日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
公的医療保険の加入(国民健康保険および任意継続被保険者)
ライフプランニングと資金計画 · 国民健康保険 / 健康保険の任意継続被保険者
会社員のAさん(58歳)が退職した後の公的医療保険について、ファイナンシャル・プランナーのMさんが説明した次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「Aさんの退職後の公的医療保険制度への加入方法としては、国民健康保険への加入や、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入といった選択肢があります。 国民健康保険に加入する場合、国民健康保険の保険料(税)は、保険者である( ① )や国民健康保険組合によって異なります。 また、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、資格喪失の日から原則として( ② )以内に任意継続被保険者となるための申出をすることにより、引き続き最長で( ③ )、健康保険の被保険者となることができます」
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解答
2
解説
退職後の公的医療保険の選択肢として、国民健康保険への加入と退職時の健康保険の任意継続があります。国民健康保険は市町村および国民健康保険組合が保険者となり、保険料や計算方法は自治体等ごとに異なります。一方、任意継続被保険者制度は退職前の被保険者期間が継続して2カ月以上ある者が対象で、資格喪失日から原則20日以内に申し出ることで最長2年間加入することができます。
解き方
- 国民健康保険の保険者が「市町村(特別区を含む)」および「国民健康保険組合」であることを確認する(①は市町村)。
- 任意継続被保険者制度の要件である、申出期限が資格喪失日から「20日以内」であることを確認する(②は20日)。
- 任意継続被保険者として加入できる最長期間が「2年間」であることを確認する(③は2年間)。
- ①~③の組み合わせに合致する選択肢「2」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 申出期限が「14日」、期間が「3年間」となっている点が誤りです。正しくは申出期限が原則20日以内、期間は最長2年間です。
- 選択肢 2正解
- ①市町村(特別区を含む)、②20日、③2年間のすべての語句が正しく組み合わされています。
- 選択肢 3不正解
- 国民健康保険の保険者(本問の法令基準時点)は市町村(特別区を含む)であり、期間も最長2年間であるため誤りです。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年間。
間違えやすいところ
- 国民健康保険の加入届出期限(原則14日以内)と任意継続被保険者の申出期限(20日以内)を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(健康保険法第3条第4項、第37条、国民健康保険法第3条)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金制度(被保険者種別変更・保険料前納・繰上げ支給)
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の種別変更 / 国民年金保険料の前納 / 老齢基礎年金の繰上げ支給
会社員を退職して自営業となるAさんの公的年金について、ファイナンシャル・プランナーのMさんが行った次の説明のうち、最も不適切なものを1つ選びなさい。
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解答
3
解説
国民年金の被保険者は第1号・第2号・第3号に分類され、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は、配偶者が退職して第2号被保険者の資格を喪失した場合、自身も第1号被保険者への種別変更手続きが必要となります。また、国民年金保険料は将来の期間の前納が可能であり割引制度が設けられています。老齢基礎年金は60歳以降に繰上げ請求が可能ですが、1カ月当たり0.5%減額されます(0.7%は繰下げ請求時の1カ月当たり増額率)。
解き方
- 選択肢1について、夫Aさんが退職して第2号被保険者でなくなると、扶養配偶者である妻Bさんも第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更の手続きが必要であることを確認する(適切)。
- 選択肢2について、国民年金保険料は前納が可能であり、前納期間や納付方法(口座振替等)に応じて所定の割引が適用されることを確認する(適切)。
- 選択肢3について、老齢基礎年金の繰上げ受給による減額率を確認する。1カ月当たり0.5%減額が正しいルールであり、「0.7%」は繰下げ加算率であるため誤りであると判断する(不適切)。
- 最も不適切な選択肢として「3」を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 第2号被保険者に扶養されていた配偶者は、第2号被保険者が退職すると第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金保険料は一定期間の前納(6カ月前納、1年前納、2年前納など)が可能であり、前納期間や納付方法(口座振替・現金など)に応じて割引が適用されます。
- 選択肢 3正解
- 繰上げ支給による年金額の減額率は、繰上げ1カ月当たり0.5%です(1カ月当たり0.7%は繰下げ受給による増額率です)。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の繰上げ減額率は1月あたり0.5%(最大30%減)、繰下げ増額率は1月あたり0.7%(最大42%増)(本問基準日時点)。
間違えやすいところ
- 繰上げ(早くもらう=減額0.5%)と繰下げ(遅くもらう=増額0.7%)の月あたり割合を取り違えやすいので注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(国民年金法第7条、第12条、第28条、第93条)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
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老齢基礎年金の支給額計算式
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 年金額の計算
設例のAさん(昭和31年8月20日生まれ)が60歳に達するまで国民年金の保険料を納付した場合、原則として65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額(平成26年度価額・物価スライド特例措置)を算出する計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
老齢基礎年金の満額は40年(480月)の保険料納付を基準として計算されます。第2号被保険者(厚生年金保険等)の期間であっても、老齢基礎年金の額面計算に算入されるのは「20歳以上60歳未満」の期間に限られます。
解き方
- Aさんの厚生年金加入月数474月のうち、20歳未満の期間(18歳から20歳到達月前月までの16月)を除外し、20歳以上の期間が458月であることを確認します。
- 58歳退職後から60歳到達前月までの国民年金第1号被保険者としての納付予定月数22月を合算し、458月+22月=480月となることを算出します。
- 保険料納付済月数が上限の480月に達するため、満額の算式「772,800円×480月/480月」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 22月は退職後の国民年金第1号被保険者としての納付予定月数に過ぎず、20歳以降の厚生年金被保険者期間(第2号被保険者期間)が含まれていないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 474月は18歳から58歳までの厚生年金加入期間全体であり、20歳未満の期間が含まれている一方で退職後の国民年金納付月数が合算されていないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 20歳以上60歳未満の厚生年金期間458月と国民年金納付期間22月を合算すると480月(満額)となるため、この算式が最も適切です。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の額面計算に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間のみである点に注意が必要です。
間違えやすいところ
- 厚生年金の全加入期間(20歳未満を含む)をそのまま老齢基礎年金の計算月数に含めてしまうミスが多く見られます。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
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株式の注文方法(指値注文と価格優先の原則)
金融資産運用 · 株式投資 / 売買注文方法 / 指値注文 / 価格優先の原則
国内上場株式の売買注文方法に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「国内上場株式の売買注文方法の1つに,価格をあらかじめ指定して注文をする( ① )注文があります。同一銘柄に対して,( ① )による買付注文が複数ある場合,価格の( ② )注文から先に買付が成立します。また,( ① )注文による買付において,指定した価格よりも低い価格で買付が成立すること( ③ )」
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解答
1
解説
金融商品取引所における株式売買では「価格優先の原則」があり、買い注文では高い価格が、売り注文では低い価格が優先されます。また指値注文はその指定価格またはそれより有利な価格で取引を成立させる注文です。
解き方
- 売買価格を指定して発注する注文方法は「指値」注文(価格を指定しないものは「成行」注文)であることを確認します。
- 買いの指値注文が競合する場合、より高い価格を提示した買い手が優先される「価格優先の原則」を適用します。
- 指値買い注文は「指定価格以下」での約定を許容するため、指定した価格より低い(有利な)価格で成立することがあると判断します。
- 選択肢 1正解
- ①指値、②高い、③があります、の組み合わせであり、取引所の注文ルールおよび価格優先の原則に合致しているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 買付注文では価格の「高い」注文が優先されるため「低い」は誤りであり、また指値より有利な低い価格で買付が成立することもあるため「ありません」も誤りです。
- 選択肢 3不正解
- あらかじめ売買価格を指定する注文は「成行」ではなく「指値」であるため不適切です。
覚えるポイント
- 指値注文は「買いは指値以下、売りは指値以上」で成立するため、指定価格より有利な条件で約定することがあります。
間違えやすいところ
- 買付注文における価格優先を売り注文と混同して「低い価格が優先される」と誤認してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資判断と関連法規
金融資産運用 · 為替変動要因 / 配当政策 / 断定的判断の提供禁止
会社員のAさんは、外食業を営む上場企業X社の株式購入についてFPのMさんに相談した。X社は原材料を海外から輸入して低価格で料理を提供しており、前期の配当は1株当たり5円である。X社株式に関するMさんの説明として最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
株式の配当金は企業の業績や財務状況に応じて毎期変動する性質を持ち、元本や利回りの保証はありません。また、輸入型企業は円安により仕入原価が上昇して収益が圧迫されやすく、金融商品取引において確実でない事項について断定的判断を提供することは禁止されています。
解き方
- 輸入依存型企業に対する円安の影響(原材料費上昇による業績悪化要因)を検討します。
- 配当金が確定利回りではなく業績連動で変動する性格のものであることを確認します。
- 将来の株価上昇を断定して勧誘する行為が法令上禁止されていることを確認して適切な記述を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 主な原材料を輸入している企業にとって、円安の進行は輸入コストの増加をもたらし収益を圧迫するため、一般に株価にとって悪材料(逆風)となります。
- 選択肢 2正解
- 株式の配当金は企業の業績や将来の投資計画、財務状況等に応じて決定されるため、業績悪化などにより減配や無配となるなど変動することがあります。
- 選択肢 3不正解
- 株式などの金融商品の勧誘において、将来の価格変動について「必ず上昇する」といった断定的判断を提供することは金融商品取引法等で禁止されています。
覚えるポイント
- 輸入企業は円安がコスト高(悪材料)、円高がコスト低下(好材料)となる
- 将来の価格予測について断定的判断を提供することは禁止されている
間違えやすいところ
- 輸出企業(円安で有利)と輸入企業(円安で不利)の為替感応度を取り違えやすい
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER・PBR・ROE)の計算
金融資産運用 · PER(株価収益率) / PBR(株価純資産倍率) / ROE(自己資本利益率)
株価540円、当期純利益60億円、純資産(自己資本)800億円、総資産1,200億円、発行済株式数2億株である上場企業X社株式の投資指標に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
株式の代表的な投資指標であるPER(株価収益率)は株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割って算出します。PBR(株価純資産倍率)は株価を1株当たり純資産(BPS)で割って求めます。ROE(自己資本利益率)は当期純利益を自己資本(純資産)で割って算出します。
解き方
- 1株当たり当期純利益(EPS)=60億円÷2億株=30円を求め、PER=540円÷30円=18倍を計算します。
- 1株当たり純資産(BPS)=800億円÷2億株=400円を求め、PBR=540円÷400円=1.35倍を計算します。
- ROE=当期純利益60億円÷自己資本800億円×100=7.5%を算出し、各選択肢の正誤を照合します。
- 選択肢 1不正解
- 1株当たり当期純利益(EPS)は60億円÷2億株=30円であり、PER(株価収益率)は株価540円÷30円=18倍となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 1株当たり純資産(BPS)は800億円÷2億株=400円であり、PBR(株価純資産倍率)は株価540円÷400円=1.35倍となるため適切です。
- 選択肢 3正解
- ROE(自己資本利益率)は当期純利益60億円÷自己資本800億円×100=7.5%(またはEPS 30円÷BPS 400円×100=7.5%)となるため、5%とする記述は不適切です。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)
- PBR=株価÷BPS(1株当たり純資産)
- ROE=当期純利益÷自己資本×100=EPS÷BPS×100
間違えやすいところ
- ROEの計算で自己資本(純資産)ではなく総資産(1,200億円)で割ってしまうミス(ROAの計算と混同)
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告制度(青色申告特別控除および承認申請手続き)
タックスプランニング · 青色申告特別控除 / 青色申告承認申請手続
所得税の青色申告制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)青色申告による税務上の特典の1つに青色申告特別控除がある。不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その取引の内容を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、青色申告特別控除として最高( ① )を所得金額から控除することができる。 ⅱ)青色申告の承認を受けようとする者は、原則として、青色申告の承認を受けようとする年の( ② )まで(その年1月16日以後に新規に業務を開始した場合には、その業務を開始した日から( ③ )以内)に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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解答
3
解説
青色申告制度は、一定水準の記帳を行い正確な申告をする納税者に各種の税制上の特典を認める制度です。正規の簿記の原則に従い貸借対照表等を添付して期限内に申告すれば最高65万円(要件を満たさない場合は10万円)の特別控除が受けられます。新たに承認を受ける場合の申請期限は原則3月15日まで、新規開業時は開業日から2カ月以内です。
解き方
- 正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表等を添付して法定申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除額が最高65万円であることを確認する(①は65万円)。
- 青色申告承認申請書の提出期限について、原則はその年の3月15日まで(②は3月15日)、1月16日以降の新規開業の場合は業務開始日から2カ月以内(③は2カ月)であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 特別控除の最高限度額は65万円(当期)であり、承認申請書の原則的な提出期限は3月15日であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 青色申告承認申請書の提出期限は原則3月15日までであり、新規開業時の提出期限は開業日から2カ月以内であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- ①65万円、②3月15日、③2カ月の組合せとなっており、法令の規定に合致して最も適切です。
覚えるポイント
- 青色申告特別控除は最高65万円(複式簿記・貸借対照表添付・期限内申告)または10万円です。
- 青色申告承認申請書は適用年の3月15日まで、1月16日以後の新規開業時は2カ月以内に提出します。
間違えやすいところ
- 申告書の提出期限と同じ「3月15日」を「1月15日」などと取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(所得税法第144条、第149条等)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色事業専従者給与と所得控除(配偶者控除・扶養控除)の適用関係
タックスプランニング · 青色事業専従者給与 / 配偶者控除 / 扶養控除
設例の家族構成および収入状況に基づき、Aさんの平成26年分の所得税の計算等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 〈家族情報〉 ・妻Bさん(48歳):Aさんの青色事業専従者として、平成26年中に青色事業専従者給与の支払を受けている。 ・子Cさん(17歳):高校生。平成26年中に収入はない。 ・子Dさん(12歳):小学生。平成26年中に収入はない。 (年齢は平成26年12月31日現在)
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解答
1
解説
所得税法上、青色事業専従者として給与の支払を受ける者は、たとえ生計を一にする配偶者であっても控除対象配偶者(配偶者控除)や控除対象扶養親族(扶養控除)の対象外とされます。また、扶養控除の対象となる扶養親族は16歳以上であり、19歳以上23歳未満が「特定扶養親族」(控除額63万円)、16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満が「一般の控除対象扶養親族」(控除額38万円)となります。16歳未満の親族には扶養控除の適用はありません。
解き方
- 妻Bさんは年中に青色事業専従者給与の支払を受けているため、配偶者控除の対象外となることを確認する(記述1は適切)。
- 子Cさんは17歳であるため「一般の控除対象扶養親族」(控除額38万円)に該当し、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」(控除額63万円)ではないことを確認する(記述2は不適切)。
- 子Dさんは12歳(16歳未満)であり、年少扶養親族として扶養控除の対象外(控除額0円)であることを確認する(記述3は不適切)。
- 選択肢 1正解
- 青色事業専従者給与の支払を受けている者は控除対象配偶者になれないため、Aさんは配偶者控除を受けられず適切です。
- 選択肢 2不正解
- 17歳の子Cさんは一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)であり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満・控除額63万円)ではないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 12歳の子Dさんは16歳未満の年少扶養親族であり、扶養控除の適用対象外(控除額0円)であるため不適切です。
覚えるポイント
- 青色事業専従者給与の支給を受ける親族は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用対象外です。
- 扶養控除の対象は16歳以上(一般控除38万円)、特定扶養親族は19歳以上23歳未満(63万円)です。
間違えやすいところ
- 特定扶養親族の年齢区分(19歳以上23歳未満)と高校生・大学生の区分を混同しないように注意が必要です。
- 16歳未満の扶養親族には扶養控除が適用されない点を見落とさないようにします。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(所得税法第2条、第57条、第83条、第84条等)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(一時払変額個人年金保険の解約返戻金と事業所得)
タックスプランニング · 総所得金額 / 一時所得 / 事業所得
Aさんの平成26年分の収入等は、事業所得の金額が500万円(青色申告特別控除後)、生命保険契約(契約者・保険料負担者がAさん、契約から5年超経過した一時払変額個人年金保険)の解約返戻金が1,100万円(正味払込保険料1,000万円)である。この場合におけるAさんの平成26年分の総所得金額として、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
一時払変額個人年金保険を解約して受領した解約返戻金は、保険料負担者と受取人が同一の場合、一時所得として総合課税の対象となります。一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、総所得金額を計算する際にはその金額の2分の1を他の所得と合算します。
解き方
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額を算出する:1,100万円-1,000万円-50万円=50万円。
- 総所得金額に算入する一時所得の金額を算出する:50万円×1/2=25万円。
- 事業所得の金額(500万円)と一時所得の算入額(25万円)を合算して総所得金額を求める:500万円+25万円=525万円。
- 選択肢 1正解
- 一時所得の2分の1である25万円を事業所得500万円に合算した525万円であり、計算として正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 一時所得の特別控除後の金額(50万円)を2分の1にせずに事業所得と合算してしまっており、誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 解約差益の100万円全額(特別控除や2分の1の計算を行わない金額)を合算しており、誤りです。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入額は「(総収入金額-支出金額-特別控除額最高50万円)×1/2」です。
間違えやすいところ
- 一時所得の金額を求めた後に「2分の1」を乗じるステップを失念して計算してしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買契約の留意点(解約手付・固定資産税・登録免許税)
不動産 · 手付解除 / 固定資産税の精算 / 登録免許税の負担
Aさんが所有するマンション(物件X)を第三者のBさんに売却する場合の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
民法上の解約手付が交付された場合、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を償還することで契約を解除できますが、この解除が認められるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」に限られます。一方が履行に着手した後は、手付解除を行うことは認められません。
解き方
- 解約手付による解除権の行使要件を確認する。売主は手付金の倍額を現実に提供・償還する必要があるが、相手方が履行に着手した後は解除できない。
- 記述1では「相手方が契約の履行に着手した後であっても解除できる」とされているため不適切であると判定する。
- 選択肢 1正解
- 相手方が契約の履行に着手した後は手付解除が認められないため、「履行に着手した後であっても解除できる」とする本記述は最も不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税の賦課期日は1月1日ですが、実務上は引渡し日等を基準に売主と買主で日割・月割等按分して精算するのが一般的であり、記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 登録免許税法上は登記権利者と登記義務者が連帯納税義務を負いますが、不動産取引の実務慣行では買主が全額負担することが一般的であり、記述は適切です。
覚えるポイント
- 解約手付による解除は「相手方が契約の履行に着手するまで」に限り可能です(自分が着手していても相手方が未着手なら解除可能)。
間違えやすいところ
- 「当事者の一方が履行に着手するまで」ではなく「相手方が履行に着手するまで」という点や、履行着手後は手付解除ができない点を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の登記記録の構成と記載事項
不動産 · 不動産登記 / 表題部 / 権利部(甲区・乙区)
不動産の登記記録に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「ⅰ)不動産の登記記録に関しては、( ① )で登記事項証明書の交付請求をすることなどにより、その記載事項を確認することができる。 ⅱ)不動産の登記記録は、『表題部』および『権利部』に区分して作成されている。『表題部』に記録されている事項は、土地については所在、地番、( ② )などであり、建物については所在、家屋番号、建物の種類などである。 また、『権利部』は『甲区』および『乙区』から構成されており、『甲区』には( ③ )に関する事項が、『乙区』には( ③ )以外の権利に関する事項がそれぞれ記録されている。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産登記記録は法務局(登記所)で管理され、物理的現況を示す表題部と権利関係を示す権利部に分かれています。権利部は所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利(抵当権・地上権等)を記録する乙区に区分されます。
解き方
- 空欄①を判断する:登記事項証明書の交付を請求する窓口は「法務局」です。
- 空欄②を判断する:土地の表題部には物理的状況として所在、地番のほか「地目」や地積などが記載されます(用途地域は都市計画法に基づく区分であり登記記録には記載されません)。
- 空欄③を判断する:権利部甲区には「所有権」に関する事項が、乙区には「所有権」以外の権利(抵当権等)に関する事項が記録されます。したがって正解は1となります。
- 選択肢 1正解
- ①が法務局、②が地目、③が所有権となっており、すべての空欄の記述が正しく合致しています。
- 選択肢 2不正解
- ②の用途地域は都市計画上の地域区分であり登記記録の記載事項ではありません。また③は抵当権ではなく所有権が入るため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- ①の登記事項証明書を管理・交付するのは市区町村役場ではなく法務局です。また②の用途地域も誤りです。
覚えるポイント
- 甲区=所有権に関する事項(差押えや仮登記等も含む)
- 乙区=所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権・地上権・賃借権等)
間違えやすいところ
- 用途地域や建ぺい率・容積率などの都市計画法・建築基準法上の指定は、不動産登記記録には記載されず、市区町村役場等の都市計画課で確認する事項である点に注意が必要です。
出題の前提:不動産登記法第27条、第34条、不動産登記規則第4条等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と課税譲渡所得の計算
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の3000万円特別控除 / 概算取得費
設例において、Aさんが物件Xの売却にあたって「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」の適用を受けた場合における課税譲渡所得の金額の計算式として、最も適切なものはどれか。なお、取得費については概算取得費を用いるものとする。 〈設例の条件(物件X)〉 譲渡価額:4,000万円 取得価額:不明 譲渡費用:120万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地・建物を譲渡した際の課税譲渡所得金額は、「収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」により計算します。実際の取得費が不明である場合には、譲渡価額の5%相当額を「概算取得費」として計上することができます。
解き方
- 概算取得費を計算する:譲渡価額4,000万円×5%=200万円。
- 譲渡費用を確認する:資料より120万円。
- 特別控除額を適用して課税譲渡所得を算出する:4,000万円-(200万円+120万円)-3,000万円=680万円。
- 選択肢 1不正解
- 概算取得費を10%(400万円)として計算しているため誤りです(概算取得費は譲渡価額の5%)。
- 選択肢 2正解
- 譲渡価額4,000万円、概算取得費200万円(5%)、譲渡費用120万円、特別控除3,000万円を正しく反映した計算式です。
- 選択肢 3不正解
- 譲渡費用120万円の控除が漏れているため誤りです。
覚えるポイント
- 課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 概算取得費=譲渡価額×5%
間違えやすいところ
- 概算取得費の割合を10%と勘違いすることや、必要経費である譲渡費用の控除を忘れてしまう計算ミスに注意が必要です。
出題の前提:租税特別措置法第31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)、第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の申告・納付手続き
相続・事業承継 · 贈与税の申告手続 / 申告書の提出先 / 延納
暦年課税による贈与税の申告および納付に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)贈与された財産の価額が基礎控除額を超える場合、受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年( ① )から3月15日までに、贈与税の申告書を( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ⅱ)贈与税は、申告期限までに納付すべき税額の全額を金銭で一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たすことにより、( ③ )することができる。
解答・解説を表示
解答
3
解説
贈与税は受贈者が納税義務を負うため、受贈者の住所地等を所轄する税務署に申告します。申告期間は所得税と異なり翌年2月1日から3月15日です。また、納税方法として延納は認められていますが物納制度はありません。
解き方
- 贈与税の申告期間が翌年2月1日から3月15日である点を確認し、①を「2月1日」と判定します。
- 納税義務者は財産をもらった受贈者であり、提出先は受贈者の納税地を所轄する税務署長であることから、②を「受贈者」と判定します。
- 贈与税には一定の要件のもとで延納の制度が認められているものの、物納の制度は設けられていないことから、③を「延納」と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 申告書の提出先は「贈与者」ではなく「受贈者」の納税地であり、また贈与税に「物納」の制度はなく「延納」のみ認められているため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 所得税の確定申告期間(2月16日~)と混同しやすいですが、贈与税の申告期間は「2月1日」からであり、また贈与税に「物納」の制度はないため誤りです。
- 選択肢 3正解
- ①2月1日、②受贈者、③延納の組み合わせであり、すべての記述が適切です。
覚えるポイント
- 贈与税の申告期間は翌年2月1日~3月15日(所得税の2月16日~と混同しない)
- 贈与税には延納の制度はあるが物納の制度はない(物納は相続税のみ)
間違えやすいところ
- 所得税の確定申告の開始日である2月16日と誤認しやすい
- 申告書の提出先を財産をあげた側(贈与者)の所轄税務署と誤認しやすい
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度の要件・特徴
相続・事業承継 · 相続時精算課税制度 / 特別控除額と税率 / 暦年課税への変更不可
長男Cさんが、Aさんから受けた贈与について相続時精算課税を選択した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から20歳以上(2014年当時)の子・孫への贈与に選択できる制度です。累計2,500万円の特別控除枠があり、超過分は一律20%の税率で贈与税が課税されます。一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。
解き方
- 選択肢1について、特別控除後の税率は一律20%であるため誤りであることを確認します。
- 選択肢2について、相続時精算課税制度の選択に受贈者の合計所得金額の制限はないため誤りであることを確認します。
- 選択肢3について、特定贈与者ごとに一度相続時精算課税を選択すると、その後の年分で暦年課税に戻すことはできないため適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に乗じる税率は、一律10%ではなく一律20%であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 住宅取得等資金の非課税特例等とは異なり、相続時精算課税制度には受贈者の合計所得金額による制限(2,000万円以下等)はないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与については以降の年分において暦年課税に戻す(選択する)ことができないため適切です。
覚えるポイント
- 相続時精算課税の特別控除超過分の税率は一律20%
- 一度選択した特定贈与者については、二度と暦年課税に戻せない(撤回不可)
- 受贈者の所得要件は設けられていない
間違えやすいところ
- 税率を一律10%や累進税率と誤認しやすい
- 住宅取得等資金の贈与特例の所得要件(2,000万円以下)と混同しやすい
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
暦年課税による贈与税額の計算
資産設計提案業務・相続・事業承継 · 贈与税 / 暦年課税 / 基礎控除
長女Dさんが、平成26年中に父Aさんから現金300万円、母(妻)Bさんから現金200万円の贈与を受けた。長女Dさんが暦年課税を選択した場合に納付すべき平成26年分の贈与税額を算出する計算式および金額として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、他に贈与を受けた財産はないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税の暦年課税において、基礎控除(年110万円)は贈与者ごとではなく「受贈者(もらう人)1人」につき適用されます。同一年に複数の人から贈与を受けた場合は、それらをすべて合算した金額から基礎控除額を控除し、速算表の税率を乗じて税額を計算します。
解き方
- 1年間に受贈者が受け取った贈与財産の総額を合算します(300万円+200万円=500万円)。
- 受贈者1人分の基礎控除額110万円を差し引き、課税価格を求めます(500万円-110万円=390万円)。
- 与えられた贈与税の速算表(300万円超400万円以下:税率20%、控除額25万円)に当てはめて税額を算出します(390万円×20%-25万円=53万円)。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税の基礎控除110万円は贈与者ごとに適用されるのではなく、受贈者1人当たり年間110万円であるため、贈与者ごとに控除して計算している本記述は不適切です。
- 選択肢 2正解
- 同一年に複数の贈与者から受けた財産を合算(500万円)し、基礎控除110万円を差し引いた課税価格390万円に対して税率20%・控除額25万円を適用して算定しており、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 暦年課税における基礎控除額110万円が控除されていないため、税額の計算過程および結果として不適切です。
覚えるポイント
- 暦年課税の基礎控除額110万円は「受贈者1人」につき年間1回のみ適用されます。
間違えやすいところ
- 父から110万円、母から110万円というように「あげる人(贈与者)」ごとに基礎控除が引けると誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

