日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
国民年金の被保険者種別と学生納付特例制度
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金第1号被保険者 / 学生納付特例制度 / 保険料の追納
MさんがAさんに対して説明した長女Cさんの国民年金加入および学生納付特例制度に関する次の文章について、空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。 「長女Cさんは、原則として、20歳に達した日から国民年金に( ① )として加入することになり、国民年金の保険料の納付が義務づけられます。ただし、大学生である長女Cさんについては、( ② )の所得が一定以下の場合には、学生納付特例制度を利用することにより、在学中の国民年金の保険料の納付が猶予されます。この制度を利用して納付が猶予された保険料は、所定の手続により、( ③ )前まで遡って追納することができますが、保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の年金額の計算の対象となる月数には算入されません」
解答・解説を表示
解答
3
解説
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は原則として国民年金に加入します。学生は原則として第1号被保険者に分類されます。学生納付特例制度は本人の前年所得が一定基準以下である場合に利用可能であり、追納可能期間は過去10年以内です。
解き方
- 20歳到達時の被保険者区分を確認します。第2号(会社員等)や第3号(第2号の被扶養配偶者)に該当しない学生は第1号被保険者となります。
- 学生納付特例制度の所得審査要件を確認します。一般の免除制度と異なり、世帯主等の所得は問われず、被保険者本人の所得のみで判定されます。
- 猶予された保険料の追納可能期間を確認します。厚生労働大臣の承認を受けて10年前まで遡って納付することができます。
- 選択肢 1不正解
- 学生納付特例制度の所得審査対象は世帯主ではなく被保険者本人であり、追納可能期間は5年ではなく10年であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 20歳以上の学生は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)ではなく第1号被保険者であり、所得要件も世帯主ではなく本人であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①第1号被保険者、②長女Cさん(被保険者本人)、③10年という組合せは法令の規定に合致しており最も適切です。
覚えるポイント
- 学生納付特例の所得審査は学生本人の所得のみが基準
- 保険料免除・猶予を受けた期間の保険料は過去10年間追納可能
間違えやすいところ
- 一般の保険料免除(本人・世帯主・配偶者の所得審査)と学生納付特例(本人のみ審査)の要件混同
- 追納可能期間(10年)と過誤納金の還付請求期間等(5年)の混同
出題の前提:2015年10月1日現在施行の国民年金法等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の受給開始年齢・繰上げ支給および任意加入
ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 年金の繰上げ受給 / 国民年金の任意加入
Aさんが60歳で定年退職し、その後再就職等をしない場合における将来の公的年金の給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
公的年金の支給開始年齢は男性の場合、昭和36年4月2日以降生まれから原則65歳となり特別支給の老齢厚生年金はありません。繰上げ支給の減額率は基礎・厚生ともに同率(出題基準日時点で1カ月あたり0.5%)で減額されます(0.7%は繰下げ支給の増額率)。また、合算対象期間や未納期間がある者は60歳以降65歳未満で国民年金に任意加入して年金額を満額に近づけることができます。
解き方
- Aさんの生年月日(昭和40年11月23日生まれの男性)から特別支給の老齢厚生年金の有無を確認します。昭和36年4月2日以降生まれの男性には支給されず、65歳受給開始となります。
- 繰上げ受給の減額率を確認します。老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに繰上げ1カ月につき0.5%が適用されます(0.7%は繰下げの1カ月あたりの増額率です)。
- 60歳以降の国民年金への任意加入要件を確認します。厚生年金に加入せず、納付済期間が480月に満たない場合は、65歳まで任意加入して年金額を増やすことが可能です。
- 選択肢 1不正解
- 昭和36年4月2日以降生まれの男性には特別支給の老齢厚生年金は支給されないため、支給開始は原則65歳となり適切です。
- 選択肢 2正解
- 繰上げ減額率は老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれも1カ月当たり0.5%(当時の法令基準)であり、老齢厚生年金を0.7%とする説明は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 60歳時点で老齢基礎年金の満額要件(480月)に満たない者は、60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入して老齢基礎年金額を増額させることができるため適切です。
覚えるポイント
- 特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月2日以降生まれの男性には支給されない
- 繰上げ受給は老齢基礎年金・老齢厚生年金を同時に請求し、減額率は同率である
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の減額率(月0.5%:当時)と繰下げ受給の増額率(月0.7%)の混同
- 男性と女性で特別支給の老齢厚生年金の生年月日区分が5年ずれている点の混同
出題の前提:2015年10月1日現在施行の国民年金法・厚生年金保険法等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利運用と積立・取崩し計算(係数の活用)
ライフプランニングと資金計画 · 年金終価係数 / 資本回収係数 / 資金計画
Aさんは、60歳になるまでの10年間にわたり、年利1%で複利運用しながら毎年200万円を積み立て、その10年後の元利合計金額を60歳から5年間にわたり年利1%で複利運用しながら毎年均等に取り崩して受け取る予定である。与えられた諸係数早見表を用いて計算した毎年の受取金額として、最も適切なものはどれか。なお、万円未満は四捨五入すること。
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解答
2
解説
将来の資金計画において、毎年一定額を積み立てた場合の将来の元利合計額を求める際には「年金終価係数」を使用し、現在の元本を一定期間均等に取り崩して受け取れる年金額を求める際には「資本回収係数」を使用します。
解き方
- 積立期間10年・年利1%における年金終価係数10.4622を用いて、10年後の元利合計額を計算する(200万円×10.4622=2,092.44万円)。
- 取崩し期間5年・年利1%における資本回収係数0.2060を用いて、毎年の受取額を計算し(2,092.44万円×0.2060=431.04264万円)、万円未満を四捨五入して431万円を導く。
- 選択肢 1不正解
- 200万円×10年=2,000万円に資本回収係数0.2060を乗じた2,000万円×0.2060=412万円などの誤った前提による計算結果であり、不適切です。
- 選択肢 2正解
- 200万円×10.4622×0.2060=431.04264万円となり、万円未満を四捨五入すると431万円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 計算手順や係数の選択に誤りがある数値であり、正しい計算結果である431万円と合致しないため不適切です。
覚えるポイント
- 毎年積み立てて将来額を求める場合は「年金終価係数」、元本を毎年均等に取り崩す場合は「資本回収係数」を使用します。
間違えやすいところ
- 積立時の運用利息を考慮せず単に元本合計(200万円×10年=2,000万円)に対して資本回収係数を掛けてしまう計算ミスに注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建てMMFの基本的特徴と税金
金融資産運用 · 外貨建てMMF / 投資信託の手数料 / 利子所得
外貨建てMMFの特徴に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「外貨建てMMFは、高い信用格付が付された( ① )の証券を中心に外貨建て資産で運用する公社債投資信託です。外貨建てMMFは、外国証券取引口座を開設することにより購入することができ、購入する際には購入時手数料が( ② )。また、外貨建てMMFを購入した場合、その運用実績に応じて毎ファンド営業日に分配が行われ、その分配金は( ③ )として所得税や住民税等の課税対象となります」
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解答
2
解説
外貨建てMMFは、信用度の高い短期の公社債やCPを中心に運用されるオープン型の公社債投資信託です。購入時手数料(買付手数料)は無料(ノーロード)であり、分配金は税法上「利子所得」として源泉徴収の対象となります。
解き方
- 空欄①:外貨建てMMFの運用対象は信用度の高い「短期」の公社債等であることを確認する。
- 空欄②:外貨建てMMFの購入時手数料はノーロード(無料)であるため「かかりません」が当てはまることを確認する。
- 空欄③:公社債投資信託の収益分配金は税法上「利子所得」として課税されることを確認し、組合せとして選択肢2を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 購入時手数料はかからず(ノーロード)、公社債投資信託の分配金は配当所得ではなく利子所得となるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①短期、②かかりません、③利子所得の組合せであり、外貨建てMMFの特徴および税務上の取扱いに合致するため最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- 運用対象は長期ではなく短期の証券であり、分配金は配当所得ではなく利子所得に区分されるため不適切です。
覚えるポイント
- 外貨建てMMFはノーロード(買付手数料無料)で短期公社債運用、分配金は公社債投信のため「利子所得」に分類されます。
間違えやすいところ
- 株式投資信託の普通分配金が配当所得であるのと混同し、公社債投資信託である外貨建てMMFの分配金を配当所得と誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨預金の仕組みと税金・預金保険制度
金融資産運用 · 外貨預金 / 預金保険制度 / 源泉分離課税 / 雑所得
国内の銀行で取り扱う外貨預金(為替予約なし)の一般的な特徴および税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
外貨預金は預金保険制度の対象外です。また、外貨預金の利子は源泉分離課税となり確定申告不要ですが、為替予約のない外貨預金の為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。
解き方
- 預金保険制度において外貨預金が保護の対象外であることを確認します。
- 利子所得が源泉分離課税であり、金額にかかわらず確定申告が不要であることを確認します。
- 為替予約のない外貨預金から生じる為替差益の所得区分が雑所得(総合課税)であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金は、預金保険制度による保護(いわゆるペイオフ)の対象外となっています。
- 選択肢 2不正解
- 外貨預金の利子は20.315%の源泉分離課税となるため、金額にかかわらず確定申告を行うことはできません。
- 選択肢 3正解
- 為替予約を付けていない外貨定期預金を満期時に円貨に戻して生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
覚えるポイント
- 外貨預金は預金保険制度の対象外であること
- 為替予約なしの為替差益は雑所得(総合課税)であること
間違えやすいところ
- 国内銀行に預けていても外貨預金はペイオフの対象外である点を見落としやすい
- 利子所得と為替差益の課税方式(源泉分離課税と雑所得)を混同しやすい
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の満期時元利金合計額の計算
金融資産運用 · 外貨預金 / 為替レート / TTB / 利息計算
Aさんが、為替予約を付けずに円貨から10,000米ドルを外貨預金(1年満期・年利0.3%)に預け入れ、満期時に円貨で受け取った場合における円貨換算の元利金の合計額として、最も適切なものはどれか。なお、満期時の適用レートはTTS:120円、TTM:119円、TTB:118円とし、税金は考慮しないものとする。
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解答
1
解説
外貨定期預金の満期時に外貨から円貨へ交換する際、金融機関が顧客から外貨を買い取るためTTB(Telegraphic Transfer Buying rate)を適用して円貨換算を行います。
解き方
- 満期時の米ドル建て元利金合計額を計算します:10,000米ドル + (10,000米ドル × 0.3%) = 10,030米ドル。
- 満期時に外貨から円貨へ払い戻す際に適用される為替レートがTTB(118円)であることを特定します。
- 米ドル建て元利金合計額にTTBを乗じて円貨合計額を算出します:10,030米ドル × 118円 = 1,183,540円。
- 選択肢 1正解
- 満期時の元利合計10,030米ドルに満期時TTB(118円)を乗じた1,183,540円となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- TTM(仲値:119円)を用いて計算した1,193,570円であり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- TTS(120円)を用いて計算した1,203,600円であり不適切です。
覚えるポイント
- 円から外貨への交換はTTS(銀行が売るレート)
- 外貨から円への交換はTTB(銀行が買い取るレート)
間違えやすいところ
- 外貨から円への交換時にTTSやTTMを掛けてしまうミス
- 利息計算(10,000米ドル×0.3%=30米ドル)を元本に加え忘れるミス
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の基本要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 税額控除 / 所得制限
住宅借入金等特別控除に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。 「Aさんが平成27年分の所得税の確定申告により、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で( ① )である。また、各年分の住宅借入金等特別控除の控除限度額は、住宅借入金の年末残高に( ② )の控除率を乗じて算出される。なお、Aさんの合計所得金額が( ③ )を超えた年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。」
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解答
3
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等を行い、自己の居住の用に供した場合に、年末残高に所定の控除率を乗じた額を所得税額から控除できる制度です。適用年の合計所得金額が3,000万円を超える年分については適用を受けられません。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の控除期間が原則として最長10年間であることを確認します。
- 毎年の控除限度額が住宅ローン年末残高に控除率1.0%を乗じて計算されることを確認します。
- 適用を受ける年分の合計所得金額の上限基準が3,000万円以下(超える年分は適用不可)であることを確認し、該当する組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 控除期間は20年間ではなく最長10年間であり、合計所得金額の制限基準は2,000万円ではなく3,000万円です。
- 選択肢 2不正解
- 控除期間は最長10年間であり、控除率は1.5%ではなく1.0%であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 控除期間「最長10年間」、控除率「1.0%」、所得要件「3,000万円超の年は不適用」のすべてが正しく組み合わされています。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の控除期間は最長10年、控除率は1.0%、適用年の合計所得金額は3,000万円以下。
間違えやすいところ
- 贈与税の住宅取得等資金非課税特例などの所得要件(2,000万円など)や返済期間(10年以上)と、所得税の住宅ローン控除の要件を混同しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除および扶養控除の適用判定
タックスプランニング · 人的控除 / 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 年少扶養親族
設例の家族構成および収入状況に基づき、Aさんの平成27年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である場合に適用されます。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、16歳以上19歳未満は一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)、19歳以上23歳未満は特定扶養親族(控除額63万円)となります。16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外です。
解き方
- 妻Bさん(40歳)の給与所得を計算(給与収入80万円-給与所得控除65万円=15万円)し、38万円以下であるため控除対象配偶者に該当することを確認します。
- 長女Cさん(17歳)の年齢区分を確認し、16歳以上19歳未満であるため特定扶養親族(19歳以上23歳未満)ではなく一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)に該当することを確認します。
- 長男Dさん(14歳)の年齢区分を確認し、16歳未満の年少扶養親族であるため扶養控除の対象外であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 妻Bさんのパート給与収入は80万円で、給与所得控除65万円を差し引いた所得金額は15万円となり、38万円以下であるため控除対象配偶者(控除額38万円)となります。
- 選択肢 2不正解
- 特定扶養親族は12月31日現在で年齢19歳以上23歳未満の者です。17歳の長女Cさんは一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)に該当します。
- 選択肢 3不正解
- 14歳の長男Dさんは16歳未満の年少扶養親族であるため、所得税法上の扶養控除(38万円)の対象にはなりません。
覚えるポイント
- 扶養控除の対象は16歳以上。16~18歳は一般(38万円)、19~22歳は特定(63万円)、16歳未満は控除対象外。
間違えやすいところ
- 高校生相当(16~18歳)を特定扶養親族(19~22歳、大学生相当)と混同しないように年齢区分を正確に把握する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(給与所得と分離課税の区分)
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 申告分離課税
Aさんの平成27年分の収入等に関する資料に基づき、Aさんの平成27年分の総所得金額として最も適切なものを次の1)〜3)の中から1つ選びなさい。 <Aさんの平成27年分の収入等> ・給与収入の金額:800万円 ・上場株式の譲渡所得の金額:100万円 <給与所得控除額の速算表> ・給与収入660万円超1,000万円以下:収入金額×10%+120万円
解答・解説を表示
解答
1
解説
総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(総合課税)、一時所得、雑所得の金額を合計(損益通算後)した金額をいいます。上場株式等の譲渡所得等は申告分離課税の対象となるため、総所得金額には含まれません。
解き方
- 給与所得控除額を計算する:800万円×10%+120万円=200万円。
- 給与所得の金額を算出する:給与収入800万円-控除額200万円=600万円。
- 上場株式の譲渡所得(100万円)は申告分離課税であるため除外され、総所得金額は給与所得のみの600万円となる。
- 選択肢 1正解
- 給与所得控除後の給与所得600万円のみが総所得金額を構成するため、600万円が正解です。
- 選択肢 2不正解
- 上場株式の譲渡所得に対して特別控除等を適用した誤った計算結果であり、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 上場株式の譲渡所得100万円を総所得金額に合算してしまっており(600万円+100万円=700万円)、不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式等の譲渡所得は申告分離課税であり、総所得金額の計算には合算しない。
間違えやすいところ
- 合計所得金額と総所得金額を混同し、分離課税の所得まで合算してしまうミスが多い。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記の構成と閲覧・登記事項証明書
不動産 · 不動産登記 / 登記事項証明書 / 表題部・権利部
不動産登記に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1)〜3)の中から1つ選びなさい。 「土地の購入にあたっては、法務局で交付される( ① )の記載内容を確認することにより、土地の権利関係等を調べることができる。不動産の登記記録は、「表題部」と「権利部」により構成されており、権利関係については、「権利部」の甲区には( ② )に関する登記事項、乙区には賃借権などの( ② )以外の権利に関する登記事項が記録されている。なお、( ① )の交付請求は( ③ )行うことができるが、その記載内容に公信力はないため、現地調査等の他の手段でも不動産の状況を確認することが重要である。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産登記記録は物理的現況を示す「表題部」と権利関係を示す「権利部」に分かれ、権利部は所有権に関する事項を記載する「甲区」と所有権以外の権利(抵当権や地上権等)を記載する「乙区」で構成されます。登記情報は公開されており、手数料を支払えば誰でも登記事項証明書の交付を請求できます。
解き方
- 空欄①:土地の権利関係を確認するために法務局で交付を受ける書類は「登記事項証明書」である。
- 空欄②:権利部の「甲区」には「所有権」に関する事項、「乙区」には所有権以外の権利に関する事項が記録される。
- 空欄③:登記事項証明書は公開されているため、所有者の許可は不要で「誰でも」交付請求が可能である。
- 選択肢 1不正解
- 登記識別情報通知書は登記名義人にのみ発行されるパスワードのようなものであり、閲覧用書類ではありません。また交付請求も誰でも可能です。
- 選択肢 2正解
- ①登記事項証明書、②所有権、③誰でも、の組み合わせが正確です。
- 選択肢 3不正解
- 甲区に登記されるのは「所有権」であり、交付請求も利害関係や許可の有無を問わず「誰でも」可能です。
覚えるポイント
- 権利部の甲区は「所有権」、乙区は「所有権以外(抵当権等)」。登記事項証明書は誰でも取得可能。
間違えやすいところ
- 登記記録に公信力があると思い込む誤りや、登記事項証明書の取得に所有者の承諾が必要と勘違いする点に注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸アパート経営に伴う税金(消費税・損益通算・不動産取得税)
不動産 · 住宅の貸付けに係る消費税 / 不動産所得の損益通算の制限 / 不動産取得税の課税標準の特例
甲土地を購入して居住用賃貸アパートを建築・経営する場合の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
居住用建物の賃貸借による家賃は政策的配慮から消費税が非課税とされています。また、不動産所得の赤字のうち土地取得に係る負債利子分は損益通算が認められず、一定の要件を満たす新築住宅には不動産取得税の課税標準から1戸あたり一定額(1,200万円等)を控除する特例があります。
解き方
- 住宅用建物の貸付けに対する家賃に消費税が課税されるかどうかを確認する(非課税であるため選択肢1は不適切)。
- 不動産所得に損失が生じた場合の土地取得にかかる負債利子の損益通算制限の規定を確認する(選択肢2は適切)。
- 新築賃貸アパートに対する不動産取得税の課税標準の特例(1室ごとに所定額控除)の規定を確認する(選択肢3は適切)。
- 選択肢 1正解
- 契約において住宅用であることが明らかにされている貸付けの家賃は消費税の非課税取引であるため、不適切(正答)です。
- 選択肢 2不正解
- 不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は他の所得と損益通算できないため、記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 賃貸アパート等の共同住宅で特例要件を満たす場合、独立した1室ごとに価格(固定資産税評価額)から1,200万円が控除されるため、記述は適切です。
覚えるポイント
- 住宅用の家賃は消費税非課税(店舗・事務所は課税対象)。
- 不動産所得の赤字のうち「土地の取得に要した負債の利子」は損益通算の対象外。
間違えやすいところ
- 事業用建物の家賃は消費税課税だが、居住用建物の家賃は非課税である点を取り違えないこと。
- 不動産取得税の課税標準特例は建物全体ではなく独立した1室ごとに適用される点を見落とさないこと。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における最大延べ面積(容積率)の計算
不動産 · 容積率の制限 / 前面道路幅員による容積率制限 / 延べ面積の限度
設例の甲土地(敷地面積320㎡、第一種住居地域、指定容積率200%、前面道路幅員6m公道、前面道路幅員による制限:幅員×4/10)に耐火建築物である賃貸アパートを建築する場合の最大延べ面積を求める計算式および数値として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
容積率の限度は、都市計画で定められた「指定容積率」と「前面道路の幅員に法定の乗数を乗じて得た数値」を比較し、いずれか小さい方の数値が適用されます。最大延べ面積は「敷地面積×適用される容積率」で算出します。
解き方
- 甲土地の前面道路幅員による容積率制限を計算する:前面道路幅員6m×4/10=24/10=240%。
- 指定容積率(200%)と前面道路制限(240%)を比較し、小さい方である200%を適用容積率とする。
- 甲土地の敷地面積320㎡に適用容積率200%を乗じて最大延べ面積を算出する:320㎡×200%=640㎡。
- 選択肢 1不正解
- 320㎡×60%=192㎡は指定建ぺい率を用いた建築面積の計算であり、最大延べ面積の計算ではありません。
- 選択肢 2正解
- 指定容積率200%と前面道路制限240%のうち小さい200%を採用し、320㎡×200%=640㎡と算出するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 前面道路幅員制限の240%は指定容積率200%より大きいため採用されず、この数値を乗じた768㎡は誤りです。
覚えるポイント
- 延べ面積の限度(容積率)は「指定容積率」と「道路幅員×乗数」の小さい方を敷地面積に乗じる。
- 住居系用途地域の道路幅員乗数は原則として4/10(0.4)。
間違えやすいところ
- 建ぺい率(建築面積)と容積率(延べ面積)の算定を混同しないこと。
- 前面道路制限と指定容積率の「大きい方」ではなく「小さい方」を採用することを忘れないこと。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の方式と特徴(自筆証書遺言・公正証書遺言)
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 公正証書遺言 / 家庭裁判所の検認
民法に規定されている遺言の方式および手続きに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
民法上の普通方式遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、厳格な自書要件や家庭裁判所での検認が必要です。公正証書遺言は2人以上の証人の立会いのもと公証人が作成するため、原本が保管され偽造や変造の恐れがなく、検認手続きも不要です。
解き方
- 自筆証書遺言の要件(自書・押印・日付等)および検認の要否を確認する。
- 公正証書遺言の作成要件(公証人の筆記・証人2人以上の立会い等)および検認の要否を確認する。
- 各記述の正誤を照らし合わせ、不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する必要があり、パソコンやワープロで本文を作成したものは無効となります。
- 選択肢 2正解
- 公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立会いが必要となります。証人の立会いが不要であるとする本記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 自筆証書遺言は偽造や変造を防ぐため家庭裁判所による検認が必要ですが、公証人が作成・保管する公正証書遺言は検認が不要です。
覚えるポイント
- 公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要で、家庭裁判所の検認は不要である。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言でも自筆証書遺言と同様に検認が必要であると誤認しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の民法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額・死亡保険金の非課税限度額・貸家建付地の評価
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 生命保険金の非課税限度額 / 貸家建付地の評価
Aさんの相続が平成28年5月22日に開始した場合の相続税に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値および語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+( ① )×法定相続人の数」の算式により算出される。 ⅱ)妻BさんがAさんの相続により財産を取得した場合、妻Bさんが設例の生命保険から受け取る死亡保険金のうち、「( ② )×法定相続人の数」の算式により算出された金額が、相続税の非課税財産となる。 ⅲ)Aさんが所有している甲賃貸アパートの敷地は、Aさんの相続税の課税価格の計算において貸家建付地として評価され、その相続税評価額は「自用地としての評価額-自用地としての評価額×( ③ )」の算式により算出される。
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解答
3
解説
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。また、貸家建付地の相続税評価額は、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の積を自用地評価額に乗じて算出した額を自用地評価額から控除して評価します。
解き方
- 平成27年1月1日以降の遺産に係る基礎控除額の計算式を確認し、空欄①が600万円であることを導く。
- 被相続人の死亡によって取得した生命保険金の非課税限度額の計算式を確認し、空欄②が500万円であることを導く。
- 貸家建付地の評価額の計算式[自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)]を確認し、空欄③が「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」であることを導く。
- 選択肢 1不正解
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、貸家建付地の減額割合には借家権割合が含まれるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、貸家建付地の減額割合には借家権割合が含まれるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①600万円、②500万円、③「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」のすべての組み合わせが正しく適切です。
覚えるポイント
- 基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数、死亡保険金非課税限度額は500万円×法定相続人の数。
間違えやすいところ
- 貸家建付地の減額算式において「借家権割合」を掛け忘れて自用地評価額×借地権割合×賃貸割合と誤認しないこと。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の相続税法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 代襲相続
設例において、Aさんの相続が平成28年5月22日に開始し、課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして各人の取得金額を計算し、速算表の税率を適用して各人ごとの算出税額を求めた後、それらを合算して求めます。被相続人より先に子が死亡している場合、その直系卑属(孫)が代襲相続人となります。
解き方
- 法定相続人とその法定相続分を確認する。被相続人Aさんの相続人は配偶者である妻Bさん(1/2)、長男Dさん(1/6)、二女Eさん(1/6)、および被相続人より前に死亡した長女Cさんを代襲相続する孫Fさん(1/6)の計4人となる。
- 課税遺産総額1億5,000万円を各人の法定相続分に応じて按分する。妻Bさんは7,500万円、長男Dさん・二女Eさん・孫Fさんはそれぞれ2,500万円となる。
- 相続税の速算表を適用して各人の税額を算出する。妻Bさんは7,500万円×30%-700万円=1,550万円。子・孫の3人はそれぞれ2,500万円×15%-50万円=325万円となる。
- 各人の税額を合算して相続税の総額を求める。1,550万円+(325万円×3人)=2,525万円となる。
- 選択肢 1正解
- 妻Bさんの税額1,550万円と、長男Dさん・二女Eさん・代襲相続人である孫Fさんの税額各325万円(計975万円)を合計した2,525万円となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 死亡している長女Cさんの代襲相続人である孫Fさんを考慮せず、法定相続人を妻Bさんと生存する子2人(Dさん・Eさん)の計3人として計算した場合の2,650万円であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額1億5,000万円を法定相続分で按分せず、直接速算表に当てはめて計算した金額(1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円)であり誤りです。
覚えるポイント
- 相続開始前に死亡した子に子ども(被相続人から見て孫)がいる場合は代襲相続人になること
- 相続税の総額は、課税遺産総額を一度法定相続分で分割してから速算表を適用して合算すること
間違えやすいところ
- 亡くなった長女Cさんの子(孫Fさん)の代襲相続を見落として法定相続人の数を誤る
- 課税遺産総額に直接速算表の税率を掛けて税額を計算してしまう
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

