日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
公的年金制度の老齢給付額等の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金額
設例のAさん(41歳)の公的年金加入歴に基づき、65歳到達時に受給できる老齢基礎年金の額①、老齢厚生年金の額②、および老齢厚生年金に加給年金額が加算されるために必要な厚生年金保険の被保険者期間の年数③を求めなさい。なお、年金額は2023年度価額(満額795,000円)に基づき、円未満四捨五入とする。
解答・解説を表示
解答
① 743,656(円) ② 322,430(円) ③ 20(年)
解説
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの保険料納付済月数に応じて決まります。学生納付特例などの免除期間は、追納しないと年金額に反映されません。老齢厚生年金は報酬比例部分と経過的加算額を合わせたもので、加給年金額を上乗せするには被保険者期間が原則20年以上必要です。
解き方
- Aさんの年金記録から、厚生年金196月と国民年金保険料納付済253月を合わせた449月を使い、老齢基礎年金を計算します。学生納付特例期間の31月は金額に反映させません。
- 老齢厚生年金の報酬比例部分(2003年4月以後分)と経過的加算額をそれぞれ出して合計し、円未満を四捨五入します。
- 配偶者加給年金を受け取るのに必要な厚生年金の被保険者期間(20年)を確かめます。
答えの内訳
- ①:743,656(円)
- 老齢基礎年金の受給額は、保険料納付済月数(厚生年金被保険者期間196月+独立後の国民年金納付済期間253月=449月)に基づいて計算します。学生納付特例期間(31月)は追納していないため受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。計算式は 795,000円 × 449月 / 480月 = 743,656.25円 となり、円未満を四捨五入して743,656円となります。
- ②:322,430(円)
- 老齢厚生年金(本来水準)は、2003年4月以後の期間分(196月、平均標準報酬額30万円)の報酬比例部分のみとなります。計算式は 300,000円 × (5.481 / 1,000) × 196月 = 322,282.8円 です。経過的加算額は、定額部分(1,657円 × 196月 = 324,772円)から基礎年金相当額(795,000円 × 196月 / 480月 = 324,625円)を控除した差額(324,772円 - 324,625円 = 147円)となります。合計すると 322,282.8円 + 147円 = 322,429.8円 となり、円未満を四捨五入して322,430円となります。
- ③:20(年)
- 老齢厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年(240月)以上必要です。Aさんの期間は196月(16年4カ月)であるため要件を満たしません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 学生納付特例期間は受給資格期間には入るが、追納しない限り老齢基礎年金の年金額には反映されない。
- 加給年金の受給要件となる厚生年金保険被保険者期間は原則20年(240月)以上である。
間違えやすいところ
- 学生納付特例期間は国庫負担分などで一部が年金額に反映されると誤解し、計算に含めてしまう。
- 老齢厚生年金の計算で経過的加算を忘れ、報酬比例部分だけで答えてしまう。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等(年金額は2023年度価額)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模企業共済制度の仕組みと税務
リスク管理 · 小規模企業共済 / 小規模企業共済等掛金控除 / 退職所得
小規模企業共済制度の掛金限度額、税法上の取扱い、および共済金の受取り時の課税に関する説明文の空欄①~③に入る語句または数値の組み合わせとして最も適切なものを語句群から選びなさい。
- イ
- ① 55,000
- ロ
- ① 70,000
- ハ
- ① 88,000
- ニ
- ② 事業所得の必要経費
- ホ
- ② 所得控除
- ヘ
- ② 税額控除
- ト
- ③ 事業所得
- チ
- ③ 一時所得
- リ
- ③ 退職所得
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ホ ③ リ
解説
小規模企業共済は、個人事業主などのための退職金を積み立てる制度です。掛金は月額1,000円から7万円までで、払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除になります。廃業などで一括して受け取る共済金は、退職手当と同じ扱いの退職所得として課税されます。
解き方
- 毎月の掛金は1,000円から70,000円まで、500円単位で選べることを確かめて、①を判断します。
- 払った掛金は事業所得の必要経費ではなく、「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除になることを確かめて、②を判断します。
- 廃業などで一括して受け取る共済金は「退職所得」として課税されることを確かめて、③を判断します。
- 選択肢 イ不正解
- 55,000円は確定拠出年金などの拠出限度額で見られる金額で、小規模企業共済の掛金の上限(月額70,000円)ではありません。
- 選択肢 ロ正解
- 小規模企業共済の月額の掛金の上限は70,000円なので、①の空欄に入れる語として正しいです。
- 選択肢 ハ不正解
- 88,000円は中小企業倒産防止共済など他の制度とは関係がなく、小規模企業共済の掛金の上限でもありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 小規模企業共済の掛金は事業主本人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)で、事業所得の必要経費にはできません(経営セーフティ共済と混同しやすい点です)。
- 選択肢 ホ正解
- 小規模企業共済等掛金控除として所得から全額を差し引く所得控除なので、②の空欄に入れる語として正しいです。
- 選択肢 ヘ不正解
- 税金から直接差し引く税額控除ではなく、所得から差し引く所得控除です。
- 選択肢 ト不正解
- 廃業などで受け取る一括の共済金は事業の対価ではないため、事業所得には当たりません。
- 選択肢 チ不正解
- 任意解約で一括して受け取る解約手当金などは一時所得ですが、廃業などを理由に一括で受け取る共済金は退職所得です。
- 選択肢 リ正解
- 廃業などで共済金を一括して受け取る場合(死亡を除く)は、退職所得として課税されるので、③の空欄に入れる語として正しいです。
答えの内訳
- ①:ロ
- 小規模企業共済制度の毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
- ②:ホ
- 支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります(事業所得の必要経費ではありません)。
- ③:リ
- 個人事業主の廃業等に伴い一括受取りで受領する共済金(死亡事由以外)は、税法上「退職所得」として課税されます。
覚えるポイント
- 小規模企業共済の掛金は月額1,000円~70,000円(500円単位)、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。
- 廃業に伴う一括受取共済金は「退職所得」、分割受取共済金は「公的年金等の雑所得」となる。
間違えやすいところ
- 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は必要経費だと混同し、小規模企業共済の掛金まで必要経費にしてしまう。
- 任意解約時の解約手当金(一時所得)と、廃業などに伴う共済金の一括受取(退職所得)の区分を混同してしまう。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老後の収入を増やす公的制度(付加年金・国民年金基金)
ライフプランニングと資金計画 · 付加年金 / 国民年金基金
自営業者等の老後の年金受給額を増やす制度(付加年金および国民年金基金)に関する次の記述①~④について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。
- ①
- Aさんは、国民年金の定額保険料に上乗せして付加保険料を納付できます。仮に付加保険料を200月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額80,000円が上乗せされます。
- ②
- 国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は2種類の終身年金(A型・B型)のいずれかを選択します。
- ③
- 国民年金基金の1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません。
- ④
- 国民年金の定額保険料や付加保険料を前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、国民年金基金の掛金については、前納による割引制度はありません。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○ ④ ×
解説
国民年金の第1号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せする方法として、月額400円の付加保険料を払うか、国民年金基金に加入するかを選べます。どちらも同じ目的の制度なので、両方を重ねて使うことはできません。それぞれの仕組みや受け取る額の決め方も定められています。
解き方
- 付加年金の年金額は「200円×納付済月数」で計算します。この式に数字を当てはめて、受給額の正誤を判断します。
- 国民年金基金の加入条件、1口目の型の選び方、付加年金との併用の制限、掛金の前納割引の有無を、法令に基づいて点検します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」で算出されるため、200月納付した場合は年額40,000円の上乗せとなり、80,000円とする記述は誤りです。
- 小問 ②:○
- 国民年金基金の給付は口数制で構成されており、1口目は必ず終身年金であるA型(保証期間付)またはB型(保証期間なし)のいずれかを選択することになっています。
- 小問 ③:○
- 国民年金基金の1口目には付加年金相当額が含まれているため、国民年金基金の加入者は国民年金の付加保険料を重複して納付することはできません。
- 小問 ④:×
- 国民年金基金の掛金についても、半年分や1年分などを前納すると所定の割引が受けられる前納割引制度が設けられています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 付加年金の年額は「200円×納付月数」であり、納付保険料(月額400円)の2年分で元が取れる。
- 国民年金基金と付加年金は併用できず、基金の1口目は終身年金(A型・B型)から選択する。
間違えやすいところ
- 付加年金の額を計算するとき、納付月数にかける金額を掛金の「400円」と混同して計算してしまう。
- 国民年金基金には前納割引制度がないと思い込んでしまう。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の国民年金法および関連法令
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の高額療養費制度
リスク管理 · 健康保険 / 高額療養費 / 自己負担限度額 / 世帯合算 / 多数回該当
健康保険の高額療養費制度に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「Aさんのような70歳未満の健康保険の被保険者が、病気やケガで医師の診察を受けた場合、原則として、医療費の( ① )割を一部負担金として保険医療機関等の窓口で支払います。Aさんが、( ② )に医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等に係る費用は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が( ③ )円以上のものが計算対象となります。また、過去□□□以内に複数回、高額療養費が支給されると、( ④ )回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります」
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 4
- ホ
- 5
- ヘ
- 9,000
- ト
- 12,000
- チ
- 21,000
- リ
- 同一月内
- ヌ
- 同一年内
- ル
- 過去2年以内
解答・解説を表示
解答
① ハ ② リ ③ チ ④ ニ
解説
高額療養費制度は、同じ月(暦月)に医療機関の窓口で払った自己負担額が、所得に応じた自己負担限度額を超えたときに、超えた分が支給される制度です。これによって医療費の負担が軽くなります。70歳未満の合算の基準や、多数回該当などの細かい要件も決められています。
解き方
- 70歳未満の窓口負担の割合(原則3割)を確かめます。
- 高額療養費を計算する期間の単位が暦月(同じ月内)であることを当てはめます。
- 70歳未満で合算の対象となる一部負担金の基準額(21,000円)を確かめます。
- 直近12か月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目から多数回該当となるルールを確認します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 小学校就学後から70歳未満の健康保険被保険者の一部負担割合は、原則として3割です。
- 小問 ②:リ
- 高額療養費の自己負担限度額の計算は、各暦月の初日から末日までの「同一月内」を単位として行われます。
- 小問 ③:チ
- 70歳未満の者の場合、同一月内の自己負担額を世帯合算等で合算するためには、レセプトごとに21,000円以上であることが必要です。
- 小問 ④:ニ
- 過去12カ月以内に同一世帯で高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降は多数回該当として自己負担限度額がさらに引き下げられます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高額療養費の計算は「暦月(同一月内)」単位で計算される。
- 70歳未満の合算対象は「21,000円以上」、多数回該当は過去12カ月以内に3回以上ある場合の「4回目」から適用される。
間違えやすいところ
- 高額療養費を計算する期間を、病気の症状が出た日からの1か月間や1年間(同じ年内)だと誤解してしまう。
- 多数回該当の軽減が何回目から始まるかについて、3回目からだと混同してしまう。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の健康保険法
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療保険・特約の一般的な商品性と特徴
リスク管理 · 先進医療特約 / がん保険 / 引受基準緩和型医療保険
MさんがAさんに対して説明した医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 先進医療特約では、契約日時点において先進医療に該当した治療が先進医療給付金の対象となります。医療技術の進歩により、契約日以後、新たに先進医療の対象となっている治療もありますので、先進医療特約については、新規で加入したほうがよいでしょう。 ② がん保障については、がんの再発時に一時金が支払われるものや、先進医療特約では保障の対象とならない自由診療を受けた場合を保障する商品も販売されています。Aさんのニーズに合わせて、保障内容を検討することをお勧めします。 ③ 引受基準緩和型の医療保険は、引受基準緩和型ではない通常の医療保険と比べて、他の契約条件が同一であれば、保険料が高く設定されています。Aさんは高血圧とのことですが、健康状態によっては、通常の医療保険であっても加入できる場合がありますので、まずは通常の医療保険への申込みを検討してみるとよいと思います。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
医療保険や特約を検討するときは、給付の対象になる療養をいつで判断するか、がん保険がどこまで保障するか(自由診療を含むか)を正しく理解することが大切です。また、告知する項目が少ない保険商品は、保険料や加入できる条件が違う点も理解しておきましょう。
解き方
- 先進医療特約の給付の対象を決める基準が「契約したとき」ではなく「療養を受けた時点」であるかを確かめます。
- がん保険のいろいろな保障プランや、引き受け基準がゆるい医療保険の割高な保険料の特徴を踏まえて、各記述の正誤を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 先進医療特約において給付の対象となる先進医療は、契約時点ではなく「療養を受けた時点」で厚生労働大臣により先進医療として指定されているものが対象となります。そのため、契約日以降に対象となった先進医療も自動的に保障されるため、先進医療特約を新規に加入し直す必要はありません。
- 小問 ②:○
- がん保険には診断一時金が複数回支払われる商品や、公的医療保険の対象外となる未承認薬等の自由診療を受けた際の費用を保障する商品・特約が存在するため、記述のとおり適切です。
- 小問 ③:○
- 引受基準緩和型医療保険は保険料が高めに設定されています。持病や服薬歴(高血圧等)があってもコントロール状態等によっては通常型の医療保険に加入できるケースがあるため、まずは通常型から検討することが適切です。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 先進医療特約の対象は「療養を受けた時点」で先進医療に該当している治療であること
- 引受基準緩和型は告知項目が緩やかだが通常型より保険料が割高であること
間違えやすいところ
- 先進医療特約は加入したときの先進医療しか保障されないと誤解し、契約を新しくし直す必要があると判断してしまうこと。
- 持病がある場合は必ず引き受け基準緩和型を選ばなければならないと思い込んでしまうこと。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等および一般的な生命保険商品性に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直し(必要保障額・特約の更新・契約転換)
リスク管理 · 生命保険の見直し / 特約の更新 / 契約転換制度
MさんがAさんに対してアドバイスした生命保険の見直しに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 現時点のAさんの必要保障額を算出し、適正な死亡保険金額を把握することから保障内容の見直しを始めてください。仮に、必要保障額を算出した結果、死亡保険金額が過大であれば、現在加入している定期保険特約付終身保険の死亡保険金額を減額して、医療保険やがん保険に新規加入する方法も考えられます。 ② 現在加入している定期保険特約付終身保険の入院特約は、80歳まで告知や医師の診査なしで更新することができます。医療保障に係る更新後の特約保険料は、保険金額が同額であれば、更新前と同一となりますので、入院特約については解約せずに残しておくことも検討事項の1つです。 ③ 現在加入している定期保険特約付終身保険を見直す方法として、契約転換制度の活用が考えられます。契約転換時の告知や医師の診査は不要で、健康状態にかかわらず、保障内容を見直すことができます。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
今入っている生命保険を見直すときは、ライフステージに合った必要保障額を計算し直します。また、特約を更新すると年齢が上がって保険料が増えることや、契約転換制度を使うと改めて告知や診査が必要になるかを、まとめて判断します。
解き方
- ライフステージ(子どもの独立など)に応じた必要保障額の変化と、死亡保障を減らす手続きが適切かを判断します。
- 特約を更新するときの保険料の決め方(更新時の年齢と料率で計算し直す)を確かめます。
- 契約転換制度の手続きの条件(告知や医師の診査が必要な点)を確かめて、正誤を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 子どもが独立した後のライフステージでは必要保障額が減少する傾向があります。死亡保険金額を減額して保険料負担を抑え、浮いた保険料でニーズの高い医療保険やがん保険へ加入することは適切な見直し手法です。
- 小問 ②:×
- 更新型の特約を更新する場合、更新時の被保険者の年齢およびその時点の基礎率(保険料率)に基づいて保険料が再計算されるため、保障内容・保険金額が同額であっても更新後の保険料は通常高くなります。
- 小問 ③:×
- 契約転換制度を利用して新たな契約へ移行する場合、原則として転換時に告知または医師の診査が必要となります。健康状態によっては転換が認められない場合があります。
覚えるポイント
- 更新型の特約を更新する場合、保険料は更新時の年齢および保険料率で再計算され高くなること
- 契約転換制度(下取り)の利用時には原則として新たな告知・医師の診査が必要となること
間違えやすいところ
- 更新のときに保険金額が同じであれば、更新前の保険料がそのまま続くと誤解すること。
- 契約転換制度は今の契約を続けたり移したりするものなので、告知や診査は要らないと誤解すること。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等および一般的な生命保険契約実務に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除 / 退職所得の金額
将来X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合における役員退職金について、①退職所得控除額、②退職所得の金額をそれぞれ求めなさい(単位:万円)。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は29年6カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接の原因ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
① 1,500万円 ② 1,750万円
解説
退職所得の税金では、勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げて1年と数えます。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算します。退職所得の金額は、原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」です。
解き方
- 在任期間29年6か月の端数を切り上げて、勤続年数を30年として計算します。
- 勤続20年超の式「800万円+70万円×(30年-20年)」で、退職所得控除額1,500万円を計算します。
- 退職手当の収入金額5,000万円から控除額1,500万円を引き、1/2をかけて退職所得の金額1,750万円を出します。
答えの内訳
- ①:1,500(万円)
- 勤続年数は29年6カ月であるため、1年未満の端数を切り上げて30年として計算します。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は、800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円となります。
- ②:1,750(万円)
- 退職所得の金額は、(収入金額-退職所得控除額)×1/2で求められます。本問では役員等としての勤続年数が5年を超えているため一般の計算式が適用され、(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 勤続年数の端数は月単位であっても切り上げて1年として扱います。
- 勤続年数20年以下の控除額は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。
間違えやすいところ
- 役員などの勤続年数が5年以下の場合には2分の1課税が使えない特定役員退職手当等のルールがありますが、この問題は30年なので通常の1/2計算になります。
- 勤続年数の1年未満の端数を切り捨てて計算してしまう誤りに注意が必要です。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度(中退共)の仕組み
リスク管理 · 中小企業退職金共済 / 掛金の負担 / 国の掛金助成 / 退職金の支払方法
中小企業退職金共済制度(中退共)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を〈語句群〉の中から選び、その記号を答えなさい。 「中退共は、中小企業の事業主が勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる共済制度です。 掛金は、被共済者1人につき、月額5,000円から3万円までの範囲内から選択し、( ① )負担します。なお、短時間労働者(パートタイマー等)は、月額2,000円から加入することができ、役員は原則として加入することができません。 また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の( ② )(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から( ③ )、国が助成する制度があります。 被共済者が中途(生存)退職したときの退職金は、勤労者退職金共済機構から( ④ )支給されます」
- イ
- 事業主が全額を
- ロ
- 事業主と被共済者が折半して
- ハ
- 被共済者が全額を
- ニ
- 2分の1
- ホ
- 3分の1
- ヘ
- 4分の1
- ト
- 半年間
- チ
- 1年間
- リ
- 2年間
- ヌ
- 事業主を経由して被共済者に
- ル
- 被共済者に直接
解答・解説を表示
解答
① イ ② ニ ③ チ ④ ル
解説
中小企業退職金共済制度(中退共)は、自社だけでは退職金制度を作るのが難しい中小企業が、国の支援を受けながら会社の外にお金を積み立てる制度です。掛金は事業主が全額を負担します。退職金は受け取る権利を守るため、勤労者退職金共済機構から退職した被共済者へ直接支払われます。
解き方
- 掛金の負担の決まりに基づき、従業員の負担はなく事業主が全額を負担することを確かめて、空欄①に「イ」を選びます。
- 新しく加入する事業主への国の掛金助成(掛金月額の2分の1、加入後4か月目から1年間)の条件から、空欄②に「ニ」、空欄③に「チ」を選びます。
- 退職金の受給手続きでは、事業主を通さず退職者に直接支払われる点を確かめて、空欄④に「ル」を選びます。
- 選択肢 イ正解
- 中退共の掛金は事業主が全額を負担しなければならないので、空欄①として適切です。
- 選択肢 ロ不正解
- 中退共の掛金は折半ではなく、事業主が全額を負担します。
- 選択肢 ハ不正解
- 被共済者が全額を負担する制度ではありません。
- 選択肢 ニ正解
- 新しく中退共に加入する事業主への国の助成の割合は掛金月額の2分の1なので、空欄②として適切です。
- 選択肢 ホ不正解
- 掛金月額を増額したときの助成の割合(3分の1)の数値で、新規加入助成の割合ではありません。
- 選択肢 ヘ不正解
- 新規加入助成の割合として4分の1は誤りです。
- 選択肢 ト不正解
- 新規加入助成の対象期間は半年間ではなく1年間です。
- 選択肢 チ正解
- 新規加入助成は加入後4か月目から1年間助成されるので、空欄③として適切です。
- 選択肢 リ不正解
- 新規加入助成の対象期間は2年間ではなく1年間です。
- 選択肢 ヌ不正解
- 退職金は事業主を通さず、機構から被共済者へ直接支払われます。
- 選択肢 ル正解
- 退職金は受給権を守るため被共済者に直接支給されるので、空欄④として適切です。
答えの内訳
- ①:イ
- 中退共の掛金は全額を事業主が負担することが法令で義務付けられており、被共済者(従業員)に負担させることはできません。
- ②:ニ
- 中退共の新規加入助成では、国が原則として掛金月額の2分の1(上限:従業員1人あたり月額5,000円)を助成します。
- ③:チ
- 新規加入助成の期間は、加入後4カ月目から1年間(12カ月間)となっています。
- ④:ル
- 中退共の退職金は、事業主を経由することなく、退職した従業員(被共済者)の口座へ機構から直接振り込まれます。
覚えるポイント
- 中退共の掛金は事業主が全額負担し、損金(または必要経費)に算入できます。
- 退職金は機構から従業員(被共済者)に直接支払われ、事業主を経由しません。
間違えやすいところ
- 社会保険料のように労使で折半して負担すると誤解しないよう注意が必要です。
- 事業主が退職金を受け取って従業員に渡すのではなく、機構から被共済者に直接支給される点を取り違えやすいです。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
養老保険(福利厚生プラン)の経理処理と要件
リスク管理 · 福利厚生プラン / ハーフタックスプラン / 養老保険の税務処理 / 普遍的加入
設例のX社が提案を受けた養老保険(福利厚生プラン:契約者=X社、被保険者=全役員・全従業員45名、死亡保険金受取人=被保険者の遺族、満期保険金受取人=X社)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「福利厚生プランの保険料は、その全額を福利厚生費として損金の額に算入します」 ② 「福利厚生プランは、原則として、役員・従業員全員を被保険者とする等の普遍的加入でなければなりませんので、制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」 ③ 「死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、X社は当該保険契約に係る資産計上額を取り崩し、当該金額を雑損失として損金の額に算入します」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
養老保険を使ったハーフタックスプランは、満期保険金を法人、死亡保険金を遺族が受け取る形にすることで、払った保険料の2分の1を損金(福利厚生費)、2分の1を資産に計上できる制度です。役員・従業員の全員を対象にする「普遍的加入」が要件です。
解き方
- 福利厚生プランで払う保険料の経理処理(2分の1を資産計上、2分の1を損金算入)を確かめて、①の正誤を判断します。
- 福利厚生費として税務上認められるための普遍的加入の要件(全員加入)を確かめて、②の正誤を判断します。
- 被保険者が死亡して保険金が遺族へ直接支払われたときの法人の処理(資産計上額の取崩しと雑損失の計上)を確かめて、③の正誤を判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)では、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする場合、支払保険料の2分の1を資産(保険料積立金)に計上し、残りの2分の1を損金(福利厚生費)に算入します。全額を福利厚生費とするわけではありません。
- 小問 ②:○
- 税務上、福利厚生費としての損金算入が認められるためには、役員・従業員全員を対象とする「普遍的加入」が要件となります。そのため、制度導入後に新しく入社した従業員についても加入漏れがないように管理する必要があります。
- 小問 ③:○
- 被保険者が死亡して死亡保険金が被保険者の遺族に直接支払われた場合、法人は保険金を受け取らないため、これまで資産計上していた保険料積立金等の資産計上額を取り崩し、同額を「雑損失」として損金の額に算入します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)の保険料は、2分の1が資産計上(保険料積立金)、2分の1が損金算入(福利厚生費)となります。
間違えやすいところ
- 被保険者の死亡で遺族が保険金を受け取ったとき、法人はお金が入っていないので何もしなくてよいと誤解しがちですが、法人は積立保険料を取り崩して雑損失に計上する必要があります。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における損益通算の対象と順序
タックスプランニング · 損益通算 / 第一次通算 / 経常所得 / 譲渡所得
所得税における損益通算に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。 「損益通算の対象となる不動産所得、( ① )所得、譲渡所得、( ② )所得の4つの所得金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、一定の順序に従ってこれを他の各種所得の金額から控除します。 損益通算は、第一次通算、第二次通算、第三次通算の順に行われます。第一次通算では、不動産所得または( ① )所得の金額の計算上生じた損失の金額を、給与所得などの経常所得の金額から控除します。また、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、( ③ )所得の金額から控除します。第一次通算によってもなお控除しきれない損失の金額がある場合は、第二次通算および第三次通算を行うことになります」 〈語句群〉 イ.配当 ロ.事業 ハ.一時 ニ.雑 ホ.山林
- イ
- 配当
- ロ
- 事業
- ハ
- 一時
- ニ
- 雑
- ホ
- 山林
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ホ ③ ハ
解説
所得税の損益通算は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に出た赤字を、他の黒字の所得から差し引く仕組みです。第一次通算では、経常所得グループの中で、そして譲渡所得と一時所得のグループの中で、それぞれ損益を相殺します。
解き方
- 損益通算の対象となる4つの所得(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)を確かめます。
- 第一次通算で経常所得グループに属する不動産所得と事業所得を対応させ、空欄①に「事業」、空欄②に「山林」を当てはめます。
- 第一次通算で譲渡所得の損失が同じグループの一時所得から控除される規定を確かめ、空欄③に「一時」を当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 所得税において損益通算の対象となる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(覚え方:富士山麓)の4つです。第一次通算で経常所得グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)に属する損失は不動産所得と事業所得であるため、空欄①には「事業」が入ります。
- 小問 ②:ホ
- 損益通算の対象となる4つの所得のうち、空欄①が事業所得であるため、残る空欄②には「山林」所得が入ります。
- 小問 ③:ハ
- 損益通算の第一次通算において、譲渡所得の計算上生じた損失があるときは、同じグループに分類される「一時」所得の金額から控除します。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得は「不・事・山・譲(富士山麓)」の4つだけであり、雑所得や一時所得の赤字は通算できません。
間違えやすいところ
- 第一次通算では、経常所得グループ(不動産・事業の損失を給与等から控除)と、譲渡・一時グループ(譲渡の損失を一時から控除)に分かれて行われる順序を取り違えないよう注意が必要です。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等控除・一時払個人年金保険・配偶者控除の判定
タックスプランニング · 雑所得 / 一時所得 / 配偶者控除 / 金融類似商品
会社員Aさん(61歳)の2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① Aさんが受け取った確定拠出年金の老齢給付金の年金額(30万円)は、雑所得として総合課税の対象となるが、公的年金等控除額が控除されるため、雑所得の金額は算出されない。 ② Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となる。 ③ Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円である。
- ①
- 確定拠出年金の老齢給付金は雑所得(総合課税)となるが、公的年金等控除額が控除されるため雑所得の金額は算出されない。
- ②
- 契約から10年以内の解約である一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、金融類似商品に該当し源泉分離課税の対象となる。
- ③
- Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は38万円である。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
所得の計算では、決められた控除や条件を正しく当てはめることが大切です。公的年金等控除(年金の所得から引ける金額)には最低額があります。金融類似商品(税金の扱いが特別な商品)かどうかは、契約から5年以内かどうかで決まります。配偶者控除などの所得控除も、条件によって金額が変わります。
解き方
- 公的年金等控除額(65歳未満は最低60万円)と、確定拠出年金の年金額(30万円)を比べて、雑所得があるかを判定します。
- 一時払変額個人年金保険の契約(2016年7月)から解約(2023年)までの年数を数えます。5年を超えるので金融類似商品ではなく、一時所得になると判断します。
- 妻Bさんの給与収入(100万円)から給与所得控除を引いた合計所得金額(45万円)と、Aさんの所得から、配偶者控除の金額を判定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 65歳未満の公的年金等控除額の最低額は60万円であるため、年金額30万円全額が控除され雑所得は0円となります。
- 小問 ②:×
- 金融類似商品として源泉分離課税の対象となるのは保険期間5年以下または5年以内に解約した場合であり、本問は契約から5年超が経過しているため一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ③:○
- 妻Bさんの合計所得金額は45万円で48万円以下であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、控除額38万円の配偶者控除が適用されます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 公的年金等控除額の最低額は65歳未満が60万円、65歳以上が110万円であること。
- 一時払養老保険や一時払変額個人年金保険等の金融類似商品は『保険期間5年以下または5年以内解約』が基準であること。
間違えやすいところ
- 金融類似商品かどうかの年数(5年)を、10年と間違えやすいです。
- 配偶者の給与収入の条件(103万円以下=合計所得金額48万円以下)と、配偶者控除の金額(38万円)を混同しやすいです。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額・扶養控除・基礎控除および算出税額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 損益通算 / 一時所得 / 扶養控除 / 基礎控除 / 所得税の速算表
Aさんの2023年分の収入等に関する資料に基づき、下記の空欄①~④に入る数値を求めなさい。 (a)総所得金額 : ( ① )円 扶養控除 : ( ② )円 基礎控除 : ( ③ )円 (d)算出税額(課税総所得金額2,300,000円に対する所得税額) : ( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 4,870,000(円) ② 380,000(円) ③ 480,000(円) ④ 132,500(円)
解説
総所得金額(いろいろな所得を合わせた金額)を出すときは、所得ごとの特別なルールに気をつけます。不動産所得の赤字のうち、土地を買った借金の利子はほかの所得と相殺できません。一時所得は金額の半分だけを総所得金額に加えます。最後に所得控除と速算表(税率と控除額の表)を使って税額を計算します。
解き方
- 給与所得・損益通算後の不動産所得・一時所得をそれぞれ計算し、合わせて総所得金額を出します。
- 長男Cさんの合計所得金額と年齢から、あてはまる扶養控除の金額を判定します。
- Aさんの合計所得金額から、基礎控除の金額を判定します。
- 指定された課税総所得金額に、速算表の税率と控除額を当てはめて税額を計算します。
答えの内訳
- ①:4,870,000
- 給与所得592万円(780万円-給与所得控除188万円)から、通算可能な不動産所得の損失140万円(土地負債利子10万円を除く)を控除し、一時所得の総所得金額算入額35万円((620万円-500万円-特別控除50万円)×1/2)を加算して、4,870,000円となります。
- ②:380,000
- 長男Cさん(24歳)の合計所得金額は25万円(80万円-55万円)で控除対象扶養親族に該当し、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)には該当しないため一般の扶養控除額380,000円となります。
- ③:480,000
- Aさんの合計所得金額は487万円であり、2,400万円以下であるため基礎控除額は480,000円となります。
- ④:132,500
- 課税総所得金額2,300,000円に対する所得税額は、速算表より2,300,000円×10%-97,500円=132,500円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 不動産所得の赤字のうち、土地の取得に係る借入金の利子部分は他の所得と損益通算できないこと。
- 一時所得の金額は『総収入金額-支出金額-特別控除(最高50万円)』で算出し、総所得金額にはその1/2を算入すること。
- 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合は特定扶養親族(63万円)だが、23歳以上の一般扶養親族は38万円となること。
間違えやすいところ
- 不動産所得の赤字から、土地を買った借金の利子10万円を除かずに、全額を損益通算してしまう間違い。
- 一時所得の金額を半分にせず、そのまま総所得金額に足してしまう間違い。
- 24歳の長男を、特定扶養親族(控除額63万円)と間違える間違い。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告要件・遺言・遺留分・生命保険の取扱い
資産設計提案業務・相続・事業承継 · 未分割遺産 / 公正証書遺言 / 遺留分の算定 / 死亡保険金と遺留分
個人で不動産賃貸業を営むAさんの相続に関する記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わない場合、未分割の財産について「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を申告時に適用することはできない。 ② 公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく安全性が高い遺言といえる。 ③ Aさんの相続に係る遺留分算定の基礎財産額を3億4,000万円とした場合、二男Dさんの遺留分の金額は8,500万円となる。 ④ 二男Dさんへの代償交付金準備として、契約者・被保険者Aさん、死亡保険金受取人長男Cさんの一時払終身保険に加入する方法があるが、死亡保険金は特段の事情がない限り遺留分算定の財産に含まれるため金額の検討が必要である。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ × ④ ×
解説
相続では、特例や法律のルールを正確に知っておくことが大切です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例には、それぞれ使える条件があります。公正証書遺言(公証人が作る遺言)の原本は公証役場に保管されます。遺留分(相続人が最低限もらえる割合)や、死亡保険金が受取人のものになる性質も押さえましょう。
解き方
- 未分割の遺産に、税法上の特例を使えるかどうかのルールを確認します。
- 公正証書遺言の作り方と、原本が公証役場に保管される決まりを確認します。
- 遺留分全体の割合(1/2)に、各相続人の法定相続分(二男は1/4)をかけて、遺留分の額を計算します。
- 死亡保険金は受取人のもの(固有財産)で、原則として遺留分算定のもとになる財産に含まれないという判例の考え方を当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、遺産分割が確定した財産にのみ適用できます。申告期限までに未分割である財産については、原則として申告時に適用できません(「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、後日分割された際に更正の請求等を行う手順となります)。
- 小問 ②:×
- 公正証書遺言の原本が保管されるのは家庭裁判所ではなく、作成した「公証役場」です。したがって不適切です。
- 小問 ③:×
- 法定相続人が配偶者と子の場合、全体の遺留分は財産の2分の1です。二男Dさんの法定相続分は4分の1(=1/2×1/2)であるため、二男Dさんの遺留分は「3億4,000万円 × 1/2 × 1/4 = 4,250万円」となります。8,500万円ではありません。
- 小問 ④:×
- 生命保険契約に基づいて受取人に支払われる死亡保険金請求権は、受取人固有の権利であり、原則として遺留分算定の基礎となる財産には含まれません(最高裁判例)。著しい不公平が生じるなどの特段の事情がある場合に限って例外的に持ち戻しの対象とされます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、家庭裁判所の検認も不要。
- 死亡保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺留分算定基礎財産に含まれない。
間違えやすいところ
- 公正証書遺言の保管場所を、家庭裁判所や法務局と混同しやすいです。
- 遺留分の計算で、全体の割合(1/2)をかけ忘れ、法定相続分(1/4)だけで計算してしまう間違いに注意します。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の減額特例および配偶者に対する相続税額の軽減
資産設計提案業務・相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 特定居住用宅地等 / 貸付事業用宅地等 / 配偶者の税額軽減
Aさんの相続に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群から選びなさい。 Ⅰ「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額4,500万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( ① )万円とすることができます。なお、自宅の敷地と賃貸マンションの敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、( ② )」 Ⅱ「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ③ )金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」 〈語句群〉 イ.900 ロ.2,250 ハ.3,000 ニ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません ホ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます へ.多い ト.少ない
- イ
- 900
- ロ
- 2,250
- ハ
- 3,000
- ニ
- 適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
- ホ
- それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
- へ
- 多い
- ト
- 少ない
解答・解説を表示
解答
① イ ② ニ ③ ヘ
解説
小規模宅地等の特例では、宅地の種類ごとに減額の割合が決まっています。自宅の敷地(特定居住用宅地等)は80%減額され、課税価格には20%分だけが入ります。貸付事業用宅地等と一緒に使うときは面積の調整があり、完全には併用できません。配偶者の税額軽減は、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い額までが対象です。
解き方
- 特定居住用宅地等(自宅の敷地300㎡)の限度面積(330㎡)と減額率(80%)を確認し、課税価格に入る金額(20%分)を計算します。
- 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等(賃貸マンションの敷地)を一緒に使うときのルール(完全併用はできず、面積を調整する)を確認します。
- 配偶者の税額軽減の限度の決め方(1億6,000万円と法定相続分のどちらか「多い」額)を選びます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 自宅敷地(300㎡)は特定居住用宅地等(限度面積330㎡まで80%減額)に該当します。300㎡全部が減額対象となるため、課税価格に算入すべき価額は「4,500万円 × (1 - 0.8) = 900万円」となります。
- 小問 ②:ニ
- 特定居住用宅地等(または特定事業用宅地等)と、貸付事業用宅地等を併用して特例を適用する場合、完全併用はできず、所定の算式により適用対象面積が調整されます。
- 小問 ③:ヘ
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか「多い」金額以下であれば、配偶者の納付すべき相続税額が0となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、したがって課税価格算入額は20%(1-0.8)。
- 貸付事業用宅地等(限度面積200㎡・50%減額)を併用する場合は完全併用不可で面積調整が入る。
間違えやすいところ
- 減額される金額(80%)と、課税価格に入る金額(20%)を取り違えて計算してしまう間違い。
- 配偶者の税額軽減の「多い方」と「少ない方」を混同しやすいです。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 基礎控除額 / 課税遺産総額 / 法定相続分 / 相続税の総額
現時点(2024年5月26日)においてAさんの相続が開始した場合の相続税の総額を試算するにあたり、表の空欄①〜③に入る数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は2億8,000万円とし、法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの計3人である。
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円)、② 1,040(万円)、③ 5,020(万円)
解説
相続税の総額は、いったん法定相続分で分けたと仮定して計算します。まず課税価格の合計から基礎控除額を引いて、課税遺産総額を出します。それを各相続人の法定相続分で分け、それぞれに超過累進税率(金額が大きいほど税率が高くなる仕組み)をかけて税額を出します。最後にそれらを合計します。
解き方
- 法定相続人の数(3人)から、遺産にかかる基礎控除額を計算し、課税価格の合計から引いて課税遺産総額を出します。
- 課税遺産総額を、各相続人の法定相続分(配偶者1/2、子はそれぞれ1/4)で分け、それぞれの取得金額を出します。
- 速算表を使って各人の税額を計算し、合計して相続税の総額を出します。
答えの内訳
- ①:4,800
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:1,040
- 課税遺産総額は2億8,000万円-4,800万円=2億3,200万円です。長男Cさんの法定相続分は4分の1であるため、法定相続分に応ずる取得金額は2億3,200万円×1/4=5,800万円となります。速算表より「5,800万円×30%-700万円=1,040万円」と求められます。
- ③:5,020
- 法定相続分に応ずる取得金額に応じた税額は、妻Bさんが「1億1,600万円×40%-1,700万円=2,940万円」、二男Dさんが長男Cさんと同額の1,040万円となります。これらを合算した相続税の総額は「2,940万円+1,040万円+1,040万円=5,020万円」となります。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を正確に暗記すること。
- 相続税の総額の算出では、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分で仮に按分して各税額を計算すること。
間違えやすいところ
- 基礎控除額の計算で、今の基準(3,000万円+600万円×人数)ではなく、昔の基準(5,000万円+1,000万円×人数)と混同しないように注意します。
- 各相続人の税額を速算表で計算するとき、引く金額を引き忘れないように注意します。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

