日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金の年金額の計算式(免除期間の反映)
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 公的年金 / 保険料免除期間
自営業のAさん(昭和42年4月20日生)が原則65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額について、設例の加入歴(未納36月、全額免除27月、納付済290月、60歳までの納付予定127月)に基づき、平成28年度価額(満額780,100円)で試算する計算式として最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
老齢基礎年金の満額は加入可能月数480月を基準に計算されます。平成21年3月以前の全額免除月数は国庫負担割合が3分の1であったため、満額の3分の1として年金額に反映されます(平成21年4月以降は2分の1)。
解き方
- 保険料納付済月数として、既に納付した290月と今後の納付予定127月を合計し、417月であることを算出します。
- 全額免除27月の期間(平成2年4月〜平成4年6月)が平成21年3月以前に該当することを確認し、反映割合を3分の1として計算式を組み立てます。
- 選択肢 1正解
- 納付済月数417月に加え、平成21年3月以前の全額免除月数27月に1/3を乗じて分子を計算しているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 全額免除期間に乗じる割合が2/3となっているため誤りです。全額免除月数に乗じる割合は平成21年3月以前が1/3、平成21年4月以降が1/2です。
- 選択肢 3不正解
- 1/2を乗じるのは平成21年4月以降の全額免除期間です。本問の免除期間は平成21年3月以前であるため1/3を乗じるのが正しく、誤りです。
覚えるポイント
- 免除期間の国庫負担割合は平成21年4月に引き上げられ、全額免除は平成21年3月以前が1/3、平成21年4月以降が1/2として計算します。
間違えやすいところ
- すべての全額免除期間を一律に現行の2分の1で計算してしまうミスが多いため、免除のあった時期を確認することが重要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(平成28年度の老齢基礎年金満額:780,100円)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の制度概要と掛金・給付
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 社会保険料控除 / 年金給付
国民年金基金についてFPのMさんが行った説明のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
国民年金基金は、国民年金第1号被保険者等の老齢基礎年金に上乗せ給付を行う制度です。基本となる終身年金(1口目)の支給開始年齢は老齢基礎年金と同じ原則65歳であり、掛金は月額68,000円を上限として全額が社会保険料控除の対象になります。
解き方
- 各選択肢の記述内容(対象者と掛金決定要素、支給開始年齢、掛金限度額と税務上の取扱い)を確認します。
- 国民年金基金の支給開始年齢が原則65歳である基本知識に照らし、60歳から一律に支給されるとしている選択肢2が不適切であると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金基金は第1号被保険者等の任意加入制度であり、掛金額は選択した型、口数、加入時の年齢および性別によって定まるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 国民年金基金の支給開始年齢は原則として老齢基礎年金と同じ65歳からであるため、「給付の型や口数にかかわらず60歳から支給が開始される」とする本記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 掛金の限度額は月額68,000円(個人型確定拠出年金と合算)であり、支払った掛金全額が社会保険料控除の対象となるため適切です。
覚えるポイント
- 国民年金基金の掛金限度額は月額68,000円で全額が社会保険料控除の対象となり、支給開始年齢は原則65歳です。
間違えやすいところ
- 小規模企業共済等掛金控除と混同しやすいですが、国民年金基金の掛金は「社会保険料控除」の対象となる点に注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金および国民年金基金との関係
ライフプランニングと資金計画 · 付加保険料 / 付加年金 / 国民年金基金
国民年金の付加保険料および付加年金に関する次の説明文について、空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして最も適切なものはどれか。 「Aさんは、老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。付加保険料は月額( ① )円で、国民年金の定額保険料に上乗せして納付します。仮に、Aさんが付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に『( ② )円×付加保険料納付済期間の月数』の算式で計算した額が付加年金として上乗せされます。なお、( ③ )に加入して掛金を納めた場合は、国民年金の付加保険料を納付することはできません」
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解答
1
解説
国民年金の第1号被保険者は、月額400円の付加保険料を上乗せ納付することで「200円×納付月数」の付加年金を終身で受給できます(2年間受給すれば納付元本を回収可能)。ただし、国民年金基金の給付にはすでに付加年金相当が含まれているため、国民年金基金と付加保険料は重複して利用できません。
解き方
- 付加保険料の月額が400円、受給できる付加年金の年額計算式が「200円×納付月数」であることを確認します。
- 国民年金基金と付加年金は併用できず、国民年金基金に加入した場合は付加保険料を納付できない規定を確認し、選択肢1を選びます。
- 選択肢 1正解
- ①が400円、②が200円、③が国民年金基金であり、すべて正しい記述の組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 付加年金の計算式の係数②は200円であり、また確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)と付加保険料の納付は月額上限枠内で併用可能です。
- 選択肢 3不正解
- 付加保険料の月額①は400円であり、また小規模企業共済制度の加入者であっても国民年金の付加保険料を納付することは可能です。
覚えるポイント
- 付加保険料は月額400円、年金額への加算は200円×月数(2年で元が取れる)
- 国民年金基金と国民年金の付加保険料は併用不可(iDeCoとは併用可能)
間違えやすいところ
- 付加保険料(400円)と付加年金算出の係数(200円)を逆に覚えてしまうミス
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)と国民年金基金の両方が併用不可であると誤認するミス
出題の前提:2016年4月1日現在施行の国民年金法に基づく基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
必要保障額の計算
リスク管理 · 必要保障額 / 生活資金等の総額 / 遺族の収入見込金額
長男Cさんの誕生時点においてAさんが死亡した場合の必要保障額について、設例の<算式>および<条件>に基づいて試算した金額として最も適切なものはどれか。 <算式> 必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額 <条件> ⅰ)長男Cさんが独立する年齢は22歳(大学卒業時)とする。 ⅱ)Aさん死亡後から長男Cさんが独立するまで(22年間)の生活費は現在の日常生活費(月額25万円)の70%とし、長男Cさん独立後の妻Bさんの生活費は現在の日常生活費の50%とする。 ⅲ)長男Cさん独立時の妻Bさんの平均余命は34年とする。 ⅳ)Aさんの葬儀費用等は300万円とする。 ⅴ)Aさん死亡後の住居費(家賃)の総額は4,500万円とする。 ⅵ)長男Cさんの教育資金および結婚援助資金の総額は1,500万円とする。 ⅶ)死亡退職金見込額と保有金融資産の合計額は2,300万円とする。 ⅷ)Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は6,200万円とする。 ⅸ)Aさんが現在加入している生命保険の保障金額は考慮しなくてよい。
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解答
3
解説
必要保障額は、「遺族に必要な生活資金等の総額(末子独立までの生活費+独立後の配偶者の生活費+住居費+教育資金等+緊急予備資金・葬儀費用等)」から、「遺族の収入見込金額(公的年金+死亡退職金+金融資産等)」を控除して算出します。
解き方
- 生活費を計算します。長男独立前:月額25万円×70%×12カ月×22年=4,620万円。長男独立後:月額25万円×50%×12カ月×34年=5,100万円。生活費合計は9,720万円です。
- 遺族に必要な総額を計算します。生活費9,720万円+葬儀費用等300万円+住居費4,500万円+教育・結婚資金1,500万円=16,020万円(1億6,020万円)です。
- 遺族の収入見込金額を計算します。死亡退職金・保有金融資産2,300万円+公的年金等6,200万円=8,500万円です。
- 必要保障額を算出します。16,020万円-8,500万円=7,520万円となり、選択肢3に一致します。
- 選択肢 1不正解
- 2,420万円は住居費用4,500万円の加算を漏らすなど、計算要素が正しく反映されていない誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 3,020万円は独立前または独立後の生活費計算等の算定を誤った場合の金額です。
- 選択肢 3正解
- 遺族に必要な支出総額1億6,020万円から収入総額8,500万円を差し引いた7,520万円であり、適切です。
覚えるポイント
- 生活費の算出は「末子独立前(配偶者+子)」と「末子独立後(配偶者のみ)」の2つの期間に分けて月額・割合・年数を掛ける
- 必要保障額=総支出(生活費+教育費+住居費+葬儀費等)-総収入(年金+死亡退職金+自己資金等)
間違えやすいところ
- 月額生活費に12カ月を掛け忘れて年換算を怠るミス
- 長男独立後の生活費で、余命34年ではなく独立までの22年を掛けてしまうミス
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・一般的な生命保険設計の実務基準に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
必要保障額の計算と考え方
リスク管理 · 必要保障額 / 遺族基礎年金 / 団体信用生命保険
生命保険の見直しにおける必要保障額の算出および考え方に関するファイナンシャル・プランナー(FP)のアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
必要保障額は「遺族に必要な支出総額」から「公的年金などの遺族の収入見込額や準備資金」を差し引いて算出します。遺族基礎年金は子のいる配偶者等に支給される公的保障であり、就労による少額の収入ですぐに支給停止されるものではありません。
解き方
- 団体信用生命保険の仕組みを確認し、住宅ローン残債の取り扱いについて正誤を判断します。
- 遺族基礎年金の支給要件および受給権者の所得制限基準について確認し、就労収入と支給停止の関係を判定します。
- 教育資金の進路による差異および推計方法に関する記述の適切性を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 団体信用生命保険に加入していれば、債務者の死亡時に保険金で残債が完済されるため、遺族の住居費として住宅ローンの残債務を計上する必要はありません。
- 選択肢 2正解
- 遺族基礎年金には受給者の年収850万円以上等の所得制限がありますが、少しでも就労収入を得たからといって直ちに支給停止となるわけではないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 教育費は国公立・私立や自宅外通学などの進路によって大きく異なるため、公的統計や各種資料を活用して概算額を把握することは適切です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金は生計維持関係の要件(年収850万円未満等)を満たせば就業していても受給可能
間違えやすいところ
- 遺族年金と在職老齢年金の仕組みを混同し、働いたら遺族年金が減額・停止されると誤認しやすい
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しと契約手続き・告知受領権
リスク管理 · 生命保険の見直し / 告知受領権 / 学資保険
生命保険の見直しに関するファイナンシャル・プランナー(FP)のアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
生命保険契約において、告知受領権を有するのは生命保険会社および指定された医師(診査医)等に限られ、生命保険募集人には告知受領権がありません。したがって、告知書等の書面(または所定の電磁的方法)によらず募集人に口頭で伝えただけでは法的な告知効力は発生しません。
解き方
- 必要保障額に応じた保障の見直し方法や各種保険・共済の活用に関する説明を検討します。
- 学資(こども)保険の基本的な保障内容・貯蓄性の特徴について確認します。
- 生命保険募集人の権限(媒介と代理の違い、告知受領権の有無)を法令・実務基準に照らして判断します。
- 選択肢 1不正解
- 必要保障額の増加に応じて、民間保険だけでなく共済や勤務先の団体保険など複数の手段からニーズに合致したものを検討することは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 学資(こども)保険は、入学時や満期時等に学資金・祝金を受け取ることができ、教育資金の積立に適した保険商品であるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 一般的な生命保険募集人には告知受領権がないため、口頭で告知しても告知したことにはならず、書面等での正式な告知が必要であるため不適切です。
覚えるポイント
- 生命保険募集人に告知受領権はなく、損害保険代理店(委託内容による)や診査医には告知受領権がある
間違えやすいところ
- 生命保険募集人に口頭で健康状態を話せば告知義務を果たしたことになると勘違いしやすい
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数の端数切上げ
X社を勇退するAさん(役員在任期間29年6カ月)に対して役員退職金5,000万円が支給された場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額を求める計算式として最も適切なものを1つ選びなさい。なお、他に退職手当等の収入はなく、障害者となったことによる退職ではないものとする。
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解答
1
解説
退職所得の控除額計算において勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げて1年として計算し、20年を超える部分は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で算出します。一般の退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」となります。
解き方
- 勤続期間29年6カ月の端数を切り上げて、勤続年数を30年と算定します。
- 勤続年数20年超の算式「800万円+70万円×(30年-20年)」により退職所得控除額1,500万円を求めます。
- 退職金収入5,000万円から控除額を差し引き、2分の1を乗じて退職所得金額1,750万円を算出します。
- 選択肢 1正解
- 勤続年数を30年として退職所得控除額を正しく計算し、収入金額から控除した後の金額に2分の1を乗じているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 勤続年数の端数が切り上げられておらず、また20年超の乗数が40万円となっているため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 勤続年数の端数が切り上げられておらず、控除後の金額に2分の1を乗じる計算が抜けているため誤りです。
覚えるポイント
- 退職所得控除の勤続年数は、1年未満の端数は1年に切り上げて計算します。
- 勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
間違えやすいところ
- 29年6カ月を29.5年や29年として計算してしまう誤りに注意が必要です。
- 退職所得の計算で最後に2分の1を掛け忘れないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の終身保険に係る保険料支払時の経理処理
リスク管理 · 法人保険の経理処理 / 終身保険 / 保険料積立金
契約者および死亡保険金受取人を法人(X社)、被保険者を役員(長男Bさん)とする終身保険について、第1回保険料(年払保険料300万円)払込時における経理処理(仕訳)として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人が契約者かつ死亡保険金受取人で、役員・従業員を被保険者とする終身保険(特約なし)に加入した場合、支払保険料は将来的に法人が保険金や解約返戻金を受け取る資産性の高いものであるため、全額を「保険料積立金」勘定で資産計上します。
解き方
- 終身保険の契約形態(契約者:法人、被保険者:役員、受取人:法人)を確認します。
- この契約形態における支払保険料は全額資産計上となる税務ルールを適用します。
- 借方を「保険料積立金 300万円」、貸方を「現金・預金 300万円」とする仕訳を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 支払った保険料全額を定期保険料(損金)として費用処理しているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 契約者・受取人が法人の終身保険では、支払保険料の全額を保険料積立金として資産計上するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 長期平準定期保険などの半額損金・半額資産計上処理と混同した仕訳であり、終身保険の処理としては誤りです。
覚えるポイント
- 法人契約の終身保険(受取人=法人)の支払保険料は全額資産計上(保険料積立金)となります。
- 定期保険のように損金算入されるものと、終身保険のように全額資産計上されるものの違いを区別します。
間違えやすいところ
- 終身保険と定期保険を混同して、支払保険料を損金(定期保険料)算入してしまう誤りが多いです。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法人税基本通達に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の終身保険の活用と経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 終身保険 / 契約者貸付 / 死亡保険金の活用
設例のX社が契約者・受取人、後継者である長男Bさんを被保険者として提案を受けた終身保険に関するアドバイスについて、次のうち最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人が契約者かつ死亡保険金受取人、役員・従業員を被保険者とする終身保険では、支払保険料全額を資産(保険料積立金)に計上します。死亡時には法人が死亡保険金を受け取って事業資金等に充てることが可能です。解約時に解約返戻金が資産計上額を上回る場合は雑収入、下回る場合は雑損失として計上します。契約者貸付は解約返戻金の全額ではなく、所定の範囲内(通常70%〜90%程度)で利用できます。
解き方
- 設例の数値から、保険料払込満了時の解約返戻金額(7,900万円)と払込保険料累計額・保険料積立金(7,500万円)を比較し、差額(400万円のプラス)が雑収入となることを確認して選択肢1を判定する。
- 契約者貸付制度の借入可能限度額は解約返戻金の一定割合(一般に7割〜9割程度)であり、100%全額ではない点から選択肢2を判定する。
- 法人が受取人として受け取った死亡保険金の使途について確認し、事業資金等に充当できる正しい記述である選択肢3を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 保険料払込満了時の解約返戻金額(7,900万円)は保険料積立金累計額(7,500万円)を上回っているため、差額の400万円は雑損失ではなく「雑収入」として益金計上されます。
- 選択肢 2不正解
- 契約者貸付制度により借入れができる上限額は、利用時点での解約返戻金の一定範囲内(一般的に70%~90%程度など)と定められており、解約返戻金の相当額(100%全額)ではありません。
- 選択肢 3正解
- 契約者および受取人がX社であるため、被保険者である長男Bさんが死亡した場合に法人が受け取る死亡保険金は、借入金の返済や運転資金などの事業資金として自由に活用できます。
覚えるポイント
- 終身保険の法人の経理処理(契約者・受取人が法人、被保険者が役員):支払保険料は全額「保険料積立金」として資産計上。
- 契約者貸付の限度額は解約返戻金の所定の範囲内(満額ではない)。
間違えやすいところ
- 解約返戻金が保険料積立金(資産計上額)を超える場合に「雑損失」と誤認してしまうミス(上回れば雑収入)。
- 契約者貸付で解約返戻金の全額(100%)まで借りられると誤認するミス。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の青色申告制度の要件と特典
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告特別控除 / 純損失の繰越控除
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 ⅰ)青色申告をすることができる者は、( ① )、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者である。 ⅱ)事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すれば、所得金額から青色申告特別控除として、最高( ② )を控除することができる。 ⅲ)青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、翌年以後( ③ )の繰越控除(純損失の繰越控除)、純損失の繰戻還付などが挙げられる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずる業務を行う納税者が一定の帳簿書類を備え付け記帳・保存する場合に、各種税務上の特典を認める制度です。正規の簿記の原則による記帳を行い、貸借対照表・損益計算書等を添付して期限内申告を行うことで最高65万円(2016年施行法令当時)の青色申告特別控除が受けられるほか、純損失が生じた場合には翌年以後3年間にわたって繰越控除が可能です。
解き方
- 空欄①について、青色申告ができる所得の種類(不動産所得、事業所得、山林所得)を確認し、「不動産所得」を特定する。
- 空欄②について、正規の簿記の原則により記帳し貸借対照表等を添付して期限内提出した場合の青色申告特別控除の最高限度額(65万円)を特定する。
- 空欄③について、所得税における青色申告者の純損失の繰越控除期間(翌年以後3年間)を特定する。
- ①不動産所得、②65万円、③3年間の組み合わせとなっている選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- ①は不動産所得、②は最高65万円、③は3年間であり、青色申告の要件および特典に関する正しい記述の組合せです。
- 選択肢 2不正解
- ②について、正規の簿記の原則による記帳等を満たした場合の控除限度額は最高65万円(当時の制度)であり、③の所得税における純損失の繰越期間は3年間(7年間や9年間は法人の欠損金繰越控除の規定等)であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- ①の青色申告の対象となる所得に雑所得は含まれず(不動産・事業・山林所得が対象)、②青色申告特別控除額(最高65万円)および③繰越控除期間(3年間)のいずれも誤りです。
覚えるポイント
- 青色申告の対象所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」(ふ・じ・さん)。
- 青色申告の特典:青色申告特別控除(最高65万円/簡易簿記等は10万円)、純損失の繰越控除(3年間)、純損失の繰戻し還付(前年1年分)。
間違えやすいところ
- 青色申告の対象に「雑所得」や「給与所得」が含まれると誤認するミス。
- 所得税の純損失の繰越期間(3年間)を、法人税の青色欠損金の繰越期間(9年や10年)と混同するミス。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除の判定(青色事業専従者・扶養控除)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 青色事業専従者 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 年少扶養親族
個人事業主であるAさんの平成28年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <家族の状況> ・妻Bさん(48歳):Aさんの事業に専ら従事し、青色事業専従者給与84万円の支払を受けている。 ・長男Cさん(20歳):大学生。平成28年中にアルバイトの給与収入100万円を得ている。 ・二男Dさん(17歳):高校生。平成28年中にアルバイトの給与収入20万円を得ている。 ※全員同居・生計を一にしており、障害者には該当しない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税法上、青色事業専従者として給与の支払を受ける者は配偶者控除の対象外となります。扶養控除は16歳以上の扶養親族が控除対象扶養親族となり、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円、それ以外の一般扶養親族は38万円の控除が適用されます。
解き方
- 妻Bさんについて:青色事業専従者給与の支払を受けているため、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外であることを確認する。
- 長男Cさんについて:年齢20歳(19歳以上23歳未満)で、給与収入100万円(給与所得控除65万円を引くと所得35万円≦38万円)であるため、特定扶養親族(控除額63万円)に該当することを確認する。
- 二男Dさんについて:年齢17歳(16歳以上)で給与収入20万円(所得0円≦38万円)であるため、一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)に該当し、扶養控除を受けられるため選択肢3が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 青色事業専従者として給与の支払を受けている者は、所得金額にかかわらず控除対象配偶者には該当しないため、配偶者控除を受けることはできません。
- 選択肢 2不正解
- 長男Cさんは19歳以上23歳未満で合計所得金額が38万円以下(100万円-65万円=35万円)であるため、特定扶養親族として63万円の扶養控除の適用を受けられます。
- 選択肢 3正解
- 二男Dさんは17歳で16歳以上であり、合計所得金額も38万円以下であるため控除対象扶養親族に該当し、38万円の扶養控除の対象となります。
覚えるポイント
- 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族はその年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族です。
- 16歳未満は年少扶養親族として所得税の扶養控除の対象外となります。
間違えやすいところ
- 高校生=年少扶養親族と誤認しやすいですが、高校生でも16歳以上であれば控除対象扶養親族となります。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(事業所得と一時所得の損益通算)
タックスプランニング · 総所得金額 / 事業所得 / 一時所得 / 生命保険の満期保険金 / 損益通算
Aさんの平成28年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。 <Aさんの平成28年分の収入等> ・事業所得の金額:500万円(青色申告特別控除後) ・生命保険の満期保険金額:220万円(契約者=被保険者=満期保険金受取人:Aさん、正味払込済保険料:240万円)
解答・解説を表示
解答
2
解説
一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、その金額の2分の1が総所得金額に算入されます。ただし一時所得で生じた損失は、他の所得(給与・事業・不動産など)と損益通算することができません。
解き方
- 生命保険の満期保険金による一時所得を計算する:収入金額220万円-払込保険料240万円=▲20万円(損失)。
- 一時所得の損失は損益通算の対象外(損益通算できる所得は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のみ)であるため、0円として処理する。
- 事業所得の金額500万円に一時所得0円を合算し、総所得金額を500万円と算定する。
- 選択肢 1不正解
- 一時所得の損失20万円を事業所得から損益通算して500万円-20万円=480万円とする計算は誤りです。一時所得の損失は損益通算できません。
- 選択肢 2正解
- 一時所得の損失は他の所得と通算できないため一時所得は0円となり、事業所得500万円がそのまま総所得金額となります。
- 選択肢 3不正解
- 満期保険金220万円を払込保険料を差し引かずに全額加算する(500万円+220万円=720万円)計算は誤りです。
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得は「不・動・産」「事・業」「山・林」「譲・渡」の4つ(富士山頂)に限られます。
- 一時所得において払込保険料が満期保険金を上回り損失が出ても、他の所得と通算することはできません。
間違えやすいところ
- 満期返戻金が元本割れした場合の損失を事業所得等の黒字から差し引いて計算してしまうミス。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言と生命保険の非課税枠等の相続対策
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 死亡保険金の非課税限度額 / 生命保険契約形態と課税関係
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公正証書遺言は公証人が作成して原本を公証役場に保管するため安全性が高く検認も不要です。また、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は被相続人が保険料を負担していた場合のみなし相続財産に適用されます。
解き方
- 遺言の種類と公正証書遺言の保管方法や特徴(公証役場での原本保管・検認不要)を確認して適切性を判断します。
- 被相続人が保険料を負担した場合の死亡保険金非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を計算し、選択肢2の誤りを確認します。
- 契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合の死亡保険金は一時所得(所得税・住民税)となり、相続税の非課税規定が適用されないことを確認します。
- 選択肢 1正解
- 公正証書遺言は、公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため、偽造や改ざん・紛失の恐れがなく、家庭裁判所の検認手続も不要であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 相続税における死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、法定相続人が3人であるため非課税限度額は1,500万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 保険料負担者と受取人がともに長女Cさんである場合、受け取った死亡保険金は一時所得として所得税の対象となり、相続税の非課税規定は適用されません。
覚えるポイント
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
- 公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、検認手続きが不要です。
間違えやすいところ
- 保険料負担者が受取人自身である場合は一時所得課税となり、相続税の死亡保険金非課税枠は使えません。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除額 / 法定相続人の数
現時点(平成28年9月11日)において、Aさんに相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算します。法定相続人の数には、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとした場合の人数を含めます。
解き方
- 設例の親族関係図から法定相続人を特定します(配偶者である妻Bさん、子である長女Cさん・二女Dさんの計3人)。
- 相続税の遺産に係る基礎控除額の算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に3人を代入します。
- 3,000万円+600万円×3=4,800万円を算出し、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 3,600万円は法定相続人が1人の場合の基礎控除額(3,000万円+600万円×1人)であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法定相続人は妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 8,000万円は平成26年12月31日以前の旧税制における法定相続人3人の計算式(5,000万円+1,000万円×3人)であり、現行制度では誤りです。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 平成27年1月1日施行の改正前の旧基準(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
課税遺産総額からの相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 相続税の速算表
被相続人Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億7,000万円であった場合における、相続税の総額として最も適切なものを1つ選びなさい。なお、法定相続人は妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんの3人とし、相続税の速算表を用いて算出すること。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税の総額は、実際の遺産分割割合にかかわらず、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って各法定相続人が按分取得したものと仮定して各人の算出税額を求め、それらを合計して計算します。
解き方
- 法定相続人と法定相続分を確認する。配偶者である妻Bさんが2分の1、子である長女Cさんと二女Dさんがそれぞれ4分の1(2分の1×2分の1)となります。
- 課税遺産総額1億7,000万円を法定相続分で按分し、妻Bさんが8,500万円、長女Cさんが4,250万円、二女Dさんが4,250万円を算出します。
- 速算表に基づき各人の算出税額を計算する。妻Bさんは8,500万円×30%-700万円=1,850万円、長女Cさんと二女Dさんはそれぞれ4,250万円×20%-200万円=650万円となります。
- 各人の算出税額を合計する。1,850万円+650万円+650万円=3,150万円が相続税の総額となります。
- 選択肢 1正解
- 妻Bさんの税額1,850万円、長女Cさんの税額650万円、二女Dさんの税額650万円を合算すると3,150万円となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 法定相続分での按分や速算表の控除額の適用を誤った計算結果であり、3,700万円は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額1億7,000万円にそのまま30%を乗じるなど、法定相続分に応ずる按分を行わない誤った計算であり不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の総額の計算では、実際の遺産分割割合に関係なく、いったん法定相続分どおりに取得したものとして計算する。
間違えやすいところ
- 課税遺産総額に直接税率を掛けてしまったり、速算表の控除額の引き忘れに注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

