日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算
公的年金等 · 老齢基礎年金の計算 / 報酬比例部分の計算 / 経過的加算額の計算 / 加給年金額の支給要件
会社員Aさん(52歳)が60歳まで厚生年金保険に加入し、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)について、与えられた計算式に基づき空欄①~④に入る数値を計算しなさい。
解答・解説を表示
解答
① 759,900(円) ② 1,036,724(円) ③ 447(円) ④ 1,037,171(円)
解説
老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金に分けて計算します。老齢基礎年金は保険料納付済月数に応じて決まります。老齢厚生年金は、報酬比例部分と経過的加算額を足した基本年金額に、加給年金額を足して求めます。加給年金額は、要件を満たす配偶者等がいるときに加わります。
解き方
- 加入の記録から、厚生年金に入っていた月数(2003年3月以前と以後)と、国民年金の保険料を納めた月数を分けて整理します。
- 老齢基礎年金・報酬比例部分・経過的加算額の式に、それぞれの月数と報酬額を入れて計算します。円未満は四捨五入します。
- Aさんが65歳になったときの配偶者の年齢などを確認します。加給年金額が加わるかどうかを判定し、最終的な受給額を求めます。
答えの内訳
- ①:759,900
- 老齢基礎年金の額は「816,000円×(保険料納付済月数/480月)」で計算します。Aさんの保険料納付済月数は厚生年金保険の被保険者期間である447月(96月+351月)なので、816,000円×447/480=759,900円となります。
- ②:1,036,724
- 報酬比例部分の額は、2003年3月以前分の「250,000円×(7.125/1,000)×96月=171,000円」と、2003年4月以後分の「450,000円×(5.481/1,000)×351月=865,723.95円」を合算した1,036,723.95円となり、円未満を四捨五入して1,036,724円となります。
- ③:447
- 経過的加算額は「1,701円×厚生年金被保険者期間の月数(447月)-816,000円×(20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間の月数447月/480月)」=760,347円-759,900円=447円となります。
- ④:1,037,171
- 老齢厚生年金の額は基本年金額(報酬比例部分+経過的加算)に加給年金額を加算して求めます。Aさんが65歳到達時、年上の妻Bさんは既に67歳(65歳以上)に達しているため加給年金額の対象とならず、加算は0円です。したがって、1,036,724円+447円=1,037,171円となります。
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覚えるポイント
- 加給年金は受給権者が65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に加算されるため、配偶者が既に65歳以上の場合は加算されません。
間違えやすいところ
- 経過的加算では、厚生年金に入っていた月数の上限が原則480月です。また、未納だった33月を老齢基礎年金の月数に間違えて入れないよう注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
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妻の公的年金給付(特別支給・振替加算・第3号被保険者期間)の取扱い
公的年金等 · 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢 / 振替加算の仕組み / 国民年金第3号被保険者期間の性質
Aさんの妻Bさん(54歳、1970年6月15日生まれ、厚生年金144月加入後に第3号被保険者)が受給できる公的年金の老齢給付に関する記述①~③の正誤を判定しなさい。
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解答
① ◯ ② ◯ ③ ×
解説
公的年金では、生年月日によって特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかどうかが決まります。また、第3号被保険者の期間は、自分で保険料を払っていなくても保険料納付済期間として年金額にきちんと反映されます。
解き方
- 妻Bさんの生年月日から、特別支給の老齢厚生年金の対象になるかどうかを確認します。
- 夫と妻の年齢の関係(妻が夫より年上)から、夫の加給年金と妻の振替加算が生じるかどうかを判定します。
- 国民年金の第3号被保険者の期間が、年金の法律でどう扱われるか(保険料納付済期間か合算対象期間か)を確認します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 女性の場合、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されないため、1970年生まれの妻Bさんは原則65歳からの受給となり適切です。
- 小問 ②:◯
- 振替加算は夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されている配偶者が65歳に達したとき等に加算されるものですが、妻Bさんは夫Aさんより年上であり加給年金の対象とならないため、妻Bさんの老齢基礎年金に振替加算は加算されず適切です。
- 小問 ③:×
- 国民年金の第3号被保険者期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の受給資格期間だけでなく年金額の計算にも全額反映されるため、合算対象期間とする説明は不適切です。
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覚えるポイント
- 女性の特別支給の老齢厚生年金は昭和41年4月2日以降生まれからは完全に廃止されています。
- 第3号被保険者期間は「保険料納付済期間」であり、「合算対象期間(カラ期間)」ではありません。
間違えやすいところ
- 第3号被保険者は自分で保険料を直接納めないため、合算対象期間と間違えやすいです。しかし、年金額に100%反映される保険料納付済期間です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
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雇用保険の介護休業給付金
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 介護休業給付金
雇用保険の介護休業給付金に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、〈数値群〉の中から選びなさい。 「介護休業給付金は、Aさんのような雇用保険の一般被保険者が、配偶者や父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、原則として、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある場合に支給されます。なお、介護休業給付金の支給対象となる介護休業は、支給単位期間における就業日数が( ① )日以下であるものに限られます。また、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して( ② )日を限度に3回までに限り支給されます。 介護休業給付金の額は、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×( ③ )%』の算式で算出されます。なお、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がある場合、その支給単位期間における介護休業給付金は、賃金額が『休業開始時賃金日額×支給日数』の13%相当額超□□□%相当額未満であるときは減額支給となり、□□□%相当額以上であるときは支給されません」 〈数値群〉 イ.10 ロ.14 ハ.31 ニ.50 ホ.56 ヘ.67 ト.75 チ.93 リ.120
- イ
- 10
- ロ
- 14
- ハ
- 31
- ニ
- 50
- ホ
- 56
- ヘ
- 67
- ト
- 75
- チ
- 93
- リ
- 120
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解答
① イ、② チ、③ ヘ
解説
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休む人が、働き続けられるように支える雇用保険の給付です。もらえる条件(就業日数など)や、もらえる日数・回数の上限、給付の割合を正しく覚えておく必要があります。
解き方
- 支給の対象になる期間に働いた日数の条件を確認します。そのうえで、10日以下(イ)を当てはめます。
- 同じ家族についての通算の限度日数と、分割できる回数(通算93日・3回)を確認します。そのうえで、93日(チ)を当てはめます。
- 給付の割合が、休業開始時賃金日額×支給日数の67%であることを確認します。そして67(ヘ)を選びます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 介護休業給付金の支給対象となる介護休業は、支給単位期間における就業日数が10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であるものに限られます。
- 小問 ②:チ
- 同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して93日を限度として、原則3回までに限り支給されます。
- 小問 ③:ヘ
- 介護休業給付金の額は、一支給単位期間当たり「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」の算式によって計算されます。

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覚えるポイント
- 介護休業給付金は「対象家族1人につき通算93日・3回まで分割取得可」「給付率は67%」「支給単位期間の就労日は10日以下」の3点を確実に暗記します。
間違えやすいところ
- 育児休業給付金(休業開始から180日を過ぎると50%)と混同して割合を間違えたり、通算の93日を90日と間違えたりしやすいので注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の雇用保険法および育児・介護休業法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
必要保障額および生命保険の死亡保険金額の計算
リスク管理 · 必要保障額の計算 / 定期保険特約付終身保険 / 死亡保険金額の算出
会社員Aさん(54歳)の生命保険の見直しにあたり、必要保障額および現在加入している生命保険(定期保険特約付終身保険)から支払われる死亡保険金額に関する文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。 「生命保険の見直しをするにあたって、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障額を把握しましょう。下記の〈算式〉および〈条件〉を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額は( ① )万円となります。 Aさんが現時点で不慮の事故や所定の感染症以外の事由により死亡した場合、定期保険特約付終身保険から妻Bさんに支払われる死亡保険金額は( ② )万円となります。 他方、Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ③ )万円となります」 〈算式〉 必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額 〈条件〉 1.現在の毎月の日常生活費は35万円であり、Aさん死亡後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費の50%とする。 2.現時点の妻Bさんの年齢における平均余命は、36年とする。 3.Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)・緊急予備資金は、500万円とする。 4.住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、400万円とする。 5.死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,800万円とする。 6.Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、4,900万円とする。 7.現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しなくてよい。
解答・解説を表示
解答
① 360(万円)、② 1,500(万円)、③ 2,500(万円)
解説
必要保障額は、遺族の支出の総額から収入の見込み額を差し引いて求めます。支出には生活資金や死亡整理資金などが入り、収入には公的年金や死亡退職金・資産などが入ります。生命保険の給付額を計算するときは、特定疾病特約が死亡時にも支払われることや、事故死のときは災害割増特約・傷害特約が加わることに注意します。
解き方
- 生活費の総額(35万円×50%×12カ月×36年=7,560万円)と死亡整理資金500万円を足して、支出の総額8,060万円を求めます。団信に加入している住宅ローンは返済済みとして扱います。
- 金融資産と退職金の2,800万円と、公的年金等の4,900万円を足した収入の総額7,700万円を引きます。すると必要保障額360万円が出ます。
- 病気などで亡くなったときの保険金額を計算します。終身保険100万円+定期特約1,100万円+特定疾病特約300万円=1,500万円です。
- 不慮の事故で亡くなったときの保険金額を計算します。病気で亡くなったときの1,500万円に、傷害特約500万円と災害割増特約500万円を足して2,500万円です。
小問ごとの答え
- 小問 ①:360
- 遺族の支出総額は、生活費「35万円×50%×12カ月×36年=7,560万円」に死亡整理資金・緊急予備資金500万円を加えた8,060万円(住宅ローンは団信により相殺され0円)。収入見込額は「2,800万円+4,900万円=7,700万円」。よって必要保障額は「8,060万円-7,700万円=360万円」となります。
- 小問 ②:1,500
- 病気等(不慮の事故や所定感染症以外)で死亡した場合、終身保険100万円、定期保険特約1,100万円、特定疾病保障定期保険特約300万円(特定疾病以外による死亡でも死亡保険金が支払われる)が支払われるため、合計額は「100+1,100+300=1,500万円」となります。
- 小問 ③:2,500
- 不慮の事故で180日以内に死亡した場合、②の1,500万円に加え、傷害特約500万円および災害割増特約500万円が上乗せして支払われるため、合計額は「1,500+500+500=2,500万円」となります。
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覚えるポイント
- 特定疾病保障定期保険特約は、特定疾病で所定の状態になった場合のほか、死亡時にも死亡保険金として支払われるため病気死亡・事故死いずれにも含めます。
間違えやすいところ
- 団体信用生命保険に加入している住宅ローンを支出に足してしまう誤りに注意しましょう。また、特定疾病特約を死亡時の保険金額から外してしまうミスにも注意が必要です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令および一般的な生命保険商品性に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の被保険者区分と給付要件・自己負担割合
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第1号被保険者 / 第2号被保険者 / 特定疾病 / 自己負担割合
公的介護保険の被保険者の区分や保険給付の要件、利用者負担の割合に関する次の記述①~③について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「公的介護保険の被保険者は、60歳以上の第1号被保険者と40歳以上60歳未満の第2号被保険者に区分されます。公的介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」 ②「公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、保険給付が受けられません。特定疾病の具体例として、末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」 ③「公的介護保険の第1号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、合計所得金額の多寡にかかわらず、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となります」
- ①
- 公的介護保険の被保険者は60歳以上の第1号と40歳以上60歳未満の第2号に区分され、給付には要介護・要支援認定が必要である
- ②
- 第2号被保険者は、要介護等の原因が末期がんや脳血管疾患などの特定疾病で生じた場合でなければ給付を受けられない
- ③
- 第1号被保険者の保険給付における自己負担割合は、所得水準にかかわらず一律1割である
解答・解説を表示
解答
① × ② ◯ ③ ×
解説
公的介護保険では、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、受給の条件や負担が違います。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因のときに限られます。第1号被保険者の自己負担の割合は、所得に応じて1割から3割まで変わります。
解き方
- 被保険者の年齢の区分(第1号は65歳以上、第2号は40歳以上65歳未満)を確認します。そして記述①の正誤を判定します。
- 第2号被保険者が給付を受けられる条件(16種類の特定疾病に限る)を確認します。そして記述②の正誤を判定します。
- 介護保険サービスの利用者負担の割合(所得に応じて1〜3割)を確認します。そして記述③の正誤を判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 公的介護保険の被保険者は「65歳以上」の第1号被保険者と「40歳以上65歳未満」の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。記述の「60歳」は誤りです。
- 小問 ②:◯
- 第2号被保険者は、加齢に伴って生じる末期がんや脳血管疾患、初老期における認知症など政令で定められた16種類の「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態となった場合に限り給付を受けられます。
- 小問 ③:×
- 公的介護保険の第1号被保険者の自己負担割合は一律ではなく、本人の合計所得金額等の水準に応じて原則1割、一定以上所得者は2割または3割となります。
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覚えるポイント
- 第1号被保険者は65歳以上で要因を問わず給付対象、第2号被保険者は40〜64歳で特定疾病が原因の場合のみ給付対象。
- 第1号被保険者の介護サービス自己負担割合は所得に応じて1割、2割、または3割。
間違えやすいところ
- 公的年金(60歳から受給など)の年齢区分と混同し、介護保険の第1号被保険者を60歳以上と間違えやすいです。
- 健康保険の3割負担と混同し、公的介護保険の基本の自己負担割合(原則1割)や所得に応じた決まりを間違えやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の介護保険法等の法令に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直し(民間介護保険・終身医療保険・契約転換制度)
リスク管理 · 契約転換制度 / 終身医療保険 / 民間介護保険 / 現物給付
生命保険の見直しに関する次の記述①~③について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「公的介護保険の保険給付は、主に訪問介護や通所介護(デイサービス)などの現物給付による介護サービスです。現在加入している生命保険の死亡保険金額を減額し、民間の介護保険に新たに加入することで、介護年金や介護一時金の保障を準備することも検討に値します」 ②「医療保障を見直し、保障が一生涯続く終身医療保険に加入することも検討に値します。終身医療保険は、保障内容を変更しなければ、主契約の保険料が保険期間の途中で上がることはありません」 ③「現在加入している定期保険特約付終身保険を見直す方法として、契約転換制度の利用が考えられます。転換後契約の保険料は転換前契約の加入時の年齢および保険料率により算出されるため、新規に加入する場合と比較し、保険料負担を抑えることができます」
- ①
- 公的介護保険は主に現物給付であるため、死亡保障を減額して民間の介護保険で介護年金等を準備することは有効な見直し策である
- ②
- 終身医療保険は、保障内容を変更しなければ主契約の保険料が途中で上がることはない
- ③
- 契約転換制度では、転換後契約の保険料は転換前契約の加入時の年齢および保険料率により算出される
解答・解説を表示
解答
① ◯ ② ◯ ③ ×
解説
生命保険を見直す方法として、不要になった死亡保障を減らし、民間の介護保険や終身医療保険に移るやり方があります。契約転換制度は、今ある契約を下取りしてその積立金を充てる仕組みです。ただし、新しい契約の保険料は転換したときの年齢と保険料率で決まる点に注意が必要です。
解き方
- 公的介護保険(現物給付)と民間の介護保険(現金給付)の役割の違いと、見直しの効果を確認します。そして記述①の正誤を判定します。
- 終身医療保険の保険料の特徴(更新がなく、加入時の保険料が一生続く)を確認します。そして記述②の正誤を判定します。
- 契約転換制度で保険料を計算する基準(転換したときの年齢と料率が使われる)を確認します。そして記述③の正誤を判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 公的介護保険は介護サービスを提供する現物給付が原則であるため、民間の介護保険(金銭給付)に加入して介護一時金や介護年金などの費用負担に備える見直しは適切です。
- 小問 ②:◯
- 終身医療保険は一生涯保障が継続し、定期型のような更新がないため、保障内容を変更しなければ主契約の保険料は途中で上がらず一定です。
- 小問 ③:×
- 契約転換制度を利用する場合、転換後契約の保険料は「転換時(現在)の年齢および保険料率」に基づいて計算されます。転換前契約の加入時年齢・料率が適用されるわけではありません。
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覚えるポイント
- 契約転換制度では、転換時の責任準備金等を下取り価格として充当するが、新契約の保険料計算は「転換時」の年齢・保険料率に基づく。
- 終身医療保険の主契約保険料は一生涯上がらない(定期保険特約等の更新型特約を除く)。
間違えやすいところ
- 契約転換制度を、契約の変更や特約の途中付加と混同しがちです。加入時の保険料率が引き継がれると勘違いしやすいので注意しましょう。
- 公的介護保険の給付を現金でもらえると間違えやすいですが、原則としてサービスを提供する現物給付です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の生命保険実務・関連法規に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金の退職所得控除額および退職所得の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
将来、X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合における、Aさんの①退職所得控除額、および②退職所得の金額をそれぞれ求めなさい。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は32年2カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが直接の退職原因ではないものとする。単位は万円とする。
解答・解説を表示
解答
① 1,710万円 ② 1,645万円
解説
退職所得は、他の所得と分けて課税される分離課税です。勤続年数に応じた手厚い退職所得控除を引いたあと、原則として2分の1をかけて、課税の対象になる退職所得の金額を求めます。
解き方
- 勤続年数32年2カ月の端数の月を切り上げて、勤続年数を33年にします。
- 20年を超えるときの式「800万円+70万円×(33年-20年)」を使って、退職所得控除額1,710万円を計算します。
- 役員の勤続年数が5年を超えるので、2分の1にする計算を使います。(5,000万円-1,710万円)×1/2=1,645万円です。
答えの内訳
- ①:1,710(万円)
- 勤続年数は32年2カ月ですが、1年未満の端数は切り上げて33年として計算します。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で算出するため、800万円+70万円×(33年-20年)=800万円+910万円=1,710万円となります。
- ②:1,645(万円)
- 退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」により算出します。本問のAさんは役員等としての勤続年数が5年を超えるため、特定役員退職手当等には該当せず通常の1/2計算が適用されます。したがって、(5,000万円-1,710万円)×1/2=3,290万円×1/2=1,645万円となります。
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覚えるポイント
- 退職所得控除の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合は一律に1年に切り上げます。
- 役員等としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」に該当する場合は、2分の1計算の適用が除外されます。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数(2カ月)を切り捨てて32年で計算してしまう誤りに注意しましょう。
- 役員退職金という言葉だけで早合点し、勤続年数が5年を超えているのに2分の1の計算をしないミスに注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法令基準
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金および国の助成制度
リスク管理 · 中小企業退職金共済 / 掛金月額 / 国の掛金助成 / 損金算入
中小企業退職金共済制度(中退共)に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「中退共は、中小企業の事業主が勤労者退職金共済機構と従業員を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる共済制度です。 毎月の掛金は、被共済者1人につき、5,000円から( ① )円までの範囲内から選択することができます。なお、短時間労働者(パートタイマー等)は月額2,000円から加入することができ、役員は原則として加入することができません。法人が支出した掛金は、その( ② )を損金の額に算入することができます。 中退共には、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の2分の1(被共済者1人につき5,000円が上限)を加入後( ③ )カ月目から1年間、国が助成する制度があります。また、掛金月額が18,000円以下の被共済者の掛金を増額する事業主に対して、増額分の( ④ )を増額月から1年間、国が助成する制度もあります」
- イ
- 2
- ロ
- 4
- ハ
- 6
- ニ
- 30,000
- ホ
- 50,000
- ヘ
- 70,000
- ト
- 全額
- チ
- 2分の1
- リ
- 3分の1
- ヌ
- 4分の1
解答・解説を表示
解答
① ニ ② ト ③ ロ ④ リ
解説
中小企業退職金共済制度(中退共)は、自分だけでは退職金制度を作るのが難しい中小企業のための制度です。国の援助を受けながら、退職金の積立を会社の外で行い、従業員の福祉と企業の発展を目指します。
解き方
- 中退共の掛金の月額の選べる範囲(5,000円~30,000円)と、法人の税務処理(全額を損金に算入)を確認します。
- 新しく加入したときの助成の条件(加入後4カ月目から1年間、掛金の2分の1・上限5,000円)を当てはめます。
- 掛金を増やしたときの助成の条件(18,000円以下の掛金を増額した場合、増額分の3分の1を1年間助成)を当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ニ
- 中退共の通常の従業員の掛金月額は、被共済者1人につき5,000円から30,000円までの16種類から選択します。したがって空欄①には「ニ(30,000)」が入ります。
- 小問 ②:ト
- 事業主が負担する中退共の掛金は、法人企業の場合は全額が損金算入、個人企業の場合は全額が必要経費に算入されます。したがって空欄②には「ト(全額)」が入ります。
- 小問 ③:ロ
- 新しく中退共制度に加入する事業主に対しては、原則として掛金月額の2分の1(従業員1人あたり上限5,000円)が加入後4カ月目から1年間助成されます。したがって空欄③には「ロ(4)」が入ります。
- 小問 ④:リ
- 掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対しては、増額分の3分の1を増額月から1年間助成されます。したがって空欄④には「リ(3分の1)」が入ります。
覚えるポイント
- 中退共の一般従業員の掛金は月額5,000円~30,000円、掛金は全額損金算入(個人事業主は全額必要経費算入)となります。
- 国の助成制度として、新規加入時は加入後4カ月目から掛金の1/2(上限5,000円)、増額時は18,000円以下からの増額に対して増額分の1/3がそれぞれ1年間助成されます。
間違えやすいところ
- 小規模企業共済の掛金月額(最高70,000円)や確定拠出年金の限度額と、中退共の掛金の上限(30,000円)を混同しないようにしましょう。
- 新規加入の助成(2分の1、加入後4カ月目から)と、増額の助成(増額分の3分の1)の割合を取り違えるミスに注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の中小企業退職金共済法等関係法令基準
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険(福利厚生プラン)の経理処理と税務
リスク管理 · 養老保険 / ハーフタックスプラン / 福利厚生費 / 役員給与 / 損金算入
設例のX社が提案を受けた養老保険(福利厚生プラン)について、Mさんが説明した次の記述①~③の正誤の組み合わせとして最も適切なものを答えなさい。 〈提案を受けた養老保険の内容〉 ・契約者(=保険料負担者):X社 ・被保険者:役員・従業員全員(33名) ・死亡保険金受取人:被保険者の遺族 ・満期保険金受取人:X社 ①「養老保険(福利厚生プラン)の支払保険料は、その2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます」 ②「役員や部課長など、特定の者のみを被保険者として加入する場合、支払保険料を福利厚生費として処理することはできず、支払保険料の全額を被保険者に対する給与として損金の額に算入します」 ③「養老保険(福利厚生プラン)の死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、当該被保険者の保険契約に係る資産計上額を取り崩し、当該金額を雑損失として損金の額に算入します」
- ①
- 養老保険(福利厚生プラン)の支払保険料は、その2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます。
- ②
- 役員や部課長など、特定の者のみを被保険者として加入する場合、支払保険料を福利厚生費として処理することはできず、支払保険料の全額を被保険者に対する給与として損金の額に算入します。
- ③
- 養老保険(福利厚生プラン)の死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、当該被保険者の保険契約に係る資産計上額を取り崩し、当該金額を雑損失として損金の額に算入します。
解答・解説を表示
解答
① ◯ ② × ③ ◯
解説
会社が契約者になる養老保険で、満期保険金の受取人を会社、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする場合を考えます。役員・従業員全員が対象なら、支払保険料の2分の1を福利厚生費(損金)、2分の1を保険料積立金(資産)として処理できます。これがハーフタックスプランです。全員での加入でない場合は福利厚生費が認められず、給与として課税されます。
解き方
- 受取人が「満期は法人、死亡は遺族」で、しかも全員加入の場合の保険料の処理(2分の1を資産、2分の1を損金)を確認します。
- 特定の人だけを被保険者にした場合の扱いを確認します。満期の部分の2分の1は資産に計上し、死亡の部分の2分の1は給与として課税されます。
- 死亡保険金が遺族に支払われたときの会社の会計処理(積立金を取り崩して雑損失にする)を判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン)では、支払保険料の2分の1を資産(保険料積立金)に計上し、残り2分の1を福利厚生費として損金の額に算入します。
- 小問 ②:×
- 役員や特定の従業員のみを被保険者とした場合、福利厚生費としての処理は認められませんが、満期保険金受取人は法人のままであるため支払保険料の2分の1は資産(保険料積立金)計上となり、給与として損金算入されるのは死亡保障部分に相当する残りの2分の1です。
- 小問 ③:◯
- 被保険者の死亡により死亡保険金が遺族に直接支払われた場合、法人は契約消滅に伴い当該被保険者について積み立てていた資産計上額(保険料積立金)を取り崩し、同額を雑損失として損金の額に算入します。
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覚えるポイント
- ハーフタックスプランの要件:満期受取人は法人、死亡受取人は遺族、被保険者は役員・従業員全員であること。
- 特定者のみ加入時の養老保険は、全額給与ではなく1/2資産計上・1/2給与課税となる。
間違えやすいところ
- 特定の人だけが加入する場合に「全額が損金(全額が給与)」と間違えやすいです。会社が満期保険金を受け取る権利があるため、2分の1は資産に計上される点に注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の課税関係(満期保険金・配偶者控除・医療費控除)
タックスプランニング · 一時所得 / 満期保険金 / 配偶者控除 / 医療費控除 / 年末調整
設例の会社員Aさん(52歳、給与収入790万円)の2024年分の所得税の課税等について、Mさんが説明した次の記述①~③の正誤の組み合わせとして最も適切なものを答えなさい。 〈家族および収入の状況〉 ・妻Bさん(49歳):パートタイマー(給与収入50万円) ・養老保険(平準払):契約者・満期受取人はAさん、死亡受取人は妻Bさん、満期保険金500万円、払込保険料400万円(1994年3月契約) ・2024年中に妻の医療費を支払っている。 ①「Aさんが受け取った養老保険(平準払)の満期保険金に係る保険差益は、一時所得として総合課税の対象となります」 ②「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」 ③「会社員のAさんは、勤務先に所定の書類を提出することにより、年末調整において医療費控除の適用を受けることができます」
- ①
- Aさんが受け取った養老保険(平準払)の満期保険金に係る保険差益は、一時所得として総合課税の対象となります。
- ②
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です。
- ③
- 会社員のAさんは、勤務先に所定の書類を提出することにより、年末調整において医療費控除の適用を受けることができます。
解答・解説を表示
解答
① ◯ ② ◯ ③ ×
解説
契約者と満期保険金の受取人が同じ人の平準払養老保険では、満期金は一時所得になり、総合課税されます。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下で、本人の合計所得金額が900万円以下のときに38万円が適用されます。医療費控除・寄附金控除・初年度の住宅借入金等特別控除は、年末調整では受けられず、確定申告が必要です。
解き方
- 養老保険の満期保険金の受取人と契約者の関係から、所得の種類(一時所得・総合課税)を判定します。
- 本人(Aさん)と配偶者(妻Bさん)の合計所得金額を計算します。そして配偶者控除が使えるかどうかと、控除額(38万円)を確認します。
- 医療費控除が年末調整で受けられるのか、確定申告が必要なのかを判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 保険料負担者と満期保険金受取人が同一人であるため所得税の課税対象であり、平準払の養老保険の満期保険金に係る保険差益は一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ②:◯
- 妻Bさんの給与所得は0円(50万円-給与所得控除55万円)で合計所得金額48万円以下であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下(給与所得601万円+一時所得25万円=626万円)であるため、配偶者控除の控除額は38万円となります。
- 小問 ③:×
- 医療費控除は年末調整で控除を受けることはできず、会社員等の給与所得者であっても適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
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覚えるポイント
- 年末調整で受けることができない主な控除:医療費控除、寄附金控除、雑損控除(初年度の住宅ローン控除も確定申告が必要)。
- 配偶者控除の満額(38万円)適用は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下。
間違えやすいところ
- 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)を、年末調整で処理できると間違えないようにしましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除およびセルフメディケーション税制の要件
タックスプランニング · 医療費控除 / セルフメディケーション税制
所得税における医療費控除およびセルフメディケーション税制に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である納税者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)を総所得金額等から控除することができる所得控除です。 また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている納税者が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ② )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ③ )円)を総所得金額等から控除することができます。 なお、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と( ④ )」
- イ
- 12,000
- ロ
- 32,000
- ハ
- 40,000
- ニ
- 50,000
- ホ
- 68,000
- ヘ
- 88,000
- ト
- 100,000
- チ
- 120,000
- リ
- 200,000
- ヌ
- の選択適用となります
- ル
- 併用して適用を受けることができます
解答・解説を表示
解答
① ト ② イ ③ ヘ ④ ヌ
解説
医療費控除は、自分で負担した医療費が多すぎるときに税の負担を軽くする所得控除です。原則として自己負担額10万円を超えた部分(最高200万円)を所得から差し引けます。一方、セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品等の購入で自主的な健康管理をすすめるときの特例で、足切り額1万2,000円、限度額8万8,000円と決まっています。通常の医療費控除とは選択適用となります。
解き方
- 通常の医療費控除では、総所得金額等が200万円以上の人にとっての足切り額が100,000円だと確認し、空欄①に当てはまる語句を選びます。
- セルフメディケーション税制の足切り額は12,000円、控除の上限額は88,000円なので、空欄②と③に入る数値を決めます。
- セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、同じ年に通常の医療費控除と一緒には使えず選択適用になるので、空欄④に当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 通常の医療費控除において、総所得金額等の合計額が200万円以上の納税者は、支払った医療費から保険金等で補填される金額を差し引いた自己負担額が100,000円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を超える部分について控除を受けられます。
- 小問 ②:イ
- セルフメディケーション税制において控除対象となる金額は、特定一般用医薬品等購入費から保険金等で補填される金額を差し引いた額が12,000円を超える場合のその超える部分となります。
- 小問 ③:ヘ
- セルフメディケーション税制における所得控除の上限限度額は年88,000円です(支払金額100,000円から足切り額12,000円を差し引いた額に相当)。
- 小問 ④:ヌ
- セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、通常の医療費控除との選択適用とされており、同一の年分で両方を併用して受けることはできません。
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覚えるポイント
- 通常の医療費控除の足切り額は「10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い方」で最高200万円。
- セルフメディケーション税制の足切り額は1万2,000円、控除上限額は8万8,000円で、通常控除と選択適用。
間違えやすいところ
- セルフメディケーション税制の上限額8万8,000円と、購入対象の限度額10万円を混同しやすいので注意しましょう。
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に申告できると勘違いしやすいので、どちらか一方だけを選ぶと覚えましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法および租税特別措置法に基づく出題条件。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の金額・扶養控除額・所得税の算出税額の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 扶養控除 / 所得税額の計算
設例のAさんの2024年分の所得税の算出税額を試算した表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。 〈設例条件の要約〉 ・家族構成:Aさん(52歳・会社員)、妻Bさん(49歳・給与収入50万円)、長女Cさん(24歳・大学院生・収入なし)、長男Dさん(14歳・中学生・収入なし)。同居かつ生計同一。 ・給与収入金額:790万円 ・養老保険(平準払)満期保険金:500万円(正味払込保険料400万円、受取人Aさん) ・一時払終身保険の解約返戻金:480万円(正味払込保険料500万円、受取人Aさん) ・所得控除の額の合計額:2,800,000円(提示済み) 〈計算対象〉 ① 総所得金額に算入される一時所得の金額(円) ② 扶養控除(円) ③ 課税総所得金額に対する所得税額(算出税額)(円)
解答・解説を表示
解答
① 150,000 ② 380,000 ③ 244,500
解説
一時所得は、同じ年に出た差益と差損をいったん通算し、その後で特別控除額(最高50万円)を引き、残った額の2分の1を総所得金額に加えます。扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族で、16歳未満は対象になりません。課税総所得金額に税率を段階的に当てはめて所得税額を計算します。
解き方
- 満期保険金の差益と解約返戻金の差損を通算し、特別控除50万円を引いたあと、2分の1をかけて総所得金額に入れる一時所得の額を出します。
- 親族の年齢と所得の条件から、扶養控除の対象になる人(長女Cさんだけ)を見分け、控除額38万円を決めます。
- 給与所得控除を使って給与所得を出し、総所得金額を求めます。そこから示された所得控除の合計額を引き、課税総所得金額を出して、速算表で税額を計算します。
答えの内訳
- ①:150,000
- 一時所得の総収入金額は養老保険満期金の500万円、支出金額は400万円です。一時払終身保険の解約返戻金480万円に対して支出金額は500万円であり、差引20万円の損失が生じています。これらは同一年に発生した一時所得内で損益通算されるため、差益の合計額は(500万円-400万円)+(480万円-500万円)=80万円となります。ここから一時所得の特別控除額50万円を差し引くと、一時所得の金額は30万円となります。総所得金額に算入する額はその2分の1であるため、300,000円×1/2=150,000円となります。
- ②:380,000
- 扶養控除の対象となる扶養親族は、その年12月31日現在で16歳以上の親族です。長男Dさん(14歳)は16歳未満のため年少扶養親族に該当し、扶養控除の適用対象外です。一方、長女Cさん(24歳・大学院生・収入なし)は16歳以上の控除対象扶養親族(一般の控除対象扶養親族)に該当するため、控除額は380,000円となります。妻Bさんは配偶者控除の対象であり扶養控除には含まれません。
- ③:244,500
- 給与収入790万円に対する給与所得控除額は「790万円×10%+110万円=189万円」となり、給与所得の金額は「790万円-189万円=601万円」です。総所得金額(a)は給与所得601万円に一時所得の算入額15万円を加算した6,160,000円となります。課税総所得金額(c)は「6,160,000円-所得控除合計額2,800,000円=3,360,000円」です。所得税の速算表(330万円超695万円以下:税率20%、控除額427,500円)を適用し、「3,360,000円×20%-427,500円=244,500円」と算出されます。
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覚えるポイント
- 一時所得の内部通算:同一年中の一時所得内で損失が発生している場合は、他の黒字の一時所得から差し引いて計算する。
- 扶養控除の対象年齢:16歳未満(年少扶養)は控除額0円、一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円。
間違えやすいところ
- 一時払終身保険の解約損(マイナス20万円)を無視して、満期保険金の差益100万円からそのまま50万円を引いてしまう間違い。
- 中学生の長男(14歳)を扶養控除の対象に入れてしまう間違い。16歳未満は児童手当の対象で、扶養控除は0円です。
- 課税総所得金額を出すときに、給与所得控除を引く前の給与収入に一時所得を足してしまう間違い。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法に基づく計算条件。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分 / 相続税の総額
父Cさんの相続に係る相続税の総額を試算した表の空欄①~③に入る数値を求めなさい。なお、法定相続人は子2人(Aさん、弟Bさん)であり、課税遺産総額(相続税の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)は1億4,000万円とする。 (a)相続税の課税価格の合計額:□□□万円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ① )万円 課税遺産総額((a)-(b)):1億4,000万円 相続税の総額の基となる税額 Aさん:□□□万円 弟Bさん:( ② )万円 (c)相続税の総額:( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 4,200 ② 1,400 ③ 2,800
解説
相続税の総額は、課税価格の合計から基礎控除額を引いた課税遺産総額を使い、実際にどう分けたかに関係なく民法の法定相続分で分けて計算します。分けた金額それぞれに段階的な税率を当てはめて税額を出し、それらを合計して総額を求めます。
解き方
- 法定相続人は2人なので、遺産に係る基礎控除額を「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」と計算します。
- 課税遺産総額1億4,000万円に弟Bさんの法定相続分2分の1をかけて7,000万円を出し、速算表で「7,000万円×30%-700万円=1,400万円」と計算します。
- Aさんの税額1,400万円と弟Bさんの税額1,400万円を足して、相続税の総額を2,800万円と出します。
答えの内訳
- ①:4,200
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。本問の法定相続人はAさんと弟Bさんの2人であるため、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。
- ②:1,400
- 課税遺産総額1億4,000万円を民法に定める法定相続分で按分します。法定相続人は子2人のみであるため、弟Bさんの法定相続分は2分の1(7,000万円)です。速算表より「7,000万円×30%-700万円=1,400万円」となります。
- ③:2,800
- 各法定相続人の相続税の基となる税額を合算して相続税の総額を求めます。Aさんの基となる税額も弟Bさんと同じく1,400万円(7,000万円×30%-700万円)となるため、合計して1,400万円+1,400万円=2,800万円となります。

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覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 配偶者がいない場合の各子の法定相続分は均等分割となる
間違えやすいところ
- 基礎控除額の計算でかける数を「500万円(生命保険などの非課税限度額)」と間違えないようにしましょう。
- 実際に分けた割合ではなく、法定相続分でいったん分けて総額を計算することに注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の相続税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続に係る各種手続・期限
相続・事業承継 · 準確定申告 / 相続税の申告期限と提出先 / 相続登記の義務化
父Cさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の語句群の中から選びなさい。 Ⅰ「父Cさんが死亡した年分の所得税について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ① )カ月以内に準確定申告を行わなければなりません」 Ⅱ「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ② )カ月以内に提出する必要があります。申告書の提出先は、( ③ )を所轄する税務署長です」 Ⅲ「相続により不動産の所有権を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から( ④ )年以内に、その不動産について相続登記の申請をする必要があります」 〈語句群〉 イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.6 ヘ.8 ト.10 チ.相続人の住所地 リ.被相続人の死亡時の住所地
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 4
- ホ
- 6
- ヘ
- 8
- ト
- 10
- チ
- 相続人の住所地
- リ
- 被相続人の死亡時の住所地
解答・解説を表示
解答
① ニ ② ト ③ リ ④ ハ
解説
被相続人が亡くなると、期限のある手続きがいくつかあります。所得税の準確定申告は4カ月以内、相続税の申告と納付は10カ月以内で被相続人の死亡時の住所地の税務署へ、相続登記の申請は3年以内(2024年4月1日から義務化)と法律で決められています。
解き方
- 準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内」なので、①には「ニ」を選びます。
- 相続税の申告期限は10カ月以内で、提出先は被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長なので、②には「ト」、③には「リ」を選びます。
- 不動産の相続登記は義務になり、期限は3年以内なので、④には「ハ」を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 1カ月は、どの申告や申請の期限の空欄にも当てはまりません。
- 選択肢 ロ不正解
- 2カ月は、どの申告や申請の期限の空欄にも当てはまりません。
- 選択肢 ハ正解
- 空欄④に当てはまります。相続登記が義務になり、申請期限は3年以内と決められています。
- 選択肢 ニ正解
- 空欄①に当てはまります。準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
- 選択肢 ホ不正解
- 6カ月は、どの申告や申請の期限の空欄にも当てはまりません。
- 選択肢 ヘ不正解
- 8カ月は、どの申告や申請の期限の空欄にも当てはまりません。
- 選択肢 ト正解
- 空欄②に当てはまります。相続税の申告書の期限は、知った日の翌日から10カ月以内です。
- 選択肢 チ不正解
- 相続税の申告先は相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長です。
- 選択肢 リ正解
- 空欄③に当てはまります。相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に出します。
答えの内訳
- ①:ニ
- 被相続人が死亡した年分の所得税の準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「4カ月以内」に行う必要があります。
- ②:ト
- 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10カ月以内」です。
- ③:リ
- 相続税の申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく「被相続人の死亡時の住所地」を所轄する税務署長です。
- ④:ハ
- 相続登記の申請義務化により、不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に申請しなければなりません。
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覚えるポイント
- 準確定申告:4カ月以内
- 相続税申告:10カ月以内・被相続人の死亡時の住所地所轄税務署
- 相続登記:3年以内(義務化)
間違えやすいところ
- 相続税の申告先を、申告する相続人自身の住所地と間違えやすいので注意しましょう。
- 相続登記の申請期限3年以内と、相続税の申告期限10カ月以内を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法、相続税法および不動産登記法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続・事業承継 · 空き家特例 / 特別控除額 / 売却期限 / 相続税の取得費加算の特例
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ① 仮に、実家の敷地および建物をAさんと弟Bさんが共有名義で相続した後、共同して売却し、本特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、Aさんと弟Bさんのそれぞれが最高で3,000万円の特別控除を控除することができます。 ② 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した実家の敷地および建物を相続税の申告期限までに売却する必要があります。 ③ 本特例の適用を受ける場合、重複して「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けることができます。
解答・解説を表示
解答
① ◯ ② × ③ ×
解説
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、耐震基準などを満たす空き家を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度です。売却の期限は、相続が始まった日から3年を過ぎる日の属する年の12月31日までです。相続税の取得費加算の特例とは重ねて使えず、どちらか一方を選びます。
解き方
- 記述①:共有で相続した空き家を売ったときの控除の限度額(相続人が2人なら各人最高3,000万円)を確かめて、○か×を決めます。
- 記述②:この特例が使える売却の期限(相続が始まった日から3年を過ぎる日の属する年の12月31日)と、相続税の申告期限の違いを確かめて、○か×を決めます。
- 記述③:この特例と相続税の取得費加算の特例を重ねて使えるか(重ねられず、どちらか一方を選ぶ)を確かめて、○か×を決めます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 相続人が複数人(本問では2人)で共有して売却した場合、本特例の特別控除額は各相続人ごとに最高3,000万円となります(なお、相続人が3人以上の場合の各人最高2,000万円とする改正後ルールに照らしても2人であれば各人最高3,000万円です)。したがって本記述は適切です。
- 小問 ②:×
- 本特例の適用を受けるための売却期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であり、「相続税の申告期限(10カ月以内)まで」ではありません。したがって本記述は不適切です。
- 小問 ③:×
- 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例と、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は選択適用とされており、重複して適用を受けることはできません。したがって本記述は不適切です。
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覚えるポイント
- 空き家の特別控除の売却期限は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」
- 空き家特例と相続税の取得費加算の特例は重複適用できず選択適用
間違えやすいところ
- 売却の期限を、相続税の申告期限(10カ月以内)や取得費加算の期限(申告期限から3年以内)と混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務(CBT公開問題)
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2025年5月 2級 生保顧客資産相談業務(CBT公開問題)の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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