日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金および付加年金の年金額の計算式
年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 付加年金 / 保険料免除期間の国庫負担割合
設例のAさん(昭和49年4月10日生まれ・現在40歳)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および付加年金の年金額(平成26年度価額:物価スライド特例措置772,800円)の計算式として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは20歳から60歳までの480月のうち、全額免除期間が72月(平成6年からの6年間)、保険料納付済期間が120月、付加保険料を含む納付済期間が57月、今後の付加保険料を含む納付予定期間が231月あり、60歳まで納付を継続するものとする。
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解答
2
解説
老齢基礎年金の計算において、平成21年3月以前の保険料全額免除期間は国庫負担が3分の1であったため月数に3分の1を乗じて計算に反映します。また、付加年金の年額は「200円×付加保険料納付月数」により算出されます。
解き方
- 保険料納付済月数の合計(120月+57月+231月=408月)および付加保険料納付月数(57月+231月=288月)を整理します。
- 20歳(平成6年)から72月の全額免除期間は平成21年3月以前に該当するため、算入割合が3分の1となることを確認します。
- 付加年金額の算定式である「200円×288月」と老齢基礎年金の計算式を組み合わせた選択肢2を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 保険料全額免除期間の72月分が年金額の計算式に全く反映されていないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 平成21年3月以前の全額免除期間を3分の1として反映し、付加年金を200円×288月として加算しているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 全額免除期間が平成21年4月以後の割合である2分の1になっている点、および付加年金の単価が400円(納付額)になっている点が誤りです。
覚えるポイント
- 付加年金の受給年額は「200円×納付月数」であり、納付する付加保険料(月額400円)と混同しないこと。
- 全額免除期間の国庫負担割合は平成21年3月以前が3分の1、平成21年4月以後が2分の1となる。
間違えやすいところ
- 付加年金の年金額を計算する際に、月額保険料である400円をそのまま乗じてしまう誤り。
- 平成21年3月以前の全額免除月数に対して、平成21年4月以降の割合である2分の1を乗じてしまうミス。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(平成26年度の老齢基礎年金満額772,800円)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給の仕組み
年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 付加年金
老齢基礎年金の繰下げ支給に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
老齢基礎年金の繰下げ支給は66歳に達した日以後に行うことができ、繰り下げた月数に応じて一生涯増額されます。付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げを行うと、付加年金も同一の増額率で増額されます。
解き方
- 繰下げ支給の申出可能時期(66歳到達日以後)について確認します。
- 繰下げによる増額効果が生涯継続することを確認します。
- 付加年金が老齢基礎年金とともに繰り下げられ、同一割合で増額されるルールと選択肢3の記述を比較して誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、原則として受給権を取得した日から1年を経過した日(66歳に達した日)以後に行うことができるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 繰下げ支給によって増額された年金額は、受給権者の一生涯にわたって支給されるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金についても老齢基礎年金と同じ増額率で増額されるため、増額されないとする本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金を繰り下げると付加年金も一緒に繰り下げとなり、同じ増額率で増額される。
- 繰下げ支給の申出は66歳到達日(受給権取得後1年経過)以後に可能となる。
間違えやすいところ
- 付加年金は定額給付であるため繰下げによる増額の対象外であると誤認してしまうこと。
- 繰下げ請求が65歳到達直後からいつでも申出可能であると混同してしまうこと。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金の加入対象・受給開始年齢・掛金限度額
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 個人型確定拠出年金 / 老齢給付金 / 掛金限度額
確定拠出年金に関する次の説明文の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「老後の生活資金を自助努力により準備する際には,確定拠出年金を活用することができます。国民年金の第1号被保険者であるAさんは,確定拠出年金の( ① )に加入することができます。 確定拠出年金から受け取る老齢給付金の額は,拠出する掛金の運用実績に応じて変動します。また,通算加入者等期間が10年以上ある場合は,( ② )から老齢給付金を受給することができます。 Aさんの場合,確定拠出年金の掛金は,国民年金の付加保険料と合算して月額( ③ )が限度額となります。」
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解答
2
解説
確定拠出年金は加入者自身が拠出・運用指図を行い給付額が実績で決まる制度です。第1号被保険者は個人型に加入可能で、10年以上の加入期間があれば60歳受給可能、掛金上限は月額68,000円(付加保険料等と合算)と定められています。
解き方
- 空欄①について、自営業者等の国民年金第1号被保険者が加入できるのは企業型年金ではなく個人型年金であることを確認します。
- 空欄②について、通算加入者等期間が10年以上ある場合の老齢給付金の受給開始可能年齢が原則60歳であることを確認します。
- 空欄③について、第1号被保険者の掛金拠出限度額は付加保険料や国民年金基金の掛金と合算して月額68,000円であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- ①が企業型年金(企業型は厚生年金適用事業所の従業員が対象)、②が65歳となっている点が不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①個人型年金、②60歳、③6万8,000円の組合せであり、すべて法令上の規定と一致して適切です。
- 選択肢 3不正解
- ②が65歳、③が5万5,000円(企業型DCの他制度なし上限などの額)となっており不適切です。
覚えるポイント
- 確定拠出年金第1号被保険者の掛金上限は付加保険料等と合算で月額68,000円
- 通算加入者等期間が10年以上ある場合、老齢給付金は60歳から受給可能
間違えやすいところ
- 第2号被保険者(会社員・公務員)の限度額や企業型年金の上限額(55,000円など)と混同しないこと
- 公的年金の原則支給開始年齢(65歳)と確定拠出年金の最短受給可能年齢(60歳)を取り違えないこと
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(確定拠出年金法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険加入時の留意点(商品性・必要保障額・クーリング・オフ)
リスク管理 · 生命保険の基本概念 / 必要保障額の推移 / クーリング・オフ制度
生命保険に加入するにあたっての注意点に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
2
解説
生命保険は貯蓄性を持つ終身保険や養老保険等も存在し、申込時にはクーリング・オフ制度が適用されます。遺族のための必要保障額は、養育期間が最も長い末子誕生時に最大となり、以後は年数経過に伴って減少していきます。
解き方
- 選択肢1について、生命保険には終身保険や養老保険など貯蓄性のある商品も多数存在するため、「すべて掛捨てで貯蓄性はない」とする記述の正誤を判定します。
- 選択肢2について、末子が誕生した時点が独立までの必要生活費・教育費が最も長期間分必要となるため、必要保障額が最大となる原則に合致するかを判定します。
- 選択肢3について、生命保険契約にもクーリング・オフ制度が適用されるため、対象外とする記述の誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険には終身保険や養老保険、学資保険などのように貯蓄性を備えた商品もあるため、「すべて掛捨て」とする説明は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 遺族に必要な生活費や教育資金等の総額は、独立までの期間が最も長い「末子が誕生したとき」に最大となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 生命保険契約の申込みであっても、保険業法等に基づき原則として申込日または第1回保険料充当金領収日のいずれか遅い日から起算して8日以上であればクーリング・オフが可能です。
覚えるポイント
- 遺族の必要保障額は末子誕生時に最大となり以後は徐々に逓減する
- 生命保険契約はクーリング・オフ制度(8日以上の指定日数内)の対象である
間違えやすいところ
- 子供が成長して大学進学時に必要保障額がピークを迎えると誤認しないこと(支出発生期と総必要額ピークの違い)
- 生命保険にはクーリング・オフ制度が適用されないと誤解しないこと
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(保険業法等)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の特約の保障内容(傷害特約・先進医療特約・リビング・ニーズ特約)
リスク管理 · 生命保険の特約 / 傷害特約 / 先進医療特約 / リビング・ニーズ特約
生命保険の特約の保障内容に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)傷害特約は、不慮の事故による傷害が原因で事故の日から( ① )以内に死亡した場合や所定の感染症が原因で死亡した場合に災害死亡保険金が、所定の身体障害状態に該当した場合には障害給付金が支払われる特約である。 ⅱ)先進医療特約は、( ② )現在において厚生労働大臣が定める医療技術で、適応症や施設基準を満たす医療機関にて行われる療養を受けた場合に、先進医療給付金が支払われる特約である。 ⅲ)リビング・ニーズ特約は、余命( ③ )以内と判断された場合に対象となる死亡保険金額の範囲内で保険金が支払われる特約である。
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解答
1
解説
生命保険に付加する各種特約の給付要件には定型的な基準期間や対象時期が定められています。傷害特約の事故からの経過期間(180日)、先進医療の判定基準時(療養を受けた日時点)、リビング・ニーズ特約の余命判定期間(6カ月以内)を正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 傷害特約の給付条件を確認し、不慮の事故から死亡・障害に至るまでの要件期間が「180日」であることを特定します。
- 先進医療特約の判定基準時を確認し、契約日ではなく「療養を受けた日」現在に先進医療として指定されている必要がある点を特定します。
- リビング・ニーズ特約の要件を確認し、余命基準が「6カ月」以内であることを特定し、適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 空欄①「180日」、②「療養を受けた日」、③「6カ月」という組合せはすべて正しいため、本選択肢が最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- ①が360日となっている点、および②が契約日となっている点はいずれも誤りです。傷害特約は事故の日から180日以内、先進医療特約は療養を受けた日現在で判定されます。
- 選択肢 3不正解
- ①が360日となっている点、および③が12カ月となっている点はいずれも誤りです。傷害特約は事故の日から180日以内、リビング・ニーズ特約の余命期間は6カ月以内です。
答えの内訳
- ①:180日
- 傷害特約において災害死亡保険金や障害給付金の支払対象となるのは、事故の日から180日以内の死亡や所定の身体障害状態です。
- ②:療養を受けた日
- 先進医療特約において給付の対象となる先進医療とは、契約日時点ではなく「療養を受けた日」現在において厚生労働大臣が定めている医療技術を指します。
- ③:6カ月
- リビング・ニーズ特約は、医師によって余命「6カ月」以内と判断された場合に被保険者が生前に死亡保険金の一部または全部を請求できる特約です。
覚えるポイント
- 傷害特約・災害割増特約は事故の日から「180日以内」が対象となります。
- 先進医療特約の対象技術は「契約時」ではなく「療養を受けた日時点」で判断されます。
- リビング・ニーズ特約は「余命6カ月以内」と診断されたときに前払いで支払われます。
間違えやすいところ
- 先進医療特約の対象が保険契約締結時点の指定技術であると勘違いしやすいので注意が必要です。
- リビング・ニーズ特約の余命期間を1年(12カ月)と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令・生命保険約款基準
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の一般的な商品性(免責期間・通算日数・診断給付金)
リスク管理 · がん保険 / 免責期間 / 入院給付金の支払限度日数 / 診断給付金
がん保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
がん保険はがんによる経済的リスクに特化した保険であり、契約成立(または責任開始日)から90日間または3カ月間の免責期間(待期期間)が設定されている点や、入院給付金および通院給付金の支払日数が無制限とされている点が一般的な医療保険と異なる大きな特徴です。
解き方
- がん保険の免責期間(待期期間)に関するルールを確認し、責任開始から一定期間内にがんと診断された場合は保障対象外となることを確認します。
- 診断給付金の複数回受取が可能な商品の存在を確認します。
- がん保険の入院給付金の支払日数限度を確認し、一般的な医療保険(60日型や120日型など)とは異なり「無制限」である点と照らし合わせて不適切な選択肢を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 記述のとおり適切です。がん保険には通常90日間または3カ月間の免責期間(待期期間)が設けられており、その間にがんと確定診断されても給付金は支払われず、保険契約が無効となります。
- 選択肢 2不正解
- 記述のとおり適切です。がん保険の中には、初回診断時だけでなく前回の支払から2年以上経過して再発・転移・継続入院等をした場合に複数回診断給付金が支払われるタイプの商品もあります。
- 選択肢 3正解
- がん保険の入院給付金は、一般に1回あたりの入院日数および通算の支払限度日数が設定されておらず「無制限」となっています。したがって、本記述は最も不適切です。
覚えるポイント
- がん保険の入院給付金は1回・通算ともに「支払日数無制限」が一般的です。
- がん保険には「90日間」または「3カ月間」の免責(待期)期間が存在します。
間違えやすいところ
- 通常の医療保険にある「1入院60日型・120日型」の限度日数ががん保険にも適用されると誤解しがちなので区別が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令・生命保険商品基準
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する養老保険の満期保険金受取時の経理処理
リスク管理 · 法人保険の経理処理 / 養老保険 / 満期保険金
X社が代表取締役社長Aさんを被保険者として加入している養老保険(契約者:X社、死亡保険金受取人:X社、満期保険金受取人:X社、保険金額:1,000万円、払込保険料総額:940万円)について、満期保険金1,000万円を受け取った場合におけるX社の経理処理(仕訳)として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、配当については考慮しないものとする。
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解答
3
解説
法人が契約者で満期保険金受取人および死亡保険金受取人をともに法人とする養老保険では、支払保険料の全額を資産(保険料積立金)として計上します。満期保険金を受け取った際は、これまでに資産計上してきた保険料積立金を取り崩し、受取満期保険金との差額を益金(雑収入)として処理します。
解き方
- 養老保険の契約形態(契約者:法人、満期・死亡受取人:法人)から、支払保険料累計額940万円の全額が保険料積立金として計上されていることを確認します。
- 受取金額1,000万円を借方(現金・預金)に計上し、貸方に積立金940万円と差額60万円(雑収入)を計上する仕訳を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 支払保険料が全額損金算入されていた場合の仕訳であり、資産計上されている保険料積立金940万円が取り崩されていないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族であるハーフタックスプラン(支払保険料の2分の1を積立計上)の場合の仕訳であり、本問の契約形態には当てはまらないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 資産計上されていた保険料積立金940万円を取り崩し、受取満期保険金1,000万円との差額60万円を雑収入に計上する適切な仕訳です。
覚えるポイント
- 法人が満期・死亡ともに受取人となる養老保険は全額資産計上、満期時は差額を雑収入(または雑損失)処理します。
間違えやすいところ
- 死亡保険金受取人が役員・従業員遺族の場合のハーフタックスプラン(2分の1資産計上)の処理と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職慰労金に係る退職所得金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数の端数処理
X社がAさんに役員退職慰労金7,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職慰労金に係る退職所得の金額の計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、Aさんの役員在任期間(勤続期間)は24年8カ月で、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
退職所得の金額は、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」により計算します。退職所得控除額の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年として扱います。また、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。役員等勤続年数が5年を超えるため特定役員退職手当等には該当せず、通常の2分の1課税が適用されます。
解き方
- 勤続期間24年8カ月の1年未満の端数を切り上げ、勤続年数を25年と判定します。
- 勤続年数25年に対応する退職所得控除額を「800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円」と求めます。
- 退職金7,000万円から退職所得控除額1,150万円を差し引き、2分の1を掛けて退職所得金額2,925万円を算出します。
- 選択肢 1正解
- 勤続年数の端数切り上げ(25年)、20年超の控除計算式(70万円乗算)、および2分の1課税の適用がすべて正しく反映されています。
- 選択肢 2不正解
- 勤続年数の端数8カ月を切り捨てて24年として控除額を計算しているため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 20年超の期間に対応する控除額計算において、1年あたり70万円ではなく40万円を乗じているため不適切です。
覚えるポイント
- 退職所得控除の勤続年数は端数切り上げ、20年超の部分は1年あたり70万円を加算して計算します。
間違えやすいところ
- 勤続年数の月数端数を切り捨ててしまったり、20年超の部分にも40万円を掛けてしまう計算誤りに注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の役員退職金準備に適した生命保険の選択
リスク管理 · 事業保険 / 役員退職慰労金 / 定期保険 / 長期平準定期保険 / 終身保険
現在40歳の長男Bさんが70歳時に役員を退職すると想定した場合、X社がその退職金原資を準備するために加入する生命保険として、次のうち最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人が役員の生存退職金の原資を生命保険で準備する場合、退職予定時期に合わせて解約返戻金が多額に蓄積される(または返戻率がピークを迎える)貯蓄性の高い保険商品を活用する必要があります。
解き方
- 長男Bさんは現在40歳であり、70歳時に退職を迎えるため、準備期間は30年間であることを確認します。
- 各保険商品の解約返戻金の蓄積性や返戻率のピーク時期を比較し、生存退職金の原資として適さない商品(掛捨て型の短期更新型定期保険)を特定します。
- 選択肢 1正解
- 10年更新型の定期保険は保障重視の掛捨て型保険であり、解約返戻金がほぼ蓄積されないため、70歳時点の退職金原資の準備には適しておらず不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 長期平準定期保険は保険期間が長期にわたり、保険期間の終盤手前(70歳前後など)で返戻率がピークを迎えるため、退職金準備として適切です。
- 選択肢 3不正解
- 65歳払済の終身保険は、払込満了後に安定した解約返戻金が確保されており、70歳時の解約により退職金原資を調達できるため適切です。
覚えるポイント
- 役員退職金の原資準備には、長期平準定期保険や低解約返戻金型定期保険、払済終身保険など解約返戻金が蓄積する保険が適しています。
間違えやすいところ
- 死亡退職金の準備(保障目的)と生存退職金の準備(解約返戻金目的)を混同し、貯蓄性のない掛捨て型定期保険を選択してしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令・保険実務
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除額の計算(新旧契約の併用)
タックスプランニング · 所得控除 / 生命保険料控除 / 新契約と旧契約の控除限度額 / 給与所得の源泉徴収票
Aさんの平成26年分の給与所得の源泉徴収票の記載内容に基づき、「生命保険料の控除額」欄に入る金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、源泉徴収票における支払保険料は、新生命保険料の金額84,000円、旧個人年金保険料の金額96,000円である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の生命保険料控除では、平成23年12月31日以前締結の旧契約と平成24年1月1日以後締結の新契約で異なる計算式が適用されます。それぞれ区分ごとに控除額を算出し、それらを合算して全体の控除額(適用限度額12万円)を求めます。
解き方
- 源泉徴収票から新生命保険料84,000円、旧個人年金保険料96,000円の各支払額を確認します。
- 新契約の速算表より、新生命保険料84,000円は8万円超のため控除額が一律40,000円となります。
- 旧契約の速算表より、旧個人年金保険料96,000円は5万円超10万円以下のため、96,000円×1/4+25,000円=49,000円となります。
- 両方の控除額を合算し、40,000円+49,000円=89,000円(合計限度額12万円以下)を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 86,000円は計算の過程で誤った算式を適用した場合の値であり不適切です。
- 選択肢 2正解
- 新生命保険料控除40,000円と旧個人年金保険料控除49,000円を合算した89,000円が正しい生命保険料控除額です。
- 選択肢 3不正解
- 95,000円は旧制度の上限(50,000円)などを誤って加算した場合等の数値であり不適切です。
覚えるポイント
- 新契約の各区分の上限は40,000円(全体で最高12万円)、旧契約の各区分の上限は50,000円(全体で最高10万円)です。
間違えやすいところ
- 新契約の計算式と旧契約の計算式を取り違えたり、旧契約の「支払保険料×1/4+25,000円」の計算を誤ったりしないよう注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除の適用判定
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 医療費控除
Aさんの平成26年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の所得控除において、配偶者控除は合計所得金額が38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の生計を一にする配偶者が対象です。また扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在で16歳以上の扶養親族に限られます。
解き方
- 妻Bさんの給与所得を計算する:給与収入100万円-給与所得控除額65万円=35万円。合計所得金額が38万円以下であるため配偶者控除の対象となる。
- 長男Cさん(17歳)と長女Dさん(14歳)の年齢を確認する:16歳以上の長男Cさんは控除対象扶養親族となるが、16歳未満の長女Dさんは年少扶養親族のため扶養控除の対象外である。
- 医療費控除は年末調整では適用できず確定申告が必要である点を確認し、各選択肢の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除は年末調整で受けることができず、確定申告書を提出する必要があります。
- 選択肢 2正解
- 妻Bさんの給与所得は35万円(100万円-65万円)で38万円以下であるため、Aさんは配偶者控除(38万円)の適用を受けられます。
- 選択肢 3不正解
- 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は16歳以上です。長女Dさん(14歳)は対象外となるため、扶養控除の適用を受けられるのは長男Cさん(38万円)のみです。
覚えるポイント
- 医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整では控除できず、確定申告が必要。
- 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年12月31日時点で年齢が16歳以上の親族。
間違えやすいところ
- 中学生以下(16歳未満)の子どもを扶養控除の計算に含めてしまうミスに注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 一時所得 / 損益通算
Aさんの平成26年分の所得税における総所得金額は,次のうちどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
総所得金額は各所得を合算して求められますが、損益通算ができる所得の損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(不・事・山・譲)に限られます。一時所得の計算上生じた損失は他の所得の金額と損益通算することはできません。
解き方
- 給与所得の計算:給与収入900万円に対して速算表「660万円超1,000万円以下」を適用し、給与所得控除額は 900万円×10%+120万円=210万円。給与所得金額は 900万円-210万円=690万円となる。
- 一時所得の計算:契約者と受取人が同一の一時払変額個人年金保険を解約したことによる返戻金460万円と払込保険料500万円の差額は▲40万円となり、損失が生じているため一時所得の金額は0円となる。
- 一時所得の損失は他の所得と損益通算できないため、総所得金額は給与所得金額のみの690万円となる。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得690万円から解約差損40万円を損益通算して差し引いた誤った計算です。
- 選択肢 2不正解
- 解約差損などを不適切に計算した誤った金額です。
- 選択肢 3正解
- 給与所得控除額が210万円で給与所得は690万円となり、保険の解約損失は損益通算できないため、総所得金額は690万円となります。
覚えるポイント
- 所得税で損益通算ができる損失は「富士山乗(不動産・事業・山林・譲渡)」の4つのみで、一時所得の損失は損益通算できない。
間違えやすいところ
- 一時払保険等の解約損失を一時所得のマイナスとして給与所得から損益通算してしまう誤りに注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額および法定相続人の取扱い
資産設計提案業務・相続 · 基礎控除額 / 法定相続人の数 / 養子の数 / 相続放棄
相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 平成25年度税制改正により、これまで「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」により計算されていた「遺産に係る基礎控除額」が引き下げられた。具体的には、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税額の計算上、「遺産に係る基礎控除額」は、「( ① )+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算することになる。 なお、この「遺産に係る基礎控除額」の計算における法定相続人の数に含めることができる養子の数および相続の放棄をした者の取扱いに変更はない。具体的には、被相続人に実子がいる場合に法定相続人の数に含めることができる養子の数は、相続税法上実子とみなされる者を除き、( ② )までである。また、相続人のうちに相続の放棄をした者がいる場合は、相続の放棄をした者を法定相続人の数に( ③ )計算することになる。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税の基礎控除額は課税価格から一律に控除できる金額であり、平成27年1月1日以降「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正されました。租税回避を防止するため、基礎控除や非課税限度額の計算に算入できる養子の数には実子がいる場合1人、実子がいない場合2人という制限が設けられています。また、相続放棄者がいても基礎控除計算上の法定相続人の数には含めて計算します。
解き方
- 平成27年1月1日以降に適用される相続税の基礎控除額の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を確認し、①が3,000万円であることを特定します。
- 被相続人に実子がある場合の養子の算入制限が「1人まで」であることを確認し、②が1人であることを特定します。
- 相続放棄者が存在する場合でも、民法上の法定相続人の数としては放棄がなかったものとして「含めて」計算することを確認し、③が含めてであることを特定します。
- 選択肢 1正解
- ①3,000万円、②1人、③含めて、の組合せはすべての要件を正しく示しているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- ①が2,500万円となっている点、および③が「含めずに」となっている点がいずれも誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人に実子がいる場合の養子の算入限度は1人までであるため②の「2人」が誤りであり、また放棄者を法定相続人の数から除外しないため③の「含めずに」も誤りです。
覚えるポイント
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 実子がいる場合の養子算入限度は1人、いない場合は2人
- 相続税法上の法定相続人の数には相続放棄者も含めて計算する
間違えやすいところ
- 実子がいる場合の養子算入限度(1人)と実子がいない場合の限度(2人)を取り違えるミス
- 民法上の相続権を失う相続放棄者を、相続税法上の法定相続人の数からも除外してしまうミス
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(平成25年度税制改正により平成27年1月1日施行の相続税法第15条等)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額および按分計算
資産設計提案業務・保険・相続 · 生命保険金等の非課税限度額 / 按分計算 / 法定相続人の数
仮に、Aさんの相続が現時点(平成27年1月25日)で開始し、Aさんが加入している生命保険契約からCさんとDさんがそれぞれ死亡保険金を受け取った場合、Aさんの相続に係る相続税額の計算上、CさんとDさんが受け取った死亡保険金からそれぞれ控除することができる非課税金額の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、親族関係および保険金受取額は以下のとおりである。 ・法定相続人:妻Bさん、実子Cさん、普通養子Dさん ・死亡保険金額:Cさん 6,000万円、Dさん 4,000万円
解答・解説を表示
解答
3
解説
被相続人の死亡により相続人が取得した生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算した非課税限度額までの金額は相続税が非課税となります。すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える場合、各相続人の非課税金額は「非課税限度額の合計×(その相続人が取得した保険金額/すべての相続人が取得した保険金の合計額)」によって比例按分して算出します。
解き方
- 法定相続人の数を判定する:配偶者Bさん、実子Cさん、養子Dさん(実子がいるため養子は1人まで算入可能)の計3人となります。
- 死亡保険金の非課税限度額の合計を計算する:500万円×3人=1,500万円となります。
- 取得した死亡保険金の割合に応じて非課税限度額を按分する:全体の保険金額は6,000万円+4,000万円=1億円(10,000万円)です。
- Cさんの非課税金額を計算する:1,500万円×(6,000万円/10,000万円)=900万円。
- Dさんの非課税金額を計算する:1,500万円×(4,000万円/10,000万円)=600万円。
- 選択肢 1不正解
- 非課税限度額は受取人である相続人間で受取額に応じて按分するため、1人が全額を控除することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 非課税限度額は受取人の頭数で均等割(各500万円)にするのではなく、取得した保険金額の比率で按分計算します。
- 選択肢 3正解
- 非課税限度額1,500万円を各人の受取保険金額の比率(6:4)で按分したCさん900万円、Dさん600万円が正しく算出されています。
覚えるポイント
- 生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
- 各受取人の非課税額=全体の非課税限度額×(本人の受取保険金/相続人全員の受取保険金の合計)
間違えやすいところ
- 非課税限度額を受取人の人数で頭割り(500万円ずつ)してしまうミス
- 実子がいる場合の養子を法定相続人の数から除外してしまうミス
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(相続税法第12条第1項第5号)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
資産承継業務 · 相続税の総額 / 法定相続分 / 法定相続人の数
Aさんの親族関係は、配偶者である妻Bさん、実子である長男Cさん、普通養子であるDさんの計3人である。仮にAさんの相続が平成27年1月25日に開始し、課税遺産総額が2億4,000万円であった場合、相続税の総額として正しいものはどれか。なお、速算表は問題文に与えられたものを使用すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が民法上の法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人の取得金額を計算し、それぞれに税率を適用して算出した税額を合計して求めます。被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子は1人までとなります。
解き方
- 法定相続人とその法定相続分を整理します。相続人は妻B(1/2)、実子C(1/4)、普通養子D(1/4)の3人です。
- 課税遺産総額2億4,000万円を法定相続分で按分し、妻B:1億2,000万円、子C:6,000万円、子D:6,000万円を求めます。
- 速算表に基づき各人の算出税額を計算します。妻Bは「1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円」、子Cおよび子Dはそれぞれ「6,000万円×30%-700万円=1,100万円」となります。
- 求めた各人の税額を合算して相続税の総額を算出します。3,100万円+1,100万円+1,100万円=5,300万円となります。
- 選択肢 1不正解
- 計算手順または控除額の適用等に誤りがあるため不適切です。正しく法定相続分で按分して合算した税額は5,300万円です。
- 選択肢 2正解
- 妻Bの税額3,100万円、子Cの税額1,100万円、子Dの税額1,100万円を合計すると5,300万円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 課税遺産総額に直接税率を乗じるなどの誤った計算方法により導かれた数値であり不適切です。
覚えるポイント
- 相続税の総額は、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で按分して各税額を求めて合算する。
間違えやすいところ
- 相続税の総額を求める段階で、配偶者の税額軽減などの各人固有の税額控除を控除してしまうミスに注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(ただし平成27年1月1日施行の税制改正を前提とした設問条件に基づく)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

