日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
老齢給付の受給額計算(老齢基礎年金および老齢厚生年金)
公的年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算 / 加給年金額
Aさん(1967年10月24日生まれ)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)について、〈計算の手順〉の空欄①〜④に入る数値を計算しなさい。 〈Aさんの年金加入歴(60歳まで)〉 ・20歳〜22歳:国民年金保険料未納期間 30月 ・22歳〜60歳:厚生年金保険被保険者期間 450月 - 2003年3月以前:156月(平均標準報酬月額25万円) - 2003年4月以後:294月(平均標準報酬額45万円) ※妻Bさん(1969年8月24日生まれ、厚生年金加入歴144月)と生計維持関係あり。 〈計算の手順〉 1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入):( ① )円 2.老齢厚生年金の年金額 (1)報酬比例部分の額(円未満四捨五入):( ② )円 (2)経過的加算額(円未満四捨五入):( ③ )円 (3)基本年金額(「(1)+(2)」の額):□□□円 (4)加給年金額(要件を満たす場合のみ加算):408,100円 (5)老齢厚生年金の年金額:( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 765,000円、② 1,003,011円、③ 450円、④ 1,411,561円
解説
65歳からの老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合計したものです。老齢基礎年金は保険料を納めた月数に応じて決まり、老齢厚生年金は在職中の報酬額と加入月数に応じて決まります。老齢厚生年金には経過的加算(定額部分と基礎年金の差額を埋めるもの)があり、加入期間が20年以上あり、生計を維持する65歳未満の配偶者などがいるときは加給年金額が加わります。
解き方
- 20歳以上60歳未満で保険料を納めた月数(450月)を数え、老齢基礎年金の額を計算します。
- 2003年3月以前と2003年4月以後に分けて報酬比例部分の金額を計算し、合計して円未満を四捨五入します。
- 加入月数(450月)を使って経過的加算額を計算します。
- 報酬比例部分と経過的加算を合計した基本年金額に、加給年金額の要件を確認して加え、老齢厚生年金の総額を求めます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:765,000
- 老齢基礎年金の額は「816,000円×保険料納付済月数/480月」で計算します。Aさんの20歳から60歳までの480月のうち、未納期間が30月あるため、納付済月数は「480月-30月=450月」です。したがって、816,000円×450/480=765,000円となります。
- 小問 ②:1,003,011
- 報酬比例部分はⓐとⓑの合算です。ⓐ2003年3月以前分は「250,000円×(7.125/1,000)×156月=277,875円」、ⓑ2003年4月以後分は「450,000円×(5.481/1,000)×294月=725,136.3円」となります。合計すると「277,875円+725,136.3円=1,003,011.3円」となり、円未満を四捨五入して1,003,011円となります。
- 小問 ③:450
- 経過的加算額は「1,701円×被保険者期間月数-816,000円×(20歳以上60歳未満の被保険者期間月数/480)」で求めます。Aさんの月数はいずれも450月であるため、「1,701円×450月-816,000円×(450/480)=765,450円-765,000円=450円」となります。
- 小問 ④:1,411,561
- 老齢厚生年金の基本年金額は「報酬比例部分1,003,011円+経過的加算450円=1,003,461円」です。Aさんは被保険者期間が20年以上あり、65歳未満で生計を維持している配偶者(妻Bさん)がいるため加給年金額408,100円が加算されます。よって年金額は「1,003,461円+408,100円=1,411,561円」となります。
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覚えるポイント
- 老齢厚生年金の加給年金は被保険者期間が原則20年以上必要であること
- 経過的加算の月数の上限は480月であること
間違えやすいところ
- 未納の30月を引き忘れ、老齢基礎年金を480月の満額で計算してしまう間違いです。
- 加給年金は配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上だと支給が止まりますが、設例の妻Bさんは144月(12年)なので加算されます。この点を見落とす間違いです。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等(年金額は2024年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職後の社会保険制度の手続および取扱い
公的年金・社会保険 · 国民年金保険料の前納 / 健康保険の任意継続 / 国民健康保険の被扶養者
退職後の社会保険の取扱いに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「妻Bさんが、Aさんの退職後、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金の保険料を前納することを希望した場合、最大で36月分をまとめて前納することができます」 ② 「Aさんは、退職後、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となることができます。任意継続被保険者となった場合、保険料の負担額は、原則として、在職時と変わりません」 ③ 「Aさんが全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者とならなかった場合は、国民健康保険に加入することになります。Aさんが国民健康保険に加入した場合、妻Bさんを国民健康保険の被扶養者とすることができます」
解答・解説を表示
解答
① ×、② ×、③ ×
解説
退職して社会保険の種類が変わるときは、制度の違いを正しく知っておくことが大切です。会社の健康保険などには扶養に入れる仕組みや、保険料の半分を会社が負担する仕組みがありますが、国民健康保険などにはそうした仕組みがありません。国民年金保険料の前納のルールも変わります。
解き方
- 記述①は、国民年金保険料を前払いできる期間の上限(最長2年分)を確認して、正しいか誤りかを判断します。
- 記述②は、健康保険の任意継続では保険料が全額自己負担となり、通常は在職時の約2倍になることを確認して、正しいか誤りかを判断します。
- 記述③は、国民健康保険には被扶養者という仕組みがないことを確認して、正しいか誤りかを判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 国民年金保険料の前納制度において、口座振替や現金・クレジットカード納付によりまとめて前納できる期間は最長で「2年分(24月分)」です。36月分をまとめて前納することはできません。
- 小問 ②:×
- 健康保険の任意継続被保険者となった場合、在職時には事業主と折半していた保険料を全額自己負担することになるため、原則として保険料の負担額は在職時の2倍(一定の上限あり)になります。「在職時と変わらない」とする記述は誤りです。
- 小問 ③:×
- 国民健康保険には健康保険(被用者保険)のような「被扶養者」の制度がありません。加入者全員がそれぞれ被保険者となるため、妻Bさんも被扶養者ではなく国民健康保険の被保険者となります。
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覚えるポイント
- 国民年金保険料の前納は最長2年分(24月分)であること
- 健康保険の任意継続被保険者は保険料が全額自己負担(折半解除)となること
- 国民健康保険には被扶養者という区分が存在しないこと
間違えやすいところ
- 健康保険の任意継続でも、保険料の負担が在職中と同じ半分のままだと勘違いする間違いです。
- 国民健康保険にも、健康保険と同じように被扶養者の仕組みがあると混同する間違いです。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給要件・支給期間・支給額
リスク管理 · 健康保険 / 傷病手当金 / 待期期間 / 通算化
健康保険の傷病手当金に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「Aさんが業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、連続して一定期間以上休業し、かつ、( ① )日目以降の休業した日についてX社から報酬が支払われない場合、所定の手続により、( ① )日目以降の休業した日について、傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を開始した日から通算して( ② )が限度となります。 傷病手当金の額は、1日につき、原則として、その支給を開始する日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( ③ )に相当する額となります」
- イ
- 3
- ロ
- 4
- ハ
- 7
- ニ
- 1年
- ホ
- 1年6カ月
- ヘ
- 2年
- ト
- 2分の1
- チ
- 3分の2
- リ
- 4分の3
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ホ ③ チ
解説
傷病手当金は、仕事以外の病気やケガで働けなくなったときに受け取れる健康保険の給付です。まず連続した3日間の待期(休んだ日)を満たすと、4日目から支給されます。支給は支給開始日から通算して最長1年6カ月で、標準報酬日額(おおよその1日分の給与)の3分の2が支払われます。
解き方
- 待期期間の要件を確認します。働けなくなった日から連続して3日間休んだ後の「4日目」から支給の対象になります。
- 支給期間の上限を確認します。2022年1月の法改正で、支給開始日から数えて「通算して1年6カ月」が限度になりました。
- 1日あたりの給付額の計算式を確認します。直近12カ月の平均標準報酬月額の30分の1に「3分の2」をかけます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 療養のため労務不能となった日から連続して3日間の待期期間を満了した後、4日目以降の休業日について支給されます。
- 小問 ②:ホ
- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病・負傷に関して支給開始日から「通算して1年6カ月」が限度となります。
- 小問 ③:チ
- 1日あたりの支給額は、支給開始日以前の直近12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の「3分の2」相当額です。
覚えるポイント
- 待期期間は有給・無休を問わず「連続3日間」の休業が必要。
- 支給期間は2022年1月より「支給開始日から通算して1年6カ月」に改正。
- 支給日額は直近12カ月平均の標準報酬月額÷30×3分の2。
間違えやすいところ
- 待期が終わった後の支給開始日を「3日目」と間違えやすいですが、正しくは「4日目」からです。
- 支給期間は改正前の「起算日から1年6カ月(出勤した期間も数える)」とは違います。いまは「通算」であることを覚えましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等(健康保険法第99条)
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算)
タックスプランニング · 遺族基礎年金 / 子の加算 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
現時点(2025年5月25日)でAさんが死亡した場合の公的年金の遺族給付に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 〈前提〉 ・妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。 ・妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 「現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、死亡した者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、原則として、( ① )歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、( ② )円(2024年度価額)になります。 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ③ )相当額になります。また、二女Dさんについて( ① )歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( ④ )が加算されます」
- イ
- 15
- ロ
- 18
- ハ
- 20
- ニ
- 894,300
- ホ
- 1,129,100
- ヘ
- 1,285,600
- ト
- 2分の1
- チ
- 3分の2
- リ
- 4分の3
- ヌ
- 経過的寡婦加算額
- ル
- 中高齢寡婦加算額
- ヲ
- 振替加算額
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ヘ ③ リ ④ ル
解説
遺族基礎年金は、亡くなった人に生活を支えられていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ここでいう子は、原則として18歳に達する年度の末日までの人です。遺族厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に当たる額が原則です。要件を満たす配偶者には、40歳以上65歳未満の間に中高齢寡婦加算が支給されます。
解き方
- 遺族基礎年金が支給される「子」の年齢の条件(18歳に達する年度の末日まで)を確認します。
- 遺族基礎年金の額を計算します(2024年度の基本額816,000円に、子2人分の加算額234,800円×2を足して1,285,600円)。
- 遺族厚生年金のもとの額の割合(報酬比例部分の4分の3)を確認します。
- 遺族基礎年金を受け取る権利がなくなった後、40歳以上65歳未満の妻に遺族厚生年金へ加算される給付(中高齢寡婦加算額)を確認します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 遺族基礎年金の受給要件における「子」とは、原則として18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある未婚の子を指します。
- 小問 ②:ヘ
- 2024年度の遺族基礎年金額は基本額816,000円に、子2人分の加算額(234,800円×2=469,600円)を加えた1,285,600円となります。
- 小問 ③:リ
- 遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となります。
- 小問 ④:ル
- 遺族基礎年金を受給していた妻が、子の年齢到達等により受給権を失権した際、40歳以上65歳未満であれば遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算されます。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の子は「18歳到達年度の末日(3月31日)終了前」または「20歳未満で障害等級1・2級」。
- 遺族厚生年金の基本支給額は老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」。
- 子の要件終了により遺族基礎年金が失権したとき、40歳以上65歳未満の妻に「中高齢寡婦加算」が加算。
間違えやすいところ
- 子の加算額を計算するときは、第1子・第2子(各234,800円)と第3子以降(各78,300円)で金額が違う点を正しく覚えましょう。
- 中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満)と経過的寡婦加算(65歳以降)の対象期間を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等(国民年金法、厚生年金保険法)
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
提案された生命保険の保障内容・税務・公的保障との関係
リスク管理 · 収入保障保険の年金の税務 / 重度疾病保障特約 / 公的介護保険の第2号被保険者
Aさんが生命保険会社から提案を受けた生命保険(5年ごと配当付終身保険に各種特約を付加したプラン)の内容等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、公的年金の遺族給付と同様に非課税となりますので、その全額を生活費等に活用することができます」 ② 「がん等の重度疾病については、再発のリスクがあり、治療期間も長期にわたるケースがあります。そのため、重度疾病の保障を準備する際には、再発時の保障の有無や、保険金等が支払われる疾病の種類および状態を確認する必要があります」 ③ 「Aさんは、原則として、50歳から公的介護保険の第2号被保険者となるため、公的介護保険に加入するまでの間、重度の障害や介護に備えることができる保障を準備しておくことも大切です」
- ①
- Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、公的年金の遺族給付と同様に非課税となりますので、その全額を生活費等に活用することができます
- ②
- がん等の重度疾病については、再発のリスクがあり、治療期間も長期にわたるケースがあります。そのため、重度疾病の保障を準備する際には、再発時の保障の有無や、保険金等が支払われる疾病の種類および状態を確認する必要があります
- ③
- Aさんは、原則として、50歳から公的介護保険の第2号被保険者となるため、公的介護保険に加入するまでの間、重度の障害や介護に備えることができる保障を準備しておくことも大切です
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
生命保険で受け取る保険金の税金は、「契約者・被保険者・受取人」が誰かで決まります。死亡保険金を年金で受け取る場合は、相続税の評価額を超えた分が雑所得として課税されます。また、介護保険では、40歳から64歳の人が第2号被保険者、65歳以上の人が第1号被保険者です。この年齢の区切りを正しく覚えておきましょう。
解き方
- 収入保障特約を年金で受け取るときの税金(初年度は相続税の評価、2年目以降は雑所得への課税)を確認し、非課税ではないと判断します。
- 疾病保障特約の給付の要件や、複数回給付の条件を確認して、記述が正しいか判断します。
- 公的介護保険の第2号被保険者になれる年齢(40歳)と、問題文の数値(50歳)を比べて、誤りだと判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 収入保障特約の年金受取開始時には受給権に対して相続税が課税され、2年目以降に受領する年金は非課税ではなく運用益部分が雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
- 小問 ②:○
- 重度疾病保障特約を検討する際は、対象となる疾病の種類・所定の支払事由(状態)に加え、再発時や複数回の給付に対応しているかを確認することが重要です。
- 小問 ③:×
- 公的介護保険の第2号被保険者は、50歳からではなく「40歳以上65歳未満」の公的医療保険加入者が該当します。
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覚えるポイント
- 死亡保険金を年金受取にする場合、受取額のうち年金受給権評価額を超える部分は雑所得として課税される。
- 公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満、第1号被保険者は65歳以上である。
間違えやすいところ
- 公的年金の遺族給付(非課税)と、民間保険の死亡年金の受取(相続税と雑所得の課税)を混同しやすい点に注意しましょう。
- 介護保険の第2号被保険者の年齢区分(40歳)を、50歳や65歳と間違えやすい点に注意しましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
こども保険(学資保険)の商品性と留意点
リスク管理 · こども保険(学資保険) / 保険料払込免除特約 / 返戻率
一般的なこども保険(学資保険)の商品性について説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 「こども保険(学資保険)は、保険期間中に契約者である親が死亡した場合、通常、以後の保険料の払込みは免除され、子に対して、死亡時点の既払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます」 ② 「こども保険(学資保険)を早期に解約した場合、解約返戻金の額が既払込保険料相当額を下回ることがあります。支出可能な保険料を把握したうえで、その範囲内で加入されることをお勧めします」 ③ 「こども保険(学資保険)の返戻率(受取総額÷既払込保険料総額)は、被保険者の年齢や保険料払込期間等によって変動します」
- ①
- こども保険(学資保険)は、保険期間中に契約者である親が死亡した場合、通常、以後の保険料の払込みは免除され、子に対して、死亡時点の既払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます
- ②
- こども保険(学資保険)を早期に解約した場合、解約返戻金の額が既払込保険料相当額を下回ることがあります。支出可能な保険料を把握したうえで、その範囲内で加入されることをお勧めします
- ③
- こども保険(学資保険)の返戻率(受取総額÷既払込保険料総額)は、被保険者の年齢や保険料払込期間等によって変動します
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
こども保険(学資保険)は、子どもの教育資金を準備するための保険です。契約者である親に万一のことがあると、保険料の払込みが免除され、その後の保険料を払わずに契約が続きます。そして満期保険金などが決まった時期に支払われるのが一般的です。貯蓄の性格があるため、早く解約すると損をしやすいことや、払込期間や加入年齢で返戻率が変わることを理解しておきましょう。
解き方
- 契約者が死亡したときの保険料の払込免除と、契約の継続・満期保険金の支払ルールを確認し、記述①が誤りだと判断します。
- 早く解約したときの元本割れ(解約返戻金が払い込んだ保険料を下回ること)の有無を確認し、記述②が正しいか判断します。
- 返戻率の計算式(受け取る総額÷払い込んだ保険料の総額)と、被保険者の年齢や払込期間による影響を確認し、記述③が正しいか判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 契約者(親)が死亡した場合は通常、以後の保険料払込みが免除され、契約はそのまま継続して進学祝金や満期保険金が所定の期日に支払われます(その時点で既払込保険料相当の死亡給付金が支払われて消滅するわけではありません)。
- 小問 ②:○
- 学資保険を早期に中途解約した場合は、解約返戻金額が既払込保険料総額を大幅に下回ることが多いため、家計に応じた保険料設定が重要となります。
- 小問 ③:○
- こども保険の返戻率は、被保険者(子)や契約者の加入時年齢、払込期間(早期払了・短縮等)の長短などの設定条件によって変動します。
覚えるポイント
- こども保険で契約者(親)が死亡した場合、保険料払込みは免除され、契約は継続して予定どおり祝金・満期保険金が支払われる。
- 保険料払込期間を短く設定するほど、通常は返戻率が高くなる。
間違えやすいところ
- 親が死亡すると契約が終わって払った保険料が戻るだけと誤解しやすいですが、実際は払込が免除されて教育資金が確保されるのが主な目的です。
- 被保険者である「子」が死亡した場合(通常は死亡給付金が支払われて契約が終わる)と、契約者である「親」が死亡した場合の扱いを混同しやすい点に注意しましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の計算 / 勤続年数の端数処理
X社がAさんに役員退職金6,000万円を支給した場合における、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額をそれぞれ求めなさい。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は34年2カ月とし、これ以外の退職手当等の収入はなく、障害者となったことに起因する退職ではないものとする。金額は万円単位で解答すること。
解答・解説を表示
解答
① 1,850万円 ② 2,075万円
解説
退職所得控除額を計算するとき、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。勤続年数20年までの期間は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年につき70万円が控除されます。退職所得の金額は、原則として退職金などの収入から退職所得控除額を引いた残りの2分の1です。
解き方
- 勤続年数34年2カ月の端数を切り上げて「35年」とします。
- 「800万円+70万円×(35年−20年)」の式に当てはめて、退職所得控除額1,850万円を計算します。
- 役員退職金6,000万円から控除額1,850万円を引き、2分の1をかけて退職所得の金額2,075万円を計算します。
答えの内訳
- ①:1,850(万円)
- 役員在任期間34年2カ月は1年未満の端数を切り上げて勤続年数35年となります。20年超の部分についての退職所得控除額は「800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円」と計算されます。
- ②:2,075(万円)
- 退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で算出します。したがって、「(6,000万円-1,850万円)×1/2=2,075万円」となります。
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覚えるポイント
- 勤続年数の1年未満端数は1年に切り上げて年数をカウントする。
- 退職所得控除は20年以下が40万円/年、20年超が70万円/年で計算する。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数(2カ月)を切り捨てて34年として計算してしまう誤りです。
- 退職金などの収入から控除額を引いた後、2分の1をかけるのを忘れてしまう間違いです。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の所得税法令に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の仕組み・返戻率の推移および払済変更時の経理処理
リスク管理 · 逓増定期保険 / 単純返戻率の推移 / 払済保険への変更 / 保険料積立金
X社が加入している無配当逓増定期保険に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 当該生命保険は、保険期間の経過とともに保険金額が増えていきますが、逓増率変更年度である第9保険年度以降、保険料も上がります。 ② 当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後で最も高くなり、その後、保険期間満了時まで同程度の水準を維持しながら推移していきます。 ③ 当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、変更した時点における解約返戻金相当額と加入時からの払込保険料累計額との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入します。
- ①
- 逓増定期保険は逓増率変更年度である第9保険年度以降、保険料も上がる。
- ②
- 単純返戻率は逓増率変更年度の前後で最も高くなり、その後満了時まで同程度の水準を維持しながら推移する。
- ③
- 払済終身保険に変更する場合、解約返戻金相当額と払込保険料累計額との差額を益金または損金に算入する。
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ×
解説
逓増定期保険は、契約からの経過年数に応じて保険金額が最大5倍などまで増える定期保険ですが、保険料は一定です。解約返戻率はある時期にピークを迎えたあと、満了時には0になります。また、払済保険に変更したときは、すでに損金に算入した保険料を除いた資産計上額(保険料積立金など)と、解約返戻金に当たる額との差額を益金または損金として処理します。
解き方
- 保険料の払込み方を確認し、逓増定期保険でも途中で保険料は増えず一定なので、記述①は適切でないと判断します。
- 解約返戻率の変化を確認し、ピークのあとは満了に向けて急に下がって0になるので、記述②は適切でないと判断します。
- 払済に変更したときの税務処理を確認し、差額の計算の対象が「払込保険料の累計額」ではなく「保険料積立金(資産計上額)」なので、記述③は適切でないと判断します。
- 選択肢 ①不正解
- 逓増定期保険は死亡保障の額が段階的に増える仕組みですが、保険料は期間を通じて一定で、途中で上がることはありません。
- 選択肢 ②不正解
- 単純返戻率は契約後しばらくしてピークになり、その後は満期に向けて急に下がり、満期時には0になります。同じ水準のままにはなりません。
- 選択肢 ③不正解
- 払済保険に変更するときは、解約返戻金に当たる額と、それまで資産に計上していた保険料積立金との差額を益金または損金に算入します。
答えの内訳
- ①:×
- 逓増定期保険は保険期間の経過に伴い死亡保険金額が逓増しますが、支払保険料は全期間を通して一定(平準払込)であり、途中で増額することはありません。
- ②:×
- 逓増定期保険の解約返戻率は所定のピーク時に最大となった後、保険期間満了に向けて急激に減少し、満了時にはゼロとなります。水準を維持するわけではありません。
- ③:×
- 払済終身保険に変更した際は、変更時点の解約返戻金相当額と「資産計上されている保険料積立金」との差額を益金または損金に算入します。「払込保険料累計額」との差額ではありません。
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覚えるポイント
- 逓増定期保険は保障額が逓増しても支払保険料は平準で変わらない。
- 解約返戻率はピークを過ぎると保険期間満了に向けて急激に低下しゼロになる。
- 払済保険への変更時の損益計上は「解約返戻金相当額」と「資産計上額(保険料積立金)」との差額で行う。
間違えやすいところ
- 保険金額が段々と増えることから、保険料も途中で上がると勘違いしやすい点に注意しましょう。
- 払済に変更したときの損益の計算で、払込保険料の累計額と資産計上額(保険料積立金)を混同する点に注意しましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令および法人税基本通達に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総合福祉団体定期保険の商品性と取扱い
リスク管理 · 総合福祉団体定期保険 / ヒューマン・ヴァリュー特約
総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述①~④について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。
- ①
- 総合福祉団体定期保険は、法人を契約者、従業員等を被保険者とする1年更新の定期保険です。その契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要となります
- ②
- 総合福祉団体定期保険を活用することにより、従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備することができます
- ③
- 総合福祉団体定期保険の契約の締結に際して、一般に、加入予定者の告知や医師の診査は必要ありません
- ④
- 総合福祉団体定期保険では、従業員の死亡等による法人の経済的損失に備えることができるヒューマン・ヴァリュー特約を付加することができます。ヒューマン・ヴァリュー特約の死亡保険金等の受取人は、契約者である法人に限られます
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ × ④ ○
解説
総合福祉団体定期保険は、会社の弔慰金や死亡退職金を用意することを主な目的とした、1年ごとに更新する保険です。被保険者になる人の同意や告知が必要です。ヒューマン・ヴァリュー特約の保険金を受け取れるのは法人だけです。
解き方
- 総合福祉団体定期保険の基本的な仕組み(1年更新・掛け捨て・加入の同意と告知が必要かどうか)を確認します。
- ヒューマン・ヴァリュー特約の保障の内容と、保険金を受け取る人の決まりを照らし合わせて、各記述の正誤を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 総合福祉団体定期保険は法人を契約者、役員・従業員を被保険者とする1年更新の定期保険であり、契約締結時には加入予定者の同意(加入同意書等の提出)が必要です。
- 小問 ②:×
- 総合福祉団体定期保険は1年定期の掛け捨て型保険であり、解約返戻金や満期保険金がないため、定年退職金の原資準備には適していません。
- 小問 ③:×
- 総合福祉団体定期保険の加入に際しては、医師の診査は原則不要ですが、加入予定者本人による健康状態等の告知書(告知)の提出が必要です。
- 小問 ④:○
- ヒューマン・ヴァリュー特約は役員・従業員の死亡等に伴う企業の経済的損失を補填する特約であり、死亡保険金等の受取人は契約者である法人に限られます。
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覚えるポイント
- 総合福祉団体定期保険は加入予定者の同意と告知が必要
- ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は法人のみ
間違えやすいところ
- 医師の診査が要らないことから、告知も要らないと間違えやすい点に注意しましょう。
- 死亡退職金や弔慰金の用意には使えますが、定年退職金の原資には使えない点を間違えないようにしましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令・生命保険通達等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の控除期間・借入限度額・住民税控除
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / ZEH水準省エネ住宅 / 住宅ローン控除の住民税特例
住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、〈数値群〉の中から選びなさい。 「住宅ローンを利用して認定住宅等に該当する新築住宅を取得等し、2024年中に居住を開始した場合、所定の要件を満たせば、2024年分以後、最長で( ① )年間、本控除の適用を受けることができます。本控除による控除額の計算上、住宅ローンの年末残高には限度額が設けられており、Aさんの場合、住宅ローンの年末残高の限度額は( ② )万円となります。 Aさんの場合、住宅ローンの年末残高は( ② )万円よりも少ないため、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて得た金額を所得税額から控除することができます。なお、仮に、当該控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の( ③ )%相当額または97,500円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができます」
- イ
- 3
- ロ
- 5
- ハ
- 8
- ニ
- 10
- ホ
- 13
- ヘ
- 15
- ト
- 3,000
- チ
- 3,500
- リ
- 4,000
- ヌ
- 4,500
解答・解説を表示
解答
① ホ ② チ ③ ロ
解説
住宅借入金等特別控除では、新築の省エネ適合住宅などの控除を受けられる期間は13年です。2024年に入居した場合、一般世帯のZEH水準省エネ住宅の借入限度額は3,500万円です。所得税で引ききれない分は、課税総所得金額などの5%(上限97,500円)まで住民税から控除されます。
解き方
- 2024年に入居した新築住宅の控除期間(最長13年)を確認し、空欄①を決めます。
- 設例の家族構成(夫婦40代、長女21歳で子育て世帯・若者夫婦世帯に当たらない)と住宅性能(ZEH水準省エネ住宅)から、2024年の借入限度額(3,500万円)を導き、空欄②を決めます。
- 所得税から引ききれないときの住民税からの控除の割合(課税総所得金額などの5%、上限97,500円)を確認し、空欄③を決めます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 新築の認定住宅等を取得して2024年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除の適用期間は、最長で13年間となります。
- 小問 ②:チ
- 2024年入居のZEH水準省エネ住宅の新築の場合、子育て世帯・若者夫婦世帯以外の一般世帯における借入限度額は3,500万円です。
- 小問 ③:ロ
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額は、前年分の所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(最高97,500円)を限度として翌年度の住民税から控除されます。
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覚えるポイント
- 2024年入居の一般世帯の借入限度額:ZEH水準省エネ住宅は3,500万円、認定住宅は4,000万円
- 住宅ローン控除の住民税控除限度は課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
間違えやすいところ
- Aさん世帯は長女が21歳、妻が46歳なので、子育て世帯(19歳未満の子がいる世帯)や若者夫婦世帯(40歳未満の配偶者がいる世帯)の拡充枠(4,500万円)と間違えやすい点に注意しましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の税法等に基づく(令和6年度税制改正後の住宅ローン控除基準)
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除および所得税の各種取扱い
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 生命保険料控除 / 年末調整 / 単身赴任
Aさんの2024年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「Aさんは、2024年分の所得税について、住宅借入金等に係る年末残高証明書を所定の期日までに勤務先に提出することにより、年末調整において住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます」 ② 「Aさんが加入している三大疾病保障特約付団体生命保険の特約料(保険料)は、生命保険料控除の対象となりません」 ③ 「Aさんが勤務先からの転勤命令により単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長女Cさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任中は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
住宅借入金等特別控除は、初年度は必ず確定申告が必要で、年末調整では受けられません。年末調整で受けられるのは2年目以降です。また、やむを得ない単身赴任でも、家族が住み続けていれば受けられます。団体信用生命保険(団信)の特約料は生命保険料控除の対象外です。
解き方
- 住宅借入金等特別控除の手続きを確認します。初年度は確定申告が必要で、年末調整では受けられないと判定します。
- 団体信用生命保険(団信)の特約料が生命保険料控除の対象になるかを確認します。
- 転勤で単身赴任したときの住宅借入金等特別控除の継続要件を確認します。家族が住み続けていれば対象です。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分については、必要書類を添付して確定申告書を提出しなければならず、年末調整で控除を受けることはできません。給与所得者が年末調整で控除を受けられるのは2年目以後の年分となります。
- 小問 ②:○
- 住宅ローン等の返済を担保するために加入する団体信用生命保険(三大疾病保障特約などの特約を含む)の保険料は、債務の弁済を目的とするものであり、所得税の生命保険料控除の対象にはなりません。
- 小問 ③:×
- 給与所得者が転勤等のやむを得ない事由により単身赴任して住宅から転居した場合であっても、生計を一にする配偶者や子などの親族が引き続きその住宅に居住しているときは、単身赴任中であっても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
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覚えるポイント
- 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須(年末調整は2年目以降のみ)
- 単身赴任でも生計一の家族が住み続けていれば住宅ローン控除を継続適用可能
- 住宅ローンの団信(特約含む)の保険料は生命保険料控除の対象外
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除は初年度から年末調整で受けられると間違えやすいです。
- 単身赴任で引っ越すと、家族が残っていても住宅ローン控除が終わると誤解しやすいです。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の総所得金額・所得控除・税額控除の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 所得金額調整控除 / 配偶者控除 / 特定扶養親族 / 住宅借入金等特別控除
Aさんの2024年分の所得税額の計算にあたり、設例の条件に基づいて次の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 (a)総所得金額 ( ① )円 配偶者控除 ( ② )円 扶養控除 ( ③ )円 (e)税額控除(住宅借入金等特別控除) ( ④ )円 〈条件〉 ・Aさん(45歳):給与収入900万円 ・妻Bさん(46歳):専業主婦(収入なし) ・長女Cさん(21歳):大学生(収入なし) ・母Dさん(69歳):老齢基礎年金80万円のみ ・全員が生計を一にし、障害者なし、年齢は2024年12月31日現在。 ・取得マンションはZEH水準省エネ住宅、2024年12月末の住宅ローン残高2,970万円(借入限度額3,500万円)、控除率0.7%。
解答・解説を表示
解答
① 7,000,000(円) ② 380,000(円) ③ 1,010,000(円) ④ 207,900(円)
解説
給与所得は、給与所得控除と所得金額調整控除を引いて求めます。配偶者控除や扶養控除は、親族の年齢と所得で決まります。住宅借入金等特別控除は、住宅の性能に応じた借入限度額に控除率を掛けて求めます。
解き方
- 給与収入900万円から、給与所得控除195万円と所得金額調整控除5万円を引いて、総所得金額700万円を出します。
- 妻Bさんの所得とAさんの合計所得金額から、配偶者控除38万円を判定します。
- 長女Cさんは特定扶養親族で63万円、母Dさんは69歳の一般扶養親族で38万円です。合わせて扶養控除は101万円になります。
- ZEH水準省エネ住宅の年末残高2,970万円に控除率0.7%を掛けて、住宅ローン控除額207,900円を計算します。
答えの内訳
- ①:7,000,000
- 給与収入900万円に対する給与所得控除額は上限の195万円です。また、給与収入が850万円超で23歳未満の扶養親族(21歳の長女Cさん)がいるため所得金額調整控除が適用されます。所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=50,000円。したがって、総所得金額(給与所得)=9,000,000円-1,950,000円-50,000円=7,000,000円となります。
- ②:380,000
- 妻Bさん(46歳)は年間の合計所得金額が0円であり、納税者本人であるAさんの合計所得金額が900万円以下(700万円)であるため、配偶者控除の控除額は一般の控除対象配偶者として380,000円が適用されます。
- ③:1,010,000
- 長女Cさん(21歳)は合計所得金額0円で年齢19歳以上23歳未満のため「特定扶養親族」となり控除額は630,000円です。母Dさん(69歳)は公的年金収入80万円から公的年金等控除額110万円を引くと所得0円となり控除対象扶養親族に該当し、70歳未満であるため一般の控除対象扶養親族として控除額は380,000円です。合計で 630,000円+380,000円=1,010,000円となります。
- ④:207,900
- 2024年入居のZEH水準省エネ住宅(一般世帯)の借入限度額は3,500万円です。年末の住宅ローン残高は2,970万円であり限度額以下であるため、借入残高2,970万円に控除率0.7%を乗じて計算します。29,700,000円×0.7%=207,900円となります。
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覚えるポイント
- 給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合は所得金額調整控除(最大15万円)が適用される
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円
- 老人扶養親族は70歳以上であり、69歳は一般扶養親族(控除額38万円)となる
- 2024年入居のZEH水準省エネ住宅の控除率は0.7%(限度額3,500万円)
間違えやすいところ
- 給与収入が850万円を超える条件を見落とし、所得金額調整控除を引き忘れて総所得金額を705万円としてしまうことがあります。
- 母(69歳)を老人扶養親族と混同し、正しい38万円ではなく、同居老親等の58万円などを使ってしまうことがあります。
- 住宅ローン控除率を昔の1%と間違えて計算してしまうことがあります。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続対策と遺言・遺留分・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 遺言 / 遺留分侵害額請求 / 小規模宅地等の特例
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ①「仮に、遺言によって賃貸マンション等の相続財産の大部分を長女Cさんに相続させた場合、長男Dさんが、遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」 ②「遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言を作成する場合は、2人以上の証人の立会いが必要となるため、妻Bさんおよび長女Cさんを証人とすることをご検討ください」 ③「自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」
- ①
- 仮に、遺言によって賃貸マンション等の相続財産の大部分を長女Cさんに相続させた場合、長男Dさんが、遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。
- ②
- 遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言を作成する場合は、2人以上の証人の立会いが必要となるため、妻Bさんおよび長女Cさんを証人とすることをご検討ください。
- ③
- 自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
遺言を作るときは、推定相続人は公正証書遺言の証人になれない点に注意が必要です。兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の権利として遺留分が保障されています。特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の特例を一緒に使うときは、面積の按分調整計算が必要です。
解き方
- ①では、子の長男Dさんが遺留分権利者かを確認します。遺留分が侵害されたら請求できるかを判定します。
- ②では、公正証書遺言の証人に推定相続人やその配偶者・直系血族がなれるかを法令で判定します。
- ③では、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を一緒に使うときの限度面積のルールを確認します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 長男Dさんは兄弟姉妹以外の法定相続人(子)であるため遺留分を有しており、遺言によって自己の遺留分が侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができます。
- 小問 ②:×
- 民法上、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにそれらの配偶者・直系血族は公正証書遺言の証人になることができません。推定相続人である妻Bさんや長女Cさんは証人になれません。
- 小問 ③:×
- 特定居住用宅地等(自宅敷地)と貸付事業用宅地等(賃貸マンション敷地)を併用する場合、限度面積の調整計算を行う必要があり、それぞれの限度面積まで単純に合算して適用することはできません。
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覚えるポイント
- 公正証書遺言の証人欠格者:未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族
- 貸付事業用宅地等を含む小規模宅地の併用時は完全併用できず面積調整が必要
間違えやすいところ
- 特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の併用(完全併用できる)と、貸付事業用宅地等が絡む併用(面積調整が必要)のルールを混同しないようにします。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の民法および相続税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 課税遺産総額 / 相続税の総額
現時点(2025年5月25日)において、Aさんに相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は4億円とする。 (a)相続税の課税価格の合計額:4億円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ① )万円 課税遺産総額((a)-(b)):□□□万円 相続税の総額の基となる税額 妻Bさん:□□□万円 長女Cさん:( ② )万円 長男Dさん:□□□万円 (c)相続税の総額:( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 1,940(万円) ③ 9,220(万円)
解説
相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を出して求めます。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。実際の分割割合ではなく、各人が法定相続分で取得したと仮定して税額を計算し、全員分を合計します。
解き方
- 法定相続人は妻と子2人の計3人です。基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円と計算します。
- 課税遺産総額40,000万円-4,800万円=35,200万円に、法定相続分(妻2分の1、長女4分の1、長男4分の1)を掛けて、各自の取得金額を出します。
- 速算表で各人の税額を計算します(妻5,340万円、長女1,940万円、長男1,940万円)。これを合計して相続税の総額9,220万円を求めます。
答えの内訳
- ①:4,800
- 法定相続人は妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの計3人です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数(3人)=4,800万円」となります。
- ②:1,940
- 課税遺産総額は「4億円(40,000万円)-4,800万円=35,200万円」です。長女Cさんの法定相続分(4分の1)に応ずる取得金額は「35,200万円×1/4=8,800万円」となり、速算表より「8,800万円×30%-700万円=1,940万円」となります。
- ③:9,220
- 妻Bさんの法定相続分(2分の1)は17,600万円で税額は「17,600万円×40%-1,700万円=5,340万円」、長男Dさんの税額は長女Cさんと同額の1,940万円です。相続税の総額は「5,340万円+1,940万円+1,940万円=9,220万円」となります。

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覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 相続税の総額は実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で按分して各税額を算出し合算する
間違えやすいところ
- 相続税の総額を計算するとき、実際の分割割合や遺言の内容で按分してしまう誤りがあります。
- 速算表の控除額を引き忘れたり、配偶者2分の1と子4分の1ずつの掛け算を間違えたりしやすいです。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の相続税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税および暦年課税の基礎控除
相続・事業承継 · 住宅取得等資金の贈与税の非課税 / 暦年課税の基礎控除 / 相続時精算課税制度との併用
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税制度および暦年課税に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 Ⅰ 「2025年中にAさんから住宅取得等資金の贈与を受けた長女Cさんが、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』(以下、『本制度』という)の適用を受けるためには、長女Cさんの2025年分の所得税に係る合計所得金額が( ① )万円以下(新築等をした住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は□□□万円以下)である必要があります。本制度による非課税限度額は、新築等をした住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であれば□□□万円、それ以外の住宅であれば( ② )万円となります。なお、本制度は、相続時精算課税と併用して適用を受けることが( ③ )」 Ⅱ 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、長女Cさんへの住宅取得等資金の贈与のほかに、長女Cさん、長男Dさんおよび孫(長女・長男の子)に対する暦年課税・相続時精算課税による贈与、孫への教育資金の贈与などが考えられます。暦年課税による贈与の場合、その年分の贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ④ )万円を控除することができます」
- イ
- 110
- ロ
- 130
- ハ
- 150
- ニ
- 500
- ホ
- 1,000
- ヘ
- 1,500
- ト
- 2,000
- チ
- 2,500
- リ
- できます
- ヌ
- できません
解答・解説を表示
解答
① ト ② ニ ③ リ ④ イ
解説
直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税は、受贈者の合計所得金額が原則2,000万円以下であることが要件です。省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税になります。この制度は暦年課税や相続時精算課税と一緒に使うことができます。
解き方
- 住宅取得等資金贈与の非課税の所得要件(原則2,000万円以下)を確認して、①を判断します。
- 住宅の区分による非課税限度額(一般住宅500万円、省エネ等住宅1,000万円)を確認して、②を判断します。
- 相続時精算課税や暦年課税と一緒に使えるかを確認して、③を判断します。
- 暦年課税の年間の基礎控除額110万円を確認して、④を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度において、受贈者の贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額の要件は原則として2,000万円以下です(なお、床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)。
- 小問 ②:ニ
- 本制度における非課税限度額は、住宅用家屋が耐震・省エネ・バリアフリー等の一定の基準を満たす「省エネ等住宅」の場合は1,000万円、「それ以外の住宅」の場合は500万円となります。
- 小問 ③:リ
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、暦年課税(基礎控除110万円)または相続時精算課税(特別控除等)のいずれとも併用して適用を受けることができます。
- 小問 ④:イ
- 贈与税の暦年課税における基礎控除額は、受贈者1人につき年間(1月1日~12月31日)110万円です。
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覚えるポイント
- 住宅取得等資金贈与の非課税限度額は省エネ等住宅1,000万円、一般住宅500万円であること。
- 受贈者の合計所得金額要件は原則2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満時は1,000万円以下)であること。
- 本特例は暦年課税・相続時精算課税のいずれとも併用可能であること。
間違えやすいところ
- 省エネ等住宅1,000万円と一般住宅500万円の非課税限度額を取り違えるミスが多いです。
- 住宅取得等資金の非課税特例は、相続時精算課税とどちらか選ぶのではなく「一緒に使える」と覚えましょう。
出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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