日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
公的介護保険の被保険者区分と給付要件・所得控除
リスク管理 · 公的介護保険 / 社会保険料控除
公的介護保険に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「公的介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。第1号被保険者は市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上の者で、第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上( ① )未満の医療保険加入者です。 Aさんは、第2号被保険者になると、市町村から( ② )要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた場合に、公的介護保険から保険給付を受けることができます。 介護保険料は、国民健康保険の医療保険料と合算して徴収されます。徴収された介護保険料は、所得税において、( ③ )として所得控除の対象となります。」
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解答
3
解説
公的介護保険の被保険者は年齢により区分され、給付事由の範囲や保険料の控除区分が法令で明確に定められています。
解き方
- 第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の年齢基準を確認して空欄①を「65歳」と判定します。
- 第2号被保険者の給付要件が末期がん等の「特定疾病」に起因する場合に限定されることから空欄②を「特定疾病による」と特定します。
- 公的介護保険の保険料は社会保険各法に基づく保険料であるため、所得税上「社会保険料控除」に該当することから空欄③を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 第1号被保険者は65歳以上(第2号は40歳以上65歳未満)であり、納付した介護保険料は生命保険料控除ではなく社会保険料控除の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 被保険者区分の基準年齢は65歳です。また原因を問わず給付を受けられるのは第1号被保険者であり、第2号被保険者は特定疾病が原因でなければ給付を受けられません。
- 選択肢 3正解
- ①65歳、②特定疾病による、③社会保険料控除のすべての語句が正しく当てはまります。
覚えるポイント
- 第2号被保険者の受給要件は加齢に伴う16種類の特定疾病に限定される。
間違えやすいところ
- 公的介護保険料を生命保険料控除(介護医療保険料控除)と混同しないこと。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の介護保険法および所得税法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰上げ請求時の年金額計算式
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰上げ支給 / 減額率
Aさん(昭和49年12月11日生まれ、20歳から60歳まで国民年金保険料を完納予定)が60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の年金額の計算式として、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、年金額は平成26年度価額(物価スライド特例措置による金額772,800円)に基づいて計算するものとする。
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解答
2
解説
老齢基礎年金を本来の支給開始年齢(65歳)より繰り上げて請求する場合、繰り上げた月数に応じて1月ごとに所定割合が減額されます。
解き方
- 本来の支給開始年齢(65歳)から繰上げ請求時点(60歳0カ月)までの月数を計算すると60月(5年×12カ月)となります。
- 当時の法令に基づく1月あたりの減額率0.5%を繰上げ月数(60月)に乗じて全体の減額率を求めます(0.5%×60=30%減額)。
- 満額の年金額772,800円に(1-減額率)を乗じる計算式として「772,800円×(1-0.5%×60)」を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 減額率の計算は年単位(5年)ではなく月数(60月)を乗じる必要があります。
- 選択肢 2正解
- 繰上げ減額率は月単位で計算され、1月あたり0.5%に繰上げ月数60月を乗じるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 0.7%は「繰下げ支給」における1月あたりの増額率であり、繰上げ支給の減額率(0.5%)ではありません。
覚えるポイント
- 繰上げ減額率は月数で計算する(当時の基準:1月あたり0.5%、最大30%減額)。
間違えやすいところ
- 繰下げ増額率(1月あたり0.7%)と繰上げ減額率(1月あたり0.5%)を混同しないこと。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の国民年金法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第1号被保険者の年金増加策(付加年金・国民年金基金・確定拠出年金)
公的年金・私的年金 · 付加年金 / 国民年金基金 / 個人型確定拠出年金
個人事業主である国民年金第1号被保険者の老後の年金収入を増やす方法に関するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
国民年金の第1号被保険者は、老齢基礎年金のみとなるため、老後資金の上乗せとして付加年金、国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)などの私的年金制度が用意されています。付加年金と国民年金基金は併用できませんが、国民年金基金と確定拠出年金は合計月額6万8,000円の限度額内で併用できます。
解き方
- 付加保険料の月額が400円であり、受給時に年額「200円×納付月数」の付加年金が加算される仕組みを確認します。
- 国民年金基金は確定給付型であり、確定拠出型年金のように運用指図によって受取額が変動する制度ではないことを判定します。
- 個人型確定拠出年金の第1号被保険者における掛金拠出限度額が月額6万8,000円であることを確認し、各肢の正誤を比較します。
- 選択肢 1正解
- 第1号被保険者は月額400円の付加保険料を納付でき、老齢基礎年金受給時に「200円×納付済月数」の付加年金が生涯にわたって加算されます。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金基金は将来の給付額があらかじめ約束された確定給付型の年金であり、自己の指図による運用実績で受取額が増減する確定拠出年金とは異なります。
- 選択肢 3不正解
- 国民年金第1号被保険者が個人型確定拠出年金(iDeCo)に拠出できる掛金の限度額は、月額6万8,000円(国民年金基金との合算)です。
覚えるポイント
- 付加年金は「納付月額400円」「年金額=200円×納付月数」で2年間受給すれば元が取れる設計です。
- 第1号被保険者のiDeCo掛金限度額は月額68,000円(年額81万6,000円)です。
間違えやすいところ
- 付加年金と国民年金基金は併用できない点を見落としやすいです(iDeCoとは併用可能)。
- 国民年金基金(確定給付)と確定拠出年金(確定拠出・自己指図運用)の給付設計の違いを混同しやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の国民年金法および確定拠出年金法等の法令基準に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の各種特約の保障内容と不慮の事故による死亡保険金計算
生命保険 · 特定疾病保障特約 / リビング・ニーズ特約 / 災害割増特約 / 傷害特約
生命保険の保障内容に関する次の文章の空欄①~③に入る語句・数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ⅰ)仮に、Aさんが、がん、急性心筋梗塞、( ① )により所定の状態となった場合、特定疾病保障定期保険特約から特定疾病保険金を受け取ることができます。 ⅱ)仮に、Aさんが余命( ② )以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約により、対象となる死亡保険金額の範囲内で特約に基づく保険金を生前に受け取ることができます。 ⅲ)仮に、現時点でAさんが不慮の事故により亡くなった場合、妻Bさんが受け取ることができる死亡保険金の額は、( ③ )となります。
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解答
1
解説
特定疾病保障特約の対象となる三大疾病は「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」です。リビング・ニーズ特約は余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金を生前給付します。また、不慮の事故による死亡では、普通死亡時の保険金(主契約・定期保険特約・特定疾病保障定期保険特約の死亡保障)に加え、事故や災害を対象とする災害割増特約および傷害特約の給付金も上乗せして支払われます。
解き方
- 特定疾病(三大疾病)の構成要素として、がん、急性心筋梗塞、脳卒中を確認し、空欄①を脳卒中と判定します。
- リビング・ニーズ特約の支払要件である診断余命期間が6カ月以内であることを確認し、空欄②を6カ月と判定します。
- 不慮の事故による死亡時に支払われる保険金(終身保険100万円+定期保険特約2,600万円+特定疾病保障定期特約300万円+傷害特約500万円+災害割増特約500万円)を合算して4,000万円を求めます。
- 選択肢 1正解
- ①は三大疾病の「脳卒中」、②は「6カ月以内」、③は不慮の事故死亡による合算額「4,000万円」で全て正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- リビング・ニーズ特約の余命期間は12カ月ではなく6カ月以内であり、死亡保険金額も3,700万円ではなく4,000万円です。
- 選択肢 3不正解
- 特定疾病保障特約の対象となる三大疾病に糖尿病は含まれず、死亡保険金額も傷害特約や災害割増特約を反映していないため誤りです。
覚えるポイント
- 特定疾病(三大疾病)=がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中。
- リビング・ニーズ特約の要件=医師により余命6カ月以内と判断された場合。
- 特定疾病保障定期保険特約は、特定疾病保険金を受け取らずに死亡した場合でも同額の死亡保険金が支払われます。
間違えやすいところ
- 不慮の事故による死亡保険金額を計算する際に、特定疾病保障定期保険特約や災害割増特約・傷害特約の加算漏れが生じやすいです。
- リビング・ニーズ特約の対象余命を1年(12カ月)と取り違える誤りがあります。
出題の前提:2014年4月1日現在の生命保険各特約の標準的な約款規定に基づきます。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の商品性と税務
リスク管理 · 個人年金保険 / 変額個人年金保険 / 個人年金保険料控除
ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんに対して説明した個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
個人年金保険には受取額が確定している定額型と運用実績によって変動する変額型があります。また、特約を付加した場合は特約部分の保障性質に応じて生命保険料控除の区分が判定されます。
解き方
- 定額個人年金保険において、年金支払開始前であれば年金種類や受取方法の変更が可能であるかを確認します。
- 変額個人年金保険の運用勘定(特別勘定)および給付額の変動の仕組みについて確認します。
- 個人年金保険料税制適格特約を付加した契約において、医療特約等の付加部分に適用される控除区分を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 定額個人年金保険では、年金支払開始前であれば、契約者の申し出により年金の種類や受取期間などを変更することが原則として可能です。
- 選択肢 2正解
- 変額個人年金保険は、払い込まれた保険料が特別勘定で株式や債券を中心に運用され、その運用実績に応じて将来の年金額や解約返戻金が変動します。
- 選択肢 3不正解
- 付加された医療保険特約などの保険料は、個人年金保険料控除ではなく介護医療保険料控除(または一般の生命保険料控除)の対象となります。
覚えるポイント
- 個人年金保険料税制適格特約が付加されていても特約保険料は個人年金保険料控除の対象外です。
間違えやすいところ
- 契約時に定めた年金の受取方法は一切変更できないと誤認しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しとFPの職業倫理
リスク管理 · FPの職業倫理 / 守秘義務 / 特約の更新 / 学資保険
ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんに対して行った生命保険の見直し等に関するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
FPには厳格な守秘義務が課されており、業務上で知り得た顧客の個人情報や契約内容を本人の同意なく第三者へ開示・提供することは禁止されています。
解き方
- FPの倫理基準である守秘義務(顧客情報の取扱規程)に照らし、他人の契約証券の譲渡が適切かどうかを判断します。
- 定期保険特約等の更新時における年齢上昇に伴う保険料再計算と見直しの妥当性を確認します。
- 学資保険における契約者死亡時の保険料払込免除特則の一般的な仕組みを確認します。
- 選択肢 1正解
- 顧客の同意なく他の顧客の保険証券の写しを第三者に提供する行為は、FPの職業倫理における守秘義務に反するため極めて不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特約を同一内容で更新する場合、更新時の年齢で保険料が再計算されるため保険料は高くなります。必要保障額を見直す提案は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 学資保険では通常、契約者(親など)が死亡した場合に以後の保険料払込が免除され、祝金等は予定通り支払われるため適切なアドバイスです。
覚えるポイント
- FPは業務上知り得た顧客の情報を本人の許諾なく第三者に提供してはならず守秘義務が適用されます。
間違えやすいところ
- 定期保険特約を更新する際、前契約と同額の保険料のまま更新できると勘違いしないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職慰労金の課税関係
タックスプランニング · 退職所得 / 役員退職慰労金 / 退職所得控除額
X社の代表取締役社長を25年間務めて退任するAさん(65歳)に対し、X社が役員退職慰労金8,000万円を支給した場合の課税関係に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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解答
2
解説
退職手当等は分離課税の退職所得として扱われ、原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で課税対象額が計算されます。勤続年数5年以下の特定役員等には1/2課税を適用しない特例がありますが、勤続年数が5年を超える役員には通常の1/2計算がそのまま適用されます。
解き方
- Aさんの役員在任期間が25年であり、5年以下役員の特例(1/2適用の除外)に該当しないことを確認します。
- 退職所得控除額に上限額の規定はないこと、および通常の1/2乗算が適用される規定を確認して適切な肢を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 退職所得控除額は勤続年数が20年を超える場合「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算され、800万円の上限はありません。
- 選択肢 2正解
- Aさんの在任期間は25年で特定役員(5年以下)に該当しないため、控除後の残額に2分の1を乗じて退職所得の金額を計算します。
- 選択肢 3不正解
- 役員退職慰労金のうち不相当に高額な部分は法人の損金不算入となりますが、受給者個人においては退職所得として課税され、雑所得にはなりません。
覚えるポイント
- 役員等勤続年数が5年以下の役員退職手当等は1/2計算が適用されないが、5年超であれば一般の退職金同様に1/2計算が適用される。
間違えやすいところ
- 勤続20年以下の退職所得控除「40万円×勤続年数」の最大値である800万円を、控除額全体の上限と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の税制・所得税法基準
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する長期平準定期保険の保険料支払時の経理処理
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 法人契約の経理処理 / 資産計上と損金算入
X社が契約者・死亡保険金受取人となり、長男Bさん(40歳)を被保険者として加入する長期平準定期保険(保険期間98歳満了、年払保険料240万円)について、第1回保険料支払時におけるX社の適切な経理処理(仕訳)を1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
満了時年齢が70歳超かつ「加入時年齢+保険期間×2」が105超となる定期保険は「長期平準定期保険」に該当します。この保険料を支払った場合、保険期間の前半6割相当期間中は支払保険料の1/2を資産(前払保険料)に計上し、残りの1/2を損金(定期保険料)に算入します。
解き方
- 加入時40歳、98歳満了(保険期間58年)より、満了時年齢98歳(70歳超)、40+58×2=156(105超)となるため長期平準定期保険に該当することを確認します。
- 第1回支払時は保険期間の前半6割相当期間内であるため、年払保険料240万円の1/2である120万円を損金(定期保険料)、120万円を資産(前払保険料)とする仕訳を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 支払保険料の6割(144万円)を資産計上し4割(96万円)を損金算入する処理は、所定の逓増定期保険等で見られる経理処理であり、長期平準定期保険には該当しません。
- 選択肢 2正解
- 長期平準定期保険の前半6割期間の支払保険料は2分の1を前払保険料(資産)、2分の1を定期保険料(損金)として処理するため、各120万円とする本肢が適切です。
- 選択肢 3不正解
- 支払保険料の全額を定期保険料として損金算入する処理は、普通定期保険などの経理処理であり、長期平準定期保険の第1回支払時の処理としては誤りです。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険の前半6割相当期間の経理処理は「1/2資産計上(前払保険料)・1/2損金算入(定期保険料)」となる。
間違えやすいところ
- 逓増定期保険のピーク時解約返戻率区分に応じた処理割合(4割損金・6割資産計上など)と長期平準定期保険の「1/2損金・1/2資産」を混同しないようにする。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法人税基本通達基準
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険を活用した福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)の経理処理
リスク管理 · ハーフタックスプラン / 法人契約の保険 / 経理処理
企業が役員・従業員を対象として養老保険に加入し、福利厚生費として保険料の損金算入を行う福利厚生プラン(いわゆるハーフタックスプラン)に関する説明文として、空欄①~③に入る語句の正しい組み合わせを選択しなさい。 「契約者(=保険料負担者)をX社とし、満期保険金受取人を( ① )、死亡保険金受取人を( ② )とすることにより、支払保険料の( ③ )の金額を福利厚生費として損金に算入することができます。ただし、この経理処理が認められるためには、被保険者について普遍的加入の要件を満たす必要があります。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人契約の養老保険において、全役員・従業員を普遍的に加入させ、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする場合、支払保険料の2分の1を資産(保険料積立金)に計上し、残りの2分の1を損金(福利厚生費)として処理できます。
解き方
- 受取人の設定を確認する:満期保険金受取人が法人、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族である形態が福利厚生プランに該当します。
- 経理処理ルールを適用する:満期受取が法人であるため将来会社に戻る分として2分の1を資産計上し、遺族受取分として2分の1を福利厚生費(損金)に計上します。
- 選択肢 1正解
- ①満期受取人がX社、②死亡受取人が被保険者の遺族、③損金算入割合が2分の1となり、すべての空欄が正しく組み合わされています。
- 選択肢 2不正解
- 満期保険金受取人を被保険者本人とし、死亡受取人を法人とする設定はハーフタックスプランの要件と異なっており不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 死亡保険金受取人をX社とする場合や損金算入割合を3分の1とする点は、ハーフタックスプランの要件および取扱いに合致しません。
覚えるポイント
- ハーフタックスプランは満期受取人=法人、死亡受取人=遺族、損金算入割合=2分の1。
間違えやすいところ
- 満期受取人と死亡保険金受取人の関係が逆になってしまわないよう整理して覚える。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金の掛金控除・配偶者特別控除・扶養控除
タックスプランニング · 小規模企業共済等掛金控除 / 配偶者特別控除 / 扶養控除
給与所得者であるAさんの平成26年分の所得控除に関する記述について、空欄①~③に入る語句等の正しい組み合わせを選択しなさい。 家族情報:妻Bさん(40歳・給与収入120万円)、長男Cさん(17歳・高校生・収入なし)、長女Dさん(15歳・中学生・収入なし)。生計を一にしており障害者等には該当しない。 掛金等:Aさんは確定拠出年金の個人型年金に加入し、年間に掛金12万円を支払っている。 ⅰ)Aさんが支払った確定拠出年金の個人型年金の掛金は、全額が( ① )の対象となる。 ⅱ)妻Bさんの給与収入は120万円であるため、Aさんは、妻Bさんに係る( ② )の適用を受けることができる。 ⅲ)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。
解答・解説を表示
解答
1
解説
確定拠出年金の個人型掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます。また、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合は配偶者特別控除が適用され、扶養控除はその年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族が対象となります。
解き方
- 確定拠出年金の掛金の所得控除区分を判定する:個人型確定拠出年金の掛金は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除となります。
- 配偶者の控除区分を判定する:給与収入120万円から給与所得控除65万円を引くと給与所得55万円となり、38万円を超えるため配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象です。
- 扶養控除の対象者と控除額を判定する:15歳の長女は年少扶養親族で控除対象外、17歳の長男は一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)となるため控除額は38万円です。
- 選択肢 1正解
- ①小規模企業共済等掛金控除、②配偶者特別控除、③38万円となり、すべての空欄の記述が適切です。
- 選択肢 2不正解
- 妻Bさんの合計所得金額は55万円で38万円を超えているため配偶者控除は受けられず、また17歳の長男の扶養控除額は63万円(特定扶養)ではなく38万円(一般扶養)です。
- 選択肢 3不正解
- 確定拠出年金の掛金は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除であり、扶養控除額も15歳が対象外となるため76万円ではありません。
覚えるポイント
- 個人型確定拠出年金掛金は小規模企業共済等掛金控除、16歳未満は扶養控除の対象外。
間違えやすいところ
- 16歳未満の年少扶養親族(長女15歳)にも扶養控除を適用して計算してしまうミスに注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)
タックスプランニング · 総所得金額 / 一時所得 / 解約返戻金
Aさんの平成26年分の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんの平成26年分の給与所得の金額は875万円であり、平成15年に加入した契約者と保険料負担者が同一である一時払変額個人年金保険を平成26年4月に解約し、解約返戻金600万円(正味払込保険料500万円)を受領している。
解答・解説を表示
解答
2
解説
一時払変額個人年金保険を保険期間開始から5年超経過後に解約して受け取った解約返戻金に係る差益は、一時所得として総合課税の対象となります。一時所得の金額は「総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、総所得金額に算入する際はその金額の2分の1を他の総合課税の所得と合算します。
解き方
- 一時所得の金額を「600万円-500万円-50万円=50万円」と算出します。
- 総所得金額への算入額として一時所得の金額を2分の1にし、「50万円×1/2=25万円」を求めます。
- 給与所得の金額875万円に25万円を合算し、「875万円+25万円=900万円」を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得875万円のみを計上しており、一時所得の金額が総所得金額に加算されていないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 給与所得875万円と一時所得の課税対象額(50万円×1/2=25万円)の合計である900万円となっているため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の2分の1計算を行わずに一時所得の金額50万円をそのまま給与所得に加算した計算(875万円+50万円=925万円)となっているため不適切です。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入割合は2分の1(総合課税における2分の1課税)です。
- 契約から5年超経過した一時払個人年金保険の解約返戻金差益は一時所得として総合課税されます。
間違えやすいところ
- 一時所得の計算における特別控除額(最高50万円)の控除を失念するミスに注意が必要です。
- 総所得金額に合算する際の2分の1の乗算を忘れて一時所得額をそのまま足してしまう間違いに注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の要件と控除内容
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 控除率 / 年末調整 / 控除期間
Aさんに係る所得税における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを利用してマイホームの新築・取得・増改築等を行った場合に税額控除を受けられる制度です。控除の適用を受ける最初の年は確定申告が必要であり、控除期間は原則として最長10年間、控除率は年末残高の1.0%です。
解き方
- 適用初年度の手続きを確認し、年末調整ではなく確定申告が必須であることを判定します。
- 適用期間の要件を確認し、最長15年ではなく最長10年であることを判定します。
- 年末残高に乗じる控除率が1.0%である規定を確認し、最も適切な記述を特定します。
- 選択肢 1不正解
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年は確定申告を行わなければならず、年末調整で控除を受けられるのは2年目以降であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 本控除の適用期間は居住の用に供した年から最長で10年間(平成26年居住開始時)であるため、15年間とする本肢は不適切です。
- 選択肢 3正解
- 住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、住宅借入金の年末残高等に乗じる控除率は1.0%と定められているため適切です。
覚えるポイント
- 給与所得者であっても、住宅借入金等特別控除の適用初年分は確定申告が必須です(2年目以降は年末調整が可能)。
- 平成26年居住開始の場合の住宅ローン控除の控除期間は最長10年、控除率は1.0%です。
間違えやすいところ
- 会社員であれば初年度から年末調整で住宅ローン控除を受けられると誤認しやすいので注意が必要です。
- 控除期間を15年と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:平成26年4月1日現在施行の租税特別措置法(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴および遺留分
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 自筆証書遺言の検認 / 遺留分
遺言および相続に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「公正証書遺言は、証人( ① )以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、その作成には遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかる。 他方、自筆証書遺言は、遺言者がその遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであり、相続開始後に家庭裁判所による検認が( ② )である。 いずれの方式により遺言を作成する場合でも、民法上、一定の範囲内の相続人に留保されなければならないとされる相続財産の一定割合である( ③ )について配慮することが、相続人間の争いを防ぐためには望ましいといえる。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上の普通方式遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。公正証書遺言は証人2人以上の立会いで公証人が作成し原本が公証役場に保存されるため偽造等のリスクがなく検認は不要です。一方、自筆証書遺言は全文自筆等で作成され相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。また、遺言があっても兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分が保障されています。
解き方
- 公正証書遺言の成立要件を確認し、必要な証人の人数が2人以上であることを特定する(①は「2人」)。
- 自筆証書遺言の手続きを確認し、相続開始後に偽造・変造を防ぐための家庭裁判所による検認が必要であることを確認する(②は「必要」)。
- 兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の相続割合が「遺留分」であることを確認し、組み合わせを選択する(③は「遺留分」)。
- 選択肢 1正解
- 公正証書遺言の証人は2人以上、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要、一定割合を留保する制度は遺留分であり、すべての組み合わせが正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 公正証書遺言の証人は2人以上であり3人ではありません。また自筆証書遺言は検認が必要であり不要とする記述や、留保割合を寄与分とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要です(検認不要なのは公正証書遺言です)。また、最低限留保される割合は法定相続分ではなく遺留分です。
覚えるポイント
- 公正証書遺言:証人2人以上が必要、家庭裁判所の検認は不要。
- 自筆証書遺言:家庭裁判所による検認が必要(遺言書の発見・保全手続き)。
- 遺留分:兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限留保された相続財産の割合。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の「検認の要・不要」を取り違えやすい点に注意が必要です。
- 遺留分の権利者は配偶者・子・直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がない点に注意してください。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の民法および公証人法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額と各人の課税価格への算入額
タックスプランニング/相続・事業承継 · 生命保険金等の非課税限度額 / 相続税の課税価格 / みなし相続財産
被相続人Aさん(契約者・被保険者)の死亡により、長男Cさんと二男Dさんが死亡保険金5,000万円を50%ずつ(各2,500万円)受け取った。Aさんの法定相続人が妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの計3人である場合、長男Cさんの相続税の課税価格に算入される金額(非課税金額控除後)として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、相続人が受け取った場合は「500万円×法定相続人の数」までの非課税限度額が設けられています。相続人全体で受け取った保険金が限度額を超える場合、各相続人の非課税額は「全体の非課税限度額×(その相続人が取得した保険金額/相続人全員が取得した保険金の合計額)」によって按分計算されます。
解き方
- 法定相続人の数を確認する。設例より妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人である。
- 死亡保険金の非課税限度額の総額を計算する:500万円 × 3人 = 1,500万円。
- 各人が受け取った保険金額を計算する:長男Cさん=5,000万円 × 50% = 2,500万円、二男Dさん=2,500万円。
- 長男Cさんの非課税金額を按分計算する:1,500万円 × (2,500万円 / 5,000万円) = 750万円。
- 長男Cさんの課税価格算入額を求める:受取保険金額 2,500万円 - 非課税金額 750万円 = 1,750万円。
- 選択肢 1不正解
- 1,000万円は、長男Cさんの受取額2,500万円から非課税枠の全額1,500万円をそのまま差し引いてしまった誤った計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 長男Cさんの受取額2,500万円から、按分された非課税金額750万円(1,500万円×50%)を控除した1,750万円が課税価格に算入されます。
- 選択肢 3不正解
- 2,000万円は、非課税限度額を法定相続人1人あたり500万円として長男Cさんの受取額から500万円のみを差し引いた誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
- 各相続人の非課税額は、取得した保険金額の比率に応じて按分する。
間違えやすいところ
- 全体の非課税限度額(1,500万円)を1人の受取額から全額控除してしまうミス。
- 法定相続人の数に受取人でない妻Bさんを含め忘れるミス(保険金を受け取っていない相続人も法定相続人の数にカウントされます)。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の相続税法第12条
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 法定相続分
被相続人Aさん(妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの4人家族)の相続が平成26年9月14日に開始し、課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が3億6,000万円であった場合の相続税の総額として、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して取得金額を計算し、それぞれに税率を適用して算出した税額を合計して求めます。
解き方
- 法定相続人の法定相続分(配偶者である妻Bさんが2分の1、長男Cさんが4分の1、二男Dさんが4分の1)を確認します。
- 課税遺産総額3億6,000万円を法定相続分で按分し、妻Bさんが1億8,000万円、長男Cさんと二男Dさんがそれぞれ9,000万円となることを求めます。
- 速算表を適用して各人の税額(妻B:1億8,000万円×40%-1,700万円=5,500万円、長男C・二男D:各9,000万円×30%-700万円=各2,000万円)を算出します。
- 算出した各自の税額を合算して相続税の総額(5,500万円+2,000万円+2,000万円=9,500万円)を導きます。
- 選択肢 1不正解
- 4,000万円は長男Cさんと二男Dさんの税額の合計(2,000万円+2,000万円)のみであり、妻Bさんの税額が合算されていないため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 速算表の控除額や税率の適用に誤りがあり、正しく計算された9,500万円とは一致しないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 妻Bさんの税額5,500万円と長男Cさん・二男Dさんの税額各2,000万円を合計すると9,500万円となり、正しい金額です。
覚えるポイント
- 相続税の総額の計算では、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で按分して各人の税額を算出します。
間違えやすいところ
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除)を相続税の総額の計算段階で控除してしまうミスに注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(平成26年度税制)に基づく計算問題
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年9月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

