日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2016年1月 3級 学科の概要
FPと保険業法の関連業務
ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 保険業法
保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
保険業法において、保険契約の締結の代理または媒介を行うには生命保険募集人の登録が必要です。しかし、特定商品の勧誘・募集を伴わない一般的な商品特性や仕組みの解説・情報提供を行う行為は募集行為に該当せず、誰でも行うことができます。
解き方
- 生命保険募集人の登録が必要とされる行為(保険契約の締結の媒介や募集など)の範囲を確認します。
- 一般的な商品性の説明は保険募集に当たらないため、無登録のFPが行っても法的に問題ない(禁止されていない)と判断します。
- 選択肢 ①正解
- 生命保険募集人の登録がなくても、一般的な商品性や仕組みの説明を行うことは保険業法で禁止されていないため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 一般的な商品性の説明は保険募集行為に該当しないため、禁止されているとする判断は誤りです。
覚えるポイント
- FPが無登録で行えるのは一般的な制度・商品性の説明までであり、特定の保険契約の勧誘・募集や契約締結の媒介は行えない点。
間違えやすいところ
- 一般的な解説まで保険業法違反になると誤解しやすいので、募集行為に該当するか否かで区別する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の適合証明書
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35
長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)を利用するためには、購入する住宅が中古マンションである場合に限り、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する長期固定金利住宅ローン「フラット35」では、担保となる住宅の質を担保するため、新築・中古や一戸建て・マンションを問わず、機構の定める技術基準に適合していること(適合証明書の交付)が融資要件となっています。
解き方
- フラット35(買取型)における対象住宅の物件検査・基準適合の要件を確認します。
- 適合証明書の取得は中古マンション限定ではなく、新築住宅や一戸建て等も含めた全物件が対象であるため、「中古マンションである場合に限り」という記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 適合証明書が必要なのは中古マンションに限られないため、正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 新築住宅や一戸建て住宅でも機構の技術基準への適合証明書が必要となるため、誤っているとする本肢が適切です。
覚えるポイント
- フラット35の融資を受けるには、新築・中古、戸建て・マンションの別を問わず、すべての住宅で適合証明書の取得が必須。
間違えやすいところ
- 「中古住宅のみ」「マンションのみ」といった特定の形態に限定されていると誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
後期高齢者医療制度の被保険者資格
ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 後期高齢者医療制度
健康保険の被保険者であるAさん(69歳)は、70歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
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解答
②
解説
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の者(または65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた者)を対象とする公的医療保険制度です。70歳以上75歳未満の者は一般に各医療保険において「高齢受給者」として扱われ、一部負担金の割合が変わるものの被保険者資格自体は継続します。
解き方
- 後期高齢者医療制度の対象となる被保険者の要件(原則75歳以上であること)を確認する。
- 70歳到達時点における公的医療保険の資格関係(被保険者資格は喪失せず高齢受給者証が交付されること)を当てはめて正誤を判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 後期高齢者医療制度への加入は原則75歳からであるため、70歳で資格を喪失して移行する記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 70歳時点では健康保険の被保険者資格を喪失せず、後期高齢者医療制度の対象ともならないため適切です。
覚えるポイント
- 後期高齢者医療制度の加入対象は原則75歳以上(障害認定者は65歳以上)。
- 70歳から74歳までの期間は各医療保険の「高齢受給者」となる。
間違えやすいところ
- 高齢受給者として窓口負担割合が切り替わる70歳と、後期高齢者医療制度に加入する75歳を混同しないようにする。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
介護保険の予防給付と要支援認定
ライフプランニングと資金計画 · 介護保険 / 予防給付 / 要支援認定
介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。
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解答
①
解説
介護保険制度における保険給付は、要介護者を対象とする「介護給付」と、要支援者を対象とする「予防給付」等に大別されます。給付を受けるためには、被保険者が保険者である市町村等に申請し、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
解き方
- 介護保険の給付区分(要介護状態に対する介護給付と要支援状態に対する予防給付)を整理する。
- 給付を受けるための手続きとして、市町村(特別区)による要支援認定が必要である旨が法的に正しいか確認する。
- 選択肢 ①正解
- 予防給付の支給要件として市町村または特別区による要支援認定を受ける必要があるため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 予防給付の受給には要支援認定の手続きが不可欠であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 要介護認定(要介護1〜5)は介護給付、要支援認定(要支援1・2)は予防給付に対応する。
- 認定の実施主体(保険者)は市町村および特別区である。
間違えやすいところ
- 都道府県が認定を行うと誤認しやすいが、介護認定の申請先・実施主体は市町村(特別区)である。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の付加年金の年金額の算定
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 付加年金 / 公的年金制度
国民年金の付加年金の受給額は、400円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
国民年金の第1号被保険者などが任意で月額400円の付加保険料を納付すると、将来受け取る老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」で計算された付加年金が上乗せされます。受給開始後わずか2年で支払った保険料相当額を回収できる極めて有利な仕組みです。
解き方
- 付加保険料の納付月額が400円であることを確認する。
- 受け取る付加年金の年額計算式が「200円×付加保険料納付済月数」であることを確認し、問題文の数値「400円」と照らし合わせて誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 付加年金の年金額を計算する際に用いられる乗数は400円ではなく200円であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 付加保険料の月額納付額は400円ですが、受給できる付加年金の年額は「200円×納付済月数」であるため、本問の記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 付加保険料の納付は月額400円、受給する付加年金の年額は「200円×月数」で、2年受給すれば元が取れる。
間違えやすいところ
- 納付する保険料の月額「400円」と、受け取る年金の計算に使う「200円」の数値を逆に覚えてしまう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(国民年金法第44条等)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
窓口販売された個人年金保険と契約者保護機構
リスク管理 · 生命保険契約者保護機構 / 個人年金保険 / 銀行窓口販売
銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象とはならないという記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行う生命保険会社が破綻した際に契約者を保護するための組織です。保険の契約・加入ルートが保険会社の営業職員、代理店、あるいは銀行窓口であっても、契約の引受保険会社が生命保険会社であれば等しく保護の対象となります。
解き方
- 個人年金保険を引受けている主体が生命保険会社であることを確認する。
- 販売窓口が銀行等の金融機関であっても、引受保険会社の破綻時には生命保険契約者保護機構の保護対象となるルールを適用し、不適切と判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 銀行窓口で購入した商品であっても引受会社が生命保険会社であれば保護対象となるため、「対象とはならない」とする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 購入窓口に関わらず、国内で事業免許を持つ生命保険会社の個人年金保険は生命保険契約者保護機構の保護対象となるため、本問の記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- 生命保険契約者保護機構の対象可否は「販売窓口」ではなく「引受保険会社(生命保険会社)」で判断される。
間違えやすいところ
- 銀行の窓口で契約した保険商品であることから、預金保険機構の対象と混同したり、生命保険契約者保護機構の保護対象外であると誤認してしまう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(保険業法)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払終身保険と解約返戻金
リスク管理 · 生命保険 / 一時払終身保険 / 解約返戻金
一時払終身保険において、解約時期にかかわらず解約返戻金が払込保険料を下回ることはないという説明の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
一時払終身保険は契約時に保険料全額を一括で払い込みますが、契約初期には新契約締結等の諸費用(解約控除など)が差し引かれるため、解約時期によっては解約返戻金額が払込保険料を下回ります。
解き方
- 一時払終身保険の解約返戻金の仕組み(契約初期の元本割れリスク)を確認する。
- 「解約時期にかかわらず下回ることはない」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 加入後間もない時期に解約すると元本割れする場合があるため、正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 契約初期等に解約した場合は払込保険料を下回ることがあるため、本記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- 一時払終身保険でも早期解約時には解約返戻金が払込保険料を下回る(元本割れする)。
間違えやすいところ
- 一時払であるためいつでも払込保険料以上が戻ると勘違いしやすい点に注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
リビング・ニーズ特約の支払要件
リスク管理 · 生命保険 / 特約 / リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に生前に特約保険金を受け取ることができる特約であるかどうかの正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
リビング・ニーズ特約は、医師から余命6カ月以内と宣告された場合に、死亡保険金の全部または一部(指定限度額の範囲内、一般に上限3,000万円)を生前に非課税で受け取ることができる特約です。
解き方
- リビング・ニーズ特約の保険金支払事由(余命6カ月以内と判断された場合)を確認する。
- 問題文の記述が制度の内容と正確に一致しているため正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 医師により余命6カ月以内と判断された場合に生前給付を受け取れるため、記述は正しい(①)です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の規定はリビング・ニーズ特約の要件そのものであるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- リビング・ニーズ特約の要件は「余命6カ月以内」、生前に受領する特約保険金は非課税。
間違えやすいところ
- 余命宣告の月数(6カ月以内)を「1年以内」や「3カ月以内」などの数値と混同しないようにする。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険における比例てん補
リスク管理 · 損害保険の基本原理 / 一部保険 / 比例てん補
損害保険において、保険金額が保険価額を下回っている一部保険の場合に、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減されて支払われることを比例てん補という。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
損害保険において、契約上の支払限度額である保険金額が保険の対象の評価額である保険価額に満たない状態を一部保険といいます。一部保険の事故発生時には、実際の損害額に対して「保険金額÷保険価額」の割合を乗じて支払保険金を算出する比例てん補が原則として行われます。
解き方
- 保険金額が保険価額を下回る一部保険の定義を確認する。
- 一部保険の保険金計算方法である比例てん補の仕組みと照合して記述の正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 保険金額が保険価額を下回る場合、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減されて支払われるため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は損害保険における比例てん補の正確な定義を述べているため、誤りとする選択肢は不適当です。
覚えるポイント
- 一部保険の計算式:支払保険金=損害額×(保険金額÷保険価額)
間違えやすいところ
- 実損てん補特約のない一部保険において、損害額が保険金額の範囲内であっても満額は支払われず比例削減される点を見落としやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の割引制度と重複適用の可否
リスク管理 · 地震保険 / 保険料割引制度 / 重複適用の禁止
地震保険の保険料の割引制度には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類の割引があり、所定の要件を満たせば、重複して適用を受けることができる。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
地震保険には建物の耐震性能等に応じた4つの割引制度(建築年割引、耐震診断割引、耐震等級割引、免震建築物割引)が設けられています。これらは割引適用の要件を複数満たしている場合であっても、重複して適用することはできず、いずれか1種類のみを選択して適用します。
解き方
- 地震保険に設けられている4種類の割引制度の内容を確認する。
- 複数の割引要件を満たした場合でも重複適用は認められないという規定と照合して正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 地震保険の各種割引制度は重複して適用を受けることができないため、重複適用できるとする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 地震保険の割引制度は重複適用が認められておらずいずれか1つのみ適用可能であるため、本記述を誤りとする判断は正しいです。
覚えるポイント
- 地震保険の4つの割引制度は重複適用不可(いずれか1つのみ適用可能)。
間違えやすいところ
- 複数の割引基準を満たしていても割引率を合算することはできず、最も有利な1つのみが適用される点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
短期金融市場の分類(インターバンク市場とオープン市場)
金融資産運用 · 短期金融市場 / インターバンク市場 / オープン市場
短期金融市場において、金融機関だけでなく一般の事業法人や地方公共団体等も参加でき、コール取引などが行われている市場をインターバンク市場と呼ぶか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
短期金融市場(取引期間が1年未満の市場)は、参加者が金融機関に限定されるインターバンク市場と、金融機関以外の事業法人等も広く参加できるオープン市場に大別されます。コール取引はインターバンク市場で行われます。
解き方
- インターバンク市場の参加者制限を確認し、金融機関相互に限定されている点を把握します。
- 事業法人や地方公共団体等が参加できるのはオープン市場(CD市場やCP市場など)であるため、記述の誤りを判定します。
- 選択肢 ①不正解
- インターバンク市場には一般事業法人や地方公共団体は参加できないため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 金融機関のみが参加する市場がインターバンク市場であり、一般事業法人等が参加できるオープン市場の定義と混同しているため正解となります。
覚えるポイント
- インターバンク市場は金融機関限定(コール市場、手形売買市場など)
- オープン市場は事業法人等も広く参加可能(CP、CD、現先取引など)
間違えやすいところ
- コール市場が代表例であるインターバンク市場と、一般企業も参加可能なオープン市場の特徴を取り違えやすいので注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令・金融市場制度基準
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資信託(J-REIT)の売買注文方法
金融資産運用 · J-REIT / 不動産投資信託 / 株式市場の注文方法
上場されている不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式と同様に成行注文や指値注文によって取引することができるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
J-REITは多数の投資家から集めた資金で不動産を保有・運用し、賃貸収入等を分配する仕組みですが、証券取引所に上場しているため、取引所が開いている時間内に上場株式と同じ取引ルール(成行・指値注文など)でリアルタイムに売買できます。
解き方
- J-REITが金融商品取引所に上場されている金融商品であることを確認します。
- 取引所における売買方法が一般の上場株式と同様に成行注文・指値注文等で行われることを確認し、正当性を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 上場株式と同じ取引ルールで成行注文や指値注文による売買ができるため、正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- J-REITは一般的な公募投資信託(基準価額でブラインド取引)と異なり、株式と同様に取引所で指値・成行注文が可能なため誤りです。
覚えるポイント
- J-REITは上場株式と同様に証券取引所で成行・指値注文による売買が可能
- 一般の非上場投資信託とは異なり取引時間中にリアルタイムで売買が成立する
間違えやすいところ
- 一般の追加型証券投資信託のように1日1つの基準価額でしか取引できないと混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の金融商品取引関連法令
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標(PERとPBRの定義)
金融資産運用 · 株式投資の評価指標 / PER / PBR
株式の投資指標の1つであるPERに関する次の記述について、正しいものには①を、誤っているものには②を選びなさい。 「株式の投資指標の1つであるPERは、株価を1株当たり純資産で除して求められ、その株価の水準が割高かあるいは割安かを判断する指標として用いられる。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
株式の割高・割安を測る代表的な指標としてPER(株価収益率=株価÷1株当たり当期純利益)とPBR(株価純資産倍率=株価÷1株当たり純資産)があります。分子はともに株価ですが、分母が企業の「利益(Earnings)」か「純資産(Book-value)」かによって区別されます。
解き方
- PER(Price Earnings Ratio)の定義式を確認する(株価÷1株当たり当期純利益)。
- 問題文に記載された「株価を1株当たり純資産で除して求められ」という定義がPBRのものであることを確認し、誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 株価を1株当たり純資産で除して求める指標はPBR(株価純資産倍率)であり、PERの定義とは異なるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 問題文の算式はPBRのものであり、PERは株価を1株当たり当期純利益で除して計算するため、本記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- PERは株価÷1株当たり当期純利益(EPS)
- PBRは株価÷1株当たり純資産(BPS)
間違えやすいところ
- PERの「E(Earnings=利益)」とPBRの「B(Book-value=純資産)」の分母を取り違えて覚えてしまうこと。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令・基準
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の為替変動リスクと投資利回り
金融資産運用 · 外貨預金 / 為替相場 / 為替差損益
外貨定期預金の為替変動に関する次の記述について、正しいものには①を、誤っているものには②を選びなさい。 「為替先物予約を付さない外貨定期預金において、満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円高になれば、円換算の投資利回りは向上する。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
為替先物予約を付さない外貨預金では、満期時の為替相場により円換算の元利金が変動します。預入時より満期時に「円安(外貨高)」になれば為替差益が得られて利回りは向上しますが、「円高(外貨安)」になれば為替差損が生じて利回りは低下します。
解き方
- 外貨預金の満期時における円転(外貨から円への交換)の損益関係を整理する。
- 預入時より円高になると外貨の円換算額が減少し、為替差損が生じることを確認する。
- 為替差損によって円換算利回りは向上ではなく低下するため、記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 満期時に円高になると為替差損が生じるため、円換算の投資利回りは低下します。向上するとしている記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 満期時に預入時よりも円高になった場合、円換算した金額は減少し利回りは低下するため、本記述は誤り(②)です。
覚えるポイント
- 円高=為替差損(円換算利回り低下)
- 円安=為替差益(円換算利回り向上)
間違えやすいところ
- 外貨預金で満期時に「円高」になった場合と「円安」になった場合のどちらで為替差益が出るのかを混同すること。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令・基準
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法における適合性の原則
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 投資者保護 / 適合性の原則
次の記述の正誤を判定しなさい。「金融商品取引法に規定される『適合性の原則』とは、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
金融商品取引法では、投資者保護の観点から業者に対し「適合性の原則」を義務付けており、顧客の知識や経験、財産の状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を行うことを禁止しています。
解き方
- 金融商品取引法における「適合性の原則」の定義(顧客の知識、経験、財産の状況、契約締結の目的に適合した勧誘を行う義務)を確認する。
- 問題文に記載された勧誘ルールの内容と法律上の要件を照合し、正しい内容であると判定する。
- 選択肢 ①正解
- 顧客の属性や目的に照らし、不適当と認められる勧誘を禁じるルールであるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は適合性の原則の正確な定義を示しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 適合性の原則の考慮要素は「顧客の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的」の4点。
間違えやすいところ
- 契約締結前交付書面の交付義務などの「説明義務」と「適合性の原則」を混同しないようにする。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額の計算および総所得金額への算入
タックスプランニング · 一時所得 / 損益通算・総合課税 / 総所得金額
次の記述の正誤を判定しなさい。「一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、総合課税として総所得金額に算入する際にはその金額の2分の1が対象となります。
解き方
- 一時所得自体の金額の計算式が「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」であることを確認する。
- 求めた一時所得の金額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入されるという総合課税のルールと合致しているか確認する。
- 選択肢 ①正解
- 一時所得の金額の計算方法および総所得金額に算入する割合(2分の1)ともに正しく説明されています。
- 選択肢 ②不正解
- 記述された一時所得の計算および総所得金額への2分の1算入ルールは完全に法令に沿っているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 一時所得の特別控除額は最高50万円であり、総所得金額に算入するのは2分の1である。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額そのものを算出する段階で2分の1を掛けてしまう計算順序の誤りに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損益通算と土地取得に係る負債利子
タックスプランニング · 不動産所得 / 損益通算 / 土地等を取得するために要した負債の利子
下記の不動産所得に関する資料において、不動産所得の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は40万円である。 〈資料〉不動産所得に関する資料 ・総収入金額:120万円 ・必要経費:180万円(土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円を含む)
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産所得の計算上生じた損失は原則として他の所得と損益通算できますが、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象から除外されます。
解き方
- 不動産所得の損失額を計算する(総収入金額120万円-必要経費180万円=▲60万円)。
- 生じた損失60万円から、損益通算が認められない土地取得に係る負債利子20万円を控除し、通算可能額が40万円であることを確認する。
- 選択肢 ①正解
- 損失60万円のうち土地取得に係る負債利子20万円を除いた40万円が損益通算可能となるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は正しく40万円が損益通算可能額となるため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 不動産所得の赤字のうち土地取得に係る負債利子分は損益通算できない。
間違えやすいところ
- 建物取得のための負債利子と混同し、全ての負債利子が通算不可と誤解すること。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除の適用要件(合計所得金額)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 控除対象配偶者 / 所得要件
配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が103万円以下である者をいう。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税法における控除対象配偶者の要件は、年間の合計所得金額が基準額(基準日時点では38万円以下)であることです。給与収入の額(103万円以下)と合計所得金額の額(38万円以下)を取り違えないことが重要です。
解き方
- 控除対象配偶者の合計所得金額の要件を確認する(38万円以下)。
- 問題文の記述が「合計所得金額が103万円以下」となっている点に注目し、収入金額と所得金額の混同による誤りであると判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 合計所得金額の基準は103万円ではなく38万円以下であるため、正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 103万円以下という要件は給与収入ベースのものであり、合計所得金額としては38万円以下が正しいため、記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 配偶者控除の所得基準は「合計所得金額38万円以下」(給与年収なら103万円以下)。
間違えやすいところ
- 給与年収の103万円という上限と、所得金額の38万円という上限を混同すること。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の確定申告義務(収入金額要件)
タックスプランニング · 確定申告 / 給与所得者の申告義務
給与所得者のうち、その年中に支払を受ける給与等の金額が1,500万円を超える者は、必ず所得税の確定申告をしなければならない。
解答・解説を表示
解答
②
解説
給与所得者は通常、勤務先での年末調整により所得税の納税手続が完了しますが、その年中の給与等の収入金額が2,000万円を超える場合は年末調整の対象とならず、確定申告が義務付けられています。
解き方
- 給与所得者が確定申告を義務付けられる年間の給与等収入金額の基準(2,000万円超)を確認する。
- 設問の基準値「1,500万円を超える者」が誤りであると判断し、②を選択する。
- 選択肢 ①不正解
- 確定申告が必要となる給与等の収入金額の基準は1,500万円ではなく2,000万円超であるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 給与所得者の確定申告義務の収入要件は2,000万円超であるため、本記述は誤りであり正しい判定となります。
覚えるポイント
- 給与所得者で確定申告が必要となるのは、給与等の年収が2,000万円を超える場合や給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える場合などです。
間違えやすいところ
- 基礎控除や配偶者控除の見直し等で用いられる所得金額の基準(例えば給与年収850万円超など)や他の数字と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の家屋要件(床面積および居住割合)
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 適用要件
住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
解答・解説を表示
解答
①
解説
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための家屋の要件として、新築住宅等の床面積が50㎡以上であること、および床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住用であることが定められています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除における家屋の床面積要件が50㎡以上であることを確認する。
- 居住用割合の要件が床面積の2分の1以上であることを確認し、記述が正しい(①)と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 床面積が50㎡以上、かつその2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されることという要件を満たしているため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は住宅借入金等特別控除の新築住宅に係る床面積および居住割合の要件に合致しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の床面積要件は原則「50㎡以上」、居住用割合は「2分の1以上」であることを確実に押さえましょう。
間違えやすいところ
- マンションなどの区分所有建物の場合は、専有部分の登記簿上の床面積(内法計算)で判定することに注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
仮登記による順位保全
不動産 · 不動産登記法 / 仮登記
不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に必要な書類が提出できないなど手続上の要件が備わっていない場合に、仮登記を行うことでその後の本登記の順位を保全することができるか。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産登記制度における仮登記は、物権変動は生じているが申請情報・添付書類の不備等で本登記ができない場合や、将来の物権変動を目的とする請求権を保全するために行われ、後に本登記がなされた際にその本登記の順位を仮登記の順位とする効力(順位保全効)を有します。
解き方
- 不動産における物権変動の発生と登記申請上の要件不備の状況を確認する。
- 仮登記の役割である順位保全効が適用される場面に該当するかを照合して正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 仮登記には後になされる本登記の順位を保全する効力(順位保全効)があるため、記述の内容は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 仮登記の順位保全効に関する説明として完全に合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 仮登記自体には第三者に対抗する対抗力はなく、本登記をすることで順位が保全されます。
間違えやすいところ
- 仮登記だけで第三者への対抗要件が備わると誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の不動産登記法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税路線価の評価水準
不動産 · 公的土地評価 / 相続税路線価
相続税路線価は、国税局長が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するものであり、地価公示の公示価格の70%を評価水準の目安として設定されているか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
土地の公的価格には複数の指標があり、相続税路線価(国税局長が毎年1月1日を基準日として評価)は地価公示価格の約80%を目安とし、固定資産税評価額(市町村長が3年ごとに評価)は地価公示価格の約70%を目安として設定されています。
解き方
- 問題文に記載された相続税路線価の基準日(1月1日)および評価主体(国税局長)を確認する。
- 提示された評価水準の目安(公示価格の70%)が正しいかどうかを固定資産税評価額の基準と比較して誤りを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 相続税路線価の目安は公示価格の80%程度であるため、70%とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 公示価格の70%を目安とするのは固定資産税評価額であり、相続税路線価は80%を目安とするため、本記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 相続税路線価は公示価格の約80%、固定資産税評価額は約70%が目安です。
間違えやすいところ
- 相続税路線価(80%)と固定資産税評価額(70%)の割合を取り違えて覚えるミスが多く見られます。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の地価公示法・相続税法関連基準に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業の定義と自ら貸借
不動産 · 宅地建物取引業法 / 宅建業の定義 / 自ら貸借
アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
宅地建物取引業法において「宅地建物取引業」とは、宅地・建物の売買・交換、または売買・交換・賃借の代理・媒介を業として行う行為を指します。自己所有の不動産を自ら貸し付ける行為(自ら貸借)は同法の「取引」から除外されているため、免許を要する宅地建物取引業には該当しません。
解き方
- 宅地建物取引業法に定められている「宅地建物取引業」の対象行為(売買・交換、代理・媒介)を確認する。
- アパート等の所有者が自ら賃貸する行為(自ら貸借)が同法の規制対象である取引に該当するかを判定する。
- 選択肢 ①正解
- 自ら所有するアパートやマンションを賃貸する行為は「自ら貸借」にあたり、宅地建物取引業には該当しないため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は法令の定義どおり正しいため、「誤り(不適切)」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 「自ら売買」は宅建業に該当するが、「自ら貸借」は宅建業に該当しない。
間違えやすいところ
- 反復継続して業として賃貸を行っていても、自ら貸借である限り宅地建物取引業の免許は不要である点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
不動産 · 固定資産税 / 住宅用地の課税標準の特例 / 小規模住宅用地
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
解答・解説を表示
解答
①
解説
地方税法に基づき、住宅用地に対しては税負担を軽減するための固定資産税の課税標準の特例が設けられています。住宅1戸につき200㎡以下の小規模住宅用地部分は価格の6分の1、200㎡を超える一般住宅用地部分は価格の3分の1とする特例措置が適用されます。
解き方
- 固定資産税における住宅用地の区分(200㎡以下の小規模住宅用地と200㎡超の一般住宅用地)を確認する。
- 小規模住宅用地に適用される課税標準の特例割合が「価格の6分の1」であることを照合する。
- 選択肢 ①正解
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は価格の6分の1とする特例が規定されているため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 設問の記述は地方税法の特例規定と合致しているため、「誤り(不適切)」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 住宅用地の固定資産税特例:小規模住宅用地(200㎡以下)は6分の1、一般住宅用地(200㎡超)は3分の1。
間違えやすいところ
- 都市計画税の特例(小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2)の軽減率と混同しないように整理が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の期限要件
不動産 · 居住用財産の譲渡所得の特別控除 / 譲渡所得 / 不動産の税金
「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
居住用財産の3,000万円特別控除は、現に居住している家屋とその敷地の譲渡のほか、以前に住んでいた家屋とその敷地についても、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます。
解き方
- 転居などにより住まなくなった家屋やその敷地に対する適用期間の要件を確認します。
- 「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限の要件と問題文の記述が一致しているため、正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることが適用要件であるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は法令の規定どおり正しいため、誤りとする選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 居住用財産の3,000万円特別控除は「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の譲渡が期限となります。
間違えやすいところ
- 「住まなくなった日からきっかり3年以内」ではなく、「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という年末までの猶予がある点を正確に押さえましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通養子縁組における実方の父母との法律上の親族関係
相続・事業承継 · 普通養子縁組 / 特別養子縁組 / 法定相続人 / 親族関係
養子縁組(特別養子縁組ではない)によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了する。
解答・解説を表示
解答
②
解説
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組では養親との間に親子関係が生じる一方で実親との親族関係も存続し、実親・養親双方の相続権を持ちます。実親との親族関係が終了するのは特別養子縁組の場合です。
解き方
- 問題文が「特別養子縁組ではない養子縁組(普通養子縁組)」を対象としていることを確認します。
- 普通養子縁組では実親との法的な親族関係が維持される(終了しない)という民法の規定に照らし合わせ、不適切と判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 普通養子縁組では実方の父母との法律上の親族関係は終了しないため、本記述を正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 実親との親族関係が終了するのは特別養子縁組であり、普通養子縁組では親族関係が存続するため、誤っているとする選択が適切です。
覚えるポイント
- 普通養子は実親と養親の両方の相続権を持ち、特別養子は養親のみの相続権を持ちます。
間違えやすいところ
- 「普通養子縁組」と「特別養子縁組」における実方の父母との親族関係の終了要件を取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の控除限度額
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 暦年課税の基礎控除
配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合(当該居住用不動産以外の贈与はないものとする)、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
解答・解説を表示
解答
①
解説
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)を暦年課税の基礎控除(110万円)と重複して受けることができます。
解き方
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)における最高控除額が2,000万円であることを確認します。
- 暦年課税の基礎控除額110万円と合算できる規定を確認し、合計控除限度額が2,110万円となることを判定します。
- 選択肢 ①正解
- 配偶者控除の最高2,000万円と暦年課税の基礎控除110万円を合算できるため、最高2,110万円の控除が可能であり正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 配偶者控除と暦年課税の基礎控除は重複適用が認められているため、本問の記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は「婚姻期間20年以上」「控除限度額2,000万円」「基礎控除110万円と併用可」の3点が重要です。
間違えやすいところ
- 基礎控除110万円との重複適用ができないと誤認し、控除限度額を2,000万円のみと誤解しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の作成要件と証人の立会い
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 遺言の方式 / 証人の立会い
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、作成時には証人2人以上の立会いが必要である。
解答・解説を表示
解答
①
解説
公正証書遺言は民法に定める普通方式の遺言の一つであり、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が口述し、公証人が筆記して作成します。公証役場に原本が保管され、家庭裁判所の検認手続は不要です。
解き方
- 公正証書遺言の作成手順として、証人2人以上の立会いのもとで公証人へ口授し公証人が筆記する要件を確認します。
- 出題文の記述が民法第969条に規定される公正証書遺言の作成要件を満たしているかを判定します。
- 選択肢 ①正解
- 公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口授に基づき公証人が筆記作成するため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は民法における公正証書遺言の作成手続きに適合しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 公正証書遺言の要件は「証人2人以上の立会い」「公証人への口授・筆記」「家庭裁判所の検認は不要」です。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言(証人不要・検認要)と公正証書遺言(証人2人以上要・検認不要)の要件の違いを混同しやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の承認および放棄の期間
相続・事業承継 · 相続の承認および放棄 / 熟慮期間
次の記述の正誤を判定しなさい。 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。
解答・解説を表示
解答
②
解説
民法上、相続人が相続の効力をそのまま受け入れるか(単純承認)、債務を責任財産の限度で受け入れるか(限定承認)、すべてを拒否するか(相続放棄)を選択するための期間(熟慮期間)は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています。
解き方
- 民法における相続の承認・放棄の熟慮期間を確認する。
- 規定されている期間は「3カ月以内」であり、「4カ月以内」(準確定申告の期限と混同しやすい)ではないことを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 相続の承認または放棄の熟慮期間は4カ月以内ではなく、3カ月以内であるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に承認または放棄をしなければならないため、本記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 相続の承認・放棄の熟慮期間は「3カ月以内」
- 被相続人の所得税の準確定申告は「4カ月以内」、相続税の申告・納付は「10カ月以内」
間違えやすいところ
- 所得税の準確定申告の期限である「4カ月以内」と民法の熟慮期間「3カ月以内」を混同しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(民法第915条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税額の2割加算
相続・事業承継 · 相続税の計算 / 相続税額の加算(2割加算)
次の記述の正誤を判定しなさい。 被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
解答・解説を表示
解答
①
解説
相続税法上、財産を取得した者が「被相続人の配偶者」および「被相続人の一親等の血族(子が死亡している場合の代襲相続人である孫等を含む)」以外である場合、その者の相続税額にその20%(2割)に相当する金額が加算されます。代襲相続人でない孫(養子縁組をした場合も含む)は2割加算の対象となります。
解き方
- 相続税額の2割加算の対象外となる者(配偶者および一親等の血族、代襲相続人である孫等)を確認する。
- 代襲相続人ではない孫は2割加算の対象外に含まれないため、遺贈により財産を取得した場合は2割加算の対象となると判定する。
- 選択肢 ①正解
- 代襲相続人でない孫は一親等の血族ではないため、遺贈によって財産を取得した場合は相続税額の2割加算の対象となります。
- 選択肢 ②不正解
- 代襲相続人ではない孫が遺贈により取得した場合は2割加算の対象となるため、「誤っている」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の2割加算の対象外は「配偶者」と「一親等の血族(代襲相続人である孫を含む)」のみ
- 代襲相続人でない孫(養子にした孫も含む)は2割加算の対象
間違えやすいところ
- 被相続人の孫であっても、代襲相続人である場合は一親等の血族と同じ扱いとなり2割加算の対象外となるが、代襲相続人ではない孫は2割加算の対象となる点を取り違えやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(相続税法第18条)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数の活用(年金現価係数による借入可能額の計算)
ライフプランニングと資金計画 · 係数 / 年金現価係数 / 資金計画
利率(年率)3%の複利で6年間にわたり毎年40万円を返済する計画で自動車ローンを組む場合、借入可能額として最も適切なものを下記の〈資料〉の各種係数から選定して計算しなさい。 〈資料〉利率(年率)3%・期間6年の各種係数 ・年金現価係数:5.4172 ・年金終価係数:6.4684 ・終価係数:1.1941
解答・解説を表示
解答
1
解説
将来にわたって一定期間、毎年同額を受け取るため(または毎年同額を返済するため)に必要な現在の元金を求める際には「年金現価係数」を乗じて算出します。
解き方
- 毎年の返済額から現在の借入可能額(現在価値)を求めるため、適切な係数が「年金現価係数」であることを特定します。
- 毎年の返済額40万円に年金現価係数5.4172を乗じて、400,000円×5.4172=2,166,880円と計算します。
- 選択肢 1正解
- 毎年の返済額40万円に年金現価係数5.4172を乗じた2,166,880円が借入可能額となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 毎年の積立額から将来の積立合計額を求める「年金終価係数(6.4684)」を用いて計算した誤った数値です。
- 選択肢 3不正解
- 6年間の返済総額である240万円に終価係数1.1941を乗じた無関係な計算による誤った数値です。
覚えるポイント
- 将来の年金額・返済額から現在の元本を逆算するときは年金現価係数を用いる。
間違えやすいところ
- 毎年積み立てて将来の元利合計を求める「年金終価係数」と混同しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフプランニングにおける可処分所得の計算
ライフプランニングと資金計画 · 可処分所得 / 非消費支出 / 家計収支分析
Aさんの年収が900万円で、下記の〈資料〉の支出等がある場合、Aさんのライフプランニング上の可処分所得の金額として最も適切なものを1)~3)の中から選びなさい。 〈資料〉Aさんの支出等 所得税:50万円、住民税:35万円、社会保険料:100万円、生命保険料:40万円、火災保険料:5万円、ローン返済額:90万円
解答・解説を表示
解答
3
解説
ライフプランニングにおける可処分所得(手取り収入)とは、収入の合計額から税金(所得税・住民税)や社会保険料などの非消費支出を控除した金額を指します。
解き方
- 可処分所得の計算において年収から控除する「非消費支出」に該当するもの(所得税50万円、住民税35万円、社会保険料100万円)を合算し、185万円を求めます。
- 年収900万円から非消費支出の合計185万円を控除し、900万円-185万円=715万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 税金・社会保険料に加えて、生活費・消費支出等である生命保険料、火災保険料、ローン返済額まで控除した誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- 非消費支出に加えてローン返済額90万円を誤って控除した場合の金額(625万円)です。
- 選択肢 3正解
- 年収900万円から非消費支出(所得税50万円+住民税35万円+社会保険料100万円=185万円)を引いた715万円であり適切です。
覚えるポイント
- 可処分所得=年収-(所得税+住民税+社会保険料)。生命保険料やローン返済額は控除しない。
間違えやすいところ
- 生命保険料控除や住宅ローン控除の存在から、生命保険料やローン返済額そのものを非消費支出と混同して控除してしまう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額
ライフプランニングと資金計画 · 教育ローン / 日本政策金融公庫 / 教育一般貸付
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額について、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、進学・在学する子ども1人あたりいくらと定められているか、適切な選択肢を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本政策金融公庫が取り扱う教育一般貸付(国の教育ローン)は、高校や大学等の入学時・在学時に必要な教育資金を固定金利で融資する公的制度であり、子ども1人あたりの融資限度額は原則350万円(海外留学資金等の一定の場合は450万円)と規定されています。
解き方
- 教育一般貸付(国の教育ローン)における通常の融資限度額の規定を確認する。
- 原則の上限額である350万円(特例の海外留学資金等では450万円)に対応する選択肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 融資限度額は300万円ではなく、原則として子ども1人につき350万円以内です。
- 選択肢 2正解
- 教育一般貸付の融資限度額は、原則として進学・在学する子ども1人につき350万円以内となります。
- 選択肢 3不正解
- 450万円は、外国の教育施設に1年以上在学するための資金(海外留学資金)など一定の要件を満たす場合の特例限度額です。
覚えるポイント
- 国の教育ローンの融資限度額は原則350万円、海外留学資金等の場合は450万円です。
間違えやすいところ
- 海外留学資金の特例限度額である450万円と原則の350万円を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給要件および支給期間
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金 / 公的医療保険
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を( ① )以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合、傷病手当金が( ① )目以降の労務に服することができない日から( ② )を限度として支給される。空欄( ① )および( ② )にあてはまる適切な組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガの療養のため労務に服することができず休業した場合に生活保障として支給されます。療養のため連続して3日間仕事を休んだ(待期完成)後、4日目以降の労務不能日について、支給開始日から最長1年6カ月を限度として支給されます。
解き方
- 傷病手当金の待期期間(連続3日間の休業)と支給が始まる日数(4日目以降)を確認する。
- 支給期間の限度が最長1年6カ月であることを確認し、該当する組合せを選択する。
- 選択肢 1正解
- 傷病手当金は、3日間の連続した休業(待期)の後の4日目以降から、最長1年6カ月を限度として支給されます。
- 選択肢 2不正解
- 休業の日数は「7日」ではなく「4日(3日連続休業後の4日目以降)」であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 休業の日数は4日目以降、支給限度期間は最長1年6カ月であるため、「7日」および「150日」はともに不適切です。
覚えるポイント
- 傷病手当金は「3日連続して休んだ後の4日目から」「最長1年6カ月」支給されます。
間違えやすいところ
- 待期期間は「連続3日間」であり、通算3日では待期が完成しない点に注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給における増額率の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 増額率
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を行った場合、老齢基礎年金の増額率として適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
老齢基礎年金の受給開始時期を66歳から70歳(法改正後は上限75歳)までの間で遅らせる繰下げ支給を選択すると、1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金額が生涯にわたって増額されます。
解き方
- 65歳到達時から68歳到達時までの繰下げ期間の月数を計算します(3年×12カ月=36カ月)。
- 繰下げ増額率の計算式「1カ月あたりの増額率0.7%×繰下げ月数」に当てはめて計算します(0.7%×36カ月=25.2%)。
- 選択肢 1不正解
- 10.8%は誤りです。仮に繰下げ月数を誤認、あるいは繰上げ減額率(月0.5%または0.4%)等を取り違えた計算値であり該当しません。
- 選択肢 2不正解
- 18.0%は誤りです。繰下げ月数が36カ月の場合、0.7%×36=25.2%となります(18.0%は月0.5%で36カ月繰り下げた場合の計算値など誤った数値です)。
- 選択肢 3正解
- 繰下げによる増額率は「0.7%×繰下げ月数」で算出され、65歳から68歳までの36カ月繰り下げた場合は「0.7%×36=25.2%」となります。
覚えるポイント
- 繰下げ支給の増額率は「月あたり+0.7%」です。
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の減額率(当時の制度では月あたり0.5%)と増額率(月0.7%)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の国民年金法等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険会社が積み立てる責任準備金
リスク管理 · 生命保険 / 保険契約準備金 / 責任準備金
生命保険会社が、将来の保険金・年金・給付金等の支払いに備えるために、保険料の一部などを財源として積み立てている準備金の名称として適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生命保険会社は保険業法に基づき、将来発生する保険金や給付金などの支払責任を確実に果たすため、受け取った純保険料等を基礎として「責任準備金」を積み立てておくことが義務付けられています。
解き方
- 問題文の定義「将来の保険金・年金・給付金等の支払に備えるための積立金」を確認します。
- 保険業法に規定される準備金のうち、将来の保険給付に備える勘定区分である「責任準備金」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者配当準備金は、将来契約者に支払う配当金に充てるために積み立てる準備金であり、将来の保険金・給付金等の支払いに備える準備金ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 支払準備金は保険業法上のこの定義に直接該当する勘定科目ではなく、将来の保険金等支払いの主たる積立金は責任準備金と呼ばれます。
- 選択肢 3正解
- 責任準備金は、保険会社が将来の保険金や年金、給付金等の支払いを確実に行うために積み立てることが義務付けられている準備金です。
覚えるポイント
- 保険金等の支払いに備えて積み立てるお金は「責任準備金」です。
間違えやすいところ
- 契約者へ配当を支払うための「契約者配当準備金」や、既に発生した保険金の支払いに備える「支払備金」と混同しやすい点に注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の保険業法等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の復活における保険料率と失効期間中の保険料
リスク管理 · 生命保険の失効と復活 / 保険料率 / 延滞保険料
保険料が未払いのまま猶予期間が経過して失効した生命保険契約について、失効から一定期間内に手続きを行い保険会社の承諾を得て復活させる場合、復活後の保険料に適用される保険料率および失効期間中の保険料の取扱いに関する空欄( ① )、( ② )に当てはまる最も適切な組合せを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険契約が失効しても、所定の期間内であれば告知・診査および保険会社の承諾を経て契約を復活させることができます。復活は新規加入とは異なり元の契約を継続させる手続きであるため、適用される保険料率は失効前(契約締結時)のものが引き継がれますが、失効していた期間分の保険料は一括して払い込むことが要件となります。
解き方
- 失効後の復活手続きにおいて、適用される保険料率が新規加入時の年齢(復活時)ではなく失効前の契約時の料率である点を確認します。
- 失効していた期間中の保険料(延滞保険料)について、免除等はされず一括して支払う必要があることを確認し、適切な選択肢を特定します。
- 選択肢 1正解
- 復活後の保険料には失効前の保険料率がそのまま適用され、失効期間中の保険料は所定の利息を付して一括して支払う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 復活後の保険料率は復活時(再加入時の年齢)ではなく、契約当初である失効前の料率が適用されるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 保険料率は復活時ではなく失効前が適用され、失効期間中の保険料が免除されることはないため不適切です。
覚えるポイント
- 生命保険の復活では、保険料率は失効前のものが適用され、失効期間中の保険料はまとめて支払う必要がある。
間違えやすいところ
- 復活時の年齢に応じた保険料率が適用されると誤認しないように注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
先進医療特約の対象となる先進医療の判定基準時点
リスク管理 · 医療保険 / 先進医療特約 / 先進医療の判定時期
医療保険等に付加される先進医療特約の給付対象となる先進医療とは、( )において厚生労働大臣によって承認されているものである。空欄にあてはまる最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
先進医療は医療技術の進歩や有効性・安全性の評価により随時見直しが行われており、新規に追加される技術もあれば対象から外れる技術もあります。そのため、先進医療特約において給付の対象となるかどうかは、契約日や責任開始日ではなく、患者が実際に「療養を受けた時点」で先進医療として承認されているか否かによって判定されます。
解き方
- 先進医療の技術指定が常に変動する制度特性を把握します。
- 特約の保障対象となる技術の判定基準日が、契約時ではなく実際に治療を受けた「療養を受けた時点」であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 契約時に先進医療として指定されていても、療養を受けた時点で指定から外れていれば対象外となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 責任開始日時点ではなく、実際に治療や手術等の療養を受けた時点が判定基準となるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 先進医療特約の対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであるため適切です。
覚えるポイント
- 先進医療特約の給付対象は、保険の契約時ではなく「療養を受けた時点」で厚生労働大臣が承認している医療技術である。
間違えやすいところ
- 保険契約締結時に対象であった先進医療であれば療養時に外れていても保障されると混同しやすい。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の最高限度額
リスク管理 · 地震保険料控除 / 所得控除 / 所得税と住民税の相違
地震保険料控除の控除限度額について、所得税における限度額(①)および住民税における限度額(②)の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
地震保険料控除は、居住用建物や生活用動産を目的とする地震保険契約の保険料を支払った際に適用できる所得控除です。所得税と個人住民税で控除限度額が異なっており、所得税の限度額は5万円、住民税の限度額は2万5,000円となっています。
解き方
- 所得税における地震保険料控除の最高限度額が5万円(支払保険料全額)であることを確認します。
- 住民税における地震保険料控除の最高限度額が2万5,000円(支払保険料の2分の1)であることを確認します。
- ①が5万円、②が2万5,000円の組合せとなっている選択肢2を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 所得税における地震保険料控除の限度額は4万円ではなく5万円であるため誤りです(4万円は旧生命保険料控除や一般生命保険料控除等の各枠の最高限度額)。
- 選択肢 2正解
- 所得税の地震保険料控除の最高限度額は5万円、住民税の最高限度額は2万5,000円であり、記述の組合せとして正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 住民税における地震保険料控除の最高限度額は2万8,000円ではなく2万5,000円であるため誤りです(2万8,000円は住民税における新生命保険料控除の各枠の限度額)。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の限度額は所得税が5万円、住民税が2.5万円。
間違えやすいところ
- 新生命保険料控除の最高限度額(所得税4万円・住民税2.8万円)と数値を混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償対象となる事故
リスク管理 · 普通傷害保険 / 保険金の支払要件 / 急激・偶然・外来の事故
普通傷害保険において、被保険者が通院した場合に通常保険金支払の対象となる事由として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
普通傷害保険は、日常生活等で生じる「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害を補償する損害保険です。慢性的な疾患や体質的原因によるもの、病気・食中毒などは原則として補償対象外となります。
解き方
- 普通傷害保険の補償対象が「急激」「偶然」「外来」の3要件をすべて満たす事故による身体傷害であることを確認します。
- 各選択肢の事由が3要件を満たすかどうかを検討し、身体の外部からの突発的な事故である料理中の火傷が該当することを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 疲労性の腰痛は徐々に進行する慢性的な症状であり、突発的な事故(急激性・外来性)に該当しないため支払対象外です。
- 選択肢 2正解
- 料理中の火傷は突発的かつ予期せぬ外部からの熱による負傷であり、「急激・偶然・外来」の要件を満たすため保険金支払の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 細菌性やウイルス性の食中毒は疾病(病気)として扱われるため、特約を付加していない普通傷害保険では原則として支払対象外です。
覚えるポイント
- 普通傷害保険の支払要件は「急激・偶然・外来」の3拍子が揃った事故による傷害。
間違えやすいところ
- 食中毒や日焼け、疲労性の腰痛・靴擦れなどは普通傷害保険では対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
マネーストックの定義
金融資産運用 · マネーストック / 金融市場 / 経済指標
マネーストックの基本的な定義に関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「マネーストックとは、基本的に、( ① )が保有する( ② )の残高である。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
マネーストックとは、金融機関や中央政府以外の経済主体(一般法人、個人、地方公共団体等=通貨保有主体)が保有する現金通貨や預金通貨などの通貨量の合計残高を表す統計です。
解き方
- マネーストック統計の対象となる保有主体が「一般法人・個人等の通貨保有主体」であることを確認する。
- マネーストックが集計対象としているものが市中に出回る「通貨量」であることを確認し、適切な選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- マネーストックは、金融機関や中央政府を除く「通貨保有主体」が保有する「通貨量」の残高を指すため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 金融機関は通貨を供給する主体側に位置付けられるため、保有主体ではなく不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 国(中央政府)や日本銀行当座預金はマネーストックの集計対象から除外されるため不適切です。
覚えるポイント
- マネーストックの対象は「通貨保有主体(一般企業・個人・地方公共団体など)」が保有する通貨量である点。
間違えやすいところ
- 日本銀行や金融機関、中央政府自身が保有する通貨はマネーストックに含まれない点に注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期預金の満期時元利合計額の計算
金融資産運用 · 定期預金 / 利息計算 / 元利合計額
預入期間3カ月満期、利率(年率)2%の定期預金に10,000,000円を預け入れた場合、3カ月を0.25年として計算すると、満期時の元利合計額(税金や手数料等は考慮外)として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
1年未満の定期預金の利息は、年利率に預入期間(年換算)を乗じた日割・月割計算によって算出され、元金にその利息を加算することで元利合計額を求めます。
解き方
- 年利率2%と預入期間0.25年から利息を計算する:10,000,000円 × 0.02 × 0.25 = 50,000円。
- 元金に算出した利息を加算して元利合計額を求める:10,000,000円 + 50,000円 = 10,050,000円。
- 選択肢 1正解
- 受取利息が50,000円となるため、元利合計額は10,050,000円となり正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 10,100,000円は半年分(0.5年分)の利息を加算した金額であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 10,200,000円は1年分(1.0年分)の利息を加算した金額であるため誤りです。
覚えるポイント
- 1年未満の満期計算では、提示された年換算期間(今回は0.25年)を忘れずに乗算すること。
間違えやすいところ
- 年利率をそのまま1年分として元金に乗じてしまい、200,000円の利息として計算しないよう注意します。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 利回り計算 / 最終利回り
表面利率1%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり99円で購入した場合の単利最終利回りとして、最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
3
解説
最終利回りとは、流通市場で債券を購入し、満期償還まで保有し続けた場合に得られる年平均の総合収益率を指します。クーポン収入だけでなく、購入価格と額面償還価格との差額(償還差損益)を保有年数で按分して合算し、投資元本(購入価格)に対する割合として年率換算します。
解き方
- 1年あたりの償還差益を計算する:(100円-99円)÷4年=0.25円。
- 年間利息(1円)に1年あたりの償還差益を加算して年収益を求める:1円+0.25円=1.25円。
- 年収益を購入価格で除して百分率を算出し、四捨五入する:1.25円÷99円×100≒1.2626…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して1.26%となる。
- 選択肢 1不正解
- 1.01%は、償還差益を考慮せずに表面利率を購入価格で除した直接利回り(1÷99×100≒1.01%)に近い数値であり、不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 1.14%は、計算途中の償還年数の誤り等による誤った計算結果であり、不適切です。
- 選択肢 3正解
- 〔1円+(100円-99円)÷4年〕÷99円×100=1.25÷99×100≒1.2626%より、小数点以下第3位を四捨五入すると1.26%となり適切です。
覚えるポイント
- 最終利回りの公式:〔表面利率+(100-購入価格)÷残存期間〕÷購入価格×100
間違えやすいところ
- 分母を購入価格ではなく額面(100円)で割ってしまう計算ミスに注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
少額投資非課税制度(NISA)の非課税期間
金融資産運用 · NISA / 少額投資非課税制度 / 非課税期間
少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して( )を経過する日までとされている。空欄にあてはまる適切な年数はどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
少額投資非課税制度(一般NISA)は、上場株式や株式投資信託等の譲渡益・配当金等を非課税とする制度です。各年に購入した対象商品の非課税期間は、その受入日の属する年の1月1日から起算して5年を経過する日(5年後の12月31日)までと定められています。
解き方
- 問題文が求めている一般NISAにおける非課税管理勘定の保有・有効期間の規定を確認する。
- 法令上の規定により、受入日の属する年の1月1日から起算して「5年」を経過する日までが非課税期間となるため、選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 3年ではありません。一般NISAにおける非課税期間は最長5年間と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 4年ではありません。NISAの非課税期間の基準として4年という規定は存在しません。
- 選択肢 3正解
- NISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して5年を経過する日まで非課税となります。
覚えるポイント
- 一般NISAの非課税保有期間は最長5年間(受入年の1月1日から起算して5年)
間違えやすいところ
- 購入した日から満5年ではなく、受入れの日の属する年の1月1日から起算する点に注意する。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本投資者保護基金の補償対象
金融資産運用 · セーフティネット / 日本投資者保護基金
日本投資者保護基金に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 国内の( )は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融商品取引法に基づく日本投資者保護基金は、証券会社が破綻した際に分別管理の不備等で返還できない顧客資産を補償する機関です。銀行などの登録金融機関は加入していないため、銀行で購入した投資信託は本基金の補償対象となりません。
解き方
- 日本投資者保護基金の補償対象となる金融機関が第一種金融商品取引業者(証券会社)であることを確認します。
- 銀行などの登録金融機関で購入した投資信託は対象外であることを把握し、選択肢から該当するものを選びます。
- 選択肢 1正解
- 銀行等の登録金融機関は日本投資者保護基金に加入していないため、銀行で購入した投資信託は日本投資者保護基金の補償対象外となります。
- 選択肢 2不正解
- 証券会社に保護預けしている外国株式は、分別管理の対象であり、日本投資者保護基金の補償対象に含まれます。
- 選択肢 3不正解
- 証券会社が保管の委託を受けている外貨建てMMF(公募公社債投資信託)は、日本投資者保護基金の補償対象となります。
覚えるポイント
- 日本投資者保護基金の対象は証券会社であり、銀行等の登録金融機関で取り扱う投資信託は対象外となる点。
- 証券会社が破綻した際の補償限度額は顧客1人当たり最高1,000万円までである点。
間違えやすいところ
- 銀行等で購入した投資信託について預金保険制度や投資者保護基金の対象になると混同すること(信託財産として分別管理され保護されるが基金の補償対象ではない)。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業所得における売上原価の計算
タックスプランニング · 事業所得 / 売上原価の計算
物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 物品販売業を営む個人事業主の事業所得の金額の計算において、商品の売上原価は、( )の算式により求められる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
物品販売業等の売上原価は、当期に販売された商品に対応する原価です。期首にあった在庫額に当期に仕入れた商品の額を加え、期末に売れ残った在庫額を差し引くことで算出します。
解き方
- 販売可能商品原価の合計として「年初(期首)棚卸高 + 年間仕入高」を求めます。
- そこから期末時点で売れ残っている「年末(期末)棚卸高」を差し引く算式を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 年間仕入高を差し引いて年末棚卸高を加算する計算方法は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 年末(期末)棚卸高を加算すると売れ残った分まで原価に含まれてしまうため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 売上原価=年初(期首)棚卸高+年間仕入高-年末(期末)棚卸高であり、正しい算式です。
覚えるポイント
- 売上原価 = 期首棚卸高 + 当期仕入高 - 期末棚卸高という計算の基本公式。
間違えやすいところ
- 期首棚卸高と期末棚卸高の加減記号を取り違えてしまうミス。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数の端数処理
給与所得者が34年9カ月間勤務した会社を定年退職して退職金の支給を受けた場合、所得税における退職所得控除額を求める計算式として、空欄に入る最も適切な組み合わせを選びなさい。
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解答
3
解説
退職所得控除額の計算において勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げて1年として計算します。また、勤続年数20年以下の部分は年40万円(最低80万円)、20年を超える部分は年70万円が加算されます。
解き方
- 勤続年数34年9カ月の1年未満の端数(9カ月)を切り上げて「35年」と判定します。
- 勤続年数が20年を超える場合の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」に35年を当てはめて計算します。
- 選択肢 1不正解
- 勤続年数20年を超える部分に適用される控除額は年40万円ではなく年70万円であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 勤続年数の1年未満の端数は切り上げるため、34年ではなく35年として計算しなければならず誤りです。
- 選択肢 3正解
- 端数切り上げによる35年が適用され、20年超部分の年70万円を用いて計算されているため正しいです。
覚えるポイント
- 勤続年数の端数は月数にかかわらず一律切り上げ(1カ月でも余れば1年加算)
間違えやすいところ
- 端数を四捨五入や切り捨てにしてしまう計算ミスや、20年超の控除額に40万円を使ってしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
新契約における介護医療保険料控除の控除限度額
タックスプランニング · 所得控除 / 生命保険料控除 / 介護医療保険料控除
平成27年中に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料を12万円支払った場合、その年分の所得税における介護医療保険料控除の控除額として、最も適切なものを選びなさい。
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解答
2
解説
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)に基づく生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)では、所得税において年間支払保険料が8万円超の場合、それぞれの枠の最高限度額である4万円が控除されます。
解き方
- 平成27年中の締結であるため、新制度(平成24年1月1日以後締結)の算式が適用されることを確認します。
- 支払保険料12万円は8万円を超えているため、介護医療保険料控除の所得税における上限額である4万円が適用されます。
- 選択肢 1不正解
- 新契約における住民税の各保険料控除の最高限度額は2.8万円であり、所得税の控除額として3万円とするのは誤りです。
- 選択肢 2正解
- 新制度における所得税の各控除枠の上限額は4万円であり、12万円支払った場合の控除額として正しいため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 旧契約(平成23年12月31日以前締結)における一般および個人年金保険料控除の所得税限度額が5万円であり、新制度の介護医療保険料控除には該当しません。
覚えるポイント
- 新制度の所得税控除限度額は各枠最高4万円(合計最高12万円)
間違えやすいところ
- 旧制度の最高限度額(所得税5万円)や住民税の最高限度額(2.8万円)と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整で適用を受けることができる所得控除
タックスプランニング · 年末調整 / 所得控除 / 確定申告
年末調整の対象となる給与所得者が、年末調整の手続きにおいて勤務先に所定の申告書等の書類を提出することにより控除の適用を受けることができるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
1
解説
所得税の所得控除のうち、扶養控除・配偶者控除・基礎控除・生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などは年末調整で適用できます。一方で、医療費控除・雑損控除・寄附金控除の3つは年末調整では適用できず、適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
解き方
- 年末調整で控除可能な項目と確定申告が必須となる控除項目を整理・分類する。
- 選択肢の「地震保険料控除」が年末調整で適用可能な控除に該当し、「医療費控除」と「雑損控除」は確定申告が必要であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 地震保険料控除は、所定の申告書および控除証明書を勤務先に提出することにより、年末調整で控除の適用を受けることができます。
- 選択肢 2不正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けることができず、控除を受けるためには給与所得者であっても確定申告を行う必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 災害や盗難等による損失を対象とする雑損控除は年末調整では適用できず、確定申告の手続きを行う必要があります。
覚えるポイント
- 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つは年末調整では適用できず確定申告が必要
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除は1年目のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除できる点と混同しないように注意する
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
契約形態別の生命保険金に対する課税関係
タックスプランニング · 生命保険金 / 一時所得 / 所得税
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金に係る課税関係として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
死亡保険金にかかる税金の種類は、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」の契約関係によって決まります。契約者と被保険者が同一の場合は「相続税」、契約者と受取人が同一の場合は「所得税」、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は「贈与税」が課税されます。
解き方
- 契約関係(契約者=Aさん、被保険者=配偶者、受取人=Aさん)を確認する。
- 契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物であるため、自ら保険料を負担して得た経済的利益として所得税(一時金受取の場合は一時所得)の対象と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合(例:契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子)に贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 被保険者が契約者(保険料負担者)自身であり、その死亡により相続人等の受取人に保険金が支払われる場合に相続税の課税対象となります。
- 選択肢 3正解
- 契約者(保険料負担者)と受取人が同一人である場合、死亡保険金は受取人の所得税(一時所得または年金受取なら雑所得)の課税対象となります。
覚えるポイント
- 契約者と受取人が同じなら所得税、契約者と被保険者が同じなら相続税、3者が異なれば贈与税
間違えやすいところ
- 被保険者が配偶者であっても、保険料を負担した受取人本人が受け取るため相続税ではなく所得税となる点を見落としやすい
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業用定期借地権等の存続期間
不動産 · 借地借家法 / 定期借地権 / 事業用定期借地権等
借地借家法において、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする「事業用定期借地権等」を設定する場合の存続期間として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
借地借家法における定期借地権等には、一般定期借地権(存続期間50年以上)、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)、事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満)の3種類があります。事業用定期借地権等は居住用建物を対象とせず、必ず公正証書によって契約を締結しなければなりません。
解き方
- 問題文に記載された借地権の種類が「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする事業用定期借地権等」であることを確認します。
- 借地借家法に定められている事業用定期借地権等の存続期間の要件である「10年以上50年未満」を選択肢から特定します。
- 選択肢 1不正解
- 存続期間を30年以上として設定する定期借地権等は、期間満了時に借地上の建物を地主へ相当の対価で譲渡することを特約とする建物譲渡特約付借地権です。
- 選択肢 2正解
- 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 存続期間を50年以上として設定するものは、利用目的に制限のない一般定期借地権の要件であるため誤りです。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満であり、公正証書による契約が必須です。
間違えやすいところ
- 一般定期借地権の「50年以上」や建物譲渡特約付借地権の「30年以上」と存続期間の年数を混同しやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の借地借家法第23条の規定に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第一種低層住居専用地域内の建築制限
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 建築制限
建築基準法の用途制限の規定に基づき、原則として第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物はどれか。
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解答
1
解説
第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域であり、建築できる建物の用途が厳しく制限されています。住宅のほか、小学校・中学校・高校、診療所(病床数19床以下)、老人ホーム等の社会福祉施設などは建築可能ですが、病床数が20床以上の病院やホテル・旅館は原則として建築できません。
解き方
- 対象となる用途地域が、建築制限が最も厳しい「第一種低層住居専用地域」であることを確認します。
- 選択肢に挙げられた各用途(老人ホーム、病院、ホテル・旅館)について、建築基準法別表第二(い)項に該当して建築可能であるか判定します。
- 選択肢 1正解
- 老人ホームや保育所等の社会福祉施設は、第一種低層住居専用地域内においても建築することが認められているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 病床数20床以上の「病院」は第一種低層住居専用地域内には建築できません(無床または19床以下の「診療所」であれば建築可能です)。
- 選択肢 3不正解
- ホテルや旅館は、第一種低層住居専用地域などの低層住居専用地域および中高層住居専用地域には建築することができません。
覚えるポイント
- 第一種低層住居専用地域では「老人ホーム」や「診療所」は建てられるが、「病院」や「大学・高校以外の学校(大学・高等専門学校等)」は建てられません。
間違えやすいところ
- 医療施設のうち「診療所」は建築可能ですが、「病院」は建築不可であるという区別を見落としやすいです。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の建築基準法第48条および別表第二の規定に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地建物等の譲渡所得における長期・短期の区分
不動産 · 譲渡所得 / 長期譲渡所得 / 短期譲渡所得 / 所有期間の判定
土地・建物等に係る譲渡所得における長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に関する次の記述の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句および数字の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「土地・建物等に係る譲渡所得は、( ① )において所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。」
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解答
3
解説
土地や建物を売却した際の譲渡所得は、他の所得と合算せず分離課税の対象となります。税率は所有期間によって異なり、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるか否かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
解き方
- 所有期間を判定する基準日は、実際の譲渡日や契約日ではなく「譲渡した年の1月1日」であることを確認します。
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得の判定基準となる期間が「5年」であることを適用し、5年超なら長期、5年以下なら短期と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 所有期間を判定する基準日は譲渡契約の締結日ではなく、譲渡した年の1月1日です。
- 選択肢 2不正解
- 判定基準となる所有期間は3年ではなく、5年超か5年以下かで判定します。
- 選択肢 3正解
- 基準日は「譲渡した年の1月1日」であり、区分する期間は「5年」であるため正しい組み合わせです。
覚えるポイント
- 譲渡所得の長短判定は「譲渡した年の1月1日現在で5年超か否か」で判定します。
間違えやすいところ
- 売却した当日時点で単純に5年経過しているかどうかで判定してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
農地法第5条の転用を伴う権利移動の手続き
不動産 · 農地法 / 農地転用 / 市街化区域の特例 / 農業委員会
農地の権利移転および転用に関する次の記述の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、( ① )等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ( ② )に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。」
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解答
3
解説
農地を農地以外の用途に転用するために所有権移転や賃貸借権の設定等を行う場合は、農地法第5条の規定により原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、市街化を推進する市街化区域内の農地については手続きを簡素化するため、農業委員会への事前届出で足りる特例が設けられています。
解き方
- 転用を目的とした権利移動(農地法第5条)の原則的な許可権者が「都道府県知事等」であることを確認します。
- 市街化区域内の特例として、許可に代えて「農業委員会」への事前の届出で足りる規定を適用します。
- 選択肢 1不正解
- 農地法第5条の原則的な許可権者は国土交通大臣ではなく、都道府県知事等です。
- 選択肢 2不正解
- 市街化区域内の届出先は市町村長ではなく、農業委員会です。
- 選択肢 3正解
- 原則的な許可権者は「都道府県知事等」であり、市街化区域内の届出先は「農業委員会」であるため適切です。
覚えるポイント
- 農地法第5条(転用+権利移動)は原則「知事許可」、市街化区域内は「農業委員会への届出」で済みます。
間違えやすいところ
- 農地法第3条(権利移動のみ)の許可権者である「農業委員会」と、第4条・第5条の「都道府県知事等」を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用方式(等価交換方式の特徴)
不動産 · 等価交換方式 / 土地の有効活用
土地の有効活用方式のうち、土地所有者が土地の全部または一部を提供し、デベロッパーが建築資金等を拠出し、それぞれの出資比率(評価額の割合)に応じて完成した土地・建物の区分所有権等を取得する方式として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
等価交換方式は、土地所有者が自己資金を調達することなく、土地の一部を手放す代わりに完成した建物の区分所有権等を等価で取得できる代表的な土地有効活用手法です。
解き方
- 出題文にある「土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建築費等を拠出する」「出資割合に応じて完成建物の権利を取得する」という特徴を確認します。
- 自己資金ゼロで権利を共有・区分所有できる方式が等価交換方式に該当することを特定します。
- 選択肢 1正解
- 土地所有者が土地を提供し、事業者が建設資金を負担して、出資比率に応じて完成した不動産の権利を取得する仕組みは等価交換方式の説明として適切です。
- 選択肢 2不正解
- 事業受託方式は、土地所有者が自ら建設資金を調達・負担し、建物の企画や管理運営業務などをデベロッパーに委託する方式であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 定期借地権方式は、土地所有者が土地を定期借地権として事業者に貸し付け、地代収入を得る方式であり、出資比率で権利を分け合うものではないため誤りです。
覚えるポイント
- 等価交換方式は、土地と建設費の出資割合に応じて土地・建物の権利を按分して取得する方式です。
間違えやすいところ
- 土地所有者が建設資金全額を自己調達・借入する事業受託方式と、自己資金不要の等価交換方式を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺留分の計算(配偶者と子)
相続・事業承継 · 遺留分 / 法定相続分 / 遺留分の割合
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円であり、相続人が配偶者と子の計2名である場合における、子の遺留分の金額として正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続人が配偶者と子の場合、全体の遺留分(総遺留分)は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となります。各人の個別遺留分は、総遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出します。
解き方
- 相続人が配偶者と子のときの総遺留分割合は「全体の2分の1」であることを確認し、1億8,000万円×1/2=9,000万円を計算します。
- 配偶者と子の法定相続分はそれぞれ「2分の1」ずつであるため、子の遺留分は9,000万円×1/2=4,500万円と算出します。
- 選択肢 1正解
- 総遺留分が1億8,000万円×1/2=9,000万円となり、子の法定相続分1/2を乗じると4,500万円となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 6,000万円は、総遺留分割合や法定相続分の割合を誤って計算した数値であり誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 9,000万円は配偶者と子を合わせた総遺留分の金額であり、子単独の遺留分ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 相続人に直系卑属または配偶者が含まれる場合の総遺留分は「2分の1」、直系尊属のみの場合は「3分の1」です。
間違えやすいところ
- 総遺留分(全体の2分の1)をそのまま個人の遺留分と早とちりせず、必ず法定相続分を掛けて個別遺留分を求めましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(民法)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額
相続・事業承継 · 相続税の基礎控除額 / 税制改正
平成27年中に開始する相続における、相続税の遺産に係る基礎控除額を求める計算式として、空欄( ① )および( ② )にあてはまる金額の適切な組合せを選びなさい。 「( ① )+( ② )× 法定相続人の数」
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の課税遺産総額を算出する際、正味の遺産額から差し引くことができる基礎控除額は、平成27年1月1日以降の税制改正により「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮減されました。
解き方
- 相続税法における基礎控除額の現行規定(平成27年1月1日以降施行)を確認します。
- 定額部分が3,000万円、法定相続人1人当たりに乗じる額が600万円であることから、該当する選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 定額部分が2,500万円、加算部分が500万円という規定は相続税の基礎控除額には存在しません。
- 選択肢 2正解
- 平成27年1月1日以後に開始する相続の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」は、平成26年12月31日以前に開始した相続に適用されていた改正前の計算式です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
間違えやすいところ
- 平成26年以前の旧基準(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(平成25年度税制改正により平成27年1月1日施行)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約に関する権利の相続税評価
相続・事業承継 · 財産評価 / 生命保険契約に関する権利
相続財産の評価において、相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額の評価方法として、空欄にあてはまる最も適切な語句を選びなさい。 「相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、( )の額によって評価する。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
被相続人が保険料を負担していたものの、被保険者が家族等で相続開始時点で保険事故(死亡等)が生じていない生命保険契約の権利は、相続開始時点における解約返戻金相当額で評価して本来の相続財産に計上します。
解き方
- 相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約の性質を整理します。
- 相続人が承継するのは契約上の地位(解約した場合に手に入る財産的価値)であるため、解約返戻金の額により評価すると判断します。
- 選択肢 1正解
- 相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、解約返戻金の額によって評価するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 既払込保険料相当額ではなく、相続開始時点で解約した場合に支払われる解約返戻金の額で評価します。
- 選択肢 3不正解
- 保険事故が発生していないため死亡保険金は支払われておらず、死亡保険金の額で評価することはありません。
覚えるポイント
- 保険事故未発生の生命保険契約に関する権利の相続税評価額は「解約返戻金の額」となります。
間違えやすいところ
- 死亡保険金が支払われる場合の「みなし相続財産(500万円×法定相続人の非課税枠あり)」と混同しないように区別しましょう。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等(相続税法第26条、財産評価基本通達214)
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家建付地の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 財産評価 / 貸家建付地 / 相続税評価額
自用地としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、貸家建付地として借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、当該宅地の相続税評価額を求める算式および金額として適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
土地の所有者が自ら建築した建物を他人に賃貸している場合、その敷地は「貸家建付地」として評価されます。借家人に借家権が発生することにより所有者の自由な利用が制限されるため、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を反映した減額補正を行います。
解き方
- 貸家建付地の評価算式「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」を確認します。
- 与えられた数値(自用地価額1億円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%)を算式に代入して計算します。
- 選択肢 1不正解
- この算式で算出される1,800万円は減額される控除額そのものであり、貸家建付地の評価額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 「自用地価額×(1-借地権割合)」は、他人に土地のみを貸して他人が建物を建てている借地権の設定された底地(貸宅地)の評価算式です。
- 選択肢 3正解
- 貸家建付地の評価額は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算されるため、8,200万円が正しい評価額です。
覚えるポイント
- 貸家建付地の評価式:自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
間違えやすいところ
- 控除する割合(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)そのものを自用地価額に乗じてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における限度面積
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 限度面積
平成27年中に開始する相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積の上限として適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の居住や事業の用に供されていた宅地について、一定の要件を満たす場合に相続税の課税価格から一定割合を減額する制度です。税制改正により、平成27年1月1日以降の相続から特定居住用宅地等の限度面積が拡充されました。
解き方
- 特例の対象となる宅地の種類(特定居住用宅地等)と適用される法改正時期(平成27年中)を確認します。
- 特定居住用宅地等の限度面積が330㎡(減額割合80%)であることを選択肢から選びます。
- 選択肢 1不正解
- 240㎡は平成26年12月31日以前に開始した相続における特定居住用宅地等の限度面積です。
- 選択肢 2正解
- 平成27年1月1日以後に開始する相続における特定居住用宅地等の適用対象面積の上限は330㎡です。
- 選択肢 3不正解
- 400㎡は特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等における適用対象面積の上限です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額。
間違えやすいところ
- 法改正前の限度面積240㎡や、事業用宅地等の限度面積400㎡と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2016年1月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2016年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2016年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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