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FP技能検定 · 学習ガイド

2026年5月 3級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2026年5月 3級 実技(資産設計提案業務)の概要
30:00

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FPと関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理と関連法規 / 弁護士法 / 税理士法 / 社会保険労務士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないものとする。

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解答

1

解説

FPは、弁護士・税理士・社会保険労務士などの独占業務を侵してはいけません。これらの仕事は資格を持つ人だけができると法律で決まっているからです。具体的な法的手続きや税務相談は、有資格者に任せる必要があります。

解き方

  1. 各記述について、FPが資格を持っているかと、実際に行った行為の中身を確認します。
  2. 弁護士法・税理士法・社会保険労務士法などの決まりと比べて、違反となる行為を探します。
選択肢 1正解
弁護士でない人が報酬を得て遺産分割の代理などの法律事務を行うのは、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反するので最も不適切です。
選択肢 2不正解
税理士でないFPが自分で税額計算をせず、提携する税理士を紹介して仕事を任せているので適切です。
選択肢 3不正解
ねんきん定期便などの資料で公的年金の受給見込み額を計算するのは、社会保険労務士法に触れないので適切です。

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覚えるポイント

  • 弁護士資格のないFPは、有償・無償を問わず具体的な法律紛争の代理や遺産分割協議の取り扱いを行うことはできません。

間違えやすいところ

  • 年金額のおおよその計算は社労士法違反になりませんが、受給の請求手続きを有償で代行すると社労士法違反になる点に注意しましょう。

出題の前提:2026年時点の弁護士法、税理士法および社会保険労務士法の規定に基づく。

出典:日本FP協会『2026年5月 3級 実技(資産設計提案業務)』
公式問題 p.1 ↗(www.jafp.or.jp)

2026年5月 3級 実技(資産設計提案業務)

参照した公式資料

日本FP協会が公開した2026年5月 3級 実技(資産設計提案業務)の問題・解答資料です。