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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年1月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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公的介護保険の被保険者と給付

ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第2号被保険者 / 自己負担割合

公的介護保険の概要に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「介護保険の被保険者は,第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。第2号被保険者は,市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上( ① )未満の公的医療保険加入者です。介護保険の第2号被保険者は,保険者から( ② )要介護状態または要支援状態と認定された場合に,保険給付を受けることができます。介護保険の介護給付または予防給付のサービスを受けた者は,原則として,実際にかかった費用(食費,居住費等を除く)の( ③ )を自己負担することになります」

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解答

3

解説

公的介護保険において、第1号被保険者は65歳以上の者で原因を問わず要介護・要支援認定で給付対象となりますが、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、初老期認知症や脳血管疾患などの加齢に伴う政令指定の特定疾病(16種類)が原因である場合に限られます。サービス利用時の自己負担額は原則1割です。

解き方

  1. 第2号被保険者の年齢要件が40歳以上65歳未満であることを確認し、①を65歳と特定します。
  2. 第2号被保険者の保険給付対象が特定疾病による場合に限定されることを確認し、②を特定疾病によると判断します。
  3. 介護サービス利用時の原則的な自己負担割合が1割であることを確認し、③を1割と特定して選択肢3を選びます。
選択肢 1不正解
第2号被保険者の対象上限年齢は60歳ではなく65歳であり、自己負担割合は3割ではなく原則1割であるため不適切です。
選択肢 2不正解
第2号被保険者の対象上限年齢は65歳未満であり、原因を問わず給付対象となるのは第1号被保険者であるため不適切です。
選択肢 3正解
①65歳、②特定疾病による、③1割の組み合わせであり、公的介護保険の規定として最も適切です。

覚えるポイント

  • 第1号被保険者は65歳以上で原因不問、第2号被保険者は40歳以上65歳未満で特定疾病が原因の場合に給付対象となります。

間違えやすいところ

  • 第2号被保険者の給付原因について、第1号被保険者と同様に原因を問わないと誤認しないように注意が必要です。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年1月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年1月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。