日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年9月 3級 学科の概要
FPの実務と税理士法に関する規制
ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / 税理士法 / FP倫理
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナー(FP)が、相談者からの税金相談に対して一般的な解説のみを行い、個別の具体的な税額計算については税理士に委任する行為の適法性として、次の記述が正しいか誤っているかを答えなさい。
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解答
①
解説
税理士法により、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談は税理士の独占業務と定められており、無資格者が有償・無償を問わず行うことは禁止されています。一方で、税制の概要や法令条文の紹介など一般的・抽象的な説明にとどまる場合は違反になりません。
解き方
- 税理士法における税理士業務の独占規定(具体的な税額計算や税務相談の禁止)を確認します。
- 問題文のFPが個別具体的な計算を避け、一般的な説明にとどめて税理士に引き継いでいることから、適法な行動であると判断します。
- 選択肢 ①正解
- 税理士資格を持たない者が行える範囲(一般的・抽象的な税務解説)を遵守しており、適切な対応です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問のFPの行為は税理士法に違反しておらず適法であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 税理士法では無償であっても個別具体的な税務相談や税額計算を行うことは禁止されています。
間違えやすいところ
- 「顧客から報酬を受け取らなければ個別計算を行ってもよい」と誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(税理士法)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の自己負担割合
ライフプランニングと資金計画 · 社会保険 / 公的介護保険 / 自己負担割合
公的介護保険制度において、介護給付や予防給付による各種サービスを利用した者が負担する費用の割合(食費や居住費等の実費を除く原則的な自己負担割合)に関する次の記述が正しいか誤っているかを答えなさい。
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解答
②
解説
公的介護保険のサービスを受けた利用者の自己負担割合は、健康保険等の医療保険(原則3割)とは異なり、原則としてかかった費用の1割(10%)と規定されています(基準日現在)。
解き方
- 介護保険制度における保険給付(介護給付・予防給付)の利用者負担割合の原則を確認します。
- 原則の負担割合が「1割」であるのに対し、記述は「3割」となっているため誤りと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 介護保険サービスの原則的な自己負担割合は1割であるため、正しいとする記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 公的介護保険における費用の利用者負担は原則として1割であるため、3割とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 公的介護保険のサービス費用の自己負担割合は、原則として1割です。
間違えやすいところ
- 公的医療保険(健康保険等)の一般的な自己負担割合である「3割」と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(介護保険法)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の被保険者種別(第3号被保険者の要件)
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 被保険者の種別 / 第3号被保険者
国民年金の第1号被保険者により生計を維持されている配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第3号被保険者となるかどうかの正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
国民年金の被保険者は第1号から第3号までに区分されます。第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の配偶者を指します。自営業者や学生などの第1号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者にはならず、自身も第1号被保険者として保険料を納付する義務を負います。
解き方
- 被保険者の区分基準を確認し、生計を維持している主たる生計維持者の年金種別を判別します。
- 主たる生計維持者が第1号被保険者である場合、その被扶養配偶者は第3号被保険者には該当せず第1号被保険者となる旨を結論付けます。
- 選択肢 ①不正解
- 第1号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者ではなく第1号被保険者となるため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 第3号被保険者の対象は第2号被保険者に扶養される配偶者に限定されるため、本記述は不適切であり正答となります。
覚えるポイント
- 第3号被保険者は『第2号被保険者(厚生年金加入者)』に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。
間違えやすいところ
- 自営業者の配偶者も扶養に入っていれば保険料が免除される第3号になれると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 支給開始年齢の引上げ
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的引き上げにおいて、原則として昭和36年4月2日以後に生まれた男性には支給されないかどうかの正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置として設けられた制度です。定額部分に続いて報酬比例部分も段階的に引き上げられ、男性は昭和36年4月2日以後生まれ、女性は5年遅れの昭和41年4月2日以後生まれから、65歳未満での年金支給が完全になくなります。
解き方
- 特別支給の老齢厚生年金の支給開始スケジュールのうち男性の生年月日要件を確認します。
- 男性は昭和36年4月2日以降に生まれた場合、65歳未満の特別支給が一切支給されないことを確認して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 昭和36年4月2日以後に生まれた男性には特別支給の老齢厚生年金は支給されないため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 特別支給の老齢厚生年金が支給されない生年月日の基準として正しいため、不適切とする判断は誤りです。
覚えるポイント
- 男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降の生まれで特別支給の老齢厚生年金が終了します。
間違えやすいところ
- 男性と女性でスケジュールに5年のズレがあることや、昭和36年4月1日以前生まれと混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの返済方式(元利均等返済と元金均等返済)の総返済額比較
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 元利均等返済 / 元金均等返済
住宅ローンの返済方式である「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」を比べた場合、借入金額・返済期間・適用金利などの各種条件が同一であれば、通常、利息を含めた総返済金額が多くなるのは元金均等返済方式であるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
②
解説
住宅ローンの返済方式には、毎回の元金と利息の合計返済額が一定となる「元利均等返済」と、毎回の元金返済額を一定にして残高に応じた利息を上乗せする「元金均等返済」があります。利息は借入残高に対して計算されるため、返済当初に元金が多く減る元金均等返済のほうが支払う利息の合計が少なくなり、総返済額は少なくなります。
解き方
- 元利均等返済と元金均等返済の元金減算ペースの違いを確認する(元金均等のほうが当初の減りが早い)。
- 利息総額の違いから総返済金額を比較し、総返済金額が多くなるのは元利均等返済であると判断して誤り(②)と特定する。
- 選択肢 ①不正解
- 総返済金額が多くなるのは元金が減るペースが遅い「元利均等返済方式」であるため、本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 他の条件が同一であれば、利息を含めた総返済金額が多くなるのは元利均等返済方式であるため、本問の記述は誤りであり適切です。
覚えるポイント
- 元利均等返済は返済計画が立てやすいが総返済額は多い。
- 元金均等返済は当初の返済負担が大きいが総返済額は少ない。
間違えやすいところ
- 毎回の返済額が一定なのが元利均等、元金部分の返済が一定なのが元金均等であり、名称と総返済額の大小関係を逆に取り違えやすい点に注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約等のクーリング・オフ制度(保険業法)の適用要件と起算日
リスク管理 · クーリング・オフ / 保険業法 / 保険契約の申込撤回
保険業法の規定に基づく保険契約の申込の撤回等(クーリング・オフ)について、申込者等が撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、原則として、その書面交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面によって申込の撤回等をすることができるか、適切か不適切かを答えなさい。
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解答
①
解説
保険業法におけるクーリング・オフ制度では、申込者がクーリング・オフに関する説明書面を交付された日または保険契約の申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面により無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。ただし、保険期間が1年以下の場合や、医師の診査を受けた後、自ら営業所等に出向いて申し込んだ場合などは対象外となります。
解き方
- 保険業法に基づくクーリング・オフの起算日(申込日と書面交付日のいずれか遅い日)を確認する。
- 行使期間(起算日から8日以内)および行使方法(書面によること)が規定通りであるかを確認し、正しい(①)と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 保険業法の規定通り、書面交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば書面による撤回等が可能であるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は保険業法におけるクーリング・オフの規定に正確に合致しているため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- クーリング・オフの起算日は「申込日」または「書面交付日」のいずれか遅い日。
- 期間は起算日から「8日以内」で、必ず「書面」で行う必要がある。
間違えやすいところ
- いずれか「早い日」ではなく「遅い日」から起算する点や、口頭ではなく「書面」で申し出る必要がある点を混同しないよう注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(保険業法第309条)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払終身保険の解約返戻金
リスク管理 · 終身保険 / 解約返戻金 / 元本割れリスク
一時払終身保険への加入を検討している顧客に対し、「一時払終身保険を早期に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある」と説明する行為の適切性について、正しいか誤っているかを答えなさい。
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解答
①
解説
一時払終身保険は契約時に保険料全額を一括して支払う仕組みですが、契約初期には新契約の締結や維持にかかる諸経費などが差し引かれるため、早期に解約すると解約返戻金が支払った保険料の総額を下回ることがあります。
解き方
- 一時払終身保険の初期費用の控除や解約返戻金の仕組みを確認する。
- 契約後早期に解約した場合に解約返戻金が元本割れするかどうかを判定する。
- 記述の通り解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがあるため、正しい(①)と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 一時払終身保険を契約後短期間で早期解約した場合、解約返戻金が払い込んだ一時払保険料を下回る可能性があるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 一時払終身保険であっても早期解約では元本割れが生じることがあるため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 一時払終身保険は早期解約すると解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。
間違えやすいところ
- 一時払いで全額を既に支払っているため、いつ解約しても全額以上が戻ってくると誤認しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
災害割増特約の保険金支払要件
リスク管理 · 生命保険の特約 / 災害割増特約 / 支払対象期間
生命保険の災害割増特約において、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して240日以内に死亡または所定の高度障害状態となった場合に災害割増保険金が支払われるという記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
生命保険の災害割増特約や傷害特約では、不慮の事故による傷害または所定の感染症を原因として死亡・高度障害等に至った場合に保険金が上乗せされますが、事故と死亡・障害との因果関係を明確にするため、原則として事故の日から起算して「180日以内」であることが要件とされています。
解き方
- 災害割増特約の支払要件となる事故発生からの日数制限を確認する。
- 一般的な生命保険約款における支払対象期間は「180日以内」であることを確認する。
- 設問の「240日以内」は誤りであるため、不適切(②)と判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 支払対象となる期間は事故の日から起算して180日以内であるため、240日とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 災害割増特約の支払要件は事故の日から180日以内の死亡・高度障害状態であるため、本問の記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 災害割増特約や傷害特約の事故からの支払対象期間は原則として「180日以内」である。
間違えやすいところ
- クーリング・オフの8日やがん保険の待機期間90日などと混同せず、事故後の支払日数要件は180日と正確に覚える。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
海外旅行保険の補償期間
リスク管理 · 損害保険 / 海外旅行保険 / 保険期間
海外旅行保険における補償対象期間に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「海外旅行保険では、被保険者が海外旅行の目的で自宅を出発してから帰宅するまでの間に生じた傷害が補償の対象となる。」
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解答
①
解説
海外旅行保険は、被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから旅行を終えて住居へ帰着するまでの全行程において発生したケガや病気、賠償責任、携行品損害などを幅広く補償する保険です。
解き方
- 海外旅行保険における責任の開始時期と終了時期の原則を確認する。
- 「住居を出発してから帰宅するまで」が補償期間に含まれているか照合して正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 海外旅行保険の責任期間は住居を出発してから帰宅するまでの全期間であるため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 海外旅行保険は空港到着後だけでなく、家を出てから戻るまでの行程全体が補償対象となるため不適切です。
覚えるポイント
- 海外旅行保険の補償期間は「住居を出発してから住居に帰着するまで」の行程全体であること。
間違えやすいところ
- 補償の開始を「出国手続き完了時」や「航空機への搭乗時」と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の契約方式
リスク管理 · 損害保険 / 地震保険 / 火災保険付帯
地震保険の加入方法に関する次の記述の正誤を判定しなさい。 「地震保険は単独で加入することができず、火災保険等に付帯して加入する。」
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解答
①
解説
地震保険に関する法律に基づき運営される地震保険は、居住用の建物および家財を対象としており、原則として単独での契約はできず、主契約である火災保険にセット(付帯)して契約する仕組みとなっています。
解き方
- 地震保険の制度上の加入要件(単独契約の可否)を確認する。
- 火災保険の特約・付帯契約として締結する必要があるという原則に合致しているか照合する。
- 選択肢 ①正解
- 地震保険は単独加入が不可であり、主契約となる火災保険に付帯して契約するため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 地震保険は制度上単独での加入ができないため、単独契約可能とする解釈は不適切です。
覚えるポイント
- 地震保険は単独加入不可で、必ず火災保険に付帯して契約すること(保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲内)。
間違えやすいところ
- 火災保険の契約途中であっても地震保険を追加付帯できる点を見落とさないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の金融調節と金融緩和効果
金融資産運用 · 金融政策 / マネタリーベース
日本銀行によるマネタリーベースを増加させる金融調節には、市場金利の低下を通じて金融を引き締める効果があるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
日本銀行がマネタリーベース(世の中に出回る現金通貨と日銀当座預金の合計)を増加させる調節(国債の買いオペレーション等)を行うと、市場の資金余剰から市場金利が低下し、企業の設備投資等を促す金融緩和効果をもたらします。
解き方
- マネタリーベースを増加させる買いオペレーション等の金融調節の意味と市場への資金供給効果を確認する。
- 資金供給の増加によって市場金利が低下し、景気刺激を目指す効果は「金融引き締め」ではなく「金融緩和」であることを照合して判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 市場金利の低下を通じて経済活動を活性化させる政策は「金融緩和」であり、「金融を引き締める効果」とする本問の記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- マネタリーベースを増加させる金融調節の効果は金融緩和であるため、本記述は誤り(②)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- マネタリーベース増加(買いオペ)=金利低下・金融緩和、マネタリーベース減少(売りオペ)=金利上昇・金融引き締めです。
間違えやすいところ
- 金利低下を促す金融緩和と、景気過熱を抑えるために金利上昇を促す金融引き締めを用語として逆に取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
J-REITの取引形態と注文方法
金融資産運用 · 投資信託 / J-REIT
上場不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式と同様に証券取引所を通じて取引され、成行や指値による注文も可能であるか、正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
上場不動産投資信託(J-REIT)は、投資家から集めた資金で不動産を保有・運用し、得られた賃料収入等を分配する仕組みです。金融商品取引所に上場しているため、一般的な上場株式と同様のルールで売買注文を行うことができます。
解き方
- J-REITが金融商品取引所(証券取引所)に上場されている投資商品であることを確認する。
- 取引所を通じて上場株式と同様に成行注文や指値注文によるリアルタイム取引が可能である点と合致しているかを判定する。
- 選択肢 ①正解
- J-REITは証券取引所に上場されており、上場株式と同じく成行注文や指値注文が可能であるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は上場不動産投資信託の取引ルールとして完全に正しいため、「誤り」と判定することは不適切です。
覚えるポイント
- J-REITは取引所に上場しているため、株式と同様に成行・指値注文や信用取引が可能です。
間違えやすいところ
- 一般の非上場公募投資信託(1日1回算出される基準価額でブラインド取引)と、取引所でリアルタイムに売買できるJ-REITの注文形態を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
東証株価指数(TOPIX)の概要と算出対象
金融資産運用 · 東証株価指数(TOPIX) / 株式指標 / 時価総額加重型
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出される株価指数であるか、適切か不適切かを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
東証株価指数(TOPIX)は、基準日(1968年1月4日)の時価総額を100として市場全体の時価総額の変動を表す時価総額加重型の代表的な株価指数です。本問の基準日時点において、東京証券取引所市場第一部に上場するすべての内国普通株式銘柄を対象に算出されていました。
解き方
- 問題文が述べている東証株価指数(TOPIX)の対象銘柄(東証市場第一部の内国普通株式全銘柄)を確認する。
- TOPIXの定義および当時の算出基準と照らし合わせて正しい内容であることを判定する。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、TOPIXは東証一部上場の内国普通株式全銘柄を対象とする株価指数であるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述内容は東証株価指数(TOPIX)の定義として正しいため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 日経平均株価は東証一部(現プライム)の選定された225銘柄を対象とした株価平均型指数であるのに対し、TOPIXは全銘柄を対象とした時価総額加重型指数です。
間違えやすいところ
- 東証一部上場銘柄の中から225銘柄を選んで算出する日経平均株価と、全銘柄を対象とするTOPIXの特徴を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令・規則等(東京証券取引所の指数算出基準)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建てMMFの通貨種類と商品性
金融資産運用 · 外貨建てMMF / 公社債投資信託 / 外貨建て商品
外貨建てMMFは、高い信用格付けが付された短期債券等を主な投資対象とした米ドル建ての公社債投資信託であり、ユーロ建てや豪ドル建てのものはないとする説明について、適切か不適切かを答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
外貨建てMMF(マネー・マネジメント・ファンド)は、格付けの高い短期の公社債等を中心に運用される実績分配型の外貨建て公社債投資信託です。米ドル建てだけでなく、豪ドル建て、ユーロ建て、NZドル建て、南アフリカランド建てなど多様な通貨建ての商品が存在します。
解き方
- 外貨建てMMFの主な運用対象と対象通貨の種類に関する記述を読み取る。
- 外貨建てMMFには米ドル建て以外にも豪ドル建てやユーロ建てなどの商品が存在することを確認し、文末の否定表現が誤りであると判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 米ドル建て以外にも豪ドル建てやユーロ建て等の外貨建てMMFが販売されているため、適切とする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 外貨建てMMFにはユーロ建てや豪ドル建てのものも存在するため、ないとする本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 外貨建てMMFは米ドルだけでなく豪ドルやNZドル、ユーロなど複数の通貨建てで販売されています。
間違えやすいところ
- 外貨建てMMFの代表格が米ドル建てであるため、他の主要通貨建てのファンドも幅広く存在することを見落としがちです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
コール・オプションの定義
金融資産運用 · オプション取引 / コール・オプション / デリバティブ取引
オプション取引において、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で買う権利のことを、コール・オプションという。
解答・解説を表示
解答
①
解説
オプション取引とは、原資産(株式や金利、通貨等)を将来の特定の期日または期間内に、あらかじめ定めた価格(権利行使価格)で「買う権利」または「売る権利」を売買する取引です。買う権利をコール・オプション、売る権利をプット・オプションと定義します。
解き方
- オプション取引における権利の種別(コールとプットの定義)を確認する。
- 設問の「原資産を特定の価格で買う権利」がコール・オプションに合致していることを確認し、正誤を判定する。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、特定の価格(権利行使価格)で原資産を買う権利をコール・オプションというため適切である。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述内容はコール・オプションの正確な定義を示しているため、不適切(誤り)とする選択は誤りである。
覚えるポイント
- コール・オプションは「買う権利」、プット・オプションは「売る権利」である。
間違えやすいところ
- コール(買う権利)とプット(売る権利)の用語を取り違えて記憶してしまうこと。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
税金の体系(国税と地方税の区分)
タックスプランニング · 税金の分類 / 地方税 / 固定資産税
税は国税と地方税に区分することができるが、固定資産税は地方税である。
解答・解説を表示
解答
①
解説
租税は課税権者(徴収主体)により、国が課す「国税」(所得税、法人税、消費税、相続税等)と、地方公共団体が課す「地方税」(住民税、事業税、固定資産税、不動産取得税等)に分類されます。
解き方
- 税金が課税主体によって国税と地方税に分類される仕組みを確認する。
- 固定資産税の課税主体が市町村(地方公共団体)であることを確認し、地方税に属すると判定する。
- 選択肢 ①正解
- 固定資産税は市町村(東京都区部は都)が課税・徴収する地方税であるため、本記述は正しい。
- 選択肢 ②不正解
- 固定資産税は国税ではなく明確に地方税に区分されるため、不適切(誤り)とする選択は誤りである。
覚えるポイント
- 固定資産税・都市計画税・住民税・不動産取得税は地方税に分類される。
間違えやすいところ
- 不動産関連税制のうち、登録免許税や印紙税(国税)と固定資産税や不動産取得税(地方税)の区分を混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生活用動産の譲渡による所得の非課税
タックスプランニング · 所得税 / 非課税所得 / 生活用動産 / 譲渡所得
所得税において、自己の生活の用に供している家具や衣服(骨とうや美術工芸品等に該当しないもの)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされるかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税法では、担税力や行政上の観点から特定の所得を非課税としています。日常生活に必要な家具・衣服等の生活用動産の譲渡所得は原則として非課税ですが、貴金属・宝石・骨とう等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象となります。
解き方
- 譲渡された資産が自己の生活の用に供する家具や衣服(生活用動産)であるかを確認する。
- 骨とうや美術工芸品等(30万円超の貴金属等)の課税対象除外事由に当たらないかを確認し、非課税所得に該当すると判定する。
- 選択肢 ①正解
- 生活用動産(日常使用の家具や衣服等)を売却して得た所得は非課税所得となるため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 生活用動産の譲渡による所得は課税対象ではなく非課税所得とされるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 生活用動産の譲渡所得は非課税(1個30万円超の貴金属・骨とう等は課税対象)
間違えやすいところ
- 骨とうや貴金属などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税にならず課税対象となる点と混同しないようにする。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産貸付けによる所得の所得区分
タックスプランニング · 所得税 / 不動産所得 / 事業所得 / 所得区分
所得税において、事業的規模(いわゆる5棟10室基準など)で行われる不動産の貸付けによる所得は、事業所得となるかどうかが問われている。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税における所得区分において、土地や建物等の不動産の貸付けによる所得は一律に「不動産所得」と定められています。事業的規模(5棟10室基準など)を満たすか否かは青色申告特別控除の控除額や事業専従者給与の適用要件等に影響するのみで、所得区分そのものが事業所得に変わるわけではありません。
解き方
- 所得の基因となる行為が「不動産の貸付け」であることを確認する。
- 貸付けの規模が事業的規模であっても、所得税法上の所得区分は不動産所得のままであり、事業所得にはならないと判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 事業的規模で行われる不動産の貸付けであっても、所得区分は不動産所得のままであり、事業所得にはならないため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 事業的規模かどうかにかかわらず不動産の貸付けによる所得は不動産所得に分類されるため、本問を不適切とする判断は正しいです。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる所得は規模にかかわらず「不動産所得」となる。
間違えやすいところ
- 事業的規模(5棟10室基準など)という用語から、所得区分が「事業所得」になると誤認してしまう点。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における地震保険料控除の控除額の計算
タックスプランニング · 地震保険料控除 / 所得控除
所得税において、居住者が地震保険料を支払った場合、その年に支払った保険料額の2分の1に相当する金額が地震保険料控除として総所得金額等から控除される。
解答・解説を表示
解答
②
解説
地震保険料控除は、居住者が自己や同一生計配偶者等の生活用家屋・家財を対象とする地震保険料を支払った場合に適用される所得控除です。所得税における控除限度額は支払金額の全額(最高5万円)と規定されています。
解き方
- 所得税における地震保険料控除の計算ルール(支払額全額控除、最高5万円)を確認します。
- 問題文にある「支払った額の2分の1に相当する金額」という記述が誤りであると判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 所得税の地震保険料控除額は支払額の全額(上限5万円)であるため、「2分の1」とする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 地震保険料を支払った場合の控除額は支払金額の全額(最高5万円)となるため、本記述は誤り(不適切)として正しく選ばれています。
覚えるポイント
- 所得税の地震保険料控除は支払全額で最高5万円、住民税では支払額の2分の1(最高2万5,000円)です。
間違えやすいところ
- 住民税の地震保険料控除(支払額の1/2、限度額2.5万円)や生命保険料控除の計算式と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(所得税法第77条)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業所得者の確定申告義務の判定
タックスプランニング · 確定申告 / 事業所得 / 申告義務
小売業を営む事業所得者において、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告を行う必要がない。
解答・解説を表示
解答
②
解説
給与所得者の場合、給与収入が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下等であれば原則確定申告が不要とされます。しかし個人事業主などの事業所得者は、所得から各種控除を引いて納付税額が生じる限り、所得金額の多寡に関わらず確定申告が必要です。
解き方
- 給与所得者と事業所得者(個人事業主)における所得税確定申告の要件の違いを確認します。
- 事業所得者には「所得金額2,000万円以下なら申告不要」という規定は存在せず申告義務があるため、不適切と判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 事業所得者には2,000万円以下であれば申告不要となる制度はなく、税額が生じる場合は申告義務があるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 給与所得者の要件(給与年収2,000万円超で要申告など)と混同させた誤った記述であるため、②が正解となります。
覚えるポイント
- 年収2,000万円以下で申告不要となり得るのは給与所得者であり、事業所得者は税額があれば申告が必要です。
間違えやすいところ
- 給与所得者における「年収2,000万円以下で年末調整の対象」というルールを事業所得者へ誤って適用しないようにしましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(所得税法第120条、第121条)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記の記録事項(表題部)
不動産 · 不動産登記法 / 登記記録の構成 / 表題部
土地の登記記録の表題部には、所在や地番など、その土地の表示に関する事項が記録される。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産の登記記録は表題部と権利部(甲区・乙区)から成り立ち、表題部には不動産の物理的現況である所在や地番・地積などの表示に関する事項が記録されます。
解き方
- 不動産登記記録の構成(表題部と権利部)における役割の違いを把握する。
- 表題部に記録される内容が不動産の表示に関する事項(所在、地番、地目、地積等)であることを確認し、正誤を判定する。
- 選択肢 1正解
- 記述のとおり、土地の表題部には所在や地番、地目、地積などの表示に関する事項が記録されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 表題部に土地の表示に関する事項が記録されるのは法令上の規定どおりであるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 表題部は物理的状況(所在・地番等)、甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利に関する事項が記録される。
間違えやすいところ
- 所有権に関する事項が記載される権利部(甲区)と、土地の現況が記載される表題部を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(不動産登記法)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期建物賃貸借契約の契約方式
不動産 · 借地借家法 / 定期建物賃貸借 / 契約の方式
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって契約しなければならない。
解答・解説を表示
解答
2
解説
借地借家法第38条において、定期建物賃貸借契約は公正証書等による書面によって契約することが要件とされていますが、一般の書面でも有効であり公正証書に限定されません。
解き方
- 定期建物賃貸借(定期借家契約)の締結要件が「公正証書等の書面」であることを確認する。
- 公正証書による作成が必須要件(公正証書に限定)ではないことから、問題文の記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書以外の書面でも定期建物賃貸借契約を有効に締結できるため、公正証書限定とする記述を正しいとする判定は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 定期借家契約は公正証書等の書面により契約すれば足り、公正証書でなくともよいため、問題文は誤り(不適切)と判断されます。
覚えるポイント
- 定期建物賃貸借契約は「書面(公正証書等)」で可。公正証書が必須なのは「事業用定期借地権」である。
間違えやすいところ
- 公正証書による作成が厳格に義務付けられている事業用定期借地権の設定契約と要件を混同しやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(借地借家法第38条第1項)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画税の課税対象区域
不動産 · 都市計画税 / 市街化区域 / 地方税
都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
解答・解説を表示
解答
②
解説
都市計画税は、市街化を促進し都市整備を行う財源とするため、市街化区域内に所在する土地・家屋に対して市町村(東京23区は都)が固定資産税と併せて賦課徴収する目的税です。
解き方
- 都市計画税が課税される区域の原則(市街化区域内)を確認する。
- 問題文にある「市街化調整区域内」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 都市計画税の課税対象は原則として「市街化区域」内の土地・家屋であるため、市街化調整区域とする本肢は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 都市計画税は原則として市街化区域内に所在する土地・家屋に課され、市街化調整区域は対象外となるため適切(正答)です。
覚えるポイント
- 都市計画税の課税対象は「市街化区域内」の土地・家屋、税率の上限(制限税率)は0.3%である。
間違えやすいところ
- 固定資産税は市街化区域・市街化調整区域の別を問わず課税されるが、都市計画税は原則として市街化区域内に限られるという相違点を混同しやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の地方税法および都市計画法に基づく出題条件
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建ぺい率と容積率の定義
不動産 · 建ぺい率 / 容積率 / 建築基準法
建築基準法において、建ぺい率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定められている。
解答・解説を表示
解答
②
解説
建ぺい率は敷地に対する建物の水平投影面積(建築面積)の広さを制限する指標であり、容積率は敷地に対する建物の各階床面積の合計(延べ面積)の立体的な総量を制限する指標です。
解き方
- 建ぺい率の定義(建築面積/敷地面積)と容積率の定義(延べ面積/敷地面積)を確認する。
- 問題文に「延べ面積の敷地面積に対する割合」とあり、容積率の説明になっているため誤りと判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 延べ面積の敷地面積に対する割合は「容積率」であり、建ぺい率の定義(建築面積/敷地面積)ではないため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 建ぺい率の定義を延べ面積の敷地面積に対する割合としている記述は誤っているため、②が正答となります。
覚えるポイント
- 建ぺい率=建築面積÷敷地面積、容積率=延べ面積÷敷地面積であることを確実に区別して覚える。
間違えやすいところ
- 「建築面積(平面的広がり)」と「延べ面積(立体的な全フロア合計面積)」を取り違えて覚えてしまうミスが多い。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の建築基準法に基づく出題条件
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続による土地取得と不動産取得税の課税関係
不動産 · 不動産取得税 / 相続 / 地方税
相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されないとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産取得税は、不動産の売買・贈与・新築等により所有権を取得した際に課される道府県税ですが、相続(包括遺贈や相続人への特定遺贈を含む)による取得は非課税となります。
解き方
- 不動産の取得原因が「相続」である点を確認します。
- 地方税法上、相続による不動産の取得には不動産取得税が課されないという非課税規定を適用し、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 相続によって不動産(土地・家屋)を取得した場合には、不動産取得税は課税されないため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 相続による土地の取得は不動産取得税の非課税項目と定められているため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 相続による取得では不動産取得税は非課税だが、登録免許税は課税される(税率は0.4%)。
間違えやすいところ
- 生前贈与による不動産取得には不動産取得税が課されるため、相続による取得と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言がない場合の遺産分割方法と法定相続分
相続・事業承継 · 遺産分割協議 / 法定相続分 / 民法
被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならないとする記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
民法に定められている法定相続分は、遺言や遺産分割協議による合意がない場合の基準であり、共同相続人全員が合意すれば協議分割により法定相続分と異なる割合で分割することが可能です。
解き方
- 遺言が存在しない場合の遺産分割の原則(遺産分割協議)を確認します。
- 共同相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる自由な配分ができるため、「必ず法定相続分どおりに分割」とする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 共同相続人全員の合意による遺産分割協議で自由に分割割合を決定できるため、適切とする判定は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 法定相続分はあくまで協議が調わない場合の目安・基準であり、必ず法定相続分どおりに分割する必要はないため不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要であり、合意があれば法定相続分に拘束されない。
間違えやすいところ
- 法定相続分が強行規定であり必ずその割合で分割しなければならないと誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公正証書遺言の作成要件と証人の人数
相続・事業承継 · 公正証書遺言 / 証人の立会い / 遺言の方式
公正証書遺言は、遺言者がその趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して作成する遺言であり、作成時には証人2人以上の立会いが必要であるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
民法に規定される普通方式の遺言の一つである公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言趣旨を口授し、公証人が筆記・確認を行って作成されます。その際、遺言の真正性を担保するために証人2人以上の立会いが法律上の必須要件とされています。
解き方
- 公正証書遺言の作成手続き(公証人への口授、公証人による筆記および読み聞かせ等)を確認します。
- 作成に必要な証人の人数要件(2人以上)を満たしているかを照合して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 公正証書遺言は遺言者の口授に基づき公証人が筆記し、証人2人以上の立会いが必要とされるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述内容は民法第969条が定める公正証書遺言の成立要件に完全に合致しているため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 公正証書遺言の証人は2人以上必要であり、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言と混同して証人が不要と誤認したり、証人の必要人数を1人や3人と間違えないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法定相続人と遺留分の権利
相続・事業承継 · 遺留分 / 法定相続人 / 兄弟姉妹の相続権
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利が認められていないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
遺留分とは、一定の法定相続人に対して法律上最低限保障された遺産の取り分です。民法の規定により、配偶者、子(直系卑属)、直系尊属には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には遺留分が認められていません。
解き方
- 遺留分が認められている法定相続人の範囲(配偶者、直系卑属、直系尊属)を確認します。
- 兄弟姉妹に遺留分の権利が認められているかどうかを法令に照らして正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 民法第1042条(旧民法第1028条)の規定に基づき、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が一切認められないため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 兄弟姉妹には遺留分の権利が認められていないとする記述は法的に正確であるため、不適切とする判定は誤りです。
覚えるポイント
- 遺留分権利者は「配偶者・子(直系卑属)・直系尊属」であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
間違えやすいところ
- 兄弟姉妹は第3順位の法定相続人にはなれますが、遺留分までは保障されていない点を取り違えやすいです。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死因贈与によって取得した財産の課税関係
相続・事業承継 · 死因贈与 / みなし遺贈 / 相続税の課税対象
死因贈与によって取得した財産に対する税金の取扱いとして、贈与税ではなく相続税の課税対象となるかどうかの正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
死因贈与は民法上の契約(生前合意)ですが、財産移転の効力が贈与者の死亡によって生じるため、税制上は遺贈と同様に扱い、贈与税ではなく相続税の課税対象として規定されています。
解き方
- 死因贈与という取引が効力を発生するタイミング(贈与者の死亡時)を確認します。
- 相続税法におけるみなし遺贈の規定を適用し、贈与税ではなく相続税が課されることを判定します。
- 選択肢 ①正解
- 死因贈与により取得した財産は、税法上みなし遺贈として相続税の課税対象となるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 生前の合意による贈与であっても、死亡を条件とする死因贈与には贈与税ではなく相続税が課されるため誤りです。
覚えるポイント
- 死因贈与・遺贈・相続による財産の取得には贈与税ではなく相続税が課税される。
間違えやすいところ
- 「贈与」という名称に惑わされて贈与税の課税対象であると誤認しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等の減額割合と限度面積
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 貸付事業用宅地等 / 限度面積 / 減額割合
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、限度面積240㎡まで評価額の80%を減額できるかどうかの正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
小規模宅地等の特例では、宅地の利用区分に応じて限度面積および減額割合が定められており、貸付事業用宅地等は限度面積200㎡・減額割合50%と規定されています。
解き方
- 問題文に指定された宅地の区分(貸付事業用宅地等)を確認します。
- 貸付事業用宅地等に対応する限度面積(200㎡)および減額割合(50%)を照合し、問題文の条件(240㎡・80%)と異なることを確認します。
- 選択肢 ①不正解
- 貸付事業用宅地等は限度面積が200㎡で減額割合が50%であるため、240㎡・80%とする本記述は正しくありません。
- 選択肢 ②正解
- 貸付事業用宅地等の適用限度は200㎡・50%減額であるため、問題文の記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 貸付事業用宅地等の特例適用限度は200㎡で50%減額、特定居住用宅地等や特定事業用宅地等は80%減額。
間違えやすいところ
- 居住用宅地等(80%減額)や事業用宅地等(80%減額)と貸付事業用宅地等(50%減額)の限度面積・減額率を取り違えやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
係数を用いた年金原資の計算
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 年金現価係数
年利2%で複利運用しながら、毎年40万円を20年間にわたって均等に受け取るために必要な現在準備すべき原資の額として、与えられた各種係数(現価係数:0.6730、年金終価係数:24.2974、年金現価係数:16.3514)から計算した適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
将来にわたって毎年一定金額を受け取る(年金受取)ために、現在いくらの元金(原資)を用意して複利運用を開始すればよいかを求める場合は「年金現価係数」を乗じて算出します。
解き方
- 目的に応じて「毎年の受取額から現在の必要原資を求める」係数である年金現価係数(16.3514)を選択する。
- 毎年の受取額400,000円に年金現価係数16.3514を乗じ、400,000 × 16.3514 = 6,540,560円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 5,384,000円は、単利計算の現価係数を用いた誤った乗算値などであり、年金原資の計算として不適切です。
- 選択肢 2正解
- 毎年の受取額40万円に年金現価係数16.3514を乗じた 6,540,560円 が正しく計算された金額です。
- 選択肢 3不正解
- 9,718,960円は、毎年の積立額から将来の積立合計額を求める「年金終価係数」(40万円 × 24.2974)を用いた場合の金額であり不適切です。
覚えるポイント
- 毎年受け取る年金額から現在の元金を求める場合は「年金現価係数」を使用する。
間違えやすいところ
- 積立後の将来額を求める「年金終価係数」と、現在の原資を求める「年金現価係数」を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の任意継続被保険者の申出期限
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として何日以内にしなければならないか、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
会社を退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、最長2年間にわたり従前の健康保険を継続できる任意継続被保険者制度では、資格喪失日までの継続した被保険者期間が2カ月以上あることと、資格喪失日から20日以内の申出が要件となっています。
解き方
- 任意継続被保険者制度の申出要件(申請期限)に係る規定を確認する。
- 資格喪失日から原則として「20日以内」であると判断し、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 10日以内という規定は健康保険の任意継続被保険者の申出期限としては誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 国民健康保険への加入届出期間(14日以内)などとの混同であり、任意継続被保険者の申出期限としては不適切です。
- 選択肢 3正解
- 健康保険法により、任意継続被保険者となる申出は資格喪失日から原則として20日以内にしなければならないと定められています。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から「20日以内」、継続被保険者期間は「2カ月以上」である。
間違えやすいところ
- 国民健康保険の加入届出期間(14日以内)と任意継続の申出期限(20日以内)を混同しやすいため注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 傷病手当金
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として標準報酬日額の何に相当する額か、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガの療養のために休業し給与が受けられない期間中の生活を保障する制度で、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
解き方
- 傷病手当金の給付目的が休業期間中の所得保障であることを確認します。
- 法定給付割合として定められている標準報酬日額に対する支給基準(3分の2)を選択肢から特定します。
- 選択肢 1不正解
- 3分の1ではなく、原則として標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
- 選択肢 2正解
- 傷病手当金の額は、原則として1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
- 選択肢 3不正解
- 4分の3ではなく、傷病手当金における法定支給割合は3分の2と規定されています。
覚えるポイント
- 傷病手当金や出産手当金の支給額は標準報酬日額の「3分の2」
間違えやすいところ
- 労災保険の休業補償給付等(合計80%相当)や雇用保険の基本手当の給付率と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の健康保険法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の一部繰上返済の要件と手数料
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35 / 繰上返済
住宅ローンのフラット35(買取型)において、窓口等で一部繰上返済を行う場合の最低返済金額および繰上返済手数料の取扱いの組合せとして、最も適切なものを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅金融支援機構のフラット35では、繰上返済手数料が全額無料と定められており、通常の金融機関窓口経由での一部繰上返済は100万円以上から受け付けられます。
解き方
- フラット35の通常の一部繰上返済における最低金額の要件(100万円以上)を確認します。
- フラット35における繰上返済時の手数料の規定(常に不要・無料)を確認し、該当する組合せを選択します。
- 選択肢 1不正解
- 金融機関窓口での一部繰上返済は原則100万円以上からであり、手数料は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 金額要件は100万円以上ですが、フラット35の繰上返済手数料は必要ではなく不要です。
- 選択肢 3正解
- 一部繰上返済の最低金額は100万円以上(窓口の場合)であり、繰上返済手数料は不要とされています。
覚えるポイント
- フラット35の一部繰上返済は窓口100万円以上・手数料不要
間違えやすいところ
- 民間金融機関独自の住宅ローンでは繰上返済手数料が必要な場合があるため、フラット35の「手数料無料」と混同しないようにします。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の住宅金融支援機構業務規程等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育一般貸付(国の教育ローン)の金利タイプと返済期間
ライフプランニングと資金計画 · 教育一般貸付 / 国の教育ローン / 日本政策金融公庫
国が日本政策金融公庫を通じて行う「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資金利は( ① )であり、返済期間は原則として( ② )以内である。空欄( ① )、( ② )にあてはまる最も適切な組み合わせを選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本政策金融公庫が取り扱う教育一般貸付(国の教育ローン)は、返済計画の立てやすさに配慮して借入全期間で固定金利が採用されており、返済期間は原則15年以内となっています。
解き方
- 国の教育ローンの融資金利タイプが借入期間を通じて変わらない「固定金利」であることを確認します。
- 返済期間の要件を確認し、原則として「15年以内」であることを把握して正解の組み合わせを導きます。
- 選択肢 1不正解
- 金利は固定金利で正しいですが、原則としての返済期間は10年ではなく「15年以内」です。
- 選択肢 2正解
- 教育一般貸付の融資金利は固定金利であり、返済期間は原則として15年以内であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 融資金利は変動金利ではなく固定金利であり、返済期間も原則20年ではなく「15年以内」です。
覚えるポイント
- 国の教育ローン(教育一般貸付)は「固定金利」「返済期間は原則15年以内」「学生1人あたり融資限度額原則350万円」のセットで整理して記憶しましょう。
間違えやすいところ
- 民間金融機関の変動金利型教育ローンと混同し、国の教育ローンを変動金利と誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令・制度基準
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険法における告知義務違反による解除権の消滅期間
リスク管理 · 保険法 / 告知義務違反 / 解除権の消滅時効
保険法の規定によれば、保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( )行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。空欄にあてはまる最も適切な期間を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
告知義務違反に基づく契約解除権は、契約関係の早期安定を図るため、保険者が解除の原因を知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結時から5年を経過したときに消滅すると保険法で規定されています。
解き方
- 保険法における告知義務違反を理由とする保険者の解除権の消滅事由(主観的期間・客観的期間)を確認します。
- 「知った時」からの期間制限は1カ月間、「契約締結の時」からの期間制限は5年であることを照らし合わせて選択肢を判定します。
- 選択肢 1正解
- 保険法に基づき、解除の原因があることを知った時から「1カ月間」行使しないときに解除権が消滅するため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 法律で定められている主観的行使期間は2カ月間ではなく「1カ月間」です。
- 選択肢 3不正解
- クーリング・オフ等の期間とも異なり、知った時から解除権が消滅するまでの期間は3カ月間ではなく「1カ月間」です。
覚えるポイント
- 保険法における解除権の消滅期間は「知った時から1カ月間」または「契約締結時から5年間」の2つの数字を正確に押さえましょう。
間違えやすいところ
- 保険約款上の規定(通常2年間)と保険法上の客観的期間(5年間)を混同したり、知った時からの短期期間(1カ月)を数カ月と取り違えたりしやすいので注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等(保険法第55条第4項、第84条第4項等)
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払変額個人年金保険の仕組みと最低保証
リスク管理 · 変額個人年金保険 / 特別勘定 / 死亡給付金の最低保証
一時払変額個人年金保険に関する次の記述の空欄( ① )および( ② )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものを1つ選びなさい。 「一時払変額個人年金保険は、( ① )の運用実績に基づいて保険金額等が変動するが、一般に、( ② )については最低保証がある。」
解答・解説を表示
解答
2
解説
変額年金保険は、保険会社が預かった保険料を他の保険資産と区別して「特別勘定」で株式や債券などを中心に運用し、その実績に応じて将来受け取る年金額や解約返戻金が変動する商品です。一般的に死亡給付金には既払込保険料相当額の最低保証がありますが、解約返戻金には最低保証がなく元本割れのリスクがあります。
解き方
- 変額個人年金保険の資産が運用される勘定区分(一般勘定か特別勘定か)を確認します。
- 変額個人年金保険において最低保証が設けられている項目(死亡給付金か解約返戻金か)を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 運用が行われるのは一般勘定ではなく特別勘定であり、解約返戻金には最低保証がないため不適切です。
- 選択肢 2正解
- ①特別勘定、②死亡給付金の組み合わせであり、運用の仕組みおよび最低保証の対象として適切です。
- 選択肢 3不正解
- ①の特別勘定は正しいですが、解約返戻金には最低保証が設けられていないため不適切です。
覚えるポイント
- 変額個人年金保険は特別勘定で運用され、死亡給付金には最低保証があるが解約返戻金には最低保証がない。
間違えやすいところ
- 解約返戻金にも最低保証があると誤解しやすいですが、解約返戻金は運用実績に応じて元本割れすることがあります。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の免責期間(待機期間)
リスク管理 · がん保険 / 待機期間 / 免責期間
がん保険の待機期間に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切な数値を1つ選びなさい。 「がん保険では、一般に、契約日から( )以内とされている待機期間中にがんと診断された場合、診断給付金が支払われない。」
解答・解説を表示
解答
3
解説
がん保険は、すでにがんに罹患していることを隠して加入するモラルリスクや逆選択を防止するため、契約締結(責任開始)から一定期間の待機期間(免責期間)が設けられています。この待機期間中にがんと診断確定された場合は給付金が支払われず、契約自体が無効となります。
解き方
- がん保険特有の免責期間(待機期間)の趣旨と制度概要を確認します。
- 一般的ながん保険における待機期間の日数(90日または3カ月)を選択肢から特定します。
- 選択肢 1不正解
- 30日はがん保険の一般的な待機期間として短すぎるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 60日はがん保険の一般的な待機期間として規定されていないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- がん保険の待機期間(免責期間)は一般に90日(または3カ月)と定められているため適切です。
覚えるポイント
- がん保険の待機期間(免責期間)は90日(または3カ月)であり、この期間中の診断確定は無効・不払いとなる。
間違えやすいところ
- 通常の医療保険のように加入直後(責任開始日当日)から給付対象になると誤認しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償対象となる事故の要件
リスク管理 · 普通傷害保険 / 急激・偶然・外来の事故
普通傷害保険において、被保険者が被った傷害のうち補償の対象とならない事例として、次のうち最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
傷害保険における保険事故は、「急激(突発的で結果の発生を回避できないこと)」「偶然(予知できないこと)」「外来(身体の外部からの作用によること)」の3要件をすべて満たす必要があります。靴ずれやしもやけ、日焼け、疲労骨折などは急激性を欠くため対象外です。
解き方
- 普通傷害保険の補償要件である「急激かつ偶然な外来の事故」の定義を確認する。
- 提示された各事故について要件を満たすかどうかを個別に検討し、対象外となる事例を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 階段での転倒による骨折は、急激かつ偶然な外来の事故に該当するため補償の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 料理中の油はねによる火傷は、急激かつ偶然な外来の事故に該当するため補償の対象となります。
- 選択肢 3正解
- ランニングによって生じる靴ずれは、徐々に進行する身体の現象であり「急激性」を満たさないため補償の対象となりません。
覚えるポイント
- 普通傷害保険の保険事故は「急激」「偶然」「外来」の3要件すべてを満たす必要がある。
間違えやすいところ
- 靴ずれやしもやけ、日焼けなどは外的な要因に見えても「急激性」を欠くため対象外となる点に注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賠償責任保険の種類と補償内容
リスク管理 · 損害保険 / 賠償責任保険 / 施設所有(管理)者賠償責任保険
遊園地を運営する企業が、来園者が遊具から転落してケガをし、企業が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備えて加入する保険として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人が加入する賠償責任保険には目的や補償対象に応じた種類があります。施設そのものの欠陥や業務中の事故による対人・対物損害は施設所有(管理)者賠償責任保険、製造・販売した製品の欠陥による事故は生産物賠償責任保険(PL保険)、預かった物(受託物)の損壊・紛失等は受託者賠償責任保険で補償されます。
解き方
- 事故の原因が「保有・管理する施設の不備や業務遂行に起因するもの」であることを確認する。
- 賠償責任保険の各種類(施設所有(管理)者、PL、受託者)の対象範囲と照らし合わせ、該当する保険を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥や施工後の仕事の結果による事故を補償するものであり不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 受託者賠償責任保険は、他人から預かった財物を滅失・き損・紛失・盗難させたことによる賠償責任を補償するものであり不適切です。
- 選択肢 3正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の構造上の欠陥や施設内外における業務遂行に起因する事故による法律上の賠償責任を補償します。
覚えるポイント
- 施設の欠陥・業務中の事故は施設所有(管理)者賠償責任保険、製品の欠陥事故はPL保険でカバーする。
間違えやすいところ
- 遊具を「製造物」と誤解してPL保険を選びがちですが、遊園地の運営企業自身が保有・管理する施設での事故は施設所有(管理)者賠償責任保険の対象となります。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国内総生産(GDP)の定義と経済成長率
金融資産運用 · 国内総生産(GDP) / 経済指標 / 経済成長率
国内の経済活動によって一定期間内に生み出された付加価値の総額を表し、その伸び率が国の経済成長率を測る指標として一般に用いられる統計として、最も適切なものを次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
国内総生産(GDP:Gross Domestic Product)は、国内で一定期間(通常1年間や四半期)に新しく生み出された財・サービスの付加価値の合計額を示す代表的な経済指標です。このGDPの増加率が一般に「経済成長率」と呼ばれます。
解き方
- 問題文にある「一定期間内に生み出された付加価値の総額」「伸び率が経済成長率を測る指標」という定義を確認します。
- 該当する指標が国内総生産(GDP)であることを特定し、マネーストックや対外純資産との相違を整理して正答を選択します。
- 選択肢 1正解
- 国内総生産(GDP)は、国内で一定期間内に新しく生み出された付加価値の総額であり、その伸び率が国の経済成長率として用いられるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- マネーストックは、金融機関や中央銀行を除く一般法人や個人などの経済主体が保有する通貨量の合計を示す指標であり、付加価値の総額ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 対外純資産は、国全体として海外に保有する対外資産から対外負債を差し引いた残高を示すストックの指標であり、一定期間に生み出された付加価値の総額ではありません。
覚えるポイント
- GDPは国内で一定期間内に生み出された付加価値の総額でありフローの概念であること
- GDPの伸び率が国の経済成長率を表すこと
間違えやすいところ
- 通貨残高の統計であるマネーストックや国全体の資産残高である対外純資産と、フロー概念であるGDPの定義を混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
元利均等・複利計算による元利合計金額の算出
金融資産運用 · 複利計算 / 元利合計 / 預金・債券の利回り
元金1,000,000円を年利1%(1年複利)で2年間運用した場合の元利合計金額として、税金や手数料等を考慮しない前提で最も適切な数値を次の選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
複利運用では、一定期間ごとに生じた利息が元金に組み入れられ、次の期間はその利息も含めた金額に対して利息が計算されます。1年複利計算におけるn年後の元利合計金額は「元金 × (1 + 年利率)^n」で求められます。
解き方
- 1年目の利息および元利合計を計算します。1,000,000円 × 1% = 10,000円の利息が加算され、1年後残高は1,010,000円となります。
- 2年目は1年後の残高全体に年利1%が適用されるため、1,010,000円 × 1.01 = 1,020,100円となり、選択肢2が正当と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 1,020,000円は利息を元金に組み入れない「単利運用」で計算した場合(1,000,000円 + 1,000,000円 × 1% × 2年)の金額であり、複利運用の結果として誤りです。
- 選択肢 2正解
- 1,000,000円 × (1 + 0.01)^2 = 1,020,100円となり、1年複利で2年間運用した元利合計金額として正確です。
- 選択肢 3不正解
- 1,021,000円は2年間の利息計算における複利効果を過大に算出した数値であり誤りです。
覚えるポイント
- 単利は元金のみに利息が付く計算方式(元金 × (1 + 年利率 × 年数))
- 複利は利息にも利息が付く計算方式(元金 × (1 + 年利率)^年数)
間違えやすいところ
- 複利計算の問題で単利計算を行ってしまい、選択肢1の1,020,000円を選んでしまうミス。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 最終利回り / 利回り計算
表面利率2%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり101円で購入した場合の単利最終利回りとして、最も適切なものはどれか。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
2
解説
最終利回りは、既発債を購入して償還期日まで保有した場合の年換算の総合収益率を表します。毎年の利息収入に加え、満期償還時(額面100円)と購入価格との差額(償還差損益)を残存期間で均等割りしたものを合算し、投資元本(購入価格)で割って算出します。
解き方
- 1年あたりの償還差損益を計算します。(償還価格100円-購入価格101円)÷残存期間4年=-0.25円となります。
- 年換算の年間収益合計を算出します。表面利率2円+(-0.25円)=1.75円となります。
- 年間収益合計を購入価格101円で割り、百分率(%)を求めます。1.75÷101×100≒1.7326…%となり、四捨五入して1.73%と求まります。
- 選択肢 1不正解
- 0.25%は1年あたりの償還差損の絶対値((101-100)÷4=0.25円)であり、表面利率を考慮した最終利回りではありません。
- 選択肢 2正解
- 計算式により算出される利回りは約1.7326%であり、小数点以下第3位を四捨五入すると1.73%となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 2.00%は表面利率そのものの数値であり、額面より高い101円で購入したことによる償還差損が反映されていないため誤りです。
覚えるポイント
- 最終利回りの分母は「購入価格」であり、額面100円ではない点に注意します。
間違えやすいところ
- 分母に額面(100円)を入れて計算してしまったり、分子の償還差損益の引き算順序を逆にして符号を間違えるミスに注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER・PBR・ROE)の定義
金融資産運用 · 株式投資指標 / PER / 株価収益率
株式投資において、株価が割安か割高かを判断する指標の1つであり、株価を1株当たり純利益で除して求められる指標として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
代表的な株式投資指標として、PER(株価収益率)は株価を1株当たり純利益(EPS)で割ったもので企業の収益力からみた株価の割高・割安を判断し、PBR(株価純資産倍率)は株価を1株当たり純資産(BPS)で割ったもので資産価値からみた株価水準を判断します。
解き方
- 問題文に示された定義式「株価÷1株当たり純利益」を確認します。
- 株価(Price)を純利益(Earnings)で割る指標であるPER(Price Earnings Ratio)を選択肢から特定します。
- 選択肢 1正解
- PER(株価収益率)は「株価÷1株当たり純利益(EPS)」で算出され、株価が利益の何倍まで買われているかを示す指標であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- PBR(株価純資産倍率)は「株価÷1株当たり純資産(BPS)」で算出される指標であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- ROE(自己資本利益率)は「当期純利益÷自己資本×100」で算出される企業の自己資本に対する収益性を示す指標であるため不適切です。
覚えるポイント
- PERはEarnings(利益)で割る指標、PBRはBook-value(純資産)で割る指標と覚えます。
間違えやすいところ
- PER(株価収益率)とPBR(株価純資産倍率)の計算の分母(1株当たり純利益か純資産か)を取り違えてしまう間違いが多く見られます。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金保険制度の全額保護対象預金
金融資産運用 · 預金保険制度 / 決済用預金 / セーフティネット
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた預金等のうち、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
預金保険制度において、当座預金や利息のつかない普通預金などの「決済用預金」は全額保護されます。一方、利息のつく普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の限度となります。
解き方
- 預金保険制度における各種預金の保護区分(全額保護、限度額付き保護、保護対象外)を整理します。
- 問題文にある「預入金額にかかわらず全額保護」に該当するものが「決済用預金」であることを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外と定められています。
- 選択肢 2不正解
- 大口定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の限度となります。
- 選択肢 3正解
- 無利息・要求払い・決済サービスの3要件を満たす決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず全額が預金保険制度により保護されます。
覚えるポイント
- 決済用預金は無利息・要求払い・決済サービスの3要件を満たせば全額保護される。
間違えやすいところ
- 外貨預金や譲渡性預金(CD)は預金保険制度の対象外預金である点と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約の死亡保険金に係る課税関係
リスク管理 · 生命保険と税金 / 一時所得 / 所得税
契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫であり、被保険者が妻である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金はどの税金の課税対象となるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
死亡保険金に係る課税区分は、「保険料負担者(契約者)」「被保険者」「保険金受取人」の3者の関係によって決定されます。負担者=受取人の場合は所得税、負担者=被保険者の場合は相続税、負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は受取人に贈与税が課税されます。
解き方
- 生命保険契約における契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人の関係を整理します。
- 保険料負担者と受取人がいずれも「夫」で一致しているため、自身の拠出に対する受取として所得税(一時所得)の対象になると判定します。
- 選択肢 1正解
- 保険料負担者と死亡保険金の受取人が同一人であるため、一時所得として所得税(および住民税)の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 被保険者自身が保険料を負担していた場合に、死亡によって相続人等へ支払われる保険金が相続税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なる3者関係である場合に、贈与税の課税対象となります。
覚えるポイント
- 保険料負担者と受取人が同じ契約形態の死亡保険金は一時所得として所得税が課税される。
間違えやすいところ
- 死亡保険金という名称から無条件に相続税の対象と即断せず、保険料負担者が誰であるかを確認することが大切である。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定扶養親族に係る扶養控除額
タックスプランニング · 所得控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
所得税の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在で年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)がいる場合に受けられる人的控除です。大学生等の教育費負担が大きい19歳以上23歳未満の親族は「特定扶養親族」と区分され、一般の控除額(38万円)よりも控除額が加算されています。
解き方
- 対象者の年齢区分(その年12月31日現在で19歳以上23歳未満)を確認し、特定扶養親族に該当することを把握します。
- 特定扶養親族に適用される所得税の扶養控除額である63万円を選択肢から特定します。
- 選択肢 1不正解
- 38万円は、特定扶養親族や老人扶養親族以外の一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満)に適用される所得税の控除額です。
- 選択肢 2不正解
- 48万円は、70歳以上の老人扶養親族のうち同居老親等以外の者(別居の両親など)に適用される所得税の控除額です。
- 選択肢 3正解
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族に適用される所得税の扶養控除額は63万円であり、適切です。
覚えるポイント
- 所得税の特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円であること
間違えやすいところ
- 一般の控除対象扶養親族の控除額である38万円や、住民税における特定扶養控除額(45万円)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の借入金償還期間要件
タックスプランニング · 税額控除 / 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除要件
所得税の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅取得等の借入金について、契約において定められている必要がある償還期間として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅を新築・取得または増改築等をした際に、年末の住宅ローン残高に応じた金額を所得税額から控除できる税額控除制度です。適用を受けるためには、借入金の返済期間について契約上の償還期間が10年以上であること等の要件を満たす必要があります。
解き方
- 住宅借入金等特別控除が適用される借入金の返済期間要件を確認します。
- 契約において定められた償還期間が「10年以上」である必要を満たす選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 償還期間が5年では住宅借入金等特別控除の借入金要件を満たしません。
- 選択肢 2正解
- 住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、契約において償還期間が10年以上の分割返済によるものである必要があり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 住宅借入金等特別控除で求められる借入金の最短償還期間は20年ではなく10年です。
覚えるポイント
- 住宅借入金等特別控除の対象借入金は償還期間が10年以上であること
間違えやすいところ
- 繰上返済等により全体の償還期間が当初の契約から10年未満に短縮された場合、その年以降は控除が受けられなくなる点にも注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式等の配当所得における配当控除の適用要件
タックスプランニング · 配当所得の課税方法 / 配当控除 / 総合課税
上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、配当所得について選択して確定申告をしなければならない課税方法として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
法人が稼いだ利益には法人税が課された後、残余が配当として株主に分配されます。この配当に所得税がそのまま課されると二重課税となるため、配当控除という税額控除が設けられています。ただし、この配当控除の適用を受けるためには、他の所得と合算して累進税率で計算する総合課税を選択して確定申告する必要があります。
解き方
- 上場株式の配当所得の課税方法(総合課税・申告分離課税・申告不要)の選択肢とそれぞれの特徴を確認する。
- 法人税との二重課税調整である配当控除の適用要件を確認し、総合課税を選択して申告することが必須であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 上場株式の配当所得について配当控除の適用を受けるためには、総合課税を選択して確定申告をする必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算は可能となりますが、配当控除の適用は受けることができません。
- 選択肢 3不正解
- 源泉分離課税は利子所得などに適用される方式であり、上場株式の配当所得で配当控除の適用を受けるための申告方法ではありません。
覚えるポイント
- 配当控除の適用を受けるには総合課税を選択して確定申告する必要がある。
間違えやすいところ
- 申告分離課税を選択した場合には配当控除を受けられない点を取り違えやすい。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告特別控除の最高限度額
タックスプランニング · 青色申告制度 / 青色申告特別控除 / 事業所得・不動産所得
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額の最高額として、次のうち最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
青色申告制度は、一定水準の帳簿を備え付け、日々の取引を記録する納税者に対して税務上の各種特典を認める制度です。特典の代表例である青色申告特別控除は、事業的規模の不動産所得や事業所得を有し、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づき記帳して期限内に貸借対照表・損益計算書を提出することで、最高65万円(要件を満たさない場合は10万円)が所得金額から控除されます。
解き方
- 青色申告特別控除の適用要件(事業的規模の不動産所得または事業所得、複式簿記、貸借対照表等の添付、期限内申告)を確認する。
- 上記の一定の要件を満たした場合に適用される最高控除限度額が65万円であることを選択肢から特定する。
- 選択肢 1不正解
- 38万円は当時の所得税における基礎控除や配偶者控除などの定額控除の金額であり、青色申告特別控除の金額ではありません。
- 選択肢 2正解
- 複式簿記による記帳や貸借対照表等の添付、期限内申告などの要件を満たした場合、青色申告特別控除として最高65万円を控除できます。
- 選択肢 3不正解
- 青色申告特別控除に86万円という控除枠の区分は存在しません。
覚えるポイント
- 青色申告特別控除の最高額は65万円(簡易帳簿等の場合は10万円)。
間違えやすいところ
- 基礎控除等の金額である38万円や他の所得控除額と混同しないように注意する。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における開発許可の面積要件(市街化区域)
不動産 · 都市計画法 / 開発行為 / 開発許可
都市計画法の規定において、市街化区域内で行う開発行為のうち、原則としてその規模が何㎡以上である場合に都道府県知事等の許可を受けなければならないか。
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解答
3
解説
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し計画的な都市開発を図るため、区画形質の変更を行う開発行為に対して規模や区域区分に応じた知事等の許可制度(開発許可)を設けています。
解き方
- 開発行為が行われる区域の区分(市街化区域)を確認する。
- 市街化区域における原則的な開発許可の面積要件(1,000㎡以上)を選択肢から特定する。
- 選択肢 1不正解
- 400㎡以上という基準は都市計画法の原則的な開発許可要件には存在しません。
- 選択肢 2不正解
- 800㎡以上という基準は都市計画法の原則的な開発許可要件には存在しません。
- 選択肢 3正解
- 市街化区域内における開発行為では、原則としてその規模が1,000㎡以上である場合に開発許可が必要となります。
覚えるポイント
- 市街化区域は原則1,000㎡以上で開発許可が必要、市街化調整区域は規模に関わらず原則すべて許可が必要です。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域は小規模であっても原則として許可が必要であり、市街化区域の1,000㎡要件と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の都市計画法第29条
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における接道義務(幅員・接道長)
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 道路の幅員
建築基準法の規定において、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員何m以上の道路に何m以上接しなければならないか。
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解答
2
解説
建築基準法では、火災時の消火・避難活動や日照・通風を確保するため、都市計画区域・準都市計画区域内の敷地について道路に一定以上接することを義務付ける「接道義務」を定めています。
解き方
- 建築基準法における接道義務が求める「道路の幅員」の原則基準(4m以上)を確認する。
- 敷地がその道路に接していなければならない「接道長さ」の基準(2m以上)を確認し、正しい組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 道路の幅員が4m以上、接道長さが2m以上であるため、幅員と接道長さの数値が逆になっています。
- 選択肢 2正解
- 建築基準法上の原則として、敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 一般の建築物敷地に対する原則的な規定は幅員4m以上、接道2m以上であり、幅員6m・接道4mではありません。
覚えるポイント
- 接道義務の原則は「幅員4m以上の道路に2m以上接する」です。4と2の数値を逆に覚えないようにします。
間違えやすいところ
- 道路の幅員要件(4m)と接道する間口要件(2m)を取り違えて選択してしまうミスが多く見られます。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の建築基準法第43条第1項
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における建替え決議の要件
不動産 · 区分所有法 / 建替え決議 / 集会の決議要件
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
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解答
3
解説
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、集会における決議事項の重要度に応じて必要な賛成割合が定められています。建替えは区分所有者の権利や生活基盤に極めて重大な影響を及ぼすため、最も重い特別決議要件として「区分所有者および議決権の各5分の4以上」の多数が求められます。
解き方
- 問題文が求めている決議内容が「建替え決議」であることを確認します。
- 区分所有法において建替え決議に求められる要件(区分所有者および議決権の各5分の4以上)を選択肢から特定します。
- 選択肢 1不正解
- 「2分の1」は、集会における一般的な普通決議(区分所有者および議決権の過半数)に適用される基準であり、建替え決議には適用されません。
- 選択肢 2不正解
- 「3分の2」は、大規模滅失時の復旧決議や被災マンション法等の一部要件で用いられることはありますが、通常の建替え決議の要件ではありません。
- 選択肢 3正解
- 区分所有法第62条第1項の規定に基づき、建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により行うため正しい記述です。
覚えるポイント
- 建替え決議は区分所有者および議決権の各「5分の4以上」が必要
- 規約の設定・変更・廃止や特別影響のある共用部分の変更等は各「4分の3以上」
間違えやすいところ
- 規約の変更等で必要な4分の3以上の要件と、建替え決議に必要な5分の4以上の要件を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地・建物に係る譲渡所得の長期・短期の区分判定
不動産 · 譲渡所得 / 所有期間 / 長期譲渡所得 / 短期譲渡所得
土地・建物に係る譲渡所得は、( ① )現在において所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
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解答
3
解説
所得税法上、土地や建物の譲渡所得に対する課税は分離課税とされ、投機的取引の抑制などの観点から所有期間に応じて税率が異なります。所有期間の計算にあたっては、譲渡日(契約日や引渡日)そのものではなく「譲渡した年の1月1日現在」を基準日とし、取得日から5年を超えるか5年以下かにより「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。
解き方
- 土地・建物の譲渡所得における長期・短期の区分判定の基準日(譲渡の年の1月1日)を確認します。
- 長期譲渡所得と短期譲渡所得を分ける所有期間の年数(5年超か5年以下か)を特定します。
- ①が「譲渡の年の1月1日」、②が「5年」となる選択肢3を選定します。
- 選択肢 1不正解
- 判定基準日は「売買契約の締結日」ではなく「譲渡の年の1月1日」であり、期間の境界も10年ではなく5年であるため不適切です(10年は居住用財産の軽減税率特例などの要件です)。
- 選択肢 2不正解
- 期間は5年ですが、判定基準日は「売買契約の締結日」ではなく「譲渡の年の1月1日」であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 判定基準日は「譲渡の年の1月1日」であり、この日において所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得となるため正しい記述です。
覚えるポイント
- 譲渡所得の長期・短期の判定基準日は「譲渡の年の1月1日」
- 所有期間が「5年超」で長期譲渡所得、「5年以下」で短期譲渡所得
間違えやすいところ
- 実際の売買契約日や引渡日時点で5年を経過していても、譲渡年の1月1日時点で5年を超えていなければ短期譲渡所得になる点に注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の所得税法および租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産投資の純利回り(NOI利回り)の計算
不動産 · 不動産投資 / NOI利回り / 純利回り
投資総額が5,000万円の賃貸用不動産において、年間収入の合計額が600万円、年間費用の合計額が200万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)として正しいものはどれか。
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解答
2
解説
純利回り(NOI利回り=Net Operating Income利回り)は、不動産から得られる年間総収入から諸経費(管理費・固定資産税等の年間費用)を控除した純収益を、総投資額で除して求める収益性の指標です。
解き方
- 年間収入の合計額(600万円)から年間費用の合計額(200万円)を差し引き、年間の純収益(400万円)を算出します。
- 純収益(400万円)を投資総額(5,000万円)で除し、100を掛けてパーセンテージ(8%)を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 年間費用200万円を投資総額5,000万円で除した値(4%)であり、純利回りの計算として誤りです。
- 選択肢 2正解
- 純収益400万円(600万円-200万円)を投資総額5,000万円で除すと8%となり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 年間費用を控除しない表面利回り(600万円÷5,000万円×100=12%)であり、純利回りではありません。
覚えるポイント
- 純利回り(NOI利回り)は「(年間収入-年間費用)÷投資総額×100」で計算します。
間違えやすいところ
- 費用を差し引かない表面利回り(年間総収入÷投資総額)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
代襲相続における孫の法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 代襲相続 / 相続人の範囲
被相続人Aさんには配偶者と2人の子がおり、そのうち子1人がすでに死亡していてその死亡した子には配偶者と子(Aさんの孫Bさん)がいる親族関係において、Aさんの相続における孫Bさんの法定相続分として正しいものはどれか。
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解答
1
解説
被相続人の子が相続開始以前に死亡している場合、その者の直系卑属(孫など)が代襲相続人としてその地位を引き継ぎます。なお、死亡した子の配偶者には相続権はありません。
解き方
- 配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1となります。
- 本来の子の頭数は2人であるため、子1人あたりの相続分は2分の1×2分の1=4分の1です。
- 死亡した子には孫Bさんのみが直系卑属として存在するため、孫Bさんがその子の相続分4分の1をそのまま代襲相続します。
- 選択肢 1正解
- 死亡した子の法定相続分4分の1を孫Bさんが単独で代襲相続するため、4分の1が正解です。
- 選択肢 2不正解
- 死亡した子の配偶者にも代襲相続権があると誤認して4分の1を2等分(8分の1)とした誤りです。子の配偶者に相続権はありません。
- 選択肢 3不正解
- 孫Bさんはすでに死亡している被相続人の実子を代襲して相続人となるため、法定相続分がなし(0)ということはありません。
覚えるポイント
- 被相続人の子が先に死亡しているときは孫が代襲相続人となりますが、死亡した子の配偶者は相続人になりません。
間違えやすいところ
- 死亡した子の配偶者にも代襲相続分を分けて按分してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の放棄の申述期間
相続・事業承継 · 相続の承認および放棄 / 相続放棄の申述手続
相続人が相続の放棄を行う場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則としてどれだけの期間内に家庭裁判所に申述しなければならないか。
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解答
1
解説
民法上、相続人は相続財産の負債を承継しないために相続の放棄を選択できます。相続関係の早期安定を図るため、熟慮期間として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内と定められています。
解き方
- 相続人が相続の放棄を選択できる熟慮期間の起算点(自己のために相続の開始があったことを知った時)を確認する。
- 民法上の原則的な熟慮期間が「3カ月以内」であることに基づき、該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 民法第915条第1項により、相続の放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3カ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 6カ月という期間は相続放棄の熟慮期間ではありません。原則は3カ月以内と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 10カ月以内は、相続税の申告および納付の期限であり、民法上の相続放棄の熟慮期間ではありません。
覚えるポイント
- 相続放棄および限定承認の熟慮期間は、原則「自己のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内」です。
間違えやすいところ
- 相続税の申告・納付期限である「10カ月」と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保険金の非課税限度額の計算式
相続・事業承継 · 生命保険金 / 相続税の課税価格 / みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い相続人が受け取る生命保険金に係る相続税の非課税限度額を計算する算式において、( )にあてはまる金額として適切なものはどれか。『( )× 法定相続人の数』
解答・解説を表示
解答
1
解説
被相続人の死亡により相続人が取得した生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、遺族の生活保障の観点から一定額まで非課税枠が設けられています。非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
解き方
- 生命保険金のみなし相続財産に対する非課税限度額の計算式を確認する。
- 法定相続人1人当たりに適用される非課税枠が「500万円」であることを適用し、該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1正解
- 相続税法に基づき、生命保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」の算式で求められます。
- 選択肢 2不正解
- 1,000万円ではなく、非課税限度額の算定に用いられる乗数は1人あたり500万円です。
- 選択肢 3不正解
- 1,500万円ではなく、死亡退職金や生命保険金の非課税限度額の乗数は500万円です。
覚えるポイント
- 生命保険金および死亡退職金の相続税非課税限度額は、いずれも「500万円 × 法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 非課税枠の計算において、相続放棄をした者がいても「法定相続人の数」にはその放棄がなかったものとした人数を含めます。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生前贈与加算の対象期間と加算価額の評価時点
相続・事業承継 · 生前贈与加算 / 相続税の課税価格
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前の一連の期間内に被相続人から暦年課税等の贈与により財産を取得していた場合、相続税の課税価格に加算される期間および財産の評価時点として、次の空欄( ① )・( ② )にあてはまる適切な組み合わせを選びなさい。 「相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前( ① )以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の( ② )における価額を相続税の課税価格に加算する。」
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解答
1
解説
相続開始直前の駆け込み的な生前贈与による相続税の課税逃れを防止するため、相続や遺贈により財産を取得した人が相続開始前一定期間内に取得した贈与財産は、原則として贈与時点の価額で相続税の課税価格に加算されます。
解き方
- 相続または遺贈により財産を取得した受贈者に適用される生前贈与加算の対象期間を確認します(本試験基準では相続開始前3年以内)。
- 加算される財産の評価基準時を確認します。相続開始時の時価ではなく「贈与時における価額」で評価して加算します。
- 選択肢 1正解
- 生前贈与加算の対象期間は相続開始前3年以内であり、加算する価額は贈与時の価額となるため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 加算する財産の価額は相続開始時ではなく「贈与時」の価額であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 加算期間は本試験基準日において5年ではなく3年以内であり、価額も相続時ではなく「贈与時」であるため誤りです。
覚えるポイント
- 生前贈与加算の財産評価は「相続開始時」ではなく「贈与時」の価額で行われます。
間違えやすいところ
- 相続税申告における計算であるため相続時の時価で再評価すると誤解しがちですが、正しくは贈与時の価額を用います。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度における贈与税率
相続・事業承継 · 相続時精算課税 / 贈与税率 / 特別控除
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額の計算に関する次の記述の空欄にあてはまる最も適切な数値を選びなさい。 「相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は、この制度に係る贈与財産の価額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の残額に、一律( )の税率を乗じて算出する。」
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解答
1
解説
相続時精算課税制度は、原則として受贈時に特別控除額(累計2,500万円)を超えた金額に対して一律20%の贈与税を仮払い的に納付し、将来の相続発生時に相続税として精算する仕組みです。
解き方
- 相続時精算課税制度において適用される特別控除枠(累計2,500万円)を確認します。
- 特別控除額を控除した後の残額に適用される贈与税率が一律20%であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 相続時精算課税制度において特別控除額を超えた部分に課される税率は一律20%であるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 相続時精算課税制度の税率は一律20%であり、25%ではないため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 相続時精算課税制度の税率は一律20%であり、30%ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 相続時精算課税の特別控除は累計2,500万円で、超過分の税率は一律20%です。
間違えやすいところ
- 暦年課税のような累進税率と混同せず、相続時精算課税は特別控除超過分に一律20%が適用される点を押さえます。
出題の前提:2014年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年9月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年9月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年9月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

