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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的介護保険の被保険者区分と給付要件・所得控除

リスク管理 · 公的介護保険 / 社会保険料控除

公的介護保険に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「公的介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。第1号被保険者は市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上の者で、第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上( ① )未満の医療保険加入者です。 Aさんは、第2号被保険者になると、市町村から( ② )要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた場合に、公的介護保険から保険給付を受けることができます。 介護保険料は、国民健康保険の医療保険料と合算して徴収されます。徴収された介護保険料は、所得税において、( ③ )として所得控除の対象となります。」

解答・解説を表示

解答

3

解説

公的介護保険の被保険者は年齢により区分され、給付事由の範囲や保険料の控除区分が法令で明確に定められています。

解き方

  1. 第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の年齢基準を確認して空欄①を「65歳」と判定します。
  2. 第2号被保険者の給付要件が末期がん等の「特定疾病」に起因する場合に限定されることから空欄②を「特定疾病による」と特定します。
  3. 公的介護保険の保険料は社会保険各法に基づく保険料であるため、所得税上「社会保険料控除」に該当することから空欄③を判定します。
選択肢 1不正解
第1号被保険者は65歳以上(第2号は40歳以上65歳未満)であり、納付した介護保険料は生命保険料控除ではなく社会保険料控除の対象となります。
選択肢 2不正解
被保険者区分の基準年齢は65歳です。また原因を問わず給付を受けられるのは第1号被保険者であり、第2号被保険者は特定疾病が原因でなければ給付を受けられません。
選択肢 3正解
①65歳、②特定疾病による、③社会保険料控除のすべての語句が正しく当てはまります。

覚えるポイント

  • 第2号被保険者の受給要件は加齢に伴う16種類の特定疾病に限定される。

間違えやすいところ

  • 公的介護保険料を生命保険料控除(介護医療保険料控除)と混同しないこと。

出題の前提:2014年4月1日現在施行の介護保険法および所得税法

出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。