日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金額
Aさん(1973年12月18日生まれ、会社員)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2024年度価額)について、計算手順の空欄①〜④に入る数値を求めなさい。 〈Aさんの加入歴等(65歳までの見込みを含む)〉 ・20歳〜22歳:国民年金保険料納付済期間 28月 ・22歳〜65歳:厚生年金保険被保険者期間 512月(2003年3月以前84月・平均標準報酬月額26万円、2003年4月以後428月・平均標準報酬額50万円) ※20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間は452月である。 ・妻Bさん(48歳)と同居し生計維持関係にある。
解答・解説を表示
解答
① 816,000 ② 1,328,544 ③ 48,080 ④ 1,784,724
解説
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの保険料を納めた月数に応じて決まります(上限は480月)。老齢厚生年金は、報酬比例部分と経過的加算(差額を調整する部分)を合わせたものです。さらに、厚生年金に20年以上加入した人に、65歳未満の配偶者を養っているときは加給年金が加わります。
解き方
- 老齢基礎年金の対象になる月数を確かめます(28月+452月=480月)。これは満額の816,000円になります。
- 報酬比例部分を、2003年3月以前と2003年4月以後に分けて計算し、合計します。
- 厚生年金の全加入月数(上限480月)で計算した定額部分から、20歳以上60歳未満の分に当たる額を引き、経過的加算額を出します。
- 加入期間が20年以上で、65歳未満の配偶者を養っているので、加給年金額(408,100円)を足して、老齢厚生年金の合計を出します。
答えの内訳
- ①:816,000
- 老齢基礎年金の月数は国民年金納付済28月+20歳以上60歳未満の厚生年金452月=480月となり、満額の816,000円×480/480=816,000円となります。
- ②:1,328,544
- 報酬比例部分はⓐ2003年3月以前分(260,000円×7.125/1,000×84月=155,610円)+ⓑ2003年4月以後分(500,000円×5.481/1,000×428月=1,172,934円)=1,328,544円となります。
- ③:48,080
- 経過的加算額は1,701円×480月(上限480月)-816,000円×452月/480=816,480円-768,400円=48,080円となります。
- ④:1,784,724
- 老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分1,328,544円+経過的加算48,080円+加給年金額408,100円(厚生年金加入20年以上で65歳未満の配偶者を維持)=1,784,724円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 経過的加算の定額部分における月数上限は480月です。
- 加給年金の支給要件は厚生年金被保険者期間が原則20年(240月)以上です。
間違えやすいところ
- 経過的加算の第1項では、全期間の512月をそのまま使わず、上限の480月を使う必要があります。
- 老齢厚生年金の合計に、加給年金額(408,100円)を足し忘れないように注意します。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等(2024年度年金額改定)
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の受給開始年齢・付加年金・繰下げ支給
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 付加年金 / 老齢年金の繰下げ支給
Aさんに対する公的年金制度の老齢給付に関するFPの説明について、記述①~③の正誤(適切なら○、不適切なら×)を判定しなさい。 ① 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります」 ② 「妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を140月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に付加年金として28,000円が上乗せされます」 ③ 「Aさんおよび妻Bさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが68歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は18%となります」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
特別支給の老齢厚生年金は、生まれた日によってもらえる年齢が変わります。決まった生年月日より後の人は、65歳から年金を受け取ります。付加年金は第1号被保険者だけの制度で、第3号被保険者は納められません。繰下げ支給の増額率は1カ月あたり0.7%です。
解き方
- Aさんと妻Bさんの生まれた日を確かめ、特別支給の老齢厚生年金の対象外だと判断します。
- 妻Bさんの被保険者の種類(第3号被保険者)を確かめ、付加保険料を納められるか判断します。
- 繰り下げた月数(68歳0カ月までは36カ月)を出し、増額率の式(0.7%×月数)に当てはめて正誤を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 特別支給の老齢厚生年金は、男性は1961年(昭和36年)4月2日以降生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降生まれについて支給対象外です。Aさん(1973年生)および妻Bさん(1976年生)はいずれも支給されず、原則65歳からの受給となるため適切です。
- 小問 ②:×
- 国民年金の付加保険料を納付できるのは第1号被保険者および任意加入被保険者に限られます。妻Bさんは第3号被保険者であるため付加保険料を納付することはできず、不適切です。
- 小問 ③:×
- 老齢年金の繰下げ支給による増額率は1月あたり0.7%です。65歳から68歳0カ月まで繰り下げた場合の繰下げ月数は36月となるため、増額率は0.7%×36月=25.2%となり、18%とする説明は不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 付加保険料を納付できるのは「第1号被保険者」および「65歳未満の任意加入被保険者」のみです。
- 年金の繰下げ増額率は月あたり0.7%(最大10年・120月で84%増額)です。
間違えやすいところ
- 繰上げの減額率(月0.4%)と、繰下げの増額率(月0.7%)の数字を混同しないようにしましょう。
- 第2号・第3号被保険者は付加保険料を納められない点に注意が必要です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の公的年金関連法令
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度の要件と追納
公的年金 · 学生納付特例制度 / 保険料追納 / 加算額
国民年金の学生納付特例制度に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。 Ⅰ「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( ① )の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金の保険料の納付を猶予する制度です」 Ⅱ「本制度の適用を受けた期間の保険料は追納することができますが、追納できるのは、追納が承認された月の前( ② )年以内の期間に係るものに限られます。なお、本制度の適用を受けた期間の翌年度から起算して( ③ )年度目以降に保険料を追納する場合、適用を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」 〈語句群〉 イ.2 ロ.3 ハ.4 ニ.5 ホ.7 ヘ.10 ト.世帯主 チ.学生本人 リ.学生本人およびその世帯主
- イ
- 2
- ロ
- 3
- ハ
- 4
- ニ
- 5
- ホ
- 7
- ヘ
- 10
- ト
- 世帯主
- チ
- 学生本人
- リ
- 学生本人およびその世帯主
解答・解説を表示
解答
① チ ② ヘ ③ ロ
解説
学生納付特例制度は、所得の少ない学生の国民年金保険料を猶予する仕組みです。普通の免除制度と違い、審査されるのは学生本人の所得だけで、親や世帯主の所得は問いません。猶予された期間は受給資格期間には入りますが年金額には入らないので、10年以内に追納すると将来の年金額を増やせます。翌年度から数えて3年度目以降の追納には、経過した期間に応じた加算額が付きます。
解き方
- 空欄①について、学生納付特例制度で所得を審査される人が誰か(学生本人だけ)を確かめます。
- 空欄②について、国民年金保険料を追納できる期間(追納が認められた月の前10年以内)を確かめます。
- 空欄③について、追納のときに加算額が付く起算年度(翌年度から数えて3年度目以降)を確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:チ
- 学生納付特例制度の所得審査対象は「学生本人」のみであり、扶養義務者や世帯主の所得は問われません。
- 小問 ②:ヘ
- 保険料の免除や猶予の適用を受けた期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内の期間に限り追納できます。
- 小問 ③:ロ
- 免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 学生納付特例制度の所得審査は「学生本人」のみが対象
- 追納可能期間は承認月の前10年以内
- 追納加算額が付くのは翌年度から起算して3年度目以降
間違えやすいところ
- 普通の保険料免除制度と混同して、親や世帯主の所得も合わさって審査されると間違えやすいです。
- 追納できる期間を、通常の納期限の2年と取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の国民年金法令基準
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しおよび公的介護保険・契約転換
リスク管理 · 公的介護保険の受給要件 / 必要保障額の見直し / 契約転換制度の保険料算定
生命保険の見直しに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ①「Aさんが65歳になると、公的介護保険の第1号被保険者となります。第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険の保険給付は受けられませんので、民間の介護保険で備えておくことが重要です」 ②「現在加入している生命保険の死亡保険金額を減額し、提案を受けた生命保険に加入することも検討事項の1つです。現時点でのAさんの必要保障額を算出し、適正な死亡保険金額を把握することから保障内容の見直しを始めることをお勧めします」 ③「現在加入している生命保険を契約転換して、転換後契約にY生命保険が取り扱っている介護保障を目的とした特約を付加する方法も考えられます。転換後契約の保険料は、転換前契約の加入時の年齢により算出されるため、新規に加入する場合と比較して、保険料負担を抑えることができます」
- ①
- 第1号被保険者の給付要件に関する説明
- ②
- 必要保障額に基づく生命保険の減額見直しに関する説明
- ③
- 契約転換制度における保険料算出年齢に関する説明
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
公的介護保険では、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず、介護や支援が必要と認められれば給付を受けられます。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加齢に伴う16種類の特定疾病が原因でないと給付を受けられません。生命保険は、暮らしの変化に合わせて必要な保障額を計算し直し、減額や特約の見直しをします。契約転換制度は今の保険の解約返戻金を下取りして新しい保険に替わる仕組みで、転換後の保険料は転換時の年齢と保険料率で計算し直します。
解き方
- 記述①について、公的介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の給付に原因の制限があるか(制限なし)を確かめ、○×を判断します。
- 記述②について、子どもの独立や定年退職に伴う必要保障額の計算し直しと、死亡保険金の減額見直しが適切か判断します。
- 記述③について、契約転換後の保険料の基準(転換前の加入時ではなく、転換時の年齢・料率)を確かめ、○×を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 公的介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は、要介護・要支援状態となった原因を問わず給付対象となります(特定疾病が原因に限定されるのは40歳以上65歳未満の第2号被保険者です)。
- 小問 ②:○
- 子どもが独立した定年時には必要保障額が減少しているのが通常であるため、死亡保障を減額して適正化を図り、余剰原資を介護保障等へ充当することは適切です。
- 小問 ③:×
- 契約転換制度において転換後契約の保険料は「転換時(現在)の年齢および保険料率」に基づいて計算されるため、加入時の年齢で算出されるとする説明は不適切です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 公的介護保険:第1号被保険者(65歳以上)は要介護原因不問、第2号被保険者(40~64歳)は特定疾病が原因に限定
- 契約転換制度の保険料計算は「転換時」の年齢・保険料率が適用される
間違えやすいところ
- 第1号被保険者と第2号被保険者の特定疾病の要件を、逆に取り違えやすいです。
- 契約転換のとき、転換前の保険の積立金(転換価格)が充てられることと、保険料計算の基準になる年齢(転換時の実年齢)を混同しやすいです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の介護保険法および生命保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民間介護保険の保障内容と税務
リスク管理 · 民間介護保険 / 公的介護保険の給付形態 / 介護一時金の非課税規定 / 介護保険料の男女差
Aさんが提案を受けたZ生命保険の介護年金終身保障保険(主契約:介護終身年金年額60万円、特約:軽度介護一時金200万円、指定代理請求特約)の保障内容および課税関係について説明した次の記述①~③の正誤を判定しなさい。
- ①
- 公的介護保険の保険給付は、主に訪問介護や通所介護(デイサービス)などの現物給付による介護サービスであるため、自宅の改修費用などの多額の出費に備え、一定額を介護一時金で準備しておくことは検討に値する。
- ②
- 妻BさんがAさんに代わって介護一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得の収入金額として所得税の課税対象となる。
- ③
- 介護年金終身保障保険は、保険金額や保険料払込期間等、同じ内容で設計した場合、女性のほうが男性よりも毎回の保険料は割安になる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
公的介護保険は、原則としてサービスを現物で受け取る仕組みです。そのため、最初にかかる費用や自己負担を補うために、民間の介護保険が役立ちます。病気や体のけがが理由で受け取る給付金は非課税になります。介護保険の保険料は、平均余命や介護が必要になるリスクの差から、女性のほうが男性より高いのが一般的です。
解き方
- 公的介護保険が原則として現物給付であることと、最初の改修費用などの一時金を用意する有効性を照らし合わせ、記述①の正誤を判断します。
- 所得税法で、体のけがが原因の保険給付などが非課税になる決まりと、指定代理請求の税務上の扱いから、記述②を考えます。
- 平均余命と要介護認定率の男女差が、民間介護保険の保険料(男性と女性の水準)に与える影響をふまえ、記述③の正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 公的介護保険の基本は現物給付で、住宅改修費などの初期の支出や差額の負担に備えるため、民間の一時金で用意する設計は合理的で適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 被保険者の体のけがなどが原因で受け取る給付金は所得税法上非課税で、指定代理請求人が代わりに受け取っても課税されません。
- 選択肢 ③不正解
- 女性は平均余命が長く、要介護状態になるリスクや年金を受け取る期間が長くなりやすいため、同じ条件での保険料は男性より高くなります。
答えの内訳
- ①:○
- 公的介護保険の給付は要介護状態に応じた介護サービス現物の提供が中心であるため、住宅改修や介護用ベッド購入などの初期費用に民間の介護一時金で備えることは適切です。
- ②:×
- 身体の傷害や疾病に基因して受け取る給付金・一時金は非課税であり、被保険者本人に代わって指定代理請求人である妻が受領した場合でも所得税は課税されません。
- ③:×
- 女性は男性に比べて平均余命が長く、将来において介護を必要とする期間や確率が高くなるため、介護保険の保険料は一般的に女性のほうが割高になります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 身体の傷害・疾病により支払われる入院・手術給付金や介護一時金・年金は非課税所得となる。
- 介護保険料は平均余命が長く給付リスクの高い女性のほうが男性より高くなるのが通例である。
間違えやすいところ
- 死亡保険金は女性の死亡率が低いため女性が安くなりますが、介護保険や医療保険では女性のほうが高くなる傾向があり、混同しやすいです。
- 受取人が契約者と違うと贈与税などがかかるのが原則ですが、体のけがが原因の給付金は指定代理請求人が受け取っても非課税になる例外を忘れないこと。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
退職後の健康保険の任意継続被保険者制度
社会保険・公的医療保険 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 資格取得申出期限 / 加入可能期間 / 任意継続保険料の負担割合 / 被扶養者の保険料
Aさんが定年退職した後の公的医療保険制度の取扱いに関して、健康保険の任意継続被保険者制度について説明した次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「AさんがX社を定年退職し、その後再就職しない場合、公的医療保険については、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する、国民健康保険に加入するなどの方法があります。 任意継続被保険者となるためには、原則として、AさんがX社を退職した日の翌日から( ① )日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に対して資格取得の申出を行う必要があります。 任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長( ② )年間です。任意継続被保険者の保険料は、原則として、退職時の標準報酬月額に所定の保険料率を乗じた額となり、その( ③ )が自己負担となります。ただし、2024年度において、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。なお、Aさんが任意継続被保険者となり、妻BさんがAさんの健康保険の被扶養者となる場合、妻Bさんの保険料を( ④ )」
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 10
- ホ
- 14
- ヘ
- 20
- ト
- 半額
- チ
- 4分の3相当額
- リ
- 全額
- ヌ
- 負担する必要があります
- ル
- 負担する必要はありません
解答・解説を表示
解答
① ヘ ② ロ ③ リ ④ ル
解説
健康保険の任意継続被保険者制度は、退職後に医療保険を続ける方法の一つです。資格を失った日から20日以内に申し出ると、最長2年間続けられます。在職中と違い事業主の負担分がなくなるので、保険料は全額自己負担になります。ただし健康保険のしくみなので、条件を満たす家族を被扶養者として、追加の保険料なしで入れられます。
解き方
- 任意継続被保険者の資格取得の申出期限が「退職日の翌日から20日以内」であることを確かめ、空欄①に「ヘ」を選びます。
- 制度上続けられる期間の上限が「最長2年間」であることを確かめ、空欄②に「ロ」を選びます。
- 退職後は事業主の負担がなくなるため、保険料の「全額」が自己負担になることを確かめ、空欄③に「リ」を選びます。
- 健康保険では被扶養者について個別の保険料がかからないため、「負担する必要はありません」を確かめ、空欄④に「ル」を選びます。
- 選択肢 イ不正解
- 「1」は任意継続被保険者の最長加入期間である2年間と合わず、適切ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 「2」は任意継続被保険者の最長加入期間である2年間と合い、空欄②の正解になります。
- 選択肢 ハ不正解
- 「3」は任意継続被保険者制度の加入期間や手続き期限などの決まりの数字に当たりません。
- 選択肢 ニ不正解
- 「10」は任意継続制度の手続き期限(20日)や加入期間(2年)に当たりません。
- 選択肢 ホ不正解
- 「14」は国民健康保険の加入届の期限(14日以内)で、任意継続被保険者の申出期限(20日以内)ではありません。
- 選択肢 ヘ正解
- 「20」は退職日の翌日から申し出る期限(20日以内)と合い、空欄①の正解になります。
- 選択肢 ト不正解
- 「半額」は在職中の労使折半のときの自己負担割合で、退職後の任意継続被保険者の自己負担割合ではありません。
- 選択肢 チ不正解
- 「4分の3相当額」は任意継続被保険者の保険料の自己負担割合の決まりにはありません。
- 選択肢 リ正解
- 「全額」は任意継続被保険者が事業主負担分も含めた保険料全額を負担する決まりと合い、空欄③の正解になります。
- 選択肢 ヌ不正解
- 国民健康保険と違い、健康保険の被扶養者には保険料がかからないため、「負担する必要があります」は誤りです。
- 選択肢 ル正解
- 「負担する必要はありません」は健康保険の被扶養者に保険料がかからない扱いと合い、空欄④の正解になります。
答えの内訳
- ①:ヘ
- 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に行う必要があります。
- ②:ロ
- 任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長で2年間と定められています。
- ③:リ
- 在職中は保険料が労使折半ですが、任意継続被保険者になると事業主負担がなくなり、保険料の全額を自己負担します。
- ④:ル
- 健康保険の被扶養者には個別の保険料負担義務がないため、妻Bさんが被扶養者となっても妻自身の保険料を負担する必要はありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 任意継続被保険者の資格取得申出は退職日の翌日から20日以内に行う。
- 任意継続の期間は最長2年間で、保険料は事業主負担がなくなり全額自己負担となる。
- 健康保険の任意継続では、被扶養者の保険料を追加で負担する必要がない。
間違えやすいところ
- 国民健康保険の加入届の期限である「14日以内」と、任意継続被保険者の申出期限である「20日以内」を混同しやすいです。
- 国民健康保険には扶養という考えがなく家族の人数分だけ保険料が増えるのに対し、任意継続被保険者では被扶養者の保険料が不要という違いを意識すること。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 役員退職金
X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得控除額①および退職所得の金額②を万円単位で求めなさい。 なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は30年2カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接の原因ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
① 1,570(万円) ② 1,715(万円)
解説
退職所得は、退職後の生活を支えるお金として、他の所得と分けて課税されます。長く勤めた人には、手厚い退職所得控除と2分の1課税が使われます。勤続年数の端数の月は切り上げます。役員などの勤続年数が5年を超えるときは、原則どおり2分の1を掛けて計算します。
解き方
- 役員在任期間30年2カ月の端数を切り上げ、勤続年数を31年にします。
- 20年超の式「800万円+70万円×(31-20)」で、退職所得控除額1,570万円を出します。
- 役員等の勤続年数が5年を超えるので、「(収入金額5,000万円-控除額1,570万円)×1/2」で退職所得の金額1,715万円を出します。
答えの内訳
- ①:1,570
- 勤続年数は30年2カ月であり、端数の月数は1年に切り上げるため31年となります。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算されるため、800万円+70万円×(31年-20年)=800万円+770万円=1,570万円となります。
- ②:1,715
- 役員等としての勤続年数が5年を超える場合、退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」により算出します。したがって、(5,000万円-1,570万円)×1/2=3,430万円×1/2=1,715万円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 退職所得控除の勤続年数は1年未満の端数を切り上げて1年として計算する。
- 役員等勤続年数が5年以下の場合は2分の1課税が適用されないが、5年超であれば一般の退職金同様に2分の1を乗じる。
間違えやすいところ
- 役員退職金だからといって、必ず2分の1の計算を外してしまう間違いです(2分の1が使えないのは勤続5年以下の特定役員等だけです)。
- 端数の2カ月を切り捨てて30年とし、控除額を計算してしまう間違いです。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の長期平準定期保険の解約時の経理処理
リスク管理 · 長期平準定期保険 / 経理処理 / 解約返戻金 / 資産計上額
〈資料1〉の生命保険(2004年12月契約の長期平準定期保険)を現時点で解約し、解約返戻金を受け取った場合のX社の経理処理(仕訳)の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 〈条件〉 ・X社が解約時までに支払った保険料の総額は6,000万円である。 ・解約返戻金の金額は4,600万円である。 ・配当等、上記以外の条件は考慮しないものとする。 〈解約返戻金受取時のX社の経理処理(仕訳)〉 〔借方〕現金・預金 ( ① )万円 / 〔貸方〕前払保険料 ( ② )万円 / 〔貸方〕( ③ ) ( ④ )万円
- イ
- 1,000
- ロ
- 1,400
- ハ
- 1,600
- ニ
- 2,200
- ホ
- 3,000
- ヘ
- 4,600
- ト
- 6,000
- チ
- 雑収入
- リ
- 雑損失
- ヌ
- 保険料積立金
解答・解説を表示
解答
① ヘ ② ホ ③ チ ④ ハ
解説
旧ルールの長期平準定期保険(2019年以前の契約)では、保険期間の前半6割の期間について、支払った保険料の2分の1を「前払保険料」として資産に計上します。解約したときは、受け取った解約返戻金を借方に計上します。そして、これまで資産に計上した額を取り崩します。返戻金が資産計上額を上回るときは、その差額を貸方に「雑収入」として計上します。
解き方
- 受け取った解約返戻金4,600万円を、借方の「現金・預金」とします(①:4,600万円)。
- 2004年契約の長期平準定期保険の保険料積立時の資産計上割合(1/2)から、払込総額6,000万円×1/2=3,000万円の前払保険料を、貸方で取り崩します(②:3,000万円)。
- 返戻金が資産計上額を超えるので、差額(4,600万円-3,000万円=1,600万円)を貸方に「雑収入」として計上します(③:雑収入、④:1,600万円)。
- 選択肢 イ不正解
- 1,000万円は、この問題の仕訳のどの勘定科目や差額の数字とも合いません。
- 選択肢 ロ不正解
- 1,400万円は、払込保険料の総額6,000万円と返戻金4,600万円の差額(単なる元本割れ額)で、仕訳上の雑収入額ではありません。
- 選択肢 ハ正解
- 解約返戻金4,600万円と、取り崩す前払保険料3,000万円との差額である1,600万円を表し、空欄④の雑収入の金額として適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 2,200万円は、この問題の仕訳のどの計算要素とも合いません。
- 選択肢 ホ正解
- 払込保険料の累計6,000万円の2分の1にあたる3,000万円で、空欄②の前払保険料の取崩額として適切です。
- 選択肢 ヘ正解
- 解約返戻金の実受取額4,600万円で、空欄①の借方「現金・預金」の金額として適切です。
- 選択肢 ト不正解
- 6,000万円は払込保険料の累計額そのもので、解約返戻金や前払保険料の取崩額ではありません。
- 選択肢 チ正解
- 返戻金の額が資産計上額を超えているので、貸方に益金として計上する科目である「雑収入」を表し、空欄③として適切です。
- 選択肢 リ不正解
- 雑損失は、解約返戻金が資産計上額を下回って借方に差額が出る場合に使う勘定科目なので、適切ではありません。
- 選択肢 ヌ不正解
- この問題の定期保険では資産計上の科目に「前払保険料」が指定されており、養老保険などで使う保険料積立金ではありません。
答えの内訳
- ①:ヘ
- 実際に受け取った解約返戻金の金額は4,600万円であるため、借方の「現金・預金」は4,600万円(ヘ)となります。
- ②:ホ
- 2004年契約の長期平準定期保険では、前半6割期間の支払保険料の2分の1を「前払保険料」として資産計上します。払込総額6,000万円の2分の1である3,000万円(ホ)が貸方で取り崩されます。
- ③:チ
- 解約返戻金額(4,600万円)が取り崩す資産計上額(前払保険料3,000万円)を上回っているため、差額は貸方に「雑収入」(チ)として益金計上されます。
- ④:ハ
- 雑収入の金額は、解約返戻金4,600万円から前払保険料3,000万円を差し引いた差額である1,600万円(ハ)となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 2019年通達改正前の長期平準定期保険は、前半6割期間において保険料の2分の1を「前払保険料」として資産計上する。
- 解約時の差額処理は、返戻金が資産計上額を上回れば貸方に「雑収入」、下回れば借方に「雑損失」を計上する。
間違えやすいところ
- 払込保険料の総額(6,000万円)と解約返戻金(4,600万円)を比べ、損が出ていると勘違いして、借方に雑損失1,400万円を計上してしまう。
- 資産計上の科目を「前払保険料」ではなく「保険料積立金」と混同する(この問題の空欄②には既に前払保険料と示されています)。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法人税法基本通達
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の生命保険の活用・税務・契約者貸付
リスク管理 · 特定疾病保障定期保険 / 法人の保険金受取時の経理処理 / 契約者貸付の経理処理
X社(契約者・受取人)が長男Bさん(被保険者)を対象として提案を受けた特定疾病保障定期保険(保険金額1億円)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。
- ①
- X社が受け取る特定疾病保険金は、長男Bさんががん等の治療で長期間不在となった場合に会社を存続させるための事業資金として活用することができる。
- ②
- X社が特定疾病保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金は非課税所得となるため、益金に計上する必要はない。
- ③
- X社が契約者貸付制度を利用し、契約者貸付金を受け取った場合、保険契約は継続しているため、経理処理は必要ない。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
法人が契約者で保険金を受け取る契約では、受け取った保険金は事業資金として自由に使えます。ただし法人税では非課税の特例がなく、益金に算入されます。また契約者貸付は金融機関からの借入金と同じ借金なので、貸方・借方を使った正しい仕訳が必要です。
解き方
- 法人が受け取る特定疾病保険金の使途(事業資金や役員見舞金など)の自由さを確かめ、記述①の適切さを判断します。
- 法人が受け取る保険金に対する法人税の課税関係(全額非課税にはならず益金に算入される原則)を確かめ、記述②の不適切さを判断します。
- 契約者貸付が保険会社からの資金の借り入れである点を確かめ、負債計上などの会計処理が欠かせないことから、記述③の不適切さを判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 役員が特定疾病にかかり長期療養が必要となった際、法人が受け取った保険金は代替要員確保や固定費等の事業資金として有効に活用できます。
- 小問 ②:×
- 法人が受け取った保険金は原則として益金の額に算入され、受取額と資産計上されていた保険料積立金等の差額が雑収入等として課税対象となります。
- 小問 ③:×
- 契約者貸付金は解約返戻金の一定範囲内で生命保険会社から借り入れる資金であるため、借入金(負債)として受け入れの経理処理が必要です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 法人が受け取る生命保険金や給付金は原則として法人税法上の益金に算入される
- 契約者貸付制度は保険会社からの借入であるため負債(借入金)として経理処理を行う
間違えやすいところ
- 個人が受け取る体のけがなどが原因の給付金の非課税の決まりを、法人が受け取る場合にも混同して非課税だと考えてしまう間違い。
- 契約者貸付を解約返戻金の前払いととらえ、仕訳が要らないと誤解してしまう間違い。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等(法人税法、法人税基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除およびセルフメディケーション税制の控除額の算式
タックスプランニング · 通常の医療費控除の足切り額と最高限度額 / セルフメディケーション税制の足切り額と最高限度額
所得税における通常の医療費控除およびセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の算式に関して、文中の空欄①~③に入る最も適切な数値を〈数値群〉の中から選び、その記号で答えなさい。
- イ
- 12,000
- ロ
- 24,000
- ハ
- 36,000
- ニ
- 68,000
- ホ
- 88,000
- ヘ
- 100,000
- ト
- 120,000
- チ
- 150,000
- リ
- 200,000
解答・解説を表示
解答
① ヘ ② イ ③ ホ
解説
医療費控除は、自分や生計を同じくする配偶者などの医療費を払ったときに使えます。総所得金額等が200万円以上なら10万円(200万円未満なら5%)を超えた分が、最高200万円まで控除されます。特例のセルフメディケーション税制は、決められた予防などに取り組む人が特定一般用医薬品などを買ったとき、1万2,000円を超えた分が最高8万8,000円まで控除されます。
解き方
- 通常の医療費控除について、総所得金額等が200万円以上の納税者の足切り額が10万円(空欄①=ヘ)であることを確かめます。
- セルフメディケーション税制で、対象医薬品などの購入費の足切り基準額が1万2,000円(空欄②=イ)であることを確かめます。
- セルフメディケーション税制の最大控除限度額が8万8,000円(空欄③=ホ)であることを確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ヘ
- 総所得金額等が200万円以上の場合、通常の医療費控除において支払医療費から差し引く足切り額は100,000円です。
- 小問 ②:イ
- セルフメディケーション税制において、特定一般用医薬品等の購入費用から差し引く足切り額は12,000円です。
- 小問 ③:ホ
- セルフメディケーション税制による医療費控除額の最高限度額は88,000円です。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 通常の医療費控除:10万円(または総所得金額等の5%)超過額、最高限度額200万円
- セルフメディケーション税制:1万2,000円超過額、最高限度額8万8,000円(両者は選択適用)
間違えやすいところ
- セルフメディケーション税制の控除上限額(88,000円)と購入上限額(100,000円=12,000円+88,000円)を取り違える間違い。
- 通常の医療費控除の最高限度額200万円と、セルフメディケーション税制の限度額を混同する間違い。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の所得税法・租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時所得の課税・医療費控除・配偶者控除の適用要件
タックスプランニング · 一時払養老保険の差益 / セルフメディケーション税制 / 配偶者控除
給与所得者であるAさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ①「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」 ②「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」 ③「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
生命保険の一時金にかかる税金は、契約期間や解約の時期によって、金融類似商品(源泉分離課税)か一時所得(総合課税)かに分かれます。くわえて、所得控除はどちらか一方を選ぶルールや、所得に応じた配偶者控除額の決まり方もおさえておきましょう。
解き方
- 一時払養老保険の保険期間(10年)と経過した年数を見て、金融類似商品にあたるかどうかを判断します。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べないことを確認します。
- 本人と配偶者の合計所得金額を計算し、使える配偶者控除の額を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 一時払養老保険で金融類似商品として源泉分離課税(20.315%)の対象となるのは、保険期間が5年以下または5年超であっても5年以内に解約・満期となった場合です。本問の保険は契約から10年経過後に満期を迎えているため金融類似商品には該当せず、満期保険金に係る差益は一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ②:○
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の特例)は選択適用とされており、同一の年分において両方を重複して適用を受けることはできません。
- 小問 ③:○
- 妻Bさんは専業主婦で合計所得金額が0円(48万円以下)であり、控除対象配偶者(70歳未満)に該当します。また、納税者であるAさんの合計所得金額は672万円であり900万円以下であるため、適用される配偶者控除の額は38万円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 一時払養老保険等の差益は、保険期間5年超かつ5年超据置なら一時所得として総合課税
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみの選択適用
間違えやすいところ
- 一時払養老保険はすべて金融類似商品になり、源泉分離課税になると誤解すること
- 配偶者の年収だけでなく、本人の合計所得金額(900万円以下など)で控除額が変わる点を見落とすこと
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額・扶養控除・基礎控除および算出税額の計算
タックスプランニング · 給与所得の計算 / 一時所得の金額 / 特定扶養親族 / 所得税額の速算表
Aさんの2024年分の所得税の算出税額の計算に関する下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 ・(a)総所得金額:( ① )円 ・扶養控除:( ② )円 ・基礎控除:( ③ )円 ・(c)課税総所得金額:3,900,000円 ・(d)算出税額((c)に対する所得税額):( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 6,720,000(円) ② 630,000(円) ③ 480,000(円) ④ 352,500(円)
解説
所得税は、まず各所得を合計して総所得金額を出し、次に所得控除を引いて課税総所得金額を求め、最後に税率をかけて計算します。所得控除は年齢や合計所得金額で変わり、税率は所得が多いほど高くなる超過累進税率です。
解き方
- 給与所得控除額を計算して給与所得を出し、一時所得(収入-支出-50万円)の1/2を足して総所得金額を求めます。
- 親族の年齢と所得から、特定扶養親族などの区分を判断して扶養控除額を求めます。
- 本人の合計所得金額をもとに、基礎控除額を決めます。
- 課税総所得金額に速算表の税率と控除額を当てはめて、所得税額を計算します。
答えの内訳
- ①:6,720,000
- 給与所得控除額は830万円×10%+110万円=193万円となり、給与所得は830万円-193万円=637万円です。一時所得の総収入金額は養老保険満期金320万円+変額年金解約返戻金600万円=920万円、支出金額は300万円+500万円=800万円です。一時所得の金額は920万円-800万円-特別控除50万円=70万円となり、総所得金額に算入する額は70万円×1/2=35万円です。したがって、総所得金額は637万円+35万円=6,720,000円となります。
- ②:630,000
- 長女Cさん(24歳)は給与収入150万円から給与所得控除55万円を引いた所得が95万円となり、48万円を超えるため扶養控除の対象外です。長男Dさん(19歳)は収入がなく、年末時点で19歳以上23歳未満であるため特定扶養親族に該当します。特定扶養親族の控除額は63万円(630,000円)です。
- ③:480,000
- Aさんの合計所得金額は672万円であり、2,400万円以下であるため、適用される基礎控除の額は48万円(480,000円)となります。
- ④:352,500
- 課税総所得金額3,900,000円に対し、所得税の速算表(330万円超695万円以下:税率20%、控除額42万7,500円)を適用して算出します。3,900,000円×20%-427,500円=352,500円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入額は(総収入金額-支出金額-特別控除50万円)×1/2
- 19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族となり控除額は63万円
- 合計所得金額2,400万円以下の基礎控除額は48万円
間違えやすいところ
- 一時所得を総所得金額に足すとき、1/2にするのを忘れること
- 収入が103万円を超える親族を、間違えて扶養控除の対象に入れてしまうこと
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 課税価格の計算 / 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分に応ずる税額 / 相続税の総額
被相続人Aさんの相続に係る親族関係および取得予定財産に基づき、以下の表の空欄①〜④に入る最も適切な数値を求めなさい。 〈親族関係〉 配偶者:妻Bさん、子:長男Cさん、子:二男Dさん(相続開始前に死亡)、二男Dさんの子:孫Eさん、孫Fさん(計4人が法定相続人) 〈妻Bさんの取得財産〉 ・現預金:2,000万円 ・自宅(敷地300㎡):2,000万円(小規模宅地等の特例適用後) ・自宅(建物):1,000万円 ・死亡保険金:2,000万円(受取人:妻Bさん) ・死亡退職金:5,000万円(受取人:妻Bさん) 〈相続税の総額の計算表〉 ・妻Bさんに係る課税価格:( ① )万円 ・長男Cさんに係る課税価格:2億5,000万円 ・孫Eさんに係る課税価格:□□□万円 ・孫Fさんに係る課税価格:□□□万円 ・(a)相続税の課税価格の合計額:4億円 ・(b)遺産に係る基礎控除額:( ② )万円 ・課税遺産総額((a)-(b)):□□□万円 ・相続税の総額の基となる税額 妻Bさん:( ③ )万円 長男Cさん:□□□万円 孫Eさん:□□□万円 孫Fさん:□□□万円 ・(c)相続税の総額:( ④ )万円
解答・解説を表示
解答
① 8,000(万円)、② 5,400(万円)、③ 5,220(万円)、④ 8,445(万円)
解説
相続税の総額は、課税遺産総額(課税価格の合計-基礎控除額)を法定相続分で分け、それぞれに税率をかけた税額を合計して求めます。実際の遺産分割の割合は、この総額には影響しません。
解き方
- 法定相続人の数(配偶者と長男、代襲相続人の孫2人の計4人)を決め、生命保険金と死亡退職金の非課税枠(各2,000万円)を引いて、妻Bさんの課税価格を計算します。
- 遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×4人=5,400万円)を出し、課税価格の合計4億円から引いて、課税遺産総額3億4,600万円を求めます。
- 課税遺産総額を法定相続分(妻1/2、長男1/4、孫E1/8、孫F1/8)で分け、速算表を当てはめて各人の税額を計算し、合計して相続税の総額を出します。
答えの内訳
- ①:8,000
- 生命保険金および死亡退職金の非課税限度額はそれぞれ「500万円×法定相続人の数(4人)=2,000万円」です。妻Bさんの死亡保険金2,000万円は全額非課税となり課税価格算入額は0円、死亡退職金は5,000万円-2,000万円=3,000万円が課税価格に算入されます。したがって、妻Bさんの課税価格は、現預金2,000万円+敷地2,000万円+建物1,000万円+死亡保険金0円+死亡退職金3,000万円=8,000万円となります。
- ②:5,400
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、代襲相続人である孫Eさん・孫Fさんの計4人であるため、3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。
- ③:5,220
- 課税遺産総額は4億円-5,400万円=3億4,600万円です。妻Bさんの法定相続分は1/2なので、取得金額は3億4,600万円×1/2=1億7,300万円となります。速算表より税率40%、控除額1,700万円を適用すると、1億7,300万円×40%-1,700万円=5,220万円です。
- ④:8,445
- 各相続人の法定相続分に応ずる税額を合算して相続税の総額を求めます。妻Bさんは5,220万円です。長男Cさんの法定相続分は1/4で取得金額8,650万円、税額は8,650万円×30%-700万円=1,895万円です。孫Eさんと孫Fさんの法定相続分はそれぞれ1/8で取得金額4,325万円、税額は4,325万円×20%-200万円=665万円ずつです。これらを合計すると、5,220万円+1,895万円+665万円+665万円=8,445万円となります。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 被相続人より先に子が死亡している場合、その直系卑属である孫が代襲相続人となり、法定相続人の数に算入される。
- 生命保険金および死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」である。
間違えやすいところ
- 代襲相続人の法定相続分は、亡くなった人の分(本問では1/4)を子で等分(各自1/8)するため、按分の割合を間違えやすい。
- 死亡保険金だけでなく、死亡退職金にも別枠で非課税枠がある点を見落とさないようにする。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例・相続税の総額・相続税額の加算
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 相続税の総額の計算方式 / 相続税額の2割加算
被相続人Aさんの相続に関する以下の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地を相続税の申告期限までに売却しても、当該敷地は特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。 ② 相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されることから、分割内容により異なる額が算出される。 ③ 孫Eさんおよび孫Fさんは、Aさんの孫にあたるため、相続税額の2割加算の対象となる。
- ①
- 妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地を相続税の申告期限までに売却しても、当該敷地は特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができます。
- ②
- 相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されることから、分割内容により異なる額が算出されます。
- ③
- 孫Eさんおよび孫Fさんは、Aさんの孫にあたりますので、相続税額の2割加算の対象となります。
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ×
解説
小規模宅地等の特例では、配偶者が取得する特定居住用宅地等は要件がゆるく、申告期限までに売却しても適用できます。相続税の総額は遺産分割の内容にかかわらず法定相続分で計算し、代襲相続人である孫は2割加算の対象外です。
解き方
- 記述①は、特定居住用宅地等について配偶者の適用要件(居住要件と所有継続要件が不要)を確認し、当てはまるかどうかを判断します。
- 記述②は、相続税の総額の計算手順(課税遺産総額に法定相続分をかけて仮計算する)を確認し、実際の分割割合で変わるかどうかを判断します。
- 記述③は、相続税額の2割加算の対象者(一親等の血族と配偶者以外)と例外(代襲相続人の孫は除く)を確認し、当てはまるかどうかを判断します。
- 選択肢 ①正解
- 亡くなった人の配偶者が取得する特定居住用宅地等には、申告期限までの居住や所有の継続要件がないため、申告期限前に売っても特例を使えます。
- 選択肢 ②不正解
- 相続税の総額は法定相続分をもとに計算するため、遺産分割でどのような割合に分けても総額は変わりません。
- 選択肢 ③不正解
- 亡くなった人の子が相続開始前に亡くなり、代襲相続人になった孫は直系卑属とみなされるため、2割加算の対象から外れます。
答えの内訳
- ①:○
- 被相続人の配偶者が取得する特定居住用宅地等については、居住要件や相続税の申告期限までの所有継続要件が課されていないため、申告期限までに売却した場合であっても小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
- ②:×
- 相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人の税額を算出し、それらを合算して決定されるため、実際の遺産分割内容によって総額が変動することはありません。
- ③:×
- 孫Eさんおよび孫Fさんは、相続開始前に死亡した二男Dさんを代襲して法定相続人となった代襲相続人(直系卑属)であるため、相続税額の2割加算の対象には該当しません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等を配偶者が取得する場合、取得後の同居・保有継続要件は一切問われない。
- 被相続人の養子となった孫(孫養子)は2割加算の対象となるが、代襲相続人となった孫は2割加算の対象外となる。
間違えやすいところ
- 孫養子(2割加算の対象)と、代襲相続人である孫(2割加算の対象外)の扱いを混同しやすい。
- 各自が実際に納める税額は実際の取得割合で分けますが、相続税の総額は法定相続分で計算するため、分割内容に左右されない点を間違えやすい。
出題の前提:2024年4月1日現在施行の税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続における準確定申告・株式評価・配偶者の税額軽減
相続・事業承継 · 準確定申告 / 類似業種比準方式 / 配偶者の税額軽減
被相続人Aさんの相続手続きおよび財産評価等に関する次の記述Ⅰ~Ⅲの空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、〈語句群〉の中から選びなさい。 Ⅰ 「Aさんが2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ① )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」 Ⅱ 「X社株式の相続税評価額は、原則として、類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに比準要素である1株当たりの配当金額、( ② )および簿価純資産価額を基として計算します。配当金額、( ② )および簿価純資産価額が高い会社は、株式の評価額が高くなります」 Ⅲ 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ③ )金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- イ
- 2
- ロ
- 4
- ハ
- 6
- ニ
- 資本金等の額
- ホ
- 利益金額
- ヘ
- 売上金額
- ト
- 多い
- チ
- 少ない
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ホ ③ ト
解説
相続が起きたときは、ふつうの申告とは別に準確定申告という手続きがあり、期限は相続を知った日の翌日から4カ月以内です。取引相場のない株式は業績を表す比準要素で評価し、配偶者には生活保障のため大きな税額軽減の枠があります。
解き方
- 準確定申告の提出期限(相続を知った日の翌日から4カ月以内)を確認します。
- 取引相場のない株式の類似業種比準方式で使う3つの要素(配当・利益・純資産)を整理します。
- 配偶者の税額軽減の非課税の限度(1億6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額)を当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 被相続人が確定申告すべきであった場合、相続人は相続開始を知った日の翌日から「4カ月以内」に準確定申告書を提出しなければなりません。
- 小問 ②:ホ
- 類似業種比準方式の3つの比準要素は、1株当たりの「配当金額」「利益金額」「純資産価額(帳簿価額)」です。したがって空欄②には「利益金額」が入ります。
- 小問 ③:ト
- 配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか「多い」金額まで相続税が非課税となります。
覚えるポイント
- 準確定申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4カ月以内(相続税申告は10カ月以内)
- 類似業種比準方式の比準3要素は「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」
- 配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のいずれか多い方まで非課税
間違えやすいところ
- 準確定申告の期限(4カ月以内)と、相続税の申告期限(10カ月以内)を混同すること
- 配偶者の税額軽減の基準を「いずれか少ない金額」と間違えること
出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2024年9月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

