日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金および付加年金の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 付加年金
設例において、個人事業主のAさん(昭和42年4月12日生まれ)が、平成27年10月から60歳に達するまでの間、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金の受給を開始した場合の年金額(老齢基礎年金および付加年金)の計算式として、最も適切なものはどれか。なお、平成27年度価額(満額780,100円)に基づいて計算するものとする。
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解答
1
解説
老齢基礎年金の年金額は、保険料納付済月数および免除月数等に基づいて計算され、保険料未納期間は年金額計算の分子に一切反映されません。また、付加保険料(月額400円)を納付した期間がある場合、年額「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
解き方
- Aさんの公的年金加入歴から、未納期間(36月)は年金額計算に含めず、納付済期間(306月)と予定期間(138月)を合算した保険料納付済期間が444月であることを確認します。
- 老齢基礎年金の計算式が「780,100円 × 444月 / 480月」となることを導きます。
- 付加年金の受取年額は「200円 × 付加保険料納付月数」で計算され、対象月数は平成27年10月から60歳までの138月であるため、「200円 × 138月」となることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金の月数は納付済期間の合計444月であり、付加年金の受取年額は「200円×138月」となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 付加年金の受取年額の計算式において、400円(納付保険料の額)を乗じている点が誤りで、正しくは200円を乗じます。
- 選択肢 3不正解
- 未納期間(36月)は年金額の計算には反映されないため、分子に加算している点、および付加年金の計算で400円を乗じている点が誤りです。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の満額に対する乗率は「保険料納付済月数等/480月」であること。
- 付加保険料は月額400円、受給する付加年金の年額は「200円×納付月数」であること。
間違えやすいところ
- 付加保険料の納付額(月額400円)と、受給できる付加年金の受取額計算式(200円×月数)を取り違えるミス。
- 保険料免除期間と未納期間を混同し、未納期間に国庫負担割合などを乗じて加算してしまうミス。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(平成27年度老齢基礎年金満額:780,100円)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の仕組みと特徴
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 公的年金の上乗せ制度 / 付加年金
国民年金基金に関するファイナンシャル・プランナーの説明として、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
国民年金基金は自営業者などの国民年金第1号被保険者が加入できる公的な上乗せ年金制度です。地域型と職能型があり重複加入はできません。また、国民年金の付加年金相当部分を内包しているため、付加保険料との併用はできません。掛金は加入時の年齢・性別・選択する給付の型や口数によって算出されます。
解き方
- 選択肢1について、国民年金基金の種類(地域型・職能型)といずれか一方のみ加入可能であるという原則を確認します。
- 選択肢2について、国民年金基金の掛金体系を検討し、年齢・性別・選択口数等によって掛金額が異なることを確認します。
- 選択肢3について、付加年金と国民年金基金の併用制限(国民年金基金に加入すると付加保険料を納付できない)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金基金には同地域に居住する者を対象とする地域型と同種の事業・業務に従事する者を対象とする職能型があり、第1号被保険者はどちらか一方にのみ加入できます。
- 選択肢 2正解
- 国民年金基金の掛金は一律ではなく、選択した給付の型や口数、加入時の年齢および性別によって決定されます。
- 選択肢 3不正解
- 国民年金基金の1口目の給付には付加年金相当部分が含まれているため、国民年金基金に加入した場合は国民年金の付加保険料を納付できなくなります。
覚えるポイント
- 国民年金基金の掛金は加入時年齢・性別・選択したプラン(型・口数)により異なる。
- 国民年金基金と付加保険料は同時に納付することができない(重複不可)。
間違えやすいところ
- 国民年金の定額保険料が一律であることから、国民年金基金の掛金も一律であると誤解するミス。
- 地域型と職能型の両方に加入できると誤認するミス。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(個人型年金)の加入要件と所得控除
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 個人型年金 / 掛金限度額 / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の個人型年金に関する次の説明文の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合、確定拠出年金の掛金は、国民年金の付加保険料と合算して月額( ① )円が限度額となります。なお、掛金は、その全額が( ② )として所得控除の対象となります。また、通算加入者等期間が( ③ )年以上となる場合には、60歳から老齢給付金を受け取ることができます」
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解答
1
解説
確定拠出年金(個人型)は第1号被保険者の場合、国民年金基金または付加保険料と合わせて月額上限6万8,000円まで拠出可能であり、掛金全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。
解き方
- 自営業者である第1号被保険者の個人型確定拠出年金の拠出限度額が月額68,000円(付加保険料等との合算枠)であることを確認する。
- 拠出した掛金全額に適用される所得控除の区分が小規模企業共済等掛金控除であること、および60歳受給開始に必要な通算加入者等期間が10年であることを確認して該当の肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- ①68,000円、②小規模企業共済等掛金控除、③10年の組合せはすべて正しく、最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- 第1号被保険者の掛金限度額は月額68,000円であり、掛金全額が適用される控除区分は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 掛金の所得控除区分は生命保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除であり、60歳から受給するために必要な通算加入者等期間は10年以上であるため不適切です。
覚えるポイント
- 個人型確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる
- 第1号被保険者の個人型確定拠出年金の限度額は付加保険料や国民年金基金と合算で月額68,000円
間違えやすいところ
- 確定拠出年金の掛金を社会保険料控除や生命保険料控除と混同しやすい点に注意する
- 60歳時点で受給開始するための通算加入者等期間の基準を5年と誤認しやすい
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しと必要保障額の算定
リスク管理 · 必要保障額 / 団体信用生命保険 / 遺族基礎年金
生命保険の見直しにおける必要保障額の算出(必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額)に関するファイナンシャル・プランナーのアドバイスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
必要保障額は「遺族に必要な支出の総額」から「遺族が得られる公的給付や就労収入などの総額」を差し引いて算定し、団信への加入有無や子の加算等を正確に反映させます。
解き方
- 団体信用生命保険に加入する場合、死亡後の住宅ローン残高は保険金で弁済されるため生活資金総額にローン残高を見込む必要がない点を確認する。
- 遺族基礎年金は基本額に「子の加算額」が上乗せされるため老齢基礎年金と同額ではない点を確認する。
- 遺族の収入見込額として、配偶者の将来の就労形態等を考慮した現実的な就労収入を計上することが適切であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 団体信用生命保険に加入予定であるため、Aさんの死亡時には保険金で住宅ローン残高が完済されます。したがって、死亡後の住宅ローン残高を生活資金総額に見込む必要はありません。
- 選択肢 2不正解
- 子が生まれた後にAさんが死亡した場合、遺族基礎年金には基本額に加えて子の加算額が支給されるため、老齢基礎年金の満額と同額にはなりません。
- 選択肢 3正解
- 遺族の収入見込金額を算出する際、配偶者の就労形態に応じた現実的な範囲の給与収入等を加算することは極めて適切です。
覚えるポイント
- 団体信用生命保険に加入すると死亡時に住宅ローン残高が相殺されるため住居費用の必要保障額は減少する
- 遺族基礎年金には基本額に加えて「子の加算額」が上乗せされる
間違えやすいところ
- 住宅購入後に団信へ加入しているにもかかわらず住宅ローン残高を死亡保障の必要額に含めてしまう誤り
- 遺族基礎年金の受給額に子の加算額が含まれることを見落とす誤り
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しと契約転換制度
リスク管理 · 生命保険の見直し / 契約転換制度 / 学資保険
会社員のAさん(37歳)が、第1子の誕生および住宅購入にあたって生命保険の見直しを検討している。ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんに対して行った次のアドバイスのうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
契約転換制度は、加入中の生命保険の責任準備金や配当金を下取り価格(転換価格)として新たな保険の保険料の一部に充当する仕組みです。転換後の契約には転換時点の予定利率や保険料率が適用されるため、過去の高予定利率(お宝保険)を引き継ぐことはできず、予定利率が下がる点に注意が必要です。
解き方
- 各選択肢のアドバイス内容を確認し、保険見直しの基本原則や各保険制度の仕組みと照合する。
- 契約転換制度における予定利率の取扱いについて、元契約の利率が引き継がれるか、転換時の利率が適用されるかを判定する。
- 転換後の契約には転換時の予定利率が適用されるため、「元契約の予定利率は引き継がれる」としている選択肢2を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 必要保障額を満たす保障の確保は重要ですが、家計の収支バランスを崩さないよう、継続して支払いが可能な保険料の範囲内で見直すことが適切です。
- 選択肢 2正解
- 契約転換制度を利用すると、転換後の契約には転換時点の予定利率や年齢に応じた保険料率が適用され、元契約の高い予定利率は引き継がれないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 学資保険は保険会社や商品によって貯蓄性(返戻率)や育英年金・医療保障などの保障範囲が異なるため、双方を比較検討することが適切です。
覚えるポイント
- 契約転換制度では、転換後の契約には転換時の予定利率や保険料率が適用され、元の予定利率は引き継がれない。
間違えやすいところ
- 契約転換を単なる特約の変更や継続と混同し、元契約の有利な予定利率がそのまま残ると誤認しやすい。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の要件と控除率
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 所得控除・税額控除
住宅借入金等特別控除に関する次の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して自己の居住用住宅の取得等をした場合、一定の要件を満たせば、住宅ローンの( ① )に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額をその年分の所得税額から控除するものである。 ⅱ)住宅借入金等特別控除の額は、「( ① )×控除率」で計算される。平成27年中に一定の家屋を居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除に係る控除率は、( ② )%である。 ⅲ)住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件には、「取得した住宅の床面積が( ③ )㎡以上であること」、「住宅ローンの返済期間が10年以上であること」などが挙げられる。
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解答
3
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して要件を満たす居住用家屋を取得・新築等した場合に、各年末の住宅ローン残高に一定割合(控除率)を乗じた金額を所得税額から控除する税額控除制度です。家屋の床面積が50㎡以上であることや、償還期間が10年以上であることなどが要件となります。
解き方
- 空欄①を判定する:控除額の基準となるのは借入当初の総額ではなく、各年12月31日時点の「年末残高」である。
- 空欄②を判定する:平成27年(2015年)中に居住の用に供した場合の控除率は「1.0」%である。
- 空欄③を判定する:住宅借入金等特別控除の適用要件となる住宅の登記簿上の床面積は「50」㎡以上である。
- ①年末残高、②1.0、③50の組合せである選択肢3を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 控除率は1.0%、床面積要件は50㎡以上であるため、②1.5および③75とする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 基準となるのは年末残高であり借入総額ではありません。また控除率は1.0%であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①年末残高、②控除率1.0%、③床面積50㎡以上の組合せであり、すべて適切です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の計算基準は「住宅ローンの年末残高」、一般住宅の控除率は原則「1.0%」、床面積要件は「50㎡以上」、返済期間は「10年以上」。
間違えやすいところ
- 控除額の算定基準を「当初借入総額」と混同したり、床面積要件を他の税制の特例(登録免許税や贈与税非課税措置等)の数値と混同しやすい。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の仕組みと経理処理
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 長期平準定期保険 / 損金算入割合
株式会社X社(契約者兼死亡保険金受取人)が、代表取締役Aさん(被保険者・40歳)のために保険期間99歳満了の長期平準定期保険に加入した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
法人契約の長期平準定期保険は、保険期間の前半に解約返戻金が高水準に達する設計となっており、当時の法人税基本通達等に基づき、保険期間の前半6割相当期間は支払保険料の2分の1を資産計上し、2分の1を損金算入する経理処理を行います。
解き方
- 契約条件(40歳加入・99歳満了)から当時の長期平準定期保険の区分に該当することを確認します。
- 長期平準定期保険の保険期間当初6割相当期間における税務処理(資産計上2分の1・損金算入2分の1)を適用し、全額損金算入とする選択肢1が誤りであると判定します。
- 選択肢 1正解
- 長期平準定期保険の保険期間の前半6割相当期間においては、支払保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入するため、全額損金算入とする本記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 長期平準定期保険の解約返戻金は、保険期間の経過に伴いピークまで増加したあと徐々に減少し、保険期間満了時には0になるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 法人が受領した解約返戻金は使途に特段の制限がないため、役員退職金の原資としてだけでなく、運転資金や設備投資資金などに充当できるため適切です。
覚えるポイント
- 旧通達における長期平準定期保険は、当初6割期間において「2分の1損金・2分の1資産計上」となる。
間違えやすいところ
- 全額損金算入と勘違いしやすいが、定期保険でも解約返戻金が著しく高いものは資産計上が求められる点に注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
福利厚生プラン(ハーフタックス・プラン)の保険料仕訳
リスク管理 · 養老保険 / ハーフタックス・プラン / 法人契約の経理処理
株式会社X社が全従業員を被保険者とし、満期保険金受取人をX社、死亡保険金受取人を従業員の遺族とする養老保険(年払保険料480万円)に加入した。第1回保険料払込時の適切な経理処理(仕訳)として次のうちどれか。
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解答
3
解説
法人が全従業員を対象として加入し、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を遺族とする養老保険(ハーフタックス・プラン)では、生存退職金準備に充てられる半分を保険料積立金(資産)、死亡保障に充てられる半分を福利厚生費(損金)として処理します。
解き方
- 養老保険の受取人形態が「満期=法人、死亡=遺族」であり、全従業員を対象とする福利厚生プラン(ハーフタックス・プラン)に該当することを確認します。
- 年払保険料480万円の2分の1である240万円を福利厚生費(損金)、240万円を保険料積立金(資産)として借方に計上する仕訳を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 全額を福利厚生費として損金算入する仕訳は、満期保険金受取人も死亡保険金受取人も従業員またはその遺族である場合等の処理であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 全額を保険料積立金として資産計上する仕訳は、満期保険金・死亡保険金ともに受取人が法人である場合の処理であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 満期保険金受取人が法人・死亡保険金受取人が遺族の福利厚生プランでは、支払保険料の2分の1を福利厚生費、2分の1を保険料積立金とするため適切です。
覚えるポイント
- ハーフタックス・プランの保険料は、2分の1が福利厚生費(損金)、2分の1が保険料積立金(資産)となる。
間違えやすいところ
- 満期受取人と死亡受取人の双方が法人の場合は全額資産計上となるが、ハーフタックス・プランと混同しないようにする。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険を活用した福利厚生プランの取扱い
リスク管理 · ハーフタックスプラン / 福利厚生プラン / 法人の生命保険経理処理
株式会社X社(代表者Aさん)が従業員の退職金準備を目的に導入を検討している福利厚生プラン(契約者および満期保険金受取人:X社、被保険者:全従業員25名、死亡保険金受取人:被保険者の遺族とする養老保険)に関するファイナンシャル・プランナーMさんの説明として、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
養老保険を用いた福利厚生プラン(ハーフタックス・プラン)では、法人が契約者および満期保険金受取人となり、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を従業員の遺族とします。中途退職に伴い解約した場合の解約返戻金の請求権および受取権は契約者である法人に帰属します。
解き方
- 福利厚生プランの契約形態(契約者・満期受取人は法人、死亡保険金受取人は遺族)を確認する。
- 被保険者である従業員が中途退職したときの解約手続きにおいて、解約返戻金の帰属先が契約者である法人であることを確認し、誤った説明を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 福利厚生プランで支払保険料の2分の1を福利厚生費(損金)として処理するためには、役員や特定の従業員のみを対象とせず、従業員全員を普遍的に加入させる必要があります。
- 選択肢 2正解
- 養老保険の契約者は法人であるため、従業員が中途退職して解約した場合の解約返戻金は法人に支払われます。従業員へ直接支払われるとする記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 満期保険金や解約返戻金を財源として従業員に退職金を適正に支給するため、事前に退職金規程を明確に整備しておく必要があります。
覚えるポイント
- ハーフタックスプランでは、契約者および満期保険金受取人は法人、被保険者は全役員・従業員、死亡保険金受取人は被保険者の遺族とする。
間違えやすいところ
- 中途退職時に解約返戻金が直接従業員に支払われると誤解しやすいですが、保険契約上の権利は契約者である法人にあります。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除)の適用判定
タックスプランニング · 社会保険料控除 / 配偶者控除 / 特定扶養親族 / 扶養控除
Aさん(54歳・給与収入1,200万円)、妻Bさん(45歳・専業主婦で収入なし)、長男Cさん(20歳・大学2年生でアルバイト給与収入55万円)の平成27年分の所得税における所得控除に関する文中の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)長男Cさんは平成27年10月に20歳になる。Aさんが、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その保険料はAさんの社会保険料控除の適用対象と( ① )。 ⅱ)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。 ⅲ)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。
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解答
3
解説
生計を一にする親族の社会保険料を納税者自身が支払った場合は本人の社会保険料控除の対象になります。また、扶養親族の所得要件(合計所得金額38万円以下)を満たし、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である場合は「特定扶養親族」として一般の扶養控除(38万円)ではなく63万円が控除されます。
解き方
- 生計を一にする子の国民年金保険料を親が支払った場合の社会保険料控除適用の可否を判定する(対象となる)。
- 妻Bさんの所得要件を確認し、配偶者控除の控除額を算出する(70歳未満のため一般の控除対象配偶者で38万円)。
- 長男Cさんの給与所得を計算(55万円-65万円=0円≦38万円)し、12月31日現在の年齢(20歳)から特定扶養親族(控除額63万円)であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 生計を一にする親族の社会保険料を本人が支払った場合は社会保険料控除の対象になり、また20歳の長男は特定扶養親族(控除額63万円)となるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 妻Bさんは70歳未満であるため一般の控除対象配偶者となり配偶者控除額は38万円です。また長男Cさんの扶養控除額は特定扶養親族に該当するため63万円となり誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①社会保険料控除の対象と「なる」、②配偶者控除額「38万円」、③特定扶養親族に係る扶養控除額「63万円」の組合せであり適切です。
覚えるポイント
- 19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円(一般の扶養控除は38万円)となる。
間違えやすいところ
- 扶養親族の年齢区分を忘れ、大学生の子を一般の扶養控除(38万円)として計算してしまう間違いに注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払変額個人年金保険の解約返戻金と総所得金額への算入
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額 / 生命保険の解約返戻金
設例に基づき、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさんである一時払変額個人年金保険(契約年月:平成21年7月、一時払保険料:500万円)を平成27年中に解約し、解約返戻金800万円を受け取った場合において、Aさんの平成27年分の所得税の計算上、総所得金額に算入される一時所得の金額として最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
契約者と受取人が同一である生命保険の解約返戻金は一時所得として総合課税の対象となります(契約から5年超経過の場合)。一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、総所得金額に算入する際にはその金額に2分の1を乗じます。
解き方
- 一時所得の金額を「解約返戻金額(800万円)-一時払保険料(500万円)-特別控除額(50万円)=250万円」として算出します。
- 総所得金額に算入する金額を求めるため、算出した一時所得の金額に2分の1を乗じて「250万円×1/2=125万円」を導きます。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の金額250万円に2分の1を乗じた125万円が、総所得金額に算入される金額となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 250万円は特別控除後の「一時所得の金額」であり、総所得金額に算入する際の2分の1が考慮されていないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 300万円は解約差益(800万円-500万円)そのものであり、特別控除額50万円および2分の1の乗算が反映されていないため不適切です。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入額は、一時所得の金額(収入-支出-特別控除最高50万円)の2分の1となる点を確認しましょう。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額(250万円)と、総所得金額に算入される金額(125万円)を取り違えて解答してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における医療費控除の要件と手続き
タックスプランニング · 医療費控除 / 確定申告 / 年末調整
Aさんの平成27年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除は、納税者または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる所得控除です。年末調整では処理できない控除項目であるため、給与所得者であっても確定申告を行う必要があります。
解き方
- 各選択肢について、医療費控除の適用要件、控除対象となる費用の範囲、手続き方法を確認します。
- 年末調整で適用可能な控除と確定申告が必要な控除を判別し、不適切な記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 総所得金額等の合計額が200万円以上の場合、控除額の計算上差し引かれる金額は10万円となるため、保険金等で補填される金額がない前提でも支払額が10万円超でなければ適用を受けられず、記述は適切です。
- 選択肢 2正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けられず、適用を受けるためには確定申告を行う必要があるため、この記述が最も不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 医師等による診療等を受けるために直接必要な公共交通機関(電車・バス等)の通院費用は医療費控除の対象となるため、記述は適切です。
覚えるポイント
- 医療費控除・寄附金控除・雑損損金の3つは、給与所得者であっても年末調整では適用を受けられず確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 通院のための公共交通機関の運賃は控除対象に含まれますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外となる点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言の検認および兄弟姉妹の遺留分
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 検認手続 / 遺留分権利者
被相続人Aさん(75歳で死亡、配偶者あり・子なし・両親死亡・妹Cおよび弟Dあり)が生前に作成した自筆証書遺言および相続人の権利に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
自筆証書遺言を発見した者は偽造・変造を防ぐため遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。なお、兄弟姉妹には民法上遺留分が認められていません。
解き方
- 自筆証書遺言の手続きに関する規定を確認し、発見後の検認請求義務および開封時の効力を判定します。
- 被相続人の法定相続人を確認し、兄弟姉妹に遺留分減殺請求権(現:遺留分侵害額請求権)が認められるかを判断します。
- 選択肢 1正解
- 自筆証書遺言の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 家庭裁判所で検認を受けずに開封した場合であっても遺言自体が無効になるわけではなく、過料に処されるにとどまります。
- 選択肢 3不正解
- 兄弟姉妹(妹Cさんおよび弟Dさん)には遺留分が認められていないため、遺留分の請求を行うことはできません。
覚えるポイント
- 兄弟姉妹には遺留分がない点と、検認前開封でも遺言自体は無効にならない点は頻出論点です。
間違えやすいところ
- 遺言書を検認前に開封すると無効になると誤解しやすいので、過料の対象となるだけで無効にはならない点に注意します。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続分・遺産に係る基礎控除額・死亡保険金の非課税限度額の計算
相続・事業承継 · 法定相続分 / 遺産に係る基礎控除額 / 生命保険金の非課税限度額
設例において、被相続人Aさんの相続に係る空欄①~③に入る数値または語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 ⅰ)Aさんの相続に係る法定相続人の数は3人となり、妹Cさんおよび弟Dさんの民法上の法定相続分はそれぞれ( ① )である。 ⅱ)Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ② )である。 ⅲ)妻Bさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ③ )である。
解答・解説を表示
解答
3
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(人数で均等分)となります。遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数、死亡保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数です。
解き方
- 法定相続人が配偶者と妹・弟の計3人であることから、法定相続分を計算します(配偶者3/4、妹1/8、弟1/8)。
- 基礎控除額を「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」と計算します。
- 死亡保険金の非課税限度額を「500万円×3人=1,500万円」と求め、受取金額2,000万円から差し引いて課税価格算入額「500万円」を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者分は3/4、兄弟姉妹分は1/4であるため、妹・弟の法定相続分は各1/8(1/6ではない)となり誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」であり、8,000万円ではありません。
- 選択肢 3正解
- 法定相続分は各8分の1、基礎控除額は4,800万円、死亡保険金の課税価格算入額は2,000万円-1,500万円=500万円で全て適切です。
覚えるポイント
- 平成27年1月1日以降の相続では、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正されています。
間違えやすいところ
- 配偶者と直系尊属(配偶者2/3・尊属1/3)と、配偶者と兄弟姉妹(配偶者3/4・兄弟姉妹1/4)の法定相続分の割合を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法および相続税法(平成27年改正相続税法)に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
課税遺産総額に基づく相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額の計算 / 法定相続分 / 相続税の速算表
被相続人Aさん(死亡日:平成27年8月27日)の親族関係図は、配偶者である妻Bさん、および兄弟姉妹である妹Cさん、弟Dさん(父母はすでに死亡、子なし)の構成である。Aさんの相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が3,200万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算には下記の<資料>相続税の速算表(一部抜粋)を用いること。 <資料>相続税の速算表(一部抜粋) [法定相続分に応ずる取得金額 : 税率 : 控除額] ・1,000万円以下 : 10% : - ・1,000万円超~3,000万円以下 : 15% : 50万円 ・3,000万円超~5,000万円以下 : 20% : 200万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額を計算する際は、課税遺産総額を各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して各人の法定相続分に応ずる取得金額を按分計算し、これに相続税の速算表の税率・控除額を適用して算出した各相続人ごとの税額を合計します。
解き方
- 法定相続人と法定相続分を確認する。被相続人に子および直系尊属がおらず配偶者と兄弟姉妹が相続人となるため、法定相続分は妻Bさんが4分の3、妹Cさんが4分の1×1/2=8分の1、弟Dさんが4分の1×1/2=8分の1となる。
- 課税遺産総額3,200万円を各人の法定相続分で按分する。妻Bさんは3,200万円×3/4=2,400万円、妹Cさんは3,200万円×1/8=400万円、弟Dさんは3,200万円×1/8=400万円となる。
- 速算表を用いて各人の算出税額を計算する。妻Bさんは2,400万円×15%-50万円=310万円、妹Cさんは400万円×10%=40万円、弟Dさんは400万円×10%=40万円となる。
- 各人の算出税額を合算して相続税の総額を求める。310万円+40万円+40万円=390万円となる。
- 選択肢 1不正解
- 350万円は計算結果と一致せず誤りです。
- 選択肢 2正解
- 法定相続分に応ずる各人の算出税額(妻B:310万円、妹C:40万円、弟D:40万円)を合計した相続税の総額は390万円となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 440万円は法定相続分の按分割合などを誤った場合の不適切な数値です。
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」である点
- 相続税の総額は実際の遺産分割割合ではなく「法定相続分」で仮定按分して算出する点
間違えやすいところ
- 配偶者と兄弟姉妹の法定相続分を配偶者3分の2・兄弟姉妹3分の1(直系尊属との比率)と混同して計算してしまう誤り
- 兄弟姉妹の相続税額に加算される「2割加算」を相続税の総額の算出段階で適用してしまう誤り(2割加算は各人の納付税額の計算時に適用される)
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

