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FP技能検定 · 学習ガイド

2025年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2025年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算 / 加給年金

44歳の個人事業主であるAさん(2003年4月~2021年1月に厚生年金保険加入、2021年1月~60歳まで国民年金第1号被保険者として納付見込み、大学在学中の31月は学生納付特例で未追納)が、原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)について、計算手順に従って空欄①~④に入る数値を求めなさい。

解答・解説を表示

解答

① 763,300(円) ② 338,561(円) ③ 213(円) ④ 338,774(円)

解説

公的年金の年金額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金に分けて計算します。なぜなら、老齢基礎年金は保険料を納めた月数(厚生年金に加入した期間も含みます)に応じて満額から減らし、老齢厚生年金は報酬比例部分に経過的加算を足して求めるからです。なお、加給年金を受け取るには、厚生年金に240月以上加入している必要があります。

解き方

  1. 年金の加入歴から、老齢基礎年金の対象になる納付済月数(第1号の納付分と厚生年金の加入期間)を合計して受給額を出します。
  2. 老齢厚生年金の報酬比例部分の式に、平均標準報酬額と月数を入れて計算し、円未満を四捨五入します。
  3. 定額部分と、厚生年金に相当する基礎年金部分との差額から、経過的加算額を出します。
  4. 被保険者期間が240月以上あるかを確かめて加給年金を足せるか判断し、老齢厚生年金の合計額を求めます。

答えの内訳

①:763,300
老齢基礎年金の月数は、厚生年金保険被保険者期間(第2号)213月と国民年金保険料納付済期間(第1号)236月の合計449月です(学生納付特例期間31月は受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません)。計算式は「816,000円×449月/480月=763,300円」となります。
②:338,561
報酬比例部分について、2003年3月以前の加入期間は0月、2003年4月以後の期間は平均標準報酬額29万円で213月です。計算式は「290,000円×5.481/1,000×213月=338,561.37円」となり、円未満を四捨五入して338,561円となります。
③:213
経過的加算額は「1,701円×被保険者期間の月数(213月)-816,000円×20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間の月数(213月)/480月」により求めます。「1,701円×213月-816,000円×213月/480月=362,313円-362,100円=213円」となります。
④:338,774
老齢厚生年金の基本年金額は「報酬比例部分(338,561円)+経過的加算額(213円)=338,774円」です。加給年金は厚生年金被保険者期間が240月以上ある場合に要件を満たせば加算されますが、Aさんは213月(240月未満)のため加算されず、年金額は338,774円となります。

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覚えるポイント

  • 学生納付特例期間は追納しない限り年金額の算定月数(分子)には含まれない
  • 加給年金の加算要件となる厚生年金保険の被保険者期間は原則20年(240月)以上である

間違えやすいところ

  • 厚生年金の加入期間(第2号被保険者期間)を、老齢基礎年金の納付済月数に足し忘れること。
  • 学生納付特例の月数を、老齢基礎年金の計算の分子に足してしまうこと。
  • 被保険者期間が240月未満なのに、加給年金を足してしまうこと。

出題の前提:2024年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2025年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2025年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2025年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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