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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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健康保険の任意継続被保険者制度の申出期限・加入期間・不支給給付

社会保険・公的医療保険 · 任意継続被保険者 / 公的医療保険制度 / 傷病手当金

退職後の公的医療保険として健康保険の任意継続被保険者を選択する場合の手続期限、最長加入期間、および資格喪失後の継続給付該当者を除き原則として支給されない保険給付の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

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解答

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解説

退職により被用者保険の資格を喪失した者は、国民健康保険に加入するか健康保険の任意継続被保険者となる選択肢があります。任意継続被保険者制度は、資格喪失前までに継続して2カ月以上の被保険者期間がある場合に利用でき、手続き期限は資格喪失日から20日以内、最長加入期間は2年間と定められています。療養の給付や高額療養費等は現役時と同様に受けられますが、所得保障の性格を持つ傷病手当金や出産手当金は原則として支給対象外となります。

解き方

  1. 任意継続被保険者の申出期限が資格喪失日から原則「20日以内」であることを確認する(空欄①)。
  2. 任意継続被保険者として加入できる最長期間が「2年間」であることを確認する(空欄②)。
  3. 在職時の給付のうち任意継続被保険者に原則支給されない手当金が「傷病手当金」(および出産手当金)であることを確認し、空欄③を特定する。
選択肢 1正解
空欄①は20日以内、②は2年間、③は傷病手当金が入るため、この組み合わせが最も適切です。
選択肢 2不正解
最長加入期間は3年間ではなく2年間であり、高額療養費は任意継続被保険者であっても支給されるため不適切です。
選択肢 3不正解
申出手続の期限は30日以内ではなく20日以内であり、最長加入期間も3年間ではなく2年間であるため不適切です。

覚えるポイント

  • 健康保険の任意継続被保険者は「退職前2カ月以上の加入」「喪失日から20日以内に申請」「最長2年間」が基本要件です。

間違えやすいところ

  • 高額療養費や埋葬料などは任意継続でも受給できますが、傷病手当金と出産手当金は原則支給されない点を取り違えないように注意が必要です。

出題の前提:2016年4月1日現在施行の健康保険法に基づく出題条件

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。