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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金の受給要件と支給額の計算式

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算 / 支給要件

会社員のAさん(49歳)が平成28年5月22日に死亡した場合、生計を同一にする妻Bさん(49歳)に支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を算出する計算式として、正しいものを1つ選びなさい。なお、長男Cさんは19歳、二男Dさんは14歳であり、遺族基礎年金の額は平成27年10月時点の価額に基づいて計算するものとする。

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解答

3

解説

遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときに、その者によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。対象となる「子」とは、原則として18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または障害等級1級・2級の20歳未満の子に限られます。

解き方

  1. 子それぞれの年齢を確認し、18歳到達年度の末日を経過していないか判断します(長男Cさんは平成9年4月生まれの19歳で対象外、二男Dさんは平成13年12月生まれの14歳で対象)。
  2. 遺族基礎年金の基本額(780,100円)に、対象となる子1人分の加算額(第1子加算額224,500円)を加算する式を導きます。
選択肢 1不正解
長男Cさんは18歳到達年度末日を経過しており加算対象外であるため、子2人分の加算を行うこの計算式は誤りです。
選択肢 2不正解
長男Cさんは加算対象外であるため、第2子以降・第3子以降の加算を行うこの計算式は誤りです。
選択肢 3正解
加算対象となる子は14歳の二男Dさんの1人のみであるため、基本額780,100円に1人目の加算額224,500円を加えた式が適切です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の対象となる「子」は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの未婚の子、または障害等級1級・2級の20歳未満の子です。

間違えやすいところ

  • 大学生など学生であっても18歳到達年度の末日を超えている場合は加算対象外となる点を見落としやすいです。

出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(平成27年10月時点の年金額)

出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。