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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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健康保険の任意継続被保険者制度

社会保険・公的医療保険 · 任意継続被保険者 / 手続期限 / 加入可能期間 / 保険料負担

退職後の公的医療保険制度への加入方法の1つである健康保険の任意継続被保険者について、資格取得手続の期限、最長加入期間、および保険料の負担に関する記述として最も適切な組合せを選択しなさい。 「任意継続被保険者の資格取得の手続は、原則として退職日の翌日から( ① )以内に行う必要があります。なお、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で( ② )です。また、任意継続被保険者として健康保険に加入する期間の保険料は( ③ )となります」

解答・解説を表示

解答

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解説

健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となるには、資格喪失の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間が必要です。申出期限は資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年で、保険料は事業主負担がなくなるため全額自己負担となります。

解き方

  1. 資格取得の手続き期限が、原則として退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内であることを確認します。
  2. 任意継続被保険者として加入可能な最長期間が2年間であることを確認します。
  3. 在職中は労使折半であった保険料が、退職後は全額自己負担となる規定を照らし合わせて適切な選択肢を判定します。
選択肢 1不正解
手続期限は原則として退職日の翌日から20日以内であり、保険料は事業主との折半ではなく全額自己負担となるため不適切です。
選択肢 2正解
手続期限は20日以内、加入可能期間は最長2年間、保険料は全額自己負担であるため、記述の組合せとして最も適切です。
選択肢 3不正解
手続期限は原則として20日以内であり、任意継続被保険者として加入できる期間は最長2年間であるため不適切です。

覚えるポイント

  • 任意継続被保険者の申出期限は退職日の翌日から20日以内、期間は最長2年間、保険料は全額自己負担です。

間違えやすいところ

  • 国民健康保険への加入届出手続(退職日の翌日から14日以内)と任意継続の届出期限(20日以内)を混同しないように注意しましょう。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年5月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。