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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金および付加年金の年金額の計算式

年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 付加年金 / 保険料免除期間の国庫負担割合

設例のAさん(昭和49年4月10日生まれ・現在40歳)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および付加年金の年金額(平成26年度価額:物価スライド特例措置772,800円)の計算式として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは20歳から60歳までの480月のうち、全額免除期間が72月(平成6年からの6年間)、保険料納付済期間が120月、付加保険料を含む納付済期間が57月、今後の付加保険料を含む納付予定期間が231月あり、60歳まで納付を継続するものとする。

解答・解説を表示

解答

2

解説

老齢基礎年金の計算において、平成21年3月以前の保険料全額免除期間は国庫負担が3分の1であったため月数に3分の1を乗じて計算に反映します。また、付加年金の年額は「200円×付加保険料納付月数」により算出されます。

解き方

  1. 保険料納付済月数の合計(120月+57月+231月=408月)および付加保険料納付月数(57月+231月=288月)を整理します。
  2. 20歳(平成6年)から72月の全額免除期間は平成21年3月以前に該当するため、算入割合が3分の1となることを確認します。
  3. 付加年金額の算定式である「200円×288月」と老齢基礎年金の計算式を組み合わせた選択肢2を選定します。
選択肢 1不正解
保険料全額免除期間の72月分が年金額の計算式に全く反映されていないため誤りです。
選択肢 2正解
平成21年3月以前の全額免除期間を3分の1として反映し、付加年金を200円×288月として加算しているため適切です。
選択肢 3不正解
全額免除期間が平成21年4月以後の割合である2分の1になっている点、および付加年金の単価が400円(納付額)になっている点が誤りです。

覚えるポイント

  • 付加年金の受給年額は「200円×納付月数」であり、納付する付加保険料(月額400円)と混同しないこと。
  • 全額免除期間の国庫負担割合は平成21年3月以前が3分の1、平成21年4月以後が2分の1となる。

間違えやすいところ

  • 付加年金の年金額を計算する際に、月額保険料である400円をそのまま乗じてしまう誤り。
  • 平成21年3月以前の全額免除月数に対して、平成21年4月以降の割合である2分の1を乗じてしまうミス。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(平成26年度の老齢基礎年金満額772,800円)に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年1月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。