日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年9月 3級 学科の概要
FPと関連法規(任意後見受任者と弁護士法)
ライフプランニングと資金計画 · FPと関連法規 / 任意後見制度
弁護士資格を有していないファイナンシャル・プランナーが、顧客本人から将来の財産管理の相談を受け、その依頼に応じて任意後見契約の受任者となる行為は、弁護士法に抵触するかどうかを判定しなさい。
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解答
②
解説
任意後見契約の受任者には民法等の定める欠格事由(破産者や未成年者など)を除いて特別な資格要件はなく、弁護士資格のないFPであっても本人の求めに応じて受任者となることができます。
解き方
- 任意後見制度において受任者となるための法律上の資格要件および欠格事由を確認する。
- 資格を持たないFPが任意後見受任者となることが弁護士法違反に当たらないことを判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 任意後見受任者への就任には資格制限がないため、弁護士法に抵触するとする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 任意後見受任者になることは弁護士法に抵触しないため、誤り(不適切)とする判断が正しいです。
覚えるポイント
- 任意後見受任者は欠格事由に該当しない限り特別な公的資格は不要
間違えやすいところ
- 個別具体的な法律相談や訴訟代理などの弁護士独占業務と任意後見受任者への就任を混同しないようにする
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当(定年退職者の所定給付日数)
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当の所定給付日数
雇用保険の一般被保険者が38年間勤務した会社を60歳で定年退職し、就職困難者に該当しない場合に受給できる基本手当の所定給付日数は、最長で150日であるかどうかを判定しなさい。
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解答
①
解説
雇用保険の基本手当における所定給付日数は離職理由(特定受給資格者・特定理由離職者・一般離職者)、年齢、算定基礎期間(被保険者期間)によって定められています。定年退職は一般離職者に区分されます。
解き方
- 定年退職による離職が雇用保険上で一般離職者(自己都合退職等と同区分)に該当することを確認する。
- 被保険者期間が20年以上(38年)である一般離職者の所定給付日数の上限が150日であることを確認する。
- 選択肢 ①正解
- 算定基礎期間20年以上の定年退職者(一般離職者)の所定給付日数は最長150日となるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 設問の記述内容(最長で150日)は雇用保険法上の基準に合致しているため不適切の判断は誤りです。
覚えるポイント
- 一般離職者(定年・自己都合)で算定基礎期間20年以上の所定給付日数は150日
間違えやすいところ
- 解雇や倒産による特定受給資格者の給付日数区分と定年退職者等の一般離職者の区分を取り違えやすい
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して支給される傷病手当金の1日当たりの給付額は、原則として被保険者の標準報酬日額の4分の3に相当する額であるか。
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解答
②
解説
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のため就労できず給与を受けられない場合に支給される生活保障のための給付金であり、支給日額は給与水準(標準報酬月額ベース)の3分の2と定められています。
解き方
- 健康保険法における傷病手当金の支給要件および1日当たりの支給金額の算定割合(3分の2)を確認する。
- 問題文に記載された「4分の3相当額」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 傷病手当金の支給額は4分の3ではなく「3分の2」相当額であるため、正しいとする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 1日当たりの傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2相当額であるため、4分の3とした問題文は誤りであり、正答となります。
覚えるポイント
- 健康保険の傷病手当金・出産手当金の給付日額は「3分の2(3分の1ではない)」と覚える。
間違えやすいところ
- 雇用保険の基本手当(50~80%)や労災保険の休業補償給付(特別支給金を含めて80%)の給付割合と混同しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の自己負担割合
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第1号被保険者 / 自己負担割合
公的介護保険の第1号被保険者が保険給付の対象となる介護サービスを利用した際の自己負担割合は、本人の合計所得金額にかかわらず一律で1割であるか。
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解答
②
解説
公的介護保険の介護サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、制度の持続可能性を確保するため所得水準に応じた負担が導入されており、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割負担(現行制度ではさらに3割負担も新設)となります。
解き方
- 介護保険制度における第1号被保険者のサービス利用時の自己負担ルールを確認する。
- 所得の多寡にかかわらず一律1割ではなく、一定以上の所得を有する者は2割負担となる例外規定が存在することから誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 一定以上の所得を有する第1号被保険者の自己負担割合は2割とされるため、所得に関わらず1割とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 合計所得金額に応じて2割負担となる場合があるため、「合計所得金額の多寡にかかわらず、1割である」とする記述は不適切(誤り)と正しく判断されています。
覚えるポイント
- 介護保険の自己負担割合は原則1割だが、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割負担となる場合がある。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の自己負担割合は所得に関わらず一律1割であることと、第1号被保険者(65歳以上)の所得に応じた負担割合の変動を混同しやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の第二種奨学金の利息発生時期
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 日本学生支援機構奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う第二種奨学金では、貸与が開始される時点から利息が発生する。
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解答
②
解説
独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金には、第一種(無利息)と第二種(利息付)があります。第二種奨学金は利息付きですが、学生の修学支援を目的としているため在学中の利息は発生せず、卒業等により貸与が終了した翌月から利息が発生する仕組みとなっています。
解き方
- 第二種奨学金が有利子の奨学金制度であることを確認する。
- 在学中および貸与期間中の利息発生ルール(在学中は無利息、貸与終了後から利息発生)と設問の記述を照らし合わせて正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 貸与開始時点から利息が発生するわけではなく、在学中は無利息であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 第二種奨学金は在学期間中は無利息であり、貸与終了後に利息が発生するため、本記述は誤り(②が正解)です。
覚えるポイント
- 日本学生支援機構の第二種奨学金(有利子)は在学中無利息で卒業後から利息が発生する
間違えやすいところ
- 一般の教育ローン等と混同して在学中も利息が発生すると誤解しないようにする
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の予定利率と保険料の関係
リスク管理 · 生命保険の基礎知識 / 予定基礎率 / 予定利率
生命保険の保険料の計算において、一般に、予定利率を低く見積もるほど、保険料が低くなる。
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解答
②
解説
生命保険の純保険料は予定死亡率と予定利率を基礎として計算されます。予定利率とは将来の運用利回りの予測であり、あらかじめ保険料を割り引く率に相当するため、予定利率が高くなれば保険料は安くなり、低くなれば保険料は高くなるという反比例の関係があります。
解き方
- 予定利率が将来の資産運用利回りを予測して保険料を割り引くための率であることを確認する。
- 予定利率の低下が見込める運用収益の減少、すなわち割引幅の縮小(保険料の上昇)を意味することを適用して正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 予定利率を低く見積もると運用による割引が少なくなり保険料は高くなるため、不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 予定利率を低く見積もるほど保険料は高くなるため、本記述は誤り(②が正解)です。
覚えるポイント
- 予定利率が上がると保険料は安くなり、予定利率が下がると保険料は高くなる
間違えやすいところ
- 予定死亡率や予定事業費率と混同し、利率が下がると保険料も下がると直感的に誤認しやすい
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
払済保険への変更手続きと特徴
リスク管理 · 生命保険の契約変更 / 払済保険 / 延長定期保険
生命保険の保険料払込みを途中で中止し、その時点の解約返戻金をもとに保険期間を変えずに保障を継続する「払済保険」に関する記述として、正しいものには①を、誤っているものには②を選択しなさい。 払済保険は、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または養老保険等)に切り替えるものをいう。
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解答
①
解説
保険料の払込みが困難になった際の契約変更方法として「払済保険」と「延長定期保険」があります。払済保険は『保険期間を変えずに保険金額を減額する』仕組みであり、元の主契約と同種類または養老保険等に変更されます(特約は原則消滅します)。
解き方
- 契約変更における『払済保険』の定義(保険料払込の中止、解約返戻金を充当、元の保険期間は変更しない)を確認する。
- 問題文の記述が払済保険の要件と完全に一致しているかを照合し、正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 払済保険は、元の保険期間を変えずに解約返戻金をもとに保険金額を減額して同種類の保険等に切り替える制度であり、記述の内容は正しい。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は払済保険の定義として正確であるため、「誤っている」とする本選択肢は不適切である。
覚えるポイント
- 払済保険は「保険期間は同じ、保険金額は小さくなる」と整理して覚える。
間違えやすいところ
- 保険金額を変えずに期間を短縮する「延長定期保険」の仕組みと混同しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保証期間付終身年金の仕組み
リスク管理 · 個人年金保険 / 保証期間付終身年金 / 年金給付形態
定額個人年金保険における「保証期間付終身年金」の年金支払条件に関する記述として、正しいものには①を、誤っているものには②を選択しなさい。 定額個人年金保険(保証期間付終身年金)では、保証期間中については被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、保証期間経過後については被保険者が生存している限り年金を受け取ることができる。
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解答
①
解説
保証期間付終身年金は「終身年金」に一定の「保証期間」を付加した形態です。保証期間内であれば被保険者が死亡しても遺族等が残りの期間の年金(または一時金)を受け取ることができ、保証期間満了後は被保険者が生存している限り一生涯年金が支払われます。
解き方
- 保証期間付終身年金における「保証期間中」の受取要件(生死に関わらず支払われる)を確認する。
- 「保証期間経過後」の受取要件(被保険者の生存が要件となる終身年金部分)を確認し、記述の正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 保証期間中は生死にかかわらず受け取れ、経過後は被保険者の生存中受け取ることができるため、記述の内容は正しい。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は保証期間付終身年金の性質を正しく説明しているため、「誤っている」とする本選択肢は不適切である。
覚えるポイント
- 保証期間付終身年金は「保証期間中は生死不問、その後は生存中ずっと受給可能」と覚える。
間違えやすいところ
- 保証期間が経過すると被保険者が生存していても年金受取が終了してしまう「確定年金」と混同しないようにする。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
リスク細分型自動車保険の使用目的別保険料
リスク管理 · リスク細分型自動車保険 / 損害保険
リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するが、一般に保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割高になる。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
リスク細分型自動車保険では、事故の発生リスクに応じた合理的な保険料を算出するため、運転者の年齢・性別や走行距離、使用目的などの属性区分ごとにリスクを判定して保険料を設定します。
解き方
- 自動車保険の使用目的区分(業務用、通勤・通学用、日常・レジャー用)による事故リスクの大小関係を確認する。
- 日常・レジャー使用は通勤使用に比べて運転頻度や事故発生確率が低いため、保険料は通勤使用より割安(低額)になると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 日常・レジャー使用は通勤・通学使用よりも運行頻度が低く事故リスクが低いため、保険料は割安となり記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 使用目的ごとの保険料水準は「業務使用>通勤・通学使用>日常・レジャー使用」となるため、レジャー使用のほうが割高とする本記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- 使用目的別リスクの序列は「業務>通勤・通学>日常・レジャー」の順に保険料が高くなる。
間違えやすいところ
- レジャー使用は休日の長距離運転などで危険度が高いと直感で誤認しがちですが、年間頻度・走行機会を考慮したリスク区分で判断します。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
家族傷害保険の被保険者の範囲
リスク管理 · 家族傷害保険 / 傷害保険
家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にしている別居の未婚の子は含まれない。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
家族傷害保険における「家族」の範囲は、保険証券記載の本人を中心に、配偶者、生計を共にする同居の親族、および生計を共にする別居の未婚の子(仕送りを受けて大学に通う未婚の子など)まで広く補償対象と規定されています。
解き方
- 家族傷害保険における被保険者の対象範囲(本人・配偶者・同居の親族・別居の未婚の子)を確認する。
- 被保険者本人と「生計を共にする別居の未婚の子」は補償対象に含まれるため、含まれないとする設問文を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 生計を一にする別居の未婚の子(一人暮らしの大学生等)は被保険者に含まれるため、含まれないとする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 家族傷害保険では生計を共にする別居の未婚の子も被保険者の対象範囲に含まれるため、誤り(②)が正しい判定です。
覚えるポイント
- 別居親族で対象になるのは「生計を共にする未婚の子」のみ(既婚の子や別居の両親は不可)。
間違えやすいところ
- 別居していると一切補償対象外になると勘違いしやすいですが、未婚かつ生計維持関係があれば対象に含まれます。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・保険約款基準
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
名目金利と実質金利の関係(デフレーション時)
金融資産運用 · 名目金利と実質金利 / デフレーション
物価が継続的な下落傾向(デフレーション)にある状況下では、名目金利のほうが実質金利よりも高くなるという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
名目金利は見かけ上の金利であり、実質金利は物価変動の影響を取り除いた購買力を表す金利です(実質金利≒名目金利-期待インフレ率)。インフレ時は実質金利が名目金利より低くなり、デフレ時は実質金利が名目金利より高くなります。
解き方
- 実質金利の近似計算式「実質金利 = 名目金利 - 物価上昇率」を確認します。
- デフレーション(物価上昇率がマイナス)を当てはめると「実質金利 = 名目金利 - (-下落率) = 名目金利 + 下落率」となり、実質金利>名目金利になることを判定します。
- 選択肢 ①不正解
- デフレーション下では実質金利のほうが名目金利より高くなるため、「名目金利のほうが高くなる」とする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- デフレーション下では物価上昇率がマイナスとなるため、実質金利が名目金利を上回ります。したがって、本記述は誤りであり②が正解です。
覚えるポイント
- 実質金利 ≒ 名目金利 - 物価上昇率(インフレ率)の基本算式を押さえる。
- デフレ時は実質金利が名目金利より高くなり、インフレ時は名目金利が実質金利より高くなる。
間違えやすいところ
- インフレ時とデフレ時での名目金利と実質金利の大小関係を逆に取り違えてしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA口座に受け入れ可能な商品
金融資産運用 · NISA / 非課税口座の対象商品 / 投資信託
少額投資非課税制度(NISA口座)に受け入れることができる金融商品には、公募株式投資信託だけでなく、公募公社債投資信託も含まれるという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
少額投資非課税制度(NISA)は株式投資等を対象とした制度であるため、対象は上場株式や公募株式投資信託などに限定されています。元本確保型商品や公社債・公社債投資信託(MRF・MMFなど)は対象外となります。
解き方
- NISAの対象商品として認められている上場株式等(上場株式、公募株式投信、ETF、REIT等)の範囲を確認します。
- 公募公社債投資信託や公社債が受入対象に含まれるかどうかを確認し、対象外であることを判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 公募公社債投資信託はNISA口座に受け入れることができないため、含まれるとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 公募公社債投資信託はNISA口座の受入対象外であるため、記述は不適切であり②が正解です。
覚えるポイント
- NISAの投資対象は「上場株式」「公募株式投資信託」「ETF」「REIT」等に限られる。
- 国債・社債などの公社債や、公募公社債投資信託(MMF・MRF等)はNISAの対象外である。
間違えやすいところ
- 「株式投信」と「公社債投信」を混同し、公社債投資信託もNISA対象に含まれると誤認してしまう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の取引方法
金融資産運用 · 上場投資信託(ETF) / 信用取引 / 取引所取引
証券取引所を通じて上場投資信託(ETF)を取引する場合、成行注文や指値注文は可能であるが、信用取引を行うことはできないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
上場投資信託(ETF)は取引所に上場している投資信託であり、取引形態は原則として一般の上場株式と同じルールが適用されます。そのため、リアルタイムでの売買や成行・指値注文はもちろんのこと、信用取引による買い建てや売り建ても行うことができます。
解き方
- 上場投資信託(ETF)が証券取引所でどのように取り扱われているかを確認します。
- 通常の株式取引と同様に、成行注文・指値注文に加えて信用取引が可能であるかを判断します。
- 選択肢 ①不正解
- ETFは信用取引も可能であるため、信用取引を行うことはできないとする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- ETFは取引所を通じて成行・指値注文だけでなく信用取引も行うことができるため、本記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- ETFは上場株式と同様に指値・成行注文および信用取引が可能であること
間違えやすいところ
- 一般的な非上場の投資信託と混同し、ETFでも信用取引ができないと思い込んでしまう誤り
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の残存期間と価格変動リスク
金融資産運用 · 利付債券 / 金利変動リスク / デュレーション
短期利付債と長期利付債を比較した場合、表面利率などの他の条件が同じであれば、一般に長期利付債のほうが金利変動に伴う債券価格の変動幅が大きいとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
債券価格は市場金利と逆方向に動きます。金利変動の影響は償還までの期間が長いほど累積的に大きく受けるため、残存期間が長い債券ほど価格変動リスク(金利変動に伴う価格のブレ)が大きくなります。
解き方
- 債券価格と市場金利の逆相関関係および残存期間の影響について整理します。
- 短期利付債と長期利付債を比べた場合、長期利付債のほうが金利変動に伴う価格変動幅が大きいことを確認します。
- 選択肢 ①正解
- 残存期間が長い債券ほど金利変動に対する価格変動性が高いため、記述の内容は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 長期利付債のほうが短期利付債よりも金利変動に伴う価格変動が大きいため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 残存期間が長い債券ほど、また表面利率が低い債券ほど金利変動による価格変動幅が大きいこと
間違えやすいところ
- 短期債のほうが流動性などの観点から価格変動が大きいと逆に勘違いしてしまう誤り
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当利回りの計算式
金融資産運用 · 配当利回り / 株式投資指標
配当利回り(%)は、「1株当たり配当金÷株価×100」の算式により算出されるという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
配当利回りは、現在の株価に対して1年間でどれだけの配当金が得られるかを示す指標であり、インカムゲインに着目して割安度を測る代表的な投資尺度です。
解き方
- 配当利回りの定義である「投資額(株価)に対する年間配当金のリターン割合」を確認します。
- 問題文に示された計算式「1株当たり配当金÷株価×100」が定義と合致しているため、正しいと判定します。
- 選択肢 ①正解
- 配当利回りの定義および計算式として完全に正しいため、①が正解となります。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の計算式は配当利回りの正確な計算式を表しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 配当利回り(%)=1株当たり配当金÷株価×100
間違えやすいところ
- 配当性向(配当金総額÷当期純利益×100)と配当利回りの算式を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け国債の利子に係る所得区分
タックスプランニング · 利子所得 / 所得区分 / 公社債の課税
所得税において、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は配当所得となるという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税法において所得は10種類に分類されており、預貯金や公社債の利子などから生じる所得は「利子所得」、株式の配当や投資信託の収益分配金などは「配当所得」として明確に区別されています。
解き方
- 個人向け国債から発生する金銭の性質が「債券の利子」であることを確認します。
- 公社債の利子は利子所得に区分されるため、配当所得とする問題文の記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 国債の利子は配当所得ではなく利子所得に分類されるため、正しいとする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 個人向け国債の利子は配当所得ではなく利子所得に該当するため、誤りを示す②が正解となります。
覚えるポイント
- 預貯金の利子や公社債の利子は「利子所得」に分類される
間違えやすいところ
- 株式の配当金(配当所得)と債券の利子(利子所得)の所得区分を混同しやすいので注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の貸付に係る所得区分と事業的規模
タックスプランニング · 不動産所得 / 所得区分 / 事業的規模
所得税において、賃貸マンションの貸付けが事業的規模で行われていたとしても、この貸付けによる所得は不動産所得となるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けによる所得は所得税法上「不動産所得」と定められています。事業的規模で行われているか否かは、青色申告特別控除の控除額や青色事業専従者給与の適用可否等の判定に影響しますが、所得の区分自体は事業所得には変わらず不動産所得のままとなります。
解き方
- 不動産の貸付けによる所得がどの所得区分に該当するかを確認する。
- 事業的規模(いわゆる5棟10室基準等)で行われた場合でも、所得区分自体は不動産所得のままであると判断する。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、賃貸マンションの貸付けが事業的規模で行われていた場合であっても、その貸付けによる所得は事業所得ではなく不動産所得となります。
- 選択肢 ②不正解
- 事業的規模の貸付けであっても事業所得に区分変更されるわけではないため、本問の記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 事業的規模(5棟10室基準)であっても所得区分は不動産所得のままであること
間違えやすいところ
- 事業的規模で行われていると「事業所得」に変わると混同しやすい点に注意する
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
人間ドックの受診費用と医療費控除の適用関係
タックスプランニング · 医療費控除 / 所得控除 / 人間ドック
所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療等の対価として直接支払った費用に限られます。病気の予防や自己の健康維持を目的とした健康診断・人間ドックの費用は原則として対象外ですが、検査の結果として重大な異常(疾病)が発見され、引き続きその治療を行った場合に限り、検査費用も治療に先立つ一連の費用として医療費控除の対象に含まれます。
解き方
- 人間ドックや健康診断受診費用における医療費控除の原則的な取扱い(原則対象外)を確認する。
- 例外要件(重大な疾病の発見かつ引き続き治療を行うこと)を満たしているか確認し、異常が発見されなかった場合は控除対象外であると判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 異常が発見されなかった人間ドックの費用は病気治療の対価とは認められないため、医療費控除の対象とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 特に異常が発見されなかった場合の人間ドックの受診費用は医療費控除の対象とならないため、本問の記述は誤り(不適切)と判断されます。
覚えるポイント
- 人間ドックは異常発見後に引き続き治療を行った場合のみ医療費控除の対象となること
間違えやすいところ
- 異常の有無にかかわらず人間ドックや健康診断の費用全般が医療費控除の対象になると誤解しやすい
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当控除の税法上の分類
タックスプランニング · 税額控除 / 配当控除 / 所得控除との区分
「所得税において、配当控除は、所得控除に該当する。」という記述について、正しいか誤っているかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税の計算体系において、所得金額から差し引かれるものを「所得控除」(医療費控除や基礎控除など)、算出税額から直接差し引かれるものを「税額控除」(住宅借入金等特別控除や配当控除など)と明確に区別します。
解き方
- 問題文に挙げられている配当控除が「所得控除」か「税額控除」のいずれに分類されるかを確認します。
- 配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整するために算出税額から控除する税額控除であるため、所得控除とする本問の記述は誤り(②)と判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 配当控除は税額控除に分類されるため、所得控除に該当するとする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 配当控除は所得控除ではなく税額控除であるため、本記述は誤りとする判定が適切です。
覚えるポイント
- 配当控除や住宅借入金等特別控除は「税額控除」であり、医療費控除や扶養控除などの「所得控除」と混同しないよう整理が必要です。
間違えやすいところ
- 控除という名称が付いている項目について、総所得金額から引く所得控除なのか、算出された税額から直接差し引く税額控除なのかを区別し損ねる誤りが頻出します。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の合計所得金額要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 所得要件
「所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。」という記述について、正しいか誤っているかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)には受給者の所得要件が設けられており、控除を受けようとする年分の合計所得金額が限度基準を超えると、その年については適用を受けることができません。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の受給要件における合計所得金額の制限基準(3,000万円以下)を確認します。
- 合計所得金額が3,000万円を超えている年分は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないため、記述は正しい(①)と判定します。
- 選択肢 ①正解
- 合計所得金額が3,000万円を超える年分については住宅借入金等特別控除の適用を受けられないため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 合計所得金額が3,000万円を超えると住宅借入金等特別控除を受けられないとする記述は正しいため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の適用要件におけるその年分の合計所得金額は3,000万円以下(基準日当時)です。
間違えやすいところ
- 一度3,000万円を超えて控除を受けられなくなった場合でも、控除期間内であれば翌年以降に合計所得金額が3,000万円以下となった年に再び適用を受けることができます。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の租税特別措置法(第41条)に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記における区分建物の床面積の計算方法
不動産 · 不動産登記法 / 区分所有建物 / 内法面積 / 壁芯面積
区分建物に係る登記において、区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出されるとする記述の正誤を判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
建物の床面積の算定基準には、壁や区画の中心線を基準とする「壁芯面積」と、壁の内側線を基準とする「内法面積」があります。不動産登記法において、一戸建て等の通常の建物は壁芯面積で登記されますが、マンション等の区分建物では専有部分の境界を明確にするため内法面積で登記されます。
解き方
- 不動産登記法における区分建物の専有部分の床面積算定基準(内側線・内法)を確認する。
- 問題文にある「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)」との相違を照合し、誤りであると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 壁その他の区画の中心線で囲まれた水平投影面積(壁芯面積)による登記は一戸建て等であり、区分建物の登記面積には適用されないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 区分建物に係る登記上の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で算出されるため正しい記述(正答)となります。
覚えるポイント
- 区分建物の登記記録上の床面積は「内法面積」、一戸建て住宅の登記床面積や建築基準法の床面積は「壁芯面積」で算出します。
間違えやすいところ
- マンションの分譲パンフレット等に記載される専有面積は「壁芯面積」であることが多く、登記記録の面積(内法面積)の方が狭くなる点に注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(不動産登記規則第115条)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における手付の額の制限
不動産 · 宅地建物取引業法 / 自ら売主制限 / 手付金の額の制限
宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間で宅地または建物の売買契約を締結する際、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができないとする記述の正誤を判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者以外の一般消費者が買主となる場合、消費者を保護するために「自ら売主としての8種制限」が課されます。その一つとして、契約時に受領できる手付金の額は売買代金の20%(2割)以内に制限されています。
解き方
- 宅地建物取引業者が自ら売主、買主が非宅建業者という「8種制限」の適用要件を確認する。
- 手付の額の制限における法定上限(売買代金の10分の2=2割)と問題文の記述が一致しているかを照合し、正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 自ら売主制限により、宅地建物取引業者は代金の2割を超える手付を受領することができないため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 宅地建物取引業法第39条第1項の規定通り代金の2割を超える手付の受領は禁止されているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 宅建業者が自ら売主となる場合、手付金の上限は代金の2割であり、2割を超える部分の授受は無効となります。
間違えやすいところ
- 買主も宅地建物取引業者である業者間取引の場合は、自ら売主制限(手付の額の制限など)が適用されない点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等(宅地建物取引業法第39条)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地権の対抗要件
不動産 · 借地借家法 / 借地権 / 対抗要件
借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。この記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産の賃借権等の対抗要件は原則として登記ですが、借地借家法では借地権者を保護するため、土地の登記がなくても、借地上の建物に借地権者本人の登記があれば、第三者に借地権を対抗できると定められています。
解き方
- 借地権の対抗要件に関する借地借家法第10条第1項の規定を確認する。
- 借地上に借地権者名義で登記された建物を所有していれば土地の第三者に対抗できるため、問題文の記述が正しいと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 借地借家法第10条第1項の規定どおりであり、正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は借地借家法の規定に適合しているため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 建物の登記は借地権者本人の名義である必要があり、家族名義では対抗要件になりません。
間違えやすいところ
- 借地権自体の登記がないと対抗できないと誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
防火地域内における建築制限の緩和
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率 / 容積率 / 防火地域
都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。この記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
建築基準法において、防火地域内に耐火建築物を建築する場合は火災に対する安全性が高いため建ぺい率が緩和されますが、延べ面積の敷地面積に対する割合を制限する容積率は防火地域であることを理由とする緩和はありません。
解き方
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合に緩和される対象を特定する。
- 緩和の対象となるのは建ぺい率であり、容積率についての緩和はないことを確認して記述の誤りを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 防火地域内の耐火建築物に対する緩和は建ぺい率のみであり、容積率の緩和はないため「正しい」とする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 建ぺい率と容積率の双方が緩和されるわけではないため、本問の記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- 防火地域内の耐火建築物で緩和されるのは「建ぺい率」のみで、「容積率」は緩和されません。
間違えやすいところ
- 建ぺい率と容積率の双方が緩和されると混同しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税の課税対象(贈与による取得)
不動産 · 不動産取得税 / 不動産の取得原因 / 課税・非課税の判定
不動産取得税に関する次の記述の正誤を判定しなさい。「個人が贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
不動産取得税は、売買や新築だけでなく、贈与や交換などの無償譲渡によって不動産を取得した際にも原則として課税されます。一方で、相続や包括遺贈による取得は形式的な所有権の移転として非課税とされています。
解き方
- 不動産の取得形態が「売買」「贈与」「相続」のいずれに該当するかを確認します。
- 不動産取得税において、相続は非課税とされるのに対し、贈与は有償・無償を問わず課税対象となる基本ルールを適用します。
- 贈与により取得したときには課されないとする本記述を「誤り(②)」と判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 個人が贈与により不動産を取得したときは不動産取得税の課税対象となるため、「課されない」とする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 贈与による不動産の取得には不動産取得税が課されるため、「課されない」とした記述は誤りであり、正解となります。
覚えるポイント
- 不動産取得税は「贈与」には課税され、「相続」には課税されない(非課税)。
間違えやすいところ
- 相続税と贈与税の混同から、贈与税が課されるため不動産取得税は免除されると勘違いしやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の地方税法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の特徴と家庭裁判所の検認手続き
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 遺言書の検認 / 家庭裁判所
遺言の手続きに関する次の記述の正誤を判定しなさい。「公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
家庭裁判所の検認は、遺言書の偽造・変造・隠匿を防止し、その形状や状態を保全・確定するために行われます。公証人が法律に基づいて作成し原本を保管する公正証書遺言には検認手続きが不要とされています。
解き方
- 問題文が対象としている遺言の種類が「公正証書遺言」であることを確認します。
- 公正証書遺言は自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認手続きが不要である知識を適用します。
- 公証人が家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとする本記述を「誤り(②)」と判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要であるため、公証人が検認を請求しなければならないとする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 公正証書遺言に検認手続きは不要であり、公証人にそのような義務もないため、「誤り」とする判定が正しいです。
覚えるポイント
- 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要(自筆証書遺言や秘密証書遺言は原則として検認が必要)。
間違えやすいところ
- 遺言書全般に検認が必要であると誤認したり、検認請求の主体を公証人と混同したりしやすい。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 贈与税の配偶者控除 / 暦年課税
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受ける受贈者は、贈与税の基礎控除額とは別に2,000万円を限度として課税価格から控除することができるかどうかの正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の配偶者控除の特例により基礎控除額(110万円)とは別に最高2,000万円まで控除できます。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の要件および控除限度額の規定を確認する。
- 暦年課税の基礎控除110万円と併せて最高2,110万円まで非課税となることから、本記述を適切と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 配偶者控除は贈与税の基礎控除額とは別枠で最高2,000万円まで控除できるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 配偶者控除の限度額は基礎控除とは別に2,000万円と定められているため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除の控除限度額は最高2,000万円(基礎控除と合わせて最大2,110万円)です。
間違えやすいところ
- 基礎控除を含めて2,000万円ではなく、基礎控除とは「別枠」で2,000万円控除できる点に注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
親族間における土地の使用貸借と贈与税
相続・事業承継 · 贈与税 / 使用貸借 / 借地権
子が父の所有する土地を無償で借り受けて建物を建築した場合、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となるかどうかの正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
土地の無償の貸借は民法上の使用貸借に該当します。親族間などで土地を使用貸借により借り受けて建物を建てた場合、借地権相当額の贈与があったとはみなされず、借地権に対する贈与税は課税されません。
解き方
- 親族間等で土地を無償で借り受ける契約類型が「使用貸借」であることを確認する。
- 税法上、使用貸借による土地の借受けに対して借地権の贈与税は課税されない規定を適用し、不適切と判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 無償による土地の借受け(使用貸借)では借地権の贈与税は課税されないため、適切とする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 土地の無償借受けは使用貸借となり、借地権の贈与として贈与税が課税されることはないため不適切です。
覚えるポイント
- 親の土地に無償で家を建てる使用貸借では、子に借地権の贈与税は課税されません。
間違えやすいところ
- 賃貸借契約で権利金を支払わない場合は借地権の認定課税の問題が生じ得ますが、使用貸借では課税されない点を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額
相続・事業承継 · 相続税 / 基礎控除額 / 法定相続人の数
平成28年中に開始する相続において、相続税における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により算出される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
相続税の課税遺産総額を計算する際、正味の遺産額から差し引くことができる基礎控除額は、税制改正により平成27年1月1日以降「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められています。
解き方
- 相続開始時期(平成28年中)における相続税法の基礎控除の規定を確認します。
- 規定された算式が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に合致しているかを判定します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、平成27年1月1日以後に開始する相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により算出されます。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の算式は現行の法令規定と合致しており、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 平成26年12月31日以前の旧制度における「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産分割協議と法定相続分
相続・事業承継 · 民法 / 遺産分割協議 / 法定相続分
協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意によって遺産の帰属を決定する手続きです。法定相続分は協議が調わない場合の目安や基準に過ぎず、全員の同意があれば法定相続分と異なる割合で遺産を分割することが認められています。
解き方
- 協議分割の成立要件として「共同相続人全員の参加・合意」が必要であることを確認します。
- 遺産分割協議における分割割合の自由度と法定相続分の位置づけを確認して正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 共同相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる配分で分割できるため記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 遺産分割協議において必ずしも法定相続分に拘束されるわけではないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 遺産分割協議は共同相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる分割が可能です。
間違えやすいところ
- 遺産分割協議には共同相続人全員の参加と同意が必須であり、一部の相続人を除外した協議は無効となります。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数を用いた毎年の積立額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 係数の活用 / 減債基金係数 / 資金計画
年利1%で複利運用しながら毎年一定額を積み立て、15年後に800万円を用意する場合、与えられた資料の係数を用いて計算した毎年の積立金額として、正しいものを1つ選びなさい。 〈資料〉年利1%・期間15年の各種係数 現価係数:0.8613、資本回収係数:0.0721、減債基金係数:0.0621
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の目標金額を達成するために毎年いくら積み立てる必要があるかを計算する際には、将来目標額に「減債基金係数」を乗じて求めます。一方、現在の元本から毎年受け取れる年金額を計算する場合には「資本回収係数」を用います。
解き方
- 将来の一定目標額(800万円)を得るための毎年の積立額を算出する適切な係数として「減債基金係数」を選択します。
- 目標額8,000,000円に減債基金係数0.0621を乗じて、8,000,000×0.0621=496,800円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 45万9,360円は計算の根拠が誤りであり、正しい係数を乗じた計算結果と一致しません。
- 選択肢 2正解
- 目標額800万円に減債基金係数0.0621を乗じることで「8,000,000円×0.0621=49万6,800円」となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 57万6,800円は、誤って資本回収係数(800万円×0.0721)を用いて計算した値です。
覚えるポイント
- 将来の目標額から毎年の積立額を求めるのは「減債基金係数」です。
- 現在の元本から毎年の受取額(取り崩し額)を求めるのは「資本回収係数」です。
間違えやすいところ
- 「減債基金係数」と「資本回収係数」の使い分けを逆に覚えてしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の出産育児一時金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 医療保険 / 健康保険 / 出産育児一時金
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合に支給される出産育児一時金の1児当たりの金額として、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
健康保険の被保険者等が出産した際には、家計の医療費負担を軽減するため出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産であれば1児につき原則42万円(本問基準日時点)が支給されます。
解き方
- 被保険者が産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したという要件を確認します。
- 当該要件における出産育児一時金の支給額が1児につき原則42万円であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 39万円は法改正前の古い金額などの誤った数値であり、不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 40万4,000円は、産科医療補償制度の対象外となる医療機関で出産した場合などの支給額です。
- 選択肢 3正解
- 産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金は1児につき42万円(基準日時点)であり適切です。
覚えるポイント
- 産科医療補償制度加入の医療機関等での出産育児一時金は1児につき42万円(当時)です。
間違えやすいところ
- 産科医療補償制度の対象外の場合に支給される40.4万円と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金額の支給要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるために必要とされる、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間の月数として、原則として正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある受給権者が、65歳到達時点(定額部分支給開始年齢到達時)で生計を維持している65歳未満の配偶者や子を有する場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給される家族手当のような性質を持つ年金です。
解き方
- 老齢厚生年金の受給要件および加給年金額の加算対象となる被保険者期間の原則的な要件を確認する。
- 被保険者期間の基準が原則20年(240月)以上であることを確認し、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるための厚生年金保険の被保険者期間は、原則として20年(240月)以上必要であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 300月(25年)は障害厚生年金の年金額計算における短期要件の最低保障月数などであり、加給年金の要件としては不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 480月(40年)は国民年金の老齢基礎年金を満額受給するために必要な納付済月数であり、加給年金の要件としては不適切です。
覚えるポイント
- 加給年金の加算要件は厚生年金の被保険者期間が原則20年(240月)以上
間違えやすいところ
- 障害厚生年金の300月みなし計算や、国民年金満額の480月と期間を混同しないように注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(企業型年金)のマッチング拠出と所得控除
ライフプランニングと資金計画 · 企業年金・個人年金 / 確定拠出年金 / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の企業型年金において、加入者本人が拠出するマッチング拠出の掛金に対する所得税法上の所得控除の取扱いとして、正しいものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
確定拠出年金法に基づく企業型年金において、加入者本人が規約に基づいて上乗せして拠出する掛金(マッチング拠出)は、全額が所得税法上の「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得金額から控除されます。
解き方
- 企業型確定拠出年金におけるマッチング拠出の掛金負担者(加入者本人)と税制上の優遇措置を確認する。
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金と同様に、マッチング拠出による拠出額の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となることを確認して選択肢を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 拠出額の2分の1相当額ではなく、支払った掛金の全額が所得控除の対象となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 拠出額の3分の2相当額ではなく、支払った掛金の全額が所得控除の対象となるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- マッチング拠出により加入者本人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されるため適切です。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の加入者拠出掛金(マッチング拠出・iDeCo)は全額が小規模企業共済等掛金控除
間違えやすいところ
- 生命保険料控除のような一定の計算式による一部控除と混同せず、全額控除である点に注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35(買取型)の融資限度額
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35
長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)における融資金額の上限に関する次の記述の( )にあてはまる適切な数値を選択しなさい。 「フラット35(買取型)の融資金額は、100万円以上( )以下で、建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く)以内とされている。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利型住宅ローンである「フラット35(買取型)」では、融資条件として借入額の範囲が100万円以上8,000万円以下と明確に定められています。
解き方
- フラット35(買取型)における融資限度額の規定(下限額および上限額)を確認する。
- 下限額は100万円、上限額は8,000万円(かつ建設費・購入価額以内)であるため、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- フラット35(買取型)の融資金額の上限は8,000万円と規定されているため、本記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 融資限度額は8,000万円であり、9,000万円ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 融資限度額は8,000万円であり、1億円ではありません。
覚えるポイント
- フラット35(買取型)の融資金額は「100万円以上8,000万円以下」かつ「購入価額・建設費以内」です。
間違えやすいところ
- 融資限度額を切りが良い1億円と誤認しやすいので、上限8,000万円と正確に記憶しておく必要があります。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約者保護機構による補償
リスク管理 · セーフティネット / 生命保険契約者保護機構
銀行窓口で販売された生命保険契約の破綻時保護に関する次の文の空欄( ① )、( ② )に入る最も適切な組合せを選択しなさい。 「国内銀行で申込みをした生命保険契約の場合、( ① )による補償の対象とされ、当該契約の保険者である生命保険会社が破綻したときには、破綻時点における補償対象契約の( ② )の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
金融機関の窓口で加入した生命保険であっても、契約の相手方は生命保険会社であるため預金保険制度の対象外であり、生命保険契約者保護機構によって保護されます。また、保護の基準は保険金額や解約返戻金そのものではなく、将来の保険金支払いのために積み立てられている「責任準備金等」が対象となります。
解き方
- 窓口が銀行であっても取扱商品が生命保険であるため、保護機構が「生命保険契約者保護機構」であることを判断する。
- 保護機構が補償する対象と割合が「責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 銀行で加入した生命保険であっても預金保険機構ではなく生命保険契約者保護機構が対象となるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 保護機関は預金保険機構ではなく、補償基準も解約返戻金ではなく責任準備金等であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①が生命保険契約者保護機構、②が責任準備金等であり、正しい記述の組み合わせです。
覚えるポイント
- 生命保険は販売窓口(銀行等)に関わらず生命保険契約者保護機構の対象となり、責任準備金等の90%まで補償されます。
間違えやすいところ
- 「銀行窓口で購入=預金保険機構」と誤認したり、補償割合の基準を「保険金額」や「解約返戻金」と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険契約におけるクーリング・オフ制度の申告期限
リスク管理 · クーリング・オフ制度 / 保険業法
保険業法の規定に基づく保険契約のクーリング・オフ制度(申込みの撤回等)に関する問題です。申込者等が申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して何日以内であれば書面によって申込みの撤回等ができるでしょうか。最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
保険業法におけるクーリング・オフ制度では、申込者が十分な考慮時間を確保できるよう、注意点等を記載した書面を受け取った日と申込みを行った日のいずれか遅い日から起算して「8日以内」であれば、書面等により申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。
解き方
- 保険業法に基づくクーリング・オフの起算日(申込日と説明書面交付日のいずれか遅い日)を確認します。
- 規定されている撤回可能期間が「8日以内」であることを確認し、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 保険業法で定められたクーリング・オフ期間は、遅い方の日から起算して「8日以内」であるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- クーリング・オフ期間は8日以内と定められており、10日以内ではありません。
- 選択肢 3不正解
- クーリング・オフ期間は8日以内と定められており、14日以内ではありません。
覚えるポイント
- クーリング・オフは申込日と書面交付日の遅い日から起算して8日以内(発信主義)です。
間違えやすいところ
- 保険会社の窓口で自ら申し込んだ場合や医師の診査を受けた後など、クーリング・オフの適用対象外となる例外規定と混同しないよう注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令(保険業法第309条)
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定疾病保障定期保険の対象疾病
リスク管理 · 特定疾病保障保険 / 三大疾病
特定疾病保障定期保険において、特定疾病保険金の支払対象となる三大疾病の組み合わせに関する問題です。空欄( )にあてはまる最も適切な語句を1つ選びなさい。 「特定疾病保障定期保険では、被保険者が、がん・( )・脳卒中により所定の状態に該当したとき、特定疾病保険金が支払われる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
特定疾病保障定期保険は、日本人の三大死因とされる「悪性新生物(がん)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」にかかり、それぞれ約款に定める所定の状態に該当したときに特定疾病保険金が支払われる保険商品です。
解き方
- 特定疾病保障保険の対象となる「三大疾病」の内容を整理します。
- 三大疾病は「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」であるため、空欄に入る語句として「急性心筋梗塞」を選びます。
- 選択肢 1正解
- 特定疾病(三大疾病)の対象となるのは「急性心筋梗塞」であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 動脈硬化症は特定疾病保障保険における三大疾病の対象疾病には含まれません。
- 選択肢 3不正解
- 糖尿病は生活習慣病に含まれますが、特定疾病保障保険における三大疾病には含まれません。
覚えるポイント
- 特定疾病保障保険の三大疾病は「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の3つです。
間違えやすいところ
- 狭心症などを含む心疾患全般ではなく「急性心筋梗塞」が対象とされる点(商品によって拡大されている場合を除く標準規定)に注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在の一般的な保険商品内容
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
収入保障保険の受取方法による受取額の比較
リスク管理 · 収入保障保険 / 年金受取 / 一時金受取
収入保障保険において、被保険者の死亡時に保険金受取人が保険金を一括(一時金)で受領する場合の受取額は、年金形式で受領する場合の受取総額と比較してどのようになるか、適切なものを選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
収入保障保険では、年金形式で受け取る場合、未払いの年金原資を保険会社が運用しながら順次支払うため利息相当分が加算されます。一方、一括受取(一時金受取)を選択した場合は、将来発生する予定の運用益(利息分)が差し引かれた現在価値で支払われるため、受取総額は年金受取の場合よりも少なくなります。
解き方
- 収入保障保険の本来の受取形式が年金受取(分割)であることを確認する。
- 年金受取の場合は将来の運用利息が含まれるのに対し、一括受取は利息分を割り引いた現在価値で支払われる仕組みを適用して、一括受取のほうが受取総額より少なくなることを導き出す。
- 選択肢 1不正解
- 一括受取額は将来の利息分が割り引かれるため、年金形式での受取総額より多くなることはありません。
- 選択肢 2正解
- 年金形式受取に含まれる将来の運用益(利息分)が差し引かれるため、一時金による受取額のほうが少なくなります。
- 選択肢 3不正解
- 年金現価として中間利息が控除されるため、両者の金額が変わらないということはありません。
覚えるポイント
- 収入保障保険の一括受取額は、年金形式での受取総額よりも少なくなる。
間違えやすいところ
- 「一度にまとまった額をもらえるからお得・多い」と直感で誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の最高限度額
リスク管理 · 地震保険料控除 / 所得税 / 住民税
地震保険料控除における年間控除限度額について、所得税では( ① )、住民税では( ② )となる。空欄に入る適切な金額の組合せを選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
居住用家屋や生活用動産を対象とした地震保険の保険料を支払った場合、一定額を所得から控除できる地震保険料控除が適用されます。年間の支払保険料全額(所得税は最高5万円、住民税は支払保険料の2分の1で最高2万5,000円)が控除限度額として定められています。
解き方
- 所得税における地震保険料控除の年間控除限度額(支払保険料全額、最高5万円)を確認する。
- 住民税における地震保険料控除の年間控除限度額(支払保険料の2分の1、最高2万5,000円)を確認し、該当する組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 所得税の地震保険料控除の限度額は4万円(旧生命保険料控除などの枠)ではなく5万円です。
- 選択肢 2正解
- 所得税の限度額は5万円、住民税の限度額は2万5,000円であり、正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 住民税の限度額は2万8,000円(生命保険料控除の各枠限度額)ではなく2万5,000円です。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は「所得税5万円、住民税2.5万円」。
間違えやすいところ
- 新生命保険料控除の各枠限度額(所得税4万円・住民税2.8万円)と混同しやすい点に注意する。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
金融資産運用 · 投資信託 / 普通分配金 / 元本払戻金(特別分配金)
追加型株式投資信託を基準価額10,200円で1口購入した後、最初の決算時に400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,100円となった。この収益分配金400円のうち、普通分配金(課税対象)となる金額(①)と元本払戻金(特別分配金・非課税扱い)となる金額(②)の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、手数料等は考慮しない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
追加型株式投資信託の収益分配金において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回る部分の額は元本の払い戻しとみなされて非課税(元本払戻金/特別分配金)となり、残額が利益の配分として課税対象(普通分配金)となります。
解き方
- 分配落ち後の基準価額(10,100円)と個別元本(10,200円)を比較し、差額を計算します。10,200円-10,100円=100円が個別元本を下回る額です。
- 個別元本を下回った100円が元本払戻金(特別分配金・非課税)となり、分配金合計400円から100円を差し引いた残りの300円が普通分配金(課税対象)となります。
- 選択肢 1不正解
- 普通分配金が100円、特別分配金が300円とするのは、個別元本と分配落ち後基準価額の関係を取り違えており誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 分配金400円を単純に均等按分して200円ずつとする根拠はなく誤りです。
- 選択肢 3正解
- 分配落ち後基準価額が個別元本を下回る100円が元本払戻金(特別分配金)、残りの300円が普通分配金となるため正しいです。
覚えるポイント
- 元本払戻金(特別分配金)を受け取ると、受け取った金額分だけ受益者の個別元本が引き下げられます。
間違えやすいところ
- 分配落ち前の基準価額を基準に計算してしまうミスに注意し、必ず「分配落ち後の基準価額」と「個別元本」を比較してください。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の最終利回り(単利)の計算
金融資産運用 · 債券投資 / 債券利回り / 最終利回り
表面利率0.10%、残存期間5年の固定利付債券を、額面100円当たり101.65円で購入した場合の最終利回り(単利・年率)として、最も適切なものはどれか。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
債券の最終利回り(単利)は、購入時から償還までの各年の利息収入と償還差損益の合計が、投資金額(購入価格)に対して年何%の利回りになるかを表す指標です。
解き方
- 1年あたりの償還差損益を計算します。(償還価格100円-購入価格101.65円)÷残存期間5年=-1.65÷5=-0.33円。
- 1年あたりの総収益(利息+償還差損益)を計算します。表面利率0.10円+(-0.33円)=-0.23円。
- 年間収益を購入価格で割り、百分率(%)を算出して端数処理を行います。(-0.23円÷101.65円)×100=-0.2262…%。小数点以下第3位を四捨五入すると-0.23%となります。
- 選択肢 1不正解
- -0.32%は計算過程の数値を誤って算出した結果であり誤りです。
- 選択肢 2正解
- 年あたりの収益-0.23円を購入価格101.65円で除して百分率にし、四捨五入すると-0.23%となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 購入価格が額面100円を上回っているため償還差損が発生し、利回りはマイナスとなります。符号がプラスとなっているため誤りです。
覚えるポイント
- 最終利回り(単利)=〔表面利率+(償還価格-購入価格)÷残存年数〕÷購入価格×100
間違えやすいところ
- 分母に額面(100円)を使ってしまう誤りが多いため、利回り計算の分母は「購入価格」であることを徹底して確認しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨預金の預入時の為替レートの適用と所要円貨の計算
金融資産運用 · 外国為替取引 / TTS・TTB / 外貨預金
提示された為替レートにおいて、円をユーロに換えてユーロ建て外貨預金に1万ユーロを預け入れる場合、預入時に必要となる円貨の額として最も適切なものを1つ選びなさい。 〈為替レート〉 TTS:124.34円 TTM:122.84円 TTB:121.34円
解答・解説を表示
解答
3
解説
為替レートのTTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)は銀行(金融機関)から見た呼び名です。顧客が円を外貨に換えるときは「銀行が外貨を売る」ためTTSが適用され、顧客が外貨を円に戻すときは「銀行が外貨を買う」ためTTBが適用されます。
解き方
- 円からユーロへの交換(外貨預金の預入)に適用される為替レートがTTS(124.34円)であることを確認します。
- 預け入れる外貨額10,000ユーロにTTSの124.34円を乗じて所要円貨額を算出します(10,000×124.34=1,243,400円)。
- 選択肢 1不正解
- TTB(121.34円)を適用して計算した金額(1万ユーロ×121.34円=121万3,400円)であり、外貨を円に払い戻す際の受取額に該当するため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- TTM(仲値:122.84円)で計算した金額(1万ユーロ×122.84円=122万8,400円)であり、為替手数料が考慮されていない基準値であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 円を外貨に換える預入時はTTS(124.34円)が適用されるため、1万ユーロ×124.34円=124万3,400円となり適切です。
覚えるポイント
- 預入時(円→外貨)は銀行が売るTTS、払戻時(外貨→円)は銀行が買うTTBを適用します。
間違えやすいところ
- 顧客目線で「外貨を買うからTTB」と誤認しがちですが、呼称の主体は金融機関(銀行)です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引の基本概念(コール・オプションと権利の放棄)
金融資産運用 · デリバティブ取引 / オプション取引 / コール・オプション
次の文中の空欄( ① )、( ② )にあてはまる最も適切な組合せを1つ選びなさい。 「オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で買う権利のことを( ① )・オプションといい、オプションの買い手は、原資産の市場価格が特定の価格(権利行使価格)よりも値下がりした場合、その権利を( ② )。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
オプション取引において「買う権利」をコール・オプション、「売る権利」をプット・オプションと呼びます。オプションの買い手はプレミアム(オプション料)を支払うことで権利を取得し、権利行使の義務は負わないため、自身に不利な市場状況では権利を放棄することができます(最大損失は支払ったプレミアムに限定されます)。
解き方
- 原資産を特定の価格で「買う権利」がコール・オプション(「売る権利」がプット・オプション)であることを確認して①をコールに絞り込みます。
- 買い手は権利を行使する義務はなく行使・放棄の選択権を有するため、市場価格が権利行使価格を下回った場合は権利を放棄できることを確認し、②を「放棄することができる」と判定します。
- 選択肢 1正解
- 買う権利はコール・オプションであり、買い手は不利な状況で権利を放棄できるため、文中の組合せとして正しいです。
- 選択肢 2不正解
- オプションの買い手は権利を行使する義務を負わないため、「放棄することができない」とする点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 原資産を特定の価格で「買う権利」はコール・オプションであり、プット・オプションは「売る権利」であるため誤りです。
覚えるポイント
- コールは「買う権利」、プットは「売る権利」、買い手は権利を行使・放棄する選択権を持ちます。
間違えやすいところ
- 買い手と売り手の立場を混同し、買い手にも先物取引のように義務があると誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論における相関係数と分散投資効果
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / 分散投資効果
異なる2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数がどのような値である場合に、分散投資によるリスク低減効果が最大となるか、適切なものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相関係数は-1から+1の範囲をとり、2資産の値動きの連動性を示します。相関係数が1より小さい場合に分散投資効果が生じ、完全に逆方向へ動く-1のときにリスク低減効果は最大となります。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲(-1以上+1以下)とそれぞれの値動きの特徴(正の相関・無相関・負の相関)を確認します。
- 資産間の値動きが完全に逆となる「相関係数=-1」の場合に、互いの価格変動を最も相殺しリスク低減効果が最大となることを判断します。
- 選択肢 1正解
- 相関係数が「-1」のとき、2資産は完全に逆方向に変動するため、投資比率を適切に調整することでリスクを極小化(場合によってはゼロ)でき、リスク低減効果が最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が「0」は無相関(互いの値動きに関連がない)を意味し、分散投資効果は得られますが最大ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 相関係数が「1」のときは2資産が完全に同じ方向に同じ割合で変動するため、リスク低減効果(分散投資効果)は全く得られません。
覚えるポイント
- 相関係数が+1のときは分散効果なし、-1のときは分散投資効果が最大となります。
間違えやすいところ
- 相関係数が0(無相関)のときに分散効果が最大になると勘違いしないよう注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令・金融理論に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得の金額の計算式
タックスプランニング · 所得税 / 退職所得 / 退職所得控除
所得税における退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)の計算式として、最も適切なものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
退職所得は長年の勤務に対する報奨や老後の生活原資としての性格を持つため、他の所得に比べて税負担が軽くなるよう、手厚い退職所得控除を差し引いた後の金額をさらに2分の1にして計算します。
解き方
- 退職所得の税制上の優遇措置(分離課税・退職所得控除・2分の1課税)の構造を把握します。
- 退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除し、その残額に2分の1を乗じる算式を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 退職所得控除額を差し引いただけの金額であり、2分の1を乗じる計算が欠けているため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- さらに50万円を差し引くのは一時所得の特別控除額などと混同した誤った計算式です。
- 選択肢 3正解
- 原則的な退職所得の金額は「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2」によって正しく算出されます。
覚えるポイント
- 退職所得の計算式は「(収入金額-退職所得控除額)× 1/2」で求めます。
間違えやすいところ
- 一時所得の「特別控除額50万円」や「総所得金額算入時の1/2」と算式の適用順序を混同しやすいので注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
満期保険金の一時所得の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 生命保険と税金
契約者(保険料負担者)、被保険者、満期保険金受取人が同一人である一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)について、満期保険金600万円を一括で受け取った場合の一時所得の金額として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
契約者と受取人が同一である生命保険の満期保険金を一時金で受領した場合の一時所得の金額は、総収入金額から支出した保険料を差し引き、さらに最高50万円の特別控除額を控除して求めます。
解き方
- 受取金額600万円から支払済保険料500万円を差し引き、差益100万円を計算します。
- 差益100万円から一時所得の特別控除額(最高50万円)を差し引き、一時所得の金額である50万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 25万円は一時所得の金額(50万円)の2分の1であり、総所得金額に算入される金額に該当します。
- 選択肢 2正解
- 「600万円-500万円-50万円=50万円」となり、一時所得の金額として正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 100万円は満期保険金から払込済保険料を差し引いた差益であり、特別控除額50万円を差し引いていません。
覚えるポイント
- 一時所得の金額=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)
- 総所得金額に算入する額は一時所得の金額の2分の1
間違えやすいところ
- 問題で問われているのが「一時所得の金額」なのか「総所得金額に算入する金額」なのかを読み間違えるミス
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
扶養控除の金額の判定
タックスプランニング · 所得控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
納税者Aさんの平成28年12月31日現在における扶養親族が、長男(21歳)および長女(14歳)の2人である場合、平成28年分の所得税における扶養控除の控除額として、適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の扶養控除では、その年の12月31日時点の年齢により区分され、16歳未満は控除対象外、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円が控除されます。
解き方
- 各扶養親族の年末時点の年齢を確認し、長女(14歳)は16歳未満のため扶養控除の対象外(0円)と判定します。
- 長男(21歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するため控除額は63万円となり、合計で63万円と求めます。
- 選択肢 1不正解
- 38万円は16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の一般の控除対象扶養親族の控除額です。
- 選択肢 2正解
- 特定扶養親族である長男の63万円のみが対象となり、扶養控除の控除額として正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 101万円は特定扶養親族の控除額(63万円)に一般扶養控除(38万円)を加算した誤った計算です。
覚えるポイント
- 16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外(0円)
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額は63万円
間違えやすいところ
- 16歳未満の子どもにも一般の扶養控除(38万円)が適用されると誤解してしまう点
出題の前提:2016年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における損益通算の対象となる所得
タックスプランニング · 所得税 / 損益通算
所得税において、( )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。空欄にあてはまる最も適切なものを1)〜3)の中から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税において損失の生じた所得がある場合、一定の要件のもとで他の黒字の各種所得と差し引いて課税標準を計算する「損益通算」の対象となる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(生活に通常必要でない資産等を除く)の4つに限定されています。
解き方
- 所得税において損益通算の対象となる所得(不動産・事業・山林・譲渡)を確認します。
- 選択肢の所得の中から、損益通算が認められている「事業所得」を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 雑所得の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額と損益通算することができません。
- 選択肢 2正解
- 事業所得の計算上生じた損失の金額は、原則として他の各種所得の金額と損益通算することができます。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の計算上損失が生じたとしても、他の所得の金額と損益通算することはできません。
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得は「不動産・事業・山林・譲渡」の4種類(頭文字で「富士山麓」と覚える)です。
間違えやすいところ
- 雑所得や一時所得の赤字も他の所得から控除できると混同しやすいため注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告承認申請書の提出期限
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告承認申請書 / 提出期限
その年の1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。空欄にあてはまる最も適切なものを1)〜3)の中から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として青色申告を受けようとする年の3月15日までに申請書を提出する必要がありますが、その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、業務を開始した日から2カ月以内が提出期限となります。
解き方
- 青色申告承認申請書の提出期限の原則(3月15日)と新規開業時の特例期間を確認します。
- 1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「業務開始日から2カ月以内」となる規定を適用します。
- 選択肢 1正解
- 1月16日以後に業務を開始した場合は、その業務を開始した日から2カ月以内に申請書を提出する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 青色申告承認申請書の提出期限は3カ月以内ではなく、業務を開始した日から2カ月以内です。
- 選択肢 3不正解
- 業務を開始した日から6カ月以内ではなく、2カ月以内に提出する必要があります。
覚えるポイント
- 1月15日以前に開業の場合は3月15日まで、1月16日以後の開業なら開業日から2カ月以内が期限です。
間違えやすいところ
- 新規開業の場合でも3月15日が期限であると誤解したり、3カ月と期間を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建ぺい率の計算
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率
幅員6mの市道に12m接する面積200㎡の敷地において、建築面積80㎡、延べ面積120㎡の2階建て住宅を建築する場合、この住宅の建ぺい率として適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合であり、日照や通風の確保、延焼防止を目的として敷地ごとに上限が定められています。
解き方
- 問題文から敷地面積(200㎡)と建築面積(80㎡)を確認します(延べ面積120㎡は容積率の計算に用いるためここでは使用しません)。
- 建ぺい率の計算式(建築面積÷敷地面積×100)に数値を当てはめて「80㎡÷200㎡×100=40%」と算出します。
- 選択肢 1正解
- 建築面積80㎡を敷地面積200㎡で除して100を掛けると40%となり、計算結果として正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 60%は延べ面積120㎡を敷地面積200㎡で除した数値(容積率)であり、建ぺい率ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 120%は延べ面積120㎡の数値などを混同したものであり、建ぺい率として誤りです。
覚えるポイント
- 建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100
- 容積率=延べ面積÷敷地面積×100
間違えやすいところ
- 建ぺい率の計算に延べ面積を使ってしまい容積率と取り違える誤りに注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
農地法(農地転用の届出特例)
不動産 · 農地法 / 農地転用 / 市街化区域
農地法の規定において、所有する農地を自宅建築のために宅地へ転用する場合の許可および例外規定に関する空欄( ① )および( ② )に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、( ① )内にある一定の農地において、あらかじめ( ② )に届け出る場合は、この限りでない。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
農地を農地以外に転用する場合は原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化を推進する市街化区域内においては、農業委員会への事前届出で足りる特例が設けられています。
解き方
- 農地所有者が自ら宅地に転用する行為が農地法第4条の対象であることを把握します。
- 原則は都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の特例として農業委員会への届出で済む規定を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 農業振興地域ではなく、都市計画法上の「市街化区域」内にある農地が届出特例の対象です。
- 選択肢 2正解
- 市街化区域内にある農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可が不要となります。
- 選択肢 3不正解
- 市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるため届出特例はなく、届出先も市町村長ではありません。
覚えるポイント
- 市街化区域内の農地転用(4条・5条)は農業委員会への届出で足りる。
間違えやすいところ
- 市街化区域と市街化調整区域を混同し、抑制区域で届出特例が使えると誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
譲渡所得における概算取得費の割合
不動産 · 譲渡所得 / 概算取得費
土地や建物を譲渡した際の譲渡所得の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合に、譲渡収入金額の何%相当額を取得費(概算取得費)とすることができるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産の譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算します。先祖伝来の土地などで実際の取得費が分からない場合や、実額取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合は、譲渡収入金額の5%を取得費(概算取得費)として控除することが認められています。
解き方
- 譲渡所得の計算における取得費の原則(実額取得費)と特例(概算取得費)のルールを確認します。
- 実際の取得費が不明である場合に適用できる概算取得費の割合が「譲渡収入金額の5%」であることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 概算取得費として認められている割合は譲渡収入金額の5%であり、3%ではありません。
- 選択肢 2正解
- 取得費が不明であるときは、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として計算することができます。
- 選択肢 3不正解
- 概算取得費として認められている割合は譲渡収入金額の5%であり、10%ではありません。
覚えるポイント
- 取得費が不明な場合の概算取得費は「譲渡収入金額の5%」です。
間違えやすいところ
- 実際の取得費が分かっている場合でも、それが譲渡収入金額の5%未満であれば概算取得費の5%を選択できる点に注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税における評価替えの周期
不動産 · 固定資産税 / 固定資産税評価額 / 評価替え
土地および家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として何年ごとの基準年度において評価替えが行われるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますが、土地や家屋の適正な時価を毎年評価し直すことは実務上困難であるため、地方税法により原則として3年ごとに評価額を見直す「評価替え」が行われます。
解き方
- 土地および家屋の固定資産税評価額の改定周期(評価替えの年数)を確認します。
- 基準年度から3年ごとに評価額の見直し(評価替え)が行われる規定を適用し、正解を特定します。
- 選択肢 1正解
- 固定資産税における土地および家屋の評価額は、原則として3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税の評価替えは原則3年ごとに行われるため、5年とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 固定資産税の評価替えは原則3年ごとに行われるため、10年とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 固定資産税評価額の評価替えは「3年ごと」に行われます。
間違えやすいところ
- 地価公示価格(毎年1回公示)や路線価(毎年見直し)と混同して、固定資産税の評価替えの周期を間違えないようにしましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資の利回り / NOI利回り
投資総額8,000万円の賃貸用不動産において、年間収入の合計額が500万円、年間費用の合計額が300万円であった場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産投資における純利回り(NOI利回り:Net Operating Income利回り)は、年間の総収入から管理費や固定資産税などの諸費用(運営費用)を差し引いた純収益(NOI)を、総投資額で除して算出する指標です。
解き方
- 年間純収益(NOI)を計算する:年間収入500万円-年間費用300万円=200万円。
- 純利回りを計算する:年間純収益200万円÷総投資額8,000万円×100=2.50%。
- 選択肢 1正解
- 純収益200万円を投資総額8,000万円で除して100を乗じると2.50%となり、正しい数値です。
- 選択肢 2不正解
- 6.25%は年間総収入500万円を投資総額8,000万円で割った表面利回り(グロス利回り)の数値であり、純利回りではありません。
- 選択肢 3不正解
- 年間費用を引いた純収益を基に計算すると2.50%となるため、10.00%は誤りです。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間収入-年間費用)÷総投資額×100
- 表面利回り(グロス利回り)=年間総収入÷総投資額×100
間違えやすいところ
- 年間費用を差し引かずに計算して表面利回り(6.25%)を選んでしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の放棄の熟慮期間と申述先
相続・事業承継 · 相続の承認および放棄 / 家庭裁判所
相続の放棄をしようとする者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ① )以内に、その旨を( ② )に申述しなければならない。( ① )と( ② )に入る組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法上、相続人は相続開始があったことを知った時から原則として3カ月(熟慮期間)以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄を選択する必要があります。相続放棄や限定承認は家庭裁判所に申述して行います。
解き方
- 相続放棄の熟慮期間を確認する:自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内。
- 申述先を確認する:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 選択肢 1不正解
- 期間は3カ月で正しいですが、申述先は税務署長ではなく家庭裁判所です。
- 選択肢 2正解
- 期間は「3カ月以内」、申述先は「家庭裁判所」であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 「4カ月以内・所轄税務署長」は、被相続人の死亡に係る所得税の準確定申告の期限および提出先です。
覚えるポイント
- 相続放棄・限定承認の期間:相続開始を知った時から3カ月以内、申述先:家庭裁判所
- 準確定申告:相続開始を知った日の翌日から4カ月以内、提出先:所轄税務署長
- 相続税の申告:相続開始を知った日の翌日から10カ月以内、提出先:所轄税務署長
間違えやすいところ
- 相続放棄の申述先である家庭裁判所と、税務申告の提出先である所轄税務署長を混同しないように注意が必要です。
- 相続放棄の期間(3カ月)と準確定申告の期間(4カ月)を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除における養子の算入限度数
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除 / 法定相続人の数 / 養子の制限
相続税の遺産に係る基礎控除額を計算する際、被相続人に実子が1人、養子が3人いる場合、「法定相続人の数」に含めることができる養子の人数として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税の基礎控除額や非課税限度額の計算において、租税回避を防止するため法定相続人の数に含めることができる普通養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められています。
解き方
- 被相続人に実子がいるかどうかを確認します(本問では実子が1人存在します)。
- 実子がいる場合の養子の算入制限基準を適用し、法定相続人の数に含めることができる養子は1人までと判断します。
- 選択肢 1正解
- 被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に算入できる養子は1人までであるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 養子を2人まで算入できるのは、被相続人に実子がいない場合であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 実子がいる場合であっても養子を1人までは法定相続人の数に含めることができるため不適切です。
覚えるポイント
- 法定相続人の数に含める養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
間違えやすいところ
- 特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子を養子とした場合などは実子扱いとなり、人数制限を受けない点に注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続人 / 法定相続分 / 第3順位の相続
被相続人Aさんには配偶者(妻Bさん)がおり、子どもはおらず、父母は既に死亡している。妹Cさんがいる場合、Aさんの相続における妹Cさんの法定相続分として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法における法定相続分は相続人の順位によって異なり、第1順位(子)も第2順位(直系尊属)もいない場合は、配偶者と第3順位(兄弟姉妹)が相続人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
解き方
- 被相続人Aさんの相続人を特定します。子が居らず父母も既に死亡しているため、相続人は妻Bさん(配偶者)と妹Cさん(第3順位)の2人です。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)を適用し、妹Cさん1人の相続分は4分の1であると求めます。
- 選択肢 1正解
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 3分の1は、配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人となる場合の直系尊属全体の法定相続分です。
- 選択肢 3不正解
- 2分の1は、配偶者と子(第1順位)が相続人となる場合の子全体の法定相続分です。
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
間違えやすいところ
- 第2順位(直系尊属)がいる場合の「配偶者3分の2・直系尊属3分の1」と混同しないように整理して覚える必要があります。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減の限度額
相続・事業承継 · 配偶者の税額軽減 / 相続税額の計算
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者が取得する正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額、あるいは( )までのいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税は課されない。( )に入る適切な金額を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献度や、残された配偶者の今後の生活保障を考慮し、配偶者が取得した遺産について1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税をゼロとする税額軽減措置が設けられています。
解き方
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」における非課税枠の基準(法定相続分相当額と一定の定額)を確認する。
- その一定の定額が「1億6,000万円」であることに照らし、正解を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 1億2,000万円ではありません。法定の定額基準は1億6,000万円です。
- 選択肢 2正解
- 配偶者の取得する正味遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
- 選択肢 3不正解
- 1億8,000万円ではありません。配偶者の税額軽減の限度額は1億6,000万円です。
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い方まで非課税となります。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除の限度額(2,000万円)や基礎控除と数字を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の減額計算
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等
平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額を算出する算式として適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等は限度面積330㎡までについて評価額の80%を減額することができます。宅地全体の面積が限度面積を超える場合は、面積按分を行って減額額を計算します。
解き方
- 特定居住用宅地等の適用限度面積(330㎡)と減額割合(80%)を確認する。
- 敷地面積400㎡が限度面積330㎡を超えているため、適用対象部分の割合が「330/400」となることを把握する。
- 減額金額の算式「宅地の評価額 × 330/400 × 80%」を導き出し、一致する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡・減額割合50%は、貸付事業用宅地等に適用される基準であり、特定居住用宅地等の計算としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%減額されるため、「宅地の評価額 × 330/400 × 80%」が減額金額となります。
- 選択肢 3不正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡であるため、敷地全体(400㎡)のすべてに80%減額を適用することはできません。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%です。特定事業用は400㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%です。
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等(400㎡・80%)や貸付事業用宅地等(200㎡・50%)の限度面積・減額割合と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2016年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

