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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的年金制度の老齢給付額等の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金額

設例のAさん(41歳)の公的年金加入歴に基づき、65歳到達時に受給できる老齢基礎年金の額①、老齢厚生年金の額②、および老齢厚生年金に加給年金額が加算されるために必要な厚生年金保険の被保険者期間の年数③を求めなさい。なお、年金額は2023年度価額(満額795,000円)に基づき、円未満四捨五入とする。

解答・解説を表示

解答

① 743,656(円) ② 322,430(円) ③ 20(年)

解説

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの保険料納付済月数に応じて決まります。学生納付特例などの免除期間は、追納しないと年金額に反映されません。老齢厚生年金は報酬比例部分と経過的加算額を合わせたもので、加給年金額を上乗せするには被保険者期間が原則20年以上必要です。

解き方

  1. Aさんの年金記録から、厚生年金196月と国民年金保険料納付済253月を合わせた449月を使い、老齢基礎年金を計算します。学生納付特例期間の31月は金額に反映させません。
  2. 老齢厚生年金の報酬比例部分(2003年4月以後分)と経過的加算額をそれぞれ出して合計し、円未満を四捨五入します。
  3. 配偶者加給年金を受け取るのに必要な厚生年金の被保険者期間(20年)を確かめます。

答えの内訳

①:743,656(円)
老齢基礎年金の受給額は、保険料納付済月数(厚生年金被保険者期間196月+独立後の国民年金納付済期間253月=449月)に基づいて計算します。学生納付特例期間(31月)は追納していないため受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。計算式は 795,000円 × 449月 / 480月 = 743,656.25円 となり、円未満を四捨五入して743,656円となります。
②:322,430(円)
老齢厚生年金(本来水準)は、2003年4月以後の期間分(196月、平均標準報酬額30万円)の報酬比例部分のみとなります。計算式は 300,000円 × (5.481 / 1,000) × 196月 = 322,282.8円 です。経過的加算額は、定額部分(1,657円 × 196月 = 324,772円)から基礎年金相当額(795,000円 × 196月 / 480月 = 324,625円)を控除した差額(324,772円 - 324,625円 = 147円)となります。合計すると 322,282.8円 + 147円 = 322,429.8円 となり、円未満を四捨五入して322,430円となります。
③:20(年)
老齢厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年(240月)以上必要です。Aさんの期間は196月(16年4カ月)であるため要件を満たしません。

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覚えるポイント

  • 学生納付特例期間は受給資格期間には入るが、追納しない限り老齢基礎年金の年金額には反映されない。
  • 加給年金の受給要件となる厚生年金保険被保険者期間は原則20年(240月)以上である。

間違えやすいところ

  • 学生納付特例期間は国庫負担分などで一部が年金額に反映されると誤解し、計算に含めてしまう。
  • 老齢厚生年金の計算で経過的加算を忘れ、報酬比例部分だけで答えてしまう。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等(年金額は2023年度価額)に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年5月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

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