日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2015年1月 3級 学科の概要
FPと関連法規(金融商品取引法における投資助言・代理業の登録)
ライフプランニングと資金計画 · FPの倫理と関連法規 / 金融商品取引法 / 投資助言・代理業
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づいて投資助言・代理業を行う場合、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるか。
解答・解説を表示
解答
①
解説
金融商品取引法において、顧客に対して有価証券の価値や金融商品の投資判断に関する助言を業として行う「投資助言・代理業」を営むには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
解き方
- 顧客と投資顧問契約を締結して個別の投資助言を業として行う行為がどの法令に該当するかを確認します。
- 金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当するため、内閣総理大臣の登録が必須であると判断します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、投資顧問契約に基づき投資助言を業として行うには金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録が必要です。
- 選択肢 ②不正解
- 投資助言・代理業には内閣総理大臣の登録が必要であるため、誤りとする本肢は不適切です。
覚えるポイント
- 一般的な経済情勢等の情報提供は登録不要ですが、個別具体的な投資助言を業として行うには登録が必要です。
間違えやすいところ
- FP資格を保有していても、内閣総理大臣の登録を受けずに個別具体的な投資助言・判断を提供することはできません。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(金融商品取引法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフプランニングにおける可処分所得の計算
ライフプランニングと資金計画 · キャッシュフロー表 / 可処分所得の計算
ライフプランニングにおいて可処分所得の金額を算出する際、一般に年収から税、社会保険料ならびに生命保険料を控除して求めるか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
ライフプランニングにおける可処分所得(いわゆる手取り収入)とは、収入から非消費支出(所得税・住民税などの税金および社会保険料)を控除した金額を指します。
解き方
- 可処分所得の定義が「年収(総収入金額)- 非消費支出」であることを確認します。
- 非消費支出に含まれるのは「税金(所得税・住民税)」と「社会保険料」であり、任意加入である生命保険料は消費支出等に含まれるため、控除対象外と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 生命保険料は任意支出(消費支出)であるため可処分所得の計算で控除せず、正しいとする本肢は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 可処分所得から控除するのは税金と社会保険料のみであり、生命保険料を控除するとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 可処分所得の計算式は「年収 -(所得税 + 住民税 + 社会保険料)」であることを確実に覚えましょう。
間違えやすいところ
- 生命保険料控除という税務上の所得控除の用語と混同し、可処分所得の算出でも生命保険料を引いてしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の高額療養費制度
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 高額療養費
健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等へ支払った一部負担金等の額が所定の自己負担限度額を超過した場合、所定の手続きを行うことでその超過額が高額療養費として支給されるか。
解答・解説を表示
解答
①
解説
健康保険の高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならないよう、1か月(1日から末日まで)の窓口負担額が所得等に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額を健康保険から払い戻す仕組みです。
解き方
- 高額療養費制度の適用条件(暦月ごとの同一医療機関での一部負担金算定)を確認します。
- 一部負担金が所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合に超過額が支給される規定と照らし合わせ、記述の正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 同一月・同一医療機関で支払った一部負担金が所定の限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は高額療養費制度の内容として正しいため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 高額療養費の計算単位は「歴月(1日〜末日)」「医療機関ごと」「医科・歯科別」「入院・通院別」が原則です。
間違えやすいところ
- 月をまたぐ治療費は合算できず、月ごとに限度額を計算する点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当の受給資格要件
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 受給資格要件
雇用保険の基本手当における原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることであるか。
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解答
②
解説
雇用保険の基本手当を受給するための原則的な要件は、離職日以前2年間に通算12か月以上の被保険者期間があることです。倒産・解雇等の特定受給資格者や特定理由離職者に限って、離職日以前1年間に通算6か月以上の被保険者期間で受給資格が認められます。
解き方
- 自己都合退職など一般の離職者における基本手当の原則的要件(離職前2年間に通算12か月以上)を確認します。
- 問題文の「離職の日以前2年間に通算して6カ月以上」という記述が、原則の要件と異なる(特定受給資格者等の要件と混同している)ことを見極めて誤りと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 原則的な受給資格要件は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上であるため、正しいとする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 原則的な被保険者期間は通算12か月以上必要であり、6か月以上とする問題文は誤っているため正解です。
覚えるポイント
- 基本手当の受給要件は原則「2年間に12か月以上」、倒産・解雇等の特例は「1年間に6か月以上」です。
間違えやすいところ
- 一般離職者(自己都合退職等)の原則要件と、会社都合等の特定受給資格者の緩和要件を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給の増額率
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 増額率
老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は、最大30%である。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
老齢基礎年金は受給権を取得した日(原則65歳)から繰り下げて受給することが可能です。増額率は「繰下げ月数×0.7%」で計算され、試験の基準日時点では70歳までの最長5年間(60月)の繰下げにより最大42%の増額となります。
解き方
- 老齢基礎年金の繰下げ受給における月当たりの増額率が0.7%であることを確認する。
- 基準日において可能な最長繰下げ期間である5年(60月)を乗じ、最大増額率が0.7%×60月=42%となることを算出して記述内容(最大30%)の誤りを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 繰下げによる増額率は最大42%(70歳受給開始の場合)であるため、「最大30%」とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 老齢基礎年金の繰下げ増額率は月当たり0.7%、最大で42%(70歳まで60月繰下げ時)となるため、問題文の記述は不適切であり正解です。
覚えるポイント
- 繰下げ受給の増額率は1月あたり+0.7%、最大42%(60月分)
- 繰上げ受給の減額率は1月あたり-0.5%、最大30%(60月分・法改正前の基準)
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の最大減額率(30%)と、繰下げ受給の最大増額率(42%)の数値を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の国民年金法等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険業法における特別の利益の提供の禁止
リスク管理 · 保険業法 / 保険募集 / 特別の利益の提供の禁止
生命保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為は、保険業法により禁止されている。この記述の正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
保険業法では契約者間の公平性を保ち、募集秩序を維持するため、保険契約の締結・募集に関して保険料の割引や金品の提供などの「特別の利益の提供」を提案・約束・提供することを厳格に禁止しています。
解き方
- 保険業法に定められている保険募集の禁止行為の規定(第300条)を思い出す。
- 保険料の割引・割戻しや物品の提供が「特別の利益の提供の禁止」に該当することを確認し、正しい記述と判定する。
- 選択肢 ①正解
- 保険業法第300条により、保険契約者等に対して保険料の割引や割戻し等の特別の利益の提供を約束することは明確に禁止されているため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の通り法律によって禁止されているため、「誤り(不適切)」とする本選択肢は不適当です。
覚えるポイント
- 保険業法第300条:特別の利益の提供の禁止(保険料割引・キャッシュバック・金品提供など)
間違えやすいところ
- 少額であっても原則として特別の利益の提供は禁止されており、顧客サービスの一環として自由に認められていると誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の保険業法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の契約転換制度における保険料率
リスク管理 · 生命保険 / 契約転換制度 / 保険料率
生命保険の契約転換制度を利用して現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後の保険料には転換前契約時の保険料率が引き続き適用されるか否かを判定しなさい。
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解答
②
解説
契約転換制度は、加入中の保険契約の責任準備金等を転換価格(下取り額)として新契約の一部に充当し契約をやり直す制度であり、保険料率は転換時点のものが適用されます。
解き方
- 契約転換制度における新契約の保険料計算基準(転換時の年齢と保険料率)を確認する。
- 「転換前契約時の保険料率が引き続き適用される」という設問の記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 転換前契約時の保険料率ではなく、転換時の年齢および保険料率が適用されるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 契約転換制度では転換時の年齢と保険料率が適用され、転換前の料率は引き継がれないため正しい判断です。
覚えるポイント
- 契約転換制度で適用される保険料率は「転換時」の年齢および保険料率であること。
間違えやすいところ
- 現在契約中の下取り価格(転換価格)を利用できることから、契約時の料率まで引き継がれると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の対人賠償保険と自賠責保険の関係
リスク管理 · 損害保険 / 自動車保険 / 対人賠償保険 / 自賠責保険
自動車保険の対人賠償保険において、自動車事故により他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われるか否かを判定しなさい。
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解答
①
解説
自動車事故で他人に損害を与えた場合、まず強制保険である自賠責保険が適用され、自賠責保険の支払限度額を超えた超過損害額に対して任意保険の対人賠償保険から保険金が支払われます。
解き方
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険である対人賠償保険の優先関係を確認する。
- 対人賠償保険が自賠責保険の支払限度額を超える部分を補償する上乗せ保険であることを確認し、設問の記述が正しいと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 対人賠償保険は自賠責保険の支払限度額を超える損害部分を補償する上乗せ保険であるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述内容は対人賠償保険の基本的な仕組みに合致しているため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 対人賠償保険は、自賠責保険等から支払われる金額を超える部分(上乗せ部分)を補償する。
間違えやすいところ
- 自賠責保険と対人賠償保険で重複して全額支払われると誤解しないよう、自賠責保険が第1次的に支払われる点を整理しておく必要があります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
家族傷害保険における被保険者の範囲
リスク管理 · 損害保険 / 傷害保険 / 家族傷害保険の被保険者
家族傷害保険の被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)またはその配偶者と生計を共にする「別居の未婚の子」が含まれるか適切かを判定しなさい。
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解答
①
解説
家族傷害保険は、記名被保険者本人だけでなくその家族をまとめて補償対象とする保険です。被保険者の範囲は、①記名被保険者本人、②配偶者、③本人または配偶者と同居の親族(父母・子など)、④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(仕送りを受けて一人暮らしをしている大学生など)と定められています。
解き方
- 家族傷害保険における被保険者の対象規定(本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)を確認する。
- 設問の「生計を共にする別居の未婚の子」が含まれるという記述が規定に合致しているかを判定する。
- 選択肢 ①正解
- 家族傷害保険の被保険者には本人または配偶者と生計を一にする別居の未婚の子が含まれるため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 家族傷害保険の被保険者に対象として別居の未婚の子が含まれるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 家族傷害保険の被保険者には生計を一にする別居の未婚の子が含まれる。
間違えやすいところ
- 別居の子について「既婚」である場合や「生計を共にしていない」場合は対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
海外旅行保険における地震・噴火・津波事故の補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 海外旅行保険 / 地震免責特約
海外旅行保険において、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とするケガが補償の対象となるか適切かを判定しなさい。
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解答
①
解説
一般的な普通傷害保険や家族傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波に起因する傷害は免責とされ、特約を付帯しない限り補償されません。しかし、海外旅行保険(海外旅行傷害保険)では旅行中のリスクを幅広くカバーするため、基本契約において地震・噴火・津波によるケガも補償対象に含まれる取扱いとなっています。
解き方
- 普通傷害保険と海外旅行傷害保険における天災(地震・噴火・津波)補償の違いを整理する。
- 海外旅行保険では地震・噴火・津波を原因とするケガが標準で補償対象となることを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 海外旅行保険では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も補償対象となるため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 普通傷害保険の免責事項と混同して海外旅行保険でも対象外と判断するのは誤りです。
覚えるポイント
- 海外旅行保険は特約なしでも地震・噴火・津波によるケガが補償対象となる。
間違えやすいところ
- 国内旅行傷害保険や普通傷害保険では原則として地震・噴火・津波によるケガが免責(対象外)となる点と混同しやすいです。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
インフレーションと金利の変動関係
金融資産運用 · インフレーション / 市場金利の変動要因
物価が継続的に上昇するインフレーションの経済環境下における、金利の一般的な変動傾向についての記述として適切かどうかを判定しなさい。
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解答
①
解説
インフレーション下では通貨価値が下落するため、資金の貸し手は目減りを補う高い利回りを要求し、中央銀行も過熱防止のため利上げを行う傾向があります。
解き方
- インフレーションが発生すると、将来の貨幣価値が目減りし資金の需要が増加する関係を整理します。
- 物価上昇を抑制するための政策金利引き上げや市場の要求利回りの上昇により、金利が上昇傾向となることを判断します。
- 選択肢 ①正解
- 設問の通り、物価が継続的に上昇するインフレーションの状況では、一般に金利が上昇しやすくなります。
- 選択肢 ②不正解
- インフレ時に金利が低下しやすいとする解釈は誤りであり、実際には金利の上昇圧力が強く働きます。
覚えるポイント
- 好景気・インフレ時は金利上昇、不景気・デフレ時は金利低下が一般的な原則です。
間違えやすいところ
- 物価の上昇と通貨価値の下落の関係を取り違えて、金利が下がると混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公社債投資信託の運用対象と定義
金融資産運用 · 投資信託の分類 / 公社債投資信託
公社債投資信託における株式の組み入れ可否に関する記述として適切かどうかを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
日本の投資信託は信託約款上の規定により、株式を一切組み入れることができない公社債投資信託と、株式を組み入れることができる株式投資信託に大別されます。
解き方
- 投資信託の約款上における資産運用の区分定義(公社債投信と株式投信の違い)を確認します。
- 公社債投資信託は運用対象に株式を一切組み入れることができないという規定を当てはめて正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 公社債投資信託は規約上、株式を一切組み入れることができないと定められているため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 株式を少しでも組み入れることができる投資信託は、実際には株式を組み入れていなくても株式投資信託に分類されます。
覚えるポイント
- 公社債投信は「株式を一切組み入れない」、株式投信は「株式を組み入れることができる」ファンドです。
間違えやすいところ
- 公社債中心で運用していても約款上株式を組み入れ可能であれば株式投信になる点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日経平均株価の対象銘柄
金融資産運用 · 日経平均株価 / 株価指数 / 東証株価指数(TOPIX)
日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出される株価指標である。
解答・解説を表示
解答
②
解説
日経平均株価(日経225)と東証株価指数(TOPIX)の相違点は日本の代表的株価指数の最重要論点です。日経平均株価は東証一部の代表的な225銘柄を対象に株価換算方式(修正平均株価)で算出され、東証一部の全銘柄を対象に時価総額加重平均方式で算出される指標はTOPIXです。
解き方
- 問題文に記載された「東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出される株価指標」がどの指数を指しているかを確認する。
- 全銘柄を対象とするのはTOPIXであり、日経平均株価は代表的な225銘柄を対象とする指標であることを照合して正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 日経平均株価の対象銘柄は全銘柄ではなく東証一部の代表的な225銘柄であるため、適切とする本選択肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 問題文の記述は東証株価指数(TOPIX)の説明であり、日経平均株価の説明としては誤っているため、不適切とする本選択肢が正しいです。
覚えるポイント
- 日経平均株価は東証一部(現プライム市場等)の代表的な225銘柄を対象とする修正平均株価指数です。
- 東証一部の全銘柄を対象とするのは東証株価指数(TOPIX)です。
間違えやすいところ
- 日経平均株価の「225銘柄」と、TOPIXの「全銘柄(時価総額加重平均)」の特徴を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建てMMFの決算および分配金の再投資
金融資産運用 · 外貨建てMMF / 投資信託 / 分配金
外貨建てMMFは、毎月決算が行われ、毎年末に分配金がまとめて再投資される。
解答・解説を表示
解答
②
解説
外貨建てMMF(マネー・マーケット・ファンド)は、安全性の高い外貨建ての短期公社債を中心に運用される追加型公社債投資信託です。運用による利益は毎日分配され(毎日決算)、その1カ月分の分配金が毎月末にまとめて自動再投資(複利効果)される特徴を持っています。
解き方
- 外貨建てMMFの決算頻度と分配金の再投資時期に関する商品ルールを思い出す。
- 問題文の「毎月決算・毎年末に再投資」という記述が、実際の「毎日決算・毎月末に再投資」と相違していることを確認し正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 外貨建てMMFは「毎日決算、毎月末に分配金をまとめて再投資」であるため、本選択肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 問題文の「毎月決算、毎年末に再投資」という記述は誤りであるため、不適切とする本選択肢が正しいです。
覚えるポイント
- 外貨建てMMFは「毎日決算」「毎月末に再投資」と覚えましょう。
間違えやすいところ
- 「毎日決算」を「毎月決算」と勘違いしたり、「月末再投資」を「年末再投資」と読み飛ばして正解と誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品販売法における重要事項説明義務と損害賠償責任
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 重要事項の説明義務 / 損害賠償責任
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)において、金融商品販売業者等が顧客に対して同法で定められた重要事項の説明義務を怠った場合、これにより顧客に生じた損害を賠償する義務を負うか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
金融商品販売法では、金融商品の販売業者等に対し、元本割れリスクなどの重要事項を顧客へ説明することを義務付けており、説明を怠って顧客に損害を与えた場合は、業者の過失の有無にかかわらず損害賠償責任が生じます。
解き方
- 金融商品販売法における金融商品販売業者等の義務(重要事項説明義務)を確認する。
- 重要事項の説明を怠り顧客に元本欠損等の損害を与えた場合の法的責任(損害賠償責任)を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 金融商品販売法に定める重要事項の説明をしなかったことで顧客に損害が生じた場合、販売業者等はその損害を賠償する責任を負うため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は金融商品販売法の規定どおりであり正しいため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 金融商品販売法において、重要事項説明義務違反による損害賠償責任は業者の無過失責任とされている。
間違えやすいところ
- 消費者契約法(取消権が中心)と金融商品販売法(損害賠償請求が中心)の救済手段の違いを混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の給付金に対する所得税の課税関係
タックスプランニング · 非課税所得 / 医療保険 / 入院給付金
生命保険契約の入院特約に基づいて被保険者本人が受け取る入院給付金は、所得税において非課税所得として取り扱われるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法では、身体の傷害や疾病に起因して支払われる給付金や保険金(入院給付金、手術給付金、高度障害保険金など)は、受取人が本人・配偶者・直系血族・生計を一にする親族である場合、非課税所得として扱われます。
解き方
- 給付金が「身体の傷病や傷害に基因して支払われるもの」に該当するか確認する。
- 被保険者本人が受け取る入院給付金に対する所得税の課税・非課税の区分を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 入院給付金は身体の疾病・傷害に対して支払われる給付金であるため、受取人が本人であれば所得税は非課税となります。
- 選択肢 ②不正解
- 入院給付金は非課税所得に分類されるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 身体の障害・疾病により受け取る入院給付金・手術給付金・高度障害保険金・通院給付金は原則非課税。
間違えやすいところ
- 満期保険金や死亡保険金(課税対象)と、身体の治療・補填を目的とした給付金(非課税)を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の計算と特別控除額
タックスプランニング · 一時所得 / 特別控除額 / 所得税の計算
一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し,その残額から最高65万円の特別控除額を控除して算出する。
解答・解説を表示
解答
②
解説
一時所得の金額は、「総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額(最高50万円)」によって計算します。総所得金額に算入する際は、この一時所得の金額をさらに2分の1にします。
解き方
- 一時所得の計算式「総収入金額-支出金額-特別控除額」を確認します。
- 特別控除額の法定上限額が最高50万円であることを適用し、問題文の「最高65万円」が誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 一時所得の特別控除額の上限は50万円であるため、最高65万円とする本肢は誤り(不適切)です。
- 選択肢 ②正解
- 特別控除額は最高50万円であり、問題文の最高65万円という記述は不適切であるため、②が正解となります。
覚えるポイント
- 一時所得の特別控除額の上限は最高50万円です。
間違えやすいところ
- 青色申告特別控除の最高65万円と一時所得の特別控除50万円を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る雑所得の計算
タックスプランニング · 雑所得 / 公的年金等控除 / 所得税の計算
公的年金等に係る雑所得の金額は,その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
解答・解説を表示
解答
①
解説
国民年金や厚生年金などの公的年金等を受け取った場合、所得区分は雑所得となります。公的年金等の雑所得の金額は、実費控除ではなく受給者の年齢や年金収入額に応じた「公的年金等控除額」を収入金額から差し引いて求めます。
解き方
- 公的年金等による収入が所得税上どの所得区分(雑所得)に該当するかを確認します。
- 公的年金等に係る雑所得の計算式が「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」であることに照らし、問題文の正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 公的年金等の雑所得は「収入金額-公的年金等控除額」で計算されるため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 記述の内容は法令通りの正しい計算式を示しているため、誤り(不適切)とする判定は不適当です。
覚えるポイント
- 公的年金等に係る雑所得=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
間違えやすいところ
- 公的年金等に係る雑所得では、給与所得控除や実費経費ではなく「公的年金等控除額」を差し引きます。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色事業専従者給与と配偶者控除の適用関係
タックスプランニング · 配偶者控除 / 青色事業専従者給与
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。この記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法上、同一生計の配偶者に対して青色事業専従者給与を必要経費に算入している場合、事業主の所得から二重に所得控除を認めることを防ぐため、その配偶者は配偶者控除(控除対象配偶者)や配偶者特別控除の対象から除外されます。
解き方
- 所得税における控除対象配偶者の要件(同一生計、合計所得金額要件、事業専従者でないこと等)を確認する。
- 青色事業専従者として給与の支払を受けている事実がある場合、配偶者控除の対象から外れるという規定を照合して正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 青色事業専従者として給与の支払を受ける者は控除対象配偶者になれないため、記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 青色事業専従者給与の支給を受ける配偶者は配偶者控除の対象外とされるため、「誤っている」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 青色事業専従者給与の適用を受ける者は、配偶者控除・扶養控除の対象外となる。
間違えやすいところ
- 配偶者の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除も受けられると誤認しやすいが、専従者給与を受けている場合は金額にかかわらず重複適用不可。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の確定申告不要基準
タックスプランニング · 確定申告 / 給与所得者 / 申告不要の特例
1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。この記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
1カ所から給与の支払を受けており年末調整が行われた給与所得者については、確定申告の手続きを簡素化するため、給与所得および退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として所得税の確定申告書を提出することを要しないと定められています。
解き方
- 給与所得者における確定申告不要基準(副業等の所得基準額)を確認する。
- 規定されている金額は「20万円超」であり、設問の「10万円を超える場合」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 所得税の申告が必要となる基準は20万円超であるため、「正しい」とする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 確定申告が義務付けられるのは給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合であるため、記述は誤っています。
覚えるポイント
- 給与所得者の所得税確定申告が義務となる基準は、給与・退職以外の所得が年間20万円超。
間違えやすいところ
- 所得税では20万円以下が申告不要であっても、住民税においては所得金額にかかわらず申告が必要である点と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通建物賃貸借における1年未満の契約期間の取扱い
不動産 · 借地借家法 / 建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約を除く建物の賃貸借契約において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされるか否かを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
借地借家法における普通建物賃貸借では、賃借人の保護を図るため、1年未満の賃貸借期間を定めた場合には「期間の定めのない賃貸借」とみなす規定が置かれています。
解き方
- 普通建物賃貸借における期間の定めに関する借地借家法第29条第1項の規定を確認する。
- 1年未満の期間を定めた場合は期間の定めがないものとみなされるため、記述の正誤を「正しい(①)」と判定する。
- 選択肢 ①正解
- 借地借家法第29条第1項の規定どおり、1年未満の期間を定めた建物の賃貸借は期間の定めのないものとみなされるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は借地借家法第29条第1項に完全に適合しているため、「誤り」とする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 普通建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めのない賃貸借」とみなされる。
間違えやすいところ
- 定期建物賃貸借では1年未満の期間を有効に定めることができる点と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(借地借家法第29条)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
用途地域における住宅の建築可否(工業地域)
不動産 · 建築基準法 / 用途地域 / 用途制限
建築基準法の規定により、工業地域では住宅を建築することができないか否かを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
都市計画法・建築基準法が定める用途地域のうち、工業地域では住宅や店舗などの建築が認められていますが、工業専用地域では住宅の建築が禁止されています。
解き方
- 用途地域における住宅の建築制限(建築基準法別表第2)を確認する。
- 住宅の建築が原則として禁止されているのは「工業専用地域」のみであり、「工業地域」では建築可能であることを適用して、問題文は誤り(②)と判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 工業地域では住宅の建築が認められているため、「建築することができない」とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 住宅を建築することができないのは工業専用地域であり、工業地域では建築できるため、記述は誤り(②)と判定するのが適切です。
覚えるポイント
- 全13種類の用途地域(本問基準時は12種類)のうち、住宅を建てられないのは「工業専用地域」のみである。
間違えやすいところ
- 「工業地域」と「工業専用地域」を用途制限の観点で混同してしまう誤りが多いです。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(建築基準法第48条、別表第2)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税の課税対象
不動産 · 不動産取得税 / 地方税 / 贈与
贈与によって土地や建物を取得した場合、不動産取得税は課されないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
不動産取得税は、売買・交換・贈与・新築・増改築などによって不動産(土地・家屋)を取得した際に、有償・無償や登記の有無を問わず課される道府県税です。ただし、相続や法人の合併による取得は非課税と定められています。
解き方
- 不動産取得税が課税される取得形態(売買、贈与、新築等)と非課税となる形態(相続・合併)を確認する。
- 贈与による取得は非課税対象に含まれず課税されるため、課されないとする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 贈与による不動産の取得であっても不動産取得税の課税対象となるため、正しいとする本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 不動産取得税は無償の贈与による取得に対しても課税されるため、課されないとする記述は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 不動産取得税は贈与には課税されるが、相続による取得は非課税となる。
間違えやすいところ
- 贈与税が課されるため不動産取得税は免除されると誤解しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の地方税法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の3,000万円特別控除 / 所有期間要件
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日時点で譲渡資産の所有期間が5年以上でなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、自己の居住用家屋やその敷地を売却した際に譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。本特例には所有期間の長短の制限はなく、短期譲渡所得・長期譲渡所得のいずれにも適用できます。
解き方
- 居住用財産の3,000万円特別控除の特例における適用要件(居住の用に供していたこと等)を確認する。
- 所有期間要件(5年超や10年超など)が不要であることを確認し、5年以上を必須とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 本特例には所有期間の要件がなく、所有期間5年未満であっても適用可能であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 3,000万円特別控除の適用に所有期間要件は設けられていないため、所有期間5年以上を必要とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除には所有期間の要件がない(軽減税率の特例は10年超が必要)。
間違えやすいところ
- 軽減税率の特例(所有期間10年超)や買換え等の譲渡損失の損益通算特例(所有期間5年超)の要件と混同しやすい。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の総収入金額の範囲
不動産 · 不動産所得 / 総収入金額 / 敷金・保証金
不動産所得の金額の計算における総収入金額には、敷金や保証金などのうち、返還を要しないものが含まれるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産所得の総収入金額には、貸付けによる賃料収入のほか、敷金や保証金、権利金などのうち返還を要しないものが含まれます。将来返還を要する預り金的な性格のものは収入になりませんが、返還不要と確定した金銭は実質的な収入となるため課税対象となります。
解き方
- 敷金や保証金について将来返還を要するかどうかの性質を整理する。
- 返還を要しない部分は預り金ではなく実質的な収入となるため、総収入金額に算入するという税務上の取扱いを適用して判定する。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、敷金や保証金等のうち返還を要しないものは不動産所得の総収入金額に含まれます。
- 選択肢 ②不正解
- 返還を要しない敷金や保証金等は総収入金額に含まれるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 返還を要しない敷金・保証金・権利金・更新料は総収入金額に算入される。
間違えやすいところ
- 将来返還を要する敷金や保証金(預り金)は総収入金額に含まれない点と混同しないようにする。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
書面によらない贈与契約の撤回
相続・事業承継 · 民法 / 贈与契約 / 書面によらない贈与
書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
贈与契約は当事者の一方が無償で財産を与える意思を表示し、相手方が受諾することで成立する諾成契約です。軽率な合意によるトラブルを防ぐため、民法第550条において書面によらない贈与は履行が終わっていない部分につき各当事者が解除(撤回)できると定められています。
解き方
- 贈与契約における書面の有無による解除要件の規定を確認する。
- 民法第550条に基づき、書面によらない贈与は履行未済部分に限り各当事者が撤回可能であると判断する。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、書面によらない贈与は履行が終わった部分を除いて各当事者が撤回(解除)できます。
- 選択肢 ②不正解
- 書面によらない贈与は履行未済部分を撤回できるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は履行前なら撤回可能だが、履行完了部分や書面による贈与は原則として撤回できない。
間違えやすいところ
- 書面による贈与契約であっても一方的に自由に撤回できると誤認しないよう注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
暦年課税における贈与税の基礎控除額
相続・事業承継 · 暦年課税 / 贈与税の基礎控除
暦年課税による贈与税の計算において、同年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合の基礎控除額は、220万円(110万円×2人)である。
解答・解説を表示
解答
②
解説
贈与税の暦年課税制度では、受贈者1人あたり1年間(1月1日~12月31日)に受ける贈与財産の合計額から一律110万円の基礎控除が認められます。贈与者単位ではなく受贈者単位で計算します。
解き方
- 暦年課税の基礎控除額の適用単位が「受贈者1人あたり」であることを確認する。
- 複数の贈与者(父母2人)から贈与を受けた場合でも、受贈者が1人であれば基礎控除額は110万円であることを適用し、記述の正誤を判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 贈与税の暦年課税における基礎控除額は受贈者ごとに年間110万円と定められているため、贈与者の数に応じて220万円になるという記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 基礎控除額は受贈者1人につき年間110万円が限度であり、複数人から贈与を受けても控除額は合算・倍増されないため、本問の記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 贈与税の暦年課税の基礎控除額は「受贈者1人あたり年間110万円」であること。
間違えやすいところ
- 贈与者(あげる側)1人につき110万円まで非課税になると誤認して、複数人から受け取ると枠が増えると勘違いしやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自筆証書遺言の要件と家庭裁判所の検認手続
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 検認手続
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が不要である。
解答・解説を表示
解答
②
解説
普通方式の遺言のうち、自筆証書遺言および秘密証書遺言は、偽造・変造の防止や現状確認のため、相続開始後に家庭裁判所での検認手続が必要です。公正証書遺言のみ原則として検認手続が不要とされています。
解き方
- 自筆証書遺言の作成要件(全文・日付・氏名の自書および押印)を確認する。
- 相続開始後の手続について、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要である規定を確認し、不要とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所での検認手続を経なければならないため、「検認手続が不要」とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 自筆証書遺言は家庭裁判所における検認手続が必要とされているため、不要とする本問の記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要、公正証書遺言は検認不要。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の検認要否を取り違えて覚えてしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家建付地の相続税評価
相続・事業承継 · 貸家建付地 / 財産評価 / 相続税
相続税の財産評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所有する土地に自己所有の建物を建てて他人に賃貸している場合、その敷地は「貸家建付地」となります。借家人による借家権および敷地利用権が生じるため、自由に使用できる「自用地」と比較して利用制限を受ける部分が減額評価されます。
解き方
- 貸家建付地の定義(自らの土地に建築した建物を他人に賃貸している敷地)を確認します。
- 自用地評価額から差し引く権利制限の割合が「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」であることと問題文の算式を照合して判定します。
- 選択肢 ①正解
- 財産評価基本通達に定められた貸家建付地の評価算式と完全に一致しているため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の算式は貸家建付地の評価式として正確であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 貸家建付地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
間違えやすいところ
- 借地権割合、借家権割合、賃貸割合の3つを乗じるべきところを、借地権割合と借家権割合のみで計算してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の限定承認の要件
相続・事業承継 · 限定承認 / 民法 / 共同相続
相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ被相続人の債務や遺贈を清算・弁済する留保付きの相続承認です。債権者等の利害関係に大きな影響を及ぼすため、単独での申述は認められず、相続人全員の共同申述が義務付けられています。
解き方
- 民法における限定承認の手続き要件(共同相続人が複数存在する場合の規定)を確認します。
- 相続人が複数いる場合は共同相続人全員が共同してのみ行うことができるため、設問の記述が適切であると判定します。
- 選択肢 ①正解
- 民法第923条において、相続人が複数いるときは限定承認は全員が共同してのみ行える旨が定められているため正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 相続の限定承認は各相続人が単独で行うことはできず全員共同が要件であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 限定承認は相続人全員が共同して申述、相続放棄は各相続人が単独で申述可能
間違えやすいところ
- 各相続人が単独で行うことができる「相続放棄」と、全員共同でなければ行えない「限定承認」の要件を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
係数を用いた年金受取額(取崩し額)の計算
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 資本回収係数
元金3,000,000円を年率2%で複利運用しながら、7年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額として最も適切なものはどれか。なお、計算には下記の係数を使用すること。 〈利率(年率)2%・期間7年の各種係数〉 終価係数:1.1487、減債基金係数:0.1345、資本回収係数:0.1545
解答・解説を表示
解答
2
解説
手元にある元金を一定期間複利運用しながら均等に取り崩す場合、または借入金を均等返済する場合の毎年の支払・受取額の計算には「資本回収係数」を使用します。
解き方
- 問題文の「現在ある元金を複利運用しながら一定期間で均等に取り崩す受取額」を求めるのに適した係数として「資本回収係数(0.1545)」を選択します。
- 元金3,000,000円に資本回収係数0.1545を乗じて、毎年の受取額「463,500円」を算出します。
- 選択肢 1不正解
- 減債基金係数を用いて「3,000,000円×0.1345=403,500円」とした計算結果であり、将来目標額に向けて毎年積み立てる額を求める場合の係数であるため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 現在ある資金を運用しながら均等に取り崩す毎年の金額は「元金×資本回収係数」で求めるため、3,000,000円×0.1545=463,500円となり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 資本回収係数ではなく誤った数値や掛け合わせを用いた算出結果であり、不適切です。
覚えるポイント
- 現在の元金から毎年の取崩し額や住宅ローン返済額を求めるときは「資本回収係数」を使う。
間違えやすいところ
- 将来の目標額のために毎年積み立てる額を求める「減債基金係数」と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給対象者
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 報酬比例部分
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、( )4月2日以後に生まれた男性には支給されない。空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
厚生年金保険の支給開始年齢引き上げに伴い設けられた特別支給の老齢厚生年金は、男性の場合、定額部分は昭和24年4月2日以後生まれ、報酬比例部分は昭和36年4月2日以後生まれで完全に支給終了(65歳支給開始)となります。
解き方
- 特別支給の老齢厚生年金の生年月日による支給開始年齢の段階的引き上げルールを確認します。
- 男性の報酬比例部分が原則として支給されなくなる(65歳からの本来支給のみになる)基準生年月日が「昭和36年(1961年)4月2日以後」であることを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 昭和31年4月2日〜昭和33年4月1日生まれの男性には、62歳から報酬比例部分が支給されるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 昭和33年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの男性には、63歳または64歳から報酬比例部分が支給されるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- 男性の場合、昭和36年(1961年)4月2日以後に生まれた人からは特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されず、65歳からの支給となります。
覚えるポイント
- 男性の特別支給の老齢厚生年金が完全に支給されなくなる生年月日は「昭和36年4月2日以後生まれ(女性は5年遅れの昭和41年4月2日以後)」。
間違えやすいところ
- 女性の場合は男性より5年遅れて段階的引き上げが実施される点、また定額部分の完全終了(昭和24年4月2日以後)との混同に注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給要件
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 公的年金制度
遺族厚生年金における中高齢寡婦加算の支給対象となる妻の年齢条件について、夫の死亡の当時において子のない妻の場合は( )65歳未満と定められている。空欄にあてはまる適切な数値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給できない中高齢の妻に対する生活保障として、遺族厚生年金に上乗せして支給される給付です。夫の死亡時に子のない妻は40歳以上65歳未満であることが要件とされています。
解き方
- 中高齢寡婦加算の対象となる妻の状況(子の有無)を確認します。
- 子のない妻が夫の死亡当時に満たすべき年齢要件である「40歳以上65歳未満」を当てはめます。
- 選択肢 1不正解
- 35歳以上ではなく、夫死亡当時に子のない妻の場合に求められる年齢要件は40歳以上です。
- 選択肢 2正解
- 夫の死亡当時に子のない妻の場合、死亡時の年齢が40歳以上65歳未満であることが中高齢寡婦加算の要件となります。
- 選択肢 3不正解
- 45歳以上ではなく、夫死亡当時に子のない妻に適用される下限年齢は40歳以上です。
覚えるポイント
- 中高齢寡婦加算の年齢要件は「夫死亡時に40歳以上65歳未満の子のない妻」または「子がいるため遺族基礎年金を受給していた妻が40歳以降に受給権を失った時」のいずれかです。
間違えやすいところ
- 老齢基礎年金を受給できる65歳になると中高齢寡婦加算は支給終了となり、経過的寡婦加算に切り替わる点と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の厚生年金保険法に基づく規定です。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35(買取型)の適用金利時点
ライフプランニングと資金計画 · フラット35 / 住宅ローン / 借入金利
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する長期固定金利住宅ローン「フラット35(買取型)」の借入金利として適用される時点として、適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅ローンの適用金利には「申込時金利」と「融資実行時金利」の2種類がありますが、住宅金融支援機構のフラット35(買取型)では融資が実行された時点の金利が全期間固定金利として確定・適用されます。
解き方
- フラット35(買取型)の金利決定タイミングに関する規定を確認します。
- 借入申込時ではなく「融資実行時点」の金利が返済完了まで適用されるルールを適用します。
- 選択肢 1不正解
- 財形住宅融資など一部のローンと異なり、フラット35(買取型)では借入申込時の金利は適用されません。
- 選択肢 2正解
- フラット35(買取型)の借入金利は、融資実行時点(資金受取時)の金利が適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 実際に住宅に入居・居住を開始した時点の金利が適用される制度はありません。
覚えるポイント
- フラット35(買取型)の借入金利は「融資実行時」に決定され、全返済期間を通じて固定されます。
間違えやすいところ
- 申込時の金利と融資実行時の金利を混同しやすいため、資金が実際に交付される融資実行時である点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の住宅金融支援機構業務規程および貸付条件に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸金業法の総量規制
ライフプランニングと資金計画 · 貸金業法 / 総量規制
貸金業法における総量規制に基づき、個人が貸金業者から個人向け貸付けを受ける際、原則として借入総額の上限とされる年収に対する割合として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
過剰な借入れによる多重債務問題を防止するため、貸金業法では借入残高が本人の年収の3分の1を超える新たな借入れを原則として禁止する総量規制が設けられています。
解き方
- 貸金業法に基づく個人の借入限度に関する規制(総量規制)の基準を確認します。
- 総量規制では原則として借入残高の合計が年収の「3分の1」までに制限されていることを確認し、該当する選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 貸金業法に定める総量規制により、原則として個人の年収の3分の1を超える借入れは制限されています。
- 選択肢 2不正解
- 年収の4分の1ではなく、貸金業法の総量規制に定められた基準は年収の3分の1です。
- 選択肢 3不正解
- 年収の5分の1ではなく、貸金業法の総量規制に定められた基準は年収の3分の1です。
覚えるポイント
- 貸金業法の総量規制は借入総額が「年収の3分の1」までと規定されています。
間違えやすいところ
- 銀行からの借入れ(カードローン等)や住宅ローンは貸金業法の総量規制の直接の対象外である点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(貸金業法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約者保護機構の補償割合
リスク管理 · 生命保険契約者保護機構 / 責任準備金 / 保険業法
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構によって補償される責任準備金等(高予定利率契約を除く)の原則的な割合として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生命保険会社が経営破綻した際、契約者を保護するために設立された生命保険契約者保護機構により、破綻時点での責任準備金等の原則90%までが補償される仕組みとなっています。
解き方
- 生命保険契約者保護機構によるセーフティネットの保護基準を確認します。
- 補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の90%までが補償される規定に基づき、該当する数値を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 80%ではなく、生命保険契約者保護機構による責任準備金等の補償割合は原則として90%です。
- 選択肢 2不正解
- 85%ではなく、生命保険契約者保護機構による責任準備金等の補償割合は原則として90%です。
- 選択肢 3正解
- 生命保険契約者保護機構は、補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の原則90%までを補償します。
覚えるポイント
- 生命保険契約者保護機構による補償限度は「責任準備金等の90%」です。
間違えやすいところ
- 保護されるのは「保険金額(死亡保険金など)の90%」ではなく「責任準備金等の90%」である点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(保険業法)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の計算原理
リスク管理 · 生命保険の基礎数理 / 大数の法則 / 収支相等の原則
生命保険の保険料は、( )や収支相等の原則に基づき、主として3つの予定基礎率を用いて算出されている。空欄にあてはまる最も適切な語句を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険の数理では、少人数では予測できない死亡等の発生率が観測件数を増やすことで一定の確率に近づく「大数の法則」と、契約者全体の払い込む保険料総額と保険会社が支払う保険金等の総額が等しくなるようにする「収支相等の原則」が根幹となっています。
解き方
- 生命保険の保険料計算の土台となる統計的な数理原理(大数の法則)と会計的バランスの原理(収支相等の原則)を思い出す。
- 提示された選択肢のうち、金融商品の勧誘規制や損害保険の原則と混同しないよう区別して「大数の法則」を選択する。
- 選択肢 1正解
- 大数の法則は、試行回数を多く重ねると事象の発生割合が理論的確率に近づく法則であり、生命保険料算定の基本原理の一つです。
- 選択肢 2不正解
- 適合性の原則は、顧客の知識・経験・財産の状況・投資目的に適合した勧誘を行わなければならないという金融商品取引法上のルールです。
- 選択肢 3不正解
- 利得禁止の原則は、損害保険において実際の損害額を超えて不当な利益を得ることを禁止する原則です。
覚えるポイント
- 生命保険料計算の基礎は「大数の法則」と「収支相等の原則」の2大原則です。
間違えやすいところ
- 損害保険の重要原則である「利得禁止の原則」と生命保険料の計算原則を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険特約付終身保険の更新
リスク管理 · 定期保険特約付終身保険 / 保険の更新 / 更新時の保険料
定期保険特約付終身保険(更新型)において、定期保険特約の保険金額を同額のまま自動更新する場合、更新後の保険料は通常、更新前の保険料( )。空欄にあてはまる最も適切な語句を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
定期保険特約付終身保険(更新型)の更新では、健康状態の再告知や医師の診査は不要ですが、保険料は更新時の被保険者の年齢・保険料率によって再計算されるため、死亡リスクが高くなる分だけ更新後の保険料負担は増加します。
解き方
- 更新型保険の定期特約を同額で更新する際の適用保険料率のルール(更新時年齢での再計算)を確認する。
- 年齢が上がると予定死亡率が高くなるため、保険金額が同じであれば保険料は「高くなる」と判断する。
- 選択肢 1正解
- 更新時の到達年齢に応じた予定死亡率が適用されるため、保障額が同一であれば更新後の保険料は通常、更新前よりも高くなります。
- 選択肢 2不正解
- 保険料が変わらないわけではなく、加齢に伴い死亡率が高くなるため保険料は再計算されて上昇します。
- 選択肢 3不正解
- 更新時に保障額を大幅に減額しない限り、同じ保障額で加齢後に保険料が安くなることはありません。
覚えるポイント
- 定期特約の更新時は告知・診査不要ですが、保険料は更新時の年齢で再計算されるため高くなります。
間違えやすいところ
- 更新前と同じ保険料率が適用されると誤解し「変わらない」と選んでしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払限度額
リスク管理 · 自賠責保険 / 損害賠償責任保険 / 支払限度額
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における被害者1人当たりの保険金の支払限度額に関する次の記述について、空欄( ① )および( ② )にあてはまる金額の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「被害者1人当たりの保険金の限度額は、死亡の場合( ① )、傷害の場合120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高( ② )である。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、人身事故における被害者救済を目的とした強制加入の対人賠償保険であり、被害者1人当たりの支払限度額が死亡・傷害・後遺障害の事故類型ごとに法令で定められています。
解き方
- 自賠責保険における被害者1人当たりの死亡時の限度額(最高3,000万円)を確認します。
- 自賠責保険における後遺障害の限度額が程度に応じて最高4,000万円(常時介護等を要する場合)であることを照合します。
- 選択肢 1正解
- 死亡による損害の支払限度額は3,000万円、後遺障害による損害の支払限度額は障害の程度に応じて最高4,000万円であるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 死亡時の限度額が4,000万円、後遺障害の最高限度額が3,000万円となっており、金額が逆であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 死亡による損害の自賠責保険の支払限度額は5,000万円ではなく最高3,000万円であるため不適切です。
覚えるポイント
- 自賠責保険の支払限度額は、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害最高4,000万円です。
間違えやすいところ
- 死亡時の最高限度額(3,000万円)と後遺障害の最高限度額(4,000万円)を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の自動車損害賠償保障法令に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業活動における各種賠償責任保険の補償内容
リスク管理 · 受託者賠償責任保険 / 賠償責任保険 / 企業のリスク管理
レストランを運営する企業が、顧客から預かった衣類や荷物の紛失や盗難により、企業が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備えるために加入する保険として、最も適切なものを次の選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
企業活動に伴う賠償責任保険は事故の発生原因や対象によって分かれており、他人から預かった受託財物の破損・紛失による賠償損害は「受託者賠償責任保険」の対象となります。
解き方
- 問題文の事例が「顧客から預かった物品(受託物)の紛失・盗難に伴う損害賠償責任」であることを確認します。
- 受託物を管理・保管中に生じた損害賠償リスクを補償する保険種目が受託者賠償責任保険であると判断します。
- 選択肢 1正解
- 受託者賠償責任保険は、他人から預かった財物を管理・保管中に紛失・盗難・破損等させたことで生じる法律上の損害賠償責任を補償するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥や仕事の結果に起因する事故による賠償責任を補償する保険であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や業務遂行に起因する対人・対物事故を補償するもので、預かり物の紛失等は原則対象外であるため不適切です。
覚えるポイント
- 預かり物(クロークの荷物など)の事故は受託者賠償責任保険で補償されます。
間違えやすいところ
- 施設内で起きた事故だからといって施設所有(管理)者賠償責任保険を選んでしまいがちですが、預かり物の損壊・紛失は対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令および一般的な保険約款の規定に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複利計算による元利合計金額
金融資産運用 · 複利運用 / 元利合計計算
元金2,000,000円を年率2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額として、税金や手数料等を考慮しない場合の適切な金額を1)~3)の中から選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
複利運用とは、一定期間ごとに支払われる利息を元金に組み入れ、その合計額を新たな元金として次の利息を計算する運用方法です。1年複利でn年間運用する場合の元利合計は「元金×(1+年利率)^n」により算出されます。
解き方
- 毎年の元利合計を順次計算します。1年後は2,000,000円×1.02=2,040,000円です。
- 2年後は2,040,000円×1.02=2,080,800円、3年後は2,080,800円×1.02=2,122,416円と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 2,080,800円は2年間複利運用した時点の元利合計金額(2,000,000円×1.02^2)であり、3年間の運用結果ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 2,120,000円は単利で運用した場合の元利合計金額(2,000,000円+2,000,000円×2%×3年)であり、複利運用の計算として誤りです。
- 選択肢 3正解
- 2,000,000円×(1.02)^3=2,122,416円となり、計算結果と完全に一致するため正しい選択肢です。
覚えるポイント
- 1年複利の計算式「元利合計=元金×(1+利率)^期間」を確実に押さえましょう。
間違えやすいところ
- 単利計算(元金+元金×年利率×年数)と複利計算を混同して選択肢2を選ばないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 単利計算
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間2年の固定利付債券を、額面100円当たり98円で購入した場合の単利最終利回りとして、適切な数値を1)~3)の中から選びなさい。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
解答・解説を表示
解答
2
解説
単利最終利回りとは、既発債を購入して償還期限まで保有した場合に得られる年換算の総合収益率を示す指標です。算式は「〔表面利率+(償還価格-購入価格)/残存年数〕/購入価格×100」で求められます。
解き方
- 1年あたりの償還差益を計算します。(100円-98円)/2年=1円となります。
- 年間の総収益を求めます。表面利率2円+償還差益1円=3円となります。
- 購入価格で除して百分率を求めます。(3円/98円)×100≒3.0612…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して3.06%を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 2.04%は直接利回り(表面利率2%/購入価格98円×100≒2.04%)を計算した値であり、償還差益を考慮していないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 〔2+(100-98)/2〕/98×100=3/98×100≒3.0612%となり、小数点以下第3位を四捨五入すると3.06%で正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 4.08%は償還差益を年換算せずに合算して計算した場合(〔2+(100-98)〕/98×100≒4.08%)の誤った数値です。
覚えるポイント
- 最終利回りの公式「〔表面利率+(償還価格-購入価格)/残存期間〕/購入価格×100」を暗記しましょう。
間違えやすいところ
- 償還差益「償還価格-購入価格」を残存年数で割るのを忘れて年換算しない計算ミスが多く見られます。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(ROEの定義)
金融資産運用 · 株式の投資指標 / ROE(自己資本利益率)
企業の経営効率を判断する指標の1つとして、当期純利益を自己資本で除して算出される指標はどれか、適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
ROE(自己資本利益率)は、株主から集めた資金である自己資本を使って、企業がどれだけ効率よく利益(当期純利益)を稼いだかを示す財務指標です。
解き方
- 設問の計算式「当期純利益 ÷ 自己資本」がどの指標の定義であるかを確認する。
- PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、ROE(自己資本利益率)の各定義と照らし合わせ、該当する「ROE」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- PER(株価収益率)は、株価を1株当たり当期純利益(EPS)で除して算出する株価指標です。
- 選択肢 2不正解
- PBR(株価純資産倍率)は、株価を1株当たり純資産(BPS)で除して算出する株価指標です。
- 選択肢 3正解
- ROE(自己資本利益率)は、「当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)」で算出される企業の収益性・効率性の指標です。
覚えるポイント
- ROE=当期純利益÷自己資本×100。株主資本を元手にどれだけ稼いだかを表します。
間違えやすいところ
- 株価と利益を比較するPERや、株価と純資産を比較するPBRとの計算式の混同に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論(相関係数とリスク低減効果)
金融資産運用 · ポートフォリオ効果 / 相関係数
2つの異なる資産に投資する場合、両資産の相関係数がどのような値に近いほど、ポートフォリオのリスク低減効果が高くなるか、最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相関係数は-1から+1の間の値をとり、2資産の値動きの連動性を示します。異なる値動きをする資産を組み合わせることで、リターンを損なわずにリスク(価格変動幅)を低減できます。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲(-1以上+1以下)とそれぞれの値が意味する値動きの関係を整理する。
- 値動きが逆になる「-1」に近づくほどリスク低減効果が最大になるというポートフォリオ理論を適用して正答を導く。
- 選択肢 1正解
- 相関係数が-1のとき(完全に逆相関)、両資産の値動きが打ち消し合ってポートフォリオのリスク低減効果が最大になります。
- 選択肢 2不正解
- 相関係数が0の場合も無相関でありリスク低減効果は得られますが、-1に近い場合のほうが効果は高くなります。
- 選択肢 3不正解
- 相関係数が+1の場合は完全に同じ方向に動くため、分散投資によるリスク低減効果は得られません。
覚えるポイント
- 相関係数は-1でリスク低減効果が最大、+1ではリスク低減効果なしと覚えます。
間違えやすいところ
- 「相関がない(0)」が最も効果が高いと誤認しやすいので、逆相関である「-1」が最大であることを押さえましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金保険制度による保護限度額
金融資産運用 · 預金保険制度 / セーフティネット
預金保険制度における保護対象預金等のうち、定期預金などの一般預金等について、1金融機関ごとに預金者1人当たり保護される元本限度額として適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。利息のつく普通預金や定期預金などの一般預金等は、合算して1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護の対象となります。
解き方
- 預金保険制度の対象となる預金等の区分(決済用預金と一般預金等)を確認します。
- 一般預金等の保護限度額が「元本1,000万円までとその利息等」であることを適用して選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 預金保険制度により、一般預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円ではなく、一般預金等の元本保護限度額は1金融機関ごとに預金者1人当たり1,000万円までです。
- 選択肢 3不正解
- 3,000万円ではなく、一般預金等の元本保護限度額は1金融機関ごとに預金者1人当たり1,000万円までです。
覚えるポイント
- 無利息・要求払い・決済サービス提供の3要件を満たす「決済用預金」は全額保護されます。
間違えやすいところ
- 同一金融機関の複数店舗に預金があっても名寄せされて合算1,000万円までとなる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職所得控除額の計算(勤続年数20年以下)
タックスプランニング · 所得税 / 退職所得 / 退職所得控除
退職所得の金額を算出する際、勤続年数10年で定年退職した者の退職所得控除額を求める計算式「( )×10年」の空欄にあてはまる金額として適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数20年以下の期間については1年あたり40万円、20年を超える期間については1年あたり70万円として算出します。なお、算出額が80万円未満の場合は一律80万円となります。
解き方
- 退職者の勤続年数が10年(20年以下)であることを確認します。
- 勤続年数20年以下の算式「40万円×勤続年数」を適用し、空欄に入る数値を40万円と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 勤続年数20年以下の控除額の1年あたりの基準額は20万円ではなく40万円です。
- 選択肢 2正解
- 勤続年数が20年以下の場合、退職所得控除額は「40万円×勤続年数」の式で算出されます。
- 選択肢 3不正解
- 80万円は退職所得控除額の最低保障額であり、1年あたりの乗算額ではありません。
覚えるポイント
- 勤続年数20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
間違えやすいところ
- 20年超の部分に対する1年あたり70万円の加算と、20年以下の40万円を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算
タックスプランニング · 金融所得課税 / 損益通算 / 配当所得
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、( )を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。空欄にあてはまる最も適切な語句を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
上場株式等に係る譲渡損失は、原則として他の所得との損益通算が認められていませんが、確定申告において申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得(利子所得等を含む)との間では損益通算が認められています。
解き方
- 上場株式等の配当金に関する課税方式の選択肢(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)を確認します。
- 譲渡損失と配当所得との損益通算を行うための適用要件が「申告分離課税」の選択であることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 配当所得について総合課税を選択した場合は配当控除の適用を受けられますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 源泉分離課税ではなく、確定申告で申告分離課税を選択することにより譲渡損失との損益通算が可能となります。
- 選択肢 3正解
- 確定申告において申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができます。
覚えるポイント
- 上場株式等の譲渡損失と配当所得を損益通算する場合は「申告分離課税」を選択する。
間違えやすいところ
- 配当控除を受けられる「総合課税」では譲渡損失との通算ができない点に注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の限度額
タックスプランニング · 所得控除 / 地震保険料控除
所得税の地震保険料控除の控除限度額は、( )である。空欄にあてはまる最も適切な金額を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
居住用家屋や生活用動産を対象とした地震保険の保険料を支払った場合、支払額に応じた地震保険料控除が適用されます。所得税では支払金額の全額が控除対象となり、その最高限度額は50,000円と定められています。
解き方
- 地震保険料控除における所得税の控除額計算方法(支払保険料全額控除)を確認します。
- 所得税における地震保険料控除の最高限度額が50,000円(住民税は25,000円)であることから正答を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 30,000円は旧長期損害保険料控除の最高限度額(所得税で15,000円超の場合の計算結果等)であり、地震保険料控除の限度額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 40,000円は新制度の一般生命保険料控除や介護医療保険料控除等の各適用限度額(所得税)であり、地震保険料控除の限度額ではありません。
- 選択肢 3正解
- 所得税の地震保険料控除の控除限度額は50,000円(支払保険料が50,000円超の場合は一律50,000円)です。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は所得税50,000円、住民税25,000円。
間違えやすいところ
- 新制度の生命保険料控除各グループの限度額(40,000円)や住民税の限度額(25,000円)と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の所得要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 合計所得金額要件
所得税の住宅借入金等特別控除の所得制限に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は,適用を受けることができない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅の新築・取得等のために一定の借入金を行った場合に所得税額から一定割合を税額控除できる制度ですが、高額所得者を適用対象から除外するために所得要件(本問の基準時点では合計所得金額3,000万円以下)が設けられています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の適用要件における合計所得金額の上限を確認する。
- 本試験の法令基準日(2014年10月1日)における規定では「3,000万円」が上限となっているため、3,000万円を超える場合は適用除外となる。
- 選択肢 1不正解
- 1,000万円という基準は、住宅ローン控除の一般的な所得制限額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円という基準は後の令和4年度税制改正で導入された所得制限額であり、本試験の基準日(2014年10月1日時点)では3,000万円でした。
- 選択肢 3正解
- 本試験の基準日時点において、住宅借入金等特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用を受けることができません。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除を受けるには、床面積要件や返済期間要件に加え、合計所得金額の上限要件を満たす必要があります。
間違えやすいところ
- 近年の法改正による所得制限要件(2,000万円以下、特例措置で1,000万円以下など)と過去問当時の制度基準(3,000万円以下)を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等に基づく出題条件
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の青色申告承認申請書の提出期限
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告承認申請手続 / 新規開業
所得税の青色申告の承認申請手続に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切なものはどれか。 その年1月16日以後新たに業務を開始した者で,その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は,業務を開始した日から( )以内に,納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、原則としてその年の3月15日まで(前年から継続している場合またはその年1月15日以前に開業した場合)ですが、その年1月16日以降に新規開業した場合は「業務を開始した日から2カ月以内」と規定されています。
解き方
- 新規開業の日付が「その年1月16日以後」であることを確認する。
- 1月16日以後の新規開業の場合、その年分から青色申告の承認を受けるための申請期限は「業務を開始した日から2カ月以内」であることを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 2週間以内とする規定は所得税の青色申告承認申請書の提出期限には存在しません。
- 選択肢 2正解
- その年1月16日以後に新規開業した場合は、業務を開始した日から「2カ月」以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 新規開業時の青色申告承認申請書の提出期限は3カ月ではなく2カ月以内です。
覚えるポイント
- 青色申告承認申請書の提出期限は、原則はその年の3月15日、1月16日以後の新規開業はその日から2カ月以内です。
間違えやすいところ
- 1月15日以前に開業した場合は「3月15日まで」、1月16日以後に開業した場合は「開業から2カ月以内」となる分岐条件を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:所得税法第144条、2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税における土地の評価替え周期
不動産 · 固定資産税 / 課税標準 / 評価替え
土地の固定資産税の課税標準となる価格の評価替えは、原則として、( )に1度行われる。空欄に当てはまる最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
固定資産税は固定資産の価格(適正な時価)を基に課税されますが、毎年の評価替えは行政事務上の負担が極めて大きいため、地方税法の規定に基づき原則として3年ごとに評価替えを行う「基準年度」が設定されています。
解き方
- 固定資産税における土地・家屋の課税標準の評価替えルールを確認します。
- 地方税法上、評価替えは原則として3年度ごと(3年に1度)に行われるため、3番を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産税の評価替えは原則として毎年(1年ごと)に行われるものではありません。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税の基準年度は2年ごとではなく、3年ごとに設定されています。
- 選択肢 3正解
- 地方税法の規定により、固定資産税の課税標準となる土地・家屋の評価替えは原則として3年に1度行われます。
覚えるポイント
- 固定資産税の評価替えは「3年」に1度行われる。
間違えやすいところ
- 地価の下落局面では基準年度以外でも価格修正が行われる特例がありますが、原則は「3年に1度」です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の地方税法第349条
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法第42条第2項道路(みなし道路)の後退距離
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 2項道路 / セットバック
都市計画区域にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。空欄に当てはまる最も適切なものを選択肢の中から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、幅員4m未満の道であっても建築基準法の施行時に既に建物が立ち並んでいた特定行政庁指定の道(2項道路)は、道路中心線から水平距離で2m後退した線を境界線とみなすことで、将来的に4mの道路幅を確保する仕組みが採られています。
解き方
- 建築基準法第42条第2項道路における接道要件および境界線の規定を確認します。
- 原則として道路幅員4mを確保するため、中心線から水平距離2m後退(セットバック)した線を道路境界線とみなすため、1番を選択します。
- 選択肢 1正解
- 2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされます。
- 選択肢 2不正解
- 水平距離3m後退とする規定はなく、中心線からの必要後退距離は2m(合計幅員4m確保)です。
- 選択肢 3不正解
- 中心線から4m後退すると幅員8mとなってしまい、建築基準法上の原則(中心線から2m後退して幅員4m確保)と異なります。
覚えるポイント
- 2項道路のセットバックは「中心線から水平距離2m」後退。
間違えやすいところ
- 道路の必要幅員である「4m」と、中心線からの後退距離である「2m」の数値を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の建築基準法第42条第2項
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建ぺい率の緩和要件(角地指定)
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率の緩和 / 特定行政庁の指定する角地
建築基準法の規定において、特定行政庁が指定する角地にある敷地で建築物を建築する場合、都市計画で定められた値に10%が加算されて緩和される上限値として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。防火や安全性の観点から好条件である特定行政庁指定の角地や、防火地域内の耐火建築物などの一定の要件を満たす場合、建ぺい率の限度について10%の緩和措置が適用されます。
解き方
- 建築基準法第53条第3項における敷地緩和の対象規定を確認します。
- 特定行政庁が指定する角地にあたる場合、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加算する緩和措置が適用されることを把握し、該当する語句を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線等)には、角地指定による一律10%加算の緩和規定はありません。
- 選択肢 2正解
- 特定行政庁が指定する角地にある敷地については、建ぺい率の制限が10%加算され緩和されます。
- 選択肢 3不正解
- 容積率(敷地面積に対する延べ面積の割合)には、角地指定による一律10%加算の緩和規定はありません。
覚えるポイント
- 特定行政庁が指定した角地は建ぺい率+10%
- 防火地域内の耐火建築物は建ぺい率+10%(両方満たすと+20%)
間違えやすいところ
- 建ぺい率の緩和と容積率の緩和(前面道路幅員等による制限計算)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(建築基準法第53条)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
譲渡所得の計算における概算取得費の割合
不動産 · 譲渡所得 / 所得税 / 概算取得費
土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、実際の取得費が不明であるときなどに概算取得費として控除できる譲渡収入金額に対する割合として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
譲渡所得金額は「総収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)」で算出します。先祖伝来の土地などで実際の取得費が分からない場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合には、譲渡収入金額の5%を概算取得費として差し引くことが認められています。
解き方
- 譲渡所得の計算式における取得費の特例規定(概算取得費控除)を確認します。
- 概算取得費として認められている割合が「譲渡収入金額の5%」であることを適用して正解を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 3%ではなく、所得税法上の概算取得費は譲渡収入金額の5%相当額と定められています。
- 選択肢 2正解
- 取得費が不明な場合や実額より有利な場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
- 選択肢 3不正解
- 8%ではなく、概算取得費として適用される割合は譲渡収入金額の5%相当額です。
覚えるポイント
- 概算取得費は「譲渡収入金額×5%」
- 実際の取得費が5%より少ない場合でも概算取得費(5%)を選択可能
間違えやすいところ
- 譲渡費用の計算割合や他の特例控除率(3%や10%など)と混同しないように数値を正確に覚える必要があります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等(租税特別措置法通達31の4-1)
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資 / 利回り計算 / 純利回り(NOI利回り)
投資総額が1億円の賃貸用不動産において、年間の総収入が1,000万円、年間の諸費用が300万円である場合、この不動産投資の純利回り(NOI利回り)として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産投資の純利回り(NOI利回り)は、年間の総収入から管理費・固定資産税等の年間諸費用を差し引いた実質的な純収益(NOI: Net Operating Income)を、投資総額(物件取得価格など)で除して算出する指標です。
解き方
- 年間の総収入1,000万円から年間費用の合計額300万円を差し引き、年間の純収益(NOI)700万円を求めます。
- 純収益700万円を投資総額1億円で除し、100を掛けてパーセンテージで表すと7%(純利回り)となります。
- 選択肢 1不正解
- 年間費用300万円を投資総額1億円で割った比率にすぎず、純利回りの数値としては誤りです。
- 選択肢 2正解
- 純収益700万円(1,000万円-300万円)を総投資額1億円で割ると7%となり、正しい数値です。
- 選択肢 3不正解
- 年間収入1,000万円を投資総額1億円で割った単純利回り(表面利回り)であり、諸費用を考慮した純利回りではありません。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)=(年間収入-年間諸費用)÷投資総額×100
- 表面利回り(単純利回り)=年間収入÷投資総額×100
間違えやすいところ
- 純利回りを計算する際に年間諸費用の控除を忘れ、表面利回りを算出してしまわないように注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の特別控除額
相続・事業承継 · 贈与税 / 相続時精算課税制度 / 特別控除額
相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産について、特別控除額として贈与税の課税価格から累計でいくらまで控除できるか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への生前贈与について選択できる制度であり、同一の特定贈与者からの贈与について累計2,500万円までは贈与税が非課税(特別控除)となります。
解き方
- 相続時精算課税制度の特別控除枠の規定を確認します。
- 特定贈与者ごとに累計2,500万円まで控除でき、限度額を超えた部分については一律20%の税率が適用されることを把握します。
- 選択肢 1不正解
- 1,500万円は教育資金の一括贈与に係る非課税措置などの限度額であり、相続時精算課税の特別控除額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 2,000万円は贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の最高控除限度額であり、相続時精算課税の特別控除額ではありません。
- 選択肢 3正解
- 相続時精算課税制度における特別控除額は、同一の特定贈与者からの贈与につき累計2,500万円までです。
覚えるポイント
- 相続時精算課税の特別控除額は特定贈与者ごとに累計2,500万円
- 特別控除額を超えた部分には一律20%の税率で贈与税が課される
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除の限度額(2,000万円)や教育資金非課税信託の限度額(1,500万円)と数値を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と子が相続人である場合の法定相続分
相続・事業承継 · 民法上の相続人 / 法定相続分
被相続人Aさんには配偶者と3人の子(子Bさんを含む)がいる親族関係において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分として最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法における法定相続分は、相続人の構成(配偶者と直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の別)によって決まり、配偶者と子が相続人となる場合の割合は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1となります。同順位の血族相続人が複数人いるときは原則として均等に按分します。
解き方
- 親族関係図から被相続人Aさんの法定相続人を確認する(配偶者および子3人の計4人)。
- 配偶者と子が相続人である場合の法定割合を適用し、配偶者分が2分の1、子全体の分が2分の1であることを把握する。
- 子全体の相続分である2分の1を子の人数である3人で均等に除して「1/2 ÷ 3 = 1/6」を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 3分の1は、配偶者と直系尊属(親等)が相続人となる場合の直系尊属全体の相続分や、子全員で分ける前の相続分と混同した誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の兄弟姉妹全体の相続分、または子が2人である場合の子1人当たりの相続分であり不適切です。
- 選択肢 3正解
- 配偶者が2分の1、子全体で2分の1を均等に3分割するため、子Bさんの法定相続分は6分の1となり適切です。
覚えるポイント
- 配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2・子1/2(複数人の子は均等按分)
- 配偶者と直系尊属の場合:配偶者2/3・尊属1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
間違えやすいところ
- 法定相続人の頭数(配偶者1人+子3人=4人)で単純に4等分してしまい、4分の1と誤答しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告書の提出期限
相続・事業承継 · 相続税の申告と納付 / 申告期限
相続税の申告書の提出期限は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から起算してどの期間以内と定められているか、最も適切なものを選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続が発生した際の手続きにはそれぞれ法定期限が定められています。民法上の相続放棄・限定承認の申述は3カ月以内、所得税の準確定申告は4カ月以内、そして相続税の申告・納付は10カ月以内と、段階的に定められています。
解き方
- 相続税法における申告期限の起算日「相続の開始があったことを知った日の翌日」を確認する。
- 規定されている原則的な申告書の提出期限が「10カ月以内」であることを照合して解答を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 3カ月以内は、民法において家庭裁判所に相続の承認(単純承認・限定承認)または相続放棄を選択・申述する熟慮期間です。
- 選択肢 2不正解
- 6カ月以内という期間は相続税の申告期限としては該当せず、不適切な選択肢です。
- 選択肢 3正解
- 相続税の申告書の提出および納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
覚えるポイント
- 相続税の申告・納付期限:相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
- 被相続人の準確定申告期限:相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
- 相続放棄・限定承認の熟慮期間:相続開始を知った時から3カ月以内
間違えやすいところ
- 準確定申告の期限である「4カ月」や、相続放棄・限定承認の「3カ月」と申告期限の月数を混同しないよう整理が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 上場株式の評価 / 財産評価 / 相続税
平成26年12月10日に死亡したAさんが所有していた上場株式Bの1株当たりの相続税評価額として、与えられた資料(10月平均1,200円、11月平均1,500円、12月平均1,500円、12月10日の終値1,800円)に基づき最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格、ならびに課税時期の属する月・その前月・その前々月の各月の毎日の最終価格の平均額のうち、最も低い価格によって評価します。
解き方
- 評価対象となる4つの候補価格(死亡日の最終価格1,800円、12月平均1,500円、11月平均1,500円、10月平均1,200円)を比較します。
- これら4つの候補の中で最も低い金額である10月平均の1,200円を評価額として決定します。
- 選択肢 1正解
- 4つの候補(1,800円、1,500円、1,500円、1,200円)の中で最も低い価額であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 11月および12月の平均額である1,500円より低い10月の平均額(1,200円)が存在するため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 死亡日の最終価格である1,800円は候補の中で最も高い金額であり、最低額を採用する規定に合致しないため不適切です。
覚えるポイント
- 上場株式の相続税評価は「死亡日当日」「当月平均」「前月平均」「前々月平均」の4つのうち最も低い価格を選びます。
間違えやすいところ
- 死亡日当日の終値だけで評価してしまうミスや、最も高い価格を選択してしまう勘違いに注意が必要です。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等の限度面積
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 貸付事業用宅地等 / 相続税
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、評価額の50%を減額することができる限度面積として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、被相続人等の事業や居住に使われていた宅地について一定の限度面積まで評価額を大幅に減額する制度です。貸付事業用宅地等は限度面積200㎡まで50%減額されます。
解き方
- 特例の対象となる宅地の区分(貸付事業用宅地等)と減額割合(50%)を確認します。
- 貸付事業用宅地等の規定上の限度面積が200㎡であることを特定します。
- 選択肢 1正解
- 貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡(減額割合50%)であるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 240㎡は2014年10月1日時点における特定居住用宅地等の限度面積(減額割合80%)であり、貸付事業用宅地等の限度面積ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 400㎡は特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等の限度面積(減額割合80%)であり、貸付事業用宅地等には該当しません。
覚えるポイント
- 貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%、特定事業用等は400㎡・80%です。
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等の400㎡や特定居住用宅地等の面積と取り違えないように区別して覚える必要があります。
出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2015年1月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2015年1月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2015年1月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

