鑑定委員会が公示するため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 公示価格の基準日は毎年1月1日であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 地価公示の基準日は1月1日(公表は3月下旬)、都道府県地価調査(基準地標準価格)の基準日は7月1日(公表は9月下旬)です。
間違えやすいところ
- 都道府県が公表する基準地価(7月1日基準)と、国の土地鑑定委員会が公表する公示地価(1月1日基準)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(地価公示法)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の瑕疵担保責任の行使期間
不動産 · 不動産売買契約 / 瑕疵担保責任 / 民法
建物の売買において買主が建物の隠れた瑕疵を発見した際、すでに建物が引き渡されてから2年が経過していた場合、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約解除や損害賠償請求を行うことができない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
本試験時点の民法における売主の瑕疵担保責任では、善意・無過失の買主は「隠れた瑕疵を知った時から1年以内」に契約解除や損害賠償請求を行う必要があります(消滅時効等の通則を除き、単に引渡しから2年経過したことのみでは権利は消滅しません)。
解き方
- 民法における瑕疵担保責任の権利行使期間の基準が「瑕疵を知った時から1年以内」であることを確認します。
- 引渡しから2年が経過していても、瑕疵を知った時から1年以内であれば請求可能であるため、請求できないとする設問の正誤を判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 権利行使期間の起算点は「瑕疵を知った時」から1年以内であるため、引渡しから2年経過していることのみを理由に請求不能とはならず誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 買主は隠れた瑕疵を発見した(知った)時から1年以内であれば請求できるため、「請求できない」とする本問は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 民法の瑕疵担保責任は「知った時から1年以内」に権利行使する必要があります(宅建業法の自ら売主制限の特約では「引渡しから2年以上」と定められます)。
間違えやすいところ
- 宅地建物取引業法における「自ら売主となる場合の引渡しの日から2年以上とする特約」と民法本則の「知った時から1年以内」の規定を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(民法)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借契約における契約の終了と更新
不動産 · 定期借家契約 / 借地借家法
借地借家法における定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に関して、貸主は正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新請求を拒むことができないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)は、あらかじめ期間を定め、期間満了によって確定的に終了する契約であり、契約の更新はありません。一方、貸主が更新拒絶に正当事由を要するのは普通建物賃貸借契約(普通借家契約)の規定です。
解き方
- 問題文に示された契約類型が「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」であることを確認します。
- 定期建物賃貸借契約では契約の更新がなく期間満了により終了するため、更新拒絶に「正当の事由」を求める規定は適用されないと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 正当事由がなければ更新を拒むことができないのは普通借家契約のルールであり、定期借家契約には当てはまらないため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 定期建物賃貸借契約には更新がなく期間満了で終了するため、記述は誤り(不適切)であり正解となります。
覚えるポイント
- 定期借家契約は「公正証書等の書面」による事前説明と契約締結が必須で、更新がない点が最大の特徴です。
間違えやすいところ
- 普通借家契約(正当事由が必要)と定期借家契約(期間満了で終了、更新なし)の要件を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、集会での決議要件が議案の重要度に応じて定められています。建物の建替えは権利関係に最も重大な影響を及ぼすため、最も重い要件として「区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数」が必要です。
解き方
- 問題文の対象が決議事項のうち「建替え決議」であることを確認します。
- 建替え決議に求められる多数決要件が「区分所有者および議決権の各5分の4以上」であるという規定と一致しているかを照合します。
- 選択肢 ①正解
- 区分所有法において、建替え決議には区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要と規定されているため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は区分所有法の建替え決議の要件を正しく説明しているため、「誤り(不適切)」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 区分所有法の主要決議要件:普通決議は各過半数、規約の設定・変更・廃止および共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上です。
間違えやすいところ
- 共用部分の重大変更や規約変更に必要な「4分の3以上」と、建替え決議に必要な「5分の4以上」の数値を混同しやすいため整理しておきましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における日影規制の適用区域
不動産 · 建築基準法 / 日影規制 / 用途地域
建築基準法における日影規制(日影による高さの制限)が、商業地域内のすべての建築物について適用されるかどうかが問われています。
解答・解説を表示
解答
②
解説
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、主に住居系の地域等において日照を確保することを目的として地方公共団体の条例で指定されます。商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制の対象区域から除外されています。
解き方
- 日影規制の対象となる用途地域を確認し、商業地域・工業地域・工業専用地域が対象外であることを把握します。
- 「商業地域内のすべての建築物について適用される」という記述は法令の規定と異なるため、誤り(②)と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 日影規制は商業地域、工業地域、工業専用地域には原則として適用されないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 日影規制は商業地域内の建築物には原則として適用されないため、設問の記述は誤りとなります。
覚えるポイント
- 日影規制の対象外地域は「商業地域・工業地域・工業専用地域」の3つです。
間違えやすいところ
- 対象区域外にあっても、高さ10m超の建築物が対象区域内に日影を生じさせる場合は規制対象となる例外と、地域自体の指定ルールを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の建築基準法第56条の2
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
封印のある遺言書の開封手続(検認手続)
相続・事業承継 · 民法 / 遺言 / 検認 / 開封手続
民法の規定において、封印のある遺言書を開封する際の要件および場所について問われています。
解答・解説を表示
解答
①
解説
遺言書の偽造・変造を防止し現状を保存するため、公正証書遺言以外の遺言書の保管者は相続開始後に遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。特に封印のある遺言書は、家庭裁判所外で開封してはならず、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとで開封する必要があります。
解き方
- 民法上の遺言書の検認および開封に関する手続きの規定を確認します。
- 封印のある遺言書は家庭裁判所にて相続人またはその代理人の立会いのもとで開封しなければならないため、正しい(①)と判断します。
- 選択肢 ①正解
- 民法第1004条の規定どおり、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いがなければ開封できません。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は民法第1004条第3項の規定に完全に合致しているため、誤りとするのは不適切です。
覚えるポイント
- 封印のある遺言書は勝手に開封できず、家庭裁判所での相続人等の立会い開封が必要です。
間違えやすいところ
- 家庭裁判所外で開封した場合でも遺言自体が無効になるわけではありませんが、過料の制裁対象となります。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の民法第1004条
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続開始年の生前贈与と課税関係
相続・事業承継 · 生前贈与加算 / 相続税と贈与税の調整
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるため贈与税の課税価格には算入されない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続や遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内(出題当時)や相続開始年に被相続人から受けた生前贈与財産は、相続税の課税価格に算入され、二重課税を防ぐため相続開始年の当該贈与財産は贈与税の課税価格から除外されます。
解き方
- 受贈者が当該被相続人から相続または遺贈によって財産を取得しているかを確認します。
- 相続開始年に行われた贈与については、相続税の課税価格に加算され、贈与税の対象外とされる規定を適用して正誤を判断します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、相続等で財産を取得した者が相続開始年に被相続人から受贈した財産は相続税の課税対象となり、贈与税の課税価格には算入されません。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は相続税法の規定に合致しており正しい記述であるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 相続開始年の被相続人からの贈与財産は、相続・遺贈で財産を取得した者については相続税の対象となり贈与税はかかりません。
間違えやすいところ
- 相続や遺贈で財産を取得しなかった受贈者については生前贈与加算の対象外となり、通常通り贈与税の課税価格に算入される点と混同しやすいです。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額と相続放棄
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続人の数 / 相続の放棄
相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のなかに相続の放棄をした者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算における法定相続人の数は、民法上の実質的な相続人ではなく税法上の客観的基準として、相続放棄がなかったものとみなしてカウントします。
解き方
- 相続税の遺産に係る基礎控除額を求める計算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を想起します。
- 相続放棄者がいる場合の税法上の取扱い(放棄がなかったものとして数に含める)を確認し、正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、相続を放棄した者がいる場合でも、基礎控除額の計算上は放棄がなかったものとした法定相続人の数に含めます。
- 選択肢 2不正解
- 本問の記述は相続税法第15条第2項の規定に一致しており正しい記述であるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除や生命保険金等の非課税限度額の計算では、相続放棄があった場合も放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
間違えやすいところ
- 民法上の遺産分割では放棄者は最初から相続人でなかったものとして扱われますが、税法上の法定相続人の数では放棄がなかったものとして扱う違いに注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格計算における葬式費用の範囲(香典返戻費用)
相続・事業承継 · 相続税 / 課税価格の計算 / 債務控除 / 葬式費用
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
解答・解説を表示
解答
②
解説
相続税の計算では、被相続人の債務や一定の葬式費用を相続財産から差し引く債務控除が認められています。しかし、香典に対するお礼として支出する香典返戻費用や、法会(初七日や四十九日など)の費用、墓所や霊園の購入費用などは葬式費用に含まれません。
解き方
- 相続税の課税価格の計算において、相続財産から控除できる葬式費用の範囲を確認します。
- 通夜や告別式、火葬等の費用は控除対象となりますが、香典返戻費用は対象外であるため誤りと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 香典返戻費用は相続税の控除対象となる葬式費用には含まれないため、正しいとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 香典返戻費用は葬式費用として相続財産の価額から控除することができないため、本問の記述は誤り(②)となります。
覚えるポイント
- 香典返し、墓地・墓碑の購入費、初七日・法会の費用は葬式費用として控除できない。
間違えやすいところ
- 受取った香典自体に相続税が課されないことと混同し、香典返戻費用を控除対象と誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自己所有地上の賃貸マンション敷地の相続税評価区分(貸家建付地)
相続・事業承継 · 相続税 / 財産評価 / 貸家建付地 / 貸宅地
相続税において、自己が所有している宅地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
解答・解説を表示
解答
②
解説
相続税の財産評価において、他人に土地を貸して他人が建物を建てている土地は「貸宅地(借地権の目的となっている宅地)」となります。一方、土地所有者が自ら賃貸アパートやマンションを建築して賃貸している場合の土地は「貸家建付地」として評価されます。
解き方
- 土地の所有者と建物の所有者、および賃貸関係を整理します。
- 自己所有地に自己所有の建物を建てて他人に賃貸している敷地は「貸家建付地」に該当するため、「貸宅地」とする本記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 自己所有の土地に自己の賃貸用建物を建てている場合は貸家建付地となるため、貸宅地とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 当該宅地の評価区分は「貸家建付地」であり、「貸宅地」ではないため、不適切な記述として②が正解となります。
覚えるポイント
- 貸宅地は他人の建物の敷地(借地権設定地)、貸家建付地は自分の貸家の敷地。
間違えやすいところ
- 他人に貸している土地全般を「貸宅地」と混同してしまいやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における6つの係数(減債基金係数)
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 減債基金係数
一定の利率で複利運用しながら将来の一定期間経過後に目標とする一定額を得るために必要な毎年の積立額を試算する場合、その目標とする額に乗じる係数として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の目標額を達成するための毎年の積立額を求める係数は減債基金係数です。一方、現在の手元資金を複利運用した将来額を求める係数は終価係数、将来希望する年金額を受け取るために必要な現時点での元本を求める係数は年金現価係数です。
解き方
- 問題文が求めている計算関係を整理します(将来の目標額から毎年の積立額を算出する関係)。
- 将来の目標額に対して毎年の積立額を求める係数は減債基金係数であるため、2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 終価係数は、現在の元本を一定利率で複利運用したときの将来の元利合計額を求める際に乗じる係数です。
- 選択肢 2正解
- 減債基金係数は、将来の一定期間後に目標額を得るために毎年積み立てるべき金額を求める際に目標額に乗じる係数です。
- 選択肢 3不正解
- 年金現価係数は、将来一定期間にわたって毎年一定額を受け取るために、現時点で必要な元本を求める際に乗じる係数です。
覚えるポイント
- 目標額から毎年の積立額を求めるのは減債基金係数、毎年の積立額から将来の元利合計を求めるのは減債基金係数の逆数である年金終価係数です。
間違えやすいところ
- 資本回収係数(現在の元本から毎年の受取額・返済額を算出)や年金終価係数と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給の増額率
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 増額率
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、69歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
老齢基礎年金の繰下げ受給による増額率は、「増額率 = 0.7% × 繰下げ月数」で計算されます。65歳到達月から繰下げ請求を行った日の属する月の前月までの月数をカウントします。65歳から69歳までの繰下げ月数は48カ月です。
解き方
- 65歳到達から69歳到達日までの繰下げ期間月数を計算します(4年 × 12カ月 = 48カ月)。
- 繰下げ増額率の計算式「1カ月当たり0.7%」に月数48を乗じます(0.7% × 48 = 33.6%)。
- 選択肢 1不正解
- 24.0%は60歳から繰り上げた場合の減額率(0.5%×48カ月=24.0%、出題当時の減額基準)等の計算値であり、繰下げ増額率としては誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 25.2%は36カ月(3年)繰り下げた場合の増額率(0.7%×36=25.2%)であり、69歳到達時(4年繰下げ)の値としては誤りです。
- 選択肢 3正解
- 65歳から69歳までの繰下げ月数は48カ月であり、0.7%×48カ月=33.6%となるため適切です。
覚えるポイント
- 繰下げ支給の増額率は1カ月あたり0.7%(最大60カ月で42.0%、法改正前基準)。
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の減額率(出題基準日当時は月0.5%)と繰下げの増額率(月0.7%)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の独自給付における寡婦年金と死亡一時金の併給関係
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 寡婦年金 / 死亡一時金
国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻の受給に関する記述として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
国民年金の独自給付である寡婦年金と死亡一時金は、同一の死亡事由について両方の要件を満たした場合、同時に受給することはできず、受給権者がいずれか一方を選択して受給する仕組みとなっています。
解き方
- 寡婦年金と死亡一時金が同一の死亡に関して重複して受給権が発生するかを確認します。
- 国民年金法の併給制限規定に基づき、両方を受け取ることはできず一方を選択する必要があることを判断します。
- 選択肢 1正解
- 寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、遺族である妻はいずれか一方を選択して受給します。
- 選択肢 2不正解
- 同一の被保険者の死亡に関して、寡婦年金と死亡一時金を重ねて受給(併給)することは認められていません。
- 選択肢 3不正解
- 寡婦年金に限らず、死亡一時金を選択して受給することも可能であるため、寡婦年金のみに限定されません。
覚えるポイント
- 寡婦年金と死亡一時金は選択受給であり、併給は不可であること
間違えやすいところ
- 両方の受給要件を満たせば両方を受給できると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の一般教育訓練給付金における支給上限額
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 教育訓練給付金 / 一般教育訓練
雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が上限である( )を超える場合は、( )が支給される。
解答・解説を表示
解答
1
解説
雇用保険の一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を修了した場合に支払った経費の20%相当額が支給されますが、支給額には10万円という上限(4,000円を超えない場合は不支給)が設定されています。
解き方
- 一般教育訓練給付金の基本支給率が教育訓練経費の20%であることを確認します。
- 法令で定められている1回あたりの支給上限額が10万円であることを適用します。
- 選択肢 1正解
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給上限額は10万円となります。
- 選択肢 2不正解
- 一般教育訓練給付金の上限額は15万円ではなく10万円です。
- 選択肢 3不正解
- 一般教育訓練給付金の上限額は30万円ではなく10万円です。
覚えるポイント
- 一般教育訓練給付金の給付率は経費の20%、支給上限額は10万円であること
間違えやすいところ
- 専門実践教育訓練給付金の上限額や給付率と混同しないように区別が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの返済方法(元利均等返済と元金均等返済)
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 元利均等返済 / 元金均等返済
下図の住宅ローンの返済方法に関するイメージ図において、A図の返済方式( ① )、B図の返済方式( ② )、および両図の網掛け部分Pが表す内容( ③ )の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅ローンの返済方式には、毎回の返済額(元金+利息)が一定で資金計画が立てやすい「元利均等返済」と、返済元金が一定で当初の返済負担が大きいものの総返済額を抑えやすい「元金均等返済」があります。いずれの方式においても、返済が進むにつれて借入残高が減るため、支払利息部分は徐々に減少します。
解き方
- A図は全体の高さ(毎回の返済額)が一定であるため、元利均等返済方式であると判断します。
- B図は下部の元金部分が一定で全体の返済額が右肩下がりに減少しているため、元金均等返済方式であると判断します。
- 両図の網掛け領域Pは、借入残高の減少に伴い期間の経過とともに減少しているため、利息部分であると特定します。
- 選択肢 1不正解
- A図が元利均等返済、B図が元金均等返済を示しているため、①と②の対応が逆になっており不適切です。
- 選択肢 2正解
- A図は元利均等返済、B図は元金均等返済であり、網掛け部分Pは期間の経過に伴って減少する利息部分を示しているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- ①と②の方式は正しいですが、網掛け部分Pは減少する利息部分を表しており、元金部分ではないため不適切です。
覚えるポイント
- 元利均等返済は返済額(元金+利息)が毎回一定、元金均等返済は返済元金が毎回一定です。
- 同じ借入金額・金利・返済期間の場合、元金の減りが早い元金均等返済のほうが総返済額は少なくなります。
間違えやすいところ
- 元利均等返済と元金均等返済のグラフの形状を混同して逆に選んでしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の構成(純保険料と付加保険料)
リスク管理 · 生命保険の仕組み / 純保険料 / 付加保険料
生命保険契約に基づき、契約者が保険会社に払い込む保険料は、( )と付加保険料で構成されている。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
契約者が支払う保険料(営業保険料)は、大別して「純保険料」と「付加保険料」から構成されます。純保険料は将来の保険金や給付金の支払財源となり、死亡保険金の財源となる死亡保険料と満期保険金等の財源となる生存保険料に分かれます。付加保険料は保険会社の事業運営費等に充当されます。
解き方
- 保険会社に払い込む保険料全体(営業保険料)の二大構成要素が純保険料と付加保険料であることを確認します。
- 死亡保険料や生存保険料は純保険料の内訳に位置づけられる概念であるため、付加保険料と対になる大分類として純保険料を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 死亡保険料は純保険料の内訳(死亡保険金等の支払財源)の一つであり、付加保険料と対をなす保険料全体の構成区分ではないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 生存保険料は純保険料の内訳(満期保険金等の支払財源)の一つであり、付加保険料と対をなす保険料全体の構成区分ではないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 契約者が払い込む保険料(営業保険料)は、「純保険料」と「付加保険料」によって構成されているため適切です。
覚えるポイント
- 営業保険料 = 純保険料(将来の保険金等の支払財源) + 付加保険料(保険会社の運営経費)。
- 純保険料の内訳には、予定死亡率に基づく死亡保険料と、予定利率に基づく生存保険料があります。
間違えやすいところ
- 純保険料の内訳(死亡保険料・生存保険料)を、付加保険料と並ぶ保険料全体の構成要素と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の種類と受取要件
リスク管理 · 個人年金保険 / 有期年金 / 確定年金
個人年金保険の各種年金のうち、年金支払期間中に被保険者が生存している場合に限り、契約で定めた一定期間にわたって年金が支払われる契約形態として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人年金保険は年金の支払期間と受取要件により分類されます。一定期間を限度としつつ被保険者の生存を支払要件とするものが有期年金であり、生死を問わず期間中必ず支払われる確定年金や一生涯支払われる終身年金と区別されます。
解き方
- 問題文に示された『一定期間』かつ『被保険者が生存している場合に限る』という条件を確認します。
- 条件に合致する年金形態が『有期年金』であることを特定し、選択肢1を選定します。
- 選択肢 1正解
- 有期年金は、被保険者が生存していることを条件として契約時に定めた一定期間年金が支払われる形態であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 確定年金は、被保険者の生死にかかわらず契約時に定めた一定期間年金が支払われる形態であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 生存年金は年金支払事由としての総称的な概念であり、一定期間に限って生存中に支払われる具体的な年金の種類としては有期年金が該当します。
覚えるポイント
- 有期年金は「生存している期間のみ」、確定年金は「生死にかかわらず一定期間」支払われる。
間違えやすいところ
- 確定年金を有期年金と混同し、被保険者が途中で死亡した際にも遺族へ支払が継続される点を見落とすミスが多い。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
家族傷害保険の保険料計算基準
リスク管理 · 傷害保険 / 家族傷害保険 / 職種級別
家族傷害保険において、被保険者の中に異なる職種級別の者が含まれている場合、保険料は誰の職種級別を基準として計算されるか、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
傷害保険の保険料率は被保険者の職業や職務内容に応じた「職種級別」によって決定されますが、家族傷害保険では家族構成員ごとに個別の職種級別を適用するのではなく、契約の主たる被保険者である記名被保険者の職種級別を一律に適用して保険料を算出します。
解き方
- 家族傷害保険における保険料の決定ルール(職種級別の適用基準)を確認します。
- 家族内の他者の職種に関係なく「本人(記名被保険者)」の級別が適用されることから、選択肢2を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 家族傷害保険では、家族の中で最も危険度の高い(最も高い)職種級別を採用するわけではないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 被保険者の中に異なる職種級別の者が含まれていても、被保険者本人(記名被保険者)の職種級別に基づいて保険料が計算されます。
- 選択肢 3不正解
- 最も低い職種級別を基準とする規定はないため誤りです。
覚えるポイント
- 家族傷害保険の保険料算出基準は「記名被保険者(本人)の職種級別」である。
間違えやすいところ
- 家族の中で「最も危険度の高い職種(最も高い級別)」に合わせて保険料が決められると誤解しやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人事業主が受け取る火災保険金の税務上の取扱い
リスク管理 · 火災保険 / 損害保険金と税金 / 所得税の非課税所得
所得税において、個人事業主が所有する店舗が火災により損害を受け、その損害に対して火災保険から受領した保険金の課税上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法では、突発的な事故などにより資産に加えられた損害について受け取る損害保険金や損害賠償金は、実質的な損失の補填であるため原則として非課税と規定されています。ただし、棚卸資産(商品等)の損害補填や、休業損失補償のように将来の所得(売上)の喪失を補填する性質の保険金は事業所得の総収入金額に算入されます。
解き方
- 保険金の給付対象が「店舗建物(事業用固定資産)」の損害に対する補填であることを確認します。
- 固定資産の損壊・滅失に伴って受領する損害保険金は所得税法第9条により非課税所得に該当すると判断します。
- 選択肢 1正解
- 事業用の店舗建物について被った損害を補填する目的で受け取る火災保険金は、所得税法上非課税となります。
- 選択肢 2不正解
- 店舗建物の損害に対して支払われる保険金は損失補填を目的とするため、一時所得として課税されることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 商品の滅失に対する保険金等とは異なり、固定資産である建物の損害補填金は事業所得の総収入金額には算入されません。
覚えるポイント
- 資産の損害を補填する損害保険金は原則非課税
- 商品の損害や休業補償に対応する保険金は事業所得の総収入金額に算入
間違えやすいところ
- 事業用の資産だからといって建物等の固定資産の保険金を事業所得として課税対象と誤認しやすい
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業の休業損失・利益減少に備える損害保険
リスク管理 · 法人向け損害保険 / 企業費用・利益総合保険
小売業を営む企業が、火災や爆発などの災害によって営業が休止または阻害された結果として生じる利益の減少等に備える保険として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
企業向けの損害保険には、物的損害を補償する保険(火災保険等)、賠償責任を補償する保険(施設所有者賠償等)、従業員の災害を補償する保険(労災総合等)、事故による営業休止に伴う間接損害(喪失利益・経常費用)を補償する保険(利益保険・費用保険)があり、目的に応じて使い分けられます。
解き方
- 問題文が求める補償内容が「災害による営業休止・阻害による利益減少や費用」であることを読み取ります。
- 各選択肢の補償内容(労災補償、利益・費用補償、対人・対物賠償責任)を比較し、休業損害・利益減少をカバーする「企業費用・利益総合保険」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 労働災害総合保険は、従業員の業務上の災害に対して政府労災の上乗せ給付や企業の法律上の損害賠償責任を補償する保険です。
- 選択肢 2正解
- 企業費用・利益総合保険は、火災等の災害による営業休止で失われた喪失利益や営業継続に必要な費用を補償します。
- 選択肢 3不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の構造上の欠陥や業務遂行に起因して他人に怪我をさせたり財物を損壊したりした際の賠償責任を補償する保険です。
覚えるポイント
- 企業費用・利益総合保険=営業休止に伴う喪失利益や経常費用を補償
- 施設所有(管理)者賠償責任保険=施設や業務に起因する第三者への損害賠償を補償
間違えやすいところ
- 施設の事故に関連する補償であることから施設所有(管理)者賠償責任保険と混同しやすい点に注意
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令・保険商品知識に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用手法(ブル型・ベア型)
金融資産運用 · 投資信託 / ブル型ファンド / ベア型ファンド
一般に、先物取引などを利用して基準となる指数の収益率の複数倍(2倍、3倍等)の投資成果を目指して運用され、相場が( ① )したときに利益が得られるように設計された商品を( ② )ファンドという。空欄に入る適切な組み合わせを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ブル型・ベア型ファンドはデリバティブ取引等を活用して基準指数の一定倍の運用成果を目指す投資信託です。ブル(雄牛)は角を突き上げる動作から上昇相場を、ベア(熊)は前足を振り下ろす動作から下落相場を表しています。
解き方
- 問題文に示された投資成果が狙う相場の方向性とファンド名の関係を確認する。
- ブル型が上昇相場で利益を狙う商品、ベア型が下降(下落)相場で利益を狙う商品であることを当てはめる。
- 選択肢 1正解
- ブル型ファンドは相場の上昇局面で利益が得られるように設計されているため、記述として適切です。
- 選択肢 2不正解
- ベア型ファンドは相場が下降(下落)する局面で利益が得られるように設計された商品です。
- 選択肢 3不正解
- ブル型ファンドは下降相場ではなく上昇相場で利益が得られるように設計された商品です。
覚えるポイント
- ブル(雄牛=角を突き上げる)は上昇相場、ベア(熊=腕を振り下ろす)は下落相場で利益を狙うファンドです。
間違えやすいところ
- ブルとベアの名称の意味を取り違えて、下降相場で利益を狙うものをブル型と誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の収益分配金(普通分配金と特別分配金)
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金(特別分配金)
追加型株式投資信託を基準価額10,800円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,600円となった。このとき、支払われた収益分配金のうち普通分配金( ① )および元本払戻金(特別分配金)( ② )の金額の組み合わせとして正しいものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
追加型株式投資信託の収益分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、下回った部分の金額は元本の払い戻しとみなされ「元本払戻金(特別分配金)」として非課税になります。一方、個別元本を上回る部分から支払われた額は「普通分配金」として課税対象となります。
解き方
- 受益者の個別元本(購入時基準価額10,800円)と分配落ち後の基準価額(10,600円)を比較する。
- 分配落ち後基準価額が個別元本を下回る差額(10,800円-10,600円=200円)を元本払戻金(特別分配金)として算出する。
- 受取分配金合計300円から元本払戻金200円を差し引き、普通分配金100円を算出する。
- 選択肢 1正解
- 普通分配金が100円、元本払戻金(特別分配金)が200円となる計算結果と合致しており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 普通分配金と元本払戻金の数値が逆転しているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 分配落ち後基準価額が個別元本を下回っているため、全額が普通分配金となることはなく不適切です。
覚えるポイント
- 分配落ち後基準価額が個別元本を下回る部分は「元本払戻金(特別分配金・非課税)」、上回る部分は「普通分配金(課税)」です。
間違えやすいところ
- 分配金受取前の基準価額ではなく、必ず「分配落ち後の基準価額」と個別元本を比較して計算する必要があります。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 単利利回り計算
表面利率0.10%、残存期間5年の固定利付債券を、額面100円当たり101.35円で購入した場合の最終利回り(単利)として、最も適切なものはどれか。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
最終利回り(単利)とは、流通市場ですでに発行されている既発債を購入し、償還期日まで保有し続けた場合に得られる年当たりの総合収益率を表す指標です。毎年のクーポン(表面利率)に加えて、購入価格と償還額(額面100円)との差額(償還差損益)を残存年数で均等に按分した額の合計を、購入価格で割って算出します。
解き方
- 1年当たりの償還差損益を計算します。(100円-101.35円)÷5年=-0.27円となります。
- 表面利率と1年当たりの償還差損益を合算します。0.10円+(-0.27円)=-0.17円となります。
- 年間の損益を購入価格で割り、百分率(%)を求めて四捨五入します。-0.17円÷101.35円×100≒-0.1677…%より、約-0.17%となります。
- 選択肢 1不正解
- 計算過程での誤りです。-0.27%は1年当たりの償還差損であり、表面利率0.10%を加味していません。
- 選択肢 2正解
- 公式に各数値を代入すると、[0.10+(100-101.35)/5]÷101.35×100≒-0.1677…%となり、四捨五入して-0.17%となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 符号の誤りです。額面100円より高い101.35円で購入しているため償還差損が発生し、利回りはマイナスとなります。
覚えるポイント
- 最終利回り=[表面利率+(額面100円-購入価格)/残存期間]÷購入価格×100の公式を暗記する。
間違えやすいところ
- 分子の償還差損益計算において、(購入価格-額面)と引き算の順序を逆にして符号を間違えること。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の指値注文および価格優先の原則
金融資産運用 · 株式取引 / 指値注文 / 価格優先の原則
次の文章の( ① )、( ② )内にあてはまる最も適切な語句の組合せを1)~3)の中から選べ。「指値注文によって株式を買う際には、希望する価格の( ① )を指定する。同一銘柄について、市場に価格の異なる複数の買い指値注文がある場合には、価格の( ② )注文から優先して成立する。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
指値注文とは売買価格を指定して発注する方法です。株式を買う際には「いくら以下で買いたい」という購入可能上限価格を指定し、売る際には「いくら以上で売りたい」という下限価格を指定します。また、金融商品取引所の売買立会におけるオークション方式では「価格優先の原則」が適用され、買い注文の場合は価格が高い注文が低い注文に優先して約定します。
解き方
- 買いの指値注文における指定価格の意味を確認します。指定価格より高ければ買わないため、指定する価格は「上限」となります。
- 取引所における注文優先のルール(価格優先の原則)を適用します。買い注文ではより高値で購入しようとする注文が優先されるため「高い」注文から優先して成立します。
- 選択肢 1不正解
- ①の上限は正しいですが、買い指値注文において優先されるのは価格の「高い」注文であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 買いの指値で指定するのは「上限」であり、買い注文で優先されるのは「高い」注文であるため、いずれも不適切です。
- 選択肢 3正解
- 買い指値注文で指定するのは希望する価格の「上限」であり、複数の買い指値注文では価格の「高い」注文から優先して成立するため適切です。
覚えるポイント
- 買いの指値は「上限価格の指定」、買い注文の優先順位は「高い価格が優先」される。
間違えやすいところ
- 売り注文の場合(下限を指定、価格の低い売り注文が優先)と買い注文のルールを混同すること。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式指標の計算(PER・配当利回り)
金融資産運用 · 株価指標 / PER / 配当利回り
下記の〈X社のデータ〉に基づいて計算したX社の株価収益率(PER)および配当利回りの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 〈X社のデータ〉 株価:400円 1株当たり配当金:10円 1株当たり純利益:25円 1株当たり純資産:320円
解答・解説を表示
解答
1
解説
株価指標の計算において、PER(株価収益率)は株価が1株当たり純利益の何倍かを示し、配当利回りは購入した株価に対して年間どれだけの配当金を受け取れるかの割合を示します。
解き方
- 株価400円を1株当たり純利益25円で除してPERを算出する(400÷25=16倍)。
- 1株当たり配当金10円を株価400円で除して100を掛け、配当利回りを算出する(10÷400×100=2.5%)。
- 選択肢 1正解
- PERは16倍、配当利回りは2.5%であり、いずれの計算値も正しい組み合わせです。
- 選択肢 2不正解
- 配当利回りの計算において分母に純資産(320円)を用いて算出された3.125%となっているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- PERの計算において純利益ではなく配当金で除した40倍となっているため不適切です。
覚えるポイント
- PERは「株価÷1株当たり純利益(EPS)」、配当利回りは「1株当たり配当金÷株価×100」で計算します。
間違えやすいところ
- 配当利回りの分母を「株価」ではなく「1株当たり純資産(BPS)」にしてしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
復興特別所得税の税率
タックスプランニング · 所得税 / 復興特別所得税
復興特別所得税額は、基準所得税額に( )の税率を乗じて計算される。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
東日本大震災からの復興財源を確保するための特別措置法に基づき、平成25年(2013年)から平成49年(2037年)までの各年分の基準所得税額に対して、復興特別所得税が課されます。
解き方
- 所得税における復興特別所得税の規定を確認する。
- 復興特別所得税の税率は基準所得税額に対して2.1%であることを確認して適切な選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 復興特別所得税の税率は基準所得税額の2.1%と規定されているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 7.147%は上場株式等の軽減税率期間等に関連する数値であり、基準所得税額に乗じる税率ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 15.315%は所得税および復興特別所得税を合算した源泉徴収税率(所得税15%+復興特別所得税0.315%)であり、基準所得税額に乗じる税率ではありません。
覚えるポイント
- 復興特別所得税は「基準所得税額×2.1%」で計算されます。
間違えやすいところ
- 利子や配当等で源泉徴収される所得税+復興特別所得税の税率(15.315%)と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算
タックスプランニング · 所得税 / 退職所得 / 退職所得控除額
勤続年数35年の定年退職者が退職金として3,000万円を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額を求める計算式として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が20年以下の場合は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超える場合は800万円に加えて20年を超えた年数1年につき70万円が加算されます。
解き方
- 勤続年数35年が20年を超えているか判定し、適用する控除額の算式を確認します。
- 「800万円+70万円×(35年-20年)」に数値を当てはめて計算し、1,850万円を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 勤続年数20年超の部分に乗じる金額は年40万円ではなく年70万円であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 退職金に2分の1を乗じるのは退職所得控除を差し引いた後の退職所得金額の計算であり、控除額の算式ではないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 勤続年数20年超の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」に正しく当てはめているため適切です。
覚えるポイント
- 勤続20年以下は40万円×勤続年数、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)です。
間違えやすいところ
- 退職所得控除額の計算と、控除後の金額を2分の1にする退職所得自体の計算を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の対象となる費用の範囲
タックスプランニング · 所得税 / 所得控除 / 医療費控除
納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、所得税の医療費控除の対象にならないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除の対象となるのは医師等による診療・治療・療養に直接必要な費用です。健康診断・人間ドックは原則対象外ですが、重大な疾病が発見されて引き続き治療を受けた場合は対象に含まれます。一方、日用品や身の回り品の購入費は控除の対象になりません。
解き方
- 問題文の条件より、人間ドックで重大な疾病が発見され継続治療が行われた場合の各費用の取扱いを確認します。
- 治療に直接関連する費用(条件を満たす人間ドック代や入院時の食事代)と、身の回り品等の個人的日用品購入費とを区別して対象外を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 人間ドックの結果として重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行った場合の検査費用は医療費控除の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 入院時に身の回り品として購入した洗面具等の購入費用は、医療費控除の対象とならないため本問の正答です。
- 選択肢 3不正解
- 入院中に病院から提供される食事について支払った食事代(入院時食事療養費等の自己負担額)は医療費控除の対象となります。
覚えるポイント
- 健康診断は原則対象外ですが、重大疾病が発見されて治療につながれば医療費控除の対象になります。
間違えやすいところ
- 入院時の病院提供の食事代は医療費控除の対象となりますが、私的な差額ベッド代や身の回り品代は対象外となる違いに注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の家屋要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 床面積要件
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。( ① )と( ② )にあてはまる適切な組み合わせを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームを新築・取得・増改築等した場合に受けられる税額控除です。家屋の床面積要件として登記簿上の床面積が50㎡以上であること、および床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供することが定められています。
解き方
- 住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積要件(下限面積)が50㎡以上であることを確認します。
- 店舗併用住宅などの場合に求められる自己の居住用部分の割合が床面積の2分の1(50%)以上であることを確認し、適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 住宅借入金等特別控除の要件として、床面積が50㎡以上、かつその2分の1以上が自己の居住用である必要があるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 床面積要件は50㎡以上で合っていますが、居住用割合は3分の2ではなく2分の1以上が要件であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 床面積は60㎡以上ではなく50㎡以上であり、居住用割合も3分の2ではなく2分の1以上であるため不適切です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の床面積は50㎡以上(登記簿面積)、居住用割合は2分の1以上です。
間違えやすいところ
- 不動産取得税の課税標準の特例における床面積要件(50㎡以上240㎡以下)や他の特例面積と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡に伴う所得税の準確定申告の期限
タックスプランニング · 準確定申告 / 申告期限 / 確定申告手続
確定申告を要する納税者Aさんが平成28年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、平成28年分のAさんの所得について( )までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。空欄にあてはまる最も適切な期日を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
納税義務者が年の途中で死亡した場合、確定申告を要する被相続人の所得について、相続人は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に準確定申告書を提出し、納税を行う義務があります。
解き方
- 準確定申告の提出期限ルールが「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」であることを確認します。
- 死亡日および知った日が平成28年2月1日であるため、2月1日の4か月後である平成28年6月1日が提出期限となることを算出します。
- 選択肢 1不正解
- 通常の所得税の確定申告期限(翌年3月15日)と混同した日付であり、準確定申告の期限としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 相続開始があったことを知った日(2月1日)の翌日から4か月以内となるため、平成28年6月1日が正当です。
- 選択肢 3不正解
- 相続税の申告期限である「10か月以内(平成28年12月1日)」と混同した誤りです。
覚えるポイント
- 準確定申告の期限は「知った日の翌日から4か月以内」、相続税の申告期限は「知った日の翌日から10か月以内」です。
間違えやすいところ
- 通常の確定申告期限である3月15日や、相続税申告期限の10か月以内と取り違えやすいため注意が必要です。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成と抵当権の記載場所
不動産 · 不動産登記 / 登記記録の構成 / 抵当権
不動産の登記記録において、抵当権に関する登記事項が記録される区分として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
不動産の登記記録は「表題部」と「権利部」に分かれており、さらに権利部は所有権に関する事項を記録する「甲区」と、所有権以外の権利(抵当権や地上権、賃借権など)に関する事項を記録する「乙区」に分かれています。
解き方
- 登記記録の各部分(表題部、権利部甲区、権利部乙区)に何が記録されるかを確認します。
- 問題文にある「抵当権」が「所有権以外の権利」に該当することを踏まえ、権利部(乙区)であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 表題部には、土地の所在や地番、地目、地積、建物の家屋番号や床面積などの物理的現況が記録されます。
- 選択肢 2不正解
- 権利部(甲区)には、所有権の保存や移転、差押えなど、所有権に関する事項が記録されます。
- 選択肢 3正解
- 権利部(乙区)には、抵当権や地上権、賃借権などの「所有権以外の権利」に関する事項が記録されます。
覚えるポイント
- 甲区は「所有権」に関する事項、乙区は「所有権以外の権利(抵当権など)」に関する事項が記録される。
間違えやすいところ
- 差押えは乙区ではなく、所有権の処分制限として甲区に記載される点と混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の不動産登記法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
解約手付による契約解除の要件
不動産 · 不動産売買契約 / 手付金 / 解約手付
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその( )を償還することで、それぞれ契約を解除することができる。( )にあてはまる最も適切な語句はどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上の手付は原則として解約手付と推定されます。解約手付が交付された場合、相手方が履行に着手する前であれば、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を償還(手付倍返し)することによって、相手方の承諾なしに一方的に売買契約を解除できます。
解き方
- 解約手付による解除ルール(買主側からの解除と売主側からの解除の違い)を確認します。
- 買主は「手付の放棄」、売主は受け取った手付に加えて同額を自己負担する「倍額の償還」が必要であることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 売主が手付金の半額を償還しても解除することはできません。正しくは手付の「倍額」を償還する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 受け取った手付と同額を返すだけでは売主側に経済的負担が生じないため解除は認められず、倍額の償還が必要です。
- 選択肢 3正解
- 売主からの手付解除は、受領した手付金を倍額にして買主に現実に償還(手付倍返し)することで行うことができます。
覚えるポイント
- 解約手付による解除は「買主は手付放棄」「売主は手付倍返し」である。
間違えやすいところ
- 売主の手付解除は「口頭で倍額を返すと言うだけ」では足りず、現実に倍額を提供(償還)する必要がある。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の民法および宅地建物取引業法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における2項道路のセットバック
不動産 · 建築基準法 / 道路規制 / 2項道路 / セットバック
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、原則として道路の境界線とみなされるのは、その中心線からの水平距離でどれだけ後退した線か。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築基準法において、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。幅員4m未満であっても、基準時において現に建築物が立ち並んでいる道で特定行政庁の指定を受けたものは道路とみなされ、中心線から水平距離2.0m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされます。
解き方
- 建築基準法第42条第2項に規定される道路(2項道路)のセットバック要件を確認する。
- 道路の両側に宅地がある原則的な場合、将来的に道路幅員4mを確保するため、中心線から左右それぞれ2.0m後退することを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 1.5m後退では道路幅員が合計3mにしかならず、建築基準法上の4mを満たさないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 道路の中心線から水平距離2.0m後退した線が境界線とみなされ、両側で計4mの幅員が確保されます。
- 選択肢 3不正解
- 2.5m後退では合計5mとなり、2項道路の原則である中心線からの後退距離(2.0m)と異なるため誤りです。
覚えるポイント
- 2項道路の中心線からの後退(セットバック)距離は原則2.0m(合計4m幅員を確保)
間違えやすいところ
- 敷地の片側が崖や川などの場合は、その境界線から水平距離4.0m後退する例外ルールと混同しないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(建築基準法第42条第2項)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の軽減税率の特例 / 税率
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分および6,000万円超の部分に適用される所得税率(復興特別所得税を除く)( ① )および( ② )の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した際の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%(住民税4%)、6,000万円超の部分は通常の長期譲渡所得と同じ所得税15%(住民税5%)が適用されます。
解き方
- 軽減税率の特例における課税長期譲渡所得金額の区分(6,000万円以下と6,000万円超)を確認する。
- 所得税率(復興特別所得税を含まない)について、6,000万円以下の部分は10%、6,000万円超の部分は15%であることを当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- ①が5%、②が10%という税率は誤りです。所得税率は6,000万円以下で10%、超の部分で15%です。
- 選択肢 2正解
- 所得税率(復興特別所得税を除く)は、6,000万円以下の部分が10%、6,000万円超の部分が15%であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所得税と住民税を合算した税率(14%および20%)や、所得税率15%・20%との混同であり、誤りです。
覚えるポイント
- 居住用財産の軽減税率の特例の所得税率は6,000万円以下が10%、6,000万円超が15%
間違えやすいところ
- 住民税を含めた税率(6,000万円以下は14%、6,000万円超は20%)と、所得税のみの税率(10%と15%)を取り違えないように注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第31条の3)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の取得に係る不動産取得税の税率
不動産 · 不動産取得税 / 税率の特例
個人が平成28年中に土地を取得したケースにおいて、その個人に課される不動産取得税の標準税率として正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)の取得に対して都道府県が課す地方税です。地方税法上の本則税率は4%と定められていますが、政策的な特例措置により、土地および住宅の取得に係る標準税率は3%に軽減されています。
解き方
- 不動産取得税の基本税率(本則4%)と特例による軽減税率の対象を確認する。
- 土地の取得に対する適用税率は特例によって3%へ引き下げられていることを適用して正解を判定する。
- 選択肢 1正解
- 土地の取得に対する不動産取得税の標準税率は、特例措置により本則の4%から3%に軽減されているため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 5%という税率は不動産取得税の標準税率や特例税率として規定されていないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 10%という税率は不動産取得税には存在しないため不適切です。
覚えるポイント
- 不動産取得税の標準税率は原則4%だが、土地と住宅は特例で3%に軽減される。
間違えやすいところ
- 住宅以外の家屋(事務所や店舗など)の本則税率4%と、土地・住宅の特例税率3%を混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
元配偶者がいる場合の法定相続分の計算
相続・事業承継 · 法定相続人 / 法定相続分 / 離婚した配偶者
親族関係図において、被相続人Aさんの相続における子Cさんの法定相続分として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、AさんとBさんはAさんの相続開始前に離婚している。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上、被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、相続開始時点で法律上の婚姻関係がある配偶者に限られ、離婚した元配偶者には相続権がありません。また、第1順位の相続人である子がいる場合、直系尊属は相続人にならず、子のみが相続人となる場合の法定相続分は子全員で1となり、複数いるときは均等に按分します。
解き方
- 元妻Bさんは相続開始前に離婚しているため法定相続人にならないことを確認する。
- 被相続人Aさんの直系卑属である子Cさんと子Dさんが第1順位の相続人となり、第2順位の父母(Eさん・Fさん)には相続権が回らないことを確認する。
- 相続人が子Cさんと子Dさんの2名のみであるため、全体の法定相続分1を均等に2等分し、子Cさんの法定相続分は2分の1(1/2)となる。
- 選択肢 1正解
- 相続人は第1順位の子Cさんと子Dさんの2名のみとなるため、子Cさんの法定相続分は2分の1となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者が存在して子が2名いる場合の各子の法定相続分(1/2×1/2=1/4)と誤認させる選択肢であり、本問では元妻に相続権がないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 相続人の頭数を誤って数えた場合などの値であり、本問の法定相続分として不適切です。
覚えるポイント
- 離婚した元配偶者には相続権がなく、子がいるときは父母などの直系尊属は相続人になれない。
間違えやすいところ
- 元配偶者を相続人に含めて計算してしまったり、第2順位の父母にも相続分があると誤認してしまうミスが多い。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺留分の計算(配偶者と子)
相続・事業承継 · 遺留分 / 法定相続分
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障された最低限の遺産取得割合のことです。相続人に配偶者や子が含まれる場合、遺留分全体の割合(総体的遺留分)は遺留分算定基礎財産の2分の1となり、各人の遺留分は総体的遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出します。
解き方
- 相続人が配偶者と子であるため、相続人全体の総体的遺留分の割合が2分の1であることを確認します。
- 法定相続分を計算します。配偶者が2分の1、子は2分の1を均等分するため長女が4分の1、二女が4分の1となります。
- 二女の遺留分割合を「1/2 × 1/4 = 1/8」と求め、算定基礎財産1億8,000万円に乗じて「1億8,000万円 × 1/8 = 2,250万円」を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 1,500万円は、1億8,000万円に12分の1を乗じた誤った計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 二女の個別的遺留分割合は「総体的遺留分1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8」となり、1億8,000万円 × 1/8 = 2,250万円となるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 4,500万円は二女の法定相続分相当額(1億8,000万円 × 1/4)であり、遺留分の額ではありません。
覚えるポイント
- 相続人に配偶者や子が含まれる場合の総体的遺留分は2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)。
- 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が認められていない。
間違えやすいところ
- 法定相続分の金額と遺留分の金額を混同して計算してしまう誤り。
- 子の人数で等分することを忘れ、子全体の遺留分割合で計算してしまう誤り。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の要件と控除限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 配偶者控除 / おしどり贈与
次の文章の( ① )と( ② )に入る最も適切な組合せを選びなさい。「贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)は、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産等の生前贈与を円滑に行えるように設けられた特例です。婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限り、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで非課税で控除が受けられます。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の要件である婚姻期間を確認します。要件は「婚姻期間が20年以上」です。
- 本特例による控除上限額を確認します。基礎控除額とは別に「最高2,000万円」まで控除が可能です。
- したがって、①に20年、②に2,000万円が入る選択肢3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 婚姻期間は「10年」ではなく「20年以上」であり、控除限度額も「1,000万円」ではなく「2,000万円」であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 婚姻期間20年は適切ですが、控除限度額が「1,000万円」ではなく「2,000万円」であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 婚姻期間「20年」以上、控除限度額「2,000万円」という組合せは正しく適切です。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除の要件:婚姻期間20年以上、対象は居住用不動産またはその取得資金。
- 控除限度額は最高2,000万円(暦年課税の基礎控除110万円と合わせて年間最大2,110万円まで非課税)。
間違えやすいところ
- 婚姻期間の要件を10年と記憶違いしてしまう誤り。
- 控除限度額を1,000万円や、基礎控除を含めて2,000万円と誤認してしまう誤り。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の相続税法(贈与税)
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 上場株式の評価 / 財産評価
平成29年1月20日に死亡した被相続人が所有していた上場株式Xの1株当たりの相続税評価額を求める場合、次の〈資料〉に基づくといくらになるか。最も適切な数値を1つ選びなさい。 〈資料〉上場株式Xの価格 ・平成28年11月の毎日の最終価格の平均額:3,100円 ・平成28年12月の毎日の最終価格の平均額:3,000円 ・平成29年1月の毎日の最終価格の平均額:3,100円 ・平成29年1月20日の最終価格:3,200円
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税における上場株式の評価額は、納税者の過度な税負担を避けるため、相続開始の日の最終価格、および相続開始日の属する月・前月・前々月の毎日の最終価格の月間平均額の4つの価格のうち、最も低い価格を選択して評価します。
解き方
- 比較対象となる4つの価格(課税時期当日の終値、当月の月平均、前月の月平均、前々月の月平均)の数値を資料から抽出する。
- 抽出した価格(3,200円、3,100円、3,000円、3,100円)を比較し、最も低い3,000円を評価額として決定する。
- 選択肢 1正解
- 比較対象となる4つの価格の中で最も低い額である前月(平成28年12月)の平均額3,000円が評価額となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 平成28年11月および平成29年1月の月平均額である3,100円は、最も低い価格(3,000円)ではないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相続開始日当日の最終価格3,200円は最も高い価格であり、より低い月平均額が存在するため選択されず不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式の評価は「当日」「当月平均」「前月平均」「前々月平均」の4つのうち最も低い価格を選ぶ。
間違えやすいところ
- 相続開始日当日の終値だけで評価してしまったり、最も高い価格を選んでしまう誤りに注意する。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定事業用宅地等)
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定事業用宅地等
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額を求める算式として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、被相続人等の事業の用に供されていた特定事業用宅地等については、限度面積400㎡までの部分について80%の評価減を受けることができます。
解き方
- 特定事業用宅地等の特例における限度面積(400㎡)と減額割合(80%)を確認する。
- 対象となる宅地面積が400㎡であるため、限度面積全額(400㎡/400㎡)に80%を乗じる算式を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡・減額割合50%は、貸付事業用宅地等に適用される基準であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 限度面積330㎡・減額割合80%は、特定居住用宅地等に適用される基準であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 特定事業用宅地等は限度面積が400㎡、減額割合が80%であるため、本算式が正しく適切です。
覚えるポイント
- 特定事業用宅地等は限度面積400㎡まで80%減額、特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)や貸付事業用宅地等の割合(50%)と混同しやすい。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

