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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年9月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年9月 3級 学科の概要
30:00

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FPと関連法規(任意後見受任者と弁護士法)

ライフプランニングと資金計画 · FPと関連法規 / 任意後見制度

弁護士資格を有していないファイナンシャル・プランナーが、顧客本人から将来の財産管理の相談を受け、その依頼に応じて任意後見契約の受任者となる行為は、弁護士法に抵触するかどうかを判定しなさい。

解答・解説を表示

解答

②

解説

任意後見契約の受任者には民法等の定める欠格事由(破産者や未成年者など)を除いて特別な資格要件はなく、弁護士資格のないFPであっても本人の求めに応じて受任者となることができます。

解き方

  1. 任意後見制度において受任者となるための法律上の資格要件および欠格事由を確認する。
  2. 資格を持たないFPが任意後見受任者となることが弁護士法違反に当たらないことを判断する。
選択肢 ①不正解
任意後見受任者への就任には資格制限がないため、弁護士法に抵触するとする本記述は誤りです。
選択肢 ②正解
任意後見受任者になることは弁護士法に抵触しないため、誤り(不適切)とする判断が正しいです。

覚えるポイント

  • 任意後見受任者は欠格事由に該当しない限り特別な公的資格は不要

間違えやすいところ

  • 個別具体的な法律相談や訴訟代理などの弁護士独占業務と任意後見受任者への就任を混同しないようにする

出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年9月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年9月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。