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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の被保険者資格と学生納付特例制度

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金被保険者 / 学生納付特例制度 / 保険料の追納

公的年金制度における国民年金の被保険者要件および学生納付特例制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「日本国内に住所を有する20歳以上( ① )未満の方は、原則として、国民年金の被保険者となります。長男Cさんは、第1号被保険者として国民年金に加入し、国民年金の保険料の納付義務を負うことになります。なお、保険料の納付が困難な場合、一定の要件のもとに保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を利用することができます。この学生納付特例制度により納付が猶予された保険料は、所定の手続により、( ② )前まで遡って追納することができますが、保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の( ③ )には反映されませんのでご注意ください」

解答・解説を表示

解答

2

解説

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は原則として国民年金の被保険者となります。学生納付特例制度を利用すると受給資格期間には算入されますが、追納しない限り将来受け取る老齢基礎年金の年金額には反映されません。また、猶予された保険料は過去10年まで遡って追納が可能です。

解き方

  1. 空欄①について、国民年金の第1号被保険者の資格要件が「20歳以上60歳未満」であることを確認し、「60歳」を特定します。
  2. 空欄②について、学生納付特例などの保険料免除・猶予制度における追納可能期間が過去「10年」以内であることを確認します。
  3. 空欄③について、学生納付特例期間は老齢基礎年金の「受給資格期間」には算入されるものの、追納しなければ「年金額」の算定対象にはならないことを確認し、適切な組合せ(2)を選択します。
選択肢 1不正解
追納可能期間は2年ではなく10年以内であり、追納しなかった期間が反映されないのは受給資格期間ではなく年金額であるため不適切です。
選択肢 2正解
①60歳、②10年、③年金額となり、すべて記述が正しいため最も適切です。
選択肢 3不正解
被保険者の上限年齢は65歳ではなく60歳であり、反映されないのは受給資格期間ではなく年金額であるため不適切です。

覚えるポイント

  • 学生納付特例の追納可能期間は10年以内(3年度目以降は加算額あり)
  • 学生納付特例期間は追納しないと受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない

間違えやすいところ

  • 通常の保険料免除と異なり、学生納付特例は未追納時に国庫負担分すら年金額に反映されない点を見落とす
  • 一般の保険料納付の時効(2年)と追納可能期間(10年)を混同する

出題の前提:2015年4月1日現在施行の国民年金法

出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。