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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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健康保険の任意継続被保険者制度

リスク管理 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 傷病手当金

健康保険の任意継続被保険者に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんは、退職によって健康保険の被保険者資格を喪失しますが、原則として、資格喪失日から( ① )以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、引き続き最長で( ② )、健康保険に加入することができます。 任意継続被保険者に対する保険給付は在職時の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する者を除き、任意継続被保険者には( ③ )は支給されません。」

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解答

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解説

健康保険の任意継続被保険者制度は、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、退職後も最長2年間にわたって従来の健康保険に加入し続けることができる制度です。保険給付は一般の被保険者とほぼ同等ですが、休業中の所得補償である傷病手当金や出産手当金は原則として支給対象外となります。

解き方

  1. 申出期限の要件を確認する:資格喪失日から20日以内であるため、空欄①には「20日」が入ります。
  2. 加入可能期間の要件を確認する:任意継続被保険者でいられる期間は最長で2年間であるため、空欄②には「2年間」が入ります。
  3. 支給されない給付内容を確認する:任意継続被保険者には、傷病手当金や出産手当金が支給されないため、空欄③には「傷病手当金」が入ります(高額療養費は支給されます)。
  4. ①20日、②2年間、③傷病手当金の組合せとなっている選択肢1を選択します。
選択肢 1正解
①20日、②2年間、③傷病手当金という組み合わせは、健康保険法の任意継続被保険者の規定とすべて正しく合致しています。
選択肢 2不正解
任意継続被保険者の加入期間は最長2年間(3年間ではない)であり、高額療養費は任意継続被保険者に対しても問題なく支給されます。
選択肢 3不正解
資格取得申出の期限は資格喪失日から20日以内(30日以内ではない)であり、加入できる最長期間は2年間(3年間ではない)です。

覚えるポイント

  • 任意継続の要件:資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間が必要。
  • 手続期限は資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年間、保険料は全額自己負担。
  • 傷病手当金・出産手当金は任意継続被保険者には支給されない(在職中からの継続給付要件を満たす場合を除く)。

間違えやすいところ

  • 高額療養費や療養の給付(3割負担など)は任意継続被保険者でも一般被保険者と同様に受けられます。
  • 雇用保険の失業等給付の手続きや期間と混同して、申出期限を「30日以内」や期間を「3年」と勘違いしやすいです。

出題の前提:特に指示のない限り、2014年10月1日現在施行の法令等に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。