日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年9月 3級 学科の概要
FPと弁護士法(非弁行為の禁止)
ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理と関連法規 / 弁護士法 / 非弁行為の禁止
次の記述「弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。」について、正しいか誤っているかを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
弁護士資格を有しないFPは、弁護士法に基づき、業として報酬を得る目的で法律相談に応じたり、顧客を代理して法的手続きや示談交渉等の法律事務を行ったりすることはできません(非弁行為の禁止)。一般的な法制度の解説は可能ですが、具体的な法律紛争の代理業務は禁止されています。
解き方
- 問題文の行為(報酬を得る目的で遺産分割調停手続を代理すること)が法律事務の代理に該当するかを確認します。
- 弁護士法第72条に照らし、弁護士資格を持たないFPが当該行為を行うことは禁止されているため、「行うことができない」という記述が正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 弁護士法により、弁護士資格を有しない者が業として報酬を得て法律事件の代理を行うことは禁止されているため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- FPが顧客を代理して遺産分割調停手続を行うことは非弁行為として禁止されているため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 弁護士資格のないFPは、業として報酬を得て法律事務や調停・訴訟の代理を行うことはできない。
間違えやすいところ
- 一般的な法律条文の解説は可能ですが、個別の紛争調停の代理や具体的な法的文書の作成代行は禁止されている点と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(弁護士法第72条)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者制度の加入期間
ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 健康保険 / 任意継続被保険者
次の記述「健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年である。」について、正しいか誤っているかを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
退職等により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、継続して2カ月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申し出ることにより、最長2年間にわたって任意継続被保険者として加入を継続することができます。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者制度における加入可能期間の規定を確認します。
- 資格喪失事由である「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」に基づき、最長加入期間が2年であるため正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間は最長で2年間と規定されているため、記述内容は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 任意継続被保険者の資格期間は最長2年であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 健康保険の任意継続被保険者:退職前被保険者期間2カ月以上、申請は喪失後20日以内、加入期間は最長2年間。
間違えやすいところ
- 加入期間の「最長2年」と、要件である「継続して2カ月以上の被保険者期間」や「20日以内の申請」という数字の混同に注意しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(健康保険法第38条)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ受給と増額率の上限
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 繰下げ受給
老齢基礎年金の受給開始時期を繰り下げる場合、加算額の算出に用いる増額率の最高値は30%であるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
老齢基礎年金は希望により受給開始を66歳以後70歳まで繰り下げることができます。繰下げ受給による増額率は「増額月数×0.7%」で計算され、生涯にわたってこの増額率が適用されます。
解き方
- 繰下げ増額率の計算式である「繰下げ月数×0.7%」を確認します。
- 当時の制度における繰下げ上限月数である60か月(70歳到達)をあてはめ、0.7%×60月=42%となることを算出し、記述内容の30%が誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 繰下げによる最大の増額率は42%(0.7%×60か月)であるため、30%とする本肢は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 老齢基礎年金の繰下げ受給における最高増額率は30%ではなく42%であるため、正しい判定です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の繰下げ増額率は月あたり0.7%(最大42%:70歳まで繰り下げた場合)
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の減額率(月あたり0.5%、最大30%減額)の数値と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族基礎年金の受給権者の範囲
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族基礎年金 / 受給権者
遺族基礎年金を受給できる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持され、一定の要件を満たす妻および子に限定されるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した際に、その者によって生計を維持されていた遺族の生活を保障する制度です。対象となる遺族は、18歳到達年度の末日を経過していない子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)がいる配偶者、またはその要件を満たす子です。
解き方
- 遺族基礎年金の受給対象者の法定要件(子のいる配偶者または子)を確認します。
- 配偶者には妻だけでなく夫も含まれるため、「妻および子に限られる」とする本問の記述が誤りであると判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 受給権者は「妻および子」に限られず「子のいる夫」も含まれるため、本肢は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 法改正により父子家庭の父(子のいる夫)も支給対象となったため、妻および子に限るとする記述は誤りであり、正解となります。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の支給対象は「子のいる配偶者」または「子」(父も受給可能)
間違えやすいところ
- かつての制度では「子のいる妻または子」に限定されていたため、法改正前の古い知識と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
変動金利型住宅ローンの金利および返済額の見直しルール
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 変動金利型 / 5年ルール / 125%ルール
民間の金融機関が取り扱う変動金利型の住宅ローン(元利均等返済方式)において、一般的に借入金利は半年ごとに、返済額は5年ごとに見直されるとされている。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
民間金融機関の変動金利型住宅ローン(元利均等返済)では、適用金利は短期プライムレートなどに連動して年2回(半年ごと)見直されます。一方、家計の返済負担が急激に変動するのを緩和するため、返済額の見直しは5年ごと(いわゆる5年ルール)に行われ、増額時の上限も従前の1.25倍まで(125%ルール)と定められているのが一般的です。
解き方
- 変動金利型住宅ローンにおける金利見直しの周期(通常は年2回・半年ごと)を確認する。
- 元利均等返済における毎回の返済額見直しの周期(通常は5年ごと)を確認し、設問の記述と照合して正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 変動金利型住宅ローンでは、一般に借入金利は半年ごと、返済額は5年ごとに見直されるため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 設問の記述は民間住宅ローンの一般的な運用ルールと完全に合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 変動金利型の元利均等返済は「金利見直し半年ごと」「返済額見直し5年ごと(上限1.25倍)」を押さえる。
間違えやすいところ
- 金利見直しの周期と返済額見直しの周期を逆に覚えてしまわないように注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険業法における保険募集人の禁止行為(不利益乗換えの禁止)
リスク管理 · 保険業法 / 募集コンプライアンス / 不利益乗換え
保険業法の規定において、保険会社等が保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為が禁止されているかについての正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
保険業法では、保険契約者や被保険者の保護を図るため、保険募集に関する様々な禁止行為を規定しています。既存の契約を解約等させて新たな保険に乗り換えさせる場合、解約返戻金の減額や告知義務違反の起算点リセットなどの不利益が生じることがあるため、不利益事項を説明せずに乗り換えさせる行為(不利益乗換え)は厳格に禁止されています。
解き方
- 保険業法第300条に定められている保険募集人の禁止行為の項目を確認する。
- 重要事項の不告知を伴う既存契約の消滅と新規契約の勧誘(不利益乗換え)が禁止行為に該当するか照合し、正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 不利益となる事実を告げずに既存契約を消滅させて新契約を申し込ませる行為(不利益乗換え)は禁止されているため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 当該行為は保険業法上の禁止行為として明確に規定されているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 保険業法では、顧客に不利益事項を告げずに行う「不利益乗換え」の募集行為が禁止されている。
間違えやすいところ
- 乗り換えそのものが一律に禁止されているわけではなく、「不利益となるべき事実を告げずに」行わせる行為が禁止されている点に留意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(保険業法第300条第1項第4号)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
払済保険と延長保険の違い
リスク管理 · 生命保険の見直し / 払済保険 / 延長保険
払済保険とは、保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、保険金額を変えずに一時払いの定期保険へ切り換えることをいうか、正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
生命保険の保険料払込みを中止して保障を継続する方法には「払済保険」と「延長保険」があります。払済保険は保険期間を変更せず解約返戻金相当額に見合う分だけ保険金額を減額します。一方、保険金額を変えずに同額のまま解約返戻金に応じた期間の一時払定期保険に変更するものは延長保険です。
解き方
- 問題文に記載された条件「保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換える」を確認します。
- この仕組みは延長保険(延長定期保険)の定義に合致し、払済保険の定義とは異なるため誤りと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 問題文の内容は払済保険ではなく延長保険(延長定期保険)についての説明であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 払済保険は保険期間を変えずに保険金額を小さくする変更方法であるため、本記述は誤りであり正しい選択です。
覚えるポイント
- 払済保険は「保険期間は同じ・保険金額は減少」、延長保険は「保険金額は同じ・保険期間は変更」と整理して覚えます。
間違えやすいところ
- 払済保険と延長保険はどちらも解約返戻金をもとに一時払保険へ移行するため、何が維持され何が変わるのかを混同しやすいです。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険の基本的特徴
リスク管理 · 生命保険の種類 / 定期保険
定期保険は、保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態となった場合に保険金が支払われ、保険期間満了時に生存していても満期保険金は支払われないか、正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
定期保険は保険期間が一定期間に限定されている保険です。期間中の万一の死亡や高度障害に対して大きな保障を割安な保険料で確保できる一方、満期保険金のない掛け捨て型保険であることが基本構造です。
解き方
- 定期保険の給付事由(保険期間中の死亡・高度障害状態)と満期時の取り扱い(満期保険金なし)を確認します。
- 記述内容が定期保険の基本的な商品特性と完全に合致していることを確認し、正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 定期保険は保険期間中の死亡・高度障害を保障し、満期保険金は支払われないため記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は定期保険の定義・仕組みとして正確であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 定期保険には満期保険金がありません。満期保険金があるのは養老保険などです。
間違えやすいところ
- 養老保険や終身保険の特長と混同し、定期保険でも何らかの満期金が出ると誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償地域
リスク管理 · 普通傷害保険 / 補償範囲 / 国内外の事故
次の記述の正誤を判定しなさい。「普通傷害保険では、日本国外で発生した事故による傷害について、補償の対象とならない。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
普通傷害保険は、日常生活における急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害を担保する保険であり、事故の発生場所については国内外を問わず補償対象と定められています。
解き方
- 普通傷害保険の補償範囲(事故発生場所の要件)を確認する。
- 日本国内だけでなく日本国外で発生した事故も補償対象に含まれることを確認し、問題文の正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 普通傷害保険は日本国外で発生した事故による傷害も補償対象となるため、補償の対象とならないとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 普通傷害保険では国内外を問わず事故が補償されるため、「日本国外で発生した事故は対象とならない」とする記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 普通傷害保険は国内外を問わず日常生活の事故を幅広く補償する。
間違えやすいところ
- 国内旅行傷害保険は国内限定だが、普通傷害保険は海外での事故も対象になる点を見落としやすい。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
リスク細分型自動車保険の保険料体系
リスク管理 · リスク細分型自動車保険 / 使用目的 / 保険料
次の記述の正誤を判定しなさい。「リスク細分型自動車保険は、性別、年齢、運転歴、地域、使用目的、年間走行距離その他の属性によって保険料を算定するもので、一般に、保険料を比較すると、通勤使用よりもレジャー使用のほうが割安になる。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
リスク細分型自動車保険は、運転者の年齢・性別・走行距離・使用目的などのリスク要因に応じて保険料を決定します。事故発生頻度の高い業務使用や通勤使用に比べ、走行頻度の低い日常・レジャー使用の方が事故リスクが低いため保険料は割安になります。
解き方
- リスク細分型自動車保険の算定要素(使用目的別のリスク)を整理する。
- 通勤使用とレジャー使用のリスクの大小を比較し、レジャー使用の方が保険料が割安であることを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- レジャー使用は通勤・通学使用と比べて走行頻度や事故リスクが低いため、一般に保険料は割安となり記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は正しいため、「誤り(不適切)」とする選択肢は不適当です。
覚えるポイント
- 自動車保険の使用目的区分は「業務用 > 通勤・通学用 > 日常・レジャー用」の順で保険料が高くなる。
間違えやすいところ
- レジャー使用と通勤使用でどちらのリスクが高く保険料が高額になるかを逆に覚えてしまう誤りが多い。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費者物価指数と経済環境(インフレとデフレ)
金融資産運用 · 物価指数 / インフレーション / デフレーション
消費者物価指数が継続的に上昇している場合、一般に、経済環境はデフレーションの状態にあると判断される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
物価の動向を表す代表的な指標である消費者物価指数が継続して上昇する状態はインフレーションと呼ばれます。一方、物価が継続して下落する状態はデフレーションと呼ばれます。
解き方
- 消費者物価指数の継続的な上昇が意味する経済現象を確認する。
- 物価上昇はインフレであり、デフレ(物価下落)とする記述は誤りであると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 物価が継続的に上昇する状態はインフレーションであるため、デフレーションとする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 消費者物価指数の継続的上昇はデフレーションではなくインフレーションであるため、②の誤りが正解となります。
覚えるポイント
- 物価が継続的に上昇するのがインフレ、継続的に下落するのがデフレです。
間違えやすいところ
- インフレーションとデフレーションの用語の意味を逆に取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等および一般的な経済指標の定義に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の金融調節(公開市場操作)
金融資産運用 · 日本銀行 / 公開市場操作 / 金融政策
日本銀行は、公開市場操作(オペレーション)などを用いて、短期金融市場の資金の総量を調整している。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
日本の中央銀行である日本銀行は、物価の安定や金融システムの安定を目的として、公開市場操作(買いオペ・売りオペ)などを活用し、短期金融市場の資金供給量を調整して政策金利等を誘導します。
解き方
- 日本銀行の金融政策における主な手段である公開市場操作の役割を確認する。
- 公開市場操作により短期金融市場の資金総量を調整して金利誘導等を行うため、記述は適切であると判定する。
- 選択肢 ①正解
- 日本銀行が公開市場操作(オペレーション)等を用いて短期金融市場の資金量を調整しているという記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 日本銀行の金融調節に関する正確な説明であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 日銀は公開市場操作(買いオペ・売りオペ)等により短期金融市場の資金量を調節します。
間違えやすいところ
- 買いオペ(資金供給)と売りオペ(資金吸収)の市場への影響を混同しないように整理しておきましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等および日本銀行の金融政策の基本方針に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日経平均株価とTOPIXの特徴
金融資産運用 · 日経平均株価 / 東証株価指数(TOPIX) / 株式指標
日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数である。
解答・解説を表示
解答
②
解説
日経平均株価は東証一部上場銘柄のうち流動性等から選定された代表的な225銘柄を対象とする修正平均株価方式の指数です。東証一部全銘柄を対象とする時価総額加重型の指数はTOPIX(東証株価指数)です。
解き方
- 問題文に記載された対象銘柄(東証一部全銘柄)と計算方式(時価総額加重型)の特徴を確認します。
- 日経平均株価(代表225銘柄・修正株価平均)との相違点を確認し、記述がTOPIXのものであるため誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 日経平均株価は全銘柄ではなく225銘柄を対象とし、時価総額加重型ではなく修正平均株価方式であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 設問の記述は東証株価指数(TOPIX)に関する定義であり、日経平均株価の説明としては誤りであるため適切です。
覚えるポイント
- 日経平均株価は225銘柄・株価平均型、TOPIXは東証全銘柄・時価総額加重型。
間違えやすいところ
- 日経平均株価とTOPIXの対象銘柄数および計算方式を取り違えて正誤を判断してしまうこと。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引におけるコールとプットの定義
金融資産運用 · オプション取引 / コール・オプション / プット・オプション
オプション取引において、将来の一定期日または一定期間内に、株式などの原資産を特定の価格で買う権利のことをコール・オプション、売る権利のことをプット・オプションという。
解答・解説を表示
解答
①
解説
オプション取引とは、原資産(株式や指数など)を将来の所定の期日または期間内に所定の価格で売買できる権利を取引する仕組みであり、買う権利をコール・オプション、売る権利をプット・オプションと定義します。
解き方
- オプション取引における「買う権利」と「売る権利」に対応する専門用語を整理します。
- 買う権利=コール・オプション、売る権利=プット・オプションとなっており、問題文の記述と合致していることを確認します。
- 選択肢 ①正解
- 買う権利をコール・オプション、売る権利をプット・オプションとする内容は正確な定義であるため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 設問の記述はオプション取引の基本的な権利の呼称と合致しており、誤りではないため不適切です。
覚えるポイント
- コール(Call)は買う権利、プット(Put)は売る権利。
間違えやすいところ
- コール・オプションとプット・オプションの権利関係を逆に記憶してしまうこと。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品販売法における断定的判断の提供等の禁止
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 投資者保護 / 行為規制
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)における、金融商品販売業者等による断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、一定の投資経験を有する顧客に対する金融商品の販売等には適用されないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
金融商品販売法では、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為を禁止しています。重要事項の説明義務についてはプロ等の特定顧客に対して免除規定がありますが、断定的判断の提供等の禁止は顧客の属性や投資経験にかかわらず一律に適用されます。
解き方
- 金融商品販売法における禁止行為(断定的判断の提供等の禁止)の対象範囲を確認する。
- 投資経験の有無によって断定的判断の提供等の禁止が除外されることはないため、記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 断定的判断の提供等の禁止規定は、顧客が十分な投資経験を有している場合であっても免除されずに適用されます。
- 選択肢 ②正解
- 断定的判断の提供等の禁止は相手方の投資経験や知識にかかわらず適用されるため、「適用されない」とする本記述は誤りです。
覚えるポイント
- 断定的判断の提供等の禁止は、相手がプロや投資経験者であっても例外なく適用される。
間違えやすいところ
- 重要事項の説明義務(プロには免除あり)と断定的判断の提供等の禁止(誰に対しても適用)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非居住者に対する所得税の納税義務の範囲
タックスプランニング · 所得税 / 納税義務者 / 非居住者 / 国内源泉所得
所得税法において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法における個人の納税義務者は居住者と非居住者に区分されます。日本国内に住所等がない非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみが課税対象となり、国外で生じた所得について日本の所得税の納税義務はありません。
解き方
- 所得税法における「非居住者」の定義と課税される所得の範囲を確認する。
- 非居住者の課税範囲は国内源泉所得に限られ、国外源泉所得等には及ばないため、記述が正しいと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 非居住者の納税義務は国内源泉所得のみに限定されているため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 非居住者が国内源泉所得以外の所得について納税義務を負うことはないため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 非居住者が日本の所得税を課税されるのは「国内源泉所得」のみである。
間違えやすいところ
- 居住者(全世界の所得に課税される永住者など)の課税範囲と非居住者の課税範囲を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額と総所得金額への算入割合
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額 / 損益通算・総合課税
一時所得の金額の計算において、総収入金額からその収入を得るために直接要した支出額を差し引き、さらに最高50万円の特別控除額を控除した残額が算出された場合、その金額の全額が総所得金額に算入されるか判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
一時所得は臨時的・偶発的な所得であるため税負担の急増を緩和する配慮がなされており、特別控除額(最高50万円)を控除した後の金額の2分の1のみを他の所得と合算して総所得金額を計算します。
解き方
- 一時所得の金額の計算式「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」を確認する。
- 総合課税において総所得金額へ合算する際は、一時所得の金額に「2分の1」を乗じるルールを適用して正誤を判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の全額ではなく2分の1であるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 一時所得の金額を総所得金額に算入する際は2分の1を乗じた金額とするため、全額算入とする本記述は誤り(正解は②)です。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入額は「一時所得の金額×1/2」である点。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額自体の計算式と、総所得金額に合算(算入)する際の2分の1基準を混同しないように注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算式(勤続年数20年超の場合)
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数
所得税における退職所得の金額の計算において、勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は、勤続年数全体に対して一律に70万円を乗じて算出するか判定しなさい。
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解答
②
解説
退職所得控除額は勤続年数20年以下の部分(1年あたり40万円)と、20年を超える部分(1年あたり70万円)で算定基準が異なり、長期勤続者の控除枠が手厚くなるように段階的に計算されます。
解き方
- 勤続年数20年以下の控除額(40万円×勤続年数、最低80万円)と20年超の計算式を確認する。
- 勤続年数が20年を超える場合、20年までの800万円に20年を超える年数×70万円を加算する算式と問題文の記述を比較して判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 勤続年数全体に70万円を乗じるのではなく、最初の20年分は40万円×20年=800万円として計算するため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 勤続年数20年超の部分のみに70万円を乗じ、最初の20年分(800万円)と合算するため、本記述は誤り(正解は②)です。
覚えるポイント
- 退職所得控除額(20年超)=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数月数は1年に切り上げる点や、勤続年数全体に70万円を掛けてしまう計算ミス。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者特別控除の適用要件(控除を受ける本人の合計所得金額基準)
タックスプランニング · 所得控除 / 配偶者特別控除
所得税において、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
配偶者特別控除は、配偶者控除の対象とならない一定の所得がある配偶者を有する場合に受けられる所得控除ですが、高所得者への適用を制限するため、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされています。
解き方
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であるかどうかの要件を確認する。
- 1,000万円を超える場合は配偶者の合計所得金額に関係なく適用不可となるため、記述が正しいと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は配偶者特別控除を受けることができないため、適切な記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 配偶者特別控除には納税者本人の所得制限(合計所得金額1,000万円以下)が設けられているため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 配偶者特別控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件
間違えやすいところ
- 配偶者本人の所得要件だけでなく、納税者本人側の合計所得金額にも上限(1,000万円以下)がある点を見落としやすいです。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用手続き(初年度と2年目以降の手続きの違い)
タックスプランニング · 税額控除 / 住宅借入金等特別控除 / 確定申告 / 年末調整
年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。
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解答
①
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は税額控除の一つです。適用要件の確認書類を添付する必要があるため初年度は全員が確定申告を行う必要がありますが、給与所得者の利便性の観点から2年目以降は年末調整での適用が認められています。
解き方
- 給与所得者が初めて住宅借入金等特別控除を受ける際の手続き(確定申告が必要)を確認する。
- 翌年以降(2年目以降)の手続きについて、年末調整で控除可能である規定を確認し、記述が正しいと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 初年度は確定申告が必要であり、2年目以降は勤務先の年末調整で適用を受けることができるため、適切な記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 記述の内容は法令に合致した正しい手続きの流れを示しているため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必須で、給与所得者の2年目以降は年末調整で控除可能
間違えやすいところ
- 初年度から年末調整で適用できると誤解したり、2年目以降も必ず確定申告が必要であると混同しがちです。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記の公信力
不動産 · 不動産登記 / 公信力の有無
登記の記載内容を信用して不動産を取得した場合、記載されていた登記名義人が真実の権利者でなかったときであっても、原則としてその不動産に対する権利を取得できるかどうかを判定しなさい。
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解答
②
解説
不動産登記には対抗力(第三者に対抗する力)はありますが、公信力(登記の記載内容が真実でなくてもその信頼を保護する効力)は認められていません。そのため、無権利者からの買主は原則として権利を取得できません。
解き方
- 不動産登記における効力(対抗力はあるが公信力はない)を確認する。
- 真実の権利者でない者から取得した場合に権利が認められるかどうかを判断し、誤り(②)と決定する。
- 選択肢 ①不正解
- 不動産登記に公信力はないため、無権利者名義の登記を信じて購入しても原則として権利は認められず、誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 日本の法制度上、登記に公信力がないため原則として不動産に対する権利は認められず、本記述は誤り(②)となります。
覚えるポイント
- 不動産登記には対抗力はあるが公信力はない。
間違えやすいところ
- 動産の即時取得と混同して、不動産登記にも公信力があると誤認してしまうこと。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法および不動産登記関連法令
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
手付による売買契約の解除(手付解除)
不動産 · 民法 / 解約手付 / 手付倍返し
民法の規定において、不動産の売買契約で買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができるかどうかを判定しなさい。
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解答
①
解説
不動産の売買契約において手付金が交付された場合、別段の合意がなければ解約手付と推定されます。相手方が履行に着手する前であれば、買主は手付放棄、売主は手付倍返しにより契約を解除できます。
解き方
- 解約手付が交付された売買契約における解除の要件(買主は放棄、売主は倍額提供)を確認する。
- 相手方が履行に着手する前であれば売主は倍額を償還して解除できるため、記述が正しい(①)と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した手付金の倍額を償還して契約を解除できるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 売主は手付倍返しによって履行着手前まで契約を解除できるため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 解約手付による解除は「買主は手付放棄、売主は手付倍返し」で相手方の履行着手前まで可能。
間違えやすいところ
- 解除ができる期限を「自らが着手するまで」と相手方の着手要件を取り違えてしまうミス。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法第557条(手付)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通建物賃貸借契約の更新拒絶と正当事由
不動産 · 借地借家法 / 普通建物賃貸借 / 正当事由
借地借家法の規定における普通建物賃貸借契約に関し、貸主は正当の事由があると認められる場合でなければ借主からの更新の請求を拒むことができないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
借地借家法では経済的・立場的に弱い立場になりやすい借主を保護するため、普通建物賃貸借契約において貸主側から更新を拒絶したり解約を申し入れたりする際には、貸主・借主双方の建物使用の必要性や立退料などを総合的に考慮した「正当の事由」が具備されていることを義務付けています。
解き方
- 普通建物賃貸借契約における更新請求や更新拒絶の要件を確認します。
- 貸主からの更新拒絶や更新請求の拒否には借地借家法第28条に基づく「正当の事由」が必要とされるため、本問の記述が正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 借地借家法第28条の規定により、貸主側からの更新拒絶には正当の事由が必要とされるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は借地借家法の定めに合致しており正しいため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 普通建物賃貸借の貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が必要
間違えやすいところ
- 定期建物賃貸借(定期借家)契約では期間満了により確定的に終了するため正当事由は不要ですが、普通建物賃貸借と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(借地借家法第26条・第28条)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
敷地が異なる用途地域にまたがる場合の制限
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 過半主義 / 建ぺい率・容積率
建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、原則として建築物またはその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の規定が適用されるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
建築基準法第91条において、敷地が異なる用途地域等にまたがる場合に「過半が属する地域の規定」が全体に適用されるのは、建てられる建物の種類を制限する「用途制限」に限られます。建ぺい率や容積率については、それぞれの地域に属する敷地面積の割合に応じて按分計算(加重平均)により算出します。
解き方
- 敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合の規制ルールを用途制限・建ぺい率・容積率ごとに分類します。
- 敷地過半の規定が適用されるのは「用途制限」のみであり、「建築物に関する規定が全体に適用される」と一般化している本問は誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 建ぺい率や容積率は過半主義ではなく按分計算が適用されるため、過半の地域の規定が全部に適用されるとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 敷地の過半の属する地域の制限が適用されるのは建築物の用途制限のみであるため、「誤り」とする判断が適切です。
覚えるポイント
- 用途地域のまたがり規制:用途制限は過半主義、建ぺい率・容積率は按分計算(加重平均)
間違えやすいところ
- 防火地域・準防火地域にまたがる場合は、敷地の過半ではなく「より厳しい地域の制限が敷地全体に適用される」という厳格主義をとる点と混同しやすいです。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(建築基準法第91条)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に基づき、区分所有者の集会において建物を取り壊して同一敷地上に新たな建物を建築する建替え決議を行う場合、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決議できるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
区分所有建物における建替えは、区分所有者の権利や生活に最も重大な影響を及ぼすため、集会の決議要件の中で最も厳格な「区分所有者および議決権の各5分の4以上」の多数決議が定められています。
解き方
- 区分所有法における建替え決議に必要な賛成要件(区分所有者数および議決権割合)を確認する。
- 規定されている要件が「各5分の4以上」であるため、問題文の「各4分の3以上」が誤りであると判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 建替え決議の要件は各4分の3以上ではなく各5分の4以上であるため、本記述を正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 建替え決議には区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要であるため、各4分の3以上とする記述は誤り(適切)です。
覚えるポイント
- 区分所有法の決議要件:規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上。
間違えやすいところ
- 共用部分の変更や規約設定の「4分の3以上」と、建替え決議の「5分の4以上」を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律第62条第1項
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の効力発生時期
相続・事業承継 · 民法 / 遺言の効力発生
遺言の法的な効力は、遺言者が死亡した時から生じるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
遺言は遺言者の最終意思を尊重する単独行為であり、遺言者が生存している間は撤回が自由であるため、作成時ではなく遺言者が死亡した瞬間に法的効力が発生します。
解き方
- 民法における遺言の効力発生時期に関する一般規定(民法第985条第1項)を確認する。
- 遺言は原則として遺言者の死亡時から効力を生じるため、問題文の記述が正しいと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 民法の規定通り、遺言は遺言者が死亡した時からその効力を生じるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 遺言の効力発生時期は遺言者の死亡時であるため、本記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 遺言の効力発生時期は「遺言者の死亡の時」であり、作成時や検認時ではありません。
間違えやすいところ
- 遺言書の作成完了時や家庭裁判所での検認完了時に効力が発生すると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法第985条第1項
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺留分権利者の範囲
相続・事業承継 · 民法 / 遺留分 / 法定相続人
民法上の遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上最低限保障された遺産の取得割合のことです。遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の相続人であり、配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)が該当します。
解き方
- 民法における遺留分権利者の定義を確認し、兄弟姉妹以外の法定相続人が対象であることを把握します。
- 対象者には配偶者と直系卑属に加えて直系尊属も含まれるため、限定する記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 直系尊属(父母や祖父母)も遺留分権利者に含まれるため、配偶者と直系卑属に限るとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 遺留分権利者には配偶者および直系卑属のほか直系尊属も含まれるため、本問の記述は誤り(不適切)となります。
覚えるポイント
- 遺留分が認められるのは「配偶者・直系卑属・直系尊属」であり、「兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)」には遺留分がありません。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹に遺留分がないことと混同し、直系尊属まで遺留分権利者から除外してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の債務控除(葬式費用)の対象範囲
相続・事業承継 · 相続税 / 債務控除 / 葬式費用
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、債務控除の対象となるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
相続税の課税価格を計算する際、相続人が負担した被相続人の債務や葬式費用を控除できます。ただし、葬式費用として控除できるのは火葬・埋葬費用や通夜・告別式費用などに限られ、香典返し費用や法会(初七日・四十九日等)の費用、墓碑・墓地の購入費などは控除対象外です。
解き方
- 受け取った香典は社交上の儀礼的贈与として原則非課税であり、相続財産に含まれないことを確認します。
- その香典に対するお返しである香典返戻費用は、葬式費用としての債務控除の対象外であると判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 香典返戻費用は相続税の課税価格の計算において葬式費用として控除することができないため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 香典返戻費用は債務控除(葬式費用)の対象外となるため、本問の記述は誤り(不適切)と判断されます。
覚えるポイント
- 葬式費用で控除できるもの(通夜・告別式費用、読経料、火葬料等)と控除できないもの(香典返戻費用、法会費用、墓地・仏壇の購入費用)の区別を整理して覚えましょう。
間違えやすいところ
- 葬式当日に発生した支払いであっても、香典返しにかかる費用は控除対象にならない点を見落としやすいので注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家建付地の評価方式
相続・事業承継 · 財産評価 / 貸家建付地 / 相続税
相続税の財産評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式によって評価される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
貸家建付地とは、土地所有者が自ら建物を建てて他人に賃貸している場合の敷地を指します。借家人に借家権が発生することにより所有者の利用が制約されるため、自用地評価額から制約相当分(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)を控除して評価します。
解き方
- 貸家建付地の評価における減額要素(借地権割合・借家権割合・賃貸割合)の関係性を確認します。
- 提示された計算式「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」が財産評価基本通達の規定に適合しているかを判断します。
- 選択肢 ①正解
- 設問の算式は貸家建付地の正しい評価方法を示しているため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 設問の算式は貸家建付地の計算式として正しいため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 貸家建付地評価額 = 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
間違えやすいところ
- 借地権割合と借家権割合を足し算してしまう誤りや、自用地と借地権の設定関係を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
類似業種比準価額の比準要素
相続・事業承継 · 取引相場のない株式 / 類似業種比準方式 / 比準要素
取引相場のない株式の評価において、類似業種比準価額の計算に用いられる比準要素は、1株当たりの配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
類似業種比準方式は、類似する業種の上場会社の株価を基礎とし、評価会社と類似業種の上場会社の1株当たりの「配当金額」「年利益金額」「純資産価額(帳簿価額)」を比準して評価額を算定する評価方法です。
解き方
- 取引相場のない株式を大会社等で評価する際に用いる類似業種比準方式の3つの比準要素を確認します。
- 比準要素が「配当金額」「年利益金額」「純資産価額(帳簿価額)」と合致しているか判定します。
- 選択肢 ①正解
- 類似業種比準価額の算定に用いる3つの比準要素(配当・利益・純資産)が正しく示されているため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の比準要素および計算基礎(帳簿価額)は正確であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 類似業種比準方式の3大要素は「1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額(帳簿価額)」
間違えやすいところ
- 比準要素の純資産価額を「相続税評価額」と混同しがちですが、類似業種比準価額では「帳簿価額」を基に計算します。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数を用いた毎年の取崩額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 資本回収係数 / 資金計画の計算
元金1,000万円を利率(年率)1%で複利運用しながら、10年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額として最も適切なものはどれか。なお、計算には下記の各種係数を用いるものとする。 〈資料:利率1%・期間10年の各種係数〉 終価係数:1.1046 減債基金係数:0.0956 資本回収係数:0.1056
解答・解説を表示
解答
2
解説
手持ちの資金(元金)を一定利率で複利運用しながら、所定の年数で均等に取り崩して受け取る毎年の受取金額(または借入金を均等返済する毎回の返済額)を求める際は「資本回収係数」を乗じます。
解き方
- 目的に応じた係数を判定する:元金から毎年の均等取崩額を求めるため「資本回収係数」を選択します。
- 数値を代入して計算する:元金1,000万円に資本回収係数0.1056を乗じて、1,056,000円を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 減債基金係数(0.0956)を用いて計算した金額(1,000万円×0.0956=956,000円)であり、将来の目標額を得るための毎年の積立額を求める係数なので誤りです。
- 選択肢 2正解
- 資本回収係数(0.1056)を用いて計算した金額(1,000万円×0.1056=1,056,000円)であり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 終価係数(1.1046)を用いて計算した金額(1,000万円×1.1046=1,104,600円)であり、現在の元金を複利運用した将来額を求める係数なので誤りです。
覚えるポイント
- 資本回収係数は「元金から毎年の受取額(取崩額)」や「借入金から毎年の返済額」を求めるときに使用する。
間違えやすいところ
- 目標額を達成するための毎年の積立額を求める「減債基金係数」と混同しないように注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の融資率による借入金利の設定
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35 / 融資率
フラット35(買取型)において、融資率(フラット35の借入額÷住宅の建設費または購入価額)が( )を超える場合は、融資率が( )以下の場合と比較して、通常、借入額全体の金利が高く設定されている。空欄にあてはまる数値として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅金融支援機構のフラット35(買取型)では、住宅の建設費または購入価額に対する借入額の割合である融資率が9割(90%)を超えるかどうかによって適用される金利が区分されており、90%超の場合は金利が高くなります。
解き方
- フラット35(買取型)における金利区分の基準となる融資率の境界線(9割・90%)を確認します。
- 融資率が90%を超える借入では、自己資金が1割未満となるためリスク等を反映して通常金利が高めに設定されていることを確認し、該当の数値を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 70%という基準はフラット35の金利区分における境界値ではないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 80%という基準はフラット35の金利区分における境界値ではないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- フラット35(買取型)の融資率の基準値は90%であり、90%超の金利は90%以下と比べて高く設定されるため適切です。
覚えるポイント
- フラット35(買取型)の融資率は9割(90%)が基準となり、9割超になると借入金利が高くなる。
間違えやすいところ
- 自己資金割合(10%以上)と融資率(90%以下)の表現の取り違えに注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の奨学金制度の種類
ライフプランニングと資金計画 · 教育資金 / 日本学生支援機構奨学金 / 貸与型奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う奨学金制度の分類に関する次の文中の空欄( ① )および( ② )にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う奨学金制度には、( ① )第一種奨学金と、( ② )第二種奨学金がある。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金は利息の有無によって区分されており、特に学力・家計基準が厳格な第一種奨学金が無利息、第一種より基準が緩やかな第二種奨学金が有利息(在学中は無利息で返還開始後から利息が発生する)となっています。
解き方
- 日本学生支援機構が提供する貸与型奨学金における第一種と第二種の利息の取扱いを確認する。
- 第一種が無利息、第二種が利息付(在学期間中は無利息)であることを確認し、該当する組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 第一種が無利息、第二種が利息付であるため、種別の説明が逆になっており不適切です。
- 選択肢 2正解
- 第一種奨学金は無利息、第二種奨学金は利息付(在学中は無利息)であるため、正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 本問の第一種奨学金は返済義務のある無利息貸与型であるため、返済義務のないとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 日本学生支援機構の奨学金は「第一種が無利息」「第二種が有利息(在学中は無利息)」と覚える。
間違えやすいところ
- 第一種と第二種の番号と利息の有無を逆に混同してしまうミスに注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令・制度基準
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 医療保険 / 健康保険 / 傷病手当金
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金に関する次の文中の空欄にあてはまる数値として、最も適切なものを1つ選びなさい。 「全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( )相当額である。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の被保険者が業務外の事由による病気やけがのために労務に服することができず休業した場合、生活保障として支給される傷病手当金の支給日額は、原則として標準報酬日額(基準となる標準報酬月額から算定)の3分の2相当額となります。
解き方
- 健康保険における傷病手当金の給付水準に関する規定を確認する。
- 1日あたりの給付額は標準報酬日額の3分の2相当額であることを当てはめる。
- 選択肢 1不正解
- 傷病手当金の1日あたりの支給額は標準報酬日額の3分の2であり、3分の1ではありません。
- 選択肢 2正解
- 傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額と定められているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 4分の3は遺族厚生年金の報酬比例部分の計算割合などであり、傷病手当金の割合(3分の2)とは異なります。
覚えるポイント
- 健康保険の傷病手当金および出産手当金の支給額は、1日につき「標準報酬日額の3分の2」相当額。
間違えやすいところ
- 遺族厚生年金の報酬比例部分の計算で用いられる「4分の3」と混同しないように注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(健康保険法)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の基本年金額の算出割合
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 遺族厚生年金 / 報酬比例部分
遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
遺族厚生年金の基本年金額は、被保険者または被保険者であった者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額として算定されます(被保険者期間が300月未満の場合は300月みなし計算を行います)。
解き方
- 遺族厚生年金の支給額の計算基準となる老齢厚生年金の報酬比例部分を確認します。
- 法定の給付割合が報酬比例部分の4分の3(75%)であることを当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- 遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の1とする規定はありません。
- 選択肢 2不正解
- 3分の2は、健康保険の傷病手当金や出産手当金の給付割合などで用いられる数字であり、遺族厚生年金には適用されません。
- 選択肢 3正解
- 遺族厚生年金の年金額は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額と定められているため適切です。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
間違えやすいところ
- 傷病手当金などの「3分の2」や遺族基礎年金の定額給付と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
告知義務違反による保険契約の解除権の行使期間
リスク管理 · 保険法 / 告知義務違反 / 解除権の消滅
告知義務違反による契約解除に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( )行使しないときは消滅する。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
保険契約者または被保険者が告知義務に違反した場合、保険者は契約を解除できます。ただし法律関係の早期安定を図るため、保険者がその解除原因を知った時から1カ月を経過したとき、または契約締結時から5年を経過したときは解除権が消滅します。
解き方
- 保険法における告知義務違反による解除権の消滅時効・除斥期間のルールを確認します。
- 保険者が解除の原因を知った時からの期間は「1カ月間」であるため、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 保険法上、解除原因を知った時から1カ月間行使しないときは解除権が消滅するため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 解除原因を知った時から行使できる期間は2カ月間ではなく1カ月間です。
- 選択肢 3不正解
- 解除原因を知った時から行使できる期間は3カ月間ではなく1カ月間です。
覚えるポイント
- 告知義務違反による解除権は「知った時から1カ月」または「契約締結時から5年」で消滅します。
間違えやすいところ
- 「知った時から1カ月」と「契約締結時から5年」という2つの消滅期間を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険の種類と収入保障保険の特徴
リスク管理 · 死亡保険 / 収入保障保険
被保険者が保険期間中に死亡した場合に、契約時に定めた年金額を毎月(または毎年)、一定期間(または保険期間満了時まで)受け取ることができる保険として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
収入保障保険は定期保険の一種であり、被保険者が死亡した際に保険金を一時金ではなく年金形式で受け取れる保険です。経過年数とともに受け取る年金の総額が減少していくため、割安な保険料で合理的な遺族保障を確保できます。
解き方
- 問題文に記載された「死亡時に年金額を一定期間受け取る」という特徴を確認します。
- 各選択肢の保険商品の給付形態と照合し、年金形式で遺族の生活費を補う収入保障保険を選択します。
- 選択肢 1正解
- 収入保障保険は、被保険者が保険期間中に死亡したとき、契約時に定めた年金を保険期間満了時まで(または一定の保証期間)継続して受け取ることができる保険です。
- 選択肢 2不正解
- 生存給付金付定期保険は、保険期間中の一定期間ごとに生存給付金(祝金等)が支払われる定期保険であり、年金形式で死亡保険金を受け取るものではありません。
- 選択肢 3不正解
- 定期保険特約付養老保険は、養老保険を主契約として定期保険特約を付加したものであり、死亡保険金は原則として一時金で支払われます。
覚えるポイント
- 収入保障保険は死亡保障額が期間経過とともに逓減し、年金形式で給付されるため合理的な保険設計に適しています。
間違えやすいところ
- 年金形式で受け取る「個人年金保険」は生存保険であり、死亡保険である「収入保障保険」と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令・保険商品基準
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の免責期間(待機期間)
リスク管理 · がん保険 / 免責期間
がん保険において、契約後から保障が開始されるまでの間に設けられている一般的な免責期間(待機期間)として、空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 「がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられている。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
がんは自覚症状が出る前から潜伏している可能性があるため、加入直後の逆選択(すでに罹患している疑いがある者の加入)を防ぎ、契約者間の公平性を保つ目的で責任開始前に免責期間が設定されています。
解き方
- がん保険特有の責任開始に関する免責期間(待機期間)のルールを確認します。
- 一般的な待機期間の日数である「90日間(または3カ月)」と一致する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 30日間ではありません。がん保険における一般的な免責期間(待機期間)は90日間(または3カ月間)です。
- 選択肢 2不正解
- 60日間ではありません。がん保険の待機期間としては短く、不適切です。
- 選択肢 3正解
- がん保険では通常、申込みや告知等から90日間(または3カ月間)の免責期間が経過した翌日が責任開始日となります。
覚えるポイント
- がん保険の免責期間(待機期間)は「90日間または3カ月間」であり、この期間中にがんと診断されても給付金の支払対象外となり契約は無効になります。
間違えやすいところ
- 医療保険の責任開始期は原則として第1回保険料払込等の完了時から即時開始されますが、がん保険には90日間の免責期間がある点を見落としやすいです。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令・保険商品約款基準
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任保険の補償対象
リスク管理 · 個人賠償責任保険 / 損害賠償責任
個人賠償責任保険において、補償の対象となる事故として適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人賠償責任保険は、被保険者が日常生活における偶然の事故や住宅の所有・使用・管理に起因して他人の生命・身体を害したり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に損害を補償する保険です。ただし、業務上の行為、自動車の運転等による事故、他人から預かったり借りたりした物(受託品)の損壊などは原則として免責(対象外)とされています。
解き方
- 個人賠償責任保険の基本的な補償範囲(日常生活に起因する対人・対物賠償事故)と免責条項を確認します。
- 各選択肢の事例(自動車事故、借用物の損壊、飼い犬による咬傷)が補償対象か免責事項かを照合して正解を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 自動車や原動機付自転車などの車両の所有・使用・管理に起因する事故は、自動車保険の対象となるため、個人賠償責任保険では補償の対象外(免責)となります。
- 選択肢 2不正解
- 他人から借りた物や預かった物(受託品)の損壊については、一般の個人賠償責任保険では補償の対象外(受託物賠償責任保険等の対象)とされています。
- 選択肢 3正解
- 飼い犬の散歩中など日常生活の管理不備により他人にけがを負わせた賠償事故は、個人賠償責任保険の典型的な補償対象となります。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険は「日常生活の対人・対物事故」が対象で、業務中・自動車事故・借りた物の損壊は対象外。
間違えやすいところ
- 自転車の事故は個人賠償責任保険で補償されますが、自動車やバイクの運転事故は補償対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業向け賠償責任保険の種類
リスク管理 · 生産物賠償責任保険 / 賠償責任保険
スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で食中毒が発生し、顧客に対して法律上の損害賠償を負う場合に備えて加入する適切な保険を1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
企業向け賠償責任保険には事故の原因や発生状況に応じた種類があります。製造・販売した商品(製品)の欠陥や引き渡した仕事の結果に起因して他人に損害を与えた場合は「生産物賠償責任保険(PL保険)」、店舗や工場の施設の欠陥や施設内外での業務遂行中の不注意による事故は「施設所有(管理)者賠償責任保険」、預かった物の破損・紛失等は「受託者賠償責任保険」が対象となります。
解き方
- 事故の発生原因が「調理・販売した食品(製造・販売した製品)」による食中毒であることを把握します。
- 製品の欠陥や仕事の結果に起因する損害賠償事故に対応する保険商品(生産物賠償責任保険)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、店舗施設の構造上の欠陥(床の水濡れによる転倒等)や施設内外での業務遂行中の事故を対象とするものであり、販売後の製品による食中毒は対象外です。
- 選択肢 2正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売・提供した商品や製品の欠陥、または仕事の結果に起因して生じた損害賠償責任(食中毒事故など)を補償します。
- 選択肢 3不正解
- 受託者賠償責任保険は、顧客や他人から預かった受託財物を保管・管理・使用中に滅失・破損・汚損させたことによる賠償責任を補償する保険です。
覚えるポイント
- 調理・販売した食品による食中毒は「生産物賠償責任保険(PL保険)」の補償対象。
間違えやすいところ
- 店内で発生した事故であっても、原因が「販売・提供した食品の欠陥」である場合は施設所有(管理)者賠償責任保険ではなく生産物賠償責任保険が適用される点に注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の普通取引における受渡期日
金融資産運用 · 株式業務 / 普通取引 / 受渡期日
国内の金融商品取引所において、上場株式を普通取引で売買した場合、売買が成立した日から起算して( )営業日目に受渡しが行われる。 1) 3 2) 4 3) 5
解答・解説を表示
解答
2
解説
金融商品取引所における上場株式の普通取引では、売買が成立した日(約定日)と決済を行う日(受渡日)の間に一定の決済期間が設けられています。本試験の基準日(2015年4月1日現在)においては、約定日を含めて4営業日目(T+3)に受渡しを行う取引ルールとなっていました。
解き方
- 出題基準日(2015年4月1日現在)における普通取引の決済ルール(約定日を含めた起算日数)を確認します。
- 約定日当日を1営業日目として起算し、4営業日目に受渡しが行われることを確認して該当する番号を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 3営業日目は2019年7月16日以降の短縮化(T+2)ルールであり、本問の出題基準日現在においては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 本問の基準日(2015年4月1日現在)のルールでは、売買成立日を含めて4営業日目(T+3)に受渡しが行われます。
- 選択肢 3不正解
- 起算して5営業日目に行うとする規定はなく、誤りです。
覚えるポイント
- 2015年当時の普通取引は「約定日を含めて4営業日目(T+3)」に受渡しが行われていました(現行は3営業日目)。
間違えやすいところ
- 約定日を含めて数えるのか、翌営業日以降の日数なのかを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 単利計算
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり98円で購入した場合の単利最終利回りは、( )である。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。 1) 0.53% 2) 2.55% 3) 4.08%
解答・解説を表示
解答
2
解説
単利最終利回りは、既発債を購入して償還期日まで保有した場合に得られる年間収益(毎年の受取利息+1年当たりの償還差損益)の、投資元本(購入価格)に対する割合を表す指標です。額面100円当たりの数値を用いて計算します。
解き方
- 1年当たりの償還差益を計算します:(100円-98円) ÷ 4年 = 0.5円。
- 年間の総収益(利息+償還差益)を計算します:2円 + 0.5円 = 2.5円。
- 年間の総収益を購入価格98円で割り、100を乗じて利回りを求めます:2.5円 ÷ 98円 × 100 = 2.5510…%。小数点以下第3位を四捨五入して2.55%となります。
- 選択肢 1不正解
- 表面利率2%を足し忘れて償還差益(0.5円)のみで購入価格を割った計算(0.5÷98×100≒0.51%)等と異なり、不適切です。
- 選択肢 2正解
- 計算式「〔2+(100-98)/4〕/98×100」により求められる利回りは約2.55%であり、正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 償還差益を残存年数で割らずに計算した場合(〔2+2〕/98×100≒4.08%)の誤った数値です。
覚えるポイント
- 最終利回りの分子は「表面利率+(額面100円-購入価格)÷残存年数」、分母は「購入価格」です。
間違えやすいところ
- 分母を購入価格ではなく額面100円にしてしまう計算ミスや、償還差益を残存年数で割り忘れるミスに注意しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金保険制度における保護の対象と範囲
金融資産運用 · 預金保険制度 / 決済用預金 / セーフティネット
預金保険制度の対象金融機関に預入された預金等のうち、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる預金として、最も適切なものを選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
預金保険制度では、当座預金や利息の付かない普通預金などの「決済用預金」について、預金残高の全額が保護対象となります。一方、一般預金等(利息のつく普通預金や定期預金など)は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の限度となります。
解き方
- 預金保険制度における各預金種別の保護範囲の規定を確認する。
- 「無利息・要求払い・決済機能」を満たす決済用預金が全額保護対象であることを確認し、該当する選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金は、預金保険制度の保護の対象外とされており、預入金額にかかわらず保護されません。
- 選択肢 2不正解
- 大口定期預金を含む一般預金等は、預金者1人当たり1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。
- 選択肢 3正解
- 決済用預金は、利息が付かないなどの3要件を満たすことで、預入金額にかかわらず全額が預金保険制度で保護されます。
覚えるポイント
- 決済用預金は預入金額にかかわらず全額保護、一般預金等は元本1,000万円までとその利息が保護対象です。
間違えやすいところ
- 外貨預金や譲渡性預金(CD)は全額保護ではなく、預金保険制度の保護対象外である点に注意しましょう。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論における相関係数と分散投資効果
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 相関係数 / リスク低減効果
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、相関係数が( ① )である場合、両資産が( ② )値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。空欄( ① )、( ② )に入る語句の組み合わせとして最も適切なものを選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ポートフォリオ運用における相関係数は-1から+1までの範囲をとり、2資産の値動きの連動性を示します。相関係数が+1のときは完全に同じ方向に同じ比率で動くためリスク低減効果は得られません。相関係数が1未満であればリスク低減効果が生じ、-1(完全に逆の値動き)のときにリスク低減効果は最大となります。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲(-1以上+1以下)と、各数値が表す値動きの連動性を整理する。
- 分散投資によるリスク低減効果が得られない条件は「完全に同じ値動き」をする場合であり、相関係数が+1であることを導く。
- 選択肢 1正解
- 相関係数が+1の場合は2資産が全く同じ値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果は得られません。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0の場合は2資産が無相関(連動性がない)であることを示し、リスク低減効果は得られます。
- 選択肢 3不正解
- 相関係数が-1の場合は完全に逆の値動きをするため、リスク低減効果は理論上最大となります。
覚えるポイント
- 相関係数が+1のときはリスク低減効果ゼロ、相関係数が1より小さければ効果あり、-1で効果最大です。
間違えやすいところ
- 相関係数が0のときに効果がないと勘違いしやすいですが、0でも十分にリスク低減効果は発揮されます。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標(PERとPBRの計算式)
金融資産運用 · 株式投資指標 / PER / PBR
株式の投資指標に関する次の記述の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「PERは『株価÷( ① )』、PBRは『株価÷( ② )』の算式によって求められる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
PER(Price Earnings Ratio:株価収益率)は企業の収益力に対して株価が割安か割高かを測る指標であり、PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)は企業の純資産に対して株価が割安か割高かを測る指標です。
解き方
- PERの定義を確認する:PER(株価収益率)= 株価 ÷ 1株当たり純利益(EPS)。
- PBRの定義を確認する:PBR(株価純資産倍率)= 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)。
- ①に「1株当たり純利益」、②に「1株当たり純資産」が入る組み合わせを選択肢1と特定する。
- 選択肢 1正解
- PERは「株価÷1株当たり純利益」、PBRは「株価÷1株当たり純資産」により算出されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 株価を1株当たり配当金で割る指標は存在せず(配当利回りは配当金÷株価)、またPBRの分母は純利益ではなく純資産であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- ①に1株当たり純資産、②に1株当たり配当金とする組み合わせはそれぞれの定義と異なるため不適切です。
覚えるポイント
- PERのEはEarnings(純利益)、PBRのBはBook-value(純資産)と覚えると混同を防げます。
間違えやすいところ
- PERとPBRの分母(純利益と純資産)を逆にしてしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金受取時の課税関係
リスク管理 · 生命保険の税務 / 贈与税 / 契約形態と税金
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)がAさん、被保険者がAさんの配偶者、死亡保険金受取人がAさんの子である場合、Aさんの子が受け取る死亡保険金は何の課税対象となるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
死亡保険金にかかる税金の種類は、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「保険金受取人」の3者の関係によって決定されます。契約者と受取人が同一なら所得税(一時所得)、被相続人が契約者かつ被保険者なら相続税、契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税が課税されます。
解き方
- 保険料負担者(契約者)、被保険者、保険金受取人の関係を整理する(契約者:Aさん、被保険者:配偶者、受取人:子)。
- 保険料を負担した者(Aさん)と保険金受取人(子)が異なり、かつ保険料負担者が生存しているため、Aさんから子への贈与とみなされることを確認する。
- したがって課税される税金は「贈与税」であると判断し、選択肢3を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 所得税の課税対象となるのは、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の場合です。
- 選択肢 2不正解
- 相続税の課税対象となるのは、被保険者本人が契約者(保険料負担者)であり、被相続人の財産とみなされる場合です。
- 選択肢 3正解
- 契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合、保険料負担者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 契約形態ごとの課税関係:負担者=受取人なら所得税、負担者=被保険者なら相続税、すべて別人なら贈与税。
間違えやすいところ
- 被保険者が死亡したからといって無条件に相続税と判断しないよう、誰が保険料を負担していたかを確認する必要があります。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預貯金利子の課税方式と税率
タックスプランニング · 利子所得 / 源泉分離課税 / 復興特別所得税
国内で支払を受ける預貯金の利子に適用される原則的な課税方法および税率(国税・地方税の合計)として、空欄( ① )と( ② )の組み合わせとして最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
国内で支払を受ける預貯金の利子は利子所得に該当し、他の所得と合算せず受取時に税金が差し引かれて納税が完了する「源泉分離課税」が適用されます。税率は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税(地方税)5%の合計20.315%です。
解き方
- 預貯金の利子に係る税率の内訳(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%の合計20.315%)を確認します。
- 預貯金利子の課税方式が確定申告を要しない「源泉分離課税」であることを確認し、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 税率15.315%は地方税(5%)を含まない国税のみの税率であり、課税方式も申告分離課税ではなく源泉分離課税であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 国税と地方税を合わせた合計税率は20.315%であり、受取時に天引きされて完結する源泉分離課税が適用されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 税率は20.315%で正しいですが、預貯金利子は申告分離課税ではなく源泉分離課税の対象であるため誤りです。
覚えるポイント
- 預貯金の利子は一律20.315%の源泉分離課税で申告不要
間違えやすいところ
- 上場株式等の配当(申告分離課税の選択可能)と混同して申告分離課税と誤認すること
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産貸付けによる所得の所得区分
タックスプランニング · 不動産所得 / 所得区分 / 事業的規模
所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付けによる所得が該当する所得区分として、最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、不動産の上に存する権利の設定等により生じる所得を指します。貸付けが事業的規模(アパート10室以上や独立家屋5棟以上など)で行われている場合でも、所得区分自体は事業所得に変わることはなく不動産所得のままとなります(青色申告特別控除の控除限度額などの適用上の特典が拡大します)。
解き方
- 不動産の貸付けから生じる所得の基本的な所得区分(不動産所得)を確認します。
- 貸付けの規模が事業的規模になった場合でも、所得区分は事業所得に変更されず不動産所得に区分される点を確認します。
- 選択肢 1正解
- 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模で行われている場合であっても不動産所得に該当するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 事業所得は農業、製造業、卸売・小売業、サービス業などの事業から生じる所得であり、不動産の貸付けは事業的規模であっても事業所得にはなりません。
- 選択肢 3不正解
- 山林所得は山林の伐採または立木の譲渡による所得であり、不動産の貸付けによる所得には該当しません。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けは事業的規模であっても不動産所得に分類される
間違えやすいところ
- 「事業的規模」という名称に引きずられて「事業所得」を選んでしまう誤り
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算の計算
タックスプランニング · 所得税 / 損益通算 / 総所得金額
Aさんの平成27年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、金額に付されている▲は損失を表すものとする。 〈資料〉Aさんの平成27年分の各種所得の金額 不動産所得の金額:800万円 雑所得の金額:▲50万円 事業所得の金額:▲100万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税において他の所得と損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山譲渡)の4種類に限られます。雑所得の生じた損失は他の所得の金額から控除することはできません。
解き方
- 各種所得の中で損益通算の対象となる損失を判別します(事業所得の損失▲100万円は対象、雑所得の損失▲50万円は対象外)。
- 不動産所得800万円から通算可能な事業所得の損失100万円を差し引き、800万円-100万円=700万円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 雑所得の損失▲50万円まで損益通算して800万円-100万円-50万円=650万円として計算しているため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 事業所得の損失▲100万円のみを不動産所得800万円から控除するため、700万円が正しい計算結果です。
- 選択肢 3不正解
- 損失を減算せず加算するなど誤った処理をしているため不適切です。
覚えるポイント
- 損益通算の対象所得は「不・事・山・譲(ふ・じ・さん・じょう)」の4種類のみ
間違えやすいところ
- 雑所得や一時所得の損失は損益通算の対象にならない点に注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
扶養控除の適用判定と控除額
タックスプランニング · 所得税 / 所得控除 / 扶養控除
平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の2人である納税者の平成27年分の所得税における扶養控除の控除額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の扶養控除は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族が対象となります(16歳未満は年少扶養親族として控除額0円)。16歳以上19歳未満の扶養親族に対する一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円です。
解き方
- 各扶養親族の年末時点の年齢から控除対象となるかを判定します(長女17歳は対象、二女14歳は16歳未満のため対象外)。
- 対象となる長女(17歳)は一般控除対象扶養親族に該当するため、控除額である38万円を求めます。
- 選択肢 1正解
- 16歳以上の長女(17歳)に係る一般の扶養控除額38万円のみが適用されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 63万円は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に適用される控除額であり、長女(17歳)には該当しません。
- 選択肢 3不正解
- 76万円は長女と二女の2人分に一般扶養控除(38万円×2)を適用した誤った計算額です。16歳未満の二女は対象外です。
覚えるポイント
- 16歳未満は扶養控除対象外、16歳以上19歳未満は一般扶養親族(38万円)、19歳以上23歳未満は特定扶養親族(63万円)
間違えやすいところ
- 中学生以下(16歳未満)の子どもを扶養控除の対象に含めて38万円を加算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における専任媒介契約の有効期間
不動産 · 宅地建物取引業法 / 媒介契約 / 専任媒介契約の有効期間
宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は最長でどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法において、依頼者の過度な拘束を防ぐため、他の宅建業者への重ねての依頼を禁止する専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は最長3カ月と定められています。これより長い期間を定めた場合でも、その期間は3カ月となります。
解き方
- 宅地建物取引業法における各種媒介契約(一般媒介、専任媒介、専属専任媒介)の法的規制を確認する。
- 専任媒介契約の有効期間の限度(最長3カ月)に該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 専任媒介契約の有効期間は宅地建物取引業法により最長で3カ月と規定されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 専任媒介契約の有効期間の上限は6カ月ではなく、最長で3カ月と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 専任媒介契約の有効期間の上限は1年ではなく、最長で3カ月と定められています。
覚えるポイント
- 専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は最長3カ月(更新時も最長3カ月)
間違えやすいところ
- 一般媒介契約には法令上の有効期間制限がないこと(標準約款では3カ月)と混同しないようにする。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令(宅地建物取引業法)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における2項道路のセットバック水平距離
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 2項道路 / セットバック
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、原則として道路の中心線からどの水平距離後退した線がその道路の境界線とみなされるか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないのが原則(接道義務)です。幅員4m未満であっても法指定を受けた2項道路(みなし道路)は、道路中心線から水平距離で2m後退した線を境界線とみなすことで、将来的に4mの幅員を確保する規定となっています。
解き方
- 建築基準法第42条第2項に規定される道路(2項道路)の要件とセットバックの規定を確認する。
- 原則として道路幅員4mを確保するため、両側に敷地がある場合は道路の中心線から左右均等に2m後退した線が境界線とみなされることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 中心線からの後退幅が1mでは道路全体の幅員が2mしか確保できないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 道路中心線から水平距離で2m後退することにより、将来的に道路幅員4mが確保されるため正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 4mは確保すべき道路全体の幅員であり、中心線からの後退距離は2mであるため誤りです。
覚えるポイント
- 2項道路(みなし道路)のセットバックは原則として道路中心線から水平距離2m後退
間違えやすいところ
- 道路幅員の「4m」と中心線からの後退距離「2m」の数値を混同しないように注意する。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令(建築基準法第42条第2項)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建ぺい率の計算
不動産 · 建ぺい率 / 建築面積 / 敷地面積
敷地面積200㎡の土地に、建築面積80㎡、延べ面積120㎡の2階建て住宅を建築する場合における、当該建物の建ぺい率として適切なものを次のうちから選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を表す指標です。建物の水平投影面積が敷地に占める割合を制限し、日照や通風、防災上の空間を確保することを目的としています。
解き方
- 計算に必要な敷地面積(200㎡)と建築面積(80㎡)を確認します(延べ面積120㎡は容積率の計算に用いるため除外します)。
- 建ぺい率=建築面積(80㎡)÷敷地面積(200㎡)×100の計算を行い、40%を算出します。
- 選択肢 1正解
- 建築面積80㎡を敷地面積200㎡で除して100を掛けると40%となるため、正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 60%は延べ面積120㎡を敷地面積200㎡で除した数値(容積率)であり、建ぺい率ではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 建築面積が敷地面積と同じである場合の数値であり、本問の計算結果(40%)と合致しないため誤りです。
覚えるポイント
- 建ぺい率は「建築面積÷敷地面積」、容積率は「延べ面積÷敷地面積」で計算します。
間違えやすいところ
- 建ぺい率を計算する際に、誤って延べ面積を用いて容積率を算出してしまう誤り。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の建築基準法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税の課税・非課税
不動産 · 不動産取得税 / 非課税事由 / 相続
地方税である不動産取得税が課されない不動産の取得原因として、適切なものを次のうちから選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
不動産取得税は、不動産の売買・新築・増改築・贈与など有償・無償を問わず取得した際に課税される道府県税です。ただし、形式的な所有権の移転とみなされる相続による取得などは非課税と定められています。
解き方
- 不動産取得税が課税される主な取得原因(売買、贈与、新築等)と非課税となる事由を整理します。
- 相続による不動産取得は非課税事由に該当することを確認し、該当する選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 売買による不動産の取得は有償取得に該当し、不動産取得税の課税対象となるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 贈与による不動産の取得は無償であっても不動産取得税の課税対象となるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 相続(包括遺贈や相続人に対する特定遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税となります。
覚えるポイント
- 相続による不動産取得は不動産取得税が非課税となりますが、登録免許税は課税されます。
間違えやすいところ
- 贈与は対価を支払わない無償取得であるため非課税になると勘違いする誤り。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の地方税法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資の利回り計算 / NOI利回り
投資総額8,000万円の賃貸用不動産において、年間収入の合計額が900万円、年間費用の合計額が500万円であった場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産投資における純利回り(NOI利回り=実質利回り)は、年間総収入から管理費や固定資産税等の諸経費(年間費用)を差し引いた純収益(NOI: Net Operating Income)を、投資総額(物件取得価格など)で除して求めます。
解き方
- 年間総収入900万円から年間総費用500万円を差し引き、年間の純収益(NOI)を400万円と算出します。
- 求めた純収益400万円を投資総額8,000万円で除し、100を掛けてパーセンテージ(5.00%)を算出します。
- 選択肢 1正解
- 計算式「(900万円-500万円)÷8,000万円×100=5.00%」となり、正しい数値です。
- 選択肢 2不正解
- 900万円÷8,000万円×100=11.25%となり、費用を控除しない表面利回り(総利回り)の計算結果であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 12.00%は純利回り(NOI利回り)の計算結果として誤りです。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間収入-年間費用)÷投資総額×100
- 表面利回り(単純利回り)=年間収入÷投資総額×100
間違えやすいところ
- 費用を差し引かずに計算する表面利回り(11.25%)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の特別控除額と税率
相続・事業承継 · 贈与税 / 相続時精算課税制度
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律( ② )の税率を乗じて贈与税額が算出される。空欄①・②にあてはまる数値の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から20歳以上(受贈年の1月1日時点)の子や孫への贈与について選択できる制度です。贈与時には特別控除額累計2,500万円まで非課税、超過分には一律20%課税され、相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税額を精算します。
解き方
- 相続時精算課税制度の特別控除限度額が特定贈与者ごとに累計2,500万円であることを確認します。
- 特別控除額を超えた部分に適用される贈与税率が一律20%であることを確認し、組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 特別控除額は1,000万円ではなく2,500万円であり、超過分の税率も10%ではなく20%であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 特別控除額は2,500万円で正しいですが、超過分の税率は10%ではなく一律20%であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 特別控除額は累計2,500万円、特別控除額を超えた贈与額に対する税率は一律20%で適切です。
覚えるポイント
- 相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円、超過分の税率は一律20%。
間違えやすいところ
- 住宅取得等資金の非課税等の別制度の限度額や、超過分の税率(10%など)と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 兄弟姉妹の相続分 / 法定相続人の順位
下記の親族関係図において、被相続人Aさん(子はおらず、父母はすでに死亡、配偶者である夫Bさんが存命)の相続における弟Cさんの法定相続分として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上の法定相続人は常に相続人となる配偶者と、血族相続人(第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹)で構成されます。配偶者と血族相続人がともに相続人である場合、配偶者と第1順位では各2分の1、配偶者と第2順位では配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と第3順位では配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1と定められています。
解き方
- 被相続人Aさんの法定相続人を確定します。子がなく父母(直系尊属)が既に死亡しているため、配偶者である夫Bさんと第3順位の血族である弟Cさんが法定相続人となります。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分の割合(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)を適用し、弟Cさん1人の相続分は4分の1であると求めます。
- 選択肢 1正解
- 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹全体の法定相続分が4分の1となるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 3分の1は、配偶者と第2順位である直系尊属(父母など)がともに法定相続人となる場合の直系尊属全体の法定相続分です。
- 選択肢 3不正解
- 2分の1は、配偶者と第1順位である子(または代襲相続人)がともに法定相続人となる場合の子全体の法定相続分です。
覚えるポイント
- 配偶者と組む相手による配偶者の相続分:子と一緒なら1/2、親と一緒なら2/3、兄弟姉妹と一緒なら3/4。
間違えやすいところ
- 第2順位(直系尊属)の相続分(1/3)と第3順位(兄弟姉妹)の相続分(1/4)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の放棄の申述期間
相続・事業承継 · 相続の放棄 / 熟慮期間 / 家庭裁判所への申述
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。( )にあてはまる最も適切な期間はどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続人は、被相続人の財産上のすべての権利義務を包括して承継しますが、過大な債務がある場合などに備えて「相続の放棄」や「限定承認」が認められています。これらを選択するための熟慮期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内と定められており、家庭裁判所へ申述する必要があります。
解き方
- 民法に定められた相続の承認および放棄の熟慮期間の規定(自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3カ月以内)を確認します。
- 問題文の空欄に当てはまる期間として「3カ月」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 1カ月という期間は相続の放棄の申述期限としては短すぎ、法律上の規定に合致しません。
- 選択肢 2正解
- 相続の放棄をする場合の熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3カ月以内と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 6カ月は相続の放棄の申述期限ではありません(遺留分侵害額請求権の1年や相続税申告の10カ月など他の手続き期間との混同に注意)。
覚えるポイント
- 相続放棄や限定承認の申述期間は「自己のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内」、申述先は「家庭裁判所」。
間違えやすいところ
- 被相続人の死亡日その日から3カ月ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する点に留意してください。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険金の非課税限度額と法定相続人の数
相続・事業承継 · 生命保険金の非課税枠 / 法定相続人の数 / 相続の放棄
相続税の計算における生命保険金の非課税限度額は、「( ① )×法定相続人の数」によって算出される。この計算において相続人に相続の放棄をした者がいる場合、法定相続人の数は( ② )ものとして算定される。空欄①および②に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、遺族の生活保障の趣旨から一定額が非課税とされています。相続税法上の法定相続人の数は、民法上の相続放棄があっても放棄がなかったものとしてカウントします。
解き方
- 生命保険金の非課税限度額の計算式における1人当たりの定額(500万円)を確認する。
- 相続税法における「法定相続人の数」の算定ルールでは、相続放棄者は放棄がなかったものとして取り扱うことを確認して選択肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」であり、相続放棄者がいた場合でも「その放棄がなかった」ものとして計算するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 民法上は相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされますが、相続税法上の法定相続人の数としてはその放棄がなかったものとして扱うため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 非課税限度額の1人当たりの額は600万円ではなく500万円であり、また相続放棄はなかったものとして計算するため不適切です。
覚えるポイント
- 生命保険金および死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
- 相続税の基礎控除額や非課税限度額の計算では、相続放棄があった場合も放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
間違えやすいところ
- 相続税の基礎控除額の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の600万円と、生命保険金の非課税限度額の500万円を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定事業用宅地等 / 限度面積 / 減額割合
相続人が相続によって取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。空欄①および②に当てはまる数値の組み合わせとして最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、事業の継続や居住の安定を図るため、一定要件を満たす宅地の評価額を一定面積まで減額する制度です。宅地の区分ごとに限度面積と減額割合が定められています。
解き方
- 問題で問われている対象宅地の区分が「特定事業用宅地等」であることを確認する。
- 特定事業用宅地等における特例の限度面積(400㎡)と減額割合(80%)を照合して適切な組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 限度面積200㎡・減額割合80%は特定同族会社事業用宅地等ではなく、貸付事業用宅地等(200㎡・50%減額)などの他区分とも合致しないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特定事業用宅地等の減額割合は50%ではなく80%であるため不適切です(50%減額となるのは貸付事業用宅地等です)。
- 選択肢 3正解
- 特定事業用宅地等に該当する場合、限度面積は400㎡、減額割合は80%となるため適切です。
覚えるポイント
- 特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等は「400㎡まで80%減額」です。
- 特定居住用宅地等は「330㎡まで80%減額」、貸付事業用宅地等は「200㎡まで50%減額」です。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)や、貸付事業用宅地等の減額割合(50%)と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2015年4月1日現在施行の租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

