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FP技能検定 · 学習ガイド

2024年1月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2024年1月 2級 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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短時間労働者(パートタイマー)に対する社会保険の適用要件

社会保険 · パートタイマーの社会保険適用 / 社会保険の適用拡大 / 特定適用事業所

MさんがAさんに対して説明したパートタイマーの社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群から選びなさい。 「パートタイマーは、1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数のいずれもが、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間、所定労働日数の( ① )以上である場合、厚生年金保険、健康保険の被保険者となります。また、この基準を満たさない場合であっても、従業員数(厚生年金保険の適用対象者)が( ② )人を超える企業では、以下の4つの要件を満たす場合は被保険者となります。 ・勤務期間の見込みが2カ月超であること ・1週間の所定労働時間が( ③ )時間以上であること ・賃金月額が8.8万円以上であること ・学生でないこと なお、現在の従業員数『( ② )人超』の企業規模要件は、2024年10月1日に『□□□人超』に変更されます」

イ
2分の1
ロ
3分の2
ハ
4分の3
ニ
10
ホ
15
ヘ
20
ト
30
チ
50
リ
100
ヌ
500
解答・解説を表示

解答

① ハ ② リ ③ ヘ

解説

短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)には、2つの加入基準があります。1つは通常の労働者の「4分の3以上」という原則の基準です。もう1つは特定適用事業所で使われる4つの要件です。4つの要件は、週所定20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2カ月超の雇用見込み・学生でないことです。

解き方

  1. ふつうのパートタイマーが社会保険に入る原則の基準は、所定労働時間と所定労働日数がともに「4分の3以上」です。これを確かめて、①に「ハ」を選びます。
  2. 2023年10月の時点では、特定適用事業所になる企業の規模は「100人超」です。これを確かめて、②に「リ」を選びます。
  3. 特定適用事業所で対象になる短時間労働者の4つの要件のうち、週の所定労働時間は「20時間以上」です。これを確かめて、③に「ヘ」を選びます。

小問ごとの答え

小問 ①:ハ
通常の労働者(正社員等)の1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数の「4分の3以上」を満たすパートタイマーは、企業規模を問わず社会保険の強制被保険者となります。
小問 ②:リ
短時間労働者の社会保険適用拡大における企業規模要件は、2022年10月から厚生年金保険の被保険者数「100人超」の企業(特定適用事業所)が対象となっています(2024年10月1日からは「50人超」に変更)。
小問 ③:ヘ
特定適用事業所等における短時間労働者の社会保険加入要件のうち、週の労働時間要件は「週20時間以上」と定められています。

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覚えるポイント

  • 適用拡大の企業規模要件:2022年10月からは「100人超」、2024年10月からは「50人超」へと段階的に引き下げられます。

間違えやすいところ

  • 2024年10月からの「50人超」と、試験の基準日(2023年10月)の「100人超」を混ぜないようにしましょう。

出題の前提:2023年10月1日現在施行の厚生年金保険法および健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2024年1月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2024年1月 2級 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2024年1月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。