日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2014年5月 3級 学科の概要
金融商品取引業の登録要件
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 金融商品取引業者の登録
金融商品取引法における金融商品取引業の参入規制について、業を行うためには内閣総理大臣の登録を受けた者でなければならないとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
①
解説
金融商品取引法は投資者の保護や公正な取引の確保を目的としており、金融商品取引業を行う事業者に対して事前の参入規制として内閣総理大臣の登録を受けることを義務付けています(実際の事務権限は財務局長等へ委任されています)。
解き方
- 金融商品取引法に基づく金融商品取引業者の参入規制(登録制)を確認する。
- 業を行うために必要な要件が「内閣総理大臣の登録」であることを照合して正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 金融商品取引業は、原則として内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができないため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は金融商品取引法第29条の規定通りであり、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 金融商品取引業は内閣総理大臣の「登録」が必要である点
間違えやすいところ
- 「認可」や「許可」ではなく「登録」である点に注意する
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の奨学金の種類
ライフプランニングと資金計画 · 奨学金制度 / 日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構が取り扱う奨学金には、返済義務のない第一種奨学金と返済義務のある第二種奨学金があるとする記述の正誤を答えなさい。
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解答
②
解説
日本学生支援機構が実施する貸与型奨学金は、将来返還が必要な貸付制度です。利息が発生しない「第一種奨学金」と、在学中は無利息で卒業後に利息が発生する「第二種奨学金」に大別されます(いずれも返還義務があります)。
解き方
- 日本学生支援機構の第一種奨学金と第二種奨学金の相違点を整理する。
- 第一種は無利息、第二種は利息付であり、どちらも返済(返還)が必要な貸与型であることを確認して誤りと判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 第一種奨学金は「返済義務がない」のではなく「無利息で返還義務がある」ため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 第一種・第二種ともに返還義務のある貸与型奨学金(違いは利息の有無)であるため、本記述は誤り(不適切)と判断するのが正しいです。
覚えるポイント
- 第一種奨学金は無利息貸与、第二種奨学金は利息付貸与でどちらも返還義務がある
間違えやすいところ
- 第一種を給付型(返済不要)と混同しないように注意する
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の被保険者の区分と要件
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第2号被保険者 / 被保険者要件
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する45歳以上65歳未満の医療保険加入者とされている。
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解答
②
解説
公的介護保険の被保険者は年齢等によって2つに区分されます。第1号被保険者は市区町村に住所を有する65歳以上の者、第2号被保険者は市区町村に住所を有する40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者です。
解き方
- 公的介護保険における第2号被保険者の定義および年齢要件(40歳以上65歳未満)を確認します。
- 問題文の「45歳以上65歳未満」という記述と照合し、年齢要件が誤っていると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 第2号被保険者の年齢要件は「40歳以上65歳未満」であるため、45歳以上とする本記述は不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 第2号被保険者は「40歳以上65歳未満」の医療保険加入者であるため、設問の記述は誤りであり正しい選択肢です。
覚えるポイント
- 第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者の開始年齢を45歳や50歳と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の出産育児一時金の支給額
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 出産育児一時金 / 産科医療補償制度
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産したときは、出産育児一時金として一児ごとに45万円が支給される。
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解答
②
解説
健康保険の被保険者等が出産した際に支給される出産育児一時金は、家計の負担軽減を目的とした給付です。2013年10月1日当時の法令基準において、産科医療補償制度の対象分娩では一児ごとに原則42万円(掛金相当分を含む)が支給される制度設計となっていました。
解き方
- 健康保険における出産育児一時金の基準日当時の規定支給額(産科医療補償制度加入機関の場合)を確認します。
- 当時の支給額が一児につき42万円であるため、問題文の「45万円」という数値を誤りと判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 当時の出産育児一時金の支給額は一児につき42万円であったため、45万円とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 産科医療補償制度加入機関での出産に対する出産育児一時金は42万円であるため、記述は誤り(②)と判断できます。
覚えるポイント
- 出題当時の出産育児一時金は原則42万円(産科医療補償制度加入機関)でした。
間違えやすいところ
- 出産手当金(標準報酬日額の3分の2相当)や他の公的給付金額と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
労災保険の保険料負担
リスク管理 · 労働者災害補償保険 / 社会保険料の負担割合
次の記述の正誤を判定しなさい。 「労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は,その全額を事業主が負担する。」
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解答
①
解説
労働者災害補償保険は、労働基準法における使用者の災害補償責任を確実に履行するための制度であり、その保険料は労働者による負担はなく全額事業主が負担することが法令で規定されています。
解き方
- 労災保険が補償する対象と趣旨(業務災害・通勤災害に対する事業主の責任)を確認します。
- 労働保険における保険料負担割合を比較し、労災保険料は全額が事業主負担であることを判定します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、労災保険の保険料は労働者を雇用する事業主がその全額を負担します。
- 選択肢 ②不正解
- 労災保険料は全額事業主負担であるため、誤りとする本肢の判定は不適切です。
覚えるポイント
- 労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者双方が負担します。
間違えやすいところ
- 雇用保険や健康保険・厚生年金保険のように労使折半または双方で分担すると混同しがちです。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の労働者災害補償保険法・労働保険徴収法
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険募集人の禁止行為(乗換勧誘)
リスク管理 · 保険業法 / 保険募集のコンプライアンス
次の記述の正誤を判定しなさい。 「保険募集人が,保険契約者等に対して,不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる行為は,保険業法により禁止されている。」
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解答
①
解説
保険業法では、保険契約者等の保護を図るために保険募集人の禁止行為を定めており、重要事項の不告知・虚偽告知だけでなく、契約の乗り換えに際して不利益事項を隠して解約・新規加入を行わせる行為を厳格に禁止しています。
解き方
- 保険業法における保険募集人の禁止事項(第300条)の内容を確認します。
- 不利益事実を告げずに既存契約を解約させ新契約に加入させる行為(不当な乗換え)が該当するかを判断します。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させて新契約を申し込ませる行為は保険業法で禁止されています。
- 選択肢 ②不正解
- 保険業法第300条に明記された明確な禁止行為であるため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 既契約の解約・乗換えに伴う不利益事項の不告知は、保険業法違反の禁止行為となります。
間違えやすいところ
- 新規契約のメリットを説明していれば、解約に伴うデメリット(解約返戻金の減少や免責期間の再開など)を告げなくてもよいと誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の保険業法第300条
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
失効した生命保険契約の復活と適用保険料率
リスク管理 · 生命保険の失効と復活 / 契約の維持・管理
生命保険契約が保険料未払いにより失効した場合、復活にあたっては延滞した保険料を一括して払い込む必要があるが、その保険料には復活時の保険料率が適用される。
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解答
②
解説
生命保険の復活とは、失効した契約を元の状態に戻す手続きです。新たな契約を締結し直すわけではないため、保障内容や保険料率は契約当初の条件がそのまま継続して適用されます。
解き方
- 保険料払込みの猶予期間が過ぎて失効した保険契約を元の効力に戻す「復活」の仕組みを確認します。
- 復活時には告知または診査のうえ延滞保険料の払込みが必要ですが、適用される料率は「復活時」ではなく「当初契約時」のものであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 失効契約の復活時に適用される保険料率は、復活時の料率ではなく当初契約時の料率であるため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 延滞保険料の一括払込みが必要ですが、適用される保険料率は復活時ではなく契約当初のものであるため、設問の記述は誤り(正解)となります。
覚えるポイント
- 失効した契約の復活では、告知・診査と延滞保険料の払込みが必要であり、保険料率は契約当初のものが継続適用されます。
間違えやすいところ
- 復活時の年齢や保険料率で再計算されると混同しやすいですが、当初契約時の保険料率が適用されます。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定期保険の保障内容と満期保険金
リスク管理 · 生命保険の種類 / 定期保険の特徴
定期保険は、保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態になったときに保険金が支払われる一方、期間満了時に生存していても満期保険金は支払われない。
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解答
①
解説
定期保険は保障期間を限定して死亡・高度障害リスクに備える掛け捨て型の保険です。貯蓄性がないため保険料が割安であり、満期保険金は一切支払われないという特徴を持っています。
解き方
- 定期保険の給付事由を確認し、保険期間中の死亡または所定の高度障害状態が支払対象であることを確認します。
- 満期時の取扱いを確認し、生存して保険期間を満了した場合には満期保険金が支払われない仕組みであることを判定します。
- 選択肢 ①正解
- 定期保険は死亡・高度障害に備える掛け捨ての保険であり、満期時に生存していても満期保険金は支払われないため記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 定期保険の保障内容および満期保険金が支払われない点についての正しい説明であるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 定期保険は保険期間中の死亡・高度障害を保障する掛け捨て型の保険であり、満期保険金はありません。
間違えやすいところ
- 養老保険(満期保険金がある)や終身保険(一生涯保障)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険における保険金額と保険価額の違い
リスク管理 · 損害保険の基本用語 / 保険金額 / 保険価額
損害保険において、保険会社が損害に対して支払う保険金の限度額を「保険価額」という。
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解答
②
解説
損害保険における「保険金額」とは契約によって定めた支払限度額であり、「保険価額」とは保険対象の金銭的価値・再調達価額などを基に算出された法律上の最高限度額です。
解き方
- 問題文の定義「支払う保険金の限度額」が保険金額と保険価額のどちらを指しているかを確認する。
- 契約上の支払限度額は「保険金額」、被保険利益の金銭的評価額は「保険価額」であるため、記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 保険会社が支払う保険金の契約上の限度額は「保険価額」ではなく「保険金額」であるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 保険金の限度額は「保険金額」、対象物の経済的評価額は「保険価額」と区別されるため正しい判断です。
覚えるポイント
- 保険金額は契約上の支払限度額、保険価額は対象財産の経済的評価額(損害の最高限度額)。
間違えやすいところ
- 保険金額(契約した金額)と保険価額(対象物の時価・評価額)の用語を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
普通傷害保険の補償対象と免責事由(地震等の天災)
リスク管理 · 普通傷害保険 / 免責事由 / 地震による傷害
特約のない普通傷害保険において、被保険者が地震の揺れで転倒してケガをした場合、保険金支払の対象とならない。
解答・解説を表示
解答
①
解説
普通傷害保険は「急激・偶然・外来」の事故による傷害を補償しますが、地震・噴火・津波などの天災による傷害は特約を付帯しない限り免責事項として規定されています。
解き方
- 事故原因が地震の揺れによる転倒(天災に起因する事故)であることを確認する。
- 特約のない普通傷害保険では地震・噴火・津波に起因する傷害は補償対象外(免責)となる規則を適用し、保険金支払の対象とならないと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 地震や噴火、これらによる津波によるケガは普通傷害保険の免責事由となるため、支払対象とならないとする記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 地震によるケガを補償するには「天災危険補償特約」が必要であり、特約なしの場合は保険金が支払われないため誤りです。
覚えるポイント
- 普通傷害保険は地震・噴火・津波による損害が免責(天災危険補償特約でカバー可能)。
間違えやすいところ
- 国内外を問わず日常生活の事故を補償するが、地震などの大規模天災による事故は原則として補償対象外である点を見落としやすいです。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本銀行の公開市場操作(買いオペレーション)
金融資産運用 · 金融政策 / 公開市場操作 / 買いオペレーション
日本銀行が行う公開市場操作において、買いオペレーションは金融の引締めを目的として実施されるか否かを判定しなさい。
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解答
②
解説
公開市場操作(オペレーション)は、日本銀行が市場の資金量を調整して金利水準を誘導する代表的な金融政策手段です。市場へ資金を供給する緩和策と資金を吸収する引締め策の違いを理解することが重要です。
解き方
- 買いオペレーションにおいて日本銀行が国債等を購入し、市場に代金を供給する流れを確認します。
- 市場の資金量が増加し金利低下を促すため、金融緩和が目的であると判断して正誤を判定します。
- 選択肢 ①不正解
- 買いオペレーションは市場の資金供給量を増やして景気を刺激する金融緩和策であるため、誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 買いオペレーションの目的は金融引締めではなく金融緩和であるため、本記述は不適切(誤り)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 「買いオペ=市場に資金供給=金融緩和」「売りオペ=市場から資金吸収=金融引締め」と整理して覚えましょう。
間違えやすいところ
- 日銀が債券を「買う」動作と、市場への資金流入・流出の関係を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
市中金利の変動と固定利付債券の価格
金融資産運用 · 債券投資 / 金利変動リスク / 債券価格
一般的な固定利付債券において、市中金利が上昇したときに債券価格は通常下落するか否かを判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
固定利付債券の表面利率は発行時に固定されるため、市場の金利水準(市中金利)と債券価格はシーソーのように逆方向に動く関係にあります。
解き方
- 市中金利が上昇すると、新たに発行される高い利回りの債券と比べて既存の固定利付債券の魅力が低下することを確認します。
- 魅力が低下した既発債は売却されるため市場価格が下落するという原則を当てはめ、記述が正しいと判断します。
- 選択肢 ①正解
- 市中金利の上昇局面では固定利付債券の価格は下落するため、本記述は適切(正しい)です。
- 選択肢 ②不正解
- 金利上昇時に債券価格が下落するのは債券市場の基本的な仕組みであり、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 「金利上昇なら債券価格は下落」「金利低下なら債券価格は上昇」という逆相関関係を確実に記憶しましょう。
間違えやすいところ
- 金利と債券価格が同じ方向に動くと混同しやすいため、債券利回りと金利が連動して価格は逆連動すると整理しましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日経平均株価の特徴と算出方法
金融資産運用 · 日経平均株価 / 株価指数
日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場している代表的な225銘柄を対象とした修正平均株価であるか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
日経平均株価(日経225)は、日本経済新聞社が選定した市場を代表する225銘柄を対象として、株価の権利落ち等を修正して連続性を保ちながら計算される修正平均型の代表的株価指数です。
解き方
- 日経平均株価がどの市場の何銘柄を対象としているか(旧東証一部の代表的な225銘柄)を確認します。
- 算出方式が時価総額加重型ではなく、権利落ち等を修正した修正平均株価であるかを確認して正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 日経平均株価は東証一部の代表的な225銘柄を対象に算出される修正平均株価であるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文の記述は日経平均株価の対象銘柄数および算出方法として正しいため、不適切とする本選択肢は誤りです。
覚えるポイント
- 日経平均株価は225銘柄を対象とする修正平均株価方式であり、東証株価指数(TOPIX)は全銘柄を対象とする時価総額加重平均型です。
間違えやすいところ
- 日経平均株価とTOPIX(東証株価指数)の算出方式(修正平均型か時価総額加重型か)を取り違えやすいため注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配当利回りと株価の変動関係
金融資産運用 · 投資指標 / 配当利回り
株式の投資指標の1つである配当利回りは、1株当たりの配当金の額を一定とすれば、株価が上昇するほど高くなるか答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
配当利回りは株価に対する配当金の割合を示す指標であり、分母に株価、分子に1株当たり年間配当金が置かれます。そのため、分子が一定であれば分母(株価)の上昇に伴って利回りは低下します。
解き方
- 配当利回りの計算式「1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100」を確認します。
- 1株当たり配当金を一定とした場合、分母である株価が上昇すると計算結果の値はどうなるかを数式から判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 株価が上昇すると分母が大きくなるため配当利回りは低下します。「高くなる」とする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 1株当たり配当金額が一定であれば株価が上昇するほど配当利回りは低くなるため、問題文の記述は不適切(誤り)です。
覚えるポイント
- 配当利回りは「1株当たり年間配当金 ÷ 株価 × 100」で計算され、株価と利回りは逆方向に動きます。
間違えやすいところ
- 株価上昇を好材料と捉えて配当利回りも高くなると直感的に誤認しやすいため、必ず分数式の分母・分子の位置で考えましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相関係数とポートフォリオのリスク低減効果
金融資産運用 · ポートフォリオ運用 / 相関係数
2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関係数が1であるときにポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなるという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産の値動きの連動性を示す相関係数は-1から+1の間の値をとります。相関係数が小さいほど(-1に近づくほど)分散投資によるリスク低減効果は大きくなり、-1のときにリスク低減効果が最大となります。反対に、相関係数が+1のときはリスク低減効果は全く得られません。
解き方
- 相関係数の取り得る範囲(-1以上+1以下)とリスク低減効果の関係を整理する。
- 相関係数が+1の場合はリスク低減効果がなく、最大となるのは-1であることから記述の正誤を判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 相関係数が1のときは2つの資産が完全に同じ比率で同じ方向に動くため、ポートフォリオのリスク低減効果は全く得られず不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 相関係数が1のときにリスク低減効果が最大となるという記述は誤りであり、正しくは相関係数が-1のときにリスク低減効果が最大となるため適切です。
覚えるポイント
- 相関係数が-1でリスク低減効果は最大(リスクをゼロにできる可能性がある)、+1では低減効果なし。
間違えやすいところ
- 相関係数が0のときは効果がないと勘違いしやすいですが、1未満であればリスク低減効果は生じます。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
税金の分類(直接税と間接税)
タックスプランニング · 租税の分類 / 間接税
税は直接税と間接税に区分することができるが、消費税は間接税であるという記述の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
租税は納税義務者と実質的な税負担者(担税者)が一致している「直接税」と、納税義務者と担税者が異なる「間接税」に区分されます。直接税には所得税、法人税、住民税、相続税などがあり、間接税には消費税、酒税、たばこ税、印紙税などがあります。
解き方
- 直接税と間接税の定義(納税義務者と担税者が一致するか否か)を確認する。
- 消費税は商品等の購入者が負担し事業者が納付する税であるため、間接税に該当することを確認して正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 消費税は納税義務者(事業者)と担税者(消費者等)が異なる間接税に分類されるため、正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は税制上の正しい分類を述べているため、誤りとする選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 所得税や法人税は直接税、消費税や酒税・たばこ税は間接税に分類される。
間違えやすいところ
- 国税・地方税の区分と、直接税・間接税の区分を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地・建物の譲渡所得に対する課税方式
タックスプランニング · 譲渡所得 / 申告分離課税 / 土地・建物の譲渡
所得税において、個人が土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額は、他の所得と合算せず分離課税の対象となるか否かを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税における譲渡所得は原則として他の所得と合算される総合課税ですが、土地・建物や株式等の譲渡については政策的観点から他の所得と分離して計算する申告分離課税が適用されます。
解き方
- 譲渡された資産が土地や建物(不動産)であることを確認します。
- 土地・建物の譲渡所得が申告分離課税(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に分類されるルールを適用して正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 土地および建物の譲渡による所得は、他の各種所得と合算せずに税額を計算する申告分離課税と定められているため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 土地・建物の譲渡所得は総合課税ではなく分離課税の対象となるため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 土地・建物および株式等の譲渡所得は申告分離課税である。
間違えやすいところ
- ゴルフ会員権や貴金属などの一般動産の譲渡所得は総合課税となる点と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式等の配当所得と配当控除の適用関係
タックスプランニング · 配当所得 / 申告分離課税 / 配当控除
上場株式の配当金について確定申告で申告分離課税を選択した場合、税額控除である配当控除の適用を受けることができるか否かを判断しなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整するための税額控除であり、配当所得について総合課税を選択して確定申告をした場合にのみ適用が認められます。
解き方
- 上場株式の配当所得で選択された課税方式(申告分離課税)を確認します。
- 配当控除の適用要件である「総合課税の選択」と照らし合わせ、申告分離課税では適用対象外となることから正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 申告分離課税を選択した配当所得については配当控除の適用を受けることができないため、正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 申告分離課税を選択した場合には実際に配当控除の適用はないため、「誤り」とする本選択肢は不適切です。
覚えるポイント
- 配当控除の適用を受けることができるのは総合課税を選択した場合のみである。
間違えやすいところ
- 申告分離課税を選択すると上場株式等の譲渡損失と損益通算できますが、配当控除は使えなくなる点を取り違えやすいです。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整の対象者と確定申告義務
タックスプランニング · 給与所得 / 年末調整 / 確定申告
給与所得者のうち、その年分の給与等の収入金額が1,800万円を超える者は、年末調整の対象者とならず、所得税の確定申告をしなければならないか。
解答・解説を表示
解答
②
解説
所得税法において、給与所得者は原則として年末調整によって税額が確定しますが、その年中の給与等の収入金額が2,000万円を超える者については年末調整の対象から除外され、自ら確定申告を行わなければなりません。
解き方
- 問題文に提示された金額(1,800万円)と、年末調整の対象から除外される法令上の給与等の基準額を比較する。
- 法令上の基準額は2,000万円超であるため、1,800万円とする本問の記述は誤り(②)と判断する。
- 選択肢 ①不正解
- 年末調整の対象外となり確定申告が必要とされる給与等の金額は2,000万円超であり、1,800万円ではないため不適切です。
- 選択肢 ②正解
- 給与等の収入金額が2,000万円を超える者が年末調整の対象外となって確定申告が必要となるため、本記述は誤りとして適切です。
覚えるポイント
- 年末調整の対象から除外される基準は給与等の収入金額が2,000万円超であること。
間違えやすいところ
- 給与以外の所得が20万円を超える場合の確定申告基準と混同しないようにする。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雑所得の損失と損益通算の可否
タックスプランニング · 損益通算 / 雑所得
所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができないか。
解答・解説を表示
解答
①
解説
所得税において損益通算ができる所得の損失は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」(覚え方:富士山麓=不・事・山・譲)に限られており、雑所得や一時所得の赤字は損益通算の対象外です。
解き方
- 所得税において他の所得と損益通算が認められている所得の種類(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)を確認する。
- 雑所得の計算上生じた損失は損益通算の対象に含まれないため、損益通算することができないとする記述を正しい(①)と判定する。
- 選択肢 ①正解
- 損益通算が認められる所得は不動産・事業・山林・譲渡所得に限られ、雑所得の損失は損益通算できないため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 雑所得の計算上で生じた赤字は他の各種所得と損益通算できないため、誤りとする判定は不適切です。
覚えるポイント
- 損益通算が可能な所得は「不・事・山・譲」(不動産・事業・山林・譲渡)の4つのみ。
間違えやすいところ
- 一時所得や雑所得の赤字も他の黒字所得と相殺できると誤解しやすい。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法第69条(損益通算)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産登記記録の構成と権利部乙区の記録事項
不動産 · 不動産登記 / 登記記録の構成 / 権利部乙区
土地の登記記録における権利部乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記録される。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
不動産の登記記録は物理的状況を示す「表題部」と権利関係を示す「権利部」から構成されます。権利部はさらに、所有権に関する登記事項が記載される「甲区」と、抵当権・地上権・賃借権など所有権以外の権利に関する登記事項が記載される「乙区」に分かれています。
解き方
- 登記記録の構成要素(表題部、権利部甲区、権利部乙区)それぞれの役割を確認する。
- 権利部乙区の記載対象が抵当権等の「所有権以外の権利に関する事項」であることを判断する。
- 選択肢 ①正解
- 権利部乙区には抵当権や地上権、質権などの所有権以外の権利に関する事項が記録されるため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 所有権に関する事項が記載されるのは権利部甲区であり、乙区には所有権以外の権利が記載されるため誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 甲区は「所有権」、乙区は「所有権以外(抵当権など)」と覚える
間違えやすいところ
- 甲区と乙区の役割を逆にして覚えてしまうミスに注意する
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における用途地域と建築制限(住宅)
不動産 · 都市計画法 / 建築基準法 / 用途地域 / 用途制限
都市計画法で定められている用途地域のうち、商業地域内においては住宅の建築が禁止されている。この記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
都市計画法で定められる用途地域における用途制限では、建てることができる建築物の種類が地域ごとに定められています。住宅については、主たる用途が住居用ではない商業地域や近隣商業地域、準工業地域などでも建築可能であり、原則として住宅の建築が禁止されているのは「工業専用地域」のみです。
解き方
- 都市計画法および建築基準法において住宅の建築が禁止されている用途地域を整理する。
- 住宅の建築が禁止されているのは工業専用地域のみであり、商業地域では住宅建築が可能であることを確認して誤りと判定する。
- 選択肢 ①不正解
- 商業地域では店舗や事務所だけでなく住宅やマンションの建築も可能であるため、建築が禁じられているとする記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 用途地域の中で住宅の建築が禁止されているのは工業専用地域のみであるため、商業地域で禁止されているとする本記述は誤り(不適切)と正しく判断できます。
覚えるポイント
- 住宅を建てられない用途地域は「工業専用地域」の1つだけ
間違えやすいところ
- 商業地域は店舗等しか建てられないと誤解して住宅建築が禁止されていると思い込む
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
防火地域および準防火地域にわたる建築物の規制
不動産 · 建築基準法 / 防火地域・準防火地域
次の記述の正誤を判定しなさい。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
解答・解説を表示
解答
①
解説
建築基準法では、火災の延焼を防止するため、建築物が異なる防火規制の地域にまたがる場合は、より規制の厳しい地域のルールを敷地・建築物の全体に適用するのが原則です。
解き方
- 建築物が防火地域と準防火地域の双方にわたって所在している状況を確認します。
- 建築基準法の原則に従い、厳しい方の規定(防火地域の規定)が建築物全体に適用されると判断します。
- 選択肢 ①正解
- 防火地域と準防火地域にわたる建築物には、原則としてより厳しい防火地域の規定が全体に適用されるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は原則通りの正しい内容であるため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 防火地域と準防火地域にまたがる建築物は、原則としてより厳しい「防火地域」の規定が全体に適用される。
間違えやすいところ
- 敷地面積の過半が属する地域の規定が適用される用途地域のルールと混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(建築基準法)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画税の課税対象
不動産 · 不動産保有税 / 都市計画税
次の記述の正誤を判定しなさい。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される。
解答・解説を表示
解答
①
解説
都市計画税は、街づくり事業や土地区画整理事業などの費用に充てるための目的税として、開発を優先的に進める市街化区域内の不動産所有者に課税されます。
解き方
- 問題文に示された都市計画税の課税対象区域(都市計画区域内の市街化区域)を確認します。
- 地方税法等の規定に基づき、市街化区域内の土地・家屋の所有者が納税義務者となる原則と合致しているか判定します。
- 選択肢 ①正解
- 都市計画税は、原則として都市計画区域内の市街化区域に所在する土地や家屋に対して課されるため正しい記述です。
- 選択肢 ②不正解
- 本問の記述は都市計画税の課税要件として正しいため、「誤り」とする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 都市計画税の課税対象は、原則として「市街化区域内」に所在する土地・家屋である(市街化調整区域は原則対象外)。
間違えやすいところ
- 全国一律で所在する不動産全般に課される固定資産税と、原則市街化区域に限定される都市計画税の課税区域を混同しやすい点に注意します。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(地方税法)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の3,000万円特別控除の適用間隔要件
不動産 · 譲渡所得 / 居住用財産の3,000万円特別控除
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について、譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合、適用を受けることができないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除は、前年および前々年に同特例や買換え特例等の適用を受けていないことが適用要件とされています。
解き方
- 居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件における適用間隔(年数制限)を確認する。
- 譲渡の年の前年または前々年に同特例等の適用を受けていないことが要件であるため、前々年に適用済みの場合は再適用できないと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 譲渡した年の前年および前々年にこの特例やマイホームの買換え特例などの適用を受けている場合は適用できないため、本記述は正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 前々年にすでに本特例の適用を受けている場合は重ねて適用を受けることができないため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は「前年」および「前々年」に同特例や買換え特例等の適用がないことが要件です。
間違えやすいところ
- 所有期間要件(10年超)が必要な「軽減税率の特例」とは異なり、3,000万円特別控除には所有期間の要件がない点と混同しないようにしましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
低額譲渡におけるみなし贈与
相続・事業承継 · 贈与税 / みなし贈与財産 / 低額譲渡
個人の間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その対価と財産の時価との差額に相当する金額について贈与があったものとみなされるとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
相続税法では、無償で財産を移転する通常の贈与だけでなく、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の時価との差額なども「みなし贈与財産」として贈与税の課税対象としています。
解き方
- 個人間の著しく低い価額の対価による財産譲渡(低額譲渡)の税務上の取扱いを確認する。
- 相続税法第7条の規定に基づき、時価と対価との差額がみなし贈与として課税対象になることから正しいと判断する。
- 選択肢 ①正解
- 個人間の低額譲渡では、時価と実際の対価との差額に相当する金額を受贈した(贈与があった)ものとみなされるため、本記述は適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 著しく低い対価による譲渡であっても差額はみなし贈与財産として扱われるため、誤りとする判断は不適切です。
覚えるポイント
- 著しく低い価額での譲渡(低額譲渡)における時価と対価の差額は「みなし贈与財産」として贈与税の課税対象となります。
間違えやすいところ
- 形式上は売買契約であっても、実質的に贈与と同様の利益が発生している場合にはみなし贈与として扱われる点を見落とさないようにしましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
暦年課税における贈与税の課税単位
相続・事業承継 · 贈与税 / 暦年課税 / 受贈者課税
暦年課税による贈与税は、受贈者ごとではなく、贈与者ごとに1年間に贈与した財産の価額を合計し、そこから非課税財産を控除して課税価格を算出する。
解答・解説を表示
解答
②
解説
贈与税は財産をもらった人(受贈者)を基準に課税する受贈者課税の仕組みをとっています。1月1日から12月31日までの1年間に複数の贈与者から財産を取得した場合でも、受贈者ごとにすべての贈与財産価額を合算して課税価格および基礎控除(110万円)を計算します。
解き方
- 贈与税の暦年課税において、課税価格を誰を単位として合算・計算するか(贈与者か受贈者か)を確認します。
- 問題文では「受贈者ごとではなく贈与者ごとに合計」と記載されており、正しくは「受贈者ごとに合計」であるため誤りと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 贈与税は贈与者ごとではなく「受贈者ごと」に1年間の贈与財産を合算して計算するため、本記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 贈与税の暦年課税は受贈者を基準として財産額を合計するため、記述が誤りであるとする判断は正しいです。
覚えるポイント
- 贈与税の暦年課税は「受贈者ごと」に1年間の取得財産を合算し、基礎控除は受贈者1人あたり年間110万円です。
間違えやすいところ
- 父と母の2人からそれぞれ贈与を受けた場合、父からの贈与と母からの贈与を別々に計算するのではなく、受贈者である子が受け取った総額を合算して計算します。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の納付方法(延納と物納の可否)
相続・事業承継 · 贈与税 / 延納 / 物納
贈与税を納付期限までに金銭で一括納付できない場合、所定の要件のもと、物納により納付することができる。
解答・解説を表示
解答
②
解説
国税の納付は金銭一括納付が原則です。相続税においては金銭一括納付が困難な場合の救済措置として一定の要件下で延納と物納の双方が認められていますが、贈与税においては延納のみが認められており、物納は認められていません。
解き方
- 贈与税の納税において、金銭での一括納付が困難な場合に利用可能な納付方法(延納・物納)を確認します。
- 贈与税では一定の要件を満たせば延納は可能であるものの、物納は制度上認められていないため、問題文の記述は誤りと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 贈与税において物納の制度は認められておらず、利用できるのは延納のみであるため誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 贈与税では物納により納付することは認められていないため、記述を誤りとする判断は正しいです。
覚えるポイント
- 相続税は延納と物納の双方が認められますが、贈与税で認められているのは延納のみで物納は不可です。
間違えやすいところ
- 相続税の納付特例と混同し、贈与税でも物納ができると誤認しやすいので注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者に対する相続税額の軽減
相続・事業承継 · 相続税の税額控除 / 配偶者の税額軽減
「配偶者に対する相続税額の軽減」について、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億2,000万円のいずれか多い金額までであれば配偶者に相続税は課されないとする記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
②
解説
配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)は、被相続人の財産形成に対する配偶者の貢献や以後の生活保障を考慮し、配偶者の取得した遺産の課税価格が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。
解き方
- 配偶者の税額軽減が適用される非課税限度額の要件(1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い額)を確認します。
- 問題文に記載された金額基準(1億2,000万円)と比較し、誤りであると判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 配偶者の税額軽減における金額の基準は1億6,000万円であるため、本問の記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 法定相続分相当額と比較される金額基準は1億6,000万円であるため、1億2,000万円とする本問は不適切であり正しい選択肢となります。
覚えるポイント
- 配偶者の税額軽減の限度額は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい額。
間違えやすいところ
- 贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)やその他の数字と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家建付地の評価方法
相続・事業承継 · 財産評価 / 貸家建付地
相続税の財産評価において、所有する土地に賃貸アパート等の貸家を建てて敷地の用に供している宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の計算式により評価するとの記述の正誤を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
①
解説
貸家建付地とは、土地所有者が自己所有の敷地に建物を建てて他人に賃貸している場合の土地です。借家人の居住権等により土地の完全な自由利用が制限されるため、自用地評価額から「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」に相当する価値を減額して評価します。
解き方
- 貸家建付地の定義(自らの土地に自ら所有する賃貸用建物を建築して貸し出している土地)を確認します。
- 貸家建付地の計算式「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」と問題文の算式を照合し、一致していることを確認します。
- 選択肢 ①正解
- 貸家建付地の相続税評価額の算式として「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」は正確な内容です。
- 選択肢 ②不正解
- 問題文に示された算式は借地権割合・借家権割合・賃貸割合を正しく反映したものであり、誤りではありません。
覚えるポイント
- 貸家建付地の評価式は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」です。
間違えやすいところ
- 借地権(自用地価額×借地権割合)や貸宅地(自用地価額×(1-借地権割合))の計算式と混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数の活用(資本回収係数)
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 資本回収係数 / 年金現価
元金2,000万円を、利率(年率)3%で複利運用しながら15年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額として最も適切なものを下記の係数表から算出して選択しなさい。 〈資料〉利率(年率)3%・期間15年の各種係数 ・現価係数:0.6419 ・減債基金係数:0.0538 ・資本回収係数:0.0838
解答・解説を表示
解答
3
解説
手元にある現在の元金を一定期間複利運用しながら均等に取り崩して受け取る額(または借入金を元利均等返済する毎回の返済額)を計算する際には「資本回収係数」を用います。
解き方
- 現在の元金から毎年の均等取崩額(受取額)を算出するために適用する係数が「資本回収係数」であることを確認します。
- 資料より資本回収係数「0.0838」を選択し、元金2,000万円に乗じて受取額を計算します(20,000,000円×0.0838=1,676,000円)。
- 選択肢 1不正解
- 減債基金係数(0.0538)を用いて「2,000万円×0.0538=1,076,000円」と計算した誤りです。減債基金係数は将来の目標額を得るための毎年の積立額を求める係数です。
- 選択肢 2不正解
- 現価係数(0.6419)を使用した計算の桁を誤った数値であり、不適切です。現価係数は将来の目標額を複利運用で得るために現在必要な元本を求める係数です。
- 選択肢 3正解
- 資本回収係数を用いて「2,000万円×0.0838=1,676,000円」と正しく計算されています。
覚えるポイント
- 元金を均等に取り崩す受取額やローンの返済額の計算には資本回収係数を用いる。
間違えやすいところ
- 積立額を求める「減債基金係数」と取崩額・返済額を求める「資本回収係数」を混同しないように注意する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
可処分所得の計算
ライフプランニングと資金計画 · ライフプランニング / 可処分所得 / 非消費支出
下記の〈資料〉に基づき算出した、Aさんのライフプランニング上の可処分所得の金額として最も適切なものを選択しなさい。 〈資料〉Aさんの収入等 ・給与収入:800万円(給与所得は600万円) ・所得税・住民税:80万円 ・社会保険料:100万円 ・生命保険料:10万円
解答・解説を表示
解答
3
解説
FP業務における可処分所得(いわゆる手取り収入)は、収入金額(給与収入等の年収)から、非消費支出である「税金(所得税・住民税)」および「社会保険料」を差し引いて計算します。生命保険料などの私的な任意支出は控除対象に含まれません。
解き方
- 基準となる収入額として「給与所得(600万円)」ではなく額面の「給与収入(800万円)」を用います。
- 控除する非消費支出として「所得税・住民税(80万円)」と「社会保険料(100万円)」を合算します(生命保険料10万円は含めません)。
- 給与収入から非消費支出を控除します(800万円-180万円=620万円)。
- 選択肢 1不正解
- 給与所得の600万円から税金と社会保険料を控除した計算(600万円-180万円=420万円)であり、誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険料(10万円)まで非消費支出として差し引いてしまった計算(800万円-190万円=610万円)であり、誤りです。
- 選択肢 3正解
- 「給与収入800万円-(税金80万円+社会保険料100万円)=620万円」と正しく算出されています。
覚えるポイント
- 可処分所得の計算式は「収入金額-(税金+社会保険料)」であり、私的支出の生命保険料は引かない。
間違えやすいところ
- 計算の起点を「給与収入(年収)」ではなく「給与所得」としてしまう誤りや、生命保険料を引いてしまう誤り。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35の融資金額限度額
ライフプランニングと資金計画 · フラット35 / 住宅ローン
フラット35(買取型)の融資金額は、100万円以上( )以下で、建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く)以内とされている。空欄に入る適切な金額を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利型の住宅ローンであるフラット35(買取型)では、融資対象となる住宅の技術基準に加え、融資金額の範囲として下限100万円、上限8,000万円という条件が定められています。
解き方
- フラット35(買取型)における融資限度額の下限と上限の条件を確認する。
- 規定されている上限金額が8,000万円であることを確認し、該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 5,000万円は誤りです。フラット35(買取型)の融資限度額の上限は8,000万円と規定されています。
- 選択肢 2正解
- フラット35(買取型)の融資金額は、100万円以上8,000万円以下(建設費または購入価額以内)とされています。
- 選択肢 3不正解
- 1億円は誤りです。フラット35(買取型)の融資限度額の上限は8,000万円です。
覚えるポイント
- フラット35の融資金額は100万円以上8,000万円以下(購入価額または建設費以内)。
間違えやすいところ
- 借入上限額を1億円や5,000万円と混同しないように注意する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰上げ支給減額率
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 繰上げ受給
老齢基礎年金の繰上げ支給の減額率は、( )に繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じて得た率となる。空欄に入る適切な数値を選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
老齢基礎年金は原則として65歳から受給しますが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することができます。繰上げ受給を行うと、請求した月から65歳に達する月の前月までの月数に応じて1月ごとに所定の率が減額され、減額率は生涯変わりません。
解き方
- 本試験基準日における老齢基礎年金の繰上げ支給に伴う減額率の基準(1月あたりの減額割合)を確認する。
- 1月あたり0.5%(繰上げ月数×0.5%)が減額率の算式に当てはまることを確認し、該当する選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 当時の基準における老齢基礎年金の繰上げ減額率は、1月あたり0.5%(最大30%)です。
- 選択肢 2不正解
- 0.6%は誤りです。当時の公的年金制度における繰上げ減額率は1月あたり0.5%です。
- 選択肢 3不正解
- 0.7%は老齢基礎年金を繰下げ支給する場合の1月あたりの「増額率」であり、繰上げの減額率ではありません。
覚えるポイント
- 出題当時の繰上げ減額率は月0.5%、繰下げ増額率は月0.7%。
間違えやすいところ
- 繰上げ受給の減額率(月0.5%)と繰下げ受給の増額率(月0.7%)の数値を混同しやすい。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の加入者拠出掛金に係る所得控除
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 所得控除 / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の企業型年金において、規約の定めに従って加入者本人が拠出した掛金(マッチング拠出による掛金)は、全額が所得税の計算上( )として所得控除の対象となる。空欄に当てはまる適切な語句を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
確定拠出年金(企業型年金の加入者掛金・マッチング拠出、および個人型年金〈iDeCo〉の掛金)について、加入者自身が支払った掛金は、自助努力による老後資金準備を支援する税制上の優遇措置として、その全額を所得金額から控除できる「小規模企業共済等掛金控除」の対象と定められています。
解き方
- 企業型年金において加入者本人が拠出した掛金(マッチング拠出)の税務上の取扱いを確認する。
- 所得控除の種類を比較し、全額控除となる区分が「小規模企業共済等掛金控除」であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 生命保険料控除は民間生命保険会社等の保険料が対象であり、限度額が設定されているため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 社会保険料控除は公的年金や健康保険・雇用保険等の保険料が対象となるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 企業型確定拠出年金の加入者掛金や個人型の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の加入者掛金は、企業型・個人型ともに全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
間違えやすいところ
- 事業主が拠出した掛金は福利厚生費等として損金算入され、従業員本人の給与所得や所得控除とはならない点に注意しましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法および確定拠出年金法に基づく規定
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ソルベンシー・マージン比率と早期是正措置
リスク管理 · ソルベンシー・マージン比率 / 保険業法 / 早期是正措置
保険会社の健全性を示す指標であるソルベンシー・マージン比率は、その値が大きいほどリスクに対して支払余力があるとされ、( )を下回った場合には、監督当局による早期是正措置の対象となる。空欄に当てはまる数値を選択しなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ソルベンシー・マージン比率は、大災害の発生や株価の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対して保険会社がどの程度の保険金等支払余力を備えているかを表す健全性の行政監督指標です。保険業法等により、200%以上が健全性の目安とされ、これを下回ると監督当局から経営改善計画の提出等の早期是正措置が命令されます。
解き方
- ソルベンシー・マージン比率の健全性の目安および行政処分基準の数値(200%)を想起する。
- 選択肢の中から早期是正措置の発動基準である「200%」を選択する。
- 選択肢 1正解
- ソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると、金融庁等の監督当局から早期是正措置が命じられます。
- 選択肢 2不正解
- 早期是正措置の判断基準となるソルベンシー・マージン比率は300%ではなく200%です。
- 選択肢 3不正解
- 早期是正措置の判断基準となるソルベンシー・マージン比率は400%ではなく200%です。
覚えるポイント
- ソルベンシー・マージン比率は200%以上が健全性の目安であり、200%未満で早期是正措置の対象となります。
間違えやすいところ
- 数値が200%以上であれば健全と判断されるため、「100%を下回ったら」と誤認しないよう数値を正確に覚えましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の保険業法に基づく早期是正措置基準
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の構成と予定基礎率
リスク管理 · 生命保険料の仕組み / 予定基礎率 / 純保険料
生命保険の保険料のうち、将来支払う死亡保険金などの財源となる純保険料は、予定死亡率および何に基づいて計算されているか、適切なものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険の保険料は、将来の保険金等の支払財源となる「純保険料」と、保険会社の事業経費に充てられる「付加保険料」から構成されます。純保険料は予定死亡率と予定利率に基づき、付加保険料は予定事業費率に基づいて算出されます。
解き方
- 保険料の全体構成が「純保険料」と「付加保険料」に区分されることを確認する。
- 純保険料を計算する際に用いられる2つの基礎率(予定死亡率・予定利率)を特定し、空欄に合致する語句を導く。
- 選択肢 1正解
- 純保険料は、将来の保険金支払いに充てる財源であり、予定死亡率および予定利率に基づいて計算されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 保険料計算に用いられる3大予定基礎率は「予定死亡率」「予定利率」「予定事業費率」であり、予定生存率という基礎率区分は単独の枠組みとして当てはまりません。
- 選択肢 3不正解
- 予定事業費率は、保険契約の締結や管理等の事業運営に必要な経費をまかなうための「付加保険料」を計算する基礎率です。
覚えるポイント
- 保険料=純保険料(予定死亡率+予定利率)+付加保険料(予定事業費率)
間違えやすいところ
- 純保険料と付加保険料の計算基礎率を混同し、純保険料に予定事業費率が含まれると誤認する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人賠償責任保険の補償範囲と免責事由
リスク管理 · 個人賠償責任保険 / 受託品賠償 / 補償対象外事由
個人賠償責任保険において、補償の対象とならない事例として最も適切なものを選択肢から1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人賠償責任保険は、日常生活における偶然の事故により他人にケガをさせたり他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。ただし、業務中の事故、同居親族間での事故、自動車事故、他人からの預かり物・借用物(受託物)の破損などは免責事由(補償対象外)とされています。
解き方
- 各選択肢の事故状況が日常生活によるものか、受託財物の損壊など免責事由に該当するかを確認する。
- 「友人から借りた物」は受託品に該当し、個人賠償責任保険の免責事由となるため対象外と判定する。
- 選択肢 1正解
- 他人から借りた物や預かった物(受託品)の破損は、個人賠償責任保険の免責事由に該当し、補償の対象外となります。
- 選択肢 2不正解
- 飼い犬の散歩中に他人に噛みついてケガをさせた場合は、日常生活における偶然の事故として損害賠償責任が発生し補償の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 買い物中に誤って店舗の陳列商品を落として壊してしまった場合は、第三者の財物を損壊した事故として補償の対象となります。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険では「借りた物(受託品)の損壊」や「業務中の事故」「同居親族への賠償」は補償対象外となる。
間違えやすいところ
- 他人の物だから壊したら補償されると誤解し、借りたカメラなどの受託品破損も補償対象に含まれると誤認してしまう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種賠償責任保険の特徴と補償対象
リスク管理 · 損害保険 / 生産物賠償責任保険 / 企業分野の賠償責任保険
製造・販売した弁当が原因で食中毒が発生し、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて加入する保険として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
企業活動に伴う賠償責任保険には、施設自体の欠陥や施設内での業務遂行による事故を補償する施設所有(管理)者賠償責任保険と、引き渡した製品の欠陥等による事故を補償する生産物賠償責任保険(PL保険)などがあり、事故の発生原因によって適用される保険が異なります。
解き方
- 事故の原因が「製造・販売した弁当(製品の欠陥・異物混入・食中毒)」によるものであることを確認します。
- 引き渡し後の製造・販売物による対人・対物賠償事故を補償する保険が生産物賠償責任保険であることを判断します。
- 選択肢 1不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、工場の設備の不備や店舗内での業務遂行中に顧客を負傷させた場合などを補償対象とする保険であり、引き渡した製品に起因する事故は対象外です。
- 選択肢 2不正解
- 受託者賠償責任保険は、他人から預かった財物(受託物)を保管・管理している間に破損・紛失・盗難等させてしまった場合の損害賠償責任を補償する保険です。
- 選択肢 3正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した商品等の欠陥や仕事の結果によって他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任を補償するため適切です。
覚えるポイント
- 引き渡した製品の欠陥による食中毒や事故には生産物賠償責任保険(PL保険)が対応します。
間違えやすいところ
- 飲食店等の店舗施設内での転倒事故(施設所有者責任)と、提供した食品による食中毒事故(生産物責任)を取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払限度額
リスク管理 · 損害保険 / 自動車保険 / 自賠責保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)における被害者1人当たりの保険金の支払限度額について、死亡の場合の( ① )および傷害の場合の( ② )に入る金額の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、後遺障害の場合は75万円から4,000万円である。
解答・解説を表示
解答
2
解説
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車事故による被害者の人身損害を最低限救済することを目的とした強制保険であり、被害者1人当たりに対する支払限度額が死亡・傷害・後遺障害の区分ごとに法令で定められています。
解き方
- 自賠責保険における人身事故の各損害区分(傷害、死亡、後遺障害)の限度額を想起します。
- 死亡による支払限度額が最高3,000万円、傷害による支払限度額が最高120万円であることを確認し、該当する選択肢を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 自賠責保険の支払限度額は死亡3,000万円・傷害120万円であるため、「2,000万円・100万円」とする記述は誤りです。
- 選択肢 2正解
- 自賠責保険の被害者1人当たりの支払限度額は、死亡の場合は最高3,000万円、傷害の場合は最高120万円であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 自賠責保険の支払限度額は死亡3,000万円・傷害120万円であるため、「4,000万円・140万円」とする記述は誤りです(4,000万円は後遺障害の最高限度額です)。
覚えるポイント
- 自賠責保険の限度額は「傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害最高4,000万円(常時介護要)」と暗記します。
間違えやすいところ
- 自賠責保険は対人賠償のみが対象であり、対物賠償や運転者自身の怪我は対象外である点に注意してください。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
物価指数の特徴と公表機関
金融資産運用 · 物価指数 / 消費者物価指数 / 経済指標
総務省が公表する指標のうち、全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものはどれか、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
消費者物価指数(CPI)は総務省が毎月作成・公表しており、消費者が購入する財やサービスの物価変動を把握するための代表的な指標です。これに対して企業間で取引される財の価格を測定する企業物価指数(CGPI)は日本銀行が公表しています。
解き方
- 公表主体が「総務省」であり、対象が「全国の世帯が購入する家計に係る財およびサービス」であることを問題文から確認します。
- 家計を対象とする物価指標は消費者物価指数(CPI)に該当するため、選択肢3を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 家計消費指数は消費支出の水準等を捉える指標であり、物価水準そのものの変動を測定する代表的指数ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 企業物価指数は企業間で取引される財の価格変動を測定するもので、総務省ではなく日本銀行が作成・公表しています。
- 選択肢 3正解
- 消費者物価指数(CPI)は、総務省が毎月公表する家計の消費構造を反映した代表的な物価指数です。
覚えるポイント
- 消費者物価指数(CPI)は総務省、企業物価指数(CGPI)は日本銀行が公表することを整理して覚えます。
間違えやすいところ
- 物価指数の作成・公表主体(消費者物価指数=総務省、企業物価指数=日本銀行)の組み合わせを混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国内上場株式の受渡期日(普通取引)
金融資産運用 · 株式取引 / 受渡期日 / 普通取引
国内の金融商品取引所において、上場株式を普通取引で売買した場合、売買が成立した日(約定日)から起算して何営業日目に受渡しが行われるか、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
上場株式の普通取引では、売買契約の成立(約定)と代金・株式の受渡しに一定の決済期間が設けられています。本試験基準時においては約定日から起算して4営業日目(T+3)に決済が行われていました(なお、2019年7月16日以降は3営業日目(T+2)に短縮されています)。
解き方
- 上場株式の普通取引における受渡しルールを確認します。
- 出題法令基準日(2013年10月1日)当時は「約定日から起算して4営業日目」に受渡しが行われていたため、選択肢2を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 2019年7月の制度改定以降は3営業日目(T+2)となりましたが、試験基準日(2013年10月1日)時点では4営業日目であったため不適切です。
- 選択肢 2正解
- 出題法令基準日時点において、株式の普通取引の受渡しは売買成立日を含めて4営業日目(T+3)に行われていました。
- 選択肢 3不正解
- 国内株式の普通取引において、約定日から起算して5営業日目に受渡しが行われる規定はありません。
覚えるポイント
- 出題基準日(2013年10月)当時は約定日を含めて4営業日目でしたが、現行制度では3営業日目に短縮されている点に留意します。
間違えやすいところ
- 「約定日の3営業日後」と「起算して4営業日目」の表現の違い、および2019年7月の制度改正前後による受渡日数の違いに注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引の基本概念
金融資産運用 · デリバティブ取引 / オプション取引 / コールとプット
デリバティブ取引において、株式などの原資産をあらかじめ定められた特定の価格(権利行使価格)で売る権利のことを指す用語として、適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
2
解説
オプション取引とは、将来のあらかじめ定められた期日または期間内に、原資産を事前に決められた特定の価格(権利行使価格)で「買う権利」または「売る権利」を売買する取引です。買う権利をコール・オプション、売る権利をプット・オプションと呼びます。
解き方
- 問題文で問われている取引内容が「買う権利」か「売る権利」かを確認する。
- 「売る権利」に対応するオプション用語がプット・オプションであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- コール・オプションは、原資産をあらかじめ決められた特定の価格で「買う権利」のことです。
- 選択肢 2正解
- プット・オプションは、原資産をあらかじめ決められた特定の価格で「売る権利」のことです。
- 選択肢 3不正解
- カラー(Collar)は、コール・オプションとプット・オプションを組み合わせて価格変動リスクを限定するオプション取引戦略の名称です。
覚えるポイント
- コールは「買う権利」、プットは「売る権利」とセットで確実に覚える。
間違えやすいところ
- コール(買う権利)とプット(売る権利)の定義を取り違えて反対に解答してしまう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の単利最終利回りの計算
金融資産運用 · 債券投資 / 利回り計算 / 最終利回り
表面利率(クーポンレート)1%、残存期間4年の固定利付債券を額面100円当たり98円で購入した場合の単利最終利回りとして、適切なものを1つ選びなさい。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入するものとします。
解答・解説を表示
解答
1
解説
単利最終利回りとは、既発債を市場価格で購入して満期償還まで保有した場合における毎年の年平均利回りです。計算式は「{表面利率 + (償還価格 - 購入価格) / 残存年数}/ 購入価格 × 100」で求められます。
解き方
- 額面100円あたりの年利息(1円)、償還差益の年換算額{(100円 - 98円) / 4年 = 0.5円}を計算し、年間の合計収益を1.5円と算出する。
- 年間の合計収益(1.5円)を購入価格(98円)で除して100を乗じ、1.5306…%を四捨五入して1.53%を導く。
- 選択肢 1正解
- [1 + (100 - 98) / 4] / 98 × 100 = 1.5 / 98 × 100 ≒ 1.5306%となり、四捨五入すると1.53%で正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 分母を購入価格(98円)ではなく額面(100円)などで誤って計算した場合などの数値であり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 償還差益を年換算せずにそのまま加算した場合などに生じる誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 利回り計算の分母は「購入価格」であり、額面価格ではない点に注意する。
間違えやすいところ
- 償還差益(償還価格-購入価格)を残存年数で割り忘れて計算してしまう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引法における適合性の原則
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 投資者保護 / 適合性の原則
金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとするルールを何というか、最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融商品取引法における「適合性の原則」とは、金融商品取引業者等が金融商品の販売や勧誘を行う際、顧客の属性(知識、投資経験、財産の状況、契約締結の目的)に適合した勧誘を行わなければならないとする基本的義務です。
解き方
- 問題文に示された「顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘の禁止」という定義を確認する。
- この金融商品取引法第40条に定められた行動規範は「適合性の原則」に該当するため、選択肢1を選択する。
- 選択肢 1正解
- 金融商品取引法第40条第1号に規定される「適合性の原則」の定義に合致するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 「経済合理性」は経済的な損得や効率性を表す一般的な用語であり、投資勧誘の規制原則の名称ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 「投資者の自己責任」は投資結果は投資家自身に帰属するという基本理念ですが、不適当な勧誘を規制する原則の名称ではありません。
覚えるポイント
- 適合性の原則の4要素は「知識」「経験」「財産の状況」「投資目的」である。
間違えやすいところ
- 投資者保護の基本原則である「適合性の原則」と、投資の結果責任を負う「自己責任原則」を混同しないように注意する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定扶養親族の年齢要件
タックスプランニング · 所得税 / 所得控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
所得税の計算において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で特定扶養親族に区分される者の年齢要件として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税の扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」は16歳以上の扶養親族です。そのうち大学生の年代にあたり教育費等の負担が大きい「19歳以上23歳未満」の者は「特定扶養親族」と区分され、一般の扶養控除(38万円)よりも手厚い控除額(63万円)が適用されます。
解き方
- 扶養控除の対象者がその年12月31日時点で16歳以上の扶養親族であることを確認する。
- 控除対象扶養親族の区分(一般の控除対象扶養親族:16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満、特定扶養親族:19歳以上23歳未満、老人扶養親族:70歳以上)から特定扶養親族の年齢区分を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 16歳以上19歳未満の者は「一般の控除対象扶養親族」(控除額38万円)に区分されます。
- 選択肢 2不正解
- 16歳以上23歳未満全体ではなく、特定扶養親族となるのは19歳以上23歳未満の部分です。
- 選択肢 3正解
- その年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族が「特定扶養親族」に該当するため適切です。
覚えるポイント
- 特定扶養親族は「19歳以上23歳未満」で、控除額は63万円(一般の扶養控除38万円に25万円上乗せ)である。
間違えやすいところ
- 高校生年代(16歳以上19歳未満)は特定扶養親族ではなく一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)となる点に注意する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の対象範囲
タックスプランニング · 所得控除 / 医療費控除 / 医療費控除の対象・対象外
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、医療費控除の対象とならないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療・治療の対価や治療に直接必要な医薬品の購入費、通院のための人的役務の対価(バス・電車等の公共交通機関運賃など)に限られます。一方で、日常生活上の個人的な身の回り品の購入費や、病気予防・健康増進を目的とする支出は対象となりません。
解き方
- 提示された各費用が「病気等の治療に直接必要な費用」であるか、単なる「日常生活費や予防費用」であるかを分類する。
- 入院時の洗面具等などの身の回り品代は日常生活費に該当し医療費控除の対象外となるため、2番を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 通院のために支出した電車やバスなどの公共交通機関の運賃は、診療等を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象に含まれます。
- 選択肢 2正解
- 入院に際して購入した洗面具やパジャマ等の身の回り品費用は、医療費控除の対象外です。
- 選択肢 3不正解
- 風邪の治療のために薬局等で購入した医薬品の購入代金は、治療目的であるため医療費控除の対象に含まれます。
覚えるポイント
- 医師等の治療に必要な費用や公共交通機関の通院費は対象、自己都合のタクシー代や予防接種代・身の回り品は対象外です。
間違えやすいところ
- 薬局で購入した医薬品でも、病気「治療」のための医薬品は医療費控除の対象となりますが、ビタミン剤等の「健康増進・病気予防」目的のものは対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額の計算における特別控除額
タックスプランニング · 所得の種類 / 一時所得 / 特別控除額
一時所得の金額の計算において、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から控除できる特別控除額の最高限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。一時所得の金額は「総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額(最高50万円)」で計算され、総所得金額に算入する際はその金額の2分の1を合算します。
解き方
- 所得税法における一時所得の計算算式(総収入金額-支出金額-特別控除額)を確認する。
- 特別控除額の規定として定められている最高限度額が50万円(差引残額が50万円未満の場合はその金額)であることを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 38万円は当時の所得税の基礎控除等の額であり、一時所得の特別控除額ではありません。
- 選択肢 2正解
- 一時所得の金額の計算上、総収入金額から直接支出した金額を差し引いた残額から控除できる特別控除額は最高50万円です。
- 選択肢 3不正解
- 65万円は青色申告特別控除の最高限度額などにみられる金額であり、一時所得の特別控除額ではありません。
覚えるポイント
- 一時所得の特別控除額は最高50万円であり、総所得金額に算入するときは2分の1(1/2)にします。
間違えやすいところ
- 一時所得の特別控除(最高50万円)と、青色申告特別控除(最高65万円)や基礎控除(当時38万円)などの金額を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税額の計算(速算表の適用)
タックスプランニング · 所得税の税額計算 / 超過累進税率 / 所得税の速算表
課税総所得金額が250万円である者の所得税額(復興特別所得税額を含まない)について、資料の速算表を用いて算出した金額として最も適切なものはどれか。 〈資料〉所得税の速算表(一部抜粋) ・課税される所得金額:195万円超330万円以下 ・税率:10% ・控除額:97,500円
解答・解説を表示
解答
2
解説
日本の所得税は課税標準が高くなるほど段階的に高い税率が適用される超過累進税率を採用しており、速算表を用いることで「課税所得金額×税率-控除額」の算式により容易に税額を算出できます。
解き方
- 課税総所得金額250万円が速算表の「195万円超330万円以下」の区分に該当することを確認し、適用される税率(10%)と控除額(97,500円)を特定します。
- 計算式「2,500,000円 × 10% - 97,500円 = 152,500円」を計算し、算出税額を求めます。
- 選択肢 1不正解
- 97,500円は速算表の「控除額」そのものであり、算出される所得税額ではありません。
- 選択肢 2正解
- 「250万円×10%-97,500円=152,500円」となり、正しく計算されています。
- 選択肢 3不正解
- 240,250円は誤った計算結果です。正しくは控除額97,500円を差し引いた152,500円となります。
覚えるポイント
- 所得税の速算表を用いた税額計算は「課税される所得金額×税率-控除額」で行います。
間違えやすいところ
- 速算表の控除額を差し引くのを忘れて単に税率を掛けただけの金額(25万円)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の床面積要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 適用要件
住宅を取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅の床面積は( )以上であり、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。( )にあてはまる最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、良質な住宅の取得を促進する目的から、家屋の登記簿上の床面積が原則として50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己の居住用でなければならないと規定されています。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の家屋要件における床面積の基準(登記簿上の表示)を確認します。
- 規定されている面積要件は「50㎡以上」であるため、空欄にあてはまる数値として50㎡を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 本試験の基準日時点における住宅借入金等特別控除の床面積要件は原則50㎡以上であり、40㎡ではありません。
- 選択肢 2正解
- 住宅借入金等特別控除の床面積要件は「50㎡以上」かつ「2分の1以上が居住用」であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 床面積の要件は50㎡以上であり、60㎡以上ではありません。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の床面積要件は原則「50㎡以上」かつ「2分の1以上が自己の居住用」です。
間違えやすいところ
- マンションの場合、パンフレット等に記載の壁芯面積ではなく「登記簿上の床面積(内法面積)」で50㎡以上である必要がある点に注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
譲渡所得の金額計算における概算取得費
タックスプランニング · 譲渡所得 / 概算取得費 / 土地建物の譲渡
個人が所有していた土地を譲渡した際の譲渡所得の金額計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として譲渡収入金額の何%に相当する額とすることができるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地や建物を売却したときの譲渡所得は「総収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。取得時期が古く実際の購入代金が不明な場合や実額が5%未満となる場合には、税制上の特例として譲渡収入金額の5%を取得費(概算取得費)とすることが認められています。
解き方
- 譲渡所得の計算上、控除する取得費の特例である概算取得費の適用要件を確認します。
- 租税特別措置法で定められている概算取得費の法定割合が「譲渡収入金額の5%」であることを適用し、適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1正解
- 概算取得費は譲渡収入金額の5%相当額と定められているため正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 10%ではなく、法令で定められている概算取得費の割合は5%です。
- 選択肢 3不正解
- 20%ではなく、法令で定められている概算取得費の割合は5%です。
覚えるポイント
- 概算取得費は譲渡収入金額の5%として計算できる点と、実額取得費が不明な場合や5%を下回る場合に使えることを覚えましょう。
間違えやすいところ
- 譲渡費用の実額控除と混同したり、割合を10%や20%と誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における2項道路の後退(セットバック)
不動産 · 建築基準法 / 接道義務 / 2項道路 / セットバック
建築基準法が施行された際に既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として道路の中心線からどの距離後退した線が道路境界線とみなされるか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務があります。ただし、幅員4m未満であっても同法施行時に既に立ち並んでいた特定行政庁指定の道路(2項道路)は、中心線から2m後退(セットバック)することで幅員4mの道路とみなして建築が認められます。
解き方
- 建築基準法第42条第2項に基づく道路(みなし道路・2項道路)の定義と目的(4m幅員の確保)を確認します。
- 道路の両側に宅地がある原則的なケースにおいて、幅員4mを確保するために中心線から後退すべき距離(中心線から左右に2mずつ)を導き出します。
- 選択肢 1正解
- 道路の中心線から水平距離で2m後退した線が道路境界線とみなされるため正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 中心線から後退する距離は3mではなく、幅員4mの半分である2mです。
- 選択肢 3不正解
- 後退後の全体幅員が4mであるため、中心線から片側に後退する距離は4mではなく2mです。
覚えるポイント
- 2項道路のセットバックは、両側後退なら「中心線から2m」、片側が崖や川の場合は「反対側の境界線から4m」です。
間違えやすいところ
- 確保すべき道路幅員「4m」を中心線からの後退距離と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
農地法における市街化区域内農地の転用届出の特例
不動産 · 農地法 / 農地転用 / 市街化区域
農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を要するが、( )内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出を行えば知事等の許可を受ける必要がない。空欄に当てはまる語句として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
農地法では優良農地の確保と無秩序な転用を防ぐため、農地の転用(4条・5条)には原則として都道府県知事等の許可が必要です。しかし、都市計画法上の市街化区域は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされているため、農業委員会への事前の届出を行えば都道府県知事等の許可は不要となる特例が設けられています。
解き方
- 農地の権利移動・転用規制(農地法3条・4条・5条)における原則の許可権者(都道府県知事等)を確認します。
- 市街化区域内農地における特例措置(都道府県知事等の許可に代えて農業委員会への事前届出で足りる規定)を照合して適切な語句を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 農業振興区域内の農地は農業上の利用を確保すべき区域であり、知事等の許可を不要とする特例はありません。
- 選択肢 2不正解
- 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、農地転用には原則通り都道府県知事等の許可が必要です。
- 選択肢 3正解
- 市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可は不要となります。
覚えるポイント
- 市街化区域内の農地転用(4条・5条)は「農業委員会への届出」で済み、知事許可は不要です。
間違えやすいところ
- 農地法3条(権利移動のみ・農地のまま維持)には市街化区域の届出特例がなく、農業委員会の許可が必要である点と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(農地法第4条・第5条)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税における住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準の特例
不動産 · 固定資産税 / 課税標準の特例 / 小規模住宅用地
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の( )の額が課税標準とされる。空欄に当てはまる数値として最も適切なものを1つ選びなさい。
解答・解説を表示
解答
3
解説
居住用の家屋が建っている住宅用地については、税負担を軽減するために固定資産税および都市計画税の課税標準の特例が設けられています。住宅1戸あたり200㎡以下の部分である「小規模住宅用地」については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1に軽減されます。200㎡を超える部分である「一般住宅用地」については価格の3分の1となります。
解き方
- 住宅用地に対する課税標準の特例における面積区分(小規模住宅用地:200㎡以下、一般住宅用地:200㎡超)を確認します。
- 小規模住宅用地に適用される固定資産税の軽減割合(6分の1)を適用して適切な選択肢を選び出します。
- 選択肢 1不正解
- 2分の1ではありません。小規模住宅用地の固定資産税課税標準は価格の6分の1となります。
- 選択肢 2不正解
- 4分の1ではありません。小規模住宅用地の固定資産税課税標準は価格の6分の1となります。
- 選択肢 3正解
- 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)は、課税標準となるべき価格の6分の1が課税標準とされます。
覚えるポイント
- 小規模住宅用地(200㎡以下)の固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。
間違えやすいところ
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)の固定資産税の1/3や、都市計画税の軽減率(小規模1/3、一般2/3)と数値を混同しないように整理しましょう。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(地方税法)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除における所有期間要件
不動産 · 不動産の譲渡所得 / 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして、譲渡資産の所有期間は、譲渡の年の1月1日時点で( )を超えていなければならない。空欄にあてはまる適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅ローンが残っているマイホームを譲渡して損失が生じた場合、一定要件を満たせば給与所得等の他の所得と損益通算し、通算しきれなかった損失を翌年以後最長3年間繰越控除できます。この特例における対象財産の所有期間要件は「譲渡の年の1月1日において所有期間が5年超」と定められています。
解き方
- 特例の対象となるマイホームの所有期間要件について、基準日(譲渡の年の1月1日)と年数を確認します。
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例では「5年超」の所有が要件とされているため、選択肢の中から5年(選択肢2)を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 所有期間「3年」を超えるという要件は、居住用財産の譲渡損失の損益通算等の規定には存在しないため誤りです。
- 選択肢 2正解
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えていることが要件となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所有期間「10年超」が必要とされるのは、マイホームを売却したときの「10年超所有軽減税率の特例」などであり、本特例の要件(5年超)とは異なります。
覚えるポイント
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の所有期間要件は「譲渡の年の1月1日において5年超」
間違えやすいところ
- マイホーム譲渡の「10年超所有軽減税率の特例」と混同して10年を選ばないように注意する。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第41条の5の2)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生前贈与加算の対象期間
相続・事業承継 · 相続税の課税価格 / 生前贈与加算
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( )以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則としてその財産の価額を相続税の課税価格に加算する。空欄にあてはまる適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続や遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前一定期間内に被相続人から暦年贈与等によって取得した財産がある場合、駆け込み的な相続税回避を防止するため、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します(すでに納付した贈与税額は相続税額から控除されます)。
解き方
- 相続開始前における生前贈与加算の対象となる期間(本試験基準日時点)を確認します。
- 被相続人から贈与を受けた財産のうち「相続開始前3年以内」のものが相続税の課税価格に加算されるため、選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- 本試験基準日(2013年10月1日時点)の相続税法において、生前贈与加算の対象期間は「相続開始前3年以内」と規定されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 生前贈与加算の対象期間は5年以内ではなく、3年以内であるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 生前贈与加算の対象期間は10年以内ではないため誤りです。
覚えるポイント
- 生前贈与加算の対象者は「相続や遺贈により財産を取得した者」に限定される点も重要
間違えやすいところ
- 財産を取得しなかった受贈者は、生前贈与加算の対象とならない点と混同しないようにする。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等(相続税法第19条)
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与に係る非課税措置の限度額
相続・事業承継 · 贈与税の非課税特例 / 教育資金の一括贈与
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の上限として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
祖父母や父母などの直系尊属が、30歳未満の子や孫に対して教育資金に充てるために信託受益権の取得や金銭等の預入を行った場合、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外への支払いは500万円)まで贈与税が非課税となります。
解き方
- 教育資金の一括贈与の特例における非課税拠出額の上限規定を確認する。
- 受贈者1人あたりの拠出限度額である1,500万円(学校等以外は500万円限度)と一致する選択肢2を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 教育資金の一括贈与における非課税限度額は1,500万円であり、1,200万円ではありません。
- 選択肢 2正解
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円です。
- 選択肢 3不正解
- 非課税限度額は1,500万円と定められており、2,000万円ではありません。
覚えるポイント
- 教育資金の一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき最大1,500万円(学校等以外は500万円まで)。
間違えやすいところ
- 結婚・子育て資金の一括贈与の限度額(1,000万円)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分
相続・事業承継 · 民法上の相続人 / 法定相続分
被相続人Aさんには配偶者である妻Bさんがおり、子はおらず、父母はすでに死亡している。この場合における妹Cさんの法定相続分として、正しいものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上の法定相続分は、相続人の組み合わせによって規定されています。配偶者と兄弟姉妹がともに相続人となる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります。
解き方
- 親族関係図から相続人を特定する。子が不在で直系尊属(父母)が死亡しているため、配偶者Bさんと妹Cさん(第3順位)が相続人となる。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分の割合を適用し、配偶者Bさんが4分の3、妹Cさんが4分の1と求める。
- 選択肢 1正解
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となるため、妹Cさんの法定相続分は4分の1です。
- 選択肢 2不正解
- 3分の1は、配偶者と直系尊属(親等)が相続人である場合の直系尊属の法定相続分です。
- 選択肢 3不正解
- 2分の1は、配偶者と子(第1順位)が相続人である場合の子全体の法定相続分です。
覚えるポイント
- 相続人の組み合わせごとの法定相続分(子:各2分の1、親:配偶者3分の2・親3分の1、兄弟姉妹:配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1)を正確に暗記する。
間違えやすいところ
- 直系尊属が相続人となるケース(配偶者3分の2、直系尊属3分の1)と配分割合を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告書の提出期限
相続・事業承継 · 相続税の申告と納付 / 申告期限
相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日からどの期間以内と定められているか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の申告手続きには期限が設けられており、被相続人の死亡など相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、原則として被相続人の住所地を所轄する税務署長へ申告書を提出して納税する必要があります。
解き方
- 相続税法における申告期限の規定(相続の開始があったことを知った日の翌日から起算)を確認する。
- 規定された法定期間が「10か月以内」であることを確認し、該当する選択肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 3か月は民法において相続の承認または放棄(熟慮期間)をする期限であり、相続税の申告期限ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 4か月は被相続人の所得税について相続人が行う準確定申告の提出期限であり、相続税の申告期限ではありません。
- 選択肢 3正解
- 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
覚えるポイント
- 相続税の申告・納付期限は「知った日の翌日から10か月以内」であること。
間違えやすいところ
- 相続放棄の熟慮期間(3か月)や準確定申告の期限(4か月)と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例における貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 貸付事業用宅地等 / 相続税の課税価格
相続税の「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」において、貸付事業用宅地等に適用される限度面積および評価額の減額割合の組合せとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、宅地の利用区分(特定居住用、特定事業用、貸付事業用等)に応じて一定の限度面積まで評価額を一定割合減額できる制度です。貸付事業用宅地等は限度面積200㎡まで50%減額されます。
解き方
- 対象となる宅地の区分が「貸付事業用宅地等」であることを確認する。
- 貸付事業用宅地等に定められた限度面積(200㎡)と減額割合(50%)を照合して適切な選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1正解
- 貸付事業用宅地等は、限度面積200㎡まで評価額の50%を減額することができます。
- 選択肢 2不正解
- 基準日時点において、限度面積240㎡・減額割合80%は特定居住用宅地等に適用される区分です。
- 選択肢 3不正解
- 限度面積400㎡・減額割合80%は、特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等に適用される区分です。
覚えるポイント
- 貸付事業用宅地等の特例は「200㎡まで50%減額」となる点。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(80%減額)や特定事業用宅地等(400㎡・80%減額)の数値と取り違えやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2013年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2014年5月 3級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2014年5月 3級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2014年5月 3級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

