日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金
設例のAさん(1964年11月10日生まれ、59歳)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)について、〈計算の手順〉の空欄①~④に入る数値を求めなさい。 ・20歳から22歳までの29月は国民年金未加入(任意未加入)。 ・厚生年金保険被保険者期間は、2003年3月以前が192月(平均標準報酬月額30万円)、2003年4月以後が319月(平均標準報酬額40万円)。合計511月(うち20歳以上60歳未満は451月)。 ・妻Bさん(1964年7月8日生まれ、59歳、厚生年金144月加入後、第3号被保険者)。生計維持関係あり。
解答・解説を表示
解答
① 746,969(円) ② 1,109,776(円) ③ 48,391(円) ④ 1,158,167(円)
解説
公的年金の老齢給付は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つでできています。老齢厚生年金は報酬比例部分と経過的加算を合わせたもので、要件を満たすと加給年金が上乗せされます。
解き方
- 老齢基礎年金について、保険料を納めた月数(20歳以上60歳未満の期間)を特定し、年金額を計算します。
- 報酬比例部分を、2003年3月以前と2003年4月以後の期間に分けて計算し、合算します。
- 経過的加算額を式どおりに計算します。次に、65歳になったときの配偶者の年齢などから加給年金を足せるかどうかを判定し、老齢厚生年金の合計額を求めます。
答えの内訳
- ①:746,969
- 老齢基礎年金の満額は795,000円。保険料納付済月数は20歳以上60歳未満の厚生年金期間であり、480月-29月=451月。よって、795,000円×451月/480月=746,968.75円となり、円未満四捨五入して746,969円となります。
- ②:1,109,776
- 報酬比例部分はⓐ+ⓑで計算します。ⓐ2003年3月以前:300,000円×(7.125/1,000)×192月=410,400円。ⓑ2003年4月以後:400,000円×(5.481/1,000)×319月=699,375.6円。合計=1,109,775.6円となり、円未満四捨五入して1,109,776円となります。
- ③:48,391
- 経過的加算額=1,657円×厚生年金被保険者期間の月数(上限480月)-795,000円×(20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間の月数/480月)です。被保険者期間合計511月は480月が上限となるため、1,657円×480月-795,000円×(451月/480月)=795,360円-746,968.75円=48,391.25円となり、円未満四捨五入して48,391円となります。
- ④:1,158,167
- 加給年金の支給要件は厚生年金の被保険者期間が原則20年(240月)以上あることですが、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有していないこと等も必要です。ただし、配偶者である妻Bさんは昭和39年7月生まれで、Aさんが65歳到達時点(2029年11月)で妻Bさんは既に65歳に達しています。加給年金は65歳未満の生計維持配偶者が対象であるため加給年金額は加算されません(0円)。したがって、老齢厚生年金=報酬比例部分1,109,776円+経過的加算48,391円=1,158,167円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 経過的加算の月数上限は480月である点に注意する。
- 加給年金は受給権者が65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に加算される。
間違えやすいところ
- 経過的加算を計算するとき、月数の上限が480月であることを忘れ、全期間の511月をそのまま掛けてしまうこと。
- Aさんが65歳になったときには妻Bさんがすでに65歳以上であることを見落とし、加給年金を足してしまうこと。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等(2023年度年金価額:満額795,000円)
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金制度の繰上げ・繰下げ受給および特別支給の老齢厚生年金
ライフプランニングと資金計画 · 繰上げ受給 / 繰下げ受給 / 特別支給の老齢厚生年金
公的年金制度の老齢給付に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ①「Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければなりません」 ②「Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、それぞれの年金額の増額率は70%となります」 ③「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以降生まれであるため、いずれも報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません」
- ①
- 「Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければなりません」
- ②
- 「Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、それぞれの年金額の増額率は70%となります」
- ③
- 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以降生まれであるため、いずれも報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
老齢年金を早く受け取る「繰上げ請求」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければなりません。一方、遅く受け取る「繰下げ請求」は別々に申し出できます。繰下げの増額率は1カ月あたり0.7%で、75歳まで(最大84%)遅らせられます。また、特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が男女で異なり、女性は男性より5年遅れて引き上げられています。
解き方
- 繰上げ請求では、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求する義務があることを確認します。
- 繰下げの増額率(1カ月あたり0.7%×遅らせた月数)を計算し、75歳まで遅らせたときの上限の増額率を求めます。
- 特別支給の老齢厚生年金について、男女で生年月日の要件が違うことを確認し、対象者が受け取れるかどうかを判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、原則として老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならないため適切です。
- 小問 ②:×
- 繰下げによる増額率は「1カ月あたり0.7%」です。65歳から75歳0カ月まで繰り下げた場合の繰下げ月数は120カ月となるため、増額率は0.7%×120カ月=84%となります。設例の70%は誤りです。
- 小問 ③:×
- 男性は1961年4月2日以降生まれから特別支給の老齢厚生年金が支給されませんが、女性は5年遅れで生年月日区分が適用されるため、1966年4月1日以前生まれであれば受給権が発生します。妻Bさんは1964年7月8日生まれであり、厚生年金加入期間が1年以上あるため、報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 繰上げ受給は基礎・厚生の同時請求が必須、繰下げ受給はどちらか一方のみでも可能。
- 特別支給の老齢厚生年金終了の生年月日は男性が1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれ。
間違えやすいところ
- 繰下げの増額率を、昔の上限だった42%(70歳)や70%と混同し、最大の84%(75歳)の計算を間違えること。
- 特別支給の老齢厚生年金が終わる時期を、男女同じ生年月日の区分だと勘違いしてしまうこと。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の公的年金諸法令
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
高年齢雇用継続基本給付金と健康保険の任意継続被保険者制度
ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続基本給付金 / 健康保険任意継続被保険者
社会保険の各種取扱いに関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、〈数値群〉の中から選びなさい。 Ⅰ「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ① )%未満となる場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の額の低下率に応じて一定の方法により算定されます」 Ⅱ「Aさんが65歳でX社を退職して再就職をしない場合、原則として、退職日の翌日から( ② )日以内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で( ③ )年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、Aさんが任意継続被保険者として加入した場合の保険料は、Aさんが全額を負担することになります」 〈数値群〉 イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.5 ホ.20 ヘ.30 ト.40 チ.75 リ.80 ヌ.85
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 5
- ホ
- 20
- ヘ
- 30
- ト
- 40
- チ
- 75
- リ
- 80
- ヌ
- 85
解答・解説を表示
解答
① チ ② ホ ③ ロ
解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、賃金が60歳になったときの月給の75%未満に下がったときに支給されます。健康保険の任意継続は、資格を失った日から20日以内に申し出れば、最長2年間加入できます。
解き方
- 高年齢雇用継続基本給付金がもらえる賃金の基準(75%未満)を確認し、選択肢「チ」を選びます。
- 健康保険の任意継続の申出期限(資格を失った日から20日以内)を確認し、選択肢「ホ」を選びます。
- 健康保険の任意継続で加入できる期間(最長2年間)を確認し、選択肢「ロ」を選びます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:チ
- 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の一般被保険者に対して、支払われた賃金額が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下したときに支給されます。
- 小問 ②:ホ
- 健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として退職等の資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に行わなければなりません。
- 小問 ③:ロ
- 健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間は、資格喪失日の翌日から最長で2年間と定められています。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給基準は賃金が60歳到達時の75%未満に低下したこと
- 健康保険の任意継続被保険者の申出期限は資格喪失日から20日以内、加入可能期間は最長2年間
間違えやすいところ
- 健康保険の任意継続の申出期限(20日以内)を、他の届出期間(14日など)と混同しないようにします。
- 高年齢雇用継続給付の対象になる基準(75%未満)と、最大の支給率(61%以下で15%)を混同しないようにします。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の雇用保険法および健康保険法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券市場の取引形態・信用リスクおよびデュレーションの特徴
金融資産運用 · 債券の店頭取引 / 債券の格付と利回り / デュレーション
MさんがAさんに対して説明した債券投資の特徴等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ①「日本の債券市場において、債券の売買は、証券取引所を介さずに証券会社等と投資家が相対で売買する店頭取引を中心に行われています。店頭取引では、取引する証券会社等によって売買価格が異なる可能性があることに注意が必要です」 ②「一般に、表面利率や残存期間が同一であれば、格付が高い債券のほうが、格付が低い債券よりも利回りが低い傾向があります。なお、債券の格付は、発行体の財務状況等の変化により、債券の発行後に変更されることがあります」 ③「債券投資の平均回収期間や金利変動に対する債券価格の感応度を示す指標としてデュレーションがあります。デュレーションは、一般に、債券の表面利率が高いほど、また、残存期間が長いほど大きくなります」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
債券の店頭取引(証券会社などと直接売買すること)では、相手によって価格が違うことがあります。格付が高い債券ほど信用リスクが低く、利回りも低くなります。デュレーション(平均回収期間)は、残りの期間が長いほど大きく、表面利率が高いほど小さくなります。
解き方
- 記述①は、日本の債券市場では店頭取引が中心で、価格が相手により違う点を確認し、適切(○)と判断します。
- 記述②は、格付が高いほど利回りが低くなることと、発行後も格付が変わることがある点を確認し、適切(○)と判断します。
- 記述③は、表面利率が高いほどデュレーションが小さくなる点を確認し、不適切(×)と判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 日本の公社債市場における取引の大半は店頭取引(相対取引)で行われており、証券会社ごとに提示する売買価格(実勢価格)が異なる場合があります。
- 小問 ②:○
- 格付が高い債券は信用リスクが低いため利回りは低く(債券価格は高く)なり、格付が低い債券はリスクプレミアムが上乗せされ利回りが高くなります。また、格付は発行後も見直されます。
- 小問 ③:×
- デュレーションは残存期間が長いほど長くなりますが、表面利率が高いほど中途で受け取るキャッシュフローの割合が大きくなるため、平均回収期間であるデュレーションは短く(小さく)なります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- デュレーションは「表面利率が低いほど」「残存期間が長いほど」「利回りが低いほど」大きくなる(長くなる)
- 格付の高い債券はデフォルトリスクが低いため利回りは低く、格付の低い債券は利回りが高くなる
間違えやすいところ
- 表面利率が高いほどお金の回収が早まり、デュレーションが短くなる関係を、逆だと誤解しやすいので注意します。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令および一般的な債券投資理論に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建定期預金の特徴および税務
金融資産運用 · 外貨建定期預金 / 為替変動リスク / 利子所得 / 為替差損益の課税
国内銀行で取り扱う米ドル建定期預金の特徴、利子に対する源泉徴収、満期時に円転して受け取った場合の為替差益の課税区分に関する記述①~③の正誤を判定しなさい。
- ①
- 米ドル建定期預金は相対的に金利が高い魅力があるが、満期時の為替レートが預入時より円高ドル安に動いた場合、円換算の運用利回りがマイナスとなる可能性がある。
- ②
- 国内銀行の米ドル建定期預金の利子は源泉分離課税の対象となり、利子受取時に当該利子額の10.21%相当額が源泉徴収される。
- ③
- 米ドル建定期預金の満期時において、米ドルを円貨で払い戻したことにより生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
国内銀行の外貨預金の利子は、国内の利子所得として20.315%の源泉分離課税で課税が終わります。一方、為替差益は、為替予約がない場合は雑所得となり、総合課税の対象となります。
解き方
- 外貨建て預金は、円高になると元本が減るリスクがあることを確認します。
- 外貨預金の利子の課税方法と、源泉徴収される税率(一律20.315%)を確認します。
- 為替予約をしていない外貨預金を円に戻したときの為替差益が、どの所得に分けられるか(雑所得)を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 外貨建て定期預金は金利が高い利点がある一方、満期に円高が進むと為替差損が出て、円に換算した利回りがマイナスになることがあります。
- 選択肢 ②不正解
- 外貨預金の利子の源泉徴収税率は10.21%ではなく、所得税・復興特別所得税・地方税を合わせた20.315%です。
- 選択肢 ③不正解
- 外貨を円に戻して生じた為替差益は一時所得ではなく雑所得となり、総合課税の対象です。
答えの内訳
- ①:○
- 外貨預金は円建て預金に比べて高金利が期待できる一方、為替予約のない取引では為替変動リスクがあり、預入時より円高ドル安が進行した場合は為替差損によって円ベースの運用利回りがマイナスになることがあります。
- ②:×
- 国内銀行における外貨預金の利子は、円建て預金と同様に利子所得として一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
- ③:×
- 満期等で外貨を円貨に払い戻した際に生じる為替差益は、一時所得ではなく「雑所得」として総合課税の対象となります。
覚えるポイント
- 外貨預金の利子は利子所得で20.315%の源泉分離課税
- 為替予約なしの外貨預金の為替差益は雑所得として総合課税
間違えやすいところ
- 為替差益を、一時所得や譲渡所得と間違えないように注意します。
- 国内銀行預金の利子の税率を、株式などの申告分離課税や一時所得の特別控除と混同しないようにします。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の税法および金融商品取引関連法令
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債の最終利回りおよび米ドル建定期預金の円ベース運用利回りの計算
金融資産運用 · 最終利回り / 外貨定期預金の運用利回り / 為替レート(TTS・TTB)
設例の条件に基づき、X社債の最終利回り(年率・単利)および米ドル建定期預金の円ベースでの運用利回り(年率・単利)をそれぞれ計算しなさい。税金等は考慮せず、%表示の小数点以下第3位を四捨五入して小数点以下第2位まで求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 1.15(%) ② 2.26(%)
解説
債券の最終利回りは、購入価格に対する1年分の利息と売買差益の割合を、単利で求めます。外貨預金の円ベースの利回りは、預けるときにTTSレートで使った円と、満期にTTBレートで受け取る円の元利合計を比べて、年率に直して求めます。
解き方
- 最終利回りの式に数値を入れます。式は「表面利率+(償還価格-購入価格)÷残存期間」を購入価格で割り、100を掛けたものです。
- 預けるときの円の金額を「外貨の預入額×預入時のTTS」で計算します。
- 満期の米ドルの元利合計を「元本×(1+年利率×預入年数)」で計算します。
- 満期に受け取る円を「米ドルの元利合計×満期時のTTB」で計算し、円ベースの利回り「(円受取額-円預入額)÷円預入額÷年数×100」を求めます。
- それぞれ小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までに整えます。
答えの内訳
- ①:1.15(%)
- 最終利回り=[表面利率+(償還価格-購入価格)÷残存年数]÷購入価格×100=[0.60+(100-97.4)÷5]÷97.4×100=[0.60+0.52]÷97.4×100=1.12÷97.4×100=1.14989…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して1.15%となります。
- ②:2.26(%)
- 円貨預入額は20,000米ドル×TTS140.00円=2,800,000円。満期時の米ドル元利合計は20,000米ドル×(1+0.03×1年)=20,600米ドル。満期受取円貨額は20,600米ドル×TTB139.00円=2,863,400円。円ベースの運用利回りは(2,863,400円-2,800,000円)÷2,800,000円÷1年×100=63,400÷2,800,000×100=2.2642…%となり、四捨五入して2.26%となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 債券利回りの分母は「購入価格」である(額面100円ではない)
- 顧客から見て円を外貨に換える際はTTS、外貨を円に戻す際はTTBを適用する
間違えやすいところ
- 最終利回りを計算するとき、購入価格97.4円ではなく額面100円で割ってしまう間違い。
- TTSとTTBの使い方を取り違えて、円の金額を計算してしまう間違い。
- 満期の利息分(3%)を米ドルの元利合計に足すのを忘れること。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得の金額および総所得金額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 所得金額調整控除 / 不動産所得の損益通算 / 一時所得 / 総所得金額
会社員Aさんの2023年分の所得等(給与収入950万円、23歳未満の扶養親族あり、白色申告の不動産所得の損失▲15万円[土地取得に係る借入金利子10万円を含む]、特定口座における上場株式譲渡損益、契約後5年超の一時払変額個人年金保険の解約差益50万円)に基づき、次の①・②の金額を万円単位で求めなさい。 ① 総所得金額に算入される給与所得の金額 ② 総所得金額
解答・解説を表示
解答
① 745(万円) ② 740(万円)
解説
総所得金額を求めるときは、給与所得控除や所得金額調整控除を引いた給与所得を計算します。さらに、損益通算の特例(不動産所得のうち土地の借入金利子は通算しないなど)や一時所得の特別控除、申告分離課税となる株式譲渡所得を除くことを、正しく当てはめます。
解き方
- 給与収入950万円から給与所得控除195万円を引き、23歳未満の扶養親族がいることで所得金額調整控除10万円を引いて、給与所得745万円を求めます。
- 不動産所得の損失15万円のうち、土地の借入金利子10万円を除いた5万円を給与所得と損益通算します。一時所得(差益50万円-特別控除50万円=0円)と、分離課税の上場株式の譲渡損益は除いて、総所得金額740万円を計算します。
答えの内訳
- ①:745(万円)
- 給与収入950万円に対する給与所得控除額は上限の195万円です。控除後の額は950万円-195万円=755万円となります。Aさんは23歳未満の扶養親族を有するため子ども等に関する所得金額調整控除の対象となり、控除額は(950万円-850万円)×10%=10万円です。したがって給与所得の金額は755万円-10万円=745万円となります。
- ②:740(万円)
- 不動産所得の損失15万円のうち土地取得に係る負債利子10万円は損益通算の対象外となるため、通算できる損失は5万円です。契約後5年超の変額個人年金保険解約返戻金に係る一時所得は(500万円-450万円)-特別控除50万円=0円です。上場株式等の譲渡所得は申告分離課税のため総所得金額には含めません。以上より総所得金額は給与所得745万円-不動産損失5万円=740万円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 給与等の収入が850万円超で23歳未満の扶養親族等がいる場合、(給与収入-850万円)×10%(上限15万円)が所得金額調整控除として給与所得から控除されます。
- 不動産所得の損失金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象外となります。
間違えやすいところ
- 16歳未満の扶養親族(二男14歳)は扶養控除の対象外ですが、所得金額調整控除の対象となる「23歳未満の扶養親族」には含まれます。
- 不動産所得の赤字を全額損益通算したり、申告分離課税の上場株式の譲渡所得を総所得金額に足したりしないよう注意します。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の譲渡所得の確定申告および配偶者控除等の取扱い
タックスプランニング · 特定口座年間取引報告書 / 上場株式等の譲渡所得等の損益通算 / 配偶者控除 / 配偶者特別控除
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 確定申告で複数の特定口座の上場株式譲渡所得を申告する場合、特定口座年間取引報告書を納税者自身が作成して添付しなければならない。 ② 確定申告において複数の特定口座内で生じた上場株式の譲渡所得を申告した場合、それぞれの金額を通算した金額に基づき所得税額が計算される。 ③ 合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられないが、妻の合計所得金額に応じた配偶者特別控除の適用を受けることができる。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
証券会社などが交付する特定口座年間取引報告書を使った、上場株式などの申告分離課税の損益通算のしくみが問われます。また、配偶者控除と配偶者特別控除に共通する、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下という要件も問われます。
解き方
- 特定口座年間取引報告書を作るのは証券会社などである点を確認し、①を不適切(×)と判断します。
- 確定申告をすれば、複数の口座の上場株式などの譲渡損益を通算できる点を確認し、②を適切(○)と判断します。
- 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でないと使えない点を確認し、③を不適切(×)と判断します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 「特定口座年間取引報告書」は口座を開設している金融商品取引業者(証券会社等)が作成・交付するものであり、納税者自身が作成するものではありません。また、確定申告書への添付も不要とされています。
- 小問 ②:○
- 複数の特定口座(源泉徴収あり)を開設している場合、確定申告を行うことによって口座間の上場株式等の譲渡損益を通算することが可能であり、通算後の所得金額に基づき税額が計算されます。
- 小問 ③:×
- 配偶者控除だけでなく配偶者特別控除についても、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には適用を受けることができません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 配偶者控除および配偶者特別控除は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用要件です。
- 特定口座(源泉徴収あり)同士の損益通算は、確定申告を行うことで異なる証券会社間の口座であっても通算することができます。
間違えやすいところ
- 配偶者控除は本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられないが、配偶者特別控除なら受けられると誤解しないよう注意します。
- 特定口座年間取引報告書は納税者が作る書類ではなく、証券会社などから毎年1月に交付される書類です。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(社会保険料控除・扶養控除・基礎控除)の判定と計算
タックスプランニング · 社会保険料控除 / 扶養控除 / 基礎控除 / 生計を一にする親族
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、〈語句群〉の中から選びなさい。 Ⅰ 「Aさんが支払った長女Cさんの国民年金保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( ① )」 Ⅱ 「Aさんの扶養控除の対象となるのは、( ② )です。Aさんが適用を受けることができる( ② )に係る扶養控除の控除額の合計は、( ③ )万円です」 Ⅲ 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、( ④ )万円です」
- イ
- 38
- ロ
- 48
- ハ
- 58
- ニ
- 76
- ホ
- 101
- ヘ
- 139
- ト
- なります
- チ
- なりません
- リ
- 長女Cさんと長男Dさん
- ヌ
- 長男Dさんと二男Eさん
- ル
- 長女Cさんと長男Dさんと二男Eさん
解答・解説を表示
解答
① ト ② リ ③ ホ ④ ロ
解説
所得税の所得控除では、生計を一にする親族の社会保険料を本人が支払ったときは、全額が控除の対象になります。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象で、19歳以上23歳未満は特定扶養親族となり、控除額が増えます。基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,400万円以下なら一律48万円です。
解き方
- 生計を一にする親族(長女Cさん)の国民年金保険料をAさんが納めているので、全額がAさんの社会保険料控除になることを確認します。
- 家族の年齢と所得から、16歳以上の長女Cさん(一般扶養親族:38万円)と19歳の長男Dさん(特定扶養親族:63万円)が扶養控除の対象となり、合計101万円になることを計算します。
- Aさんの合計所得金額が2,400万円以下であることを確認し、基礎控除額が48万円になることを求めます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 居住者が生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った全額がその居住者の社会保険料控除の対象となります。
- 小問 ②:リ
- 扶養控除の対象は16歳以上(2023年12月31日現在)で合計所得金額48万円以下の親族です。妻Bさんは配偶者控除の対象、二男Eさんは14歳(16歳未満)のため対象外となり、長女Cさん(24歳)と長男Dさん(19歳)が扶養控除の対象です。
- 小問 ③:ホ
- 長女Cさん(24歳)は一般の控除対象扶養親族で38万円、長男Dさん(19歳)は特定扶養親族(19歳以上23歳未満)で63万円となるため、合計控除額は38万円+63万円=101万円です。
- 小問 ④:ロ
- Aさんの合計所得金額は2,400万円以下であるため、所得税における基礎控除の適用額は48万円となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 特定扶養親族は19歳以上23歳未満で控除額は63万円(一般扶養親族は38万円)。
- 16歳未満の年少扶養親族は所得税の扶養控除の対象外。
- 合計所得金額2,400万円以下の基礎控除額は48万円。
間違えやすいところ
- 16歳未満で児童手当の対象になる二男Eさんを、扶養控除の対象に含めてしまう間違い。
- 19歳以上23歳未満の長男Dさんを、一般扶養親族(38万円)として計算してしまう間違い。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
不動産 · 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除 / 相続税の取得費加算の特例との重複適用関係 / 適用要件・譲渡期限
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 「本特例は、相続した家屋について、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいる場合、適用を受けることができません」 ② 「本特例の適用を受けるためには、相続の開始があった日から1年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続した家屋またはその敷地もしくはその両方を売却する必要があります」 ③ 「Aさんの実家の売却にあたって、本特例と『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』(相続税の取得費加算の特例)は、重複して適用を受けることができません。それぞれの特例の適用要件等を確認したうえで、いずれか有利なほうを選択して適用を受けることをお勧めします」
- ①
- 「本特例は、相続した家屋について、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいる場合、適用を受けることができません」
- ②
- 「本特例の適用を受けるためには、相続の開始があった日から1年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続した家屋またはその敷地もしくはその両方を売却する必要があります」
- ③
- 「Aさんの実家の売却にあたって、本特例と『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』(相続税の取得費加算の特例)は、重複して適用を受けることができません。それぞれの特例の適用要件等を確認したうえで、いずれか有利なほうを選択して適用を受けることをお勧めします」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
空き家を減らすための特別なしくみです。1981年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の居住用家屋などを相続し、一定の要件を満たして売却すると、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。この特例を使うには、相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。相続税の取得費加算の特例とは、重ねて使えません。
解き方
- 記述①は、相続が始まる直前に被相続人以外の人が住んでいなかったこと(一人暮らし)が要件なので、適切と判断します。
- 記述②は、売る期限が「相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」なので、「1年」という記述は不適切と判断します。
- 記述③は、空き家の特例と相続税の取得費加算の特例は重ねて使えず、どちらかを選ぶので、適切と判断します。
- 選択肢 ①正解
- 相続が始まる直前に、被相続人以外に住んでいた人がいないことが要件なので適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 期限は、相続が始まった日から「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」なので誤りです。
- 選択肢 ③正解
- この特例と相続税の取得費加算の特例は重ねて使えず、どちらかを選ぶので適切です。
答えの内訳
- ①:○
- 本特例の対象となる家屋は、被相続人が相続開始の直前において単身で居住していた(被相続人以外に居住していた人がいなかった)ものであることが要件とされています。
- ②:×
- 売却期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」であり、記述の「1年」は誤りです。
- ③:○
- 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例と、相続税の取得費加算の特例は選択適用関係にあり、同一の資産の譲渡について重複して適用することはできません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 空き家売却の特例期限は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」。
- 空き家の3,000万円特別控除と相続税の取得費加算の特例は選択適用(重複不可)。
間違えやすいところ
- 相続税の取得費加算の特例(申告期限から3年以内)と、空き家の特例(相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)の、期限の数え始めを混同しないようにします。
- 空き家の特例の売却期限を、1年や2年などと短く間違えて覚えてしまうこと。
出題の前提:特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸マンション建築時の課税・評価および投資判断手法
不動産 · 不動産所得の必要経費 / 貸家建付地の相続税評価 / NPV法
Aさんが甲土地上に賃貸マンションを建築する場合の税務および投資判断等に関する次の記述①〜③について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。
- ①
- Aさんが甲土地上に賃貸マンションを建築して経営するために実家の建物を取り壊した場合、その取壊しに係る費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができない。
- ②
- Aさんが甲土地上に賃貸マンションを建築した場合、Aさんの相続に係る相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価される。仮に、甲土地の自用地価額を8,000万円、借地権割合を70%、借家権割合を30%、賃貸割合を100%とした場合の相続税評価額は、6,320万円となる。
- ③
- NPV法による投資判断では、将来発生するキャッシュフローの現在価値の合計額と投資額を比較し、投資額のほうが大きい場合に、その投資は有利であると判断することができる。不動産投資においては、将来発生する収入や費用等について十分に検討したうえで投資判断をする必要がある。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
不動産所得の必要経費にできる家屋の取壊し費用は、前から業務に使っていた資産に限られます。貸家建付地は、借地借家法(土地と建物の貸借を定めた法律)の制約を反映して低く評価されます。投資判断のNPV法(正味現在価値法)では、現在価値が投資額を上回るときに投資が有利だと判断します。
解き方
- 取り壊す家屋が被相続人の自宅(業務に使っていない家)であり、その取壊し費用が必要経費にならないことを確かめます。
- 貸家建付地の評価式に数字を当てはめ、8,000万円×(1-0.21)=6,320万円を計算して確かめます。
- NPV法では、将来のキャッシュフローの現在価値の合計が投資額を上回る(NPV>0)ときに有利と判定します。
- 選択肢 ①正解
- 業務に使っていない建物を取り壊したときの費用は、不動産所得の必要経費にできません。
- 選択肢 ②正解
- 8,000万円×(1-0.7×0.3×1.0)=6,320万円となり、記述の金額と一致するので正しいです。
- 選択肢 ③不正解
- 将来のキャッシュフローの現在価値の合計が投資額を上回る(正味現在価値がプラス)ときが有利なので、記述は誤りです。
答えの内訳
- ①:○
- 業務の用に供されていなかった家屋(非業務用資産であった実家)の取壊し費用は、不動産所得の必要経費には算入されず、新たに取得する賃貸マンションの取得価額等に算入されます。
- ②:○
- 貸家建付地の評価額は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で求められ、8,000万円×(1-0.7×0.3×1.0)=6,320万円となります。
- ③:×
- NPV(正味現在価値)法では、将来得られるキャッシュフローの現在価値の合計額が初期投資額を上回る(NPV>0の)場合に投資が有利であると判定します。
覚えるポイント
- 非業務用建物の取壊し費用は不動産所得の必要経費にならない点
- 貸家建付地の評価算式:自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- NPV法は将来CFの現在価値合計が投資額を上回るときに投資有利と判定する点
間違えやすいところ
- 賃貸用の建物を建てるための取壊し費用なら、いつでも不動産所得の必要経費にできると間違えること。
- NPV法で、投資額のほうが大きいときに有利だと逆に判断してしまうこと。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法に基づく建築面積および延べ面積の最高限度の計算
不動産 · 建蔽率の緩和 / 前面道路幅員による容積率制限 / 角地緩和 / 防火地域・準防火地域
甲土地(敷地面積500㎡、第一種住居地域、指定建蔽率60%、指定容積率300%、準防火地域、北側幅員7m公道・東側幅員5m公道の特定行政庁指定角地)上に耐火建築物を建築する場合における、①建蔽率の上限となる建築面積、および②容積率の上限となる延べ面積をそれぞれ求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 400(㎡) ② 1,400(㎡)
解説
建蔽率(敷地に対する建物の面積の割合)は、特定行政庁が指定した角地と、準防火地域内の耐火建築物という条件を満たすと、それぞれ10%ずつ加算されます。容積率は、2つ以上の道路に面するときは広いほうの幅員を使い、前面道路による制限(幅員×法定乗数)と指定容積率の小さいほうを適用します。
解き方
- 甲土地の建蔽率を計算します。指定建蔽率60%+角地指定10%+準防火地域内の耐火建築物10%=80%です。建築面積の上限は500㎡×80%=400㎡です。
- 前面道路の幅員を決めます。2つの道路に接しているので、広いほうの7mを使います。
- 容積率の上限を決めます。第一種住居地域なので7m×(4/10)=280%です。指定容積率300%より小さい280%を使います。
- 延べ面積の上限を計算します。敷地面積500㎡×280%=1,400㎡です。
答えの内訳
- ①:400(㎡)
- 指定建蔽率60%に、特定行政庁が指定する角地による緩和(+10%)および準防火地域内の耐火建築物による緩和(+10%)が適用され、適用建蔽率は80%となります。敷地面積500㎡×80%=400㎡です。
- ②:1,400(㎡)
- 前面道路幅員は広い方の7mを採用します。住居系地域のため法定乗数は4/10となり、道路幅員制限による容積率は7m×(4/10)=280%です。指定容積率300%と比較して小さい280%が上限となるため、敷地面積500㎡×280%=1,400㎡となります。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 準防火地域内の耐火建築物(準耐火建築物等を含む)は建蔽率が10%緩和される点
- 前面道路が2つある場合は最大幅員を採用し、住居系用途地域の法定乗数は原則4/10である点
間違えやすいところ
- 準防火地域内の耐火建築物は建蔽率が10%ゆるくなることを忘れること。
- 前面道路の狭いほうの幅員(5m)を使ったり、幅員にかける法定乗数を商業系・工業系の6/10と混同すること。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言書保管制度、小規模宅地等の特例、代襲相続と相続税の2割加算
相続・事業承継 · 自筆証書遺言書保管制度 / 特定同族会社事業用宅地等 / 小規模宅地等の併用 / 代襲相続人の2割加算
Aさんの相続・事業承継等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉から選びなさい。 Ⅰ 「円滑な遺産分割を行うため、遺言書の作成をお勧めします。Aさんが自筆証書遺言を作成する場合、( ① )における保管制度を活用することで、遺言書の紛失等を防ぐことができます」 Ⅱ 「長男CさんがX社本社建物とその敷地を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額8,000万円)について、特定同族会社事業用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額は( ② )万円となります。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、( ③ )」 Ⅲ 「長女DさんはAさんの相続開始前に死亡しているため、孫EさんはAさんの相続において代襲相続人となります。孫Eさんが相続によりAさんの財産を取得した場合、相続税額の2割加算の対象と( ④ )」 〈語句群〉 イ.1,600 ロ.2,880 ハ.4,000 ニ.家庭裁判所 ホ.法務局 ヘ.公証役場 ト.なります チ.なりません リ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます ヌ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
- イ
- 1,600
- ロ
- 2,880
- ハ
- 4,000
- ニ
- 家庭裁判所
- ホ
- 法務局
- ヘ
- 公証役場
- ト
- なります
- チ
- なりません
- リ
- それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
- ヌ
- 適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
解答・解説を表示
解答
① ホ ② ロ ③ リ ④ チ
解説
相続・事業承継の対策では、遺言や宅地の評価・加算のルールを正しく理解する必要があります。自筆証書遺言書保管制度は法務局が遺言書を保管し、家庭裁判所の検認(遺言書が本物か確かめる手続き)が要りません。小規模宅地等の特例では、特定同族会社事業用宅地等と特定居住用宅地等をそれぞれの限度面積まで完全に併用できます。代襲相続人となった孫には、相続税額の2割加算を適用しません。
解き方
- 自筆証書遺言の保管を申し込む先が法務局であることを確かめます。
- 特定同族会社事業用宅地等の限度面積400㎡と減額割合80%を使い、500㎡・8,000万円の宅地の減額後の課税価格を計算します。
- 特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等(特定同族会社事業用宅地等を含む)は、完全に併用できる決まりを当てはめます。
- 代襲相続人として相続人になった孫は、相続税額の2割加算の対象から外れる決まりを当てはめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を取り扱う機関は、法務大臣が指定する遺言書保管所(法務局)です。
- 小問 ②:ロ
- 特定同族会社事業用宅地等の限度面積は400㎡、減額割合は80%です。敷地面積500㎡、総額8,000万円のうち、400㎡に対応する部分が80%減額されます。400㎡部分の評価額は8,000万円×(400㎡/500㎡)=6,400万円で、その80%である5,120万円が減額されます。課税価格に算入すべき価額は、8,000万円-5,120万円=2,880万円(または8,000万円-6,400万円×80%=2,880万円)となります。
- 小問 ③:リ
- 特定居住用宅地等(限度面積330㎡)と特定同族会社事業用宅地等(限度面積400㎡)は完全併用が可能であり、それぞれの限度面積まで合わせて最大730㎡まで適用を受けることができます。
- 小問 ④:チ
- 被相続人の配偶者および一親等の血族以外の者が財産を取得した場合は相続税額の2割加算の対象となりますが、被相続人の子が相続開始前に死亡したことにより代襲相続人となった孫(直系卑属)は2割加算の対象とはなりません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 自筆証書遺言の保管制度は法務局で行われ、家庭裁判所の検認が不要となる。
- 特定同族会社事業用宅地等は限度面積400㎡・減額割合80%で、特定居住用宅地等(330㎡)と完全併用可能。
- 被相続人の子が先に死亡して代襲相続人となった孫は、相続税額の2割加算の対象とならない。
間違えやすいところ
- 特定同族会社事業用宅地等は限度面積の400㎡を超えた部分(100㎡)には減額が使えないのに、宅地全体を80%減額してしまうこと。
- 遺言で遺贈を受けた孫(代襲相続人でない場合や養子縁組した孫)と、子の死亡により代襲相続人になった孫の2割加算の扱いを混同すること。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例
相続・事業承継 · 教育資金一括贈与の非課税 / 贈与者の死亡時の相続税課税 / 教育資金管理契約の終了事由
孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)の適用を受けて教育資金の贈与を受けた場合に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「孫Eさんが本制度の適用を受けて取得した教育資金は、1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」 ② 「Aさんが教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額が1億円を超えるときは、孫Eさんは、その年齢にかかわらず、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を相続により取得したものとみなされます」 ③ 「受贈者である孫Eさんが23歳に達すると、教育資金管理契約は終了します。その場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、孫Eさんが23歳に達した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます」
- ①
- 孫Eさんが本制度の適用を受けて取得した教育資金は、1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります。
- ②
- Aさんが教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額が1億円を超えるときは、孫Eさんは、その年齢にかかわらず、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を相続により取得したものとみなされます。
- ③
- 受贈者である孫Eさんが23歳に達すると、教育資金管理契約は終了します。その場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、孫Eさんが23歳に達した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
直系尊属(祖父母など)からの教育資金一括贈与は、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円)まで贈与税がかかりません。この制度は原則として受贈者が30歳になると終わり、契約終了時の残額は受贈者の贈与税の課税価格に入ります。贈与者が死亡したときの管理残額は、受贈者が23歳未満や在学中などであれば、原則として相続税がかかりません。
解き方
- 非課税の限度額は最大1,500万円で、うち学校等以外は500万円です。これを確かめて記述①の正誤を判断します。
- 贈与者が死亡したときの管理残額について、23歳未満や在学中などは相続税の対象外になります。これを確かめて記述②の正誤を判断します。
- 教育資金管理契約が終わる年齢は原則として30歳です。これを確かめて記述③の正誤を判断します。
- 選択肢 ①正解
- 非課税の限度額は受贈者ごとに1,500万円で、そのうち学校等以外に支払われるものは500万円までなので正しいです。
- 選択肢 ②不正解
- 受贈者が23歳未満や学校等に在学中などであれば、相続税の課税価格が1億円を超えていても、原則として管理残額に相続税はかからないので不適切です。
- 選択肢 ③不正解
- 教育資金管理契約が終わる年齢は原則として「30歳になった日」で、23歳ではないので不適切です。
答えの内訳
- ①:○
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税限度額は受贈者1人につき最大1,500万円です。このうち学校等以外の者(学習塾、習い事等)に直接支払われる金銭については500万円が限度とされています。
- ②:×
- 贈与者の死亡日において、受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、相続税の課税価格の合計額にかかわらず管理残額は相続税の課税対象になりません(2023年4月1日以後の信託等により課税価格が5億円超の場合の例外規定等はあるが、設問のように一律に年齢にかかわらず課税されるわけではありません)。
- ③:×
- 受贈者が30歳に達した日において教育資金管理契約は原則終了します(在学中などの延長事由がない限り)。23歳に達したことのみによって契約が終了するわけではありません。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 教育資金一括贈与の非課税限度額は1,500万円(学校等以外は500万円)。
- 契約終了年齢は原則として30歳(在学等の場合は最長40歳まで延長あり)。
- 贈与者死亡時の残額課税について、受贈者が23歳未満や在学中である場合は原則として相続税課税の対象外となる。
間違えやすいところ
- 結婚・子育て資金の一括贈与(限度額1,000万円・50歳で終了)と教育資金一括贈与(限度額1,500万円・30歳で終了)の要件を混同すること。
- 贈与者が死亡したときの残額について、受贈者が23歳未満なら非課税になるルールを見落とすこと。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額の計算 / 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分 / 代襲相続
現時点(2024年5月26日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した表の空欄①~③に入る数値を求めなさい。なお、課税遺産総額(相続税の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)は2億3,000万円とする。 【試算表】 (a)相続税の課税価格の合計額:□□□万円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ① )万円 課税遺産総額((a)-(b)):2億3,000万円 相続税の総額の基となる税額 ・妻Bさん:□□□万円 ・長男Cさん:□□□万円 ・孫Eさん:( ② )万円 (c)相続税の総額:( ③ )万円 【速算表(抜粋)】 1,000万円超3,000万円以下:税率15%/控除額50万円 3,000万円超5,000万円以下:税率20%/控除額200万円 5,000万円超1億円以下:税率30%/控除額700万円 1億円超2億円以下:税率40%/控除額1,700万円
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 1,025(万円) ③ 4,950(万円)
解説
相続税の総額を求めるには、まず課税遺産総額(課税価格の合計額-基礎控除額)を、各法定相続人が法定相続分(民法で決まった取り分)どおりに取得したと仮定して分けます。次に、それぞれの金額に超過累進税率(金額が大きいほど税率が高くなる仕組み)を当てはめて各人の税額を計算し、最後にすべて合計します。
解き方
- 法定相続人の数(配偶者B、長男C、代襲相続人である孫Eの3人)を確かめ、遺産に係る基礎控除額「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を計算します。
- 課税遺産総額2億3,000万円を、各人の法定相続分(妻B:1/2、長男C:1/4、孫E:1/4)で分けます。
- 分けた各人の金額に相続税の速算表を当てはめて税額を出し、孫Eさんの税額と全員の税額を合計して相続税の総額を求めます。
答えの内訳
- ①:4,800
- 法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、死亡した長女Dさんを代襲相続した孫Eさんの計3人です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:1,025
- 課税遺産総額2億3,000万円に対する孫Eさんの法定相続分は4分の1(長女Dさんの法定相続分2分の1×代襲相続分2分の1に相当する全体の4分の1)です。法定相続分に応ずる取得金額は2億3,000万円×1/4=5,750万円となります。速算表より「5,750万円×30%-700万円=1,025万円」と求められます。
- ③:4,950
- 各法定相続人の相続税の総額の基となる税額を合算します。妻Bさん(法定相続分1/2):2億3,000万円×1/2=1億1,500万円、税額=1億1,500万円×40%-1,700万円=2,900万円。長男Cさん(法定相続分1/4):5,750万円×30%-700万円=1,025万円。孫Eさん:1,025万円。これらを合計して、2,900万円+1,025万円+1,025万円=4,950万円となります。

関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その直系卑属(孫)が代襲相続人として法定相続人の数および法定相続分を引き継ぎます。
- 遺産に係る基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
間違えやすいところ
- 相続税の総額は、実際の遺産分割の割合ではなく法定相続分で分けて計算することに注意してください。
- 孫が養子として相続するときは2割加算の対象ですが、代襲相続人になった直系卑属は2割加算の対象になりません。
出題の前提:2023年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2024年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

