本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2016年1月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年1月 3級 学科の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPと保険業法の関連業務

ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 保険業法

保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。この記述の正誤を答えなさい。

解答・解説を表示

解答

①

解説

保険業法において、保険契約の締結の代理または媒介を行うには生命保険募集人の登録が必要です。しかし、特定商品の勧誘・募集を伴わない一般的な商品特性や仕組みの解説・情報提供を行う行為は募集行為に該当せず、誰でも行うことができます。

解き方

  1. 生命保険募集人の登録が必要とされる行為(保険契約の締結の媒介や募集など)の範囲を確認します。
  2. 一般的な商品性の説明は保険募集に当たらないため、無登録のFPが行っても法的に問題ない(禁止されていない)と判断します。
選択肢 ①正解
生命保険募集人の登録がなくても、一般的な商品性や仕組みの説明を行うことは保険業法で禁止されていないため正しい記述です。
選択肢 ②不正解
一般的な商品性の説明は保険募集行為に該当しないため、禁止されているとする判断は誤りです。

覚えるポイント

  • FPが無登録で行えるのは一般的な制度・商品性の説明までであり、特定の保険契約の勧誘・募集や契約締結の媒介は行えない点。

間違えやすいところ

  • 一般的な解説まで保険業法違反になると誤解しやすいので、募集行為に該当するか否かで区別する。

出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年1月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年1月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。