日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算 / 加給年金
設例のAさん(1975年8月10日生まれ・48歳)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)について、計算の手順に従って空欄①〜④に入る数値を求めなさい。なお、計算結果に円未満の端数が生じた場合は四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
① 795,000(円)、② 1,224,670(円)、③ 53,360(円)、④ 1,278,030(円)
解説
公的年金の老齢給付において、老齢基礎年金は20歳から60歳までの保険料納付済月数等(上限480月)に応じて満額から按分計算されます。老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分の差額を補正する経過的加算から構成され、65歳到達時に一定の要件を満たす配偶者または子がいる場合に加給年金が加算されます。
解き方
- 老齢基礎年金の対象となる20歳以上60歳未満の納付済期間を算出し、満額(795,000円)に基づき年金額を計算する。
- 老齢厚生年金の報酬比例部分について、2003年3月以前および4月以後の計算式に標準報酬と月数を当てはめて合算する。
- 経過的加算額について、被保険者総月数(上限480月)による定額部分と、20歳以上60歳未満の厚生年金月数に応じた控除額の差額を算出する。
- 加給年金の支給要件(65歳未満の生計維持関係にある配偶者、または18歳年度末までの子)の該当有無を判定し、老齢厚生年金の合計額を求める。
答えの内訳
- ①:795,000
- 老齢基礎年金の月数は、国民年金納付済月数32月と、20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間448月(508月-60歳以降60月)の合計480月となり満額に達するため、795,000円×480/480=795,000円となります。
- ②:1,224,670
- 報酬比例部分の額は、2003年3月以前の期間分「280,000円×(7.125/1,000)×60月=119,700円」と、2003年4月以後の期間分「450,000円×(5.481/1,000)×448月=1,104,969.6円」を合算した1,224,669.6円となり、円未満四捨五入により1,224,670円となります。
- ③:53,360
- 経過的加算額は、定額部分「1,657円×480月(上限480月)=795,360円」から、厚生年金期間のうち20歳以上60歳未満分「795,000円×(448月/480月)=742,000円」を控除した差額であり、795,360円-742,000円=53,360円となります。
- ④:1,278,030
- Aさんが65歳到達時、妻Bさんは既に65歳以上であり、長女Cさんも18歳到達年度末を経過しているため加給年金額の対象とはならず、老齢厚生年金の年金額は基本年金額(報酬比例部分1,224,670円+経過的加算53,360円)と同額の1,278,030円となります。
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覚えるポイント
- 経過的加算の定額部分の月数は上限480月であること。
- 配偶者加給年金は老齢厚生年金受給権取得時に65歳未満の配偶者がいる場合に限られること。
間違えやすいところ
- 経過的加算の控除式において、60歳以降の厚生年金被保険者期間(60月)を含めて計算してしまうミス。
- 年上の配偶者に対して加給年金が加算されると誤認してしまうミス。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(2023年度価額:満額795,000円、加給年金額397,500円)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入要件・限度額・税制上の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 個人型確定拠出年金 / iDeCoの加入可能年齢 / 掛金拠出限度額 / 小規模企業共済等掛金控除
MさんがAさんに対して説明した、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入可能年齢、妻Bさんの掛金限度額、および掛金の税制上の取扱いに関する文章の空欄①〜③に入る最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。
- イ
- 60
- ロ
- 65
- ハ
- 70
- ニ
- 240,000
- ホ
- 276,000
- ヘ
- 816,000
- ト
- 社会保険料控除
- チ
- 小規模企業共済等掛金控除
- リ
- 生命保険料控除
解答・解説を表示
解答
① ロ、② ホ、③ チ
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、私的年金制度の1つであり、第2号被保険者として勤務する場合は最長65歳まで加入可能です。拠出限度額は他の企業年金の実施状況等に応じて定められており、拠出された掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
解き方
- 公的年金の加入状況(会社員・第2号被保険者)から、iDeCoの加入可能年齢の上限が65歳であることを確認する。
- 妻Bさんの勤務先の企業年金導入状況(企業型DCや確定給付企業年金等なし)から、月額限度額2.3万円(年額27.6万円)を算出する。
- 個人型確定拠出年金の掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除される税法上の規定を適用する。
- 選択肢 イ不正解
- 60歳は2022年5月改正前の加入上限年齢であり、現行では第2号被保険者等の要件を満たせば最長65歳まで加入できます。
- 選択肢 ロ正解
- 厚生年金保険の被保険者である会社員等は、最長で65歳まで個人型年金に加入して掛金を拠出できます。
- 選択肢 ハ不正解
- 70歳はiDeCoの加入上限ではなく、受給開始時期の上限(現行は75歳)などに関する数値です。
- 選択肢 ニ不正解
- 年額240,000円(月額2万円)は、企業型DCのみに加入している者のiDeCo掛金上限額です。
- 選択肢 ホ正解
- 他の企業年金がない第2号被保険者の拠出限度額は月額23,000円であり、年額では276,000円となります。
- 選択肢 ヘ不正解
- 年額816,000円(月額68,000円)は、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)の拠出限度額です。
- 選択肢 ト不正解
- iDeCoの掛金は公的医療保険や公的年金などの保険料ではないため、社会保険料控除の対象にはなりません。
- 選択肢 チ正解
- iDeCoの掛金は所得税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。
- 選択肢 リ不正解
- 生命保険契約等の保険料ではないため、生命保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除が適用されます。
答えの内訳
- ①:ロ
- 2022年5月の制度改正により、国民年金の第2号被保険者であれば、iDeCoには最長で65歳に達するまで加入して掛金を拠出することができます。
- ②:ホ
- 妻Bさんは勤務先に企業年金(企業型DCや確定給付企業年金等)がない厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)であるため、掛金の限度額は月額23,000円、年額276,000円となります。
- ③:チ
- iDeCoに拠出した掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、課税所得から差し引かれます。
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覚えるポイント
- 他の企業年金がない第2号被保険者のiDeCo限度額は月額2.3万円(年額27.6万円)。
- iDeCo掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
間違えやすいところ
- iDeCoの掛金控除を「社会保険料控除」や「生命保険料控除」と取り違えるミス。
- 企業年金なしの第2号被保険者の限度額(年27.6万円)と他の区分の限度額を混同するミス。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の確定拠出年金法・所得税法(2022年5月施行の加入可能年齢引き上げ等を含む)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の制度内容および国民年金の学生納付特例
ライフプランニングと資金計画 · iDeCoの脱退要件 / 老齢給付金の受給開始時期 / 学生納付特例の所得要件
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)および国民年金の保険料納付に関する次の記述①〜③について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。 ① 確定拠出年金の個人型年金は、加入者自身の都合で任意に脱退することができ、脱退した場合に受け取る脱退一時金は一時所得として総合課税の対象となる。 ② 60歳から確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を受給するには通算加入者等期間が10年以上必要であり、通算加入者等期間が10年以上ある場合、老齢給付金の受給開始時期を60歳から75歳になるまでの間で選択できる。 ③ 長女Cさん(2003年12月生、19歳大学生)は2023年12月から国民年金保険料を納付する必要があるが、世帯主であるAさんおよび母である妻Bさんの前年所得がいずれも一定額以下であれば、長女Cさんは学生納付特例制度を利用できる。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
確定拠出年金(iDeCo)は原則60歳まで資産を引き出せない仕組みであり、老齢給付金は通算加入者等期間に応じて60歳〜75歳の間で受給を開始します。また、国民年金の学生納付特例は学生本人の所得のみで審査されます。
解き方
- 確定拠出年金(iDeCo)の任意脱退の可否と脱退一時金の受給要件を確認する。
- 通算加入者等期間10年以上の加入者における老齢給付金の受給可能年齢(60歳〜75歳)を確認する。
- 国民年金の学生納付特例制度における所得要件の判定対象者(本人のみか、世帯主等の所得も含まれるか)を照合する。
答えの内訳
- ①:×
- 確定拠出年金は老後資金の形成を目的とした公的な年金制度であるため、加入者の自己都合による任意の脱退や解約は原則として認められていません。脱退一時金を受給できるのは、通算加入者等期間が5年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることなど、法令で定められた極めて厳しい要件をすべて満たした場合に限られます。
- ②:○
- 確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要です。また、2022年4月の法改正により、受給開始時期の選択肢の上限が70歳から75歳に引き上げられたため、通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができます。
- ③:×
- 国民年金の学生納付特例制度における所得基準は、学生「本人」の前年所得のみによって判定されます。通常の保険料免除制度とは異なり、世帯主や配偶者の所得は審査基準に含まれないため、親(Aさん・妻Bさん)の所得に関わらず長女本人の所得が一定額以下であれば申請して利用することができます。
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覚えるポイント
- iDeCoは原則として中途解約・任意脱退ができない。
- iDeCoの受給開始年齢は60歳から75歳の間で選択可能。
- 学生納付特例の所得判定は「学生本人」のみ対象(親の所得は問わない)。
間違えやすいところ
- 国民年金の全額免除・一部免除は世帯主や配偶者の所得も審査されるが、学生納付特例は本人の所得のみが審査対象となる点を取り違えやすい。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金制度の遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
リスク管理 · 遺族基礎年金の額 / 遺族厚生年金の計算式 / 短期要件の中期みなし(300月保証) / 中高齢寡婦加算
Aさん(会社員・35歳)が死亡した場合、妻Bさん(32歳)が受給できる公的年金の遺族給付に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を語句群から選びなさい。 「現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、原則として、18歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子等を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( ① )円(2023年度価額)になります。 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ② )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ③ )月に満たない場合、( ③ )月とみなして年金額が計算されます。 また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( ④ )が加算されます」
- イ
- 240
- ロ
- 300
- ハ
- 480
- ニ
- 871,200
- ホ
- 1,023,700
- へ
- 1,590,000
- ト
- 3分の2
- チ
- 4分の3
- リ
- 5分の4
- ヌ
- 振替加算
- ル
- 中高齢寡婦加算
- ヲ
- 経過的寡婦加算
解答・解説を表示
解答
① ホ ② チ ③ ロ ④ ル
解説
公的年金の被保険者が死亡した際、一定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金には子の加算があり、遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3相当で短期要件では300月みなしが適用され、要件を満たす妻には中高齢寡婦加算が支給されます。
解き方
- 遺族基礎年金の基本額(795,000円)に第1子の加算額(228,700円)を合算して①を求める。
- 遺族厚生年金の給付水準(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)から②を特定する。
- 短期要件における被保険者期間の最低保障月数(300月)から③を特定する。
- 遺族基礎年金の受給権消滅後に40歳以上の妻に遺族厚生年金へ上乗せされる給付名(中高齢寡婦加算)から④を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 2023年度(新規裁定)の遺族基礎年金の基本額は795,000円であり、第1子・第2子の加算額はそれぞれ1人につき228,700円です。したがって、子が1人の場合の遺族基礎年金額は「795,000円+228,700円=1,023,700円」となり、「ホ」が該当します。
- 小問 ②:チ
- 遺族厚生年金の支給額は、死亡した被保険者の厚生年金保険の被保険者記録を基に算出した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の「4分の3」相当額となります。したがって「チ」が該当します。
- 小問 ③:ロ
- 在職中の被保険者が死亡した場合(短期要件)において、老齢厚生年金の報酬比例部分の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月(25年)未満であるときは、「300月」とみなして計算する最低保障(300月みなし)があります。したがって「ロ」が該当します。
- 小問 ④:ル
- 遺族基礎年金を受給していた妻が、子が18歳到達年度の末日を迎えたこと等により遺族基礎年金の受給権を失った場合、その時点で妻が40歳以上65歳未満であれば、65歳に達するまでの間、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が加算されます。したがって「ル」が該当します。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金=基本額(795,000円)+子の加算(第1・2子は各228,700円)。
- 遺族厚生年金=報酬比例部分の4分の3(300月未満は300月みなし)。
- 中高齢寡婦加算は、子が独立して遺族基礎年金が終了した40歳以上65歳未満の妻に支給される。
間違えやすいところ
- 遺族厚生年金の短期要件におけるみなし月数(300月)と、加給年金の要件である240月(20年)を混同しやすい。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
提案された生命保険の保障内容・税務・先進医療特約の判定
リスク管理 · 収入保障特約 / 生命保険の税務 / 先進医療特約
設例のAさん(35歳)が提案を受けた「5年ごと配当付特約組立型総合保険」の保障内容等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金受取総額は、Aさんが40歳(年金支払期間満了となる65歳まで25年0カ月)で死亡した場合は、1,500万円となり、Aさんが62歳(年金支払期間満了となる65歳まで3年0カ月)で死亡した場合は、300万円となります」 ② 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、所得税額の計算上、非課税となりますので、その全額を遺族の生活費や教育資金に活用することができます」 ③ 「先進医療特約では、契約日時点で先進医療と定められていれば給付の対象となります。一部の先進医療については費用が高額となるケースもありますので、先進医療特約の付加をご検討ください」
- ①
- 妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金受取総額は、40歳死亡時(残存25年)は1,500万円、62歳死亡時(残存3年)は最低支払保証期間5年のため300万円となる。
- ②
- 契約者・被保険者が夫で死亡保険金年金の受取人が妻である場合、妻が毎年受け取る年金は所得税額の計算上、非課税となる。
- ③
- 先進医療特約では、契約日時点で先進医療と定められていれば給付の対象となる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
収入保障保険(特約)の年金支払総額は、死亡から満了までの残存期間に応じて決まりますが、満了直前の死亡であっても最低支払保証期間(年数または回数)が適用されます。また、死亡保険金年金の受給権は相続税の課税対象であり、年金受取時には運用益相当分が雑所得として所得税の課税対象になります。先進医療特約の給付対象判定基準は「療養を受けた時点」です。
解き方
- 収入保障特約の年金年額(60万円)に残存期間(25年)を乗じて1,500万円を算出し、残存3年時は最低支払保証期間5年が適用されて60万円×5年=300万円となることを確認する。
- 死亡保険金を年金形式で受給する場合の税務(相続税の受給権評価および各年の雑所得課税)を整理し、非課税ではないことを判定する。
- 先進医療特約の給付対象判定時点が契約時ではなく「療養時」である規定を適用し、正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 40歳死亡時は残存期間25年×60万円=1,500万円、62歳死亡時は残存3年ですが最低支払保証5年により5年×60万円=300万円が支払われるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 遺族が受け取る死亡年金は全額が非課税になるわけではなく、年金受給権に対して相続税が課された後、毎年受け取る年金のうち運用益相当部分は所得税(雑所得)の課税対象となります。
- 選択肢 ③不正解
- 先進医療特約の対象となる先進医療は「契約日時点」ではなく「療養を受けた日(療養時)現在」で厚生労働大臣に指定されているものに限られます。
答えの内訳
- ①:○
- 収入保障特約は年額60万円で65歳満了、最低支払保証期間は5年です。40歳死亡時は残り25年あるため60万円×25年=1,500万円となります。62歳死亡時は満了まで3年ですが、最低5回(5年)保証されるため60万円×5年=300万円が支払われます。したがって記述は適切です。
- ②:×
- 被保険者Aさんの死亡により妻Bさんが受け取る年金受給権は相続税の課税対象(みなし相続財産)となります。さらに、2年目以降に毎年受け取る年金は、課税対象となった部分を除く運用益相当部分について所得税(雑所得)の課税対象となるため、非課税とする記述は不適切です。
- ③:×
- 先進医療特約において給付の対象となるのは、「契約日時点」ではなく「療養を受けた時点(療養時)」で厚生労働大臣が認める先進医療に該当しているものです。したがって記述は不適切です。
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覚えるポイント
- 収入保障保険の最低支払保証期間の適用ルール
- 死亡保険金年金の2年目以降受取分は所得税(雑所得)課税
- 先進医療特約の認定基準は契約日ではなく療養を受けた時点
間違えやすいところ
- 残存期間が支払保証期間を下回る場合に、保証期間ではなく満了までの残年数で計算してしまうこと
- 死亡保険金年金が相続税と所得税の両面で課税関係が生じる点を見落とし非課税と誤認すること
- 先進医療の判定基準を契約日時点のものと取り違えること
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しと必要保障額・世帯リスクの判定
リスク管理 · 必要保障額の推移 / 団体信用生命保険 / 世帯主および配偶者の必要保障
設例のAさんに対する生命保険の見直しについて、ファイナンシャル・プランナーMさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「必要保障額は、通常、子どもの成長とともに逓減していきますので、保険期間の経過とともに年金受取総額が逓減していく収入保障特約を付加することは検討に値します。年金支払期間は、妻Bさんや長男Cさんの年齢など、ご家族の状況に合わせてご検討ください」 ② 「Aさんが将来、住宅ローン(団体信用生命保険に加入)を利用して自宅を購入した場合、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要がありますので、必要保障額は増加します。自宅を購入した際は、改めて生命保険の見直しをすることをお勧めします」 ③ 「妻Bさんが死亡あるいはケガや病気で働けなくなった場合、世帯収入が減少するだけでなく、それまで夫婦が行ってきた家事や育児等を、少なからず家事代行業者等に頼ることも考えられます。Aさんの保障内容と同時に、妻Bさんの保障内容も検討する必要があると思います」
- ①
- 子どもの成長とともに必要保障額は逓減するため、年金受取総額が逓減していく収入保障特約を付加することは有効な選択肢である。
- ②
- 団体信用生命保険に加入して住宅ローンを組んだ場合、ローン残債務を生活資金等の支出総額に含めるため、必要保障額は増加する。
- ③
- 共働き世帯において妻が就業不能や死亡となった場合、収入減少や家事代行等の支出増が発生するため、妻自身の保障内容の検討も必要である。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
必要保障額は「遺族に必要な支出総額-遺族の収入見込額」で算出されます。子どもの成長に伴い独立までの教育費や生活費が減るため必要保障額は逓減します。また、団体信用生命保険に加入してマイホームを取得すると、死亡時に住宅ローン残債が保険金で相殺され住居費負担が減るため、死亡保険の必要保障額は一般に減少します。さらに共働き世帯では夫だけでなく妻のリスク(収入減少・育児家事代替費用)を考慮した保障設計が必要です。
解き方
- 子どもの成長と必要保障額の逓減特性、および収入保障特約の保障額逓減の適合性を確認して記述①の正誤を判断する。
- 団体信用生命保険の仕組み(死亡時にローン残債が相殺される)から、住宅購入後の遺族の住居費支出が減少し必要保障額も減少することを導き、記述②の正誤を判断する。
- 共働き世帯における配偶者の死亡・就労不能に伴う収入減・家事代替コスト等の世帯影響を検討し、記述③の正誤を判断する。
- 選択肢 ①正解
- 子どもの成長とともに必要な教育費・生活費の総額が減り必要保障額は逓減するため、受取総額が逓減する収入保障特約の付加は合理的であり適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 団体信用生命保険により死亡時の住宅ローン残高は保険金で完済されるため、残債務を支出に加算する必要はなく、住居費負担が減ることで必要保障額は通常減少します。
- 選択肢 ③正解
- 共働きの妻に万一があった場合の収入減や家事・育児の外注費用等に対応するため、妻の生命保険や就業不能保障を検討することは適切です。
答えの内訳
- ①:○
- 子どもの成長に伴い独立までの残存年数が減少するため必要保障額は一般に逓減します。保険期間の経過とともに年金受取総額が逓減する収入保障特約は、合理的に必要保障額の変化に対応できるため適切です。
- ②:×
- 団体信用生命保険に加入している場合、債務者死亡時には保険金で住宅ローンの残債務が全額弁済され、遺族の住居費負担が軽減(または賃料負担が不要)されるため、必要保障額は一般に減少します。支出総額に含めて必要保障額が増加する記述は不適切です。
- ③:○
- 共働き世帯では、妻の死亡や就業不能により世帯収入が減るだけでなく、家事・育児の外部委託費用など支出が増加する可能性があるため、妻の保障内容も併せて検討することが重要であり適切です。
覚えるポイント
- 子どもの成長に伴い必要保障額は年々減少(逓減)する
- 団体信用生命保険付き住宅ローンにより死亡時の住居費負担が軽減し必要保障額は減少する
- 共働き世帯では妻の万一に対する生活費・教育費・家事代替費用の手当が必要
間違えやすいところ
- 住宅ローンを組むと負債が増えるため必要保障額も増えると単純に誤認すること
- 収入保障保険の保険金額(月額・年額)と年金受取総額の推移を混同すること
出題の前提:特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 役員退職金
X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合における、Aさんが受け取る役員退職金に係る次の①退職所得控除額、および②退職所得の金額を求めなさい(万円単位)。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は35年3カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接の原因ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
① 1,920(万円) ② 1,540(万円)
解説
退職所得控除額の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年として計算します。また、役員等の勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等には2分の1課税が適用されませんが、役員としての勤続年数が5年を超える場合は通常の2分の1課税が適用されます。
解き方
- 在任期間35年3カ月の端数を切り上げ、勤続年数を36年と判定する。
- 勤続年数20年超の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」に36年を当てはめて退職所得控除額1,920万円を算出する。
- 役員在任期間が5年超であるため2分の1計算を適用し、(5,000万円-1,920万円)×1/2=1,540万円を算出する。
答えの内訳
- ①:1,920(万円)
- 勤続年数35年3カ月は1年未満を切り上げて36年となります。勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」であるため、800万円+70万円×(36年-20年)=800万円+1,120万円=1,920万円となります。
- ②:1,540(万円)
- 役員等としての勤続年数が5年を超える場合(一般の退職手当等と同様)の退職所得の金額は、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。したがって、(5,000万円-1,920万円)×1/2=3,080万円×1/2=1,540万円となります。
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覚えるポイント
- 勤続年数の端数は月数にかかわらず切り上げて1年とする。
- 退職所得控除:20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)。
間違えやすいところ
- 月数の端数を切り捨てて35年として計算してしまう誤り。
- 役員退職金だからといって勤続年数に関わらず一律に2分の1課税が除外されると誤認してしまうこと。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する終身保険の経理処理および現物支給
リスク管理 · 法人契約の終身保険 / 役員退職金の現物支給 / 保険契約の名義変更
X社が契約しているAさんを被保険者とする終身保険(契約者・受取人:X社、払込保険料累計額2,250万円、現時点の解約返戻金額2,300万円)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。
- ①
- 現時点で当該生命保険を解約した場合、配当金等を考慮しなければ、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金2,250万円を取り崩して、解約返戻金2,300万円との差額50万円を雑収入として経理処理します。
- ②
- 勇退時に契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更することで、当該生命保険を役員退職金の一部としてAさんに支給することができます。保険料の払込みが既に終わっており、今後も解約返戻金額が増加することを考えると、個人の保険として保障を継続することも選択肢の1つです。
- ③
- 契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更し、当該生命保険を役員退職金の一部としてAさんに支給した場合、名義変更時の既払込保険料総額がAさんの退職所得に係る収入金額となり、他の退職手当等と合算して退職所得の金額を計算します。
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解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
法人が契約者・受取人となっている終身保険は全額資産計上されます。保険契約を役員へ名義変更して現物支給する場合、法人は解約返戻金相当額を退職金の支給額(および売却・譲渡対価)として経理処理し、受取人である役員側でも名義変更時の解約返戻金相当額が退職所得の収入金額とみなされます。
解き方
- 記述①:法人契約・受取の終身保険の解約時処理として、解約返戻金と保険料積立金の差額が雑収入となることを確認し、正しいと判定する。
- 記述②:役員退職金の現物支給として保険契約の名義変更が可能であり、個人の保障継続として有効な活用法であることを確認し、正しいと判定する。
- 記述③:退職手当として評価される金額が「既払込保険料総額」ではなく「解約返戻金相当額」であることを確認し、誤りと判定する。
- 選択肢 ①正解
- 資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額(2,300万円-2,250万円=50万円)を雑収入として計上するため適切です。
- 選択肢 ②正解
- 生命保険契約の契約者および受取人を役員・相続人に変更して現物支給することは認められており、記述の内容は適切です。
- 選択肢 ③不正解
- 役員退職金として現物支給された生命保険契約の退職所得の収入金額となるのは、既払込保険料総額ではなく「名義変更時点の解約返戻金相当額」であるため不適切です。
答えの内訳
- ①:○
- 契約者および死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は全額が「保険料積立金」として資産計上されています。解約時には保険料積立金を取り崩し、受取解約返戻金との差額は雑収入(または雑損失)として計上するため適切です。
- ②:○
- 法人が契約者である保険の契約者名義および死亡保険金受取人名義を役員等に変更することで、保険契約の権利を役員退職金の一部として現物支給することができます。払込済であり解約返戻金が増加していくため個人での継続も有効な選択肢となります。
- ③:×
- 生命保険契約の権利を退職金として現物支給する場合、退職所得に係る収入金額として評価されるのは既払込保険料総額ではなく、名義変更時点における「解約返戻金相当額」となります。したがって既払込保険料総額とする記述は不適切です。
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覚えるポイント
- 生命保険契約を退職金として現物支給する場合の評価額は「解約返戻金相当額」。
- 契約者・死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産計上(保険料積立金)する。
間違えやすいところ
- 現物支給の評価額を「既払込保険料総額」や「死亡保険金額」と取り違えてしまうこと。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の定期保険の税務・経理処理および契約管理
タックスプランニング/リスク管理 · 法人の生命保険 / 最高解約返戻率に応じた資産計上 / 払済保険への変更 / 契約者貸付制度
X社(契約者・死亡保険金受取人)が長男Bさん(被保険者、40歳)を対象に加入を検討している、95歳満了・年払保険料200万円・最高解約返戻率83%の無配当定期保険(特約なし)に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を付けなさい。 ① 当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、保険期間の途中でピークを迎え、その後は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。当該生命保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。 ② 当該生命保険の場合、保険期間開始日から保険期間の4割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の6割相当額を前払保険料として資産に計上し、残額は損金の額に算入します。 ③ 当該生命保険を長男Bさんの勇退時に払済終身保険に変更した場合、契約は継続しているため、経理処理の必要はありません。 ④ 保険期間中にX社に緊急の資金需要が発生し、契約者貸付制度を利用する場合、当該制度により借り入れることができる金額は、利用時点での既払込保険料相当額が限度となります。
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解答
① ○ ② ○ ③ × ④ ×
解説
法人契約の定期保険は最高解約返戻率の区分によって資産計上割合・期間が定められており、払済保険への変更や契約者貸付といった契約管理に伴う経理処理・限度額ルールを正しく把握することが不可欠です。
解き方
- 設例の条件から最高解約返戻率(83%)を確認し、70%超85%以下の法人税基本通達ルール(資産計上期間:保険期間の4割、資産計上割合:6割)を適用して記述②の正誤を判定する。
- 定期保険の解約返戻金推移の特性(①)、払済終身保険へ変更した際の経理処理(資産振替と差額損益)(③)、解約返戻金を担保とする契約者貸付の借入限度基準(④)をそれぞれ検証する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 定期保険には満期保険金がなく、保険期間満了時の解約返戻金は0になります。返戻率は保険期間の途中でピークに達したのち満了に向けて逓減するため、ピーク時に解約して得た返戻金は役員退職金の原資や事業資金に充当できます。
- 小問 ②:○
- 2019年7月8日以後の法人契約において、最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険等では、保険期間開始日から保険期間の4割を経過する日までの間、支払保険料の60%を前払保険料として資産計上し、残額40%を損金算入します。
- 小問 ③:×
- 法人が契約している定期保険を払済終身保険に変更した場合、変更時の解約返戻金相当額を保険料積立金(資産)として計上し、すでに計上されていた前払保険料等の資産との差額を雑収入または雑損失として経理処理する必要があります。
- 小問 ④:×
- 契約者貸付制度により借入れが可能な限度額は、既払込保険料相当額ではなく、利用時点における解約返戻金の所定の範囲内(一般的に70%~90%程度)となります。

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覚えるポイント
- 最高解約返戻率70%超85%以下:保険期間の4割経過時まで60%資産計上(40%損金)。
- 定期保険から払済保険への変更時は、解約返戻金相当額を資産計上し差額を経理処理する。
- 契約者貸付制度の貸付限度額は「解約返戻金」の所定範囲内である。
間違えやすいところ
- 最高解約返戻率が50%超70%以下の区分(資産計上40%)と70%超85%以下の区分(資産計上60%)の数値を混同しやすい。
- 契約者貸付の借入限度額を「払込保険料総額」と勘違いしやすい(実際は「解約返戻金」がベース)。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(法人税基本通達9-3-5の2等)
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得に係る青色申告制度の要件と特典
タックスプランニング · 青色申告特別控除 / 事業的規模(5棟10室基準) / 純損失の繰越控除
不動産所得に係る青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、指定の〈数値群〉(イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.5 ホ.7 ヘ.10 ト.26 チ.38 リ.55 ヌ.65)の中から選び、その記号を答えなさい。 Ⅰ 「不動産の貸付が事業的規模に該当する場合、不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、不動産の貸付が事業的規模でない場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円です」 Ⅱ 「不動産所得の金額の計算上、不動産の貸付が事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模かどうかにより実質的に判断しますが、形式基準によれば、独立した家屋の貸付についてはおおむね( ③ )棟以上、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね□□□以上であれば、特に反証のない限り、事業的規模として取り扱われます」 Ⅲ 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、純損失の( ④ )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付などが挙げられます」
解答・解説を表示
解答
① ヌ ② ヘ ③ ニ ④ ハ
解説
不動産所得の青色申告では、事業的規模(5棟10室基準)を満たした上で正規の簿記や電子申告(e-Tax)等を行うことで最大65万円の特別控除を受けられるほか、純損失の3年間繰越控除などの優遇措置が認められています。
解き方
- 不動産所得の青色申告特別控除について、要件(事業的規模・複式簿記・期限内申告・e-Tax/電子帳簿保存)を満たす場合の最高控除額65万円(①:ヌ)と、業務的規模の場合の最高控除額10万円(②:ヘ)を特定する。
- 事業的規模の形式判定基準である「5棟10室基準」から、独立家屋の棟数「5棟」(③:ニ)を特定する。
- 青色申告の税務上の特典である純損失の繰越期間「3年間」(④:ハ)を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ヌ
- 事業的規模で正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内申告を行い、e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行う場合の青色申告特別控除額は最高65万円(記号:ヌ)です。
- 小問 ②:ヘ
- 不動産の貸付けが事業的規模でない(業務的規模)場合、正規の簿記の原則で記帳してe-Tax申告等を行っても55万円や65万円の控除は適用されず、青色申告特別控除額は最高10万円(記号:ヘ)となります。
- 小問 ③:ニ
- 不動産貸付けが事業的規模であるかどうかの形式基準(いわゆる5棟10室基準)では、独立した家屋(一戸建て等)の貸付けについてはおおむね5棟(記号:ニ)以上、アパート・マンション等についてはおおむね10室以上とされています。
- 小問 ④:ハ
- 青色申告者の税務上の特典として、不動産所得や事業所得で生じた純損失の金額は、翌年以後3年間(記号:ハ)にわたって繰越控除することができます。
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覚えるポイント
- 青色申告特別控除:事業的規模+複式簿記+e-Tax等=最高65万円(e-Tax等なしは55万円)、業務的規模=最高10万円。
- 事業的規模の形式基準(5棟10室基準):独立家屋は5棟以上、アパート・マンションは10室以上。
- 純損失の繰越控除期間は翌年以後3年間(前年分の所得税繰戻還付も選択可能)。
間違えやすいところ
- 不動産貸付が業務的規模(事業的規模以外)であっても、複式簿記やe-Taxを行えば55万円や65万円の控除を受けられると誤認しやすい。
- 5棟10室基準の棟数と室数を逆に覚えてしまうミスに注意する。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(所得税法第57条、第70条、租税特別措置法第25条の2等)
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の損益通算・社会保険料控除・扶養控除
タックスプランニング · 損益通算 / 社会保険料控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族
Aさんの2023年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ①「上場株式の譲渡損失の金額は、不動産所得の金額や一時所得の金額と損益通算することができます」 ②「Aさんが長男Cさんの国民年金保険料を支払った場合、その支払った保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象となります」 ③「Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の額は、38万円です」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
所得税では、申告分離課税である株式等の譲渡損失は総合課税の所得と損益通算できません。所得控除において、生計を一にする親族の社会保険料を納付した場合は本人の社会保険料控除となり、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族として一般の扶養控除(38万円)より多い63万円が控除されます。
解き方
- 上場株式の譲渡損失の損益通算の範囲を確認し、総合課税所得(不動産・一時所得)とは通算不可と判定する。
- 生計を一にする親族の国民年金保険料を負担した際の社会保険料控除適用の可否を判断する。
- 扶養親族である長男Cさんの年末時点の年齢(21歳)を確認し、特定扶養親族としての控除額(63万円)を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等とは通算できますが、総合課税の対象となる不動産所得や一時所得と損益通算することはできません。
- 小問 ②:○
- 納税者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民年金保険料等)を支払った場合、その支払った全額を納税者自身の社会保険料控除として控除できます。
- 小問 ③:×
- 長男Cさんは2023年12月31日時点で21歳(19歳以上23歳未満)であり、特定扶養親族に該当します。したがって、適用を受けることができる扶養控除の額は63万円(一般扶養親族の38万円ではない)です。
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覚えるポイント
- 上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の配当所得等とのみ損益通算可能で、総合課税所得とは通算できません。
- 19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円となります。
間違えやすいところ
- 生計を一にする子の国民年金保険料を親が支払った場合、子の控除ではなく実際に支払った親自身の社会保険料控除となる点を取り違えやすいです。
- 大学生の子(21歳)を一般扶養親族(38万円)と誤認し、特定扶養親族(63万円)の区分を見落とすミスに注意が必要です。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額・基礎控除額・所得税の算出税額の計算
タックスプランニング · 一時所得 / 総所得金額 / 基礎控除 / 所得税額の計算
設例の資料に基づいて、Aさんの2023年分の所得税の算出税額の計算表における空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。 ・(a) 総所得金額:( ① )円 ・基礎控除:( ② )円 ・(d) 算出税額(課税総所得金額6,650,000円に対する所得税額):( ③ )円
解答・解説を表示
解答
① 9,050,000(円) ② 480,000(円) ③ 902,500(円)
解説
生命保険の解約返戻金に係る一時所得は、同一年に複数ある場合は総収入金額の合計から払込保険料の合計を差し引き、最高50万円の特別控除額を引いた後の金額の2分の1を総所得金額に算入します。基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は一律48万円であり、算出税額は課税総所得金額に速算表の税率・控除額を適用して計算します。
解き方
- 2件の保険の解約返戻金の収入合計(1,060万円)と払込保険料合計(1,000万円)から差引差益(60万円)を求め、特別控除50万円を引いた残額(10万円)の2分の1(5万円)を一時所得として不動産所得(900万円)と合算し総所得金額を算出する。
- 合計所得金額(905万円)に基づき、2,400万円以下に適用される基礎控除額(48万円)を決定する。
- 課税総所得金額6,650,000円に速算表の区分(330万円超695万円以下:税率20%、控除額427,500円)を適用して所得税額を計算する。
答えの内訳
- ①:9,050,000
- 一時所得の金額は、総収入金額(460万円+600万円=1,060万円)から支出金額(500万円+500万円=1,000万円)を差し引き、特別控除額50万円を控除した10万円です。総所得金額に算入するのはその2分の1である5万円となるため、不動産所得900万円と合算して、総所得金額は9,050,000円となります。
- ②:480,000
- Aさんの合計所得金額は905万円(2,400万円以下)であるため、適用される基礎控除額は480,000円となります。
- ③:902,500
- 課税総所得金額6,650,000円に対する所得税額は、速算表より「6,650,000円×20%-427,500円=902,500円」となります。
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覚えるポイント
- 一時所得の金額=(総収入金額-支出金額-特別控除最高50万円)。総所得金額への算入は一時所得の金額×1/2。
- 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円となります。
間違えやすいところ
- 保険ごとの損益を個別に相殺せず、損失の出た契約を無視して利益の出た契約のみで計算してしまうミスに注意が必要です。
- 一時所得の特別控除後の金額(10万円)の「2分の1」を総所得金額に算入することを忘れて、そのまま全額を加算してしまう誤りが多く見られます。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言の方式と保管制度
相続・事業承継 · 自筆証書遺言 / 自筆証書遺言書保管制度 / 公正証書遺言の証人欠格事由
遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」 ② 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となります」 ③ 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成しますが、推定相続人が証人になることはできません」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は厳格な自書要件がありますが、財産目録についてはパソコン作成等の例外が認められています。また、保管制度を利用することで検認が不要となるメリットがあります。公正証書遺言では利害関係者である推定相続人等は証人になれません。
解き方
- 自筆証書遺言の自書要件(本文は手書き必須、財産目録のみパソコン作成可)を確認する。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合の家庭裁判所の検認の要否(不要)を判断する。
- 公正証書遺言における証人の欠格要件(推定相続人は証人になれない)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 自筆証書遺言では、添付する財産目録についてはパソコンで作成することが認められていますが、遺言の「全文・日付・氏名」は遺言者が自書(手書き)しなければなりません。全文をパソコンで作成することは認められないため不適切です。
- 小問 ②:○
- 自筆証書遺言書保管制度に基づき法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、家庭裁判所による検認手続が不要とされています。
- 小問 ③:○
- 公正証書遺言を作成する際には証人2人以上の立会いが必要ですが、未成年者、推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族は証人になることができません。
覚えるポイント
- 自筆証書遺言の本文・日付・氏名は必ず手書き(自書)。財産目録のみパソコン等での作成が可能。
- 法務局に保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要。
間違えやすいところ
- 財産目録がパソコン作成可能になったことを、遺言全文がパソコン作成可能になったと誤解しないこと。
- 公正証書遺言の証人には、推定相続人や受遺者およびその配偶者・直系血族は就任できない点を忘れないこと。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺留分・小規模宅地等の特例・死亡保険金の非課税限度額
相続・事業承継 · 遺留分の計算 / 小規模宅地等の特例 / 死亡保険金の非課税枠
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 Ⅰ 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が6億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は、( ① )となります」 Ⅱ 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( ② )とすることができます。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、( ③ )」 Ⅲ 「Aさんが加入している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( ④ )となります」 〈語句群〉 イ.200万円 ロ.500万円 ハ.800万円 ニ.1,600万円 ホ.2,880万円 ヘ.4,800万円 ト.5,000万円 チ.7,500万円 リ.1億5,000万円 ヌ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません ル.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
- イ
- 200万円
- ロ
- 500万円
- ハ
- 800万円
- ニ
- 1,600万円
- ホ
- 2,880万円
- ヘ
- 4,800万円
- ト
- 5,000万円
- チ
- 7,500万円
- リ
- 1億5,000万円
- ヌ
- 適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
- ル
- それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
解答・解説を表示
解答
① チ ② ホ ③ ル ④ ロ
解説
遺留分は配偶者や子がある場合、全体で財産の2分の1となり、各自の法定相続分を乗じて個別の遺留分を算定します。小規模宅地等の特例では、特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%減額でき、特定居住用宅地等とは限度面積まで完全併用可能です。また、死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
解き方
- 空欄①:法定相続人と法定相続分を整理し、二男Dの遺留分割合(1/2 × 1/4 = 1/8)を求めて6億円に乗じる。
- 空欄②:特定同族会社事業用宅地等の限度面積(400㎡)と減額割合(80%)を適用し、敷地500㎡・8,000万円に対する課税価格を計算する。
- 空欄③:特定居住用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の併用ルール(完全併用可能)を確認する。
- 空欄④:法定相続人の数(3人)から死亡保険金の非課税限度額(1,500万円)を求め、受取額2,000万円から控除して課税価格算入額を計算する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:チ
- 法定相続人は妻B(1/2)、長男C(1/4)、二男D(1/4)です。全体の遺留分は財産の1/2であるため、二男Dの遺留分割合は1/2 × 1/4 = 1/8となります。遺留分算定の基礎財産が6億円の場合、6億円 × 1/8 = 7,500万円(チ)となります。
- 小問 ②:ホ
- 特定同族会社事業用宅地等の限度面積は400㎡、減額割合は80%です。敷地面積500㎡、評価額8,000万円のうち400㎡分について80%減額されます。減額額は 8,000万円 × (400㎡ / 500㎡) × 80% = 5,120万円 となるため、課税価格に算入すべき価額は 8,000万円 - 5,120万円 = 2,880万円(ホ)となります。
- 小問 ③:ル
- 特定居住用宅地等(限度面積330㎡)と特定同族会社事業用宅地等(限度面積400㎡)を併用する場合、それぞれの適用限度面積まで完全併用(最大730㎡)が認められているため、「ル」が適切です。
- 小問 ④:ロ
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」です。法定相続人は妻B、長男C、二男Dの3人であるため、非課税限度額は 500万円 × 3人 = 1,500万円 となります。妻Bが受け取る死亡保険金2,000万円から非課税枠1,500万円を差し引いた 500万円(ロ)が課税価格に算入されます。
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覚えるポイント
- 直系尊属のみが相続人の場合は遺留分全体が1/3、それ以外の場合は1/2。
- 特定同族会社事業用宅地等は限度面積400㎡・減額割合80%で、特定居住用宅地等(330㎡)と完全併用可能。
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」。
間違えやすいところ
- 小規模宅地等の特例で、特定同族会社事業用宅地等の限度面積(400㎡)を超えて敷地全体(500㎡)を80%減額してしまうミス。
- 遺留分の計算で、全体の遺留分割合(1/2)を乗じ忘れて法定相続分のまま計算してしまうミス。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の民法および相続税法・租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分に応ずる取得金額 / 相続税の総額
現時点(2023年9月10日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額について試算する。相続税の課税価格の合計額を5億円(50,000万円)とした場合、次の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい(単位:万円)。なお、法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人である。 <相続税の総額の計算表> (a)相続税の課税価格の合計額:5億円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ① )万円 課税遺産総額((a)-(b)):[ □□□ ]万円 【相続税の総額の基となる税額】 ・妻Bさん:[ □□□ ]万円 ・長男Cさん:( ② )万円 ・二男Dさん:[ □□□ ]万円 (c)相続税の総額:( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 2,820(万円) ③ 13,110(万円)
解説
相続税の総額の計算は、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を求め、それを各法定相続人が民法上の法定相続分に従って按分取得したものと仮定して税率を適用し、算出した各人の税額を合計する手順で行います。
解き方
- 法定相続人の数を確認し、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)を算出して課税遺産総額(50,000万円-4,800万円=45,200万円)を求めます。
- 課税遺産総額を法定相続分(妻Bさん1/2、長男Cさん1/4、二男Dさん1/4)で按分し、各人の取得金額を算出します(妻22,600万円、子各11,300万円)。
- 速算表を用いて各人の算出税額を計算し(妻:22,600万円×45%-2,700万円=7,470万円、子:11,300万円×40%-1,700万円=2,820万円)、それらを合算して相続税の総額(7,470万円+2,820万円×2=13,110万円)を求めます。
答えの内訳
- ①:4,800
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。本問の法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:2,820
- 課税遺産総額は50,000万円-4,800万円=45,200万円です。長男Cさんの法定相続分は4分の1であるため、法定相続分に応ずる取得金額は45,200万円×1/4=11,300万円となります。速算表より「10,000万円超~20,000万円以下(税率40%、控除額1,700万円)」を適用し、11,300万円×40%-1,700万円=2,820万円と求められます。
- ③:13,110
- 各法定相続人の税額を求めて合算します。妻Bさんの取得金額は45,200万円×1/2=22,600万円で、税額は22,600万円×45%-2,700万円=7,470万円です。二男Dさんの税額は長男Cさんと同様に2,820万円となります。したがって、相続税の総額は7,470万円+2,820万円+2,820万円=13,110万円です。

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覚えるポイント
- 相続税の基礎控除額の算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
- 相続税の総額の計算では、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分に応じて各人の取得金額を計算します。
間違えやすいところ
- 実際の遺産取得予定割合(遺言書の指定割合)で按分して税額を計算してしまう誤りに注意が必要です。
- 長男Cさんの家族(妻や子)を法定相続人の数に含めて基礎控除を過大に計算しないように注意しましょう。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2023年9月 2級 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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