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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年1月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年1月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金

会社員であるAさん(1974年11月26日生まれ)が65歳から原則として受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)について、与えられた公的年金加入歴および計算式に基づき、空欄①~④に入る適切な数値を計算しなさい。 〈Aさんの年金加入歴(65歳までの見込みを含む)〉 ・20歳~22歳:国民年金保険料未納期間(29月) ・22歳~65歳:厚生年金保険被保険者期間(合計511月)  - 2003年3月以前:72月、平均標準報酬月額28万円  - 2003年4月以後:439月、平均標準報酬額45万円  - 20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間:451月 ※妻Bさんは厚生年金被保険者期間が20年以上(345月)ある会社員である。

解答・解説を表示

解答

① 766,700円、② 1,226,412円、③ 49,780円、④ 1,276,192円

解説

老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てです。老齢基礎年金は満額816,000円を基準に、20歳以上60歳未満の保険料納付済月数などで按分します。老齢厚生年金は報酬比例部分に経過的加算や加給年金を足して求めます。なお、経過的加算の定額部分に掛ける月数は上限480月です。

解き方

  1. 20歳以上60歳未満の厚生年金期間(451月)を使い、老齢基礎年金額を計算します(816,000円×451/480)。
  2. 2003年3月以前と2003年4月以後に分けて報酬比例部分を出し、合算してから円未満を四捨五入します。
  3. 厚生年金の全被保険者期間(511月ですが上限480月を適用)から定額部分を求め、老齢基礎年金相当額を引いて経過的加算額を出します。
  4. 配偶者の年金加入歴から加給年金を足せるか確認し、基本年金額に足して老齢厚生年金の受給額を求めます。

答えの内訳

①:766,700
老齢基礎年金額=816,000円×(451月/480月)=766,700円(円未満四捨五入)。
②:1,226,412
報酬比例部分はⓐ280,000円×(7.125/1,000)×72月=143,640円、ⓑ450,000円×(5.481/1,000)×439月=1,082,771.55円の合算で1,226,411.55円となり、円未満を四捨五入して1,226,412円となります。
③:49,780
経過的加算額=1,701円×480月(上限480月)-816,000円×(451月/480月)=816,480円-766,700円=49,780円となります。
④:1,276,192
配偶者である妻Bさんの厚生年金被保険者期間が20年以上あるため加給年金額は加算されず、老齢厚生年金額は基本年金額と同額の1,226,412円+49,780円=1,276,192円となります。

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覚えるポイント

  • 経過的加算の定額部分の被保険者月数は上限480月であること。
  • 配偶者が被保険者期間20年以上の厚生年金の受給権を有する場合、加給年金は支給停止(加算対象外)となること。

間違えやすいところ

  • 経過的加算の第1項で、実月数(511月)のまま上限の480月を超えて計算してしまう誤りです。
  • 60歳以降の厚生年金被保険者期間を、老齢基礎年金の月数に誤って含めてしまう誤りです。

出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2025年1月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年1月 2級 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年1月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。