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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の被保険者種別と学生納付特例制度

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金第1号被保険者 / 学生納付特例制度 / 保険料の追納

MさんがAさんに対して説明した長女Cさんの国民年金加入および学生納付特例制度に関する次の文章について、空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。 「長女Cさんは、原則として、20歳に達した日から国民年金に( ① )として加入することになり、国民年金の保険料の納付が義務づけられます。ただし、大学生である長女Cさんについては、( ② )の所得が一定以下の場合には、学生納付特例制度を利用することにより、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予されます。この制度を利用して納付が猶予された保険料は、所定の手続により、( ③ )前まで遡って追納することができますが、保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の年金額の計算の対象となる月数には算入されません」

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解答

3

解説

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は原則として国民年金に加入します。学生は原則として第1号被保険者に分類されます。学生納付特例制度は本人の前年所得が一定基準以下である場合に利用可能であり、追納可能期間は過去10年以内です。

解き方

  1. 20歳到達時の被保険者区分を確認します。第2号(会社員等)や第3号(第2号の被扶養配偶者)に該当しない学生は第1号被保険者となります。
  2. 学生納付特例制度の所得審査要件を確認します。一般の免除制度と異なり、世帯主等の所得は問われず、被保険者本人の所得のみで判定されます。
  3. 猶予された保険料の追納可能期間を確認します。厚生労働大臣の承認を受けて10年前まで遡って納付することができます。
選択肢 1不正解
学生納付特例制度の所得審査対象は世帯主ではなく被保険者本人であり、追納可能期間は5年ではなく10年であるため不適切です。
選択肢 2不正解
20歳以上の学生は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)ではなく第1号被保険者であり、所得要件も世帯主ではなく本人であるため不適切です。
選択肢 3正解
①第1号被保険者、②長女Cさん(被保険者本人)、③10年という組合せは法令の規定に合致しており最も適切です。

覚えるポイント

  • 学生納付特例の所得審査は学生本人の所得のみが基準
  • 保険料免除・猶予を受けた期間の保険料は過去10年間追納可能

間違えやすいところ

  • 一般の保険料免除(本人・世帯主・配偶者の所得審査)と学生納付特例(本人のみ審査)の要件混同
  • 追納可能期間(10年)と過誤納金の還付請求期間等(5年)の混同

出題の前提:2015年10月1日現在施行の国民年金法等に基づく

出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。