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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の学生納付特例制度

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 国民年金保険料の免除・猶予 / 学生納付特例制度

国民年金保険料の学生納付特例制度に関する次の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 「国民年金の第1号被保険者で一定の学校に在籍する学生は、( ① )の前年の所得が一定額以下の場合、申請により、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。これが国民年金保険料の学生納付特例制度です。 学生納付特例制度により納付が猶予された保険料は、所定の手続により、( ② )前まで遡って納付(追納)することができます。 なお、保険料を追納しなかった場合、納付が猶予された期間は、老齢基礎年金の( ③ )の計算の基礎となる期間には算入されません。」

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解答

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解説

学生納付特例制度は、所得が少ない学生の国民年金保険料の納付を猶予する仕組みです。一般の保険料免除制度と異なり世帯主等の所得要件はなく本人所得のみで判定されます。猶予期間は受給資格期間には算入されますが、追納しない限り老齢基礎年金の年金額には反映されません。

解き方

  1. 所得要件について確認する:学生納付特例制度では世帯主の所得は問われず、申請者である「被保険者本人」の所得基準により判定されます(①=被保険者本人)。
  2. 追納可能期間を確認する:承認を受けた月から「10年」以内の期間について保険料を追納することができます(②=10年)。
  3. 未追納時の扱いを確認する:追納しない場合、猶予期間は受給資格期間には算入されるものの、「年金額」を計算する基礎期間には反映されません(③=年金額)。
選択肢 1不正解
所得要件の判定対象は世帯主ではなく「被保険者本人」であり、追納可能期間は2年ではなく「10年」であるため不適切です。
選択肢 2正解
①被保険者本人、②10年、③年金額の組合せはいずれも学生納付特例制度の規定と合致しており最も適切です。
選択肢 3不正解
所得判定の対象は「被保険者本人」であり、また追納しない場合でも「受給資格期間」には合算されるため不適切です。

覚えるポイント

  • 学生納付特例制度は「本人の所得」のみで判定され、世帯主や親の所得は問われません。
  • 猶予された保険料は10年以内であれば追納可能ですが、3年度目以降の追納には加算額がつきます。

間違えやすいところ

  • 一般の免除制度(全額・一部免除)は本人・配偶者・世帯主全員の所得が問われるのに対し、学生納付特例は本人の所得のみで判定される点を取り違えやすいです。

出題の前提:2013年10月1日現在施行の国民年金法等

出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年5月 3級 実技 保険顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。