日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年5月 3級 学科の概要
税理士法とFPの業務範囲(税務相談の制限)
ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 税理士法
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナー(FP)が、顧客の要望に応じて個別具体的な税務相談を行う場合、その相談が無償であれば税理士法に抵触しないとする記述について、正誤を判定しなさい。
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解答
②
解説
税理士法において、税務相談(個別具体的な税額の計算や税務申告書の作成指導等)は税理士の独占業務です。有償・無償を問わず、税理士資格を持たない者が個別具体的な税務相談を行うことは禁止されています。なお、一般的な税法の解説や仮定の事例に基づく説明であれば税理士法に抵触しません。
解き方
- 税理士資格を持たないFPが行える業務と禁止されている独占業務の範囲を確認する。
- 個別具体的な税務相談は無償であっても税理士法違反となる規定を照合して判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 無償であっても個別具体的な税務相談を行うことは税理士法違反となるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 税理士法において税務相談業務は有償・無償を問わず独占業務とされており、無償でも抵触するため正解です。
覚えるポイント
- 税理士資格のないFPは、無償であっても個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行えない。
間違えやすいところ
- 「無償なら行ってもよい」と報酬の有無で判断を誤りやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当(定年退職時の所定給付日数)
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当の所定給付日数
雇用保険の一般被保険者が30年間勤務した会社を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、就職困難者を除き最長で180日であるとする記述について、正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
雇用保険の基本手当における所定給付日数は、離職理由(一般離職者、特定受給資格者、特定理由離職者)、年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)に応じて定められています。定年退職や自己都合退職などの一般受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であっても所定給付日数は最長で150日となります。
解き方
- 離職理由が「定年退職」であることから、受給区分が一般離職者(一般受給資格者)に該当することを確認する。
- 一般離職者の算定基礎期間20年以上の区分における所定給付日数が150日であることを確認し、180日という記述を誤りと判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 一般離職者で算定基礎期間が20年以上の最長給付日数は150日であるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 定年退職による一般受給資格者の所定給付日数の上限は150日であるため、「最長180日」とする記述は誤り(正解)です。
覚えるポイント
- 定年退職や自己都合による一般離職者の所定給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日。
間違えやすいところ
- 特定受給資格者(倒産・解雇等)の手厚い給付日数区分(最長330日や60歳以上の240日・180日など)と混同しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
労災保険の障害補償給付の支給要件
ライフプランニングと資金計画 · 労働者災害補償保険 / 障害補償給付 / 障害等級
労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当する場合、所定の手続により当該労働者に障害補償給付が支給されるか判定しなさい。
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解答
①
解説
労働者災害補償保険(労災保険)において、労働者の業務上の負傷や疾病が治癒(症状が固定)した後に一定の障害が残存し、その程度が労災保険法に定める障害等級(第1級~第14級)に該当する場合、生活保障を目的として障害補償給付が支給されます。
解き方
- 業務上の傷病が治癒(症状固定)した後に身体に一定の障害が残っている状況を確認します。
- その障害が労働者災害補償保険法の障害等級に該当する場合に支給される給付が「障害補償給付」であることを適用して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 業務上の傷病が治癒した後に一定の障害等級に該当する障害が残ったときは障害補償給付が支給されるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は労災保険法上の障害補償給付の要件を正しく説明しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 業務災害による障害補償給付は、障害等級第1級~第7級なら年金、第8級~第14級なら一時金として支給される。
間違えやすいところ
- 通勤災害による給付名称は「障害補償給付」ではなく「障害給付」となる点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金制度の給付の種類と脱退一時金
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 老齢給付金 / 脱退一時金
確定拠出年金制度の給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があるが、所定の要件を満たした場合には脱退一時金が支給されるか判定しなさい。
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解答
①
解説
確定拠出年金(DC)は老後資産形成を主たる目的とする制度であり、原則として老齢給付金・障害給付金・死亡一時金が支給されます。60歳までの途中引き出しは原則禁止されていますが、個人別管理資産額が少額である等の一定の厳格な要件を満たした場合には、中途解約にあたる脱退一時金の受給が例外的に認められています。
解き方
- 確定拠出年金の通常の給付の種類として老齢給付金・障害給付金・死亡一時金があることを確認します。
- 原則途中脱退はできないものの、法律に定める所定の要件を満たしたときは例外として脱退一時金が支給される規定があることを確認して判断します。
- 選択肢 ①正解
- 確定拠出年金の本来の給付に加え、所定の要件を満たせば脱退一時金を受給することができるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 確定拠出年金法において所定の要件を満たした受給権者への脱退一時金支給が定められているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金が原則で、脱退一時金は厳格な要件下の例外措置。
間違えやすいところ
- 原則60歳まで資産を引き出せない仕組みであることから、脱退一時金の制度自体が存在しないと誤認しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法における総量規制の借入限度額
ライフプランニングと資金計画 · 消費者金融 / 貸金業法 / 総量規制
個人が貸金業者から個人向け貸付けを受ける際、貸金業法の総量規制に基づき、原則として年収の5分の1を超える借入れは禁止されているかについて、適切か不適切かを判定しなさい。
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解答
②
解説
貸金業法の総量規制は、過度な借入れによる多重債務問題を防止することを目的として導入された制度であり、借入限度額は借入者の年収の3分の1までと明確に規定されています。
解き方
- 貸金業法が定める個人向け貸付けの総量規制の基準割合(年収に対する割合)を確認します。
- 問題文に記載された「年収の5分の1」という割合が、法定基準の「年収の3分の1」と合致しているかを比較判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 総量規制において貸金業者からの借入限度額は原則として「年収の3分の1」までと規定されているため、本肢は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 貸金業法に基づく総量規制の基準は年収の3分の1であり、年収の5分の1とする記述は誤りであるため、②が正解となります。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制は借入総額が「年収の3分の1」を超えてはならない原則を確実に押さえましょう。
間違えやすいところ
- 銀行のカードローン等は貸金業法ではなく銀行法が適用されるため、法律上の総量規制の直接の対象外となる点と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の配当の3利源(費差益・利差益・死差益)
リスク管理 · 生命保険 / 3利源 / 費差益
生命保険の剰余金を生み出す3利源のうち、実際の事業費が予定事業費率により見込まれた事業費を下回った場合に生じる利益が利差益と呼ばれるかについて、適切か不適切かを判定しなさい。
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解答
②
解説
生命保険会社の保険料計算には3つの予定基礎率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)が用いられ、実績との差から生じる剰余金は「死差益」「利差益」「費差益」の3利源に分類されます。
解き方
- 生命保険の3利源(死差益・利差益・費差益)の各定義と算出基礎率を確認します。
- 「実際の事業費が見込みを下回った場合に生じる利益」が、費差益・利差益・死差益のいずれに対応するかを照合します。
- 選択肢 ①不正解
- 実際の事業費が見込みを下回った場合に生じる利益は「費差益」であり、「利差益」とする記述は誤りであるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 事業費の差によって生じる利益は利差益ではなく費差益であるため、本問の判断として②が正解となります。
覚えるポイント
- 事業費の差は費差益、資産運用の利回りの差は利差益、死亡者数の差は死差益と対応付けて暗記しましょう。
間違えやすいところ
- 「利差益」を利益全般の総称と誤認せず、あくまで運用利率(利回り)の差異によって生じる利益に限定される点に注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
払済保険への変更手続きと変更原資
リスク管理 · 生命保険の契約内容変更 / 払済保険
払済保険に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「払済保険は、現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し、その時点での既払込保険料をもとに、元の契約の保険期間を変えずに、元の主契約と同じ種類の保険(または養老保険等)に変更するものである。」
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解答
②
解説
保険料の払込みを途中で中止して契約を継続する方法の一つである払済保険は、その時点の「解約返戻金」をもとに、保険期間を変えずに保険金額を減額した同種類の保険等に変更する制度です。
解き方
- 払済保険の定義および変更時に充当される資金の原資が何であるかを確認する。
- 問題文に「既払込保険料をもとに」とあるが、実際には「解約返戻金」をもとに計算されるため、誤っていると判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 本問の記述は計算の基準を「既払込保険料」としており誤りであるため、正しいとする本選択肢は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 払済保険への変更原資は「既払込保険料」ではなく「解約返戻金」であるため、誤りとする本判定が適切です。
覚えるポイント
- 払済保険・延長定期保険ともに、変更の原資となるのは「その時点での解約返戻金」であること。
間違えやすいところ
- 払済保険(保険期間は同じで保険金額が減少)と延長定期保険(保険金額は同額で保険期間が短縮)の相違点を取り違えないように注意する。
出題の前提:特に指示のない限り、2015年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険(確定年金)の死亡時の給付
リスク管理 · 個人年金保険 / 確定年金
個人年金保険(確定年金)に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「個人年金保険(確定年金)では、年金支払期間中に被保険者が死亡した場合であっても、残りの支払期間に対応する年金または一時金が支払われる。」
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解答
①
解説
確定年金とは、契約時に定めた年金支払期間中は被保険者の生死に関係なく年金が支払われる年金保険であり、受取期間中の被保険者死亡時でも残余支払期間分の給付が継続されます。
解き方
- 確定年金の基本構造(定められた年金受取期間中は生死を問わず支払われる契約形態)を確認する。
- 年金支払期間中の死亡時における残余期間の年金または一時金の支払いについて記述内容と合致しているため、正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 確定年金では、年金支払期間中に被保険者が死亡しても残存期間に対応する年金や一時金が遺族等へ支払われるため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は確定年金の取り扱いとして完全に正しいため、誤り(不適切)とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 確定年金は生死に関係なく一定期間受給可能、有期年金は生存している期間のみ受給可能(保証期間付を除く)。
間違えやすいところ
- 確定年金と保証期間のない有期年金を混同し、被保険者の死亡により年金受給権がすべて消滅すると勘違いしないこと。
出題の前提:特に指示のない限り、2015年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険料の構成(純保険料と付加保険料)
リスク管理 · 損害保険の保険料構成 / 純保険料 / 付加保険料
損害保険の保険料は純保険料と付加保険料で構成され、純保険料は保険会社が支払う保険金の原資となるという記述の正否を答えなさい。
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解答
①
解説
保険料は、将来の保険金支払いの原資となる「純保険料」と、保険会社の事業経費や利潤等に充てられる「付加保険料」から構成されています。これは生命保険・損害保険に共通する基本構成です。
解き方
- 損害保険料の基本構造が「純保険料」と「付加保険料」に分かれることを確認する。
- 純保険料が保険金支払いの原資となるという定義と問題文の記述を照らし合わせて適切性を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 純保険料は保険会社が支払う将来の保険金支払いの原資となるため、記述の内容は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 保険料の内訳および純保険料の定義・使途に関する記述は完全に正しいため、不適切とする選択は誤りです。
覚えるポイント
- 純保険料は保険金の支払原資、付加保険料は保険会社の経費等に充てられます。
間違えやすいところ
- 純保険料(事故時の保険金原資)と付加保険料(事業運営費)の役割を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償対象地域
リスク管理 · 普通傷害保険 / 急激かつ偶然な外来の事故 / 海外での事故の補償
普通傷害保険は国内での急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償される保険であり、海外旅行中に発生した同様の事故による傷害は補償の対象とならないという記述の正否を答えなさい。
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解答
②
解説
普通傷害保険は、「急激・偶然・外来」の要件を満たす事故による身体の傷害を補償する保険です。補償される地域は日本国内に限定されず、国内外を問わず補償の対象となります。
解き方
- 普通傷害保険が補償する事故の要件(急激・偶然・外来)と地理的適用範囲を確認する。
- 海外旅行中に起きた事故も補償対象に含まれるため、「海外は補償の対象とならない」とする記述を誤りと判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 普通傷害保険は海外での事故も補償の対象に含まれるため、対象外とする本問を正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 普通傷害保険は国内外を問わず補償対象となるため、「海外旅行中の事故は補償対象とならない」とする記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 普通傷害保険は国内外を問わず、日常生活における急激かつ偶然な外来の事故を補償します。
間違えやすいところ
- 海外旅行傷害保険の存在から「普通傷害保険は国内のみ」と誤認しやすいですが、普通傷害保険も海外の事故をカバーします。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業物価指数と消費者物価指数の特徴
金融資産運用 · 物価指数 / 企業物価指数 / 消費者物価指数
原油価格などの商品市況や為替相場の影響は、企業物価指数に先行して、消費者物価指数に現れる傾向があるか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
企業物価指数は企業間で取引される財の価格を対象とし、原材料や燃料の価格変動の影響を直接受けます。一方で消費者物価指数は消費者が購入する財やサービスの価格を対象とするため、原材料費の変動が小売価格に転嫁されるまで一定のタイムラグが生じます。
解き方
- 輸入原材料や為替の影響が最初に反映されるのが川上の企業物価指数であることを確認します。
- 川下の消費者物価指数には価格転嫁を通じて遅れて影響が現れるため、先行関係が逆であると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 商品市況や為替相場の影響が消費者物価指数に先行して現れるわけではないため、不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 影響は企業物価指数に先行して現れ、遅れて消費者物価指数に波及するため、記述は誤り(適切)です。
覚えるポイント
- 企業物価指数は日本銀行が公表し、消費者物価指数に先行して動く傾向がある。
間違えやすいところ
- 企業物価指数(日銀所管)と消費者物価指数(総務省所管)の主管機関や先行関係を取り違えやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の手数料と信託財産留保額
金融資産運用 · 投資信託の手数料 / 信託財産留保額
投資信託の換金時にかかる費用のうち、投資家から徴収する信託財産留保額は、すべての投資信託において設けられているか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
信託財産留保額は、途中換金に伴う組入資産の売却コスト等を解約者に負担させ、継続保有する投資家との公平性を保つためのペナルティ的な費用です。これはファンドの基本設計によって異なり、留保額が設定されていない投資信託も多くあります。
解き方
- 投資信託の信託財産留保額が換金時に信託財産へ繰り入れられる費用であることを確認します。
- 信託財産留保額の有無は投資信託ごとに異なり、設定されていない商品も存在するため誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- すべての投資信託で信託財産留保額が徴収されるわけではないため、不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 信託財産留保額が設けられていない投資信託も存在するため、記述は誤り(適切)です。
覚えるポイント
- 信託財産留保額は換金時に信託財産に残す費用であり、設定の有無はファンドにより異なる。
間違えやすいところ
- 信託報酬(保有期間中必ず発生)と信託財産留保額(ファンドにより有無が分かれる)の性質を混同しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ETF(上場投資信託)の取引方法
金融資産運用 · ETF / 投資信託 / 株式市場での取引
次の記述について、正しいか誤っているかを判定しなさい。 「ETF(上場投資信託)は、上場株式と同様に証券取引所を通じて取引され、成行や指値による注文も可能である。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
ETF(上場投資信託)は株価指数等の指標への連動を目指す投資信託ですが、取引所に上場しているため、一般の追加型投資信託(1日1回算出される基準価額で取引)とは異なり、上場株式と同様に市場価格で成行や指値による売買、さらには信用取引を行うことが可能です。
解き方
- ETFの取引形態が証券取引所を通じた上場株式と同様のリアルタイム取引であることを確認します。
- 成行注文や指値注文といった株式と同様の発注方式が可能であるか判断し、記述が正しいと判定します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、ETFは証券取引所でリアルタイムに売買され、成行注文や指値注文が可能です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は適切であるため、「誤っている」とする本選択肢は不適となります。
覚えるポイント
- ETFは上場株式と同様に、成行・指値注文や信用取引が可能です。
間違えやすいところ
- 一般の公募株式投資信託のように「1日1回の基準価額でのみ約定する」と混同しないよう注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の信用格付と区分
金融資産運用 · 債券 / 信用格付 / 投資適格と投機的格付
次の記述について、正しいか誤っているかを判定しなさい。 「債券の信用格付では、一般に、ダブルB格相当以下の債券は「投機的格付」とされる。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
信用格付機関が付与する債券の格付は、元利金の支払いの確実性を表す指標です。格付区分において「BBB(トリプルB)格相当以上」は債務不履行リスクが比較的低く「投資適格格付」とされ、「BB(ダブルB)格相当以下」は元利金支払いの確実性に懸念があり「投機的格付(ハイイールド債など)」と位置づけられます。
解き方
- 信用格付の境界線として、投資適格がトリプルB(BBB)以上であることを確認します。
- ダブルB(BB)以下が投機的格付(投資不適格)とされる分類基準と問題文を照合し、正しいと判定します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、一般にダブルB(BB)格相当以下は「投機的格付」と区分されます。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は適切であるため、「誤っている」とする本選択肢は不適となります。
覚えるポイント
- 格付の境界線はBBB以上が投資適格、BB以下が投機的格付です。
間違えやすいところ
- 投資適格の境界をシングルA(A格)以上と勘違いし、BBB格を投機的格付と誤認しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株価指数の特徴(TOPIXと日経平均株価)
金融資産運用 · TOPIX / 日経平均株価 / 株価指数
東証株価指数(TOPIX)は株価水準が高い値がさ株の値動きの影響を受けやすく、日経平均株価は時価総額が大きい株式の値動きの影響を受けやすいという特徴があるか、適切か不適切かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
日本の代表的な株価指数であるTOPIXと日経平均株価は、その算出方法の違いにより影響を受けやすい銘柄の特性がそれぞれ異なります。TOPIXは時価総額加重型、日経平均株価は株価平均型です。
解き方
- 東証株価指数(TOPIX)の算出方法を確認し、時価総額加重平均型であるため時価総額の大きい大型株の影響を受けやすいことを把握します。
- 日経平均株価の算出方法を確認し、株価の単純平均をベースとした修正平均型であるため株価水準が高い値がさ株の影響を受けやすいことを把握します。
- 問題文の記述がTOPIXと日経平均株価の特徴を互いに入れ替えて説明していることを確認し、不適切(②)と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- TOPIXと日経平均株価の受ける影響の特徴が互いに逆に説明されているため、適切とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- TOPIXは時価総額が大きい銘柄の影響を受けやすく、日経平均株価は値がさ株の影響を受けやすいため、不適切とする本選択肢が正解です。
覚えるポイント
- TOPIXは時価総額加重型で大型株・時価総額大の影響大
- 日経平均株価(日経225)は株価平均型で値がさ株の影響大
間違えやすいところ
- TOPIXと日経平均株価の銘柄特性(時価総額が大きい銘柄と値がさ株)を混同して覚えてしまう誤りがあります。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直接税と間接税の分類
タックスプランニング · 直接税 / 間接税 / 消費税
法律上の納税義務者と実際に税金を負担する担税者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして消費税が挙げられるか、適切か不適切かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
租税は納税義務者と実際に税金を負担する担税者の一致関係により、直接税と間接税に区分されます。両者が一致する税が直接税であり、両者が異なる税が間接税です。
解き方
- 間接税の定義が「法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税」であることを確認します。
- 消費税において、税を負担するのは消費者(担税者)であり、税を納付するのは事業者(納税義務者)であることを確認します。
- 問題文の定義および消費税が間接税であるという例示が正しいため、適切(①)と判断します。
- 選択肢 ①正解
- 納税義務者と担税者が異なる税を間接税といい、消費税や酒税・たばこ税などが該当するため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は間接税の定義および消費税の分類として正しいため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 直接税:所得税、法人税、住民税、固定資産税、相続税、贈与税など(納税者=担税者)
- 間接税:消費税、酒税、たばこ税、揮発油税など(納税者≠担税者)
間違えやすいところ
- 消費税を直接国に納めるわけではないのに、所得税等と同様の直接税と取り違えてしまう誤りがあります。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
復興特別所得税の税率と計算方法
タックスプランニング · 所得税の税額計算 / 復興特別所得税
復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算されるという記述について、適切か不適切かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年から2037年までの各年分の所得税に対して復興特別所得税が課されます。復興特別所得税額は、課税所得金額ではなく「基準所得税額(各種税額控除適用後の税額)」に対して2.1%を乗じて計算されます。
解き方
- 復興特別所得税の課税標準が課税所得そのものではなく「基準所得税額」であることを確認します。
- 適用される税率が2.1%であることを確認し、問題文の記述が正しい(①)と判断します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、復興特別所得税は基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算されます。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は税法上の規定と合致しており適切であるため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 復興特別所得税の税率は基準所得税額の2.1%(2013年〜2037年)。
- 利子所得等の源泉徴収税率は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%となる。
間違えやすいところ
- 2.1%を乗じる対象を課税総所得金額と混同しないようにする(基準所得税額に対して乗じる)。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算方法
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額
勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は40万円にその勤続年数を乗じた金額となるという記述について、適切か不適切かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
退職所得控除額の計算式は勤続年数が20年以下か20年超かで異なります。20年以下の期間については1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える期間については1年あたり70万円を加算して計算します。
解き方
- 勤続年数が20年以下の場合の計算式(40万円×勤続年数)を確認します。
- 勤続年数が20年を超える場合の計算式が「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」であることを確認し、問題文の記述は誤り(②)と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 40万円×勤続年数で計算するのは勤続年数が20年以下の場合のみであるため、正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 勤続年数20年超の部分は1年あたり70万円として計算するため、本問の記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 勤続年数20年以下の控除額:40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)。
- 勤続年数20年超の控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)。
- 勤続年数の端数は1年に切り上げる。
間違えやすいところ
- 勤続20年超の場合に、全体に70万円を乗じてしまう誤りや、全体に40万円を乗じたままにしてしまう誤り。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色事業専従者と配偶者控除の適用関係
タックスプランニング · 所得税 / 所得控除 / 配偶者控除 / 青色事業専従者給与
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法では二重の所得控除・経費化を防ぐため、青色事業専従者給与の支払を受ける人や白色事業専従者は、合計所得金額の多寡にかかわらず控除対象配偶者や扶養親族の対象から除外されます。
解き方
- 配偶者が青色事業専従者給与の支払を受けているかどうかの要件を確認します。
- 青色事業専従者給与の適用を受ける者は税法上、控除対象配偶者から除外される規定を適用して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 青色事業専従者として給与の支払を受けている者は、所得税法上の控除対象配偶者には該当しないため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 配偶者が青色事業専従者給与を受けている場合は配偶者控除の対象外となるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 青色事業専従者給与の支給対象となった配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となります。
間違えやすいところ
- 年間の給与額が基礎控除・給与所得控除の範囲内(年間103万円以下など)であっても、専従者給与を受けていれば配偶者控除の対象にはなれません。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生計を一にする親族の負担分に係る社会保険料控除
タックスプランニング · 所得税 / 所得控除 / 社会保険料控除
納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除としてその支払った金額を総所得金額等から控除することができないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税の社会保険料控除は、納税者本人の負担分のみならず、納税者と生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を納税者が実際に支払った場合にも、その全額を所得から控除することができます。
解き方
- 対象となる社会保険料が生計を一にする配偶者や親族の負担すべきものであるかを確認します。
- 納税者自身がその社会保険料を支払った場合は全額が本人の社会保険料控除の対象となるルールに照らし、控除できないとする記述を不適切と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合には社会保険料控除の対象となるため、控除できないとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を納税者が支払ったときはその金額を控除できるため、控除できないとする記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 生計を一にする親族の国民年金保険料等を本人が支払った場合、支払った本人の社会保険料控除として全額控除が可能です。
間違えやすいところ
- 親族本人の年金から特別徴収(天引き)された保険料は、別の親族が社会保険料控除として申告することはできません。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分建物の登記記録における床面積の計算方法
不動産 · 不動産の登記 / 区分建物 / 内法面積と壁心面積
区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産登記法において、一棟の建物を区分した区分建物(分譲マンション等)の専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた「内法面積」により算出・記載されます。これに対し、一戸建て住宅などの一般の建物は、壁や柱の中心線で囲まれた「壁心面積」により算出されます。
解き方
- 不動産登記における建物の床面積の算出基準(一般建物と区分建物の違い)を確認します。
- 区分建物の登記記録上の床面積は「内法面積」によって定められるため、設問の記述が正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 区分建物の登記上の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出されるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は不動産登記法の規定どおり正しいため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 区分建物の登記記録上の床面積は内法(うちのり)面積、一般の建物は壁心(かべしん)面積で計算されます。
間違えやすいところ
- マンションの販売パンフレット等に記載される専有面積は壁心面積であることが多いため、登記上の内法面積の方が小さくなる点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(不動産登記法)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における専任媒介契約の有効期間
不動産 · 宅地建物取引業法 / 媒介契約 / 専任媒介契約の有効期間
宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
宅地建物取引業法第34条の2において、依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することを禁じる「専任媒介契約」(専属専任を含む)の拘束期間は、依頼者の利益を保護するため、最長3カ月と制限されています。これより長い期間を定めた場合でも、その期間は3カ月となります。
解き方
- 宅地建物取引業法における媒介契約の種類(一般媒介、専任媒介、専属専任媒介)ごとの規制内容を想起します。
- 専任媒介契約の有効期間上限は3カ月以内(これを超える期間を定めても3カ月となる)であるため、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 宅地建物取引業法により、専任媒介契約の有効期間は3カ月を超えることができないため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は宅地建物取引業法の規定どおり正しいため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間の上限は最長3カ月であり、自動更新は認められず依頼者の申出による更新のみ可能です。
間違えやすいところ
- 一般媒介契約には法令上の有効期間の制限はありませんが、標準媒介契約約款では3カ月と定められている点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(宅地建物取引業法)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における2項道路(みなし道路)の後退距離
不動産 · 建築基準法 / 2項道路 / セットバック
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、その中心線からの水平距離で1m後退した線が当該道路の境界線とみなされるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
建築基準法では、幅員4m以上の道路に接道することが建築物の敷地の原則義務とされています。ただし、法適用時に既に存在していた幅員4m未満の道でも特定行政庁が指定したものは道路とみなされ(2項道路)、将来的に4mの幅員を確保するため道路中心線から水平距離2m後退した線が境界線とみなされます。
解き方
- 建築基準法第42条第2項に規定される2項道路の定義およびセットバック要件を確認する。
- 原則として道路幅員4mを確保するため、中心線から両側へそれぞれ2m(合計4m)後退する必要がある点と本問の「1m」を比較して誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 2項道路において中心線から後退すべき水平距離は1mではなく2mであるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 中心線からの後退距離は2m(一方のみが川や崖等の場合はその境界から4m)となるため、本記述は誤り(②)として適切です。
覚えるポイント
- 2項道路のセットバックは原則として中心線から水平距離2m後退します。
間違えやすいところ
- 道路幅員が2m以上4m未満であるため「中心線から1m」と半分に割る数値を混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における共用部分の共有持分の割合
不動産 · 区分所有法 / 共用部分 / 専有部分の床面積割合
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となるかどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
マンション等の区分所有建物において、エントランスや廊下・階段などの共用部分は区分所有者全員の共有となります。その共有持分の割合は、規約に別段の定めがない限り「専有部分の床面積(壁芯計算)」の割合によって決定されます。
解き方
- 区分所有法における共用部分の持分に関する法定基準(専有部分の床面積の割合)を確認する。
- 設問の「有する戸数の総戸数に占める割合」という記述が誤りであることを判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 共用部分の持分割合は戸数割合ではなく専有部分の床面積割合によるため、正しいとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 法律上の原則は「各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合」であるため、本記述は誤り(②)として適切です。
覚えるポイント
- 共用部分の持分割合は規約に別段の定めがない限り専有部分の床面積割合となります。
間違えやすいところ
- 集会の決議要件における「区分所有者数(頭数)」と「共用部分の持分割合(専有面積割合)」を混同しやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続による所有権移転登記と登録免許税
不動産 · 不動産の登記 / 登録免許税
相続を原因とする不動産の取得に伴い所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
不動産を相続により取得した場合、不動産取得税は非課税となりますが、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行う際には登録免許税が課税されます。
解き方
- 相続による不動産取得時の税負担(不動産取得税と登録免許税の取扱いの違い)を確認します。
- 相続による登記では原則として不動産価格の0.4%の登録免許税が課されるため、課されないとする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 相続による所有権移転登記には登録免許税(原則0.4%)が課されるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 登録免許税は課されないとする記述は誤りであり、正誤問題として「誤り(②)」の判定が適切です。
覚えるポイント
- 相続による不動産取得では不動産取得税は非課税だが、登録免許税(原則0.4%)は課税される。
間違えやすいところ
- 不動産取得税の非課税規定と混同して、登録免許税まで課されないと誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除における法定相続人の養子の数
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除 / 法定相続人の数 / 養子縁組
相続税の基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる被相続人の養子の数は、被相続人に実子がいる場合、2人までであるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
相続税法では養子縁組による過度な税負担軽減を防止するため、基礎控除や非課税枠の計算における法定相続人の数に含める養子の数に制限を設けています。
解き方
- 被相続人に実子がいる場合と実子がいない場合における、法定相続人の数に算入できる養子の人数制限を確認します。
- 実子がいる場合は「1人まで」(実子がいない場合は2人まで)であるため、「2人まで」とする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 実子がいる場合に法定相続人の数に含められる養子は1人までであるため、2人までとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 問題文の「実子がいる場合、2人まで」という記述は誤りであり、正誤問題として「誤り(②)」の判定が適切です。
覚えるポイント
- 相続税の法定相続人の数に含める養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで。
間違えやすいところ
- 実子がいる場合(1人まで)と実子がいない場合(2人まで)の人数の上限を逆に覚えないように注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と子が相続人である場合の遺留分の計算
相続・事業承継 · 遺留分 / 遺留分の割合 / 法定相続分
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円であり、相続人が被相続人の配偶者および子1人の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。
解答・解説を表示
解答
②
解説
民法上、一定の法定相続人には最低限保障される相続財産の割合である遺留分が認められています。直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が全体の遺留分となり、各相続人の遺留分はこれに各自の法定相続分を乗じて算出します。
解き方
- 相続人が配偶者と子であるため、遺留分算定の基礎となる財産に対する全体の遺留分割合が2分の1であることを確認します。
- 配偶者と子の法定相続分がそれぞれ2分の1であることを確認し、子の遺留分割合を「1/2 × 1/2 = 1/4」と算出します。
- 基礎財産額1億8,000万円に1/4を乗じて「4,500万円」を求め、設問の6,000万円という記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 子の遺留分の金額は1億8,000万円の4分の1である4,500万円となるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 子の遺留分割合は全体の遺留分(1/2)に子の法定相続分(1/2)を乗じた1/4となり、金額は4,500万円であるため記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 相続人に配偶者や子が含まれる場合の総遺留分は2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1、兄弟姉妹には遺留分がない。
間違えやすいところ
- 全体の遺留分割合(1/2)と各人の法定相続分(1/2)を掛け合わせる計算を忘れ、法定相続分のみや全体の遺留分だけで計算してしまうミスに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格計算における葬式費用の控除範囲
相続・事業承継 · 相続税 / 債務控除 / 葬式費用
相続税の課税価格を計算するにあたり、初七日や法事などのためにかかった費用は、相続財産の価額から控除できる葬式費用には含まれない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
相続税の計算では、被相続人の債務や葬式費用を相続財産の価額から控除することができます。葬式費用として控除できるのは、通夜・告別式の費用、火葬・埋葬料、遺体捜索・搬送費、お布施など葬式を行うために直接必要と認められるものに限られます。
解き方
- 相続税の課税価格から控除可能な葬式費用の範囲(通夜、告別式、火葬料、読経料など)を確認します。
- 初七日や法事(法会)に要した費用、香典返しの費用、墓地や墓碑の購入費などは葬式費用に含まれないという例外規定を確認し、設問の正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 初七日や法事等の法会に要した費用は葬式費用に含まれないため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 初七日や法事の費用は葬式費用として控除できないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 初七日や法事の費用、香典返し費用、墓石・墓地の購入費用は相続税の葬式費用控除の対象外となる。
間違えやすいところ
- 通夜や告別式に伴う読経料(お布施)や遺体搬送費用と、初七日以降の法事費用を混同しないように区別する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死因贈与により取得した財産の相続税の課税関係
相続・事業承継 · 死因贈与 / みなし遺贈 / 相続税の課税対象
次の記述の正誤を判定しなさい。 「贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
死因贈与は民法上は契約(贈与)の一種ですが、贈与者の死亡によって効力が生じる点において遺贈と実質的に同一であるため、相続税法上は「遺贈により取得した財産」とみなされ、贈与税ではなく相続税が課税されます。
解き方
- 死因贈与の効力発生時期(贈与者の死亡時)を確認します。
- 相続税法における課税区分(遺贈とみなして相続税の対象とする規定)に照らし、本記述が適切であると判定します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、死因贈与によって取得した財産は相続税法上、遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
- 選択肢 ②不正解
- 死因贈与財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となるため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 死因贈与により取得した財産は遺贈とみなされて相続税が課税される。
間違えやすいところ
- 名前に「贈与」と付いているため贈与税が課税されると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(相続税法第1条の3、第2条等)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税の併用
相続・事業承継 · 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 / 相続時精算課税制度 / 制度の併用
次の記述の正誤を判定しなさい。 「住宅取得等資金として両親から資金の贈与を受けた場合、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の適用と併せて、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例は、基礎控除(暦年課税の110万円)または相続時精算課税に係る特別控除(最大2,500万円)のいずれとも併用して適用することが認められています。
解き方
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度と相続時精算課税制度の併用可否の規定を確認します。
- 両制度は重複して併用適用が可能であるため、「適用を受けることはできない」とする記述を不適切と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 両制度は併用して適用を受けることができるため、「適用を受けることはできない」とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 住宅取得等資金の非課税特例と相続時精算課税制度は併用可能であるため、本記述は誤り(不適切)とするのが正しい判定です。
覚えるポイント
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例は、暦年課税・相続時精算課税のどちらとも併用可能である。
間違えやすいところ
- 暦年課税と相続時精算課税自体の併用不可(同一の贈与者間)と混同して、住宅資金非課税との併用もできないと思い込まないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第70条の2、第70条の3等)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における6つの係数の活用(減債基金係数)
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 減債基金係数 / 積立計算
現在40歳のAさんが、60歳の定年時に老後資金として1,000万円を準備するため、現在から20年間にわたり毎年一定額を積み立てる場合、必要となる毎年の積立金額として、最も適切なものはどれか。なお、利率(年率)1%で複利運用されるものとし、以下の〈資料〉の係数を利用すること。 〈資料〉利率(年率)1%・期間20年の各種係数 現価係数:0.8195 資本回収係数:0.0554 減債基金係数:0.0454
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の一定期間後に目標額を準備するために必要な毎年の積立金額を計算する際は、「減債基金係数」を用います(将来の目標額 × 減債基金係数 = 毎年の積立額)。
解き方
- 設問の条件である「20年後に1,000万円を用意するための毎年の積立額」に対応する係数として、資料から「減債基金係数(0.0454)」を選択します。
- 目標額である10,000,000円に減債基金係数0.0454を乗じて、毎年の積立金額である454,000円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 現価係数0.8195の半分を用いた計算等による誤った金額であり、不適切です。現価係数は将来の一定額を得るために現在いくらの元本が必要かを求める係数です。
- 選択肢 2正解
- 10,000,000円に減債基金係数0.0454を乗じると454,000円となり、正しい計算です。
- 選択肢 3不正解
- 資本回収係数0.0554を目標額に乗じた554,000円となっており不適切です。資本回収係数は現在の元本から毎年受け取れる年金額(または返済額)を求める際に用います。
覚えるポイント
- 将来の目標額から毎年の積立額を求める係数は「減債基金係数」である。
間違えやすいところ
- 現在の元本から毎年の受取額を取り崩す「資本回収係数」と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給と増額率
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 増額率
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
老齢基礎年金の繰下げ支給を行う場合、本来の支給開始年齢(65歳)からの繰下げ月数1月につき0.7%年金額が増額され、増額率は生涯変わりません。
解き方
- 65歳到達時から70歳到達日までの繰下げ月数を算出します(5年間 × 12月 = 60月)。
- 繰下げ増額率の計算式「繰下げ月数 × 0.7%」に当てはめて、60月 × 0.7% = 42% を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 18%は、誤った計算値です。なお、65歳到達前に繰上げ請求をした場合の減額率(最大30%等)とも異なります。
- 選択肢 2不正解
- 30%は、繰上げ支給(当時の月0.5%減額)を60歳まで繰り上げた場合の最大減額率(60月×0.5%=30%)の数値であり、繰下げ増額率としては不適切です。
- 選択肢 3正解
- 繰下げ月数は60月であり、増額率は60月 × 0.7% = 42%となるため適切です。
覚えるポイント
- 年金の繰下げ支給の増額率は「1月あたり0.7%」である。
間違えやすいところ
- 繰上げ減額率(1月あたり0.5%、最大30%減※2015年基準当時)と、繰下げ増額率(1月あたり0.7%、70歳までで最大42%増)の数値を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中高齢寡婦加算の支給要件(妻の年齢要件)
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件において、夫の死亡時に生計を一にする子のいない妻が対象となる場合の年齢要件として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給できないまたは受給が終了した一定年齢の妻に対して、自身の老齢基礎年金を受給する65歳になるまでの間の生活を保障するために遺族厚生年金へ上乗せして支給される制度です。
解き方
- 遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の受給権者の要件(子のない妻の場合の年齢)を確認する。
- 夫の死亡当時に「40歳以上65歳未満」である妻が支給対象となることを選択肢に当てはめて判定する。
- 選択肢 1正解
- 夫の死亡の当時、子のない妻について「40歳以上65歳未満」であることが正しい年齢要件です。
- 選択肢 2不正解
- 中高齢寡婦加算の開始年齢は50歳ではなく40歳であり、支給終了も65歳までであるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 中高齢寡婦加算の年齢要件は60歳以上75歳未満ではなく、40歳以上65歳未満であるため誤りです。
覚えるポイント
- 中高齢寡婦加算の対象となる妻の年齢は「夫死亡時に40歳以上65歳未満」です。
間違えやすいところ
- 加算が打ち切られる年齢である「65歳」と、繰下げ上限等の「70歳」などを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35(買取型)の適用金利時点
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35
長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)における借入金利は、どの時点の金利が適用されるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
フラット35は住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利型の住宅ローンです。資金が実際に貸し出される融資実行時の金利が返済終了まで固定されます。
解き方
- フラット35(買取型)の契約および借入条件における金利確定のルールを思い出す。
- 借入申込時や居住開始時ではなく、「融資実行(資金受け取り)」時点の金利が適用されると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 一般的なフラット35では借入申込時点の金利ではなく、融資実行時点の金利が適用されるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 住宅への居住開始時点によって金利が決定されるわけではないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- フラット35(買取型)の適用金利は、融資が実行された時点の金利となるため正しいです。
覚えるポイント
- フラット35(買取型)の借入金利は「融資実行時」の金利が適用されます。
間違えやすいところ
- 住宅ローンの申込時に金利が確定する「借入申込時」と誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額
ライフプランニングと資金計画 · 国の教育ローン / 教育資金 / 日本政策金融公庫
日本政策金融公庫が取り扱う教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、一定の要件を満たす海外留学資金等として利用する場合を除き、進学・在学する対象者および金額の上限として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、高校・大学等に入学・在学する子どもの保護者を対象とした公的な融資制度です。世帯単位ではなく「対象となる子ども1人ごと」に融資限度額が設定されています。
解き方
- 教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額の適用単位が「子1人」であることを確認します。
- 一般的な資金用途における上限金額が350万円(海外留学資金等の例外時は450万円)であることを確認し、適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 単位は子1人で正しいですが、限度額は300万円ではなく350万円以内であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 教育一般貸付の融資限度額は、原則として進学・在学する「子1人につき350万円」ですので適切です。
- 選択肢 3不正解
- 融資限度額の基準は世帯単位ではなく「子1人につき」であり、金額も原則350万円であるため誤りです。
覚えるポイント
- 国の教育ローンは「子1人につき最高350万円」(海外留学等一定の場合は最高450万円)
間違えやすいところ
- 限度額が「世帯ごと」ではなく「子ども1人ごと」に設定されている点を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の保険金額と保険料の仕組み
リスク管理 · 生命保険商品 / 逓増定期保険 / 定期保険
保険期間の経過に伴って死亡保険金額が段階的に増加していく「逓増定期保険」の特徴として、保険期間中の保険料の推移に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
逓増定期保険は、契約後の一定期間経過後から保険期間満了にかけて保険金額が最大5倍程度まで増加する定期保険です。将来の保険金増加分を考慮して平準化された保険料が設定されるため、保険期間の途中で保険料が変動することはありません。
解き方
- 逓増定期保険において、保険期間の経過とともに保険金額が増加する特徴を把握します。
- 平準払込みの原則により、保険金額が増加しても払い込む保険料は保険期間を通じて変わらないことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 保険料は契約時に平準化して計算されているため、保険金額の増加に伴って高くなることはありません。
- 選択肢 2正解
- 保険金額は一定期間経過後に段階的に増加していきますが、保険期間中の支払保険料は一定で変わりません。
- 選択肢 3不正解
- 保障額が増加する契約において保険料が低くなることはなく、全期間を通じて一定です。
覚えるポイント
- 逓増定期保険は「保障額(保険金額)は増加するが、保険料は全期間一定」
間違えやすいところ
- 保障額が増加することに引きずられて、支払う保険料も段階的に上がると誤認しやすい点に注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の災害割増特約の支払要件
リスク管理 · 生命保険の特約 / 災害割増特約
生命保険の災害割増特約において、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して所定の期間内に死亡または高度障害状態となった場合に災害割増保険金が支払われる。この空欄に当てはまる期間として最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険の災害割増特約や傷害特約は、不慮の事故または所定の感染症を原因とする死亡・所定の高度障害(傷害特約の場合は障害)に対して上乗せで保険金を給付する特約です。事故と結果との因果関係を客観的に確定させるため、事故の日から起算して「180日以内」に死亡または高度障害等に至ったことが支払要件として定められています。
解き方
- 災害割増特約の基本的な支払事由(不慮の事故を原因とする死亡・高度障害)を確認します。
- 事故の日から死亡・高度障害発生までの要件期間が「180日以内」と規定されている知識を適用します。
- 選択肢 1正解
- 災害割増特約における所定の事故起算期間は「180日以内」と定められているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険の災害割増特約における起算期間は「12カ月」ではなく「180日」となります。
- 選択肢 3不正解
- 「1年6カ月」は公的年金の障害認定日などで用いられる基準期間であり、災害割増特約の支払要件は「180日」です。
覚えるポイント
- 災害割増特約・傷害特約ともに事故日から起算して「180日以内」が支払要件となります。
間違えやすいところ
- 公的年金制度の障害認定日(初診日から1年6カ月経過時)の数字と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払限度額
リスク管理 · 損害保険 / 自賠責保険 / 損害賠償限度額
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における保険金の支払限度額(被害者1人につき)について、死亡による損害の限度額(①)および傷害による損害の限度額(②)の組合せとして最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車事故による対人賠償について被害者を救済するための強制保険です。補償範囲は対人賠償のみであり、被害者1人あたりの支払限度額は「死亡:最高3,000万円」「傷害:最高120万円」「後遺障害:等級に応じて75万円〜4,000万円(常時介護が必要な重度等の場合は最高4,000万円)」と法律で一律に定められています。
解き方
- 自賠責保険の補償対象が対人賠償に限られることを前提に、各損害区分の法定限度額を想起します。
- 死亡による損害が3,000万円、傷害による損害が120万円である組み合わせ(1)を選択します。
- 選択肢 1正解
- 自賠責保険の支払限度額は、被害者1人あたり死亡が最高3,000万円、傷害が最高120万円と定められており適切です。
- 選択肢 2不正解
- 死亡による損害の支払限度額は5,000万円ではなく、最高3,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 死亡による損害限度額は3,000万円、傷害による損害限度額は120万円であるため誤りです。
覚えるポイント
- 自賠責保険の被害者1人あたり上限は「傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害4,000万円」と暗記します。
間違えやすいところ
- 後遺障害の最高額(4,000万円)と死亡時の最高額(3,000万円)を取り違えやすいため注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の賠償責任保険(生産物賠償責任保険)
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険 / 生産物賠償責任保険(PL保険)
食品の製造販売を営む企業が、販売した食品が原因で顧客が食中毒を起こし、法律上の損害賠償を請求されることにより被る損害に備える場合、加入に適している保険として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人の賠償責任保険は事故原因や発生場所によって適用される保険が異なります。施設や業務の遂行中に起因する事故は施設所有(管理)者賠償責任保険、引き渡した製品の欠陥や仕事の結果に起因する事故は生産物賠償責任保険(PL保険)、預かった物に対する事故は受託者賠償責任保険がそれぞれ対象となります。
解き方
- 事故の発生原因が「販売・引き渡し後の食品」による食中毒である点を確認します。
- 引き渡した製品の欠陥や不備に起因する対人・対物賠償を補償する保険は生産物賠償責任保険(PL保険)であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、建物の欠陥や店舗内での業務遂行中に生じた事故による損害賠償責任を補償する保険であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥や引き渡し後の仕事の結果に起因する対人・対物事故の損害賠償責任を補償するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 受託者賠償責任保険は、他人から預かった受託品を保管・運送中に破損・滅失・盗難させた場合の損害賠償責任を補償する保険であるため不適切です。
覚えるポイント
- 「引き渡し後の製品の欠陥」や「引き渡し後の工事の結果」による事故は生産物賠償責任保険(PL保険)でカバーします。
間違えやすいところ
- 店内で客が転倒した事故(施設所有管理者賠償責任保険)と、販売した飲食物で食中毒が発生した事故(PL保険)の区別に注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の保険金と所得税の課税関係
リスク管理 · 損害保険 / 傷害保険 / 保険金の課税関係 / 非課税所得
家族傷害保険契約に基づき、契約者(=保険料負担者)と同居の子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金の所得税法上の取扱いとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税法では、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金や損害賠償金、見舞金などの給付金は、損害の補填を目的とする性質から非課税所得として扱われます。契約者(保険料負担者)が家族傷害保険で受け取る同居の子の入院保険金も同様に非課税となります。
解き方
- 受け取った保険金が身体の傷害に起因する「入院保険金」であることを確認します。
- 被保険者本人やその配偶者・生計を一にする親族が受け取る身体障害・疾病補填の給付金は、所得税法上非課税とされるルールを適用します。
- 選択肢 1不正解
- 満期返戻金や解約返戻金のように資産の運用成果として受け取る一時的な保険金は一時所得となりますが、入院保険金は非課税となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 年金形式で受け取る個人年金保険金などは雑所得として課税対象になりますが、ケガによる入院保険金は非課税となるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 身体のケガや病気に起因して受け取る入院保険金、通院保険金、手術保険金等は、所得税法上非課税所得とされるため適切です。
覚えるポイント
- 身体の傷害・疾病により受け取る保険金(入院・手術・通院等)は全額非課税となります。
間違えやすいところ
- 死亡保険金は契約形態によって相続税・所得税・贈与税が課税されますが、入院給付金や傷害補償は原則非課税となる違いを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の目的
金融資産運用 · 中央銀行の役割 / 日本銀行法
日本銀行の目的に関する次の文の空欄( ① )および( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「わが国の中央銀行である日本銀行は、( ① )や( ② )を図ることを目的としている。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
日本銀行法第1条および第2条では、日本銀行の目的として通貨及び金融の調節を通じた「物価の安定」と、資金決済の円滑確保を通じた「信用秩序の維持(金融システムの安定)」が明確に定められています。
解き方
- 日本銀行法に規定された中央銀行の2大目的(物価の安定、信用秩序の維持・金融システムの安定)を確認する。
- 選択肢の中から「物価の安定」および「金融システムの安定」の組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 「雇用の最大化」は米国の連邦準備制度(FRB)の法的責務の1つですが、日本銀行の目的には含まれていません。
- 選択肢 2不正解
- 「財政の健全化」は政府の政策課題であり、「雇用の最大化」とともに日本銀行の法律上の目的ではありません。
- 選択肢 3正解
- 日本銀行は「物価の安定」と「金融システムの安定(信用秩序の維持)」を図ることを目的としているため適切です。
覚えるポイント
- 日本銀行の目的は「物価の安定」と「金融システムの安定(信用秩序の維持)」の2点である。
間違えやすいところ
- 米国FRBの目標である「雇用の最大化」と日銀の目的を混同しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(日本銀行法)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の最終利回り計算
金融資産運用 · 債券投資 / 利回り計算
表面利率(クーポンレート)0.6%、残存期間8年の固定利付債券を、額面100円当たり106円で購入した場合の最終利回り(単利)として、最も適切なものはどれか。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
解答・解説を表示
解答
1
解説
最終利回り(単利)は、債券を購入してから満期償還まで保有した場合の年換算の利回りであり、「〔表面利率+(額面100円-購入価格)/残存年数〕÷購入価格×100」の計算式で求められます。
解き方
- 年間利息(0.6円)および年換算の償還差損益を計算する:(100-106)÷8=-0.75円。
- 年換算の収益(利息+償還差損益)を合算する:0.6+(-0.75)=-0.15円。
- 年換算収益を購入価格106円で割り、100を掛けて利回りを算出する:-0.15÷106×100≒-0.1415%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して-0.14%を導く。
- 選択肢 1正解
- 計算結果である-0.1415…%の小数点以下第3位を四捨五入した-0.14%と一致するため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 購入価格(106円)が額面(100円)を上回っているため償還差損が発生し利回りはマイナスとなります。プラスの0.14%は符号の誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 償還差損の符号を誤って加算するなど誤った算式を用いた場合の数値であり不適切です。
覚えるポイント
- 最終利回りの分母は「購入価格」であり、額面(100円)ではない点に注意する。
間違えやすいところ
- 購入価格が額面を超える場合は償還差損となるため、利回りの計算結果がマイナスになることを確認せずに符号を取り違えてしまう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式指標(PBRとPERの計算)
金融資産運用 · PBR / PER / 株式投資指標
ある企業の株価が1,200円、1株当たり純利益が100円、1株当たり純資産が1,000円である場合、株価純資産倍率(PBR)および株価収益率(PER)の計算値の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
株価純資産倍率(PBR)は株価が1株当たり純資産の何倍かを示し、株価収益率(PER)は株価が1株当たり純利益の何倍かを表す投資判断指標です。
解き方
- 株価1,200円を1株当たり純資産1,000円で除して、PBR(株価純資産倍率)の1.2倍を算出します。
- 株価1,200円を1株当たり純利益100円で除して、PER(株価収益率)の12倍を算出します。
- 選択肢 1不正解
- PBRおよびPERの分子と分母を逆にして計算した誤った数値(1,000÷1,200≒0.83、100÷1,200≒0.083等)に基づいているため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- PBRは1.2倍で正しいですが、PERの計算で1,200円÷100円=12倍とすべきところ10倍としているため不適切です。
- 選択肢 3正解
- PBRは1,200円÷1,000円=1.2倍、PERは1,200円÷100円=12倍となり、正しい組み合わせです。
覚えるポイント
- PBR=株価÷BPS(1株当たり純資産)、PER=株価÷EPS(1株当たり純利益)という基本算式を押さえる。
間違えやすいところ
- PBRとPERで、株価を分子に置くべきところを誤って分母にしてしまう計算ミスに注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨預金の為替レートの適用(TTBの適用計算)
金融資産運用 · 外貨預金 / 為替レート / TTB / TTS
米ドル建て外貨預金10,000ドルを円貨に交換する場合、為替レートがTTS=121円、TTM=120円、TTB=119円のとき、受取となる円貨の額として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
為替レートのTTS・TTBは金融機関(銀行)視点での名称です。顧客が外貨を円貨に換えるときは銀行が外貨を買うためTTB(Telegraphic Transfer Buying rate)が適用されます。
解き方
- 顧客が外貨を売却して円貨を受け取る取引において適用されるレートがTTB(119円)であることを確認します。
- 預金元本10,000ドルに適用レート119円を乗じて、円貨額1,190,000円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- TTS(121円)は円を外貨に交換するとき(銀行が外貨を売るレート)に適用されるため、外貨を円に戻す本問では不適切です。
- 選択肢 2不正解
- TTM(120円)は仲値(基準レート)であり、為替手数料が考慮されていないため取引レートとしては不適切です。
- 選択肢 3正解
- 外貨から円貨への交換にはTTB(119円)が適用されるため、10,000ドル×119円=1,190,000円となり適切です。
覚えるポイント
- TTSは「円から外貨へ(銀行が売る)」、TTBは「外貨から円へ(銀行が買う)」に適用される。
間違えやすいところ
- 顧客側から見た「外貨を売るからSell」と誤認してTTSを適用してしまうミスに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融ADR制度と指定紛争解決機関
金融資産運用 · 金融ADR制度 / 消費者保護 / 指定紛争解決機関
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する( ① )には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、( ② )などがある。空欄( ① )および( ② )に入る適切な語句の組み合わせを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
金融ADR制度は、金融商品取引や銀行取引、保険契約等に関する利用者と金融機関との紛争を、訴訟によらず公正・中立・迅速に解決することを目的とした裁判外紛争解決制度です。各金融業界団体が内閣総理大臣の指定を受けた指定紛争解決機関として苦情処理・紛争解決業務を担っています。
解き方
- 金融ADR制度で業態ごとに内閣総理大臣から指定を受ける機関の名称が「指定紛争解決機関」であることを確認します。
- 全国銀行協会(銀行)、生命保険協会(生保)、日本損害保険協会(損保)と並ぶ証券・金融商品取引分野の指定紛争解決機関が「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 認定投資者保護団体や国民生活センターは金融ADR法上の指定紛争解決機関そのものではありません。
- 選択肢 2正解
- 内閣総理大臣が指定する機関は指定紛争解決機関であり、証券分野の機関は証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 認可金融商品取引業協会や東京証券取引所は取引所や自主規制機関であり、金融ADR制度における指定紛争解決機関ではありません。
覚えるポイント
- 金融ADR制度の機関名称は「指定紛争解決機関」であること
- 証券分野の指定紛争解決機関は「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」であること
間違えやすいところ
- 消費生活全般を扱う「国民生活センター」と、金融ADRで指定された各分野の指定紛争解決機関を混同しないように注意する
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(金融商品取引法および金融 ADR 制度関連規定)
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における減価償却資産の範囲
タックスプランニング · 所得税 / 必要経費 / 減価償却資産 / 非減価償却資産
所得税において、減価償却資産の範囲に含まれない固定資産として適切なものを次の選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
減価償却資産とは、業務の用に供され、時間の経過や使用によってその価値が減少していく固定資産(建物、機械装置、器具備品、車両など)をいいます。使用や時間の経過によって価値が減少しない土地や借地権、骨董品などは非減価償却資産とされ、減価償却を行うことはできません。
解き方
- 減価償却資産の定義(業務の用に供され、時間の経過や使用により価値が減少する資産)を確認します。
- 選択肢のうち、「土地」は時間の経過や使用によって価値が損耗しない非減価償却資産に該当することを判定します。
- 選択肢 1正解
- 土地は使用や年数の経過によって価値が減少しない非減価償却資産であるため、減価償却資産には含まれません。
- 選択肢 2不正解
- 機械および装置は使用や経年劣化によって価値が減少する有形固定資産であり、減価償却資産に含まれます。
- 選択肢 3不正解
- 工具(工具器具備品)は使用や経年によって損耗するため、減価償却資産に含まれます。
覚えるポイント
- 土地や借地権、美術品・骨董品などは時の経過で価値が減少しない非減価償却資産であること
- 建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などは減価償却資産であること
間違えやすいところ
- 不動産のうち「建物」は減価償却資産であるが、「土地」は減価償却できない点を取り違えやすい
出題の前提:2015年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整で適用可能な所得控除
タックスプランニング · 所得控除 / 年末調整 / 生命保険料控除
年末調整の対象となる給与所得者が、年末調整の際に勤務先へ所定の書類を提出することによって適用を受けることができる所得控除として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得控除のうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つは年末調整で控除を受けることができず、確定申告を行う必要があります。一方、生命保険料控除や地震保険料控除、扶養控除などは年末調整で適用可能です。
解き方
- 年末調整で受けることができる控除と、確定申告が必要な控除(医療費・寄附金・雑損)を分類します。
- 選択肢の中で年末調整の際に申告書および控除証明書を提出して適用を受けられるのは生命保険料控除であると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 雑損控除は年末調整では適用を受けることができず、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 寄附金控除は年末調整では適用を受けることができず、適用を受けるためには原則として確定申告が必要です。
- 選択肢 3正解
- 生命保険料控除は、保険料控除申告書に保険会社発行の控除証明書を添付して勤務先に提出することで年末調整にて適用を受けられます。
覚えるポイント
- 年末調整で控除できない3大控除は「医療費控除」「寄附金控除」「雑損控除」です。
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けることができます。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の計算における足切り額
タックスプランニング · 医療費控除 / 所得控除 / 総所得金額等
総所得金額等が400万円である納税者Aさんについて、所得税の医療費控除の控除額を算出する際、その年中に支払った医療費の金額から保険金等で補てんされる金額のほかに差し引く金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除の額は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額」から、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を控除して計算します(最高200万円)。
解き方
- 納税者Aさんの総所得金額等(400万円)が200万円以上であるか確認します。
- 総所得金額等が200万円以上であるため、差し引く金額は「総所得金額等×5%」ではなく「10万円」となります。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額等が100万円の場合(100万円×5%=5万円)など200万円未満であれば5万円となる場合がありますが、400万円の場合は該当しません。
- 選択肢 2正解
- 総所得金額等が200万円以上であるため、医療費の実質負担額から控除する金額は10万円となります。
- 選択肢 3不正解
- 医療費控除の計算において控除する金額として20万円とする規定はありません(医療費控除の限度額が200万円です)。
覚えるポイント
- 医療費控除の足切り額は「10万円」または「総所得金額等×5%」のいずれか少ない方です。
間違えやすいところ
- 総所得金額等が200万円未満の場合は一律10万円ではなく、総所得金額等の5%が差し引かれる点を見落とさないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における扶養控除の金額計算
タックスプランニング · 所得控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 年少扶養親族
納税者Aさんの平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女(11歳)の2人である場合、平成27年分の所得税における扶養控除の控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の扶養控除は、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象となります。19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円、16歳未満は児童手当導入に伴い扶養控除の対象外とされています。
解き方
- 各扶養親族のその年12月31日現在の年齢を確認し、控除対象に該当するかを判定します。
- 長女(20歳)は19歳以上23歳未満のため特定扶養親族となり控除額は63万円、二女(11歳)は16歳未満のため控除額0円となり、合計63万円を導き出します。
- 選択肢 1不正解
- 38万円は16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の一般の控除対象扶養親族に適用される控除額であり、20歳の長女には特定扶養親族の控除額が適用されます。
- 選択肢 2正解
- 特定扶養親族に該当する20歳の長女に対する控除額が63万円、16歳未満の二女に対する控除額が0円であるため、合計控除額は63万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 76万円は一般の控除対象扶養親族が2人いる場合の合計額(38万円×2人)などであり、本問の年齢区分による計算結果として誤りです。
覚えるポイント
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円、16歳未満の年少扶養親族は控除対象外です。
間違えやすいところ
- 16歳未満の子供にも扶養控除が適用されると誤認して計算に加えてしまう誤りが多いため注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預貯金の利子に対する源泉分離課税の税率
金融資産運用 · 利子所得 / 源泉徴収税率 / 復興特別所得税
居住者が国内で支払を受ける預貯金の利子は、原則として、復興特別所得税を含む国税( )と地方税5%の税率により源泉徴収等される。( )にあてはまる最も適切な数値を次の中から選べ。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国内で支払を受ける預貯金の利子は源泉分離課税の対象です。合計20.315%の税率のうち、国税の内訳は基準所得税15%と復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)を合計した15.315%となります。
解き方
- 預貯金利子の課税方式が利子所得の源泉分離課税(合計20.315%)であることを確認します。
- 全体の税率から地方税5%を除いた国税部分(所得税15%+復興特別所得税0.315%=15.315%)を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 15%は復興特別所得税(0.315%)を含まない基準所得税単体の税率であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 復興特別所得税(所得税額の2.1%=0.315%)を加算した国税の税率は15.315%となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 20.42%は非居住者に対する源泉徴収税率等で用いられる数値(所得税20%+復興特別所得税0.42%)であり不適切です。
覚えるポイント
- 利子所得の源泉徴収税率は合計20.315%(国税15.315%、地方税5%)と暗記します。
間違えやすいところ
- 全体の合計税率20.315%と、地方税を除いた国税部分15.315%を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の瑕疵担保責任の権利行使期間
不動産 · 民法 / 売買契約 / 瑕疵担保責任
不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が定められていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利(契約解除や損害賠償請求)を行使するためには、民法上、買主はその瑕疵を知った時からどれくらいの期間内に権利を行使しなければならないか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上の瑕疵担保責任では、買主を保護しつつ法律関係の早期安定を図るため、買主が隠れた瑕疵を知った時から権利を行使できる期間が一定に制限されています。
解き方
- 不動産の売買契約において特約がない場合の民法の原則的な権利行使期間の規定を確認する。
- 民法(出題基準日時点)において、買主が権利を行使できる期間は「瑕疵を知った時から1年以内」であるため、選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 民法上の瑕疵担保責任の権利行使期間は「知った時から3カ月」ではなく「1年以内」と規定されています。
- 選択肢 2不正解
- 「知った時から6カ月」は民法上の瑕疵担保責任の行使期間として誤りであり、正しくは「1年以内」です。
- 選択肢 3正解
- 民法の規定により、買主は瑕疵がある事実を知った時から「1年」以内に権利を行使する必要があります。
覚えるポイント
- 民法上の瑕疵担保責任における権利行使期間は「瑕疵を知った時から1年以内」です。
間違えやすいところ
- 引き渡しを受けた時から1年ではなく、「事実を知った時から1年」である点を取り違えないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令(民法旧第566条・第570条)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自ら売主制限における手付金の額の制限
不動産 · 宅地建物取引業法 / 自ら売主制限 / 手付金の額の制限
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の何パーセントを超える額の手付金を受領することができないか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、買主を保護するために手付金の額に上限(代金の2割)が設けられています。これを超える額の手付金の定めは、2割を超える部分について無効となります。
解き方
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり、相手方が宅建業者でないという「8種制限(自ら売主制限)」の適用要件を確認する。
- 宅建業法における手付金の額の制限(代金の額の10分の2、すなわち20%以内)を適用し、選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 5%は手付金等の保全措置(未完成物件の場合)で基準となる数値であり、受領できる手付金の上限額(20%)ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 10%は手付金等の保全措置(完成物件の場合)等で用いられる数値であり、手付金の受領上限割合(20%)ではありません。
- 選択肢 3正解
- 宅地建物取引業法の規定により、自ら売主となる場合は代金の「20%(10分の2)」を超える額の手付金を受領することができません。
覚えるポイント
- 宅建業者が自ら売主となる場合の手付金の受領上限は「売買代金の20%(2割)」です。
間違えやすいところ
- 手付金等の保全措置が必要となる金額の基準(未完成物件は代金の5%超かつ1,000万円超、完成物件は代金の10%超かつ1,000万円超)と、手付金自体の受領上限(代金の20%)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令(宅地建物取引業法第39条)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における区域区分(市街化調整区域)
不動産 · 都市計画法 / 市街化調整区域
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域はどのように定義されているか。次のうち最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
都市計画区域を区分(線引き)する場合、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」とし、開発を制限して無秩序な市街化を防ぐ区域を「市街化調整区域」として定義しています。
解き方
- 都市計画法における市街化区域と市街化調整区域の定義の違いを確認する。
- 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であることから、該当する選択肢2を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 「すでに市街地を形成している区域」は、市街化区域の定義の一部(すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)です。
- 選択肢 2正解
- 都市計画法第7条第3項に基づき、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 「優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」は、市街化区域の定義の一部です。
覚えるポイント
- 市街化区域=すでに市街地+10年以内に優先的・計画的に市街化
- 市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域
間違えやすいところ
- 市街化調整区域を「市街化を計画的に調整・推進する区域」と誤認しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の都市計画法
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の要件
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の軽減税率の特例 / 所有期間
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の( ① )において、土地等または建物等の所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。( ① )と( ② )の組み合わせとして最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
マイホーム(居住用財産)を譲渡した際の軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)は、譲渡年の1月1日時点において所有期間が10年を超える長期譲渡所得に限り、一定の要件を満たす場合に課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分について軽減税率が適用される制度です。
解き方
- 譲渡所得における所有期間の判定基準日を確認する(譲渡した年の1月1日時点)。
- 居住用財産の軽減税率の特例における必要所有期間を確認する(10年超)。
- ①が「1月1日」、②が「10年」の組み合わせを選択する。
- 選択肢 1正解
- 譲渡した年の「1月1日」現在において、所有期間が「10年」を超えていることが本特例の要件として適切です。
- 選択肢 2不正解
- 通常の長期譲渡所得の判定(5年超)と混同していますが、居住用財産の軽減税率の特例を受けるには10年超の所有期間が必要です。
- 選択肢 3不正解
- 所有期間の判定基準日は確定申告期限の3月15日ではなく1月1日であり、また必要所有期間も5年ではなく10年超です。
覚えるポイント
- 譲渡所得の所有期間判定は「譲渡年の1月1日」現在で行う。
- 居住用財産の軽減税率特例の所有期間要件は「10年超」。
間違えやすいところ
- 通常の長期譲渡所得の判定要件である「5年超」と、軽減税率の特例の要件である「10年超」を混同しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸用不動産の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資分析 / NOI利回り / 純利回り
投資総額が5,000万円、年間の収入合計が600万円、年間の費用合計が400万円である賃貸用不動産について、純利回り(NOI利回り)として最も適切な数値を次の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産投資における純利回り(NOI利回り:Net Operating Income利回り)は、年間の総収入から管理費や固定資産税などの諸経費(年間総費用)を差し引いた純収益(NOI)を、不動産の取得価格(投資総額)で割って算出する実質的な利回り指標です。
解き方
- 年間の純収益(NOI)を計算するため、年間収入合計600万円から年間費用合計400万円を差し引き、200万円を求めます。
- 純収益200万円を投資総額5,000万円で除して百分率を計算し、(200万円÷5,000万円)×100=4%を算出します。
- 選択肢 1正解
- (年間収入600万円-年間費用400万円)÷投資総額5,000万円×100=4%となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 年間純収益200万円ではなく年間費用400万円を用いて計算した場合(400万円÷5,000万円=8%)の誤った数値です。
- 選択肢 3不正解
- 年間費用を控除しない表面利回り(年間収入600万円÷投資総額5,000万円×100=12%)を求めた誤った数値です。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間総収入-年間総費用)÷投資総額×100
間違えやすいところ
- 費用を控除しない「表面利回り(粗利回り)」と混同して年間収入をそのまま投資総額で割ってしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の要件と控除限度額
相続・事業承継 · 贈与税 / 贈与税の配偶者控除 / おしどり贈与
贈与税の配偶者控除に関する次の文中の空欄( ① )および( ② )に入る語句・数字の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税の配偶者控除(通称「おしどり贈与」)は、長年連れ添った夫婦間での居住用財産の移転を税制面で支援する制度であり、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産またはそれを取得するための資金の贈与が行われた場合に、基礎控除(110万円)とは別枠で最大2,000万円まで控除が認められます。
解き方
- 婚姻期間の要件を確認し、贈与の時点において婚姻期間が20年以上必要であるため、①には「20年」が入ることを特定します。
- 配偶者控除の控除限度額を確認し、基礎控除額とは別に最大2,000万円が控除できるため、②には「2,000万円」が入ることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 婚姻期間の要件は10年ではなく20年以上、控除限度額は2,500万円ではなく2,000万円であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 婚姻期間「20年」以上、控除限度額「2,000万円」という要件の双方が合致しており正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 婚姻期間の「20年」は正しいですが、控除限度額は2,500万円(相続時精算課税の特別控除限度額の数値)ではなく2,000万円であるため誤りです。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除:婚姻期間20年以上、控除限度額最高2,000万円(基礎控除と合わせて最大2,110万円非課税)
間違えやすいところ
- 相続時精算課税制度の特別控除額である「2,500万円」と、配偶者控除の限度額である「2,000万円」を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家(アパート等)の相続税評価額の計算式
相続・事業承継 · 不動産の相続税評価 / 貸家の評価 / 借家権割合
アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額を求める算式として、最も適切なものを次の1)〜3)の中から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
賃貸されている建物は借家人の権利(借家権)による制約を受けるため、自用家屋の評価額(固定資産税評価額)から借家権部分に相当する価額を控除して相続税評価額を計算します。
解き方
- 家屋の自用としての評価額が固定資産税評価額に基づき算定されることを確認する。
- 貸家部分について、固定資産税評価額に借家権割合および賃貸割合を乗じた控除分を差し引く計算式(1-借家権割合×賃貸割合)を選択する。
- 選択肢 1正解
- 貸家は「家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 借地権割合は土地(宅地)の評価において借地権や貸家建付地を評価する際に用いる数値であり、家屋の評価には用いられません。
- 選択肢 3不正解
- 「貸宅地割合」という評価割合は存在せず、家屋の借家権控除の算式として誤りです。
覚えるポイント
- 貸家の相続税評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 借家権割合は全国一律で30%(0.30)と定められている
間違えやすいところ
- 土地の貸家建付地の計算式(自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合))と混同しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
代襲相続における孫の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 代襲相続 / 相続人の順位
被相続人Aさんには配偶者Bさん、長女Cさん、長男Dさんがいたが、長男DさんはAさんの相続開始前に死亡しており、Dさんには妻Eさんと子(Aさんの孫)Fさんがいる。この親族関係における孫Fさんの法定相続分として、最も適切なものを次の1)〜3)の中から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その直系卑属(孫など)が代襲相続人としてその子の相続権を引き継ぎます。なお、死亡した子の配偶者には代襲相続権はありません。
解き方
- 法定相続人を特定する:配偶者Bさんと、第1順位の子(長女Cさんおよび代襲相続人である孫Fさん)である。
- 長男Dさんの配偶者Eさんには代襲相続権がないことを確認する。
- 法定相続分を計算する:配偶者Bさんが1/2、子グループ全体が1/2となり、長女Cさんが1/4、死亡したDさんの枠(1/4)を孫Fさんが1人で代襲相続するため1/4となる。
- 選択肢 1正解
- 孫Fさんは死亡した長男Dさんの受けるべき相続分(2分の1×2分の1=4分の1)をそのまま代襲するため、4分の1で正解です。
- 選択肢 2不正解
- 長男Dさんの妻Eさんには代襲相続権がないため、Dさんの枠を孫Fさんと妻Eさんで按分して8分の1になることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 孫Fさんは被相続人Aさんの直系卑属であり、死亡した父Dさんを代襲して相続人となるため、相続分が0になることはありません。
覚えるポイント
- 子の代襲相続人になれるのは被相続人の直系卑属(孫やひ孫)のみであり、子の配偶者には代襲相続権がない。
間違えやすいところ
- 死亡した子の配偶者(義理の娘・息子)にも相続分があると誤解して、孫の持分をさらに半分にしてしまうミスに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言の検認手続
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 検認 / 家庭裁判所
自筆証書遺言の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書をどこに提出して検認を請求しなければならないか。空欄に入る適切な機関を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
民法の規定により、公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)の保管者または発見者は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認の手続を経る必要があります。検認は偽造や変造を防止し現状を確定するための手続です。
解き方
- 遺言の方式と検認義務のある機関に関する民法のルールを確認します。
- 自筆証書遺言の検認を請求する先は家庭裁判所であるため、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 公証役場は公正証書遺言の作成や認証を行う機関であり、自筆証書遺言の検認を行う機関ではありません。
- 選択肢 2正解
- 自筆証書遺言の保管者や発見者は、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続を請求する必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 不動産等の登記や供託を行う法務局は、遺言書の検認を行う機関ではありません(遺言書保管制度が後に創設された場合でも検認不要となる制度であって検認機関ではありません)。
覚えるポイント
- 公正証書遺言は検認が不要ですが、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言を作成する公証役場と、検認手続を行う家庭裁判所を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の限度面積
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定事業用宅地等 / 限度面積
平成27年中に開始した相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定事業用宅地等に係る本特例の適用対象面積の上限として正しいものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例では、被相続人等の事業や居住に供されていた一定の宅地等について所定の面積まで評価額を減額できます。特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等の限度面積は400㎡(減額割合80%)と定められています。
解き方
- 各宅地の区分ごとの限度面積(特定事業用宅地等:400㎡、特定居住用宅地等:330㎡、貸付事業用宅地等:200㎡)を想起します。
- 問題で問われているのは「特定事業用宅地等」であるため、400㎡を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 200㎡は、アパート等の敷地である「貸付事業用宅地等」の限度面積(減額割合50%)です。
- 選択肢 2不正解
- 330㎡は、平成27年1月1日以降の相続における「特定居住用宅地等」の限度面積(減額割合80%)です。
- 選択肢 3正解
- 「特定事業用宅地等」および「特定同族会社事業用宅地等」の適用対象面積の上限は400㎡(減額割合80%)です。
覚えるポイント
- 特定事業用宅地等は400㎡(80%減額)、特定居住用宅地等は330㎡(80%減額)、貸付事業用宅地等は200㎡(50%減額)です。
間違えやすいところ
- 平成27年税制改正で特定居住用宅地等が240㎡から330㎡に拡大された点と混同し、特定事業用宅地等の400㎡を誤って選ばないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2016年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年5月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年5月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

