日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
遺族基礎年金の受給要件と支給額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算 / 支給要件
会社員のAさん(49歳)が平成28年5月22日に死亡した場合、生計を同一にする妻Bさん(49歳)に支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を算出する計算式として、正しいものを1つ選びなさい。なお、長男Cさんは19歳、二男Dさんは14歳であり、遺族基礎年金の額は平成27年10月時点の価額に基づいて計算するものとする。
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解答
3
解説
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときに、その者によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。対象となる「子」とは、原則として18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または障害等級1級・2級の20歳未満の子に限られます。
解き方
- 子それぞれの年齢を確認し、18歳到達年度の末日を経過していないか判断します(長男Cさんは平成9年4月生まれの19歳で対象外、二男Dさんは平成13年12月生まれの14歳で対象)。
- 遺族基礎年金の基本額(780,100円)に、対象となる子1人分の加算額(第1子加算額224,500円)を加算する式を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 長男Cさんは18歳到達年度末日を経過しており加算対象外であるため、子2人分の加算を行うこの計算式は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 長男Cさんは加算対象外であるため、第2子以降・第3子以降の加算を行うこの計算式は誤りです。
- 選択肢 3正解
- 加算対象となる子は14歳の二男Dさんの1人のみであるため、基本額780,100円に1人目の加算額224,500円を加えた式が適切です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の対象となる「子」は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの未婚の子、または障害等級1級・2級の20歳未満の子です。
間違えやすいところ
- 大学生など学生であっても18歳到達年度の末日を超えている場合は加算対象外となる点を見落としやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(平成27年10月時点の年金額)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の受給要件および中高齢寡婦加算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 受給権の失権
Aさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金等に関するファイナンシャル・プランナーMさんの説明について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した際などに支給され、年金額は死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。また、被保険者期間が20年以上ある夫が死亡した際、40歳以上65歳未満の子のない妻、または遺族基礎年金を受けていた妻の子が対象外となり遺族基礎年金を受けられなくなった時に40歳以上65歳未満である妻には、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算されます。
解き方
- 選択肢1の給付割合を確認します(報酬比例部分の4分の3であり、3分の2ではないため誤り)。
- 選択肢2の受給権消滅事由を確認します(受給権者が再婚した場合は受給権が消滅するため誤り)。
- 選択肢3の中高齢寡婦加算の要件を確認します(Aさんの被保険者期間は325月で20年以上あり、二男Dさんが18歳到達年度末日を迎えた時点で妻Bさんは53歳となり要件を満たすため適切)。
- 選択肢 1不正解
- 遺族厚生年金の報酬比例部分の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3」に相当する額です。
- 選択肢 2不正解
- 遺族厚生年金の受給権者が再婚(事実上の婚姻関係を含む)した場合、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
- 選択肢 3正解
- 遺族基礎年金の受給権が消滅した際、妻Bさんは40歳以上65歳未満であり、夫Aさんの被保険者期間が20年以上あるため中高齢寡婦加算の支給対象となります。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の額は原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」であり、再婚すると受給権は消滅します。
間違えやすいところ
- 中高齢寡婦加算の要件である夫の被保険者期間(原則20年以上=240月以上)の確認を忘れてしまうことがあります。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的医療保険制度(自己負担割合・高額療養費・傷病手当金)
リスク管理 · 健康保険 / 高額療養費 / 一部負担金 / 傷病手当金
Aさん(49歳・会社員・健康保険被保険者)に対する公的医療保険制度(一部負担金割合、高額療養費、傷病手当金)のアドバイスとして、次のうち最も適切なものを選びなさい。
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解答
2
解説
公的医療保険(健康保険)では、被保険者の年齢や所得区分に応じて窓口負担割合が定められており、高額な医療費負担を抑える高額療養費制度や、休業時の生活保障を行う傷病手当金などの各種給付が整備されています。
解き方
- 被保険者の年齢に応じた一部負担金の割合(70歳未満は原則3割)を確認する。
- 高額療養費制度の支給要件(暦月単位、同一医療機関ごと等での自己負担限度額超過)を確認する。
- 傷病手当金の支給要件(待期3日後の休業4日目以降)と支給期間(最長1年6カ月)を確認し、最も適切な記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 70歳未満の者の健康保険の一部負担金割合は、入院・外来を問わず原則として「3割」です(2割となるのは義務教育就学前および70歳以上75歳未満の一般所得者)。
- 選択肢 2正解
- 高額療養費制度により、暦月(1日〜末日)中に同一医療機関等の窓口で支払った一部負担金等の自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。
- 選択肢 3不正解
- 傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して「最長1年6カ月」です。「1年間を限度」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 70歳未満の公的医療保険の一部負担金割合は原則3割である。
- 傷病手当金の支給期間は支給開始日から最長1年6カ月である。
間違えやすいところ
- 義務教育就学前や高齢者の自己負担割合(2割・1割)と現役世代の自己負担割合(3割)を混同しやすい。
- 傷病手当金の支給期間を1年と誤認しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の準備(教育費・教育ローン・奨学金制度)
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 国の教育ローン / 日本学生支援機構 / 奨学金
子どもの教育資金の準備等に関するファイナンシャル・プランナーのアドバイスとして、次のうち最も不適切なものを選びなさい。
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解答
3
解説
教育資金の調達手段には、預貯金や学資保険等の自己準備のほか、保護者が借主となる教育ローン(日本政策金融公庫の国の教育ローンや民間融資)や、学生本人が借りて返還する奨学金(日本学生支援機構など)があります。
解き方
- 教育費用の目安や変動要因(進路や通学形態)に関する記述の適切性を検討する。
- 教育ローンの種類(国の教育一般貸付や民間機関のもの)に関する記述の適切性を確認する。
- 日本学生支援機構の奨学金制度における第一種(無利息・貸与)と第二種(利息付・貸与)の返済義務を確認し、不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 教育費は進路(国公立・私立、文系・理系)や自宅通学・下宿等の通学形態で大幅に異なるため、公的統計や調査資料を参考に確認することは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 教育ローンには銀行等の民間金融機関のほか、日本政策金融公庫が取り扱う公的な教育一般貸付(国の教育ローン)があり、適切な説明です。
- 選択肢 3正解
- 日本学生支援機構の第一種奨学金は「無利息」、第二種奨学金は「利息付」の貸与型奨学金であり、いずれも返還義務(返済義務)があります。「第一種は返済義務がない」とする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 日本学生支援機構の第一種奨学金は「無利息貸与」、第二種奨学金は「有利息貸与」であり、いずれも返還義務がある。
- 国の教育ローン(教育一般貸付)は日本政策金融公庫が取り扱う。
間違えやすいところ
- 第一種奨学金が無利息であることを「返済不要(給付型)」と混同しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
学資保険の仕組みと受取率
リスク管理 · 学資保険 / 保険料払込期間 / 受取率 / 告知義務
学資(こども)保険の設計および特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
学資保険の受取率は「受取総額÷払込保険料累計額×100」で計算されます。保険料払込期間を短期(5年や10年など)に設定すると、保険会社側で早期に資金を運用できるため、払込保険料の総額は満期まで払い込む全期払に比べて抑えられ、受取率は高くなります。
解き方
- 設例の資料から保険料払込期間の選択肢(5年・10年・学資年金開始時)と受取率の計算式を確認する。
- 短期払込みにした場合、保険会社による運用効果により払込保険料総額が減少して受取率が向上する原則を適用し、不適切な選択肢を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 基準保険金額が一定額以上の場合に高額割引(大口割引)制度が適用されると、保険料単価が割安になるため、払込保険料累計額が抑えられて受取率が向上します。
- 選択肢 2正解
- 払込期間を5年や10年などに短期化すると、1回あたりの保険料は高くなるものの、早期運用の効果等により払込保険料総額は減少し受取率は高くなるため、「総額は同じで受取率に変化はない」とする記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 契約者死亡・高度障害時の保険料払込免除特則が付加されている学資保険では、被保険者だけでなく保険料免除の対象となる契約者自身についても告知義務があります。
覚えるポイント
- 保険料払込期間を短縮すると、払込保険料総額は減少し、返戻率(受取率)は上昇する。
間違えやすいところ
- 払込期間を短くしても毎月の保険料が高くなるだけで総額は変わらないと誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
学資保険に係る税務関係
リスク管理 · 学資保険の税務 / 生命保険契約に関する権利 / 一般生命保険料控除 / 据置保険金の課税
設例の学資(こども)保険に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
契約者(保険料負担者)が死亡した場合、被保険者が生存していても契約自体は継続するため、承継契約者は「生命保険契約に関する権利」を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続開始時における解約返戻金相当額で評価されて相続税の課税対象となります。
解き方
- 契約者死亡時に保険契約が承継された場合の権利の評価および相続税の課税関係を確認する。
- 生命保険料控除の区分(学資保険は一般生命保険料控除)および年金据置時の課税時期(支払期日受取とみなされる)の各ルールを照合して適切な記述を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 学資保険の保険料は個人年金保険料税制適格特約を付加することができず、生命保険料控除における「一般生命保険料控除」の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 契約者Aさんが死亡した時点で以後の払込みは免除されますが、契約を承継した妻Bさんが取得した権利は解約返戻金相当額で評価され、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 学資年金を据え置いた場合であっても、本来の支払期日に支払いを受けたとみなされ、その年の所得税・住民税(雑所得等)の課税対象となります。
覚えるポイント
- 契約者死亡による契約承継時の「生命保険契約に関する権利」は解約返戻金相当額で評価される。
間違えやすいところ
- 保険金を据え置いた場合は現金を手にしていなくても支払期日に所得税・住民税の課税対象となる点を見落としやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除 / 退職所得の金額 / 役員退職金
役員在任期間(勤続期間)22年のAさんが、将来X社から役員退職金5,000万円を受け取った場合における退職所得の金額を求める計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、他に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接原因ではないものとする。
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解答
1
解説
退職所得の金額は、原則として「(収入金額-退職所得控除額)× 1/2」により算出されます。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」、20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」によって計算します。
解き方
- 勤続年数が22年(20年超)であるため、退職所得控除額を「800万円+70万円×(22年-20年)」として算定します。
- 退職金収入5,000万円から算定した控除額を差し引き、原則どおり2分の1を乗じて退職所得の金額を求めます。
- 選択肢 1正解
- 勤続年数20年超の控除額算定式(70万円×超過年数)および2分の1を乗じる計算手順が正確に示されており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 勤続年数20年を超える部分に乗じる金額は40万円ではなく70万円であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 退職所得控除額を差し引いた後に2分の1を乗じる計算が抜けているため不適切です。
覚えるポイント
- 退職所得控除額の計算式(20年以下は年40万円、20年超は800万円+年70万円×超年数)を正確に暗記する。
間違えやすいところ
- 退職所得控除額を控除した後に1/2を掛けるのを忘れる誤りに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する逓増定期保険の保険料払込時の経理処理
リスク管理 · 逓増定期保険 / 経理処理 / 資産計上と損金算入
設例において、X社が加入を検討している無配当逓増定期保険(被保険者Aさん、死亡保険金受取人X社、加入時50歳、72歳満了・保険期間22年、年払保険料990万円)について、第1回保険料払込時の経理処理(仕訳)として最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
法人が契約者・受取人となる逓増定期保険(当初6割相当期間)の経理処理では、保険期間満了時の年齢と「加入時年齢+保険期間×2」の判定値に基づき、支払保険料の資産計上割合(1/2、2/3、3/4)を決定し、残額を損金算入します。
解き方
- 加入時年齢50歳、満了時年齢72歳から保険期間を22年と求め、「加入時年齢+保険期間×2」を計算すると50+22×2=94となります。
- 判定条件と照らし合わせると、満了時年齢72歳(70歳超)であるものの判定値94は95以下であるため、区分②には該当せず区分①(資産計上2分の1、損金算入2分の1)に該当します。
- 支払保険料990万円の2分の1である495万円を前払保険料(資産)、残り495万円を定期保険料(損金)として計上する仕訳を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 支払保険料全額を損金算入(定期保険料)とする処理は、本問の逓増定期保険の税務ルールに合致しないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 支払保険料全額を資産計上(前払保険料)とする処理は誤りであり不適切です。
- 選択肢 3正解
- 区分①の基準(資産計上2分の1、損金算入2分の1)に従い、それぞれ495万円ずつ計上する正しい仕訳です。
覚えるポイント
- 逓増定期保険の経理処理区分判定では、「満了時年齢」だけでなく「加入時年齢+保険期間×2」の値も満たす必要がある点を確認する。
間違えやすいところ
- 満了時年齢が70歳超であることだけで区分②(3分の2資産計上)と早合点し、「95超」の条件を見落とすミスが多い。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法人税基本通達等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の特徴と経理処理
リスク管理 · 逓増定期保険 / 保険料の推移 / 解約返戻金 / 法人税の経理処理
X社の代表取締役であるAさん(50歳)が提案を受けている無配当逓増定期保険(保険期間・保険料払込期間72歳満了、基本保険金額1億円、第6保険年度から逓増、年払保険料990万円)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
逓増定期保険は、保険期間の途中で保険金額が所定の倍率(本問では最大5倍)まで逓増する仕組みの生命保険ですが、払込保険料は全期間均等に平準化されており、逓増期に入っても保険料は変わりません。また定期保険であるため満了時の解約返戻金はゼロとなり、中途解約時には積み立てられた資産計上額(前払保険料)と受取解約返戻金との差額を雑収入または雑損失として損益計上します。
解き方
- 逓増定期保険の保険金額の逓増に伴う保険料の推移(平準保険料であること)を確認する。
- 満期(保険期間満了時)の解約返戻金の取り扱い(定期保険のため0になること)を確認する。
- 中途解約時の経理処理(資産計上額の取り崩しと返戻金との差額計上)を確認し、最も不適切な記述を選択する。
- 選択肢 1正解
- 逓増定期保険は、保険金額が逓増しても支払う保険料は全保険期間を通じて一定(平準払)です。保険料が上昇することはないため誤りであり、本問で最も不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 定期保険の一種であるため、保険期間の中途で解約返戻金が立ち上がりピークを迎えた後、満期(保険期間満了)に向けて減少し、満了時には0(ゼロ)となります。
- 選択肢 3不正解
- 法人が逓増定期保険を中途解約したときは、それまでに資産計上していた前払保険料を取り崩し、入金された解約返戻金との差額を雑収入(返戻金のほうが多い場合)または雑損失として処理します。
覚えるポイント
- 逓増定期保険は保険金額が逓増しても保険料は全期間一定(平準保険料)である。
- 定期保険であるため満期保険金はなく、満期時の解約返戻金は0となる。
間違えやすいところ
- 保険金額が増加することに引きずられて、支払保険料も途中から高くなると誤認しやすい。
- 解約返戻金のピーク時解約で生じる益金(雑収入)のインパクトを見落としやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の各種所得控除(地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除)
タックスプランニング · 所得控除 / 地震保険料控除 / 配偶者控除 / 扶養控除
Aさんの平成27年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)地震保険料控除の控除額は、( ① )円である。 ⅱ)妻Bさんの合計所得金額が( ② )万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。 ⅲ)扶養控除の控除額は、( ③ )万円である。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の所得控除において、地震保険料控除は支払保険料全額(最高5万円)が控除額となります(火災保険料は控除対象外)。配偶者控除が適用される要件は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることです。また、扶養控除の対象となる扶養親族はその年の12月31日時点で16歳以上の親族であり、16歳以上19歳未満の一般扶養親族に対する控除額は38万円です(16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外)。
解き方
- 空欄①:支払損害保険料のうち、火災保険料50,000円は控除対象外であり、地震保険料25,000円が全額控除されるため、控除額は25,000円となる。
- 空欄②:配偶者控除の対象となる配偶者の要件は、合計所得金額が38万円以下(給与収入80万円から給与所得控除65万円を控除すると所得15万円で満たす)である。
- 空欄③:長男Cさん(16歳)は一般扶養親族となり38万円控除、二男Dさん(14歳)は16歳未満であるため控除対象外。よって扶養控除額は38万円となる。
- ①25,000、②38、③38の組み合わせである選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- ①地震保険料控除額25,000円、②配偶者の合計所得金額要件38万円以下、③16歳の長男のみを対象とする扶養控除額38万円、の組み合わせであり最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- ②は「合計所得金額」を聞いているため103万円(給与収入ベース)ではなく38万円です。また③は14歳の二男は控除対象外であるため76万円(38万円×2)ではなく38万円です。
- 選択肢 3不正解
- ①火災保険料は控除対象外のため控除額は支払った地震保険料の25,000円です。③の扶養控除額も63万円(特定扶養親族の額)ではなく38万円です。
覚えるポイント
- 地震保険料控除は年間支払額が5万円以下の場合は全額が控除対象となる(火災保険は対象外)。
- 配偶者控除の所得要件は合計所得金額38万円以下(給与年収103万円以下)。
- 扶養控除の対象は16歳以上であり、16歳未満は扶養控除の対象とならない。
間違えやすいところ
- 火災保険料も地震保険料控除の対象に含めて限度額50,000円としてしまう。
- 「合計所得金額(38万円)」と「給与収入金額(103万円)」の基準を混同してしまう。
- 16歳未満の子(中学生など)にも扶養控除が適用されると誤解してしまう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告の手続と要件
タックスプランニング · 所得税の確定申告 / 住宅借入金等特別控除 / 青色申告の対象所得 / 納税地
給与所得者であるAさんの平成27年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の確定申告は、原則として納税義務者の住所地を管轄する税務署長に対して行います。給与所得者の住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用可能です。また、青色申告制度は不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者が対象であり、給与所得者等は利用できません。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の申告要件について、給与所得者の2年目以降の年末調整の可否を確認する。
- 青色申告の対象となる所得区分(不動産所得、事業所得、山林所得)と給与所得者該当性を確認する。
- 所得税確定申告書の管轄提出先(原則として納税地・住所地を管轄する税務署長)を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得者が住宅借入金等特別控除を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で適用を受けることができます。
- 選択肢 2不正解
- 青色申告を選択できるのは不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかを生ずべき業務を行う者であり、給与所得のみの会社員であるAさんは青色申告を選択できません。
- 選択肢 3正解
- 所得税の確定申告書の提出先は、原則として納税義務者の住所地(納税地)を管轄する税務署長となります。
覚えるポイント
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で処理可能。
- 青色申告が可能な所得区分は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類のみ。
間違えやすいところ
- 住宅ローン控除は10年間毎年確定申告が必要だと誤認しやすい。
- 確定申告書の提出先を勤務先所在地の税務署長と混同しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(給与所得と一時所得)
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 一時所得 / 生命保険の解約返戻金
設例の資料に基づいて算定される、Aさんの平成27年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
総所得金額は、総合課税の各所得の金額を合計して算出します。給与所得は給与収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算します。契約者と受取人が同一の生命保険契約の解約返戻金(契約から5年超経過)は一時所得となり、「総収入金額-支出した保険料-特別控除額(最高50万円)」で計算した一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
解き方
- 給与所得控除額を計算する:900万円×10%+120万円=210万円。
- 給与所得金額を計算する:900万円-210万円=690万円。
- 一時所得の金額を計算する:解約返戻金600万円-正味払込済保険料500万円-特別控除50万円=50万円。
- 一時所得の総所得金額算入額(2分の1)を計算する:50万円×1/2=25万円。
- 総所得金額を合計する:給与所得690万円+25万円=715万円。
- 選択肢 1正解
- 給与所得690万円に一時所得の金額の2分の1である25万円を加算した715万円が正しく算出されています。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の2分の1課税を忘れて50万円全額を給与所得690万円に足してしまうと740万円となり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得控除を差し引かずに収入金額のまま計算等を行っているため誤りです。
覚えるポイント
- 総所得金額を求める際、一時所得は「特別控除(最大50万円)を控除した後の金額の2分の1」を算入する。
- 契約から5年超経過した一時払養老保険・変額個人年金等の解約返戻金は源泉分離課税ではなく総合課税の一時所得となる。
間違えやすいところ
- 一時所得の計算において、50万円の特別控除を引いた後に2分の1にすることを忘れるミスが多い。
- 給与収入から給与所得控除額を引かずに収入のまま合算してしまう誤りに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の法定相続人の数・基礎控除額・生命保険金の非課税限度額
実技 保険顧客資産相談業務 · 代襲相続 / 遺産に係る基礎控除額 / 生命保険金の非課税限度額
被相続人Aさん(配偶者:妻Bさん、子:長男Cさん、長女Dさん、死亡した二女Eさんの子である孫Fさん・孫Gさん)の相続において、法定相続人の数(①)、遺産に係る基礎控除額(②)、および妻Bさんが受け取った死亡保険金3,000万円のうち相続税の課税価格に算入される金額(③)の組合せとして、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その直系卑属(孫)が代襲相続人となり法定相続人の数に含まれます。遺産に係る基礎控除額および死亡保険金の非課税限度額の計算における法定相続人の数には、代襲相続人もカウントされます。
解き方
- 法定相続人を特定する:妻Bさん(配偶者)、長男Cさん・長女Dさん(子)、死亡した二女Eさんを代襲相続する孫Fさん・孫Gさん(代襲相続人)の計5人。
- 遺産に係る基礎控除額を計算する:3,000万円+600万円×5人=6,000万円。
- 死亡保険金の非課税限度額および課税価格算入額を計算する:非課税限度額は500万円×5人=2,500万円。受取保険金3,000万円-2,500万円=500万円が課税価格に算入される。
- 選択肢 1不正解
- 代襲相続人である孫2人を考慮しておらず、法定相続人の数が誤りです(正しくは5人、基礎控除額は6,000万円)。
- 選択肢 2正解
- 法定相続人の数は5人、基礎控除額は6,000万円、課税価格算入額は500万円であり、すべて正しい組合せです。
- 選択肢 3不正解
- 基礎控除額(平成27年1月以降は3,000万円+600万円×法定相続人の数)および非課税限度額の計算が誤っています。
答えの内訳
- ①:5人
- 被相続人の配偶者である妻Bさんに加え、子である長男Cさん・長女Dさん、そして相続開始前に死亡した二女Eさんを代襲相続する孫Fさん・孫Gさんの計5人が法定相続人となります。
- ②:6,000万円
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されるため、3,000万円+600万円×5人=6,000万円となります。
- ③:500万円
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、500万円×5人=2,500万円です。受取額3,000万円から非課税限度額2,500万円を差し引いた500万円が課税価格に算入されます。
覚えるポイント
- 相続開始前に子が死亡している場合は孫が代襲相続人となる。
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」である。
間違えやすいところ
- 平成27年1月1日施行の税制改正前の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と混同しないようにする。
- 代襲相続人が複数いる場合に、亡くなった子1人分として頭数を1人と数えてしまう誤りに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
課税遺産総額からの相続税の総額の計算
実技 保険顧客資産相談業務 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 税額の計算
Aさんの相続に係る課税遺産総額が9,600万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものはどれか。なお、法定相続人は配偶者である妻Bさん、子である長男Cさん・長女Dさん、代襲相続人である孫Fさん・孫Gさんの計5人とする。
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解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める各人の法定相続分に従って按分し、その金額(千円未満切り捨て)に速算表の税率を掛けて控除額を差し引いて算出した各人の算出税額を合算して求めます。
解き方
- 各法定相続人の法定相続分を確認する:妻Bは1/2、子全体で1/2。子が長男C・長女D・二女Eの3血統なので各1/6。二女Eの分(1/6)を孫F・孫Gが均等に分けるため、孫F・孫Gは各1/12。
- 法定相続分に応ずる取得金額を計算する:妻B=9,600万円×1/2=4,800万円、長男C・長女D=各9,600万円×1/6=1,600万円、孫F・孫G=各9,600万円×1/12=800万円。
- 速算表を用いて各人の税額を算出する:妻B=4,800万円×20%-200万円=760万円。長男C・長女D=各1,600万円×15%-50万円=190万円。孫F・孫G=各800万円×10%=80万円。
- 各人の税額を合計して相続税の総額を求める:760万円+190万円+190万円+80万円+80万円=1,300万円。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順や法定相続分の適用が誤っています。
- 選択肢 2正解
- 法定相続分に応じた各人の税額(妻760万円、子2人各190万円、代襲相続人2人各80万円)を合算すると1,300万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 代襲相続人の法定相続分を誤って均等に割るなどの計算誤りによる数値です。
覚えるポイント
- 代襲相続人の法定相続分は、本来被代襲者が受けるべき相続分を均等按分する。
- 相続税の総額は、実際の按分割合ではなく「法定相続分」で按分して算定する。
間違えやすいところ
- 孫2人を長男・長女と同じ法定相続分(子4人として均等按分)として計算してしまうミスに注意する。
- 速算表の控除額の差し引き忘れに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減
相続・事業承継 · 配偶者の税額軽減 / 相続税の申告要件 / 婚姻期間の要件
配偶者に対する相続税額の軽減の適用要件や軽減額、手続きに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者の生活保障や財産形成への貢献に配慮した特例制度です。法律上の配偶者であれば婚姻期間に関わらず適用できますが、税額がゼロになる場合であっても申告期限までに相続税の申告書を提出することが義務付けられています。
解き方
- 相続税における配偶者の税額軽減の要件(婚姻期間の要否)を確認する。
- 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上が必要)とのルールの違いを比較して正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 婚姻期間20年以上が必要とされるのは「贈与税の配偶者控除」の要件であり、相続税の配偶者の税額軽減には婚姻期間の要件はありません。したがって最も不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者が取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば相続税は課税されないため、記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 本規定の適用によって算出税額がゼロになる場合であっても、所轄税務署長に申告書等を添付・提出して申告しなければ適用を受けられないため、記述は適切です。
覚えるポイント
- 相続税の配偶者控除(税額軽減)に婚姻期間の要件はなく、法律上の婚姻関係があれば1日でも適用可能です。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上が必要)の要件と混同しやすいため注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

