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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年9月 3級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年9月 3級 学科の概要
30:00

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FPと弁護士法(非弁行為の禁止)

ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理と関連法規 / 弁護士法 / 非弁行為の禁止

次の記述「弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。」について、正しいか誤っているかを答えなさい。

解答・解説を表示

解答

①

解説

弁護士資格を有しないFPは、弁護士法に基づき、業として報酬を得る目的で法律相談に応じたり、顧客を代理して法的手続きや示談交渉等の法律事務を行ったりすることはできません(非弁行為の禁止)。一般的な法制度の解説は可能ですが、具体的な法律紛争の代理業務は禁止されています。

解き方

  1. 問題文の行為(報酬を得る目的で遺産分割調停手続を代理すること)が法律事務の代理に該当するかを確認します。
  2. 弁護士法第72条に照らし、弁護士資格を持たないFPが当該行為を行うことは禁止されているため、「行うことができない」という記述が正しいと判断します。
選択肢 ①正解
弁護士法により、弁護士資格を有しない者が業として報酬を得て法律事件の代理を行うことは禁止されているため、本記述は正しいです。
選択肢 ②不正解
FPが顧客を代理して遺産分割調停手続を行うことは非弁行為として禁止されているため、「誤り」とする判断は不適切です。

覚えるポイント

  • 弁護士資格のないFPは、業として報酬を得て法律事務や調停・訴訟の代理を行うことはできない。

間違えやすいところ

  • 一般的な法律条文の解説は可能ですが、個別の紛争調停の代理や具体的な法的文書の作成代行は禁止されている点と混同しないよう注意が必要です。

出題の前提:2015年4月1日現在施行の法令等(弁護士法第72条)

出典:金融財政事情研究会『2015年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年9月 3級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年9月 3級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。