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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年5月 3級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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公的年金制度における老齢給付の受給概要

ライフプランニングと資金計画 · 老齢給付 / 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金・振替加算

個人事業主のAさん(昭和38年8月5日生まれ、厚生年金加入歴120月)および同居して生計を維持している妻Bさん(昭和36年12月17日生まれ、国民年金加入のみ)が将来受給する公的年金制度の老齢給付の組み合わせとして、最も適切な図を選択しなさい。

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解答

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解説

男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則として65歳から本来の老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給します。また、加給年金および妻の振替加算は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが支給の前提条件となります。

解き方

  1. Aさんの生年月日(昭和38年8月5日)から特別支給の老齢厚生年金の受給資格を確認する(昭和36年4月2日以降生まれの男性は対象外)。
  2. Aさんの厚生年金保険の被保険者期間(120月)が加給年金の支給要件(240月以上)を満たしているか確認する(満たさないため妻Bさんに振替加算はつかない)。
  3. 妻Bさん(厚生年金加入歴なし)の受給内容が65歳からの老齢基礎年金のみであることを確認し、該当する図を選択する。
選択肢 1正解
Aさんは昭和36年4月2日以降生まれの男性であるため特別支給の老齢厚生年金は受給できず65歳からの受給となり、厚生年金加入期間が20年未満のため妻Bさんに振替加算も加算されないため正しいです。
選択肢 2不正解
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が64歳から支給される男性は昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれであり、昭和38年生まれのAさんは受給できないため誤りです。
選択肢 3不正解
振替加算は配偶者の老齢厚生年金に加給年金が加算されていること等が前提となりますが、Aさんの厚生年金加入期間は120月(10年)であり20年以上ないため妻Bさんに振替加算は加算されず誤りです。

覚えるポイント

  • 男性で昭和36年4月2日以降生まれは特別支給の老齢厚生年金の対象外
  • 配偶者加給年金・振替加算の要件は厚生年金加入期間20年(240月)以上

間違えやすいところ

  • 厚生年金の加入期間が10年(受給資格期間)あれば加給年金が付くと誤認しやすい
  • 昭和36年4月2日以降生まれの特別支給の開始年齢と生年月日の区分を取り違えやすい

出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年5月 3級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年5月 3級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。