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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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公的医療保険の加入(国民健康保険および任意継続被保険者)

ライフプランニングと資金計画 · 国民健康保険 / 健康保険の任意継続被保険者

会社員のAさん(58歳)が退職した後の公的医療保険について、ファイナンシャル・プランナーのMさんが説明した次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「Aさんの退職後の公的医療保険制度への加入方法としては、国民健康保険への加入や、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入といった選択肢があります。 国民健康保険に加入する場合、国民健康保険の保険料(税)は、保険者である( ① )や国民健康保険組合によって異なります。 また、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、資格喪失の日から原則として( ② )以内に任意継続被保険者となるための申出をすることにより、引き続き最長で( ③ )、健康保険の被保険者となることができます」

解答・解説を表示

解答

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解説

退職後の公的医療保険の選択肢として、国民健康保険への加入と退職時の健康保険の任意継続があります。国民健康保険は市町村および国民健康保険組合が保険者となり、保険料や計算方法は自治体等ごとに異なります。一方、任意継続被保険者制度は退職前の被保険者期間が継続して2カ月以上ある者が対象で、資格喪失日から原則20日以内に申し出ることで最長2年間加入することができます。

解き方

  1. 国民健康保険の保険者が「市町村(特別区を含む)」および「国民健康保険組合」であることを確認する(①は市町村)。
  2. 任意継続被保険者制度の要件である、申出期限が資格喪失日から「20日以内」であることを確認する(②は20日)。
  3. 任意継続被保険者として加入できる最長期間が「2年間」であることを確認する(③は2年間)。
  4. ①~③の組み合わせに合致する選択肢「2」を選択する。
選択肢 1不正解
申出期限が「14日」、期間が「3年間」となっている点が誤りです。正しくは申出期限が原則20日以内、期間は最長2年間です。
選択肢 2正解
①市町村(特別区を含む)、②20日、③2年間のすべての語句が正しく組み合わされています。
選択肢 3不正解
国民健康保険の保険者(本問の法令基準時点)は市町村(特別区を含む)であり、期間も最長2年間であるため誤りです。

覚えるポイント

  • 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年間。

間違えやすいところ

  • 国民健康保険の加入届出期限(原則14日以内)と任意継続被保険者の申出期限(20日以内)を混同しないように注意する。

出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(健康保険法第3条第4項、第37条、国民健康保険法第3条)

出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年9月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。