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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年9月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年9月 2級 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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老後の年金額を増やす方法(iDeCo・保険料追納・繰下げ支給)

中小事業主資産相談業務 · 確定拠出年金(iDeCo)の所得控除 / 国民年金保険料の追納 / 公的年金の繰下げ支給

自営業者であるAさんに対する老後の年金額を増やす方法についての説明である記述①~③の正誤を判定しなさい。 ①「Aさん、妻Bさんとも個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入でき、Aさんが自身の分と妻Bさんの分の掛金を負担した場合、いずれもAさんの所得税額の計算上、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。」 ②「Aさんは過去に国民年金の保険料未納期間があるが、この未納期間に係る保険料を追納することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができる。」 ③「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をして年金額を増やすことができる。仮に75歳で繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率はそれぞれ84%となる。」

解答・解説を表示

解答

① × ② × ③ ○

解説

年金を増やすには、公的年金の繰下げ受給や保険料の追納、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの私的年金を使う方法があります。これらは税金の優遇がありますが、使える条件や控除を受けられる人が制度ごとに違います。そのため、それぞれ分けて理解する必要があります。

解き方

  1. ①では、小規模企業共済等掛金控除が本人の掛金だけを対象とする決まりを確かめます。妻Bさんの分は控除できないので、誤りと判断します。
  2. ②では、追納できるのは保険料の免除や猶予の承認を受けた期間だけである点を確かめます。単なる未納期間は対象外なので、誤りと判断します。
  3. ③では、繰下げ支給が66歳から75歳までできることを確かめます。増額率は月0.7%で、75歳まで繰り下げると最大84%なので、正しいと判断します。

小問ごとの答え

小問 ①:×
小規模企業共済等掛金控除は、加入者本人が自身の掛金として支払った金額のみが控除対象となります。社会保険料控除とは異なり、配偶者等の掛金を負担した場合であっても、支払った者の所得から控除することはできません。
小問 ②:×
国民年金保険料の「追納」ができるのは、保険料免除・猶予(学生納付特例や納付猶予を含む)の承認を受けた期間に限られます。単なる未納期間は追納の対象とならず、原則として納期限から2年を経過したものは納付できません。
小問 ③:○
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、66歳から75歳までの間で繰下げ支給を申し出ることができます。増額率は「繰下げ月数×0.7%」で計算され、75歳まで10年間(120月)繰り下げた場合の増額率は最大84%(120月×0.7%)となります。

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覚えるポイント

  • 小規模企業共済等掛金控除は本人分のみ対象(生計同一親族分の肩代わりは控除不可)。
  • 追納ができるのは免除・猶予期間のみであり、未納期間は2年を過ぎると納付不能。
  • 繰下げ増額率は「月あたり0.7%」であり、75歳上限(120月)で最大84%増額。

間違えやすいところ

  • 社会保険料控除は、家族の分を払っても本人の控除にできます。この点を小規模企業共済等掛金控除と混同しないようにしましょう。
  • 学生納付特例などの猶予期間と、ただの未納期間を混同しないようにしましょう。未納期間は後から追納できません。

出題の前提:2024年4月1日現在施行の法令等(所得税法、国民年金法、確定拠出年金法)

出典:金融財政事情研究会『2024年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年9月 2級 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年9月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

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