日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年5月 3級 学科の概要
FPと税理士法(関連法規と業務範囲)
ライフプランニングと資金計画 · ファイナンシャル・プランナーの職業倫理 / 税理士法
税理士の資格を持たないファイナンシャル・プランナーは、報酬の有無にかかわらず、税理士法に定められている税理士業務を行うことはできないとする記述について、正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
税理士法第52条により、税理士または税理士法人でない者は、原則として税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務を行ってはならないと定められており、無償であっても例外ではありません。
解き方
- 税理士資格を持たないFPが行える業務と禁止される業務の範囲を確認します。
- 税法上の規定では有償・無償を問わず具体的な税務相談や税務書類の作成が禁じられているため、本記述を正しいと判定します。
- 選択肢 ①正解
- 税理士法において税理士業務の無資格実施は有償・無償を問わず禁止されているため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 無償であっても具体的な税務相談や申告書作成は行えないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- FPは税理士資格がなければ無償でも個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行えません。
間違えやすいところ
- 「相談料を受け取らなければ個別具体的な税額計算をしてよい」と誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令(税理士法第52条等)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金制度 / 国民年金 / 学生納付特例
国民年金の学生納付特例期間について、当該期間の保険料の追納を行わなかった場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるものの年金額の計算には反映されないとする記述について、正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
国民年金の学生納付特例期間は保険料免除期間ではなく納付猶予期間の扱いとなるため、追納を行わない限り国庫負担分も含めて老齢基礎年金の受給額の計算には反映されません。
解き方
- 学生納付特例期間における受給資格期間への算入ルールを確認します(合算対象期間・受給資格期間に算入)。
- 追納を行わない場合の老齢基礎年金額への反映ルールを確認し、金額には反映されないため本記述を正しいと判定します。
- 選択肢 ①正解
- 学生納付特例期間は受給資格期間には算入されますが、追納がない場合は年金額に反映されないため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 一般の免除期間(全額免除等)と異なり国庫負担分も年金額に算入されないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 学生納付特例と納付猶予は、追納しないと受給資格期間のみに算入され年金額には反映されません。
間違えやすいところ
- 全額免除期間のように「一部(国庫負担分)が年金額に反映される」と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令(国民年金法第90条の3等)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金の掛金と社会保険料控除
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金等控除・所得控除 / 国民年金基金 / 社会保険料控除
国民年金基金の掛金は、支払った全額が社会保険料控除として所得控除の対象となるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
公的年金制度の上乗せとして自営業者等が加入する国民年金基金の掛金は、所得税・住民税の計算において社会保険料控除の対象とされ、支払った全額をその年の所得金額から控除できます。
解き方
- 国民年金基金の掛金が所得税法上どの所得控除に分類されるかを確認する。
- 社会保険料控除の対象であり、支払った全額が控除されるため正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となるため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 社会保険料控除として全額が控除対象となるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 国民年金基金の掛金は「社会保険料控除」で全額控除可能
間違えやすいところ
- 確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」であり、国民年金基金(社会保険料控除)と控除項目を混同しないこと。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
障害基礎年金の1級と2級の年金額の倍率
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 障害基礎年金 / 年金給付額
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額であるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
国民年金法に基づく障害基礎年金の額は、2級に該当する場合は老齢基礎年金の満額と同額であり、より障害等級の重い1級に該当する場合は2級の金額の1.25倍(780,100円×1.25+子の加算額など)となります。
解き方
- 障害基礎年金における1級と2級の支給金額の関係を確認する。
- 1級の年金額は2級の額の「1.25倍」であるため、1.5倍という記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 1級の障害基礎年金額は2級の1.25倍であり、1.5倍ではないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 障害等級1級の障害基礎年金額は2級の額の1.25倍であるため、問題文の記述は誤り(②)となります。
覚えるポイント
- 障害基礎年金1級の額は2級の額の1.25倍
間違えやすいところ
- 1級の倍率を遺族補償などの割合と混同して1.5倍と記憶違いをしないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの一部繰上げ返済(期間短縮型)
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 一部繰上げ返済 / 期間短縮型 / 返済額軽減型
住宅ローンの一部繰上げ返済を行う際に「期間短縮型」を選択した場合、一般に、繰上げ返済後の毎回の返済額は増額となるが、残りの返済期間は短くなるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
住宅ローンの一部繰上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。期間短縮型は毎回の返済額を変えずに返済期間を短くする方法であり、利息軽減効果は返済額軽減型よりも高くなります。
解き方
- 一部繰上げ返済における「期間短縮型」と「返済額軽減型」の仕組みの違いを確認する。
- 期間短縮型では繰上げ返済後も毎回の返済額は変わらず(同額のまま)残りの返済期間が短縮される点と設問を照らし合わせて正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 期間短縮型で毎回の返済額が増額されるわけではないため、正しいとする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 期間短縮型は毎回の返済額を変更せずに返済期間を短縮する仕組みであるため、本記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 期間短縮型は毎回の返済額が同額のままで期間短縮、返済額軽減型は返済期間が同じで毎回の返済額が減額されます。
間違えやすいところ
- 繰上げ返済で毎回の返済額が増額されることは通常ありませんので、用語と効果を正確に整理しておきましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険業法における保険募集人の禁止行為(告知妨害等)
リスク管理 · 保険業法 / 保険募集人の禁止行為 / 告知妨害 / 不告知教唆
保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしているという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
保険業法では、保険契約者等の保護を図るため、保険募集人に対して虚偽の告知を勧める行為(不実告知の教唆)や、告知すべき重要な事実を告げるのを妨げる行為(告知妨害)などの不正行為を一律に禁止しています。
解き方
- 保険業法第300条で規定されている保険募集人の禁止行為の項目を確認する。
- 「重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧める行為」が告知妨害・不告知教唆として禁止されている規定に合致するか判定する。
- 選択肢 ①正解
- 保険業法により、保険募集人が告知を妨げたり告げないよう勧めたりする行為は禁止されているため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 告知妨害や告げないことを勧める行為は法律で厳格に禁止されているため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 保険業法第300条の禁止行為:告知妨害、不実告知の教唆、虚偽説明、保険料の割引・割戻し、比較時の誤認惹起など。
間違えやすいところ
- 被保険者の健康状態を隠して加入させるようなアドバイスは重大な法令違反となる点を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(保険業法第300条)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定疾病保障定期保険特約における死亡保険金の支払事由
リスク管理 · 生命保険の特約 / 特定疾病保障定期保険特約
特定疾病保障定期保険特約において、一般に被保険者が保険期間中に特定疾病以外の原因によって死亡した場合、保険金が支払われないか正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
特定疾病(三大疾病)保障定期保険特約は、所定の特定疾病になった場合に特定疾病保険金が支払われるだけでなく、特定疾病保険金を受け取らずに死亡または高度障害状態となった場合には、その原因が特定疾病以外であっても同額の死亡保険金・高度障害保険金が支払われる仕組みとなっています。いずれかの保険金が支払われると特約は消滅します。
解き方
- 特定疾病保障定期保険特約の保障内容(特定疾病保険金・死亡保険金・高度障害保険金)を確認します。
- 被保険者が特定疾病以外の原因で死亡した場合に死亡保険金の給付対象となるかを判断し、不適切(誤り)と結論付けます。
- 選択肢 ①不正解
- 特定疾病以外の原因で死亡した場合でも死亡保険金が支払われるため、「保険金は支払われない」とする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 本特約では特定疾病以外の原因で死亡した場合にも死亡保険金が支払われるため、記述は誤りであり正解となります。
覚えるポイント
- 特定疾病保障定期保険(特約)は三大疾病での生前給付だけでなく、特定疾病以外の死亡・高度障害も同額で保障されます。
間違えやすいところ
- 三大疾病以外の死亡は保障されないと誤解しがちですが、死亡保険金として受け取れる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
学資(こども)保険の出生前加入特則
リスク管理 · 学資保険 / 出生前加入特則
学資(こども)保険において、出生前加入特則を付加することで、被保険者となる子どもが出生する前であっても加入できるものがあるか正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
学資(こども)保険は子どもの教育資金準備や親の死亡保障等を目的とした保険商品です。通常は出生後に加入しますが、「出生前加入特則」を取り扱っている保険商品であれば、出産予定日の一定期間前(140日前など)から胎児を被保険者として事前加入することが可能です。
解き方
- 学資(こども)保険の加入要件および特約・特則の種類を確認します。
- 出生前加入特則により子どもが出生する前であっても契約可能であることを確認し、正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 出生前加入特則を付加することにより、出産前であっても加入可能な商品が存在するため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 実際に出生前加入特則によって子どもの出生前に契約できる学資保険が存在するため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 出生前加入特則を付加すれば、子どもが生まれる前(出産予定日前の所定日数以内)から学資保険に加入できます。
間違えやすいところ
- 生命保険の被保険者は既に生まれた人に限られると誤解し、出生前には一切加入できないと思い込まないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険(車両保険の補償範囲)
リスク管理 · 損害保険 / 自動車保険 / 車両保険
自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内にある駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は補償の対象とならない。
解答・解説を表示
解答
②
解説
自動車保険の車両保険には主に「一般条件(一般型)」と補償範囲を限定した「限定危険(エコノミー型・車対車+Aなど)」があります。一般条件は自損事故や当て逃げを含む幅広い損害を補償します。
解き方
- 問題文に示された車両保険のタイプが「一般条件」であることを確認します。
- 一般条件では単独事故(自損事故)による損害も補償対象に含まれるため、「補償の対象とならない」とする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 一般条件の車両保険では自損事故も補償対象となるため、対象とならないとする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 自宅敷地内での自損事故であっても一般条件の車両保険であれば補償の対象となるため、記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 一般条件は自損事故や当て逃げも補償対象ですが、限定危険型(エコノミー型)では自損事故は対象外です。
間違えやすいところ
- 自宅敷地内での事故であっても、被保険自動車自体の損害は車両保険(一般条件)の補償対象となります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業向け賠償責任保険(施設所有者と生産物の区分)
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険 / PL保険
レストランを運営する企業が、提供した料理が原因で顧客に食中毒が発生したことによる法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害に備えるためには、施設所有(管理)者賠償責任保険への加入が適している。
解答・解説を表示
解答
②
解説
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や施設内外での業務遂行に起因する事故を対象とします。一方、製造・販売・提供した商品・飲食物そのものによる事故は生産物賠償責任保険(PL保険)の対象です。
解き方
- 事故の原因が「提供した料理による食中毒」であることを確認します。
- 飲食物の提供による事故を対象とする保険は生産物賠償責任保険(PL保険)であり、施設所有(管理)者賠償責任保険ではないため誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 提供した料理による食中毒はPL保険の補償対象であり、施設所有(管理)者賠償責任保険ではないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 料理が原因の食中毒に備える保険は生産物賠償責任保険(PL保険)であるため、本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 提供した飲食物による食中毒事故はPL保険(生産物賠償責任保険)で備えます。
間違えやすいところ
- 床が濡れていて客が転倒したような事故は施設所有(管理)者賠償責任保険ですが、料理自体による事故はPL保険です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
景気動向指数の概要と目的
金融資産運用 · 景気指標 / 景気動向指数
次の記述の正誤を判定しなさい。「景気動向指数は、生産、雇用などさまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、景気の現状把握および将来予測に資するために作成された指標である。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
景気動向指数は、内閣府が毎月公表する代表的な景気指標です。景気の動きを総合的かつ迅速に把握するため、景気の動きに先行して動く「先行系列」、ほぼ一致して動く「一致系列」、遅れて動く「遅行系列」の各指標を統合して算出されます。
解き方
- 問題文に記載された景気動向指数の作成目的および統合対象の指標についての記述を確認する。
- 景気動向指数が生産・雇用等の複数の重要指標を統合し、景気の現状把握および将来予測に役立てるために作成されている事実と照合して正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 記述の内容は景気動向指数の定義および作成目的そのものであり、適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は景気動向指数の正しい説明であるため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 景気動向指数には変化の大きさを示すCI(コンポジット・インデックス)と波及度合いを示すDI(ディフュージョン・インデックス)がある。
間違えやすいところ
- 景気動向指数の公表主体を日本銀行と混同しやすいですが、正しくは内閣府です(日銀短観と混同しないこと)。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け国債の適用利率の決定方式
金融資産運用 · 債券投資 / 個人向け国債
次の記述の正誤を判定しなさい。「個人向け国債の適用利率は、取扱金融機関によって異なる。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
個人向け国債は日本国政府が発行する債券であり、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3タイプがあります。各タイプにおける表面利率(適用利率)の算出基準や最低保証金利(年0.05%)は国が一律に定めており、販売する銀行や証券会社などの取扱金融機関によって利率が変わることはありません。
解き方
- 個人向け国債の発行主体が日本国政府(財務省)であることを確認する。
- 発行条件や適用利率の算定ルールは国により一律に定められているため、購入する窓口(金融機関)による利率の差異は生じないことを確認し、誤りと判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 個人向け国債の利率は金融機関ごとに異なるのではなく全国一律であるため、「正しい」とする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 個人向け国債の適用利率は取扱金融機関によらず一律であるため、本記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 個人向け国債の適用利率は取扱金融機関によらず全国一律であり、最低年0.05%の利率保証がある。
間違えやすいところ
- 預金金利(定期預金など)は金融機関が独自に設定できるのに対し、国債の発行条件は国が一律に決定することを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
追加型株式投資信託の収益分配金に対する課税関係
金融資産運用 · 投資信託 / 元本払戻金 / 普通分配金 / 金融所得課税
次の文章の正誤を判定しなさい。 「追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち,元本払戻金(特別分配金)は非課税となる。」
解答・解説を表示
解答
①
解説
追加型公募株式投資信託の分配金には、運用益から支払われ配当所得として課税対象となる「普通分配金」と、投資家の個別元本の一部払戻しに相当し非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
解き方
- 分配金支払い後の基準価額が個別元本と同額以上か、下回っているかを確認する。
- 個別元本を下回る部分から支払われる特別分配金(元本払戻金)は、税法上非課税となることを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 元本払戻金(特別分配金)は投資信託の元本の一部の払い戻しとみなされるため、税務上は非課税とされ正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は税法上の取扱いに合致しているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 普通分配金は配当所得として課税対象(20.315%)、元本払戻金(特別分配金)は非課税。
間違えやすいところ
- 元本払戻金(特別分配金)を受け取った後は、その受取額分だけ個別元本が修正(減額)される点に留意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(所得税法等)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の運用対象資産
金融資産運用 · 公社債投資信託 / MRF / 安全資産 / 短期金融資産
次の文章の正誤を判定しなさい。 「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の投資対象は,信用力の高い大企業の株式や社債が中心となっている。」
解答・解説を表示
解答
②
解説
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)は証券口座の待機資金などの決済用に使われる追加型公社債投資信託であり、株式の組入れは認められておらず、安全性・流動性を重視した短期の公社債や短期金融資産で運用されます。
解き方
- MRFが公社債投資信託であり、株式を一切組み入れない仕組みであることを確認する。
- 主な投資対象が格付の高い短期公社債や短期金融資産であることから、株式が中心とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- MRFは公社債投資信託であり、株式は一切組み入れないため、株式を中心とする本問の記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- MRFは株式を組み入れず、安全性の高い短期の公社債やコマーシャル・ペーパー等を中心に運用するため、「誤り」が正答です。
覚えるポイント
- MRF・MMFは公社債投資信託であり、株式の組入れはできない(組み入れ比率0%)。
間違えやすいところ
- MRFは証券総合口座の決済用商品であるため、価格変動リスクの高い株式は組み入れられない点を理解しておく必要があります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(投資信託及び投資法人に関する法律等)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建てMMFの購入時手数料と為替手数料
金融資産運用 · 外貨建てMMF / 投資信託の手数料 / 為替手数料
円貨を用いて外貨建てMMFを購入する際には、購入時手数料および為替手数料を負担する必要があるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
外貨建てMMF(マネー・マーケット・ファンド)は、購入時の手数料が無料(ノーロード)とされています。ただし、円貨を用いて外貨建てMMFを購入する場合には、円を外貨に両替するための為替手数料(為替スプレッド)を負担する必要があります。
解き方
- 外貨建てMMFの購入時手数料が原則として無料(ノーロード)であることを確認します。
- 円貨で購入する際には為替手数料が必要ですが、購入時手数料は不要であるため、両方の負担を求める本記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 外貨建てMMFは購入時手数料がかからないノーロード商品であるため、正しいとする本選択肢は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 外貨建てMMFの購入時手数料は無料であり、負担するのは為替手数料のみであるため、設問の記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 外貨建てMMFの購入時手数料は無料(ノーロード)ですが、円貨で売買する際の為替手数料は発生します。
間違えやすいところ
- 円貨で投資するため手数料が一切かからないと誤解したり、逆に購入時手数料もかかると誤解したりしないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直接税と間接税の区分(消費税の分類)
タックスプランニング · 直接税と間接税 / 消費税の基本的仕組み / 租税の分類
法律上の納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税を間接税といい、間接税の例の1つとして消費税が挙げられるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
租税は負担の形態により、法律上の納税義務者と実際に税金を負担する担税者が一致する「直接税」(所得税、法人税、住民税など)と、両者が異なる「間接税」(消費税、酒税、たばこ税など)に大別されます。
解き方
- 納税義務者と実際の税負担者が異なる税の定義が「間接税」に該当することを確認します。
- 消費税は事業者が納め、消費者が負担する間接税であるため、記述が正しいことを確認し①を選択します。
- 選択肢 ①正解
- 間接税の定義およびその代表例として消費税を挙げている内容は完全に正しいため、適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は間接税および消費税の性質を正しく説明しているため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 直接税の代表例は所得税や法人税、間接税の代表例は消費税や酒税・たばこ税です。
間違えやすいところ
- 直接税と間接税の定義を逆に覚えてしまわないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の計算と総所得金額への算入割合
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額 / 所得税の計算
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入されるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算されますが、総合課税として他の所得と合算して総所得金額を算出する際には、担税力への配慮から一時所得の金額に2分の1を乗じた金額を算入します。
解き方
- 一時所得の金額の計算式(総収入金額-支出金額-特別控除額)を確認します。
- 総所得金額に合算する際に、一時所得の金額の全額ではなく2分の1を算入する規定を適用して正誤を判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 一時所得の計算式自体は合っていますが、総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の2分の1であるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 総所得金額に算入されるのは一時所得の金額の「2分の1」に相当する金額であるため、本記述は誤り(②が正答)です。
覚えるポイント
- 総所得金額に合算する一時所得の金額は2分の1(半分)にする必要があります。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額の計算(最高50万円控除)と、総所得金額への算入(2分の1)の2段階の手順を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の売却による所得の区分
タックスプランニング · 譲渡所得 / 不動産所得 / 所得の種類
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となるという記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
不動産所得は土地や建物などの不動産の「貸付け」によって得られる家賃や地代などの所得を指します。所有する不動産を「売却(譲渡)」して得た所得は、賃貸事業用の資産であっても譲渡所得に区分されます。
解き方
- 不動産の貸付けによる継続的な所得(家賃収入等)が不動産所得に該当することを確認します。
- 所有する敷地や建物を売却して生じた所得は譲渡所得に区分されることを適用し、正誤を判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 賃貸アパート用であっても土地や建物の売却による所得は不動産所得ではなく譲渡所得となるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 土地や建物の売却益は不動産所得ではなく譲渡所得に区分されるため、記述は誤り(②が正答)です。
覚えるポイント
- 不動産の「貸付け」は不動産所得、不動産の「売却」は譲渡所得に区分されます。
間違えやすいところ
- 賃貸アパート関連の所得であることから不動産所得と誤認しやすいですが、売却による利益は譲渡所得となります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
人間ドック費用と医療費控除の取扱い
タックスプランニング · 所得控除 / 医療費控除 / 健康診断・人間ドックの費用
人間ドックの受診費用は、その検査で特に異常が発見されなかった場合であっても、所得税の医療費控除の対象となるか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
医療費控除は、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った治療や療養に必要な医療費を対象とします。単なる健康増進や疾病予防のための費用は原則として控除の対象外です。
解き方
- 人間ドック等の受診費用が医療費控除の対象となる要件を確認します。
- 異常が発見されなかった人間ドック費用は治療目的ではないため、医療費控除の対象とならないと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 人間ドックで特に異常が発見されなかった場合の受診費用は治療を伴わないため、医療費控除の対象には含まれません。
- 選択肢 ②正解
- 人間ドックによって重大な疾病が発見されず治療に至らなかった場合、その費用は医療費控除の対象外となるため、記述は誤りです。
覚えるポイント
- 重大な疾病が発見され引き続き治療を受けた場合に限り人間ドック費用も医療費控除の対象
間違えやすいところ
- 医師の指示による検査であれば何でも控除対象になると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA口座における売買益・配当金等の確定申告の要否
金融資産運用 · 少額投資非課税制度 / NISA / 確定申告
少額投資非課税制度(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要であるか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座内で発生した上場株式等の配当所得や譲渡所得等については、原則として課税自体が行われないため、確定申告をする必要はありません。
解き方
- NISA口座内における譲渡益および配当金の課税上の取扱いを確認します。
- NISAの利益を非課税とするために確定申告が必要であるか否かを判定します。
- 選択肢 ①不正解
- NISA口座内の売買益や配当金等を非課税とするために確定申告を行う必要はありません。
- 選択肢 ②正解
- NISA口座内で生じた利益は確定申告不要で非課税が適用されるため、記述は誤りです。
覚えるポイント
- NISA口座で生じた配当金や売買益は確定申告不要(損益通算も不可)
間違えやすいところ
- 配当控除など他の特例と混同して、非課税適用に確定申告が必要と誤解しがちです。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の権利部(甲区・乙区)
不動産 · 不動産登記法 / 登記記録の構成 / 権利部乙区
不動産の登記記録の権利部乙区には、抵当権や賃借権など、所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産の登記記録は表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する事項)に区分して登記事項が記録されます。
解き方
- 登記記録における権利部の構成(甲区と乙区の区分)を確認します。
- 乙区には抵当権や賃借権など所有権以外の権利が記載される規定と一致しているため、正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 権利部乙区には抵当権や根抵当権、賃借権、地上権など所有権以外の権利に関する事項が記録されるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は登記法上の権利部乙区の定義として正確であるため、誤りとする選択は不適切です。
覚えるポイント
- 甲区は所有権(差押えや仮処分含む)、乙区は所有権以外の権利(抵当権・賃借権など)を記録します。
間違えやすいところ
- 所有権に関する仮登記や差押えなどは乙区ではなく甲区に記録される点と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の不動産登記法
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における用途地域内の住宅建築制限
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 用途制限(住宅)
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業専用地域内および工業地域内では建築することができない。
解答・解説を表示
解答
②
解説
建築基準法の用途制限において、都市計画法が定める12種類(現行13種類)の用途地域のうち、住宅の建築が禁止されている用途地域は「工業専用地域」の1つだけです。
解き方
- 建築基準法別表第2に基づく用途地域ごとの用途制限において、住宅建築が禁止されている地域を確認します。
- 住宅が建築できないのは工業専用地域のみであり、工業地域では住宅の建築が可能であるため、誤り(②)と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 工業地域内では住宅を建築することができるため、両方で建築できないとする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 工業地域では住宅の建築が認められており、住宅を建築できないのは工業専用地域のみであるため適切です。
覚えるポイント
- 住宅を建築できない用途地域は「工業専用地域」のみと覚えておくのが基本です。
間違えやすいところ
- 「工業地域」と「工業専用地域」を用途制限の面で同等と誤認し、どちらも住宅不可と誤解しやすい点に注意します。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の建築基準法第48条および別表第2
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借契約における契約期間の定め
不動産 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借契約 / 賃貸借期間
賃貸借期間を1年未満と定めて締結した定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の定めのない賃貸借契約とみなされるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
普通建物賃貸借契約では1年未満の期間を定めた場合に期間の定めがないものとみなされますが、借地借家法に基づく定期建物賃貸借契約ではこの規定が適用されず、1年未満の契約期間も有効に設定できます。
解き方
- 普通借家契約における「1年未満の契約期間は期間の定めのない契約とみなす」という借地借家法第29条第1項のルールを確認します。
- 定期建物賃貸借(借地借家法第38条)では第29条の適用が除外されているため、数カ月といった1年未満の期間設定も有効であると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 定期借家契約には普通借家契約の規定(1年未満の期間を定めのないものとする規定)が適用されないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 定期借家契約では1年未満の契約期間を設定しても有効であり、期間の定めのない契約とはみなされないため正しい記述(誤りの肢として正答)です。
覚えるポイント
- 定期建物賃貸借契約(定期借家)では、契約期間を1年未満(数カ月等)とすることも有効です。
間違えやすいところ
- 普通借家契約の「1年未満は期間の定めがないものとみなす」という規定と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税の賦課期日と納税義務者
不動産 · 地方税 / 固定資産税 / 賦課期日
土地および家屋に対する固定資産税は、毎年4月1日現在において土地・家屋の所有者として登録されている者に対して課されるか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
地方税法において、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日と規定されています。そのため、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳等に登録されている所有者がその年度の納税義務者となります。
解き方
- 地方税法における固定資産税の賦課期日(基準となる日)を確認します。
- 賦課期日は「1月1日」であるため、問題文の「4月1日現在」という記述が誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 固定資産税の賦課期日は4月1日ではなく1月1日であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 毎年1月1日現在の所有者に対して課税されるため、4月1日とする問題文は誤り(正答)です。
覚えるポイント
- 固定資産税・都市計画税の賦課期日は「毎年1月1日」です。
間違えやすいところ
- 自治体の会計年度の始まりである「4月1日」と賦課期日である「1月1日」を混同しやすいので注意してください。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の3,000万円特別控除における所得要件の有無
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の特例 / 3,000万円特別控除
個人が自己の居住用財産を譲渡した場合に適用できる3,000万円の特別控除の特例について、適用を受ける者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
居住用財産(マイホーム)を譲渡した際の3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関わらず適用でき、所得制限もありません。他の特例(買換え特例や住宅ローン控除など)にある合計所得金額3,000万円以下の要件との混同に注意が必要です。
解き方
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用要件を確認する。
- 合計所得金額に関する制限が要件に含まれていないことを判断し、誤り(②)と特定する。
- 選択肢 ①不正解
- 本特例には合計所得金額が3,000万円以下でなければならないという要件はないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 3,000万円特別控除には所得制限が設けられていないため、本記述は誤り(②)が正解です。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除には所得制限や所有期間の制限がない。
間違えやすいところ
- 特定の居住用財産の買換えの特例などにある「譲渡対価1億円以下」や住宅借入金等特別控除の所得要件と混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の租税特別措置法第35条
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の遺産に係る基礎控除額の計算における法定相続人の数
タックスプランニング · 相続税 / 遺産に係る基礎控除額 / 相続放棄 / 法定相続人の数
相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際、相続人の中に相続の放棄をした者がいるときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
相続税の基礎控除額や生命保険金・退職手当金の非課税限度額を計算する際に算入する「法定相続人の数」は、民法上の相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとみなしてカウントします。
解き方
- 相続税法における「法定相続人の数」の定義と取り扱いを確認する。
- 相続の放棄をした者がいる場合でも放棄がなかったものとして数える規定に基づき、記述が正しい(①)と判定する。
- 選択肢 ①正解
- 相続税の基礎控除額を計算する法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした人数とするため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 放棄がなかったものとして算定するため、本記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の基礎控除等の計算では、相続放棄はなかったものとして法定相続人の数をカウントする。
間違えやすいところ
- 民法上の遺産分割等では放棄した者は最初から相続人とならないが、相続税法上の基礎控除計算では含めるという違いを混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の相続税法第15条第2項
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減の申告要件
相続・事業承継 · 配偶者の税額軽減 / 相続税の申告要件
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければならない。
解答・解説を表示
解答
1
解説
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税が課されない制度ですが、その適用を受けるためには申告書の提出が法律上の要件とされています。
解き方
- 配偶者に対する相続税額の軽減の適用手続きにおける申告書提出の要否を確認します。
- 税額の有無にかかわらず申告書の提出が適用要件とされている規定に照らし、本記述が正しいと判断します。
- 選択肢 1正解
- 配偶者に対する相続税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書を所轄税務署に提出しなければならないため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 本特例の適用には申告書の提出が法令上の必須要件とされているため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減は納付税額が0円であっても申告書の提出が必須である。
間違えやすいところ
- 基礎控除以下のケース(申告不要)と混同し、税額がゼロなら申告不要と誤解しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税額の2割加算の対象者
相続・事業承継 · 相続税額の加算 / 兄弟姉妹の相続
被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法第18条により、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の配偶者および一親等の血族(代襲相続人である直系卑属を含む)以外の者であるときは、その者の算出相続税額にその2割に相当する額が加算されます。
解き方
- 相続税額の2割加算の対象から除外される親族(配偶者および一親等の血族)の範囲を確認します。
- 兄弟姉妹は二親等の血族であり除外対象には含まれないため、2割加算の対象者となると判断します。
- 選択肢 1正解
- 兄弟姉妹は二親等の血族であり、配偶者や一親等の血族ではないため、2割加算の対象者となる記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 兄弟姉妹は法定相続人であっても2割加算の対象から除外されないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 2割加算を受けないのは「配偶者」と「一親等の血族(代襲相続人含む)」のみである。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹は法定相続人であることから、2割加算の対象外になると混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の納付方法(延納と物納)
相続・事業承継 · 贈与税の納付 / 延納 / 物納
次の記述の正誤を判定しなさい。贈与税の納付方法としては、金銭による一括納付のほかに、要件を満たすことで延納または物納による納付が認められている。
解答・解説を表示
解答
②
解説
国税は金銭による一括納付が原則です。相続税では一定の要件を満たすことで延納および物納が認められていますが、贈与税については延納制度は設けられているものの物納制度は存在しません。
解き方
- 贈与税における納付の特例制度(延納・物納)の規定を確認する。
- 延納は一定の要件を満たせば認められるが、物納制度は存在しないため、記述は誤りであると判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 贈与税には物納の制度が認められていないため、本記述を正しいとする判断は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 贈与税では延納は認められているものの物納は認められていないため、記述は誤り(②)となります。
覚えるポイント
- 贈与税には延納はあるが物納はない、相続税には延納も物納もある。
間違えやすいところ
- 相続税と贈与税の納付方法を混同し、贈与税でも物納ができると誤解しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の選択後の変更可否
相続・事業承継 · 相続時精算課税 / 暦年課税 / 贈与税
次の記述の正誤を判定しなさい。父からの贈与について相続時精算課税制度の適用を選択した場合、その後の年において父からの贈与について暦年課税へ変更することはできない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
相続時精算課税制度は受贈者が贈与者ごとに選択できる制度ですが、一度この制度を選択して届出書を提出すると、その贈与者からの贈与についてはその後の年において暦年課税に戻す(変更する)ことができなくなります。
解き方
- 相続時精算課税を選択した特定の贈与者との関係における課税方式の変更可否の規定を確認する。
- 一度選択すると以降はその贈与者からの贈与につき暦年課税への変更はできないため、記述は正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 相続時精算課税制度を選択した後は、その特定の贈与者からの贈与について暦年課税へ変更できないため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 暦年課税への再変更は認められていないため、本記述を誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与は二度と暦年課税へ戻せない。
間違えやすいところ
- 年ごとに暦年課税と相続時精算課税を自由に選択・変更できると誤解しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数を用いた毎年の積立額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 係数 / 減債基金係数 / 資金計画
利率(年率)2%で複利運用しながら毎年一定額を積み立てて15年後に6,000,000円を準備する場合、与えられた各種係数(現価係数0.7430、資本回収係数0.0778、減債基金係数0.0578)を用いて算出される毎年の積立金額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来の目標金額を得るために必要な毎年の積立金額を求める際には「減債基金係数」を乗じます。これに対し、現在ある元本から将来の目標額を割り戻す場合は現価係数、現在の資金から毎年の年金受取額や返済額を求める場合は資本回収係数を用います。
解き方
- 問題文の条件から「15年後の目標額(将来の積立合計額)から毎年の積立額を求める」計算であることを整理します。
- 将来の目標額に対して毎年の積立額を計算する係数は「減債基金係数」であることを特定します。
- 目標額6,000,000円に減債基金係数0.0578を乗じて、6,000,000円×0.0578=346,800円を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 資本回収係数と減債基金係数の差(0.0778-0.0578=0.02)などを誤って目標額に乗じるなどした誤った金額です。
- 選択肢 2正解
- 目標額6,000,000円に減債基金係数0.0578を乗じると346,800円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 資本回収係数を用いて6,000,000円×0.0778=466,800円と計算した誤りです。資本回収係数は借入金の返済額や年金受取額の計算に用います。
覚えるポイント
- 将来の目標額から毎年の積立額を求めるのは減債基金係数、現在の元本から毎年の受取・返済額を求めるのは資本回収係数です。
間違えやすいところ
- 毎年の積立額を求める減債基金係数と、借入金から毎年の返済額を求める資本回収係数を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給日額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金 / 標準報酬日額
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( )に相当する額である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために労務に服することができず休業した場合に、生活保障として支給される給付です。支給額は原則として1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
解き方
- 健康保険から支給される休業時の給付である傷病手当金の支給基準を確認します。
- 1日あたりの支給額の原則的な計算割合が標準報酬日額の「3分の2」であることを当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- 3分の1ではなく、原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
- 選択肢 2正解
- 傷病手当金の1日あたりの支給額は原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 4分の3ではなく、傷病手当金の1日あたりの給付割合は標準報酬日額の3分の2です。
覚えるポイント
- 健康保険の傷病手当金および出産手当金の支給額は、原則として1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。
間違えやすいところ
- 雇用保険の基本手当(50%~80%)や労災保険の休業補償給付(特別支給金を含め80%)などの他制度の給付率と混同しやすい点に注意します。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の加給年金額の受給要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として何年以上なければならないか。空欄にあてはまる最も適切な数字を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
加給年金は厚生年金の「家族手当」的な給付であり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上(または中高齢の資格期間の短縮特例を満たす場合)あることが加算要件となっています。
解き方
- 加給年金の支給要件における厚生年金保険の被保険者期間の基準年数(原則20年以上)を確認します。
- 選択肢の中から「20年」を示している選択肢2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 10年は老齢年金の受給資格期間短縮後の要件等で登場する年数であり、加給年金の被保険者期間要件(原則20年)としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 加給年金額の加算対象となるには、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 25年は試験当時の老齢基礎年金等の受給資格期間(原則)として用いられていた年数であり、加給年金の要件としては誤りです。
覚えるポイント
- 加給年金の受給要件は厚生年金被保険者期間が原則20年以上であること。
間違えやすいところ
- 老齢年金の受給資格期間(当時は原則25年、現行10年)と加給年金の20年要件を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35(買取型)の融資限度額
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35 / 資金計画
住宅ローンのフラット35(買取型)の融資金額は、100万円以上いくら以下で、建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く)以内とされているか。空欄にあてはまる最も適切な金額を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利型住宅ローン「フラット35(買取型)」では、融資金額の範囲が100万円以上8,000万円以下(1万円単位)と規定されています。
解き方
- フラット35(買取型)における融資限度額の規定(100万円以上8,000万円以下)を確認します。
- 選択肢の中から上限額「8,000万円」を示している選択肢3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 5,000万円はフラット35の融資上限額ではないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 6,000万円はフラット35の融資上限額ではないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- フラット35(買取型)の融資金額の上限は8,000万円以下と定められているため適切です。
覚えるポイント
- フラット35の融資金額は100万円以上8,000万円以下(1万円単位)。
間違えやすいところ
- 財形住宅融資(最高4,000万円)などの他の公的融資限度額と混同しないようにする。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本政策金融公庫「教育一般貸付」の金利タイプと返済期間
ライフプランニングと資金計画 · 教育一般貸付 / 国の教育ローン / 金利体系 / 返済期間
日本政策金融公庫が取り扱う「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利タイプ( ① )および、母子家庭等を除いた原則的な返済期間の上限( ② )の組み合わせとして、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
国の教育ローン(教育一般貸付)は、家庭の経済的負担を軽減し安定した返済計画を立てられるよう全期間固定金利を採用しており、原則的な返済期間は最長15年と定められています。
解き方
- 教育一般貸付の融資金利が「固定金利」か「変動金利」かを確認する(固定金利である)。
- 返済期間の上限において、原則の返済期間が15年以内、優遇対象(母子家庭等)が18年以内であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- 教育一般貸付は全期間「固定金利」であり、原則的な返済期間の上限は「15年」以内であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 金利は変動金利ではなく「固定金利」であり、一般の返済期間は18年ではなく「15年」以内であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 金利は固定金利ですが、18年以内となるのは母子家庭や交通遺児家庭などの特例であり、原則の返済期間は「15年」以内です。
覚えるポイント
- 国の教育ローンは全期間固定金利、返済期間は原則15年以内(母子家庭等は18年以内)です。
間違えやすいところ
- 母子家庭や交通遺児家庭向けの緩和措置である最長18年と、原則の15年を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ソルベンシー・マージン比率と早期是正措置
リスク管理 · ソルベンシー・マージン比率 / 保険業法 / 早期是正措置 / 支払余力
保険会社の保険金等の支払余力がどの程度あるかを示すソルベンシー・マージン比率において、監督当局による早期是正措置の対象となる基準値として、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ソルベンシー・マージン比率は、通常の予測を超える大災害や株価暴落などのリスクに対する保険会社の支払余力を示す指標であり、200%を下回ると監督当局から業務改善等の早期是正措置命令を受けます。
解き方
- ソルベンシー・マージン比率が示す健全性の基準値(通常200%以上が健全とされる)を想起する。
- 監督当局(金融庁)による早期是正措置の発動基準が「200%未満」であることを確認する。
- 選択肢 1正解
- ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、健全性に懸念があるとみなされ早期是正措置の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 早期是正措置の基準値は300%ではなく、200%を下回った場合と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 早期是正措置の基準値は400%ではなく、200%を下回った場合と定められています。
覚えるポイント
- ソルベンシー・マージン比率は200%以上で健全、200%未満で早期是正措置の対象です。
間違えやすいところ
- 安全水準とされる数値と混同せず、早期是正措置の境界線が「200%」であることを正確に覚える必要があります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の構成(純保険料と付加保険料)
リスク管理 · 生命保険料の仕組み / 純保険料 / 付加保険料
生命保険の保険料構成に関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「生命保険の契約者が保険会社に払い込む保険料は、主として保険金等を支払うための財源となる( ① )と、保険会社が保険契約を維持・管理していくための必要経費に充当される( ② )とに大別できる。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険の保険料(営業保険料)は、将来の死亡保険金や満期保険金などの支払いに充てられる「純保険料」と、保険事業の運営・維持・管理に必要な経費に充てられる「付加保険料」の2つに大別されます。
解き方
- 保険金や給付金の支払い財源となる部分が「純保険料」(死亡保険料・生存保険料で構成)であることを確認します。
- 事業の経費や契約管理費用に充てられる部分が「付加保険料」(新契約費・維持費・集金費)であることを確認し、組み合わせ「① 純保険料 ② 付加保険料」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 標準保険料や事業保険料という大別区分は生命保険の保険料構成用語として不適切です。
- 選択肢 2正解
- 保険金等の支払財源となるものは「純保険料」、契約の維持・管理等の必要経費に充当されるものは「付加保険料」であり、正しい組み合わせです。
- 選択肢 3不正解
- 死亡保険料は純保険料の内訳の一つ(死亡保険料と生存保険料)に過ぎず、全体の2大別構成としては不適切です。
覚えるポイント
- 営業保険料 = 純保険料(保険金の財源) + 付加保険料(事業運営経費)
- 純保険料は予定死亡率と予定利率、付加保険料は予定事業費率に基づいて計算されます。
間違えやすいところ
- 純保険料の内訳(死亡保険料・生存保険料)と、保険料全体の二大別区分を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険における一部保険と比例てん補
リスク管理 · 一部保険 / 比例てん補 / 損害保険の基本用語
損害保険の契約形態と保険金の支払方式に関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「損害保険において、保険金額が保険価額を下回っている( ① )の場合に、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減されて支払われることを( ② )という。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
保険金額(契約金額)が保険価額(対象物の実際の金銭的価値)より小さい契約を「一部保険」と呼び、保険金額の保険価額に対する割合に応じて損害額を削減して支払う方式を「比例てん補」といいます(保険金=損害額×保険金額/保険価額)。
解き方
- 保険金額と保険価額の関係を整理し、保険金額<保険価額である状態が「一部保険」であることを特定します(保険金額>保険価額は超過保険、保険金額=保険価額は全部保険)。
- 一部保険において、損害額に対して「保険金額÷保険価額」の割合で計算して支払われる方式が「比例てん補」であることを確認し、組み合わせを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 超過保険は保険金額が保険価額を上回っている場合であり、実損てん補は割合削減ではなく実損害額をそのまま支払う方式です。
- 選択肢 2不正解
- 保険金額が保険価額を下回っている状態は「一部保険」であり、「超過保険」ではありません。
- 選択肢 3正解
- 保険金額が保険価額を下回る状態は「一部保険」、その割合に応じて削減して支払われる方式は「比例てん補」であり、記述として完全に合致しています。
覚えるポイント
- 保険金額<保険価額:一部保険(原則として比例てん補)
- 保険金額=保険価額:全部保険、保険金額>保険価額:超過保険
間違えやすいところ
- 「一部保険」と「超過保険」の関係を取り違えないこと、また「比例てん補」と「実損てん補」の違いを明確に区別して覚えましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自賠責保険の補償対象
リスク管理 · 自動車保険 / 自賠責保険 / 補償範囲
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における補償の対象として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法に基づきすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。人身事故による被害者の救済を目的としているため、他人の生命または身体を害した「対人賠償事故」のみが補償対象であり、物損事故や運転者本人の損害は補償されません。
解き方
- 自賠責保険が強制加入とされる制度趣旨(交通事故被害者の生命・身体の保護)を確認する。
- 自賠責保険の補償対象が「対人賠償事故のみ」であり、物損(対物賠償)は対象外であることを適用して正答肢を判定する。
- 選択肢 1正解
- 自賠責保険の補償対象は対人賠償事故のみであるため、この記述は正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 自賠責保険では対物賠償事故は補償の対象外であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 自賠責保険は対人賠償事故のみを対象としており、対物賠償事故は補償されないため誤りです。
覚えるポイント
- 自賠責保険は「人身事故(対人賠償事故)のみ」が補償対象で、物損は補償されない。
間違えやすいところ
- 任意の自動車保険では対物賠償もセットで加入することが多いため、自賠責でも物損が補償されると混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の自動車損害賠償保障法に基づく出題条件。
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の保険金額の限度額
リスク管理 · 火災保険 / 地震保険 / 保険金額の上限
地震保険の保険金額は、火災保険等の主契約の保険金額の一定範囲内(30%~50%)で定められるが、居住用建物および生活用動産(家財)それぞれに設定されている限度額の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
地震保険は単独での加入はできず、主契約である火災保険とセットで契約します。保険金額は主契約(火災保険)の保険金額の30%~50%の範囲内で設定しますが、上限額が法律等により定められており、居住用建物は最高5,000万円、生活用動産(家財)は最高1,000万円となっています。
解き方
- 地震保険の保険金額の設定ルール(主契約の30%~50%かつ一定の上限額)を確認する。
- 居住用建物の上限額が5,000万円、生活用動産(家財)の上限額が1,000万円であることを確認し、該当する組合せを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 居住用建物の限度額は3,000万円ではなく5,000万円、生活用動産の限度額は1,500万円ではなく1,000万円であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 生活用動産の限度額は1,000万円で正しいですが、居住用建物の限度額が3,000万円ではなく5,000万円であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 居住用建物が5,000万円、生活用動産が1,000万円の上限と定められているため、この組み合わせが正しいです。
覚えるポイント
- 地震保険の上限額は「建物5,000万円、家財1,000万円」(主契約の30%~50%)。
間違えやすいところ
- 建物と家財の金額を逆に覚えたり、居住用財産の3,000万円特別控除などの数字と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の地震保険に関する法律に基づく出題条件。
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利運用の元利合計金額の計算
金融資産運用 · 複利計算 / 元利合計
元金5,000,000円を年利2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額として、税金や手数料等を考慮しない前提で最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
複利運用では、期ごとに発生した利息が元金に組み入れられ、その合計額に対して次の利息が計算されるため、期間の経過に伴って利息が雪だるま式に増加します。
解き方
- 1年ごとの計算式「前年の元利合計 × (1 + 0.02)」を適用し、1年後は5,000,000円 × 1.02 = 5,100,000円と求めます。
- 2年後は5,100,000円 × 1.02 = 5,202,000円、3年後は5,202,000円 × 1.02 = 5,306,040円と順次計算します。
- 選択肢 1不正解
- 5,202,000円は2年間運用した時点での元利合計金額(5,000,000円 × 1.02^2)であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 5,300,000円は単利で3年間運用した場合の元利合計金額(5,000,000円 + 5,000,000円 × 2% × 3年)であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 1年複利で3年間運用した元利合計金額は、5,000,000円 × (1.02)^3 = 5,306,040円となるため適切です。
覚えるポイント
- 1年複利計算の公式:元利合計 = 元金 × (1 + 年利率)^運用年数
間違えやすいところ
- 複利計算と単利計算(元金に毎年一定割合の利息を単純加算する方式)を混同して計算してしまう誤り。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(配当利回り)
金融資産運用 · 株式投資指標 / 配当利回り
株式の投資指標において、株価に対する配当金の割合を示す用語として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配当利回りは、購入した株価に対して年間どれだけの配当金を受け取れるかを示す指標であり、「1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100(%)」で算出されます。
解き方
- 問題文にある「株価に対する配当金の割合」の分母が株価、分子が配当金であることを確認します。
- 投資元本(株価)に対するリターン(配当金)の比率を表す指標である「配当利回り」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 配当性向は、企業の当期純利益に対する配当金総額の割合(1株当たり配当金 ÷ EPS × 100)を示す指標です。
- 選択肢 2正解
- 配当利回りは、株価に対する1株当たり年間配当金の割合を示す指標であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 配当成長率は、過去から現在にかけて配当金がどの程度の割合で増加しているかを示す指標です。
覚えるポイント
- 配当利回り = 1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100(%)
間違えやすいところ
- 「配当利回り(株価に対する配当金)」と「配当性向(純利益に対する配当金)」の分母の違いを混同すること。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国内上場株式の普通取引における受渡日
金融資産運用 · 株式の売買 / 受渡期日 / 普通取引
平成27年3月2日(月)に証券取引所を通じて普通取引により国内上場株式を買い付けた場合、その売買に係る受渡日として最も適切なものを、カレンダーを参照して次のうちから選びなさい。なお、期間中に祝祭日はないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
金融商品取引所における株式の「普通取引」は、売買が成立した日(約定日)に即日決済するのではなく、一定の決済期間を置いた受渡日に株式と代金の決済を行います。本試験の基準日(2014年10月1日)時点では約定日を含めて4営業日目(T+3)に受渡しが行われるルールでした(※2019年7月16日以降は短縮され約定日を含めて3営業日目(T+2)に変更されています)。
解き方
- 取引の種別を確認し、普通取引における受渡までの営業日数を把握します(本試験基準日では約定日を含め4営業日目)。
- 3月2日(月)を第1営業日として営業日を順に数え上げます(1日目: 2日(月)、2日目: 3日(火)、3日目: 4日(水)、4日目: 5日(木))。
- 4営業日目に該当する日付が3月5日(木)であることを確認し、該当する選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 3月4日(水)は約定日を含めて3営業日目(現行ルールでの受渡日)であり、試験当時の約定日を含め4営業日目とする基準では誤りです。
- 選択肢 2正解
- 約定日である3月2日(月)から数えて4営業日目は3月5日(木)であるため、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 3月6日(金)は約定日を含めて5営業日目となるため、受渡日として誤りです。
覚えるポイント
- 普通取引の受渡日は営業日ベースで計算し、土日・祝日は日数に算入しません。
間違えやすいところ
- 約定日の「翌日から数えて4日後」と勘違いして金曜日を選んでしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 単利最終利回り / 債券の利回り計算
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり94円で購入した場合の単利最終利回りとして、最も適切なものを次のうちから選びなさい。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
解答・解説を表示
解答
3
解説
固定利付債券の最終利回りとは、既発債を市場価格で購入して償還期限まで保有した場合に得られる年平均利回りのことです。1年当たりのインカムゲイン(年利子)と1年当たりのキャピタルゲイン/ロス(償還差損益を購入価格と償還期限までの年数で按分したもの)の合計を、投下資本である購入価格で除して算出します。
解き方
- 1年あたりの償還差益を計算します:(償還価格100円-購入価格94円)÷残存期間4年=1.5円。
- 年利子(表面利率2%=2円)と年あたりの償還差益を加算して年間収益を求めます:2円+1.5円=3.5円。
- 年間収益を購入価格94円で除し、100を乗じて利回りを算出します:(3.5円÷94円)×100≒3.7234%。
- 小数点以下第3位を四捨五入して3.72%を求め、選択肢3を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 2.13%は直接利回り(表面利率2%÷購入価格94円×100≒2.1276%)を計算した値であり、償還差益を考慮していないため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 3.50%は年間収益(2円+1.5円=3.5円)を額面100円で除した場合の誤った数値です。分母には額面ではなく購入価格を用います。
- 選択肢 3正解
- [2+(100-94)÷4]÷94×100=3.5÷94×100≒3.7234%となり、小数点以下第3位を四捨五入すると3.72%となるため適切です。
覚えるポイント
- 利回り計算の分母は「額面(100円)」ではなく「購入価格」となる点に注意しましょう。
間違えやすいところ
- 分母を購入価格ではなく額面100円で割ってしまう計算間違いが頻出します。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論における相関係数とリスク低減効果
金融資産運用 · 相関係数 / ポートフォリオ効果 / リスク分散
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、両資産の相関係数がいくらである場合、両資産が同一の値動きをするため、ポートフォリオのリスク低減効果が得られないか。最も適切な数値を次の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が+1のときは両資産が全く同じ値動きをするためリスク低減効果が得られず、+1未満であれば分散効果が生じ、-1のときにリスク低減効果が最大となります。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲が-1以上+1以下であることを確認します。
- 両資産が同一の値動きをしてリスク低減効果が全く得られない条件は相関係数が+1のときであると判断します。
- 選択肢 1不正解
- 相関係数が-1である場合は両資産が完全に逆方向へ動くため、ポートフォリオのリスク低減効果が最大となります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0である場合は無相関であり、同一の値動きをするわけではなく、組み合わせることでリスク低減効果が得られます。
- 選択肢 3正解
- 相関係数が+1のときは両資産が全く同一の値動きをするため、ポートフォリオのリスク低減効果は得られません。
覚えるポイント
- 相関係数が+1ではリスク低減効果なし、-1ではリスク低減効果が最大になる。
間違えやすいところ
- 相関係数が0(無相関)のときもリスク低減効果は生じる点に注意する(効果が得られないのは+1のみ)。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の配偶者控除の適用要件(合計所得金額)
タックスプランニング · 配偶者控除 / 合計所得金額 / 所得控除
所得税の配偶者控除の適用を受けるために必要とされる、その年分の配偶者の合計所得金額の上限として、最も適切な金額を次の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
配偶者控除の適用要件として、控除対象配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合は給与収入103万円以下から給与所得控除65万円を差し引いた額)であることが定められています。
解き方
- 問題文が求めている基準が「収入金額」ではなく「合計所得金額」であることを確認します。
- 試験基準日時点における配偶者控除の合計所得金額要件である38万円以下を選択します。
- 選択肢 1正解
- 配偶者控除の適用要件における配偶者の合計所得金額の上限は38万円以下と規定されています。
- 選択肢 2不正解
- 65万円は当時の給与所得控除の最低保障額であり、合計所得金額の判定基準額ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 103万円は給与収入ベースの基準額(給与所得控除65万円控除後の所得が38万円)であり、合計所得金額ではありません。
覚えるポイント
- 合計所得金額の基準「38万円以下」と給与収入の基準「103万円以下」を取り違えない。
間違えやすいところ
- 額面の給与収入金額(103万円)と、そこから控除を引いた合計所得金額(38万円)を混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除(新契約)の控除限度額
タックスプランニング · 生命保険料控除 / 所得控除 / 所得税
所得税における生命保険料控除において、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)の保険料に係る一般の生命保険料控除の控除額の上限として、適切なものを選択肢から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の生命保険料控除は平成24年1月1日を境に制度が改正され、同日以後に締結した契約は「新契約」として扱われます。新契約では一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3区分それぞれについて最高40,000円、合計で最高120,000円が控除限度額とされています。
解き方
- 契約締結日が平成24年1月1日以後であるため、生命保険料控除の新契約の枠組みが適用されることを確認します。
- 新契約における一般生命保険料控除の上限額である40,000円を選択します。
- 選択肢 1正解
- 新制度(平成24年1月1日以後締結)における一般生命保険料控除の控除上限額は40,000円であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険料控除の所得税限度額に45,000円という区分や上限規定は存在しないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 50,000円は平成23年12月31日以前に締結した「旧契約」における一般生命保険料控除の控除上限額であるため不適切です。
覚えるポイント
- 新契約の控除上限は各4万円(計12万円)、旧契約は各5万円(計10万円)です。
間違えやすいところ
- 平成24年1月1日以後の新契約(上限4万円)と、平成23年12月31日以前の旧契約(上限5万円)の金額を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の床面積および居住割合の要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 税額控除
所得税の住宅借入金等特別控除の適用要件に関する次の文中の空欄( ① )および( ② )に入る最も適切な組合せを選択肢から選びなさい。 「家屋の床面積は( ① )以上で,かつ,その( ② )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるためには、取得する家屋の床面積(登記簿上の登記事項証明書に表示される床面積)が50㎡以上で、かつその2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されていることなど、家屋に関する一定要件を満たす必要があります。
解き方
- 住宅借入金等特別控除における家屋の床面積要件が「50㎡以上」であることを確認します。
- 店舗併用住宅等における居住用部分の割合要件が「2分の1以上」であることを確認し、該当する組合せを選択します。
- 選択肢 1正解
- 床面積が50㎡以上、居住用割合が2分の1以上という要件の双方が正しく示されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 家屋の床面積要件は50㎡以上であるため、①を60㎡とする本記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 床面積要件は50㎡以上であり、居住割合要件は2分の1以上であるため、いずれの数値も不適切です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の家屋要件は「床面積50㎡以上・自己の居住用割合2分の1以上」とセットで覚えます。
間違えやすいところ
- 不動産取得税の特例適用住宅の床面積要件(50㎡以上240㎡以下)や他の特例と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算の対象となる所得
タックスプランニング · 所得税 / 損益通算
所得税において、その金額の計算上生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる所得として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税において損失の損益通算ができる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類(覚え方:富士山麓/不・事・山・譲)に限定されています。
解き方
- 損益通算の対象となる4つの所得(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)を確認する。
- 選択肢の中から対象となる事業所得を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 雑所得の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができません。
- 選択肢 2正解
- 事業所得の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができます。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができません。
覚えるポイント
- 損益通算できる所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4つです。
間違えやすいところ
- 雑所得や一時所得、配当所得などの損失は損益通算できない点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約の死亡保険金に係る課税関係
タックスプランニング · 所得税 / 生命保険と税金 / 一時所得
契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は何税の課税対象となるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
死亡保険金にかかる税金は「保険料負担者」「被保険者」「保険金受取人」の契約形態によって異なり、保険料負担者と受取人が同一人の場合は所得税(一時所得)となります。
解き方
- 契約形態(保険料負担者:夫、被保険者:妻、受取人:夫)を確認する。
- 保険料負担者と受取人が同一人であるため、所得税(一時所得)の対象と判断する。
- 選択肢 1正解
- 保険料負担者と受取人が同一人(夫)であるため、受け取った死亡保険金は所得税(一時所得)の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 保険料負担者、被保険者、受取人がすべて異なる場合(例:負担者=夫、被保険者=妻、受取人=子)に贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 被保険者が保険料負担者であった場合(例:負担者・被保険者=夫、受取人=妻)に相続税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 保険料負担者と受取人が同一人の死亡保険金は所得税(一時所得)となります。
間違えやすいところ
- 妻の死亡によって支払われる保険金であっても、保険料を夫自身が負担している場合は相続税ではなく所得税になります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 特別決議の要件
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、集会で建物を取り壊して新たな建物を建築する旨の建替え決議を行う際に必要とされる区分所有者および議決権の多数決割合として、最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
分譲マンション等の建替えは区分所有者の財産権に重大な影響を及ぼすため、通常の集会決議(過半数)や共用部分の重大変更・規約変更(各4分の3以上)よりも厳格な各5分の4以上の特別多数決議が定められています。
解き方
- 問題文が求めている区分所有法上の決議内容(建替え決議)を確認します。
- 区分所有法の特別多数決議要件のうち、最も重い要件である各5分の4以上を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 3分の2以上という要件は、被災マンション法等の一部例外等を除き、区分所有法の建替え決議要件ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 4分の3以上は規約の設定・変更・廃止や、共用部分の重大変更等に適用される決議要件であり、建替え決議の要件ではありません。
- 選択肢 3正解
- 建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による賛成が必要です。
覚えるポイント
- 建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要です。
間違えやすいところ
- 規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更に必要な4分の3以上と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令(建物の区分所有等に関する法律第62条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
農地法における市街化区域内の農地転用手続き
不動産 · 農地法 / 農地転用(4条・5条) / 市街化区域内の届出特例
自宅を建築する目的で所有する農地を自ら宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要とされますが、市街化区域内にある農地についてあらかじめどこへ届出を行えば許可が不要となるか、空欄に当てはまる最も適切な語句を選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
農地を自ら宅地に転用する行為は農地法第4条に該当し原則として都道府県知事等の許可を要しますが、計画的に市街化を図るべき市街化区域内では、農業委員会への事前届出により許可手続きを不要とする特例が設けられています。
解き方
- 自己所有の農地を自宅用宅地に転用する行為(農地法第4条)であることを確認します。
- 転用する農地が市街化区域内にある場合の例外規定(農業委員会への事前届出)を適用します。
- 選択肢 1不正解
- 市区町村の首長や一般窓口への届出ではなく、独立した行政委員会である農業委員会へ届出を行います。
- 選択肢 2不正解
- 原則的な許可権者は都道府県知事等ですが、市街化区域内の特例届出先は都道府県ではなく農業委員会です。
- 選択肢 3正解
- 市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば都道府県知事等の許可は不要です。
覚えるポイント
- 市街化区域内の農地転用(4条・5条)は農業委員会への事前届出で足ります。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域内の農地転用と混同し、常に知事等の許可が必要と誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令(農地法第4条第1項第8号)
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地建物等の譲渡所得における長期・短期の判定基準日
不動産 · 譲渡所得 / 所有期間の判定 / 長期譲渡所得
土地・建物等を譲渡した際の譲渡所得に係る税額計算において、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分判定を行う基準日は、譲渡資産の所有期間について( )現在で判定する。空欄にあてはまる最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地・建物等を譲渡したときの譲渡所得は分離課税となり、所有期間に応じて長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以下)に区分されます。この所有期間の判定は、実際の譲渡日ではなく「譲渡した年の1月1日現在」で行われます。
解き方
- 譲渡所得における所有期間の計算基準が「譲渡があった年の1月1日」であることを確認します。
- 譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となるため、空欄には「譲渡の年の1月1日」が入ると判断します。
- 選択肢 1正解
- 譲渡資産の所有期間が長期譲渡所得(5年超)か短期譲渡所得(5年以下)かの判定は、「譲渡の年の1月1日」現在を基準にして行われます。
- 選択肢 2不正解
- 譲渡契約の締結日や実際の引渡し日現在ではなく、税法上は「譲渡の年の1月1日」現在で所有期間を判定します。
- 選択肢 3不正解
- 譲渡の年の12月31日現在ではなく、「譲渡の年の1月1日」現在における所有期間で判定します。
覚えるポイント
- 土地・建物の長期と短期の判定基準日は「譲渡した年の1月1日」現在であること。
間違えやすいところ
- 実際の売買契約日や物件引渡し日時点でちょうど5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年を超えていなければ短期譲渡所得となる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法・租税特別措置法に基づく基準
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定の居住用財産の買換え特例における譲渡対価の上限
不動産 · 居住用財産の買換え特例 / 譲渡所得 / 譲渡対価の要件
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。空欄にあてはまる最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
個人が住んでいたマイホームを売却して新たなマイホームに買い換えた場合、売却益への課税を将来へ繰り延べることができる特例(特定の居住用財産の買換え特例)があります。高額な居住用財産の譲渡を対象外とするため、譲渡対価の額に1億円以下という上限が設けられています。
解き方
- 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の要件を確認します。
- 譲渡資産の譲渡対価(売却代金)の要件が「1億円以下」であることを確認し、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 買換え特例における譲渡対価の限度額は6,000万円ではなく、1億円以下と規定されています。
- 選択肢 2正解
- 本特例の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならないため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 買換え特例における譲渡対価の上限額は1億5,000万円ではなく、1億円以下です。
覚えるポイント
- 居住用財産の買換え特例の譲渡対価の要件は「1億円以下」であること。
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除には売却額の上限はありませんが、買換え特例には「売却価額1億円以下」「所有期間10年超・居住期間10年以上」などの厳しい要件がある点を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく基準
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資 / NOI利回り / 純利回り
投資総額が6,000万円の賃貸用不動産において、年間収入の合計額が600万円、年間費用の合計額が150万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として最も適切なものを1)〜3)の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産投資の利回りには、年間収入を投資総額で割った表面利回り(単純利回り)と、年間収入から諸経費(年間費用)を差し引いた純収益(NOI)を投資総額で割った純利回り(NOI利回り)があります。
解き方
- 年間収入600万円から年間費用150万円を差し引いて、年間の純収益(NOI)450万円を算出します。
- 純収益450万円を投資総額6,000万円で除し、100を掛けてパーセント表示に換算すると7.5%となります。
- 選択肢 1不正解
- 年間費用150万円を投資総額6,000万円で除した数値(2.5%)であり、純利回りの計算結果として誤りです。
- 選択肢 2正解
- 純収益450万円(600万円-150万円)を投資総額6,000万円で割ると0.075となり、7.5%で正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 年間費用を引かずに年間収入600万円を投資総額6,000万円で割った表面利回り(10.0%)の数値であり誤りです。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間収入-年間費用)÷投資総額×100
間違えやすいところ
- 年間費用を差し引かずに表面利回り(10.0%)を計算してしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と子がいる場合の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 相続人の順位 / 民法
親族関係図(被相続人Aさん、妻Bさん、子1人、母1人〈父は死亡〉)において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分として最も適切なものを1)〜3)の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
配偶者は常に相続人となります。被相続人に子がいる場合は第1順位の子が相続人となり、直系尊属(母)は相続人になりません。相続人が「配偶者と子」の場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
解き方
- 親族関係図から相続人を特定します。第1順位の子が存在するため、直系尊属である母は相続人にならず、相続人は妻Bさんと子となります。
- 相続人が配偶者と子である場合の民法上の法定相続分の割合(配偶者2分の1、子2分の1)を適用します。
- 選択肢 1不正解
- 3分の1は、配偶者と直系尊属が相続人の場合における「直系尊属の取り分」であり、本問の妻Bさんの法定相続分としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 配偶者と子が法定相続人となる場合、配偶者である妻Bさんの法定相続分は2分の1となるため正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 3分の2は、配偶者と直系尊属(親など)が相続人となる場合における「配偶者の法定相続分」であり、子がいる本問には該当しません。
覚えるポイント
- 相続人が「配偶者と子」の場合の法定相続分は、配偶者1/2・子1/2。
間違えやすいところ
- 生存している母に気を取られて第2順位の相続分(配偶者2/3・直系尊属1/3)を適用しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の作成要件と検認手続き
相続・事業承継 · 遺言 / 公正証書遺言 / 検認手続
公正証書遺言に関する次の文の空欄( ① )、( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が( ② )である。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法に定める普通方式の遺言のうち、公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと公証人が作成するため、偽造や変造の危険が極めて低く、家庭裁判所による検認手続が不要とされています。
解き方
- 公正証書遺言の作成時に必要とされる立会証人の人数要件(2人以上)を確認する。
- 公証人が関与して原本が公証役場に保存されるため、自筆証書遺言等と異なり検認手続が不要であることを確認して適切な組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書遺言に求められる証人の立会いは1人ではなく2人以上であり、また検認手続は必要ではなく不要であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 証人の人数は2人以上で正しいですが、公正証書遺言は原本が公証役場に厳重に保管されるため検認手続は不要であり、必要とする点が誤りです。
- 選択肢 3正解
- 公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとで作成され、相続開始後の家庭裁判所における検認手続が不要であるため、正しい記述です。
覚えるポイント
- 公正証書遺言は「証人2人以上」「家庭裁判所の検認不要」であること。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認手続が必要ですが、公正証書遺言は不要である点を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の配偶者控除の婚姻期間要件
相続・事業承継 · 贈与税 / 配偶者控除 / おしどり贈与
贈与税の配偶者控除に関する次の文の空欄にあてはまる最も適切なものを1つ選びなさい。 「『贈与税の配偶者控除』の適用を受けるためには、婚姻期間が( )以上である配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければならない。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる贈与税の特例が認められています。
解き方
- 贈与税の配偶者控除の適用要件である夫婦の婚姻期間の基準年数(20年)を想起する。
- 選択肢の中から「20年」を選択する。
- 選択肢 1正解
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日における婚姻期間が20年以上でなければならないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 贈与税の配偶者控除の婚姻期間要件は20年以上であるため、25年とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 贈与税の配偶者控除の婚姻期間要件は20年以上であるため、30年とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は「婚姻期間20年以上」「最高2,000万円控除(基礎控除と併せて2,110万円)」であること。
間違えやすいところ
- 婚姻期間の要件を老齢厚生年金の加給年金等の20年と混同せず、正確に20年以上と覚えることが重要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与に係る非課税措置の限度額
相続・事業承継 · 贈与税の非課税特例 / 教育資金の一括贈与
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は,受贈者1人につきいくらか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
祖父母や父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括して信託銀行等に信託等を行った場合、受贈者1人につき一定限度額まで贈与税が非課税となる特例です。
解き方
- 教育資金の一括贈与の非課税特例における全体の非課税限度額が受贈者1人あたりいくらであるかを確認します。
- 全体の非課税限度額は1,500万円(うち学校等以外の習い事等に支払われるものは500万円が限度)であることから、正解を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額は1,000万円ですが、本問の教育資金の一括贈与の非課税限度額は1,500万円です。
- 選択肢 2正解
- 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円)と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 非課税拠出額の限度額は1,500万円と規定されており、2,000万円ではありません。
覚えるポイント
- 教育資金一括贈与の非課税限度額は1,500万円(学校等以外は500万円限度)
間違えやすいところ
- 結婚・子育て資金一括贈与の限度額(1,000万円)と数値を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象区分
相続・事業承継 · 相続税 / 小規模宅地等の特例 / 貸付事業用宅地等
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における所定の区分に該当する場合、200㎡を限度面積として評価額の50%を減額することができる。この区分として適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の居住や事業に使われていた宅地等の評価額を、限度面積まで所定の割合(80%または50%)減額して相続税負担を軽減する制度です。
解き方
- 特例の対象となる宅地の区分ごとの限度面積と減額割合を整理します。
- 問題文に示された「限度面積200㎡・減額割合50%」に合致する区分が貸付事業用宅地等であることを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 特定居住用宅地等は、限度面積が330㎡で減額割合が80%となります。
- 選択肢 2正解
- 貸付事業用宅地等は、不動産貸付業等の用に供されていた宅地で、限度面積が200㎡、減額割合が50%と規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 特定事業用宅地等は、貸付事業以外の事業の用に供されていた宅地で、限度面積が400㎡、減額割合が80%となります。
覚えるポイント
- 特定居住用は330㎡で80%減額、特定事業用は400㎡で80%減額、貸付事業用は200㎡で50%減額
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等(400㎡・80%減額)と貸付事業用宅地等(200㎡・50%減額)の限度面積や減額割合を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年5月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年5月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

