日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
健康保険の任意継続被保険者制度
リスク管理 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 傷病手当金
健康保険の任意継続被保険者に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「Aさんは、退職によって健康保険の被保険者資格を喪失しますが、原則として、資格喪失日から( ① )以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、引き続き最長で( ② )、健康保険に加入することができます。 任意継続被保険者に対する保険給付は在職時の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する者を除き、任意継続被保険者には( ③ )は支給されません。」
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解答
1
解説
健康保険の任意継続被保険者制度は、退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があれば、退職後も最長2年間にわたって従来の健康保険に加入し続けることができる制度です。保険給付は一般の被保険者とほぼ同等ですが、休業中の所得補償である傷病手当金や出産手当金は原則として支給対象外となります。
解き方
- 申出期限の要件を確認する:資格喪失日から20日以内であるため、空欄①には「20日」が入ります。
- 加入可能期間の要件を確認する:任意継続被保険者でいられる期間は最長で2年間であるため、空欄②には「2年間」が入ります。
- 支給されない給付内容を確認する:任意継続被保険者には、傷病手当金や出産手当金が支給されないため、空欄③には「傷病手当金」が入ります(高額療養費は支給されます)。
- ①20日、②2年間、③傷病手当金の組合せとなっている選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- ①20日、②2年間、③傷病手当金という組み合わせは、健康保険法の任意継続被保険者の規定とすべて正しく合致しています。
- 選択肢 2不正解
- 任意継続被保険者の加入期間は最長2年間(3年間ではない)であり、高額療養費は任意継続被保険者に対しても問題なく支給されます。
- 選択肢 3不正解
- 資格取得申出の期限は資格喪失日から20日以内(30日以内ではない)であり、加入できる最長期間は2年間(3年間ではない)です。
覚えるポイント
- 任意継続の要件:資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上の被保険者期間が必要。
- 手続期限は資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年間、保険料は全額自己負担。
- 傷病手当金・出産手当金は任意継続被保険者には支給されない(在職中からの継続給付要件を満たす場合を除く)。
間違えやすいところ
- 高額療養費や療養の給付(3割負担など)は任意継続被保険者でも一般被保険者と同様に受けられます。
- 雇用保険の失業等給付の手続きや期間と混同して、申出期限を「30日以内」や期間を「3年」と勘違いしやすいです。
出題の前提:特に指示のない限り、2014年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の年金額の計算式
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 学生納付特例制度 / 合算対象期間
Aさん(昭和55年4月9日生まれ)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額の計算式として、最も適切なものはどれか。なお、AさんはX社退職後、60歳になるまで国民年金保険料を全額納付するものとし、平成26年度価額(満額772,800円)に基づいて計算するものとする。 <Aさんの公的年金加入歴> ・20歳~:国民年金(学生納付特例の承認を受けた期間、追納なし)36月 ・平成12年4月~平成27年6月:厚生年金保険(保険料納付済期間)146月 ・平成27年6月~60歳:国民年金(保険料納付予定期間)298月
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解答
1
解説
老齢基礎年金の年金額は、「満額 ×(保険料納付済月数 + 各種免除月数×国庫負担割合等)÷ 480月」で計算されます。学生納付特例制度の承認を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、追納しない限り年金額の計算の基礎となる月数(分子)には一切反映されません(0月換算)。厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の第2号被保険者期間として保険料納付済期間に含まれます。
解き方
- 保険料納付済月数を集計する:厚生年金保険の加入期間146月と、退職後の国民年金保険料納付予定期間298月を合算して「146月 + 298月 = 444月」となります。
- 学生納付特例制度承認期間(36月)の取扱いを確認する:追納していないため、老齢基礎年金の年金額の計算には加算されず、年金額への反映はゼロです。
- 老齢基礎年金の計算式を組み立てる:満額772,800円 × 444月 / 480月 となります。
- 該当する計算式を示している選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 厚生年金保険納付済期間146月と国民年金納付予定期間298月の合計444月のみが年金額計算に反映され、追納していない学生納付特例期間は反映されないため、本計算式が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 学生納付特例期間は追納を行わない限り年金額には一切反映されないため、36月に1/3(国庫負担割合)を乗じて加算する計算式は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 厚生年金保険の被保険者期間(146月)は国民年金の第2号被保険者期間であり保険料納付済期間として分子に算入されるため、298月のみを計上し特例期間に1/3を乗じる計算式は誤りです。
覚えるポイント
- 学生納付特例期間は追納しない限り年金額には反映されない(受給資格期間の合算対象期間・カラ期間と同様)。
- 厚生年金保険期間(第2号被保険者期間)のうち20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の保険料納付済期間として計算される。
間違えやすいところ
- 全額免除期間のように国庫負担割合(3分の1または2分の1)が年金額に反映されると勘違いして、学生納付特例期間も1/3や1/2を掛けて年金額に算入してしまうミスが多いです。
- 厚生年金保険の期間を老齢厚生年金にしか反映されないと誤認して老齢基礎年金の計算から除外してしまうミスがあります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等および平成26年度価額(満額772,800円)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模企業共済制度の概要と税務上の取扱い
リスク管理 · 小規模企業共済 / 共済金の一括受取 / 掛金月額
小規模企業共済制度に関するFPのMさんの説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の役員が退職・廃業した際の生活安定や事業再建を図るための共済制度であり、受取方法(一括または分割)に応じて税法上の所得区分が定められています。
解き方
- 小規模企業共済の掛金要件(月額1,000円〜7万円、500円単位)および共済金の受取方法(一括受取または所定要件下での分割受取・併用)を確認する。
- 共済金を一括受取した場合は退職所得、分割受取した場合は公的年金等に係る雑所得として課税される税務上の規定と各選択肢を照合して誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で加入者が自由に選択できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 共済金の受取方法は、一括受取のほか、一定の要件を満たすことで分割受取や一括と分割の併用も選択できるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 共済金を一括で受け取った場合は一時所得ではなく「退職所得」として課税されるため、本記述は最も不適切です。
覚えるポイント
- 小規模企業共済の共済金受取時の課税関係:一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得
間違えやすいところ
- 一時払養老保険等の満期保険金(一時所得)と混同して、共済金の一括受取を一時所得と誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の給付金額・保険金計算および課税関係
リスク管理 · 定期保険特約付終身保険 / 入院給付金 / 事故死亡保険金 / 家族定期保険特約の税務
Aさんが加入している生命保険(終身保険1,000万円、定期保険特約1,000万円、傷害特約500万円、災害割増特約500万円、疾病入院特約日額1万円・5日目から、災害入院特約日額1万円・5日目から、成人病入院特約日額1万円・5日目から、家族定期保険特約300万円)について、以下の空欄①~③に入る数値および語句の組合せとして最も適切なものはどれか。 ⅰ)仮に、Aさんが現時点でがんに罹患したことにより継続して14日間入院(手術なし)した場合、Aさんが受け取ることになる入院給付金の額は、( ① )となる。 ⅱ)仮に、Aさんが現時点で不慮の事故により亡くなった場合、妻Bさんが受け取ることになる死亡保険金の額は、( ② )となる。 ⅲ)仮に、妻Bさんが現時点で亡くなった場合、Aさんが家族定期保険特約により受け取ることになる死亡保険金は、( ③ )となる。
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解答
2
解説
生命保険の保険金・給付金は、事故原因(疾病・成人病・災害)に応じた特約の適用範囲、支払対象日数(免責日数の有無)、および契約形態(保険料負担者と受取人の関係性)に基づく課税区分を正確に判定して算出します。
解き方
- 空欄①:がんは「疾病」および「成人病」の対象であり、5日目からの給付であるため14日-4日=10日分が両特約から支給される(1万円×10日×2=20万円)。
- 空欄②:不慮の事故による死亡のため、終身保険(1,000万円)+定期保険特約(1,000万円)+災害割増特約(500万円)+傷害特約(500万円)=3,000万円を合算する。
- 空欄③:妻Bさんの死亡により契約者・保険料負担者であるAさんが受取人となる家族定期保険特約の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- ①が成人病入院特約分を含めず10万円となっている点、②で傷害特約または災害割増特約のいずれかが加算されていない点、③が非課税とされている点が誤りです。
- 選択肢 2正解
- ①は20万円、②は3,000万円、③は所得税の課税対象(一時所得)であり、すべての組合せが正しいです。
- 選択肢 3不正解
- ①が災害入院特約まで合算した30万円となっている点、②で家族定期等の別金額が加算されている点、③が相続税の課税対象とされている点が誤りです。
答えの内訳
- ①:20万円
- がんは疾病かつ成人病に該当し、ともに5日目からの支払(4日免責)となるため対象日数は各10日間(14日-4日)です。疾病入院特約(1万円×10日=10万円)と成人病入院特約(1万円×10日=10万円)が重複して支払われ、合計20万円となります。
- ②:3,000万円
- 不慮の事故による死亡では、主契約の終身保険1,000万円、定期保険特約1,000万円、災害割増特約500万円、傷害特約500万円のすべてが合算され、合計3,000万円となります。
- ③:所得税の課税対象
- 家族定期保険特約は保険料負担者である契約者(Aさん)が保険金受取人となるため、自身が受け取った死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となります。
覚えるポイント
- 契約者自身が保険料を負担し、配偶者の死亡により受け取る家族特約の死亡保険金は一時所得(所得税)となる
間違えやすいところ
- 入院給付金は非課税ですが、家族定期保険特約による死亡保険金は受取人が保険料負担者本人であるため一時所得として課税されます。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直し(減額・契約転換・払済保険)
リスク管理 · 生命保険の見直し方法 / 契約転換制度 / 払済保険 / 一部解約(減額)
ファイナンシャル・プランナーのMさんが、Aさんに対して行った生命保険の見直しに関するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
生命保険の見直し手法には、保障額を縮小して保険料を抑える「減額」、現在の積立部分(転換価格)を下取りして新契約に充当する「契約転換」、保険料払込を中止してその時点の解約返戻金を原資に保障を継続する「払済保険」や「延長保険」などがあります。それぞれの特徴と変更後の保障額・保険料水準を正確に把握することが重要です。
解き方
- 各選択肢に記載された生命保険の見直し手法(減額、契約転換制度、払済保険)の定義と仕組みを確認します。
- 減額は保障額を減らすことで以後の保険料負担を軽減できるため、選択肢1が適切であると判断します。
- 転換後の保険料は「転換時(現在)の年齢」で計算されるため選択肢2が誤りであり、払済保険に変更すると一般に「保障額は元の契約より減少する」ため選択肢3も誤りであると判定します。
- 選択肢 1正解
- 保険金額を減額(一部解約)すると、その減額分に相当する解約返戻金があれば受け取ることができ、以後の保険料負担を軽減できるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 契約転換制度において転換後契約の保険料は、転換前契約の加入時年齢ではなく「転換時の年齢」に基づいて算出されるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 払済保険に変更した場合、特約は原則として消滅し以後の保険料負担はなくなりますが、変更時の解約返戻金を原資として同種類の保険を買い取るため、通常は死亡保険金額が元の契約より少なくなります。
覚えるポイント
- 契約転換制度の保険料は「転換時の年齢」で再計算される点に注意が必要です。
- 払済保険は「保険期間は同じで保険金額が減少する」、延長保険は「保険金額は同じで保険期間が短縮される」という違いを確実に覚えましょう。
間違えやすいところ
- 払済保険に変更しても死亡保険金額が変わらないと誤解しやすい点に注意が必要です。
- 契約転換を行うと過去の加入時年齢が引き継がれると勘違いするミスが多く見られます。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の契約者貸付制度
リスク管理 · 契約者貸付制度 / 解約返戻金 / 保険金の相殺精算
ファイナンシャル・プランナーのMさんが、Aさんに対して行った生命保険の契約者貸付制度に関する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
契約者貸付制度は、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内を限度として、保険会社から資金の融資を受けられる制度です。融資には所定の利息が発生し、返済は契約期間中であれば任意に行えますが、未返済のまま死亡保険金や解約返戻金が支払われる事由が生じた場合は、受取額から貸付元利金が相殺されます。
解き方
- 契約者貸付制度の利用可能限度額、返済方法、未返済時の保険金支払処理に関するルールを確認します。
- 貸付可能額は解約返戻金の「一定範囲内(所定の割合)」であり、全額(同額)ではないため選択肢1は不適切と判断します。
- 返済は期日内であれば随時・任意に返済可能であり、毎月の保険料に上乗せして返済が義務付けられるわけではないため選択肢2は不適切と判断します。
- 未返済の貸付元利金がある状態で保険金支払事由が発生した場合は、支払われる保険金額から貸付元利金が差し引かれるため、選択肢3が最も適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者貸付で借り入れられる限度額は、申込時点における解約返戻金の全額(同額)ではなく、解約返戻金の所定の範囲内(一般に7~9割程度)となります。
- 選択肢 2不正解
- 貸付金の返済は、保険期間中であれば随時全額または一部を任意に返済することが可能であり、翌月以降の保険料に上乗せして払い込む義務はありません。
- 選択肢 3正解
- 契約者貸付を利用中に被保険者が死亡した場合、支払われる死亡保険金の金額から未返済の貸付元利金が差し引かれた額が保険金受取人に支払われるため適切です。
覚えるポイント
- 契約者貸付の限度額は「解約返戻金の一定範囲内(全額ではない)」です。
- 貸付元利金が解約返戻金を超過すると、保険契約が失効する場合があるため注意が必要です。
間違えやすいところ
- 解約返戻金の100%全額まで無条件に貸付を受けられると誤認するミスが見られます。
- 返済が保険料に強制的に上乗せ請求されると勘違いしないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が受け取る定期保険の死亡保険金の経理処理
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 死亡保険金の経理処理 / 定期保険
X社(契約者兼死亡保険金受取人)が、被保険者を創業社長Aさんとする定期保険(保険期間10年、特約なし、支払保険料は全額損金算入)から死亡保険金5,000万円を受け取った場合における経理処理(仕訳)として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
法人が契約者および死亡保険金受取人となる通常の定期保険では、保険料支払時に全額が損金処理(定期保険料)され、貸借対照表上の資産には計上されません。そのため、死亡保険金を受け取った際は、受取額全額を雑収入等の益金として計上します。
解き方
- 加入していた保険の種類(10年満期の定期保険)と保険料支払い時の経理処理を確認し、資産計上(保険料積立金)がないことを把握する。
- 法人が受け取った死亡保険金5,000万円全額を雑収入(益金)として処理する仕訳(借方:現金・預金5,000万円/貸方:雑収入5,000万円)を選択する。
- 選択肢 1正解
- 支払保険料は全額損金算入されており保険料積立金が存在しないため、受取保険金全額を雑収入として計上する本仕訳が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 本契約では支払保険料が資産計上されていないため、貸方に保険料積立金を取り崩す処理を行うのは誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 本契約の払込保険料は全額損金処理されており保険料積立金残高はないため、貸方に保険料積立金500万円を計上する処理は誤りです。
覚えるポイント
- 受取人が法人の定期保険は、保険料全額損金算入・死亡保険金全額益金(雑収入)計上となります。
間違えやすいところ
- 長期平準定期保険や養老保険(ハーフタックス等)と混同して、保険料積立金を計上・取崩ししてしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の税法・法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金および弔慰金の損金算入・税務上の取扱い
タックスプランニング · 死亡退職金 / 弔慰金 / 役員退職金の損金算入限度額 / 相続税の非課税枠
X社が受け取った死亡保険金を原資として被相続人Aさんの妻Bさんに支給する予定の死亡退職金および弔慰金に関するMさんの説明のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
法人が役員に支払う退職金の適正額は「最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率」等の合理的な基準で算定します。また、遺族が受け取る死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の相続税非課税枠があり、業務外死亡による弔慰金は「最終役員報酬月額の6カ月分」までが非課税扱いとなります。
解き方
- 選択肢1の死亡退職金の損金算入適正額の算式を確認し、乗ずべき要素が「法定相続人の数」ではなく「役員在任年数」であることを見抜く。
- 選択肢2の死亡退職金の相続税非課税枠(500万円×法定相続人の数)が正しいことを確認する。
- 選択肢3の業務外事由による死亡時の弔慰金の非課税限度額(最終報酬月額の6カ月分)が正しいことを確認する。
- 選択肢 1正解
- 役員退職金の適正額を求める功績倍率法の算式は「最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率」であり、「法定相続人の数」を用いるのは誤りであるため、最も不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 相続人が受け取る死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額が設けられており、記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 業務外の死亡による弔慰金は、最終役員報酬月額の6カ月分相当額まで相続税の非課税財産として扱われるため、記述は適切です(業務上の死亡の場合は3年分相当額)。
覚えるポイント
- 役員退職金の適正額算式は「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」です。弔慰金の非課税枠は業務上死亡が3年分、業務外死亡が6カ月分です。
間違えやすいところ
- 退職金の適正額算式にある「役員在任年数」を、相続税非課税枠の「法定相続人の数」と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の税法・法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の特徴と経理処理・クーリング・オフ制度
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 法人契約の経理処理 / クーリング・オフ制度
Mさんが長男Cさんに提案した長期平準定期保険の特徴に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「長期平準定期保険は、保険期間が長期にわたる定期保険です。具体的には、逓増定期保険に該当するものを除き、その保険期間満了時における被保険者の年齢が( ① )を超え、かつ、当該保険への加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいいます。 X社が加入して保険料を支払った場合、保険期間の開始時から当該保険期間の60%に相当する期間を経過するまでの期間にあっては、支払保険料の( ② )に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残りの金額を損金の額に算入することになります。 なお、法人契約は、保険業法に基づくクーリング・オフ制度の対象と( ③ )。」
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解答
2
解説
法人が加入する生命保険のうち長期平準定期保険は、解約返戻率が高くなる期間が存在するため、前半60%の期間は保険料の一定割合を資産計上する税務上のルールが定められています。また、事業者が締結する契約は消費者保護を目的としたクーリング・オフの適用対象外です。
解き方
- 長期平準定期保険の定義における満了時年齢の基準(70歳超)を確認し、空欄①を特定する。
- 長期平準定期保険の前半60%期間における保険料の経理処理基準(2分の1を前払保険料として資産計上、残額を損金算入)を確認し、空欄②を特定する。
- 保険業法に定めるクーリング・オフ制度の適用対象(個人契約に限られ法人契約は対象外)を確認し、空欄③を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 満了時年齢の基準は60歳ではなく70歳超であり、法人契約はクーリング・オフの対象外(なりません)であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①70歳超、②2分の1(資産計上)、③クーリング・オフの対象とならない(なりません)というすべての組合せが正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 資産計上割合は3分の2ではなく2分の1であり、法人契約はクーリング・オフ制度の対象外(なりません)であるため不適切です。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険は「満了時70歳超」かつ「加入年齢+保険期間×2>105」を満たす定期保険です。
- 法人契約の生命保険は保険業法上のクーリング・オフ制度の対象外となります。
間違えやすいところ
- 逓増定期保険の資産計上ルール(最大4分の3や3分の2など)と長期平準定期保険(前半60%期間に2分の1資産計上)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(法人税法基本通達、保険業法)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の対象要件と申告手続
タックスプランニング · 医療費控除 / 人間ドック費用 / 保険金等の補填 / 確定申告
Aさんの平成26年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
所得税の医療費控除は、自己または生計を一にする親族のために支払った一定の医療費がある場合に適用できる所得控除です。年末調整の対象外項目であるため、適用を受けるには必ず確定申告を行う必要があります。
解き方
- 健康診断・人間ドックの費用は原則対象外だが、重大な疾病が発見され治療を行った場合は治療に先立つ診察とみなされ対象となる点を確認する。
- 生命保険等から受け取った給付金は、その給付の目的となった医療費の金額から差し引く(補填額の控除)点を確認する。
- 医療費控除は年末調整では受けられず確定申告が必要である点を確認し、不適切な選択肢を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 健康診断・人間ドックで重大な疾病が発見され引き続き治療を行った場合、その受診費用も医療費控除の対象となるため記述は適切です。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険契約等に基づいて支給を受ける入院給付金等は、支払った医療費の金額から差し引いて計算するため記述は適切です。
- 選択肢 3正解
- 医療費控除は年末調整では適用を受けられないため、確定申告書を税務署に提出して申告する必要があり、記述は不適切です。
覚えるポイント
- 医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整で処理できず確定申告が必要です。
- 人間ドックは重大な疾病が見つかり引き続き治療に至った場合に限り医療費控除の対象となります。
間違えやすいところ
- 入院給付金などの補填金額は、補填の対象となった病気・怪我の医療費からのみ控除し、他の医療費から差し引く必要はない点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の生命保険料控除額の計算
タックスプランニング · 生命保険料控除 / 新契約の控除額計算
Aさんの平成26年分の所得税における生命保険料控除の控除額として、最も適切なものを次の選択肢の中から選びなさい。 <Aさんが平成26年中に支払った生命保険料に関する資料> ・定期保険(一般の生命保険料控除):契約年月 平成24年4月、年間正味払込保険料 7万2,000円 ・医療保険(介護医療保険料控除):契約年月 平成25年4月、年間正味払込保険料 3万6,000円 <所得税における生命保険料控除額の計算式(新契約)> ・2万円以下:支払保険料の全額 ・2万円超 4万円以下:支払保険料×1/2+1万円 ・4万円超 8万円以下:支払保険料×1/4+2万円 ・8万円超:一律4万円
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解答
3
解説
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)の保険料は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの区分ごとに所定の計算式で控除額を求め、それらを合計した金額(最高12万円)が生命保険料控除額となります。
解き方
- 一般生命保険料控除の対象である定期保険(支払保険料7万2,000円)について速算式「72,000円×1/4+2万円=3万8,000円」を適用する。
- 介護医療保険料控除の対象である医療保険(支払保険料3万6,000円)について速算式「36,000円×1/2+1万円=2万8,000円」を適用する。
- 両者の控除額を合算して「3万8,000円+2万8,000円=6万6,000円」を算出する(新制度全体の限度額12万円以内)。
- 選択肢 1不正解
- 3万8,000円は一般生命保険料控除のみを計算した金額であり、医療保険分の介護医療保険料控除が加算されていないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 4万円は各控除区分の最高限度額であり、新制度の控除区分が複数ある合算額を反映していないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 一般の生命保険料控除額3万8,000円と介護医療保険料控除額2万8,000円を合算した6万6,000円が控除額となるため適切です。
覚えるポイント
- 新契約の生命保険料控除は3区分あり、各区分の上限は4万円、全体の合計上限は12万円です。
間違えやすいところ
- 1つの区分の上限である4万円で全体の控除額が打ち止めになると混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
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給与所得控除および総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 給与所得控除額 / 総所得金額
給与収入の金額が750万円であるAさんの平成26年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものを次の選択肢の中から選びなさい。 <給与所得控除額の速算表(抜粋)> ・給与収入金額 660万円超 1,000万円以下:収入金額×10%+120万円
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解答
1
解説
所得税において、他に所得がない給与所得者の総所得金額は給与所得の金額そのものとなります。給与所得の金額は、給与収入金額から給与収入の金額に応じた所定の給与所得控除額を差し引いて計算します。
解き方
- 給与収入金額750万円に応じた控除額の算式「収入金額×10%+120万円」を用いて、給与所得控除額を「750万円×10%+120万円=195万円」と計算する。
- 給与収入金額から給与所得控除額を差し引き、給与所得の金額を「750万円-195万円=555万円」と計算する。他の所得はないためこれが総所得金額となる。
- 選択肢 1正解
- 給与収入750万円から給与所得控除額195万円を控除した金額(555万円)と一致しているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 565万円は給与所得控除額の計算式や計算過程に誤りがある数値であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 750万円は給与等の収入金額そのものであり、給与所得控除が差し引かれていないため不適切です。
覚えるポイント
- 給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除額。他に所得がなければ給与所得がそのまま総所得金額になります。
間違えやすいところ
- 給与収入(額面収入)と給与所得(控除後の金額)を混同しないように区別することが重要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続に係る諸手続の期限および提出先
相続・事業承継 · 相続の放棄・限定承認の申述期限 / 準確定申告の申告期限 / 相続税の申告期限
Aさんの相続に係る諸手続に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。 ⅰ)Aさんの相続人がAさんの相続について「相続の放棄」または「限定承認」をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を( ① )に申述しなければならない。 ⅱ)Aさんの相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ② )以内に、平成27年1月1日から死亡した日までのAさんの所得金額に係る所得税の確定申告書を提出しなければならない。 ⅲ)Aさんの相続に係る相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内に、相続税の申告書を提出しなければならない。
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解答
1
解説
相続発生に伴う法的手続および税務手続には法律で厳格な期限が定められており、「放棄・限定承認(家庭裁判所へ3カ月以内)」「準確定申告(税務署へ4カ月以内)」「相続税申告・納付(税務署へ10カ月以内)」の3つをセットで整理・記憶することが重要です。
解き方
- 民法上の相続放棄・限定承認の申述先が家庭裁判所であり、期限が相続開始を知った時から3カ月以内であることを確認します。
- 所得税の準確定申告の期限が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内であることを確認します。
- 相続税の申告書の提出期限が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内であることを確認し、選択肢1を選定します。
- 選択肢 1正解
- 空欄①は「家庭裁判所」、空欄②は「4カ月」、空欄③は「10カ月」であり、すべての組み合わせが正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 相続放棄等の申述先は税務署ではなく「家庭裁判所」であり、準確定申告の期限は6カ月ではなく「4カ月」であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 準確定申告の期限は「4カ月」であり、相続税の申告期限は12カ月ではなく「10カ月」であるため誤りです。
答えの内訳
- 空欄①:家庭裁判所
- 相続の放棄または限定承認をするには、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 空欄②:4カ月
- 被相続人が死亡した年の準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に所轄税務署へ提出します。
- 空欄③:10カ月
- 相続税の申告書の提出義務者は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税を行わなければなりません。
覚えるポイント
- 相続放棄・限定承認は家庭裁判所に3カ月以内、準確定申告は4カ月以内、相続税申告は10カ月以内。
間違えやすいところ
- 準確定申告の提出期限(4カ月以内)を相続税の申告期限(10カ月以内)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の法定相続分(配偶者・実子・普通養子)
相続・事業承継 · 法定相続分 / 実子と養子の相続分
設例のAさんの相続における法定相続分の組合せとして、最も適切なものを選びなさい。
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解答
1
解説
民法上の法定相続分において、配偶者と子が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。複数の子がいるときはその2分の1を均等に按分し、普通養子であっても実子と全く同等の法定相続分を有します。
解き方
- 法定相続人を特定します。被相続人Aの配偶者である妻Bさんと、第1順位の相続人である子(長女Cさん、養子Dさん)の計3人です。
- 配偶者と子が相続人の場合、全体の法定相続分は「配偶者:1/2」「子全体:1/2」となります。
- 子である長女Cさんと普通養子である養子Dさんは同順位・同等の法定相続分を持つため、1/2を2人で均等に分けて各1/4(1/2 × 1/2)となります。
- 選択肢 1正解
- 配偶者が1/2、実子である長女Cさんと普通養子である養子Dさんがそれぞれ1/4となり、正しい組合せです。
- 選択肢 2不正解
- 普通養子の法定相続分は実子と平等であるため、実子と養子で法定相続分に差を設ける記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 配偶者と直系卑属(子)が相続人の場合の配偶者の法定相続分は1/2であり、2/3ではありません。
覚えるポイント
- 民法上の法定相続分において、実子と養子(普通養子・特別養子)の取り扱いに差はなく均等。
間違えやすいところ
- 相続税法における基礎控除の養子の人数制限(実子がいる場合は1人まで等)と、民法上の法定相続分の権利を混同しないようにします。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続人の数 / 養子の数え方
被相続人Aさん(平成27年5月死亡)に係る相続税額の計算上の「遺産に係る基礎控除額」として、正しいものはどれか。なお、相続人は配偶者である妻Bさん、実子である長女Cさん、普通養子である養子Dさんの計3人であり、平成27年1月1日現在施行の法令等に基づいて解答すること。
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解答
2
解説
平成27年1月1日以後の相続における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の数は1人まで(実子がいない場合は2人まで)と定められています。
解き方
- 相続税法上の法定相続人の数を確認する。本問では実子(長女Cさん)がいるため、算入できる養子は1人までとなり、妻Bさん、長女Cさん、養子Dさんの合計3人となる。
- 平成27年1月1日施行の基礎控除の算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に人数を当てはめて計算する:3,000万円+600万円×3人=4,800万円。
- 選択肢 1不正解
- 4,000万円は、法定相続人の数を妻Bさんの1人や実子のみの2人と誤認した場合など誤った計算による金額です。
- 選択肢 2正解
- 実子がいるため養子は1人まで法定相続人の数に含まれ、計3人となるため、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 8,000万円は、平成26年12月31日以前の旧制度(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=5,000万円+1,000万円×3=8,000万円)により算定した金額であり不適切です。
覚えるポイント
- 平成27年1月1日施行の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であること。
- 実子がいる場合の養子の算入制限は1人まで、実子がいない場合は2人までであること。
間違えやすいところ
- 平成26年以前の旧基準(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と混同して計算してしまうこと。
- 実子がいる場合に養子を法定相続人の数に含めることができないと誤認すること。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(本問は指示により平成27年1月1日施行基準)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

