日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
国民年金の被保険者資格と学生納付特例制度
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金被保険者 / 学生納付特例制度 / 保険料の追納
公的年金制度における国民年金の被保険者要件および学生納付特例制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「日本国内に住所を有する20歳以上( ① )未満の方は、原則として、国民年金の被保険者となります。長男Cさんは、第1号被保険者として国民年金に加入し、国民年金の保険料の納付義務を負うことになります。なお、保険料の納付が困難な場合、一定の要件のもとに保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。この学生納付特例制度により納付が猶予された保険料は、所定の手続により、( ② )前まで遡って追納することができますが、保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の( ③ )には反映されませんのでご注意ください」
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解答
2
解説
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は原則として国民年金の被保険者となります。学生納付特例制度を利用すると受給資格期間には算入されますが、追納しない限り将来受け取る老齢基礎年金の年金額には反映されません。また、猶予された保険料は過去10年まで遡って追納が可能です。
解き方
- 空欄①について、国民年金の第1号被保険者の資格要件が「20歳以上60歳未満」であることを確認し、「60歳」を特定します。
- 空欄②について、学生納付特例などの保険料免除・猶予制度における追納可能期間が過去「10年」以内であることを確認します。
- 空欄③について、学生納付特例期間は老齢基礎年金の「受給資格期間」には算入されるものの、追納しなければ「年金額」の算定対象にはならないことを確認し、適切な組合せ(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 追納可能期間は2年ではなく10年以内であり、追納しなかった期間が反映されないのは受給資格期間ではなく年金額であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①60歳、②10年、③年金額となり、すべて記述が正しいため最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- 被保険者の上限年齢は65歳ではなく60歳であり、反映されないのは受給資格期間ではなく年金額であるため不適切です。
覚えるポイント
- 学生納付特例の追納可能期間は10年以内(3年度目以降は加算額あり)
- 学生納付特例期間は追納しないと受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない
間違えやすいところ
- 通常の保険料免除と異なり、学生納付特例は未追納時に国庫負担分すら年金額に反映されない点を見落とす
- 一般の保険料納付の時効(2年)と追納可能期間(10年)を混同する
出題の前提:2015年4月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢年金の体系(特別支給の老齢厚生年金・加給年金・振替加算)
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金 / 振替加算
Aさん(昭和35年4月20日生まれの男性)および妻Bさん(昭和37年5月3日生まれ)に係る公的年金制度からの老齢給付の概要図の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔図表〕 Aさん: 64歳~65歳:特別支給の老齢厚生年金( ① ) 65歳以降:老齢厚生年金、老齢基礎年金、( ② ) 妻Bさん: 63歳~65歳:特別支給の老齢厚生年金( ① ) 65歳以降:老齢厚生年金、老齢基礎年金、( ③ )(※Aさんの②から矢印が移行)
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解答
2
解説
昭和35年4月生まれの男性および昭和37年5月生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」のみが支給されます。厚生年金の被保険者期間が20年以上ある夫が65歳になると、生計維持関係にある65歳未満の妻がいる場合に老齢厚生年金に「加給年金額」が加算され、その妻が65歳に達すると加給年金額が打ち切られる代わりに、妻自身の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれます。
解き方
- 空欄①について、昭和35年4月20日生まれの男性および昭和37年5月3日生まれの女性における特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」のみであることを確認します。
- 空欄②について、厚生年金被保険者期間が20年以上あるAさんが65歳到達時に受給する老齢厚生年金に加算される家族手当的な給付が「加給年金額」であることを確認します。
- 空欄③について、妻Bさんが65歳に達したときに夫の加給年金から妻自身の老齢基礎年金に移行して生涯加算される給付が「振替加算」であることを確認し、組合せ(2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 夫側に加算されるのが加給年金額であり、妻側に加算されるのが振替加算であるため、②と③が逆になっており不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①報酬比例部分、②加給年金額、③振替加算となり、すべての語句の配置が正しいため最も適切です。
- 選択肢 3不正解
- Aさんおよび妻Bさんの年代において特別支給の老齢厚生年金として支給されるのは定額部分ではなく報酬比例部分であるため不適切です。
覚えるポイント
- 厚生年金被保険者期間20年以上の受給権者本人の老齢厚生年金に加算されるのが加給年金額
- 加給年金の対象配偶者が65歳に達すると、本人の老齢基礎年金に振替加算として生涯加算される
間違えやすいところ
- 加給年金額と振替加算の付加される対象(加給年金は厚生年金被保険者側の老齢厚生年金、振替加算は配偶者側の老齢基礎年金)を取り違える
- 特別支給の老齢厚生年金で昭和36年4月1日以前生まれの男性に支給されるのが報酬比例部分か定額部分かを混同する
出題の前提:2015年4月1日現在施行の厚生年金保険法・国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の在職老齢年金・合算対象期間・付加年金
ライフプランニングと資金計画 · 在職老齢年金 / 合算対象期間 / 付加年金
公的年金制度における在職老齢年金の仕組み、学生等の任意未加入期間の取扱い、および付加年金の加入対象者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
公的年金では、厚生年金に加入しながら受給する年金に支給停止の基準(在職老齢年金)が設けられています。また、学生時代の任意未加入期間は受給資格期間にのみ算入される合算対象期間(カラ期間)であり年金額には反映されません。付加年金は第1号被保険者および任意加入被保険者のみが利用できる制度です。
解き方
- 在職老齢年金の仕組みを確認し、特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額と基本月額の合計額に応じて支給停止になることを確認します。
- 任意未加入期間が合算対象期間(受給資格期間に算入されるが年金額には反映されない期間)であることを確認します。
- 付加保険料の納付可能対象者が第1号被保険者等に限られ、第3号被保険者は納付できないことを確認して正誤を判定します。
- 選択肢 1正解
- 厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金の一部または全部が支給停止となる在職老齢年金の仕組みが適用されます。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金の任意未加入期間は「合算対象期間(カラ期間)」として受給資格期間には算入されますが、保険料全額免除期間とはならず老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- 選択肢 3不正解
- 月額400円の付加保険料を納付して付加年金を受給できるのは、国民年金の第1号被保険者および任意加入被保険者に限られ、第3号被保険者は納付できません。
覚えるポイント
- 合算対象期間(カラ期間)は受給資格期間にはカウントされるが年金額計算には反映されない。
- 付加年金に加入できるのは国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者のみである。
間違えやすいところ
- 任意未加入期間(カラ期間)を保険料全額免除期間と混同して年金額に反映されると誤認しやすい。
- 付加年金に第2号や第3号被保険者も任意で加入できると誤解しやすい。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資の注文方法と取引の仕組み
金融資産運用 · 売買委託手数料 / 成行注文 / 指値注文
株式投資の仕組みにおける売買委託手数料の決定方式や、取引所における注文方法(成行注文・指値注文)の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
取引所における株式取引では、成行注文が指値注文に優先する「価格優先の原則」が適用されます。成行注文は成立の確実性が高い反面、想定外の価格で約定する可能性があります。また、株式の売買委託手数料は自由化されているため証券会社ごとに異なります。
解き方
- 売買委託手数料が1999年に完全自由化され各証券会社が独自に定めていることを確認します。
- 取引所の優先順位規則(価格優先・時間優先)において、成行注文が指値注文よりも優先されることを確認します。
- 成行買注文は値段を指定しないため、価格変動により想定外に高い価格で約定する可能性があることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 株式の売買委託手数料は完全に自由化されているため、証券会社各社が独自に手数料体系を定めており、会社ごとに金額が異なります。
- 選択肢 2不正解
- 金融商品取引所における売買では価格優先の原則により、成行注文は指値注文に対して常に優先して売買が成立します。
- 選択肢 3正解
- 成行注文は値段を指定せず成立を優先する注文であるため、相場の急変時などには買い注文において想定より高い価格で約定する可能性があります。
覚えるポイント
- 株式売買における優先原則は成行注文が指値注文に優先する(価格優先の原則)。
- 売買委託手数料は自由化されており各証券会社で異なる。
間違えやすいところ
- 指値注文のほうが希望価格を指定しているため成行注文より優先されると誤解しやすい。
- 売買委託手数料が一律に法令で定められていると誤認しやすい。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA制度の概要(非課税投資枠・非課税期間・対象商品)
金融資産運用 · 少額投資非課税制度(NISA) / 非課税投資枠 / 投資対象商品
平成27年中(2015年中)に利用する一般NISAについて、非課税投資枠の上限、最長の非課税期間、およびNISA口座の受入れ対象となる金融商品の組み合わせとして、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
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解答
1
解説
一般NISA(少額投資非課税制度)は、上場株式等の配当や売却益が非課税となる優遇制度です。導入当初(平成27年時点)の非課税投資枠は年間100万円(平成28年より120万円に拡充)、非課税期間は最長5年間と定められていました。対象商品は株式や株式投信、ETF、J-REIT等であり、国債・社債や公社債投資信託などは対象外です。
解き方
- 平成27年当時の年間非課税投資枠の上限を確認する(①は100万円)。
- 非課税で保有できる期間を確認する(②は最長5年間)。
- NISA口座で買付け可能な対象商品を確認する(公社債投資信託は対象外で、J-REITが対象となるため③は上場不動産投資信託)。
- 選択肢 1正解
- 平成27年当時の非課税投資枠は年100万円、非課税期間は最長5年間、J-REIT(上場不動産投資信託)は受入れ対象であるため、すべての語句が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 非課税期間は3年間ではなく最長5年間であり、公社債投資信託はNISAの受入れ対象外であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 平成27年当時の非課税投資枠の上限は150万円ではなく100万円であり、公社債投資信託は対象外であるため不適切です。
覚えるポイント
- 一般NISAの創設時枠は年100万円(後に120万円)、非課税期間は5年間であること
- 公社債や公社債投資信託(MMFやMRFなど)はNISA口座の対象外であること
間違えやすいところ
- 公社債投資信託を公募株式投資信託と混同してNISAの対象と誤認するミス
- 制度改正後の年間非課税枠(120万円など)や他のNISA制度の期間と混同するミス
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標の計算(PBRおよびPER)
金融資産運用 · 株価純資産倍率(PBR) / 株価収益率(PER) / 1株当たり純資産(BPS) / 1株当たり当期純利益(EPS)
設例の〈X社株式に関する資料〉(株価500円、当期純利益40億円、純資産800億円、発行済株式数2億株、前期配当金1株当たり8円)に基づき、X社株式のPBR(株価純資産倍率)とPER(株価収益率)の組み合わせとして最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
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解答
2
解説
PBR(株価純資産倍率)は「株価÷1株当たり純資産(BPS)」で算出し、企業の純資産に対して株価が何倍まで買われているかを示します。PER(株価収益率)は「株価÷1株当たり当期純利益(EPS)」で算出し、当期純利益に対して株価が何倍まで買われているかを示します。
解き方
- 1株当たり純資産(BPS)を計算する:純資産800億円 ÷ 発行済株式数2億株 = 400円。
- PBRを計算する:株価500円 ÷ 1株当たり純資産400円 = 1.25倍。
- 1株当たり当期純利益(EPS)を計算する:当期純利益40億円 ÷ 発行済株式数2億株 = 20円。
- PERを計算する:株価500円 ÷ 1株当たり当期純利益20円 = 25倍。
- 選択肢 1不正解
- PBRが0.8倍となっていますが、これは1株当たり純資産(400円)を株価(500円)で割った誤った計算(逆数)です。正しくは1.25倍です。
- 選択肢 2正解
- PBRは500円÷400円=1.25倍、PERは500円÷20円=25倍となり、両方の計算値が正しく示されています。
- 選択肢 3不正解
- PBRが逆数計算で0.8倍となっており、PERも62.5倍と誤った計算値であるため不適切です。
覚えるポイント
- PBR=株価÷1株当たり純資産(BPS)
- PER=株価÷1株当たり当期純利益(EPS)
- 株価が分子になり、1株当たりの指標が分母になること
間違えやすいところ
- 株価と1株当たり数値を逆に割り算してPBRを0.8倍(400÷500)と計算してしまうミス
- 配当利回りの計算と混同して配当金の額を計算に組み込んでしまうミス
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(配偶者控除・扶養控除)および確定申告の要否
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 確定申告の要否
設例に基づき、会社員であるAさんの平成27年分の所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
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解答
1
解説
所得税において、控除対象配偶者は年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)でなければなりません。また、控除対象扶養親族は年末時点で16歳以上の扶養親族を指します。さらに、給与所得者が給与以外の所得(不動産所得など)で年間20万円超を得た場合は確定申告義務が生じます。
解き方
- 妻Bさんの給与収入(125万円)から給与所得控除(65万円)を引いた合計所得金額(60万円)を求め、配偶者控除の所得要件(38万円以下)を満たすか確認する。
- 長男Cさんの年齢(17歳)および所得(0円)から一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満等)に該当するかを確認する。
- 不動産所得の計算(総収入170万円-必要経費60万円=110万円)を行い、給与所得以外の所得が20万円を超えて確定申告が必要か確認する。
- 選択肢 1正解
- 配偶者控除の適用を受けるには配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入では103万円以下)でなければならず、給与収入125万円の妻Bさんは対象外となるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 長男Cさんは平成27年12月31日時点で17歳であり、年間の合計所得金額が38万円以下であるため、一般の控除対象扶養親族として扶養控除の適用を受けられます。
- 選択肢 3不正解
- 給与所得者であっても、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合(本問の不動産所得は170万円-60万円=110万円)は確定申告をする必要があります。
覚えるポイント
- 税法上の配偶者控除・扶養控除の合計所得要件は38万円以下(給与収入なら103万円以下)です。
- 給与所得者の確定申告不要制度は、給与以外の所得が20万円以下であることが要件です。
間違えやすいところ
- 健康保険等の被扶養者認定基準である「年収130万円未満」と、所得税の配偶者控除基準(103万円以下)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の控除額の計算
タックスプランニング · 医療費控除 / 保険金等で補填される金額 / 医療費控除の計算式
設例の資料に基づき、Aさんの平成27年分の所得税における医療費控除の金額の計算式および金額として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
医療費控除額の基本計算式は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額)-10万円」です。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく「総所得金額等×5%」を差し引きます。最高限度額は200万円です。
解き方
- 支払った医療費(20万円)から医療保険からの入院給付金(7万円)を差し引き、実質自己負担額(13万円)を算出する。
- Aさんの総所得金額等が200万円以上であることを確認し、控除基準額である10万円を実質負担額から差し引いて医療費控除額(3万円)を求める。
- 選択肢 1正解
- 「20万円(実支払額)-7万円(保険給付金)-10万円(足切り額)=3万円」の計算式および金額は正しく適切です。
- 選択肢 2不正解
- 受け取った医療保険の入院給付金7万円を差し引いていないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 総所得金額等が200万円以上の場合に差し引くべき10万円が差し引かれていないため不適切です。
覚えるポイント
- 医療費控除の計算式:実質負担額(支払医療費-受取保険金等)- 10万円(総所得等200万円未満は総所得等の5%)。
- 最高限度額は200万円です。
間違えやすいところ
- 受け取った保険金や給付金を医療費から差し引くことを忘れる誤りが多いです。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 不動産所得
Aさんの平成27年分の収入等(給与収入700万円、不動産賃貸収入170万円、不動産賃貸の必要経費60万円。青色申告の承認なし)に基づき算出される平成27年分の総所得金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
総所得金額とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額を合計した金額(損益通算や繰越控除適用後)をいいます。各所得金額はそれぞれの計算方法に従って算出します。
解き方
- 給与収入700万円に対応する給与所得控除額(700万円×10%+120万円=190万円)を算出し、給与所得金額(700万円-190万円=510万円)を求めます。
- 不動産の総収入金額170万円から必要経費60万円を差し引いて不動産所得金額(110万円)を求めます。
- 給与所得と不動産所得を合算して総所得金額(510万円+110万円=620万円)を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 510万円は給与所得のみの金額であり、不動産所得110万円が含まれていないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 給与所得510万円に不動産所得110万円を加算した620万円が正しい総所得金額となります。
- 選択肢 3不正解
- 810万円は給与収入700万円に不動産所得110万円を足した金額であり、給与所得控除が反映されていないため誤りです。
覚えるポイント
- 給与所得の計算は「収入金額-給与所得控除額」で行います。
- 不動産所得の計算は「総収入金額-必要経費」で行います。
間違えやすいところ
- 給与の収入金額そのものを総所得金額に合算してしまう誤りに注意が必要です。
- 不動産所得で必要経費を引き忘れて収入金額をそのまま合算しないように注意しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建物の登記記録および権利部の記載事項
不動産 · 不動産登記法 / 登記事項証明書 / 専有面積 / 権利部
建物の登記記録に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。「建物の登記記録を確認する場合、( ① )で申請を行うことにより、登記事項証明書の交付を受けることができる。《設例》の〈物件Yの概要〉においては、物件Yの専有面積は壁芯面積で記載されているが、登記記録上の専有面積はこれよりも( ② )なる。また、購入する建物に抵当権が設定されている場合、抵当権の実行により所有権を失うことがあるため、売買契約の締結にあたっては登記事項証明書の権利部( ③ )を確認し、抵当権の設定の有無について確認することが重要である。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産の登記事項証明書は管轄に関わらず全国の法務局で取得可能です。マンション等の区分所有建物において、販売広告等では壁の中心線で囲まれた壁芯面積が表示されますが、不動産登記法では壁の内側線で囲まれた内法面積が登記されるため登記面積の方が小さくなります。登記記録の権利部は所有権を記録する甲区と所有権以外の権利を記録する乙区に分かれています。
解き方
- 登記事項証明書の交付窓口が市町村役場ではなく法務局(登記所)であることを確認します。
- マンションの登記床面積は内法面積であるため、壁芯面積より小さくなることを確認します。
- 抵当権や質権等の所有権以外の権利は権利部乙区に記録されることを確認します。
- 選択肢 1正解
- ①が法務局、②が小さく、③が乙区となっており、すべての語句が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 登記事項証明書の交付先は法務局であり、登記記録上の床面積は内法面積のため壁芯面積より小さくなります。
- 選択肢 3不正解
- 交付先は法務局であり、抵当権の設定状況が記載されるのは権利部甲区ではなく乙区であるため誤りです。
覚えるポイント
- マンションの登記面積は内法面積(うちのり)で、広告等の壁芯面積(かべしん)より狭くなります。
- 権利部甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利(抵当権等)に関する事項を記載します。
間違えやすいところ
- 固定資産課税台帳の閲覧窓口(市町村役場)と不動産登記の窓口(法務局)を混同しないようにしましょう。
- 戸建ての登記床面積は壁芯計算ですが、区分所有建物の専有部分は内法計算となる違いに注意してください。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中古マンション売買における留意点(媒介手数料・解約手付・瑕疵担保責任特約)
不動産 · 不動産売買契約 / 宅地建物取引業法 / 解約手付 / 瑕疵担保責任の特約
会社員Aさんが、宅地建物取引業者および事業者ではない個人Xさんが所有する中古マンション(物件Y)を宅地建物取引業者の媒介により購入する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
宅地建物取引業法では宅建業者が自ら売主となる場合に買主に不利な特約を無効とする制限がありますが、売主が個人(非宅建業者)である取引では民法の任意規定に基づき瑕疵担保責任を免責する特約も有効に成立します。
解き方
- 売主Xさんが宅地建物取引業者や事業者ではなく、一般個人である取引条件を確認する。
- 個人間売買における特約の効力(民法の任意規定による瑕疵担保責任の免責可否)を判断し、誤っている肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地建物取引業者に売買の媒介(仲介)を依頼して契約が成立した場合、買主は業者に対して法令で定める上限額の範囲内で仲介手数料(媒介報酬)を支払う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 手付金が解約手付として交付された場合、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は交付した手付金を放棄することで契約を解除することができます。
- 選択肢 3正解
- 売主が宅建業者でない個人である場合、瑕疵担保責任を免除する特約は有効です。宅建業法による特約無効の制限は売主が宅建業者の場合に限られるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 宅建業者が自ら売主となる取引では瑕疵担保責任を免除する特約は無効だが、個人間売買では有効。
間違えやすいところ
- 売主が宅建業者である場合と、売主が一般個人で宅建業者が媒介(仲介)に入っているだけの場合を混同しやすい。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の購入・保有に係る税金(不動産取得税・固定資産税・住宅ローン控除)
不動産 · 不動産取得税 / 固定資産税の日割精算 / 住宅借入金等特別控除(中古住宅)
Aさんが中古マンション(物件Y)を購入・保有する場合の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は中古住宅の取得にも適用されます。耐火建築物の場合は築25年以内などの耐震基準要件や床面積50㎡以上等の要件を満たすことで控除を受けられます。
解き方
- 物件Yの建築年月(平成9年8月=築18年程度、耐火建築物25年以内)および専有面積(登記簿面積でも50㎡以上)を確認する。
- 中古住宅であっても所定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除の対象となる法令規定と照らし合わせ、誤っている肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産を有償または無償で取得した者に対しては、都道府県税である不動産取得税が課税されます。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税の賦課期日は1月1日であり納税義務者は1月1日現在の台帳上の所有者ですが、実務上は引渡し日等を基準に日割り等で売買当事者間で公租公課を精算するのが一般的です。
- 選択肢 3正解
- 中古マンションであっても、耐火建築物で築25年以内や床面積50㎡以上等の一定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除は中古住宅も対象。耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内が基本要件(現行耐震基準適合等)。
間違えやすいところ
- 中古住宅には住宅ローン控除が一切適用されないと誤認しやすいが、築年数や耐震基準等の要件を満たせば適用可能。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続開始後の手続(検認・遺産分割協議・相続税の申告期限)
相続・事業承継 · 遺言書の検認 / 遺産分割協議 / 相続税の申告期限
被相続人Aさんの死亡に伴う相続開始後の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続が発生した際、遺言書の有無の確認や検認、遺産分割協議、各種申告手続にはそれぞれ法令で定められた厳格なルールや期限が存在します。特に被相続人の準確定申告(4カ月以内)と相続税の申告期限(10カ月以内)の混同に注意が必要です。
解き方
- 自筆証書遺言の発見時における家庭裁判所での検認請求義務(民法第1004条)を確認する。
- 遺産分割協議の成立要件として共同相続人全員の合意が必要であることを確認する。
- 相続税の申告・納付期限(知った日の翌日から10カ月以内)と準確定申告の期限(4カ月以内)を比較して不適切な記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言等を除き、自筆証書遺言を発見した相続人は遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 遺産分割協議を有効に成立させるためには、共同相続人全員が参加し、全員一致で分割内容に合意する必要があります。
- 選択肢 3正解
- 相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。「4カ月以内」は所得税の準確定申告の期限であるため不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の申告納付期限は「10カ月以内」、準確定申告は「4カ月以内」、相続放棄・限定承認は「3カ月以内」と整理して覚える。
間違えやすいところ
- 被相続人の準確定申告期限である4カ月と、相続税の申告期限である10カ月を取り違えるミスが多い。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・配偶者の要件)
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等 / 配偶者の取得要件
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)妻Bさんが、Aさんの自宅の敷地および建物を相続により取得し、その敷地について特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、( ① )を限度面積として( ② )の評価減をすることができる。 ⅱ)妻Bさんが相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却した場合、本特例の適用を受けることが( ③ )。
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解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例において、特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%の評価減が認められます。被相続人の配偶者は無条件で適用対象となり、申告期限までの保有継続や居住継続の要件は課されません。
解き方
- 平成27年1月1日以降の特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と減額割合(80%)を確認する。
- 特例の適用要件において、取得者が配偶者である場合の継続保有要件の有無を確認する(配偶者には保有継続・居住継続要件がないため売却しても適用可能)。
- ① 330㎡、② 80%、③ できる の組み合わせとなっている選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積240㎡・減額割合50%は法改正前や貸付事業用宅地等の規定であり、特定居住用宅地等の「330㎡・80%」に該当しません。
- 選択肢 2正解
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%です。また、配偶者が取得する場合は申告期限までに売却しても特例の適用を受けることができます。
- 選択肢 3不正解
- 減額割合は80%であり、かつ配偶者は申告期限までの所有継続要件が免除されているため「適用を受けることができる」となり、不適切です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡・減額割合80%。配偶者は同居・別居を問わず、申告期限までの居住・所有継続要件なしで適用可能。
間違えやすいところ
- 同居親族等に求められる「申告期限までの居住および所有の継続要件」が配偶者にも適用されると誤認してしまうケース。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の相続人と法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続人 / 法定相続分 / 代襲相続
被相続人Aさん(死亡)の親族として、配偶者である妻Bさん、長女Cさん、長男Dさん、および長男Dさんの子である孫Eさんがいる場合における、民法上の法定相続人およびその法定相続分の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上、被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、第1順位の相続人として直系卑属(子)が同順位で相続人となります。子が健在である場合、孫が代襲相続することはありません。配偶者と子が相続人である場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子全体で2分の1を等分します。
解き方
- 親族関係図から法定相続人を特定する。配偶者である妻Bさんは常に相続人であり、第1順位である長女Cさんと長男Dさんが存命であるため、孫Eさんは相続人とならず、相続人は妻B・長女C・長男Dの3名となる。
- 配偶者と子が相続人の場合の法定相続分を計算する。妻Bさんが2分の1、子全体で2分の1となり、実子2人で等分するため、長女Cさんと長男Dさんはそれぞれ4分の1ずつとなる。
- 選択肢 1不正解
- 長男Dさんが健在であるため、その子である孫Eさんに代襲相続は発生せず、孫Eさんは民法上の法定相続人にはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者と子が法定相続人である場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子全体で2分の1です。配偶者が3分の2となるのは、直系尊属(親等)が相続人となる場合です。
- 選択肢 3正解
- 法定相続人は妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの3名であり、法定相続分は妻Bさんが2分の1、長女Cさんと長男Dさんが各4分の1となります。
覚えるポイント
- 代襲相続は、本来の相続人である子が相続開始以前に死亡・廃除・欠格となった場合にのみ発生します。
- 法定相続分の基本割合(配偶者と子:各1/2、配偶者と直系尊属:2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹:3/4と1/4)を正確に押さえましょう。
間違えやすいところ
- 親族関係図に孫が記載されている場合に、子が健在であっても孫を相続人としてカウントしてしまう誤り。
- 配偶者と直系尊属(親)の場合の割合(配偶者2/3)と、配偶者と子の場合の割合(配偶者1/2)を取り違えるミス。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

